目次
1 総論
2 司法制度改革審議会答申の記載
3 根拠となる最高裁判所規則
4 関連記事その他
1 総論
(1) 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会は,裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるために設置されています。
(2) 地方裁判所委員会は平成15年8月1日に新たに設置され,従前の家庭裁判所委員会は同日に再出発しました。
(3) 委員の任期は2年であり,再任されることができ,非常勤です。
2 司法制度改革審議会答申の記載
・ 平成13年6月12日付の司法制度改革審議会答申の「Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方」には以下の記載があります。
裁判所運営に国民の健全な常識を反映させていくことは、裁判所に対する国民の理解と信頼を高め、司法の国民的基盤を強化することにつながる。
現在、各家庭裁判所に家庭裁判所委員会(委員は、法曹三者以外に地方公共団体の職員や学識経験者から選任される。)が設置され、家庭裁判所の運営全般について意見を聴取することとされている。この制度の充実を図ることを含め、地方裁判所においても家庭裁判所委員会と同様の機関を新設することなど、裁判所運営について、広く国民の意見等を反映することが可能となるような仕組みを導入すべきである。
3 根拠となる最高裁判所規則
① 地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)
② 家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)
4 関連記事その他
(1) 大阪の場合,大阪地方裁判所委員会及び大阪家庭裁判所委員会に議事概要等が載っています。
(2) 日弁連HPの「市民の声を裁判所に!活かそう裁判所委員会-地方裁判所委員会・家庭裁判所委員会Q&A-」が参考になります。
(3) 日弁連委員会ニュース2024年5月号6頁及び7頁に「裁判官制度改革・地域司法計画推進本部ニュース28号」として裁判所委員会のことが書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所に設置されている委員会等