目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事
1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。
2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。
3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局
文書企画官1人,企画官2人
⑦ 札幌高裁事務局
文書企画官1人,企画官2人
⑧ 高松高裁事務局
文書企画官1人,企画官2人
(地方裁判所に設置されているポスト)
⑨ 東京地裁事務局
文書企画官1人,企画官1人
⑩ 大阪地裁事務局
文書企画官1人
4 関連資料
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)(国家公務員法34条2項参照)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達)
5 関連記事
・ 裁判所書記官の役職
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 総括企画官,文書企画官及び企画官
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
幹部職員の設置根拠・職務内容の定め等(令和4年1月6日開催の,裁判所職員総合研修所の令和3年度研修計画協議会の配布資料)を添付しています。 pic.twitter.com/BEZgLmsLCw
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 21, 2022