最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿


目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの

 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長
(3) 地方裁判所
→ 事務局長,事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長
(4) 家庭裁判所
→ 事務局長,事務局次長,家事首席書記官,少年首席書記官,家事次席書記官,少年次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長


3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
・ 裁判官以外の幹部職員の設置根拠は以下のとおりです。
首席書記官:大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)3条
次席書記官:大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)4条
首席家裁調査官:裁判所法61条の2
次席家裁調査官:首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)則2条
事務局長:裁判所法59条
事務局次長:下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
24条


4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号。平成24年3月12日最終改正)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)

・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の運用について(昭和63年9月30日付の最高裁判所事務総長依命通達)

・ 複数の事務局次長を置く裁判所の指定及び事務局次長の員数の定めについて(平成8年7月23日付の最高裁判所総務局長通知)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係

・ 級別定数の改定に関する文書
・ 首席書記官の職務

・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿

・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達



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