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裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

第1 裁判所書記官関係

以下は,裁判所書記官の役職,職務の運営及び任用等に関する規則・規程・通達の資料一覧である。
仕事内容,裁判所事務官等との違い及び通常の養成経路は,裁判所書記官とはを,首席・次席・主任等の職務と設置範囲は,裁判所書記官の役職を参照されたい。

掲載文書の制定日・発出日と,現在の制度の適用時点は区別する必要がある。
具体的な根拠として用いる場合には,改正及び後続文書の有無を確認する。
任用等の規程が掲載されていることだけから,現在その名称の外部採用試験が実施されていると判断せず,採用案内と裁判所職員総合研修所の養成制度を併せて確認する必要がある。

① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

第2 家裁調査官関係

以下は,家庭裁判所調査官の役職や職務の運営等に関する規則・通達・規程の資料一覧である。
首席・次席・総括主任・主任の違いは,家庭裁判所調査官の役職を,個別事件での調査の基本は,家庭裁判所調査官とは―仕事内容,家事・少年事件の調査と調査報告書を参照されたい。
掲載文書の制定日・発出日と,現在の制度の適用時点は区別し,具体的な根拠として利用する場合は,改正や後続文書の有無も確認する必要がある。

① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

第3 事務局関係

① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 

第4 関連記事その他

(1) 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。
・ 最高裁判所規則とは,主に訴訟当事者その他一般国民に関係のある事項又は重要な事項について定めるものであって,公布を要するものをいいます。
・ 最高裁判所規程とは,主に裁判所の内部規律等について定めるものであって,公布を要しないものをいいます。
・ 通達とは,上級庁が下級庁に対し,又は上級の職員が下級の職員に対し,職務運営上の細目的事項,法令の解釈,行政運営の方針等を指示し,その他一定の行為を命ずるものをいいます(裁判所法80条参照)。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 民事立会部における主任書記官の役割(平成14年12月)
・ 簡裁における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)
イ 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
・ 裁判所職員に関する記事の一覧