司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係


目次

1 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
2 根拠となる文書
3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2
4 人事情報データベース等の改修
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1 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
① 最高裁判所事務総局審議官,及び東京高裁事務局次長
(裁判部門)
・ 最高裁大法廷首席書記官(指定職俸給表3号棒・瑞宝中綬章)

② 大阪高裁事務局次長
(裁判部門)
・ 最高裁訟廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝中綬章)

③ 裁判所職員総合研修所事務局長
・ その他の高裁事務局次長
・ 東京地裁事務局長
(裁判部門)
・ 最高裁小法廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝小綬章)

④ 最高裁の事務総局の局の課長,室長,参事官,職員管理官,審査官,首席技官,次席技官,司法研修所事務局次長及び課長
・ 裁判所職員総合研修所事務局次長,課長,研究企画官及び教官(例外)
・ 最高裁判所図書館副館長及び課長
・ 高裁事務局の課長,総括企画官,文書企画官,知財高裁事務局長
・ 地裁の事務局長,事務局次長
・ 簡裁の事務部長
・ 検察審査会の事務局長(例外)
(裁判部門)
・ 最高裁判所の裁判所書記官,裁判所調査官(裁判所法57条),訟廷首席書記官補佐及び係長
・ 下級裁判所の首席書記官及び次席書記官,総括主任書記官
・ 知財高裁の首席書記官

⑤ 最高裁事務総局の課長補佐,室長補佐,職員管理官補佐,厚生管理官補佐,訟廷首席書記官補佐,企画官,専門官,工務検査官,主任技官,営繕企画官,班長,係長
・ 裁判所職員総合研修所の教官(原則)
・ 高裁事務局の課長補佐,企画官,専門官,庶務課長,首席技官,主任技官,知財高裁事務局の課長
・ 地裁事務局の課長,文書企画官,課長補佐,企画官,専門官
・ 検察審査会事務局長(原則)及び課長
(裁判部門)
・ 最高裁判所の裁判所書記官,裁判所調査官(裁判所法57条),訟廷首席書記官補佐及び係長
・ 下級裁判所の訟廷管理官,裁判員調整官,訟廷副管理官,主任書記官,速記管理官,速記副管理官,主任速記官

⑥ 最高裁事務総局の係長,専門職,主任及び調査員
・ 高裁事務局の係長,専門職,主任,調査員,営繕専門職
・ 地裁事務局の係長,専門職,主任,調査員
・ 検察審査会の係長及び主任
(裁判部門)
・ 最高裁判所の裁判所書記官,裁判所調査官(裁判所法57条),訟廷首席書記官補佐及び係長
・ 下級裁判所の裁判所書記官,係長及び裁判所速記官

⑦ 最高裁判所の裁判所事務官及び裁判所技官
高裁の裁判所事務官及び裁判所技官
地裁の裁判所事務官,検察審査会事務官及び法廷警備員
(裁判部門における該当者はいない。)


2 根拠となる文書
(1) ①ないし③は,指定職俸給表の準用を受ける職員の号棒について(平成30年6月6日最高裁判所裁判官会議議決)に基づく指定職俸給表の適用状況の他,叙勲ランクに基づくものです。
(2) ④以下は,以下の文書に基づくものです。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)(国家公務員法34条2項参照)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達)

3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2




4 人事情報データベース等の改修
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)223頁には以下の記載があります。
(人事情報データベース等改修(制度改正対応))
    現在,全国の裁判所においては,一般職の評価に関する業務を,人事評価シート等作成支援ツールを用いて行っている。同ツールは,被評価者用,各評価者用,人事担当課用に分かれており,各ツールで入力した情報をツール間で受け渡しながら,多段階評価を行っている。令和4年度に予定されている人事評価制度改正により,評語区分が細分化され,評価項目等にも変更が生じることから,同改正に対応した,適切な評価関係業務を継続するため,各ツールのプログラム並びにフォーム及びレポートの改修を行うために必要な改修経費を要求する。
    また,人事評価シート等作成支援ツール(人事担当課用)で作成した評価データは,本データベース内に一元的に格納されており,本データベースから出力可能な昇格,昇給,勤勉手当区分の決定についての検討資料に反映させる等して利活用しているほか,人事異動計画案作成機能等を有する異動関係ツールにおいても,本データベースとの連携機能を用いて,人事異動計画の策定業務に必要な情報をインポートし,利活用している。令和4年度に予定されている人事評価制度改正に伴い,評価ツールの改修が行われ,同ツールが保有するデータの形式に変更が生じることから,適切な人事関係業務を継続するため,同データを利活用する本データベース及び異動関係ツールについても,変更後のデータの形式に対応するための改修経費を要求する。

5 関連記事

・ 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
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・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 
下級裁判所事務局の係の事務分掌
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