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証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)

証人尋問と当事者尋問は,訴訟の終盤で,証人や当事者本人が法廷で口頭により証言する証拠調べの手続です。この記事は,これから尋問を受ける当事者・証人の方と,尋問を準備する立場の方に向けて,民事訴訟を中心に,尋問前の準備,当日の流れ,質問のルール,裁判官の心証との関係,及び刑事訴訟との違いを整理したものです。令和のIT化(改正民事訴訟法。令和8年5月21日全面施行)で変わった点も反映しています。本文で引用する法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索の現行条文で,裁判例は裁判所ウェブサイト掲載の判決文で確認しています。

第1 証人尋問・当事者尋問とは何か

1 証人尋問と当事者尋問の違い

訴訟手続を進める中で,事実に争いが残ると,その争点を判断するために,証人や当事者本人に法廷で証言してもらう証拠調べが行われます。第三者が証言するものを証人尋問,訴訟の当事者本人が証言するものを当事者尋問といいます。いずれも,証人や当事者本人に実際に裁判所の法廷へ来てもらう必要があります。

両者は,虚偽の証言をした場合の制裁が異なります。証人には偽証罪(刑法169条)が,宣誓した当事者には過料(民事訴訟法209条1項。10万円以下)が科され得ます。当事者尋問には証人尋問の規定の多くが準用されますが(民事訴訟法210条,民事訴訟規則127条),この制裁の違いは,証言の重みを理解するうえで押さえておく点です。

2 尋問は公開の法廷で行われる

(1) 公開の根拠と趣旨

証人尋問及び当事者尋問は,公開の法廷における口頭弁論期日に行われます。憲法82条1項は,裁判の対審及び判決を公開の法廷で行うべきことを定めています。その趣旨は,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとする点にあります(最高裁判所大法廷平成元年3月8日判決)。この判決は,法廷で傍聴人がメモを取ることの可否が争われた事件のもので,裁判の公開の意義を説いた判示として引用されます。

(2) 公開しなかった場合の効果

口頭弁論期日を公開しなかった場合は,上告の理由になります(民事訴訟法312条2項5号)。もっとも,口頭弁論を公開したかどうかは,口頭弁論の電子調書に記録される事項であり(民事訴訟規則66条1項6号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,この電子調書によってのみ証明することができます(民事訴訟法160条4項)。令和のIT化により,従来「口頭弁論調書」と呼ばれていた記録は「電子調書」に置き換えられ,証明力に関する規定は,かつての160条3項から160条4項へ移りました。古い解説では「160条3項」「口頭弁論調書」と説明されていることがありますが,現行の条番号と用語は上記のとおりです。

第2 尋問前の準備

1 弁護士との打合せと事情聴取

当事者は,主張及び立証を尽くすため,あらかじめ,証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければなりません(民事訴訟規則85条)。したがって,依頼した弁護士が証人や当事者本人と尋問の打合せをすることは,民事訴訟規則が当然に予定していることです。「打合せをすると証言が作られたと疑われるのではないか」と心配する必要はありません。

事情聴取の際は,有利・不利を問わず,関係する事情を一通り話してください。弁護士が当事者や証人の言い分を十分に把握していないと,法廷での証言に言い間違いや記憶違いがあったときに,それを訂正するための質問ができず,依頼者に不利な事実が法廷で初めて表れる危険を防げないことがあります。

数年前の出来事は記憶があいまいになりがちです。当時の手帳,スマートフォン,メール,写真などが記憶を呼び戻す手がかりになります。当時の季節,勤め先,住んでいた場所,家族構成,旅行の有無などをたどると,思い出すことがあります。

本番では,準備段階と質問の仕方が変わることもあり,答えづらさを感じる場合があります。想定問答をそのまま暗記するのではなく,事実そのものを整理しておくことが大切です。

2 尋問の申出(証拠申出書・尋問事項書)

証人尋問・当事者尋問を申請するときは,証人を指定し,尋問に要する見込みの時間を明らかにした証拠申出書(民事訴訟規則106条,127条)とともに,できる限り個別的かつ具体的に記載した尋問事項書を裁判所に提出します(民事訴訟規則107条,127条)。証人及び当事者本人の尋問の申出は,できる限り一括してしなければなりません(民事訴訟規則100条)。

証人や当事者本人が相手方に自宅を知られたくない場合は,尋問事項書等の住所欄に,自宅ではなく勤務先を記載する方法があります。

3 尋問で使う文書の提出時期

証人・当事者本人の尋問や鑑定人の口頭による意見陳述で使う予定の文書は,証人等の陳述の信用性を争うための証拠(弾劾証拠)として使うものを除き,尋問等を開始する相当期間前までに提出する必要があります(民事訴訟規則102条)。弾劾証拠を例外としているのは,あらかじめ手の内を明かすと弾劾の効果が失われるためです。

4 尋問予定時間と出頭の確保

主尋問及び反対尋問に充てる尋問予定時間は,裁判所が,陳述書や尋問事項書を踏まえ,当事者と協議して決めます。目安として,陳述書の内容を主尋問でなぞる場合,陳述書の文字数を250字で割った数を分数に換算して主尋問の時間を申請する,といった実務上の見積り方があります。

尋問の決定があったときは,申出をした当事者は,証人や当事者本人を期日に出頭させるよう努める必要があり(民事訴訟規則109条,127条),証人や当事者本人は,出頭できない事由が生じたときは,直ちにその事由を明らかにして裁判所に届け出る必要があります(民事訴訟規則110条,127条)。

5 当日の服装と持ち物

服装に決まりはありませんが,公の場で証言する以上,カジュアルすぎる服装は避け,清潔感のある服装が無難です。会社員であればスーツ,学生であれば制服が無難です。

最低限持参すべきものは,(1) 印鑑(認め印で足ります。ゴム印であるシヤチハタは避けるのが無難です),(2) 弁護士から渡された尋問に関するメモなどです。印鑑を忘れた場合は,押印に代えて指印(指に朱肉を付けて指の形を押すこと)で対応します。

第3 尋問当日の流れ

1 人定質問と宣誓

当日は,トイレを済ませ,期日開始の10分前ごろまでに法廷へ入っておくと,宣誓書への署名押印や,証人等出頭カードへの住所・氏名・職業・年齢の記入を済ませられ,余裕をもって臨めます。

尋問の開始時,裁判長は,証人等出頭カードを見ながら,人定質問として「住所,氏名,職業及び年齢は証人等出頭カードに記載したとおりですね」と確認しますので,「はい,間違いありません」と答えます。個人情報保護のため,記載した住所・氏名等がそのまま読み上げられることは,まずありません。

人定質問の直後に,起立して宣誓書を朗読します。宣誓は尋問の前にさせるのが原則で,起立して厳粛に行います(民事訴訟規則112条)。

2 偽証罪・過料の告知

宣誓が終わると,裁判官から,虚偽の陳述をした場合の制裁が告知されます。証人尋問では偽証罪(刑法169条)が,当事者尋問では過料(民事訴訟法209条1項。10万円以下)が告知されます。

3 尋問の順序(主尋問・反対尋問・補充尋問)

告知が終わると,事前に決めた尋問予定時間を目安に,当事者や証人が着席したまま証言します。当事者による証人の尋問は,(1) 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問),(2) 相手方の尋問(反対尋問),(3) 申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)の順序で行われます(民事訴訟規則113条1項)。加えて,裁判長は必要があると認めるときはいつでも自ら尋問することができ(補充尋問。同条3項),陪席裁判官も裁判長に告げて尋問できます(同条4項)。実務上は「主尋問(依頼した弁護士)→反対尋問(相手方の弁護士)→補充尋問(裁判官)」という流れになります。

4 陳述書の成立の真正の確認

当事者や証人の陳述書を書証として提出している場合,主尋問の冒頭で,弁護士が陳述書の署名押印部分を示し,「これはあなたが署名押印したもので間違いありませんか」などと確認して,陳述書の成立の真正を立証することが多いです。

5 尋問の雰囲気

証人尋問・当事者尋問の雰囲気は,おおむねテレビドラマで見るとおりです。ただし,尋問者の核心を突いた質問に対し,証人や当事者本人が一方的に自白を始めるようなことは,まずありません。ドラマのような「劇的な自白」を期待して臨むものではない,という点だけは押さえておいてください。

尋問が終わると,当事者は当事者席に戻ることができ,証人はそのまま退廷するか,傍聴席で審理の続きを傍聴することができます。

第4 尋問で守るべきルール

1 誘導質問の禁止とその例外

誘導質問(尋問者が期待する答えを示唆・暗示する質問)は,原則として禁止されています(民事訴訟規則115条2項2号,127条)。そのため,主尋問で,依頼した弁護士に「はい」とだけ答えれば済む質問(クローズドクエスチョン)ばかりをしてもらうことはできません。

もっとも,例外的に主尋問でも誘導が許される場面があります。刑事訴訟規則199条の3第3項は,(1) 証人・当事者の身分,経歴,交友関係等で,実質的な尋問に入る前に明らかにしておく必要のある準備的な事項,(2) 訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項,(3) 記憶が明らかでない事項について記憶を喚起する必要があるとき,などを挙げています(民事にも同様に妥当します)。

どのような質問が誘導になるかについて,中村直人『訴訟の心得』98頁は,主たる争点となっている事項,目的・意図などの主観的な事項,客観的に1つに定まらない事項(「○○会社の社員かどうか」は客観的に1つに定まります),感情のようにイエス・ノーで割り切れないアナログ的な事項については,イエス・ノーで回答を求めるのは適切でなく誘導になり得る,と指摘します。逆にいえば,主尋問でも,争いのない経緯や客観的に1つに定まる事項をイエス・ノーで尋ねること自体は誘導になりません。

反対尋問では,オープンに聞くと証人の答えをコントロールできないため,クローズドに事実を確認するのが一般的です。もっとも,何を引き出したいのかが先に読めてしまうと,証人に身構えられるという面もあります。

2 文書等を示して行う尋問

(1) 民事の場合

当事者は,裁判長の許可を得て,文書,図面,写真,模型,装置その他の適当な物件を利用して証人や当事者に質問できます(民事訴訟規則116条1項,127条)。実際には,弁護士が「甲第1号証の3頁目を示します」「原告準備書面(1)の上から3行目以下を示します」などと述べ,どの書面を示しているかを明確にしながら質問します。刑事訴訟のように書面を示せる場面が限定されておらず(下記(2)),民事では比較的柔軟です。

なお,裁判官から「次の質問にいってください」と促されることがありますが,これは,(1) 既に十分に心証が取れている,(2) 質問の仕方が要領を得ない,(3) 重要性が乏しい,のいずれの趣旨かが当事者には分かりにくく,控訴審の裁判官が同じ心証を抱くとも限らない,という難しさがあります。

(2) 刑事の場合

刑事訴訟では,書面等を示すことができる場面が,次の3つに限定されています。民事の柔軟さとの対比として押さえておくと理解しやすいです。

  • (1) 書面又は物に関し,その成立,同一性その他これに準ずる事項について尋問する場合(刑事訴訟規則199条の10)
  • (2) 証人の記憶を喚起するために示す場合(刑事訴訟規則199条の11。供述録取書は除かれます)
  • (3) 供述を明確にするため,図面,写真,模型,装置等を利用する場合(刑事訴訟規則199条の12)

民事訴訟における文書等の提示や,弾劾証拠・異議との関係を整理した解説として,noteの記事「民事訴訟における尋問時の文書等(書面)の提示・弾劾証拠・異議」も参考になります(民事訴訟における尋問時の文書等の提示・弾劾証拠・異議(note))。

3 書類に基づく陳述の禁止

裁判所で尋問を受ける場合,裁判長の許可がない限り,書類に基づいて陳述することはできません(民事訴訟法203条,210条。条文の見出しは「書類等に基づく陳述の禁止」です)。これは,証人があらかじめ尋問事項に沿ってメモを用意してくると,メモの作成過程が明らかでなく,他人の影響を受けやすいうえ,一定の筋書きに沿った証言に偏り,偽証もしやすくなるためです。

例外として書類に基づく陳述が許されるのは,計算事項を証言する場合や,相当長期間にわたる事件の経過を陳述する場合など,単に記憶に頼るのが困難で,しかも偽証のおそれもないと認められるときです。この場合は,書類に基づく陳述を認めるほうが真実発見に資すると考えられています。

4 付添い・遮へいの措置

証人や当事者の年齢,心身の状態その他の事情から,尋問を受ける際に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがある場合,裁判長の許可があれば,適当な人を付き添わせることができます(付添い。民事訴訟法203条の2,210条,民事訴訟規則122条の2,127条)。

また,事案の性質,証人の年齢・心身の状態,証人と当事者本人等との関係その他の事情から,当事者本人等の面前で陳述すると圧迫を受けて精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合には,裁判長の許可により,当事者との間で相手の状態を認識できないようにする遮へいの措置をとってもらえます(民事訴訟法203条の3,210条,民事訴訟規則122条の3,127条)。傍聴人との間の遮へいも認められています。

5 ウェブ会議による尋問

改正民事訴訟法により,映像と音声の送受信(ウェブ会議等)の方法による尋問ができる場面が拡大しました(民事訴訟法204条)。証人や当事者本人が遠隔地に居住しているときのほか,一定の要件のもとで,当事者双方に異議がないことなどを前提に,ウェブ会議の方法で尋問を行うことが認められています。付添い・遮へいと並ぶ証人保護・負担軽減の選択肢として位置づけられ,具体的な運用は事件ごとに裁判所と協議して決められます。実際に利用できるかは事案によりますので,尋問の準備段階で担当裁判所に確認してください。

第5 尋問と裁判官の心証

1 尋問が心証に与える影響

尋問は,裁判官の心証形成に大きく影響します。陳述書だけでは伝わらない人となりが,直接会って話を聞くことで見えてくるためです。46期の岡口基一裁判官は,弁護士の中村真氏との対談(『裁判官!当職そこが知りたかったのです。―民事訴訟がはかどる本―』)で,「尋問で印象が変わることも少なくないですね」と述べ,尋問でバレバレの嘘を言うと,それまで積み重ねてきたものが台無しになる,と指摘しています(同書55頁)。

他方で,同裁判官は「練習し過ぎもよくない」とも述べています(同書56頁)。すらすら答えすぎると「言わされている」印象を与え,かえって信用性を損なうためで,自然体で臨むことが信用性につながる,という趣旨です。準備は必要ですが,台本の暗記になってはいけない,ということです。

実務家の中には,尋問の前後で心証がどれほど動くかを,訴状段階・答弁後・尋問前・尋問後という段階に分けて感覚的に語る人もいます。あくまで一つの感覚ですが,尋問が判決に近い最終盤の重要な局面であることを示すものといえます。

2 反対尋問の「べからず」集

京野哲也編著『民事反対尋問のスキル いつ,何を,どう聞くか?』は,反対尋問の基本として,次の「べからず」を挙げています(同書37頁〜87頁)。いずれも,証人に主導権を渡さず,答えをコントロールするための原則です。

  • (1) オープンな質問をしない
  • (2) 「なぜ」と問う質問をしない
  • (3) 聞く順序を間違えない
  • (4) ストレートに聞かない
  • (5) 同意を求める質問をしない(「〜ではないですか」型)
  • (6) 「普通ではないですか」という同意誘導をしない
  • (7) 深追いしない(引き際が肝心)
  • (8) 意見を聞かない,議論しない
  • (9) 仮定の質問をしない
  • (10) 不適当な言葉による質問をしない

もっとも,これらは原則であり,事案によっては,あえて「べからず」に挙がる質問をすべき場面もあります。原則を理解したうえで,その原則を外す判断をする,という順序が大切です。

専門家証人に対する反対尋問では,意見そのものを正面から否定するのは難しく,意見の前提となる論文やデータに弾劾の糸口を見いだし,こちらの主張が採用される可能性を広げる,という組立てが有効とされます。

3 「それからどうした」を避ける質問の組立て

時系列に沿って「それからどうしましたか」と聞いていくと,回答の選択肢の幅が広がりすぎ,証言が散漫になりがちです。中村直人『訴訟の心得』100頁は,「それからどうした」型の質問は回答の選択肢の幅が広すぎるとして,肝心な点を最初に聞いてしまい,そこから遡って聞いていく組立てを勧めています。獲得したい事実を先に特定し,そこへ至る経過を後から確認していくと,証言が整理されやすくなります。

第6 補足的な論点

1 会社代表者(代表取締役)の尋問

株式会社の代表取締役が尋問を受ける場合には,当事者尋問に関する規定が準用されます(民事訴訟法211条本文,民事訴訟規則128条)。代表取締役は法人の代表者であり,民事訴訟法37条により法定代理人に関する規定が準用されるため,法定代理人の尋問の規定(211条本文)を通じて,当事者本人の尋問に関する規定が及ぶ,という関係にあります。

2 刑事における書面等の提示と証拠能力

刑事訴訟では,証人や被告人に示す書面等それ自体に証拠能力は必要でない,という前提に立つと解されています(最高裁判所平成23年9月14日決定)。この決定は,証人尋問で捜査段階の被害再現写真を示した措置を適法としたもので,示した写真そのものが独立の証拠になるのではなく,証拠となるのは証人の証言である,という考え方を示しています。

また,被告人質問にも,書面等の提示に関する刑事訴訟規則199条の10から199条の12までが適用されると解されています(最高裁判所平成25年2月26日決定,及び同決定に関する最高裁判所判例解説刑事篇(平成25年度版)46頁)。この決定は,被告人質問で被告人に示された電子メールが,別に証拠として取り調べられていない以上,独立の証拠にも被告人の供述の一部にもならない,と判示したものです。

3 偽証によって敗訴した場合の損害賠償

商取引の契約に基づく金員の支払を求める訴訟で,相手方の偽証等の不法行為によって敗訴したとしても,そこで被る損害は,一般には財産上の損害にとどまります。これに加えて慰謝を要する精神上の損害も生じたといえるためには,侵害された利益について,財産的価値以外に考慮に値する主観的・精神的価値をも認めていたような特別の事情が存在しなければなりません(最高裁判所昭和42年4月27日判決)。偽証をされたこと自体から,当然に慰謝料が認められるわけではない,という点に注意が必要です。

4 参考資料

尋問技術を体系的に学ぶ資料として,「効果的で無駄のない尋問とは何か」(東京地方裁判所プラクティス委員会第二小委員会)が判例タイムズ1340号(2011年4月1日号)に掲載されています。また,尋問前後の関連手続については,本記事末尾の関連記事も参照してください。

第7 関連記事

出典

法令

  • 日本国憲法 82条1項(e-Gov法令検索)
  • 民事訴訟法 160条4項・203条・203条の2・203条の3・204条・209条・210条・211条・312条2項5号・37条(e-Gov法令検索)
  • 民事訴訟規則 66条・85条・100条・102条・106条・107条・109条・110条・112条・113条・115条・116条・122条の2・122条の3・127条・128条(裁判所ウェブサイト。電子調書化は令和6年最高裁判所規則第14号による改正後の条文で確認)
  • 刑事訴訟規則 199条の3・199条の10・199条の11・199条の12(日本法令外国語訳データベースシステム)
  • 刑法 169条(偽証罪)

裁判例

文献

  • 中村直人『訴訟の心得―円滑な進行のために』(中央経済社,2015年)98頁・100頁
  • 岡口基一・中村真『裁判官!当職そこが知りたかったのです。―民事訴訟がはかどる本―』(学陽書房,2018年)55頁・56頁
  • 京野哲也編著『民事反対尋問のスキル いつ,何を,どう聞くか?』(ぎょうせい,2018年)37頁〜87頁
  • 東京地方裁判所プラクティス委員会第二小委員会「効果的で無駄のない尋問とは何か」判例タイムズ1340号(2011年4月1日号)
  • 最高裁判所判例解説刑事篇(平成25年度)46頁

ウェブ資料