目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 関連記事その他
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
③ 裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
④ 非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)
裁判官の旧姓使用について(令和元年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/8FAsBvLIIP
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
(1) 裁判官を含む裁判所職員は,平成13年10月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場での呼称
2 座席表
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 電話番号表
5 原稿執筆
6 人事異動通知書
7 出勤簿
8 休暇簿
(2) 裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,裁判関係文書を含む以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称
2 職員の配置に関する文書
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 原稿執筆
5 協議会に関する文書(職員以外の者が参加する協議会に関するものを除く。)
6 決裁票,供覧票,回覧票
7 司法行政上の連絡文書
8 図書の受入及び貸出に関する文書
9 職員を対象とする試験及び選考に関する文書
10 人事異動通知書(裁判官に関するものを除く。)
11 裁判官第二カード,裁判官第三カード
12 身上報告書
13 辞職願(裁判官の退官願を除く。)
14 出勤簿(登庁簿を含む)
15 人事評価に関する文書
16 研修及び研究会に関する文書(裁判所以外の機関が実施する研修及び研究会に関するものを除く。)
17 外国旅行又は海外渡航の申請,承認及び通知に関する文書
18 兼職又は兼業の申請,承認,許可及び通知に関する文書
19 勤務時間,休日及び休暇並びにその他の職務専念義務免除の申請,承認及び通知に関する文書
20 育児休業,自己啓発等休業及び配偶者同行休業の申請,承認及び通知に関する文書
21 表彰に関する文書
22 職員に対する注意書
23 職員に対する分限処分及び懲戒処分に関する文書
24 旅費支給事務に関する文書
25 裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序を定めた文書
26 裁判関係文書
27 旧姓使用中止届
旧姓使用の申出について(令和4年12月21日付の最高裁判所人事局任用課実施係の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/Jmn7wY4K70
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 11, 2023
その時になりようやく、当時私は「職員」として組織に受け入れられていたのではなく、「若いお嬢さん」として受け入れられていたのだと察する。そこからはしっかり仕事をしないと「職員」として評価されにくくなるのだが、ちょうど出産の時期と被るので男性と同じように働くのが厳しくなってくる。
— 今日も食堂にいる (@syokudo_ni_iru) March 20, 2022
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
(1) 金融庁HPの「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」につき,「銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請について」(平成29年7月・8月の文書)には以下の記載があります。
○ 政府としては、女性活躍の視点に立った制度整備の一環として、「旧姓の通称としての使用の拡大」に向けた取組みを進めているところ。
○ その中で、先日、内閣府男女共同参画局長から、銀行口座等の旧姓使用に関する協力要請がなされたものと承知。
○ 各金融機関におかれては、本取組みの趣旨をご理解いただき、口座開設等の申し込みを行う方等が希望した場合に、実情に応じて可能な限り円滑に旧姓による口座開設等が行えるよう、よろしくお願いしたい。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 弁護士の職務上の氏名を使用する口座開設について(令和3年10月12日付の,金融庁監督局総務課長の周知依頼)9通
・ 銀行口座等の旧姓使用の協力要請について(平成29年7月5日付の内閣府男女共同参画局長の依頼)8通
・ 旧姓の通称としての使用の拡大に向けた取組について(平成29年7月5日付の内閣府男女共同参画局長の依頼)5通
平成29年に裁判文書でも旧姓使用が可能になって以降、事実婚から法律婚に移行する裁判官もいた。 https://t.co/hXsZLneBdg
— 774🍥 (@Dj3ArtBq) August 20, 2024
4 関連記事その他
(1)ア 官報の場合,内閣人事(つまり,判事,判事補等の任命人事)には現姓が表示され,最高裁人事(つまり,補職人事)には旧姓が表示されていると思います。
イ 令和5年度(最情)答申第7号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
最高裁判所の説明を確認した結果によれば、裁判官の人事情報を官報の「人事異動」欄に掲載する事務については、旧姓使用通達において旧姓の使用が制限されている事由には当たらないものと解し、旧姓使用がされている場合には旧姓を表示するようにし、これにより、当該事務について旧姓を表示することを記載した文書を作成する必要まではなく、それによって特段支障も生じていないとのことであるが、上記旧姓使用の経過や旧姓使用通達の規定の内容に照らし、その説明が特段不合理であるとまではいえない。
(2)ア 最高裁判所の裁判官会議議事録には現姓が表示されていると思います(「矢島優香裁判官(64期)の経歴」参照)。
イ 裁判所時報の場合,旧姓が表示されていると思います。
(3) 最高裁大法廷令和3年6月23日決定の裁判官深山卓也,同岡村和美,同長嶺安政の補足意見には以下の記載があります。
通称使用の拡大は,これにより夫婦が別氏を称することに対する人々の違和感が減少し,ひいては,戸籍上夫婦が同一の氏を称するとされていることの意義に疑問を生じさせる側面があることは否定できないが,基本的には,平成27年大法廷判決(山中注:最高裁大法廷平成27年12月16日判決のこと。)が判示するとおり,婚姻に伴い氏を改める者が受ける不利益を一定程度緩和する側面が大きいものとみられよう。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事の旧姓使用
・ 弁護士の職務上の氏名
・ 歴代の女性最高裁判所判事一覧
これ全くその通りで、改姓した者だけが結婚や離婚という高度なプライバシー情報を開示しないといけないわけです。ある日突然、書記官から「裁判官は本日から『〇〇裁判官』となりますのでお気をつけください」って真顔で言われて、その女性裁判官のことが心から気の毒になったよ #選択的夫婦別姓 https://t.co/uZqGe9m50R
— 佐藤倫子 (@sato__michiko) November 20, 2020
R050320 最高裁の不開示通知書(旧姓使用を認められている裁判官の人事情報が官報の「人事異動」欄に掲載される場合,裁判官の氏として戸籍姓と旧姓のどちらが表示されているかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/YwUMpLeS5i
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 22, 2023
今週の #虎に翼 小ネタ🐯
寅子のモデル・三淵嘉子が、航一のモデル・乾太郎と再婚したのは1956(昭和31)年のことでした。
当時、夫婦同氏はどう捉えられていたのでしょうか。
戦後民法改正で臨時法制調査会委員も務めた民法学者・中川善之助の著書『法学』に、婚姻に伴う改姓に関する記述がありました。 pic.twitter.com/YEAXvkucwD— 日本評論社 法律編集部 (@nippyo_law) August 22, 2024