目次
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
2 合格最低点・合格最高点に関するデータ
3 第1次試験合格から最終合格までの合格率につき,顕著な男女差が発生した場合があること
4 女性労働者に対する積極的差別解消措置
5 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い,及び「大学医学部入学試験制度に関する規範」
6 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料
7 関連記事その他
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
(1)ア 裁判所職員採用試験に関する以下のデータを掲載しています。
① 裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(総合職)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が15.5倍であり,女性が10.5倍ですから,その差は1.5倍です。
・ 家庭裁判所調査官補の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が6.4倍,女性が3.8倍ですから,その差は1.7倍です。
② 裁判所職員採用一般職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(一般職・大卒程度)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が3.7倍であり,女性が2.2倍ですから,その差は1.7倍です。
・ 裁判所事務官(一般職・高卒者)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が5.9倍,女性が2.8倍ですから,その差は2.1倍です。
イ 令和元年5月現在,平成26年度以降の結果については,裁判所HPの「試験の実施結果」に掲載されていますし,平成28年度以降の結果については,男性及び女性の人数の記載があります。
(2) 元データは以下のとおりです。
ア 合格者数(採用試験の実施結果)
・ 平成16年度ないし平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,2019年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
イ 採用者数(男女別)
・ 平成11年度ないし平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度総合職,平成27年度一般職
◯ 平成28年度採用者数に関するデータ
・ 平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
・ 平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(家庭裁判所調査官補))
・ 平成28年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
◯平成29年度採用者数に関するデータ
・ 平成29年度名簿からの男女別採用者数(総合職)(裁判所事務官及び家庭裁判所調査官補)
・ 平成29年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
◯平成30年度採用者数に関するデータ
・ 平成30年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
・ 平成30年度名簿からの男女別採用者数(総合職(家庭裁判所調査官補))
・ 平成30年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
◯令和元年度採用者数に関するデータ
・ 2019年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
・ 2019年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
◯令和2年度採用者数に関するデータ
・ 令和2年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
・ 令和2年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
・ 家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和3年4月1日付の採用者)
◯令和3年度採用者数に関するデータ
・ 令和3年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
・ 令和3年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
・ 家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和4年4月1日付の採用者)
◯令和4年度採用者数に関するデータ
・ 令和4年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
・ 令和4年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))
・ 家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和5年4月1日付の採用者)
◯令和5年度採用者数に関するデータ(準備中)
2 合格最低点・合格最高点に関するデータ
(1)ア 平成23年度から平成28年度までの,裁判所職員採用試験のうち,裁判所事務官に関する第1次試験の合格最低点が分かる文書を掲載しています。
高裁ごとに合格最低点が異なることが分かります。
イ 平成29年3月9日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成22年度以前の,裁判所事務官に関する第1次試験の合格最低点が分かる文書は廃棄済となっています。
(2) 裁判所職員採用試験(裁判所事務官)の高等裁判所別合格最低点・合格最高点に関する文書を掲載しています。
平成28年度及び平成29年度,平成30年度,令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
3 第1次試験合格から最終合格までの合格率につき,顕著な男女差が発生した場合があること
(1) 平成26年度家庭裁判所調査官補採用試験(院卒者区分)の場合,男性の受験者47人(うち,第1次試験合格者は32人)から1人が最終合格したのに対し,女性の受験者74人(うち,第1次試験合格者は49人)から18人が最終合格したため,第1次試験合格から最終合格までの合格率は,男性が3.1%(1/32)であり,女性が36.7%(49/74)であって,男女差は11.8倍でした。
ただし,ここまで男女の合格率が異なるのは平成26年度だけですし,同じ年度の家庭裁判所調査官補採用試験(大卒程度)の場合,第1次試験合格から最終合格までの合格率の男女差は1.06倍でした(男性の場合,66人→14人,女性の場合,120人→27人)。
(2) 語られない闇を語るブログに「裁判所が平然と女性優遇採用をすることは許されるのか」(平成28年7月7日付)が載っています。
(3)ア ちなみに,性別や年齢によって入試の得点を不当に差別し,減点や優遇などの措置を取っていた事件が2018年8月に明るみになった東京医科大学の医学部医学科の一般入試の場合,2018年度の合格率は男性が8.8%,女性が2.9%であり(男女差は約3倍),2019年度の合格率は男性が16.9%,女性が16.7%でした(huffpostの「東京医科大、男女で合格率に差はみられず。年齢別では19歳がトップ。2019年度入試結果を公表」参照)。
イ Wikipediaの「2018年における医学部不正入試問題」が参考になります。
R040111 最高裁の不開示通知書(裁判所の女性職員には一切,宿直を担当させない理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/DvkclDTrgt
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 16, 2022
行政府もなかなかだけど、こちらの人口ピラミッドもひどいね https://t.co/i4f2Lig6AU pic.twitter.com/aD52srF7B6
— 官僚たちの四季 (@real_bureaucrat) July 23, 2022
4 女性労働者に対する積極的差別解消措置
(1) 平成11月4月1日以降,「事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。」という定めが追加されました(現在の男女雇用機会均等法8条(女性労働者についての措置に関する特例)です。)。
(2) 労務安全情報センターHPの「「改正男女雇用機会均等法・改正労基法」解説とQ&A」には以下の記載があります。
女性は細かい作業に向いている、女性特有の感性があるなどの先入観に基づき、一定の職務・職種について女性のみを募集・採用することは、かえって、女性の職域を限定したり、女性と男性の仕事を分離してしまうという弊害をもたらすものです。
このように、一定の職種・職務について女性のみを募集、配置する等、女性のみを対象として又は女性を有利に取り扱うものとして実施される措置の中には、女性の職域の固定化や男女の職務分離をもたらすという弊害が認められるものがあります。
そのー方で、「女性のみ」又は「女性優遇」の措置の中には、女性の能力発揮を促進し、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましい措置もあります。
今回の改正においては、「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保することを目的とした措置については、法に違反しない旨を明記するとともに、それ以外の措置については、女性に対する差別として禁止することとしました。
(3) 女性労働者の募集及び採用に関する優遇措置のうち,以下の取扱いは男女雇用機会均等法5条及び6条に違反しません(厚生労働省HPの「男女雇用機会均等法のあらまし」(令和4年10月)24頁及び25頁参照)。
女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分*1における募集又は採用や、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない*2役職についての募集又は採用に当たって、情報の提供について女性に有利な取扱いをすること、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することその他男性と比較して女性に有利な取扱いをすること。
*1 「雇用管理区分」とは職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者についての区分であって、当該区分に属している労働者と他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定しているものをいいます。
(中略)
*2 「相当程度少ない」とは、日本の全労働者に占める女性労働者の割合を考慮して、4割を下回っていることをいいます。4割を下回っているかについては、雇用管理区分ごとに判断するものです。
5 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い,及び「大学医学部入学試験制度に関する規範」
(1) 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い
ア 裁判所職員採用試験の場合,第1次試験の得点度数分布表の全部が開示された場合,裁判所への質問,照会,中傷等が増加し,試験業務に支障が生じるおそれがあるほか,後日の照会等へのおそれや煩わしさから,適正な合否判定が困難になるため,一部しか開示してもらえません。
イ 裁判所職員採用試験の場合,論文試験(小論文),専門試験(記述式),政策論文試験(記述式)及び人物試験については,得点分布が分かる文書は存在しません。
そのため,裁判所職員採用試験において,性差により合格基準に差異が設けられているかどうかを事後的に検証することはできないと思います。
ウ 詳細については,「裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと」を参照してください。
(2) 「大学医学部入学試験制度に関する規範」
全国医学部長病院長会議が平成30年11月16日に発表した「大学医学部入学試験制度に関する規範」には以下の記載があります。
① 3頁の記載
2019年春の入学試験では、性差、浪人年数(年齢)に関する不適切事例は処分の対象になります。
② 13頁の記載
いかに学内の承認があろうとも、学長や入試委員長等の特定の個人だけの判断で合否判定をすることや、合理的理由なく順番を飛ばして合否判定することは、①「公平性」、②「医療人確保」の観点から国民に説明が困難と考えられますので不正といえます(東京医科大学事例)。いわゆる「枠」での入学、編入学に関わる制度は、この範囲でも検証されるべきだと考えます。
③ 15頁の記載
東京女子医科大学などの前身である女性に特化した医育機関は、医育機関が男性しか受け入れなかった時代に女性に医学教育の機会を与えるために設立されたものであり、国民が広く承認していることから、問題がないと考えます。
④ 16頁の記載
①「公平性」および②「医療人確保」に則って判断すると、性差により一律的に判定基準に差異を設けること、および点数操作は不適切であり、決して許容されるものではありません。
6 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料
* 裁判所所職員総合研修所の裁判所書記官養成課程につき,第1部は法学部卒業者を対象とした1年コースであり,第2部は法学部以外の卒業者を対象とした2年コースであり,裁判所所職員総合研修所の家庭裁判所調査官養成課程は2年コースです(裁判所所職員総合研修所規程4条及び7条参照)。
7 関連記事その他
(1) 最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成7年5月9日開催)において,「昭和六〇年四月一日現在の裁判所書記官における女性比率は四・〇%であったのが、平成六年四月一日現在においては一四・二%となっております。」という発言がありました(全国裁判所書記官協議会会報第131号11頁)。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
① 裁判所職員採用試験インターネット申込みの状況
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度
令和5年度,令和6年度,
(平成時代)
平成27年度ないし平成30年度,
* 「裁判所職員採用試験インターネット申込みの状況(令和5年度)」といったファイル名です。
② 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験に関する事務の取扱要領(令和2年2月当時のもの)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
・ 裁判所職員に関する記事の一覧
裁判所採用:SNS開設!
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新年早々読み応えあったなー。
人事関係で一番不思議だなと思うのは❝問題職員を採用した者の責任が問われたという話を聞いたことがない❞点。(この市のケースでも言及されていない。)
採用時の責任者の名を冠した〇〇チルドレンには当たり年とはずれ年があるよね。私自身は(以下略)。 https://t.co/r8yQgf2FW0— 霞が関一般職 (@NonCareer55) January 2, 2022