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平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

第1 現在の採用情報と過年度パンフレットの読み方

本記事は,過年度の採用パンフレットと家庭裁判所調査官のリーフレットを保存・紹介する資料集である。現在の仕事内容を初めて調べる場合は,裁判所事務官とは―仕事内容,書記官との違い,採用と働き方を参照されたい。

受験する年度の試験区分,受験資格,科目及び日程を調べる場合は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを,最終合格後の名簿,推薦及び意向照会は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。
過去の広報資料に書かれた募集条件や採用予定人数を,現在の条件として読み替えないことが大切である。

確認したいこと参照先と注意点
受験する年度の資格・日程裁判所の最新の職員採用試験情報と受験案内
仕事・給与・勤務地の制度公式の職種紹介・採用Q&A。基準日と対象区分を確認する
広報・制度説明の変遷本記事の年度別パンフレット。過去の説明を現行条件にしない
合格率等の実績年度と採用区分をそろえた実施結果。宣伝資料だけで判断しない

裁判所「職員採用試験情報」:https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/index.html
裁判所「採用Q&A」:https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/qa/index.html

以下には個人の体験談,SNS投稿及び他機関の事例も含まれる。それぞれの作成時期,発言者及び対象となる職場を確認して読む必要があり,全国の裁判所事務官の現在の勤務状況を一律に表すものではない。

第2 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット

本記事は,裁判所職員採用試験の採用案内パンフレットと,家庭裁判所調査官の仕事を紹介するリーフレットを,年度・発行時期ごとに掲載する資料一覧である。
過去の資料に記載された受験資格,試験日程及び採用予定人数は,現在の募集条件として利用するものではない。
受験する年度の募集情報は,裁判所職員採用試験情報で確認されたい。

家庭裁判所調査官の仕事内容と家事・少年事件での調査は,家庭裁判所調査官とは―仕事内容,家事・少年事件の調査と調査報告書で,採用後の養成課程と研修機関は,裁判所職員総合研修所の組織,研修内容及び沿革で扱っている。

1 採用案内パンフレット(新しい年度順)

以下は本記事が収録している年度別資料である。募集条件の確認には,受験する年度の公式受験案内を使用されたい。

年度資料
令和7年度採用案内パンフレット
令和6年度採用案内パンフレット
令和5年度採用案内パンフレット
令和4年度採用案内パンフレット
令和3年度採用案内パンフレット
令和2年度採用案内パンフレット
平成31年度採用案内パンフレット
平成30年度採用案内パンフレット
平成29年度採用案内パンフレット
平成28年度採用案内パンフレット
平成27年度採用案内パンフレット
平成26年度採用案内パンフレット
平成25年度採用案内パンフレット
平成24年度採用案内パンフレット
平成23年度採用案内パンフレット
平成22年度採用案内パンフレット
平成21年度採用案内パンフレット
平成20年度採用案内パンフレット
平成19年度採用案内パンフレット
平成18年度採用案内パンフレット
平成17年度採用案内パンフレット
平成16年度採用案内パンフレット
平成15年度採用案内パンフレット
平成14年度採用案内パンフレット
平成13年度採用案内パンフレット
平成12年度採用案内パンフレット
平成11年度採用案内パンフレット
平成10年度採用案内パンフレット
平成9年度採用案内パンフレット
平成8年度採用案内パンフレット
平成7年度採用案内パンフレット
平成6年度採用案内パンフレット
平成5年度採用案内パンフレット
平成4年度採用案内パンフレット
平成3年度採用案内パンフレット

2 家庭裁判所調査官リーフレット


(令和時代)
令和2年10月等,令和3年10月,令和4年10月,令和5年10月,
(平成時代)
平成16年3月,平成18年9月,平成19年9月,平成20年9月
平成21年9月,平成22年11月
,平成24年10月,平成25年9月,
平成27年10月
,平成28年10月
,平成29年10月,

第3 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと

・ 政府CIOポータルに載ってある「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(平成27年12月24日改定)には以下の記載があります。
   各府省がインターネットを通じて著作物を公開することについては、著作物が国有財産法第2条に規定する国有財産に該当しないため、国有財産法の適用はない。また、国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではない。

第4 男女別合格率を確認する場合の注意点

パンフレットの職員紹介や女性職員の掲載人数は,採用試験の男女別合格率を示す統計ではない。合格率を調べる場合は,試験区分,年度及び集計段階をそろえた公式実施結果を用いる必要がある。

男女別の第1次合格者数・最終合格者数の計算と,集計だけから原因を断定できない理由は,裁判所職員採用試験の年度別データ・男女別合格率の読み方にまとめている。

第5 裁判所職員採用広報動画

    「裁判所 採用」フェイスブック掲載の動画へのリンクを張っています。
(研修)
・ 裁判所職員採用広報動画(研修編)(2017年2月28日付)
(裁判所書記官)
・ 【裁判所職員広報動画】裁判所書記官として働く(2020年3月1日付)
・ 【裁判所職員広報動画】裁判所書記官の1日(2019年2月28日付)
(家庭裁判所調査官)
・ 【裁判所職員広報動画】家庭裁判所調査官として働く(2020年3月1日付)
・ 【裁判所職員広報動画】家裁調査官の1日(2019年2月28日付)
・ 裁判所職員採用広報動画(家裁調査官編)(2017年2月28日付)

第6 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載

・ 「働き方改革」と題するnote記事には以下の記載があります。
    これ(山中注:ワーカホリック)に対極的なのが、「なんとか逃れよう」パターンである。つまり、男女問わず、可能な限り産休・育休を申請し、家庭の事情をつぶさに人事に報告し、組織のことよりも自分の健康と家族を優先する。(当たり前のことをしているので決して表では言われないが)概して上からの評価は悪くなりがちである一方、人間味を失わないので、下からの評価はおおむね良い。もちろん、もう少し進んで、自分だけ早く帰りたいーと部下を置いていくようになると部下からも嫌われる。厄介なのが、「自分は仕事も家庭も両立してます」という女性官僚が、無意識なのか意識的なのか、ここに多くが分類されることである。配慮されたポストにいつつ、本当に泥臭い部分はお前全然やってねーじゃねーか、という状況でありながら、「激務でしんどい、でもやりがいがある、仕事はやり方次第、仕事も子供もちゃんと両立キラキラ」と目を輝かせる。能力は決して低くないので、激務ポスト等経験しなくても幹部としてやっていける。でも、自分が配慮されている間、同期が死にそうになっていたことに考えも及ばず、「自分は頑張った」と胸を張り、これみよがしに雑誌やら採用パンフやらで登場することになる。やり方で国会対応がなんとかなるなら、お前マジで一度やってみろボケ、と後輩たちからの怒りを買うことになる。近年の「働き方改革」に沿う考え方ではあり、その自覚さえあれば決して悪い生き方ではないが、どうしても周りに負担をかけるので、「周りを見ない」無神経さか、「嫌われても仕方ないと思う」勇気が必要な生き方である。

第7 当事者対応の困難例

(1) 全司法新聞2319号(2019年10月発行)には「不当要求、居座り、脅迫、ネットでの誹謗中傷…裁判所でも」として以下の記載があります。
    裁判所においても、当事者の不当要求や居座り、長時間の電話拘束に苦労しているケースが多く見られます。
    大声で怒鳴りつけられた、「バカ」など罵倒する言葉を投げかけられた、開き直って「警察を呼べ」と叫ばれた、意に沿わないと感じるや急に床に伏せて詐病を演じ、救急車の派遣を強要されたといった事例も報告されています。その影響は、罵声を気にして外部(当事者)に電話がかけられない、受付手続案内に支障があるといった執務遂行に及んだり、自分に対してのものであればもちろん、同僚への暴言であってもストレスが大きく、仕事に集中できない、イライラする、仕事が嫌になるなど精神的な負担も大きくなっています。
    また、対応の間に当事者の言動がエスカレートし、誹謗中傷や暴言に及んだり、脅迫まがいの行為を受けることもあります。実際、勤務時間中に「今、裁判所に来ている。今から外に出てこい」と電話があったり、インターネット動画サイトで庁名や実名を晒して誹謗中傷されたというケースもあります。その動画においては、家族に危害を加えるような発言もありました。
(2) 必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)を掲載しています。
(3) カスタマーハラスメント(カスハラ)対策については,厚労省のカスハラ対策企業マニュアル及びカスハラ対策リーフレットが参考になります。

第8 関連記事その他

(1) しばの法律事務所HPの「裁判所書記官について About Court Clerk」には以下の記載があります。
    当職は大学卒業後、裁判所に勤めはじめました。まずは、裁判所事務官として、いろいろな下働きをしました。裁判所の電話番や郵便物の取り扱い、給料日は裁判官などの給料分の現金を銀行に行って受け取り給料袋への詰め込むこと(当時は現金払いでした)裁判官のお昼ご飯の手配、トイレ掃除、エアコンのフィルター掃除などなどいろいろしました。
(2) 裁判所の中の人ブログに「みんな気になるお給料」が載っています。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験に関する事務の取扱要領(令和7年3月の開示文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
・ 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判所職員の病気休職
・ 裁判所職員の旧姓使用
・
 裁判所職員に関する記事の一覧