平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット


目次
1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
4 裁判所職員の採用広報動画
5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
6 当事者対応の困難例
7 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書
8 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット
(1) 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

ア 令和時代
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度令和7年度
イ 平成時代
平成3年度平成4年度平成5年度平成6年度
平成7年度平成8年度平成9年度平成10年度
平成11年度平成12年度平成13年度平成14年度
平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度
平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
平成31年度

(2) 家庭裁判所調査官リーフレット

(令和時代)
令和2年10月等令和3年10月令和4年10月令和5年10月
(平成時代)
平成16年3月平成18年9月平成19年9月平成20年9月
平成21年9月平成22年11月
平成24年10月平成25年9月
平成27年10月
平成28年10月
平成29年10月

2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと

・ 政府CIOポータルに載ってある「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(平成27年12月24日改定)には以下の記載があります。
   各府省がインターネットを通じて著作物を公開することについては、著作物が国有財産法第2条に規定する国有財産に該当しないため、国有財産法の適用はない。また、国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではない。

3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差

(1) 平成26年度家庭裁判所調査官補採用試験(院卒者区分)の場合,男性の受験者47人(うち,第1次試験合格者は32人)から1人が最終合格したのに対し,女性の受験者74人(うち,第1次試験合格者は49人)から18人が最終合格したため,第1次試験合格から最終合格までの合格率は,男性が3.1%(1/32)であり,女性が36.7%(49/74)であって,男女差は11.8倍でした。
   ただし,ここまで男女の合格率が異なるのは平成26年度だけですし,同じ年度の家庭裁判所調査官補採用試験(大卒程度)の場合,第1次試験合格から最終合格までの合格率の男女差は1.06倍でした(男性の場合,66人→14人,女性の場合,120人→27人)。
(2) 語られない闇を語るブログ「裁判所が平然と女性優遇採用をすることは許されるのか」(平成28年7月7日付)が載っています。

4 裁判所職員採用広報動画
    「裁判所 採用」フェイスブック掲載の動画へのリンクを張っています。
(研修)
・ 裁判所職員採用広報動画(研修編)(2017年2月28日付)
(裁判所書記官)
・ 【裁判所職員広報動画】裁判所書記官として働く(2020年3月1日付)
・ 【裁判所職員広報動画】裁判所書記官の1日(2019年2月28日付)
(家庭裁判所調査官)
・ 【裁判所職員広報動画】家庭裁判所調査官として働く(2020年3月1日付)
・ 【裁判所職員広報動画】家裁調査官の1日(2019年2月28日付)
・ 裁判所職員採用広報動画(家裁調査官編)(2017年2月28日付)

5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
・ 「働き方改革」と題するnote記事には以下の記載があります。
    これ(山中注:ワーカホリック)に対極的なのが、「なんとか逃れよう」パターンである。つまり、男女問わず、可能な限り産休・育休を申請し、家庭の事情をつぶさに人事に報告し、組織のことよりも自分の健康と家族を優先する。(当たり前のことをしているので決して表では言われないが)概して上からの評価は悪くなりがちである一方、人間味を失わないので、下からの評価はおおむね良い。もちろん、もう少し進んで、自分だけ早く帰りたいーと部下を置いていくようになると部下からも嫌われる。厄介なのが、「自分は仕事も家庭も両立してます」という女性官僚が、無意識なのか意識的なのか、ここに多くが分類されることである。配慮されたポストにいつつ、本当に泥臭い部分はお前全然やってねーじゃねーか、という状況でありながら、「激務でしんどい、でもやりがいがある、仕事はやり方次第、仕事も子供もちゃんと両立キラキラ」と目を輝かせる。能力は決して低くないので、激務ポスト等経験しなくても幹部としてやっていける。でも、自分が配慮されている間、同期が死にそうになっていたことに考えも及ばず、「自分は頑張った」と胸を張り、これみよがしに雑誌やら採用パンフやらで登場することになる。やり方で国会対応がなんとかなるなら、お前マジで一度やってみろボケ、と後輩たちからの怒りを買うことになる。近年の「働き方改革」に沿う考え方ではあり、その自覚さえあれば決して悪い生き方ではないが、どうしても周りに負担をかけるので、「周りを見ない」無神経さか、「嫌われても仕方ないと思う」勇気が必要な生き方である。

6 当事者対応の困難例

(1) 全司法新聞2319号(2019年10月発行)には「不当要求、居座り、脅迫、ネットでの誹謗中傷…裁判所でも」として以下の記載があります。
    裁判所においても、当事者の不当要求や居座り、長時間の電話拘束に苦労しているケースが多く見られます。
    大声で怒鳴りつけられた、「バカ」など罵倒する言葉を投げかけられた、開き直って「警察を呼べ」と叫ばれた、意に沿わないと感じるや急に床に伏せて詐病を演じ、救急車の派遣を強要されたといった事例も報告されています。その影響は、罵声を気にして外部(当事者)に電話がかけられない、受付手続案内に支障があるといった執務遂行に及んだり、自分に対してのものであればもちろん、同僚への暴言であってもストレスが大きく、仕事に集中できない、イライラする、仕事が嫌になるなど精神的な負担も大きくなっています。
    また、対応の間に当事者の言動がエスカレートし、誹謗中傷や暴言に及んだり、脅迫まがいの行為を受けることもあります。実際、勤務時間中に「今、裁判所に来ている。今から外に出てこい」と電話があったり、インターネット動画サイトで庁名や実名を晒して誹謗中傷されたというケースもあります。その動画においては、家族に危害を加えるような発言もありました。
(2) 必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)を掲載しています。
(3) カスタマーハラスメント(カスハラ)対策については,厚労省のカスハラ対策企業マニュアル及びカスハラ対策リーフレットが参考になります。

7 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

(1) 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度平成31年度令和4年度令和5年度
令和6年度令和7年度
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。
(2) 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。


8 関連記事その他

(1) しばの法律事務所HP「裁判所書記官について About Court Clerk」には以下の記載があります。
    当職は大学卒業後、裁判所に勤めはじめました。まずは、裁判所事務官として、いろいろな下働きをしました。裁判所の電話番や郵便物の取り扱い、給料日は裁判官などの給料分の現金を銀行に行って受け取り給料袋への詰め込むこと(当時は現金払いでした)裁判官のお昼ご飯の手配、トイレ掃除、エアコンのフィルター掃除などなどいろいろしました。
(2) 裁判所の中の人ブログ「みんな気になるお給料」が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
 裁判所職員の病気休職
・ 裁判所職員の旧姓使用
 裁判所職員に関する記事の一覧


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