本記事は,裁判所職員(裁判官及び一般職の裁判所職員)の病気休職,とりわけ精神疾患による休職について,国会答弁,情報公開請求で得られた統計及び不開示の事実,過労自殺をめぐる使用者の安全配慮義務,並びに国家公務員災害補償制度に基づく公務災害の補償・審査手続を整理した資料である。裁判所が公表し,又は開示した文書を出発点とし,関係する法令・裁判例の原典を併せて示す。数値は開示文書及び国会答弁資料に基づく。
第1 裁判所職員の病気休職に関する国会質疑
平成25年11月26日の参議院法務委員会において,裁判所職員の病気休職,特に精神疾患による病休をめぐる質疑があった。
仁比聡平議員は,平成20年度から平成24年度までの5年間で書記官265名が精神疾患により病休を取得し,平成24年度の57名は書記官全体の約0.6パーセントに相当すると指摘した上で,最高裁判所の認識をただした。
これに対し,安浪亮介最高裁判所長官代理者(当時)は,メンタルヘルス疾患の原因は職場環境をめぐる問題のほか,健康面の不安や家庭事情等が複合し,プライバシーにわたる部分もあって分析が容易でないとしつつ,職員の健康保持に引き続き取り組む旨を答弁した。
谷垣禎一法務大臣(当時)は,裁判所の人的構成をどうするかは司法権の問題であり,最高裁判所において適切に判断されるべきものである旨を述べた。
第2 精神疾患による休職・長期病休の統計
1 精神疾患による休職発令数(平成21年度~平成29年度)
令和元年8月7日付の司法行政文書の開示についての通知書によれば,裁判所職員に対する精神疾患による休職発令数は次のとおりである。
| 年度 | 発令数(人) |
|---|---|
| 平成21年度 | 96 |
| 平成22年度 | 117 |
| 平成23年度 | 121 |
| 平成24年度 | 111 |
| 平成25年度 | 86 |
| 平成26年度 | 98 |
| 平成27年度 | 94 |
| 平成28年度 | 97 |
| 平成29年度 | 120 |
2 精神疾患による90日以上の長期病休者数(平成30年~令和4年)
令和4年11月17日の参議院法務委員会の国会答弁資料によれば,精神疾患により90日以上の長期病休を取得していた人の数は次のとおりである。
| 年 | 人数(人) |
|---|---|
| 平成30年 | 90 |
| 平成31年 | 87 |
| 令和2年 | 105 |
| 令和3年 | 86 |
| 令和4年 | 123 |
3 裁判所別の内訳を示す文書は存在しないこと
もっとも,平成30年度以降について,精神疾患による休職発令数を裁判所別に記載した文書は存在しないとされている(令和3年2月15日付の不開示通知書(平成30年度分及び平成31年度分))。
第3 過労自殺と使用者の安全配慮義務
1 予見可能性と相当因果関係
過労自殺をめぐる損害賠償では,使用者の安全配慮義務違反と自殺との間の予見可能性及び相当因果関係が争点となる。
石村智京都地裁判事(当時)は,判例タイムズ1425号45頁の「労災民事訴訟に関する諸問題について」において,客観的な業務の過重性が認められる場合には,業務の過重性についての予見可能性と,労働者の心身の健康を損なう危険についての抽象的な予見可能性があれば,義務違反及び相当因果関係が肯定される関係にあり,精神障害の発症や自殺についての予見がないという使用者側の主張は失当に近いことになる,と整理している。
2 過失相殺・素因減額の限定
過労自殺の損害賠償において,被災労働者側の事情を理由とする過失相殺・素因減額の適用範囲は,最高裁判例によって限定的に解されている。
電通事件(最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決・民集54巻3号1155頁)は,労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を心因的要因として斟酌することはできないとした。
東芝事件(最高裁第一小法廷平成26年3月24日判決・労働判例1094号22頁)は,労働者が自らのメンタルヘルスに関する情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできないとし,2割の過失相殺・素因減額をした原判決を破棄した。
3 退職強要と精神障害の労災認定
退職の強要は,精神障害の労災認定の場面でも問題となる。心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)の別表「業務による心理的負荷評価表」には,具体的出来事として「退職を強要された」が掲げられており,その態様によっては心理的負荷が「強」と評価され,業務起因性が認められる余地がある。
第4 裁判所職員の公務災害補償の仕組みと不服申立て
1 実施機関による認定と補償
裁判所職員については,裁判所職員臨時措置法により国家公務員災害補償法が準用される。公務が原因で疾病(精神疾患を含む。)を発症したと実施機関に認定された場合には,同法に基づき,療養補償や休業補償等が行われる。
一般職の国家公務員では人事院及び人事院が指定する機関が実施機関となるが,裁判所職員については,これらの権限を最高裁判所が担う仕組みとなっている。
2 認定に不服がある場合の審査申立て
公務災害の認定等に不服がある場合には,審査の申立てをすることができる。申立てを受けた機関は,災害補償審査委員会の審理に付し,同委員会が作成した調書に基づいて申立ての当否を判定する。
一般職の国家公務員については,この手続を人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)が定めており,裁判所職員については,これに対応する最高裁判所規則により,最高裁判所が同様の審査を行う。
3 公務災害認定の実際
裁判所職員に関する公務災害の認定は,必ずしも容易に得られているわけではない。
平成15年3月3日に自殺した大阪高等裁判所の裁判官(27期)については,公務災害が認められていないとされる。
また,花村良一民事裁判上席教官(42期)は平成28年9月29日に死亡したが,死亡した月の出勤状況が分かる文書は存在しないとされている(平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書,平成28年12月2日付の最高裁判所事務総長の理由説明書及び平成28年度(最情)答申第42号(平成29年1月26日答申))。
第5 最高裁判所に存在しないとされた文書
裁判所職員の精神疾患による休職に関しては,情報公開請求に対して文書の不存在を理由とする不開示が繰り返されている。
平成31年4月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,最高裁判所及び全国の下級裁判所ごとに精神疾患による休職者数を記載した文書は存在しないとされた。
令和元年10月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判官の休職手続について記載した文書は存在しないとされた(令和2年10月27日の答申を含む。)。
第6 当事者の不当要求・カスタマーハラスメント
裁判所の職場環境をめぐっては,当事者による不当要求も精神的負担の一因として報告されている。
全司法新聞2319号(2019年10月発行)には,裁判所においても,当事者の不当要求,居座り,長時間の電話拘束,罵倒,意に沿わない場合に詐病を演じて救急車の派遣を強要する行為,さらには庁名・実名をインターネット上で晒す誹謗中傷や脅迫まがいの行為といった事例が報告され,職員の執務遂行や精神面に大きな負担を生じさせている旨の記載がある。
裁判所の職員団体は,こうした行為に対するカスタマーハラスメント対策を当局に求めた。国も,厚生労働省が令和4年2月25日に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表している。
第7 精神疾患と休職の長期化
精神疾患による休職は,他の疾病に比べて長期化しやすい傾向がある。
うつ病の治療では休養が基本であり,回復には時間を要するうえ,いったん軽快しても再発しやすいという特徴がある。
また,双極性障害は,うつ状態で受診した場合には当初うつ病と診断されることが多く,正しい診断が確定するまでに年単位の時間を要することがあるとされる。こうした診断や治療の難しさが,精神疾患による休職の長期化や復職判断の困難さの一因となる。
公務員の心身の健康については,西川克行法務事務次官(当時)が平成24年度初任行政研修の講話「明日の行政を担う皆さんへ」において,役人にとって心が頑丈であることと体が丈夫であることが重要であり,責任を感じるあまりうつ状態に至る例が多く,その前に食い止めたい旨を述べている。
第8 病気休職・復職に関する裁判例
1 片山組事件
疾病により従前の業務の一部ができなくなった労働者の労務提供について,片山組事件(最高裁第一小法廷平成10年4月9日判決・集民188号1頁,労働判例736号15頁)は,労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合には,現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても,その能力・経験・地位や企業の規模・業種,配置・異動の実情等に照らして配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ,かつ,その提供を申し出ているならば,なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとした。
この判断枠組みは,直接には賃金請求の場面のものであるが,私傷病休職からの「治癒(復職可能性)」の判断にも応用され,配置される現実的可能性のある他の業務まで含めて復職の可否を検討すべきものと解されている。もっとも,職種や業務内容を特定して労働契約を締結した労働者については,使用者に配置転換を命じる権限がないため,この拡張は当然には及ばないと考えられる。
2 近時の裁判例の動向
病気休職・復職をめぐる近時の裁判例の動向については,石﨑由希子「病気休職・復職に関する近時の裁判例の動向と分析」(二弁フロンティア2021年5月号=前編,同2021年6月号=後編)が,休職制度の設計,休職期間満了時の効果(自然退職規定),復職可能性の判断,主治医と産業医の役割,リハビリ勤務(試し出勤)の位置づけ等を分析している。
第9 関連記事
- 裁判所職員の災害補償について(平成28年3月28日付の最高裁判所事務総長決定)
- 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
- 裁判所職員に対する,精神疾患による休職発令数
- 裁判官の死亡退官
- 弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)
- 退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
- 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
- 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
出典・参考資料
1 法令
- 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) e-Gov法令検索
- 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号) e-Gov法令検索
- 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) e-Gov法令検索
- 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号) 厚生労働省
2 裁判例
- 片山組事件・最高裁判所第一小法廷平成10年4月9日判決・平成7年(オ)第1230号・集民188号1頁(労働判例736号15頁) 裁判所ウェブサイト
- 電通事件・最高裁判所第二小法廷平成12年3月24日判決・民集54巻3号1155頁
- 東芝事件・最高裁判所第一小法廷平成26年3月24日判決・労働判例1094号22頁(原判決=東京高裁平成23年2月23日判決を破棄)
3 公文書・情報公開資料
- 令和元年8月7日付の司法行政文書の開示についての通知書(精神疾患による休職発令数)
- 令和4年11月17日の参議院法務委員会の国会答弁資料(精神疾患による90日以上の長期病休者数)
- 令和3年2月15日付の司法行政文書不開示通知書(平成30年度分・平成31年度分)
- 平成31年4月24日付・令和元年10月17日付の司法行政文書不開示通知書
- 平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書,平成28年12月2日付の最高裁判所事務総長の理由説明書,平成28年度(最情)答申第42号 裁判所ウェブサイト(答申第42号)
4 文献
- 石村智「労災民事訴訟に関する諸問題について」判例タイムズ1425号45頁 判例タイムズ社
- 石﨑由希子「病気休職・復職に関する近時の裁判例の動向と分析(前編)」二弁フロンティア2021年5月号 第二東京弁護士会
- 石﨑由希子「病気休職・復職に関する近時の裁判例の動向と分析(後編)」二弁フロンティア2021年6月号 第二東京弁護士会
5 ウェブ資料
- 国会会議録検索システム(平成25年11月26日参議院法務委員会) 国立国会図書館
- 安浪亮介最高裁判所判事の経歴 当ブログ
- 石村智裁判官の経歴 当ブログ
- 人事院「国家公務員災害補償制度について」 人事院
- 人事院「ハラスメント防止について」 人事院
- 厚生労働省「『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』等を作成しました!」(令和4年2月25日付) 厚生労働省
- 厚生労働省「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」(平成22年5月21日付) 厚生労働省
- 西川克行法務事務次官「明日の行政を担う皆さんへ」平成24年度初任行政研修事務次官講話(平成24年5月15日実施) 国立国会図書館WARP
- 全司法新聞2319号(2019年10月発行) 全司法労働組合
- 「『ある裁判官の自殺』に思う」 外部サイト
- すまいるナビゲーター(うつ病) 大塚製薬
- こころシェア「うつ病と見分けが難しい双極性障害」 こころシェア