第1 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決第2 関連記事その他第1 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決
・ 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決は,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 大審院は、明治憲法と裁判所構成法とに基く組織と構成と権限を有する裁判所であり、最高裁判所は、厳粛な歴史的背景の下に、日本国憲法と裁判所法とに基く組織と構成と権限を有する裁判所である。
共に司法権を行使する機関であり又わが国における最上級の裁判所であるという関係において、相互の間にもとより幾多の類似点がないのではないが、両者の組織、構成、権限、職務、使命及び性格が著しく相違することは、敢て多言を要しないところである。
従つて、最高裁判所は所論のように、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、又両者の間に同一性を認めることもできない。
されば、論旨のごとく大審院に繋属した事件は、最高裁判所において当然継承して審判しなければならぬという道理もなく、かかる憲法の法意が存在するとも考えられない。
2 最高裁判所の裁判権については、違憲審査を必要とする刑事、民事、行政事件が終審としてその事物管轄に属すべきことは、憲法上要請されているところであるが(第八一条)、その他の刑事、民事、行政事件の裁判権及び審級制度については、憲法は法律の適当に定めるところに一任したものと解すべきである。
そして、最高裁判所は必ずしも常に訴訟の終審たる上告審のみを担任すべきものとは限らない。
外国の事例も示すように時に第一審を掌ることも差支えない(裁判所法第八条参照)。
又必ずしも常に最高裁判所のみが終審たる上告審の全部を担任すべきものとは限らない。他の下級裁判所が同時に上告審の一部を掌ることも差支えない。
3 わが国の過去においても下級裁判所たる控訴院が上告の一部を取扱つた事例もあり、又現在においても下級裁判所たる高等裁判所が地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告について、裁判権を有している(裁判所法第一六条)。
その間における法律解釈統一の問題は、他におのずから解決の方法が幾らも存在し得る。
されば、裁判所法施行令第一条が、「大審院においてした事件の受理その他の手続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」旨を規定したのは、毫も憲法の法意又は裁判所法第七条の規定に牴触する違法ありとは考えられない。第2 関連記事その他
1 国立公文書館アジア歴史資料センターのアジ歴グロッサリーHPに「大審院」が載っています。
2 大審院判例簡易化ソフトとして韋駄天(いだてん)があります。
3 以下の記事も参照してください。
・ 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁
・ 戦前の判事及び検事の定年
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)
共に司法権を行使する機関であり又わが国における最上級の裁判所であるという関係において、相互の間にもとより幾多の類似点がないのではないが、両者の組織、構成、権限、職務、使命及び性格が著しく相違することは、敢て多言を要しないところである。
従つて、最高裁判所は所論のように、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、又両者の間に同一性を認めることもできない。
されば、論旨のごとく大審院に繋属した事件は、最高裁判所において当然継承して審判しなければならぬという道理もなく、かかる憲法の法意が存在するとも考えられない。
2 最高裁判所の裁判権については、違憲審査を必要とする刑事、民事、行政事件が終審としてその事物管轄に属すべきことは、憲法上要請されているところであるが(第八一条)、その他の刑事、民事、行政事件の裁判権及び審級制度については、憲法は法律の適当に定めるところに一任したものと解すべきである。
そして、最高裁判所は必ずしも常に訴訟の終審たる上告審のみを担任すべきものとは限らない。
外国の事例も示すように時に第一審を掌ることも差支えない(裁判所法第八条参照)。
又必ずしも常に最高裁判所のみが終審たる上告審の全部を担任すべきものとは限らない。他の下級裁判所が同時に上告審の一部を掌ることも差支えない。
3 わが国の過去においても下級裁判所たる控訴院が上告の一部を取扱つた事例もあり、又現在においても下級裁判所たる高等裁判所が地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告について、裁判権を有している(裁判所法第一六条)。
その間における法律解釈統一の問題は、他におのずから解決の方法が幾らも存在し得る。
されば、裁判所法施行令第一条が、「大審院においてした事件の受理その他の手続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」旨を規定したのは、毫も憲法の法意又は裁判所法第七条の規定に牴触する違法ありとは考えられない。第2 関連記事その他
1 国立公文書館アジア歴史資料センターのアジ歴グロッサリーHPに「大審院」が載っています。
2 大審院判例簡易化ソフトとして韋駄天(いだてん)があります。
3 以下の記事も参照してください。
・ 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁
・ 戦前の判事及び検事の定年
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)
そして、「大日本帝国」は1947年5月3日の日本国憲法施行によって名実ともに終焉を迎える。 #芙蓉録 pic.twitter.com/4ag24xn2zK
— 芙蓉録 (@Fuyo1945) September 2, 2021
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