外国にいる当事者へ訴状その他の裁判書類を送る場合,単に国際郵便で発送すれば日本の民事訴訟法上の送達になるわけではない。
外国送達では,受領国の主権を尊重しながら裁判文書を届ける必要があるため,適用される条約,受領国の宣言,送達方法,翻訳,所要期間及び将来の判決執行を一体として検討する必要がある。
本記事では,日本の裁判所から外国にいる者へ民事裁判の書類を送達する場合を中心に,現在の制度を整理する。
なお,私は外国送達に関する個別の法律相談を取り扱っていない。
第1 外国送達の基本
1 外国送達とは何か
民事訴訟法108条は,外国においてすべき書類の送達について,裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使,公使若しくは領事に嘱託して行うと定めている。
裁判文書の送達は,受送達者に書類を知らせるだけでなく,訴訟手続上の法的効果を生じさせる裁判権の行使である。
そのため,外国の領域内で日本国内と同じ送達方法を当然に使うことはできず,条約,二国間の取決め又は受領国の個別の応諾に基づく経路を確認する必要がある。
2 国内送達で足りる場合を先に確認すること
相手方が外国にいるという事情だけで,常に外国送達が必要になるわけではない。
日本国内に民事訴訟法上の住所,営業所,事務所,送達場所又は適法な送達受取人がある場合には,国内で送達できることがある。
外国法人を相手にする場合も,日本に営業所が存在するという外形だけで判断せず,登記事項,代表権,訴訟上の送達を受ける権限及び請求との関係を確認すべきである。
3 最初に確認すべき公式情報
外国送達の方法は,受領国ごとに異なり,同じ国でも条約への加入,宣言,中央当局の所在地又は実務上の要件が変わることがある。
実際に嘱託するときは,次の順序で現行情報を確認するのが安全である。
① 受領国の正確な国名,受送達者の住所及び国籍
② HCCHの送達条約ステータステーブルによる締約国及び発効日の確認
③ HCCH国別ページによる中央当局,条約8条及び10条への異議,翻訳,部数その他の条件の確認
④ 裁判所の最新の国際司法共助資料及び担当部の運用の確認
⑤ 送達後に判決を承認又は執行する国の手続保障要件の確認
第2 外国送達の主な方法
1 領事送達
領事送達は,受領国に駐在する日本の大使,公使又は領事に嘱託して書類を交付する方法である。
送達条約8条に基づく領事送達は,強制によらない方法に限られる。
受領国は,自国民以外の者への領事送達に異議を述べることができるため,受送達者の国籍及び受領国の宣言を確認しなければならない。
相手方が任意に受領しない可能性が高い場合は,中央当局送達その他の方法を検討する必要がある。
2 送達条約に基づく中央当局送達
中央当局送達は,受領国が指定した中央当局に対し,送達条約所定の様式を用いて送達を要請する方法である。
送達条約は,民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書を外国で送達する場合に適用され,住所が不明である場合には適用されない(同条約1条)。
中央当局は,受領国の国内法による方法又は要請国が求めた特別の方法で送達し,結果を証明する(同条約5条及び6条)。
受領国は,国内法による送達のために公用語への翻訳を求めることができるため,翻訳の要否を一律に扱うことはできない。
3 民訴条約に基づく指定当局送達
指定当局送達は,1954年3月1日の「民事訴訟手続に関する条約」に基づき,受領国の指定当局へ嘱託する方法である。
日本と受領国の双方について1965年の送達条約が適用される場合,送達条約22条により,送達条約が民訴条約1条から7条までに代わる。
したがって,指定当局送達が問題となるのは,基本的に民訴条約のみが適用される国であり,送達条約締約国に指定当局送達を用いるという整理は正確でない。
4 外交ルート又は受領国の管轄裁判所等への嘱託
適用される条約,二国間の共助取決め又は個別の応諾により,外交ルートを通じ,又は受領国の管轄裁判所その他の当局へ嘱託して送達する場合がある。
外務省の国際司法共助に関する説明も,条約又は包括的な取決めがない場合に,具体的な事件ごとの個別の応諾による共助があり得ることを示している。
したがって,受領国が送達条約の締約国でないという理由だけで,直ちに公示送達しか選べないと断定することはできない。
5 送達条約10条(a)の直接郵便送付
送達条約10条(a)は,受領国が異議を述べない限り,郵便経路により外国にいる者へ裁判上の文書を直接送付する自由を妨げないと定めている。
もっとも,この規定は,当事者が私的に書類を郵送すれば常に日本法上の送達になるという意味ではない。
受領国の宣言,現地法及び日本の裁判所の具体的な運用を確認し,裁判所の指示に従う必要がある。
なお,日本は送達条約8条及び10条(a)の方法に異議を述べているため,外国裁判所から日本に向けた送達を検討する場合にも注意を要する。
第3 国別条件,翻訳及び所要期間
1 ブラジル,フィリピン及びシンガポールの条約加入
ブラジルについては2019年6月1日,フィリピンについては2020年10月1日,シンガポールについては2023年12月1日に送達条約が発効している。
現在は,これら3か国について送達条約に基づく中央当局送達を検討できるため,いずれも非締約国として扱う古い資料は使用できない。
ブラジルは送達条約8条及び10条の方法に異議を述べ,中央当局への送達要請文書にポルトガル語訳を求めている。
シンガポールも送達条約8条及び10条の方法に異議を述べている。
国別の加入状況だけでなく,各国の宣言まで確認しなければ送達方法を決められない。
2 翻訳の範囲
翻訳の要否及び範囲は,選択する送達方法,受領国の宣言,受送達者の国籍,使用言語及び任意受領の見込みによって異なる。
訴状だけでなく,呼出状,答弁書催告状,証拠説明書,書証,送達要請書及び条約所定の概要書について翻訳が必要になることがある。
訴状又は証拠の分量を必要以上に増やすと,翻訳費用だけでなく,翻訳確認,不備補正及び現地処理の負担も増える。
外国宛ての訴状は必要最小限にし,証拠も絞るほど翻訳費用を抑えやすいという趣旨の投稿である。
— X投稿 2022年8月10日の投稿
3 所要期間を固定表で示せない理由
外国送達の所要期間は,受領国,送達経路,住所の正確性,翻訳,必要部数,現地当局の処理状況,受領拒否,不備補正及び外交事情によって大きく変わる。
過去の平均処理期間又は「何か月」とする一覧は,条約加入や実務の変更後も残りやすく,現在の事件の見通しとしては危険である。
そのため,本記事では国別の固定的な期間表を掲げず,訴え提起前に裁判所へ最新の運用を確認する方法を採る。
第4 外国にいる者に対する公示送達
1 公示送達を利用できる場合
民事訴訟法110条は,外国においてすべき送達について,108条の方法によることができない場合又はその方法によっても送達できないと認めるべき場合に,公示送達を認めている。
外国の管轄官庁に送達を嘱託した後6か月を経過しても,送達を証する書面の送付がない場合も,公示送達の法定事由である。
もっとも,外国にいるという事情又は送達条約の非締約国であるという事情だけで,直ちに公示送達へ進めるわけではない。
相手方の住所調査,利用可能な条約又は取決め,個別の応諾,嘱託の経過及び補正の可能性を具体的に説明する必要がある。
2 送達条約15条との関係
送達条約15条1項は,訴状又はこれに相当する文書を外国へ送達すべき場合に,被告が出頭しないまま判決をするための手続保障を定めている。
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律28条によれば,送達条約15条1項の文書について公示送達をするには,同条2項(a)から(c)までの条件を満たさなければならない。
すなわち,条約上の方法で文書を発送し,発送後6か月以上の相当な期間が経過し,受領国の権限ある当局を通じて証明書を得るための合理的な努力をしても証明書を得られないことが必要である。
3 2026年5月21日以後の公示方法と効力発生
2026年5月21日以後に申立て等があった事件の公示送達は,裁判所ウェブサイト上の公示送達・公告ページで確認できる。
民事訴訟法111条は,公示事項を不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置に加え,裁判所の掲示場への書面掲示又は裁判所の端末による閲覧措置を定めている。
外国においてすべき送達についてした公示送達は,公示措置を開始した日から6週間を経過することによって効力を生ずる(民事訴訟法112条2項)。
4 公示送達判決を外国で執行する場合の注意
日本法上の公示送達が有効であっても,日本判決が外国で当然に承認又は執行されるわけではない。
執行地国が,訴訟開始文書の送達,防御の機会及び公示送達をどのように評価するかは,執行地国の法令及び条約によって決まる。
外国に相手方の主要財産がある場合は,公示送達で日本判決を得ることだけでなく,その判決を当該国で承認及び執行できるかを先に調査すべきである。
第5 送達後の手続及び外国判決の承認
1 最初の外国送達後の送達場所
民事訴訟法104条は,当事者,法定代理人又は訴訟代理人に対し,日本国内の送達場所を裁判所へ届け出ることを求めている。
最初の外国送達が奏功し,相手方が日本国内の送達場所を届け出たり,日本の訴訟代理人を選任したりした場合,その後のすべての書類について外国送達を繰り返すとは限らない。
反対に,初回送達後も相手方が手続に参加せず,国内送達場所も定まらない場合は,その後の送達方法を裁判所と確認する必要がある。
2 外国判決を日本で承認する場合
民事訴訟法118条2号は,外国判決の敗訴被告が訴訟開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと,又は送達を受けなかったものの応訴したことを,外国判決承認の要件としている。
同号は,公示送達その他これに類する送達を明示的に除外している。
最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決(平成6年(オ)第1838号,民集52巻3号853頁)は,条約所定の方法によらず,香港在住の当事者から私的に依頼を受けた者が日本で直接交付した方法について,118条2号の送達要件を満たさないとした。
受送達者が文書の内容を現実に知ったという事情だけで,条約に基づく適法な送達の代わりになるとは限らない。
3 外国判決の執行判決と日本判決の外国執行
外国判決に基づいて日本で強制執行するには,民事執行法24条に基づく執行判決が必要である。
執行判決を求める裁判所は外国判決の当否を調査しないが,民事訴訟法118条各号の要件を満たさない場合は,執行判決を求める訴えを却下しなければならない。
日本判決を外国で執行する場合も同様に,その国の承認及び執行手続を経る必要がある。
契約段階又は提訴前の段階で,日本の国際裁判管轄,管轄合意,仲裁合意,相手方財産の所在地及び判決の執行可能性をまとめて検討することが重要である。
第6 実務上の確認事項及び関連記事
1 提訴前の確認事項
外国送達を要する可能性がある事件では,少なくとも次の事項を提訴前に確認すべきである。
① 受送達者の氏名又は商号,国籍,法人格,正確な住所及び郵便番号
② 日本国内に送達できる住所,営業所,事務所,代表者,代理人又は送達受取人が存在するか
③ 送達条約又は民訴条約の適用,受領国の宣言,利用可能な送達経路及び翻訳言語
④ 送達対象文書,翻訳対象,必要部数,認証,費用及び裁判所への提出期限
⑤ 送達不能時の住所調査,別経路,個別応諾又は公示送達の可能性
⑥ 判決取得後に強制執行する国及び当該国にある財産
2 裁判所資料及び本サイト内の関連資料
本サイトには,民事事件に関する国際司法共助手続マニュアルを掲載したページ,外国送達の手続を示すフローチャート及び送付嘱託の記載例を掲載している。
もっとも,古い資料には条約加入前の国別情報又は過去の所要期間が含まれることがあるため,書式の参考と現行制度の確認を区別しなければならない。
送達一般については,送達に関するメモ書きも参照されたい。
第7 出典
① e-Gov法令検索「民事訴訟法」103条,104条,108条,110条から112条まで及び118条
② e-Gov法令検索「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律」28条
③ e-Gov法令検索「民事執行法」24条
④ HCCH「1965年送達条約本文」,締約国一覧並びに日本,ブラジル及びシンガポールの宣言・留保
⑤ 外務省「外国の裁判所が日本に裁判文書の送達及び証拠調べを要請する方法」
⑦ 最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決(平成6年(オ)第1838号,民集52巻3号853頁)
⑧ 最高裁判所民事局「民事事件に関する国際司法共助手続マニュアル」(2020年6月開示資料),PDF6頁~13頁,PDF141頁,PDF415頁~416頁
⑨ 山崎正彦・土田林太郎『民事訴訟関係書類の送達実務の研究―新訂―』司法協会,2006年,180頁~193頁,278頁~279頁
⑩ 脇村真治編著『一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)―令和4年民事訴訟法等改正の解説―』商事法務,2024年,73頁
⑪ 小林秀之・村上正子『新版 国際民事訴訟法』弘文堂,2020年,125頁~131頁
⑫ 嶋拓哉・高杉直編『国際民事手続法』勁草書房,2022年,196頁~203頁,224頁
⑬ 芳賀雅顯『外国判決の承認と執行』慶應義塾大学出版会,2025年,105頁~122頁
⑭ 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ〔第3版〕』日本評論社,2022年,440頁~452頁,562頁~563頁