目次
1 時系列の経緯
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
3 地方行政協議会及び地方総監府
4 長崎市への原子爆弾の投下
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
6 関連記事その他
1 時系列の経緯
(1) 明治憲法時代でも,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は法律事項でした(裁判所構成法4条)。
しかし,裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年6月20日公布の法律第36号)による改正後の裁判所構成法戦時特例(昭和17年2月24日公布の法律第62号)1条ノ2により,昭和20年6月20日以降,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は勅令事項となりました。
(2)ア 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)の内容は以下のとおりであり,昭和20年8月15日に施行されました。
① 高松市に高松控訴院を設置し,高松地裁,徳島地裁,高知地裁及び松山地裁を高松控訴院の管轄区域に属させること。
② 長崎控訴院を福岡市に移転させて,福岡控訴院とすること。
③ 静岡地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
④ 福井地裁を大阪控訴院の管轄区域に属させること。
イ 昭和20年8月15日正午,大東亜戦争終結ノ詔書(昭和20年8月14日付)の音読放送(いわゆる玉音放送です。)が実施されて終戦となりました。
(3) 裁判所構成法戦時特例廃止法律(昭和20年12月20日公布の法律第45号)に基づき,裁判所構成法戦時特例は廃止されたものの,高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)の効力は維持されました(同法附則2項)。
(4)ア 高松控訴院ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年1月9日公布の勅令第3号)の内容は以下のとおりであり,昭和21年1月10日に施行されました。
① 高松控訴院を廃止すること。
② 福井地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
③ 静岡地裁を東京控訴院の管轄区域に属させること。
④ 徳島地裁,高松地裁及び高知地裁を高松控訴院に属させ,松山地裁を廣島控訴院に属させること。
イ 長崎市への原子爆弾投下が影響したと思いますが,高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)のうち,長崎市にあった控訴院が福岡市に移転した部分については元に戻りませんでした。
(5) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年4月17日公布の法律第63号)に基づき,日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,従前の7控訴院が7高裁に移行するとともに,高松市に高松高裁が設置されました。
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
(1) 松阪廣政司法大臣は,昭和20年6月9日の貴族院裁判所構成法戦時特例中改正法律案特別委員会において以下の答弁をしています(現代語訳にするなどしています。)。
① 裁判所構成法第4条の規定によれば,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は法律を以て定めるべきものとされていますが,戦局の進展に伴い交通,通信,人口状況の変化等に応じて,これを急速に変更する方法を設けるために,これらの事項を勅令に委任することを適当と考えますので,この点の改正をするものであります。
② 現在,地方行政協議会がございますが,近くそれが地方総監府の設置を見るのではないかと思うのでありますが,左様にいたしますと,四国は香川県に現在でも一つの協議会がございますが,その場所を中心に四国を一つのブロックとして,すべてのものを国内体制を整えることになっておりますので,どうしても控訴院を協議会のある場所に一致させ,また,管轄区域を一致させておく必要があるのではないかということを考えております。
また,管轄区域も,例えば,静岡県のごとき,現在,東京控訴院の管轄に属しておりますが,あるいはこれを名古屋控訴院管内にも移転する必要がありはしないか,これは戦時情勢に応じて,あるいは管轄区域の変更が急速に必要を生じる場合があるのではないかということを実は考えております。
③ 九州方面の空爆を受ける場所から見ましても,あるいは区裁判所あたりの廃止,設立,管轄区域の変更等の必要な場合を生じるのではないかと考えます。
④ 長崎の控訴院を福岡に移転するかどうかは,敵の九州に対する攻撃の状況等によって判断しなければならないのであります。
少なくとも,検事局は管内の治安を確保するという立場から,大体において行政協議会の所在地,あるいは軍司令部等の所在地と一致させる必要が痛切にあると思いますから,戦時であるがゆえに,長崎の控訴院を福岡に移転させる必要が出てくるのではないかということを考えております。
しかし,まだ事態がそこまでに至っておりませぬから,いつどうするということを今あらかじめお約束することは無論できません。
(2) 斎藤直一司法省民事局長は,昭和20年6月9日の貴族院裁判所構成法戦時特例中改正法律案特別委員会において以下の答弁をしています(現代語訳にするなどしています。)。
① 裁判所構成法戦時特例第1条の戦時におけるという一般規定が適用されます結果,改正案第1条ノ2に基づく勅令(山中注:高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)のこと。)によりまして,例えば,裁判所の設立や,管轄区域の変更がなされたとしても,やはり戦時終了の際には効力を失うことになります。
しかし,裁判所構成法戦時特例の附則に,戦時終了の際において,必要な経過規定を勅令を以て定めるという規定がございますので,そのときの情勢によりまして,戦時中勅令に基づき行った裁判所の設立とか,管轄区域の変更とかが,そのまま,なお続けて行う必要があるような場合には,この附則の規定により,勅令でさらにそれを継続することとなり,その後の議会が開かれた機会に,なお必要であれば法律を以てそれをさらに続けていくことになります。
そうでない限り,戦時終了とともに,また元の法律による設立,管轄区域等の昔の状態が復活する,このように解釈すべきものと存じております。
② 地方行政協議会のある場所がすべて地方の中心地になり,すべての政策なり施策なり政治がその場所で行われますから,もとより裁判所は行政の直接干渉をうけるものではありませぬが,同じ場所にあった方が何かと便利かと存じまして,そういう考え方もあるということを申し上げたのであります。
3 地方行政協議会及び地方総監府
(1) 地方行政協議会は,地方行政の円滑化を目的とし,知事を主な構成員とした協議体であって,地方行政協議会令(昭和18年7月1日公布の勅令第548号)に基づき,同日,全国9箇所に設置され,その後,8箇所に設置された協議会です(四国における当初の設置場所は愛媛県でした。)。
(2)ア 地方総監府は, 本土決戦に伴う国土分断の危機を予想し,地方行政の統合と連絡調整を目的として設置された応急的な地方機関であって,地方総監府官制(昭和20年6月10日勅令第350号)に基づき,同日,全国8箇所に設置され,昭和20年11月6日に廃止されました。
イ Wikipediaの「地方総監府」には以下の記載があります。
各総監府は所在地の地方官庁とは別個の行政組織とされ、またその長たる地方総監の権限は強大で、管内にある都道府県知事への指揮権(地方官庁の首長による命令・処分に対する取り消し・停止を含む)、管内における地方総監府令の公布権、非常事態に際しての当該地方の陸軍・海軍司令官に対する出兵要請権などを有していた。しかし現実には空襲の激化にともない、管内知事の会合を開くこともできず、中央と各府県を連絡する機関以上の役割を果たすことはなかった。敗戦直前の8月6日には、原爆投下により大塚惟精中国地方総監が被爆死したが、これが地方総監中唯一の戦災死者であった。
4 長崎市への原子爆弾投下
(1) 1945年7月24日,同年6月14日に除外された京都市の代わりに長崎市が原子爆弾投下目標に加えられ,7月25日,広島,小倉,新潟及び長崎が原子爆弾投下目標となりました(Wikipediaの「日本への原子爆弾投下」参照)。
(2)ア 長崎市への原子爆弾の投下目標は,市街地の中心を流れる中島川にかかる常盤橋(ときわばし)でしたが,1945年8月9日当日は長崎市内が雲に覆われていたためにこの場所への目視投下ができず,結果として午前11時2分,北西に3.4km離れた松山町にプルトニウム型原子爆弾ファットマンが投下され(Wikipediaの「長崎市への原子爆弾投下」参照),長崎控訴院及び長崎地裁の庁舎が全焼しました。
イ グーグル検索によれば,長崎地裁から常盤橋(長崎県)まで徒歩5分の距離です。
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(略称は「被爆者援護法」です。)の前文には,「昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類のない破壊兵器は、幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず、たとい一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し、不安の中での生活をもたらした。」と書いてあります。
アメリカでは5月28日、原子爆弾開発計画(マンハッタン計画)の責任者であるレズリー・グローヴス陸軍少将らを中心に投下目標都市を選定する「標的委員会」が開かれ、翌29日には第21爆撃機集団に対して京都、広島、新潟の3都市の爆撃を禁止する命令が出された。 #芙蓉録 pic.twitter.com/8lDM04QCF8
— 残花録 (@Fuyo1945) July 22, 2021
1945年7月23日17:00(CEST 7月23日10:00) スティムソン陸軍長官はトルーマン大統領の同意を得て、原爆投下リストの第一候補から「京都」を外すことをポツダムから本国に打電する。これにより、原子爆弾の投下目標は広島、小倉、長崎、新潟の4都市となる #センターボード作戦 #芙蓉録
— 芙蓉録 (@Fuyo1945) July 23, 2022
1945年7月16日05:29(米国山岳部夏時間)、ニューメキシコ州アラモゴード爆撃試験場で「トリニティ」と名付けられた爆縮型プルトニウム原子爆弾の爆発実験が行われた。トリニティ実験成功の報は、ポツダム会談に出席しているトルーマン大統領へと直ちに伝えられた。 #芙蓉録 pic.twitter.com/Y5Gzth5lTt
— 残花録 (@Fuyo1945) July 22, 2021
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
(1) 木村篤太郎司法大臣は,昭和22年3月28日の貴族院検察庁法案特別委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加したり,旧字体を新字体に変えたりしています。)。
① 「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律案」に付て御説明申上げます、高等裁判所及び地方裁判所の設立及び管轄区域に付きまして申上げますると、之を従前の控訴院及び地方裁判所と比較致しますれば、従前の控訴院所在地七箇所の外に、高松市にも高等裁判所を設けまして、四国四地方裁判所管内を統一して、其の管轄区域としたこと、大阪高等裁判所は、従前の大阪控訴院の管轄区域より、高松、徳島、高知の三裁判所の管内を失ひ、広島高等裁判所は従前の広島控訴院の管轄区域より松山地方裁判所の管内を失つたこと、東京民事、刑事の両地方裁判所が併合されまして一個の地方裁判所となつたのであります、
又樺太、那覇の二つの地方裁判所が除かれたことが、從來と相違致して居りまするが、其の他は大体同じであります、
高松市に高等裁判所を設けましたことは、従来四国が二控訴院の管下に二分されて居りまして、現地に諸種の不便を与えて居りましたので、此の度此の不便を除去する為に、同一状況下にある四国四県を統一致しまして、一高等裁判所の管下に置くことに致したのであります、
尚今回設立することと致しました高等裁判所及び地方裁判所の名称は、総て所在地名を冠することと致しましたので、仙台市に設立される高等裁判所は仙台高等裁判所、津市に設立される地方裁判所は津地方裁判所となつて居ります、
② 簡易裁判所の設立及び管轄区域に關しましては、簡易裁判所が刑事訴訟法の改正に依りまして、治安の確保に極めて重要な任務を担当致しますることと、其の数も数百に及びまする関係から、慎重に現地の事情を調査して、之を檢討の上決定しなければなりませぬので此の度は此の法案の規定に基いて、之を暫定的に政令で規定することに致したのであります、
新憲法施行後の最初の国会には必ず簡易裁判所の設立及び管轄区域を定めた改正法案を提出する積りであります
(2) 仙台高裁の前身は宮城控訴院であり,津地裁の前身は安濃津地裁です。
(3)ア 1879年4月4日設置の沖縄県を管轄区域とする那覇地裁は,那覇地方裁判所及那覇区裁判所設置法(明治24年12月26日公布の法律第5号)に基づき同日に設置され,1945年3月26日開始の沖縄戦によって消滅しました。
イ 日本がポーツマス条約(1905年9月5日調印)9条に基づき取得した北緯50度以南の南樺太(みなみからふと)を管轄区域とする樺太地裁は,樺太地方裁判所及同管内二区裁判所設置ニ関スル法律(明治40年3月29日公布の法律第28号)に基づき1907年4月1日に設置され,1945年8月9日開始のソ連対日参戦に伴う樺太の戦いによって消滅しました。
ウ 1945年2月11日のヤルタ会議で署名され,1946年2月11日にアメリカ国務省によって発表されたヤルタ協定には「2 1904年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシアの旧権利が次のとおり回復されること。(a) 樺太の南部及びこれに隣接するすべての諸島がソヴィエト連邦に返還されること。」とか,「3 千島列島がソヴィエト連邦に引き渡されること。 」などと書いてあります。
(4) 昭和22年7月18日法律第89号によって,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年4月17日法律第63号)に,簡易裁判所の設立及び管轄区域に関する事項が追加されました。
6 関連記事その他
(1) 大正初期から長崎,福岡,熊本及び佐賀は長崎控訴院の移転問題を巡って争っていましたが,1921年11月,政府は長崎控訴院移転改築の保留を閣議決定したため,移転問題は一旦,立ち消えとなっていました(福岡市HPの「(2)「高等裁判所」の誘致合戦 (福岡,熊本,佐賀,長崎) 」参照)。
(2) 明治憲法時代,大阪控訴院管内の地裁は,京都地裁,大阪地裁,神戸地裁,大津地裁,奈良地裁,和歌山地裁,徳島地裁,高松地裁,高知地裁という順番で記載されていました(赤字部分が現代の順番と異なります。)。
(3) 外務省HPに「核兵器使用の多方面における影響に関する調査研究について」(平成26年4月9日付)が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 戦前の判事及び検事の定年
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)
・ ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯
・ 明治憲法時代の親任官,勅任官,控訴院及び検事局
明治時代に撮影された長崎 出島の様子です。
江戸幕府によって現在価値で約4億円をかけて建造され、オランダ商館が年間約1億円の借地料を支払い、日本との貿易拠点を置いていました。
明治時代に行われた数度にわたる埋立によって完全に陸続きとなり、扇型の出島の形は失われています。 pic.twitter.com/qCTiPjZfzw— RekiShock(レキショック)@日本史情報発信中 (@Reki_Shock_) November 8, 2021
この発想はなかった。考えた人すごい。#路線図ナイト pic.twitter.com/OHMOmSINkZ
— 林 雄司 (@yaginome) August 20, 2017
問題は,この「樺太」「日本弁護士連合会」に所属している人が,弁護士,準会員,沖縄弁護士,沖縄準会員,外国法事務弁護士を含めて誰もいないことなんです。 https://t.co/F3EI7IQRNo
— サイ太 (@uwaaaa) May 18, 2021