目次
1 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い
2 関連記事その他
1 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い
・ 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合,つまり,証人が出頭を拒否した場合の取扱いは以下のとおりです。
① 裁判所が決定で,証人の不出頭によって生じた訴訟費用の負担を命じ,かつ,10万円以下の過料に処します(民事訴訟法192条1項)。
② 10万円以下の罰金又は拘留に処せられ(民事訴訟法193条1項),場合によっては併科されます(民事訴訟法193条2項)。
③ 勾引されることがあります(民事訴訟法194条1項)。
2 関連記事その他
(1) 平成29年6月14日付の開示文書によれば,平成28年に関して,民事訴訟法193条に基づき10万円以下の罰金又は拘留に処した件数は0件です。
(2) 平成29年6月14日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成28年に関して,民事訴訟法192条に基づき訴訟費用の負担を命じた件数が分かる文書,及び民事訴訟法194条に基づき証人の勾引を命じた件数が分かる文書は存在しません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 証人尋問及び当事者尋問
・ 訴訟費用
・ 裁判員等の日当
・ 陳述書作成の注意点
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