下級裁判所の部の数


1 下級裁判所の部の数については,下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)で定められています。

2 高裁の部の数は以下のとおりです。
東京高裁:37部,知財高裁:5部
大阪高裁:21部
名古屋高裁:7部,名古屋高裁金沢支部:2部
広島高裁:5部,広島高裁岡山支部:2部
福岡高裁:9部,福岡高裁宮崎支部:2部,福岡高裁那覇支部:2部
仙台高裁:6部,札幌高裁:5部,高松高裁:5部

3 地裁の部の数は以下のとおりです。
東京地裁:71部,東京地裁立川支部:7部
横浜地裁:15部,横浜地裁川崎支部:2部,横浜地裁小田原支部:2部
さいたま地裁:11部,さいたま地裁川越支部:2部
千葉地裁:10部,千葉地裁松戸支部:2部
水戸地裁:3部
宇都宮地裁:3部
前橋地裁:4部
静岡地裁:4部,静岡地裁沼津支部:2部,静岡地裁浜松支部:2部
甲府地裁:3部
長野地裁:2部
新潟地裁:3部
大阪地裁:41部,大阪地裁坂井支部:4部
京都地裁:10部
神戸地裁:10部,神戸地裁尼崎支部:3部,神戸地裁姫路支部:2部
奈良地裁:3部
大津地裁:2部
和歌山地裁:3部
名古屋地裁:16部,名古屋地裁岡崎支部:2部
津地裁:3部
岐阜地裁:3部
福井地裁:3部
金沢地裁:3部
富山地裁:2部
広島地裁:6部
山口地裁:3部,山口地裁下関支部:2部
岡山地裁:5部
鳥取地裁:2部
松江地裁:2部
福岡地裁:10部,福岡地裁久留米支部:2部,福岡地裁小倉支部:6部
佐賀地裁:3部
長崎地裁:3部,長崎地裁佐世保支部:2部
大分地裁:3部
熊本地裁:5部
鹿児島地裁:4部
宮崎地裁:3部
那覇地裁:5部,那覇地裁沖縄支部:2部
仙台地裁:6部
福島地裁:3部
山形地裁:2部
盛岡地裁:3部
秋田地裁:3部
青森地裁:3部
札幌地裁:8部
函館地裁:3部
旭川地裁:3部
釧路地裁:2部
高松地裁:3部
徳島地裁:3部
高知地裁:3部
松山地裁:3部

4 家裁の部の数は以下のとおりです。
東京家裁:10部,東京家裁立川支部:2部
横浜家裁:3部
さいたま家裁:2部
千葉家裁:2部
大阪家裁:6部
京都家裁:2部
神戸家裁:2部
名古屋家裁:3部
福岡家裁:2部
札幌家裁:2部


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