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1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
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1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
(1) 平成31年3月8日付の名古屋地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「伊藤達也判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失したことに関して作成し,又は取得した文書」は,全体として不開示情報に該当するそうです。
(2) 令和元年6月13日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が事件記録等を紛失した件に関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書には行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に相当する個人識別情報が記載されている。また, 当該文書の中には,公になると,法人等の具体的な業務に関する情報が明らかとなるなど,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの法人等に対する調査結果などが記載されたものがある(法第5条第2号イ) 。
加えて,一般的に,事件記録を紛失した場合には,人事上の措置を検討する蓋然性が高く,事件記録の紛失に関する調査等に係る文書に記載された情報は,全てが一体として人事上の措置を検討する資料となり得る。このため,当該文書の内容を一部でも明らかにすると,人事上の措置の検討に関する調査手法及び調査結果等が明らかとなり,関係者等から正確な事実関係が確認できなくなるなど,今後の人事管理に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
イ さらに, 当該文書の中に,公になると,報道機関における取材活動の内容が明らかになる等,個々の報道機関の取材活動の存在,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがある情報が全て一体として記載された文書があり, この文書に記載された情報を一部でも公にすると,裁判所の広報事務の遂行を困難にする可能性がある(法第5条第6号柱書) 。
ウ よって, 当該文書に記載されている情報は,全体として法第5条第1号,第2号イ並びに第6号柱書及び同号二に定める不開示情報に相当する。
エ なお,同判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失した事実は報道されているが,同事実に関して裁判所から何らかの対応をした場合でも,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所が上記事実について報道機関に対応したからといって,裁判所として公表したと整理することはできない。
オ 以上より,全体として不開示と.した原判断は相当である。
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令和2年5月26日の衆議院法務委員会の国会答弁資料(検察官の「訓告」処分について,平成29年から令和元年までの3年間について確認したところ,年間平均3~4件であった。)を添付しています。 pic.twitter.com/GIpWVZVoVo
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 8, 2020