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裁判官が転勤(転補)した後の判決は有効か―判決原本の署名時期,職務代行の発令及び転補の効力発生に関する最高裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象と基準日

本記事は,口頭弁論を終結した裁判官が判決の言渡し前に他の裁判所へ異動(転補)した場合に,その判決が適法に成立するかを,最高裁判所の判例を中心に整理する。
法令は,令和8年9月28日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
最高裁判所の判例は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で書誌を確認し,判例秘書で本文を読んだものに限って紹介している(範囲は第10の3のとおり)。
高等裁判所及び地方裁判所の判決は,判例秘書で確認したものである。
紹介する最高裁判所の民事の判例は,いずれも旧民事訴訟法の下で紙の判決原本を前提に判断されたものである。
令和8年5月21日以後に提起された訴えの判決は電子判決書によるので,その規律は第8の4で扱う。

2 結論

①下級裁判所の裁判官は,特定の裁判所の裁判官の職に補されて初めてその裁判所の裁判官として職務を行うことができ,転補された後は,従前の裁判所の裁判官としての行為はすることができない(最高裁判所昭和48年4月26日判決)。
②そのため,単独の裁判官が審理した事件で,判決原本への署名捺印がその裁判官の転補後にされたときは,その判決手続は違法となる(同判決)。
③他方,最終口頭弁論に関与した裁判官が言渡し前に転補された場合でも,判決原本にその裁判官の署名捺印があるときは,反証がない限り,転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認められる(最高裁判所昭和25年12月1日判決の裁判要旨。最高裁判所昭和48年4月26日判決も同旨を述べる。)。
④転補された裁判官について従前の裁判所の職務代行が発令されていれば,その期間内はその裁判所の裁判官として職務を行うことができる(東京高等裁判所昭和54年5月14日判決)。
⑤転補の発令は,電話で発令の通知がされたときは,辞令書の交付前でも効力を生ずる(最高裁判所昭和42年7月5日決定)。
⑥職務代行の発令を受けていない判事補が高等裁判所の判決裁判所の構成に加わった刑事事件では,原判決が破棄されている(最高裁判所平成19年7月10日判決)。
⑦令和8年5月21日以後に提起された訴えの判決では,判決をした裁判官が電子判決書にその作成に係ることを示す措置を講じ,合議体の裁判官に支障があるときは他の裁判官がその事由を記録する(民事訴訟規則155条)。
これは紙の判決書への署名押印及び支障の付記と同じ構造であるから,転補後に措置を講じた場合には,昭和48年4月26日判決と同じ問題が生じると考えられる。

第2 前提―補職,転補及び判決をする裁判官

1 補職と転補

裁判所法40条1項は,判事,判事補等は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命すると定め,同法47条は,「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。」と定める。
判事等の官に任命されることと,特定の裁判所の裁判官の職に補されることは,別の行為である。
裁判官が別の裁判所の職に補し直されることは「転補」と呼ばれる。
発令文言の違いは,「補する」「充てる」「命ずる」「指名する」の違いで扱っている。

2 判決をする裁判官

民事訴訟法249条1項は,「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と定める。
同条2項は,裁判官が代わった場合には,当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならないと定める。
同条3項は,単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合に,その前に尋問をした証人について当事者が更に尋問の申出をしたときは,裁判所はその尋問をしなければならないと定める。
口頭弁論の終結後,判決の言渡しの前に裁判官が転補されたときに問題になるのは,転補された裁判官がその判決をしたといえるかである。

第3 転補後に判決原本に署名した場合

1 最高裁判所昭和48年4月26日判決の事案

最高裁判所第一小法廷昭和48年4月26日判決の事案では,京都地方裁判所の単独の裁判官が口頭弁論を終結し,判決言渡期日は追って指定と告知された。
その裁判官は,約2か月後に他の地方裁判所等へ転補され,転補後に京都地方裁判所の裁判官としての職務代行の辞令は発令されていなかった。
判決は,終結から約2年後に,別の裁判官が指定した期日に言い渡されたが,判決原本には転補された裁判官の署名押印があった。

2 判断

最高裁判所は,「下級裁判所の裁判官が裁判官としての職務を行なうためには、特定の裁判所の裁判官の職に補されることを要するのであつて、補職庁の変更(転補)後は、従前の補職庁における裁判官としての行為はなしえないものと解すべきである。」と述べた。
その上で,判決原本の署名捺印が当該裁判官の転補後に行われたときは,その判決手続は違法となるとした。

最高裁判所は,判決原本は,反証がない限り,裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認めるのが相当であるとしつつ,この事案では反証があるとした。
判決原本の用紙の末尾に印刷された記号から用紙が昭和44年1月当時に印刷されたものであることがうかがえること,及び転補(昭和42年4月10日)から2年近く後の昭和44年3月25日に判決が言い渡されていることから,判決原本が作成されたのは転補後であると認めた。
そして,第一審判決を取り消さずに控訴を棄却した原判決を破棄し,第一審判決を取り消した上で,請求を認容する判決をした。

第4 判決原本はいつ作成されたと扱われるか

1 転補の辞令の受領日までに作成されたとの推認

最高裁判所第二小法廷昭和25年12月1日判決は,控訴審の裁判官の一人が判決言渡期日の前に転補された事案で,原判決原本は,特段の反証のない限り,最終口頭弁論期日からその裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと解するのが相当であるとした。
裁判所ウェブサイトに掲載された同判決の裁判要旨は,「最終口頭弁論に関与した裁判官が、判決言渡期日前他へ転補された場合において、判決原本に同裁判官の署名捺印があるときは、右原本は反証がない限り、右裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認めるのが相当である。」としている。
同判決は,判決言渡期日が変更されたことだけでは,その期日後に判決原本が作成されたとは認められないとしている。
最高裁判所第三小法廷昭和35年3月8日判決も,昭和25年判決を参照し,他に反証が認められない事案で,転補された裁判官が転補の日以前に判決原本に署名捺印したものと認めた。

2 訴訟手続の停止中に転補された場合

最高裁判所第一小法廷昭和37年2月15日判決の事案では,判決言渡期日の前日に裁判官の忌避の申立てがされて訴訟手続が停止し,停止中に,弁論に関与した裁判官のうち二人が他に転補された。
最高裁判所は,特別の事情が認められない以上,判決は忌避申立ての前に評議及び判決原本の署名を終えていたと認められるから,適法な判決の成立が不可能だとはいえないとした。

3 書記官への判決原本の交付が遅れた場合

最高裁判所第三小法廷昭和40年12月21日判決は,判決の言渡しと裁判所書記官の判決原本の領収との間に50余日の経過があるからといって,その判決が原本に基づかないで言い渡されたと認めなければならないことはないとした。
上告理由によれば,この事案の原判決書には,陪席の判事二人が転補により署名捺印できない旨の記載があった。

第5 職務代行の発令がある場合

1 職務代行の根拠

裁判所法28条1項は,地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫った必要があるときは,その所在地を管轄する高等裁判所は,その管轄区域内の他の地方裁判所,家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができると定める。
同法19条は高等裁判所について,同法36条は簡易裁判所について,同じ趣旨の規定を置いている。
職務代行の制度の全体は,職務代行裁判官の制度,発令権限及び裁判例で扱っている。

2 東京高等裁判所昭和54年5月14日判決

東京高等裁判所昭和54年5月14日判決(昭和51年(ネ)第482号,下民集31巻1~4号275頁,判例秘書の判例番号 L03420253)の事案では,第一審の裁判長が昭和51年1月1日付けで東京高等裁判所の判事に転補されたが,同日から同月31日まで東京地方裁判所判事の職務代行が発令されていた。
第一審判決は,職務代行の期間の経過後である同年2月12日に言い渡され,判決には転補された裁判長の署名捺印があった。
同判決は,職務代行の発令は裁判所法28条1項に基づくものであるから,その裁判長は同月31日まで東京地方裁判所の判事の職務を適法に遂行することができたとした。
その上で,口頭弁論の終結日が前年12月17日であり,職務代行の期間経過から言渡しまで2週間足らずであることから,判決原本は職務代行の期間内に作成されて完成していたと推認した。
また,判決原本に適法に署名押印を終えていれば,その後に裁判官がその裁判所の職務を遂行できなくなっても判決原本の適法性は害われないとして,判決言渡しの時に当該裁判所の判事でなくなっていれば判決は効力を生じないとする主張を退けた。
この判決に対する上告は,最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決(昭和54年(オ)第903号,民集35巻1号56頁)により棄却されたが,同判決は安全配慮義務違反の主張立証責任について判断したものであり,第一審の判決手続の点には触れていない。

第6 職務代行の発令がない裁判官が加わった場合

最高裁判所第三小法廷平成19年7月10日判決は,判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて最高裁判所から高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない判事補が構成に加わった高等裁判所により宣告された原判決について,その宣告手続に法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があるとした。
最高裁判所は,刑事訴訟法411条1号及び413条本文により原判決を破棄し,事件を原裁判所に差し戻した。
この判決は転補の事案ではないが,職務代行の発令を欠く裁判官が加わったことにより,判決裁判所の構成が違法とされた例である。

第7 転補の発令はいつ効力を生ずるか

最高裁判所大法廷昭和42年7月5日決定は,刑法73条の罪の被告事件の再審請求を棄却した東京高等裁判所の決定に対する抗告についての決定である。
その事案では,東京高等裁判所の判事に対し,昭和40年1月30日付けで浦和地方裁判所長及び同家庭裁判所長を命ずる旨の発令があり,同日,東京高等裁判所の事務局長から電話でその旨が通知された。
最高裁判所は,いまだ辞令書の交付前ではあるが,転補の発令は同日その効力を生じたものと解されるとした。
そのため,同判事が関与した2月1日の評議は,転補後に行われたことになる。

もっとも,最高裁判所は,同判事は本件の処理を終えた後に転補の発令がされるとの関係者間の了解の下で審理に関与してきたこと,電話の通知を正式のものではないと考えていたこと,評議が遅れたのは他の構成員の出張のためであったこと等を認定した。
その上で,同判事はいつでも東京高等裁判所の判事の職務の代行を命ぜられ得る資格のある者である(裁判所法19条1項参照)から,形式上職務代行の発令がなくても,具体的な事情の下では,公平な裁判所の裁判(憲法37条1項)でないということはできないとした。
この決定は,刑訴応急措置法18条による抗告(憲法違反を理由とするもの)として判断されたものであり,具体的な事情の下で憲法違反を否定したにとどまる。
転補後の裁判官の関与を一般に適法としたものではなく,法令違反の有無を判断したものでもない。

第8 実務上の注意

1 判決書の付記

判決書の末尾には,合議体の裁判官の一部が転補のため署名押印(署名捺印)することができない旨を,裁判長が付記した例がみられる。
例えば,大阪高等裁判所昭和45年12月22日判決(昭和45年(う)第449号,判例時報623号110頁,判例秘書の判例番号 L02520737)や東京地方裁判所平成28年6月30日判決(平成24年(ワ)第36185号,判例時報2407号14頁,判例秘書の判例番号 L07133991)の判決書にこの種の付記がある。
この付記は,合議体の一部の裁判官が転補により署名押印できないことを示すものであり,単独の裁判官が転補後に自ら署名した昭和48年4月26日判決の事案とは場面が異なる。
民事事件の判決書については,令和6年最高裁判所規則第14号による改正前の民事訴訟規則157条2項が,合議体の裁判官が署名押印することに支障があるときは,他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならないと定めていた。

2 異動の時期の判決を確認するときの着眼点

①判決書に署名押印した裁判官が,言渡しの時点でどの裁判所の裁判官であったか
②その裁判官が口頭弁論の終結から転補までの間に判決原本を作成し得たか(終結から転補までの期間,言渡期日の経過)
③転補後に従前の裁判所の職務代行が発令されていたか,その期間はいつまでか
④合議体の場合,署名押印できない裁判官についての付記があるか

3 不服申立ての根拠

民事訴訟法306条は,第一審の判決の手続が法律に違反したときは,控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければならないと定める。
昭和48年4月26日判決は,旧民事訴訟法の下で,この場面を第一審判決の手続の違法として扱った。
また,同法312条2項1号は法律に従って判決裁判所を構成しなかったことを上告の理由とし,同法338条1項1号は同じ事由を再審事由としている。
刑事事件では,刑事訴訟法377条1号が法律に従って判決裁判所を構成しなかったことを控訴の理由としている。

4 電子判決書の下での規律

令和8年5月21日に施行された改正後の民事訴訟法252条1項は,裁判所は判決の言渡しをするときは電子判決書を作成しなければならないと定め,同法253条1項は,判決の言渡しは電子判決書に基づいてすると定める。
改正後の民事訴訟規則155条1項は,「判決をした裁判官は、電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。」と定める。
同条2項は,「合議体の裁判官が電子判決書に前項の措置を講ずることに支障があるときは、他の裁判官が、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければならない。」と定める。

改正前の民事訴訟規則157条は,判決書には判決をした裁判官が署名押印しなければならないとし(1項),合議体の裁判官が署名押印することに支障があるときは,他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならないとしていた(2項)。
改正後の規則155条は,紙の判決書への署名押印に当たる措置を電子判決書に講ずることを求め,支障があるときの付記に当たるものとして事由の記録を求めており,両者は同じ構造になっている。
そうすると,電子判決書の下でも,判決をした裁判官が規則155条1項の措置を講ずるのは,その裁判所の裁判官としての職務を行うことができる間でなければならず,単独の裁判官が転補後に措置を講じた場合には,昭和48年4月26日判決と同じ問題が生じると考えられる。
合議体の裁判官の一部が転補により措置を講ずることができないときは,他の裁判官が同条2項によりその事由を記録することになる。

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)附則17条1項は,改正後の民事訴訟法252条から255条までの規定を施行日以後に提起される訴えに係る事件の判決に適用し,施行日前に提起された訴えに係る事件における判決の言渡しの方式,判決書の記載事項等については,なお従前の例によると定める。
したがって,施行日前に提起された訴えの判決は,引き続き紙の判決書によることになる。
改正後の民事訴訟規則の附則27条も,施行日前の事件における判決書の裁判所書記官への交付及び送達について,なお従前の例によると定めている。

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第10 出典・参考資料

1 裁判例

①最高裁判所第二小法廷昭和25年12月1日判決(昭和24年(オ)第154号,民集4巻12号651頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第三小法廷昭和35年3月8日判決(昭和33年(テ)第7号,集民40号247頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所第一小法廷昭和37年2月15日判決(昭和33年(オ)第259号,集民58号617頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第三小法廷昭和40年12月21日判決(昭和39年(オ)第1312号,集民81号713頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所大法廷昭和42年7月5日決定(昭和40年(し)第98号,刑集21巻6号764頁,裁判所ウェブサイト)
⑥最高裁判所第一小法廷昭和48年4月26日判決(昭和47年(オ)第1089号,集民109号225頁,裁判所ウェブサイト)
⑦最高裁判所第三小法廷平成19年7月10日判決(平成19年(あ)第567号,刑集61巻5号436頁,裁判所ウェブサイト)
⑧東京高等裁判所昭和54年5月14日判決(昭和51年(ネ)第482号,下民集31巻1~4号275頁,判例秘書の判例番号 L03420253)
⑪最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決(昭和54年(オ)第903号,民集35巻1号56頁,裁判所ウェブサイト)
⑨大阪高等裁判所昭和45年12月22日判決(昭和45年(う)第449号,判例時報623号110頁,判例秘書の判例番号 L02520737)
⑩東京地方裁判所平成28年6月30日判決(平成24年(ワ)第36185号,判例時報2407号14頁,判例秘書の判例番号 L07133991)

2 法令

①裁判所法(e-Gov法令検索)19条,28条,36条,40条,47条
②民事訴訟法(e-Gov法令検索)249条,252条,253条,306条,312条,338条
③刑事訴訟法(e-Gov法令検索)377条,411条,413条
④判事補の職権の特例等に関する法律(e-Gov法令検索)1条の2
⑤民事訴訟規則(令和6年最高裁判所規則第14号による改正後のもの。裁判所ウェブサイトの参考資料)155条,157条,附則27条
⑥民事訴訟規則(令和6年最高裁判所規則第14号による改正前のもの。裁判所ウェブサイト)155条,157条
⑦民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)附則17条(民事訴訟法(e-Gov法令検索)の附則として確認)
⑧改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要(裁判所ウェブサイト)

3 調査範囲

判例秘書では,令和8年9月28日,「転補」及び「判決原本」を含む判例(12件)並びに「補職」,「裁判官」及び「裁判所法」を含む判例(3件)を検索し,本記事で紹介した判決の本文(第8の1の2件は判決書末尾の付記部分)を読んだ。
最高裁判所の判例8件は,同日,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で書誌を確認した。
東京高等裁判所及び東京地方裁判所の判決は,判例秘書で確認したものであり,裁判所ウェブサイトの掲載の有無は確認していない。
同日,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で「電子判決書」及び「転補」を含む裁判例を全文検索したが,該当する裁判例はなかった。
改正後の民事訴訟規則は,裁判所ウェブサイトに掲載された参考資料(令和6年最高裁判所規則第14号による改正後のもの)で確認しており,その附則は抄録である。
電子判決書に講じられた措置の時期を当事者が確認する方法は,本記事の調査範囲に含めていない。