その他裁判所関係

令和3年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和3年7月19日に開催された,令和3年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年7月19日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
⑧ 令和3年度研修実施計画

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和3年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

 

判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
第3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」及び「判事補の採用に関する国会答弁」も参照してください。

第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。
69 76期 清水理桜子 2025年12月31日 28歳 依願退官 東京地裁判事補
68  74期 加藤雄大 2025年6月2日 36歳 依願退官 神戸大 大阪地家裁判事補
67  70期 光武敬志 2025年4月4日 35歳 依願退官 中央大院 東京地裁判事補
66  70期 焼尾圭太 2025年4月4日 33歳 依願退官 京大院 東京地裁判事補
65  68期 川口寧 2025年3月31日 36歳 依願退官 東京地裁判事補
64  68期 平山裕也 2025年3月31日 36歳 依願退官 名古屋家地裁半田支部判事補
63  69期 金澤康 2025年3月31日 34歳 依願退官 東京地裁判事補
62 71期 藤本拓大 2025年3月31日 30歳 依願退官 東京地裁判事補
61 72期 林ほなみ 2025年3月31日 30歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事補
60 71期 薦田淳平 2025年3月10日 32歳 依願退官 水戸地家裁判事補
59 76期 平川優希 2025年1月31日 26歳 依願退官 長崎地裁判事補
58 71期 佐藤壮一郎 2024年12月23日 32歳 懲戒免職 金融庁総合政策局付
57 68期 井廻直美 2024年12月10日 34歳 依願退官 慶応大院 水戸家地裁判事補
56 69期 尾池悠子 2024年7月31日 38歳 依願退官 京大院 福島地家裁郡山支部判事補
55 75期 小林郁也 2024年7月6日 24歳 依願退官 中央大院 神戸地裁判事補
54 69期 信吉将伍 2024年6月30日 33歳 依願退官 神戸地家裁判事補
53 65期 高津戸朱子 2024年4月5日 38歳 依願退官 東大院 東京地裁判事
52 66期 北島睦大 2024年3月31日 37歳 依願退官 中央大院 新潟地家裁新発田支部判事補
51 67期 坂本辰仁 2024年3月31日 35歳 依願退官 慶応大院 名古屋地裁判事補
50 67期 園俊次郎 2024年3月31日 36歳 依願退官 札幌家地裁苫小牧支部判事補
49 67期 舘崎友輔 2024年3月31日 35歳 依願退官 東京地裁判事補
48 68期 伊藤嘉恵 2024年3月31日 42歳 依願退官 長野家地裁上田支部判事補
47 71期 加藤創 2024年3月31日 32歳 依願退官 東京地裁判事補
46 71期 太田こもも 2024年3月31日 33歳 依願退官 横浜地家裁小田原支部判事補
45 71期 大西優太 2024年3月31日 28歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事補
44 71期 吉田怜未 2024年3月31日 31歳 依願退官 大阪地裁堺支部判事補
43 72期 岡崎真実 2024年3月31日 34歳 依願退官 東京地家裁判事補
42 72期 長谷川豪 2024年3月31日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
41  68期 種村仁志 2023年9月30日 35歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事補
40 66期 岡田彩 2023年8月31日 36歳 慶応大院 依願退官 東京家裁判事補
39 68期 長谷川稔洋 2023年6月30日 33歳 東大院 依願退官 東京地裁判事補
38 66期 西脇典子 2023年3月31日 38歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
37 66期 植木麻里 2023年3月31日 36歳 依願退官 東京地裁判事補
36 68期 柏戸夏子 2023年3月31日 34歳 慶応大院 依願退官 名古屋地裁判事補
35 69期 堀内信宏 2023年3月31日 32歳 京大院 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
34 70期 岩本圭矢 2023年3月31日 九州大院 31歳 依願退官 札幌地家裁判事補
33 70期 堀内さゆみ 2023年3月31日 32歳 京大院 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
32 73期 有田大修 2023年2月28日 30歳 依願退官 宮崎地裁判事補
31 65期 蕪城真由子 2023年1月16日 36歳 任期終了 東京地裁判事補
30 67期 小菅哲聖 2022年12月31日 33歳 京大院 依願退官 津地家裁四日市支部判事補
29 66期 内田健太 2022年9月30日 34歳 一橋大院 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事補
28 66期 高嶋美穂 2022年4月15日 35歳 京大院 依願退官 大阪家地裁堺支部判事補
27 67期 野口奈央 2022年4月2日 33歳 京大院 依願退官 東京地裁判事補
26 65期 上木英典 2022年3月31日 35歳 慶応大院 依願退官 東京地家裁立川支部判事補
25 65期 蕪城雄一郎 2022年3月31日 35歳 名古屋大院 依願退官 佐賀地家裁判事補
24 67期 板﨑遼 2022年3月31日 33歳 京大院 依願退官 神戸地家裁判事補
23 67期 崎川静香 2022年3月31日 33歳 慶応大院 依願退官 東京地裁判事補
22 67期 安井亜季 2022年3月31日 33歳 同志社大院 依願退官 東京地裁判事補
21 68期 加藤伸明 2022年3月31日 33歳 愛知大院 依願退官 鹿児島地家裁判事補
20 69期 大木峻 2022年3月31日 32歳 早稲田大院 依願退官 東京地家裁立川支部判事補
19 71期 岡本健太朗 2022年3月31日 東大 27歳 依願退官 富山地家裁判事補
18 68期 築山健一 2022年1月31日 32歳 大阪大院 依願退官 名古屋地裁判事補
17 68期 日巻功一朗 2021年12月31日 33歳 京大院 依願退官 福井家地裁判事補
16 67期 高野将人 2021年10月2日 33歳 慶応大院 依願退官 福岡地裁判事補
15 70期 池見祥加 2021年4月8日 28歳 早稲田大院 依願退官 神戸地家裁判事補
14 68期 西愛礼 2021年4月2日 29歳 一橋大 依願退官 東京地裁判事補
13 66期 秋田康博 2021年3月31日 33歳 慶応大院 依願退官 前橋家地裁判事補
12 66期 渡邊直樹 2021年3月31日 33歳 慶応大院 依願退官 大阪地家裁判事補
11 64期 倉方ユリ 2020年9月30日 35歳 依願退官 東京地裁判事補
10 64期 瓜生容 2020年9月30日 34歳 一橋大院 依願退官 大阪地家裁判事補
9 66期 角田宗信 2020年5月31日 36歳 中央大院 依願退官 徳島家地裁判事補
8 63期 鈴木一子 2020年3月31日 36歳 辞職 法総研国際協力部教官
7 63期 寺内康介 2020年3月31日 35歳 一橋大院 依願退官 東京地裁判事補
6 67期 神本博雅 2020年3月31日 31歳 中央大院 依願退官 東京地裁判事補
5 65期 宇野由隆 2020年3月31日 33歳 慶応大院 依願退官 宮崎家地裁都城支部判事補
4 64期 横田友宏 2020年3月31日 34歳 東大院 依願退官 釧路家地裁北見支部判事補
3 65期 中川真梨子 2020年3月31日 34歳 早稲田大院 依願退官 松山家地裁宇和島支部判事補
2 70期 佐野眞由美 2020年1月31日 28歳 東大院 依願退官 福島地家裁判事補
1 66期 溝上瑛里 2019年10月15日 31歳 東大院 依願退官 徳島家地裁判事補


第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
(令和7年中の退官)
69 76期 清水理桜子: (不明)
68  74期 加藤雄大弁護士法人三宅法律事務所(大阪市)
67  70期 光武敬志AI-EI法律事務所(東京都千代田区)
66  70期 焼尾圭太シティユーワ法律事務所(東京都千代田区)
65 68期 川口寧:(不明)
64 68期 平山裕也:平山綜合法律事務所(大阪市)
63 69期 金澤康第一芙蓉法律事務所(東京都千代田区)(弁護士職務経験先)
62 71期 藤本拓大弁護士法人リット法律事務所(大阪市北区)
61 72期 林ほなみ:(不明)
60 71期 薦田淳平:(不明)
59 76期 平川優希:福法律事務所(福岡県筑紫野市)

(令和6年中の退官)
58 71期 佐藤壮一郎:(懲戒免職)
57 68期 井廻直美岩田合同法律事務所(東京都千代田区)
56 69期 尾池悠子池田・染谷法律事務所(東京都千代田区)
55 75期 小林郁也岩田合同法律事務所(東京都千代田区)
54 69期 信吉将伍関西電力株式会社(大阪市)
53 65期 高津戸朱子株式会社小松製作所 (東京都港区)
52 66期 北島睦大渡邊岳法律事務所(東京都中央区)
51 67期 坂本辰仁弁護士法人久屋総合法律事務所(名古屋市)
50 67期 園俊次郎西村あさひ法律事務所(東京都千代田区)
49 67期 舘崎友輔三浦法律事務所(東京都千代田区)
48 68期 伊藤嘉恵トグルホールディングス株式会社(東京都千代田区)
47 71期 加藤創西村あさひ法律事務所(東京都千代田区)
46 71期 太田こもも大江・田中・大宅法律事務所(東京都港区)
45 71期 大西優太:舞田法律事務所(福岡市)
44 71期 吉田怜未三宅坂総合法律事務所(東京都千代田区)
43 72期 岡崎真実 :(不明)
42 72期 長谷川豪西村あさひ法律事務所(東京都千代田区)

(令和5年中の退官)
41 68期 種村仁志:(不明)
40 66期 岡田彩西村あさひ法律事務所(東京都千代田区)
39 68期 長谷川稔洋アンダーソン・毛利・友常法律事務所(東京都千代田区)
38 66期 西脇典子株式会社ジェイテクト(愛知県刈谷市)
37 66期 植木麻里Ai-EI法律事務所(東京都千代田区)
36 68期 柏戸夏子第一芙蓉法律事務所(東京都千代田区)
35 69期 堀内信宏島田法律事務所(東京都千代田区)
34 70期 岩本圭矢岩田合同法律事務所(東京都千代田区)
33 70期 堀内さゆみ:(不明)
32 73期 有田大修セイコーグループ株式会社(東京都中央区)
31 65期 蕪城真由子:西綜合法律事務所(東京都港区)

(令和4年中の退官)
30 67期 小菅哲聖三宅坂総合法律事務所(東京地千代田区)
29 66期 内田健太村松法律事務所(札幌市)(弁護士職務経験先)
28 66期 高嶋美穂:(不明)
27 67期 野口奈央潮見坂綜合法律事務所(東京都千代田区)
26 65期 上木英典敬和綜合法律事務所(東京都港区)(弁護士職務経験先)
25 65期 蕪城雄一郎TMI総合法律事務所(東京都港区)
24 67期 板﨑遼堂島法律事務所(大阪市中央区)(弁護士職務経験先)
23 67期 崎川静香 :(不明)
22 67期 安井亜季TMI総合法律事務所(東京都港区)
21 68期 加藤伸明横木増井法律事務所(東京都港区)
20 69期 大木峻中村法律事務所(東京都渋谷区)
19 71期 岡本健太朗アンダーソン・毛利・友常法律事務所(東京都千代田区)
18 68期 築山健一石原総合法律事務所(名古屋市中区)(弁護士職務経験先)

(令和3年中の退官)
17 68期 日巻功一朗ヤフー株式会社(東京都千代田区)
16 67期 高野将人 :(不明)
15 70期 池見祥加DT弁護士法人(東京都千代田区)
14 68期 西愛礼しんゆう法律事務所(大阪市北区)
13 66期 秋田康博弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所(東京都千代田区)
12 66期 渡邊直樹きっかわ法律事務所(大阪市北区)(弁護士職務経験先)

(令和2年中の退官)
11 64期 倉方ユリ株式会社ニチレイ(東京都中央区)
10 64期 瓜生容増田パートナーズ法律事務所(東京都千代田区)
9 66期 角田宗信西村あさひ法律事務所(東京都千代田区)(弁護士職務経験先)
8 63期 鈴木一子佐藤興治郎法律事務所(仙台市)
7 63期 寺内康介骨董通り法律事務所(東京都港区)
6 67期 神本博雅神本法律事務所(大分県中津市)
5 65期 宇野由隆第一芙蓉法律事務所(東京都千代田区)
4 64期 横田友宏Vanguard Tokyo 法律事務所(東京都千代田区)
3 65期 中川真梨子西村あさひ法律事務所(東京都千代田区)(弁護士職務経験先)
2 70期 佐野眞由美島田法律事務所(東京都千代田区)

(令和元年中の退官)
1 66期 溝上瑛里西村あさひ法律事務所大阪事務所(大阪市北区)


第3 関連記事その他
1 最高裁判所長官以外の裁判官が依願退官をするためには,最高裁判所を経た免官の願出に基づき,内閣において本官及び兼官を免じてもらう必要があります(裁判官分限法1条)。
    つまり,最高裁判所裁判官会議の議決に基づき,閣議決定により依願退官を決定してもらう必要があります。
2(1) 弁護士転職.jpに「裁判官から弁護士に転職する方法と手続き」が載っています。
(2) NO LIMIT HP「裁判官(判事)から弁護士に転職する具体的な方法と裁判官の採用事情・転職成功のポイントまで」が載っています。
3 東京弁護士会HPの「新規登録(元判事・元検事)※職務経験法含む」によれば,書類提出期限までに東京弁護士会に書類を提出してから弁護士登録をするまでに50日ぐらいかかるみたいです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
第2 関連記事その他

第1 退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
→ 計上漏れとなっていた60期の平嶋明子裁判官を入れると508人となります。
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。
◯0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 神余正義 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1952年3月26日 30歳 中央大 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1953年3月31日 31歳 九州大 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1953年5月1日 32歳 東大 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1954年3月20日 33歳 立命館大 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1954年8月25日 30歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1955年4月19日 32歳 中央大 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1955年5月18日 41歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1955年5月31日 29歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1955年6月30日 37歳 大阪外大 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1956年2月18日 32歳 京大 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1956年3月3日 34歳 京大 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1956年3月31日 33歳 京大 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1956年3月31日 27歳 中央大 依願退官 長崎地家裁判事補
23 1期 後岡弘 1956年4月6日 37歳 中央大 依願退官 神戸地裁判事補
24 6期 菅生浩三 1956年4月6日 29歳 東大 依願退官 神戸地家裁判事補
25 3期 長田孝 1956年4月7日 34歳 京大 依願退官 仙台地家裁石巻支部判事補
26 4期 秋山哲一 1956年4月16日 32歳 依願退官 広島地家裁判事補
27 3期 細木歳男 1956年4月21日 44歳 中央大 依願退官 高知地家裁判事補
28 2期 月山桂 1956年6月2日 33歳 中央大 依願退官 松山地家裁判事補
29 5期 円山雅也 1956年7月31日 29歳 日本大 依願退官 広島地家裁判事補
30 2期 樋渡源蔵 1956年9月20日 33歳 明治大 依願退官 横浜家地裁判事補
31 7期 梅村義治 1956年12月17日 30歳 依願退官 盛岡地家裁判事補
32 7期 長田弘 1957年3月11日 26歳 東北大 依願退官 福島家地裁判事補
33 8期 好美清光 1957年4月15日 27歳 一橋大 依願退官 東京地家裁判事補
34 6期 菅澄晴 1957年7月19日 32歳 病死等 東京地家裁判事補
35 2期 山田直大 1958年1月18日 32歳 明治大 依願退官 東京地家裁判事補
36 1期 高芝茂 1958年2月15日 49歳 依願退官 神戸地家裁判事補
37 4期 松井正道 1958年4月5日 32歳 東大 依願退官 静岡家地裁判事補
38 7期 阿部秀男 1958年5月1日 29歳 東北大 依願退官 福島地家裁平支部判事補
39 3期 尾形慶次郎 1958年6月4日 35歳 東京商科大 依願退官 横浜地家裁判事補
40 5期 定塚脩 1958年8月29日 35歳 海軍兵学校 依願退官 水戸地家裁判事補
41 3期 榎本勲 1958年10月10日 39歳 中央大 依願退官 大分地家裁判事補
42 2期 右本益一 1958年11月18日 54歳 分限免職 神戸家地裁判事補
43 4期 衛藤善人 1958年12月31日 37歳 東大 依願退官 熊本地裁判事補
44 9期 藤光巧 1958年12月31日 29歳 中央大 依願退官 熊本地家裁判事補
45 5期 大石幸二 1959年1月31日 33歳 九州大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
46 6期 小谷欣一 1959年3月31日 39歳 北海道大 依願退官 札幌地家裁判事補
47 4期 入江正信 1959年5月8日 36歳 京大 依願退官 東京地家裁判事補
48 6期 荒井尚男 1959年5月8日 35歳 東北大 依願退官 横浜家地裁判事補
49 10期 福田治人 1959年8月7日 30歳 病死等 高知地家裁判事補
50 1期 喜多佐久次 1959年12月3日 48歳 依願退官 津地家裁判事補
51 4期 島原清 1960年1月8日 37歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
52 2期 山口幾次郎 1960年1月31日 46歳 依願退官 大阪地家裁判事補
53 9期 江藤馨 1960年3月31日 29歳 中央大 依願退官 長崎地家裁判事補
54 3期 篠原弘志 1960年4月30日 36歳 依願退官 東京地家裁判事補
55 9期 矢吹輝夫 1960年8月31日 34歳 東大 依願退官 宇都宮地家裁判事補
56 9期 重田九十九 1960年12月31日 36歳 法政大 依願退官 宇都宮地家裁足利支部判事補
57 12期 大場民男 1961年3月31日 25歳 名古屋大 依願退官 静岡地家裁判事補
58 8期 成瀬和敏 1961年3月31日 31歳 中央大 依願退官 熊本家地裁判事補
59 9期 武藤泰丸 1961年3月31日 33歳 中央大 依願退官 鹿児島地家裁判事補
60 6期 柳原嘉一 1961年4月2日 34歳 病死等 東京地家裁判事補
61 11期 桑田勝利 1961年4月8日 30歳 中央大 依願退官 山形家地裁判事補
62 4期 平佐力 1961年4月10日 34歳 依願退官 山口家裁判事補
63 10期 遠藤誠 1961年4月30日 30歳 東大 依願退官 千葉地家裁判事補
64 10期 入倉卓志 1961年4月30日 30歳 中央大 依願退官 水戸地家裁判事補
65 9期 渡辺敏久 1961年5月1日 30歳 中央大 依願退官 横浜地家裁判事補
66 9期 池尾隆良 1961年5月20日 28歳 岡山大 依願退官 仙台地家裁石巻支部判事補
67 12期 阿部純二 1961年5月31日 28歳 依願退官 札幌家地裁判事補
68 10期 楠幸代 1961年9月8日 28歳 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
69 10期 志鷹啓一 1962年3月20日 33歳 一橋大 依願退官 大分家地裁判事補
70 4期 駿河哲男 1962年4月8日 35歳 東大 任期終了 東京地家裁判事補
71 9期 坂井煕一 1962年4月16日 30歳 中央大 依願退官 名古屋地家裁判事補
72 13期 抜山勇 1962年5月1日 31歳 東北大 依願退官 広島家地裁判事補
73 7期 宮下勇 1962年8月31日 37歳 東北大 依願退官 東京地家裁判事補
74 10期 定塚英一 1962年10月20日 28歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
75 8期 松本一郎 1962年10月20日 31歳 中央大 依願退官 横浜地家裁判事補
76 14期 吉田正文 1963年2月8日 27歳 大阪市大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
77 6期 米原克彦 1963年4月20日 35歳 京大 依願退官 東京地家裁判事補
78 12期 小栗孝夫 1963年4月20日 27歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
79 8期 上治清 1963年4月20日 35歳 依願退官 宇都宮地家裁足利支部判事補
80 11期 石原寛 1963年5月15日 33歳 東大 依願退官 甲府地家裁判事補
81 14期 毛利宏一 1963年9月2日 32歳 北海道大 依願退官 仙台地家裁判事補
82 12期 鬼頭忠明 1963年9月30日 33歳 中央大 依願退官 名古屋地家裁判事補
83 11期 白石隆 1964年3月20日 30歳 愛媛大 依願退官 大阪地家裁判事補
84 14期 黒田京子 1964年3月31日 26歳 東北大 依願退官 神戸家地裁判事補
85 10期 小林優 1964年4月1日 35歳 東大 依願退官 山口家地裁判事補
86 15期 中村勝美 1964年4月7日 35歳 依願退官 松山地家裁判事補
87 6期 田原潔 1964年4月10日 42歳 立命館大 依願退官 広島家地裁判事補
88 11期 鶴見恒夫 1964年4月14日 31歳 名古屋大 依願退官 名古屋家地裁判事補
89 15期 和藤政平 1964年4月20日 39歳 依願退官 福井家地裁判事補
90 13期 杉谷義文 1964年4月30日 27歳 京大 依願退官 神戸家地裁判事補
91 11期 吉田欣子 1964年8月8日 31歳 慶応大 依願退官 静岡地家裁判事補
92 15期 瀬戸口敦子 1964年10月10日 30歳 東大 依願退官 新潟家地裁判事補
93 14期 中山明司 1965年3月31日 42歳 東洋大 依願退官 横浜地家裁判事補
94 10期 川村フク子 1965年3月31日 32歳 京大 依願退官 名古屋地家裁判事補
95 10期 谷口茂高 1965年4月5日 41歳 関西大 依願退官 松江家地裁判事補
96 14期 多加喜悦男 1965年4月15日 34歳 九州大 依願退官 大分地家裁判事補
97 8期 逢坂修造 1965年4月30日 35歳 新潟大 依願退官 東京地家裁判事補
98 13期 合谷基子 1965年5月21日 31歳 京大 依願退官 東京地裁判事補
99 11期 阿部明男 1965年6月1日 30歳 九州大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
100 9期 龍岡稔 1965年7月31日 37歳 東大 依願退官 東京家地裁判事補
101 17期 藤原禎二 1965年7月31日 28歳 病死等 大阪地裁判事補
102 13期 及川信夫 1965年11月15日 33歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
103 14期 三枝一雄 1965年12月31日 27歳 明治大 依願退官 浦和地家裁熊谷支部判事補
104 8期 芦澤正則 1966年1月31日 36歳 依願退官 京都地家裁判事補
105 14期 元村和安 1966年3月31日 35歳 中央大 依願退官 佐賀家地裁判事補
106 17期 水上淑子 1966年4月9日 27歳 中央大 依願退官 大阪地裁判事補
107 15期 神崎正陳 1966年8月31日 34歳 中央大 依願退官 横浜地家裁判事補
108 14期 高野國雄 1967年3月20日 29歳 北海道大 依願退官 鹿児島家地裁判事補
109 15期 廣川浩二 1967年3月31日 30歳 東大 依願退官 大阪地家裁判事補
110 13期 沢田脩 1967年3月31日 34歳 京大 依願退官 和歌山地家裁判事補
111 16期 井上治郎 1967年3月31日 36歳 依願退官 福井地家裁判事補
112 11期 平山雅也 1967年3月31日 34歳 東大 依願退官 山口地家裁判事補
113 13期 鵜澤秀行 1967年4月5日 32歳 中央大 依願退官 静岡家地裁浜松支部判事補
114 9期 村瀬鎮雄 1967年4月5日 34歳 名古屋大 依願退官 大阪地家裁判事補
115 9期 榊原恭子 1967年4月12日 39歳 奈良女高師 任期終了 神戸地家裁判事補
116 16期 渡部修 1967年4月20日 32歳 東北大 依願退官 仙台地家裁判事補
117 12期 米田泰邦 1967年4月28日 35歳 関西大 依願退官 岐阜地家裁判事補
118 13期 長谷川正幸 1967年6月1日 33歳 中央大 依願退官 東京地家裁判事補
119 17期 鈴木一美 1967年12月9日 31歳 中央大 依願退官 仙台地裁判事補
120 13期 大塚喜一 1967年12月16日 35歳 中央大 依願退官 大阪地家裁判事補
121 13期 谷口茂昭 1968年3月30日 32歳 東大 依願退官 秋田地家裁大館支部判事補
122 17期 石田穣 1968年4月1日 27歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
123 11期 近藤繁雄 1968年4月1日 39歳 日本大 依願退官 東京地家裁判事補
124 19期 保岡興治 1968年4月6日 28歳 中央大 依願退官 鹿児島地裁判事補
125 18期 黒木俊郎 1968年4月10日 27歳 京大 依願退官 札幌地裁判事補
126 13期 坂元和夫 1968年4月15日 31歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
127 12期 吉田訓康 1968年4月20日 34歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
128 13期 福長惇 1968年11月1日 39歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
129 17期 白川好晴 1969年3月31日 31歳 東大 依願退官 大阪家地裁判事補
130 11期 山田和男 1969年4月8日 37歳 東京都立大 任期終了 東京地家裁判事補
131 12期 瀧川治男 1969年4月8日 33歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
132 11期 牧田静二 1969年4月8日 34歳 中央大 任期終了 名古屋地家裁判事補
133 15期 熊本典道 1969年4月10日 31歳 九州大 依願退官 静岡地家裁判事補
134 12期 井上隆晴 1969年4月10日 33歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
135 15期 柏木邦良 1969年4月12日 32歳 北海道大 依願退官 東京家地裁判事補
136 14期 根本隆 1969年4月30日 38歳 中央大 依願退官 東京地家裁判事補
137 15期 玉川敏夫 1969年6月30日 35歳 早稲田大 依願退官 東京家地裁判事補
138 12期 兵庫琢真 1969年8月21日 37歳 病死等 東京地家裁判事補
139 12期 奥山恒朗 1970年3月13日 36歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
140 14期 湯座博子 1970年3月31日 34歳 明治大 依願退官 横浜地家裁判事補
141 15期 織田信夫 1970年4月1日 36歳 東北大 依願退官 大阪地家裁判事補
142 12期 羽生雅則 1970年4月8日 38歳 東大 任期終了 東京家裁判事補
143 12期 軍司猛 1970年4月8日 43歳 中央大 任期終了 名古屋地家裁判事補
144 15期 西尾幸彦 1970年4月8日 33歳 静岡大 依願退官 名古屋地家裁判事補
145 18期 鈴木繁次 1970年4月8日 32歳 中央大 依願退官 名古屋家地裁判事補
146 12期 片山欽司 1970年4月8日 37歳 京大 任期終了 岐阜地家裁判事補
147 14期 池田博英 1970年4月10日 36歳 早稲田大 依願退官 松山地家裁判事補
148 21期 吉野正紘 1970年4月11日 27歳 法政大 依願退官 山形地裁判事補
149 13期 大隅乙郎 1970年4月16日 33歳 早稲田大 依願退官 大阪地家裁判事補
150 13期 保沢末良 1970年4月16日 35歳 関西学院大 依願退官 長崎地家裁判事補
151 19期 宮澤建治 1971年3月31日 30歳 慶応大 依願退官 横浜家地裁判事補
152 15期 青木正範 1971年3月31日 38歳 九州大 依願退官 長崎地家裁島原支部判事補
153 21期 来間卓 1971年3月31日 33歳 中央大 依願退官 大分地裁判事補
154 13期 高澤嘉昭 1971年4月1日 36歳 東大 依願退官 大阪地家裁判事補
155 15期 平沢啓吉 1971年4月8日 35歳 中央大 依願退官 金沢家地裁判事補
156 16期 岸本洋子 1971年4月13日 32歳 中央大 依願退官 神戸家地裁判事補
157 13期 鈴木悦郎 1971年4月13日 37歳 北海道大 依願退官 大分家地裁判事補
158 13期 長谷川修 1971年4月14日 41歳 中央大 任期終了 東京地家裁判事補
159 13期 岸本昌己 1971年4月14日 38歳 大阪府立大 任期終了 神戸家地裁尼崎支部判事補
160 13期 最首良夫 1971年4月14日 37歳 早稲田大 任期終了 和歌山家地裁判事補
161 13期 加藤隆一郎 1971年4月14日 36歳 名古屋大 任期終了 名古屋地家裁岡崎支部判事補
162 13期 宮本康昭 1971年4月14日 35歳 九州大 任期終了 熊本地家裁判事補
163 13期 梅原成昭 1971年4月14日 43歳 北海道大 任期終了 札幌家地裁岩見沢支部判事補
164 20期 小野淳彦 1971年4月15日 28歳 東大 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
165 22期 塩谷國昭 1971年4月30日 28歳 中央大 依願退官 山形地裁判事補
166 17期 郡司宏 1971年6月8日 36歳 明治大 依願退官 横浜家地裁判事補
167 20期 青山揚一 1971年6月30日 29歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
168 14期 田中弘 1971年11月24日 44歳 病死等 横浜地裁判事補
169 18期 舘野明 1972年3月31日 33歳 早稲田大 依願退官 京都家地裁判事補
170 20期 中尾成 1972年3月31日 39歳 中央大 依願退官 名古屋地裁判事補
171 16期 斎藤祐三 1972年3月31日 38歳 北海道大 依願退官 札幌地家裁判事補
172 19期 藤井勲 1972年4月1日 29歳 東大 依願退官 神戸地家裁姫路支部判事補
173 18期 友添郁夫 1972年4月7日 33歳 中央大 依願退官 神戸家地裁判事補
174 18期 久保田徹 1972年4月7日 35歳 中央大 依願退官 徳島地家裁判事補
175 14期 小川喜久夫 1972年4月10日 40歳 早稲田大 任期終了 長野家地裁飯田支部判事補
176 14期 金野俊雄 1972年4月10日 34歳 東北大 任期終了 名古屋家地裁判事補
177 16期 三井善見 1972年4月26日 36歳 病死等 福島地家裁判事補
178 18期 小山三代治 1972年5月1日 32歳 中央大 依願退官 東京家地裁判事補
179 20期 古田道夫 1972年5月1日 36歳 依願退官 広島地家裁福山支部判事補
180 23期 稲沢勝彦 1972年6月1日 26歳 九州大 依願退官 広島地裁判事補
181 19期 上野昌子 1972年6月30日 40歳 神戸女学院大 依願退官 神戸地家裁尼崎支部判事補
182 18期 中村健 1972年12月29日 33歳 中央大 依願退官 東京地裁判事補
183 17期 森谷滋 1973年3月31日 38歳 東北大 依願退官 大阪地家裁判事補
184 21期 近藤正昭 1973年3月31日 31歳 京大 依願退官 大阪地家裁堺支部判事補
185 23期 伊藤護 1973年3月31日 34歳 日本大 依願退官 佐賀地裁判事補
186 21期 木村奉明 1973年3月31日 28歳 東大 依願退官 松山地家裁判事補
187 18期 山田敦生 1973年4月7日 40歳 九州大 依願退官 佐賀地家裁唐津支部判事補
188 22期 笠原克美 1973年4月10日 32歳 中央大 依願退官 山口地家裁下関支部判事補
189 20期 安木健 1973年4月10日 30歳 京大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
190 18期 梶原暢二 1973年4月10日 37歳 早稲田大 依願退官 松山地家裁大洲支部判事補
191 17期 川口春利 1973年5月1日 35歳 中央大 依願退官 広島地裁判事補
192 18期 中根茂 1973年5月2日 31歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
193 23期 児玉勇二 1973年5月19日 29歳 中央大 依願退官 盛岡地裁判事補
194 17期 広田富男 1973年6月11日 34歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
195 21期 矢島宗豊 1973年6月30日 34歳 中央大 依願退官 千葉地裁判事補
196 21期 八重澤總治 1974年3月31日 31歳 中央大 依願退官 大阪地裁判事補
197 23期 内山弘道 1974年3月31日 29歳 中央大 依願退官 岐阜地裁判事補
198 20期 小杉丈夫 1974年3月31日 32歳 東大 依願退官 釧路地家裁判事補
199 16期 桒原愼司 1974年4月10日 34歳 中央大 任期終了 東京地家裁八王子支部判事補
200 25期 若梅明 1974年4月10日 27歳 明治大 依願退官 松江地裁判事補
201 16期 葛原忠知 1974年4月10日 41歳 関西大 任期終了 福岡地家裁直方支部判事補
202 21期 鶴巻克恕 1974年4月10日 29歳 慶応大 依願退官 鹿児島地家裁判事補
203 20期 勝又護郎 1974年4月30日 33歳 学習院大 依願退官 大阪地裁判事補
204 18期 西川道夫 1975年4月1日 33歳 中央大 依願退官 神戸地家裁尼崎支部判事補
205 21期 栗栖康年 1975年4月1日 40歳 東大 依願退官 福井地家裁判事補
206 19期 高野昭夫 1975年4月1日 33歳 京大 依願退官 山口地家裁宇部支部判事補
207 21期 本井文夫 1975年4月1日 30歳 京大 依願退官 盛岡地家裁判事補
208 21期 折田泰宏 1975年4月5日 30歳 東大 依願退官 京都地裁判事補
209 26期 山崎英二 1975年4月5日 28歳 東大 依願退官 旭川地裁判事補
210 18期 坪井俊輔 1975年4月8日 34歳 名古屋大 依願退官 佐賀地家裁判事補
211 22期 中條秀雄 1975年4月19日 35歳 中央大 依願退官 東京地裁判事補
212 26期 則光春樹 1976年2月6日 28歳 依願退官 神戸地裁判事補
213 24期 清田嘉一 1976年3月31日 31歳 明治大 依願退官 水戸地裁判事補
214 23期 鈴木國夫 1976年4月1日 39歳 早稲田大 依願退官 静岡家地裁浜松支部判事補
215 23期 浅井通泰 1976年4月1日 32歳 早稲田大 依願退官 名古屋家裁判事補
216 沖縄期 安次嶺眞一 1976年4月1日 41歳 中央大 依願退官 広島家裁判事補
217 23期 松本勝 1976年4月1日 32歳 早稲田大 依願退官 福島地家裁郡山支部判事補
218 18期 青木誠二 1976年4月8日 42歳 中央大 任期終了 長崎地家裁判事補
219 17期 河村直樹 1976年5月5日 39歳 病死等 福岡地家裁直方支部判事補
220 27期 新谷勝 1976年12月31日 34歳 関西大 依願退官 山口地裁判事補
221 19期 鬼頭史郎 1977年3月23日 43歳 法政大院 罷免 京都地裁判事補
222 26期 松崎勝 1977年3月31日 28歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
223 25期 打田千恵子 1977年4月1日 30歳 依願退官 名古屋地家裁一宮支部判事補
224 28期 成毛憲男 1977年4月1日 30歳 早稲田大 依願退官 鹿児島地裁判事補
225 27期 周藤滋 1977年4月26日 27歳 東大 依願退官 広島地裁判事補
226 20期 江田五月 1977年5月24日 36歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
227 27期 門田伸一 1977年6月28日 38歳 愛媛大 依願退官 高知地裁判事補
228 26期 山崎克之 1977年9月1日 29歳 東大 依願退官 札幌地家裁小樽支部判事補
229 25期 三橋彰 1978年4月1日 32歳 中央大 依願退官 千葉地家裁判事補
230 23期 河原和郎 1978年4月1日 36歳 早稲田大 依願退官 大阪地裁判事補
231 22期 小川良昭 1978年4月15日 33歳 京大 依願退官 福岡地裁判事補
232 25期 緒方照久 1978年5月31日 31歳 病死等 山形家地裁鶴岡支部判事補
233 23期 古屋紘昭 1979年4月1日 36歳 中央大 依願退官 東京地裁判事補
234 27期 染川周郎 1979年4月1日 29歳 一橋大 依願退官 岡山家地裁判事補
235 23期 吉田哲朗 1979年4月1日 39歳 九州大 依願退官 長崎地家裁大村支部判事補
236 25期 和田朝治 1979年12月31日 32歳 岡山大 依願退官 大阪地裁判事補
237 29期 小田部胤明 1980年2月24日 65歳 東大 定年3 浦和地家裁川越支部判事補
238 28期 天野実 1980年3月31日 32歳 東大 依願退官 京都地裁判事補
239 22期 龍田紘一朗 1980年4月8日 39歳 東大 任期終了 熊本地家裁八代支部判事補
240 26期 櫻田典子 1980年8月1日 35歳 学習院大 依願退官 札幌家地裁判事補
241 30期 池田辰夫 1980年8月31日 28歳 依願退官 神戸地裁判事補
242 29期 播磨政明 1980年12月31日 30歳 東大 依願退官 福島地家裁判事補
243 29期 高井和伸 1981年1月10日 40歳 愛知大 依願退官 浦和地家裁川越支部判事補
244 28期 田岡敬造 1981年3月20日 41歳 中央大 依願退官 東京地裁判事補
245 25期 仲野旭 1981年4月1日 39歳 早稲田大 依願退官 東京地裁判事補
246 28期 藤井輝久 1981年4月1日 35歳 慶応大 依願退官 横浜家裁判事補
247 25期 四宮章夫 1981年4月1日 32歳 京大 依願退官 大阪地裁判事補
248 28期 黒木辰芳 1981年4月1日 38歳 名古屋大 依願退官 宮崎家地裁延岡支部判事補
249 28期 内林誠之 1981年4月1日 31歳 広島大 依願退官 松山地家裁判事補
250 23期 塚田渥 1981年4月6日 38歳 北海道大 任期終了 長野地家裁伊那支部判事補
251 23期 二神生成 1981年4月6日 34歳 任期終了 熊本家地裁判事補
252 32期 宮本裕将 1981年4月7日 26歳 早稲田大 依願退官 新潟地裁判事補
253 25期 谷合克行 1981年11月6日 42歳 法政大 罷免 東京地裁判事補
254 26期 皆見一夫 1982年4月1日 33歳 大阪大 依願退官 東京家地裁八王子支部判事補
255 28期 久江孝二 1982年4月1日 31歳 京大 依願退官 千葉家地裁八日市場支部判事補
256 31期 楠眞佐雄 1982年4月1日 30歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
257 29期 島本誠三 1982年4月1日 30歳 九州大 依願退官 山形地家裁判事補
258 32期 千葉隆一 1982年6月29日 31歳 創価大 依願退官 大分地裁判事補
259 33期 土生基和代 1982年8月30日 27歳 九州大 依願退官 広島地裁判事補
260 29期 山口修 1982年11月1日 33歳 京大 依願退官 福岡地家裁判事補
261 33期 川﨑祥記 1983年3月30日 33歳 京大 依願退官 大阪地裁判事補
262 29期 嘉村孝 1983年4月1日 32歳 明治大 依願退官 横浜地裁判事補
263 28期 倉谷宗明 1983年4月1日 33歳 中央大 依願退官 大阪地家裁堺支部判事補
264 32期 山内功 1983年4月1日 28歳 中央大 依願退官 熊本地裁判事補
265 33期 北野幸一 1983年4月1日 35歳 法政大 依願退官 鹿児島地裁判事補
266 31期 佐藤和征 1983年8月4日 29歳 病死等 浦和家地裁判事補
267 30期 内田龍 1984年3月1日 31歳 名古屋大 依願退官 東京地裁判事補
268 27期 大野博昭 1984年4月1日 34歳 東大 依願退官 水戸地家裁土浦支部判事補
269 27期 南輝雄 1984年4月1日 34歳 大阪大 依願退官 静岡地家裁浜松支部判事補
270 29期 竹中良治 1984年4月1日 35歳 東大 依願退官 名古屋地家裁判事補
271 27期 廣澤哲朗 1984年9月16日 34歳 一橋大 病死等 高松家地裁丸亀支部判事補
272 27期 大戸英樹 1984年10月1日 40歳 東大 依願退官 鳥取家地裁判事補
273 32期 田島純蔵 1985年3月31日 34歳 東大 依願退官 津地家裁判事補
274 35期 梅山光法 1985年4月1日 30歳 京大 依願退官 大阪地裁判事補
275 31期 相羽洋一 1985年4月1日 38歳 東大 依願退官 大津地家裁判事補
276 27期 小林孝一 1985年4月11日 36歳 東大 依願退官 東京家裁判事補
277 31期 高橋隆 1986年3月31日 36歳 青山学院大 依願退官 東京地裁判事補
278 31期 井上洋一 1986年3月31日 64歳 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
279 33期 坂部利夫 1986年3月31日 35歳 東大 依願退官 鳥取地家裁判事補
280 36期 武田昌邦 1986年4月1日 29歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
281 30期 藤村眞知子 1986年4月1日 36歳 東京都立大 依願退官 千葉地家裁判事補
282 33期 星野隆宏 1987年3月31日 31歳 早稲田大 依願退官 東京地裁判事補
283 32期 太田和夫 1987年3月31日 33歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
284 28期 塩見久喜 1987年3月31日 46歳 依願退官 京都地裁判事補
285 29期 飯島悟 1987年4月8日 39歳 東大 任期終了 東京地裁判事補
286 29期 平井慶一 1987年4月8日 39歳 京大 任期終了 松江地家裁判事補
287 36期 濱本光一 1988年3月31日 33歳 北海道大 依願退官 札幌地家裁判事補
288 38期 谷健太郎 1988年4月1日 27歳 京大 依願退官 東京地裁判事補
289 38期 森光雄 1988年4月1日 30歳 依願退官 東京地裁判事補
290 37期 小木曽良忠 1988年4月1日 32歳 早稲田大 依願退官 前橋家地裁判事補
291 34期 玉置健 1988年4月1日 40歳 中央大 依願退官 大津地家裁判事補
292 39期 中島成 1988年4月1日 28歳 東大 依願退官 名古屋地裁判事補
293 35期 小林春雄 1988年4月1日 33歳 依願退官 山口地家裁判事補
294 32期 以呂免義雄 1988年4月1日 36歳 大阪大 依願退官 山口家地裁判事補
295 33期 香山忠志 1988年4月1日 33歳 岡山大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
296 30期 北秀昭 1988年4月7日 36歳 大阪市大 任期終了 東京地裁判事補
297 31期 小倉純夫 1988年4月9日 35歳 中央大 依願退官 東京地裁判事補
298 31期 友田和昭 1988年4月9日 49歳 依願退官 浦和地家裁川越支部判事補
299 31期 三浦州夫 1988年4月9日 35歳 金沢大 依願退官 大阪地裁判事補
300 31期 野村尚 1988年4月9日 35歳 中央大 依願退官 仙台地家裁判事補
301 36期 符川博 1988年11月29日 40歳 立命館大 病死等 大阪地家裁堺支部判事補
302 38期 河東宗文 1989年4月1日 35歳 中央大 依願退官 静岡地家裁沼津支部判事補
303 39期 成瀬公博 1989年4月1日 31歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
304 33期 野村直之 1989年4月1日 36歳 名古屋大 依願退官 釧路地家裁帯広支部判事補
305 32期 池田直樹 1989年4月8日 37歳 東大 依願退官 水戸地家裁判事補
306 32期 池田陽子 1989年4月8日 34歳 東大 依願退官 水戸地家裁判事補
307 34期 西田育代司 1990年4月1日 37歳 依願退官 横浜地裁判事補
308 39期 竹澤勝美 1990年4月1日 33歳 依願退官 宇都宮地家裁判事補
309 40期 高見秀一 1990年4月1日 30歳 京大 依願退官 大阪地裁判事補
310 34期 松本健児 1990年4月1日 40歳 早稲田大 依願退官 京都地裁判事補
311 41期 佐脇浩 1990年4月1日 31歳 名古屋大 依願退官 福岡地裁判事補
312 37期 和田好史 1990年4月1日 35歳 一橋大 依願退官 大分地家裁判事補
313 34期 池田德博 1990年4月1日 34歳 中央大 依願退官 山形地家裁判事補
314 33期 佐々木洋一 1990年4月7日 34歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
315 32期 西野佳樹 1990年4月8日 34歳 東大 任期終了 和歌山地家裁判事補
316 41期 伊藤靖子 1990年4月23日 28歳 依願退官 横浜地裁判事補
317 34期 木村博貴 1990年11月1日 40歳 依願退官 宇都宮地家裁大田原支部判事補
318 41期 古城かおり 1990年12月25日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
319 29期 光前幸一 1991年3月29日 40歳 明治大 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
320 41期 江口十三郎 1991年4月1日 32歳 早稲田大 依願退官 横浜地裁判事補
321 42期 副島史子 1991年4月1日 26歳 一橋大 依願退官 千葉地裁判事補
322 36期 林敏彦 1991年4月1日 35歳 東大 依願退官 千葉地家裁判事補
323 35期 杉本啓二 1991年4月1日 36歳 依願退官 大阪地裁判事補
324 39期 太田尚成 1991年4月1日 35歳 東大 依願退官 岡山地家裁判事補
325 38期 五戸雅彰 1991年4月1日 38歳 依願退官 青森地家裁弘前支部判事補
326 40期 花谷克也 1991年6月4日 28歳 依願退官 高松家地裁判事補
327 36期 古部山龍弥 1992年2月16日 39歳 東大 病死等 旭川地家裁判事補
328 39期 櫻庭信之 1992年3月31日 29歳 早稲田大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
329 43期 藤田みゆき 1992年4月1日 31歳 依願退官 東京地裁判事補
330 37期 石井教文 1992年4月1日 35歳 中央大 依願退官 大阪地裁判事補
331 43期 酒井一 1992年4月1日 30歳 依願退官 大阪地裁判事補
332 42期 柴田美喜 1992年4月1日 29歳 京大 依願退官 広島地裁判事補
333 35期 山西賢次 1992年4月12日 38歳 依願退官 大阪地裁判事補
334 39期 蜂須賀太郎 1993年4月1日 32歳 名古屋大 依願退官 東京地裁判事補
335 43期 橋爪進 1993年4月1日 31歳 早稲田大 依願退官 東京地裁判事補
336 43期 園田雅敏 1993年12月13日 32歳 東大 病死等 東京地裁判事補
337 43期 大野康裕 1993年12月31日 35歳 中央大 依願退官 京都地裁判事補
338 44期 香川美加 1994年4月1日 28歳 早稲田大 依願退官 浦和地裁判事補
339 45期 氏本文恵 1994年4月1日 26歳 京大 依願退官 大阪地裁判事補
340 41期 伊藤知之 1994年4月1日 34歳 京大 依願退官 金沢地家裁判事補
341 41期 稲元富保 1994年4月1日 39歳 中央大 依願退官 山口地家裁判事補
342 38期 松吉威夫 1994年4月1日 33歳 依願退官 秋田地家裁判事補
343 36期 舛谷保志 1994年4月13日 37歳 九州大 依願退官 佐賀地家裁判事補
344 38期 洞雞敏夫 1994年6月8日 34歳 東大 依願退官 福岡地家裁判事補
345 37期 加々美光子 1994年12月1日 36歳 依願退官 岡山地家裁判事補
346 38期 杉原麗 1995年4月1日 36歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
347 42期 坪井昌造 1995年4月1日 39歳 東大 依願退官 水戸地家裁判事補
348 43期 桑原伸郎 1995年4月1日 40歳 依願退官 宇都宮地家裁判事補
349 42期 上山雅也 1995年4月1日 34歳 東大 依願退官 津地家裁四日市支部判事補
350 44期 中根紀裕 1995年4月1日 31歳 名古屋大 依願退官 富山地家裁判事補
351 40期 手塚明 1995年12月27日 34歳 依願退官 東京地裁判事補
352 43期 小濱樹子 1996年4月1日 33歳 京大 依願退官 岐阜地家裁判事補
353 42期 森炎 1996年4月1日 36歳 東大 依願退官 青森家地裁判事補
354 40期 笠井正俊 1996年6月30日 32歳 京大 依願退官 名古屋地裁判事補
355 47期 宇井竜夫 1997年1月20日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
356 45期 渡邊正則 1997年2月20日 39歳 東大 依願退官 福岡地家裁判事補
357 41期 中村元弥 1997年3月31日 36歳 京大 依願退官 東京地裁判事補
358 45期 入江秀子 1997年3月31日 32歳 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事補
359 41期 堀晴美 1997年3月31日 38歳 東大 依願退官 静岡地家裁判事補
360 47期 中野早惠 1997年3月31日 32歳 依願退官 大阪地裁判事補
361 45期 八代英輝 1997年3月31日 32歳 慶応大 依願退官 大阪地家裁堺支部判事補
362 41期 臼山正人 1997年3月31日 37歳 神戸大 依願退官 高知地家裁判事補
363 15期 山田博 1997年3月31日 64歳 名古屋大 依願退官 浦和家裁所長
364 39期 竹野下喜彦 1997年4月9日 39歳 早稲田大 依願退官 東京地裁判事補
365 46期 高木陽一 1998年2月13日 37歳 大阪市大 依願退官 那覇地家裁判事補
366 44期 波多江久美子 1998年3月31日 35歳 北海道大 依願退官 東京地裁判事補
367 45期 後藤充隆 1998年3月31日 37歳 依願退官 前橋地家裁判事補
368 49期 平野双葉 1998年3月31日 25歳 東大 依願退官 京都地裁判事補
369 34期 立石健二 1998年3月31日 46歳 早稲田大 依願退官 名古屋地裁判事補
370 45期 石井久子 1998年4月30日 41歳 依願退官 福岡地家裁判事補
371 43期 榎本孝子 1998年7月7日 43歳 病死等 大阪地裁判事補
372 44期 清水俊彦 1998年9月1日 41歳 東大 依願退官 金沢地家裁判事補
373 48期 瀧川直子 1998年10月21日 28歳 病死等 東京地裁判事補
374 43期 阿部哲茂 1998年12月31日 35歳 依願退官 熊本地家裁判事補
375 49期 島夕香子 1999年3月31日 28歳 依願退官 札幌地裁判事補
376 45期 相川いずみ 1999年4月1日 31歳 一橋大 依願退官 横浜地家裁小田原支部判事補
377 47期 北岡久美子 1999年4月1日 29歳 依願退官 前橋地家裁判事補
378 38期 三井陽子 1999年4月11日 43歳 関西大 任期終了 横浜地裁判事補
379 46期 富阪英治 1999年12月27日 37歳 東大 病死等 大阪地家裁堺支部判事補
380 46期 才原慶道 2000年3月31日 31歳 東大 依願退官 新潟地家裁新発田支部判事補
381 42期 小林豊 2000年4月10日 37歳 中央大 任期終了 大阪地裁判事補
382 52期 岡田邦恵 2000年6月3日 24歳 病死等 東京地裁判事補
383 49期 中田朋子 2000年6月30日 28歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
384 48期 弘中聡浩 2000年6月30日 30歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
385 47期 松山遥 2000年7月7日 32歳 東大 依願退官 水戸地家裁判事補
386 48期 佐藤麻里子 2000年12月1日 29歳 依願退官 高松家地裁判事補
387 22期 武田正彦 2000年12月8日 56歳 依願退官 松山地家裁西条支部長
388 44期 藤原道子 2001年3月31日 43歳 依願退官 浦和地家裁判事補
389 53期 陣内久美子 2001年9月30日 34歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
390 49期 若林桂 2002年3月31日 29歳 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
391 46期 田澤剛 2002年3月31日 34歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
392 52期 金子由美 2002年3月31日 26歳 依願退官 横浜地裁判事補
393 46期 平野哲郎 2002年3月31日 32歳 東大 依願退官 大阪地家裁判事補
394 49期 後藤真孝 2002年3月31日 31歳 同志社大院 依願退官 大津地家裁判事補
395 45期 井上正範 2002年3月31日 38歳 東大 依願退官 山口家地裁下関支部判事補
396 46期 原啓章 2002年3月31日 38歳 東大 依願退官 宮崎家地裁延岡支部判事補
397 44期 鹿島秀樹 2002年4月9日 40歳 慶応大 依願退官 釧路地家裁判事補
398 49期 片山智裕 2003年3月31日 30歳 東大 依願退官 宇都宮家地裁大田原支部判事補
399 50期 前田泰成 2003年3月31日 32歳 依願退官 奈良地家裁判事補
400 44期 菱田貴子 2003年3月31日 37歳 依願退官 鹿児島地家裁判事補
401 46期 上野正雄 2003年3月31日 45歳 依願退官 仙台地家裁大河原支部判事補
402 52期 白川敬裕 2003年3月31日 27歳 東大 依願退官 山形地家裁判事補
403 50期 武智克典 2003年9月30日 32歳 京大院 依願退官 東京地裁判事補
404 50期 鵜飼万貴子 2003年9月30日 34歳 同志社大 依願退官 徳島地家裁判事補
405 51期 見宮大介 2003年10月1日 29歳 中央大 依願退官 津家地裁判事補
406 42期 和田吉弘 2004年2月29日 48歳 東大院 依願退官 東京地裁判事補
407 49期 水谷里枝子 2004年3月31日 33歳 依願退官 東京地裁判事補
408 48期 仙波啓孝 2004年3月31日 36歳 依願退官 京都地家裁判事補
409 46期 鬼頭容子 2004年3月31日 45歳 依願退官 名古屋地裁判事補
410 50期 檜山麻子 2004年3月31日 32歳 依願退官 福岡地家裁判事補
411 52期 中原淳一 2004年3月31日 31歳 依願退官 福島地家裁判事補
412 46期 青木孝之 2004年4月13日 43歳 京大 任期終了 東京地裁判事補
413 46期 溝口稚佳子 2004年4月13日 41歳 任期終了 千葉地家裁判事補
414 46期 山下英久 2004年4月13日 43歳 甲南大 任期終了 大阪地家裁判事補
415 50期 檜山聡 2004年7月31日 31歳 京大 依願退官 福岡地家裁小倉支部判事補
416 51期 大山徹 2004年9月30日 35歳 関西大 依願退官 大阪地家裁判事補
417 49期 伊東満彦 2005年3月31日 34歳 早稲田大 依願退官 東京地裁判事補
418 52期 山口勝久 2005年3月31日 36歳 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事補
419 50期 山田篤 2005年3月31日 35歳 東大 依願退官 宇都宮地家裁足利支部判事補
420 50期 棚澤高志 2005年3月31日 34歳 中央大 依願退官 和歌山地家裁新宮支部判事補
421 53期 中野希美 2005年3月31日 31歳 関西大 依願退官 松江家地裁判事補
422 45期 伊東浩子 2005年3月31日 42歳 東大 依願退官 長崎家地裁判事補
423 47期 大渕真喜子 2005年3月31日 35歳 任期終了 福島地家裁郡山支部判事補
424 47期 土屋信 2005年4月12日 38歳 学習院大院 任期終了 大阪地家裁判事補
425 47期 奈良嘉久 2005年4月12日 38歳 東大 任期終了 大阪地家裁判事補
426 47期 森倫洋 2005年4月12日 35歳 東大 任期終了 福岡地家裁判事補
427 54期 三谷佳子 2006年3月31日 29歳 依願退官 東京地裁判事補
428 56期 宮澤哲也 2006年3月31日 31歳 依願退官 横浜地裁判事補
429 51期 菱山泰男 2006年3月31日 33歳 東大 依願退官 大阪家地裁判事補
430 49期 村瀬憲士 2006年3月31日 37歳 慶応大 依願退官 名古屋家裁判事補
431 51期 向井邦夫 2006年3月31日 31歳 慶応大 依願退官 津家地裁四日市支部判事補
432 51期 大多和泰治 2006年3月31日 33歳 東大 依願退官 富山家地裁判事補
433 56期 森中剛 2006年3月31日 28歳 一橋大 依願退官 福岡地裁判事補
434 54期 齊藤貴一 2006年3月31日 32歳 慶応大 依願退官 松山家地裁判事補
435 48期 春田久美子 2006年4月11日 39歳 九州大 任期終了 佐賀地家裁判事補
436 54期 清井幸恵 2006年7月25日 30歳 中央大 依願退官 東京地裁判事補
437 57期 豊泉美穂子 2006年8月10日 28歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
438 57期 岩橋照美 2006年10月10日 29歳 依願退官 京都地裁判事補
439 49期 岩渕正樹 2007年4月10日 39歳 東大 任期終了 宇都宮地家裁判事補
440 50期 高石博司 2007年7月24日 34歳 慶応大 依願退官 東京地裁判事補
441 54期 雪丸暁子 2008年2月29日 31歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
442 58期 宇波なほ美 2008年3月31日 28歳 慶応大 依願退官 東京地裁判事補
443 50期 東崎賢治 2008年3月31日 35歳 東大 依願退官 高松地家裁判事補
444 50期 和田はる子 2008年4月12日 36歳 学習院大 任期終了 大阪地家裁判事補
445 50期 新阜創太郎 2008年4月12日 40歳 京大 任期終了 大阪家地裁判事補
446 52期 佐藤久文 2008年7月31日 36歳 慶応大 依願退官 東京家裁判事補
447 57期 富澤幸弘 2008年7月31日 37歳 依願退官 さいたま家地裁判事補
448 58期 垰奈央子 2008年7月31日 26歳 京大 依願退官 宇都宮地裁判事補
449 58期 白石裕子 2008年10月18日 34歳 大阪大 病死等 東芝(研修)
450 57期 井上高和 2008年12月26日 32歳 東大 依願退官 水戸家地裁判事補
451 52期 本山賢太郎 2009年3月31日 35歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
452 55期 櫻庭広樹 2009年3月31日 32歳 東北大 依願退官 東京地裁判事補
453 58期 林扶友 2009年3月31日 30歳 早稲田大 依願退官 山口家地裁判事補
454 61期 井田大輔 2010年3月19日 27歳 中央大院 依願退官 さいたま地裁判事補
455 53期 野中高広 2010年3月31日 36歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
456 58期 柏崎秀幸 2010年3月31日 39歳 依願退官 東京地裁判事補
457 52期 櫛橋明香 2010年4月10日 35歳 東大 依願退官 神戸地裁判事補
458 52期 高松晃司 2010年4月10日 36歳 任期終了 広島地家裁判事補
459 58期 千葉直人 2010年7月21日 32歳 早稲田大 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
460 55期 内藤由佳 2011年2月27日 32歳 東大 依願退官 名古屋地家裁豊橋支部判事補
461 62期 伊藤彰子 2011年2月28日 29歳 病死等 名古屋地裁判事補
462 61期 小松京子 2011年3月31日 28歳 東大院 依願退官 東京地裁判事補
463 54期 岡村英郎 2011年3月31日 38歳 中央大院 依願退官 東京地家裁八王子支部判事補
464 58期 中島真希子 2011年3月31日 30歳 慶応大 依願退官 横浜地裁判事補
465 54期 徳田祐介 2011年3月31日 35歳 京大 依願退官 水戸地家裁判事補
466 59期 須田洋美 2011年3月31日 30歳 大阪大 依願退官 長野地家裁松本支部判事補
467 56期 松岡崇 2011年3月31日 32歳 早稲田大 依願退官 大阪地家裁判事補
468 57期 板橋愛子 2011年5月31日 35歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事補
469 54期 井原千恵 2011年10月17日 36歳 任期終了 さいたま地家裁判事補
470 54期 中野智昭 2011年10月17日 36歳 任期終了 福岡地家裁判事補
471 56期 圓道至剛 2012年3月31日 36歳 東大 依願退官 福岡地裁判事補(弁護士任官・一弁)
472 57期 長瀬貴志 2012年4月30日 36歳 金沢大 依願退官 東京地裁判事補
473 55期 稲吉大輔 2012年9月30日 34歳 九州大 依願退官 福岡家地裁判事補
474 55期 辻和義 2012年10月15日 34歳 依願退官 東京地裁判事補
475 55期 内藤大作 2012年10月16日 35歳 立命館大 任期終了 大阪地家裁判事補
476 52期 大友由美 2012年11月7日 40歳 依願退官 青森家地裁判事補
477 57期 渡邉康年 2013年1月15日 37歳 早稲田大 依願退官 東京地裁判事補
478 59期 尾藤正憲 2013年3月31日 32歳 京大 依願退官 静岡地家裁浜松支部判事補
479 62期 佐藤敬弘 2013年3月31日 32歳 一橋大院 依願退官 大阪地家裁判事補
480 58期 成瀬大輔 2013年3月31日 33歳 法政大 依願退官 京都家地裁判事補
481 63期 華井俊樹 2013年4月10日 28歳 名古屋大院 罷免 大阪地裁判事補
482 62期 中村和典 2013年6月30日 28歳 依願退官 さいたま家地裁判事補
483 62期 中村亜希子 2013年6月30日 29歳 慶応大院 依願退官 前橋地家裁高崎支部判事補
484 62期 澤井彬子 2013年7月31日 30歳 慶応大院 依願退官 東京地家裁判事補
485 58期 田中篤子 2014年1月31日 35歳 一橋大 依願退官 前橋家地裁高崎支部判事補
486 58期 関根久美子 2014年3月31日 35歳 慶応大 依願退官 宇都宮地家裁判事補
487 60期 山下嘉 2014年3月31日 30歳 依願退官 新潟地家裁長岡支部判事補
488 57期 片田真志 2014年3月31日 34歳 京大 依願退官 神戸地裁判事補
489 59期 酒井玲子 2014年9月30日 34歳 依願退官 千葉家地裁判事補
490 57期 岸田航 2014年10月16日 35歳 任期終了 名古屋地裁判事補
491 59期 関川亮介 2014年10月20日 32歳 慶応大 病死等 大阪地家裁判事補
492 62期 瀬戸信吉 2014年12月14日 31歳 依願退官 奈良地家裁判事補
493 65期 小野航介 2016年3月31日 30歳 東大 依願退官 横浜地裁判事補
494 68期 足羽麦子 2018年1月31日 29歳 慶応大院 依願退官 岐阜地裁判事補
495 64期 大野崇 2018年3月31日 33歳 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事補
496 66期 渡邊遥香 2018年3月31日 30歳 慶応大院 依願退官 津地家裁判事補
497 64期 荒木雅俊 2018年3月31日 32歳 一橋大院 依願退官 福岡地家裁判事補
498 63期 渡邉容子 2018年3月31日 46歳 東大院 依願退官 高知家地裁判事補
499 63期 守屋麻依 2018年8月31日 35歳 依願退官 水戸家地裁下妻支部判事補
500 63期 水田直希 2019年2月28日 34歳 依願退官 津地家裁判事補
501 64期 大下良仁 2019年3月31日 33歳 九州大院 依願退官 東京地裁判事補
502 65期 河村豪俊 2019年3月31日 32歳 東大 依願退官 東京地裁判事補
503 69期 長谷川皓一 2019年3月31日 30歳 東大院 依願退官 静岡地裁判事補
504 64期 合田顕宏 2019年3月31日 33歳 慶応大院 依願退官 静岡家地裁判事補
505 67期 村島裕美 2019年3月31日 30歳 依願退官 静岡家地裁浜松支部判事補
506 67期 森田武士 2019年3月31日 33歳 早稲田大院 依願退官 那覇地家裁判事補
507 68期 宮光宗司 2019年3月31日 31歳 同志社大院 依願退官 函館地家裁判事補


第2 関連記事その他
1 最高裁判所長官以外の裁判官が依願退官をするためには,最高裁判所を経た免官の願出に基づき,内閣において本官及び兼官を免じてもらう必要があります(裁判官分限法1条)。
    つまり,最高裁判所裁判官会議の議決に基づき,閣議決定により依願退官を決定してもらう必要があります。
2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
 退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)


個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事

目次
1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
2 歴代の幹部裁判官
3 関連記事その他

    この記事は,定期的に更新している記事,及び弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移と同様に,私の更新メモ等を兼ねた記事です(退官時の年齢調査については,「年齢早見表 > 2025年版」を使っています。)。

1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
(1) 裁判官の退官及びその後
 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
 裁判官の死亡退官
 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

(2) 最高裁判所の裁判部門
・ 歴代の最高裁判所長官
 最高裁判所長官任命の閣議書
 最高裁判所判事任命の閣議書
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
 最高裁判所裁判官の少数意見
 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)

(3) 高裁長官
 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
 高等裁判所長官任命の閣議書
 親任式及び認証官任命式
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較

(4) 最高裁判所の司法行政部門
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
→ 令和4年7月4日,最高裁判所HPの「最高裁判所の主な規程・通達等」に,①規程,及び②通達・通知・事務連絡等(司法組織法廷訟廷事務民事事件刑事事件家事事件少年事件及びその他)が掲載されるようになりました。
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官

(5) 下級裁判所の司法行政部門
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿

(6) 司法研修所,裁判所職員総合研修所,最高裁判所調査官等
 司法研修所民事裁判教官の名簿
 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 法務総合研究所
・ 法科大学院派遣裁判官名簿(平成16年度以降)

 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説

(7) 下級裁判所の裁判部門
・ 高等裁判所の集中部
 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移
・ 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

・ 高等裁判所支部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

(8) 裁判官の外部経験
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 判事補の海外留学状況
・ 法務総合研究所

(9) 弁護士任官
 弁護士任官者研究会の資料
 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
 法曹一元
 特例判事補
・ 職務代行裁判官

2 歴代の幹部裁判官
(1) 最高裁判所の歴代の幹部裁判官
・ 歴代の最高裁判所長官
 歴代の最高裁判所事務総長
 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の最高裁判所審議官
 歴代の最高裁判所秘書課長
 歴代の最高裁判所情報政策課長
 歴代の最高裁判所総務局長
 歴代の最高裁判所人事局長
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
 歴代の最高裁判所経理局長
 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
(2) 高等裁判所の歴代の幹部裁判官
 歴代の東京高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
 歴代の知財高裁所長
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 大阪高裁の歴代の上席裁判官
・ 歴代の名古屋高裁長官
 歴代の広島高裁長官
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 歴代の仙台高裁長官
 歴代の札幌高裁長官
 歴代の高松高裁長官
(3) 地方裁判所の歴代の幹部裁判官
 歴代の東京地裁所長
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 歴代の横浜地裁所長
 歴代のさいたま地裁所長
 歴代の千葉地裁所長
・ 歴代の水戸地裁所長
 歴代の大阪地裁所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
 歴代の京都地裁所長
 歴代の神戸地裁所長
 歴代の名古屋地裁所長
 歴代の福岡地裁所長
(4) 家庭裁判所の歴代の幹部裁判官
 歴代の東京家裁所長
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 歴代の大阪家裁所長
(5) 法務省出向中の歴代の幹部裁判官等
・ 歴代の法務省民事局長
 歴代の法務省訟務局長
 歴代の法務省人権擁護局長
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官

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(1) 本ブログのすべての添付ファイルは以下のページから直接,アクセスできます(ブログへの掲載順に並んでいます。)。
2017年2018年2019年2020年
2021年2022年2023年2024年
2025年
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 定期的に更新している記事
・ 刑事の再審事件
・ IT関係のメモ書き
・ 裁判官の退官情報
・ 幹部裁判官の定年予定日

令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容

目次
1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
2 関連記事その他

1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)434頁ないし438頁には,「情報通信技術を活用した裁判手続等の運用に必要な経費」として以下の記載があります。
(1) 民事訴訟手続のIT化のためのライセンス利用料等
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)におけるウェブ会議等の運用を開始するために必要となるLAN配線の敷設工事費用の経費を要求する。
    また,第一次実施庁,第二次実施庁及び第三次実施庁におけるウェブ会議等の運用のほか,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)でのウェブ会議等の運用開始に伴って,各庁において必要となるウェブ会議用ソフトのライセンス等の経費を要求する。さらに,ウェブ会議等の運用に当たっては,インターネット上で実際の事件情報を取り扱うところ,事件当事者の個人情報等を保護するため,適切な情報セキュリティ対策を施す必要があることから,必要なセキュリティ対策を徹底するための経費を要求する。

(2) ウェブ会議等の円滑な運用を進めるための支援業務費用
<要求要旨>
    令和元年度より,Microsoft365 を用いて,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)を開始しているが,令和4年中の民訴法改正が実現した場合にはウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)も同年度中に開始する必要があり,フェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)においてウェブ会議等を活用していく中では,不正アクセスや回線の故障のほかソフトウェアの不具合などに起因する,単なる使用方法の不明点の照会だけでは解消しない様々な障害が生じることが予想される。ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めていくためには,障害発生時における原因の切り分けやその後の復旧対応等を迅速に行うことが重要であるところ,専門的な知識を有しない裁判所の職員がそれらの対応を行うことは不可能である。
    そこで,ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めるために,専門業者に対し,障害発生時の対応等を行う運用支援の各業務を委託するための経費を要求する。

(3) 民事訴訟手続のIT化のためのウェブ会議用機器等の購入【要望】
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,運用開始となる裁判所のうち高等裁判所(支部を含む。)においてウェブ会議等の運用に必要となる機器等を整備するための経費を要求する。

(4) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム(e 事件管理)開発等
<要求要旨>
    「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ ―「3つのe」の実現に向けて― 」における内閣官房の取りまとめ結果によると,「3つのeの検討・準備にいずれも着手した上で,そのうち実現可能なものから速やかに,段階的に導入していき,柔軟な見直しを図りつつ,IT化の全面実現に向けた環境整備を順次,かつ確実に進めていくのが相当」との提言があるところ,このうち,職員向けのe 事件管理システムの大部分については,法改正を経ることなく実現することが可能であり,法改正後のフェーズ3への対応を意識し,IT化の全面実現に向けた環境整備を進めていくためにも,クラウド環境への移行を前提としたe 事件管理システムを速やかに設計・開発して段階的に導入していくことが相当である。
    また,このように,e 事件管理部分について先行開発を行って段階的に導入していくことは,法改正後のフェーズ3への円滑な移行に資するものであることから,本システムの開発等に係る経費を要求する。

(5) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム開発のための法改正等に伴う要件定義及び調達支援業務並びに移行設計方針策定
<要求要旨>
    未来投資戦略2017等を踏まえ,最高裁判所では,平成30年度に,様々な選択肢が考えられるIT化の範囲,手段又は費用の大枠を把握するためのコンサルティングを実施し,令和2年度には,全面IT化後の民事訴訟の業務フローの整理,システム構想の全体像と全体計画の明確化及び具体的なシステムの開発手法や導入展開方法を策定するためのコンサルティングを実施した。
    また,令和2年2月,法制審議会の専門部会である「民事訴訟法(IT化関係)部会」が設置され,この専門部会での調査審議を経て「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」等が取りまとめられ,令和4年中の関係法律の改正を目指すこととされている。
    そして,令和3年度には,上記全体計画を踏まえ,令和4年度からのシステム開発(令和5年度に先行リリースを目指す裁判事務処理システム(民事及び家事事件)(以下,「MINTAS」という。)相当機能のe 事件管理システムの開発に向けた要件定義)及び令和5年度からのシステム開発(残りのe 事件管理システム及びe 提出システム等)に向けた要件定義を実施する。
    以上の経過を踏まえ,本要求にかかる令和4年度においては,前記の令和5年度からのシステム開発に向けた要件定義について,法改正内容を踏まえた修正等を行う必要がある。また,令和7年度のフェーズ3実現時に,令和5年度に開発するシステムも含めて,e 法廷,e 提出及びe 事件管理の「3つのe」に係るシステムが整合的に稼動するよう,将来的な移行方針も定めておく必要がある。
    そこで,(1)令和3年度要件定義において明確に定義できなかった事項や変更点等について,令和4年の法改正の内容を踏まえた修正等を行うための経費及び(2)令和7年度にフェーズ3を実現するシステムを運用開始することを前提に,先行導入されている「e 法廷」(現在Teams を活用して運用している。),「e 提出」(クラウド(MicrosoftAzure)上に開発している。)及び「e 事件管理」(令和4年度から先行開発するシステム及び既存システム(オンプレミス上で稼動している裁判事務支援システム(NAVIUS)及びMINTAS等の諸システム。))からのスムーズな移行及び将来的な運用方針を立てるための経費を要求する。
    なお,こうした作業を裁判所職員のみで行うことは非常に困難であり,外部の知見も活用しつつ検討を進めていくことが必須である。

(6) 民事裁判書類電子提出システムに係るクラウド基盤の提供,運用・保守及び展開支援
<要求要旨>
    「3つのe」のうち,e提出の一部について,現行法上可能な範囲で先行実施するために,令和2年度から令和3年度にかけて開発した民事裁判書類電子提出システム(以下,「本システム」という。)の運用保守を行うための経費を要求する。
    具体的には,本システムは,令和3年度中に2庁について先行導入される予定であり,令和4年度以降,導入範囲を拡大する予定になっているところ,本システムで使用するクラウドサービスの提供,運用業務,ユーザサポート業務及びアプリケーション保守業務並びに令和4年度から令和5年度にかけて導入される各庁への導入支援を行うことで,本システムの安定的な稼動及び円滑な導入を実現するための経費を要求する。

(7) 民事裁判書類電子提出システムの改修等
<要求要旨>
    本システムは民事裁判事務における利用を想定して開発されたシステムであるところ,令和2年度及び令和3年度の開発は,小規模な運用開始を念頭においた必要最小限度の機能を実装するものであった。前記のとおり,令和4年度以降,導入範囲を拡大すると,利用業務及び利用者の範囲の拡大並びに利用事件数の増加が見込まれることから,これらに対応し,より合理化・効率化された裁判事務を実現するための機能を実装して,当事者及び裁判所職員の利便性を高めた利用しやすいシステムとし,また将来的にフェーズ3で必要になると思われる機能を実装することで,当事者及び裁判所職員に対してフェーズ3の円滑な導入を図るためにも,そのために必要な改修の経費を要求する。


2 関連記事その他
(1) 二弁フロンティア2021年10月号「裁判IT化の現在地」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所の情報化の流れ
 歴代の最高裁判所情報政策課長
 最高裁判所事務総局情報政策課
 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌
 裁判所における主なシステム
 民事事件の裁判文書に関する文書管理
 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会

新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料

目次
1 過去の実務協議会の資料
2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
3 所長等就任記者会見
4 関連記事その他

1 過去の実務協議会の資料
(1) 過去の実務協議会の資料は以下のとおりです。
平成30年度冬季
令和元年度夏季令和元年度冬季
令和2年度夏季令和2年度冬季
令和3年度夏季令和3年度冬季
令和4年度夏季令和4年度冬季
令和5年度夏季令和5年度冬季
令和6年度夏季令和6年度冬季
(2) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者(就任予定者を含む。)を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(3) 例えば,令和5年度実務協議会(冬季)の場合,以下の資料が含まれています。
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
・ 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号(平成24年5月21日号)40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。
・ 異動計画原案は、高裁管内の異動については主として各高裁が、全国単位の異動については最高裁人事局が立案し、いずれについても最高裁と各高裁との協議を経て異動計画案が作成される。


3 所長等就任記者会見
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)28頁には,「4-4 所長等就任記者会見」として以下の記載があります(1ないし4は①ないし④に置き換えています。)。
    長官や所長が新たに就任した際に,報道機関が「人物欄」等に取り上げることがある。
    これは, 国民一般に裁判所を身近に感じてもらう良い機会でもある。就任記者会見の要請があった場合には,特段の事情のない限り応じるようにすべきである。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。
① 人事の報道発表後,記者クラブの幹事社等と事前に連絡調整をして,できるだけ各社の記者が出席しやすい日時に会見を設定する。場合によっては,所長等がまだ着任しないうちに調整しなければならないこともあることから,所長等ともよく連絡し合う必要がある。
② 所長等の参考にするため, これまでの就任記事を準備したり,直近の話題事項等,予想される質問事項を用意する。必要に応じて,記者クラブの幹事社等から質問事項を出してもらう。
③ 会見のカメラ取材の在り方について,取材要領を作成する。カメラ撮影と録音の要領は,従来の例を参考に検討することになるが,最初の1ないし2間就任の感想や抱負等に関する応答の間に限る扱いもある。
④ 所長の略歴等についての簡潔な資料を用意して,会見開始までに記者に配布する。

4 関連記事その他
(1) 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
(2)ア 「思い出すまま」(著者は2期の石川義夫裁判官)221頁及び222頁には以下の記載があります。
     高裁長官は裁判官とは名ばかりで、裁判業務にたずさわることは全くなく、司法行政に関しても、当時の徹底した中央集権制度のもと、高裁長官が腕を振るう余地は殆どないように思われた。私の経験した全国長官所長会同においても、高裁長官は単なる並び大名に過ぎなかったから、私は高裁長官になるよりも、むしろ高裁裁判長を自分の双六のあがりと考えて、裁判業務に専心し、それに満足していた。
イ 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF17頁)。
    キャリアが30年程度になると、所長(全国で100ある地家裁の長で、兼務があるので、結局75人が就任する)、高裁長官(全国8高裁の長で、いわゆる認証官:就任に際し、天皇陛下から皇居で認証を受ける)を経験する。これらは、大きな組織の長として組織全体を動かす。いわばお山の大将であり、自由に自分のアイデア等を述べて実現させることができ、誠に楽しい思い出が多い(甲府地家裁所長、仙台高裁長官)。そこでは、事件処理を離れて、広い視野で司法を捉える目が養われ、人を使って組織を動かす苦労と喜びがある。同じ課題に取り組んだ部下の人達とは、そのポストを離れても、その後も一生の付き合いとなる(○○前所長を囲む会等)。
(3)ア 22期の西理 元裁判官が寄稿した「司法行政について(下)」には以下の記載があります(判例時報2144号(平成24年5月21日号)30頁)。
所長に任命されると、赴任する前に最高裁事務総局の各局長から赴任先の裁判所について必要とされる各種の情報を提供されてレクチャーを受ける。新任所長にすれば、当該裁判所について何らの知識も情報も持たないのが普通であるから有り難く拝聴することになる。
イ 令和2年7月20日付の最高裁の不開示通知書によれば,「地家裁所長に任命された裁判官に対し,最高裁判所事務総局の各局長が赴任先の裁判所についてどのようなレクチャーをすることになっているかが分かる文書」は存在しません。
(4) 以下の記事も参照してください。
① 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 令和2年度以降のものは一通り載せています。
 最高裁判所の国会答弁資料
 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 統計情報が非常に充実しています。
 裁判所をめぐる諸情勢について
⑤ 裁判官研修実施計画
⑥ 幹部裁判官の定年予定日
⑦ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
 毎年6月開催の長官所長会同
 平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等
 令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要
⑪ 高等裁判所事務局長事務打合せ
⑫ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
 下級裁判所事務局の係の事務分掌
 東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
⑮  裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

裁判所の情報化の流れ

目次
第1 ワープロ導入に関する事情
1 平成元年5月当時の説明
2 平成2年5月当時の説明
3 平成3年5月当時の説明
4 平成5年5月当時の説明
5 平成8年5月当時の説明
第2 平成15年度までの裁判所のIT化の流れ
1 事件処理用パソコンの導入状況
2 個人別パソコンの導入状況
3 システムOAの導入状況
(1) 大都市簡裁督促システム,不動産執行システムの開発,少年事件前歴検索システム及び調停事件管理システムの導入
(2) 期日進行管理プログラムの導入
(3) 民事裁判事務処理システムの導入
(4) 刑事裁判事務処理システムの導入
(5) 民事及び刑事の裁判事務処理システムの導入拡大の凍結
(6) 平成11年5月時点においてシステムOAは不可欠となっていたこと
第3 ロータス・ノーツを基盤とした裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)
1 全国展開の中止前後の経緯
2 平成15年当時のロータス・ノーツに対する否定的評価
第4 平成17年1月1日以降の,裁判所の情報化の流れ
第5 J・NET,MINTAS及びKEITAS
1 J・NET(司法情報通信システム)
2 MINTAS(民事裁判事務支援システム)
3 KEITAS(刑事裁判事務支援システム)
第6 NAIVUS(裁判事務支援システム)
1 最高裁判所の公式の説明
2 全司法新聞の記載
第7 保管金の電子納付
第8 関連記事その他

* 「民事裁判手続のIT化」において,teams及びmintsに関して記載しています。

第1 ワープロ導入に関する事情
1 平成元年5月当時の説明

・ 25期の菅原雄二最高裁総務局第二,第三課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成元年5月12日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第107号10頁)。
   昭和六三年度末に、裁判官及び書記官室に対して裁判官約八〇〇台、書記官室約六五〇台という相当の台数のワープロを裁判部に導入しました。これは、昭和六二年度末の補正予算で配布したワープロの使用状況、裁判官、書記官を初めとした裁判所職員の私物ワープロの利用状況等を踏まえて、裁判官用ワープロについては裁判書起案の効率化の観点から、書記官室用ワープロについては、供述調書を始めとする各種の調書の作成の効率化の観点から、ワープロが極めて有用であり、配布の希望も多いということで実行したものです。なお、書記官室用ワープロとして配布されたワープロのうち、大型プリンタを備えたものについては、裁判書作成の補助用ワープロとしての役割も併せて考慮しているところです。
2 平成2年5月当時の説明
・ 25期の菅原雄二最高裁総務局第二,第三課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成2年5月11日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第111号14頁)。
   平成元年度中に、裁判官及び書記官室に対して、裁判官約一〇〇〇台、書記官室約五五〇台という相当の台数のワープロを導入しました。そのうち、裁判官用ワープロについては、これまで配布を受けていなかった高・地・家裁判官のうち配布を希望する裁判官全員に配布したものです。書記官室用ワープロについては、調書作成用として立会率五〇%以上の立会書記官に対し、五人以上の支部、独立簡裁を中心として、二人に一台の割合を目処に配布しました。
   今後のワープロ等の導入計画としては、ワープロ、パソコン、ファクシミリ等の単体OA機器を個別の事務処理用に配布する予定です。裁判官用ワープロについては、希望する簡裁判事全員に一・二年のうちに配布し、書記官の調書作成用ワープロについては、先に申し上げたような計画を、今後一・二年で実行するほか、将来的には立合書記官二人に一台の比率を見直していくことも検討したいと考えております。
3 平成3年5月当時の説明
・ 25期の菅原雄二最高裁総務局第一課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成3年5月14日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第116号14頁)。
   OA機器に関係する事項の所管は総務局の制度調査室ですが、書記官に対するワープロ配布について御説明しますと、平成二会計年度までに立会い書記官二人に一台の割合で約一八〇〇台配布しました。この中の四〇〇台ぐらいが補助用ワープロを兼ねるということですが、これで一応支部、簡裁等も含めて二人に一台の割合の配布は完了したと見ております。
   ここでの立会い書記官とは、立会いが業務量の中で五〇パーセント以上を占める書記官を指します。
4 平成5年5月当時の説明
・ 25期の菅原雄二最高裁総務局第一課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成5年5月21日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第123号13頁及び14頁)。
   口頭弁論調書等各種の調書については、平成元年度にワープロ実験での成果を踏まえて、ワープロで比較的容易に作成し得るような書式及び紙質の用紙を配布したところです。調書用の辞書の開発や、調書作成用のソフトの開発は、種々の問題について相当検討を加える必要があると考えられ、直ちには困難と言わざるを得ません。
   なお、紙質等の改良については今後もさらに検討していきたいと考えています。
5 平成8年5月当時の説明
(1) 28期の服部悟最高裁総務局第一課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成8年5月31日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第135号22頁)。
   書記官用ワープロの配布については、昨年度、主として立会事務を担当している書記官に一人一台の配布割合となるように、書記官用ワープロの増配布を行ったところです。
   書記官用ワープロの機種については、操作性及びデータ等の互換性を確保するため、富士通オアシス40APを標準機種としています。キーボードの選択については、各庁の実状に合わせてJISあるいは親指シフトのキーボードを選択していただくこととなっています。
(2) 親指シフトとは,「親指キーを押す場合」と,「親指キーを押さない場合」とで全く違う文字が出る入力方式であり,1970年頃に登場した入力方式です(ヨッセンスHP「親指シフトってなに? かな入力・ローマ字入力とも違う「指がしゃべる」入力方式」参照)。


第2 平成15年度までの裁判所のIT化の流れ
1 事件処理用パソコンの導入状況
(1) 平成4年5月までに,刑事事件の量刑の参考に資するため,量刑資料検索用パソコンが約40台,破産事件実験用,督促事件実験用等のパソコンが約150台,執行事件の配当用パソコンが約220台配布されました(全国裁判所書記官協議会会報第119号16頁)。
(2) 平成7年5月までに,破産事件処理用,督促事件処理用及び執行事件配当用として事件処理用パソコンが配布されましたし,刑事事件の量刑の参考に資するため,全国の高裁本庁,地裁本庁及び大規模支部に量刑検索用パソコンが配布されました(全国裁判所書記官協議会会報第131号16頁)。
2 個人別パソコンの導入状況
(1) 平成7年度には,裁判官1人に1台の割合で,書記官室には原則として各部に1台の割合で,パソコンが整備されました(全国裁判所書記官協議会会報第135号21頁)。
(2) 平成10年度には,全国の高・地裁本庁及び規模の大きい約40庁の地裁支部の民事及び刑事書記官室に,書記官2人に1台の割合でノート型パソコンを整備し,これを,既整備の書記官室パソコン及び裁判官室パソコンと簡易LANで接続し,各部で裁判官室と書記官室によるネットワーク環境が構築されました(全国裁判所書記官協議会会報第147号21頁)。
(3) 平成12年度には,全国の裁判所に更新を含めて相当多数に上る台数のパソコンが配布された結果,書記官には1人1台(事件処理用システムを利用している一部の部署を除く。)のパソコンが整備され,事務官については,民事執行事件又は破産事件担当部署においては1人1台,その他の部署においてもおおむね1.5人に1台以上の整備密度となりました(全国裁判所書記官協議会会報第155号31頁)。
3 システムOAの導入状況
(1) 大都市簡裁督促システム,不動産執行システムの開発,少年事件前歴検索システム及び調停事件管理システムの導入
ア 平成2年5月当時,裁判事務処理システムの中で今後3年ないし5年程度の中長期的なOA化の方向として考えられるのは,大都市簡裁督促システム,不動産執行システムの開発及び少年前歴検索システムの導入拡大でした(全国裁判所書記官協議会会報第111号14頁参照)。
イ 大都市簡裁督促事件処理システムは,平成5年4月,新大阪簡裁において運用を開始し,平成7年1月,東京簡裁において運用を開始しました。
ウ 少年事件前歴検索システムは,平成6年5月までに,千葉家裁,浦和家裁,神戸家裁,横浜家裁,名古屋家裁及び福岡家裁において実験を開始し,平成7年4月,東京家裁において実験を開始しました。
エ 調停事件管理システムは,平成7年3月,東京簡裁及び東京家裁において本稼働を開始しました。
(2) 期日進行管理プログラムの導入
ア 平成8年5月までに,書記官室のパソコン用として,民事,刑事,家事及び少年事件用の期日進行管理プログラムが配布されましたところ,これは,裁判官用パソコン等の実験部において作成したプログラムを参考にして,これを標準化する形で最高裁において作成したものです(全国裁判所書記官協議会会報第135号21頁)。
イ 期日進行管理プログラム(民事通常事件版)については,平成9年度に改訂版が配布され,平成11年3月に三訂版が配布されました。
   期日進行管理プログラム(刑事通常事件版)については,平成8年に配布したプログラムを大幅に回収し,現場のニーズに応える改訂版が平成11年2月に配布されました(全国裁判所書記官協議会会報第147号22頁)。
ウ 平成10年5月までに,出頭カードや開廷表等をプログラムを利用して印刷することにより,従来,事務官や書記官が1週間分の全事件について手書きで作成すると通算して半日程度の時間を要していたものが30分程度で作成できるようになりました(全国裁判所書記官協議会会報第143号21頁)。
エ 平成16年5月から,新潟簡裁,岐阜簡裁及び福島簡裁において,期日進行管理プログラムの試験運用が開始しました。
(3) 民事裁判事務処理システムの導入
ア 平成10年度には,地裁の民事訴訟事件を対象に,事件の受付から終局後の統計処理,記録管理までの手続の流れに沿った裁判事務処理のシステム化に関する検討を行いました。
     具体的には,東京地裁,浦和地裁及び宇都宮地裁において,コンサルタント業者に委託して,訟廷管理官,書記官糖に対するヒアリング等により実際の事務の状況の調査を行ったところであり,その結果を踏まえながら,民事裁判事務のシステム化について検討を行いました(全国裁判所書記官協議会会報第147号21頁)。
イ 民事裁判事務処理システムは,平成12年9月,宇都宮地裁において本格稼働を開始しましたところ,従来導入されてきた期日進行管理プログラムは部単位のネットワークを基盤とし,部内における期日進行管理を主たる目的としていたのに対し,民事裁判事務処理システムは,部を超えたネットワークを構築し,民事訴訟事件の受付から終局までの手続全般を対象としたシステムです。
     具体的には,①事件簿,担当簿,期日簿といった帳簿等の電子化,②開廷表,出頭カード,呼出状等の帳票類の作成機能,③統計機能,④郵便料管理の機能,⑤記録の管理等に関する機能(例えば,記録の授受についてバーコードを利用してシステムで管理する。)及び⑥情報共有の機能(裁判官室,書記官室及び訟廷事務室のみならず,総務課,会計担当,統計関係部署が書く事件の情報を共有する。)といったものが想定されていました(全国裁判所書記官協議会会報第151号19頁)。
ウ 民事裁判事務処理システムは,平成13年6月に大津地裁及び岐阜地裁,同年9月にさいたま地裁,岡山地裁,長崎地裁,福島地裁,旭川地裁及び高松地裁で稼働を開始し(全国裁判所書記官協議会会報第159号29頁),平成14年9月に京都地裁,金沢地裁及び秋田地裁で稼働を開始し,同年12月から平成15年3月にかけて横浜地裁,広島地裁,熊本地裁,宮崎地裁,青森地裁,札幌地裁及び徳島地裁において稼働を開始しました(全国裁判所書記官協議会会報第163号29頁)。
(4) 刑事裁判事務処理システムの導入
ア 平成12年5月当時,刑事裁判事務についても,民事裁判事務処理システムと同様のシステム化についてコンサルティング業者による業務分析が実施されていました(全国裁判所書記官協議会会報第151号20頁)。
イ 平成13年5月当時,刑事裁判事務処理システムの機能として,①事件簿,担当簿,期日簿といった帳簿等の電子化,②開廷表,召喚状,各種決定書等の帳票作成機能,③統計機能,④身柄関係情報の管理機能,⑤記録管理機能(例えば,記録の授受についてバーコードを利用してシステムで管理する。),⑥押収物の管理機能(押収物についてバーコードを利用してシステムで管理する。)といったものが想定されていました(全国裁判所書記官協議会会報第155号30頁及び31頁)。
ウ 刑事裁判事務処理システムは,平成13年10月に名古屋地裁において本格稼働を開始しま(全国裁判所書記官協議会会報第155号30頁及び31頁),平成14年9月に宇都宮地裁,京都地裁,岐阜地裁,長崎地裁,福島地裁及び旭川地裁において稼働を開始し,平成14年12月から平成15年3月にかけて前橋地裁,広島地裁,青森地裁,札幌地裁及び松山地裁において稼働を開始しました(全国裁判所書記官協議会会報第163号29頁)。
(5) 民事及び刑事の裁判事務処理システムの導入拡大の凍結
・ 平成14年秋ころから急激なレスポンス低下の状況が発生していたものの,平成15年5月現在は,安定的な状況となっていたため(全国裁判所書記官協議会会報第163号29頁),平成15年度については千葉地裁ほか7庁において民事裁判事務処理システムの稼働開始,神戸地裁ほか8庁において刑事裁判事務処理システムの稼働開始を予定していました。
     しかし,横浜地裁及びさいたま地裁の民事裁判事務処理システムにおいて,平成16年1月初旬ころから,一時的にレスポンスが低下する現象が生じていることが判明し,総務局制度調査室において,システムの開発業者及びロータス・ノーツの供給元業者と連携を図りながら調査したものの,その原因が判明しなかったため,民事及び刑事の裁判事務処理システムの導入拡大が凍結されました(全国裁判所書記官協議会会報第167号35頁参照)。
(6) 平成11年5月時点においてシステムOAは不可欠となっていたこと
・ 35期の永野厚郎最高裁総務局第一課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成11年5月28日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第147号22頁)。
     OAシステムの活用状況については、民事モデル部を中心として、期日進行管理プログラム等の活用により、書記官事務及び事務官事務の効率化が図られており、書記官のコートマネージャーの支援策、廷吏法廷事務の一部を書記官が取り込むに当たっての事務の省力化の方策、裁判官と書記官の協働態勢の形成の支援策として、有効に機能しています。実際、民事モデル部の書記官の実感として、「書記官事務の効率化にとってOA機器の利用は不可欠である。」、「もはやパソコンがなければ仕事にならない状態になりつつある。」、「パソコン及び期日進行管理プログラムは、事件管理のため、なくてはならないものとなっている。」といった報告がされています。


第3 ロータス・ノーツを基盤とした裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)
1 全国展開の中止前後の経緯
(1) 最高裁判所総務局制度調査室は,これまでの稼働状況等を踏まえて,円滑にシステム導入を進めるという観点から,専門業者によるシステム監査を行わせたところ,その結果として,平成15年12月末になって,当時の裁判所のシステムの基盤となっていたロータス・ノーツは,大量かつ複雑なデータ処理が要求される裁判事務処理と適合しない面があり,ユーザ数やデータ量の増加に伴ってレスポンスがさらに低下することが予想されるため,現行のシステム基盤を維持したまま,特大規模庁を含む全国展開を進めることは再考すべきであるとの報告書が提出されました。
    また,平成16年4月になって,システム運用業者から,ノーツのバージョンアップを実施したとしても,コストに比較して微小な改善効果しか見込まれないことから,対策として推奨しない旨の調査結果の報告がありました。
    そのため,最高裁判所は,平成16年4月下旬,ロータス・ノーツを基盤として開発されていた従前のシステム(主たるものは民事裁判事務処理システム及び刑事裁判事務処理システム)のまま全国に展開を進めることを中止しました(全国裁判所書記官協議会会報第167号35頁及び36頁参照)。
(2) 会報書記官第8号29頁には,「裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)」と書いてあります。
(3)ア 民事裁判事務処理システム導入庁は平成20年度中にMINTASが導入されるようになりました(会報書記官第24号127頁及び128頁)。
イ 刑事裁判事務処理システム導入庁は平成23年10月31日までにKEITASが導入されるようになりました(会報書記官第32号82頁及び83頁参照)。
(4) 歴代の最高裁総務局制度調査室長は以下のとおりです。
・ 44期の絹川泰毅裁判官(H15.4.1 ~ H16.12.31)
・ 40期の細田啓介裁判官(H12.4.1 ~ H15.3.31)
・ 38期の鹿子木康裁判官(H8.9.1 ~ H12.3.31)
・ 35期の永野厚郎裁判官(H6.4.1 ~ H8.8.31)
・ 31期の佐久間邦夫裁判官(H3.7.1 ~ H6.3.31)
2 平成15年当時のロータス・ノーツに対する否定的評価
(1) Wikipediaの「HCL Domino」には「Lotus Notesは1989年に登場した、クライアントサーバー型のグループウェアであり、グループウェアという言葉を市場に浸透させたソフトウエアであるといわれている。」と書いてあります。
(2) Windows用電子メールソフト – 口コミ評判比較ランキングの「18位 (18件中) … Lotus Notes(ロータス ノーツ) … 満足度:11.1%」には,平成15年当時の否定的評価として以下の記載があります。
×これどうしょもないね。なぜこんなヒドイものが存在するんだろう。 (03/12/14)
×これで送ってこられるとめちゃくちゃだよ。普通受信者はノーツなんて使ってないつーの! (03/11/24)
×問題外!!ノーツからのレスは最初はバグかと思った。 (03/10/8)
×ノーツ独自の用語や使い勝手は一般ユーザーにはわかりにくいだけで不便きわまりない。 (03/8/12)
×おもい、つかいにくい、わかりにくい、いいとこなし (03/8/6)
×最低ですね。仕事場で使っておりますが、使いにくい、重い、使えない。こんなもの選んだ担当を恨みたい。 (03/7/4)
×使いにくいです。会社でいやいや使ってます。 (03/6/27)
×つかいにくいよ!ユーザーのことを全く考えないプログラマーの押しつけ的ソフト (03/6/10)
×スタンダードからかけ離れた多くの中途半端な機能は全く役立たず。重いだけで使い物にならない最悪のメーラ。 (03/6/5)
×メールは確かに酷いと思う。 (03/5/25)
×メール機能はひどいの一言につきる (03/5/18)
×使い勝手最低、重い (03/5/5)
×会社で導入しているが酷すぎて使い物にならない。 (03/4/28)
×鈍重、チープ、送られて迷惑、まさにゴミだね。 (03/4/24)
×最低、使いにくいったらありゃしない。おまけに受信者にも迷惑かけがち。 (03/3/30)
×一度これ使ったら他のどんなメーラでも素晴らしく思えてしまうという点で存在価値はある。誰もが二度と使いたくないよなこれ。 (03/2/9)


第4 平成17年1月1日以降の,裁判所の情報化の流れ
・ 「裁判所の情報化の流れ」によれば,以下のとおりです。
平成16年度
・ 情報政策課の設立
平成17年度
・ 全国職員からの意見聴取・情報課戦略計画策定
平成18年度
・ MINTASの開発開始
平成19年度
・ 情報セキュリティポリシーの策定
・ 職員ポータルサイトの運用開始
・ Internet Explorer,Outlook Expressの全国展開完了
平成20年度
・ MINTASの地裁への導入展開開始
・ KEITASの開発開始
平成23年度
・ MINTASの地裁への全国展開完了
・ KEITASの地裁への導入展開開始
・ 情報化戦略計画の改定
平成24年度
・ 高地家裁における情報化担当部署の整備
・ システムの全体最適化計画の策定
・ 最高裁判所データセンタへのサーバ移転計画の実行
・ MINTASの高裁への導入展開開始
・ KEITASの地裁への全国展開完了
平成25年度
・ システムの全体最適化計画の実行
・ 最高裁判所データセンタの運用開始
・ MINTASの高裁への全国展開完了
平成26年度
・ 情報セキュリティポリシーの改定
・ MINTASの家事分野対応改修
平成27年度
・ 情報セキュリティポリシーの改定
・ MINTASの家裁への全国展開完了
平成28年度
・ システムの全体最適化計画の改定
・ 職員貸与パソコン及び共用パソコンの一斉更新
平成29年度
・ 情報セキュリティ室の新設
・ 最高裁データセンタの更改開始(~平成31年度)
平成30年度
・ 情報セキュリティポリシーの改定
・ NAVIUSの第1次開発(少年・簡裁民事・督促事件部分)開始
平成31年度(令和元年度)
・ NAVIUS(少年事件部分)の家裁への導入・展開開始
・ NAVIUSの第2次開発(高裁・簡裁刑事事件部分)開始


第5 J・NET,MINTAS及びKEITAS
1 J・NET(司法情報通信システム)
(1) J・NET(司法情報通信システム)は,ロータス・ノーツを利用して,平成7年度に導入されました(全国裁判所書記官協議会第151号20頁)。
    平成10年度末には,高地裁の訟廷事務室にJ・NET端末が,家裁の訟廷事務室に訟廷パソコンが整備されました(全国裁判所書記官協議会第147号22頁)。
(2) 平成19年8月より,ロータス・ノーツに代わる情報共有のシステムとして,J・NETポータルが導入され,平成20年4月からは全国の裁判所のIE・OE化(インターネットエクスプローラー(IE)及びアウトルックエクスプレス(OE)の導入)が完成したことにより,OEのメールアドレスが付与されている職員は,各自が利用している端末からJ・NETポータルを閲覧することが可能となりました(会報書記官第16号81頁及び82頁)。
(3) ロータス・ノーツ上の各種データベースについても,平成20年度末までに必要に応じて,J・NETポータル上に移行されました(会報書記官第16号82頁)。
(4) 平成23年度には,J・NETポータル用サーバを更新して最新の機器を導入するとともに,各種設定の見直しを行い,ポータルの起動のみならず,「ダイヤルイン番号一覧」や「裁判所職員総合研修所」(通称「総研コンテンツ」)といった,様々なコンテンツを利用する際のレスポンスが相当向上しました(会報書記官第32号85頁)。
(5) 平成24年度には,裁判官を含む全職員が閲覧できる「書記官事務の整理」が設けられ,平成25年度には各庁での情報共有等に利用できるよう「高地家簡裁掲示板」の運用が開始され,平成26年当時,一日に約2万件のアクセスがありました(会報書記官第40号88頁)。
2 MINTAS(民事裁判事務支援システム)
(1) MINTAS(民事裁判事務支援システム)は平成18年4月から開発が進められ(請負業者は株式会社日立製作所),平成20年2月12日に第1次導入庁であるさいたま地裁に導入し,本格稼働を開始し(会報書記官第16号76頁参照),平成23年1月11日に東京地裁及び大阪地裁での稼働を開始した結果,全国の地裁本庁及び支部への導入が完了しました(会報書記官第28号22頁)。
(2) 平成26年1月,支部を含む全高裁へのMINTAS導入が完了しました(会報書記官第40号85頁)。
3 KEITAS(刑事裁判事務支援システム)
(1) KEITAS(刑事裁判事務支援システム)は平成21年9月から開発が進められ(開発請負業者は三菱電機株式会社であり,開発管理支援請負業者は株式会社インテック),平成22年3月までに設計作業が終わり(会報書記官第24号130頁),平成23年1月17日から名古屋地裁本庁で稼働を開始し(会報書記官第28号24頁),平成25年2月末までに全国の地裁本庁及び支部への導入が完了しました(会報書記官第36号84頁)。
(2)ア 刑事裁判事務支援システムのプログラム修正に伴う操作上の留意点について(最高裁判所情報政策課専門官の事務連絡)を以下のとおり掲載しています。
平成24年4月19日付平成24年6月20日付平成25年3月25日付
イ その他以下の文書を掲載しています。
・ 刑事裁判事務支援システムのプログラム修正に伴うWeb研修環境等の操作上の変更点について(平成24年6月20日付の最高裁判所情報政策課専門官の事務連絡)
・ 「刑事裁判事務支援システムを利用した事務処理の運用について」の一部改正について(平成26年2月27日付の最高裁判所総務局長の通達)
・ 刑事裁判事務支援システムのプログラム修正について(平成26年3月13日付の最高裁判所情報政策課課長補佐の事務連絡)
・ プログラム修正後の刑事裁判事務支援システムの利用開始日について(平成26年4月15日付の最高裁判所情報政策課専門官の事務連絡)
・ 少年法改正に伴う刑事裁判事務支援システム等への終局情報の入力方法及び裁判統計報告の処理方法について(平成26年5月8日付の最高裁判所情報政策課課長補佐の事務連絡)


第6 NAIVUS(裁判事務支援システム)
1 最高裁判所の公式の説明
(1) 日本裁判所書記官協議会と,最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会(令和元年6月28日開催)における発言として,会報書記官第61号64頁及び65頁には,「裁判事務支援システム(以下「NAVIUS」という。)の開発状況等について【情報政策課】」として以下の記載があります。
    平成28年6月に「裁判所のシステム最適化計画」が改定されましたが.同計画においては,様々情報システムを統合集約化して運用の合理化を図り,重複投資の排除の観点から,必要な資源を無駄なく裁判所全体で合理的に活用できるように取り組む必要があると定められています。また.システムの開発に当たっては.単に現状の業務を前提として,利便性だけを追求してシステム化するのではなく,本来の業務の在るべき姿を見据えたものとする必要があることも定められています。
    NAVIUSは,この「裁判所のシステム最適化計画」を踏まえ,異なる事件種類の情報システムであっても,可能な限り,共通の機能を利用するというコンセプトの下,複数の既存の情報ステムを順次統合していくことを視野に入れて開発を行っているところであり,システム化すべき業務の範囲についても,利便性という観点最優先で網羅的に決定するのではなく,書記官事務の在り方を踏まえて,真に必要かつ相当なものは何かという観点から検討を行う必要があります。
    現在,第1次(少年事件部分)の開発が完了し,今年度中に,少年事件を取り扱う本庁及び支部に導入していく予定です。
    また,これと並行して,第1次(簡裁民事,督促事件部分)及び第2次(高裁・簡裁刑事事件部分)の開発も行っており,さらに,令和2年度には,第3次開発として,高裁・地裁民事及び家事事件部分(MINTAS相当部分)の開発も予定しています。
    当課では,前述のような視点に立った上で,ユーザにとって利用しやすいシステムになるよう努力しています。
(2) 裁判所をめぐる諸情勢について(令和3年6月の最高裁判所事務総局の文書)35頁には以下の記載があります。
    これ(山中注:平成28年6月の,裁判所のシステム最適化計画の改定)を受けて,IT関連予算の低減や統一的な情報セキュリティ対策の充実強化を図るため,平成30年度から「裁判事務支援システム(NAVIUS)」の開発を行い,令和元年度までに少年事件部分の全国の家裁への導入展開を終え,令和2年度から簡裁の民事事件,督促事件,刑事事件及び高裁の刑事事件部分の全国各庁への導入展開を行っているところである。なお,同年度からの開発が予定されていた,高裁・地裁民事及び家事事件の開発部分は,IT化後の民事訴訟の制度運用面の検討と民事訴訟手続のIT化のためのシステム開発等の検討が今後より一層本格化していくことを踏まえ,令和2年1月に一旦調達手続を取り消した。今後のNAVIUSの開発については,その状況を踏まえながら,さらに検討していく必要があると考えている。
(3) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)125頁には,「裁判事務支援システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    裁判事務支援システムは,裁判所の既存システムの業務要件・機能要件等の見直しを行い,統合集約化することにより,IT関連予算の低減・合理化及び情報セキュリティ対策の充実強化を実現するというコンセプトのもと開発されたシステムである。
(ア) 運用保守
    本システムは,令和3年度中に簡裁民事及び支払督促(第一次開発)並びに高裁刑事及び簡裁刑事部分(第二次開発)の導入展開を完了し,既存の少年事件部分(第一次開発)に加えて運用を開始することになるところ,本システムを長期にわたって安定的かつ効率的に運用するために必要となる運用保守業務に要する費用(ヘルプデスク業務,アプリケーション保守業務を含む),データセンタにて運用中の各共通サーバ機能の段階的更新への対応及び少年法改正に伴う対応に要する費用を要求する。
(イ) 機器等リース料
    本システムは,平成31年4月から機器等(ハードウェア・ソフトウェア)のリースを開始しており,令和4年度についても,引き続き機器等をリースする必要があることから,同費用を要求する。
(ウ) バックアップテープの保管
    最高裁近郊において大規模災害等があった際に,確実に本システムを復旧させるためにはバックアップテープを遠隔地に保管することが必要となるため,令和4年度も引き続き上記バックアップテープの保管に係る費用を要求する。
(エ) 刑法改正対応等改修
    本システムは,平成30年度以降,複数の既存システムの統合を目指して順次開発が行われ,現在,家庭裁判所における少年事件,簡易裁判所における民事,督促及び刑事事件並びに高等裁判所における刑事事件を取り扱うシステムとして稼働中である。
    この点,刑事事件分野において,関係する法律が改正され,自由刑(懲役・禁錮)が単一化されること等に伴い,新たに追加が想定される刑種や執行猶予に関する事項について,システム上の登録を可能にし,統計を取るために必要な改修を行う必要がある。
    また,既導入庁から寄せられる機能改修要望の内,改修の相当性等を検討し,高度の必要性が認められるものについては,本システムを用いた適正迅速な裁判の実現のために改修を行う必要がある。
    以上により,これらの改修に係る費用を要求する。


2 全司法新聞の記載
    全司法新聞には以下の記載があります。
・ 2354号(2021年5月)
    IT化では「NAVIUSで宛名を作成するだけで相当な時間がかかる」「NAVIUS導入による事務量増加のために増員された」「簡素化・効率化を阻む最大の原因はNAVIUS」と多くの参加者から報告されるなど、NAVIUSには使い勝手の悪さを超えた問題が多くあることが報告されました。
・ 2350号(2021年2月)
    IT化の課題では、NAVIUS、SEABIS等の各種システムの使い勝手の悪さ、毎週木曜日の職員端末のフルスキャンによる事務支障等の実態が報告されました。また、インターネット閲覧専用PCの台数が不足していることや、ウェブ分離ソリューションの概要や導入スケジュールを早期に示してもらいたいとの意見も出されました。
・ 2327号(2020年2月)
    NAVIUSの少年事件部分の導入に関して、「今まで1クリックで済んだ帳票の印刷に多くの手順を踏まなければならず煩雑である、少年事件を全く知らない人が作ったのではないかと思うほど入力項目などに問題がある」(愛知)といった現場の怒りの声が紹介されました。東京地裁支部と京都支部からは、保管金システムや庁舎施設を例に、公契約のあり方について改善を求める発言がありました。
・ 2322号(2019年12月)
    NAVIUSについては、帳票が旧システムより不足していることや差込み印刷機能の使い辛さが報告されました。民事裁判手続のIT化がすすむもとで、システムの不具合が多いとの声も出されました。
3 その他
・ 「ステップアップ民事事実認定 第2版」299頁ないし310頁に「システム(ソフトウェア)開発関係訴訟-仕様の内容の立証と認定-」が書いてあります。


第7 保管金及び郵便料の電子納付
1(1) 裁判所に「電子納付利用者登録申請書」を提出し,登録コードを取得すれば,裁判所の保管金について,インターネットバンキングやペイジー対応のATM等を利用して納付することができます(裁判所HPの「保管金の電子納付について」参照)。
(2) 登録コードは,保管金の納付番号等の付与を受ける際に必要となる利用者固有のコードであり,全国の裁判所共通で利用できます。
2(1) 東京地裁HPの「保管金の電子納付について」に載ってある,東京地裁事務局出納第二課が作成した「保管金の電子納付」には以下の記載があります。
    裁判所の事件に関しては,民事訴訟事件における裁判関係書類の送達費用や官報公告料等の訴訟手続費用(民事予納金),民事執行事件における執行費用(民事執行予納金)等について,保管金として納付いただいております。
    保管金については,従前のように各裁判所の会計担当部署にある保管金窓口で現金を納付する方法や,裁判所の当座預金口座に振り込んで納付する方法に加えて,平成17年からは,インターネットバンキングや銀行のATM等を利用して,裁判所の保管金を管理する日銀口座に振り込んで納付する方法(電子納付)ができるようになりました。
    電子納付は,利用開始当初に利用者登録をすれば,全国の裁判所でくり返し利用できること,インターネットバンキングやPay-easy(ペイジー)対応の銀行ATM等によりいつでも納付できること,振込手数料が掛からないこと,現金を持参するリスクを回避できることなど,利用者にとって多くのメリットがある納付方法です。
    また,郵便切手により予納している民事訴訟事件における送達費用等についても,電子納付等により保管金として予納した場合には,残額の還付をあらかじめ指定した予納者名義の口座への振込により受けることができます。
    弁護士の皆さまにおかれましては,このような電子納付の大きなメリットをご理解いただき,従前にも増して,保管金の予納にあたっては,電子納付による方法を積極的にご利用いただくようお願いします。
(2)ア 大阪地裁HPの「郵便料の電子納付による予納等のお願い」には,「2 予納の方法」として以下の記載があります。
    付せんや訴状等に電子納付を希望する旨と登録コードを記載してください。
    訴状控えをお返しする際などに保管金提出書をお渡しします。納付する際には,保管金提出書に記載された収納機関番号等が必要になります。
    ※ また,受付窓口で保管金提出書の交付を受けた上,現金で納付することや裁判所保管金振込依頼書による銀行振込もできます。
イ 大阪地裁で電子納付をする場合,訴状・控訴状の予納金額は5000円であり,抗告状の予納金額は3000円であり,上告状の予納金額は6000円です。
(3) 前橋地家裁HPの「郵便料の電子納付・現金予納のお願い」には以下の記載があります。
前橋地方裁判所(本庁・各支部)では,民事・行政訴訟事件,前橋地裁への控訴提起,高等裁判所への控訴提起(注:高等裁判所を抗告審とする抗告事件は除く。),労働審判事件に必要な郵便料を,郵便切手に代えて電子納付・現金予納・銀行振込ができます。電子納付・現金予納・銀行振込されると残額を指定口座に還付されるなどの便利な点があります。
3 私が訴状等を提出する際,電子納付に関しては以下の記載をしています(登録コードは架空のものです。)。
訴   額   金   186万円
貼用印紙額   金 1万5000円
予納郵券額   金        0円
(電子納付希望:登録コードは1234567)

4 調査嘱託又は文書送付嘱託の申立てをするような場合,郵便料の電子納付ができませんから,郵便切手を裁判所書記官に納付する必要がありますし,判決言渡し等により事件が終了した後,従前どおり裁判所書記官から余った郵便切手を返してもらうことになります。

第8 関連記事その他
1 令和3年12月8日,東京家裁,大阪家裁,名古屋家裁及び福岡家裁において,家事調停手続におけるウェブ会議が試行開始しましたところ,福岡の弁護士離婚相談HP「調停のIT化ーWeb調停」が参考になります。
2(1) 中長期的観点に立った職員制度に関する提言(平成8年3月1日付の最高裁判所人事局参事官室の提言)には以下の記載があります。
    裁判所の事務処理態勢全般の見直し,改善の方策としてOA化を一層推進し,事務処理の効率化を図る。具体的には,事務局事務処理のシステム化,オンライン化のほか,訟廷事務を始めとする裁判事務処理のシステム化,オンライン化を推進する。
(2) 会報書記官第32号85頁には以下の記載があります。
    平成23年12月より,一部の例外を除いて,裁判所において利用する標準ワープロソフトはワード(Microsoft Word)のみとなりました。また,平成25年度のパソコンの更新時期までには,ほぼすべての職員貸与端末において標準ワープロソフトはワードのみとなります。
(3) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)84頁には「裁判所の組織運営を見直し,司法制度の改善方策を検討,決定するための情報収集の手段としてのインターネット導入が平成8年度に認められ,その後,インターネットの通信に必要な使用料及び通信費用が認められた。」と書いてあります。
3(1) 以下の文書を掲載しています。
(民事事件)
・ 民事裁判書類電子提出システムの導入計画について(令和3年6月17日付の最高裁判所情報政策課参事官及び民事局総括参事官の事務連絡)
・ 民事裁判書類電子提出システムの運用開始に関する連絡文書(令和3年6月24日付の,日弁連事務総長宛の最高裁民事局長の文書)
・ 令和3年度情報通信ネットワーク専門官(デジタル推進室)の選考結果(最高裁判所の文書)
・ 最高裁のデジタル化推進を牽引するIT領域のジェネラリストの募集広告を出すために株式会社ビズリーチとの間で授受した文書
・ システム障害に起因する事務処理遅滞発生の可能性について(令和3年10月4日付の最高裁判所情報政策課の文書)
(家事事件)
・ 家事事件手続のリモート化の推進について(令和3年3月18日付の民事司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会家事WGの文書)
・ 家事調停事件におけるウェブ会議の活用に向けた中間取りまとめ(令和3年10月18日付の,民事司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会家事WGの文書)
(全司法労働組合)
・ 民事訴訟手続のIT化に関する意見について(令和2年9月25日付の全司法労働組合の文書)
・ 民事訴訟手続のIT化に関する意見募集の結果について(令和3年4月22日付の最高裁民事局総括参事官等の文書)
・ 「裁判所のデジタル化」に関する意見(第1次)(令和4年9月27日付の全司法労働組合の文書)
(その他)
・ 電子納付はじめてみませんか?
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
 最高裁判所事務総局情報政策課
・ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌
・ 裁判所における主なシステム
・ IT関係のメモ書き
・ 民事裁判手続のIT化
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 
民事事件の裁判文書に関する文書管理
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会

簡易裁判所においては尋問調書の作成が原則として省略されること

目次
1 尋問調書の作成が省略されていること
2 録音テープの取扱い及び反訳
3 録音テープ等の複製の申出書の記載例
4 最高裁判所の事務連絡
5 尋問調書の作成が省略されるようになった背景
6 関連記事その他

1 尋問調書の作成が省略されていること
(1)ア 簡易裁判所における尋問は通常,証人等の陳述の記載,つまり,尋問調書の作成が省略され(民事訴訟規則170条1項参照),当事者の裁判上の利用に供するため,録音テープ等で記録されるだけです(民事訴訟規則170条2項前段)。
    つまり,簡易裁判所における尋問の内容は紙ベースでは裁判所に残りません。
イ この場合,第4号書式(証人等目録)の「調書の作成に関する許可等」欄では,「調書省略」にレ点が付きます。
(2) 地方裁判所における尋問を実施した後に訴訟上の和解が成立した場合,民事訴訟規則67条2項本文に基づき,尋問調書の作成が省略されることが多いですものの,民事訴訟規則170条1項とは別の話です。
(3) 民事訴訟規則170条(証人等の陳述の調書記載の省略等)の条文は以下のとおりです。
① 簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
② 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
イ 「証人等」は,「証人、当事者本人又は鑑定人」のことです(民事訴訟規則68条1項)。

2 録音テープの取扱い及び反訳
(1) 録音テープの取扱い
ア 民事訴訟規則170条2項前段に基づき簡易裁判所における尋問を記録した録音テープ等は訴訟記録ではありません(東京高裁平成24年7月25日判決)。
    そのため,控訴審である地方裁判所は録音テープ等を聴取する必要がありませんし,そもそも録音テープ等は控訴審である地方裁判所に送付しません。
    その結果,簡易裁判所における尋問内容を控訴審の証拠としたい場合,録音テープ等の複製(民事訴訟規則170条2項後段)をした上で,その反訳文を控訴審に提出する必要があります。
 録音テープ等又はその反訳文を控訴審に提出しない場合,簡易裁判所における尋問の内容は一切,控訴審の証拠にはならないこととなります。
(2) 録音テープの反訳
ア 簡易裁判所の録音テープ等について司法協会に録音反訳(テープ起こし)を依頼した場合,60分当たり1万6800円(1分当たり280円)が必要となります。
    また,納期の目安として,90分の録音データの場合,中9日で,Eメールで納品されるとのことです(司法協会HPの「録音反訳(テープ起こし)」参照)。
イ オプションとしての認証正本については,録音反訳文の証拠方法を原本とするために1部を作成してもらえばいいと思います。
(3) 録音テープの反訳費用は自己負担となること
ア 交通事故に基づく損害賠償請求訴訟において,簡易裁判所で実施された尋問の録音反訳に要した費用は,交通事故と相当因果関係のある損害とはいえないとされています(控訴審たる富山地裁平成29年6月21日判決及び上告審たる名古屋高裁平成30年2月27日判決(いずれも判例秘書に掲載)参照)。
イ 名古屋高裁令和2年5月27日決定(公刊物未登載)は以下のとおり判示しており,反訳費用は訴訟費用に含まれないとしています。
    民事訴訟費用等に関する法律は,一般的に権利の伸張又は防御に必要であると考えられる費用を類型化して列挙するとともに,その額もできる限り権利の伸張又は防御に必要な限度のものを法定したものであり(費用法定主義),当該紛争の解決過程を通じて支出された一切の費用について当事者等に負担させることにすると,その範囲は極めて漠然とするばかりでなく,金額が過大になり,訴訟に伴う費用負担の危険性が著しく,司法制度の利用を阻害する結果ともなる恐れがあるため,その負担すべき範囲が明確に定められているものと解される。
    かかる同法の趣旨に鑑みれば,同法に費用の種目として掲げられていないものは考慮する必要はなく,掲げられたものに該当する当事者等の出費のみが償還の対象となるものと解され,反訳費用については,同法に費用の種目として掲げられていない以上,訴訟費用となる余地はないことになる。
ウ 最高裁令和2年4月7日判決は以下のとおり判示していますから,名古屋高裁令和2年5月27日決定を支持することは確実と思います。
    費用法2条が法令の規定により民事執行手続を含む民事訴訟等の手続の当事者等が負担すべき当該手続の費用の費目及び額を法定しているのは,当該手続に一般的に必要と考えられるものを定型的,画一的に定めることにより,当該手続の当事者等に予測できない負担が生ずること等を防ぐとともに,当該費用の額を容易に確定することを可能とし,民事執行法等が費用額確定処分等により当該費用を簡易迅速に取り立て得るものとしていることとあいまって,適正な司法制度の維持と公平かつ円滑なその利用という公益目的を達成する趣旨に出たものと解される。
エ したがって,録音テープの反訳費用は自己負担となります。


3 録音テープ等の複製の申出書の記載例
・ 録音テープ等の複製の申出書の記載例は以下のとおりです。

令和5年(ハ)第◯◯◯◯号 損害賠償等請求事件
原  告  ◯◯◯◯
被  告  ××××

大阪簡易裁判所民事◯◯係 御中

録音テープ等の複製の申出書

令和5年◯月◯◯日

原告訴訟代理人弁護士   山 中 理 司

電話:06-6364-8525

    頭書事件について,令和5年2月◯◯日に実施された口頭弁論期日において,原告本人及び被告本人の陳述の結果が録音テープ等に記録されましたが,それの別添CD-Rに対する複製を申し出ます。

受 領 書

令和5年  月  日

大阪簡易裁判所民事◯◯係 御中

原告訴訟代理人弁護士  山 中 理 司

    上記複製したCD-Rを受領しました。


4 最高裁判所の事務連絡等

(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 「民事訴訟規則第68条第1項及び第170条第2項の録音テープ等への記録の手続等について」(平成9年12月8日付の最高裁判所民事局第一課長,総務局第三課長事務連絡)
・ 民事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について(平成16年1月23日付の最高裁判所総務局長,民事局長及び家庭局長通達)
・ 事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付けの最高裁判所総務局長通達)
(2) 民事訴訟規則(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)68条1項の録音テープ等は事件記録の一部となっているのに対し,民事訴訟規則170条(証人等の陳述の調書記載の省略等)2項の録音テープ等は訴訟記録とは別に保管されており,保管期間の終期は,判決による終了の日から1年となっています。

5 尋問調書の作成が省略されるようになった背景
(1) 簡易裁判所の民事訴訟事件は通常,1,2回の期日にわたる証拠調べによって, 口頭弁論が終結される簡易なものが多く,その判決に対する控訴率も低いことから,証人等の陳述や検証の結果を調書に記載する必要性は地方裁判所におけるそれと比べると低いものと考えられます。
    また,録音テープに証人等の陳述を記録していた場合,旧民事訴訟法358条ノ2第1項(調書ハ当事者ニ異議アル場合ヲ除クノ外裁判官ノ許可アルトキハ之ニ記載スヘキ事項ヲ省略スルコトヲ得)に基づき証人等の陳述の調書への記載の省略について当事者から異議が出されることもありませんでした。
    そのため,平成10年1月1日施行の民事訴訟規則170条では,簡易裁判所の民事訴訟事件では,尋問調書の作成を省略できることとなりました(条解民事訴訟規則357頁参照)。
(2) 25期の菅原雄二最高裁総務局第二,第三課長(平成13年3月3日,博多港発のフェリーから投身自殺)は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成2年5月11日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第111号14頁。改行を追加しています。)。
    最高裁民事局が中心となって行っている録音体利用実験の状況でありますが、昭和六三年六月から平成元年五月までの一年間についての実験結果によると、当該期間中の対象となる合計一四一九の証人、本人調べのうち、省略されたのが七六九人、率にして約五四%と、従来の調書省略率に比べて相当高い率となっており、録音帯利用が調書省略の運用に有益であるという結果が出ていると考えられます。
    こうした結果及び簡裁で人証の取調べをした全民訴既済事件のうち、取り調べた証人又は本人の延べ人数が三人以下の事件が約八五%を占めている実情を考慮して、平成元年七月に、今後は、集中的取調べの可能な事件について、当事者の理解を得ながら、録音体の利用による調書省略を運用していただくようお願いしたいところであります。

6 関連記事その他
(1) 簡易裁判所における尋問の場合,補充尋問の直前,裁判官の隣に座っている司法委員から質問されることがあります(民事訴訟規則172条参照)。
(2) 東弁リブラ2021年10月号「東京簡裁書記官に訊く-民事訴訟手続を中心に-」が載っています。
(3) 民事訴訟法271条は「訴えは、口頭で提起することができる。」と定めていますところ,事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日付の最高裁判所事務総長通達)には以下の記載があります(リンク先の3頁)。
第2 受付
1 受付手続
(1) 書類を受領した場合には、2から12までに定めるところにより、閲読、受付日付の表示、帳簿への登載、符号及び番号の記載、収入印紙の消印等の手続を行うものとし、その日のうちにこれを終えなければならない。
(2) 口頭による申述について自ら調書を作成した場合には、 の定めを準用する。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 民事事件記録一般の閲覧・謄写手続
 地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合
 録音反訳方式による逐語調書
 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達

地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合

目次
1 訴訟が裁判によらないで完結した場合の取扱い(民事訴訟規則67条2項)
2 録音テープ等による調書代用,及び陳述記載書面(民事訴訟規則68条)
3 民事訴訟規則67条及び68条の条文
4 録音反訳方式と速記に関する国会答弁
5 関連記事その他

1 訴訟が裁判によらないで完結した場合の取扱い(民事訴訟規則67条2項)
(1)   訴訟が裁判によらないで完結した場合,裁判長の許可に基づき,尋問調書の作成が省略されます(民事訴訟規則67条2項本文)。
    例えば,当事者尋問をした直後の和解期日で訴訟上の和解が成立した場合,尋問調書の作成は省略されることが多いです。
(2) 当事者が訴訟の完結を知った日から1週間以内に尋問調書を作成すべき旨の申出をした場合,尋問調書が作成されます(民事訴訟規則67条2項ただし書)。

2 録音テープ等による調書代用,及び陳述記載書面(民事訴訟規則68条)
(1)   裁判長の許可に基づき,録音テープ等による調書代用(民事訴訟規則68条1項)があった場合,録音テープ等が尋問調書の代用となりますから,尋問調書は作成されません。
(2)ア   訴訟が完結するまでに当事者の申出があった場合等には,陳述記載書面が作成されます(民事訴訟規則68条2項)。
    この場合,①事件番号,②証人等を取り調べた期日,③証人等の氏名及び④規則68条2項に基づく書面である旨が記載されます。
イ 陳述記載書面の作成者につき,条文上明確は規定はありませんが,通常は,証人等の尋問に立ち会った書記官が作成することになりますし,立ち会った書記官が転勤等の事情により異動した場合,書面作成時における当該事件の担当書記官が作成することになります。
ウ 新民事訴訟法における書記官事務の研究(1)225頁が参考になります。
(3) 民事訴訟規則76条(口頭弁論における陳述の録音)は,調書の記載の正確性を確保するための補助手段として,録音という方法を利用できることを明らかにしたものです。
    これに対して民事訴訟規則68条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)は,口頭弁論における陳述それ自体の記録化の方法として録音が可能であることを前提として,その結果としての録音テープを訴訟記録として活用することを認めているものです。
    そのため,両者の想定する利用方法は異なります(条解民事訴訟規則167頁及び168頁参照)。


3 民事訴訟規則67条及び68条の条文
(1) 民事訴訟規則67条(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条)
① 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
二 法第百四十七条の三(審理の計画)第一項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
五 検証の結果
六 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
七 書面を作成しないでした裁判
八 裁判の言渡し
② 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
③ 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記載することができる。
(2) 民事訴訟規則68条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
① 裁判所書記官は、前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項の規定にかかわらず、裁判長の許可があったときは、証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもって調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
② 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。

4 録音反訳方式と速記に関する国会答弁
・ 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成28年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。
①   委員が要約調書と速記調書というものの比較をされました。要約調書というのは書記官が概要を書く調書でございますので、それと比較いたしますと、速記調書の方が、まさに逐語的にとっているのでそういう感想が出たんだと思います。
   逐語調書という中におきましては、録音反訳方式と速記の調書、両方がございます。一般的に、裁判利用者の要望については真摯に耳を傾ける必要があると考えております。
   ただ、録音反訳方式でありましても、反訳業者が提出した反訳書を裁判所書記官が確認して、必要に応じて校正を行った上で書記官の調書として完成させておりまして、正確性を欠くということはございません。また、反訳書をつくる期間につきましても、最短の場合では音声データを業者が受領したときから四十八時間で完成させるというような迅速性についても、十分な手当てをしているところでございます。
② このように、録音反訳方式と速記とについては、いずれも逐語録需要に対応するものであるところ、この両者について、どちらがすぐれているということはないというふうに考えておりまして、利用者からの要望のみによって速記録を作成するということにはならないというふうに考えております。

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(1) 第4号書式(証人等目録)の「調書の作成に関する許可等」欄につき,①民事訴訟規則67条2項又は170条1項に基づき証人等の陳述の記載を省略する許可があった場合,「調書省略」欄の□にレ点を付け,②民事訴訟規則68条1項に基づき録音テープ等に記録することによって調書の記載に代える許可があった場合,「調書記載に代わる録音テープ等」の□にレ点を付けます。
(2) 最高裁昭和26年2月22日判決は「別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。」と判示しました。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 民事事件記録一般の閲覧・謄写手続
・ 録音反訳方式による逐語調書
・ 地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合
・ 簡易裁判所においては尋問調書の作成が原則として省略されること
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達

民事事件記録一般の閲覧・謄写手続

目次
1 総論
2 訴訟記録閲覧時のメモ取りの可否
3 大阪地裁における事件記録の謄写手続
4 東京地裁等における事件記録の謄写手続
5 謄写事業の担当者
6 民訴法92条1項の閲覧等制限決定のメモ書き
7 裁判記録の電子化に関する国会答弁
8 利害関係を疎明した第三者による,破産事件,家事事件及び非訟事件の記録の閲覧謄写
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1 総論
(1) 民事事件の場合,事件記録の「閲覧」自体は誰でもできます(民事訴訟法91条1項のほか,外部HPの「訴訟の記録も,誰でも閲覧できます」参照)。
(2) 事件記録の謄写については,当事者及び利害関係を疎明した第三者しかできません(民事訴訟法91条3項)。
(3) 事件記録の閲覧謄写に関する裁判所内部の手続は「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長の通達)(略称は「閲覧等通達」です。)に書いてあります。

2 事件記録閲覧時のメモ取りの可否
(1) 利害関係のない第三者が民事事件の事件記録を閲覧した際にメモを取ることができるかどうかについては,各地の裁判所によって取扱いに違いがあるみたいです(君の瞳に恋してる眼科ブログ「訴訟記録閲覧時のメモ取り行為と,裁判の公開原則,レペタ裁判の関係」参照)。
(2) 平成29年12月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,民事訴訟法91条1項に基づき,第三者が民事訴訟記録を閲覧する際,詳細なメモを取ることが禁止されていることが分かる文書は存在しません。

3 大阪地裁における事件記録の謄写手続
(1) 大阪地裁の場合,具体的な窓口は以下のとおりです(一般財団法人司法協会HPの「記録謄写(複写)」のほか,全国弁護士協同組合HPにある,大阪弁護士協同組合の「当組合おすすめお役立ち情報」参照)。
① 本庁本館及び第2別館(主として,大阪地裁民事部及び刑事部,並びに大阪高裁刑事部)に入居している民事部・刑事部の事件記録の場合
「本館」1階に入居している司法協会大阪出張所(電話:06-6363-1290)
② 本庁の第1別館(主として,大阪高裁民事部及び大阪簡裁)に入居している民事部・刑事部の事件記録の場合
「第1別館10階」に入居している司法協会大阪出張所(電話:06-6363-1290)
③ 大阪地裁第14民事部(大阪地裁執行センター)の事件記録の場合
〒532-8503
大阪市淀川区三国本町1-13-27
大阪地方裁判所執行部庁舎3階
司法協会新大阪出張所(電話:06-6350-6987)
④ 大阪家裁の事件記録の場合
〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-13
大阪家裁庁舎3階
司法協会大阪出張所家裁分室(電話:06-6944-7571)
⑤ 大阪地家裁堺支部の事件記録の場合
〒590-8511
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
大阪地家裁堺支部庁舎6階
司法協会堺出張所(電話:072-227-4781)
⑥ 大阪地家裁岸和田支部の事件記録の場合
〒596-0042
大阪府岸和田市加守町4-27-2
大阪地家裁岸和田支部庁舎1階
司法協会岸和田出張所(電話:072-441-4374)
(2)ア 大阪地裁で郵送により事件記録の謄写申請をする場合,堺支部及び岸和田支部も含めて,閲覧謄写票「だけ」を係属部に郵送すれば足りるものの,返送用住所ラベル及び複写伝票も送付することが望ましいです。
    後日,謄写した記録と一緒に請求書及び郵便局の振込用紙が司法協会の出張所から郵送されてきますから,郵便局の振込用紙を使って,複写料金及び送料を支払えばいいです。
イ 独立簡易裁判所(地家裁支部に併設されている簡易裁判所ではなく,単独で設置されている簡易裁判所)の場合,司法協会の職員が常駐しているわけではないため,週に1回とか,月に1回といったペースで,裁判所を訪問するにすぎません.
    そのため,独立簡易裁判所で事件記録の謄写申請をする場合,非常に時間がかかることがありますところ,1枚150円の収入印紙を支払ってもいいのであれば,裁判所書記官に対し,事件記録の謄本交付申請(民事訴訟費用等に関する法律別表第二・2項)をした方がいいです。
(3) 令和5年10月1日,司法協会の謄写料金は,白黒コピーは1枚45円から50円となったものの,カラーコピーは1枚80円のままです。
(4) 大阪弁護士会館の北近くの秋田ビル1階に入居している西村謄写館は,主として「検察庁の」刑事記録の謄写をやっています。


4 東京地裁等における事件記録の謄写手続
(1)ア 東京地裁本庁で郵送により事件記録の謄写申請をする場合,司法協会が指定する書式での委任状「だけ」を司法協会に郵送すればいいです(閲覧謄写票の送付は不要です。)。
イ 東京地裁HPに「執行事件記録の閲覧謄写申請に際してのご注意」が載っています。
(2) 神戸地裁本庁で郵送により事件記録の謄写申請をする場合,閲覧謄写票「だけ」を兵庫県弁護士協同組合に郵送すればいいです(兵庫県弁護士協同組合HP「裁判所における設置場所・謄写の形態及び特別料金一覧」参照)。
(3) 名古屋地裁本庁で郵送により事件記録の謄写申請をする場合,愛知県弁護士協同組合が指定する書式での「記録謄写申請」と題する書面「だけ」を愛知県弁護士協同組合に郵送すればいいです(閲覧謄写票の送付は不要です。)。

5 謄写事業の担当者
(1)ア 東京地家裁,横浜地家裁,さいたま地家裁,千葉地家裁及び大阪地家裁については,司法協会が謄写事業を担当しています(一般財団法人司法協会HPの「記録謄写(複写)」参照)。
イ それ以外の地家裁については,弁護士協同組合が謄写事業を担当しています(全弁協HPの「全国の弁護士協同組合」参照)。
ウ 司法協会大阪家裁出張所を利用する場合,郵便で謄写申請をするときは,閲覧・謄写票及び複写伝票に加えて,返送用の住所ラベルを送付するようにお願いされます。
(2) 各地の裁判所の民事事件記録一般の閲覧・謄写手続については以下のHPが参考になります。
① 東京地裁HPの「民事事件記録の閲覧・謄写の御案内」
② 大阪地裁HPの「民事事件記録の閲覧・謄写手続について」
③ 京都地裁HPの「不動産競売事件(担保不動産競売,強制競売)記録の閲覧・謄写Q&A」
④ 神戸地裁HPの「記録の謄写・閲覧」

6 民訴法92条1項の閲覧等制限決定のメモ書き
(1) 判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」(筆者は51期の高原知明 元裁判官(令和3年3月31日依願退官))には,「閲覧等の制限の申立てがあっても,裁判所において同申立てに対する判断を一定期間留保し,訴訟が終局する際に併せて閲覧等の制限の申立てに対する判断をするという運用」は,筆者が見聞してきた限り,「民訴法制定後間もない時期から続いてきたもの」であるとした上で,以下の記載があります(判例タイムズ1497号47頁)。
【1】決定(山中注:性犯罪を受けた事実や被害者の個人情報を閲覧等制限の対象とした大阪地裁平成11年8月30日決定)のように,提訴直後から世間の関心を惹いている事案は別論であること,立案担当者が例示した薬害関係訴訟のように,提訴直後に原告の個人情報等を対象として閲覧等制限決定を定型的に行っている類型が存在すること,申立ての全部又は一部が認容されないことが見込まれる事案において,申立ての効果として民訴法92条2項による閲覧等制限の暫定効が生じることを前提として,判断の前提として実際に第三者からの閲覧請求があるか否かを一定期間見極め,第三者閲覧を通じた情報拡散の可能性が低いことを確認の上で申立ての取下げを促す運用がかなり広く定着していることを併せて紹介しておく。
(2) 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりわけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。
(3) 最高裁令和6年7月8日決定の裁判官深山卓也の補足意見には,「近年、民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の閲覧等の制限の申立てにおいて、申立てに係る部分が営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない事案が少なからず見受けられる」と書いてあります。


7 裁判記録の電子化に関する国会答弁
・ 47期の小野寺真也最高裁総務局長は,令和4年11月7日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    今委員の方から御指摘をいただきましたように、裁判手続のデジタル化が今後実現されてまいります。記録も電子化されていくということになります。そういたしますと、記録の保存という観点からは、記録を物理的に保管するスペースは不要になるということになりますし、職員による運搬も不要となるということが想定されるところでございます。
    記録の電子化に伴う記録の保存の在り方につきましては、今後、このような電子化された記録の特性のほか、システムの維持管理に関するコストの問題でありますとか、事件記録等に表れる高度な個人情報を保有し続けることに関する問題等、様々な問題がございますので、そのようなものも踏まえつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
令和4年11月2日の衆議院法務委員会に関する国会答弁資料ですが,同月7日の参議院法務委員会における国会答弁と同趣旨のことが書いてあります。

8 利害関係を疎明した第三者による,破産事件,家事事件及び非訟事件の記録の閲覧謄写
(1) 破産事件の記録の閲覧謄写
ア 破産事件の記録の場合,利害関係を疎明した第三者は裁判所書記官の許可を得て閲覧謄写できますし(破産法11条1項),閲覧謄写に対する裁判所書記官の許可がない場合,裁判所書記官所属の受訴裁判所に対して異議申立てをすることができます(破産法13条・民事訴訟法121条)。
イ 受訴裁判所の決定に対して不服がある場合,抗告の利益がある限りいつでも通常抗告ができますし(民事訴訟法328条1項),高等裁判所の決定に対して不服がある場合,裁判の告知を受けた日から5日以内に特別抗告(民事訴訟法336条)及び許可抗告(民事訴訟法337条)ができます。
(2) 家事事件又は非訟事件の記録の閲覧謄写
・ 家事事件又は非訟事件の記録の場合,利害関係を疎明した第三者は裁判所の許可を得て閲覧謄写できる(家事事件手続法47条1項,非訟事件手続法32条1項)ものの,破産事件の記録と異なり,閲覧謄写に対する裁判所の許可がない場合に不服申立てをすることはできません家事事件手続法47条5項及び8項,非訟事件手続法32条4項及び7項参照)。

9 関連記事その他
(1)ア 尋問の際に訴訟代理人をしていた弁護士であっても,事件終了後6ヶ月を経過してから民事事件の確定記録の「謄写」をする場合,地裁民事訟廷記録係に対し,改めて依頼者の委任状を提出する必要があります。
イ 柳谷憲司税理士事務所HP「訴訟になっている課税事件資料の閲覧方法について(東京地裁の場合)」が載っています。
(2)ア 病院等の画像データが入ったCD-Rのコピーを取り寄せる場合,裁判所書記官室に対し,「申請区分」欄を「複製」とした閲覧・謄写票を,「申請区分」欄を「謄写」とした閲覧・謄写票とは別に作成して郵送する必要があります。
イ その際,返信用封筒を付けておく必要があります。
(3) 調査嘱託又は文書送付嘱託に基づく回答文書を謄写する場合,嘱託先に送った調査嘱託書又は文書送付嘱託書及び嘱託先からの送り状も一緒に謄写した方が二度手間にならずにいいと思います。
(4)ア アメリカの連邦裁判所の場合,PACERというインターネット上のサービスを利用すれば,裁判手続に関する資料(ただし,個人情報として保護の必要があるもの等は除く。)を閲覧したり,ダウンロードしたりできるみたいです(法と経済ジャーナルHPの「インターネットで訴訟記録を閲覧できる米国に見るサービスの進歩」参照)。
イ 51期の高原知明 元裁判官は,判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」を寄稿しています。
(5) 第三者が訴訟記録を閲覧する場合,閲覧・謄写票に150円の印紙を貼付する必要があります(民事訴訟費用等に関する法律7条・別表第二の1項)。
(6)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長の通達。令和2年9月当時のもの)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合
・ 簡易裁判所においては尋問調書の作成が原則として省略されること
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 裁判所書記官の処分に対する異議申立て
 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

平成5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁

目次
第1 平成5年5月25日の参議院法務委員会における質疑応答
第2 平成6年3月29日の参議院法務委員会における質疑応答
第3 警察官等に係る傷病補償年金,障害補償又は遺族補償の特例
第4 関連記事その他

第1 平成5年5月25日の参議院法務委員会における質疑応答
・ 最高裁判所長官代理者(泉徳治君)は,15期の泉徳治最高裁判所人事局長であり,下稲葉耕吉は昭和57年から昭和59年まで警視総監をした後,昭和63年7月から参議院議員をしていた人です。

○下稲葉耕吉君 商法の審議に入ります前に一件ほど御質問いたしたいと思います。
    今、カンボジア問題で大変国内が沸き立っているわけでございますが、その中で中田さん、高田警視の痛ましい殉職がございました。私も大変関心を持ってその問題に取り組んでいる一人でございますけれども、当委員会の所管でございます裁判所でも実は本当に痛々しい殉職事件があったわけでございます。
    新聞報道によりますと、四月二十七日の十時ごろ、東京地方裁判所において田村善四郎警備員、警備係長が殉職された事案が報道されているわけであります。
    ひとつその問題につきまして、事案の概要等を最高裁の方から御報告いただきたい。
○最高裁判所長官代理者(泉徳治君) ただいま委員からお話のございましたように、本年四月二十七日、東京地裁で田村法廷警備員が民事事件の当事者に登山ナイフで刺し殺されるという事件が発生いたしました。
    この民事事件は、二十四歳の女性原告が四十四歳の男性被告に対しまして婚姻無効の確認を請求するというものでございます。訴状によりますと、二人は昭和六十三年に同棲を始めまして、平成三年に同棲を解消したにもかかわらず、平成四年に男性被告が勝手に婚姻届を行った、こういうことで無効確認を求めるというものでございます。
    四月二十七日午前十時から、東京地裁六階の六一五号法廷におきまして第一回口頭弁論が開かれる予定になっておりました。九時四十六分ころには原告の女性とその代理人の弁護士が出頭いたしまして、法廷内で開廷を待っておりました。九時五十分ころに被告の男性が出頭いたしまして、法廷内の原告女性を見つけ、いきなり顔面を殴るなどいたしましてその場に転倒させ、その左手首におもちゃの手錠をかけまして、ジャンパーの下に隠し持っておりました刃渡り十六センチの登山ナイフを取り出しまして、逃さないぞ、おまえを殺しておれも死ぬつもりだなどと叫びながら、ナイフを女性の背中に突きつけ、法廷から廊下に連れ出そうといたしました。制止しようとした廷吏に対しましても、近づくとおまえも殺すぞとおどしております。九時五十五分ころに、この騒ぎを聞きつけて駆けつけました隣の法廷の廷吏が、法壇に備えつけてございます緊急連絡用のボタンを押しまして警務課に連絡いたしました。
    そこで、警務課長と法廷警備員八名が六一五号法廷に急行いたしましたところ、ちょうど男が女性を法廷から連れ出すというところでございました。このとき、廷吏は法廷警備員に対しまして男がナイフを持っているということを告げてございます。
    男は、女性を抱えるようにして廊下を歩き出しまして、その周りを法廷警備員が取り囲むようにして一団となって移動する形になりました。警務課長が男に対しまして、どうしたのか、とまりなさい、放しなさいなどと話をしているうちに、女性が男を振り切りまして、助けてと叫びながら反対方向に走り出しました。これを男がナイフを持って追いかける形になったのでございます。
    そこで、亡くなりました田村善四郎法廷警備員が男に後ろから飛びつき、取り押さえようといたしました。このときに、田村法廷警備員は男にナイフで刺されたのでございます。
    男は、後日起訴されておりますが、起訴状によりますと、男は取り押さえられそうになったためにナイフで田村法廷警備員の右肩を力任せに刺したということでございます。
    田村法廷警備員は、救急車で日大病院に運ばれましたが、午前十一時二十七分、出血多量で死亡いたしました。享年五十九歳でございました。
    なお、女性の方は、廷吏の誘導で法廷専用エレベーターによりまして十階に逃れまして、裁判所の医師、看護婦の付き添いで警察病院に収容されましたが、こちらの方は、幅一センチ、深さ〇・五センチの軽傷で、手当てを受けた後そのまま帰宅しております。
    また、男の方はそのまま逃走いたしましたが、翌日逮捕されまして、五月十九日に殺人罪で起訴されております。
    このように、裁判所職員が職務遂行中に殺害されるというのは初めてのことでまことに残念でございまして、痛惜の念にたえないところでございます。また、このような不幸な事件を防止することができなかったことにつきまして、関係者一同反省もいたしているところでございます。
○下稲葉耕吉君 大変痛ましい、そしてまた壮絶な殉職でございまして、心からお悔やみ申し上げたいと思うのでございます。
そこで、私が問題にいたしたいのは、今御説明がございましたように、裁判所では初めての経験だということでございました。それだけに、殉職に伴う遺族の方々に対する褒賞といいますか、そういうふうなものがどういうふうになっているのか、ひとつ簡明に御答弁いただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(泉徳治君) 私どもでは、田村法廷警備員は民間人の生命を守るためにナイフを振りかざす犯人に立ち向かいまして犠牲になったものでございますので、裁判所職員表彰規程の「危険を顧みず身をていして職員を尽した者」ということで最高裁長官表彰を行った次第でございます。
    また、田村法廷警備員は、本年四月一日付で東京地裁の警務課警備第二係長に昇進いたしまして六級十五号俸に昇格したばかりでございますが、殉職の四月二十七日付で警務課課長補佐へ昇任させまして、また八級十四号俸への昇格昇給の措置をとったところでございます。また、叙位叙勲につきましても現在申請中でございます。
    今お尋ねの御遺族に対するどういう手当てがなされるかということでございますが、退職金が二千五百四万三千二百八円、それから、これは公務災害でございますので、公務災害補償が千五百十三万二千二百六十円、それから遺族共済年金といたしまして百六十八万五千六百円、合計で四千百八十六万一千六十八円の給付がなされるという状況でございます。
○下稲葉耕吉君 ここに大臣もいらっしゃいますけれども、私も長いこと警察の仕事に従事させていただきまして、私自身も殉職者を出したりいろいろな事案がございました。
    そういうふうなことで、そういうような背景でお伺いいたしたいんですが、公務災害補償につきましても、特殊公務災害ですか、人事院の規則等によりまして、普通の災害補償より五割増しの規定がございます。多分これは初めてのことだということでそういうふうな規定が整備されていないんじゃないかというふうな感じもいたします。
    それから、警察官等の賞じゅつ金につきましては、また別に殉職者賞じゅつ金制度というものがほとんどの都道府県で条例で制定されております。加えて、警察庁長官の殉職者特別賞じゅつ金という制度もございます。さらに、今回の高田警視の例に見られるような殉職につきましては、それに加えまして内閣総理大臣の特別褒賞金というふうなものもあるわけでございます。
    今私が申し上げました点につきましては、今回の事案についてはそれまで規定が整備されていないだろうと思います。最高裁判所は法律の有権的な解釈をなさるんだけれども、自分たちのそういうような問題につきましては規定の整備がなされていないというのが私は実情ではなかろうかと思います。
    これ以上申し上げませんけれども、大変起きたことは残念なことでございますが、早急にそういうふうな問題について整備されまして、そして遡及して適用ができるような手だてを積極的にお取り組みいただきたい、私どもも積極的に御支援してまいりたい、このように思いますが、局長の御感想なり決意があればお聞かせいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(泉徳治君) ただいま大変御理解のあるお言葉をいただきまして大変感謝いたしております。
    先ほど申しましたように、こういった殉職という事態が発生いたしましたのが今回初めてでございましたものですから、私どもでは賞じゅつ金支給規程がつくられておりませんで賞じゅつ金を支給するという制度ができていないのでございます。それから、御指摘の公務災害の一・五倍の給付ということにつきましても適用の対象職員となっていないのでございます。
    私どもといたしましては、今回の事態を受けまして、法務省職員でありますとか警察官等に設けられております賞じゅつ金の制度を裁判所職員についてもつくることができないかという観点から、早速他省庁の賞じゅつ金規程を取り寄せるなどいたしまして、現在検討いたしているところでございます。あわせまして、公務災害の一・五倍の支給につきましても裁判所職員が適用対象にならないか、現在調査研究して検討いたしているところでございます。

第2 平成6年3月29日の参議院法務委員会における質疑応答
○下稲葉耕吉君 私は、この法律案(山中注:裁判所職員定員法の一部を改正する法律案)の質疑に入ります前に、若干関連あるわけでございますが、昨年の五月二十五日の当委員会におきまして、当時法務大臣は後藤田大臣でいらっしゃいましたけれども、昨年四月二十七日に東京地方裁判所において田村善四郎という警備員の方が殉職されました。その御報告をいただきまして、この殉職事案に対します裁判所の補償の問題についてお伺いいたしました。
    裁判所にはそういう殉職を予定したような法令といいますか、規則の整備がされておりませんでした。そこで、例えば警察官等の殉職の事例を申し上げまして、総理大臣なりあるいは警察庁長官なり、あるいは条例によって都道府県の警察なり、あるいはまた公務災害補償につきまして特別公務災害補償の適用を受けられるようなこと等もお考えになったらどうだろうかというふうなことを申し上げたことがあるわけでございます。
    当時の泉局長は、一生懸命努力いたしますということでございましたが、その後どういうふうに最高裁判所として善処されたか、ひとつ御報告いだだきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(泉徳治君) ただいま下稲葉委員から仰せの事故が昨年四月に発生いたしまして、本委員会にも御報告申し上げましたところでございます。
    こういった痛ましい事故と申しますのは裁判所始まって以来のことでございまして、こういった特殊な殉職に対する補償の制度というものが不備でございました。本委員会でも下稲葉委員から警察官等の殉職の場合の補償制度等についていろいろ貴重な御教示をいただきまして、その後私ども関係当局と交渉いたしておりまして、でき上がった制度につきまして御報告申し上げたいと思います。
    まず、最初の公務災害の特例でございますけれども、国家公務員災害補償法の二十条の二というところに「警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例」という規定がございまして、その特例の対象にならないかということで検討しておりましたが、昨年の秋に法廷警備員等法廷の警備に携わる職員もこの特例の対象にするということで規則を制定いたしました。そして、田村善四郎法廷警備員の事故にさかのぼって適用するという措置をいたしました。この措置によりまして、御遺族にお支払いいたします遺族補償年金、遺族特別給付金、これにつきましては一般の公務災害の場合よりも一・五倍、五割増の補償を行うということができまして、御遺族にお支払いをしたところでございます。
    また、その際、下稲葉委員から警察官等につきまして賞じゅつ金の規定があるという御示唆もいただきました。これにつきましては、来年度の予算に向けまして財政当局と折衝をいたしておりまして、その了解も得られましたので、新会計年度に向けましてこの賞じゅつ金の制度をつくるべくただいま規定の整備を行っているところでございます。
以上でございます。
○下稲葉耕吉君 わかりました。いろいろ努力いたしておられる様子がよくわかるわけでございます。こういうふうな事案があってはならないわけでございますけれども、絶対ないとは言い切れないわけでございまして、ひとつよく検討されまして、今後の対応に誤りのないようにお願いいたしたいと思います。


第3 警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例
1 国家公務員災害補償法20条の2(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)は以下のとおりです。
    警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第十二条の二第二項の規定による額、第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、第十七条第一項の規定による額又は第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十を超えない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
2 傷病補償年金等の特例の適用を受ける裁判所職員の範囲等を定める規則(平成5年9月22日最高裁判所規則第4号)は以下のとおりです(制定時から令和3年9月までの間に改正されたことがありません。)。
(傷病補償年金等の特例の適用を受ける裁判所職員の範囲及びその職務)
第一条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号。以下「法」という。)本則第五号において読み替えて準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二の最高裁判所規則で定める職員は、法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第二十三号)第一条の規定により同条に規定する事務を取り扱うべきことを命ぜられた裁判所職員とする。
2 法本則第五号において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第二十条の二の最高裁判所規則で定める職務は、次に掲げる職務とする。
一 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第七十一条第二項又は第七十二条第一項若しくは第三項の規定による命令の執行又は処置の補助
二 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第三条第二項の規定による行為者の拘束に係る措置
三 その他の他法廷又は裁判所若しくは裁判官の職務が行われる法廷外の場所における秩序の維持のため裁判長又は裁判官により特に命ぜられた事務
(傷病補償年金等の加算額に係る率)
第二条 法本則第五号において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第二十条の二の最高裁判所規則で定める率は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員の例による。
附 則
 この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償について適用する。
3 人事院規則16-0(職員の災害補償)32条(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)は以下のとおりです。
    補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。

職員
職務
一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官及び海上保安官補
一 犯罪の捜査
二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送
三 勾引状、勾留状又は収容状の執行
四 犯罪の制止
五 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助その他の緊急警察活動又は警備救難活動
二 刑事施設の職員
一 刑事施設における被収容者の犯罪の捜査
二 刑事施設における被収容者の犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕
三 被収容者の看守又は護送
三 入国警備官
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査
二 収容令書又は退去強制令書の執行
三 入国者収容所、収容場その他の収容施設の警備
四 麻薬取締官
一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行
五 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員
豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における河川又は道路の応急作業
六 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)
警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動
七 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)
空港又はその周辺における次に掲げる職務
一 航空機その他の物件の火災の鎮圧
二 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助又は被害の防ぎよ

第4 関連記事その他
1 東京高裁及び東京地裁の庁舎で所持品検査が開始したのは,平成7年3月20日に地下鉄サリン事件が発生した後の同年5月16日でした。
2 大阪高裁平成27年1月22日判決(裁判長は30期の森宏司裁判官)は,
   平成19年「5月24日」,兵庫県龍野高校のテニス部の練習中に発生した高校2年生の女子の熱中症事故(当日の最高気温は27度)について,
   兵庫県に対し,「元金だけで」約2億3000万円の支払を命じ,平成27年12月15日に兵庫県の上告が棄却されました(CHRISTIAN TODAY HP「龍野高校・部活で熱中症,当時高2が寝たきりに 兵庫県に2億3千万円賠償命令確定」参照)。
   その結果,兵庫県は,平成27年12月24日,3億3985万5520円を被害者代理人と思われる弁護士の預金口座に支払いました(兵庫県の情報公開文書を見れば分かります。)。
3(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所の敷地内において加害行為が発生した際の留意点について(平成28年8月23日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 平成31年3月20日に東京家裁で発生した殺人事件に関して東京家裁が作成し,又は取得した文書
(2) 以下の記事も参照してください。
 裁判所の所持品検査
 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用
・ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

第75期司法修習の日程

目次
0 第75期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照してください。
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

* 「第75期司法修習開始前の日程」,及び「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第75期修習日程の全体像


1 導入修習
令和3年11月15日(月)~12月7日(火)


*1 以下の記事も参照してください。
(導入修習関係)
 司法修習開始前に送付される資料
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
③ 導入修習カリキュラムの概要
 68期導入修習カリキュラムの概要は非常に詳しいです。
④ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
 導入修習初日に持参するもの
⑥ 導入修習初日の日程
 導入修習初日の配布物
⑧ 導入修習チェックシート
 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
(司法研修所教官関係)

 司法研修所教官
② 司法研修所民事裁判教官の名簿
③ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
⑤ 司法研修所弁護教官の任期,給料等
*2 住居届の締切は採用日から1週間後であり,移転届の締切は導入修習開始日から1週間後です。


2 分野別実務修習
第1クール:令和3年12月14日(火)~令和4年2月9日(水)
第2クール:令和4年 2月10日(木)~ 4月 6日(水)
第3クール:令和4年 4月 7日(木)~ 6月 2日(木)
第4クール:令和4年 6月 3日(金)~ 7月26日(火)
*1 以下の記事も参照してください。
(総論)
① 実務修習結果簿
 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
③ 司法修習の場所ごとの実務修習開始時期
 司法修習生配属現員表(48期以降)
⑤ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
 司法行政文書に関する文書管理
 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)
⑨ 司法修習期間中の就職説明会の日程(69期以降)
 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
(裁判修習)
 司法修習等の日程(70期以降の分)
→ 過年度の問研起案の日程が含まれていますところ,それぞれのクールの開始日から2週間後ぐらいに問研起案が実施されます。
 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
③ 民事訴訟記録の編成
④ 刑事訴訟記録の編成
⑤ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
⑥ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
⑦ 66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要
⑧ 第69期裁判修習の日程
(検察修習)
 全国一斉検察起案
→ それぞれのクールの検察修習3日目ぐらいに全国一斉検察起案が実施されます。
 司法修習生による取調べ修習の合法性
 検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等
④ 各地の検察庁の執務規程
⑤ 第69期検察修習の日程
 法務省の定員に関する訓令及び通達
→ 全国の検察庁の職員の配置定員が含まれています。
⑦ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
⑧ 法務省作成の検事期別名簿
*2 以下のとおり,現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)を掲載しています。
① ポスト順
 修習期順
 生年月日順
*3 移転届の締切は実務修習開始日から7日後であると思います。
*4 導入修習終了後に住居給付の要件を具備した場合,住居届の締切は実務修習開始日の翌日から起算して7日後であると思います。
*5 判例タイムズ1128号(2003年11月1日号)38頁以下に「民事裁判実務修習の一つの試み -サマリージャッジメント-」(サマリーライティングのことが詳しく書いてあります。)が載っています。



3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   令和4年 8月 1日(月)~令和4年9月12日(月)
B班の選択型実務修習:令和4年 7月27日(水)~令和4年9月12日(月)
*1 集合修習については以下の記事も参照してください。
① 集合修習の開始等について
 集合修習の日程予定表及び週間日程表
③ 集合修習カリキュラムの概要
④ 集合修習初日の配布物
⑤ 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書



*2 選択型実務修習については以下の記事も参照してください。
 選択型実務修習の運用ガイドライン
 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A
 選択型実務修習に関する資料
 選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明
 法務行政修習プログラム
*3 A班の集合修習の開始に伴い転居した場合,移転届の締切は集合修習開始日から7日後であると思います。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:令和4年 9月16日(金)~11月 2日(水)
B班の集合修習:   令和4年 9月20日(火)~11月 2日(水)
*1 A班の選択型実務修習の開始に伴い転居した場合,移転届の締切は選択型実務修習開始日から7日後であると思います。
*2 B班の集合修習の開始に伴い転居した場合,移転届の締切は集合修習開始日から7日後であると思います。
*3 二回試験開始の前日は,司法修習生にとっては自由研究日であるものの,試験会場となる司法研修所又は新梅田研修センターにおいて,試験事務担当者の研修等が実施されています(「二回試験直前の自由研究日」参照)。






5 二回試験
令和4年
11月 9日(水):刑裁
11月10日(木):検察
11月11日(金):民弁
11月14日(月):民裁
11月15日(火):刑弁

* 以下の記事も参照してください。
(二回試験等のスケジュール等)
① 65期以降の二回試験の日程等
 65期以降の二回試験の試験科目の順番
③ 二回試験の科目の順番の通知時期
④ 二回試験直前の自由研究日
⑤ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
⑥ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
⑦ 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
(二回試験の不合格答案)
 二回試験落ちにつながる答案
 二回試験の不合格答案の概要
(二回試験の統計数字)
① 二回試験の推定応試者数
② 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
③ 二回試験の科目別不合格者数
④ 二回試験再受験者の不合格率の推移
 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(司法修習生考試委員会及び考試担当者)
① 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
② 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
③ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

6 二回試験の不合格発表
令和4年12月6日(火)
*1 令和3年11月10日の最高裁判所裁判官会議で決定された,「裁判所法第67条の2第1項及び第67条の3第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」」の最終日(司法修習の終了日)の前日です。
*2 以下の記事も参照してください。
(二回試験の不合格発表後のスケジュール)
 二回試験の不合格発表
② 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
(二回試験に落ちた場合の取扱い)
 二回試験不合格時の一般的な取扱い
② 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
③ 二回試験の不合格体験に関するブログ
 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数
⑤ 52期までの二回試験の場合,合格留保者に対しても給与が支給されていたこと
(弁護士資格認定制度)
① 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度
 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
(その他)
① 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
④ 二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載
⑤ 二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと

7 その後の日程
(1) 弁護士登録をする人に関する日程

令和4年12月8日(木):弁護士の一斉登録日
*1 法曹三者に共通する事項として,以下の記事も参照してください。
(修習給付金の確定申告関係)
 司法修習終了翌年の確定申告
② 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
③ 修習給付金は非課税所得であると仮定した場合の取扱い
④ 修習給付金は必要経費を伴う雑所得であると仮定した場合の取扱い
⑤ 修習給付金の税務上の取扱いについて争う方法等
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
(修習資金→修習専念資金の返還関係)
① 修習資金貸与金の返還状況
② 修習資金の返還の免除
③ 修習資金の返還の猶予
 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁
 谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁等
*2 新人弁護士に関する記事として,以下の記事も参照してください。
① 弁護士となる資格
② 弁護士登録番号と修習期の対応関係
 弁護士の社会保険
 日本弁護士国民年金基金
⑤ 日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移
 個人型確定拠出年金(iDeCo)
(2) 判事補志望者に関する日程
令和4年
12月 8日(木)及び9日(金):採用面接
12月14日(水):下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会
12月16日(金):下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
12月21日(水):内定通知の電話(71期及び72期の場合,午前11時頃から午後5時頃までの間)
* 以下の記事も参照してください。
 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
→ 73期までの場合,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会は毎年12月中旬の水曜日に開催されていますところ,その前の週の木曜及び金曜に採用面接が実施されています。
 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
 新任判事補研修の資料
⑤ 新任判事補を採用する際の内部手続
⑥ 判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較
⑦ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
⑧ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
(3) 検事志望者に関する日程
令和4年
12月 1日(木)及び 2日(金):採用面接
12月 8日(木):新任検事任官日
12月12日(月):新任検事辞令交付式
12月13日(火):新任検事研修開始
* 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の検事採用までの日程
 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
③ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
④ 検事の研修日程
⑤ 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース


8 その他関係記事
(1) 司法研修所事務局関係
① 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
② 司法修習生の旅費に関する文書
③ 司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)
④ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
⑤ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
⑥ 69期貸与記録の表題
⑦ 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
⑧ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること
⑨ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと
(2) その他司法研修所関係
① 和光市駅から司法研修所までのバス事情
 司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書
③ 司法修習生の組別(クラス別)志望状況
④ 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
 歴代の司法研修所長
⑥ 司法研修所の沿革
⑦ 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)
⑧ 司法省司法研究所の沿革
(3) 修習給付金
① 修習給付金制度が創設されるまでの経緯
② 月額13万5000円の基本給付金の根拠
③ 月額 3万5000円の住居給付金の根拠
④ 司法修習生の修習給付金の導入理由等
⑤ 司法修習生の修習給付金の名称に関する説明
(4) 修習給付金に関連する事項
① 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
 司法修習生と国民年金保険料の免除制度及び納付猶予制度
③ 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
④ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
⑤ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
⑥ 修習給付金制度等に関する規則案についての司法研修所事務局長の説明
⑦ 生活保護受給者と,修習給付金及び修習専念資金との比較
⑧ 修習給付金と最低賃金等との比較
⑨ 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと


(5) 修習専念資金
① 修習専念資金
② 修習専念資金の貸与申請状況
③ 66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況
(6) 司法修習生の義務関係
 昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯
② 司法修習生の兼業・兼職の禁止
 司法修習生の兼業の状況
④ 司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと
⑤ 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
⑥ 司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策
⑦ 司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)
(7) 司法修習生の義務違反関係

① 司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例
② 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
③ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
④ 司法修習生の罷免
⑤ 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
 司法修習生の罷免等に対する不服申立方法
⑦ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
⑧ 司法修習生の逮捕及び実名報道
(8) 給費制及び修習資金貸与制関係
① 給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等
② 修習資金貸与制と健康保険の被扶養者等
③ 修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案
④ 昭和22年の司法修習生の給費制導入
⑤ 司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正
⑥ 司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正
⑦ 司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置
(9) 最高裁判所関係
① 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
② 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
(10) その他

① 司法修習生指導担当者協議会
② 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
③ 司法修習生の身上報告書等の取扱い
④ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
 司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ
 民間労働者と司法修習生との比較
 業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較

修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)

    令和3年5月11日に大阪地裁に提出した,修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状につき,請求の趣旨及び請求の原因を以下のとおり貼り付けています(別紙1及び別紙2は省略しています。)。

請求の趣旨

1 X税務署長が令和2年2月28日付で原告に対してした,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分を取り消す
2 訴訟費用は,被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因

第1 事案の要旨
1 本件確定申告
    原告は,◯◯◯弁護士会所属の弁護士である(甲3の1)ところ,大阪地裁配属の第71期司法修習生であることに基づき平成30年中に支給された合計155万7000円の基本給付金(甲22参照)(以下「本件給付金」という。)について,司法研修所の公式見解(甲3の2)に従い,その全額が雑所得の総収入金額に該当することを前提に,平成31年2月21日,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。
2 X税務署長に対する更正の請求
    原告は,①主位的主張として,本件給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと,及び②予備的主張として,仮に本件給付金が学資金に該当せずに非課税所得でなかったとしても,7万4060円の通勤交通費(以下「本件交通費」という。)のほか,書籍代,名刺代,学習費及び衣服購入費等(以下「本件交通費」とあわせて,「本件費用」という。)は本件給付金に係る雑所得の総収入金額から必要経費として控除すべきところ,本件確定申告に際して雑所得の金額の計算上,本件交通費しか必要経費として控除していなかった点で雑所得の金額が過大になっていることを主張して,X税務署長に対し,平成31年3月20日に更正の請求をした(甲3の3)。
3 X税務署長が行った本件各処分
    X税務署長は,原告に対し,①令和元年12月20日,本件給付金は必要経費のない雑所得であることを主たる理由とする,更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を行い(甲1),さらに,②令和2年2月28日,雑所得の金額の計算上,本件交通費は必要経費に算入できず,また,原告が貸与を受けた修習専念資金(以下「本件資金」という。)に係る利息相当額1万1286円(以下「本件利息相当額」という。)は,経済的利益として雑所得の総収入金額に算入すべきであることを主たる理由とする更正処分(以下「本件更正処分」といい,本件通知処分とあわせて「本件各処分」という。)を行った(甲2)。
4 国税不服審判所長の棄却裁決及び本件訴訟の提起
    原告は,本件各処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長は,令和3年3月24日にこれを棄却する旨の裁決をし(甲39)(以下「本件裁決」という。),原告及び原告訴訟代理人は同年4月9日に本件裁決を知った(甲40参照)。
    そのため,原告は,被告を相手に,本件更正処分の取消しを求めて訴訟を提起した。

第2 本件訴訟の争点等
1 本件訴訟の争点
(1) 本件訴訟の争点は以下の3点である。
① 本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
② 本件給付金が非課税所得に該当しない場合,本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるか否か。
③ 本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
(2) ①は主位的主張に関する争点であり,②は予備的主張に関する争点である。
2 ①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,本件更正処分の全部が取り消されること
    第6で主張するとおり本件給付金を除いて課税関係が問題となる収入は存在しないし,この点については処分行政庁も争っていない(甲39・4頁ないし11頁参照)。
    そのため,①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,租税法規によって客観的に定まっている税額は0円となる結果,本件更正処分の全部が取り消されることとなる(最高裁平成4年2月18日判決(裁判所HP)参照)。

第3 争点1(本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。)に関する原告の主張
1 基本給付金は学資金としての性質を有すること
(1) 基本給付金の内容
ア 修習給付金は,基本給付金,住居給付金及び移転給付金からなるものである(裁判所法67条の2第2項)。
    そして,基本給付金とは,司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用をいい(裁判所法67条の2第3項),修習給付金に関する政府の制度設計等を踏まえて(甲36),月額13万5000円とされている(司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(甲16・15頁ないし17頁)2条1項)。
イ ところで,法務省大臣官房司法法制部の説明によれば,基本給付金の月額は,日弁連が第68期司法修習生を対象に実施した修習実態アンケートにおいて,修習期間中につき,生活実費が月額約9.4万円であり,学資金が月額約4.0万円であり,合計の支出が月額約13.5万円であったという司法修習生の生活実態等の事情を総合考慮するなどして決定されたとのことである(甲5末尾1頁及び2頁,並びに甲6)。
    また,基本給付金は,司法修習生の通常の支出のうち,社会保険料,所得税・住民税等,勉強会参加費を除く交際費,奨学金返済費用,教養娯楽費(旅行費・月謝類等。ただし,書籍費を除く。),理美容・嗜好品等,自動車等関係費,仕送り金,家具家電・衣服購入費等まで満たすものとは考えられていない(甲5末尾2頁及び3頁参照)。
    そのため,基本給付金は,修習期間中の最低限の生活費及び教育費に充てるという趣旨で国から司法修習生に支給される金員であるといえる。
(2) 「学術又は技芸の習得」に専念する目的で使用される生活費は学資金に含まれること
ア 学資に充てるために給付される金品(所得税法9条1項15号前段)(以下「学資金」という。)とは,一般に,学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので,かつ,その目的に使用されるものをいうと国税庁は解釈している(甲4)。
    つまり,学術又は技芸を習得するために直接必要な費用だけが学資金であると国税庁が解釈しているわけではない。
イ 平成18年6月2日法律第50号による改正前の民法34条における学術又は技芸を目的とする法人として私立学校が想定されていた(甲33・1頁)ことからすれば,学校教育は当然に「学術又は技芸の習得」に含まれるといえる。
    そして,甲南大学法科大学院の奨学給付金(甲7),及び日本学生支援機構の給付型奨学金(大学等における修学の支援に関する法律4条及び5条,並びに日本学生支援機構法17条の2)(甲8)は,学術又は技芸の習得に専念する目的で使用される生活費を支給するものであり,かつ,学資金として非課税所得であるとされている(日本学生支援機構の給付型奨学金につき甲31の4)。
ウ 日本学生支援機構の給付型奨学金の場合,学術又は技芸を習得するための資金に充てるために支給する旨の規定は存在しないどころか,その支給目的は「我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与すること」であることが明記されている(大学等における修学の支援に関する法律1条),
    それにもかかわらず,国税庁回答では,最大でも月額10万円を超えない給付型奨学金は所得税法上の「学資金」に該当し,個別法に非課税措置の規定を置かなくても所得税法上非課税となるという文部科学省の見解が承認されている(甲31の4)。
    そのため,とある給付金について学術又は技芸を習得するための資金に充てるために支給する旨の規定が存在しないことと,当該給付金が非課税所得であるかどうかとは関係がないといえる。
エ そのため,このような非課税所得に関する事例とのバランスからすれば,「学術又は技芸の習得」に専念する目的で使用される生活費は学資金に含まれるといえる。
(3) 司法修習は「学術又は技芸の習得」に当たること
ア 職業訓練は学校教育との重複を避ける必要がある(職業能力開発促進法3条の2第2項)のに対し,司法修習は法科大学院教育との有機的連携の下に行われるものであって(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条3号),法科大学院教育との重複を避ける必要があるとはされていない。
イ 法科大学院の授業科目のうちの法律実務基礎科目は,法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目である(専門職大学院設置基準20条の3第1項2号)から,法科大学院教育は職業訓練としての要素を有しているといえる。
ウ 司法修習生に品位を辱める行状,修習の態度の著しい不良その他これらに準ずる事由がある場合,罷免又は修習の停止を受けることとなる(裁判所法68条2項,及び司法修習生に関する規則17条2項)。
    そして,法務省大臣官房司法法制部は,司法修習生の「罷免」は「退学」に対応し,「修習の停止」(司法修習生の身分は保有するが,一定期間修習をさせない処分)は「停学」に対応すると説明している(甲5末尾10頁及び11頁)ことからしても,司法修習生の身分は学生に類似するところがあるといえる。
エ そのため,司法修習は,学生に類似するところがある司法修習生に対し,職業訓練としての要素を有しつつも「学術又は技芸の習得」に当然に該当する法科大学院教育との有機的連携の下に行われるものであることからすれば,「学術又は技芸の習得」に当たるといえる。
(4) 仮に司法修習が「学術又は技芸の習得」に当たらなかったとしても,それだけでは,基本給付金が「学資金」に当たらないとはいえないこと
ア 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成24年3月28日政令第71号)(甲34の1参照)による改正後の,貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年11月7日政令第329号)附則20条2項2号イは「その業として行う貸付けが、学生、生徒、児童又は幼児に対する学資としての資金の貸付けであること。」と定めている。
    そして,金融庁としては,同号イの解釈として,「学生」には,航空大学校や海技大学校のような特別の法律に基づいて設立された法人において,人材養成のための教育訓練を受けている者も含まれるし,「学資としての資金」の範疇には,幼稚園や保育園の児童又は幼児の保育料等も含まれると考えている(甲34の2・質問番号12番及び14番)。
イ 東京都認証保育所の保育料助成金は,その名称からすれば,「学術又は技芸」を習得するための資金でないにもかかわらず,所得税法9条1項15号前段に基づき非課税所得としての取扱いを受けている(甲32の1)。
    また,当該取扱いについて,東京国税局と東京都との間で授受した文書は存在しない(甲32の2)ことからすれば,協議するまでもなく非課税所得であると判断されたのかも知れない。
ウ そのため,支給対象が学校教育法上の学校の「学生」ではなくても学資金に含まれるし,想定使途が児童又は幼児の保育という「学術又は技芸の習得」とは明らかに異なるものであっても学資金に含まれるという取扱いがされているといえる。
    したがって,仮に司法修習が「学術又は技芸の習得」に当たらなかったとしても,それだけでは,基本給付金が「学資金」に当たらないとはいえない。
(5) 小括
    以上より,学費の負担を前提としていない司法修習生に対して最低限の生活費及び教育費として支給される基本給付金は,学資金としての性質を有するといえる。

2 基本給付金について金額規模等を理由に学資金から除外される理由はないこと
(1) 基本給付金には課税所得となるべき担税力がないこと
ア 所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される(最高裁平成24年1月13日判決(甲55の2・4頁))から,担税力のないものが課税所得となることはないといえる。
イ 司法研修所がある埼玉県の,平成29年10月1日改定の最低賃金である時給871円(甲9)で1週間当たり40時間(法定労働時間であることにつき労働基準法32条1項)働いた場合,871円×40時間×30日/7日=14万9314円となるから,月額13万5000円の基本給付金は埼玉県の最低賃金を下回る金額である。
    また,基本給付金の13万5000円という金額は,住居費の支出を伴わない第68期司法修習生の平均的な生活費(甲5末尾4頁)等を参考に設定された金額である。
    そして,司法修習生は原則として兼業を禁止されている(司法修習生に関する規則2条)関係で,住居費を除く生活費に使える収入は基本給付金だけであるから,基本給付金には課税所得となるべき担税力がないといえる。
(2) 月額17万円という修習給付金の金額規模は特に大きいわけではないこと
    修習資金の貸与を受けなかった新65期ないし第70期司法修習生が家賃を払って一人暮らしをしていた場合,両親等の扶養義務者から生活費及び教育費という趣旨で月額17万円以上の仕送りを受けていた事案がごく普通にあったと思われる。
    そして,それらの仕送りについて,相続税法21条の3第1項2号の「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」を超えるとして贈与税が課税された事例があるとは思えないことからしても,3万5000円の住居給付金をあわせた月額17万円という修習給付金の金額規模は,「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」(所得税法9条1項15号後段所定の非課税所得)と比べて特に大きいわけではない。
(3) 4480万円もの修学資金の返還免除に基づく債務免除益であっても,学資金として非課税所得であると思われること
    平成28年度税制改正において所得税法9条1項15号前段が改正され,通常の給与に加算して受ける学資金が非課税とされた結果,医学生等に対する修学等資金の債務免除益は,通常の給与に加算して受ける学資金に該当するものとしてすべて非課税となった(甲10参照)。
    ところで,兵庫県養成医師制度を利用して兵庫医科大学に進学した場合,6年間で合計4480万円(うち,生活費相当額は130万円の6年分となる780万円)の貸付けを受けられる(甲11「貸与金額:授業料等相当額+α」及び甲56参照)し,大学を卒業後,医師として9年間,兵庫県が指定する兵庫県内の医師不足地域等の医療機関で勤務した場合,貸与を受けた修学資金の返還を免除される(甲11及び甲56)。
    そのため,780万円の生活費を含む4480万円もの修学資金の返還免除に基づく債務免除益であっても,学資金として非課税所得であると思われる。
(4) 小括
    したがって,基本給付金は,金額規模等(甲5末尾6頁参照)を理由に学資金から除外される理由はないといえる。

3 職業訓練受講給付金が非課税所得であるにもかかわらず,基本給付金が非課税所得でないのは憲法14条1項に違反すること
(1) 職業訓練受講給付金及び基本給付金の共通点
    職業訓練受講給付金は,雇用保険を受給できない求職者がハローワークの支援指示により公的職業訓練を受講し,訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付であり(甲14),租税その他の公課を課されない非課税所得である(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律10条)。
    また,司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるものである(東京高裁平成30年5月16日判決(甲12・8頁))。
    そのため,職業訓練受講給付金及び基本給付金は,職業訓練期間中の生活を支援するという給付目的達成のために必要な最低限の給付である点で共通しているといえる(基本給付金だけでは司法修習生の通常の支出を賄えないことにつき甲5末尾2頁及び3頁参照)。
(2) 基本給付金は,職業訓練受講給付金以上に非課税所得とすべき必要性及び許容性があること
ア 非課税所得とすべき必要性があること
    職業訓練受講給付金(平成21年当時の民主党のマニフェストにおいて,「求職者支援制度」の手当として記載されていたもの)が非課税所得とされた理由は,受給者の最低生活を保障するものであり,公課等を課して給付を減額することは,国の国民に対する最低生活保障の原則に照らして矛盾すると考えられたためであって(甲13),職業訓練の推進という政策的背景が理由とされているわけではない。
    そして,司法修習生の場合,その修習期間中,その修習に専念しなければならないという修習専念義務を負っていて(裁判所法67条2項),原則として兼業を禁止されている(司法修習生に関する規則2条)し,破産手続開始決定を受けたことは罷免事由とされている(司法修習生に関する規則17条1項4号)のであるから,職業訓練期間中の生活を支援する必要性は職業訓練受講生の場合よりも大きいといえる。
    そのため,基本給付金は,職業訓練受講給付金以上に非課税所得とすべき必要性があるといえる。
イ 非課税所得とすべき許容性があること
    職業訓練受講給付金は,支給対象が学校教育との重複を避けるべきとされている職業訓練の受講生であり,想定使途が生活実費だけである(甲13)点で,基本給付金よりも学資金としての性格が明らかに弱いといえる。
    そのため,基本給付金は,職業訓練受講給付金以上に非課税所得とすべき許容性があるといえる。
(3) 小括
    したがって,職業訓練受講給付金が非課税所得であるにもかかわらず,司法試験に合格しない限り採用されない司法修習生について,司法修習という職業訓練期間中の生活を支援するための給付である基本給付金が非課税所得でないのは合理的理由のない差別であるから,憲法14条1項に違反するといえる。

4 本件裁決の判断理由に対する反論
(1) 文化功労者年金の取扱いとの整合性を考慮すべきであること
    文化功労者に対して終身で支給する文化功労者年金(文化功労者年金法3条1項)の場合,文化功労者という地位に基づいて,個々の文化功労者の申請によることなく,また,その給付を受ける個々の文化功労者が実際に文化功労者年金を学問の修業のために必要としているか否かにかかわらず,一方的,かつ,一律に,定額(年額350万円)が給付されるものである。
    しかし,このような事情があるにもかかわらず,文化功労者年金は公益(文化の向上,学術の奨励政策)を目的として非課税所得とされている(所得税法9条1項13号,及び甲41左上482頁)ことからすれば,同様の事情があることを理由として,修習給付金が公益(学術奨励)を目的として非課税所得とされている学資金(甲41左上280頁及び482頁)に該当しないと解することはできないといえる。
    そのため,このような文化功労者年金の取扱いとの整合性を考慮すべきであるといえる。
(2) 修習給付金案内の記載は,基本給付金の税務上の取扱いを決定する理由とはならないこと
ア 71期司法修習生向けの修習給付金案内(甲3の1参照)は,司法研修所事務局総務課・経理課が,文書を作成するほどの複雑な内容の検討をすることもなく決定した(甲42参照),71期司法修習生に対して周知すべき内容を記載したものにすぎない(甲43)。
    そして,移転給付金に関するものではあるが,司法修習生に対する給付の税務上の取扱いについては,最終的には税務当局が判断すべき事項であると最高裁判所事務総長は考えている(甲44)。
    また,修習給付金が非課税所得又は雑所得に該当するかどうかに関する法務省と国税庁の協議文書が存在するわけでもない(甲45)。
    そのため,修習給付金案内の記載をもって,基本給付金の給付者である国の最終的な考えが示されたとはいえない。
イ 修習給付金の支出者は最高裁判所である(甲52・3頁参照)し,最高裁判所における会計法13条1項の支出負担行為担当官は最高裁判所事務総局経理局長である(裁判所会計事務規程別表第二・二(甲47・14頁及び15頁))ところ,修習給付金案内の作成者は司法研修所であって,最高裁判所事務総局経理局長ではない。
    そのため,修習給付金案内は,そもそも基本給付金の給付者である国が作成したものであるとはいえない。
ウ 修習給付金案内は,司法修習生としての採用内定通知の約1週間後に,他の資料と一緒に司法研修所から一方的に普通郵便で送付される資料であって(甲48),司法修習予定者としては,税務上の取扱いに関する司法研修所の認識を通告されただけである。
    そして,修習給付金案内には,「司法研修所及び実務庁会においては,問合せに答えることはできません。」とか,「詳細は,税務署に問い合わせるなどして確認して下さい。」と記載されている(甲3の2)ことからすれば,司法修習予定者又は司法修習生が自分で税務署に問い合わせた場合,税務上の取扱いに関して修習給付金案内の記載とは異なる理解に至る可能性もあったといえる。
エ したがって,修習給付金案内の記載は,基本給付金の税務上の取扱いを決定する理由とはならないといえる。
(3) 基本給付金が「学資として支給する資金」と明記されていないことは,学資金への該当性を否定する理由とはならないこと
    経済的理由により修学に困難があるものを対象とする日本学生支援機構の給付型奨学金は,「学術又は技芸の習得に専念する目的で使用される生活費」という意味での「学資」として支給される資金である(甲31の4)ことが日本学生支援機構法17条の2第1項に明記されているに過ぎない。
    そのため,基本給付金が「学資として支給する資金」と明記されていないことは,学資金への該当性を否定する理由とはならないといえる。
(4) 基本給付金が一律に支給されていることは,学資金への該当性を否定する理由とはならないこと
    所得税法9条1項15号前段が学資金を非課税所得としているのは,あくまでも学術奨励という公益目的のためであって,所得税法9条1項15号後段と異なり受給者の経済状態への配慮を目的としたものではない(甲41左上482頁参照)ことからすれば,受給者が経済的理由により修学に困難がある者に限定されているかどうかは,学資金への該当性を左右する事情ではないといえる。
    実際,兵庫県養成医師制度に基づき貸与される修学資金の場合,経済的理由により修学が困難であることは支給条件とされていない(甲11)にもかかわらず,その債務免除益は学資金に該当すると思われる。
    そのため,基本給付金が個々の司法修習生の経済的状況を考慮することなく一律に支給されていることは,学資金への該当性を否定する理由とはならないといえる。
(5) 基本給付金について非課税とする旨の立法上の措置が講じられなかった理由が異なること
    法務省が考えるところの,修習給付金について非課税とする旨の立法上の措置が講じられなかった理由が分かる文書は,衆議院法務委員会における国会答弁資料,及び「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱いについて」(甲5・6頁ないし9頁)だけである(甲46の1)。
    しかし,これらの資料には,修習給付金について非課税とする旨の立法上の措置が講じられなかった理由は記載されていない(甲46の2参照)。
    そのため,職業訓練受講給付金とはその趣旨や目的,対象等を異にすることを理由として,基本給付金について非課税とする旨の立法上の措置が講じられなかったというわけでは全くない。
(6) 小括
    したがって,本件裁決の判断理由(甲39・13頁ないし16頁)は失当であるといえる。

5 結論
    以上より,本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるといえる。

第4 争点2(本件給付金が非課税所得に該当しない場合,本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるか否か。)に関する原告の主張
1 雑所得としての基本給付金について必要経費が認められること
(1) 司法修習生の義務を守ることで司法修習生という立場を維持して基本給付金を支給してもらうために必要な経費は当然に存在すること
ア 司法修習生は修習専念義務を負っている(裁判所法67条2項)し,高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努める義務を負っている(司法修習生に関する規則4条)。
    そして,成績不良であったり,正当な理由なく欠席したりするなど,品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由がある場合,司法修習生を罷免されたり,修習の停止を命じられたりすることとなる(裁判所法68条2項,司法修習生に関する規則17条及び18条,並びに甲5・10頁及び11頁)。
イ 司法修習生の罷免理由は公にされていないし,司法修習生のどのような行為が非違行為に該当するかについても公にされていない(甲17)ことからすれば,司法修習生という立場が安定しているとはいえない。
ウ 裁判所法上,法曹に必要な能力を身に付けるために修習を行うべき者と位置づけられている司法修習生の法的地位は,平成16年の裁判所法改正により給費制から貸与制に移行しても何ら変更されていない(甲50・2頁)。
    そして,給費制時代の司法修習生については給与所得控除という形で必要経費が認められていたこととのバランスからすれば,法曹人材確保の強化を図るために導入された修習給付金(甲6)時代の司法修習生についても当然に必要経費が認められるといえる。
エ 営利を目的とする継続的行為から生じた所得は,一時所得ではなく雑所得に区分される(最高裁平成29年12月15日判決(甲15))。
    そして,営利を目的とする継続的行為について必要経費が一切存在しないというのはそもそも想定できない。
オ したがって,司法修習生の義務を守ることで司法修習生という立場を維持して基本給付金を支給してもらうために必要な経費は当然に存在するといえる。
(2) 基本給付金について必要経費の控除を一切認めないことは憲法14条1項に違反すること
ア 最高裁大法廷昭和60年3月27日判決の判示内容
    サラリーマン税金訴訟に関する最高裁大法廷昭和60年3月27日判決(甲18)は,給与所得者において自ら負担する必要経費の額が一般に旧所得税法所定の給与所得控除の額を明らかに上回るものと認めることは困難であること等を理由として,給与所得者について必要経費の実額控除を認めず,給与所得控除による概算控除しか認めないことは,必要経費の実額控除が認められている事業所得者等との関係において憲法14条1項に違反しないと判示している。
イ 農業次世代人材投資資金には必要経費が存在すること
    農業次世代人材投資資金(かつての青年就農給付金)は,生活費を支給する国の他の事業と重複受給できない点で(甲19の1・2頁及び3頁)生活費に充てることが予定されている。
    ところで,農業次世代人材投資資金(準備型)の場合,道府県の農業大学校等の研修機関等における研修(甲19の1・2頁)の対価として支給されるわけではないし,交付要件を充足するためには研修機関等で概ね1年以上研修する必要がある(甲19の1・2頁)。
    そして,自らの意思で農業者となるべく就農前の研修を選択したことに伴う交通費や授業料など研修に要した費用は必要経費とされている(甲19の2)。
ウ 前述したとおり司法修習生において自ら負担する必要経費が存在する。
    それにもかかわらず,基本給付金について必要経費の控除を一切認めないことは,必要経費の概算控除が認められている給与所得者,及び必要経費の実額控除が認められている他の雑所得者(特に,農業次世代人材投資資金(準備型)の受給者)との関係において合理的理由のない差別であるから,憲法14条1項に違反するといえる。
(3) 小括
    したがって,雑所得としての基本給付金について必要経費が認められるといえる。

2 本件裁決の判断理由に対する反論
(1) 一般対応の必要経費に該当するかどうかを判断する際の基準が異なること
ア 雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は,①雑所得を得るため直接に要した費用の額,及び②雑所得を生ずべき業務について生じた費用(②につき,以下「一般対応の必要経費」という。)の額である(所得税法37条1項)。
    ところで,所得税法施行令96条1項は,家事関連費のうち必要経費に算入することができるものについて,経費の主たる部分が「事業所得を・・・生ずべき業務の遂行上必要」であることを要すると規定している上,ある支出が業務の遂行上必要なものであれば,その業務と関連するものでもあるといえる。
    そのため,ある支出が一般対応の必要経費に該当するというためには,雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であれば足りるといえる(事業所得に関する東京高裁平成24年9月19日判決(甲49の1)参照。なお,当該判決に対する国の上告受理申立ては,最高裁平成26年1月17日決定により不受理となったことにつき甲49の2・3頁)
イ そして,一般対応の必要経費に該当するかどうかを判断する際,雑所得が発生する制度の趣旨目的等を考慮する必要は全くないのであって,客観的に見て,当該費用が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であるかどうかを判断すれば足りるといえる。
(2) 司法修習生が基本給付金を受けるために司法修習に従事するという関係にあるわけではないことは,必要経費の存在を否定する理由とはならないこと
ア 大阪国税局が作成した「司法修習生が受ける修習給付金に係る課税関係について」(甲16)によれば,司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転するための費用は必要経費に該当することを前提として,移転費用の実費相当額の支給である移転給付金は収入と経費が一致するために課税対象とはならないとされている。
    また,司法修習生がその修習に伴い旅行するための費用は必要経費に該当することを前提として,交通費等の実費相当額の支給である旅費は収入と経費が一致するために課税対象とはならないとされている。
    つまり,司法修習生が移転給付金及び旅費を受けるために司法修習に従事するという関係にあるわけではないにもかかわらず,移転費用及び交通費等については当然に必要経費とされている。
イ 農業次世代人材投資資金(準備型)の場合,同資金を得るために道府県の農業大学校等の研修機関等における研修を受けるという関係にあるわけではないにもかかわらず,交通費や授業料など研修に要した費用については必要経費として認められている。
ウ そのため,司法修習生が基本給付金を受けるために司法修習に従事するという関係にあるわけではないことは,必要経費の存在を否定する理由とはならない。
(3) 小括
    したがって,本件裁決の判断理由(甲39・16頁ないし18頁)は失当であるといえる。

3 本件確定申告で申告した雑所得の金額は過大であること
(1) 本件交通費は必要経費であること
ア 実務修習に出席するための通勤交通費について
(ア) 司法修習生は,埼玉県和光市の司法研修所で実施される導入修習が終了した後,実務修習地における分野別実務修習及び選択型実務修習,並びに司法研修所で実施される集合修習を履修することとされている。
    そして,分野別実務修習は,民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習からなるものであり(ただし,司法修習生ごとに順番は異なる。),それぞれ,配属地における裁判所,検察庁及び弁護修習先の法律事務所に赴いた上で実施される臨床教育過程である。
    また,選択型実務修習は,分野別実務修習において弁護修習をした法律事務所を拠点(ホームグラウンド)とした上で,裁判所,検察庁及び弁護士会で提供される個別修習プログラム等を自ら選択して履修することとされている。
(イ) 司法修習は,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を終了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている(東京高裁平成30年5月16日判決(甲12・8頁及び9頁))のであって,当該カリキュラムへの出席は修習専念義務の中核をなすものである。
    そのため,裁判所,検察庁及び弁護修習先の法律事務所並びに選択型実務修習の実施場所に出席するために必要となる通勤交通費は,雑所得である基本給付金を得るため直接に要した費用であるといえる。
イ 二回試験の試験会場に出席するための通勤交通費について
    二回試験(正式名称は「司法修習生考試」である。)は裁判所法67条1項に基づく試験であって,二回試験に合格しない限り司法修習を終了できないため,司法修習生が必ず受験する必要がある試験である。
    そのため,二回試験の試験会場である新梅田研修センター(甲21・1頁)に出席するための通勤交通費は,雑所得である基本給付金を得るため直接に要した費用であるといえる。
(2) 書籍代,名刺代,交際費及び衣服購入費等は必要経費であること
    原告は,「高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない」司法修習生(司法修習生に関する規則4条)であった。
    そのため,法律書を購入し,これを熟読することで法律に関する理論と実務を身に付ける必要があった。
    また,実務法曹及び法科大学院同窓生との勉強会を含む交流,並びに社会人としての司法修習生にふさわしい服装を心がけることを通じて,弁護士にふさわしい品位と能力を備える必要があった。
    そのため,法律書購入に関する書籍代,名刺代,交際費及び衣服購入費等は,雑所得である基本給付金を生ずべき業務の遂行上必要な費用であるといえる。
(3) 原告の雑所得の金額
    前述した事情を考慮すれば,別紙1「原告の収支の一覧表」にあるとおり,本件費用は38万8394円であるといえる。
    そのため,仮に本件給付金が非課税所得でないとしても,必要経費として控除していないものがある点で,本件確定申告で申告した雑所得の金額148万2940円(甲3)は過大であって,原告の雑所得の金額は116万8606円であるといえる。

4 結論
    以上より,本件給付金が非課税所得に該当しない場合,本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるといえる。

第5 争点3(本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。)に関する原告の主張
1 修習専念資金の内容
(1) 修習専念資金とは,司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって,修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう(裁判所法67条の3第1項)。
(2) 原告の場合,司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則3条1項に基づき,毎月10万円を貸与されていた(甲23)。

2 本件利息相当額は学資金として非課税所得であること
    修習専念資金は,司法修習生の通常の支出のうち修習給付金では賄われない費用を補填する趣旨を有する金員である(甲5末尾2頁及び3頁参照)から,修習給付金と同様,「学術又は技芸の習得」に専念する目的で使用される生活費であることに変わりはない。
    そのため,修習専念資金は,修習給付金と同様の性格を有するといえるから,修習専念資金が無利息であること(裁判所法67条の3第1項)に起因する,通常の利率により計算した利息の額に相当する利益(甲16・4頁)としての本件利息相当額は学資金として非課税所得であるといえる。

3 本件利息相当額だけが学資金に該当する場合があること
    本件給付金は合計155万7000円であるのに対し,本件利息相当額は合計1万1286円であって(甲2・4頁),両者の金額規模は全く異なる。
    また,司法修習生が成績不良等により罷免された場合,貸与を受けた修習専念資金の全部を直ちに返還しなければならない(司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(甲51)8条2項1号・6条2号)ことから,修習専念資金に関しては,給付型奨学金の返還を定める日本学生支援機構法17条の3と類似の規定が存在するといえる。
    そのため,本件給付金が学資金に該当しないと判断された場合であっても,これとは別に,本件利息相当額だけが学資金に該当する場合があるといえる。

4 結論
    以上より,本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるといえる。

第6 本件給付金を除いて課税関係が問題となる収入は存在しないこと
1 司法修習生の地位に基づく本件給付金以外の収入は,課税対象とはならない旅費及び移転給付金だけであること
(1) 司法修習生の地位に基づく平成30年分の入金は別紙2「原告の預金通帳(甲24)記載の入金の中身」のとおりであるところ,別紙2の番号に即して以下のとおり入金内容を補足説明する。
① 別紙2・6番の入金は,実費としての交通費だけである。
② 別紙2・3番,8番及び23番の入金は,移転距離に応じた定額で支給される移転給付金(甲16・16頁及び17頁)である点で実費精算されていないものの,移転費用の実費相当額である(甲16・2頁)。
③ 別紙2・10番及び27番の入金は,実費としての交通費の他,日当が含まれている点で実費精算されていないものの,旅行中の昼食代等を含む実費相当額である(甲16・2頁)。
    なお,導入修習及び集合修習への参加に際して,管内出張計画書(甲38)のような書類を作成することはない。
④ 別紙2・26番の入金は,交通費や日当に代えて長期間の研修等の目的のために支給される日額旅費である点で実費精算されていないものの,実費相当額である(甲16・2頁)。
(2) したがって,大阪国税不服審判所神戸支所は,原告に対し,令和2年8月25日付の回答書の提出について(質問事項)(甲52)において,原告の預金通帳(甲24)に入金されたお金の内容を質問してきたとはいえ,司法修習生の地位に基づく本件給付金以外の収入は,課税対象とはならない実費又は実費相当額としての旅費及び移転給付金(甲16・1頁及び2頁)だけである。

2 本件費用に直接対応した収入は存在しないこと
(1) 本件交通費について
    実務修習中において自宅と修習場所を往復するための通所費は,新65期以降の司法修習生に対しては支給されていない(甲37)。
    また,二回試験の試験会場である新梅田研修センターまでの交通費は,当初から司法修習生に対して支給されたことはない(甲37参照)。
    そのため,本件交通費は本件給付金又は本件資金から支払うべきものとされていたのであって,交通費等の名目で支払われたことはないから,本件交通費に直接対応した収入は存在しない。
(2) 本件交通費以外の本件費用について
    本件交通費以外の本件費用も本件給付金又は本件資金から支払うべきものとされていた(甲5末尾1頁ないし3頁,及び甲6)から,本件交通費以外の本件費用に直接対応した収入は存在しない。

3 結論
    以上より,本件給付金を除いて課税関係が問題となる収入は存在しないといえる。

第7 結語
1 本件給付金は非課税所得であるし,少なくとも本件費用は雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるし,本件利息相当額は非課税所得であるから,本件更正処分は違法である。
2 更正の請求の棄却処分(国税通則法23条4項)と増額更正(国税通則法24条)が相前後して行われた場合,更正の請求の棄却処分の取消請求は訴えの利益を欠いて却下される(甲54)。
    そのため,本件通知処分の取消しを求める訴訟は提起できない。
3 よって,請求の趣旨記載の判決を求める。


*1 更正の請求の棄却処分(国税通則法23条4項)と増額更正(国税通則法24条)が相前後して行われた場合,更正の請求の棄却処分の取消請求は訴えの利益を欠いて却下されます(東京高裁平成4年6月29日判決,及び大阪高裁平成8年8月29日判決(いずれも判例秘書に掲載)参照)。
*2 同種の理由で,同一の税務署長から同一の納税者が,複数年分にわたり課税処分を受けた場合,①事実に関する争点が相当程度共通し,かつ,②各請求の基礎となる社会的事実が同一ないし密接に関連する場合,行政事件訴訟法13条6号の関連請求に該当しますから,すべての年分を合計した上で訴額を算定し,これをベースに印紙額を算出する方式によることが可能となります(「税務訴訟の法律実務[第2版]」270頁及び271頁のほか,最高裁平成17年3月29日決定参照)。
*3 更正処分取消訴訟の訴額は,処分によって納付を命ぜられた税額(すでに異議決定又は審査裁決で一部取り消されている場合は一部取り消された後の額) と原告主張の税額との差額ですから,修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴額は10万円未満であり,印紙代は1000円でした。
*4 仮に更正処分の取消訴訟と国税不服審判所の裁決取消訴訟を一緒に提起した場合,両者の訴えで主張する利益は各請求について共通となる(最高裁令和3年4月27日決定参照)結果,訴額の合算はしないと思います。
*5 以下の主張書面を掲載しています。
・ 令和3年9月17日付の被告第1準備書面
・ 令和3年10月28日付の原告準備書面(1)
*6 以下の資料を掲載しています。
・ 課税関係訴訟事務処理要領(平成20年6月23日付の国税庁の事務運営指針(平成26年6月30日最終改正))
 国税庁課税部審理室の引継資料(令和元年7月頃の文書)
・ 地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の創設に関する厚生労働省の文書(平成28年度税制改正に関する文書)
*7 以下の記事も参照してください。
(公式見解等)
 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
・ 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと
 司法修習生の旅費に関する文書
 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
・ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
・ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
 司法修習終了翌年の確定申告
(公式見解に反対する見解)
・ 修習給付金は非課税所得であると仮定した場合の取扱い
→ 修習給付金は学資金(所得税法9条1項15号)に該当する可能性があります。
・ 修習給付金は必要経費を伴う雑所得であると仮定した場合の取扱い
 修習給付金の税務上の取扱いについて争う方法等
 修習給付金の課税関係に関する審査請求の理由書
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
(その他)

 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
→ 現行65期までの司法修習生に対する給費は,職務の対価ではなく,修習に専念させるための配慮に過ぎないとのことです。
 歴代の国税不服審判所長
 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)

令和2年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和2年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

目次
第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)
9 長嶺安政最高裁判所判事(令和3年2月8日任命・令和6年4月15日限り定年退官)
8 林景一最高裁判所判事(平成29年4月10日任命・令和3年2月7日限り定年退官)
7 竹内行夫最高裁判所判事(平成20年10月21日任命・平成25年7月19日限り定年退官)
6 福田博最高裁判所判事(平成7年9月4日任命・平成17年8月1日限り定年退官)
5 中島敏次郎最高裁判所判事(平成2年1月24日任命・平成7年9月1日限り定年退官)
4 高島益郎最高裁判所判事(昭和59年12月17日任命・昭和63年5月2日死亡退官)
3 藤崎萬里最高裁判所判事(昭和52年4月5日任命・昭和59年12月15日限り定年退官)
2 下田武三最高裁判所判事(昭和46年1月12日任命・昭和52年4月2日限り定年退官)
1 栗山茂最高裁判所判事(昭和22年8月4日任命・昭和31年10月5日限り定年退官)
第2 2012年以降の外務省国際法局長(着任順)
1 兼原信克(昭和56年入省)
2 石井正文(昭和55年入省)
3 秋葉剛男(昭和57年入省)
4 斎木尚子(昭和57年入省)
5 三上正裕(昭和61年入省)
6 岡野正敬(昭和62年入省)
7 鯰博行(平成元年入省)
8 御巫智洋(みかなぎ・ともひろ)(平成3年入省)
9 金井正彰(平成4年入省)
10 中村和彦(平成4年入省)
第3 外務省国際法局長経験者枠での次の最高裁判所判事
第4 外務省国際法局の組織
第5 関連記事その他


第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事は,着任日の新しい順に以下のとおりです。
9 長嶺安政最高裁判所判事(令和3年2月8日任命・令和6年4月15日限り定年退官予定)
・ 昭和52年に外務省に入省し,平成22年8月20日から平成24年9月10日までの間,外務省国際法局長をしていました。
・ 最高裁判所判事に任命される直前は駐英大使をしていました。


8 林景一最高裁判所判事(平成29年4月10日任命・令和3年2月7日限り定年退官)
・ 昭和49年に外務省に入省し,平成14年9月20日から平成17年8月2日までの間,外務省国際法局長(ただし,平成16年7月31日までは外務省条約局長)をしていました。
・ 最高裁判所判事に任命される直前は駐英大使をしていました。
7 竹内行夫最高裁判所判事(平成20年10月21日任命・平成25年7月19日限り定年退官)
・ 昭和42年に外務省に入省し,平成9年8月1日から平成10年7月28日までの間,外務省条約局長をしていました。
・ 平成17年1月4日に外務事務次官を退任した後,最高裁判所判事に任命される直前は政策研究大学院大学連携教授をしていました。
6 福田博最高裁判所判事(平成7年9月4日任命・平成17年8月1日限り定年退官)
・ 昭和35年に外務省に入省し,平成元年1月27日から平成2年8月31日までの間,外務省条約局長をしていました。
・ 最高裁判所判事に任命される直前は外務審議官(政務担当)をしていました。
・ 中島敏次郎最高裁判所判事の後任は,外務省条約局長経験者である小和田恒国連大使(昭和30年入省。当時の皇太子妃雅子の父親)であると報道されたことがあります
5 中島敏次郎最高裁判所判事(平成2年1月24日任命・平成7年9月1日限り定年退官)
・ 昭和23年に外務省に入省し,昭和51年1月22日から昭和52年9月15日までの間,外務省条約局長をしていました。
・ 最高裁判所判事に任命される直前は駐中国大使をしていました。
4 高島益郎最高裁判所判事(昭和59年12月17日任命・昭和63年5月2日死亡退官)
・ 昭和16年に外務省に入省し,昭和47年1月18日から昭和48年8月7日までの間,外務省条約局長をしていました。
・ 太平洋戦争中,陸軍に召集され,終戦後に北朝鮮で捕虜となり,そのままソ連で抑留生活を送った結果,極寒のために凍傷にかかり,足の小指を失いました。
・ 最高裁判所判事に任命される直前は駐ソ連大使をしていました。
3 藤崎萬里最高裁判所判事(昭和52年4月5日任命・昭和59年12月15日限り定年退官)
・ 昭和12年に外務省に入省し,昭和39年3月19日から昭和42年12月26日までの間,外務省条約局長をしていました。
・ 駐オランダ大使及び駐タイ大使を経験し,最高裁判所判事に任命される直前は海洋開発審議会委員をしていました。
2 下田武三最高裁判所判事(昭和46年1月12日任命・昭和52年4月2日限り定年退官)
・ 昭和6年に外務省に入省し,昭和27年5月30日から昭和32年1月23日までの間,外務省条約局長をしていました。
・ 最高裁判所判事に任命される直前は駐米大使をしていました。
1 栗山茂最高裁判所判事(昭和22年8月4日任命・昭和31年10月5日限り定年退官)
・ 昭和2年8月13日から同年11月25日までの間,外務省条約局長(心得)をしていました。


第2 2012年以降の外務省国際法局長(着任順)
1 兼原信克(昭和56年入省)
・ 平成24年8月から同年12月まで外務省国際法局長をしていました。
・ その後の役人としてのキャリアは内閣官房副長官補(H24.12~)→内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長(H26.1~)→退官(R1.10)です。


2 石井正文(昭和55年入省)
・ 平成25年1月から平成26年7月まで外務省国際法局長をしていました。
・ その後の外務省でのキャリアは,駐ベルギー大使(H26.7.29~)→駐インドネシア大使(H29.3.3~)→退官(R2.10)です。
3 秋葉剛男(昭和57年入省)
・ 平成26年7月から平成27年10月5日まで外務省国際法局長をしていました。
・ その後の役人としてのキャリアは,総合外交政策局長→外務審議官(政務担当)(H28.6.7~)→外務事務次官(H30.1.19~)→退官(R3.6)→国家安全保障局長(R3.7~)です。
4 斎木尚子(昭和57年入省)
・ 平成27年10月6日から平成29年7月まで外務省国際法局長をしていました。
・ 日刊ゲンダイに「事務次官の妻を局長に 安倍官邸「外務省人事」に大ブーイング」(2015年9月28日公開)が載っています。
・ その後の外務省でのキャリアは外務省研修所長(H29.7~)→退官(H31.1)です。
・ Youtubeに「【理事長対談Vol.16】「法の支配」とは何か―混沌とする国際情勢― | 齋木尚子氏 元・外務省国際法局長」と題する動画が載っています。
5 三上正裕(昭和61年入省)
・ 平成29年7月から令和元年7月まで外務省国際法局長をしていました。
・ その後の外務省でのキャリアは駐カンボジア大使(R2.8~)です。
6 岡野正敬(昭和62年入省)
・ 令和元年7月から外務省国際法局長をしていました。
・ その後の外務省でのキャリアは外務省総合外交政策局長(R3.6.22~)です。
7 鯰博行(平成元年入省)
・ 令和3年6月22日から外務省国際法局長をしていました。
・ その後の外務省でのキャリアは外務省経済局長(R4.8.1~)です。
8 御巫智洋(みかなぎ・ともひろ)(平成3年入省)
・ 令和4年8月1日から外務省国際法局長をしていました。
9 金井正彰(平成4年入省)
・ 令和6年8月20日から外務省国際法局長をしていました。
10 中村和彦(平成4年入省)
・ 令和7年1月17日から外務省国際法局長をしていました。


第3 外務省国際法局長経験者枠での次の最高裁判所判事
1 1977年4月に外務省に入省し,2012年9月10日まで外務省国際法局長をしていた長嶺安政(1954.4.16生)は,2021年2月8日に最高裁判所判事となりました。
2(1) 長嶺安政最高裁判所判事が定年退官する2024年4月時点でいえば,秋葉剛男(1958.12.19生),斎木尚子(1958.10.11生),三上正裕(1962.7.10生)及び岡野正敬(1964.6.15生)の4人が外務省国際法局長経験者枠で最高裁判所判事に任命される可能性があることとなります。
(2)ア 最高裁判所判事としての任期で考えた場合,三上正裕及び岡野正敬は長すぎますから,長嶺安政の後任にはならないと思います。
    また,同じような経歴的資源を有する場合,女性の方が最高裁判所判事に任命されやすいと思います。
    そのため,外務省国際法局長経験者枠での次の最高裁判所判事としては,女性である斎木尚子が最有力の候補者であると個人的に思います。
イ 長嶺安政最高裁判所判事の後任として令和6年4月17日付で最高裁判所判事に任命されたのは石兼公博 (元国際連合日本政府代表部大使)でした。


第4 外務省国際法局の組織
1 外務省組織令12条によれば,外務省国際法局の所掌事務は以下のとおりです。
① 国際法に係る外交政策に関すること。
② 条約その他の国際約束の締結に関すること。
③ 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
④ 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
⑤ 国際司法裁判所常設仲裁裁判所国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
⑥ 第三号及び第五号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること。
⑦ 第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
2 令和3年4月現在,外務省国際法局には,国際法課,条約課,経済条約課及び経済紛争処理課並びに社会条約官が置かれています(外務省組織令78条)。
3 外務省国際法局に経済紛争処理課が設置されたのは令和2年8月3日です(新日本法規HPの「外務省組織令の一部改正(令和2年7月31日政令第232号 令和2年8月3日から施行)」参照)。
4 外務省国際法局研究序説-政軍関係への影響に注目して-が参考になります。

第5 関連記事その他
1 立命館大学HPに「戦後日本における外務官僚のキャリアパス―誰が幹部になるのか?―」(立命館法学2011年3号)が載っています。
2(1) 国立国会図書館HPの「調査資料(2024年刊行分)」に「ロシアによるウクライナ侵略をめぐる諸問題(令和5年度 総合調査報告書)」が載っています。
(2) 自由と正義2024年4月号に以下の論文が載っています。
① ウクライナ戦争と国際法における武力の行使 【浅田 正彦】
② ウクライナ戦争と国際司法裁判所―対ロシア訴訟の意義―【玉田 大】
③ 国際刑事裁判所(ICC)について―国境なき弁護士団を作りませんか【赤根 智子】
3(1) 以下の資料も参照してください。
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
→ 令和3年3月の外務省の開示文書です。
・ 外務省総合外交政策局兼国際法局付検事の業務→検察月報662号(平成24年5月)からの抜粋
(2) 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 最高裁判所長官任命の閣議書
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事