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裁判所の所持品検査―持ち込み禁止物・検査の流れ・拒否した場合の扱い(AI作成)

第1 裁判所に入る前に確認すること

所持品検査を実施する裁判所へ行く場合は,危険物を持参せず,検査にかかる時間を見込んで来庁する必要がある。
東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の公開案内は,入庁時に金属探知機等を使用した所持品検査を実施し,協力しない場合は入庁できないとしている。
ただし,以下の説明は各裁判所の公開案内に基づくものであり,すべての庁舎が同じ設備・手順で検査しているという意味ではない。

検査を調べる際は,庁舎に入る際の「入庁時の検査」と,特定の法廷等に入る際の「入廷前の検査」を分けて確認する必要がある。
恒常的な入庁時検査の実施庁舎・開始時期と,特定の事件等で行われる検査の区別は,全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)で整理している。

第2 持ち込み禁止物と荷物の預かり

東京地裁の案内は,ナイフ,包丁,カッター,はさみ及びカミソリ等の危険物を所持したままの入庁を認めていない。
日常的に使う文房具であっても,はさみやカッターは持参しないよう,出発前にかばんの中を確認するのがよい。
持込禁止物の範囲や具体的な取扱いは,訪問先の裁判所の最新の案内で確認する必要がある。

危険物を裁判所が必ず預かってくれるとは限らない。
東京家裁の案内は,発見した危険物等を退庁まで預かる場合がある一方,法令違反の疑いがある物については警察に通報する場合があるとしている。
大阪地裁の案内にも危険物等の預かりに関する説明があるが,これを全国共通の保管サービスとして当てにすることはできない。

スマートフォンやカメラを持って入れるかという問題と,庁舎・法廷で撮影,録音又は録画ができるかという問題は別である。
機器の使用制限については,裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか(AI作成)を参照されたい。

第3 検査当日の流れと時間の余裕

来庁前に,利用する庁舎の所在地,入口,開庁時間及び所持品検査の案内を確認する。
入口では検査担当者の案内を受け,荷物や金属製の所持品について指示された手順で検査を受けることになる。
金属探知機等を用いることは公開案内から確認できるが,機器の組合せや荷物を扱う順序まで全国一律と考えるべきではない。

東京地裁と東京家裁の案内は,多くの人が来庁する時間帯として,午前9時30分から午前10時30分まで及び午後零時30分から午後1時30分までを挙げ,入庁に時間を要することが予想されるとしている。
これは両庁の案内であり,ほかの裁判所の混雑時間や待ち時間を保証するものではない。
期日や窓口の受付終了時刻に間に合うよう,検査待ちも含めて時間に余裕をもって到着する必要がある。

東京家裁では,夜間家事手続案内等で17時以降に入庁する人について,貴重品と申立書類を除く手荷物をロッカーに預けた上で検査を受ける取扱いが案内されている。
ロッカーの数や大きさには限りがあるとされているため,大きな荷物を持参する場合や時間外に用事がある場合は,その窓口の利用方法も確認しておくのがよい。

第4 検査に協力しない場合と配慮が必要な場合

東京地裁及び東京家裁の公開案内は,所持品検査に協力しない場合は入庁できないとしている。
検査について疑問がある場合は,入口で説明を求めるか,来庁前に担当窓口へ確認する必要がある。
自分の事件の期日がある場合に,入口での問題が起きたことだけから期日が当然に延期されると考えるべきではなく,担当部にも速やかに連絡することが実務上重要である。

東京地裁及び東京家裁の案内は,ペースメーカー等の医療機器を使用している人や介助が必要な人に,警備員への申出を案内している。
大阪地裁の案内も,医療機器を使用している人に係員への申出を案内している。
通常の方法での検査に不安がある場合は,検査を受ける前に事情を伝え,具体的な方法を相談するのがよい。
医療機器の使用や障害があることから,すべての検査が当然に免除されると断定することはできない。

入庁時検査の免除者について,平成30年5月15日の仙台地方裁判所委員会議事概要3頁には,身分確認のできる検察官・弁護士等や,一定の条件で入庁許可証の発行を受けた人などに関する当時の説明がある。
これは仙台の当時の資料であり,現在の全国共通の免除資格一覧ではない。
資格や身分証を持っていれば必ず検査を受けずに入れると考えず,訪問先の現行の取扱いを確認する必要がある。

第5 法的根拠を調べるときの注意点

裁判所傍聴規則1条2号は,裁判長が法廷秩序を維持するため必要があると認めるときに,裁判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ,危険物等の持込みを禁じさせることができると定めている。
同条3号は,その処置に従わない人等の入廷を禁ずることを定めている。
これは傍聴に関する規定であり,この条文だけを挙げて,すべての来庁者に対する庁舎入口の検査の問題が尽くされるわけではない。

旧来の資料を読む際は,平成30年2月13日付不開示通知書の対象が,「条文中に『所持品検査』という文言を含む」最高裁判所規程に限定されていたことにも注意を要する。
その文書を作成・取得していないという通知を,所持品検査に関係する法令・規程が一切存在しないという意味に広げることはできない。
庁舎管理と法廷秩序の区別,国会答弁及び関係規程は,実施庁舎の記事と裁判所の所持品検査に関する国会答弁―法的根拠・常時検査・金属探知機・法廷警備(AIリライト)を参照されたい。

警察官の職務質問に伴う所持品検査や,捜査機関による宅配便荷物のX線検査は,目的,実施者及び問題となる権限が異なる。
警察の捜査に関する判例の結論を,裁判所入口の検査へそのまま当てはめることはできない。
判例の詳しい内容は,職務質問に伴う所持品検査はどこまで許されるか―承諾・必要性・相当性(AI作成)及び宅配便荷物のX線検査と令状主義―最高裁平成21年9月28日決定(AI作成)で扱っている。

第6 安全上の不安があるときと関連資料

所持品検査が実施されていることだけで,庁舎内外のあらゆる危険が防止されるわけではない。
相手方からの暴力や接触について具体的な不安がある場合は,検査の有無とは別に,担当部や代理人に事情を伝え,来庁・待機・退庁の方法等を相談することが重要である。
裁判所内外の事件と警備の変遷については,平成5年東京地裁615号法廷殺人事件から見る裁判所内の襲撃・暴力事件と法廷警備の変遷(AIリライト)及び平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁を参照されたい。

初めて傍聴する際の予定の調べ方,予約と傍聴券の違い,服装及び当日の一般的な流れは,裁判所の傍聴方法―初めての人のための予定の調べ方・予約・服装・当日の流れ(AI作成)で説明している。
検査設備の整備理由と予算資料については,裁判所の所持品検査が必要とされた理由―金属探知機・X線装置と平成30年度概算要求(AIリライト)を参照されたい。

検査方法,免除者及び警備契約書の情報公開は,裁判所の所持品検査に関する情報公開―検査方法・免除者・契約書の不開示(AI作成)で,公開案内と非公開の運用情報を区別して整理している。
最高裁庁舎の写真・平面図・入構方法については,最高裁判所の庁舎情報が不開示とされる理由―裁判官等への襲撃リスクと警備上の判断(AIリライト)を参照されたい。

第7 出典

東京地方裁判所「入庁時の所持品検査の実施について」。入庁拒否,危険物,混雑時間帯,医療機器等に関する案内である。
https://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/kanri/index.html

東京家庭裁判所「入庁時の所持品検査の実施について」。危険物の預かり,法令違反の疑いがある物の通報及び17時以降のロッカー利用を含む。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/about/osirase/l4/Vcms4_00000300.html

大阪地方裁判所「入庁者に対する所持品検査について」。持込禁止物,危険物の預かり及び配慮の申出に関する案内である。
https://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/osirase/nyutyoukensa/securitycheck.html

裁判所傍聴規則1条及び仙台地方裁判所委員会第33回議事概要3頁(平成30年5月15日)。後者は当時の仙台の説明である。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/kisokusyu/sonota_kisoku/sonota_kisoku_08/index.html
https://www.courts.go.jp/sendai/vc-files/sendai/file/300515tisaiiinkai.pdf

最高裁判所事務総長平成30年2月13日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第510号)。対象を限定した規程の不存在に関する通知である。
https://yamanaka-bengoshi.jp/300213-%e4%b8%8d%e9%96%8b%e7%a4%ba%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bc%88%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%89%80%e6%8c%81%e5%93%81%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ae%e6%a0%b9/