高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例


目次
第1 高裁長官を退官した後の政府機関ポストの実例
1 人事院のポスト
2 内閣府のポスト
3 国家公安委員会のポスト
4 総務省のポスト
5 法務省のポスト
6 厚生労働省のポスト
7 環境省のポスト
8 最高裁判所のポスト
第2 国会同意人事
第3 関連記事その他


第1 高裁長官を退官した後の政府機関ポストの実例

1 人事院のポスト
① 人事官→人事院総裁
・ 一宮なほみ裁判官(26期)
② 国家公務員倫理審査会会長
・ 吉本徹也裁判官(19期)
・ 池田修 裁判官(24期)
・ 秋吉淳一郎裁判官(34期)
→ 4年の任期は令和6年3月29日まで

2 内閣府のポスト
① 公正取引委員会委員
・ 浜崎恭生裁判官(16期)
・ 細川清 裁判官(21期)
・ 山崎恒 裁判官(26期)
・ 三村晶子裁判官(35期)
→ 5年の任期は令和8年2月21日まで
② 再就職等監視委員会委員→委員長
・ 大橋寛明裁判官(26期)
・ 井上弘通裁判官(29期)
→ 3年の任期は令和6年3月20日まで
③ 公益認定等委員会委員
・ 小林敬子裁判官(29期)
・ 生野考司裁判官(35期)
→ 3年の任期は令和7年4月21日まで

3 国家公安委員会のポスト
① 国家公安委員会委員
・ 安藤裕子裁判官(29期)

4 総務省のポスト
① 公害等調整委員会委員長
・ 勝見嘉美裁判官(  3期)
・ 西山俊彦裁判官(  4期)
・ 川嵜義徳裁判官(  8期)
・ 清水湛 裁判官(12期)
・ 加藤和夫裁判官(15期)
・ 大内捷司裁判官(19期)
・ 富越和厚裁判官(24期)
・ 荒井勉 裁判官(29期)
・ 永野厚郎裁判官(35期)
→ 5年の任期は令和9年6月30日まで
② 情報公開・個人情報保護審査会委員→委員長
・ 岡田雄一裁判官(27期)
・ 山名学 裁判官(30期)
→ 4年の任期は令和5年5月頃まで
・ 小泉博嗣裁判官(31期)
・ 小林昭彦裁判官(33期)
→ 4年の任期は令和6月5月頃まで
・ 合田悦三裁判官(34期)
→ 4年の任期は令和8年3月31日まで
③ 国地方係争処理委員会委員長
・ 増井和男裁判官(18期)
・ 富越和厚裁判官(24期)
・ 菊池洋一裁判官(30期)
→ 3年の任期は令和6年4月16日まで
④ 行政不服審査会会長
・ 市村陽典裁判官(28期)
・ 原 優 裁判官(31期)
→ 再任後の3年の任期は令和7年3月31日まで
⑤ 電気通信紛争処理委員会委員長
・ 中山隆夫裁判官(26期)
・ 田村幸一裁判官(30期)
→ 再任後の3年の任期は令和7年12月2日まで

5 法務省のポスト
① 公安審査委員会委員長
・ 藤田耕三裁判官(9期)
・ 田中康久裁判官(17期)
・ 房村精一裁判官(23期)
・ 貝阿彌誠裁判官(30期)
→ 4年の任期は令和7年1月11日まで
② 中央更生保護審査会委員
・ 野田愛子裁判官( 2期)
・ 櫻井文夫裁判官(11期)
③ 中央更生保護審査会委員長
・ 梅田晴亮裁判官( 8期)
・ 原田和徳裁判官(19期)
・ 安倍嘉人裁判官(23期)
・ 倉吉敬 裁判官(28期)
→ 3年の任期は令和5年6月26日まで


6 厚生労働省のポスト
① 社会保険審査会委員→委員長
・ 瀧澤泉裁判官(29期)
→ 3年の任期は令和5年3月13日まで
・ 高野伸裁判官(31期)
・ 遠藤真澄裁判官(38期)
→ 3年の任期は令和7年6月21日まで
・ 高橋譲裁判官(35期)
→ 令和5年1月23日付で提示されました。
② 労働保険審査会委員
・ 都筑民枝裁判官(32期)
・ 甲斐哲彦裁判官(35期)
→ 3年の任期は令和6年3月1日まで
・ 比佐和枝裁判官(37期)
→ 3年の任期は令和7年2月26日まで
③ 中央労働保険審査会公益委員
・ 畠山稔裁判官(36期)
→ 再任後の2年の任期は令和5年2月26日まで
・ 石井浩裁判官(37期)
→ 令和5年1月23日付で提示されました。

7 環境省のポスト
① 公害健康被害補償不服審査会委員
・ 阿部潤裁判官(35期)
→ 3年の任期は令和6年3月31日まで

8 最高裁判所のポスト
① 情報公開・個人情報保護審査委員会委員
・ 門口正人裁判官(23期)
→ 3期目の3年の任期は令和6年6月30日まで(推測)


第2 国会同意人事
1(1) 首相官邸HPに「国会同意人事機関の現状について 」(作成時期は平成16年3月ころ)が載っています。
(2) 審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11年4月27日付の閣議決定)の別紙3「審議会等の運営に関する指針」には「2.委員の選任」として以下の記載があります。
(1) 委員の選任
  ① 府省出身者
 府省出身者の委員への任命は、厳に抑制する。
 特に審議会等の所管府省出身者は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合、又は属人的な専門的知識経験から必要な場合を除き、委員に選任しない。
② 高齢者
 委員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者については、原則として委員に選任しない。
③ 兼職
 委員がその職責を十分果たし得るよう、一の者が就任することができる審議会等の委員の総数は原則として最高3とし、特段の事情がある場合でも4を上限とする。
(2) 任期
  委員の任期については、原則として2年以内とする。
 再任は妨げないが、一の審議会等の委員に10年を超える期間継続して任命しない。
(3) 女性委員
 委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ10年以内に30%に高めるよう努める。
2 立憲民主党所属の吉川さおり参議院議員(全国比例)HP「国会同意人事とは」には以下の記載があります。
    国会同意人事とは、衆参両院の同意が必要な人事案件で、日本銀行総裁や日本放送協会経営委員、公正取引委員会委員長など、約40機関の250人以上が対象となるものです。
    流れとしては、内閣が衆参両院の議院運営委員会理事会に人事案を提示後、10日程度を経て議決するのが慣例となっています。ただ、最近は、各会派の賛否の議論が出揃うタイミングや議事日程との関係等により、内示後10日程度より後の議決が多くなっています。
    国会同意人事に関しては衆議院の優越がありませんので、参議院で否決されるとただちに不同意になる仕組みとなっています。


第3 関連記事
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
→ 8月上旬及び中旬に最高裁判所裁判官会議は開催されることはありません。
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)



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