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その他裁判所関係

裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)

(続きを読む...)裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係

(続きを読む...)最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務

(続きを読む...)最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係

(続きを読む...)最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(5) 裁判員制度企画第二係
① 裁判員等の選任手続に関する事項

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項

(2) 行政訴訟係

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

第1 この記事の対象

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

1 令和時代
2 平成時代

第3 関連記事

第1 この記事の対象

本記事は,平成19年度以降の簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録を年度別に掲載する資料索引である。

簡易裁判所判事の任命資格,推薦,第1次選考,第2次選考,推薦外候補者,再任及び年度別の合否については,「簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)」を参照されたい。

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

議事録は,内容の多くが不開示とされている年度を含む。

1 令和時代

令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

2 平成時代

平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度

第3 関連記事

①簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)

②地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

* 「(AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析」も参照してください。

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
令和 7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(令和3年分)」といったファイル名です。

なんせ許可抗告という握りつぶし制度が…

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) August 11, 2024

2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
(1) 以下のとおり判例時報に掲載されています。
・ 令和6年度分
判例時報2639号(令和8年3月1日号)

(続きを読む...)最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

歴代の女性高裁長官一覧

目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2  一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他

裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?

— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025

第1 歴代の女性高裁長官一覧

12 手嶋あさみ(43期・東大)

・ 令和8年3月27日に名古屋高裁長官に就任する予定です。
・ 現在の役職,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)

・ 令和8年3月27日に高松高裁長官に就任する予定です。

(続きを読む...)歴代の女性高裁長官一覧

歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

目次

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧

1 一覧表

2 現職4人と各小法廷の構成

第2 女性最高裁判所判事の人数の推移

1 平成6年から令和7年までの主な変化

第3 任命制度と出身分野

1 任命権者,資格及び定年

2 法令上の枠ではない出身構成

第4 女性裁判官の割合と任命をめぐる要望

1 裁判官全体に占める女性の割合

2 30%以上を求める要望と現在地

(続きを読む...)歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

民事法律扶助に関する法テラス業務方法書―現行版・主要条文・2026年改正(AIリライト)

目次
第1 現行の業務方法書
第2 民事法律扶助の三つの援助
第3 代理援助及び書類等作成援助の要件
第4 法律相談援助と遠隔相談
第5 費用の立替えと償還
第6 養育費事件の特則
第7 償還の猶予及び免除
第8 決定に対する不服申立て
第9 旧掲載版と現行版の主な相違
第10 公式資料及び関連記事

日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助は,経済的に余裕のない人に対し,無料法律相談,弁護士・司法書士費用等の立替え又は裁判所提出書類等の作成に関する援助を行う制度である。

本記事が従前掲載していたのは平成30年当時の業務方法書であり,現行版では,遠隔法律相談,電磁的記録を含む書類等作成援助,養育費事件の償還,ひとり親に対する免除及び免除不許可に対する不服申立て等が追加又は改正されている。

以下は令和8年(2026年)9月23日現在の整理である。利用時には,法テラスが公表する最新の業務方法書,細則及び様式を確認する必要がある。

第1 現行の業務方法書

現行の「日本司法支援センター業務方法書」は,令和8年3月25日に最終変更が認可されたものであり,同年5月21日から施行されている。ただし,附則により一部は同年4月1日から施行されている。

民事法律扶助の法的根拠は総合法律支援法にあり,業務方法書は援助の種類,申込み,審査,立替え,償還,免除及び不服申立て等の基本的な仕組みを定めている。具体的な金額,提出資料及び運用基準は,民事法律扶助業務運営細則にも定められている。

業務方法書の「最終変更認可日」と附則の「施行日」は同じとは限らない。旧版又は直前版ではなく,表紙の日付と附則を含む現行PDFを確認する必要がある。

第2 民事法律扶助の三つの援助

業務方法書5条は,民事法律扶助の中心となる援助を,代理援助,書類等作成援助及び法律相談援助に分けている。

(続きを読む...)民事法律扶助に関する法テラス業務方法書―現行版・主要条文・2026年改正(AIリライト)

最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 7年度の祝辞7通
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

(続きを読む...)最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
第6 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の衆議院法務委員会),②裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の参議院法務委員会),③裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)の法律案審議録,及び④裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)(③の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会

(続きを読む...)裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

裁判官の民間企業長期研修等の名簿

目次
1 総論
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
4 民間企業の安全配慮義務
5 関連記事その他

1 総論
* 昭和62年度から令和8年度までの受入先及び受入人数ランキングは,裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)に掲載しています。
(1) 毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,裁判官の民間企業長期研修等の名簿を掲載しています(「判事補の令和5年度民間企業長期研修等研修員名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,令和8年度,

(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和62年度ないし平成10年度
・ 平成11年度ないし平成19年度
・ 平成20年度ないし平成26年度,及び平成28年度
・ 平成27年度
・ 平成29年度
・ 平成30年度
・ 平成31年度
(2) 平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)を掲載しています。
(3) 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-170頁には以下の記載があります。
   判事補を対象とする国内特別研究としては,1987年から,任官後3~4年目の判事補を民間企業へ1年間派遣する民間企業長期コースが実施されている。同コースにおいては,毎年4社に各1名の判事補を派遣し,社員と同様の扱いで1年間の研修が行われている。

令和2年度民間企業長期研修等研修員名簿を添付しています。 pic.twitter.com/FjrH1iBjeo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 13, 2020

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の名簿

検察審査会の情報公開――検察審査会行政文書の開示,苦情の申出及び審査委員会の答申(AIリライト)

目次

第1 検察審査会の情報公開の基本的な枠組み

1 検察審査会は情報公開法の適用対象ではない
2 根拠は最高裁判所の通達から全検察審査会の申合せへ移った

第2 開示の対象となる文書と対象外の文書

1 検察審査会行政文書の定義
2 審査事件の審査活動に関する文書は開示手続の対象とならない
3 議決の要旨の掲示は「慣行として公にされている情報」に当たらない
4 会議録には開示対象になるものとならないものがある

第3 開示の申出の手続

1 申出から通知まで
2 開示の実施方法

第4 不服がある場合の苦情の申出

1 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会
2 苦情の申出の期間と流れ
3 議決の適否自体は行政事件訴訟で争うことができないこと

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大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
3 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
4 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
* 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(令和5年分)」といったファイル名です。

3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式3)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成25年,平成26年,平成27年,平成28年,
平成29年,平成30年

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調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

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民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。

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平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
・ 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)(同年8月16日付の裁可書)

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)(同年4月17日付の裁可書)

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)(同年11月6日付の裁可書)

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年7月5日付の裁可書)

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年6月24日付の裁可書)

(令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)(同年9月3日付の裁可書)

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)(令和3年7月16日付の裁可書)

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)(同年2月8日付の裁可書)

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)(同年9月2日付の裁可書)

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)(同年3月20日付の裁可書)

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)(同年2月26日付の裁可書)

・ 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

(平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)(同3月14日付の裁可書)

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年4月10日付の裁可書)

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年2月6日付の裁可書)

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)(同年9月5日付の裁可書)

・ 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)(同年7月19日付の裁可書)

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)(同年4月2日付の裁可書)

・ 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)(同年2月17日付の裁可書)

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)(同年8月20日付の裁可書)

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)(同年4月25日付の裁可書)

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)(同年2月6日付の裁可書)

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)(同年4月11日付の裁可書)

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)(同年3月1日付の裁可書)

・ 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)(同年4月12日付の裁可書)

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)(同年9月11日付の裁可書)

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)(同年10月7日付)

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)(同年12月19日付の裁可書)

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)(同年2月9日付の裁可書)

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)
③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1(1) 学者出身の最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています(山口厚以降については閣議書です。)。
河村又介,穂積重遠,田中二郎,大隅健一郎,団藤重光
伊藤正己,園部逸夫,奥田昌道,藤田宙靖,岡部喜代子
山口厚,宇賀克也,沖野眞已,
2 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。
2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HPの「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

以下のリンク先からすれば,最高裁判事及び高裁長官の任命に関するものについては,「認可書」という文書名になる気もします。https://t.co/NVzdxIzz5I しかし,内閣官房内閣総務官の開示決定通知書では,最高裁長官の任命に関するものと同様に「裁可書」という文書名になっています。 https://t.co/RviXCIxUnx pic.twitter.com/uPyatYUDN5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 10, 2023

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議
・ 高須順一 最高裁判所判事(40期)の経歴・専門分野・主要判決(AIリライト)

R021027 答申書(最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/VLKN1kKyjW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)

・ 司法情報公開を含む司法制度改革審議会意見書の主要提言の実現状況については,「司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)」参照。

○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。

3. 司法に関する情報公開の推進

裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

    最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
    既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

    裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
    さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
    判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
    裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。

司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明

○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。

3 司法に関する情報提供・公開の在り方
   先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。

岡口基一裁判官に対する分限裁判

目次
第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関連する記事等
第2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定(戒告),及び分限裁判に関連する記事等
第3 岡口基一裁判官は過去に2度,私的にツイートした内容に関し下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意を受けていること等
第4 岡口事件に関する国会答弁
第5 裁判官訴追委員会関係
第6 34期の林道晴東京高裁長官に対する告発事件,審査申立事件及び訴追請求事件
第7 資料の掲載及び関連記事
第8 岡口基一裁判官のインタビュー及び出版
第9 弁護士会綱紀委員会において,弁護士の非行とまではいえないと判断されたツイート
第10 水戸地検検事正の暴行事件について処分はなかったこと
第11 関連記事その他

第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関する記事等
1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求
(1)ア 「分限裁判の記録 岡口基一」ブログに,岡口基一裁判官の分限裁判に関する書類が掲載されています
イ 平成30年9月27日付の東京高裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「東京高裁が,岡口基一裁判官が管理している「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書」の存否を東京高裁が答えることはできません。
(2) 岡口基一裁判官が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年6月19日付の陳述書が「陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会)」に載っています。
(3) 東京高等裁判所事務局長が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年7月4日付の陳述書が「申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました 」に載っています。
(4)ア 岡口基一裁判官に対する懲戒申立書(平成30年7月24日付)の「申立ての理由」は以下のとおりみたいです(「懲戒申立書謄本です」参照)。
   被申立人は,裁判官であることを他者から認識できる状態で,ツイッターのアカウントを利用し,平成30年5月17日頃,東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら,「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい。」,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら・・」,「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して,上記訴訟において犬の所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたものである。
イ 「懲戒申立書謄本です」には以下の記載があります。
   分限裁判は、非公開の手続なのですが、東京高裁当局は、私に事前に確認することもなく、この懲戒申立てをしたこと及びその内容を、記者レクで、マスコミにリークしてしまいました(しかも、私の夏季休暇中に)。
   そのため、この申立書の内容は、非公開どころか、全国ニュース及び大新聞で報道され、国民の多くが知るところになっています。
(5) 岡口基一裁判官が最高裁判所に提出した主張書面(平成30年8月30日付)が「最高裁に提出する主張書面 確定版です」に載っています。
(6)ア 平成30年9月11日の審問期日では,平成28年6月21日に岡口基一裁判官を厳重注意した34期の戸倉三郎最高裁判所判事を除く14人の最高裁判所裁判官が立ち会ったみたいです(「分限裁判の審問手続,終わりました。」参照)。
イ YouTubeに「【ノーカット】岡口基一裁判官、司法記者クラブ会見(2018.9.11)」が載っています。
ウ 平成30年10月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成30年9月11日の審問期日の際,戸倉三郎裁判官が回避した理由が分かる文書は存在しません。
2 懲戒請求に関連する記事等
(1) 岡口基一裁判官は「めぐちゃん事件」に関してツイートしたために懲戒請求されましたところ,現代ビジネスHPに「置き去り犬「めぐちゃん事件」愛犬家の漫画家が憤った判決の理由」(平成30年6月2日付)が載っています。

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地方裁判所支部及び家庭裁判所支部(AIリライト)

第1 地家裁支部の位置付け

1 支部の設置根拠及び沿革
2 支部は外部に対して本庁と一体である
3 本庁と支部との間の回付
4 合意管轄条項と本庁・支部の関係
5 支部の司法行政組織

第2 地家裁支部の権限

1 上訴事件及び行政事件訴訟
2 合議事件の取扱い
3 裁判員裁判取扱支部
4 労働審判取扱支部
5 少年の保護事件の審判を取り扱う支部

第3 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第4 大規模支部及び中規模支部
第5 裁判官及び家庭裁判所調査官の非常駐

1 裁判官非常駐支部
2 1人支部の取扱い
3 非常駐支部の事務分配上の扱い
4 家庭裁判所調査官の配置

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高等裁判所支部――設置根拠,担当区域,取り扱う事務及び沿革(AIリライト)

目次

第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革1 規則の制定及び改正の一覧2 支部が置かれた理由3 昭和26年改正による取扱事務の転換第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部1 函館控訴裁判所から札幌控訴院へ2 函館支部の設置と廃止3 廃止に対する地元及び弁護士会の反対第6 支部長,部及び司法行政ポストの格付け1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論1 決議要目の記載2 意見書本文の記載3 その後の経過第8 高等裁判所支部に関する国会答弁1 昭和42年4月18日の答弁2 昭和59年3月9日の答弁3 平成11年3月23日の答弁4 平成16年5月12日の答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議1 鹿児島県弁護士会の申入書2 日弁連の反対決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質
1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則

高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。

2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項

高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。

除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。

除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。この類型が支部から外されているのは,裁判所法18条2項ただし書が,同法16条4号の訴訟については合議体の裁判官の員数を5人と定めているためであると考えられる。高裁支部に配置される裁判官は多くて6人程度であり,通常は3人の合議体を編成するのが限度であるから,5人の合議体を常態として構成することは想定しにくい。

3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である

高等裁判所支部設置規則の別表は,「名称」と「所在地」の2欄だけで構成されており,管轄区域の欄がない。この点は,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の別表が名称・所在地・権限(甲号乙号の別)・管轄区域の欄を備えているのと対照的である。高裁支部がどの地域からの事件を取り扱うかは,規則ではなく,下級裁判所事務処理規則6条1項が定める裁判事務の分配,すなわち当該高等裁判所の裁判官会議が毎年あらかじめ定める事務分配によって決まる。同規則7条は,一の部の事務が多すぎる場合や裁判官の退官・転官等の場合を除き,司法年度中はこれを変更しないものとしている。

このため,本記事では,第2で掲げる各支部の担当区域は,訴訟法上の「管轄」ではなく事務分配の結果を示すものと整理する。学説上も,同一裁判所内のどの裁判体が事件を取り扱うかを定める事務分配は管轄と区別すべきものとされ,本庁と支部との間は同一裁判所内の事務分配の関係にすぎないから両者の間で事件の移送をすることは許されず,本庁と支部との間の事件の移動は「回付」と呼ばれている(秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』(日本評論社,2021年)236頁~237頁,383頁)。

同書が引用する裁判例として,名古屋高等裁判所第二部決定昭和29年11月25日(昭和29年(ラ)第42号移送申立却下決定に対する抗告事件,棄却,高等裁判所判例集7巻10号822頁)がある。同決定の判示事項は「家庭裁判所支部係属事件につきその本庁へ移送の申立をなすことの許否」であり,その裁判要旨は「家庭裁判所支部係属事件について当事者は同支部に対し本庁へ事件を送付するの行政処分の発動を促すことができるに止まり、管轄移送の申立をなすことはできない。」というものである。家庭裁判所の支部に関する判断であるが,本庁と支部との関係を事務分配の問題と捉える点は高裁支部にも当てはまる。

4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である

知的財産高等裁判所(知財高裁)は,知的財産高等裁判所設置法2条柱書が「裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。」と定めているとおり,東京高等裁判所の特別の支部である。もっとも,高等裁判所支部設置規則の別表には掲げられておらず,平成17年2月14日最高裁判所規則第7号によって新設された同規則2条が「知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第二条の規定により設置される知的財産高等裁判所は、これを東京都に置く。」と定めている。

知財高裁には,通常の高裁支部にはない自律性が法律で与えられている。すなわち,最高裁判所は知財高裁に勤務する裁判官のうち1人に「知的財産高等裁判所長」を命ずるものとされ(同法3条2項),知財高裁における裁判事務の分配その他の司法行政事務は知財高裁に勤務する裁判官の会議の議によるものとされ(同法4条1項),知財高裁には独自の事務局が置かれる(同法5条)。通常の高裁支部では,支部長は下級裁判所事務処理規則3条により定められ,事務分配は本庁の裁判官会議が定めるのであるから,知財高裁の扱いは明らかに特別である。

もっとも,知財高裁が訴訟法上は東京高等裁判所の支部であって独自の管轄権を有しないことは,通常の支部と変わらないと解されている(前掲コンメンタール民事訴訟法Ⅰ236頁)。このことは条文上も現れており,いわゆる大合議の根拠規定である民事訴訟法310条の2は,「……控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。」と,あくまで東京高等裁判所を主語として規定している。

第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部

高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。

名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域

各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。

支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区

松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。

1つの県だけを担当する支部が岡山支部と那覇支部の2つにとどまることについては,次の投稿がある。

広島高裁岡山支部の管轄は岡山のみ。

鳥取は広島高裁松江支部の管轄。

ひとつの都道府県のみを管轄する高裁支部は、広島高裁岡山支部と福岡高裁那覇支部のみ。

岡山から広島へは、のぞみで40分。

この事実から、広島高裁岡山支部の異常性がご理解いただけるはず。

— やつはし (@yatsuhashidayo) May 23, 2021
3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件

知財高裁は,東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち,知的財産高等裁判所設置法2条各号に掲げる知的財産に関する事件を取り扱う。同条1号は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,回路配置利用権,著作者の権利,出版権,著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するものを掲げ,同条2号は特許法178条1項の訴え等のいわゆる審決取消訴訟を掲げる。

このうち,特許権,実用新案権,回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(民事訴訟法6条1項の「特許権等に関する訴え」)については,第一審が東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄とされ(同項),大阪地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴は東京高等裁判所の専属管轄とされている(同条3項本文)。その結果,特許権等に関する訴えの控訴事件は全国から東京高等裁判所に集まり,知財高裁が取り扱うことになる。もっとも,同条3項ただし書は,同法20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴を除外している。

意匠権,商標権,著作権(プログラムの著作物を除く。),不正競争等に関する訴えは民事訴訟法6条の対象外であるから,その控訴事件は通常の控訴管轄に従って各高等裁判所に係属し,そのうち東京高等裁判所の管轄に属するものを知財高裁が取り扱うことになる。

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検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う資料と統計の範囲

1 平成23年分から平成27年分までの資料
2 平成28年分及びそれ以後

第2 保管記録,裁判所不提出記録及び不起訴事件記録の違い

1 保管記録
2 裁判所不提出記録
3 不起訴事件記録
4 閲覧と謄写

第3 全事件に関する保管記録等の閲覧・謄写

1 閲覧申出
2 謄写申出
3 「全部許可」の意味

第4 交通事故事件に関する記録取得の統計

1 裁判所からの送付嘱託等
2 弁護士会照会
3 被害者等からの直接申出
4 統計から読み取れる範囲

第5 映像・録音記録及び文書提出命令の掲載事例

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不起訴事件記録の開示範囲の拡大(AIリライト)

不起訴となった事件の記録は,刑事訴訟法47条により,公判が始まる前は原則として非公開である。もっとも,被害者等の保護のため,法務省の通達によって,実況見分調書などの客観的な証拠を中心に,開示の範囲は段階的に広げられてきた。本記事は,(1)非公開の原則と例外(ただし書)の判断枠組み,(2)開示範囲を広げた3つの通達の内容,(3)実況見分調書を文書送付嘱託で入手する際の検察庁の実際の取扱い,(4)送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の注意点,(5)被害者への情報提供が拡充された経緯を,条文・通達・裁判例の原典に当たって整理する。

目次

第1 不起訴事件記録は原則として非公開であること

1 刑事訴訟法47条による公判前の非公開の原則
2 47条本文の趣旨と,ただし書による開示の判断枠組み

第2 法務省通達による開示範囲の段階的な拡大

1 平成12年通達――交通事故以外の事件・客観的証拠への拡大(刑総128号)

(1) 通達前の運用
(2) 新たな開示方針
(3) 閲覧・謄写の請求者等

2 平成16年通達――供述調書と目撃者情報(刑総627号)
3 平成20年通達――被害者参加対象事件の客観的証拠(刑総1595号)

第3 実況見分調書を文書送付嘱託で入手する場合の検察庁の対応
第4 送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の留意点

1 調査嘱託の結果と,送付嘱託で得た文書の証拠化
2 文書提出の際に誓約書・同意書を求めることの当否

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不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すべき結論

1 不起訴事件記録は一つの書類ではない
2 入手ルートは申請者と資料の所在で決まる
3 死因・解剖結果は刑事記録開示だけが入手経路ではない

第2 不起訴事件記録の法的根拠と開示範囲

1 刑事訴訟法47条に基づく個別判断である
2 被害者参加対象事件の被害者等
3 その他の被害者,被疑者側及び第三者
4 客観的証拠と供述調書の差

第3 被害者又は被害者代理人が検察庁へ申請する手順

1 事件を特定する
2 対象文書と必要性を具体化する
3 保管検察庁へ事前確認して申請する
4 閲覧と謄写は同じとは限らない

第4 被疑者側又は第三者が入手を求める場合

1 不起訴処分の告知と記録開示は別である
2 直接申請と23条照会の選択

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判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

刑事事件で有罪判決等が確定すると,その事件の記録(刑事確定訴訟記録)は,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管する(刑事確定訴訟記録法2条1項)。
交通事故の被害者側・加害者側の代理人が,民事賠償のために実況見分調書や供述調書を入手する場面をはじめ,確定した刑事記録は,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧・謄写することができる。

本記事では,判決確定後の起訴事件の刑事記録を入手する具体的な手順(大阪地方検察庁の取扱いを例とする),閲覧・謄写を定める法律の枠組みと最高裁判所の判断,記録の保管期間,手数料,そして令和7年に成立した刑事手続のIT化による今後の変化までを整理する。
数値・条文・裁判例は,e-Gov法令検索の現行条文と裁判所ウェブサイト掲載の決定文で確認した。

目次

第1 確定した刑事記録を入手する手順

1 全体の流れ

(1) 被害者側の代理人の場合
(2) 加害者側の代理人の場合
(3) 電話で照会するときに伝える事項

2 大阪地方検察庁での閲覧・謄写申請の取扱い

(1) 窓口に提出する書類
(2) 閲覧手数料の納付方法
(3) 支部・区検の記録を謄写する場合

3 裁判書の謄本・抄本の交付請求

第2 閲覧・謄写を定める法律の枠組み

1 閲覧の根拠と限界

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新任判事補研修の資料

目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント
第4 関連記事その他

* 新任判事補に対しては判事補10号が適用されます(令和6年10月9日付の国の答弁書9頁)ところ,令和5年1月1日現在,東京地裁に勤務している場合の判事補10号の年収は622万2152円です(裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)参照)。

第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿
・ 新任判事補登庁日時・場所
・ 六法配布一覧
・ 班別名簿
・ 模擬記録
・ 起案用書式
・ 令状事務の留意点(進行予定)
・ 裁判所職員制度の概要-参考資料-
→ 異動方針について,判事補の外部経験について,裁判官・検察官の給与月額表(令和7年4月24日現在),裁判官の休暇・休業について,裁判官の兼職について,インターネットを利用する際の服務規律の遵守について,裁判官の旧姓使用について,裁判官の倫理について,裁判所における一般職の職員,裁判所における人事の仕組みが含まれています。

(続きを読む...)新任判事補研修の資料

裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
令和 7年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
(1) 裁判所職員総合研修所の研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
・ 令和8年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。
・ 令和7年度研修実施計画(案)
・ 令和6年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。

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裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
◯裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
④ 規則集等データベースⅡ
最高裁判所の規則,規程,通達,通知等を検索できるデータベース
⑤ 事件情報データベース
事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種データベースコンテンツ
・ 民事情報データベース(ミンフォ)
・ 刑事情報データベース(ケイフォ)
・ 行政・労働・知財情報データベース(G-desk)
・ 家事・少年情報データベース(Famil*in)
⑥ 司法研修所情報データベース(ケンサン)
裁判官研修の予定と概要,研修の講演録や参考資料,CD・DVD教材や司法研究報告書のリスト等, 自己研さんに資する情報が多数掲載されている。

2 関連記事その他
(1) 令和5年10月,J・NETポータルはCourtsポータルに移行しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

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性犯罪を犯した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧第2 性犯罪を犯したものの,起訴猶予処分となった裁判官第3 身体拘束中の裁判官であっても報酬を受領できること第4 裁判官が在任中に任命欠格事由に該当するに至った場合であっても,その身分を当然には失わないこと第5 関連記事その他

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧

本稿は,裁判官弾劾裁判所の裁判,刑事事件の判決及び懲戒処分等の一次資料に基づき,性犯罪を理由として有罪判決,懲戒処分又は弾劾裁判所の罷免判決を受けた裁判官を,新しい順に整理したものである。

本稿が用いる罪名(強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪等)は,いずれも各事件の発生当時の刑法上の罪名である。令和5年(2023年)の刑法改正により,強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条)に統合され,同時に,盗撮行為を直接処罰する性的姿態等撮影処罰法(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」,令和5年法律第67号)が新設された。以下の各事件は,いずれもこの改正前に,都道府県の迷惑防止条例違反等として処理されたものである。

新しい順に並べると,次のとおりである。

⑥ 駅ホームの階段で女性のスカート内を盗撮した59期の飯島暁(法務総合研究所教官)

平成28年8月26日,盗撮をして,その後に逮捕された(東京都迷惑防止条例違反)。
平成28年9月15日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,停職3か月の懲戒処分を受けて辞職した。
復権令(令和元年10月22日政令第131号)に基づき,令和元年10月22日に復権した可能性がある(復権令は罰金刑の執行を終えた者を一括して対象とするものであり,同氏個人が実際に復権したことを公的に確認できる記録は見当たらない)。

⑤ 法務省の女子トイレ内で盗撮をした46期の近藤裕之(法務省大臣官房財産訟務管理官)

平成26年3月14日,盗撮をした(逮捕はされていない)。
平成26年5月1日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,懲戒免職となった。

1 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました。

2 平成26年5月1日に懲戒免職された近藤裕之裁判官(46期)(出向中につき,当時の身分は検事です。)の経歴
https://t.co/nVFktZQtQQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2020

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大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

以下の文書を添付しています。
① 昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い(令和6年6月20日付の大阪地裁令状部の文書)
② 大阪弁護士会の回答書(令和6年8月1日付。令和6年6月20日付の「昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い」に対するもの) https://t.co/kOvEzLFmpK pic.twitter.com/TwtVzXP0X9

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2025

東京地裁の所長代行者―種類・選挙・職務と公開資料(AIリライト)

第1 所長を常時補佐する司法行政上の役職
第2 所長代行者の種類と選任方法

1 規程上の構成と担当範囲
2 第一・第二の順位と部の配置

第3 民事部・刑事部の選挙と任期
第4 選挙関係文書と得票情報

1 8年分の選挙資料と不開示情報
2 選挙の運用を述べた文献

第5 人事評価と裁判への関与

1 評価権者と所長の補佐を区別する
2 司法行政上の事務分配と裁判権の限界

第6 在職者を調べる資料と関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令・最高裁判所規則
2 東京地裁の規程・選挙関係文書
3 情報公開の答申・人事評価の制度検討資料
4 裁判例
5 名簿・文献

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高裁の部総括判事の位置付け

目次
1 総論
2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
3 裁判所HPの説明
4 部総括判事は「部長」といわれていること
5 関連記事その他

1 総論
(1) 部総括判事(下級裁判所事務処理規則4条4項)は,合議体における裁判長となります(下級裁判所事務処理規則5条2項本文)。
(2) 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2の定めを受けた,部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)を掲載しています。

2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
(1) 東京高裁部総括判事の場合
ア 地家裁所長を1つか2つ経験してから就任するのが通例です。
イ 東京高裁長官のすぐ下に民事部代表常置委員及び刑事部代表常置委員がいて,一般的には東京高裁長官代行といわれますが,ほぼ上がりポストですし,司法行政文書開示請求をしないと分かりませんから,幹部裁判官の経歴には記載していません。
    なお,これらの肩書は,例えば,関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の出席者名簿で出てきます(「関東弁護士会連合会主催の,平成26年度法曹連絡協議会(平成26年12月1日開催)」参照)。
(2) 大阪高裁部総括判事及び名古屋高裁部総括判事の場合
ア 東京高裁部総括判事ほどではありませんが,地家裁所長を1つか2つ経験してから就任するのが通例です。
イ 大阪高裁長官のすぐ下に民事上席裁判官及び刑事上席裁判官がいて,一般的には大阪高裁長官代行といわれますが,ほぼ上がりポストですし,司法行政文書開示請求をしないと分かりませんから,幹部裁判官の経歴には記載していません。
    なお,これらの肩書は,例えば,近畿弁護士会連合会の司法事務協議会の出席者名簿で出てきます。
(3) 広島高裁部総括判事及び福岡高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験のない人もいます。
(4) 仙台高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験がある人とない人が半々ぐらいです。
(5) 札幌高裁部総括判事及び高松高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験がないのが通常です。
(6) 叙勲の相場
    高裁本庁の部総括判事経験者に対しては原則として瑞宝重光章が授与され,高裁支部の部総括判事経験者に対しては瑞宝中綬章が授与されます。

刑事公判部における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)https://t.co/5CmGhwx4DA

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判事補の採用に関する国会答弁―採用基準・任官者数・欠員(AIリライト)

第1 判事補採用に関する資料の読み方
第2 最高裁判所が説明した採用方針・基準と採用難1 平成26年3月27日答弁(1) 適格者の採用と男女の取扱い
(2) 弁護士数と裁判官増員・合議率

2 平成29年12月5日答弁
3 平成30年3月30日答弁
4 平成30年5月9日答弁
5 令和4年3月4日答弁
6 令和6年12月の答弁

第3 財務省の平成31年3月22日答弁
第4 令和3年3月12日の任官者減少に関する質疑1 階猛議員の問題提起と最高裁の説明
2 司法修習生の質をめぐるやり取り
3 任官志望者を増やすための取組

第5 令和8年の答弁にみる人数・欠員と対応策1 73期から78期までの新任判事補任官者数
2 定員・現在員・欠員
3 判事補の退官者数
4 転勤への配慮と附帯決議

第6 関連記事
第7 出典1 法令
2 国会会議録・附帯決議

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裁判所の指定職職員

第1 裁判所の指定職職員の法的位置付け

1 一般職給与法が準用される
2 官職別号俸,級別定数,人事上の昇進及び叙勲は別の制度である

第2 平成30年6月6日裁判官会議議決における官職別号俸

1 公開資料で確認できる基準時点
2 8号俸の官職

(1) 最高裁判所事務総長

3 3号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

4 2号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

5 叙勲ランクの目安

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裁判所調査官(AIリライト)

目次

第1 裁判所調査官とは何か

1 同じ名称で職務が異なる3つの職

2 裁判所法57条の裁判所調査官

3 家庭裁判所調査官との違い

第2 任免,勤務裁判所及び出身

1 任免及び勤務裁判所の指定

2 「出向者だけ」ではないこと

3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続

第3 知的財産関係の裁判所調査官

1 仕事内容及び専門分野

2 民事訴訟法92条の8による権限

3 除斥・忌避及び調査結果の性質

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東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次
第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務第一係,庶務第二係,文書第一係,文書第二係,広報係,渉外係
→ 東京修習となった司法修習生の修習の庶務を担当するのは,庶務第二係です。

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訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

首席家庭裁判所調査官の職務―法的根拠,指導監督及び組織運営(AIリライト)

第1 法的根拠と位置付け

1 裁判所法及び最高裁判所規則

2 管理職であるが個別事件の判断者ではないこと

第2 二種類の指導監督

1 一般執務についての指導監督

2 調査事務についての指導監督

3 助言,指導及び指示の限界

第3 首席が監督する調査事務

1 家事事件の調査

2 少年事件の調査

第4 関係機関との連絡調整及び庁内施策

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首席書記官の職務―指導監督・訟廷事務・査察・デジタル化(AIリライト)

目次

第1 首席書記官の法的位置付け

1 個々の裁判所書記官の職務との違い
2 首席書記官を置く裁判所と種類
3 裁判官及び担当書記官の権限との関係

第2 一般執務の指導監督

1 査閲の対象と重点事項
2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与
3 首席書記官を補佐する役職

第3 首席書記官がつかさどる訟廷事務

1 現行通達の23項目
2 デジタル化対応の意味
3 事件記録の保存及び国立公文書館への送付

第4 支部及び管内下級裁判所に対する権限

1 所属裁判所の支部
2 管轄区域内の下級裁判所

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家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官の役職を理解する前提

1 家庭裁判所調査官の基本的な職務
2 裁判官の命令と役職者による指導監督

第2 家庭裁判所における役職

1 首席・次席・総括主任・主任
2 首席家庭裁判所調査官と次席家庭裁判所調査官
3 総括主任家庭裁判所調査官と主任家庭裁判所調査官

第3 家庭裁判所調査官の「組」と役職者の配置

1 調査官の組の構成
2 複数の次席及び総括主任の指定通達

第4 高等裁判所の家庭裁判所調査官

1 抗告審等における調査
2 上席の家庭裁判所調査官
3 高裁所在地を管轄する家庭裁判所の首席による調整

第5 家庭裁判所調査官補

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司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

第1 「対応関係」の意味

1 基準となるのは職制上の段階であること
2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い

第2 法令,規則及び依命通達

1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法
2 標準的な官職を定める最高裁判所規則
3 官職を各段階へ当てはめる依命通達

第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階

1 事務総長及び局長の段階
2 課長以下の段階

第4 裁判所書記官等の官職との対応関係

1 最高裁判所
2 下級裁判所
3 対応する官職が置かれていない段階

第5 平成30年当時の指定職号俸

1 指定職号俸の一覧
2 大阪高裁事務局次長の位置付け

第6 令和7年度の級別定数

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裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と基準日

1 役職名と設置裁判所を区別すること

2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い

第2 裁判所書記官の役職体系

1 主要な役職と職務

2 令和6年4月の組織見直し

3 役職と昇任経路の関係

第3 最高裁判所の役職

1 大法廷首席書記官と小法廷首席書記官

2 訟廷首席書記官と訟廷首席書記官補佐

第4 下級裁判所の役職の設置状況

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