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その他裁判所関係

戦前の判事及び検事の定年(AIリライト)

本記事では,戦前の判事及び検事の定年制について,1921年の裁判所構成法改正による導入,同年6月の司法省人事,1937年改正による定年時期の統一及び増加恩給との関係を,官報・帝国議会会議録等に基づいて整理します。

目次
第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
2 精神又は身体の衰弱を理由とする退職決議の事例
3 帝国議会の答弁に立った鈴木喜三郎司法次官のその後
第2 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入及び定年退職者に対する増加恩給の支給
1 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入
2 定年退職者に対する増加恩給の支給
第3 1921年6月13日の司法省人事
1 司法省人事の内容
2 司法省人事の分析
3 横田国臣 大審院長の定年退官に関する背景事情
第4 1937年の,裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一及び勇退者に対する増加恩給の支給等
1 裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一
2 勇退者に対する増加恩給の支給
3 日中戦争の初期に裁判所構成法等の改正が実施されたこと
4 その後の恩給
第5 司法官以外の戦前の定年,及び戦前の幹部裁判官の人事等
1 司法官以外の戦前の定年
2 戦前の幹部裁判官の人事等
第6 関連記事その他

第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
(1) 制定時の裁判所構成法67条は「判事ハ勅任又ハ奏任トシ其ノ任官ヲ終身トス」と定めていました。
    また,大正2年4月7日公布の法律第6号による改正後の裁判所構成法67条は「判事ハ終身官トシ親任勅任又ハ奏任トス」と定めていました。
(2) 制定時の裁判所構成法73条1項本文は「第七十四條及第七十五條ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ轉官轉所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ」と定めていました。
(3) 裁判所構成法74条は「判事身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ司法大臣ハ控訴院又ハ大審院ノ總會ノ決議ニ依リ之ニ退職ヲ命スルコトヲ得」と定めていました。

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戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

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一票の格差是正前の解散は可能であることに関する政府答弁

目次
第1 昭和60年12月11日の内閣法制局長官の答弁
第2 昭和61年4月23日の内閣法制局長官の答弁
第3 平成23年5月17日の内閣答弁書
第4 関連記事

第1 昭和60年12月11日の内閣法制局長官の答弁
・ 茂串俊内閣法制局長官は,昭和60年12月11日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会において以下の答弁をしています。
1 最高裁判決で違憲とされた議員定数配分規定につきまして是正措置が講じられないうちに衆議院の解散権の行使ができるかという問題につきましては、純粋の法律論としては、そのような解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておるわけでございます。
2(1) その理由といたしましては、まず衆議院の解散制度は、立法府と行政府の意見が対立するとか国政上の重大な局面が生じまして主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えてその判定を求めるということを主たるねらいといたしまして、憲法に明定されておる基本的に重要な制度でございまして、この解散権の制度は、同時にまた権力分立制のもとで立法府と行政府との権力の均衡を保つという機能を果たすものであるというふうに言われております。
   そして、このように基本的に重要な機能である解散権につきまして、憲法上これを制約する明文の規定はございません。また、衆議院で不信任決議案が可決されたような場合におきましても解散権の行使が許されないということになりますと、内閣としては総辞職の道しかないことになりまして、憲法69条の趣旨が全うされないということにもなるわけでございます。
(2) さらにまた、解散がございますとそれに伴って総選挙が施行されることになりますけれども、解散は議員の身分を任期満了前に失わせる行為でございます。
   一方、総選挙は解散あるいは任期満了に伴って国民が新たに議員を選任する行為でございまして、それぞれ別々の規定に従って行われる別個のものであるということは明らかでございます。
3 こういったことを総合勘案いたしますと、純粋の法律論として言えば、定数配分規定の改正前における衆議院解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておる次第でございます。

第2 昭和61年4月23日の内閣法制局長官の答弁
・ 茂串俊内閣法制局長官は,昭和61年4月23日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
1(1) ただいまの御質問には二つの意味があると思うのでございます。
一つは、仮に定数是正が行われなかった場合、実現できなかった場合に、それを理由として解散権の行使ができるかという問題、それから、もしそういうことであれば定数是正が行われる前に選挙が行われることにならざるを得ない、そうなれば違憲の判決がおりているところの定数配分規定によって選挙をすることになるがそれでよいのかという二つの問題があろうかと思うのでございます。
(2) そのうち、第一の問題については、解散権の行使というのは高度な政治的な判断を要する問題でございまして、これは法律的な見地からどうこうという問題ではないと思うのでございます。
   そういう意味で、私からこれこれというふうに直接的な御答弁をいたしますのは差し控えたいと思います。
(3)ア それから、二つ目の問題については、前々から申し上げておりますように、違憲とされる定数配分規定が是正されないままで、すなわち憲法に違反する状態のままで残っていること自体がそもそも法的に言ってあってはならないと申しますか予想されていない異例の事態でございまして、そのような特殊、異例な事態を前提としての処理ということになるわけでございますから、どうしてもそのことが法理論の展開面に反映されるということにならざるを得ないわけでございます。
   その意味におきまして、ただいま国会におかれまして与野党こぞって定数是正の実現にいろいろ御努力されておるということでございますので、このような違憲とされた定数配分規定が一日も早く是正されることを我々としても強く希望しておるところでございます。
イ ところで、任期満了に伴う総選挙でも解散に伴う総選挙でも同じでございますけれども、総選挙しなければ衆議院が組織できないわけでございまして、衆議院が不存在になってしまうということでございます。
   これは憲法に規定する前提から考えて到底放置できない事態であることは当然でございます。
   そこで総選挙をやらざるを得ないといたしまして、その選挙を執行する手続を定めておるものとしては、違憲とされた定数配分規定を含む公職選挙法しかない、ほかに準拠すべき法律がないわけでございますから、政府といたしましては、これに基づいて総選挙を行うほかはないわけであって、それによって憲法全体の秩序を全うすることができると考えておるわけでございまして、この点については過去においても何遍か御答弁申し上げているところでございます。
2 私の立場はあくまでも法律のいわば専門家と申しますか、そういう立場からの御答弁にならざるを得ないわけでございますが、一般的に申しまして衆議院の解散権というのは、言うまでもないことでございますけれども、国政の重大な局面において民意を問う手段として憲法上内閣に与えられた重要な機能でありまして、いかなる場合に衆議院を解散するかについては憲法上これを制約する明文の規定はないわけでございまして、内閣はその政治的責任で決すべきものである旨を述べているわけでございます。

   そういった法律論を私は前々から述べておるわけでございますが、しからばいかなる場合に解散するのが適当かどうかということになりますと、先ほども申し上げましたように内閣の高度の政治的判断に基づいて決定される筋合いのものでございまして、純粋に法律的な立場からとやかく御答弁申し上げることは差し控えたい、かように考えております。

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最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表

1 最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表を以下のとおり掲載しています。
①   平成28年 8月5日時点
② 平成29年12月1日時点
③ 平成30年12月1日時点

2 数字が入っていない支部は,常駐している裁判官のいない非常駐支部となります。

3(1) 東京地家裁,横浜地家裁,大阪地家裁のように,地裁と家裁の両方の補職辞令を持っている裁判官がいない裁判所については,民事部,刑事部,家事部及び少年部に区別して集計しました。
それ以外の裁判所については,地裁裁判官と家裁裁判官を区別して集計できませんから,地裁判事,地家裁判事,家地裁判事,家裁判事として集計しました。
(2) 地家裁判事というのは,主として地裁の仕事をしている判事のことであり,家地裁判事というのは,主として家裁の仕事をしている判事のことです。

4 民間企業長期研修,海外留学,育児休業,介護休暇又は配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有していますから,分布表の数字に含まれています。

5 「裁判所支部」も参照してください。

全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

目次
1 東京高裁及び東京地裁の庁舎
2 札幌高裁及び札幌地裁の庁舎
3 東京家裁及び東京簡裁の庁舎
4 福岡高裁及び福岡地裁の庁舎
5 大阪高裁及び大阪地裁の庁舎
6 仙台高裁及び仙台地裁の庁舎
7 千葉地家裁の庁舎
8 さいたま地家裁の庁舎
9 横浜地裁の庁舎
10 名古屋高裁及び名古屋地裁の庁舎
11 神戸地裁の庁舎
12 広島高裁及び広島地裁の庁舎
13 京都地裁の庁舎
14 大阪家裁の庁舎
15 高松高裁及び高松地裁の庁舎
16 東京地家裁立川支部の庁舎
17 横浜家裁の庁舎
18 広島高裁岡山支部及び岡山地家裁の庁舎
19 関連記事その他

1 東京高裁及び東京地裁の庁舎
(1) 利用者の安全を確保し,安心して利用できる裁判所を実現する必要があるため,諸般の事情を総合考慮し,警備上の要請から平成7年5月16日に開始しました(令和元年7月18日付の東京高裁の司法行政文書の開示についての通知書参照)。
(2) オウム真理教事件の頃からゲート式金属探知機・X線手荷物検査装置を設置して入場者の持ち物検査を実施しています。
(3) cocoic HPの「東京地方裁判所の裁判傍聴に行ってみた感想をレポート。初心者のための流れやアクセス等も」に,東京地裁の手荷物検査のことが書いてあります。
 
2 札幌高裁及び札幌地裁の庁舎
(1) 平成25年3月1日に開始しました。
(2) 札幌弁護士会HPに「-所持品検査から1年を迎えて-裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明(平成26年3月27日付),「-所持品検査から2年を迎えて-裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明」(平成27年3月10日付)が載っています。
(3) 空港の手荷物検査と同様,金属探知機を使用するに先立って手荷物の開披を求める運用がなされているみたいです(北海道合同法律事務所HPの「裁判所入庁者に対する所持品検査に関する抗議書兼要求」参照)。

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全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

目次
第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
第2 関連記事

第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
○全司法本部の中矢正晴中央執行委員長は,参考人として招致された平成29年3月24日の衆議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリングを追加しました。)(全司法新聞2017年4月号(2262号)の「中矢委員長 衆議院参考人招致 裁判所の職場実態を国会で述べる」参照)。
1 おはようございます。私は、裁判所職員でつくっております全司法の中央執行委員長をやっております中矢と申します。
  最初に、このような機会を与えていただいたことに対して、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
  私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
2(1)  最初に結論を申し上げますと、大変失礼な言い方になって恐縮ではありますが、あえて申し上げるなら、十分なものではないと言わざるを得ないと思っております。その理由は、次に述べる三点であります。
  第一点目でありますが、裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点であります。
  定員振りかえを除く実質的な増員数で見ますと、今年度の増員数は、裁判官三十二人、書記官三十九人でしたが、平成二十九年度の増員数として示されているものは、裁判官が二十七人、書記官が二十四人となっております。職場実態からしますと、本来はもっと多くの増員が必要だと考えておりますが、少なくとも、今年度と比較してその増員数を下回る理由はないのではないかと思っております。
  裁判官の増員も重要ですが、私のきょうの立場でありますので、職員のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
(2)ア  現在、裁判所の中でとりわけ増員の必要性が高いのが家庭裁判所であります。事件数も増加傾向にあることに加えて、三点申し上げます。
  一つ目として、離婚や子供をめぐる問題など家庭を取り巻く社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっております。
  また、二つ目ですが、平成二十五年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事件の処理が求められるようになっている点であります。
  第三点目に、成年後見制度でありますが、認知症などの方に裁判所が後見人や保佐人をつけるシステムでありますので、高齢化社会が進むもとで、今後ますます重要になります。昨年四月には成年後見利用促進法が成立をし、今月中にも政府における基本計画が策定されて、これに従った取り組みが実施されていくというふうに承知をしておりますので、これを踏まえた人的体制の整備が必要であります。
  この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、弁護士を頼まずに当事者御本人が申し立てをする事件も多いことから、手続を進めていく上で、書記官が時間をかけて丁寧に説明するという必要性も大きくなっております。
イ  家裁の体制が実際に必要だということで、この数年間、全国の家庭裁判所に一定数の書記官が増配置をされてきました。しかし、毎年の増員数が家庭裁判所に増配置するだけの人数に足りないために、その大部分は地方裁判所や簡易裁判所からの配置がえ、私どもは人員シフトと呼んでおりますが、この人員シフトによって行われております。
(3)  それでは、人員が減らされている地方裁判所の方はどうかというふうに見ますと、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について適正迅速に処理することが必要であります。
  刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。また、国対被告人の関係で、犯罪を犯した者を処罰するというのが刑事手続の基本的な構造でありますが、近年は、被害者保護のためのさまざまな手続が導入をされ、事件関係者の情報の秘匿ということも求められるということであります。
  敷衍しておきますと、裁判の公開という基本的な考え方がありますので、かつては、裁判所に出されたものは公開されるものだという考え方が主流でありましたが、現在では、個人情報の秘匿については、刑事事件だけではなく、民事や家事の事件においても厳格になってきておりまして、その分、慎重さが求められ、事務量もふえているという問題もございます。
  このように、従来の刑事裁判という枠におさまり切らない事務もふえてきており、それに従って、事件数にあらわれない現場の負担も増加をしているところであります。とりわけ、昨年五月に刑事訴訟法が改正をされ、順次施行されておりますことから、今後これに対する対応も必要になります。
  地方裁判所についていいましても、これまでにお話ししてきましたとおり、家裁へのシフトの受け皿ということではなくて、むしろ、それぞれの分野について人的体制の整備を図る必要があると考えております。
  また、人員シフトという問題では、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せは限界があります。
  以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えております。この点が一点目であります。
3(1)  第二点目として、家庭裁判所調査官の増員がない点であります。
  家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動を行う専門職であります。本日お配りをしてあります資料の最初がレジュメになっておりますが、開いていただきますと、三ページ、四ページあたりのところに、現場の家裁調査官からの聞き取りをもとに作成をしました家裁調査官の役割と昨今の職場実態について記載してありますので、ごらんをいただければ幸いに思います。
  ここでは、家裁調査官の仕事について簡単に説明をさせていただきますと、少年事件でいいますと、未成年者が引き起こした事件は、まず、原則として全件家庭裁判所にやってきます。その中で、家庭裁判所調査官が最初に面談を行って、非行の原因や背景、少年の状況などを調査し、それを踏まえて処分に対する意見を述べています。調査官の取り組みは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止のために大きな役割を果たしております。家事事件について申しますと、夫婦関係を調整する事件における子供の意思を調査したり、子供と離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする。あるいは、成年後見において、成年後見を受ける本人の調査や、複雑困難な事件の調査をするといった役割を担っております。
  このように、家庭裁判所における調査官の役割は極めて大きく、かつ、調査官の調査の対象になっております少年や子供、家庭をめぐる状況がどんどん複雑になっているわけですから、その仕事も年を追うごとに複雑になり繁忙になっております。人と向き合う仕事でありますので、時間で区切ることも難しく、きちんと行おうとすればするほど非常に時間と労力を要する仕事であることを御理解いただきたい、こういうふうに考えております。

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全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯全司法労働組合の2020年以降の全国統一要求書は,「最高裁と全司法労働組合の交渉記録」に掲載しています。
◯令和7年度概算要求説明書(説明資料)は「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス」も参照してください。

目次
第1 総論:「儀式」と化した労使交渉の冷徹な現実
1 交渉の形骸化 4年間の停滞が示すもの
2 最高裁事務総局の行動原理 「財務」と「人事」の二重支配
3 令和8年冒頭に見る「不退転」の決意と現場への「宣告」

第2 人員・定員問題における事務総局の本音と建前
1 「増員要求」に対する構造的な拒絶反応
(1) 事件動向を盾にした「生産性向上」の強制
(2) 「定員合理化計画」という絶対的な聖域

2 「繁忙」の定義をめぐる認識の断絶
(1) 現場の「繁忙」と中枢の「マネジメント不足」論
(2) メンタルヘルス不調に対する冷ややかな視線

第3 デジタル化推進の裏にある「人間軽視」の論理
1 令和8年長官挨拶が示唆する「確信犯」的姿勢
(1) 「想定外の事象」を織り込んだ見切り発車
(2) 「申し訳ない」という言葉の政治的翻訳

2 システム導入の真の目的
(1) ユーザービリティよりも「稼働実績」と「コスト削減」
(2) 現場の混乱を「過渡期の痛み」として切り捨てる論理

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次
1 最高裁判所事務総局会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること
3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
4 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
令和元年
5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

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裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
(1) 裁判所職員総合研修所の研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
・ 令和7年度研修実施計画(案)
→ 実施報告が別に存在します。
・ 令和6年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。
・ 令和5年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。

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相続財産管理人,不在者財産管理人及び代位による相続登記

目次
第1 相続財産管理人
1 総論
2 相続財産管理人の権限
3 強制執行開始前に債務者である所有者が死亡し、相続人不存在となっている場合における例外的取扱い
4 相続財産管理人が選任されている場合における当事者目録の記載例
5 特別縁故者に対する相続財産の分与
6 その他
第2 不在者財産管理人
1 総論
2 不在者財産管理人の権限
3 相続人の生死不明又は行方不明の場合の取扱い
4 公示送達と適用場面が重なる場合があること
5 不在者財産管理人が選任されている場合における当事者目録の記載例
6 その他
第3 代位による相続登記
1 相続人がいる場合
2 相続人がいない場合
3 抵当権設定者である在日韓国人が死亡した場合の対処方法
第4 関連記事その他

第1 相続財産管理人
1 総論
(1) 令和5年4月1日以降については,①相続財産の保存に必要な場合は相続財産管理人(民法897条の2)が選任され,②相続人のあることが明らかでない場合は相続財産清算人(民法951条及び民法952条)が選任されています。
イ 令和5年3月31日以前は,相続財産管理人が選任される場合としては,①相続財産の保存に必要な処分として選任される場合(民法918条2項),及び②相続人のあることが明らかでない場合(民法951条)がありました。
(2) 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合,民法952条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たりません(最高裁平成9年9月12日判決)。
(3) ①民事訴訟の被告,②民事執行の債務者又は③家事事件の相手方となる自然人に相続人がいない場合,相続財産管理人又は特別代理人を利用することとなると思いますところ,東京地裁21民(執行部)の取扱いとしては,少なくとも民事執行の債務者については相続財産清算人が原則となります。
2 相続財産管理人の権限
(1) 家庭裁判所が家事審判規則106条1項(現在の家事事件手続法200条1項)に基づき選任した相続財産管理人の場合,民法28条類推適用に基づき民法103条所定の範囲内の行為をすることができ,相続財産に関して提起された訴えにつき,相続人の法定代理人の資格において,保存行為として,家庭裁判所の許可なくして応訴することができます(最高裁昭和47年7月6日判決)。
(2) 「相続財産管理人 不在者財産管理人に関する実務」196頁によれば,家庭裁判所より権限外行為許可審判書主文例(訴え提起)は「相続財産管理人である申立人が,◯◯◯に対する別紙訴状案記載の訴状をもって訴訟提起を行うことを許可する。」となっています。

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送達に関するメモ書き

目次
1 送達事務取扱者
2 送達実施機関
3 書記官送達
4 出会送達
5 法人に対する送達
6 補充送達
7 付郵便送達
8 銀行口座しか分からない人に対する訴訟提起が可能となる場合があること
9 送達が不要となるケース
10 関連記事その他

1 送達事務取扱者
(1) 受訴裁判所の裁判所書記官は,送達事務取扱者として送達に関する事務を取り扱います(民事訴訟法98条2項)。
(2) 公証人,執行官等が例外的に送達事務取扱者となることがあります。

2 送達実施機関
(1)ア 送達実施機関は,送達事務取扱者の指示に基づいて送達を実施し,民事訴訟法109条に基づき送達報告書を作成する機関です。
イ 送達実施機関としては,郵便業務従事者,裁判所書記官,執行官,廷吏及び公証人があります。
(2)ア 郵便業務従事者は,特別送達(郵便法66条)の方法による交付送達を行います(民事訴訟法99条)。
イ 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成します(最高裁平成16年11月30日決定)。
(3) 裁判所書記官は,書記官送達(民事訴訟法100条),出会送達(民事訴訟法105条),付郵便送達(民事訴訟法107条)及び公示送達(民事訴訟法110条)を行います。

郵便配達の人と仲良くしているので、連休前日に特別送達が来ても、「あ、これ、連休明けに受け取ります」と言ったら文句を言わずに持ち帰ってくれる。

— ふたつのいす (@eruear946) August 27, 2022

送達調査に行ったら本人とバッタリ会ったことは2回ある。2回とも「あなたここに住んでるんですね? 裁判所から郵便物来るから受け取ってくださいね。」と超早口で言ってダッシュで逃げた。よく考えると付郵便だから受け取ってくれなくてもいいのか。

— ふたつのいす (@eruear946) October 15, 2022

(続きを読む...)送達に関するメモ書き

人事院勧告後事務総長会見

目次
1 人事院勧告後事務総長会見
2 関連記事

1 人事院勧告後事務総長会見
    最高裁判所事務総長の,人事院勧告後事務総長会見に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年10月 2日実施分
・ 令和 6年10月 3日実施分
・ 令和 5年10月 2日実施分
・ 令和 4年10月 3日実施分
・ 令和 3年10月 4日実施分
・ (令和2年度はなし。)
・ 令和 元年 9月30日実施分
・ 平成30年10月 1日実施分
・ 平成29年10月 2日実施分
・ 平成28年10月 3日実施分
・ 平成27年10月 1日実施分
* 「令和4年度人事院勧告後事務総長会見(令和4年10月3日実施)における発言内容」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

1 最高裁判所事務総長の公用車(トヨタ クラウンハイブリッドロイヤルサルーン)は平成26年3月18日に465万3285円で取得されました。

2 車検証等を添付しています。 pic.twitter.com/YE6HNKc4Cq

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係

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訴訟費用とは——費目,計算方法,敗訴者負担と回収手続(令和8年5月のIT化・令和6年10月の郵便料金改定に対応)(AIリライト)

民事訴訟の「訴訟費用」は,訴状に貼る収入印紙代(申立手数料)や書類の送達費用など,法律が費目と額を定めた費用の総称です。自分が依頼した弁護士に支払う報酬は,この訴訟費用には含まれません。この記事では,訴訟費用に何が含まれるか,手数料や送達費用がいくらになるか,敗訴者負担の原則の下でどこまで相手方から回収できるか,そのための費用額確定手続はどう進むかを整理します。

令和8年(2026年)5月21日に民事裁判手続のIT化(令和4年法律第48号)が全面施行され,予納郵券制度の廃止・郵便費用の手数料への一本化・手数料の電子納付・訴状等のオンライン提出義務化などが始まりました。あわせて令和6年(2024年)10月1日に郵便料金が改定されています。この記事はこれらを反映した令和8年7月時点の内容です。個別の金額や取扱いは,事件係属庁や最新の公表資料で確認してください。

本文では,民事訴訟費用等に関する法律を「費用法」,民事訴訟費用等に関する規則を「費用規則」と略します。

目次

第1 訴訟費用の基礎——費目と「弁護士費用は含まれない」こと

1 主な訴訟費用の費目
2 訴訟に必要な費用のすべてが訴訟費用ではないこと

第2 令和8年5月の民事裁判IT化で変わった訴訟費用の扱い

1 予納郵券の廃止と郵便費用の手数料一本化
2 手数料の電子納付とオンライン提出義務
3 オンライン申立てと書面申立てで手数料額が異なること

第3 訴えの提起・上訴の手数料

1 訴額に基づく算定

(1) 手数料額の計算方法
(2) 訴額とは
(3) 算定が著しく困難な場合の裁量算定
(4) 算定の方法と基準時

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裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書は,その全部が不開示情報であること

1 令和元年7月26日付の理由説明書の「2 理由」欄に以下の記載があります。

(1) 開示申出の内容
   裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書(直近の事例に関するもの)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 6月24日付けで不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件申出に係る文書には,氏名等が記載されており, これらの情報は,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別
情報に相当する。
イ また,本件申出に係る文書には,裁判官訴追委員会(以下「委員会」という。)が具体的な訴追事案に関して審議,決定するために必要な資料収集の
一環として行う調査に係る文書についての情報が記載されているが,かかる情報を含む委員会の議事は全て非公開とされ,例外は設けられていない(裁
判官弾劾法第10条第3項) 。
   これを前提とすると,調査に係る文書についての情報を公にすると,収集の対象となった資料名及び非公開である訴追事案の審議方法の一端が明らかになり,その情報を知った者に無用な憶測を生じさせ,委員会への不当な働き掛けがなされる等,委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることに加え,委員会が行う審議の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,本件申出に係る文書は,全体として法第5条第5号及び同条第6号に定める不開示情報に相当することから,不開示とした。
ウ よって,原判断は相当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁

目次
1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
・ 18期の涌井紀夫最高裁判所総務局長は,平成9年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 法律上といいますか、裁判所法の定めでは、各裁判所に速記官を置くという規定があるだけでございまして、これは、速記官というものを配置しまして逐語的な供述調書をつくる、そういう体制をとる必要がある庁につきましては裁判所速記官を置くという、そういう規定でございます。
    実は、今回考えております構想といいますのは、今いる速記官八百名余りを一気にその仕事をかえてしまうという案ではございませんで、従前のシステムではなかなかこたえていけないような新しいといいますか、逐語調書の需要にもっと的確かつ機動的にこたえていくような、そういうシステムをつくるために、当分の間はこの速記官制度と併用する形で録音反訳方式を採用していこうということでございます。
    したがいまして、今の、各裁判所に速記官を置くという法律自体とは矛盾しないといいますか、そういうところでございますので、法改正の問題は生じないということで、こういう方針を決めさせていただいたわけでございます。
② 今回の制度見直しを考えました一番大きな理由は、今後の裁判所に提起されてまいります事件の動向というものを見ますと、非常に内容の難しい事件が数の上でもふえてくるだろうと。そうしますと、やはり証人の供述等も、要領を筆記するだけじゃなくて、その言葉どおりに逐語的に調書にとっていく、そういう逐語調書の需要というものがどんどん大きくなってくるだろう。
    ところが御承知のように、現在の裁判所の速記といいますのは、速記官が特殊な速記タイプという機械を用いまして速記をとるというシステムでございまして、これ実は職業病の問題がございまして、速記官一人の立ち会い時間というのがなかなか延ばせない状況になっています。そういう意味で、非常に容量自体が伸びないシステムになっております。こういうシステムでは、今後のそういう裁判上の逐語調書の需要に的確にこたえていくことが難しいんじゃないかということから、こういう制度改正を検討したわけでございます。
    実はそれ以外にも、現行の機械による速記につきましては、速記用のタイプ、これは裁判所だけでしか使われていない機械でございますので、年間に六十台程度の需要しかない機械でございます。これは民間のメーカーでつくっていただいておりますけれども、果たしてこの製造体制というようなものをいつまで維持していただけるかということも非常に難しゅうございます。
    さらに、速記官というのは、高校を卒業いたしました方で適性検査等を合格された方、二年間研修所の設備で非常にハードなトレーニングをやりまして技術を身につけてもらうわけですが、最近の進学事情といいますか、そういうこともございまして、こういう技術を身につけようというお気持ちを持っておられて、またこういう技術を身につけていただける適性を備えた方という、そういう速記官の後継者というものがなかなか得られなくなってきております。
    そういうふうな状況があります一方で、片や民間の方では、速記というのは今や手書き速記からむしろ録音反訳、録音機でとりましたテープをワープロ等を用いまして文字に反訳しているという、そういう業態が通常の形になってきております。そういったところを見まして、今後の裁判所における逐語調書の作成体制ということを考えました場合、やはり裁判所でもこういう新しい方法をとっていかないと国民の裁判所に対する期待にこたえていけないのではないか、こういうところが最大の制度改革の動機になっておるわけでございます。
③ 問題点、人材確保の点とタイプの製造確保の点、二点ございましたわけですが、確かに人材確保の点では、受験者は、このところ、不況の影響もあるのかもしれませんがかなりの数でございまして、九百名を超えるような受験者が来ております。ただ、実はこれ、速記官の場合はある程度、ある程度といいますか、かなりの学力がありませんとその速記の仕事は覚えられないということと、それとやはり適性といいまして、その速記の機械を動かしていけるだけの運動神経といいますか、それから、あと病気にならないような体質といいますか、そういう検査に合格しないといけないわけでございまして、実はそういう試験に通っていただける方というのが非常に少ないということでございます。
    それと、実は合格いたしました方でも、大体今、委員御指摘のように毎年五十名近くの合格者を出すんですけれども、それでは、次の年の三月になって、いよいよ研修所に入って訓練に入ってもらおうという段階になりますと、そのうち大体三割程度の方はもうやめさせてもらいたいということをおっしゃるんです。そういう方は、例えばその後、大学の受験をして大学に進学するようになったのでそっちに行きたいとか、あるいはほかに就職先を見つけたりとかということで脱落をしていくわけでございます。
    さらに、そういう形で三十名程度の方が研修を始められるんですが、二年間の研修についていけないで脱落していくという人がやはり毎年二割ぐらいおります。そういう人たちの処遇をどうするかということも非常に難しい問題になっておりまして、そういうふうなところから、後継者で問題のない方というのを確保していくことがなかなか難しい状況になっておるわけでございます。
    それから、あとタイプの問題ですが、実はこれはこの製造メーカー自体がもともとタイプの製造メーカーでございましたので、委員御指摘のように、かつては裁判所の方から和文タイプの注文をしてそれを納めていただくというふうな取引もあったわけでございますが、この会社自体、つい一、二年前ですが、和文タイプの製造自体をもう打ち切ってしまいまして、和文タイプの供給ももうできなくなっております。実は、このタイプの製造というのは、この会社が全部できるわけではございませんで、百数十の部品でできておりますのが、これ皆下請会社から製造されてまいります部品を使っておるわけですが、これまでにもいろんな部品が下請の方でつくれなくなっております。活字がっくれなくなったり、あるいはタイプ用のインクのリボンがつくれなくなったり、そのたびにその代替策をどうするかで大変非常に苦しい思いをしてきたわけでございまして、そういうことから裁判所に対しても製造打ち切りの申し入れが現にあったこともございます。
    ですから、ここしばらくどうだと言われますと、恐らく数年とかいう単位であれば無理を言って製造を続けていただくことは可能かと思いますが、裁判所速記官というのは、速記官に任官しますのが二十歳でございますので、定年までの仕事を考えますと、四十年くらいこのタイプを使って仕事をしていくという、そういう仕事でございます。果たしてその四十年先あるいはそれより先、それよりもっと短く二十年先を見た場合に、安定的にこのタイプの製造を確保できるかといいますと、我々の見方としては、やはりこれは非常に不安定な状況で、そういう不安定な状況に依拠したままこの制度を維持していくということは非常に問題じゃないかという、こういう問題意識を持っておるわけでございます。
④ 委員御指摘のように、これは制度改革といいましても、かなり大きな影響を持つ制度改革であるということは我々も全く同じ認識でおりまして、実はこの作業を非常に時間をかけてやってきたつもりでございます。
    現実にこの作業にかかりましたのは、平成五年六月に最高裁の中に、これは速記官自身をメンバーに含めましたプロジェクトチームをつくりまして作業を開始しましたので、足かけ五年間の作業になっております。しかも、この間、組合との間ではその当初から何度も何度も繰り返し意見交換をし協議をする。それから、弁護士会との間でも二年近く、いろんな裁判所の速記をめぐります客観的な状況に関する資料も提供し、お互いに意見を聞くという形の意見交換の機会を定期的に、非常に密度濃く繰り返してきております。
    そういうふうな弁護士会との意見交換を踏まえまして、昨年の六月から全国の裁判所で相当大がかりな録音反訳の検証実験をやってみたわけでございます。規模で言いますと二千二百件ぐらいの証拠調べについてこれをやっております。現実にこの証拠調べにお立ち会いになった弁護士さんは数百名おられるわけですが、そういう弁護士さん方には個々に、この録音反訳方式でできた調書のできばえはどうだったかということを一々お尋ねしております。そうしますと、弁護士さんの回答としては、九割を超える方が、従前の速記録と遜色のない、裁判をやっていくに何の不安もない調書ができておりますというお答えをいただいております。
    日弁連の方も、確かに、今の時点で養成をすぐやめてしまうということには不安があるということではございましたけれども、この録音反訳方式を採用するということについては、きちんとした体制が組め、手続的にも問題のないような措置がとられるのであれば積極的に考えていくべきだという、こういう御意見をいただいたわけでございます。
    したがいまして、我々の方としては、委員御指摘のような重大な問題であるということは十分踏まえまして、時間をかけて、また関係者との間でも十分オープンな議論をやった結果、こういう方針を出させていただいたというふうに考えておるわけでございます。
⑤ 「はやとくん」という愛称で呼ばれておりますシステムの内容等を私どもも関心を持って見ておるところでございます。
    ただ、実はこのシステムといいますのは、先ほど説明いたしました速記タイプによる速記技術というものを前提にしているシステムでございます。要するに、速記官が使います速記タイプにコンピューターを接続しまして、その符号を自動的に文字に変換していこうという、こういうシステムなわけでございます。
    したがいまして、実はこのシステムを採用します前提としては、やはり今の機械、速記タイプの機械の製造が確保されるということが前提になりますし、また今の速記で速記をするという技術の習得というものも当然の前提になってくるわけでございます。
    そうしますと、実は先ほど言いましたが、一つは職業病の問題がございまして、この機械を使ったからといって立ち会い時間を延ばせるというものではないわけでございます。それと、一度速記原本に打ちましたものを改めて反訳する場合に比べますと確かに幾分反訳効率は上がるようでございますけれども、実は今の速記といいますのは、証人等の発言が非常に早口になっておりますので、速記だけではもうほとんどとり切れない。かなりの部分を録音機に頼って、そこで補充して記録をとっておるという状況でございますので、その機械を使いましても後で録音テープ等を用いた補充作業がどうしても必要になってまいります。そういう補充作業を入れて考えますと、反訳の効率というのもそんなに著しく、例えば二倍になるとかというようなものではございませんで、例えば従前十時間かかっておりましたものが八時間程度になるかという程度のものでございます。
    そういうところからいたしますと、この「はやとくん」というそのシステム自体、今までの制度が抱えておりました問題点を抜本的に解決するものにはなかなかなり得ないんじゃないかというのが私どもの判断であるわけでございます。

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任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)

目次
1 総論
2 退職手当の支給月数の具体例
3 関係記事その他

1 総論
(1) 国家公務員生涯設計総合情報提供システムHPの「5 退職手当の計算例」に,平成30年1月1日以降の「国家公務員退職手当支給割合一覧」が載っています。
(2) 退職手当を計算する場合,勤続期間1年未満の端数は切り捨てられるとのことです。
   
2 退職手当の支給月数の具体例
(1) 平成30年1月1日以降,任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数は以下のとおりとなると思われます(国家公務員退職手当法を「法」と記載し,国家公務員退職手当法施行令を「令」と記載しています。)。
(判事補10年の場合)
① 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合
   在職期間9年の自己都合退職となる結果,4,5198月(法3条1項)
② 任期終了により退官した場合
   在職期間10年の任期終了退官となる結果,8.37月(法3条1項)
(判事補10年+判事10年の場合)
③ 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合
   在職期間19年の自己都合退職となる結果,16.49727月(法3条1項)
   ただし,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により依願退官した場合,18.3303月(法4条1項2号・令3条1号)
④ 任期終了により退官した場合
   在職期間20年の任期終了退官となる結果,24.586875月(法4条1項2号・令3条2号)
(判事補10年+判事20年の場合)
⑤ 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合
   在職期間29年の自己都合退職となる結果,33.3963月
   ただし,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により依願退官した場合,39.29715月(法5条1項5号,令4条・3条1号)
⑥ 任期終了により退官した場合
   在職期間30年の任期終了退官となる結果,40.80375月(法5条1項1号)
(判事補10年+判事30年の場合)
⑦ 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合

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修習資金貸与金の返還状況

目次
1 最高裁判所の徴収簿総括表
2 修習資金貸与金の返還状況
3 修習資金貸与金の繰上返還
4 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
5 修習資金貸与契約等の約定内容
6 関連記事その他

1 最高裁判所の徴収簿総括表
   修習資金貸与金の返還状況が分かる最高裁判所の徴収簿総括表のうち,以下のものを掲載しています。
・ 令和7年5月分
・ 令和6年5月分
・ 令和5年5月分
・ 令和4年5月分
・ 令和3年5月分
・ 令和2年5月分
・ 令和 元年5月分
・ 平成30年5月分
・ 平成29年5月分
・ 平成25年5月分~平成28年11月分

* 「徴収簿総括表抜粋(修習資金貸与金償還金)(令和4年度 令和5年5月分)」といったファイル名です。

弁護士なりたての頃に「貸与金なんて簡単に払えるようになるから」と(貸与制世代じゃない弁護士から)さんざん言われた。

今年で支払ったの4回目だけど毎年キャッシュの減少に苦しんでる。

お金に余裕がないのは私の才覚の問題でもあることは承知してるけど、経費性もない30万を用意するの大変…。

— とろろ (@lit_soc) July 27, 2022

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昭和42年に依願免官された高松高裁長官―『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議議事録で確認できる依願免官

1 昭和42年4月28日の決定

2 議事録に記録されていない事項

第2 『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑

1 資料の性質と参照範囲

2 同書が列挙する金品

3 検察の捜査と弾劾をめぐる同書の記述

4 新聞報道の見送りに関する同書の記述

第3 昭和42年当時と現在の弾劾・分限制度

1 昭和42年当時の裁判官弾劾法15条

2 昭和56年改正後の現行制度

3 弾劾,分限及び刑事責任の区別

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東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次
第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務第一係,庶務第二係,文書第一係,文書第二係,広報係,渉外係
→ 東京修習となった司法修習生の修習の庶務を担当するのは,庶務第二係です。

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大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

目次
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第2 関連記事

第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
・ 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事9人は以下のとおりであり(リンク先はWikipediaであり,括弧内の記載は最高裁判所判事在任期間です。),平成2年9月3日から平成30年1月1日までの間,途切れることなく最高裁判所判事を輩出していました。

10 42期の阿多博文最高裁判所判事(令和8年2月2日~)
・ 京都大学大学院法学研究科修士課程修了であり,元 大阪弁護士会司法改革検証・推進本部委員でした。

9 27期の木内道祥最高裁判所判事(平成25年4月25日~平成30年1月1日)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長でした。

8 21期の田原睦夫最高裁判所判事(平成18年11月1日~平成25年4月22日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,定年退官後の平成28年2月19日に72歳で死亡しました。

7 15期の滝井繁男最高裁判所判事(平成14年6月11日~平成18年10月30日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成27年2月28日に78歳で死亡しました。

6 9期の河合伸一最高裁判所判事(平成6年7月25日~平成14年6月10日)
・ 京都大学法学部卒業であり,定年退官後の平成15年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問に就任しました(同事務所HPの「河合伸一」参照)。

5 3期の木崎良平最高裁判所判事(平成2年9月3日~平成6年7月24日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成17年8月15日に死亡しました。

4 1期の林藤之輔最高裁判所判事(昭和61年6月13日~昭和62年8月6日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,色川法律事務所出身の弁護士であり,死亡退官しました(色川法律事務所HPの「~受け継がれた道のり~」参照)。

3 高輪2期の和田誠一最高裁判所判事(昭和57年8月16日~昭和61年4月23日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,死亡退官しました。

(続きを読む...)大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載))。

2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
(1) 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整が行われます(最高裁大法廷平成27年3月4日判決。なお,先例として,最高裁平成22年9月13日判決等参照)。
(2) 最高裁大法廷平成27年3月4日判決の事案では,葬祭料の他,事実審の口頭弁論終結時までの遺族補償年金が損益相殺の対象となりました。
(3) 遺族補償年金が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)と判示した最高裁平成16年12月20日判決は,最高裁大法廷平成27年3月4日判決によって変更されました。
(4) 最高裁平成16年12月20日判決は,死亡事案において,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が損害賠償債務の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,事故の日から上記年金の支払日までの間に発生した遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると判示しているものの,最高裁大法廷平成27年3月4日判決の判断内容からすれば,遺族厚生年金についても,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないことになると思います。

3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
(1)ア 自賠法16条1項に基づく被害者の自賠責保険会社に対する直接請求権は,被害者が保険会社に対して有する損害賠償請求権であって,保有者の保険金請求権の変形ないしそれに準ずる権利ではありませんから,自賠責保険会社の被害者に対する損害賠償債務は商法514条所定の「商行為によって生じた債務」には当たりません。
    そのため,自賠責保険会社の遅延損害金の利率は,令和2年3月31日以前に発生した交通事故の場合,民法419条1項本文・404条に基づき,年5%となります(最高裁昭和57年1月19日判決参照)。
イ 令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合,遅延損害金の利率は年3%となります。
(2)ア 自賠責保険会社は,自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払の請求があった後,当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは,遅滞の責任を負いません(自賠法16条の9第1項)。
    そのため,その限度で,最高裁昭和61年10月9日判決(先例として,最高裁昭和39年5月12日判決)の判断内容は修正されています。
イ 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」とは,保険会社において,被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい,その期間については,事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期,損害賠償額についての争いの有無及びその内容,被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断されます(最高裁平成30年9月27日判決)。
(3) 実務上,自賠責保険会社に対して遅延損害金を請求する場合,訴訟提起する必要がありますものの,逸失利益が小さくなる65歳以上の年金受給者の場合を除き,遅延損害金を付けなくても,「支払基準」で計算される損害額が保険金額を超えることが多いですから,訴訟提起する実益がありません。
    また,自賠責保険会社に対して訴訟提起した場合,「支払基準」に基づく過失相殺ではなく,実際の過失割合通りに過失相殺されます(最高裁平成24年10月11日判決。なお,先例として,最高裁平成18年3月30日判決参照)から,被害者の過失が大きい場合,訴訟提起する実益がありません。
(4) 自賠責保険金が支払時における交通事故の損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されます(最高裁平成16年12月20日判決)。

4 関連記事その他
(1)ア  離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。

(続きを読む...)遅延損害金に関するメモ書き

地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

目次
第1 総論
第2 地家裁支部の権限
第3 地家裁支部等の統合及び新設,並びに簡易裁判所の廃止及び新設
第3の2 1人支部及び非常駐支部の取扱い
第4 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第5 大規模支部及び中規模支部
第6 地家裁支部の設置及び家裁の受付出張所に関する国会答弁
第7 弁護士ゼロ・ワン支部
第8 合議事件取扱支部,労働審判取扱支部及び独立簡易裁判所に関する国会答弁
第9 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
第10 裁判所支部に関する日弁連の考え方が分かるHP等
第11 弁護士会連合会(弁連)の要望事項
第12 関連記事その他

第1 総論
1(1) 裁判所法31条2項は「最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。」と定めています。
(2) 支部勤務発令は最高裁判所裁判官会議の決議事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」第1.1(1)ウ)。
2 地方裁判所の支部は,裁判所法施行の際,経過的に裁判所法施行令7条によってその当時設置されていた各区裁判所の所在地に設けたものとされ,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年12月20日最高裁判所規則第14号)においても原則として,この状態を引き継ぎ,家庭裁判所の支部も同一の地に設けられることとなりました(昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書第八章参照)。
3 地方裁判所の支部は,地方裁判所の事務の一部を取り扱うため,本庁の所在地を離れて設けられたものですが,原則として,独立の司法行政権を与えられていませんから,それ自体司法行政官庁ではなく,司法行政官庁としての本庁に包摂され,外部に対しては本庁と一体をなすものであって,支部の権限,管轄区域は,裁判所内部の事務分配の基準にすぎません(最高裁昭和44年3月25日決定)。
4 地家裁支部に勤務する裁判官が一人のときは,その裁判官が支部長となります(下級裁判所事務処理規則3条1項)。
5(1)   地方裁判所の本庁と支部間,又は支部相互間の事件の回付は,訴訟法上の手続ではありませんから,回付の措置に対しては,当事者は,訴訟法に準拠する不服申立をすることはできません(最高裁昭和44年3月25日決定)。
(2) 一般に管轄とは,官署としての裁判所間の権限分掌の関係をいい,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則等官署としての裁判所内部における事務分配の定めによる本庁,各支部間の事務分掌の関係をまで意味するものではなく,管轄の合意によって定められる裁判所も官署としての裁判所であると解されています(東京高裁昭和51年11月25日決定(判例秘書に掲載)参照)。
(3) 東弁リブラ2013年8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」(末尾4頁及び5頁)には以下の記載があります。
    土地管轄とは異なりますが,当事者双方の住所地及び交通事故発生場所が立川支部管内にあるにもかかわらず,当庁(本庁)に訴訟提起をされることがあります。これについても,当該事件に即して本庁で審理をする必要性を記載した上申書を提出してください(上申書の内容によっては原則どおり回付の措置をとることもあります)。

既に皆様が回答されていますが、本庁支部間は事務分配の問題で管轄の問題ではないです。回付するかどうかに明確な基準はないことが多く、配点された部の裁量であることが多いですね。 https://t.co/cRHOBCMeOF

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 13, 2021

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地裁及び家裁の部総括判事の名簿(平成28年5月10日時点)

1 東京高裁管内
(1) 東京地家裁
ア 東京地裁本庁
(ア) 民事部
41期の後藤健 東京地裁1民部総括 2028年6月21日
44期の林俊之 東京地裁2民部総括(行政部) 2030年6月26日
40期の舘内比佐志 東京地裁3民部総括(行政部) 2025年11月4日
39期の北澤純一 東京地裁4民部総括 2022年6月18日
39期の平田豊 東京地裁5民部総括 2023年11月29日
41期の谷口園恵 東京地裁6民部総括 2027年12月21日
40期の本間健裕 東京地裁7民部総括 2023年7月19日
40期の大竹昭彦 東京地裁8民部総括(商事部) 2025年12月16日
41期の松村徹 東京地裁10民部総括 
41期の佐々木宗啓 東京地裁11民部総括(労働部) 2028年1月8日
43期の小海隆則 東京地裁12民部総括 2028年8月2日
43期の手嶋あさみ 東京地裁14民部総括(医事部) 2027年10月30日
39期の青木晋 東京地裁15民部総括 2026年7月5日
43期の谷口安史 東京地裁16民部総括 2030年7月1日
42期の松本利幸 東京地裁17民部総括 2026年9月21日
41期の千葉和則 東京地裁18民部総括 2025年4月14日
40期の清水響 東京地裁19民部総括(労働部) 2025年10月26日
39期の中山孝雄 東京地裁20民部総括(破産再生部) 2025年3月15日
40期の齋藤繁道 東京地裁22民部総括(建築・調停部) 2024年2月9日
40期の宮坂昌利 東京地裁25民部総括 2026年8月17日
43期の江原健志 東京地裁26民部総括 2030年9月24日
40期の森富義明 東京地裁27民部総括(交通部) 2027年10月20日
40期の岸日出夫 東京地裁28民部総括 2023年5月13日
42期の嶋末和秀 東京地裁29民部総括(知財部) 2031年2月17日
39期の本多知成 東京地裁30民部総括(医事部) 2025年11月2日
41期の永谷典雄 東京地裁31民部総括 2028年12月13日

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地方裁判所の専門部及び集中部

目次
1 総論
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
3 専門部に関する国会答弁
4 東京地裁専門部の裁判官が執筆した書籍
5 専門部及び集中部に関する外部HPの説明
6 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
7 関連記事その他
    
1 総論
(1) 専門部とは,特定の種類の事件が集中的に配点され,かつ,通常の事件が配点されない部をいい,集中部とは,特定の種類の事件が集中的に配点され,かつ,通常の事件も配点される部をいいます。
    ただし,破産事件,再生事件,執行事件又は保全事件を担当している部は通常,専門部又は集中部とはいわれません。
(2) 専門部があるのは東京地裁及び大阪地裁だけです。
(3) 専門部又は集中部につき,取り扱う事件の範囲はそれぞれの裁判所の事務分配で定められていますから,微妙に内容が異なります。
   
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
(1) 東京地裁の場合
ア   2民,3民,38民及び51民が行政専門部であり,8民が商事専門部であり,11民,19民,33民及び36民が労働専門部であり,14民,34民及び35民が医療集中部であり,22民が調停・借地非訟・建築専門部であり,27民が交通専門部であり,29民,40民,46民及び47民が知財専門部です。
イ   9民が保全部であり,20民が破産再生部であり,21民が執行部です。
ウ 東京地裁46民につき,2005年11月14日発行の「特技懇」誌第239号「知財部に配属になって」が参考になります。
(2) 横浜地裁の場合
ア   1民が行政・知財集中部であり,4民及び5民が医療集中部であり,6民が交通集中部であり,7民が労働集中部です。
イ   3民が破産再生執行保全部です(横浜地裁HPの「第3民事部の業務」参照)。
(3) さいたま地裁の場合
ア   1民が医療集中部であり,4民が行政・知財集中部であり,5民が労働集中部です。
イ   3民が破産再生執行保全部です。
(4) 千葉地裁の場合
ア   1民が労働・知財集中部であり,2民が医事集中部であり(千葉地裁HPの「医療集中部における取組」参照),3民が行政集中部です。
イ   4民が破産再生執行保全部です。
(5) 大阪地裁の場合

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陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例

この記事は,AIを用いて作成し,2026年7月時点の法令・裁判例に基づいて内容を確認したものです。

民事訴訟で提出する陳述書や,法廷での証言,準備書面の記載が,相手方や第三者の社会的評価を低下させることがあります。こうした訴訟活動の中でされた表現が名誉毀損・侮辱として不法行為(民法709条)や国家賠償の対象になるのかを,裁判例に即して整理します。結論を先に述べると,訴訟の中での供述や陳述書は原則として違法性が阻却され,一定の要件を満たす場合に限って違法と評価されます。あわせて,名誉感情の侵害(侮辱)が違法となる基準,検察官の論告の違法性についても取り上げます。

目次

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

1 訴訟での証言・陳述書が違法にならない仕組み
2 陳述書の作成が違法と評価されるための要件
3 違法性の有無を分ける考慮要素

第2 侮辱・名誉感情の侵害と違法性

1 名誉毀損と名誉感情侵害の違い
2 名誉感情侵害が違法となる基準
3 侮辱罪の法定刑(令和4年改正)

第3 検察官の論告と国家賠償
第4 参考──関連する論点と記事

1 尊属傷害致死をめぐる裁判官の意見
2 相手方の陳述に基づく訴えの変更
3 関連記事

出典

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陳述書の機能及び裁判官の心証形成(AIリライト)

陳述書は,証人尋問や当事者尋問に先立って提出される書面で,民事訴訟の事実認定に大きな役割を果たします。もっとも,反対尋問を経ていない陳述書がどこまで信用されるのか,裁判官はどのように心証を形成するのか,という点は,条文だけを読んでも分かりにくいところです。この記事では,陳述書の機能,反対尋問を経ていない陳述書の証明力,裁判官の心証形成の仕組み,陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め方,そして陳述書を作成・活用するときの留意点を,最高裁判例と実務文献に即して整理します。

目次

第1 陳述書の意義と機能

1 陳述書とは何か
2 主要な機能——主尋問の代用・補完と証拠開示
3 その他の機能

第2 反対尋問を経ていない陳述書の証明力

1 証拠能力は当然には否定されない
2 証明力は準備書面と同程度にとどまる
3 作成者による違い

第3 裁判官の心証形成の仕組み

1 動かし難い事実とストーリーの整合性
2 心証は数値で表せない
3 心証形成の時点と「心証のなだれ」

第4 陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め

1 陳述書で人証に代える運用への懸念
2 直接主義・口頭主義との緊張と反論

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陳述書作成の注意点(AIリライト)

民事訴訟で当事者や証人予定者が作成する陳述書は,主尋問を補い,争点を整理し,相手方の反対尋問の準備を可能にする重要な書面です。本稿では,民事訴訟で裁判所に信用される陳述書を作成するための注意点を,作成の基本方針,記載すべき内容,信用性を高める工夫,記憶やあいまいな記憶・伝聞の扱い,事実と意見の区別,弁護士が関与する際の留意点に分けて整理します。刑事訴訟の供述調書ではなく,民事訴訟の陳述書を対象とします。

目次

第1 陳述書とは何か

1 陳述書の意義(書証としての報告文書)
2 陳述書が果たす機能
3 陳述書の限界(作為の可能性と自由心証)

第2 陳述書作成の基本方針

1 直接体験した生の事実を,時系列で,自分の言葉で書く
2 段落ごとに番号を振り,小見出しを付ける
3 動かしがたい事実をつなぐストーリーを示す

第3 記載すべき内容

1 争点に関係する生の事実と背景事情
2 経歴の記載が必要になる場合
3 重要な事実は一通り書いておく
4 都合の悪い事実はフォローとともに書く
5 分量の目安と提出の時期

第4 信用性を高めるための工夫

(続きを読む...)陳述書作成の注意点(AIリライト)

最高裁判所事務総局デジタル審議官

目次
第1 総論
第2 デジタル審議官
第3 デジタル審議官付参事官及びデジタル審議官付
1 総論
2 デジタル審議官付参事官
3 デジタル審議官付
第4 デジタル審議官付審査官
第5 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官
第6 令和6年4月1日現在のデジタル審議官以下の人員構成
第7 デジタル推進室設置前の情報政策課
第8 令和3年4月1日設置のデジタル推進室
第9 マイクロソフト365を活用した業務の効率化事例を紹介した最高裁判所の資料(令和6年6月23日追加)
第10 RoootSの導入の遅れ
第11 最高裁判所の審議官
第12 関連記事その他

第1 総論
1 令和6年4月1日,最高裁判所事務総局規則の改正により最高裁判所事務総局にデジタル審議官が設置され,最高裁判所事務総局分課規程の改正により情報政策課が廃止されました(同規程1条参照)。
2 裁判所時報1835号(令和6年4月1日付)6頁には以下の記載があります(原文は縦書きです。)。
≪最高裁判所事務総局規則の一部改正について≫
    最高裁判所事務総局規則の一部を改正する規則が、令和六年三月一日に公布され、四月一日から施行されます。
    この規則は、最高裁判所事務総局における事務の適正かつ円滑な運営を図るため、デジタル審議官並びにその下に置く参事官及びデジタル審議官付の新設等の所要の整備を行ったものです。

弊社システムのあのポンコツぶりと使いにくさ(antiユーザビリティ)は、もはや、何らかの意味で著作物性が有に認められるレベルだと思ってます https://t.co/SPC4Zjdp8q

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) December 6, 2024

第2 デジタル審議官
1(1) デジタル審議官は,最高裁判所事務総局規則の改正により令和6年4月1日に最高裁判所事務総局に新設されたポストでありますところ,最高裁判所事務総局規則3条の2の2は以下のとおりです。
① 最高裁判所事務総局にデジタル審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。

(続きを読む...)最高裁判所事務総局デジタル審議官

弁護士の懲戒処分と取消訴訟

目次
1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
4 懲戒処分を含む弁護士会の処分について,弁護士が取消訴訟を提起できる場合
5 関連記事その他

1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
(1)ア 日弁連の懲戒委員会が審査請求を却下又は棄却した場合,対象弁護士は,東京高裁に対し,日弁連の裁決の取消しの訴えを提起することができます(弁護士法61条1項)。
    そして,東京高裁の事務分配において,日弁連の裁決の取消しの訴えについては,東京高裁第4特別部が担当しています。
イ 裁決主義を定める弁護士法61条1項は,原処分主義を定める行政事件訴訟法10条2項の例外です(条解弁護士法(第5版)515頁参照)。
(2)ア 行政処分の取消又は変更を求める訴えにおいて,裁判所が行政処分を取り消すのは,行政処分が違法であることを確認してその効力を失わせるものであって,弁論終結時において,裁判所が行政庁の立場に立って,いかなる処分が正当であるかを判断するものではありません(最高裁昭和28年10月30日判決)。
イ 弁護士を懲戒する権限は所属弁護士会及び日弁連に属し,弁護士法61条1項の訴訟で東京高等裁判所が判断するのは弁護士を懲戒するかどうかではなく,弁護士会又は日弁連がした懲戒処分の当否であります。
    そのため,懲戒処分があった後に懲戒請求者と被請求弁護士との間に示談が成立したとしても,このような事実は懲戒処分の当否とは関係がありませんから,裁判に際し斟酌されるべき事実ではありません(最高裁昭和34年12月4日判決)。
(3) 業務停止処分を受けた弁護士は,業務停止の期間を経過した後においても,右処分を受けたことにより日本弁護士連合会会長の被選挙権を有しない場合には,右処分にかかる裁決の取消しを求める訴えの利益を有します(最高裁昭和58年4月5日判決)。
(4) 弁護士が業務停止3月の懲戒処分を受けた場合において,当該弁護士が当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなどの事実関係の下では,上記処分によって当該弁護士に生ずる社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たります(最高裁平成19年12月18日決定)。
    そのため,業務停止処分の取消訴訟を提起した場合,執行停止の決定を得られることがあります。
(5) 取消訴訟の判決が確定した場合,日弁連は,官報及び機関雑誌(自由と正義)にこれを公告しなければならず(懲戒処分の公告及び公表等に関する規程3条7号・8号),処分が戒告である場合を除き,裁判所,検察庁及び法テラスにその旨を通知しなければなりません(同規程5条)。
(6)ア 日弁連の裁決が取り消された場合,日弁連はそれに拘束され,判決の趣旨に従って改めて審査請求に対する裁決をすることとなります(行政事件訴訟法33条2項)。
イ 裁判所が日弁連に代わって自ら懲戒処分を変更するものではありませんから,取消判決の確定により,日弁連の裁決前,つまり審査請求の審査中の状態に戻ることとなり,日弁連は判決の趣旨に則り,取り消された裁決以外の裁決をしなければなりません。

開業してから以前に増して月報の懲戒事案を読むようにしているが、懲戒されてるのは会務、法テラス、後見、プロボノを幅広くやってる、いわゆる「良い人」なんだな。

KB、補助者決済、広告系債務整理やボッタくり遺産整理なんかの本当にヤバイ奴は滅多に懲戒されない。

— 枡ちゃん (@AChepco5VlgagTD) May 17, 2025
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
(1) 弁護士法は,弁護士を懲戒するかどうかは単位弁護士会又は日弁連の自主的な判断に委せ,懲戒しないとした場合でも,裁判所への懲戒の訴求までは許されないと解されています(最高裁昭和38年10月18日判決参照)。
(2)   弁護士の懲戒制度は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持をはかることを目的とするものでありますものの,弁護士法58条所定の懲戒請求権及び同法64条所定の異議申出権は,懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり,懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません。
   それゆえ,懲戒請求者が日弁連の異議申出を棄却する旨の裁決に不服があるとしても,法律に特に出訴を認める規定がないかぎり,裁判所に出訴することは許されないところ,右につき出訴を認めた法律の規定がありませんから,日弁連のした裁決の取消しを求めて東京高等裁判所(弁護士法61条1項参照)に訴えを提起しても,不適法なものとして却下されます(最高裁昭和49年11月8日判決,及び最高裁平成19年4月24日判決)。

https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1179765030654365697

3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
(1)   弁護士に対する所属弁護士会及び日弁連による懲戒の制度は,弁護士会の自主性や自律性を重んじ,弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものであります。

(続きを読む...)弁護士の懲戒処分と取消訴訟

裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次
1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
2 関連記事その他

1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

R040414 国会答弁資料(裁判官一人当たりの処理件数,裁判官の残業実態,支部機能を充実させる等の観点から,今後,裁判官数はどうあるべきかについて,法務大臣の所見を問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/jlwzGgNgRk

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

裁判官・検察官に超過勤務手当が支給されない理由に関する国会答弁資料(令和4年11月10日の参議院法務委員会)を添付しています。 pic.twitter.com/NYJWaRFzqD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2023

2 関連記事その他
(1) 「衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対する答弁書」(平成27年4月3日付)には以下の記載があります。
     国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって、正規の勤務時間終了後、職員がこの命令を受けずに在庁している場合には、超過勤務手当は支給されないものであり、これは法令に従った取扱いである。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 時間外労働,休日労働及び深夜労働並びに残業代請求
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

(続きを読む...)裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)(令和6年8月16日付の裁可書)

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)(令和4年6月24日付の裁可書)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)(平成26年4月1日付の裁可書)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)(平成20年11月25日付の裁可書)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)(平成18年10月16日付の裁可書)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)(平成14年11月6日付の裁可書)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)(平成9年10月31日付の裁可書)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)(平成7年11月7日付の裁可書)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)

過去の取材や最近聞いた話から、あらためてそう感じている。「トップが変われば組織は変わる」などと言うが、そんな単純ではない。組織内基盤の弱いトップだとすぐ孤立し、簡単にはしごを外される。社会の批判を避けるため、聞こえのいい改革方針をスローガンのように唱えるだけのこともある。

— 松本創 (@MatsumotohaJimu) July 3, 2022

第2 関連記事その他

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高裁長官人事のスケジュール

目次
第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1 将来の高裁長官人事のスケジュール
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
3 密接な関連記事
第2 過去の高裁長官人事のスケジュール
第3 高裁長官・地家裁所長ポストのランキング
第4 裁判官枠以外の,現職の最高裁判事の定年退官発令予定日
第5 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事
第6 関連記事その他

* 「最高裁判所裁判官会議の議事録」も参照してください。

第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1   将来の高裁長官人事のスケジュール

現職の,裁判官出身の最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官について,定年退官の発令予定日を早い順に一覧化したものである。定年は,最高裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所長官が65歳である(裁判所法50条)。各裁判官の生年月日から定年退官発令予定日を算定している。最高裁判所裁判官の定年退官に伴うものは赤文字で示した。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

  • 令和9年1月2日 42期の永渕健一 仙台高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年4月19日 35期の安浪亮介 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年7月22日 41期の堀田眞哉 東京高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年8月31日 34期の林道晴 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年9月3日 42期の金子修 広島高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年9月8日 40期の伊藤雅人 札幌高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年9月13日 42期の東亜由美 高松高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年10月30日 43期の手嶋あさみ 名古屋高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年11月10日 35期の今崎幸彦 最高裁判所長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和10年3月1日 41期の小林宏司 福岡高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和10年8月25日 42期の村田斉志 大阪高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和10年9月1日 37期の尾島明 最高裁判所判事(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和13年4月3日 39期の平木正洋 最高裁判所判事(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和13年9月12日 40期の中村慎 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。定年退官発令予定日は,各経歴記事に記載された生年月日から算定した。氏名の後の( )内は当該裁判官の系統である。)

2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
①  45期の氏本厚司 最高裁判所事務総長(令和6年9月11日就任,令和12年10月24日定年退官発令予定・民事系)
→ 37期の尾島明 最高裁判所判事(民事系)の後任として,令和10年に最高裁判所判事になると思います。
② 42期の福井章代 最高裁判所首席調査官(令和7年3月27日就任,令和10年1月11日に定年退官発令予定・民事系)
→ 34期の林道晴 最高裁判所判事(民事)の後任として,又は35期の今崎幸彦 最高裁判所長官の退官に伴う玉突き人事として,令和9年に最高裁判所判事になるかもしれません。
③ 43期の安東章 司法研修所長(令和8年3月27日就任,令和11年4月19日定年退官発令予定・刑事系)
④ 48期の松井信憲 法務省民事局長(令和7年7月18日就任,令和18年8月26日に定年退官発令予定・民事系)
3 密接な関連記事
① 幹部裁判官の定年予定日
② 裁判官の退官情報
③ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
④ 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
⑤ 高等裁判所長官任命の閣議書
⑥ 歴代の高裁長官

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毎年6月開催の長官所長会同

目次
1 総論
2 長官所長会同の開始時の経緯
3 最高裁判所長官あいさつ
4 過去の開催日
5 戦前の司法長官会同
6 「会同」という名称の意義
7 最高裁が長官・所長会同において策定した,次年度概算要求の方針や執行計画は存在しないこと
8 関連記事その他

1 総論
(1) 毎年6月に開催される長官所長会同では,全国の高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所所長が一堂に集まり,当面の司法行政上の諸問題等について協議しています。
(2)ア   平成28年度までの毎年の流れは大体,以下のとおりです。
1日目:最高裁判所長官あいさつ→協議→(昼食・休憩)→協議→懇談会
2日目:協議→(昼食・休憩)→皇居での拝謁等
イ   1日間だけの開催となった平成23年6月9日の長官所長会同流れは以下のとおりでした。
最高裁判所長官あいさつ→協議→(昼食・休憩)→皇居での拝謁等→協議
ウ 平成29年度以降,皇居での拝謁がなくなりました。
(3)ア 長官所長会同における協議結果概要は裁判所時報に掲載されています。
イ 裁判所時報編集マニュアルについては「裁判所時報」を参照して下さい。

2 長官所長会同の開始時の経緯
(1) 長官所長会同は最高裁発足に続き高裁長官及び地裁所長の任命が完了した昭和22年12月に初めて招集されました。
(2) 昭和24年1月1日の家庭裁判所制度発足により,家裁所長を加えた現行の長官所長会同となったのは昭和24年5月からであり,以後,毎年5月又は6月に開催されてきました。
(3) J-STAGEの「最高裁における「信頼」の文脈-『裁判所時報』における最高裁長官訓示・あいさつにみる-」が参考になります。

3 最高裁判所長官あいさつ
(1) 長官所長会同における最高裁判所長官あいさつ(平成11年度までは,「最高裁判所長官訓示」でした。)は裁判所時報及び裁判所HPに掲載されています。
(2)ア 関根小郷最高裁判所総務局長は,昭和33年7月9日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   今お話の長官訓示は、打ちあけたところを申し上げますと、毎年行われます長官所長会同におきましての長官の訓示は、裁判官会議の議を経ましていろいろ手も入れられましてでき上るものでございます。これは、最高裁判所長官御自身で作られたものではない。でありますから、結局最高裁判所全体の意見ということになると申し上げていいと思います。

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平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等

◯毎年6月開催の長官所長会同の正式名称は「高等裁判所長官・地方裁判所長・家庭裁判所長会同」でありますところ,以下のとおり長官所長会同の資料等を載せています。
◯「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」も参照してください。

1 平成17年度ないし平成19年度の長官所長会同の資料(裁判所時報からの抜粋)
(1) 17年度のテーマは以下のとおりでした。
① 司法制度改革を踏まえ,中長期的視野から,裁判所の事務処理体制の整備等司法行政上考慮すべき事項
② 裁判官に相応しい人材を確保するために執るべき方策
③ 裁判員法成立後1年間の準備状況を踏まえ,裁判員制度の円滑な導入に向けて,重点的に取り組むべき事項
(2) 18年度のテーマは以下のとおりでした。
① 新しい司法修習制度の下における修習の在り方
② 裁判員法施行まで3年を切った現段階において,制度の円滑な導入に向け,重点定期に取り組むべき事項
③ 司法制度改革の実施状況・事件動向等を踏まえ,裁判部の事務処理体制整備について司法行政上考慮すべき事項
④ 社会の変化に対応した家庭裁判所の事件処理の在り方
(3) 19年度のテーマは以下のとおりでした。
① 裁判員法施行を約2年度に控え,制度の円滑な導入に向けて重点的に取り組むべき事項
② 判事補の主体的・自立的な成長を支援するために,所長が果たすべき役割について
③ 社会の変化を踏まえ家庭裁判所がその機能を十全に発揮するために司法行政上考慮すべき事項
2 平成20年度長官所長会同の資料及び協議結果概要
・ テーマは以下のとおりでした。
① 裁判員法施行まで1年を切った現段階において,制度の円滑な導入に向けて重点的に取り組むべき事項(長崎地裁,福島地裁)
② 今後事件数が増加するとともに,専門化・複雑化が進んでいくことが予想される民事事件に適切に対処していくために考慮すべき事項(京都地裁)
③ これからの若手裁判官の育成について考慮すべき事項(長野地家裁)
3 平成21年度長官所長会同の資料及び協議結果概要
・ テーマは以下のとおりでした。
① 裁判員制度を適切に運営し,国民の間に着実に定着させていくために,今後重点的に取り組むべき事項(福岡地裁)
② 法曹人口の増加等の構造的要因に基づく将来の民事訴訟の量的・質的変化を見据えて,その適切な処理を図るために,今から検討を始めるべき事項(金沢地裁)
→ 国民の権利意識の鋭敏化,行政等による調整機能の減退といった要因に加え,急速な法曹人口の拡大に伴う積極的な事件の掘り起こしの結果,今後,民事訴訟が量的に拡大することが確実と思われるとのことでした(PDF18頁)。
③ 裁判の第一線を担う職員の職業意識を高め,職場の活性化を図るための方策(宇都宮地裁)
④ 創設60周年を迎えた家庭裁判所の家事事件処理の在り方について検討すべき課題(大阪家裁)
4 平成22年度長官所長会同の資料及び協議結果概要

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最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル

目次
1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
3 関連記事

1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所の雑誌・資料受入簿(令和6年分)の抄本→最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書(令和6年分)」といったファイル名です。

2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
・ 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書によれば,平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍は以下のとおりです。

1 A.I . P. P. I
2 NBL
3 季刊 刑事弁護
4 季刊 労働法
5 季報 情報公開・個人情報保護
6 警察学論集
7 刑事法ジャーナル
8 刑法雑誌
9 月刊 税務事例
10 検察統計年報
11 現代消費者法
12 国会制定法律集(国会制定法審議録)
13 国会便覧
14 国家学会雑誌

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最高裁判所調査官事務取扱要領

最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は以下のとおりです。

1 首席調査官の事務
最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)は,最高裁判所首席調査官等に関する規則(以下「首席調査官等規則」という。) 3条の規定に基づく最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)を補佐する者の指名を行うほか,首席調査官等規則1条3項の規定に基づく最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括として,次に掲げる事務を行う(以下,首席調査官及び上席調査官以外の最高裁判所の裁判所調査官を「調査官」という。)。
(1)  調査官及び上席調査官の事務の指定
(2)  調査官及び上席調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)  判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)  最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6)  その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務

2 調査官の事務
調査官は,それぞれ,事件の調査に係る事務として,次に掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当する(以下,次の(1)に掲げる事務を担当する調査官を「民事調査官」,次の(2)に掲げる事務を担当する調査官を「刑事調査官」,次の(3)に掲げる事務を担当する調査官を「行政調査官」という。)。
(1)  民事事件の調査に係る事務(後記(3)に掲げる事務を除く。)
(2)  刑事事件の調査に係る事務
(3)  民事事件のうち次のアからオまでに掲げる事件の調査に係る事務
ア 行政に関する事件(知的財産権に関する事件を除く。)
イ 労働に関する事件
ウ 行政処分の違法を理由とする国家賠償法に基づく損害賠償請求事件
エ 裁判官分限事件
オ その他事案又は争点からみてアからエまでの事件の調査に係る事務を担当する調査官の担当とするのが相当と認められる事件

3 上席調査官の事務
上席調査官は,それぞれ,前記2の(1)から(3)までに掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当し,首席調査官等規則2条3項の規定に基づく当該事務の整理として,首席調査官を補佐して次に掲げる事務を行う(以下,前記2(1)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「民事上席調査官」,同(2)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「刑事上席調査官」,同(3)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「行政上席調査官」という。)。
(1)   首席調査官の事務の一般的補佐
(2)調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官
に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力

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裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

目次
1 規程及び通達
2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
3 関連記事

1 規程及び通達
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和43年6月10日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 別紙として,「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)が添付されています。
② 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総局経理局長通達)
③ 法廷秩序維持等のための警備状況の報告について(平成4年12月24日付の最高裁判所刑事局長通達)

2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
・ 「裁判所構内における注意事項」(リンク先は那覇地家裁のものです。)の根拠条文となっている,裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条は以下のとおりです。
    管理者は、庁舎等において次の各号の一に該当する者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。ただし、管理者が第九号又は第十号に該当する者に対し、庁舎等の管理に支障がないものと認め、その行為を許可した場合は、この限りでない。
一 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
二 職員に面会を強要した者
三 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
四 放歌高唱し、若しくはねり歩き、又はこれらの行為をしようとする者
五 宣伝カーを持ち込み、又は持ち込もうとする者
六 座り込み若しくは通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
七 寄付を強要し、又は押売りをする者
八 裁判所の禁止に反し写真機、録音機その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
九 旗、のぼり、プラカード、拡声器その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
十 はちまき、ゼツケン、腕章その他これらに類する物を着用する者
十一 前各号に掲げる者のほか、庁舎等の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者
2 管理者は、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、庁舎等において、文書、図画、びらその他これらに類する物を頒布し、又は頒布しようとする者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。
3 第九条の規定は、第一項ただし書の許可をする場合に準用する。

3 関連記事
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

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調停委員(AIリライト)

民事調停・家事調停を担当する調停委員について,調停委員会の仕組み,任命資格と任期,人数・年齢・職業の統計,国籍要件をめぐる国会答弁と最高裁判例,電話・ウェブ会議や調停に代わる決定・審判までを,法令・国会会議録・裁判所の統計等の一次資料で整理します。あわせて,最高裁判所の通達・手引や弁護士会誌の解説記事など,参照先の資料へのリンクをまとめています(本記事の内容は令和8年7月時点。統計は特記がない限り令和6年4月1日現在)。

目次

第1 調停委員と調停委員会の仕組み

1 調停委員会の構成と手続の指揮
2 民事調停委員・家事調停委員の任命資格と任期
3 調停委員の人数・年齢・職業

第2 家事調停委員の選任・研修と苦情への対応

1 選任と質の確保に関する家庭局長答弁
2 調停委員への苦情の伝え方

第3 調停委員の国籍要件をめぐる議論

1 「当然の法理」に関する人事局長答弁
2 外国人の公務就任権に関する最高裁判例
3 外国籍者の任命を求める弁護士会等の動き
4 人種差別撤廃委員会の総括所見

第4 電話会議・ウェブ会議による調停
第5 調停に代わる決定・調停に代わる審判
第6 調停の申立てが適している場合
第7 調停委員制度の沿革

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民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

目次
1 最高裁判所長官表彰
2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
3 高裁長官表彰,並びに地裁所長表彰及び家裁所長表彰
4 関連資料
5 関連記事

1 最高裁判所長官表彰
(1) 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰は,原則として以下の人が対象となります。
① 民事調停委員又は家事調停委員としての実歴年数が15年以上であり,その間の取扱件数が200件以上である者
② 人格識見共に高く,職務に精励して他の模範とされた者
(2) 最高裁判所長官表彰は,最高裁判所において,最高裁判所長官の表彰状を授与し,副賞を贈呈して行われます。
(3) 運用の詳細については以下の通達に書いてあります。
① 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総長依命通達)
似 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者の決定方法について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局長の通達)
③の1 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰人員等について(最高裁判所人事局長の通知)
→ 令和2年度,令和3年度
③の2 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の候補者等について(最高裁判所人事局長の通知)
→ 令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(4)ア 弁護士法人川越法律事務所HPの「細田初男弁護士が、最高裁判所長官より調停委員として表彰されました。」(2016年2月2日付)には,平成27年10月1日付の最高裁判所長官表彰の表彰状が載っています。
イ 山本安志法律事務所HPの「調停委員表彰(最高裁判所長官表彰)」には,令和2年10月22日付の最高裁判所長官名義の表彰状が載っています。

令和2年度民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰人員等について(令和2年6月25日付の最高裁判所人事局長の通知)を添付しています。 pic.twitter.com/oV1GSbUdeg

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020

2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
(1) 被表彰者名簿は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,

(続きを読む...)民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
◯令和5年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和4年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和元年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。

2 関連記事その他
(1) ファイル名は以下のとおりです。
・ 令和5年度調停運営協議会に関する文書
・ ◯◯高裁の令和5年度調停運営協議会の協議結果要旨
・ 調停運営協議会の開催について(令和5年7月21日付の最高裁民事局長及び家庭局長の通達)
・ 令和5年度調停運営協議会 協議問題及び協議結果要旨(最高裁民事局及び家庭局の文書)
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 調停運営の在り方見直しの取組に係る効果検証 各家裁のデータ等の分析結果の概要(令和4年12月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員協議会の資料

調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

(続きを読む...)調停委員協議会の資料

最高裁判所の調停事件統計資料

最高裁判所の調停事件統計資料を以下のとおり掲載しています。

(令和時代)
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,

(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

令和2年度調停事件統計資料1/4を添付しています。 pic.twitter.com/4oGsAHAl1m

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 20, 2021

対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

目次
第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
第2 関連記事

第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)59頁ないし61頁には,「6-6 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項」として以下の記載があります。
    全国的に注目を集めている著名事件の初公判や判決言渡しの際には,各報道機関とも大きく取り上げるため,様々な取材の申込み,便宜供与の依頼が予想される。そのような公判や判決言渡しが予定されているときには,広報担当は,あらかじめ報道対応等のやり方を検討し,必要があれば記者クラブと打ち合わせるなどして,当日混乱が生じないように準備する必要がある。
    著名事件等における主な検討項目は,次のとおりである。

1 法廷内記者席
    一般傍聴人も多数来訪することが予想される。記者席を多く取ると一般傍聴席が減って,抽選に列を作った傍聴希望者から苦情が出ることもある。逆に記者席が少ないと,十分に報道できないと記者側から苦情が出る。記者席と一般傍聴席とをいかに調整するかはなかなか難しいが,事前に記者クラブと打ち合わせして調整し,バランスを取る必要がある。
    記者席について,検討,調整する場合には,当然,裁判部と緊密に連絡し合わねばならない。その場合,広報担当者が得ている情報や予想される記者クラブの反応などを裁判部に十分伝えることが必要となる。

2 法廷内カメラ取材
    取材要領を作成の上,代表取材の担当となった社と,集合時間,集合場所等について打合せを行っておく必要がある。また,法廷以外でもカメラ取材が予定されることがあり,それぞれの場所でのカメラ取材に混乱が生じないよう,事前に裁判所からの指示を徹底させる必要がある。広報担当者を適切に配置するなど,混乱回避の手段を講じることも大切である。

3 判決要旨等
    通常,判決要旨・骨子を用意し,記者に配布することになる。事前に記者クラブと部数について打合せをし,裁判部に依頼して部数を用意してもらい,当日混乱なく配布できるように準備する。
    判決要旨・骨子は,原則,判決言渡しの終了後速やかに,広報担当者が記者クラブに配布する。判決言渡しに長時間を要する刑事事件の場合などに,記者クラブから,判決要旨・骨子を主文言渡し後速やかに配布してもらいたい旨の要望が出ることがある。言渡し終了まで待っていたのでは締切時間に間に合わず,かといって判決要旨・骨子なしには正確な報道をす-るのが困難であるという理由からのものである。裁判体と協議の上,具体的事情に応じた対応策を検討する必要がある。判決要旨等を分割して,段階的に交付する,ということもその対応の一つの方法といえよう。

4 臨時記者室
    極めて著名な事件の場合,通常使用している記者室が広くない庁では,記者クラブから,臨時の記者室として使うための会議室等を提供してもらいたい旨の要望が出ることがある。
    臨時に会議室等を提供するかどうかは,庁舎管理権の問題であり,庁舎管理権者である所長等が決めることになるが,そのためには,その事件ではどのくらいの規模の取材等が予想されるのか,既存の記者室で対処できそうなのかどうかといった点について,事前に広報担当から所長等に報告することが求められる。
    なお,臨時記者室を提供する場合,臨時の電話回線やファクシミリ回線の設置要望が出ることもあり,事前によく記者クラブ側と打ち合わせる必要がある。
おって,臨時記者室は報道のために便宜供与するものであり,当事者が報告集会を行うというような使い方ができないのは当然である。

5 中継車,中継テント
    極めて著名な事件の場合には,特に放送関係の記者から,裁判所構内の駐車場等に中継車を置かせてもらいたい,生中継をするためのテントを張らせてもらいたい旨の要望が出ることがある。このような要望についても庁舎管理権の問題であり,所長等が許否を決めることになるが,臨時記者室と同様に,予想される取材の規模等を広報担当から所長等に報告することが求められる。
    中継車や中継テントを許可する場合にも,一般来庁者の邪魔にならず,混乱発生の危険のない場所で,かつ,電波の発信等に不都合のない場所を探した上,各社平等に取材ができるよう,記者クラブと調整する必要がある。

(続きを読む...)対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

◯本稿は,山中理司弁護士(大阪弁護士会所属)が,裁判手続に伴うウェブ会議で使用しているMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり,新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を,AIが整理したものである。
◯個人を特定し得るアカウント名及び具体的な係属裁判所の名称は,いずれも伏せて記載している。

目次

第1 はじめに

1 本稿の趣旨
2 本稿における表記上の留意点

(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味
(2) 係属裁判所の表記について
3 本件と,より多くの実務家が遭遇し得る類型との違い

第2 発端

1 認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合
2 管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点

第3 状況の切り分け

1 試した対処とその結果

(1) 別の登録端末での試行
(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

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下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「下級裁判所の裁判官の定員配置」に平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
◯「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)に関するAI裁判官らの本音」も参照してください。

【座談会】裁判官たちの「定員配置」本音トーク

~令和7年春、山中ブログを見ながら~

【登場人物】

地裁所長(所長): 60代。組織管理と予算獲得に頭を悩ませる。定員増は悲願。

家裁所長(家裁): 50代後半。急増する家事事件に対し、人員不足に危機感を抱く。

部総括判事(部長): 50代。現場の指揮官。合議体の構成や若手育成が重荷。

判事(中堅): 30~40代。実務の主力。激務と転勤に疲弊気味。

特例判事補(特例): 判事補任官から5年経過10年未満。単独事件を持てる「ほぼ判事」。

未特例判事補(若手): 任官5年未満。合議体の陪席専門。将来のキャリアと数字に興味津々。

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第3 法曹の質の検証
第4 関連記事その他

第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
    政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日、令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6 令和4年3月9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日及び令和三年三月十二日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

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文書提出命令に関する最高裁判例(AIリライト)

本記事は,民事訴訟法219条,220条及び223条を中心に,文書提出命令に関する主要な最高裁判例を条文・除外事由別に整理し,インカメラ手続,即時抗告,申立人側・所持者側の主張立証及び電磁的記録提出命令の実務上の要点をまとめたものです。判例の結論は,対象文書の作成目的,記載内容,所持に至る経緯,証拠調べの必要性及び開示による不利益等の具体的事情によって異なるため,個別事件への適用に当たっては各事案の判示事情も併せて確認する必要があります。

目次
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
4 除外事由としての民事訴訟法220条4号ハ(職務上知り得た事実で黙秘すべきもの,技術又は職業の秘密に関する文書)に関する最高裁判例
5 除外事由としての民事訴訟法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁判例
6 除外事由としての民事訴訟法220条4号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類)に関する最高裁判例
7 民事訴訟法223条1項に関する最高裁判例
8 民事訴訟法223条6項(インカメラ手続)に関する最高裁判例等
9 民事訴訟法223条7項(即時抗告)に関する最高裁判例等
9の2 申立て,反論及び企業秘密保護の実務上の要点
10 文書提出命令に関する下級審判例
11 民事訴訟法の条文
12 関連記事その他
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
・ 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たります(最高裁平成29年10月4日決定)。
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
(1) 総論
・ 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成16年5月25日決定)。
・ 公務員の職務上の秘密に関する文書であって,その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものについては,民訴法220条3号に基づく提出義務を認めることはできません(最高裁平成16年2月20日第二小法廷決定・平成15年(許)第48号・集民213号541頁)。
・ 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成31年1月22日決定)。
(2) 該当する例
・ 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成17年7月22日決定)。
・ 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成19年12月12日決定)。
・  鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体は,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁令和2年3月24日決定)。
・ 10(3)記載の取調べ録音録画記録媒体のうち,申立人に係る刑事事件の公判で取り調べられなかった部分は,民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当します。また,その部分が取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切で,反訳書面や人証では代替が困難であること,供述者のプライバシー保護について訴訟上の和解で合意されていること,申立人について無罪判決が確定し,他の関係者について捜査又は公判が継続していることもうかがわれないことなどの事情の下では,刑訴法47条に基づく国の提出拒否は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとされました(最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定・令和6年(許)第5号・集民271号147頁)。
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
(1) 総論

(続きを読む...)文書提出命令に関する最高裁判例(AIリライト)

寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

目次
第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
第2 関連記事

第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
・ 平成26年3月20日付の最高裁判所事務総局広報課の文書によれば,寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領は以下のとおりでした(文中の図面は省略しています。)。

1 日時
   4月1日(火)午後8時00分

2 場所
   最高裁判所大応接室

3 取材方法
(1) カメラは1社につき1台です。
(2) 撮影は,スチルカメラ及びビデオカメラともに,長官の着席後1分間,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(3) 録音は,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(4) 撮影位置は,別紙図面に表示したとおりです。
    なお,長官の着席後1分間は,スチルカメラに限り記者席前部(別紙図面に網線で表示した部分)から撮影することができますが,1分間経過後はその場から退出し,以後は記者席の両側又は後部から撮影してください。
(5) 大応接室以外での撮影は,一切できません。
(6) 三脚を使用することはできますが,脚立は使用しないでください。
(7) 取材中及び取材後に退室する際は,静粛かつ円滑に行われるよう広報課員の指示に従ってください。
(8) 取材に当たっては広報課員の指示に従ってください。

4 集合時刻等
(1) 取材カメラマンは,午後7時30分までに記者会室(1階)にお集まりください。広報課員が記者会見場に案内します。
(2) ビデオカメラは,午後7時55分までにセットアップしてください。
(3) カメラマン及びその補助者等は,必ず自社腕章を着用してください。
(4) 当日は,新最高裁長官,新最高裁判事の順で記者会見が行われる予定ですので,長官の記者会見における撮影が終了した後は,カメラ,マイク等を会見場に残したままいったん記者会見場から退出し,広報課員の指示に従って待機してください。

(続きを読む...)寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領