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その他裁判所関係

弁護士の懲戒処分に対する審査請求と取消訴訟(AI作成)

第1 審査請求から取消訴訟までの全体像

1 所属弁護士会の懲戒処分と日弁連の裁決

2 裁決主義と日弁連による直接懲戒

第2 審査請求及び取消訴訟の期限・当事者・管轄

1 日弁連への審査請求期間

2 取消訴訟の出訴期間

3 原告,被告,管轄及び審級

4 業務停止期間満了後の訴えの利益

第3 裁判所の審査対象と主張立証

1 処分時を基準とする違法性審査

2 懲戒権者の裁量と取消原因

3 手続上の違法と日弁連段階の審査

(続きを読む...)弁護士の懲戒処分に対する審査請求と取消訴訟(AI作成)

執行官の採用選考実施結果―平成21年度から令和6年度まで(AI作成)

* 令和7年度執行官採用選考実施結果を追加しました。

第1 この記事が扱う資料と集計方法

1 対象と基準日
2 応募者数と欠測値の扱い

第2 年度別の執行官採用選考実施結果

1 平成21年度から令和6年度までの一覧
2 最終合格者数と採用人数は同じとは限らないこと

第3 執行官の採用選考に関する現行資料

1 現行の選考資格及び試験内容
2 法令,資格基準及び選考通達
3 結果資料の保存期間と令和7年度の取扱い

第4 平成27年度神戸地裁の数値に関する補足
第5 平成31年の国会答弁と女性登用に関する附帯決議

1 平成31年4月10日の衆議院法務委員会答弁
2 参議院答弁,附帯決議及び現行の募集案内

第6 関連情報
出典・参考資料

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執行官―職務,権限,監督,採用選考及び最高裁判例(AIリライト)

第1 執行官の地位と制度の概要

1 各地方裁判所に置かれる裁判所職員

2 独立した司法機関と地方裁判所の監督

3 手数料制と国庫補助

第2 執行官の主な職務

1 建物明渡し及び動産執行

2 不動産競売の現況調査

3 裁判関係文書の送達

4 子の引渡し

5 その他の法定職務

第3 職務執行の権限と手続上の制約

1 威力の使用及び警察上の援助

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平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと

目次
1 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
2 関連記事

1 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
(1) 職員の非違行為について(平成26年11月14日付の最高裁判所人事局長報告)及び平成26年11月19日付の懲戒処分書,処分説明書及び受領書(各2通)を掲載しています。
(2) 平成26年10月3日の産経ニュースには,以下のとおり書いてあります。

記事のタイトル
   裁判所職員試験でミス、24人不合格に 最高裁が受験生に謝罪
記事の本文
   最高裁は3日、平成26年度の裁判所職員採用試験で採点処理にミスがあり、24人を誤って不合格としていたと発表した。最高裁は受験生に謝罪。本来、総合職2次試験に合格していたはずの17人については今後、追加で3次試験を行うほか、別の7人は併願していた一般職試験で追加合格とした。
   最高裁によると、ミスがあったのは、大卒程度を対象とした総合職2次試験。6月1日に実施した憲法の記述式試験について、成績順の一覧表を作成した際、得点の入力を誤ったという。9月29日に受験生から最高裁に問い合わせがあり、ミスが発覚した。
   2次試験は受験した159人のうち13人が通過。3次試験を経て、8月8日に3人が最終合格した。最終合格の取り消しはしない。
   最高裁の堀田真哉人事局長は「受験生の皆様に迷惑をおかけしたことを心からおわび申し上げます。正確な試験事務の実施という観点から、事務のあり方を洗い直し、再発防止に努めたい」としている。

2 関連記事
・ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
・ 執行官の採用選考実施結果

裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと

目次
第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
第2 関連記事その他

第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成29年度(最情)答申第21号(平成29年7月24日答申)は,「裁判所職員採用試験における得点分布が分かる文書(平成28年度)」(以下「本件開示申出文書」といいます。)の開示の申出に関して以下のとおり説明しています(ナンバリング,改行及び見出しを追加しました。)。
・ 本件各対象文書は,第1次試験(=基礎能力試験及び専門試験)の得点度数分布表(裁判所HPの「試験問題」参照)のことです。
   
1 第1次試験の得点度数分布表は部分開示が相当であること
(1)   本件各対象文書を見分した結果によれば,本件不開示部分には,第1次試験の各試験種目における得点別の受験者数,積算数及び割合が記載されていることが認められる。
   また,当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が挙げる司法試験については得点分布が公表されているものの,その他の資格試験や国家公務員等の採用試験については必ずしも得点分布が公表されておらず,試験によって公表される事項等が異なる状況にあると認められる。
(2)   そこで最高裁判所事務総長の上記説明の内容につき検討すると,試験に関して公表される事項等については,試験ごとに公表に伴う種々の影響等を考慮して定められている現状にあると考えられ,裁判所職員の採用試験においては,合格者決定方法の一つとして試験種目ごとに下限の得点を定めているため,本件不開示部分が開示されると,裁判所への質問,照会,中傷等が増加し,試験業務に支障が生じるおそれがあるほか,後日の照会等へのおそれや煩わしさから,適正な合否判定が困難になるという上記説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,本件不開示部分について,適正な試験事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法5条6号に規定する不開示情報に相当すると認められる。
   
2 第2次試験及び第3次試験の得点分布が分かる文書は存在しないこと
(1)   苦情申出人は,論文試験(小論文),専門試験(記述式),政策論文試験(記述式)及び人物試験についても,得点分布が分かる文書は当然に作成されていると主張する。
   しかし,開示された本件各対象文書は,第1次試験の得点分布を記載した文書であるところ,苦情申出人のいう第2次試験及び第3次試験については,これらの試験の方式等を考慮するならば,直ちに得点分布が分かる文書を作成する必要があるとはいえず,これらの試験について得点分布が分かる文書を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各対象文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
(2) したがって,最高裁判所において本件各対象文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。

第2 関連記事その他
1 試験結果情報提供申出書の書式等は裁判所職員採用試験の試験結果の情報提供に関する事務取扱要領(平成28年3月23日最終改正)に含まれています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

 

(続きを読む...)裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと

裁判所職員採用試験に関する各種データ

目次
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
2 合格最低点・合格最高点に関するデータ
3 第1次試験合格から最終合格までの合格率につき,顕著な男女差が発生した場合があること
4 女性労働者に対する積極的差別解消措置
5 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い,及び「大学医学部入学試験制度に関する規範」
6 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料
7 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
(1)ア 裁判所職員採用試験に関する以下のデータを掲載しています。
① 裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(総合職)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が15.5倍であり,女性が10.5倍ですから,その差は1.5倍です。
・ 家庭裁判所調査官補の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が6.4倍,女性が3.8倍ですから,その差は1.7倍です。
② 裁判所職員採用一般職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(一般職・大卒程度)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が3.7倍であり,女性が2.2倍ですから,その差は1.7倍です。
・ 裁判所事務官(一般職・高卒者)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が5.9倍,女性が2.8倍ですから,その差は2.1倍です。
イ 令和元年5月現在,平成26年度以降の結果については,裁判所HPの「試験の実施結果」に掲載されていますし,平成28年度以降の結果については,男性及び女性の人数の記載があります。
(2) 元データは以下のとおりです(「裁判所職員採用試験の令和6年度実施結果」といったファイル名です。)。
ア 合格者数(採用試験の実施結果)
(平成時代)
平成16年度ないし平成26年度,平成27年度,
平成28年度,平成29年度,平成30年度,
(令和時代)
2019年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
イ 採用者数(男女別)
・ 平成11年度ないし平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度総合職,平成27年度一般職
◯ 平成28年度採用者数に関するデータ
・ 平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

(続きを読む...)裁判所職員採用試験に関する各種データ

尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言

目次
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
第2 関連記事

第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
・ 29期の富田善範東京高裁14民部総括判事(当時)は,平成28年2月8日の講演「現代の民事裁判における裁判所の役割」(平成27年度司法研修所特別研究会7(現代社会における法と裁判)2/2参照)において,尋問の必要性等に関して以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1(1) 私は訟務に2回,合計13年行っておりました。現場の法廷に立つ訟務検事としても6年ぐらいはやっております。ですから,国の立場ではありますけれども,当事者の心理といいますか,やり方というものもよく分かるところがあります。
(2)   皆さん御承知のように,民事裁判は,当事者主義によって成り立っており,当事者に主張立証を任せれば自分に有利な主張立証をどんどん出してくるであろうから,当事者主義によって訴訟資料は充実するはずだと,民事訴訟法を習った段階ではそのように理解していました。
   現実はどうかというと,代理人をやってみると分かるのですが,率直に言って,当事者双方は,本来裁判所が審理の対象とすべき証拠のせいぜい2,3割ぐらいしか出してきません。
   その原因は何かというと,明らかに自分に有利な証拠はもちろん出しますが,明確に有利な書証というのはそんなにあるわけではありません。
   多くの資料は,自分にとって有利にもなるが, 不利にもなります。そうすると,少しでも不利になりそうなものは自分からは自主的に出さないのです。これが当事者の心理なのです。
(3)   ですから,訴訟段階で最初に出てくる書証は,客観的資料である登記簿とか,戸籍とかそういうものは出ますし,契約書があれば契約書が出てくる。
   しかし,それ以外のものというのは, なかなか普通の民事事件では出てこないことになります。しかも,事件のポイントになるところは余り書面化されていないことも多いわけです。
(4)   このようなことから,私は,民事裁判はミステリー小説ではないかと思っています。要するにぽつん,ぽつんと書証がありますが,その書証をつなぐものが直接ないのです。
   特に訴訟の最初の段階では余り出てこないものですから,裁判官には事実関係がよく分からないわけです。
   このように書証をつなぐものがはっきりしないとなれば,事件のストーリー,全貌は少しも浮かび上がってこないということになります。
(5)   ある先輩の裁判官は,これをクロスワードパズルと言っておられましたが,いずれにしてもこのミステリー小説のような状態をどう理解し解明していくかというのがなかなか難しいということになります。
   しかも,当事者は事実がどういうものかを知っています。代理人が全部知っているかどうか分かりませんが,当事者は真実というものを知っているわけです。代理人は少なくとも裁判所よりはよく知っています。
   そして,裁判所には分からないと思いますが,当事者同士では共通の事実認識も結構あります。6,7割は少なくとも当事者間で共通の事実認識があって,最後の少しは違ってくるかもしれませんが,代理人も当事者本人から話を聞けば,大体事件の全貌は浮かび上がってきます。
   ところが,これを裁判において,裁判所に説明する段階になると,お互いの見合いになってしまうわけです。
   とりあえず,必要最小限度の主張立証をして,相手の出方を見ながら,ここは反論しなければいけないというところだけは一所懸命反論しますが,それ以外の部分については,自分にとって有利か不利か分からないとなると, 急に身構えて主張立証を出し渋ってしまうのが当事者の心理です。
(6)   このような当事者主義に任せているとどういう結果になるかというと,当事者は一応の主張はするが,非常に資料が乏しく,何でこういう紛争になったのかとか,いろいろな経緯,動機とか背景事情とか,そういったものを余り出してこないことになります。
   そして,現にそういった当事者の主張立証が不足している事件がすごく増えているように思います。
   私は,民事裁判においては,このように当事者だけに主張立証を任せている限りはそうなりやすいことをよく考えておかなければならないと思います。
2(1) 私は,昨年6月に知財高裁から高裁民事部に移りまして,平成21年以来久しぶりに民事事件をやっているのですが,このような統計と歩調を合わせたように,原審で人証を調ぺていない,そして本人尋問すらしていない事件が以前に比べて目立って増えています。
   さらには陳述書すら出ていないという事件も増えております。
(2)   そういう事件では,一審の記録を見ると,書証以外は当事者の主張だけなのです。そうすると,その紛争に至った経緯とか動機とか背景事情は主張の中には少し述べられていますが,証拠上は全くないわけです。
   例えば,契約書はあるが,その契約書の成立等を争っていても,当事者が陳述書を出さないまま終結になっている事件が結構目につきます。
   そうすると,契約書をつくったけれども,これはこういう趣旨だったというようなことについては主張があるだけですので,裁判所の判断は,抽象的にそういう主張を認めるに足る証拠がないとか,あるいはこういう契約書がある以上,そういうことはないはずだとか,そういう判決になっていることが多いのです。

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司法大観とは―掲載対象,購入・閲覧方法と情報公開(AIリライト)

目次

第1 司法大観の正式名称と資料の性格

1 令和3年版の書誌

2 掲載の同意と略歴の限界

第2 令和3年版の掲載対象

1 裁判所の部

2 法務省の部

第3 司法大観の購入・閲覧方法

1 平成28年答申時の販売状況

2 図書館で所蔵を探す方法

3 古書で探す方法

4 利用者による感想

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最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

目次
1 最高裁判所の説明
2 昭和32年当時の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の説明
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないことに関して,最高裁判所は,以下のとおり説明しています(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

   常置委員会は,最高裁判所裁判官会議規程(昭和22年最高裁判所規程第1号)7条の規定に基づき,裁判官会議を招集することができないときなどに司法行政事務をつかさどるために招集されるもので,常置委員会の構成員は,最高裁判所長官及び小法廷ごとに一人ずつ選出された裁判官である常置委員3人であるが,平成27年1月1日以降は,常置委員会は開催されていない。
   苦情申出人が主張するように,昭和27年12月20日開催の裁判官会議議事録(以下「昭和27年議事録」という。)に,「常置委員会は原則として毎週一回定期(水曜日午後)に開くものとすること。」との記載があるところ,常置委員会は,昭和37年頃までは月に複数回開催されていたが,昭和38年頃からはほとんど開催されることはなくなり,その状況は現在も続いている。常置委員会がほとんど開催されなくなった事情は必ずしも明らかではないが,昭和38年頃から,裁判官会議が,昭和27年議事録に記載されている毎月1回(土曜日)ではなく,ほぼ毎週1回原則として水曜日に開催されてきた事情に鑑みると,この毎週の裁判官会議の開催により,常置委員会の開催の必要が生じなかったものと考えられる。
   なお,平成26年12月3日開催の裁判官会議においては,「常置委員会は,裁判官会議を招集することができないとき又は招集することが相当でないときに,最高裁判所長官が招集する。」としており,当該議決後も常置委員会は開催されていない。

2 昭和32年当時の説明
・ 最高裁判所十年の回顧には以下の記載があります(法曹時報9巻10号50頁)。
司法行政の面では、裁判所の行政を行う裁判官会議は、最高裁判所発足当初は、連日開かれ、昭和二十三年ころから原則として毎週一回開催されてきた。その後、昭和二十八年から長官と各小法廷から選出された三名の裁判官(二か月ごとに交替)で常置委負会を構成し、司法行政事務のうち、とくに重要な事項を除いた事務を取り扱い、その結果を全員による裁判官会議に報告することにした。この常置委員会は、原則として毎週一回定期に開かれ、裁判官会議は、毎月一回定期的に開催され、その余力を裁判事務に集中することになって、現在にいたっている。これらの会議は、最高裁判所発足以来昨年末(山中注:昭和31年末)までに全員の裁判官会議が五八一回、常置委員会が七五回開催されている。
この裁判官会議の重要な仕事の一つとして最高裁判所規則の制定がある。規則の制定のためには、昭和二十二年十一月十三日、最高裁判所規則第八号によって、裁判官、検察官、弁護士、国会議員、学識経験者など二十五人以内で組織する民事、刑事、家庭および一般の各規則制定諮問委員会が設けられ、また、特別の必要があるときは特別の委員会を設けて、これに諮問し、その答申にもとづいて規則を制定することにした。
昭和三十一年末で施行されている規則は、訴訟手続に関する規則四五件、裁判所内部規律に関する規則三◯件その他の規則一九件と規程が三八件となっている。

3 関連記事
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

アジア太平洋最高裁判所長官会議

目次
1 総論
2 過去の開催状況
3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
4 関連記事その他

1 総論
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議は2年に1度開催されており,司法分野のアジア太平洋経済協力会議(APEC)ともいわれています(外部ブログの「アジア太平洋最高裁判所長官会議」参照)。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議は,「アジア太平洋地域を中心とした高位法曹が集う,法の支配を基本理念とした国際会議」(平成29年5月付の最高裁判所長官談話「憲法記念日を迎えるに当たって」参照)です。

2 過去の開催状況
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を掲載しています。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催日程に関する文書を以下のとおり掲載しています。
第 7回,第 8回,第 9回,第10回
第11回,第12回,第13回,第14回,第15回
第16回,第17回,
(3) 裁判所HPに「第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議」(東京開催)が載っています。
(4) 平成27年11月にオーストラリアで開催された,第16回アジア太平洋長官会議に関する出席報告書を掲載しています。
(5) 令和2年7月現在,2019年秋に開催される予定であった第18回アジア太平洋最高裁判所長官会議はまだ開催されていません。

R020803 最高裁の不開示通知書(司法の独立原則に関する北京声明(平成7年8月にアジア太平洋長官会議で採択されたもの)の日本語訳)を添付しています。 pic.twitter.com/vopVtilk73

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 4, 2020

アジア太平洋長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を添付しています。 pic.twitter.com/JBUmrR2DJm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 29, 2020

3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
(1) 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議は,平成29年9月18日から同月21日までの間,日本の最高裁判所で開催されました(裁判所HPの「第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議について」参照)。
(2)ア 司法の窓第83号(平成30年5月発行)に「トピックス1 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議」が載っています。

(続きを読む...)アジア太平洋最高裁判所長官会議

裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方

◯古川龍一事件に関する平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会報告書の「4 裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方」の「(1) 一般的な検討」には以下の記載があります。

裁判部門は,独立してその職権を行使するのであるから,裁判部門の情報は,原則として当該部門内にとどめられるべきものであり,みだりに司法行政部門に開示することは,裁判の公正を確保する見地から許されない。しかし,同時に司法行政部門は,裁判が適正迅速に行われるよう,これを支援するためにあるのであるから,このような目的を達するために合理的な必要がある限りにおいては、裁判部門から司法行政部門に対して情報を伝達することも,許されると解すべきである。この場合においても,令状請求事件については,捜査の密行性の要請がとりわけ強く,また,令状請求の時点では,一般的にいえば司法行政上の必要性も限られたものであることが通例であるから,その情報については,特に厳格な取扱いを要するというべきであり,このような情報提供が許されるのは例外的な場合に限られよう。
  司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは,(1)当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官をはじめとする裁判関係者や,宿舎,庁舎の警備が必要となる場合,(2)忌避,回避の問題を生じて,裁判官の配置を変更したり,担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど,当該事件の裁判の公正性,適正性に対する信頼を確保するために必要な場合,(3)極めて例外的であるが,裁判官本人及び裁判官の妻子が犯罪の被疑者として捜査の対象となっているときのように,公正な裁判の遂行に対する差し迫った障害があり,当該裁判官がそのまま裁判事務を統けることが相当かどうかを検討しなければならない場合などであろう。
 このような場合,司法行政部門はこのような裁判部門からの情報のみによって行動しなければならないわけではなく,必要に応じ,然るべきルートを通じて,捜査の責任者から差し支えない範囲で情報を開示してもらう場合も少なくないが,そのような司法行政上の手段をとる前提として,必要最小限の情報が裁判部門から司法行政部門に伝えられる必要がある。
  なお,裁判部門から司法行政部門に裁判情報を伝えるかどうかの判断に際しては,原則的に当該令状事務を担当した裁判官の判断を経るものとすることも考えられるところである。
  次に,伝達することが許容される情報の範囲は,伝達する目的に照らして相当なものであることが必要であり,ことにここでは捜査資料という高度の秘密性のある情報が対象であるから,必要最小限のものに限られるべきであって,通常は,(1)令状が発付された事実と令状の種類,(2)被疑者名,(3)被疑事実の概要のほか,上記の司法行政上の目的との関係で,(4)警備を必要とする事情や被疑者と親族関係にある裁判所職員の存在などが伝達の許容される限度であると考えられる。それ以上の詳細な情報は,上記のとおり,捜査機関から司法行政上の正規のルートで獲得すべきものであろう。なお,例えば,被疑事実が複雑であるなど特別な事情がある場合に令状請求書の被疑事実の部分のコピーを取ることが一切許されないとは言えないにしても,捜査書類のコピーをとって報告資料とすることは,極めて例外的な場合に限られるであろう。
  伝達の経路については,被疑者の関係者を経由することがないようにすることは当然として,捜査情報を知る者が必要最小限の者に限られるよう,各庁の実情に応じた経路を定めておく必要がある。

会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

目次
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
2 関連資料
3 関連記事その他

1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(1) 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表として以下の検査年次のものを掲載しています(ファイル名は「会計検査院第1局司法検査課の令和6検査年次実地検査日程表」といったものです。)。
(令和時代)
令和2検査年次,令和3検査年次,令和4検査年次,
令和5検査年次,令和6検査年次,令和7検査年次,

(平成時代)
平成24検査年次,平成25検査年次,平成26検査年次
平成27検査年次,平成28検査年次,平成29検査年次
平成30検査年次,平成31検査年次
(2) 会計検査院第1局司法検査課は,裁判所,会計検査院,国家公安委員会,法務省及び日本司法支援センターを担当しています(会計検査院HPの「第1局」参照)。

予算には関心高いけど、決算には清々しいほどに無関心な人大杉。
確定検査のお作法が旧態依然のままなのは、検査の合理化が偉い人の関心事項ではないから。
検査する側が未だに紙の証憑に拘り、検査される側は電子データがあるのにプリントアウトして渡す優しい世界。
電卓忘れずに持って行かなきゃ!

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 15, 2022

1 RoootSの導入計画の見直し(令和5年11月16日付の最高裁判所事務総局会議議事録)を添付しています。
RoootSの先行導入の時期を令和6年1月から令和6年5月以降にするというものです。

2 RoootSは,裁判所職員向けのe事件管理システムのことです。https://t.co/V1BykBYYhW pic.twitter.com/CM77H1Zave

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 19, 2024

(続きを読む...)会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

裁判所職員の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 官報,最高裁判所の裁判官会議議事録及び裁判所時報における使い分け
5 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
③ 裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
④ 非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)

裁判官の旧姓使用について(令和元年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/8FAsBvLIIP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020

2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
(1) 裁判官を含む裁判所職員は,平成13年10月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場での呼称
2 座席表
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 電話番号表
5 原稿執筆
6 人事異動通知書
7 出勤簿
8 休暇簿
(2) 裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,裁判関係文書を含む以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称

(続きを読む...)裁判所職員の旧姓使用

小型無人機等飛行禁止法

目次
1 総論
2 小型無人機等の飛行禁止区域の図面
3 小型無人機等の飛行禁止区域としての最高裁判所庁舎
4 関連記事その他

1 総論
(1) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成28年3月18日法律第9号)(以下「小型無人機等飛行禁止法」といいます。)8条1項に基づき,対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(以下「対象施設周辺地域」といいます。)の上空においては,小型無人機等の飛行が禁止されています。
(2) 小型無人機とは,飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいい,例えば,「ドローン」等があります。

2 小型無人機等の飛行禁止区域の図面
(1) 国は,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域を国民に周知するため,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し,インターネットの利用その他の方法により公表するものとされています(小型無人機等飛行禁止法7条)。
(2) 警察庁HPの「小型無人機等飛行禁止法関係」に「対象施設周辺地域全体図(東京都)」が載っています。
(3) 警視庁HPの「小型無人機等の飛行禁止法について」に,対象施設周辺地域を管轄する警察署等が載っています。

3 小型無人機等の飛行禁止区域としての最高裁判所庁舎
(1) 最高裁判所は,裁判所HPの「小型無人機等の飛行禁止区域について」において,対象施設の敷地に関する図面を裁判所HPに掲載しておらず,その図面を最高裁判所に備え置いて縦覧に供するにすぎません(「1 最高裁判所庁舎の敷地,対象施設周辺地域」の備考1参照)。
(2)ア 最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を掲載しています。
イ 最高裁判所庁舎は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務南棟からなります(裁判所HPの「裁判所施設の耐震性に係るリスト」(平成22年7月)参照)。
(3) 最高裁判所庁舎の敷地及び周辺地域の詳細並びに小型無人機等飛行禁止法8条2項に規定する同意手続きの方法については,最高裁判所事務総局経理局管理課(03-3264-8337)に問い合わせることとなります(裁判所HPの「小型無人機等の飛行禁止区域について」参照)。

4 関連記事その他
(1) 平成27年4月22日発生の首相官邸無人機落下事件がきっかけとなって,小型無人機等飛行禁止法が成立しました。
(2) ひと目で分かる!ドローン規制の全体像HPに「5分でわかる!ドローン規制の全体像」が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・ 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

裁判官の兼職

目次
1 総論
2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)
3 関連資料
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所は,裁判官が他人の業務に従事する行為に限らず,自ら一定の業務の主体となる行為であっても,裁判所法52条2号の「報酬のあるほかの職務に従事すること」に該当するものとして許可申請の対象となることを前提に,その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められる場合に限り,裁判所法52条2号の許可を出しています。
(2) 裁判所法52条の条文は以下のとおりです。
(政治運動等の禁止)
第五十二条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)
・ 最高裁判所行政不服審査委員会が出した,平成29年度答申第1号(平成29年9月6日答申)「兼職許可申請不許可処分に関する件」には,裁判所法52条2号と3号の関係等に関する一般論として以下の記載があります(ナンバリング及び改行を行っています。)。
1(1) 本件不許可処分の適法性及び妥当性を検討するに当たっては,その前提として,裁判所法52条2号と3号の関係や,これと兼職通達との関係を整理する必要があるので,以下において検討を加えることとする。
   裁判所法52条は,裁判官が在任中することができない行為として,「最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事すること」(同条2号),「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(同条3号)を規定しているところ,処分庁は,裁判官の兼職許可の運用について,「他の職務に従事すること」(同条2号)とは他人の業務に従事する行為には限られず,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為も同号の許可申請の対象となると解した上で,そのように一定の業務の主体となる行為が「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(同条3号)に該当する場合には,同条2号の規定に基づく兼職許可をすることができないという関係にあるものとして解釈運用しているものと認められる(審査庁の説明書面)。
(2)   そこで,このような処分庁の解釈運用につき検討する。
ア   処分庁の上記解釈運用は,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為の全てが直ちに禁止されることにはならず,在任中に行うことが許される業務行為もあり得るものとして,そのような業務行為も裁判所法52条2号が規定する「報酬のある他の職務に従事すること」に含まれ,同号の規定に基づく許可をすることがあり得るというものである。
イ   裁判所法52条2号及び3号の文言を見れば,「他の職務に従事すること」(2号)は他人の業務に従事する行為の意と解し,一方で裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為は全て「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(3号)に該当して全面的に禁止されるという解釈も採り得るところではある。
   しかし,このように解した場合には,裁判官が相続等により取得した賃貸不動産や転補により居住できなくなる自宅を維持・管理することを目的とする不動産賃貸などは全面的に禁止となり,あまりに厳しい結果となることが想定されるところである。
   そこで,第2の解釈として,裁判所法52条2号の定める「報酬のある他の職務」が,他人の業務に従事する行為に限られず,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為を含むと解釈することも,文理上許容できないとはいえないものである。このように解する場合には,上記のとおりの裁判官の不動産賃貸などについて,実情に応じて柔軟に対応することが可能となる。
   処分庁の上記解釈運用も,同様の観点から,裁判所法の文理及び趣旨に反しない範囲で,裁判官の一定の経済的活動の必要性にも配慮しようとするものとみることができる。
   つまり,処分庁による許可の処理状況を見ると,裁判官の兼職許可申請(ただし,兼職通達第1の2及び第2に掲げる場合の許可に係る申請を除く。以下同じ。)の件数が年間五十数件程度であり,そのうちのほとんどが,上記のとおりの裁判官による不動産賃貸の例であり,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為を対象とするものであるという実情(審査庁の説明書面(3項),審査庁の提出資料)が認められるところ,処分庁の上記解釈運用はこうした実情に配慮した対応を図るものということができる。
ウ   そうすると,処分庁の上記解釈運用は,一定の合理性があるものとして是認することができ,これを違法又は不当ということはできない。
2(1)   次に,兼職通達は,裁判所法52条2号の規定による許可は,その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められる場合に限り行う旨を定めるところ,処分庁は,同条3号に該当するかどうかの判断においても,兼職通達の適用があるものとしているので(審査庁の説明書面),この点について検討を加える。
(2)   裁判所法52条3号の規定は,公務員は全体の奉仕者(憲法15条2項)として常に公共の利益のみを指針として行動しなければならないところ,特に裁判官は,各自独立して各種の争訟事件を審理し,法律を解釈適用して,国家としての判断を示すことをその職務とするものであるから,その職務の性質上,最も公正かつ廉潔であることが求められ,裁判官が私的利益にいざなわれているかのような印象を国民に与える行動があれば,その裁判官による裁判,ひいては裁判制度に対する国民の信頼を失わせることにもなりかねないため,このような事態を生じさせないように,同号が規定する業務を行うことを絶対的に禁止したものと解される。
   同号に該当するかどうかの判断において,従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められるかどうかを基準とする兼職通達を適用しても,同号が規定する業務を絶対的不許可事由とした法の趣旨を踏まえたものということができるから,同号の該当性の判断において兼職通達を適用することが違法であるとか,不当であるとは認められないものと考えられる。

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地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会――仕組み,沿革及び意見反映の実例(AIリライト)

第1 制度の目的と法的位置付け

1 目的及び所掌

2 司法行政の決定機関との違い

3 個別事件は扱わない

第2 制度の沿革

1 昭和24年に始まった家庭裁判所委員会

2 司法制度改革審議会意見書

3 平成15年の新設及び全面改組

第3 委員の構成,任期及び運営

1 委員数,任命及び任期

2 委員長,部会及び庶務

3 制度設計時の四つの確認事項

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ハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見

1   平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のうち,裁判所HPに掲載されているもの以外は,同月27日までに廃棄されました(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))。

2 答申には以下の記載があります。なお,本件開示申出文書というのは,平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のことです。
   最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に該当する可能性がある文書としては,①記者会見の日時・場所等を記載した文書,②取材の集合時間・注意事項等を記載した文書,③配布資料があったとした上で,①及び②については,いずれも報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,報道機関等からの問合せがあった際に確認するための控えについても,記者会見終了時点において,事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,本件開示申出の時点において存在しないと説明している。
   そこで検討すると,①及び②の文書は,いずれも記者会見の準備のための事務に用いられるものであると考えられるから,その内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であるということができる。そうすると,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。そして,①及び②の文書が上記のような文書であることからすると,記者会見の日の2日後である本件開示申出の時点において,①及び②の文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。したがって,これらはいずれも廃棄済みであると認められる。
  また,③の配布資料については,いずれも裁判所ウェブサイトに掲載されたものであるとする最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとする事情も見当たらない。したがって,本件開示申出の内容に照らすと,これは,本件開示申出文書に当たらないと認められる。

* 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。

憲法週間における最高裁判所判事の視察(AIリライト)

毎年5月の憲法週間には,最高裁判所の判事が全国各地の下級裁判所を視察している。
本記事は,この視察の仕組みと,視察の日程・関係文書がどのように作成され,廃棄され,又は開示されているかを,情報公開請求で得た最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申や不開示通知書等の一次資料に基づいて整理し,あわせて視察の実態に関する当事者の証言・見解を紹介するものである。
特定の事件処理や法律相談を目的とするものではない。

目次

第1 総論——憲法週間における最高裁判所判事の視察

1 視察の概要
2 視察日程の作成に関する文書

第2 視察日程・関係文書の情報公開上の取扱い

1 最高裁判所が受領した文書の廃棄
2 視察先の下級裁判所における文書の廃棄
3 下級裁判所が保管する日程の開示状況の変化
4 短期保有文書としての取扱い

第3 視察時の概況説明資料の取扱い

1 高等裁判所が提供する概況説明資料の位置づけ
2 大阪高裁の説明資料の廃棄

第4 視察の実態に関する証言・見解

1 元裁判所職員による説明
2 田原睦夫弁護士による説明

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最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領

目次
第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 「最高裁判所における法廷内カメラ取材について(通知)」(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長通知)によれば,平成3年1月1日から,裁判所又は裁判長が相当と認める事件につき,以下の運用要領でカメラ取材が認められるようになっています。

運用要領

1    許可申請
   法廷内力メラ取材を希望する社は,取材希望事件の開廷期日のおおむね2日(休日及び土曜日を除く。)前までに,広報課に許可申請をする。
2   取材人員
   カメラ取材のため入廷できる人員は,1社1人とする。
3   撮影機材
   1社が使用できる撮影機材は, 1人で操作できる携帯用小型のビデオカメラ(1台)又はスチールカメラとし,ビデオ撮影用照明機材,録音機材,中継機材等の補助機材は使用できない。
4   撮影時期・時間
   撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後で開廷宣告前の間における2分以内とし,その開始及び終了は裁判長の命を受けた裁判所職員の合図による。
5   撮影位置
   撮影位置は,傍聴席後部の裁判長が指定する場所とする。
6   撮影対象
   撮影対象は,入廷中の裁判官並びに裁判官席及び当事者席とし(傍聴席が付随的に入ることは可),次に掲げる撮影は認めない。
(1) 音声を録音すること。
(2)   特定の人物(裁判官を除く。)の拡張・拡大写真を撮影すること (トリミング等の方法により,これらの特定人物を際立たせることを含む。)。
(3)   傍聴席にいる特定の者を個別的に撮影対象とすること。
(4)   弁護人,代理人又は傍聴人が宣伝的行為や法廷の秩序を乱す行為に出た場合に,これを撮影対象とすること(退廷命令の執行を撮影対象とすることを含む。)。
7   撮影中止
   取材要員は,裁判長又はその命を受けた裁判所職員から撮影中止の指示があった場合には,直ちに撮影を中止し,退廷しなければならない。
8   条件違反の取材に対する措置
   この要領又は裁判長の命じた事項に違反する取材が行われた場合には,裁判長の権限に基づく処置,一定期間の取材停止その他必要な措置を執ることがある。
9   例外的運用

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期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
(1)  掲載対象
裁判員裁判事件で裁判員等選任手続期日呼出状を発送した事件
(例外)わいせつ事犯,警備上の支障がある事件などは掲載しない。
(2)  掲載情報
事件名・事件番号・期日等・開廷時刻・公判回数等・開廷場所
(3)  掲載場所等
各庁のウェブサイトに各庁で掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年5月2日

3   知的財産高等裁判所に係属中の事件の事件情報及び終局結果
(1)  掲載対象
特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟
(2)  掲載情報
事件番号・事件名・特許番号・判決言渡期日・担当部
+終局日・終局結果(判決など)・上訴の有無・上訴の結果(上告棄却など)
(3)  掲載場所等

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裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

目次
1 規程及び通達
2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
3 関連記事

1 規程及び通達
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和43年6月10日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 別紙として,「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)が添付されています。
② 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総局経理局長通達)
③ 法廷秩序維持等のための警備状況の報告について(平成4年12月24日付の最高裁判所刑事局長通達)

2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
・ 「裁判所構内における注意事項」(リンク先は那覇地家裁のものです。)の根拠条文となっている,裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条は以下のとおりです。
    管理者は、庁舎等において次の各号の一に該当する者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。ただし、管理者が第九号又は第十号に該当する者に対し、庁舎等の管理に支障がないものと認め、その行為を許可した場合は、この限りでない。
一 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
二 職員に面会を強要した者
三 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
四 放歌高唱し、若しくはねり歩き、又はこれらの行為をしようとする者
五 宣伝カーを持ち込み、又は持ち込もうとする者
六 座り込み若しくは通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
七 寄付を強要し、又は押売りをする者
八 裁判所の禁止に反し写真機、録音機その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
九 旗、のぼり、プラカード、拡声器その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
十 はちまき、ゼツケン、腕章その他これらに類する物を着用する者
十一 前各号に掲げる者のほか、庁舎等の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者
2 管理者は、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、庁舎等において、文書、図画、びらその他これらに類する物を頒布し、又は頒布しようとする者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。
3 第九条の規定は、第一項ただし書の許可をする場合に準用する。

3 関連記事
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

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法廷における弁護士の起立問題

目次
1 法廷における弁護士の起立問題
2 関連記事その他

1 法廷における弁護士の起立問題
・ 「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)には,以下の記載があります。

   法廷において事件の当事者および関係人が発言に際して起立することは,久しきにわたって確立された慣行であり,今日まできわめて自然に励行されているところであります。
  そして,この慣行は,法廷の品位を保ち,手続が秩序正しく,かつ,円滑に行われる上によい効果をもたらすものであり,いまにわかにこれを改めねばならぬ理由はないものと思料します。ただ証人尋問に際して手控をとる場合等着席のままの発言が便宜である場合,発言者が裁判長の承認のもとに着席して発言することを妨げないことは申すまでもありません。
   なお,さきにこの問題について当方から口頭をもって連絡しましたところも,右と全く同じ趣旨であり,従って各弁護士会あてに発せられた昭和27年11月18日付日弁連総第189号に記載されたところは,当方の趣旨とするところと著しく相違するものであることを,念のため,申し添えます。

2 関連記事その他
(1) 石山豊太郎 京都地裁判事の「法廷礼法の在り方」では,「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)について言及されています(昭和33年6月15日付の判例タイムズ81号40頁)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること

裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別(AIリライト)

第1 委員会等を調べる際の基本的な区別

1 公式の「各種委員会」ページと組織図は役割が異なる
2 「設置」と「近時の活動」は同じではない

第2 最高裁判所の現行の正式組織

1 裁判所データブック2026に掲載された22組織
2 判例委員会と訴訟支援型委員会の実務
3 組織図外で現に活動を確認できる主な組織

第3 高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の委員会

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所

第4 現行組織として扱うべきでない委員会等

1 活動を終えたことを確認できる組織
2 平成29年に廃止された3委員会
3 公表資料上の現状を確認できない組織

第5 委員会等の現行性を確認する手順
第6 関連記事
第7 出典・参考資料

1 裁判所・法令資料

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東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
・ 東京修習の情報
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料

下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠

1 司法行政事務と裁判権の区別
2 権限の帰属と委任後の処理主体
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界

第2 裁判所の種類による違い
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務

1 裁判事務に関する事項
2 裁判官に関する事項
3 裁判官以外の職員に関する事項
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項

第4 裁判官会議から所長等への委任

1 委任,緊急処理及び会議運営
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程

第5 公開資料から確認できる実際の運用

1 最高裁判所への報告
2 大阪地裁の近時の議事録
3 公開資料の限界

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平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達

目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他

1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。

① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑦ 会計検査の実施に関する事務の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所経理局長依命通達)
⑧ 保管金事務処理システムを利用した保管金に関する事務処理の運用について(平成29年3月31日付の最高裁判所経理局長通達)
⑨ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(平成30年9月18日付の最高裁判所経理局長の通達)
⑩ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(令和3年11月30日付けの最高裁判所経理局監査課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) ①修習資金貸与要綱4条等の支出負担行為担当官,及び②修習資金貸与要綱16条2項等の歳入徴収官は,最高裁判所事務総局経理局長のことです(裁判所会計事務規程別表第二参照)。
(2) 法廷の椅子の管理者は告訴権を有します(最高裁昭和29年7月14日決定)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所経理局長
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

司法行政の監督権

目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事

1 司法行政の監督権
(1)   司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
①   最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
②   各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③   各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
④   各家庭裁判所は,その家庭裁判所の職員を監督します。
⑤   簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官(裁判所法37条)は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督します。
(2)ア 司法行政の監督権の主体は組織体としての裁判所であって,長官又は所長ではありません。
   そのため,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における司法行政の監督権は,原則として裁判官会議の決議に基づいて行われています。
イ 明治憲法下の裁判所構成法135条では,司法行政の監督権の主体は司法大臣,大審院長,控訴院長及び地方裁判所長とされていました。

2 司法行政の監督権の限界
(1) 司法行政の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはできません(裁判所法81条)。
(2) 裁判所構成法143条は「此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ」と定めており,裁判所法81条と同趣旨のことを定めていました。

3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
(1) 裁判所の事務の取扱い方法に対して申し立てられた不服は,司法行政の監督権により処分されます(裁判所法82条))(「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)。
(2) 裁判所構成法140条は「司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス」と定めており,裁判所法82条と同趣旨のことを定めていました。

4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
・ 大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官及び速記管理官の権限は,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限することはありません(大法廷首席書記官等に関する規則8条)。

(続きを読む...)司法行政の監督権

裁判所職員の病気休職──統計・公務災害補償・国会答弁の資料整理(AIリライト)

本記事は,裁判所職員(裁判官及び一般職の裁判所職員)の病気休職,とりわけ精神疾患による休職について,国会答弁,情報公開請求で得られた統計及び不開示の事実,過労自殺をめぐる使用者の安全配慮義務,並びに国家公務員災害補償制度に基づく公務災害の補償・審査手続を整理した資料である。裁判所が公表し,又は開示した文書を出発点とし,関係する法令・裁判例の原典を併せて示す。数値は開示文書及び国会答弁資料に基づく。

目次

第1 裁判所職員の病気休職に関する国会質疑
第2 精神疾患による休職・長期病休の統計

1 精神疾患による休職発令数(平成21年度~平成29年度)
2 精神疾患による90日以上の長期病休者数(平成30年~令和4年)
3 裁判所別の内訳を示す文書は存在しないこと

第3 過労自殺と使用者の安全配慮義務

1 予見可能性と相当因果関係
2 過失相殺・素因減額の限定
3 退職強要と精神障害の労災認定

第4 裁判所職員の公務災害補償の仕組みと不服申立て

1 実施機関による認定と補償
2 認定に不服がある場合の審査申立て
3 公務災害認定の実際

第5 最高裁判所に存在しないとされた文書

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平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

目次
第1 平成31年3月22日の衆議院法務委員会における質疑応答
第2 平成31年3月26日の衆議院法務委員会における質疑応答
第3 関連記事その他

第1 平成31年3月22日の衆議院法務委員会における質疑応答
・ 村田最高裁判所長官代理者は,42期の村田斉志最高裁判所総務局長であり,階猛(しなたけし)は平成19年7月29日から衆議院議員をしている人です。

○階委員 国民民主党の階猛です。
(中略)最近の東京家裁前の殺人事件、これはちょうど、三月二十日、私どもが理事懇に入った三時二十分ごろの事件だというんですね。白昼堂々と、堂々とかどうかは知りませんけれども、でも、東京家裁の前ですよ、そこで殺人事件、しかも事件の当事者の間で起きている。とんでもないことだと思っています。
 裁判所として警備面等で反省すべき点はないのかどうか、最高裁、お答えください。
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 三月二十日午後三時過ぎ、委員御指摘のとおり、東京家庭裁判所におきまして、家事調停事件の当事者が刃物で刺され、病院に搬送された後に死亡するという事件が発生いたしました。
 多くの国民の方が来庁される裁判所におきましてこのような重大な事件が生じたということは極めて深刻な事態であるというふうに受けとめておりまして、亡くなられた被害者の方、またその御遺族の方には心よりお悔やみを申し上げたいというふうに思います。
 東京家庭裁判所におきましては、入庁時に所持品検査を実施していたところではございますけれども、今回の事件の発生状況や経緯につきましては、警察による捜査が進められているところでございまして、裁判所としては、警察の捜査に引き続き可能な協力をするとともに、事実関係の把握に努めまして、それを踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
 反省すべき点があるかないかというところでございますけれども、裁判所内の安全の確保は極めて重要なことであると認識しております。
 現段階では、事実関係が十分把握できておりませんので、警備面等での不備の有無、こういったことについては十分にお答えができないというところでございまして、今後、事実関係の把握に努めまして、それを踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
○階委員 これは重大な問題だと思いますよ。法の支配を貫徹するべき裁判所で、力の支配のようなことが行われるということはあってはならないと思います。これは、徹底的に事実を明らかにした上で、この場で反省と再発防止のための見解をしっかり述べてください。これも後日、取り上げます。

第2 平成31年3月26日の衆議院法務委員会における質疑応答
○階委員 最高裁、この間の家庭裁判所での殺人事件について、警備体制に不備があったのではないかという問題意識をお伝えしたと思います。
   不備があったかどうかという前に、事実関係ですね、警備の人員がこれまでどうなってきたのか。同じ質問ですので繰り返しませんが、ファクトだけ、まず教えてください。
○村田最高裁判所長官代理者 まず、警備業務に従事する守衛の減少数でございます。
   前回、平成二十九年から平成三十年にかけての守衛の減少数、十六人とお答えしたんですけれども、これは下級裁の人数でございまして、このほかに最高裁の減少もございましたので、平成二十九年度から平成三十年度にかけての全国の守衛の減少数は十八でございました。このうち、東京地裁、東京家裁管内はいずれも減少なしでございました。
   その上で、委員の御質問であるところの平成二十一年度から平成三十年度にかけての全国の守衛の減少数ですが、下級裁判所で百三十七人、最高裁判所分を含めますと全国で百四十五人の守衛の減少となっております。
   このうち、東京地裁管内を担当する守衛は十一の減少でございまして、東京家裁管内を担当する守衛は六人の減少でございました。(階委員「ちょっと、まだ質問通告されていますよね、ほかの数字もありました」と呼ぶ)
   その場合の外部委託の予算額でございますけれども、守衛の削減分と直接の対応関係がないので、そこだけ切り出せないというのは前回申し上げたとおりでございますが、外部委託費を申し上げますと、平成二十一年度は約七億円でございました。平成三十年度が約十四億円、平成三十一年度が約十五億円となっております。
   東京高裁及び東京地家裁管内の予算額につきましては、平成二十一年度が約一・八億円、平成三十年度が約二・四億円になってございます。
○階委員 今のような数字で、警備業務の人数は定員減少に伴ってかなり減っているということがわかりました。

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第3 法曹の質の検証
第4 関連記事その他

第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
    政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日、令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6 令和4年3月9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日及び令和三年三月十二日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

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全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

目次
第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
第2 関連記事

第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
○全司法本部の中矢正晴中央執行委員長は,参考人として招致された平成29年3月24日の衆議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリングを追加しました。)(全司法新聞2017年4月号(2262号)の「中矢委員長 衆議院参考人招致 裁判所の職場実態を国会で述べる」参照)。
1 おはようございます。私は、裁判所職員でつくっております全司法の中央執行委員長をやっております中矢と申します。
  最初に、このような機会を与えていただいたことに対して、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
  私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
2(1)  最初に結論を申し上げますと、大変失礼な言い方になって恐縮ではありますが、あえて申し上げるなら、十分なものではないと言わざるを得ないと思っております。その理由は、次に述べる三点であります。
  第一点目でありますが、裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点であります。
  定員振りかえを除く実質的な増員数で見ますと、今年度の増員数は、裁判官三十二人、書記官三十九人でしたが、平成二十九年度の増員数として示されているものは、裁判官が二十七人、書記官が二十四人となっております。職場実態からしますと、本来はもっと多くの増員が必要だと考えておりますが、少なくとも、今年度と比較してその増員数を下回る理由はないのではないかと思っております。
  裁判官の増員も重要ですが、私のきょうの立場でありますので、職員のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
(2)ア  現在、裁判所の中でとりわけ増員の必要性が高いのが家庭裁判所であります。事件数も増加傾向にあることに加えて、三点申し上げます。
  一つ目として、離婚や子供をめぐる問題など家庭を取り巻く社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっております。
  また、二つ目ですが、平成二十五年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事件の処理が求められるようになっている点であります。
  第三点目に、成年後見制度でありますが、認知症などの方に裁判所が後見人や保佐人をつけるシステムでありますので、高齢化社会が進むもとで、今後ますます重要になります。昨年四月には成年後見利用促進法が成立をし、今月中にも政府における基本計画が策定されて、これに従った取り組みが実施されていくというふうに承知をしておりますので、これを踏まえた人的体制の整備が必要であります。
  この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、弁護士を頼まずに当事者御本人が申し立てをする事件も多いことから、手続を進めていく上で、書記官が時間をかけて丁寧に説明するという必要性も大きくなっております。
イ  家裁の体制が実際に必要だということで、この数年間、全国の家庭裁判所に一定数の書記官が増配置をされてきました。しかし、毎年の増員数が家庭裁判所に増配置するだけの人数に足りないために、その大部分は地方裁判所や簡易裁判所からの配置がえ、私どもは人員シフトと呼んでおりますが、この人員シフトによって行われております。
(3)  それでは、人員が減らされている地方裁判所の方はどうかというふうに見ますと、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について適正迅速に処理することが必要であります。
  刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。また、国対被告人の関係で、犯罪を犯した者を処罰するというのが刑事手続の基本的な構造でありますが、近年は、被害者保護のためのさまざまな手続が導入をされ、事件関係者の情報の秘匿ということも求められるということであります。
  敷衍しておきますと、裁判の公開という基本的な考え方がありますので、かつては、裁判所に出されたものは公開されるものだという考え方が主流でありましたが、現在では、個人情報の秘匿については、刑事事件だけではなく、民事や家事の事件においても厳格になってきておりまして、その分、慎重さが求められ、事務量もふえているという問題もございます。
  このように、従来の刑事裁判という枠におさまり切らない事務もふえてきており、それに従って、事件数にあらわれない現場の負担も増加をしているところであります。とりわけ、昨年五月に刑事訴訟法が改正をされ、順次施行されておりますことから、今後これに対する対応も必要になります。
  地方裁判所についていいましても、これまでにお話ししてきましたとおり、家裁へのシフトの受け皿ということではなくて、むしろ、それぞれの分野について人的体制の整備を図る必要があると考えております。
  また、人員シフトという問題では、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せは限界があります。
  以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えております。この点が一点目であります。
3(1)  第二点目として、家庭裁判所調査官の増員がない点であります。
  家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動を行う専門職であります。本日お配りをしてあります資料の最初がレジュメになっておりますが、開いていただきますと、三ページ、四ページあたりのところに、現場の家裁調査官からの聞き取りをもとに作成をしました家裁調査官の役割と昨今の職場実態について記載してありますので、ごらんをいただければ幸いに思います。
  ここでは、家裁調査官の仕事について簡単に説明をさせていただきますと、少年事件でいいますと、未成年者が引き起こした事件は、まず、原則として全件家庭裁判所にやってきます。その中で、家庭裁判所調査官が最初に面談を行って、非行の原因や背景、少年の状況などを調査し、それを踏まえて処分に対する意見を述べています。調査官の取り組みは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止のために大きな役割を果たしております。家事事件について申しますと、夫婦関係を調整する事件における子供の意思を調査したり、子供と離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする。あるいは、成年後見において、成年後見を受ける本人の調査や、複雑困難な事件の調査をするといった役割を担っております。
  このように、家庭裁判所における調査官の役割は極めて大きく、かつ、調査官の調査の対象になっております少年や子供、家庭をめぐる状況がどんどん複雑になっているわけですから、その仕事も年を追うごとに複雑になり繁忙になっております。人と向き合う仕事でありますので、時間で区切ることも難しく、きちんと行おうとすればするほど非常に時間と労力を要する仕事であることを御理解いただきたい、こういうふうに考えております。

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平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

(2) 質疑応答部分
(増員要求数)
① 裁判官の増員要求数を昨年と同じ判事32人としたのはなぜか。
→ 現在の事件動向を踏まえた上で,より一層複雑困難化する事件に適切に対処するとともに,今後の裁判部門の充実強化という観点から検討した結果,判事32人の増員を要求することとしたものである。

② 裁判官の増員要求数は昨年と同じであるのに,書記官の振替を含めた増員要求数は昨年よりも1人減ったのはなぜか。
→ 書記官は,裁判所の基幹官職として,適正迅速な裁判を実現していく中で重要な役割を果たしていると認識しており,これまでも事件動向等を踏まえながら,必要な人員の確保に努めてきたものである。具体的には,平成9年からの15年間で振替を含めて2600人を超える大幅な増員を行ったほか,平成24年度に80人,平成25年度に48人,平成26年度に44人,平成27年度に39人の増員をして,繁忙庁を中心に配置し,必要な体制整備を行ってきたところであり,平成28年度については,書記官44人を増員すれば,現有人員の有効活用と併せて,より適正かつ迅速な事件処理を行っていけると判断したものである。

③ 司法制度改革審議会で大幅に増員すべきである旨意見されたのであるから,更に大幅な増員要求を行うべきである。
→ 司法制度改革審議会において,裁判官については大幅な増員,裁判所書記官等の裁判所職員については,その質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その適正な増加を図っていく必要があると意見されたことはそのとおりであるが,これまでも繰り返し説明しているとおり,国家財政は極めて厳しく,行政省庁は既存業務の増大への対応を定員の再配置により対処するよう求められている状況にある。国家公務員の定員を巡る情勢は,これまでにない極めて厳しいものであり,人員増に対する風当たりはますます強くなっている。
    さらに,書記官については,財政当局から,ここ数年にわたる定員振替による増員効果を指摘されており,事件数の動向の上でも,成年後見関係事件を除いて各種事件で減少又は横ばいとなっているものの,司法制度改革審議会において意見を述べた裁判部門の充実強化に向けた必要な人員の確保という観点を踏まえた要求を行うこととしたものである。

④ 東日本大震災からの復興においては法的紛争が増加すると思われるが,これに対応するための増員要求はしないのか。
→ 復興に関連して様々な法的紛争が提起されることを想定し,これらの紛争を適切に解決できるよう人的態勢を整備しておく必要があると考えており,平成24年4月に,被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に書記官等の増配置を行ったところである。一方,阪神淡路大震災の経験を踏まえると,震災に伴う法的紛争の増加は一時期に集中し,一定期間経過後には収束に向かうと予想されることから,今回の増員を含めて,現有人員を有効活用することにより,震災による法的紛争の増加に対応することとし,震災を理由とした増員要求を行わないこととしたものである。

⑤ 成年後見関係事件の増加が著しいにもかかわらず,なぜ,家裁調査官の増員を要求しないのか。
→   家事事件は,後見関係事件が引き続き増加傾向にあるものの,少年事件については長期的に見た場合,減少傾向が続いており,平成26年の新受事件数は,近年のピークであった昭和58年に比べて約6分の1程度まで減少しており,家事,少年の事件全体を通じても,平成26年の新受件数の合計は,近年のピークであった昭和59年のそれを約7万件下回っている状況にある。これだけの減少は,財政当局との折衝に当たってかなり大きなインパクトを持つものと言わざるを得ない。その上,家裁調査官については,平成12年度から平成16年度まで毎年5人ずつ増員するとともに,平成15年度から平成18年度まで合計43人の事務官からの振替を行い,平成21年度については,5人の増員を行っており,平成28年度においては,現有人員の有効活用をすることによって,家事事件の適正迅速な処理を図ることができると判断したものである。

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最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所判例解説(調査官解説)の意味・読み方・探し方(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所判例解説とは

1 対象となる判例

2 解説に書かれる内容

3 法曹時報と年度版の関係

第2 判例委員会と担当調査官の役割

1 昭和29年に始まった判例解説

2 判例集への登載を審議する判例委員会

3 判示事項・裁判要旨と判決本文の違い

第3 調査官解説の重要性と限界

1 重要な判例研究資料である理由

2 最高裁判所の公式見解ではないこと

3 実務での読み方

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最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所調査官とは

1 法的根拠と役割
2 裁判官とは別の官職であること
3 家庭裁判所調査官との違い

第2 裁判官を最高裁判所調査官に充てる仕組み

1 昭和24年の法改正
2 任用基準と発令実例を区別する必要性

第3 調査官室の組織と事件の配てん

1 調査官室の構成
2 首席調査官,上席調査官及び一般の調査官
3 事件の配てんと共同担当

第4 事件の調査,調査報告書及び審議

1 調査から判断までの流れ
2 調査報告書の内容
3 調査報告書は公開されるか
4 審議への「陪席」ではなく立会いであること

第5 最高裁判所判例解説

1 判例解説の執筆は公務ではない

(続きを読む...)最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説(AIリライト)

後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

目次
1 後見人等不正事例についての実情調査結果
2 被害があった事件数及び被害総額
3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業
4 大阪弁護士会所属の弁護士の横領事例
5 成年後見人の解任(令和5年3月21日更新)
6 成年後見人の欠格事由としての,成年被後見人との間の訴訟
7 成年後見と任意後見の関係
8 成年後見人に対する損害賠償請求の事例
9 親族後見人による業務上横領に刑法244条1項は準用されないこと
10 関連記事その他

1 後見人等不正事例についての実情調査結果
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成23年分ないし平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「後見人等による不正事例についての実情調査結果(令和5年分)」といったファイル名です。

2 被害があった事件数及び被害総額
(1) 被害があった事件数及び被害総額は以下のとおりです。
令和 7年:178件・約 7億9000万円
令和 6年:188件・約 7億9000万円
令和 5年:176件・約 7億円
令和 4年:191件・約 7億5000万円
令和 3年:169件・約 5億3000万円
令和 2年:186件・約 7億9000万円
2019年:201件・約11億2000万円

(続きを読む...)後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

目次
1 不服の処理状況に関する文書
2 裁判所法の関係条文
3 詳細な取扱いが書いてある文書
4 関連記事その他

1 不服の処理状況に関する文書
   「裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分)」といったファイル名で以下のとおり掲載していますであって(不服の内容等は真っ黒です。)。
    なお,少なくとも平成27年6月9日以降に監督権が行使された事例は1件もありません。
◯ 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は224件であり,長官決裁による処理件数は2件であり,局長等による専決処理件数は219件であり,課長等による専決処理件数は0件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数219件のうち,裁判事務関係が延べ172件であり,司法行政事務関係が延べ61件でした。
◯ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は147件であり,長官決裁による処理件数は5件であり,局長等による専決処理件数は141件であり,課長等による専決処理件数は1件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が106件であり,司法行政事務関係が35件でした。
◯ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は108件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は108件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が91件であり,司法行政事務関係が17件でした。
◯ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は124件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は124件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が107件であり,司法行政事務関係が17件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は146件であり,長官決裁による処理件数は1件であり,局長等による専決処理件数は145件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が122件であり,司法行政事務関係が23件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は103件であり,長官決裁による処理件数は3件であり,局長等による専決処理件数は100件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が71件であり,司法行政事務関係が29件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約95%を占めていました。

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最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)(令和6年8月16日付の裁可書)

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)(令和4年6月24日付の裁可書)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)(平成26年4月1日付の裁可書)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)(平成20年11月25日付の裁可書)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)(平成18年10月16日付の裁可書)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)(平成14年11月6日付の裁可書)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)(平成9年10月31日付の裁可書)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)(平成7年11月7日付の裁可書)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)

過去の取材や最近聞いた話から、あらためてそう感じている。「トップが変われば組織は変わる」などと言うが、そんな単純ではない。組織内基盤の弱いトップだとすぐ孤立し、簡単にはしごを外される。社会の批判を避けるため、聞こえのいい改革方針をスローガンのように唱えるだけのこともある。

— 松本創 (@MatsumotohaJimu) July 3, 2022

第2 関連記事その他

(続きを読む...)最高裁判所長官任命の閣議書

裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用(AIリライト)

第1 「一般職」という呼称と記事の対象

1 本記事で扱う職員

2 国家公務員法上は特別職であること

3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い

第2 裁判官以外の主な裁判所職員

1 裁判所書記官と裁判所事務官

(1) 裁判所書記官

(2) 裁判所事務官

2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官

(1) 裁判所調査官

(2) 家庭裁判所調査官と家庭裁判所調査官補

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修習終了後3年未満の判事補への任官(AIリライト)

司法修習を終えた者が判事補に任命されるのは,通常,修習を終えた年の一括採用による。
もっとも,いったん弁護士等になった者が,その後に判事補への任官を希望することもある。
本記事は,修習終了後3年未満の時期に判事補へ任官した裁判官,すなわち弁護士を1年ほど務めた後に1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官を整理し,その任命の仕組みと,下級裁判所裁判官指名諮問委員会における審査の扱いを,裁判所法及び委員会の議事要旨によって説明する。

目次

第1 「修習終了後3年未満の判事補への任官」とは

1 「修習終了後3年未満」という区分の意味
2 判事補が任命される仕組み

(1) 内閣による任命と最高裁判所の指名
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割

第2 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官

1 該当する裁判官
2 判事就任資格が同期と同じになる理由

第3 平成31年1月の任官候補者に関する指名諮問委員会の説明

1 第87回委員会の議事要旨
2 塚原明日香裁判官の判事補採用

(続きを読む...)修習終了後3年未満の判事補への任官(AIリライト)

裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他
5 出典

* 「1年以内に再任予定日を迎える裁判官一覧(AI作成)」も参照してください。

1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,判事に任官した後に出向した経験のある人,その他の事情により判事の任官日が一斉採用年月日の10年後とならない人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(裁判所法40条3項は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事について,「その官に任命された日から十年を経過したときは,その任期を終えるものとし,再任されることができる」と定めていますから,再任の予定日は,下記2の一斉採用年月日の10年後,20年後,30年後又は40年後に当たります。)。発令された人事は,ウエストロー・ジャパンHPの「法曹界人事」に掲載されることがあるほか,内閣人事として官報に掲載されます。
令和  8年(2026年)
10月16日:59期
令和  9年(2027年)
1月16日:69期
4月10日:39期,49期
9月20日:旧60期
令和10年(2028年)
1月16日:新60期,70期
4月12日:40期,50期
9月20日:旧61期
令和11年(2029年)
1月16日:新61期,71期
4月11日:41期,51期
9月20日:旧62期
令和12年(2030年)
1月16日:新62期,72期
4月10日:42期,52期
9月20日:旧63期
10月18日:53期

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル

目次
1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
3 関連記事

1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所の雑誌・資料受入簿(令和6年分)の抄本→最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書(令和6年分)」といったファイル名です。

2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
・ 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書によれば,平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍は以下のとおりです。

1 A.I . P. P. I
2 NBL
3 季刊 刑事弁護
4 季刊 労働法
5 季報 情報公開・個人情報保護
6 警察学論集
7 刑事法ジャーナル
8 刑法雑誌
9 月刊 税務事例
10 検察統計年報
11 現代消費者法
12 国会制定法律集(国会制定法審議録)
13 国会便覧
14 国家学会雑誌

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大嘗祭の裁判例――平成の国費支出・公職者参列と令和の後続訴訟(AIリライト)

第1 この記事の対象と裁判例の読み方

1 別々に検討すべき四つの問題

2 平成の裁判例から分かること

第2 憲法・皇室法制と政府の整理

1 憲法20条,89条と皇室関係法令

2 平成の大嘗祭を宮廷費で行った政府の説明

3 令和の大嘗祭と公表された異論

第3 国費支出差止等請求事件

1 大阪地裁平成4年11月24日判決

2 大阪高裁平成7年3月9日判決

第4 地方公共団体関係者の参列をめぐる裁判例

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上告審から見た書記官事務の留意事項

目次
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
3 関連記事その他

1 上告審から見た書記官事務の留意事項
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
(平成時代)
平成24年分,平成25年分,平成26年分,
平成27年分,平成28年分,平成29年分,
平成30年分

1 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)を掲載しています。https://t.co/9tYQtCdMSh

2 平成24年分以降のバックナンバーにつきhttps://t.co/swYYr1GOdn pic.twitter.com/C9BLvcwEez

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成28年10月13日付)
→ 平成28年10月13日付の文書には,「本書面は,平成23年から平成27年までに送付された上告等事件記録から,書記官として,適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し,根拠条文や参考となる判例等を補足したものです。また,年度欄に複数年記載されている事項は,誤りやすい事項であり,事務処理をするに当たって,注意を要する事項でもあります。」と書いてあります。

3 関連記事その他
(1) 口頭弁論調書に不備がある場合,上告理由として主張できることが分かります。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 訟廷首席書記官付各係の事務分掌(平成22年2月1日時点)
・ 高等裁判所における上告提起事件及び上告受理申立て事件の処理について
→ 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和3年分)に含まれている資料です。

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書記官事務等の査察―目的,対象,実施主体及び査察結果報告書(AIリライト)

目次

第1 書記官事務等の査察の目的と位置付け

1 査察の対象

2 司法行政監督と裁判権との境界

3 査閲と査察の違い

第2 下級裁判所を対象とする査察

1 査察庁と被査察庁

2 査察事務担当者

3 査察事項と実施方法

4 重点事項が指定された過去の例

5 結果報告,事後措置及び活用

第3 最高裁判所による高等裁判所の査察

1 担当者と実施方法

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戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

(続きを読む...)戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議

○司法行政文書の管理について公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)が適用されるわけではありません(公文書管理法2条8項参照)が,裁判所は,公文書管理法の趣旨,裁判所の地位及び権能等を踏まえ,検討が行われるものとされています(公文書管理法附則13条2項)。
そして,平成23年4月1日施行の公文書管理法における,平成21年6月23日付けの参議院内閣委員会の付帯決議は以下のとおりです。

公文書等の管理に関する法律案に対する附帯決議
政府は、公文書等が、国民共有の知的資源であり、その適切な管理、体系的な保存及び利用制度の整備が、国の基本的な責務・機能であるとともに、将来の発展への基盤であることを深く認識して、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一、公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認識のもと、公文書管理の適正な運用を着実に実施していくこと。
二、国民に対する説明責任を果たすため、行政の文書主義の徹底を図るという本法の趣旨にかんがみ、外交・安全保障分野も含む各般の政策形成過程の各段階における意思決定に関わる記録を作成し、その透明化を図ること。また、軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。
三、行政機関の政策決定並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、行政機関による委託事業に係る元データが確実に取得される仕組みを検討すること。
四、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、作成から一定期間が経過した行政文書をその保存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度( いわゆる中間書庫の制度) の各行政機関への導入について検討を行うこと。
五、保存期間の満了により廃棄される行政文書の量が膨大なものであることを踏まえ、廃棄に係る行政文書の内容の審査等に要する内閣総理大臣の補佐体制を強化すること。
六、公文書の管理・利活用に関する情報を十分に公開し、その在り方について多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
七、特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化を推進し、一般の利用を促進すること。
八、公文書の電子化の在り方を含め、セキュリティーのガイドラインの策定、フォーマットの標準化及び原本性確保等の技術的研究を推進し、電子公文書の長期保存のための十分な検討を行うこと。
九、国立公文書館等へ移管された特定歴史公文書等に対する利用制限については、利用制限は原則として三十年を超えないものとすべきとする「三十年原則」等の国際的動向・慣行を踏まえ、必要最小限のものとすること。
十、特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱いにおける除外規定である本法第十六条に規定する「行政機関の長が認めることにつき相当の理由」の有無の判断に関しては、恣意性を排し、客観性と透明性を担保する方策を検討すること。
十一、宮内庁書陵部及び外務省外交史料館においても、公文書等について国立公文書館と共通のルールで適切な保存、利活用が行われるよう本法の趣旨を徹底すること。
十二、本法に基づく政令等の制定・改廃に際しては、十分に情報を公開し、多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
十三、公文書の適正な管理が、国民主権の観点から極めて重要であることにかんがみ、職員の公文書管理に関する意識改革及び能力向上のための研修並びに専門職員の育成を計画的に実施するとともに、専門職員の資格制度の確立について検討を行うこと。また、諸外国における公文書管理体制の在り方を踏まえ、必要な人員、施設及び予算を適正に確保すること。
十四、既に民営化された行政機関や独立行政法人等が保有する歴史資料として重要な文書について、適切に国立公文書館等に移管されるよう積極的に対応すること。また、国民共有の知的資源を永く後世に伝えるため、特定歴史公文書等の保存・修復に万全を期することができる体制を整備すること。
十五、本法の趣旨を踏まえて地方公共団体における公文書管理の在り方の見直しを支援し、また、国立公文書館と地方公文書館との連携強化を図ること。
十六、一部の地方公共団体において公文書館と公立図書館との併設を行っていることを考慮しつつ、より多くの公文書館が設置されることを可能とする環境の整備について検討すること。
十七、刑事訴訟に関する書類については、本法の規定の適用の在り方を引き続き検討すること。
十八、附則第十三条第一項に基づく検討については、行政文書の範囲をより広げる方向で行うとともに、各行政機関における公文書管理の状況を踏まえ、統一的な公文書管理がなされるよう、公文書管理法制における内閣総理大臣の権限及び公文書管理委員会の在り方についても十分検討すること。
十九、公文書等の管理に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための司令塔として公文書管理に係る政策の企画・立案及び実施を担当する部局及び機構の在り方について検討を行うこと。
二十、行政機関のみならず三権の歴史公文書等の総合的かつ一体的な管理を推進するため、国立公文書館の組織の在り方について、独立行政法人組織であることの適否を含めて、検討を行うこと。
二十一、公文書管理と情報公開が車の両輪関係にあるものであることを踏まえ、両者が適正かつ円滑に実施されるよう万全を期すること。
右決議する。

裁判所の情報公開に関する統計文書

目次
第1 総論
第2 毎月の統計文書
第3 毎年の統計文書
1 令和5年度以降の文書
2 平成27年度から令和4年度までの文書
第4 関連記事その他

第1 総論
1 司法行政文書とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいいます(「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第1.2(1))。
2 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が設置された平成27年7月1日,現在の方式での統計文書が作成されるようになりました。

第2 毎月の統計文書
   「司法行政文書開示申出に関する統計」を以下のとおり掲載しています(「司法行政文書開示申出に関する統計(令和7年4月分~同年6月分)」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年第4期報告分(令和 7年10月分~同年12月分)
・ 令和 7年第3期報告分(令和 7年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 7年第2期報告分(令和 7年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 7年第1期報告分(令和 7年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 6年第4期報告分(令和 6年10月分~同年12月分)
・ 令和 6年第3期報告分(令和 6年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 6年第2期報告分(令和 6年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 6年第1期報告分(令和 6年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 5年第4期報告分(令和 5年10月分~同年12月分)
・ 令和 5年第3期報告分(令和 5年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 5年第2期報告分(令和 5年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 5年第1期報告分(令和 5年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 4年第4期報告分(令和 4年10月分~同年12月分)
・ 令和 4年第3期報告分(令和 4年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 4年第2期報告分(令和 4年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 4年第1期報告分(令和 4年 1月分~同年 3月分)

(続きを読む...)裁判所の情報公開に関する統計文書

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申

1 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申につき,以下のとおり分類して私のブログで紹介しています。
(1) 最高裁判所の司法行政文書
① 最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書
(2) 下級裁判所の司法行政文書
① 下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

2 最高裁平成26年7月14日判決は,「ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきもの」と判示しています。

3 以下の資料も参照してください。
① 司法行政文書の管理について(通達)(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 「職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければならない。」などと書いてあります。
② 公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議
→ 「軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。」などと書いてあります。
③ 情報公開法に係る主な答申等について(平成31年3月)
→ 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室が作成したものです。

4 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の情報公開
② PKO日報問題に関する特別防衛監察結果報告で示された,行政文書管理及び情報公開業務の改善策
→ 「不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。」などと書いてあります。

5(1) 総務省HPに,平成16年3月10日付の「勧告及び要望書」が載っています。
日弁連人権擁護委員会が平成15年12月付で作成した,裁判所行政情報開示人権救済申立事件調査報告書(いわゆるロッキード事件において最高裁宣明書が出された件に関する文書の開示を求めたもの。)が含まれています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「行政機関における文書管理-国の説明責務に係る論点と改善方策-」(平成30年2月27日発行の998号)が載っています。

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