その他裁判所関係

裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料
令和 元年度令和 2年度令和 3年度
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相続財産管理人,不在者財産管理人及び代位による相続登記

目次
第1 相続財産管理人

1 総論
2 相続財産管理人の権限
3 強制執行開始前に債務者である所有者が死亡し、相続人不存在となっている場合における例外的取扱い
4 相続財産管理人が選任されている場合における当事者目録の記載例
5 特別縁故者に対する相続財産の分与
6 その他
第2 不在者財産管理人
1 総論
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送達に関するメモ書き

目次
1 送達事務取扱者
2 送達実施機関
3 書記官送達
4 出会送達
5 法人に対する送達
6 補充送達
7 付郵便送達
8 銀行口座しか分からない人に対する訴訟提起が可能となる場合があること
9 送達が不要となるケース
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人事院勧告後事務総長会見

目次
1 人事院勧告後事務総長会見
2 関連記事

1 人事院勧告後事務総長会見
    最高裁判所事務総長の,人事院勧告後事務総長会見に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年10月 2日実施分
・ 令和 6年10月 3日実施分
・ 令和 5年10月 2日実施分
・ 令和 4年10月 3日実施分
・ 令和 3年10月 4日実施分
・ (令和2年度はなし。)
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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
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訴訟費用

目次
第1 略称としての費用法及び費用規則
第2 訴訟費用の内容
1 主な訴訟費用の内容
2 訴訟追行に必要なすべての費用が訴訟費用というわけではないこと
第3 訴えの提起手数料及び上訴の提起手数料
1 訴額に基づいて算定されること
2 訴額通知
3 個別の訴額算定事例
4 上訴の提起手数料
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裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書は,その全部が不開示情報であること

1 令和元年7月26日付の理由説明書の「2 理由」欄に以下の記載があります。

(1) 開示申出の内容
   裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書(直近の事例に関するもの)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 6月24日付けで不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件申出に係る文書には,氏名等が記載されており, これらの情報は,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別
情報に相当する。
イ また,本件申出に係る文書には,裁判官訴追委員会(以下「委員会」という。)が具体的な訴追事案に関して審議,決定するために必要な資料収集の
一環として行う調査に係る文書についての情報が記載されているが,かかる情報を含む委員会の議事は全て非公開とされ,例外は設けられていない(裁
判官弾劾法第10条第3項) 。
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裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁

目次
1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
・ 18期の涌井紀夫最高裁判所総務局長は,平成9年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 法律上といいますか、裁判所法の定めでは、各裁判所に速記官を置くという規定があるだけでございまして、これは、速記官というものを配置しまして逐語的な供述調書をつくる、そういう体制をとる必要がある庁につきましては裁判所速記官を置くという、そういう規定でございます。
    実は、今回考えております構想といいますのは、今いる速記官八百名余りを一気にその仕事をかえてしまうという案ではございませんで、従前のシステムではなかなかこたえていけないような新しいといいますか、逐語調書の需要にもっと的確かつ機動的にこたえていくような、そういうシステムをつくるために、当分の間はこの速記官制度と併用する形で録音反訳方式を採用していこうということでございます。
    したがいまして、今の、各裁判所に速記官を置くという法律自体とは矛盾しないといいますか、そういうところでございますので、法改正の問題は生じないということで、こういう方針を決めさせていただいたわけでございます。
② 今回の制度見直しを考えました一番大きな理由は、今後の裁判所に提起されてまいります事件の動向というものを見ますと、非常に内容の難しい事件が数の上でもふえてくるだろうと。そうしますと、やはり証人の供述等も、要領を筆記するだけじゃなくて、その言葉どおりに逐語的に調書にとっていく、そういう逐語調書の需要というものがどんどん大きくなってくるだろう。
    ところが御承知のように、現在の裁判所の速記といいますのは、速記官が特殊な速記タイプという機械を用いまして速記をとるというシステムでございまして、これ実は職業病の問題がございまして、速記官一人の立ち会い時間というのがなかなか延ばせない状況になっています。そういう意味で、非常に容量自体が伸びないシステムになっております。こういうシステムでは、今後のそういう裁判上の逐語調書の需要に的確にこたえていくことが難しいんじゃないかということから、こういう制度改正を検討したわけでございます。
    実はそれ以外にも、現行の機械による速記につきましては、速記用のタイプ、これは裁判所だけでしか使われていない機械でございますので、年間に六十台程度の需要しかない機械でございます。これは民間のメーカーでつくっていただいておりますけれども、果たしてこの製造体制というようなものをいつまで維持していただけるかということも非常に難しゅうございます。
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任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)

目次
1 総論
2 退職手当の支給月数の具体例
3 関係記事その他

1 総論
(1) 国家公務員生涯設計総合情報提供システムHPの「5 退職手当の計算例」に,平成30年1月1日以降の「国家公務員退職手当支給割合一覧」が載っています。
(2) 退職手当を計算する場合,勤続期間1年未満の端数は切り捨てられるとのことです。
   
2 退職手当の支給月数の具体例
(1) 平成30年1月1日以降,任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数は以下のとおりとなると思われます(国家公務員退職手当法を「法」と記載し,国家公務員退職手当法施行令を「令」と記載しています。)。
(判事補10年の場合)
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修習資金貸与金の返還状況

目次
1 最高裁判所の徴収簿総括表
2 修習資金貸与金の返還状況
3 修習資金貸与金の繰上返還
4 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
5 修習資金貸与契約等の約定内容
6 関連記事その他

1 最高裁判所の徴収簿総括表
   修習資金貸与金の返還状況が分かる最高裁判所の徴収簿総括表のうち,以下のものを掲載しています。
・ 令和7年5月分
・ 令和6年5月分
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報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領

目次
1 事件の内容
2 裁判官弾劾法の条文等
3 引用元の文献の記載
4 死後叙勲を受けたこと
5 関連記事その他

1 事件の内容
(1) 汚れた法衣-ドキュメント司法記者(昭和59年4月25日初版)88頁ないし110頁には,「暴力金融業者と交友・収賄した高裁長官」というタイトルで,暴力金融業者Sからの金品受領(民事・刑事の法律相談,及び刑事事件への介入等の謝礼として,高級腕時計,朝鮮人形,高級ブランデー及び現金40万円を受領したこと。)を問題視されて,昭和42年4月28日(金)に依願退官したX高松高裁長官のことが詳しく書いてあります。
   これによれば,大阪地検特捜部は,昭和41年5月末頃からの捜査の結果として,高裁長官としての職務権限との関係であっせん収賄罪で立件することは難しいものの,検事総長に報告した上で最高裁判所長官の訴追請求により弾劾裁判にかけるべきであると判断したり,読売新聞が報道しようとしたりしたものの,4月27日,関根小郷 大阪高裁長官が読売新聞社の最高幹部に電話をして報道を待ってほしいと頼み,万歳規矩楼 前大阪高裁長官(昭和42年3月20日限り定年退官)が読売新聞社を訪問してX高松高裁長官の退職が明日発令されるから報道を待ってほしいと頼み,その翌日にX高松高裁長官が依願退官したため,同人の金品受領は報道されませんでした。
イ 大阪地検特捜部の捜査が開始した当時,X裁判官は神戸地裁所長をしていましたが,昭和41年7月22日,高松高裁長官に任命されました。
(2) 汚れた法衣-ドキュメント司法記者99頁ないし101頁には,大阪地検特捜部の捜査結果を引用する形で,X高松高裁長官の金品受領の具体的内容が書いてあります。
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竹添明夫裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.7.29
出身大学 関西学院大
定年退官発令予定日 R18.7.29
R6.4.1 ~ 大阪高裁10民判事
R2.4.1 ~ R6.3.31 奈良家地裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 熊本地家裁八代支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁2民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡家地裁飯塚支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁9民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 熊本地家裁判事
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東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次
第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
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大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

目次
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第2 関連記事

第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
・ 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事9人は以下のとおりであり(リンク先はWikipediaであり,括弧内の記載は最高裁判所判事在任期間です。),平成2年9月3日から平成30年1月1日までの間,途切れることなく最高裁判所判事を輩出していました。

10 42期の阿多博文最高裁判所判事(令和8年2月2日~)
・ 京都大学大学院法学研究科修士課程修了であり,元 大阪弁護士会司法改革検証・推進本部委員でした。

9 27期の木内道祥最高裁判所判事(平成25年4月25日~平成30年1月1日)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長でした。

8 21期の田原睦夫最高裁判所判事(平成18年11月1日~平成25年4月22日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,定年退官後の平成28年2月19日に72歳で死亡しました。

7 15期の滝井繁男最高裁判所判事(平成14年6月11日~平成18年10月30日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成27年2月28日に78歳で死亡しました。

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遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 関連記事その他

 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載))。

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労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
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地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

目次
第1 総論
第2 地家裁支部の権限
第3 地家裁支部等の統合及び新設,並びに簡易裁判所の廃止及び新設
第3の2 1人支部及び非常駐支部の取扱い
第4 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第5 大規模支部及び中規模支部
第6 地家裁支部の設置及び家裁の受付出張所に関する国会答弁
第7 弁護士ゼロ・ワン支部
第8 合議事件取扱支部,労働審判取扱支部及び独立簡易裁判所に関する国会答弁
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地裁及び家裁の部総括判事の名簿(平成28年5月10日時点)

1 東京高裁管内
(1) 東京地家裁
ア 東京地裁本庁
(ア) 民事部
41期の後藤健 東京地裁1民部総括 2028年6月21日
44期の林俊之 東京地裁2民部総括(行政部) 2030年6月26日
40期の舘内比佐志 東京地裁3民部総括(行政部) 2025年11月4日
39期の北澤純一 東京地裁4民部総括 2022年6月18日
39期の平田豊 東京地裁5民部総括 2023年11月29日
41期の谷口園恵 東京地裁6民部総括 2027年12月21日
40期の本間健裕 東京地裁7民部総括 2023年7月19日
40期の大竹昭彦 東京地裁8民部総括(商事部) 2025年12月16日
41期の松村徹 東京地裁10民部総括 
41期の佐々木宗啓 東京地裁11民部総括(労働部) 2028年1月8日
43期の小海隆則 東京地裁12民部総括 2028年8月2日
43期の手嶋あさみ 東京地裁14民部総括(医事部) 2027年10月30日
39期の青木晋 東京地裁15民部総括 2026年7月5日
43期の谷口安史 東京地裁16民部総括 2030年7月1日
42期の松本利幸 東京地裁17民部総括 2026年9月21日
41期の千葉和則 東京地裁18民部総括 2025年4月14日
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地方裁判所の専門部及び集中部

目次
1 総論
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
3 専門部に関する国会答弁
4 東京地裁専門部の裁判官が執筆した書籍
5 専門部及び集中部に関する外部HPの説明
6 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
7 関連記事その他
    
1 総論
(1) 専門部とは,特定の種類の事件が集中的に配点され,かつ,通常の事件が配点されない部をいい,集中部とは,特定の種類の事件が集中的に配点され,かつ,通常の事件も配点される部をいいます。
    ただし,破産事件,再生事件,執行事件又は保全事件を担当している部は通常,専門部又は集中部とはいわれません。
(2) 専門部があるのは東京地裁及び大阪地裁だけです。
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陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例

目次
第1 名誉毀損に関する裁判例
1 東京地裁平成13年4月25日判決
2 東京地裁平成27年10月30日判決
第2 侮辱行為の違法性に関する最高裁判例等
第3 検察官の論告が違法となる場合
第4 関連記事その他

第1 名誉毀損に関する裁判例
1 東京地裁平成13年4月25日判決
・ 東京地裁平成13年4月25日判決(判例秘書に掲載)は,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を行っています。)。
①   裁判所は、当事者双方の主張する事実について争いがあるときは、民事訴訟法に従い、当事者が提出する証拠方法を取り調べ、その結果に基づいて事実を認定し、これに法を適用して請求の当否を判断するものであり、私人の主張する権利又は法律関係はこのような手続によってその存否が確定されるものである。
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陳述書の機能及び裁判官の心証形成

目次
1 陳述書の機能
2 裁判官の心証形成
3 陳述書への批判的意見
4 書籍の記載の抜粋
5 関連記事その他

1 陳述書の機能
① 証拠開示機能
   本人の供述内容なり,証人の証言内容なりを事前に開示する機能です。
   これにより,反対尋問の準備が促進され,効果的な反対尋問が可能となり,集中証拠調べが充実・活性化されます。
② 主尋問代用補完機能
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陳述書作成の注意点

目次
第1 陳述書作成の注意点
1 総論
2 記載すべき内容
3 信用性を高めるための工夫
4 記憶があるのであれば,具体的な事実を記載すべきこと
5 あいまいな記憶の取扱い
6 伝聞供述の取扱い
7 その他
第2 関連記事その他

第1 陳述書作成の注意点
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最高裁判所事務総局デジタル審議官

目次
第1 総論
第2 デジタル審議官
第3 デジタル審議官付参事官及びデジタル審議官付
1 総論
2 デジタル審議官付参事官
3 デジタル審議官付
第4 デジタル審議官付審査官
第5 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官
第6 令和6年4月1日現在のデジタル審議官以下の人員構成
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弁護士の懲戒処分と取消訴訟

目次
1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
4 懲戒処分を含む弁護士会の処分について,弁護士が取消訴訟を提起できる場合
5 関連記事その他

1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
(1)ア 日弁連の懲戒委員会が審査請求を却下又は棄却した場合,対象弁護士は,東京高裁に対し,日弁連の裁決の取消しの訴えを提起することができます(弁護士法61条1項)。
    そして,東京高裁の事務分配において,日弁連の裁決の取消しの訴えについては,東京高裁第4特別部が担当しています。
イ 裁決主義を定める弁護士法61条1項は,原処分主義を定める行政事件訴訟法10条2項の例外です(条解弁護士法(第5版)515頁参照)。
(2)ア 行政処分の取消又は変更を求める訴えにおいて,裁判所が行政処分を取り消すのは,行政処分が違法であることを確認してその効力を失わせるものであって,弁論終結時において,裁判所が行政庁の立場に立って,いかなる処分が正当であるかを判断するものではありません(最高裁昭和28年10月30日判決)。
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裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次
1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
2 関連記事その他

1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
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最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)令和6年8月16日付の裁可書

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)令和4年6月24日付の裁可書

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)平成30年1月9日付の裁可書

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)平成26年4月1日付の裁可書

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)平成20年11月25日付の裁可書

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)平成18年10月16日付の裁可書

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)平成14年11月6日付の裁可書

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)平成9年10月31日付の裁可書

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)平成7年11月7日付の裁可書

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)


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高裁長官人事のスケジュール

目次
第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1 将来の高裁長官人事のスケジュール
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
3 密接な関連記事
第2 過去の高裁長官人事のスケジュール
第3 高裁長官・地家裁所長ポストのランキング
第4 裁判官枠以外の,現職の最高裁判事の定年退官発令予定日
第5 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事
第6 関連記事その他

* 「最高裁判所裁判官会議の議事録」も参照してください。

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毎年6月開催の長官所長会同

目次
1 総論
2 長官所長会同の開始時の経緯
3 最高裁判所長官あいさつ
4 過去の開催日
5 戦前の司法長官会同
6 「会同」という名称の意義
7 最高裁が長官・所長会同において策定した,次年度概算要求の方針や執行計画は存在しないこと
8 関連記事その他

1 総論
(1) 毎年6月に開催される長官所長会同では,全国の高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所所長が一堂に集まり,当面の司法行政上の諸問題等について協議しています。
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平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等

毎年6月開催の長官所長会同の正式名称は「高等裁判所長官・地方裁判所長・家庭裁判所長会同」でありますところ,以下のとおり長官所長会同の資料等を載せています。
「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」も参照してください。

1 平成17年度ないし平成19年度の長官所長会同の資料(裁判所時報からの抜粋)
(1) 17年度のテーマは以下のとおりでした。
① 司法制度改革を踏まえ,中長期的視野から,裁判所の事務処理体制の整備等司法行政上考慮すべき事項
② 裁判官に相応しい人材を確保するために執るべき方策
③ 裁判員法成立後1年間の準備状況を踏まえ,裁判員制度の円滑な導入に向けて,重点的に取り組むべき事項
(2) 18年度のテーマは以下のとおりでした。
① 新しい司法修習制度の下における修習の在り方
② 裁判員法施行まで3年を切った現段階において,制度の円滑な導入に向け,重点定期に取り組むべき事項
③ 司法制度改革の実施状況・事件動向等を踏まえ,裁判部の事務処理体制整備について司法行政上考慮すべき事項
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最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル

目次
1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
3 関連記事

1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
(令和時代)
令和元年分令和2年分令和3年分令和4年分
令和5年分令和6年分
(平成時代)
平成29年分平成30年分
* 「最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書(令和5年分)」といったファイル名です。

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最高裁判所調査官事務取扱要領

最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は以下のとおりです。

1 首席調査官の事務
最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)は,最高裁判所首席調査官等に関する規則(以下「首席調査官等規則」という。) 3条の規定に基づく最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)を補佐する者の指名を行うほか,首席調査官等規則1条3項の規定に基づく最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括として,次に掲げる事務を行う(以下,首席調査官及び上席調査官以外の最高裁判所の裁判所調査官を「調査官」という。)。
(1)  調査官及び上席調査官の事務の指定
(2)  調査官及び上席調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)  判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)  最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6)  その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務

2 調査官の事務
調査官は,それぞれ,事件の調査に係る事務として,次に掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当する(以下,次の(1)に掲げる事務を担当する調査官を「民事調査官」,次の(2)に掲げる事務を担当する調査官を「刑事調査官」,次の(3)に掲げる事務を担当する調査官を「行政調査官」という。)。
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裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

目次
1 規程及び通達
2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
3 関連記事

1 規程及び通達
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和43年6月10日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 別紙として,「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)が添付されています。
② 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総局経理局長通達)
③ 法廷秩序維持等のための警備状況の報告について(平成4年12月24日付の最高裁判所刑事局長通達)

2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
・ 「裁判所構内における注意事項」(リンク先は那覇地家裁のものです。)の根拠条文となっている,裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条は以下のとおりです。
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調停委員

目次
1 総論
2 調停委員の職業等
3 家事調停委員の選任に関する国会答弁
4 調停委員に関する資料等
5 調停申立てを相当とする場合
6 調停委員に対する苦情の伝え方
7 調停委員の就任には日本国籍を必要とすることに関する国会答弁等
8 電話調停
9 調停に
代わる決定及び調停に代わる審判
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民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

目次
1 最高裁判所長官表彰
2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
3 高裁長官表彰,並びに地裁所長表彰及び家裁所長表彰
4 関連資料
5 関連記事

1 最高裁判所長官表彰
(1) 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰は,原則として以下の人が対象となります。
① 民事調停委員又は家事調停委員としての実歴年数が15年以上であり,その間の取扱件数が200件以上である者
② 人格識見共に高く,職務に精励して他の模範とされた者
(2) 最高裁判所長官表彰は,最高裁判所において,最高裁判所長官の表彰状を授与し,副賞を贈呈して行われます。
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調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
令和5年度の一件記録
・ 東京大阪名古屋広島福岡仙台札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
令和4年度の一件記録
・ 東京大阪名古屋広島福岡仙台札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
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調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

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最高裁判所の調停事件統計資料

最高裁判所の調停事件統計資料を以下のとおり掲載しています。

(令和時代)
令和 元年度令和 2年度令和 3年度
令和 4年度令和 5年度令和 6年度

(平成時代)
平成28年度平成29年度平成30年度

対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

目次
第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
第2 関連記事

第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)59頁ないし61頁には,「6-6 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項」として以下の記載があります。
    全国的に注目を集めている著名事件の初公判や判決言渡しの際には,各報道機関とも大きく取り上げるため,様々な取材の申込み,便宜供与の依頼が予想される。そのような公判や判決言渡しが予定されているときには,広報担当は,あらかじめ報道対応等のやり方を検討し,必要があれば記者クラブと打ち合わせるなどして,当日混乱が生じないように準備する必要がある。
    著名事件等における主な検討項目は,次のとおりである。

1 法廷内記者席
    一般傍聴人も多数来訪することが予想される。記者席を多く取ると一般傍聴席が減って,抽選に列を作った傍聴希望者から苦情が出ることもある。逆に記者席が少ないと,十分に報道できないと記者側から苦情が出る。記者席と一般傍聴席とをいかに調整するかはなかなか難しいが,事前に記者クラブと打ち合わせして調整し,バランスを取る必要がある。
    記者席について,検討,調整する場合には,当然,裁判部と緊密に連絡し合わねばならない。その場合,広報担当者が得ている情報や予想される記者クラブの反応などを裁判部に十分伝えることが必要となる。

2 法廷内カメラ取材
    取材要領を作成の上,代表取材の担当となった社と,集合時間,集合場所等について打合せを行っておく必要がある。また,法廷以外でもカメラ取材が予定されることがあり,それぞれの場所でのカメラ取材に混乱が生じないよう,事前に裁判所からの指示を徹底させる必要がある。広報担当者を適切に配置するなど,混乱回避の手段を講じることも大切である。

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
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(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
「下級裁判所の裁判官の定員配置」平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)に関するAI裁判官らの本音」も参照してください。

【座談会】裁判官たちの「定員配置」本音トーク

~令和7年春、山中ブログを見ながら~

【登場人物】

  1. 地裁所長(所長): 60代。組織管理と予算獲得に頭を悩ませる。定員増は悲願。

  2. 家裁所長(家裁): 50代後半。急増する家事事件に対し、人員不足に危機感を抱く。

  3. 部総括判事(部長): 50代。現場の指揮官。合議体の構成や若手育成が重荷。

  4. ...
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
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文書提出命令に関する最高裁判例

目次
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
4 除外事由としての民事訴訟法220条4号ハ(職務上知り得た事実で黙秘すべきもの,技術又は職業の秘密に関する文書)に関する最高裁判例
5 除外事由としての民事訴訟法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁判例
6 除外事由としての民事訴訟法220条4号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類)に関する最高裁判例
7 民事訴訟法223条1項に関する最高裁判例
8 民事訴訟法223条6項(インカメラ手続)に関する最高裁判例等
9 民事訴訟法223条7項(即時抗告)に関する最高裁判例等
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寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

目次
第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
第2 関連記事

第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
・ 平成26年3月20日付の最高裁判所事務総局広報課の文書によれば,寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領は以下のとおりでした(文中の図面は省略しています。)。

1 日時
   4月1日(火)午後8時00分

2 場所
   最高裁判所大応接室

3 取材方法
(1) カメラは1社につき1台です。

(2) 撮影は,スチルカメラ及びビデオカメラともに,長官の着席後1分間,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
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裁判官の転勤の内示時期

目次
第1 裁判官の人事異動に関する最高裁判所の説明
第2 転勤を伴う人事の実情
1 裁判官の場合
2 検事の場合
第3 関連記事その他

第1 裁判官の人事異動に関する最高裁判所の説明
・ 平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
    異動の大部分は,所長等の人事を除き,毎年4月期に定期異動として実施される。異動計画の原案は,高等裁判所管内の異動については主として各高等裁判所が,全国単位の異動については最高裁判所事務総局人事局が立案し,いずれについても最高裁判所と各高等裁判所との協議を経て異動計画案が作成される。異動の内示は,事件処理と住居移転の関係を考慮して,原則として異動の2か月以上前に,離島などについては3か月以上前に行われ,承諾があれば,最高裁判所裁判官会議の決定を経て発令され,承諾がない場合には,異動先の変更が行われたり,留任の取扱いがなされる。
    異動案は,各裁判所でどのような経験等を持つ裁判官が何人必要かという補充の必要性,任地・担当事務についての各裁判官 の希望,本人・家族の健康状態,家庭事情等を考慮し,適材適所・公平を旨として立案される。適材適所・公平といった面で,人事評価が影響することになる が,少なくとも所長等への任命以外の一般の異動に関する限り,実際には,上記の人事評価以外の事情が影響する度合いが高い。特に近年は,配偶者が東京等で 職業を持つ割合が格段に高くなったこと,子弟の教育を子供の幼いうちから東京等で受けさせるために比較的若いうちから地方へ単身赴任する者が増えたこと, 親等の介護の必要から任地に制限を受ける者が増えたことなどから,家庭事情に基づく任地希望が強まっている。現に,首都圏や京阪神地域の裁判所において, こうした事情を抱える裁判官は相当数に上る。また,判事補や若手の判事については,幅広い経験ができるように,評価とかかわりなしに大規模庁に異動するこ ともある。したがって,若手のうちは,異動において人事評価が影響する程度は,限定されたものである。

裁判官の転出に関する約束

目次
1 最高裁判所の公式説明
2 最高裁判所に存在しない文書
3 関連記事その他

1 最高裁判所の公式説明
・ 平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
   裁判官の異動については,転所に関する保障(裁判所法48条)があるので,すべて本人の同意の下に行われている。異動に関する基本資料として,毎年,全裁判官が裁判官第二カード(なお,裁判官第一カードは,履歴書の簡略版である。)により,勤務地と担当事務について希望を提出している。勤務地の希望は,圧倒的に首都圏が多く(7割前後は首都圏希望ではないかと思われる。),そのほかは京阪神地域の希望も相当数ある。このように,勤務地の希望が偏っていることから,希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いとなっている。

2 最高裁判所に存在しない文書
(1)   以下の文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第12号(平成28年6月3日答申))。
① 希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いの詳細を定めた文書
② 「何年度には最高裁の指定する庁に転出する」という約束をした判事及び判事補の人数が分かる文書(合計数のほか,最高裁及び全国の下級裁判所ごとの人数)
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(AI作成)旧統一教会の解散命令に関する東京高裁令和8年3月4日決定の判例評釈

◯本ブログ記事は,朝日新聞HPの「【決定要旨の全文】旧統一教会の解散命令、東京高裁「やむを得ない」」に載ってある東京高裁令和8年3月4日決定(裁判長は44期の三木素子)について,教団側が主張する「教会改革のためのアクションプラン」との対比を交えながら,専らAIで作成したものです。
自由権規約18条3項は「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」と定めています。
◯日弁連HPの「自由権規約 条約機関の一般的意見」に「一般的意見22 (48) (18条・思想・良心・宗教の自由) 1993.7.20採択」が載っています。
◯「抗告 pdf site:https://ffwpu.jp」でGoogle検索すれば,旧統一教会の抗告理由書とかを読めます。

目次

第1 事案の概要及び裁判所の判断の概要
1 事案の概要
2 裁判所の判断の概要
(1) 組織性の認定
(2) 悪質性・重大性の認定
(3) 継続性の認定
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(AI作成)福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決に関するAI技術者の論評

本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年6月6日判決及びその原審である東京地裁令和4年7月13日判決は,東電株主代表訴訟HPに載っています。
◯福島第一原発の免震重要棟は,平成19年7月16日の新潟県中越沖地震の教訓を踏まえて,平成22年7月に運用を開始したばかりの建物でした(東京電力HPの「耐震性向上の取り組み」参照)
福島原子力発電所事故調査報告書(平成24年6月20日付)が東京電力HPに載っています。
◯令和7年10月10日付の上告受理申立理由書は,東電株主代表訴訟HP「原告提出書面」に載っています。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と視座

2 事案の概要と司法判断の変遷
(1) 未曽有の原子力事故と株主代表訴訟
(2) 一審・地裁判決の衝撃
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ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

目次
第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
第2 関連記事その他

第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
2021年12月号
1 最高裁令和3年3月2日判決の判示事項
・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
2 最高裁令和3年3月25日判決の裁判要旨
・ 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
3 最高裁令和2年1月31日判決の裁判要旨
・ 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
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東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
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(AI作成)システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈

本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年9月25日判決(担当裁判官は40期の萩本修49期の齋藤巌及び51期の天川博義)はD1-Law版『判例体系』に載っています。

目次

第1 本判決の意義
1 複合的な争点に対する包括的な判断
2 実務家に突きつけられた課題

第2 事案の概要と詳細な事実経過
1 当事者および契約の概要
(1) 当事者の属性と役割分担
(2) 対象システムの特性と契約内容
2 プロジェクトの進行と破綻の経緯
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東京地裁の所長代行者

目次
1 東京地裁の民事部所長代行者2人及び刑事部所長代行者2人
2 合計9人の東京地裁所長代行者
3 東京地裁の常置委員及び所長代行者の選挙関係文書
4 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
5 関連記事その他

1 東京地裁の民事部所長代行者2人及び刑事部所長代行者2人
(1)ア 東京地裁民事部所長代行者につき,1位の人は,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていませんが,2位の人は保全部である9民の部総括判事です。
イ 東京地裁刑事部所長代行者につき,1位の人は,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていませんが,2位の人は令状部である14刑の部総括判事です。
(2) 東京地裁の民事部又は刑事部の所長代行者1位が他の地家裁の所長に転出した場合,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

2 合計9人の東京地裁所長代行者
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