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その他裁判所関係

訴訟費用

目次
第1 略称としての費用法及び費用規則
第2 訴訟費用の内容
1 主な訴訟費用の内容
2 訴訟追行に必要なすべての費用が訴訟費用というわけではないこと
第3 訴えの提起手数料及び上訴の提起手数料
1 訴額に基づいて算定されること
2 訴額通知
3 個別の訴額算定事例
4 上訴の提起手数料
5 参考になる文献
第3の2 過納手数料の還付等(令和4年5月31日追加)
1 手数料還付の申立て
2 手数料還付の請求
第4 予納郵券の組み合わせ,特別送達の郵便料金及び書記官送達
1 予納郵券の組み合わせ
2 特別送達の郵便料金
3 書記官送達
第5 期日への出頭旅費の計算方法
1 同一簡易裁判所管内から出頭した場合
2 簡易裁判所を超えて出頭した場合
第6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること
第7 当事者尋問と訴訟費用の関係
1 原則として追加の訴訟費用は発生しないこと
2 例外的に追加の訴訟費用が発生する場合
第8 証人尋問の旅費日当
1 総論
2 証人尋問の旅費
3 証人尋問の日当
第9 証人に対する金銭の提供の取扱い

(続きを読む...)訴訟費用

裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書は,その全部が不開示情報であること

1 令和元年7月26日付の理由説明書の「2 理由」欄に以下の記載があります。

(1) 開示申出の内容
   裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書(直近の事例に関するもの)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 6月24日付けで不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件申出に係る文書には,氏名等が記載されており, これらの情報は,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別
情報に相当する。
イ また,本件申出に係る文書には,裁判官訴追委員会(以下「委員会」という。)が具体的な訴追事案に関して審議,決定するために必要な資料収集の
一環として行う調査に係る文書についての情報が記載されているが,かかる情報を含む委員会の議事は全て非公開とされ,例外は設けられていない(裁
判官弾劾法第10条第3項) 。
   これを前提とすると,調査に係る文書についての情報を公にすると,収集の対象となった資料名及び非公開である訴追事案の審議方法の一端が明らかになり,その情報を知った者に無用な憶測を生じさせ,委員会への不当な働き掛けがなされる等,委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることに加え,委員会が行う審議の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,本件申出に係る文書は,全体として法第5条第5号及び同条第6号に定める不開示情報に相当することから,不開示とした。
ウ よって,原判断は相当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁

目次
1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
・ 18期の涌井紀夫最高裁判所総務局長は,平成9年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 法律上といいますか、裁判所法の定めでは、各裁判所に速記官を置くという規定があるだけでございまして、これは、速記官というものを配置しまして逐語的な供述調書をつくる、そういう体制をとる必要がある庁につきましては裁判所速記官を置くという、そういう規定でございます。
    実は、今回考えております構想といいますのは、今いる速記官八百名余りを一気にその仕事をかえてしまうという案ではございませんで、従前のシステムではなかなかこたえていけないような新しいといいますか、逐語調書の需要にもっと的確かつ機動的にこたえていくような、そういうシステムをつくるために、当分の間はこの速記官制度と併用する形で録音反訳方式を採用していこうということでございます。
    したがいまして、今の、各裁判所に速記官を置くという法律自体とは矛盾しないといいますか、そういうところでございますので、法改正の問題は生じないということで、こういう方針を決めさせていただいたわけでございます。
② 今回の制度見直しを考えました一番大きな理由は、今後の裁判所に提起されてまいります事件の動向というものを見ますと、非常に内容の難しい事件が数の上でもふえてくるだろうと。そうしますと、やはり証人の供述等も、要領を筆記するだけじゃなくて、その言葉どおりに逐語的に調書にとっていく、そういう逐語調書の需要というものがどんどん大きくなってくるだろう。
    ところが御承知のように、現在の裁判所の速記といいますのは、速記官が特殊な速記タイプという機械を用いまして速記をとるというシステムでございまして、これ実は職業病の問題がございまして、速記官一人の立ち会い時間というのがなかなか延ばせない状況になっています。そういう意味で、非常に容量自体が伸びないシステムになっております。こういうシステムでは、今後のそういう裁判上の逐語調書の需要に的確にこたえていくことが難しいんじゃないかということから、こういう制度改正を検討したわけでございます。
    実はそれ以外にも、現行の機械による速記につきましては、速記用のタイプ、これは裁判所だけでしか使われていない機械でございますので、年間に六十台程度の需要しかない機械でございます。これは民間のメーカーでつくっていただいておりますけれども、果たしてこの製造体制というようなものをいつまで維持していただけるかということも非常に難しゅうございます。
    さらに、速記官というのは、高校を卒業いたしました方で適性検査等を合格された方、二年間研修所の設備で非常にハードなトレーニングをやりまして技術を身につけてもらうわけですが、最近の進学事情といいますか、そういうこともございまして、こういう技術を身につけようというお気持ちを持っておられて、またこういう技術を身につけていただける適性を備えた方という、そういう速記官の後継者というものがなかなか得られなくなってきております。
    そういうふうな状況があります一方で、片や民間の方では、速記というのは今や手書き速記からむしろ録音反訳、録音機でとりましたテープをワープロ等を用いまして文字に反訳しているという、そういう業態が通常の形になってきております。そういったところを見まして、今後の裁判所における逐語調書の作成体制ということを考えました場合、やはり裁判所でもこういう新しい方法をとっていかないと国民の裁判所に対する期待にこたえていけないのではないか、こういうところが最大の制度改革の動機になっておるわけでございます。
③ 問題点、人材確保の点とタイプの製造確保の点、二点ございましたわけですが、確かに人材確保の点では、受験者は、このところ、不況の影響もあるのかもしれませんがかなりの数でございまして、九百名を超えるような受験者が来ております。ただ、実はこれ、速記官の場合はある程度、ある程度といいますか、かなりの学力がありませんとその速記の仕事は覚えられないということと、それとやはり適性といいまして、その速記の機械を動かしていけるだけの運動神経といいますか、それから、あと病気にならないような体質といいますか、そういう検査に合格しないといけないわけでございまして、実はそういう試験に通っていただける方というのが非常に少ないということでございます。
    それと、実は合格いたしました方でも、大体今、委員御指摘のように毎年五十名近くの合格者を出すんですけれども、それでは、次の年の三月になって、いよいよ研修所に入って訓練に入ってもらおうという段階になりますと、そのうち大体三割程度の方はもうやめさせてもらいたいということをおっしゃるんです。そういう方は、例えばその後、大学の受験をして大学に進学するようになったのでそっちに行きたいとか、あるいはほかに就職先を見つけたりとかということで脱落をしていくわけでございます。
    さらに、そういう形で三十名程度の方が研修を始められるんですが、二年間の研修についていけないで脱落していくという人がやはり毎年二割ぐらいおります。そういう人たちの処遇をどうするかということも非常に難しい問題になっておりまして、そういうふうなところから、後継者で問題のない方というのを確保していくことがなかなか難しい状況になっておるわけでございます。
    それから、あとタイプの問題ですが、実はこれはこの製造メーカー自体がもともとタイプの製造メーカーでございましたので、委員御指摘のように、かつては裁判所の方から和文タイプの注文をしてそれを納めていただくというふうな取引もあったわけでございますが、この会社自体、つい一、二年前ですが、和文タイプの製造自体をもう打ち切ってしまいまして、和文タイプの供給ももうできなくなっております。実は、このタイプの製造というのは、この会社が全部できるわけではございませんで、百数十の部品でできておりますのが、これ皆下請会社から製造されてまいります部品を使っておるわけですが、これまでにもいろんな部品が下請の方でつくれなくなっております。活字がっくれなくなったり、あるいはタイプ用のインクのリボンがつくれなくなったり、そのたびにその代替策をどうするかで大変非常に苦しい思いをしてきたわけでございまして、そういうことから裁判所に対しても製造打ち切りの申し入れが現にあったこともございます。
    ですから、ここしばらくどうだと言われますと、恐らく数年とかいう単位であれば無理を言って製造を続けていただくことは可能かと思いますが、裁判所速記官というのは、速記官に任官しますのが二十歳でございますので、定年までの仕事を考えますと、四十年くらいこのタイプを使って仕事をしていくという、そういう仕事でございます。果たしてその四十年先あるいはそれより先、それよりもっと短く二十年先を見た場合に、安定的にこのタイプの製造を確保できるかといいますと、我々の見方としては、やはりこれは非常に不安定な状況で、そういう不安定な状況に依拠したままこの制度を維持していくということは非常に問題じゃないかという、こういう問題意識を持っておるわけでございます。
④ 委員御指摘のように、これは制度改革といいましても、かなり大きな影響を持つ制度改革であるということは我々も全く同じ認識でおりまして、実はこの作業を非常に時間をかけてやってきたつもりでございます。
    現実にこの作業にかかりましたのは、平成五年六月に最高裁の中に、これは速記官自身をメンバーに含めましたプロジェクトチームをつくりまして作業を開始しましたので、足かけ五年間の作業になっております。しかも、この間、組合との間ではその当初から何度も何度も繰り返し意見交換をし協議をする。それから、弁護士会との間でも二年近く、いろんな裁判所の速記をめぐります客観的な状況に関する資料も提供し、お互いに意見を聞くという形の意見交換の機会を定期的に、非常に密度濃く繰り返してきております。
    そういうふうな弁護士会との意見交換を踏まえまして、昨年の六月から全国の裁判所で相当大がかりな録音反訳の検証実験をやってみたわけでございます。規模で言いますと二千二百件ぐらいの証拠調べについてこれをやっております。現実にこの証拠調べにお立ち会いになった弁護士さんは数百名おられるわけですが、そういう弁護士さん方には個々に、この録音反訳方式でできた調書のできばえはどうだったかということを一々お尋ねしております。そうしますと、弁護士さんの回答としては、九割を超える方が、従前の速記録と遜色のない、裁判をやっていくに何の不安もない調書ができておりますというお答えをいただいております。
    日弁連の方も、確かに、今の時点で養成をすぐやめてしまうということには不安があるということではございましたけれども、この録音反訳方式を採用するということについては、きちんとした体制が組め、手続的にも問題のないような措置がとられるのであれば積極的に考えていくべきだという、こういう御意見をいただいたわけでございます。
    したがいまして、我々の方としては、委員御指摘のような重大な問題であるということは十分踏まえまして、時間をかけて、また関係者との間でも十分オープンな議論をやった結果、こういう方針を出させていただいたというふうに考えておるわけでございます。
⑤ 「はやとくん」という愛称で呼ばれておりますシステムの内容等を私どもも関心を持って見ておるところでございます。
    ただ、実はこのシステムといいますのは、先ほど説明いたしました速記タイプによる速記技術というものを前提にしているシステムでございます。要するに、速記官が使います速記タイプにコンピューターを接続しまして、その符号を自動的に文字に変換していこうという、こういうシステムなわけでございます。
    したがいまして、実はこのシステムを採用します前提としては、やはり今の機械、速記タイプの機械の製造が確保されるということが前提になりますし、また今の速記で速記をするという技術の習得というものも当然の前提になってくるわけでございます。
    そうしますと、実は先ほど言いましたが、一つは職業病の問題がございまして、この機械を使ったからといって立ち会い時間を延ばせるというものではないわけでございます。それと、一度速記原本に打ちましたものを改めて反訳する場合に比べますと確かに幾分反訳効率は上がるようでございますけれども、実は今の速記といいますのは、証人等の発言が非常に早口になっておりますので、速記だけではもうほとんどとり切れない。かなりの部分を録音機に頼って、そこで補充して記録をとっておるという状況でございますので、その機械を使いましても後で録音テープ等を用いた補充作業がどうしても必要になってまいります。そういう補充作業を入れて考えますと、反訳の効率というのもそんなに著しく、例えば二倍になるとかというようなものではございませんで、例えば従前十時間かかっておりましたものが八時間程度になるかという程度のものでございます。
    そういうところからいたしますと、この「はやとくん」というそのシステム自体、今までの制度が抱えておりました問題点を抜本的に解決するものにはなかなかなり得ないんじゃないかというのが私どもの判断であるわけでございます。

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任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)

目次
1 総論
2 退職手当の支給月数の具体例
3 関係記事その他

1 総論
(1) 国家公務員生涯設計総合情報提供システムHPの「5 退職手当の計算例」に,平成30年1月1日以降の「国家公務員退職手当支給割合一覧」が載っています。
(2) 退職手当を計算する場合,勤続期間1年未満の端数は切り捨てられるとのことです。
   
2 退職手当の支給月数の具体例
(1) 平成30年1月1日以降,任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数は以下のとおりとなると思われます(国家公務員退職手当法を「法」と記載し,国家公務員退職手当法施行令を「令」と記載しています。)。
(判事補10年の場合)
① 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合
   在職期間9年の自己都合退職となる結果,4,5198月(法3条1項)
② 任期終了により退官した場合
   在職期間10年の任期終了退官となる結果,8.37月(法3条1項)
(判事補10年+判事10年の場合)
③ 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合
   在職期間19年の自己都合退職となる結果,16.49727月(法3条1項)
   ただし,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により依願退官した場合,18.3303月(法4条1項2号・令3条1号)
④ 任期終了により退官した場合
   在職期間20年の任期終了退官となる結果,24.586875月(法4条1項2号・令3条2号)
(判事補10年+判事20年の場合)
⑤ 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合
   在職期間29年の自己都合退職となる結果,33.3963月
   ただし,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により依願退官した場合,39.29715月(法5条1項5号,令4条・3条1号)
⑥ 任期終了により退官した場合
   在職期間30年の任期終了退官となる結果,40.80375月(法5条1項1号)
(判事補10年+判事30年の場合)
⑦ 任期終了直前の3月31日等に依願退官した場合

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修習資金貸与金の返還状況

目次
1 最高裁判所の徴収簿総括表
2 修習資金貸与金の返還状況
3 修習資金貸与金の繰上返還
4 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
5 修習資金貸与契約等の約定内容
6 関連記事その他

1 最高裁判所の徴収簿総括表
   修習資金貸与金の返還状況が分かる最高裁判所の徴収簿総括表のうち,以下のものを掲載しています。
・ 令和7年5月分
・ 令和6年5月分
・ 令和5年5月分
・ 令和4年5月分
・ 令和3年5月分
・ 令和2年5月分
・ 令和 元年5月分
・ 平成30年5月分
・ 平成29年5月分
・ 平成25年5月分~平成28年11月分

* 「徴収簿総括表抜粋(修習資金貸与金償還金)(令和4年度 令和5年5月分)」といったファイル名です。

弁護士なりたての頃に「貸与金なんて簡単に払えるようになるから」と(貸与制世代じゃない弁護士から)さんざん言われた。

今年で支払ったの4回目だけど毎年キャッシュの減少に苦しんでる。

お金に余裕がないのは私の才覚の問題でもあることは承知してるけど、経費性もない30万を用意するの大変…。

— とろろ (@lit_soc) July 27, 2022

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報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領

目次
1 事件の内容
2 裁判官弾劾法の条文等
3 引用元の文献の記載
4 死後叙勲を受けたこと
5 関連記事その他

1 事件の内容
(1) 汚れた法衣-ドキュメント司法記者(昭和59年4月25日初版)88頁ないし110頁には,「暴力金融業者と交友・収賄した高裁長官」というタイトルで,暴力金融業者Sからの金品受領(民事・刑事の法律相談,及び刑事事件への介入等の謝礼として,高級腕時計,朝鮮人形,高級ブランデー及び現金40万円を受領したこと。)を問題視されて,昭和42年4月28日(金)に依願退官したX高松高裁長官のことが詳しく書いてあります。
   これによれば,大阪地検特捜部は,昭和41年5月末頃からの捜査の結果として,高裁長官としての職務権限との関係であっせん収賄罪で立件することは難しいものの,検事総長に報告した上で最高裁判所長官の訴追請求により弾劾裁判にかけるべきであると判断したり,読売新聞が報道しようとしたりしたものの,4月27日,関根小郷 大阪高裁長官が読売新聞社の最高幹部に電話をして報道を待ってほしいと頼み,万歳規矩楼 前大阪高裁長官(昭和42年3月20日限り定年退官)が読売新聞社を訪問してX高松高裁長官の退職が明日発令されるから報道を待ってほしいと頼み,その翌日にX高松高裁長官が依願退官したため,同人の金品受領は報道されませんでした。
イ 大阪地検特捜部の捜査が開始した当時,X裁判官は神戸地裁所長をしていましたが,昭和41年7月22日,高松高裁長官に任命されました。
(2) 汚れた法衣-ドキュメント司法記者99頁ないし101頁には,大阪地検特捜部の捜査結果を引用する形で,X高松高裁長官の金品受領の具体的内容が書いてあります。

汚れた法衣-ドキュメント司法記者の表紙です。

2 裁判官弾劾法の条文等
(1)ア 昭和42年4月当時の条文である,裁判官弾劾法の一部を改正する法律(昭和23年7月5日法律第93号)による改正後の裁判官弾劾法15条は以下のとおりです。
① 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
② 高等裁判所長官及び地方裁判所長は、その勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所長官に対し、その事由を通知しなければならない。
③ 最高裁判所長官は、裁判官について、前項の通知があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
④ 第一項及び前項の規定による訴追の請求をするには、その事由の簡単な説明を添えなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。
イ 現在の裁判官弾劾法15条3項では,訴追請求を行うのは最高裁判所です。
(2) 高裁長官について裁判官弾劾法2条所定の弾劾事由まではないものの,裁判所法49条所定の分限事由がある場合,当該高裁の申立て(裁判官分限法6条)により,最高裁大法廷(裁判官分限法4条)が第一審かつ終審として分限裁判を行うこととなります(裁判官分限法3条2項1号)。

3 引用元の文献の記載
   汚れた法衣-ドキュメント司法記者には以下の記載があります(引用元にはS及びXの実名が書いてあります。また,文中の「シャッポ」はフランス語で「帽子」のことです。)。
(88頁の記載)
   私(山中注:読売新聞の記者をしていた,「汚れた法衣」の著者のこと。以下同じ。)は現役の記者時代に幾度か新聞が裁判所に頼まれて報道を取りやめ、汚職、非行を働いた”大魚”が辞職により法網を切って追及をのがれ、弾劾にかけられるのは”雑魚”ばかりなのを実際に体験した。そこでその度に、確証があっても活字にできない自分の非力に、歯ぎしりをする思いだった。
(95頁の記載)

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東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次
第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務第一係,庶務第二係,文書第一係,文書第二係,広報係,渉外係
→ 東京修習となった司法修習生の修習の庶務を担当するのは,庶務第二係です。

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大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

目次
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第2 関連記事

第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
・ 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事9人は以下のとおりであり(リンク先はWikipediaであり,括弧内の記載は最高裁判所判事在任期間です。),平成2年9月3日から平成30年1月1日までの間,途切れることなく最高裁判所判事を輩出していました。

10 42期の阿多博文最高裁判所判事(令和8年2月2日~)
・ 京都大学大学院法学研究科修士課程修了であり,元 大阪弁護士会司法改革検証・推進本部委員でした。

9 27期の木内道祥最高裁判所判事(平成25年4月25日~平成30年1月1日)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長でした。

8 21期の田原睦夫最高裁判所判事(平成18年11月1日~平成25年4月22日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,定年退官後の平成28年2月19日に72歳で死亡しました。

7 15期の滝井繁男最高裁判所判事(平成14年6月11日~平成18年10月30日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成27年2月28日に78歳で死亡しました。

6 9期の河合伸一最高裁判所判事(平成6年7月25日~平成14年6月10日)
・ 京都大学法学部卒業であり,定年退官後の平成15年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問に就任しました(同事務所HPの「河合伸一」参照)。

5 3期の木崎良平最高裁判所判事(平成2年9月3日~平成6年7月24日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成17年8月15日に死亡しました。

4 1期の林藤之輔最高裁判所判事(昭和61年6月13日~昭和62年8月6日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,色川法律事務所出身の弁護士であり,死亡退官しました(色川法律事務所HPの「~受け継がれた道のり~」参照)。

3 高輪2期の和田誠一最高裁判所判事(昭和57年8月16日~昭和61年4月23日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,死亡退官しました。

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遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載))。

2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
(1) 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整が行われます(最高裁大法廷平成27年3月4日判決。なお,先例として,最高裁平成22年9月13日判決等参照)。
(2) 最高裁大法廷平成27年3月4日判決の事案では,葬祭料の他,事実審の口頭弁論終結時までの遺族補償年金が損益相殺の対象となりました。
(3) 遺族補償年金が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)と判示した最高裁平成16年12月20日判決は,最高裁大法廷平成27年3月4日判決によって変更されました。
(4) 最高裁平成16年12月20日判決は,死亡事案において,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が損害賠償債務の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,事故の日から上記年金の支払日までの間に発生した遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると判示しているものの,最高裁大法廷平成27年3月4日判決の判断内容からすれば,遺族厚生年金についても,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないことになると思います。

3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
(1)ア 自賠法16条1項に基づく被害者の自賠責保険会社に対する直接請求権は,被害者が保険会社に対して有する損害賠償請求権であって,保有者の保険金請求権の変形ないしそれに準ずる権利ではありませんから,自賠責保険会社の被害者に対する損害賠償債務は商法514条所定の「商行為によって生じた債務」には当たりません。
    そのため,自賠責保険会社の遅延損害金の利率は,令和2年3月31日以前に発生した交通事故の場合,民法419条1項本文・404条に基づき,年5%となります(最高裁昭和57年1月19日判決参照)。
イ 令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合,遅延損害金の利率は年3%となります。
(2)ア 自賠責保険会社は,自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払の請求があった後,当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは,遅滞の責任を負いません(自賠法16条の9第1項)。
    そのため,その限度で,最高裁昭和61年10月9日判決(先例として,最高裁昭和39年5月12日判決)の判断内容は修正されています。
イ 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」とは,保険会社において,被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい,その期間については,事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期,損害賠償額についての争いの有無及びその内容,被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断されます(最高裁平成30年9月27日判決)。
(3) 実務上,自賠責保険会社に対して遅延損害金を請求する場合,訴訟提起する必要がありますものの,逸失利益が小さくなる65歳以上の年金受給者の場合を除き,遅延損害金を付けなくても,「支払基準」で計算される損害額が保険金額を超えることが多いですから,訴訟提起する実益がありません。
    また,自賠責保険会社に対して訴訟提起した場合,「支払基準」に基づく過失相殺ではなく,実際の過失割合通りに過失相殺されます(最高裁平成24年10月11日判決。なお,先例として,最高裁平成18年3月30日判決参照)から,被害者の過失が大きい場合,訴訟提起する実益がありません。
(4) 自賠責保険金が支払時における交通事故の損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されます(最高裁平成16年12月20日判決)。

4 関連記事その他
(1)ア  離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。

(続きを読む...)遅延損害金に関するメモ書き

地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

目次
第1 総論
第2 地家裁支部の権限
第3 地家裁支部等の統合及び新設,並びに簡易裁判所の廃止及び新設
第3の2 1人支部及び非常駐支部の取扱い
第4 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第5 大規模支部及び中規模支部
第6 地家裁支部の設置及び家裁の受付出張所に関する国会答弁
第7 弁護士ゼロ・ワン支部
第8 合議事件取扱支部,労働審判取扱支部及び独立簡易裁判所に関する国会答弁
第9 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
第10 裁判所支部に関する日弁連の考え方が分かるHP等
第11 弁護士会連合会(弁連)の要望事項
第12 関連記事その他

第1 総論
1(1) 裁判所法31条2項は「最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。」と定めています。
(2) 支部勤務発令は最高裁判所裁判官会議の決議事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」第1.1(1)ウ)。
2 地方裁判所の支部は,裁判所法施行の際,経過的に裁判所法施行令7条によってその当時設置されていた各区裁判所の所在地に設けたものとされ,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年12月20日最高裁判所規則第14号)においても原則として,この状態を引き継ぎ,家庭裁判所の支部も同一の地に設けられることとなりました(昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書第八章参照)。
3 地方裁判所の支部は,地方裁判所の事務の一部を取り扱うため,本庁の所在地を離れて設けられたものですが,原則として,独立の司法行政権を与えられていませんから,それ自体司法行政官庁ではなく,司法行政官庁としての本庁に包摂され,外部に対しては本庁と一体をなすものであって,支部の権限,管轄区域は,裁判所内部の事務分配の基準にすぎません(最高裁昭和44年3月25日決定)。
4 地家裁支部に勤務する裁判官が一人のときは,その裁判官が支部長となります(下級裁判所事務処理規則3条1項)。
5(1)   地方裁判所の本庁と支部間,又は支部相互間の事件の回付は,訴訟法上の手続ではありませんから,回付の措置に対しては,当事者は,訴訟法に準拠する不服申立をすることはできません(最高裁昭和44年3月25日決定)。
(2) 一般に管轄とは,官署としての裁判所間の権限分掌の関係をいい,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則等官署としての裁判所内部における事務分配の定めによる本庁,各支部間の事務分掌の関係をまで意味するものではなく,管轄の合意によって定められる裁判所も官署としての裁判所であると解されています(東京高裁昭和51年11月25日決定(判例秘書に掲載)参照)。
(3) 東弁リブラ2013年8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」(末尾4頁及び5頁)には以下の記載があります。
    土地管轄とは異なりますが,当事者双方の住所地及び交通事故発生場所が立川支部管内にあるにもかかわらず,当庁(本庁)に訴訟提起をされることがあります。これについても,当該事件に即して本庁で審理をする必要性を記載した上申書を提出してください(上申書の内容によっては原則どおり回付の措置をとることもあります)。

既に皆様が回答されていますが、本庁支部間は事務分配の問題で管轄の問題ではないです。回付するかどうかに明確な基準はないことが多く、配点された部の裁量であることが多いですね。 https://t.co/cRHOBCMeOF

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 13, 2021

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地裁及び家裁の部総括判事の名簿(平成28年5月10日時点)

1 東京高裁管内
(1) 東京地家裁
ア 東京地裁本庁
(ア) 民事部
41期の後藤健 東京地裁1民部総括 2028年6月21日
44期の林俊之 東京地裁2民部総括(行政部) 2030年6月26日
40期の舘内比佐志 東京地裁3民部総括(行政部) 2025年11月4日
39期の北澤純一 東京地裁4民部総括 2022年6月18日
39期の平田豊 東京地裁5民部総括 2023年11月29日
41期の谷口園恵 東京地裁6民部総括 2027年12月21日
40期の本間健裕 東京地裁7民部総括 2023年7月19日
40期の大竹昭彦 東京地裁8民部総括(商事部) 2025年12月16日
41期の松村徹 東京地裁10民部総括 
41期の佐々木宗啓 東京地裁11民部総括(労働部) 2028年1月8日
43期の小海隆則 東京地裁12民部総括 2028年8月2日
43期の手嶋あさみ 東京地裁14民部総括(医事部) 2027年10月30日
39期の青木晋 東京地裁15民部総括 2026年7月5日
43期の谷口安史 東京地裁16民部総括 2030年7月1日
42期の松本利幸 東京地裁17民部総括 2026年9月21日
41期の千葉和則 東京地裁18民部総括 2025年4月14日
40期の清水響 東京地裁19民部総括(労働部) 2025年10月26日
39期の中山孝雄 東京地裁20民部総括(破産再生部) 2025年3月15日
40期の齋藤繁道 東京地裁22民部総括(建築・調停部) 2024年2月9日
40期の宮坂昌利 東京地裁25民部総括 2026年8月17日
43期の江原健志 東京地裁26民部総括 2030年9月24日
40期の森富義明 東京地裁27民部総括(交通部) 2027年10月20日
40期の岸日出夫 東京地裁28民部総括 2023年5月13日
42期の嶋末和秀 東京地裁29民部総括(知財部) 2031年2月17日
39期の本多知成 東京地裁30民部総括(医事部) 2025年11月2日
41期の永谷典雄 東京地裁31民部総括 2028年12月13日

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地方裁判所の専門部及び集中部

目次
1 総論
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
3 専門部に関する国会答弁
4 東京地裁専門部の裁判官が執筆した書籍
5 専門部及び集中部に関する外部HPの説明
6 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
7 関連記事その他
    
1 総論
(1) 専門部とは,特定の種類の事件が集中的に配点され,かつ,通常の事件が配点されない部をいい,集中部とは,特定の種類の事件が集中的に配点され,かつ,通常の事件も配点される部をいいます。
    ただし,破産事件,再生事件,執行事件又は保全事件を担当している部は通常,専門部又は集中部とはいわれません。
(2) 専門部があるのは東京地裁及び大阪地裁だけです。
(3) 専門部又は集中部につき,取り扱う事件の範囲はそれぞれの裁判所の事務分配で定められていますから,微妙に内容が異なります。
   
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
(1) 東京地裁の場合
ア   2民,3民,38民及び51民が行政専門部であり,8民が商事専門部であり,11民,19民,33民及び36民が労働専門部であり,14民,34民及び35民が医療集中部であり,22民が調停・借地非訟・建築専門部であり,27民が交通専門部であり,29民,40民,46民及び47民が知財専門部です。
イ   9民が保全部であり,20民が破産再生部であり,21民が執行部です。
ウ 東京地裁46民につき,2005年11月14日発行の「特技懇」誌第239号「知財部に配属になって」が参考になります。
(2) 横浜地裁の場合
ア   1民が行政・知財集中部であり,4民及び5民が医療集中部であり,6民が交通集中部であり,7民が労働集中部です。
イ   3民が破産再生執行保全部です(横浜地裁HPの「第3民事部の業務」参照)。
(3) さいたま地裁の場合
ア   1民が医療集中部であり,4民が行政・知財集中部であり,5民が労働集中部です。
イ   3民が破産再生執行保全部です。
(4) 千葉地裁の場合
ア   1民が労働・知財集中部であり,2民が医事集中部であり(千葉地裁HPの「医療集中部における取組」参照),3民が行政集中部です。
イ   4民が破産再生執行保全部です。
(5) 大阪地裁の場合

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陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例

目次
第1 名誉毀損に関する裁判例
1 東京地裁平成13年4月25日判決
2 東京地裁平成27年10月30日判決
第2 侮辱行為の違法性に関する最高裁判例等
第3 検察官の論告が違法となる場合
第4 関連記事その他

第1 名誉毀損に関する裁判例
1 東京地裁平成13年4月25日判決
・ 東京地裁平成13年4月25日判決(判例秘書に掲載)は,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を行っています。)。
①   裁判所は、当事者双方の主張する事実について争いがあるときは、民事訴訟法に従い、当事者が提出する証拠方法を取り調べ、その結果に基づいて事実を認定し、これに法を適用して請求の当否を判断するものであり、私人の主張する権利又は法律関係はこのような手続によってその存否が確定されるものである。
    そのようなことから、民事訴訟手続において尋問を受ける証人は、特別の定めがある場合を除き、宣誓の上、尋問された事項について良心に従って真実を述べるべき義務がある(民事訴訟法201条1項、民事訴訟規則112条4項参照)。
    そして、証人の証言は、要証事実と関連性があるものとして質問され、それに答えるべき必要性がある限り、他人の名誉を毀損し、もしくは侮辱することになったとしても、それが真実と認められる場合には、違法性を阻却し、不法行為に当たらないものと解される。
② そして、書証として訴訟手続に提出される陳述書は、作成者が証言をすることになったときにはそれを補い、もしくは証言に代わるものとしての機能を有し、その意味で、作成者が証人として証言する場合に類似したものということができるから、当該陳述書の内容が、要証事実に関連性を有し、明らかにする必要性がある限り、他人の名誉を毀損し、もしくは侮辱することになったとしても、それが真実と認められる場合には、証言の場合と同様、違法性を阻却し、不法行為に当たらないものと解される。

2 東京地裁平成27年10月30日判決
・ 東京地裁平成27年10月30日判決(判例秘書に掲載)は,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を行っています。)。
① 一般的に陳述書は,陳述者が自らの体験,記憶,認識等に基づく事実や意見を記載して民事訴訟の証拠として用いることで,客観的な裏付け資料を得にくい事実関係についての当事者の立証活動に資するものであるが,その信用性は,受訴裁判所において,記載内容の合理性,当該事実認識の根拠となった前提事実の蓋然性・確実性,対立当事者の陳述書を含む他の証拠との整合性,陳述書作成者の尋問等を通じて吟味,判断されるものである。
     もとより,第三者が一方当事者の求めに応じて陳述書を作成する場合にも,虚偽内容の陳述書を作成して真実発見を阻害することは許されないというべきであるし,また,誇張する表現を用いた陳述書を作成して真実発見を歪めることは相当でないというべきであるが,結果として裁判所の認定した事実と異なる事実や誇張された表現を記載した陳述書の作成が,それだけで事後的に違法と評価されるならば,陳述書の作成は著しく制約を受けることになり,当事者の立証活動を妨げかねず,その結果,受訴裁判所の判断に資する証拠が乏しくなり,ひいては真実の発見・解明を困難にすることにつながりかねない。
② したがって,陳述書の作成が相手方当事者との関係で違法と評価されるためには,その記載内容が客観的な裏付けを欠く(客観的裏付けのあることを立証できない場合を含む。)というだけでは足りず,少なくとも,陳述書に記載された事実が虚偽であること,あるいは,判断等の根拠とされた資料に看過できない誤りがあり,作成者がその誤りを知り又は当然に知り得たことを要するものと解される。

第2 侮辱行為の違法性に関する最高裁判例等
1 最高裁平成22年4月13日判決は,発信者情報開示等請求事件に関するものであって,陳述書に関する裁判例ではないですが,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 本件書き込み(山中注:「なにこのまともなスレ 気違いはどうみてもA学長」との書き込み)は,その文言からすると,本件スレッド(山中注:インターネット上のウェブサイト「2ちゃんねる」の電子掲示板の「A学園Part2」と題するスレッド)における議論はまともなものであって,異常な行動をしているのはどのように判断しても被上告人であるとの意見ないし感想を,異常な行動をする者を「気違い」という表現を用いて表し,記述したものと解される。
    このような記述は,「気違い」といった侮辱的な表現を含むとはいえ,被上告人の人格的価値に関し,具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく,被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。
   そして,本件書き込み中,被上告人を侮辱する文言は上記の「気違い」という表現の一語のみであり,特段の根拠を示すこともなく,本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,本件書き込みの文言それ自体から,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず,本件スレッドの他の書き込みの内容,本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ,被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。
    そのような判断は,裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって,必ずしも容易なものではないといわなければならない。
② そうすると,上告人が,本件書き込みによって被上告人の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないとして,裁判外における被上告人からの 本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては,上告人に重大な過失があったということはできないというべきである。
2(1) 弁護士神田知宏公式サイトの「名誉感情侵害(侮辱)」に以下の記載があります。

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陳述書の機能及び裁判官の心証形成

目次
1 陳述書の機能
2 裁判官の心証形成
3 陳述書への批判的意見
4 書籍の記載の抜粋
5 関連記事その他

1 陳述書の機能
① 証拠開示機能
   本人の供述内容なり,証人の証言内容なりを事前に開示する機能です。
   これにより,反対尋問の準備が促進され,効果的な反対尋問が可能となり,集中証拠調べが充実・活性化されます。
② 主尋問代用補完機能
   主尋問に代用し,これを補完する機能です。
   詳細な数値など性質上口頭の陳述に適さない事項や,身上・経歴関係などわざわざ口頭で時間をかけて尋問するまでもない事項は陳述書に譲り,提出された書証等によって確定されず証拠調べの実施によって初めて確定できる争点に絞って主尋問を行うことが可能となります。
③ 情報収集機能
   早い段階での事案の正確な把握のため,情報及び証拠収集作業を代理人が前倒しするようになる機能です。
④ 参加意識向上機能
   陳述書の作成過程及び自己名義の陳述書が裁判所に提出されることを通じて,当事者の訴訟への参加意識を高める機能です。
⑤ 主張固定機能
   事後に主張を変更したり,誤解があったなどと弁解したりすることを困難にし,事実についての当事者の主張を固定する機能です。
⑥ 調書作成補助機能
   書記官が正確な要領調書を作成する助けとなる機能です。

私よりも経験年数の長い弁護士が依頼者の書いた陳述書をそのまま裁判所に出してたけど、あれ絶対にやめた方が良い。
不要なこと、自分に不利なことがあちこち散りばめられているし、感情的に相手を罵倒する内容で(本人の気持ちはスッキリするかもしれないけど)裁判官の心証悪いと思うよ😅

— 武本夕香子 (@icecream_melon) July 11, 2022

2 裁判官の心証形成
(1)   周辺的な事情,例えば,①過失や因果関係が争点になっている事案における被害感情等が書かれている場合,②実質的に争いがない事実が書かれてある場合,③提出者にとって不利なことが書かれている場合,人証調べを行わないで陳述書により裁判所の心証が形成されることが多いです。
(2)ア  反対尋問を経ていない陳述書の証明力は極めて弱いと考えられています。

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陳述書作成の注意点

目次
第1 陳述書作成の注意点
1 総論
2 記載すべき内容
3 信用性を高めるための工夫
4 記憶があるのであれば,具体的な事実を記載すべきこと
5 あいまいな記憶の取扱い
6 伝聞供述の取扱い
7 その他
第2 関連記事その他

第1 陳述書作成の注意点
1 総論
(1) 陳述書の作成者が直接体験した「生の事実」を,できる限り日時を入れて「時系列で」,「自分の言葉で」説明することを心がける必要があります。
(2) 段落分けをした上で段落ごとに番号(1,2,3・・・等)を振るべきですし,可能であれば,各番号ごとに小見出しを付けることが望ましいです。
(3)ア 動かしがたい事実をつなぐ線(ストーリー)を可能な限り分かりやすく示すことが望ましいです。
イ 動かしがたい事実としては以下のものがあります。
① 当事者間に争いのない事実
② 公文書(例えば,戸籍謄本及び登記簿)によって認定できる事実
③ 信用性の高い私文書(契約書等の処分証書及び領収書は当然ですが,紛争当時のメール及びLINEが含まれることもあります。)によって認定できる事実

2 記載すべき内容
(1) 争点に関係する生の事実を中心として記載すべきですが,背景事情にも言及した方がいいです。
(2)   交通事故事件において後遺障害逸失利益が問題となる場合,基礎収入をいくらとするのかが問題となりますから,依頼者の経歴を記載することがあります。
(3) 陳述書に記載されていない重要な事実が尋問で突然,出てきた場合,裁判官が違和感を持つことが多いですから,重要な事実は一通り陳述書に書いておいた方がいいです。
(4) 都合の悪い事実であっても反対尋問が予想されるものについては,フォローする事情と一緒に書いておいた方がいいです。

3 信用性を高めるための工夫
(1) 書証をよく読み込んだ上で,動かしがたい事実との間の整合性を確保する必要があります
(2) 経験則に反する行動を記載した場合,そのように行動した特別の事情を記載しておく必要があります。

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最高裁判所事務総局デジタル審議官

目次
第1 総論
第2 デジタル審議官
第3 デジタル審議官付参事官及びデジタル審議官付
1 総論
2 デジタル審議官付参事官
3 デジタル審議官付
第4 デジタル審議官付審査官
第5 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官
第6 令和6年4月1日現在のデジタル審議官以下の人員構成
第7 デジタル推進室設置前の情報政策課
第8 令和3年4月1日設置のデジタル推進室
第9 マイクロソフト365を活用した業務の効率化事例を紹介した最高裁判所の資料(令和6年6月23日追加)
第10 RoootSの導入の遅れ
第11 最高裁判所の審議官
第12 関連記事その他

第1 総論
1 令和6年4月1日,最高裁判所事務総局規則の改正により最高裁判所事務総局にデジタル審議官が設置され,最高裁判所事務総局分課規程の改正により情報政策課が廃止されました(同規程1条参照)。
2 裁判所時報1835号(令和6年4月1日付)6頁には以下の記載があります(原文は縦書きです。)。
≪最高裁判所事務総局規則の一部改正について≫
    最高裁判所事務総局規則の一部を改正する規則が、令和六年三月一日に公布され、四月一日から施行されます。
    この規則は、最高裁判所事務総局における事務の適正かつ円滑な運営を図るため、デジタル審議官並びにその下に置く参事官及びデジタル審議官付の新設等の所要の整備を行ったものです。

弊社システムのあのポンコツぶりと使いにくさ(antiユーザビリティ)は、もはや、何らかの意味で著作物性が有に認められるレベルだと思ってます https://t.co/SPC4Zjdp8q

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) December 6, 2024

第2 デジタル審議官
1(1) デジタル審議官は,最高裁判所事務総局規則の改正により令和6年4月1日に最高裁判所事務総局に新設されたポストでありますところ,最高裁判所事務総局規則3条の2の2は以下のとおりです。
① 最高裁判所事務総局にデジタル審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。

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弁護士の懲戒処分と取消訴訟

目次
1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
4 懲戒処分を含む弁護士会の処分について,弁護士が取消訴訟を提起できる場合
5 関連記事その他

1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
(1)ア 日弁連の懲戒委員会が審査請求を却下又は棄却した場合,対象弁護士は,東京高裁に対し,日弁連の裁決の取消しの訴えを提起することができます(弁護士法61条1項)。
    そして,東京高裁の事務分配において,日弁連の裁決の取消しの訴えについては,東京高裁第4特別部が担当しています。
イ 裁決主義を定める弁護士法61条1項は,原処分主義を定める行政事件訴訟法10条2項の例外です(条解弁護士法(第5版)515頁参照)。
(2)ア 行政処分の取消又は変更を求める訴えにおいて,裁判所が行政処分を取り消すのは,行政処分が違法であることを確認してその効力を失わせるものであって,弁論終結時において,裁判所が行政庁の立場に立って,いかなる処分が正当であるかを判断するものではありません(最高裁昭和28年10月30日判決)。
イ 弁護士を懲戒する権限は所属弁護士会及び日弁連に属し,弁護士法61条1項の訴訟で東京高等裁判所が判断するのは弁護士を懲戒するかどうかではなく,弁護士会又は日弁連がした懲戒処分の当否であります。
    そのため,懲戒処分があった後に懲戒請求者と被請求弁護士との間に示談が成立したとしても,このような事実は懲戒処分の当否とは関係がありませんから,裁判に際し斟酌されるべき事実ではありません(最高裁昭和34年12月4日判決)。
(3) 業務停止処分を受けた弁護士は,業務停止の期間を経過した後においても,右処分を受けたことにより日本弁護士連合会会長の被選挙権を有しない場合には,右処分にかかる裁決の取消しを求める訴えの利益を有します(最高裁昭和58年4月5日判決)。
(4) 弁護士が業務停止3月の懲戒処分を受けた場合において,当該弁護士が当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなどの事実関係の下では,上記処分によって当該弁護士に生ずる社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たります(最高裁平成19年12月18日決定)。
    そのため,業務停止処分の取消訴訟を提起した場合,執行停止の決定を得られることがあります。
(5) 取消訴訟の判決が確定した場合,日弁連は,官報及び機関雑誌(自由と正義)にこれを公告しなければならず(懲戒処分の公告及び公表等に関する規程3条7号・8号),処分が戒告である場合を除き,裁判所,検察庁及び法テラスにその旨を通知しなければなりません(同規程5条)。
(6)ア 日弁連の裁決が取り消された場合,日弁連はそれに拘束され,判決の趣旨に従って改めて審査請求に対する裁決をすることとなります(行政事件訴訟法33条2項)。
イ 裁判所が日弁連に代わって自ら懲戒処分を変更するものではありませんから,取消判決の確定により,日弁連の裁決前,つまり審査請求の審査中の状態に戻ることとなり,日弁連は判決の趣旨に則り,取り消された裁決以外の裁決をしなければなりません。

開業してから以前に増して月報の懲戒事案を読むようにしているが、懲戒されてるのは会務、法テラス、後見、プロボノを幅広くやってる、いわゆる「良い人」なんだな。

KB、補助者決済、広告系債務整理やボッタくり遺産整理なんかの本当にヤバイ奴は滅多に懲戒されない。

— 枡ちゃん (@AChepco5VlgagTD) May 17, 2025
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
(1) 弁護士法は,弁護士を懲戒するかどうかは単位弁護士会又は日弁連の自主的な判断に委せ,懲戒しないとした場合でも,裁判所への懲戒の訴求までは許されないと解されています(最高裁昭和38年10月18日判決参照)。
(2)   弁護士の懲戒制度は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持をはかることを目的とするものでありますものの,弁護士法58条所定の懲戒請求権及び同法64条所定の異議申出権は,懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり,懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません。
   それゆえ,懲戒請求者が日弁連の異議申出を棄却する旨の裁決に不服があるとしても,法律に特に出訴を認める規定がないかぎり,裁判所に出訴することは許されないところ,右につき出訴を認めた法律の規定がありませんから,日弁連のした裁決の取消しを求めて東京高等裁判所(弁護士法61条1項参照)に訴えを提起しても,不適法なものとして却下されます(最高裁昭和49年11月8日判決,及び最高裁平成19年4月24日判決)。

https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1179765030654365697

3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
(1)   弁護士に対する所属弁護士会及び日弁連による懲戒の制度は,弁護士会の自主性や自律性を重んじ,弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものであります。

(続きを読む...)弁護士の懲戒処分と取消訴訟

裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次
1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
2 関連記事その他

1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

R040414 国会答弁資料(裁判官一人当たりの処理件数,裁判官の残業実態,支部機能を充実させる等の観点から,今後,裁判官数はどうあるべきかについて,法務大臣の所見を問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/jlwzGgNgRk

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

裁判官・検察官に超過勤務手当が支給されない理由に関する国会答弁資料(令和4年11月10日の参議院法務委員会)を添付しています。 pic.twitter.com/NYJWaRFzqD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2023

2 関連記事その他
(1) 「衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対する答弁書」(平成27年4月3日付)には以下の記載があります。
     国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって、正規の勤務時間終了後、職員がこの命令を受けずに在庁している場合には、超過勤務手当は支給されないものであり、これは法令に従った取扱いである。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 時間外労働,休日労働及び深夜労働並びに残業代請求
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

(続きを読む...)裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)(令和6年8月16日付の裁可書)

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)(令和4年6月24日付の裁可書)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)(平成26年4月1日付の裁可書)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)(平成20年11月25日付の裁可書)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)(平成18年10月16日付の裁可書)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)(平成14年11月6日付の裁可書)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)(平成9年10月31日付の裁可書)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)(平成7年11月7日付の裁可書)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)

過去の取材や最近聞いた話から、あらためてそう感じている。「トップが変われば組織は変わる」などと言うが、そんな単純ではない。組織内基盤の弱いトップだとすぐ孤立し、簡単にはしごを外される。社会の批判を避けるため、聞こえのいい改革方針をスローガンのように唱えるだけのこともある。

— 松本創 (@MatsumotohaJimu) July 3, 2022

第2 関連記事その他

(続きを読む...)最高裁判所長官任命の閣議書

高裁長官人事のスケジュール

目次
第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1 将来の高裁長官人事のスケジュール
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
3 密接な関連記事
第2 過去の高裁長官人事のスケジュール
第3 高裁長官・地家裁所長ポストのランキング
第4 裁判官枠以外の,現職の最高裁判事の定年退官発令予定日
第5 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事
第6 関連記事その他

* 「最高裁判所裁判官会議の議事録」も参照してください。

第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1   将来の高裁長官人事のスケジュール
◯ 令和8年5月11日現在,以下のとおりです(最高裁判所裁判官の定年退官に伴うものは赤文字にしています。)。
・ 令和 9年 1月 2日:42期の永渕健一 仙台高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 4月19日:35期の安浪亮介 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 7月22日:41期の堀田眞哉 東京高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 8月31日:34期の林 道晴 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 9月 8日:40期の伊藤雅人 札幌高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 9月13日:42期の東亜由美 高松高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年10月30日:43期の手嶋あさみ 名古屋高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年11月10日:35期の今崎幸彦 最高裁判所長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和10年 3月 1日:41期の小林宏司 広島高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和10年 8月25日:42期の村田斉志 大阪高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和10年 9月 1日:37期の尾島 明 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和13年 4月 3日:39期の平木正洋 最高裁判所判事(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和13年 9月12日:40期の中村 慎 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者

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毎年6月開催の長官所長会同

目次
1 総論
2 長官所長会同の開始時の経緯
3 最高裁判所長官あいさつ
4 過去の開催日
5 戦前の司法長官会同
6 「会同」という名称の意義
7 最高裁が長官・所長会同において策定した,次年度概算要求の方針や執行計画は存在しないこと
8 関連記事その他

1 総論
(1) 毎年6月に開催される長官所長会同では,全国の高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所所長が一堂に集まり,当面の司法行政上の諸問題等について協議しています。
(2)ア   平成28年度までの毎年の流れは大体,以下のとおりです。
1日目:最高裁判所長官あいさつ→協議→(昼食・休憩)→協議→懇談会
2日目:協議→(昼食・休憩)→皇居での拝謁等
イ   1日間だけの開催となった平成23年6月9日の長官所長会同流れは以下のとおりでした。
最高裁判所長官あいさつ→協議→(昼食・休憩)→皇居での拝謁等→協議
ウ 平成29年度以降,皇居での拝謁がなくなりました。
(3)ア 長官所長会同における協議結果概要は裁判所時報に掲載されています。
イ 裁判所時報編集マニュアルについては「裁判所時報」を参照して下さい。

2 長官所長会同の開始時の経緯
(1) 長官所長会同は最高裁発足に続き高裁長官及び地裁所長の任命が完了した昭和22年12月に初めて招集されました。
(2) 昭和24年1月1日の家庭裁判所制度発足により,家裁所長を加えた現行の長官所長会同となったのは昭和24年5月からであり,以後,毎年5月又は6月に開催されてきました。
(3) J-STAGEの「最高裁における「信頼」の文脈-『裁判所時報』における最高裁長官訓示・あいさつにみる-」が参考になります。

3 最高裁判所長官あいさつ
(1) 長官所長会同における最高裁判所長官あいさつ(平成11年度までは,「最高裁判所長官訓示」でした。)は裁判所時報及び裁判所HPに掲載されています。
(2)ア 関根小郷最高裁判所総務局長は,昭和33年7月9日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   今お話の長官訓示は、打ちあけたところを申し上げますと、毎年行われます長官所長会同におきましての長官の訓示は、裁判官会議の議を経ましていろいろ手も入れられましてでき上るものでございます。これは、最高裁判所長官御自身で作られたものではない。でありますから、結局最高裁判所全体の意見ということになると申し上げていいと思います。

(続きを読む...)毎年6月開催の長官所長会同

平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等

◯毎年6月開催の長官所長会同の正式名称は「高等裁判所長官・地方裁判所長・家庭裁判所長会同」でありますところ,以下のとおり長官所長会同の資料等を載せています。
◯「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」も参照してください。

1 平成17年度ないし平成19年度の長官所長会同の資料(裁判所時報からの抜粋)
(1) 17年度のテーマは以下のとおりでした。
① 司法制度改革を踏まえ,中長期的視野から,裁判所の事務処理体制の整備等司法行政上考慮すべき事項
② 裁判官に相応しい人材を確保するために執るべき方策
③ 裁判員法成立後1年間の準備状況を踏まえ,裁判員制度の円滑な導入に向けて,重点的に取り組むべき事項
(2) 18年度のテーマは以下のとおりでした。
① 新しい司法修習制度の下における修習の在り方
② 裁判員法施行まで3年を切った現段階において,制度の円滑な導入に向け,重点定期に取り組むべき事項
③ 司法制度改革の実施状況・事件動向等を踏まえ,裁判部の事務処理体制整備について司法行政上考慮すべき事項
④ 社会の変化に対応した家庭裁判所の事件処理の在り方
(3) 19年度のテーマは以下のとおりでした。
① 裁判員法施行を約2年度に控え,制度の円滑な導入に向けて重点的に取り組むべき事項
② 判事補の主体的・自立的な成長を支援するために,所長が果たすべき役割について
③ 社会の変化を踏まえ家庭裁判所がその機能を十全に発揮するために司法行政上考慮すべき事項
2 平成20年度長官所長会同の資料及び協議結果概要
・ テーマは以下のとおりでした。
① 裁判員法施行まで1年を切った現段階において,制度の円滑な導入に向けて重点的に取り組むべき事項(長崎地裁,福島地裁)
② 今後事件数が増加するとともに,専門化・複雑化が進んでいくことが予想される民事事件に適切に対処していくために考慮すべき事項(京都地裁)
③ これからの若手裁判官の育成について考慮すべき事項(長野地家裁)
3 平成21年度長官所長会同の資料及び協議結果概要
・ テーマは以下のとおりでした。
① 裁判員制度を適切に運営し,国民の間に着実に定着させていくために,今後重点的に取り組むべき事項(福岡地裁)
② 法曹人口の増加等の構造的要因に基づく将来の民事訴訟の量的・質的変化を見据えて,その適切な処理を図るために,今から検討を始めるべき事項(金沢地裁)
→ 国民の権利意識の鋭敏化,行政等による調整機能の減退といった要因に加え,急速な法曹人口の拡大に伴う積極的な事件の掘り起こしの結果,今後,民事訴訟が量的に拡大することが確実と思われるとのことでした(PDF18頁)。
③ 裁判の第一線を担う職員の職業意識を高め,職場の活性化を図るための方策(宇都宮地裁)
④ 創設60周年を迎えた家庭裁判所の家事事件処理の在り方について検討すべき課題(大阪家裁)
4 平成22年度長官所長会同の資料及び協議結果概要

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最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル

目次
1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
3 関連記事

1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,
(平成時代)
平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書(令和5年分)」といったファイル名です。

2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
・ 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書によれば,平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍は以下のとおりです。

1 A.I . P. P. I
2 NBL
3 季刊 刑事弁護
4 季刊 労働法
5 季報 情報公開・個人情報保護
6 警察学論集
7 刑事法ジャーナル
8 刑法雑誌
9 月刊 税務事例
10 検察統計年報
11 現代消費者法
12 国会制定法律集(国会制定法審議録)
13 国会便覧
14 国家学会雑誌

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最高裁判所調査官事務取扱要領

最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は以下のとおりです。

1 首席調査官の事務
最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)は,最高裁判所首席調査官等に関する規則(以下「首席調査官等規則」という。) 3条の規定に基づく最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)を補佐する者の指名を行うほか,首席調査官等規則1条3項の規定に基づく最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括として,次に掲げる事務を行う(以下,首席調査官及び上席調査官以外の最高裁判所の裁判所調査官を「調査官」という。)。
(1)  調査官及び上席調査官の事務の指定
(2)  調査官及び上席調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)  判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)  最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6)  その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務

2 調査官の事務
調査官は,それぞれ,事件の調査に係る事務として,次に掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当する(以下,次の(1)に掲げる事務を担当する調査官を「民事調査官」,次の(2)に掲げる事務を担当する調査官を「刑事調査官」,次の(3)に掲げる事務を担当する調査官を「行政調査官」という。)。
(1)  民事事件の調査に係る事務(後記(3)に掲げる事務を除く。)
(2)  刑事事件の調査に係る事務
(3)  民事事件のうち次のアからオまでに掲げる事件の調査に係る事務
ア 行政に関する事件(知的財産権に関する事件を除く。)
イ 労働に関する事件
ウ 行政処分の違法を理由とする国家賠償法に基づく損害賠償請求事件
エ 裁判官分限事件
オ その他事案又は争点からみてアからエまでの事件の調査に係る事務を担当する調査官の担当とするのが相当と認められる事件

3 上席調査官の事務
上席調査官は,それぞれ,前記2の(1)から(3)までに掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当し,首席調査官等規則2条3項の規定に基づく当該事務の整理として,首席調査官を補佐して次に掲げる事務を行う(以下,前記2(1)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「民事上席調査官」,同(2)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「刑事上席調査官」,同(3)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「行政上席調査官」という。)。
(1)   首席調査官の事務の一般的補佐
(2)調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官
に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力

(続きを読む...)最高裁判所調査官事務取扱要領

裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

目次
1 規程及び通達
2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
3 関連記事

1 規程及び通達
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和43年6月10日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 別紙として,「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)が添付されています。
② 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総局経理局長通達)
③ 法廷秩序維持等のための警備状況の報告について(平成4年12月24日付の最高裁判所刑事局長通達)

2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
・ 「裁判所構内における注意事項」(リンク先は那覇地家裁のものです。)の根拠条文となっている,裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条は以下のとおりです。
    管理者は、庁舎等において次の各号の一に該当する者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。ただし、管理者が第九号又は第十号に該当する者に対し、庁舎等の管理に支障がないものと認め、その行為を許可した場合は、この限りでない。
一 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
二 職員に面会を強要した者
三 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
四 放歌高唱し、若しくはねり歩き、又はこれらの行為をしようとする者
五 宣伝カーを持ち込み、又は持ち込もうとする者
六 座り込み若しくは通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
七 寄付を強要し、又は押売りをする者
八 裁判所の禁止に反し写真機、録音機その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
九 旗、のぼり、プラカード、拡声器その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
十 はちまき、ゼツケン、腕章その他これらに類する物を着用する者
十一 前各号に掲げる者のほか、庁舎等の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者
2 管理者は、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、庁舎等において、文書、図画、びらその他これらに類する物を頒布し、又は頒布しようとする者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。
3 第九条の規定は、第一項ただし書の許可をする場合に準用する。

3 関連記事
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

(続きを読む...)裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

調停委員

目次
1 総論
2 調停委員の職業等
3 家事調停委員の選任に関する国会答弁
4 調停委員に関する資料等
5 調停申立てを相当とする場合
6 調停委員に対する苦情の伝え方
7 調停委員の就任には日本国籍を必要とすることに関する国会答弁等
8 電話調停
9 調停に代わる決定及び調停に代わる審判
10 関連記事その他

1 総論
(1) 調停手続を担当する調停委員会(民事調停法5条,家事事件手続法247条)は,裁判官1名と調停委員2名の合計3名によって構成されており(民事調停法6条,家事事件手続法248条1項参照),裁判官が指揮します(民事調停規則17条,家事事件手続法259条)。
(2) 実際の調停手続は,男女各1名の調停委員(民間の人です。)が担当し,裁判官は通常,調停が終了する段階で出てくるだけです。
 なぜなら,裁判官は同じ時間帯に数件から10件近くの調停事件を担当しているからです。
(3) 民事調停における裁判官は調停主任といわれる(民事調停法6条)のに対し,家事調停における裁判官は単に裁判官といわれます(家事事件手続法248条参照)。

調停委員からのお願いです。
書面提出期限は守ってください🙇‍♀️
前日とか、直前とか、当日持参とかされても、事前に読めません。読むだけで期日終わるし、相手方弁護士は切れて雰囲気悪くなって、まとまるもんもまとまりません。

— 山崎靖子(こしあん自粛中弁護士) (@pEjEoaqB03qNfkX) February 9, 2022

調停委員は、いちいち裁判所に行って記録見なきゃいけないんです。本業があるのに、完全ボランティアの調停のために、裁判所に届いた書面をFAXなりメールなりで送ってもらうこともできず、書面確認するためだけに裁判所まで出向かなきゃならない。しかも複数件の調停抱えてるので、続

— まゆろん🏋️‍♂️💪筋トレの効果を実感中 (@mayukotaniguchi) December 22, 2021

調停委員よ。当日しか記録を見られないとはいえ、申立人がどちらなのかくらいは把握しておいたほうがよろしいと思うのだ。そして、相手方に対して「申し立てしたんだから本人が出頭するのが礼儀だ」とか、法的根拠さえない説教をするんじゃない。そういうことをするから代理人のみ出頭なんだぞ。

(続きを読む...)調停委員

民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

目次
1 最高裁判所長官表彰
2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
3 高裁長官表彰,並びに地裁所長表彰及び家裁所長表彰
4 関連資料
5 関連記事

1 最高裁判所長官表彰
(1) 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰は,原則として以下の人が対象となります。
① 民事調停委員又は家事調停委員としての実歴年数が15年以上であり,その間の取扱件数が200件以上である者
② 人格識見共に高く,職務に精励して他の模範とされた者
(2) 最高裁判所長官表彰は,最高裁判所において,最高裁判所長官の表彰状を授与し,副賞を贈呈して行われます。
(3) 運用の詳細については以下の通達に書いてあります。
① 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総長依命通達)
似 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者の決定方法について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局長の通達)
③の1 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰人員等について(最高裁判所人事局長の通知)
→ 令和2年度,令和3年度
③の2 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の候補者等について(最高裁判所人事局長の通知)
→ 令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(4)ア 弁護士法人川越法律事務所HPの「細田初男弁護士が、最高裁判所長官より調停委員として表彰されました。」(2016年2月2日付)には,平成27年10月1日付の最高裁判所長官表彰の表彰状が載っています。
イ 山本安志法律事務所HPの「調停委員表彰(最高裁判所長官表彰)」には,令和2年10月22日付の最高裁判所長官名義の表彰状が載っています。

令和2年度民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰人員等について(令和2年6月25日付の最高裁判所人事局長の通知)を添付しています。 pic.twitter.com/oV1GSbUdeg

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020

2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
(1) 被表彰者名簿は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,

(続きを読む...)民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
◯令和5年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和4年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和元年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。

2 関連記事その他
(1) ファイル名は以下のとおりです。
・ 令和5年度調停運営協議会に関する文書
・ ◯◯高裁の令和5年度調停運営協議会の協議結果要旨
・ 調停運営協議会の開催について(令和5年7月21日付の最高裁民事局長及び家庭局長の通達)
・ 令和5年度調停運営協議会 協議問題及び協議結果要旨(最高裁民事局及び家庭局の文書)
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 調停運営の在り方見直しの取組に係る効果検証 各家裁のデータ等の分析結果の概要(令和4年12月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員協議会の資料

調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

(続きを読む...)調停委員協議会の資料

最高裁判所の調停事件統計資料

最高裁判所の調停事件統計資料を以下のとおり掲載しています。

(令和時代)
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,

(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

令和2年度調停事件統計資料1/4を添付しています。 pic.twitter.com/4oGsAHAl1m

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 20, 2021

対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

目次
第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
第2 関連記事

第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)59頁ないし61頁には,「6-6 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項」として以下の記載があります。
    全国的に注目を集めている著名事件の初公判や判決言渡しの際には,各報道機関とも大きく取り上げるため,様々な取材の申込み,便宜供与の依頼が予想される。そのような公判や判決言渡しが予定されているときには,広報担当は,あらかじめ報道対応等のやり方を検討し,必要があれば記者クラブと打ち合わせるなどして,当日混乱が生じないように準備する必要がある。
    著名事件等における主な検討項目は,次のとおりである。

1 法廷内記者席
    一般傍聴人も多数来訪することが予想される。記者席を多く取ると一般傍聴席が減って,抽選に列を作った傍聴希望者から苦情が出ることもある。逆に記者席が少ないと,十分に報道できないと記者側から苦情が出る。記者席と一般傍聴席とをいかに調整するかはなかなか難しいが,事前に記者クラブと打ち合わせして調整し,バランスを取る必要がある。
    記者席について,検討,調整する場合には,当然,裁判部と緊密に連絡し合わねばならない。その場合,広報担当者が得ている情報や予想される記者クラブの反応などを裁判部に十分伝えることが必要となる。

2 法廷内カメラ取材
    取材要領を作成の上,代表取材の担当となった社と,集合時間,集合場所等について打合せを行っておく必要がある。また,法廷以外でもカメラ取材が予定されることがあり,それぞれの場所でのカメラ取材に混乱が生じないよう,事前に裁判所からの指示を徹底させる必要がある。広報担当者を適切に配置するなど,混乱回避の手段を講じることも大切である。

3 判決要旨等
    通常,判決要旨・骨子を用意し,記者に配布することになる。事前に記者クラブと部数について打合せをし,裁判部に依頼して部数を用意してもらい,当日混乱なく配布できるように準備する。
    判決要旨・骨子は,原則,判決言渡しの終了後速やかに,広報担当者が記者クラブに配布する。判決言渡しに長時間を要する刑事事件の場合などに,記者クラブから,判決要旨・骨子を主文言渡し後速やかに配布してもらいたい旨の要望が出ることがある。言渡し終了まで待っていたのでは締切時間に間に合わず,かといって判決要旨・骨子なしには正確な報道をす-るのが困難であるという理由からのものである。裁判体と協議の上,具体的事情に応じた対応策を検討する必要がある。判決要旨等を分割して,段階的に交付する,ということもその対応の一つの方法といえよう。

4 臨時記者室
    極めて著名な事件の場合,通常使用している記者室が広くない庁では,記者クラブから,臨時の記者室として使うための会議室等を提供してもらいたい旨の要望が出ることがある。
    臨時に会議室等を提供するかどうかは,庁舎管理権の問題であり,庁舎管理権者である所長等が決めることになるが,そのためには,その事件ではどのくらいの規模の取材等が予想されるのか,既存の記者室で対処できそうなのかどうかといった点について,事前に広報担当から所長等に報告することが求められる。
    なお,臨時記者室を提供する場合,臨時の電話回線やファクシミリ回線の設置要望が出ることもあり,事前によく記者クラブ側と打ち合わせる必要がある。
おって,臨時記者室は報道のために便宜供与するものであり,当事者が報告集会を行うというような使い方ができないのは当然である。

5 中継車,中継テント
    極めて著名な事件の場合には,特に放送関係の記者から,裁判所構内の駐車場等に中継車を置かせてもらいたい,生中継をするためのテントを張らせてもらいたい旨の要望が出ることがある。このような要望についても庁舎管理権の問題であり,所長等が許否を決めることになるが,臨時記者室と同様に,予想される取材の規模等を広報担当から所長等に報告することが求められる。
    中継車や中継テントを許可する場合にも,一般来庁者の邪魔にならず,混乱発生の危険のない場所で,かつ,電波の発信等に不都合のない場所を探した上,各社平等に取材ができるよう,記者クラブと調整する必要がある。

(続きを読む...)対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

(続きを読む...)裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「下級裁判所の裁判官の定員配置」に平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
◯「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)に関するAI裁判官らの本音」も参照してください。

【座談会】裁判官たちの「定員配置」本音トーク

~令和7年春、山中ブログを見ながら~

【登場人物】

地裁所長(所長): 60代。組織管理と予算獲得に頭を悩ませる。定員増は悲願。

家裁所長(家裁): 50代後半。急増する家事事件に対し、人員不足に危機感を抱く。

部総括判事(部長): 50代。現場の指揮官。合議体の構成や若手育成が重荷。

判事(中堅): 30~40代。実務の主力。激務と転勤に疲弊気味。

特例判事補(特例): 判事補任官から5年経過10年未満。単独事件を持てる「ほぼ判事」。

未特例判事補(若手): 任官5年未満。合議体の陪席専門。将来のキャリアと数字に興味津々。

(続きを読む...)(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第3 法曹の質の検証
第4 関連記事その他

第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
    政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日、令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6 令和4年3月9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日及び令和三年三月十二日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

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文書提出命令に関する最高裁判例

目次
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
4 除外事由としての民事訴訟法220条4号ハ(職務上知り得た事実で黙秘すべきもの,技術又は職業の秘密に関する文書)に関する最高裁判例
5 除外事由としての民事訴訟法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁判例
6 除外事由としての民事訴訟法220条4号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類)に関する最高裁判例
7 民事訴訟法223条1項に関する最高裁判例
8 民事訴訟法223条6項(インカメラ手続)に関する最高裁判例等
9 民事訴訟法223条7項(即時抗告)に関する最高裁判例等
10 文書提出命令に関する下級審判例
11 民事訴訟法の条文
12 関連記事その他

1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
・ 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たります(最高裁平成29年10月4日決定)。

2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
(1) 総論
・ 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成16年5月25日決定)。
・ 公務員の職務上の秘密に関する文書であって,その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものについては,民訴法220条3号に基づく提出義務を認めることはできなません(最高裁平成16年2月20日決定)。
・ 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成31年1月22日決定)。
(2) 該当する例
・ 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成17年7月22日決定)。
・ 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成19年12月12日決定)。
・  鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体は,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁令和2年3月24日決定)。

3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
(1) 総論
・ 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」とは,公務員が職務上知り得た非公知の事項であって,実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいいます(最高裁平成17年10月14日決定。なお,先例として,最高裁昭和52年12月19日決定及び最高裁昭和53年5月31日決定参照)ところ,上記「公務員の職務上の秘密」には,公務員の所掌事務に属する秘密だけでなく,公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって,それが本案事件において公にされることにより,私人との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれます(最高裁平成17年10月14日決定)。

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寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

目次
第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
第2 関連記事

第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
・ 平成26年3月20日付の最高裁判所事務総局広報課の文書によれば,寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領は以下のとおりでした(文中の図面は省略しています。)。

1 日時
   4月1日(火)午後8時00分

2 場所
   最高裁判所大応接室

3 取材方法
(1) カメラは1社につき1台です。
(2) 撮影は,スチルカメラ及びビデオカメラともに,長官の着席後1分間,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(3) 録音は,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(4) 撮影位置は,別紙図面に表示したとおりです。
    なお,長官の着席後1分間は,スチルカメラに限り記者席前部(別紙図面に網線で表示した部分)から撮影することができますが,1分間経過後はその場から退出し,以後は記者席の両側又は後部から撮影してください。
(5) 大応接室以外での撮影は,一切できません。
(6) 三脚を使用することはできますが,脚立は使用しないでください。
(7) 取材中及び取材後に退室する際は,静粛かつ円滑に行われるよう広報課員の指示に従ってください。
(8) 取材に当たっては広報課員の指示に従ってください。

4 集合時刻等
(1) 取材カメラマンは,午後7時30分までに記者会室(1階)にお集まりください。広報課員が記者会見場に案内します。
(2) ビデオカメラは,午後7時55分までにセットアップしてください。
(3) カメラマン及びその補助者等は,必ず自社腕章を着用してください。
(4) 当日は,新最高裁長官,新最高裁判事の順で記者会見が行われる予定ですので,長官の記者会見における撮影が終了した後は,カメラ,マイク等を会見場に残したままいったん記者会見場から退出し,広報課員の指示に従って待機してください。

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裁判官の転勤の内示時期

目次
第1 裁判官の人事異動に関する最高裁判所の説明
第2 転勤を伴う人事の実情
1 裁判官の場合
2 検事の場合
第3 関連記事その他

第1 裁判官の人事異動に関する最高裁判所の説明
・ 平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
    異動の大部分は,所長等の人事を除き,毎年4月期に定期異動として実施される。異動計画の原案は,高等裁判所管内の異動については主として各高等裁判所が,全国単位の異動については最高裁判所事務総局人事局が立案し,いずれについても最高裁判所と各高等裁判所との協議を経て異動計画案が作成される。異動の内示は,事件処理と住居移転の関係を考慮して,原則として異動の2か月以上前に,離島などについては3か月以上前に行われ,承諾があれば,最高裁判所裁判官会議の決定を経て発令され,承諾がない場合には,異動先の変更が行われたり,留任の取扱いがなされる。
    異動案は,各裁判所でどのような経験等を持つ裁判官が何人必要かという補充の必要性,任地・担当事務についての各裁判官 の希望,本人・家族の健康状態,家庭事情等を考慮し,適材適所・公平を旨として立案される。適材適所・公平といった面で,人事評価が影響することになる が,少なくとも所長等への任命以外の一般の異動に関する限り,実際には,上記の人事評価以外の事情が影響する度合いが高い。特に近年は,配偶者が東京等で 職業を持つ割合が格段に高くなったこと,子弟の教育を子供の幼いうちから東京等で受けさせるために比較的若いうちから地方へ単身赴任する者が増えたこと, 親等の介護の必要から任地に制限を受ける者が増えたことなどから,家庭事情に基づく任地希望が強まっている。現に,首都圏や京阪神地域の裁判所において, こうした事情を抱える裁判官は相当数に上る。また,判事補や若手の判事については,幅広い経験ができるように,評価とかかわりなしに大規模庁に異動するこ ともある。したがって,若手のうちは,異動において人事評価が影響する程度は,限定されたものである。

全国に支店のある弁護士事務所に勤務して転勤の度に付いていくなんて解決策としてベストなわけないですよ。

その事務所の事件は配偶者裁判官に配点できないんですよ。

人数が少ない地裁だとそれがどれだけ困ったことになるか分かってます?

— スロー弁護士 (@Slowlife2B) March 8, 2022

Jも🅿︎も転勤そのものは嫌がっていない。仕事もやりがいがある。誇りをもって仕事している人が大半。ただ①官舎は直前まで分からない②入居可能日も現住者次第③引越見積のマニュアル70ページ越え④引越し直前まで残務処理大量なのに「お任せパック」🆖⑤低廉な異動手当…辞めたくもなるわ

— あああ (@8RTGbybaf3GEQb3) November 3, 2024
第2 転勤を伴う人事の実情
1 裁判官の場合
(1)ア 平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日答申)には以下の記載があります。
    裁判官は,憲法上その職務の独立性が保障されるとともに,身分が保障されており(憲法76条3項,78条),また,身分保障の現れとして,その意思に反して,転官や転所をされることはないとされている(裁判所法48条)。したがって,裁判官の異動時期の目安を含めた人事管理に係る情報については,裁判官の独立を確保するため,非常に高い機密性が求められる機微な情報であるということができ,本件対象文書に記録されている上記のような情報を公にすると,それを知った裁判官の異動を望み,あるいは望まない関係者などから不当な働き掛け等がされるなどして,今後の裁判官の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められることから,本件対象文書に記録された情報は,その文書の標題部分や発出者名等も含め,全体として法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報に当たると認められる。
イ 本件対象文書は,「転勤を伴う人事について,裁判官本人に対する内示時期の目安が分かる文書」に該当する文書のことです。
(2) 平成28年2月24日付の「裁判官異動と最高裁による同意(書)取付け方法」と題するブログ記事によれば,毎年1月中旬ぐらいに,人事異動対象者に対する新規異動先の案内がなされているようです。
(3) 「司法官僚 裁判所の権力者たち」157頁には以下の記載があります。
     異動の内示は一般に定期異動時(四月)の二カ月以上前に、最高裁人事局からの伝達をうけた所長・長官によってなされる。多くの裁判官がほぼ共通して語るのは、三年ないし五年の転所「ルール」をうけいれるにしても、内示された転所先がなぜそこであるのか、あるいは転所先でどのような役割を期待されているのかが説明されないことである。なかには、内示された転所先があまりに家族のかかえている状況を無視しているとして、留任や転所先の変更を、高裁をつうじて事務総局に働きかけてくれた所長もいたと語る裁判官もいる。だが、このばあいにも、所長自身が転所先の決定理由を知りえていないのか、明確な説明をうけなかったという。
2 検事の場合
   検事の人事異動については,平成28年1月16日配信の「検事の転勤って,どんなもの?」と題するヤフーニュースの記事に詳しく書いてあります。

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裁判官の転出に関する約束

目次
1 最高裁判所の公式説明
2 最高裁判所に存在しない文書
3 関連記事その他

1 最高裁判所の公式説明
・ 平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
   裁判官の異動については,転所に関する保障(裁判所法48条)があるので,すべて本人の同意の下に行われている。異動に関する基本資料として,毎年,全裁判官が裁判官第二カード(なお,裁判官第一カードは,履歴書の簡略版である。)により,勤務地と担当事務について希望を提出している。勤務地の希望は,圧倒的に首都圏が多く(7割前後は首都圏希望ではないかと思われる。),そのほかは京阪神地域の希望も相当数ある。このように,勤務地の希望が偏っていることから,希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いとなっている。

2 最高裁判所に存在しない文書
(1)   以下の文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第12号(平成28年6月3日答申))。
① 希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いの詳細を定めた文書
② 「何年度には最高裁の指定する庁に転出する」という約束をした判事及び判事補の人数が分かる文書(合計数のほか,最高裁及び全国の下級裁判所ごとの人数)
(2) 平成28年度(最情)答申第12号(平成28年6月3日答申)には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   最高裁判所事務総長の説明によれば,裁判官については,異動条件を記載した異動に関する承諾書が作成されることがあるとのことであり,承諾書が作成されるのは,裁判官が,裁判所法上,その意思に反して免官,転官,転所等をされることはないとされている(同法48条)ことによると解される。
   しかし,同説明によれば,異動条件については,全国を異動する必要がある裁判官について,適材適所の原則による異動を確保しつつ,機会均等を図るため,紳士協定的な約束として,従前からの慣行となっているとのことであり,法令等に基づくものではないと解される。
   また,裁判官の異動について,何らかのルールがあることもうかがわれない。
   そうであるとすれば,異動条件の内容は,異動対象となる裁判官ごとに,その固有の諸事情に応じて定められた個別的な性格のものであって一般性がないものと認めるのが相当である。

3 関連記事その他
(1) 財務省の広報誌である「ファイナンス」令和7年4月号の「東京・名古屋新幹線通勤日記 」には以下の記載があります。
    東京・名古屋新幹線通勤での金銭面の負担についてはよく聞かれるところであり、付言しておきたい。現在、東京・名古屋間の新幹線運賃は片道 9,800円(EX早特 21ワイドの場合)であり、定期券を買うとすれば月 27万円超となる。私自身は、都度払いのEX早特を使うことが多く、ホテル代を含めても、月 20万円から 24万円程の出費であるが、単身赴任ではないので単身赴任手当は出ず、通勤手当のみ頂いている状況である。
    この通勤手当であるが、国家公務員の通勤手当は、この 3月まで上限が月 75,000円(新幹線通勤手当を含む)で、上限額を超える額は自己負担となるため、正直、なかなか家計に厳しい状況であった。しかし、令和 7年 4月から上限が月15万円となり、かなりほっとしているところである。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所職員の赴任期間について(平成4年4月28日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 移転料ハンドブック(Ver.1.2)(令和4年3月の最高裁判所人事局総務課及び経理局監査課の文書)
・ 移転料の支給に関するQA(Ver3.2)(令和4年3月の最高裁判所人事局総務課及び経理局監査課の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと
・ 裁判官の転勤の内示時期

(続きを読む...)裁判官の転出に関する約束

(AI作成)旧統一教会の解散命令に関する東京高裁令和8年3月4日決定の判例評釈

◯本ブログ記事は,朝日新聞HPの「【決定要旨の全文】旧統一教会の解散命令、東京高裁「やむを得ない」」に載ってある東京高裁令和8年3月4日決定(裁判長は44期の三木素子)について,教団側が主張する「教会改革のためのアクションプラン」との対比を交えながら,専らAIで作成したものです。
◯自由権規約18条3項は「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」と定めています。
◯日弁連HPの「自由権規約 条約機関の一般的意見」に「一般的意見22 (48) (18条・思想・良心・宗教の自由) 1993.7.20採択」が載っています。
◯「抗告 pdf site:https://ffwpu.jp」でGoogle検索すれば,旧統一教会の抗告理由書とかを読めます。

目次
第1 事案の概要及び裁判所の判断の概要
1 事案の概要
2 裁判所の判断の概要
(1) 組織性の認定
(2) 悪質性・重大性の認定
(3) 継続性の認定
(4) 比例の原則

第2 多角的専門領域からの法的・学術的論評
1 憲法学的視点:信教の自由と「比例の原則」の極限
2 国際人権法学的視点:自由権規約委員会における「10人の委員」のシミュレーション
3 行政法学的視点:宗教法人法81条の「法令違反」の進化
4 民法・消費者法学的視点:「使用者責任」から「組織的不法行為」へ
5 宗教社会学的視点:教義(ドグマ)と実務の「必然的乖離」
6 公認不正検査士(CFE)の視点:資金流動と「不正のトライアングル」
7 社会心理学的視点:マインドコントロールと「不当な影響力」

第3 本決定における論理的課題及び将来的な懸念事項
1 「未必的容認」というマジックワードの危うさ
2 「証拠がないこと」を「隠蔽の証拠」とする論理
3 「安倍元首相銃撃事件」という外発的ショックへの追従
4 歴史的視点から見た「排除の連鎖」
5 「解散」は本当に「唯一の手段」だったか
6 清算手続という名の「第2の混乱」

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(AI作成)福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決に関するAI技術者の論評

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年6月6日判決及びその原審である東京地裁令和4年7月13日判決は,東電株主代表訴訟HPに載っています。
◯福島第一原発の免震重要棟は,平成19年7月16日の新潟県中越沖地震の教訓を踏まえて,平成22年7月に運用を開始したばかりの建物でした(東京電力HPの「耐震性向上の取り組み」参照)
◯福島原子力発電所事故調査報告書(平成24年6月20日付)が東京電力HPに載っています。
◯令和7年10月10日付の上告受理申立理由書は,東電株主代表訴訟HPの「原告提出書面」に載っています。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と視座

2 事案の概要と司法判断の変遷
(1) 未曽有の原子力事故と株主代表訴訟
(2) 一審・地裁判決の衝撃
(3) 二審・高裁判決による逆転判断

第2 科学的知見の不確実性と工学的判断の乖離
1 「長期評価」の信頼性を巡る科学論争
(1) 地震本部による長期評価の位置付け
(2) 地裁判決における「科学的信頼性」の評価
(3) 高裁判決における「科学的仮説」としての評価

2 専門家間の見解不一致とAI技術者の視点
(1) 地震学的アプローチと工学的アプローチの決定的差異
(2) 土木学会における「重み付け」の意味
(3) 「信頼度C」情報の設計入力への適用可否

第3 巨大インフラにおける安全対策の工学的リアリティ

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ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

目次
第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
第2 関連記事その他

第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
2021年12月号
1 最高裁令和3年3月2日判決の判示事項
・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
2 最高裁令和3年3月25日判決の裁判要旨
・ 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
3 最高裁令和2年1月31日判決の裁判要旨
・ 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
2021年11月号
1 最高裁令和2年2月25日判決の判示事項
① 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
② 経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
③ 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
2 最高裁令和2年7月2日判決の裁判要旨
・ 法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。
3 最高裁令和2年12月22日判決の判示事項
① 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件
② 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
4 最高裁令和3年1月26日判決の裁判要旨
・ 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。
5 最高裁令和3年1月29日判決の判示事項
・ 自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させ運転を仕向けて交通事故を引き起こさせ,事故の相手方に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,事故の相手方に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
2021年10月号
1 最高裁令和2年3月24日決定の裁判要旨
・ 検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書若しくは準文書又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する。
2 最高裁令和2年10月9日判決の判示事項

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東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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(AI作成)システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年9月25日判決(担当裁判官は40期の萩本修,49期の齋藤巌及び51期の天川博義)はD1-Law版『判例体系』に載っています。
目次
第1 本判決の意義
1 複合的な争点に対する包括的な判断
2 実務家に突きつけられた課題

第2 事案の概要と詳細な事実経過
1 当事者および契約の概要
(1) 当事者の属性と役割分担
(2) 対象システムの特性と契約内容
2 プロジェクトの進行と破綻の経緯
(1) 要件定義から基本設計工程における遅延の発生
(2) 詳細設計工程の未完了と製造工程への見切り発車
(3) テスト工程の形骸化と「条件付き合格」の強行
(4) 本稼働延期の繰り返しと現場の疲弊
(5) ハラスメントの激化とベンダーによる現場撤退

第3 裁判所の判断――法的構成と事実認定の分析
1 仕事の完成と履行遅滞の成否
(1) システム開発契約における「仕事の完成」の基準
(2) 本件における完成の否定と履行遅滞の認定
2 ベンダーのプロジェクトマネジメント義務違反
(1) PM義務の具体的内容と本件での適用
(2) 進捗管理および阻害要因への対処義務違反
3 ユーザーの協力義務違反
(1) 公的機関としての高度な協力義務
(2) 仕様変更と不具合修正の境界線に関する判断

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東京地裁の所長代行者

目次
1 東京地裁の民事部所長代行者2人及び刑事部所長代行者2人
2 合計9人の東京地裁所長代行者
3 東京地裁の常置委員及び所長代行者の選挙関係文書
4 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
5 関連記事その他

1 東京地裁の民事部所長代行者2人及び刑事部所長代行者2人
(1)ア 東京地裁民事部所長代行者につき,1位の人は,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていませんが,2位の人は保全部である9民の部総括判事です。
イ 東京地裁刑事部所長代行者につき,1位の人は,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていませんが,2位の人は令状部である14刑の部総括判事です。
(2) 東京地裁の民事部又は刑事部の所長代行者1位が他の地家裁の所長に転出した場合,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

2 合計9人の東京地裁所長代行者
(1)ア 東京地裁の場合,①民事部第一所長代行,②民事部第二所長代行,③刑事部第一所長代行,④刑事部第二所長代行,⑤執行部である21民を担当する所長代行,⑥知財部,商事部及び破産再生部を担当する所長代行,⑦労働部,行政部及び医事部を担当する所長代行,⑧東京簡裁司法行政事務掌理裁判官並びに⑨東京地裁立川支部長の合計9人が,所長代行者になっています。
イ 東京地裁司法行政事務処理規程24条が所長代行者について定めていますところ,①ないし④及び⑨の根拠は4項であり,⑧の根拠は6項であり,⑤ないし⑦の根拠は7項及び8項です。
(2) ①知財部,商事部及び破産再生部を担当する所長代行,並びに②労働部,行政部及び医事部を担当する所長代行は,平成29年6月29日に設置されました(東京地方裁判所司法行政事務処理規程(平成29年6月29日東京地方裁判所裁判官会議議決による改正後のもの)24条7項参照)。
(3)   東京地家裁立川支部長は,中小の地家裁所長を経験した後に就任するポストですが,その他の支部長は,中小の地家裁所長を経験する前に就任するポストです。
(4) 東京地裁の民事部第一所長代行及び刑事部第一所長代行は東京地裁の裁判所委員会委員となっています(裁判所HPの「東京地方裁判所委員会委員」参照)。
(5) 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会において,東京地裁所長代行という肩書で出席しているのは,東京簡裁司法行政事務掌理裁判官のことです。
(6)   東京簡裁司法行政事務掌理裁判官は,東京地裁部総括判事を兼任していませんから,新日本法規出版株式会社の裁判官検索を見る限り,単なる東京地裁判事・東京簡裁判事としか表示されません。
(7) 東京地裁HPの担当裁判官一覧を見ても,東京地裁の所長代行者が誰であるかは分かりません。

保釈請求から7日目を迎えていて、既に検察官の意見が今日返ってきたのに、「求意見の翌日判断」という何の合理性もないルールに拘泥して明日判断しようとする東京地裁刑事14部に怒りが収まらない。

— ニッケル・カドミウム (@issei9kop) October 26, 2021

1 大川原化工機事件において保釈を認めなかった裁判官の経歴
令和2年
4月6日及び6月18日時点,60期の遠藤圭一郎https://t.co/Y5ch66DHOD
7月3日時点,45期の楡井英夫,55期の赤松亨太及び72期の竹田美波https://t.co/nmF9SHE98ehttps://t.co/kVDNL1ipLihttps://t.co/VMOxh5x2hy…

(続きを読む...)東京地裁の所長代行者

東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
・ 東京修習の情報
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料

東京地裁民事第27部(交通部)

目次
1 東京地裁27民の状況
2 民事交通訴訟事件の新受件数が顕著な増加傾向を示している原因等
3 交通事件における一覧表の活用及びその狙い
4 交通事件におけるカルテの提出方法の検討例
5 東京地裁交通部の執筆記事及び書籍
6 関連記事その他

1 東京地裁27民の状況
(1) 東弁リブラ2021年11月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編(2021年版)-」には「はじめに」として以下の記載があります。
    東京地方裁判所民事第 27部は,当庁の民事訴訟事件係において受け付けた事件のうち,交通事故に関する事件のみを取り扱う専門部です。
    令和 3年 4月時点において,裁判官 14名,書記官 17名(主任書記官 3名,書記官 14名),速記官2名及び事務官 3名,単独事件を担当する係が 12係(1・2・3・4・5・6・7・A・B・C・D・E),合議事件を担当する係が 5係(甲 1・2・3,乙 A・B)で審理にあたっています。
(2) 法曹時報69巻7号(平成29年7月1日発行)73頁及び74頁によれば,東京地裁27民の状況は以下のとおりです(ナンバリングを追加した上での引用です。)。
① 東京地裁27民(交通部)は,平成28年4月以降,裁判官11名ないし12名(平成29年4月1日現在,未特例判事補1名を含む12名),書記官16名(うち主任書記官3名),速記官2名及び事務官3名の総勢32名ないし33名が所属し,合議5係,単独11係を構成して,事件処理に当たっています。
②   東京地裁27民の平成28年度の新受件数は,全体で2091件,うち地方裁判所を第一審とする事件(ワ号事件)は1956件,簡易裁判所を第一審とする控訴事件(レ号事件)は135件でした。
③   東京地裁27民が発足した昭和37年度の新受件数は428件であり,発足後間もないころには,交通事故の増加に比べて訴訟件数が少ないことが課題とされた時期もあったようでしたが,その後,新受件数は次第に増加し,ピークになった昭和45年度には2184件に達しました。
   昭和58年度には457件にまで減少しましたが,平成12年度には再び1000件を超え,以後ほぼ増加の一途をたどり,平成28年度にはついに2000件を超えるに至りました。
   平成20年度(全体で1369件,ワ号事件1313件,レ号事件56件)と比較すると,全体で約52.7%,ワ号事件については約49.0%,レ号事件については約141.1%もの増加(レ号事件は約2.4倍)となっています。

直近状況をお聞きしたところ
裁判官が1名増加して総員13名
書記官も一名増員で単独係が12に増えています

また過去最高の新受件数は平成30年度に更新されて2240件以上になったとのことです(平成31年度はやや減少して2190件(ワ2017レ173)だそうです

ご参考までに

— ほりぐちです (@mstk_Horiguchi) February 17, 2020

【新人弁護士の役立つ知識】

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東京地裁の歴代の第一所長代行

目次
1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
3 絶望の裁判所の記載
4 関連記事

1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ (令和8年3月9日以降については開示請求中です。)
・ 45期の朝倉佳秀裁判官(令和7年 3月27日~)
・ 44期の佐藤達文裁判官(令和5年 3月12日~)
・ 43期の江原健志裁判官(令和3年 8月 2日~)
・ 42期の松本利幸裁判官(令和2年10月26日~)
・ 41期の後藤健 裁判官(令和元年 9月 2日~)
・ 40期の渡部勇次裁判官(平成30年 9月 7日~)
・ 39期の中山孝雄裁判官(平成29年 6月23日~)
・ 38期の近藤昌昭裁判官(平成28年 9月 5日~)
・ 37期の八木一洋裁判官(平成27年 8月16日~)
・ 36期の白井幸夫裁判官(平成26年10月 2日~)
・ 34期の大門匡 裁判官 (平成25年 7月 8日~)
・ 33期の小林昭彦裁判官(平成24年 3月12日~)
・ 32期の菅野博之裁判官(平成23年 1月19日~)
・ 29期の荒井勉 裁判官 (平成21年 4月20日~)
・ 28期の市村陽典裁判官(平成19年12月17日~)
(2) 東京地裁民事部の場合,前任の民事部第一所長代行が転出した時点で民事部第二所長代行(9民部総括)が昇格することにより就任していますから,就任日と前任者の異動発令日が一致します。

2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ 46期の平出喜一裁判官(令和6年 9月11日~)

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昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号

目次
0 総論
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
6 関連記事その他

新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月)の表紙及び末尾

0 総論
(1) 東京高裁広報及び東京地裁広報が作成した,新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月1日付)を掲載しています。
(2) 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎は昭和59年4月に完成し,同年5月31日午前10時30分から18階の大会議室において落成式が挙行されました。
(3) 裁判所HPに「東京地方裁判所 庁舎総合案内図」が載っていて,Wikipediaに「東京高等地方簡易裁判所合同庁舎」が載っています。

1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
   本日ここに最高裁判所長官をはじめ来賓多数の御臨席を得まして、東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所及び東京第一・第二検察審査会合同庁舎の落成式を挙行する運びとなりましたことは、まことに喜びにたえないところであります。
   ここに完成いたしました新庁舎は、中央官衙整備計画の基本方針に基づき、旧最高裁判所庁舎跡地に建てられたもので、最高裁判所の設計、最高裁判所及び建設省の監理のもとに、十四にのぼる企業体が一致協力して施工にあたり、昭和五十四年七月の着工から約五年の歳月をかけて本年四月すべての工事を終わり、完成を見るに至ったものであります。地上十九階、地下三階、廷床面積約十三万六千平方メートルというこの庁舎は、わが国の裁判所の建物としては、最大の規模のものであり、法廷部門を低層階に、事務室部門を高層階に配置するなど機能的な面の整備とともに、耐震、防災等に関しても最新の設備を施した画期的なものであります。
   東京高等裁判所がこれまで執務して参りました庁舎は、昭和十年に東京民事地方裁判所庁舎として建設されたもので、戦後の日本国憲法の施行間もないころは、最高裁判所も同居していたなど数々の思い出を認めた庁舎でありましたが、歳月の経過とともに老朽狭あい化が著しく、また、東京地方裁判所等が執務しておりました庁舎は、各所に分散して不便が甚だしく、一日も早く首都の裁判所にふさわしい庁舎を新営することが強く望まれていたのであります。幸典この度、高、地、簡裁を一体とした合同庁舎が完成しましたが、これにより、これまで訴訟関係者はじめ多くの方々におかけしてきた不便が
解消されるばかりでなく、円滑な裁判の運営に資するところが多大であると信じております。
   申すまでもなく、裁判の仕事は、どんなに立派な施設を作ろうとも、またいかに制度を整えようとも、結局、その結果は、その仕事に携わる人間の努力にまつほかありません。最近、国民生活や社会事情の急激な変化とともに、裁判所に提起される各種事件はますます複雑、多様化の度を加え、司法の役割はいよいよ大となっております。私たちは、この機会に、あらためて裁判所に課せられた使命の重大性に思いをいたし、さらに清新の気をもって職務に精励し、より一層国民の信頼と期待にこたえて参りたいと思います。
   終りに、この庁舎の新営に多大の御尽力と御配恵を賜りました関係各位並びに幾多の困難を克服してよくこの工事を完成されました工事関係者各位に対し、心からの謝意と敬意を表しまして、私の式辞といたします。

2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
   本日、ここに、東京高等裁判所、同地方裁判所、同簡易裁判所、同第及び第二検察審査会合同新庁舎の落成式が挙行されるに当たり、お祝いを申し述べる機会を得ましたことは、私の深く喜びとするところであります。
   これまで、東京高等裁判所は、昭和十年に東京民事地方裁判所として建設された庁舎を使用し、東京地方裁判所は、昭和三十七年に建設された同裁判所の刑事部庁舎を中心として、数箇所に散在する庁舎を併せて使用してまいりましたが、いずれも、年ごとに老朽と狭あいの度を加え、特に、東京地方裁判所においては、庁舎が各所に分散していたため、種々の点で不便を免れず、かねて新庁舎の建設が強く望まれていたところであります。
   この度、この念願が実を結び、司法部ゆかりの最高裁判所旧庁舎跡地に新庁舎のしゅん工を見るに至りました。この新庁舎は、皇居周辺の景観との調和にも配慮して計画され、大裁判所としての特質を考慮した最新設備を完備し、かつ、司法部の建物としてはこれまでにない規模を有する機能的な高層建築物で、正義の殿堂として長く霞が関にその威容を誇ることと信じます。新庁舎の落成について心から慶祝の意を表しますとともに、その建設に当たり御支援と御協力を賜りました関係各方面の方々に対し、深甚の敬意と謝意を表する次第であります。
   裁判所の取り扱う事件は、最近の社会情勢を反映して、従来にない複雑困難な問題を含むものが多くなってきております。
   私どもといたしましては、これまで以上に工夫と努力を重ねて事件の適正迅速な処理を図り、裁判所に寄せられた国民の期待と信頼にこたえていかなければならないと思います。

(続きを読む...)昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号

東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 3年度)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
(令和 2年度)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
(令和 元年度)

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裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと

目次
第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
第2 関連記事その他

第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成29年度(最情)答申第21号(平成29年7月24日答申)は,「裁判所職員採用試験における得点分布が分かる文書(平成28年度)」(以下「本件開示申出文書」といいます。)の開示の申出に関して以下のとおり説明しています(ナンバリング,改行及び見出しを追加しました。)。
・ 本件各対象文書は,第1次試験(=基礎能力試験及び専門試験)の得点度数分布表(裁判所HPの「試験問題」参照)のことです。
   
1 第1次試験の得点度数分布表は部分開示が相当であること
(1)   本件各対象文書を見分した結果によれば,本件不開示部分には,第1次試験の各試験種目における得点別の受験者数,積算数及び割合が記載されていることが認められる。
   また,当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が挙げる司法試験については得点分布が公表されているものの,その他の資格試験や国家公務員等の採用試験については必ずしも得点分布が公表されておらず,試験によって公表される事項等が異なる状況にあると認められる。
(2)   そこで最高裁判所事務総長の上記説明の内容につき検討すると,試験に関して公表される事項等については,試験ごとに公表に伴う種々の影響等を考慮して定められている現状にあると考えられ,裁判所職員の採用試験においては,合格者決定方法の一つとして試験種目ごとに下限の得点を定めているため,本件不開示部分が開示されると,裁判所への質問,照会,中傷等が増加し,試験業務に支障が生じるおそれがあるほか,後日の照会等へのおそれや煩わしさから,適正な合否判定が困難になるという上記説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,本件不開示部分について,適正な試験事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法5条6号に規定する不開示情報に相当すると認められる。
   
2 第2次試験及び第3次試験の得点分布が分かる文書は存在しないこと
(1)   苦情申出人は,論文試験(小論文),専門試験(記述式),政策論文試験(記述式)及び人物試験についても,得点分布が分かる文書は当然に作成されていると主張する。
   しかし,開示された本件各対象文書は,第1次試験の得点分布を記載した文書であるところ,苦情申出人のいう第2次試験及び第3次試験については,これらの試験の方式等を考慮するならば,直ちに得点分布が分かる文書を作成する必要があるとはいえず,これらの試験について得点分布が分かる文書を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各対象文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
(2) したがって,最高裁判所において本件各対象文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。

第2 関連記事その他
1 試験結果情報提供申出書の書式等は裁判所職員採用試験の試験結果の情報提供に関する事務取扱要領(平成28年3月23日最終改正)に含まれています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

 

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