メインコンテンツへスキップ

その他裁判所関係

裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)

(続きを読む...)裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程2条では,裁判官会議及び裁判官の庶務,機密,公印,文書の接受・発送・管理・審査・開示,情報公開・個人情報保護審査委員会の庶務,儀式典礼,官報掲載,渉外連絡,外国の司法制度の調査研究が定められています。令和8年組織通達の秘書課には文書開示第一係・第二係などが置かれているため,下記の平成27年資料の係名・分担とは資料時点を区別して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成27年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程3条では,広報課は広報に関する事務を担当すると定められています。令和8年組織通達には企画係,広報係,報道第一係及び報道第二係が掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を確認する資料です。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務

(続きを読む...)最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
情報政策課は令和6年3月31日まで存在した組織です。令和6年4月1日の組織変更に伴い,現行分課規程では情報政策課に関する3条の2・3条の3が削除されています。現在の体制を調べる場合は,デジタル審議官,サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官に関する現行規則・規程を確認してください。沿革は最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日),組織変更後の職務は最高裁判所事務総局デジタル審議官で説明しています。下記の事務分掌は,廃止前の平成26年資料として掲載しています。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報化戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程4~7条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は司法制度・規則,裁判所の設置,国会・内閣・弁護士会との連絡等,第二課は職員の定員,判例集・裁判所時報の刊行等,第三課は裁判所書記官・速記官・廷吏の執務に関する事務を担当します。係の構成は令和8年組織通達により確認し,下記の平成26年資料の細かな分担と区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程9条では,総務課・任用課・能率課・調査課・公平課及び職員管理官を置いています。下記の旧資料にある給与課は,現在の課の構成には含まれていません。現在は総務課に給与・退職手当等の事務,任用課に裁判官の指名・補職・報酬の決定・人事評価・服務等の事務が定められています(同10条・11条)。旧資料の課名から現在の業務の担当課を判断せず,現行分課規程と令和8年組織通達を確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。
◯ 最高裁判所におけるテレワーク試行要領(令和8年8月の開示文書)では,各テレワーク試行部署に置くテレワーク試行担当者が,人事局能率課からの連絡窓口等に関する事務を行うとされています(「最高裁判所のテレワーク試行要領―対象職員,試行場所,週1日程度の目途,職務専念義務及び費用負担(AI作成)」参照)。
◯ 最高裁判所に勤務する一般職員の自庁研修及び他省庁等の研修への派遣の令和7年度の実績については,「最高裁判所の令和7年度自庁研修結果報告書―自庁研修,他省庁研修への派遣,民間のIT研修及び費用(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

法務省の民事局をお探しの場合は,法務省民事局とは―仕事内容・組織・法務局との違いと問い合わせ先(AI作成)を参照してください。
本記事が扱う最高裁判所事務総局民事局は,法務省民事局とは別の組織です。

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程25~28条では,第一課・第二課・第三課を置いています。民事・商事の実体法規,民事訴訟・非訟・民事調停,民事執行・保全・倒産の手続の法規及び規則等を担当します。令和7年の改正後の規程では,行政・国家賠償・労働・知的財産権に関する事件の国際司法共助も第二課の所掌に定められています。係の構成は令和8年組織通達で確認し,下記の平成26年資料の細部とは区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程29~32条では,第一課・第二課・第三課を置いています。刑事実体法規・検察審査会,刑事訴訟や医療観察手続の法規・規則,刑事関係資料・実態調査等が所掌事務です。令和8年組織通達では第二課にデジタル化推進係も置かれています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を示すものであり,現行の全係の説明ではありません。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程33条では,行政局は第一課・第二課の構成です。下記の旧資料にある第三課を現在の課として扱わないよう注意してください。第一課は労働・知的財産権,労働審判等,第二課は行政・国家賠償及び行政事件訴訟等に関する事務を担当します(同34条・35条)。現在の担当は,現行分課規程と令和8年組織通達を照合して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

目次

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌第2 第一課1 庶務係2 企画係3 少年法規・事件係4 少年資料係第3 第二課1 家事法規・事件係2 家事手続第一係3 家事手続第二係4 家事資料係第4 第三課1 調査制度係2 科学調査係第5 関連資料・出典

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程37~40条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は少年審判等,第二課は家事事件・人事訴訟等,第三課は家庭裁判所調査官等の執務・研修・養成等に関する事務を担当します。令和8年組織通達では第一課にデジタル化推進係,第二課に家事手続第一係から第三係などが掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担として参照してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌

本記事は,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)に収録された「家庭局事務分掌(平成26年度版)」に基づき,家庭局の各課・各係の事務分掌を紹介する。
家庭局の原資料には「平成26年度版」と表示されており,係名と所管事項は当時の資料に基づくものである。
その後の組織改編や現在の所管を確認する際は,当該時点の公文書と併せて確認する必要がある。

第2 第一課
1 庶務係

① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

2 企画係

① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及び課の他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

3 少年法規・事件係

① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

第1 この記事の対象

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

1 令和時代
2 平成時代

第3 関連記事

第1 この記事の対象

本記事は,平成19年度以降の簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録を年度別に掲載する資料索引である。

簡易裁判所判事の任命資格,推薦,第1次選考,第2次選考,推薦外候補者,再任及び年度別の合否については,「簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)」を参照されたい。

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

議事録は,内容の多くが不開示とされている年度を含む。

1 令和時代

令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

2 平成時代

平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度

第3 関連記事

①簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)

②地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

* 「(AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析」も参照してください。
* 申立期間,許可の判断枠組み及び理由書の組立ては,「許可抗告理由書の書き方―5日・14日の期限と『法令の解釈に関する重要な事項』(AI作成)」で整理しています。
* 以下の「許可抗告事件の実情」は,最高裁判所調査官等が執筆した年次論考であり,裁判所の公式見解又は個々の決定理由そのものと同一ではありません。個別事件で援用するときは,法令及び対象決定の原文を優先して確認する必要があります。

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
令和 7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(令和3年分)」といったファイル名です。

なんせ許可抗告という握りつぶし制度が…

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) August 11, 2024

2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
(1) 以下のとおり判例時報に掲載されています。

(続きを読む...)最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

歴代の女性高裁長官一覧

目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2  一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他

裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?

— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025

第1 歴代の女性高裁長官一覧

12 手嶋あさみ(43期・東大)

・ 令和8年3月27日に名古屋高裁長官に就任する予定です。
・ 現在の役職,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)

・ 令和8年3月27日に高松高裁長官に就任する予定です。

(続きを読む...)歴代の女性高裁長官一覧

歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

目次

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧

1 一覧表

2 現職4人と各小法廷の構成

第2 女性最高裁判所判事の人数の推移

1 平成6年から令和7年までの主な変化

第3 任命制度と出身分野

1 任命権者,資格及び定年

2 法令上の枠ではない出身構成

第4 女性裁判官の割合と任命をめぐる要望

1 裁判官全体に占める女性の割合

2 30%以上を求める要望と現在地

(続きを読む...)歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

民事法律扶助に関する法テラス業務方法書―現行版・主要条文・2026年改正(AIリライト)

目次
第1 現行の業務方法書
第2 民事法律扶助の三つの援助
第3 代理援助及び書類等作成援助の要件
第4 法律相談援助と遠隔相談
第5 費用の立替えと償還
第6 養育費事件の特則
第7 償還の猶予及び免除
第8 決定に対する不服申立て
第9 旧掲載版と現行版の主な相違
第10 公式資料及び関連記事

日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助は,経済的に余裕のない人に対し,無料法律相談,弁護士・司法書士費用等の立替え又は裁判所提出書類等の作成に関する援助を行う制度である。

本記事が従前掲載していたのは平成30年当時の業務方法書であり,現行版では,遠隔法律相談,電磁的記録を含む書類等作成援助,養育費事件の償還,ひとり親に対する免除及び免除不許可に対する不服申立て等が追加又は改正されている。

以下は令和8年(2026年)9月23日現在の整理である。利用時には,法テラスが公表する最新の業務方法書,細則及び様式を確認する必要がある。

第1 現行の業務方法書

現行の「日本司法支援センター業務方法書」は,令和8年3月25日に最終変更が認可されたものであり,同年5月21日から施行されている。ただし,附則により一部は同年4月1日から施行されている。

民事法律扶助の法的根拠は総合法律支援法にあり,業務方法書は援助の種類,申込み,審査,立替え,償還,免除及び不服申立て等の基本的な仕組みを定めている。具体的な金額,提出資料及び運用基準は,民事法律扶助業務運営細則にも定められている。

業務方法書の「最終変更認可日」と附則の「施行日」は同じとは限らない。旧版又は直前版ではなく,表紙の日付と附則を含む現行PDFを確認する必要がある。

第2 民事法律扶助の三つの援助

業務方法書5条は,民事法律扶助の中心となる援助を,代理援助,書類等作成援助及び法律相談援助に分けている。

(続きを読む...)民事法律扶助に関する法テラス業務方法書―現行版・主要条文・2026年改正(AIリライト)

最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 7年度の祝辞7通
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

(続きを読む...)最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次

第1 国会答弁資料及び法律案審議録令和7年改正令和6年改正令和5年改正令和4年改正令和元年改正平成30年改正平成29年改正平成28年改正平成17年改正平成14年改正第2 国政調査権と国会答弁義務第3 最高裁判所の国会答弁資料と文書の不存在第4 最高裁判所裁判官退職手当特例法の改正に関する資料第5 一般職給与法の改正に関する資料(地域手当関係)第6 論点別の関連記事と補足資料

本記事は,裁判官報酬法の改正に関する答弁準備資料と法律案審議録を,改正年ごとに探すための資料一覧である。答弁準備資料,実際の発言を記録した国会会議録及び法案の立案・審査過程を記録した法律案審議録は,それぞれ別の資料である。準備資料の内容がそのまま答弁されたとは限らないため,実際の発言を確認するときは国会会議録と照合されたい。

同じ年に複数の委員会資料がある場合は,開催日と衆参の別で区別している。令和4年の参議院法務委員会資料は11月10日分と11月17日分である。法律案審議録に御説明資料等が含まれる場合は,各年のリンクの下に内容を示した。

衆議院の議案情報及び国会会議録検索システムも参照されたい。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

1 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和7年8月)が含まれています。

2 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和6年12月12日の衆議院法務委員会
② 令和6年12月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和6年9月)が含まれています。

3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和5年11月10日の衆議院法務委員会
② 令和5年11月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録

(続きを読む...)裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

裁判官の民間企業長期研修等の年度別名簿・原資料一覧(AI作成)

目次第1 本記事で確認できる資料第2 年度別の研修員名簿1 令和時代の名簿2 平成時代及び昭和時代の名簿第3 民間企業長期研修に関する覚書第4 名簿と集計表の読み方1 長期研修等の範囲と短期研修との区別2 名義,延べ人数及び個人の実際の経過第5 関連する研修制度の記事第6 安全配慮義務及び学校事故に関する記事第7 資料の対象時点
第1 本記事で確認できる資料

本記事は,裁判官の民間企業長期研修等について,年度別の研修員名簿と覚書の掲載先を案内する原資料の索引である。名簿は年度ごとの研修員・受入先を確認する資料であり,制度の説明や受入人数の集計とは役割が異なる。

受入先を年度別・名義別に調べたい場合は,裁判官の民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数―昭和62年度から令和8年度まで(AI作成)を参照されたい。派遣先,身分,期間及び判事任命資格への算入は,判事補の外部経験の概要で整理している。

第2 年度別の研修員名簿
1 令和時代の名簿

以下の年度名から原資料又はその資料掲載ページを開くことができる。資料掲載ページの場合は,掲載された画像又はPDFから原文を確認されたい。

令和8年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和7年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和6年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和5年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和4年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和3年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和2年度の民間企業長期研修等研修員名簿

2 平成時代及び昭和時代の名簿

平成31年度は令和元年度に当たる年度である。古い年度については,複数年度をまとめた資料があるため,掲載資料の対象年度を確認する必要がある。

平成31年度の名簿

平成30年度の名簿

平成29年度の名簿

平成27年度の名簿

平成20年度ないし平成26年度,及び平成28年度の名簿

平成11年度ないし平成19年度の名簿

昭和62年度ないし平成10年度の名簿

第3 民間企業長期研修に関する覚書

平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)の資料掲載ページを案内する。この資料は平成25年度の覚書であり,現在のすべての受入先・年度に同じ条件が適用されることを示す資料ではない。研修条件を調べる場合は,対象年度,受入先及び文書の日付を特定して原文を確認する必要がある。

第4 名簿と集計表の読み方
1 長期研修等の範囲と短期研修との区別

関連する受入先一覧は,民間企業長期研修,日本銀行長期研修,シンクタンク長期研修及びこれに先行する裁判官特別研究を対象とし,短期間の民間企業研修・報道機関研修や法科大学院派遣を含めていない。古い資料では研修名称が異なるため,名称だけで別制度又は同一制度と判断せず,資料中のコース・期間を確認する必要がある。

司法研修所の派遣型研修には短期の研修もあり,長期研修等の名簿とは人数の対象範囲が異なる。研修体系全体は,裁判官研修実施計画を参照されたい。

2 名義,延べ人数及び個人の実際の経過

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の年度別名簿・原資料一覧(AI作成)

検察審査会の情報公開――検察審査会行政文書の開示,苦情の申出及び審査委員会の答申(AIリライト)

目次

第1 検察審査会の情報公開の基本的な枠組み

1 検察審査会は情報公開法の適用対象ではない
2 根拠は最高裁判所の通達から全検察審査会の申合せへ移った

第2 開示の対象となる文書と対象外の文書

1 検察審査会行政文書の定義
2 審査事件の審査活動に関する文書は開示手続の対象とならない
3 議決の要旨の掲示は「慣行として公にされている情報」に当たらない
4 会議録には開示対象になるものとならないものがある

第3 開示の申出の手続

1 申出から通知まで
2 開示の実施方法

第4 不服がある場合の苦情の申出

1 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会
2 苦情の申出の期間と流れ
3 議決の適否自体は行政事件訴訟で争うことができないこと

(続きを読む...)検察審査会の情報公開――検察審査会行政文書の開示,苦情の申出及び審査委員会の答申(AIリライト)

大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
4 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
5 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
このページでは,大阪地裁管内の月報と,大阪高裁管内の各種年報を掲載しています。
全国の統計と,ここに掲載する地域別の統計は,対象となる地域が異なります。
制度の役割や申立ての流れは,検察審査会とは(AI作成)で説明しています。

統計を読む際は,表の名称,対象地域,対象年,単位(事件数か人員か)及び分母を確認してください。
「既済」は処理を終えたものを集計する区分であり,その年の申立てがすべて同じ年に終わったことを示すものではありません。
「起訴相当事件等事後措置年報」と他の報告書を比べる場合は,議決,その後の検察官の処分及び集計年の違いを区別する必要があります。
全国の事後措置の集計例は,令和7年版犯罪白書の検察審査会に関する説明と表で確認できます。
異なる表の数字をそのまま割り算して,申立人全体の成功率や個別事件の起訴確率とすることはできません。

以下の資料は各リンクに表示した年分のものです。
掲載済みの年分と,全国又は各庁で現在公表されている最新の年分は,一致するとは限りません。

1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

(続きを読む...)大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

(続きを読む...)調停委員協議会の資料

民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。

(続きを読む...)民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
・ 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)(同年8月16日付の裁可書)

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)(同年4月17日付の裁可書)

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)(同年11月6日付の裁可書)

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年7月5日付の裁可書)

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年6月24日付の裁可書)

(令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)(同年9月3日付の裁可書)

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)(令和3年7月16日付の裁可書)

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)(同年2月8日付の裁可書)

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)(同年9月2日付の裁可書)

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)(同年3月20日付の裁可書)

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)(同年2月26日付の裁可書)

・ 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

(平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)(同3月14日付の裁可書)

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年4月10日付の裁可書)

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年2月6日付の裁可書)

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)(同年9月5日付の裁可書)

・ 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)(同年7月19日付の裁可書)

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)(同年4月2日付の裁可書)

・ 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)(同年2月17日付の裁可書)

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)(同年8月20日付の裁可書)

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)(同年4月25日付の裁可書)

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)(同年2月6日付の裁可書)

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)(同年4月11日付の裁可書)

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)(同年3月1日付の裁可書)

・ 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)(同年4月12日付の裁可書)

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)(同年9月11日付の裁可書)

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)(同年10月7日付)

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)(同年12月19日付の裁可書)

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)(同年2月9日付の裁可書)

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)
③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1(1) 学者出身の最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています(山口厚以降については閣議書です。)。
河村又介,穂積重遠,田中二郎,大隅健一郎,団藤重光
伊藤正己,園部逸夫,奥田昌道,藤田宙靖,岡部喜代子
山口厚,宇賀克也,沖野眞已,
2 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。
2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HPの「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

以下のリンク先からすれば,最高裁判事及び高裁長官の任命に関するものについては,「認可書」という文書名になる気もします。https://t.co/NVzdxIzz5I しかし,内閣官房内閣総務官の開示決定通知書では,最高裁長官の任命に関するものと同様に「裁可書」という文書名になっています。 https://t.co/RviXCIxUnx pic.twitter.com/uPyatYUDN5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 10, 2023

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議
・ 高須順一 最高裁判所判事(40期)の経歴・専門分野・主要判決(AIリライト)

R021027 答申書(最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/VLKN1kKyjW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)

・ 司法情報公開を含む司法制度改革審議会意見書の主要提言の実現状況については,「司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)」参照。

○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。

3. 司法に関する情報公開の推進

裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

    最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
    既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

    裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
    さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
    判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
    裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。

司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明

○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。

3 司法に関する情報提供・公開の在り方
   先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。

岡口基一裁判官の第1次分限裁判―犬の返還訴訟ツイートと最高裁平成30年10月17日戒告決定(AI作成)

目次

第1 第1次分限裁判の概要第2 分限裁判の法的根拠1 裁判所法49条2 分限裁判と弾劾裁判の違い第3 戒告の原因となった投稿1 犬の返還請求訴訟2 平成30年5月17日のTwitter投稿第4 最高裁大法廷の判断1 「品位を辱める行状」の意味2 本件投稿に対する評価3 表現の自由との関係第5 3裁判官の補足意見第6 第1次分限裁判の前後にある手続第7 関係文書及び関連記事第8 出典

第1 第1次分限裁判の概要

岡口基一裁判官に対する第1次分限裁判は,犬の返還を求める民事訴訟についてTwitterに投稿した行為が,裁判所法49条の「品位を辱める行状」に当たるかが問題となった事件である。
最高裁判所大法廷は,平成30年10月17日,平成30年(分)第1号事件について戒告決定をした(民集72巻5号890頁)。

本記事はこの決定だけを扱う。令和元年のFacebook投稿等を原因とする第2次分限裁判及びその後の弾劾裁判は,別の記事で整理する。

第2 分限裁判の法的根拠
1 裁判所法49条

裁判所法49条は,裁判官に職務上の義務違反,職務懈怠又は品位を辱める行状があったときは,別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されると定めている。
裁判官分限法2条によれば,懲戒は戒告又は1万円以下の過料である。

2 分限裁判と弾劾裁判の違い

分限裁判による戒告又は過料と,国会に設置された裁判官弾劾裁判所による罷免は別の制度である。
本件の結論は戒告であり,罷免ではない。

第3 戒告の原因となった投稿
1 犬の返還請求訴訟

問題となったのは,飼い主であった原告が,犬を保護して育てていた被告に返還を求めた民事訴訟である。
東京高裁は,原告が犬の所有者であるとして,被告に犬の引渡しを命じた。

2 平成30年5月17日のTwitter投稿

岡口裁判官は,平成30年5月17日,この訴訟を取り上げたインターネット記事のURLとともに,公園に置き去りにされた犬を保護して育てていた人に対し,元の飼い主が返還を求めたという趣旨を投稿した。

最高裁決定は,リンク先の記事が主として被告側の言い分を記載していたこと,投稿が原告の請求を不当と評価する見方を示したこと及び記録に基づかない一面的な情報発信であったことを重視した。

第4 最高裁大法廷の判断
1 「品位を辱める行状」の意味

最高裁平成30年10月17日大法廷決定は,裁判所法49条の「品位を辱める行状」について,職務上か私生活上かを問わず,裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうとした。

2 本件投稿に対する評価

最高裁は,岡口裁判官が現職裁判官であることを広く知られた状態で投稿していたことを前提に,次の事情を指摘した。
①投稿は,判決を受けた私人である原告が不当な訴えを起こしたかのような印象を与えた。
②原告の感情を傷つけるとともに,裁判官が当事者を一方的に非難していると受け取られるおそれがあった。
③事件記録に基づかない表面的かつ一面的な情報発信であり,裁判及び裁判官に対する信頼を損なった。

その上で,投稿は「品位を辱める行状」に当たり,戒告が相当であるとした。

3 表現の自由との関係

(続きを読む...)岡口基一裁判官の第1次分限裁判―犬の返還訴訟ツイートと最高裁平成30年10月17日戒告決定(AI作成)

地方裁判所支部・家庭裁判所支部の全国一覧と取扱事件(AIリライト)

目次

第1 地家裁支部の位置付け

1 支部の設置根拠及び沿革
2 支部は外部に対して本庁と一体である
3 本庁と支部との間の回付
4 合意管轄条項と本庁・支部の関係
5 支部の司法行政組織

第2 地家裁支部の権限

1 上訴事件及び行政事件訴訟
2 合議事件の取扱い
3 裁判員裁判取扱支部
4 労働審判取扱支部
5 少年の保護事件の審判を取り扱う支部

第3 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第4 大規模支部及び中規模支部
第5 裁判官及び家庭裁判所調査官の非常駐

1 裁判官非常駐支部
2 1人支部の取扱い
3 非常駐支部の事務分配上の扱い
4 家庭裁判所調査官の配置

(続きを読む...)地方裁判所支部・家庭裁判所支部の全国一覧と取扱事件(AIリライト)

高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

目次

第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部第6 支部長,部総括及び司法行政1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論第8 高等裁判所支部に関する国会答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質

高等裁判所支部は,地方裁判所支部や家庭裁判所支部とは別の組織である。全国の一般の高裁支部6支部については第2で一覧と担当区域を示す。裁判所の種類,本庁・支部・家裁出張所の違い及び利用前の確認手順は,裁判所支部とは―本庁・支部・出張所の違いと管轄・提出先の調べ方を参照されたい。

高裁が控訴・上告等で担う役割と,他の裁判所との関係は,裁判所の5種類の役割と三審制で説明している。本記事では,そのうち高裁支部の設置,担当区域及び取扱事件に焦点を当てる。

全国8高裁の本庁の一覧と高裁全体の役割は,高等裁判所とは―役割・地裁や最高裁との違い・全国8高裁と支部の一覧にまとめている。通常の6支部の名称・所在地は第2の1,担当区域は第2の2で確認できる。知財高裁は通常の6支部に数えず,東京高裁の特別の支部として扱う。

1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則

高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。

2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項

高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。

除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。

除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。裁判所法18条2項ただし書は,同法16条4号の訴訟の合議体の裁判官の員数を5人と定めている。ただし,支部の取扱事務を除く規定の制定理由は,合議体の員数だけから断定できない。令和8年度の宮崎・那覇支部の配置表には代行・填補裁判官を含めて6人を超える氏名が掲載されており,配置人数,常駐人数及び実際の合議体人数は区別する必要がある。

3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である

高裁支部設置規則の別表には名称と所在地が掲げられ,担当区域は,当該高裁の裁判官会議が定める事務分配によって決まる(下級裁判所事務処理規則6条1項)。地家裁支部については,旧制度の甲号・乙号の区分が平成2年4月1日に廃止されたことにも注意されたい。
同じ裁判所の本庁・支部間の担当変更と,訴訟法上の管轄・移送は区別する必要がある。家庭裁判所支部についての昭和29年決定と地方裁判所支部についての昭和44年最高裁決定の射程は,本庁・支部の回付と移送の違いで説明している。

4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である

知財高裁は,知的財産高等裁判所設置法2条によって設けられた東京高裁の特別の支部であり,通常の6支部とは別枠である。全国8高裁と別の第9の高裁を設置する制度ではない。
取扱事件,専属管轄,大合議,所長及び司法行政の権限は,知的財産高等裁判所の詳説を参照されたい。

第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部

高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。

名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域

各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。

支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区

松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。

担当区域は県単位に限られない。宮崎支部・秋田支部は他県の一部も担当するため,県名だけで提出先を決めず,裁判所の区域表と事件別の事務分配を確認する必要がある。

担当区域に加えて,本庁に留保する事件や差戻・再審・異議等の特則も,年度ごとの事務分配の文書で確認する必要がある。令和8年度の文書では,例えば仙台高裁は秋田支部のした刑事裁判の差戻事件を本庁第1刑事部へ配分し,福岡高裁宮崎支部は所定の刑事異議事件を民事部へ配分している(仙台高裁の文書7頁,福岡高裁の文書7頁)。

3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件

知財高裁は,所定の審決取消訴訟を行政事件の第一審として扱い,所定の民事控訴事件等も扱う。特許権等と商標・意匠・著作権等では,全国集中の範囲が異なる。
東京地裁・大阪地裁との関係と移送の例外を含め,知財高裁の取扱事件・専属管轄・大合議を参照されたい。

第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件
1 選挙訴訟

高裁支部は控訴審専用の裁判所ではない。前記第1の2のとおり,高等裁判所支部設置規則1条2項が除外しているのは裁判所法16条3号及び4号だけであるから,裁判所法以外の法律が高等裁判所に第一審の裁判権を与えている事件も,高裁支部が取り扱うことになる。

(続きを読む...)高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う資料と統計の範囲

1 平成23年分から平成27年分までの資料
2 平成28年分及びそれ以後

第2 保管記録,裁判所不提出記録及び不起訴事件記録の違い

1 保管記録
2 裁判所不提出記録
3 不起訴事件記録
4 閲覧と謄写

第3 全事件に関する保管記録等の閲覧・謄写

1 閲覧申出
2 謄写申出
3 「全部許可」の意味

第4 交通事故事件に関する記録取得の統計

1 裁判所からの送付嘱託等
2 弁護士会照会
3 被害者等からの直接申出
4 統計から読み取れる範囲

第5 映像・録音記録及び文書提出命令の掲載事例

(続きを読む...)検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況(AIリライト)

不起訴事件記録の開示範囲の拡大(AIリライト)

目次

第1 不起訴事件記録は原則として非公開であること

1 刑事訴訟法47条による公判前の非公開の原則
2 47条本文の趣旨と,ただし書による開示の判断枠組み

第2 法務省通達による開示範囲の段階的な拡大

1 平成12年通達――交通事故以外の事件・客観的証拠への拡大(刑総128号)

(1) 通達前の運用
(2) 新たな開示方針
(3) 閲覧・謄写の請求者等

2 平成16年通達――供述調書と目撃者情報(刑総627号)
3 平成20年通達――被害者参加対象事件の客観的証拠(刑総1595号)

第3 実況見分調書を文書送付嘱託で入手する場合の検察庁の対応
第4 送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の留意点

1 調査嘱託の結果と,送付嘱託で得た文書の証拠化
2 文書提出の際に誓約書・同意書を求めることの当否

(続きを読む...)不起訴事件記録の開示範囲の拡大(AIリライト)

不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すべき結論

1 不起訴事件記録は一つの書類ではない
2 入手ルートは申請者と資料の所在で決まる
3 死因・解剖結果は刑事記録開示だけが入手経路ではない

第2 不起訴事件記録の法的根拠と開示範囲

1 刑事訴訟法47条に基づく個別判断である
2 被害者参加対象事件の被害者等
3 その他の被害者,被疑者側及び第三者
4 客観的証拠と供述調書の差

第3 被害者又は被害者代理人が検察庁へ申請する手順

1 事件を特定する
2 対象文書と必要性を具体化する
3 保管検察庁へ事前確認して申請する
4 閲覧と謄写は同じとは限らない

第4 被疑者側又は第三者が入手を求める場合

1 不起訴処分の告知と記録開示は別である
2 直接申請と23条照会の選択

(続きを読む...)不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法(AIリライト)

判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

目次

第1 確定した刑事記録を入手する手順

1 全体の流れ

(1) 被害者側の代理人の場合
(2) 加害者側の代理人の場合
(3) 電話で照会するときに伝える事項

2 大阪地方検察庁での閲覧・謄写申請の取扱い

(1) 窓口に提出する書類
(2) 閲覧手数料の納付方法
(3) 支部・区検の記録を謄写する場合

3 裁判書の謄本・抄本の交付請求

第2 閲覧・謄写を定める法律の枠組み

1 閲覧の根拠と限界
2 訴訟関係人・正当な理由がある者の閲覧
3 第三者による閲覧
4 閲覧を拒否されたときの不服申立て
5 謄写の拒否は準抗告で争えない

(続きを読む...)判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

新任判事補研修の資料

目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント
第4 関連記事その他

本記事は,年度・対象期ごとの新任判事補研修の資料を掲載する案内です。実施日と研修年度が異なる場合があるため,対象期,年度及び資料に示された日程を区別して参照してください。

判事補の職権や任官後の流れの基本は「判事補とは」を参照してください。

第1 新任判事補研修の資料

新任判事補研修は,任官直後の裁判官としての心構えと裁判実務の基礎を学ぶ研修です。司法研修所の裁判官研修の説明は,自己研さんとOJTを基本としつつ,任官直後の研修や任官後2年程度を経過した者の研究会によって,判事補の成長を支援すると説明しています。下記は年度・対象期ごとの研修資料であり,同一の内容や日程が毎年固定されていることを意味するものではありません。

対象期・年度実施日資料78期・令和8年度令和8年4月23日~4月24日,5月11日~5月13日資料は未掲載(日程は令和8年3月26日付の事務連絡4頁)77期・令和7年度令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日資料一覧・日程表76期・令和5年度令和6年1月17日~1月19日資料一覧・日程表75期・令和4年度令和5年1月17日~1月19日資料一覧・日程表74期・令和4年度令和4年5月18日~5月20日資料一覧・日程表兼研究会場等一覧73期・令和2年度令和3年1月19日~1月21日資料一覧・日程表72期・令和元年度令和2年1月17日~1月23日資料一覧・日程表71期・平成30年度平成31年1月17日~1月23日資料一覧・日程表兼研究会場等一覧70期・平成29年度平成30年1月17日~1月23日資料一覧69期・平成28年度下記資料参照資料一覧68期・平成27年度下記資料参照資料一覧

78期の欄は,研修資料ではなく,令和8年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡「裁判官任命に関する日程等について」4頁に記載された予定です。
同事務連絡では,研修1を令和8年4月23日及び24日にウェブ会議で行い,同月27日から5月8日までの6日間を在宅研修期間とし,研修2を同月11日から13日まで司法研修所に参集して行うとされています。
研修2の最終日である5月13日には辞令交付式も予定されており,採用庁に登庁する日時及び場所は研修2で知らせるとされています。

◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿
・ 新任判事補登庁日時・場所
・ 六法配布一覧

(続きを読む...)新任判事補研修の資料

裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料

このページは,裁判所職員総合研修所の年度別資料を探すための資料集です。
研修計画の案,研修計画協議会での説明及び実施後の結果報告を分けて掲載しています。

「令和8年度研修実施計画(案)」は案の資料であり,その記載だけでは,全ての研修が実際に実施されたことは確認できません。
実施内容を確認するときは,対応する年度の実施結果報告や説明要旨も併せて参照してください。

令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
令和 7年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

(続きを読む...)裁判所職員総合研修所の研修実施計画

裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
◯裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
④ 規則集等データベースⅡ
最高裁判所の規則,規程,通達,通知等を検索できるデータベース
⑤ 事件情報データベース
事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種データベースコンテンツ
・ 民事情報データベース(ミンフォ)
・ 刑事情報データベース(ケイフォ)
・ 行政・労働・知財情報データベース(G-desk)
・ 家事・少年情報データベース(Famil*in)
⑥ 司法研修所情報データベース(ケンサン)
裁判官研修の予定と概要,研修の講演録や参考資料,CD・DVD教材や司法研究報告書のリスト等, 自己研さんに資する情報が多数掲載されている。

2 関連記事その他
(1) 令和5年10月,J・NETポータルはCourtsポータルに移行しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

(続きを読む...)裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

性犯罪を犯した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧第2 性犯罪を犯したものの,起訴猶予処分となった裁判官第3 身体拘束中の裁判官であっても報酬を受領できること第4 裁判官が在任中に任命欠格事由に該当するに至った場合であっても,その身分を当然には失わないこと第5 関連記事その他出典1 法令2 裁判官弾劾裁判所の裁判等3 裁判例4 文献5 ウェブ資料

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧

以下の一覧では,刑事事件の処分・判決,懲戒処分及び弾劾裁判による罷免を区別する必要がある。刑事責任を問う手続と裁判官の罷免を判断する手続は同じではなく,出向中の検事として受けた懲戒免職も,裁判官弾劾裁判所の罷免判決とは異なる。弾劾の手続と身分保障は,弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例を参照されたい。

本稿は,裁判官弾劾裁判所の裁判,刑事事件の判決及び懲戒処分等の一次資料に基づき,性犯罪を理由として有罪判決,懲戒処分又は弾劾裁判所の罷免判決を受けた裁判官を,新しい順に整理したものである。

本稿が用いる罪名(強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪等)は,いずれも各事件の発生当時の刑法上の罪名である。令和5年(2023年)の刑法改正により,強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条)に統合され,同時に,盗撮行為を直接処罰する性的姿態等撮影処罰法(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」,令和5年法律第67号)が新設された。以下の各事件は,いずれもこの改正前に,都道府県の迷惑防止条例違反等として処理されたものである。

新しい順に並べると,次のとおりである。

⑥ 駅ホームの階段で女性のスカート内を盗撮した59期の飯島暁(法務総合研究所教官)

平成28年8月26日,盗撮をして,その後に逮捕された(東京都迷惑防止条例違反)。
平成28年9月15日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,停職3か月の懲戒処分を受けて辞職した。
復権令(令和元年10月22日政令第131号)に基づき,令和元年10月22日に復権した可能性がある(復権令は罰金刑の執行を終えた者を一括して対象とするものであり,同氏個人が実際に復権したことを公的に確認できる記録は見当たらない)。

⑤ 法務省の女子トイレ内で盗撮をした46期の近藤裕之(法務省大臣官房財産訟務管理官)

平成26年3月14日,盗撮をした(逮捕はされていない)。
平成26年5月1日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,懲戒免職となった。

1 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました。

2 平成26年5月1日に懲戒免職された近藤裕之裁判官(46期)(出向中につき,当時の身分は検事です。)の経歴
https://t.co/nVFktZQtQQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2020

(続きを読む...)性犯罪を犯した裁判官の一覧(AIリライト)

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

令和6年6月20日付の昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願いは,緊急性のある事項を除き,正午から午後1時までの利用を控えるよう求めている。
裁判所から依頼した追加資料の提出についても受領できる旨の記載があり,全ての申立てを受け付けないという内容ではない。

令和6年8月1日付の大阪弁護士会の回答書は,休憩確保の必要性には理解を示しつつ,令状部の継続的な業務提供,必要な人員及び交代制・シフト制等の工夫を求めている。
利用者の自粛だけで実現すべき事柄ではないとし,会員への告知も個別具体的な緊急性の判断を求める限度であるから,全面的な了承と読むことはできない。
このやり取りだけで現在の窓口運用を確定することもできない。
令状資料の版差,勾留意見書,休日保釈及び国選選任と併せて,大阪地裁の令状事務―勾留意見書,休日保釈,国選選任と開示資料の読み方で整理している。

(続きを読む...)大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

東京地裁の所長代行者―種類・選挙・職務と公開資料(AIリライト)

第1 所長を常時補佐する司法行政上の役職
第2 所長代行者の種類と選任方法

1 規程上の構成と担当範囲
2 第一・第二の順位と部の配置

第3 民事部・刑事部の選挙と任期
第4 選挙関係文書と得票情報

1 8年分の選挙資料と不開示情報
2 選挙の運用を述べた文献

第5 人事評価と裁判への関与

1 評価権者と所長の補佐を区別する
2 司法行政上の事務分配と裁判権の限界

第6 在職者を調べる資料と関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令・最高裁判所規則
2 東京地裁の規程・選挙関係文書
3 情報公開の答申・人事評価の制度検討資料
4 裁判例
5 名簿・文献

(続きを読む...)東京地裁の所長代行者―種類・選挙・職務と公開資料(AIリライト)

部総括判事とは―裁判長・「部長」との関係,指名の手続及び高裁部総括の位置付け(AI作成)

目次

第1 部総括判事とは1 部の事務を総括する裁判官2 合議体の裁判長となること3 裁判所内で「部長」と呼ばれること第2 指名の手続,時期及び人数1 毎年の指名と高裁長官による上申2 指名される時期と人数第3 高裁部総括の位置付け1 地家裁所長の経験率は高裁ごとに違う2 支部の部総括と知財高裁3 長官の代理順序,代表常置委員及び上席裁判官4 叙勲第4 関連記事第5 出典1 法令・規則・通達2 報告書・文献
第1 部総括判事とは
1 部の事務を総括する裁判官

部総括判事は,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に置かれる部の事務を総括する裁判官である。
「部総括判事」は法令上の官職の名称ではなく,裁判所法5条2項が定める下級裁判所の裁判官の官職は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事である。

下級裁判所事務処理規則4条1項は,各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置き,高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに家庭裁判所及びその支部にも部を置くことができると定める。
同条3項は,部には合議体を構成するに足りる裁判官を置くと定め,同条4項は,部に属する裁判官のうち一人が部の事務を総括すると定める。

部の事務を総括する裁判官は,高等裁判所長官,地方裁判所長,家庭裁判所長,知的財産高等裁判所長又は支部長が属する部ではその者である(同条5項)。
それ以外の部では,毎年あらかじめ,最高裁判所が,高等裁判所長官又は地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の意見を聞いて指名した者が部の事務を総括する(同項)。

2 合議体の裁判長となること

下級裁判所事務処理規則5条1項は,合議体を一の部又は支部の裁判官で構成すると定める。
同条2項は,合議体では支部長(同規則3条2項)又は部の事務を総括する裁判官(同規則4条4項)が裁判長となると定めており,部総括判事は自分の部の合議体の裁判長を務める。
これらの裁判官に差し支えがあるときは,裁判官会議の議により毎年あらかじめ定められた順序に従って,他の裁判官が裁判長となる(同規則5条3項,6条1項)。

裁判所法は,高等裁判所(18条2項),地方裁判所(26条3項)及び家庭裁判所(31条の4第3項)の合議体の裁判官の員数を3人とし,そのうち一人を裁判長とすると定めている。
高等裁判所では,内乱罪等の訴訟(同法16条4号)に限り5人の合議体とされている(同法18条2項ただし書)。
法廷での裁判長と陪席裁判官の役割,評議の進め方及び判事補の職権の制限は,裁判長と陪席裁判官の役割で説明している。

3 裁判所内で「部長」と呼ばれること

部総括判事は,裁判所内では「部長」と呼ばれることが多い。
河合健司氏の講演録は,京都地裁の民事部での経験を述べる中で,「部総括─通常,裁判所の中では部長と呼んでいますので,部長と呼ばせていただきますが─」と述べている(「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」早稲田大学法務研究論叢第3号238頁)。

萩屋昌志『日本の裁判所―司法行政の歴史的研究―』(晃洋書房,2004年)106頁は,裁判所構成法の時代の「部長」は現行の裁判所法の下では存在しないが,総括裁判官が人事に関する情報の連絡等を通じて部の裁判官や裁判所書記官を事実上監督する中間管理職的な立場にあり,裁判所内では総括裁判官を「部長」と呼ぶのが一般的であると説明している。
同頁は,1972年から導入された新任判事補研さん制度の下で,総括裁判官が新任判事補の指導役も担うことになったと説明している。

もっとも,「部長」は裁判所内の呼び方であり,法令上の官職の名称ではない。
合議体の評議では,裁判長も陪席裁判官も意見を述べなければならず,裁判は過半数の意見による(裁判所法76条,77条1項)。

第2 指名の手続,時期及び人数
1 毎年の指名と高裁長官による上申

部の事務を総括する裁判官は,毎年あらかじめ最高裁判所が指名する(下級裁判所事務処理規則4条5項)。
最高裁判所は,指名を受けた裁判官に病気その他の事由により引き続き差し支えがあるときは,高等裁判所長官又は地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の意見を聞いて,指名を取り消すことができる(同条6項)。

下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2は,高等裁判所長官が,当該高等裁判所並びに管内の地方裁判所,家庭裁判所及びそれらの支部について,翌年度の部の事務を総括する裁判官を指名する必要がある場合には,毎年11月30日までに最高裁判所にその旨を上申すると定める。
管内の地方裁判所及び家庭裁判所等について上申する場合には,当該地方裁判所又は家庭裁判所の長の意見を添付する(同記第1の4)。

部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)は,この上申を別紙様式により行うと定める。

(続きを読む...)部総括判事とは―裁判長・「部長」との関係,指名の手続及び高裁部総括の位置付け(AI作成)

判事補の採用に関する国会答弁―採用基準・任官者数・欠員(AIリライト)

第1 判事補採用に関する資料の読み方
第2 最高裁判所が説明した採用方針・基準と採用難1 平成26年3月27日答弁(1) 適格者の採用と男女の取扱い
(2) 弁護士数と裁判官増員・合議率

2 平成29年12月5日答弁
3 平成30年3月30日答弁
4 平成30年5月9日答弁
5 令和4年3月4日答弁
6 令和6年12月の答弁

第3 財務省の平成31年3月22日答弁
第4 令和3年3月12日の任官者減少に関する質疑1 階猛議員の問題提起と最高裁の説明
2 司法修習生の質をめぐるやり取り
3 任官志望者を増やすための取組

第5 令和8年の答弁にみる人数・欠員と対応策1 73期から78期までの新任判事補任官者数
2 定員・現在員・欠員
3 判事補の退官者数
4 転勤への配慮と附帯決議

第6 関連記事
第7 出典1 法令
2 国会会議録・附帯決議

(続きを読む...)判事補の採用に関する国会答弁―採用基準・任官者数・欠員(AIリライト)

裁判所の指定職職員

第1 裁判所の指定職職員の法的位置付け

1 一般職給与法が準用される
2 官職別号俸,級別定数,人事上の昇進及び叙勲は別の制度である

第2 平成30年6月6日裁判官会議議決における官職別号俸

1 公開資料で確認できる基準時点
2 8号俸の官職

(1) 最高裁判所事務総長

3 3号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

4 2号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

5 叙勲ランクの目安

(続きを読む...)裁判所の指定職職員

裁判所調査官(AIリライト)

目次

第1 裁判所調査官とは何か

1 同じ名称で職務が異なる3つの職

2 裁判所法57条の裁判所調査官

3 家庭裁判所調査官との違い

第2 任免,勤務裁判所及び出身

1 任免及び勤務裁判所の指定

2 「出向者だけ」ではないこと

3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続

第3 知的財産関係の裁判所調査官

1 仕事内容及び専門分野

2 民事訴訟法92条の8による権限

3 除斥・忌避及び調査結果の性質

(続きを読む...)裁判所調査官(AIリライト)

東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係1 東京高裁事務局に設置されている係2 大阪高裁事務局に設置されている係第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係1 東京地裁事務局に設置されている係2 大阪地裁事務局に設置されている係3 大阪家裁事務局に設置されている係第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係

大規模庁では,会計に関係する事務が会計課だけでなく,経理課,出納課,用度課等に分かれている例があります。
以下は,末尾に掲げた「課に置く係について」の掲載通達に基づく係の一覧です。
全国共通の組織や,現在の配属先を保証する一覧ではありません。

係ごとの担当は下級裁判所事務局の係の事務分掌,会計業務の具体的な流れは裁判所事務官の会計業務を参照してください。
現在の個別庁の課・係名や分掌を調べる際には,最新の規則・通達等を確認する必要があります。

1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課

(続きを読む...)東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

首席家庭裁判所調査官とは―職務・権限と指導監督の範囲(AIリライト)

第1 法的根拠と位置付け

1 裁判所法及び最高裁判所規則

2 管理職であるが個別事件の判断者ではないこと

第2 二種類の指導監督

1 一般執務についての指導監督

2 調査事務についての指導監督

3 助言,指導及び指示の限界

第3 首席が監督する調査事務

1 家事事件の調査

2 少年事件の調査

第4 関係機関との連絡調整及び庁内施策

(続きを読む...)首席家庭裁判所調査官とは―職務・権限と指導監督の範囲(AIリライト)

裁判所の首席書記官とは―仕事内容・権限,次席・主任書記官との違い(AIリライト)

目次

第1 首席書記官の法的位置付け1 首席書記官とは何か―担当書記官との違い2 首席書記官を置く裁判所と種類3 首席書記官は裁判官や担当書記官の判断を変更できるか第2 一般執務の指導監督1 査閲の対象と重点事項2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与3 首席書記官を補佐する役職第3 首席書記官がつかさどる訟廷事務1 現行通達の23項目2 デジタル化対応の意味3 事件記録の保存及び国立公文書館への送付第4 支部及び管内下級裁判所に対する権限1 所属裁判所の支部2 管轄区域内の下級裁判所第5 査閲,査察及び個別検査1 査閲と査察の違い2 書記官事務等の査察における役割3 保管金,押収物及び事件記録の個別検査第6 裁判利用者から見た首席書記官の職務の射程1 事務運用上の問題と個別事件の判断は異なる2 関連記事第7 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 最高裁判所通達3 裁判所の公開説明
第1 首席書記官の法的位置付け
1 首席書記官とは何か―担当書記官との違い

下級裁判所の首席書記官(しゅせきしょきかん)は,裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,事件受付・記録管理などの訟廷事務をつかさどる役職である。
裁判官及び担当書記官の法令上の権限との関係を区別しながら,仕事内容,次席・主任書記官との違い及び利用者が確認すべき事項を整理する。

職務の説明には,令和8年5月21日から実施された運用通達を用い,同年10月15日に現行の掲載版を確認した。
首席・次席・主任等の役職比較,職制上の段階の対応及び給与資料の読み方は,それぞれの説明箇所を参照されたい。

裁判所法60条は,個々の裁判所書記官について,事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管,法令・判例の調査補助その他の法令上の事務を定める。また,裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従う一方,書類又は電磁的記録の作成若しくは変更を命じられ,その作成又は変更を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は記録することができる。

これに対し,首席書記官の中心的な職務は,個別事件の裁判判断ではなく,裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどることである。担当書記官が個別事件で行う法定事務と,首席書記官が組織全体について行う管理・調整とは区別する必要がある。

個々の書記官の仕事内容,裁判所事務官との違い及び養成・任命までの経路は,裁判所書記官とはで説明している。
本記事は,そのうち首席書記官が担う指導監督・訟廷事務等に対象を絞るものである。

裁判利用者が用件を整理する際には,次の違いを押さえておくと理解しやすい。窓口の名称や担当範囲は裁判所ごとに確認する必要がある。

立場中心となる職務利用者が区別すべき点担当書記官担当事件の記録・手続に関する法定事務事件番号を示して確認する手続上の用件首席書記官書記官等の一般執務の指導監督及び訟廷事務の管理組織としての事務運用・管理と,個別事件の判断の区別裁判官事件の審理及び裁判首席書記官の管理職としての権限と,裁判官の司法判断の区別
2 首席書記官を置く裁判所と種類

大法廷首席書記官等に関する規則1条及び2条により,最高裁判所には大法廷首席書記官,小法廷首席書記官及び訟廷首席書記官が置かれる。大法廷首席書記官は最高裁判所の裁判所書記官の一般執務を指導監督して訟廷事務をつかさどり,訟廷首席書記官はその命を受けて訟廷事務をつかさどるほか,大法廷及び小法廷の庶務を整理する。

同規則3条及び3条の2により,高等裁判所及び指定地方裁判所には民事・刑事の首席書記官,指定家庭裁判所には家事・少年の首席書記官,その他の地方裁判所及び家庭裁判所には首席書記官が置かれる。指定簡易裁判所にも民事・刑事の首席書記官又は首席書記官が置かれ,知的財産高等裁判所には知的財産高等裁判所首席書記官が置かれる。

3 首席書記官は裁判官や担当書記官の判断を変更できるか

同規則8条は,首席書記官,次席書記官,裁判部企画官その他同規則上の役職者の権限が,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官は,裁判官又は担当書記官に代わって個別事件の司法判断を行う役職ではない。

第2 一般執務の指導監督
1 査閲の対象と重点事項

大法廷首席書記官等に関する規則の運用について第1の1によれば,首席書記官は,裁判所書記官等の事務が法律,規則,規程及び通達等に従って適正かつ能率的に処理されているかを査閲する。

査閲の重点事項は,①書類又は電磁的記録から成る事件記録等の作成・整理・保管・管理,②法令・判例等の調査補助,③帳簿諸票の備付け等,④送達・通知,⑤保管金・押収物等,⑥予納郵便切手・収入印紙,⑦録音反訳の利用,⑧速記及びその関連事務である。
紙の記録の保管だけでなく,電磁的記録の管理も組織として点検する職務である。

2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与

首席書記官は,査閲結果その他の事情から必要があると認めるときは,部相互間の事務を調整し,裁判所書記官等に指示を与え,又は指導する。また,事務を適正かつ能率的に処理するための施策を企画立案・実施し,勤怠,執務態度及び行状に留意して,必要な注意を与えることができる。

首席書記官は,指導監督に関して必要と認める事項について,当該職員が属する部の裁判官に意見を述べることができる。さらに,裁判所長等が職員の配置,昇格・昇給その他の身分上の処置又は研修・協議会の企画を処理するときは,当該職員を監督する首席書記官等の意見を聴くものとされている。もっとも,首席書記官が人事の最終決定権者になるわけではない。

3 首席書記官を補佐する役職

現行通達上,首席書記官は,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官,裁判部企画官又は速記管理官に指導監督を補佐させることができる。また,指導監督権限は,裁判所書記官の補助者として部に配置された裁判所事務官にも及ぶ。

令和6年最高裁判所規則第5号により設けられた裁判部企画官は,首席書記官の命を受けて,裁判所書記官等の一般執務に対する指導監督及び訟廷事務の企画・立案に参画する。現行制度は,首席書記官の職務を個別の事務点検だけでなく,組織運営及び業務設計として支える体制を置いている。

首席,次席,総括主任,主任,訟廷管理官及び裁判部企画官の役職体系と設置裁判所の違いは,裁判所書記官の役職を参照されたい。

首席書記官と次席書記官の違いは何か。

(続きを読む...)裁判所の首席書記官とは―仕事内容・権限,次席・主任書記官との違い(AIリライト)

家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官の役職を理解する前提

1 家庭裁判所調査官の基本的な職務
2 裁判官の命令と役職者による指導監督

第2 家庭裁判所における役職

1 首席・次席・総括主任・主任
2 首席家庭裁判所調査官と次席家庭裁判所調査官
3 総括主任家庭裁判所調査官と主任家庭裁判所調査官

第3 家庭裁判所調査官の「組」と役職者の配置

1 調査官の組の構成
2 複数の次席及び総括主任の指定通達

第4 高等裁判所の家庭裁判所調査官

1 抗告審等における調査
2 上席の家庭裁判所調査官
3 高裁所在地を管轄する家庭裁判所の首席による調整

第5 家庭裁判所調査官補

(続きを読む...)家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

目次

第1 「対応関係」の意味1 基準となるのは職制上の段階であること2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い第2 法令,規則及び依命通達1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法2 標準的な官職を定める最高裁判所規則3 官職を各段階へ当てはめる依命通達第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階1 事務総長及び局長の段階2 課長以下の段階第4 裁判所書記官等の官職との対応関係1 最高裁判所2 下級裁判所3 対応する官職が置かれていない段階第5 平成30年当時の指定職号俸1 指定職号俸の一覧2 大阪高裁事務局次長の位置付け第6 令和7年度の級別定数(過年度資料)1 級別定数の意味2 下級裁判所の役職別内訳第7 令和6年新設の裁判部企画官第8 関連する記事第9 出典・参考資料1 法令・規則2 公文書・データ3 文献

第1 「対応関係」の意味

首席書記官は,行政部門のどの役職に対応するのか。
本記事に掲載する依命通達の別表では,最高裁判所の大法廷・小法廷・訟廷首席書記官は局長の段階,下級裁判所の首席書記官は課長の段階に対応する。
同じ「首席書記官」という語を含んでいても,勤務する裁判所を区別して表を読む必要がある。

この対応は,官職が属する職制上の段階を比較するものである。
首席書記官と事務局長等との個別の指揮命令関係,同じ給与額又は一律の年収を意味しない。

1 基準となるのは職制上の段階であること

司法行政部門の役職と裁判所書記官等の役職との間で,法令上確認できる共通の基準は,官職が属する「職制上の段階」である。

これは,採用,昇任,降任,転任その他の人事管理に用いられる官職の区分であり,職務の複雑さ,困難さ及び責任の程度を基礎としている。本記事では,この職制上の段階が同じであることを「対応」と表現する。

したがって,対応表は,司法行政部門の職員が裁判部門の職員を指揮命令する関係又はその逆の関係を示すものではない。また,「裁判部門」は説明上の便宜的な表現であり,表に掲げる裁判所書記官等も司法行政事務を担当することがある。

2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い

職制上の段階,給与上の俸給表・級・号俸,予算上の級別定数及び叙勲は,目的も根拠も異なる。例えば,同じ職制上の段階に属する官職であっても,同じ俸給表,同じ級又は同じ号俸になるとは限らない。

また,叙勲は個人の功労を評価して授与されるものであり,官職そのものの法的な序列ではない。叙勲の運用については,「春秋叙勲の候補者の選考及び勲章の種類」を参照されたい。

裁判所書記官の仕事内容,事務官との違い及び養成経路を先に確認する場合は,裁判所書記官とはを参照されたい。
同記事の第5では,役職,職制上の段階,級・号俸及び個人の年収を区別する際の留意点も説明している。

第2 法令,規則及び依命通達
1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法

裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,その性質に反しない限り,国家公務員法等の規定を準用している。

国家公務員法34条は,昇任を「職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命すること」と定義し,降任も同じ基準で定義している。職制上の段階は,給与だけでなく,人事管理上の基礎となる概念である。

2 標準的な官職を定める最高裁判所規則

最高裁判所規則である「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則」は,平成21年4月1日に施行された。

同規則が定める標準的な官職は,上位から,①事務総長,②局長,③課長,④課長補佐,⑤係長,⑥裁判所事務官の6段階である。旧来の個別役職の呼称をそのまま並べるのではなく,まずこの6段階を軸に整理する必要がある。

3 官職を各段階へ当てはめる依命通達

個々の官職を前記6段階へ当てはめているのが,平成21年3月31日付け最高裁人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」である。

同通達の別表は,最高裁判所,高等裁判所及び下級裁判所の官職を,所属組織と職務の違いに応じて各段階へ配置している。なお,同通達の記2から記5までは,一部の教官,係長,検察審査会事務局長及び高等裁判所の家庭裁判所調査官について,直前の官職等を基準とする個別の取扱いを定めている。

第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階

(続きを読む...)司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と基準日1 役職名と設置裁判所を区別すること2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い第2 裁判所書記官の役職体系1 首席・次席・主任書記官の違いは何か2 令和6年4月の組織見直し3 役職と昇任経路の関係第3 最高裁判所の役職1 大法廷首席書記官と小法廷首席書記官2 訟廷首席書記官と訟廷首席書記官補佐第4 下級裁判所の役職の設置状況1 高等裁判所2 地方裁判所3 家庭裁判所4 簡易裁判所と支部第5 各役職の職務1 首席書記官と次席書記官2 総括主任書記官と主任書記官3 訟廷管理官と訟廷副管理官4 裁判員調整官と裁判部企画官第6 訟廷事務とデジタル対応1 訟廷事務に含まれる事項2 裁判手続のデジタル化に伴う事務第7 裁判所速記官の役職との区別1 裁判所書記官とは別の官職であること2 同じ規則に速記官の役職が現れる理由第8 最新の役職を確認する方法1 規則・通達と年度別通知の読み分け2 人事情報と関連記事第9 出典・参考資料1 法令・規則・規程2 通達・通知3 裁判所ウェブ資料4 文献

役職名から職務を調べる場合は,第2の比較表で全体像を確認し,第5で各役職の職務を読むと分かりやすい。首席・次席等の指導監督,訟廷管理官の訟廷事務,裁判部企画官の企画・立案への参画は,それぞれ役割が異なる。役職の一覧を,全員が同じ順序で進む昇進経路又は年収の一覧として読むことはできない。

第1 この記事の対象と基準日
1 役職名と設置裁判所を区別すること

この記事は,裁判所書記官の役職について,恒久的な役職名と職務を定める規則・通達と,役職を置く裁判所及び員数を定める通知を区別して整理するものである。個別の裁判所及び員数に関する記載は,特に断らない限り令和8年4月1日現在であり,年度別通知の改廃によって変わることがある。

ここでいう役職は,首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官及び裁判部企画官等の管理・監督又は企画上の官職である。
これらの職制上の段階及び指定職号俸等との違いは,司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係で別に整理している。

首席書記官や主任書記官という役職名だけで年収は分かるか。
役職名だけでは年収は分からない。
俸給の級・号俸,勤務地,俸給の調整額,賞与及び個人に支給される諸手当等も確認する必要がある。
令和8年度予算における各級の配置枠は,指定職を除く裁判所職員の級別定数を参照されたい。
給与と役職の関係は,裁判所書記官の年収の調べ方で説明している。

裁判所書記官の基本的な仕事内容,裁判所事務官等との違い及び採用から養成・任命までの経路は,裁判所書記官とはで説明している。

2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い

裁判所法60条は,各裁判所に裁判所書記官を置き,事件記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管等を担当させるとともに,裁判官の命を受けた法令・判例等の調査補助を定めている。裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従うが,書類又は電磁的記録の作成・変更について命令を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は併せて記録することができる。

他方,大法廷首席書記官等に関する規則8条は,同規則上の役職者の権限が,裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の法令上の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官等による組織上の指導監督と,個々の裁判所書記官が各事件で行使する固有の権限とは別のものである。

裁判所書記官のランクは,何を基準に見るか。
首席・次席・総括主任・主任等の役職,官職が属する職制上の段階,給与上の級・号俸は,それぞれ別の情報である。
まず下表で役職ごとの担当範囲を比較し,首席書記官の職務の詳細は首席書記官の仕事内容・権限で確認すると分かりやすい。

第2 裁判所書記官の役職体系
1 首席・次席・主任書記官の違いは何か

首席書記官は所管する裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどり,次席書記官はその首席書記官を助ける。
主任書記官は,原則として,所属する部又は部とみなされる組織に配置された裁判所書記官等の一般執務を指導監督する。
支部や簡裁の主任書記官が訟廷事務を担う場合等の取扱いもあるため,役職名の上下だけでなく,勤務する裁判所と担当範囲を確かめる必要がある。
下表で下級裁判所の主要な役職を比較し,第5で各役職の職務を確認できる。

役職

(続きを読む...)裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)