目次
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革1 規則の制定及び改正の一覧2 支部が置かれた理由3 昭和26年改正による取扱事務の転換第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部1 函館控訴裁判所から札幌控訴院へ2 函館支部の設置と廃止3 廃止に対する地元及び弁護士会の反対第6 支部長,部及び司法行政ポストの格付け1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論1 決議要目の記載2 意見書本文の記載3 その後の経過第8 高等裁判所支部に関する国会答弁1 昭和42年4月18日の答弁2 昭和59年3月9日の答弁3 平成11年3月23日の答弁4 平成16年5月12日の答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議1 鹿児島県弁護士会の申入書2 日弁連の反対決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質
1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則
高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。
2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項
高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。
除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。
除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。この類型が支部から外されているのは,裁判所法18条2項ただし書が,同法16条4号の訴訟については合議体の裁判官の員数を5人と定めているためであると考えられる。高裁支部に配置される裁判官は多くて6人程度であり,通常は3人の合議体を編成するのが限度であるから,5人の合議体を常態として構成することは想定しにくい。
3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である
高等裁判所支部設置規則の別表は,「名称」と「所在地」の2欄だけで構成されており,管轄区域の欄がない。この点は,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の別表が名称・所在地・権限(甲号乙号の別)・管轄区域の欄を備えているのと対照的である。高裁支部がどの地域からの事件を取り扱うかは,規則ではなく,下級裁判所事務処理規則6条1項が定める裁判事務の分配,すなわち当該高等裁判所の裁判官会議が毎年あらかじめ定める事務分配によって決まる。同規則7条は,一の部の事務が多すぎる場合や裁判官の退官・転官等の場合を除き,司法年度中はこれを変更しないものとしている。
このため,本記事では,第2で掲げる各支部の担当区域は,訴訟法上の「管轄」ではなく事務分配の結果を示すものと整理する。学説上も,同一裁判所内のどの裁判体が事件を取り扱うかを定める事務分配は管轄と区別すべきものとされ,本庁と支部との間は同一裁判所内の事務分配の関係にすぎないから両者の間で事件の移送をすることは許されず,本庁と支部との間の事件の移動は「回付」と呼ばれている(秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』(日本評論社,2021年)236頁~237頁,383頁)。
同書が引用する裁判例として,名古屋高等裁判所第二部決定昭和29年11月25日(昭和29年(ラ)第42号移送申立却下決定に対する抗告事件,棄却,高等裁判所判例集7巻10号822頁)がある。同決定の判示事項は「家庭裁判所支部係属事件につきその本庁へ移送の申立をなすことの許否」であり,その裁判要旨は「家庭裁判所支部係属事件について当事者は同支部に対し本庁へ事件を送付するの行政処分の発動を促すことができるに止まり、管轄移送の申立をなすことはできない。」というものである。家庭裁判所の支部に関する判断であるが,本庁と支部との関係を事務分配の問題と捉える点は高裁支部にも当てはまる。
4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である
知的財産高等裁判所(知財高裁)は,知的財産高等裁判所設置法2条柱書が「裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。」と定めているとおり,東京高等裁判所の特別の支部である。もっとも,高等裁判所支部設置規則の別表には掲げられておらず,平成17年2月14日最高裁判所規則第7号によって新設された同規則2条が「知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第二条の規定により設置される知的財産高等裁判所は、これを東京都に置く。」と定めている。
知財高裁には,通常の高裁支部にはない自律性が法律で与えられている。すなわち,最高裁判所は知財高裁に勤務する裁判官のうち1人に「知的財産高等裁判所長」を命ずるものとされ(同法3条2項),知財高裁における裁判事務の分配その他の司法行政事務は知財高裁に勤務する裁判官の会議の議によるものとされ(同法4条1項),知財高裁には独自の事務局が置かれる(同法5条)。通常の高裁支部では,支部長は下級裁判所事務処理規則3条により定められ,事務分配は本庁の裁判官会議が定めるのであるから,知財高裁の扱いは明らかに特別である。
もっとも,知財高裁が訴訟法上は東京高等裁判所の支部であって独自の管轄権を有しないことは,通常の支部と変わらないと解されている(前掲コンメンタール民事訴訟法Ⅰ236頁)。このことは条文上も現れており,いわゆる大合議の根拠規定である民事訴訟法310条の2は,「……控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。」と,あくまで東京高等裁判所を主語として規定している。
第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部
高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。
名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域
各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。
支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区
松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。
1つの県だけを担当する支部が岡山支部と那覇支部の2つにとどまることについては,次の投稿がある。
広島高裁岡山支部の管轄は岡山のみ。
鳥取は広島高裁松江支部の管轄。
ひとつの都道府県のみを管轄する高裁支部は、広島高裁岡山支部と福岡高裁那覇支部のみ。
岡山から広島へは、のぞみで40分。
この事実から、広島高裁岡山支部の異常性がご理解いただけるはず。
— やつはし (@yatsuhashidayo) May 23, 2021
3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件
知財高裁は,東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち,知的財産高等裁判所設置法2条各号に掲げる知的財産に関する事件を取り扱う。同条1号は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,回路配置利用権,著作者の権利,出版権,著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するものを掲げ,同条2号は特許法178条1項の訴え等のいわゆる審決取消訴訟を掲げる。
このうち,特許権,実用新案権,回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(民事訴訟法6条1項の「特許権等に関する訴え」)については,第一審が東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄とされ(同項),大阪地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴は東京高等裁判所の専属管轄とされている(同条3項本文)。その結果,特許権等に関する訴えの控訴事件は全国から東京高等裁判所に集まり,知財高裁が取り扱うことになる。もっとも,同条3項ただし書は,同法20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴を除外している。
意匠権,商標権,著作権(プログラムの著作物を除く。),不正競争等に関する訴えは民事訴訟法6条の対象外であるから,その控訴事件は通常の控訴管轄に従って各高等裁判所に係属し,そのうち東京高等裁判所の管轄に属するものを知財高裁が取り扱うことになる。
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