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その他裁判所関係

令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

第1 第26回国民審査の概要

1 実施日と投票方法

2 本記事で扱う範囲

第2 審査対象となった6人の裁判官

1 告示順・任命日・出身分野

2 法令上の定年退官日

第3 審査公報と最高裁判所の送付文書

1 選挙管理委員会が発行した審査公報

2 最高裁判所の「審査公報掲載文」との違い

第4 国民審査の結果

1 6人はいずれも罷免されなかったこと

(続きを読む...)令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

令和5年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

最高裁判所の国会答弁資料

目次
1 最高裁判所の国会答弁資料
2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の国会答弁資料
(1) 最高裁判所の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
・ 第210回国会(令和4年10月3日から同年12月10日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
・ 第208回国会(令和4年1月17日から同年6月15日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
(2) 衆議院HPに「国会会期一覧」が載っています。

2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
・ 令和元年度(最情)答申第53号(令和元年10月18日答申)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。)。
    苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する(山中注:令和元年5月7日付の意見書に記載した主張です。)。しかし,当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し,出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
・ この答申は,特定日の参議院法務委員会における所持品検査に関する答弁の説明案という特定の文書について,最高裁判所事務総長が「司法行政文書として説明案を作成していない」と説明し(答申書1頁~2頁),情報公開・個人情報保護審査委員会が,会議録で確認した説明の内容から,その説明が不合理とはいえないと判断したもの(答申書2頁~3頁)です。上記1のとおり最高裁判所の国会答弁資料が開示される場合もあるため,この答申は,最高裁判所の国会答弁資料が一般に存在しないことを示すものではありません。

R050818 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局が使用している国会対応に関するマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/oY9RFIJKI3

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 26, 2023

凄いな。答弁書はおろか更問まで公開とは。
なお、中央はこの答弁書をつくるだけで日をまたぐ。 https://t.co/hZdr4OuLHp

— 秋 (@aki2020809) February 22, 2023

3 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判所職員定員法と総定員法の違い―裁判所の定員を法律で定める理由と国会答弁

(続きを読む...)最高裁判所の国会答弁資料

裁判所をめぐる諸情勢について

目次
1 裁判所をめぐる諸情勢について
2 関連記事

1 裁判所をめぐる諸情勢について
(令和時代)
令和元年6月,令和2年8月,令和3年6月,
令和4年7月,令和5年8月,令和6年7月頃,
令和7年7月,
(平成時代)
平成23年7月,

2 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ ①民事・行政事件の現状と課題,②刑事裁判最前線,及び③家庭裁判所の現状と課題といった資料が含まれています。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ

R041216 最高裁の不開示通知書(裁判所をめぐる諸情勢について(平成23年8月から平成31年4月までの分))を添付しています。 pic.twitter.com/KjTuvHBcLh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 19, 2022

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

目次
1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
2 関連記事

1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
・ 令和 7年度及び令和 8年度以降(令和7年8月7日現在)
・ 令和 6年度及び令和 7年度以降(令和6年8月8日現在)
・ 令和 5年度及び令和 6年度以降(令和5年12月1日現在)
・ 令和 4年度及び令和 5年度以降(令和4年11月18日現在)
・ 令和 3年度及び令和 4年度以降(令和3年12月1日現在)
・ 令和 2年度及び令和 3年度以降
・ 令和 元年度及び令和 2年度以降
・ 平成30年度及び平成31年度以降
・ 平成29年度及び平成30年度以降
* 「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表(令和5年度及び令和6年度以降)(令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 最高裁判所が作成した裁判官・検察官の給与月額表を掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の昇給

裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況

目次
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
2 関連記事その他

1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
平成28年12月1日,平成29年12月1日
平成30年12月1日,令和 元年12月1日
令和 2年12月1日,令和 3年12月1日,
令和 4年12月1日,令和 5年12月1日,
令和 6年12月1日,令和 7年12月1日,
* 「裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況(裁判官につき令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 令和元年12月1日分までは,裁判官の年齢階層・男女別在職状況だけでした。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
・ 裁判官の兼職
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官
・ 裁判所の指定職職員
→ 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を掲載しています。
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況

最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

目次
1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
3 関連記事その他

1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
・ 石兼公博最高裁判所判事の就任記者会見(令和6年4月17日実施分)の関係文書
・ 宮川美津子最高裁判所判事の就任記者会見(令和5年11月6日実施分)の関係文書
・ 尾島明最高裁判所判事の就任記者会見(令和4年7月5日実施分)の関係文書
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年8月27日実施分)の関係文書
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の関係文書
・ 長嶺安政最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年2月8日実施分)の関係文書
・ 岡村和美最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年10月2日実施分)の関係文書
・ 林道晴最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年9月2日実施分)の関係文書
・ 宇賀克也最高裁判所判事の就任記者会見(平成31年3月20日実施分)の関係文書

2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
(1) 令和2年10月27日付の答申(令和2年度(最情)答申第29号)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル(最新版) 」です。)。
    最高裁判所事務総長の上記説明によれば,最高裁判所判事就任記者会見の実施に関する留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアルを組織的に作成することを予定した定めはなく,また,就任記者会見は最高裁判所判事個人の考えを語る場として設けられ,その実施に当たってマニュアルの作成を要するほどの留意事項や準備事項は特段存在しないとのことであり,このことは当委員会庶務を通じて確認した結果に合致する。このような就任記者会見の趣旨及び性格を踏まえれば,本件開示申出文書は作成し又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    苦情申出人は,札幌高等裁判所長官の就任記者会見の際には準備・進行メモ等が存在していたことからすれば,本件開示申出文書は存在するといえる旨主張する。 しかしながら,苦情申出人が指摘する準備・進行メモは現に実施された特定の長官の就任記者会見に際して作成されたものであり, それ自体,マニュアルに該当するものではないことからすれば,上記メモが存在するからといって,本件開示申出文書が存在することを裏付けることにはならない。 したがって,苦情申出人の上記主張は採用できない。
    よって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
(2) 34期の植村稔札幌高裁長官の就任記者会見関係文書(平成30年10月3日実施)には以下の文書が含まれています。

3 関連記事その他
(1) 日本裁判官ネットワークHPには,2004年6月1日付で,「60歳代 男性 元裁判所職員」からのメールが掲載されていますところ,その内容は以下のものがあります。

  山崎豊子原作「白い巨塔」が再びドラマ化された。ドラマでは,浪速大学病院の教授回診のシーンがたびたび登場する。白衣を着た教授が殿様のように,助教授・講師・インターンを引き連れて病室を練り歩くのだ。あのシーンを見るたびに,裁判所で行われている最高裁判事や高裁長官の視察を思い出し,気が滅入る。
(2) 藤田宙靖『最高裁回想録―学者判事の七年半』(有斐閣,2012年)25頁によれば,平成14年の同氏の就任記者会見は,就任の日の夕刻,最高裁判所の正面玄関の真上にある大応接室(貴賓室)で行われました。同書226頁によれば,平成22年4月5日の退官の日に全裁判官と別れの杯を交わしたのも同じ大応接室でした。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)

(続きを読む...)最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

最高裁判所裁判官の送別会関係資料

目次
1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」も参照してください。

1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
(9) 岡正晶裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和8年2月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(8) 宇賀克也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年7月21日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(7) 草野耕一裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年3月22日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(6) 深山卓也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年9月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(5) 戸倉三郎裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年8月11日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(4) 長嶺安政裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年4月16日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数が含まれています。
(3)  山口厚裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和5年11月6日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,主要関与事件が含まれています。
(2) 菅野博之裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年7月3日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。
(1) 大谷直人長官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年6月23日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。

2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
・ 令和4年度(最情)答申第16号(令和4年9月13日答申)には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    当委員会庶務を通じて確認したところ、退官記念資料は、退官予定の最高裁判所判事に係る最高裁判所裁判官国民審査公報への掲載文、主要関与裁判例一覧表、在任中の終局事件数並びに関与した事件の判例集及び裁判集登載件数等によって構成されることが通例であることが認められた。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の送別会関係資料

最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

目次
1 最高裁から衆議院への情報提供文書
2 最高裁から参議院への情報提供文書
3 法務省から参議院への情報提供文書
4 関連記事その他

1 最高裁から衆議院への情報提供文書
(1) 衆議院調査局の依頼文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年1月の依頼,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する情報提供について(令和8年1月9日付の衆議院調査局の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係,令和6年1月の依頼関係,
令和7年1月の依頼関係,令和8年1月の依頼関係,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する,衆議院調査局に対する最高裁の情報提供文書(令和8年1月9日付けの依頼に対するもの)」といったファイル名です。

2 最高裁から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の資料要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,
* 「令和8年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和8年2月16日付の参議院法務委員会調査室の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書(附帯決議への対処状況を含む。)
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係
令和6年1月の依頼関係,令和7年1月の依頼関係
* 「令和8年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和8年2月16日付の参議院法務委員会調査室の依頼)に基づいて参議院法務委員会に提供した文書」といったファイル名です。

3 法務省から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の審査要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,

(続きを読む...)最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

令和5年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 参考資料として,裁判手続等のデジタル化関連予算額推移,庁舎新営工事における次世代対応について,冷暖房の運転時間延長をはじめとする柔軟な稼働について(令和5年6月5日付の最高裁判所経理局総務課長等の事務連絡),及び今後の裁判所共済組合について(令和5年度実務協議会(夏季)の資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージが含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和4年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画,令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

第77期司法修習の日程

目次
0 第77期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

* 「第77期司法修習開始前の日程」,及び「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第77期修習日程の全体像
(1) 導入修習
令和6年3月21日(木)~4月12日(金)
(2) 第1クール
4月16日(火)~6月10日(月)
(3) 第2クール
6月11日(火)~8月1日(木)
(4) 第3クール
8月 2日(金)~9月26日(木)
(5) 第4クール
9月27日(金)~11月20日(水)
(6) A班の集合修習
11月25日(月)~令和7年1月10日(金)
(7) A班の選択型実務修習
1月14日(火)~2月27日(木)
(8) 二回試験(推測)
3月3日(月)~3月7日(金)

(続きを読む...)第77期司法修習の日程

令和4年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 令和5年度予算案の概要
④ 庁舎新営工事における次世代対応について
⑤ 民事・行政事件の現状と課題
⑥ 刑事裁判最前線
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と医事関係訴訟の概況

1 この記事の対象
2 集中部と事件数

第2 相談から提訴までの調査

1 患者側の資料収集

(1) 診療録等を早期に確保する
(2) 医療機関外の資料も時系列化する
(3) 診療録は情報源・評価・計画・実施を分けて読む

2 医療側の初動
3 争点は5段階で整理する

第3 医療水準と過失判断

1 結果保証ではなく診療時の医療水準が基準となる
2 医療慣行,ガイドライン及び電子添文
3 協力医,意見書及び鑑定

第4 説明義務,療養指導及び転送義務

(続きを読む...)医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効(AIリライト)

行政事件訴訟の主要論点―処分性・原告適格・訴えの利益・裁量審査の総合案内(AI作成)

目次第1 行政事件で最初に確認する事項1 何を争うのか2 いつ争うのか3 訴訟類型を法的効果から選ぶ4 申請の段階と,求める結果に応じた入口第2 訴訟要件に関する主要論点1 処分性2 原告適格と訴えの利益第3 本案審理に関する主要論点1 裁量権の逸脱・濫用2 理由提示3 違法性の承継第4 分野別の行政事件1 情報公開2 住民監査請求と住民訴訟3 個別分野の記事第5 出典
第1 行政事件で最初に確認する事項
1 何を争うのか

行政事件では,行政庁の行為に不満があるというだけでは,直ちに取消訴訟を選べるわけではない。
争う対象が行政処分に当たるか,原告に法律上の利益があるか,取消しによって現実に回復できる利益が残っているかを順に確認する必要がある。

取消訴訟のほかにも,無効等確認の訴え,不作為の違法確認の訴え,義務付けの訴え,差止めの訴え,当事者訴訟,住民訴訟及び国家賠償請求がある。
名称ではなく,求める救済と行政作用の段階に対応する訴訟類型を選ぶことが重要である。
取消訴訟と国家賠償請求の目的,違法性判断及び併合提起の関係は,取消訴訟と国家賠償請求の関係―併合提起・違法性・取消判決の拘束力(AI作成)で整理している。

2 いつ争うのか

取消訴訟には出訴期間があり,審査請求をした場合の起算点,正当な理由及び個別法の特則を確認しなければならない。
処分前の差止めと処分後の取消訴訟・執行停止では,要件と時間軸が異なる。
審査請求の3か月・1年の期間,執行停止,審理員手続及び裁決後の取消訴訟は,行政不服審査法の審査請求―期間・執行停止・審理員・裁決・取消訴訟(AI作成)を参照されたい。

申請時,処分時,処分の告知時及び裁判所の違法判断時も区別する必要がある。
詳しくは,行政処分の適法性の基準時と効力発生時期を参照されたい。

3 訴訟類型を法的効果から選ぶ

訴訟類型は名称ではなく,争う対象,処分庁,被告,仮の救済,判決効及び最終的に回復したい権利から逆算する。

類型対象・被告期間仮の救済主な判決効回復できるもの取消訴訟処分・裁決/処分の事務が帰属する国・公共団体等原則6か月・1年執行停止形成力,第三者効,拘束力処分の効力除去無効等確認処分・裁決/行政主体等取消訴訟と同じ出訴期間なし執行停止を準用拘束力。第三者効は明文準用なし処分の無効確認当事者訴訟・民事訴訟現在の権利・義務/法律関係の相手方請求ごとに確認処分自体への民事仮処分は不可原則として当事者間地位,所有権,登記,債務等義務付け訴訟一定の処分(名宛人・根拠条項・内容で特定し,撤去作業等の事実行為とは区別)/行政主体等非申請型は出訴期間の定めなし。申請型は取消訴訟等の併合提起が必要仮の義務付け拘束力(38条1項による33条準用)。第三者効(32条1項)は準用なし行政庁に処分をさせること差止め訴訟一定の処分/行政主体等出訴期間の定めなし仮の差止め拘束力(同上)。第三者効は準用なし処分の予防

義務付け判決は行政庁を拘束するが,処分の相手方となる第三者には,判決を受けて行政庁がする処分を通じて効果が及ぶ。
第三者に対する規制権限の発動を求める非申請型義務付け訴訟の要件,民事訴訟との比較及び判決効は,非申請型義務付け訴訟―行政に是正命令を出させる訴えの一定の処分・重大な損害・補充性・判決効で整理している。

無効等確認訴訟と現在の法律関係に関する訴えの比較は,行政処分の無効等確認訴訟と現在の法律関係に関する訴えを参照されたい。

申請拒否の取消判決後に行政庁が行う再処分と,許可を命じる申請型義務付けの違いは,申請拒否の取消判決で許可は得られるか―再処分義務・義務付け訴訟・競願者の地位で整理している。取消しによる再審査の機会と,許可取得まで求める請求を区別する必要がある。

4 申請の段階と,求める結果に応じた入口
申請の段階確認する救済と条件まだ申請していない法令上の申請の可否,提出先,様式・資料を確認する。陳情や事前相談と申請を区別する。提出後,返送・無応答到達,補正,返送の法的意味,取下げ及び相当期間を確認する。申請が係属し処分がない場合は不作為の救済を検討する。拒否処分がある通知の受領日,処分性,理由及び期間を確認し,取消訴訟等を検討する。一定の許可等まで得たい申請型義務付けの併合要件と本案要件を確認する。無応答型は不作為違法確認,拒否型は取消訴訟又は無効等確認と併合する。

行政事件訴訟法3条5項・37条・37条の3に即して,「応答を得る」「拒否を取り消す」「一定の有利な処分を命じてもらう」という希望を分ける。詳しくは,申請書を受け取らない・返送する行政庁への対応を参照されたい。自治体の条例・規則に根拠がある処分等では行政手続法3条3項の適用除外と手続条例を,国税では国税通則法の特則を確認する。

分野別の入口として,更正の請求に返事がないときは国税の未処理・通知後・裁決待ちを,農振除外と農地転用許可は何が違うかは計画変更の申出と転用許可等を整理している。法定申請に当たるかを確認せず,どの分野でも同じ救済が使えると考えることはできない。

第2 訴訟要件に関する主要論点
1 処分性

取消訴訟の対象は,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為である。
勧告,通知,計画決定,公表等も名称だけで結論は決まらず,根拠法令の仕組み,法的効果,後続措置及び後の段階で争う救済の実効性を検討する。

判断枠組みと最高裁の肯定例・否定例は,行政処分の処分性とはにまとめた。
勧告・指示・公表の連鎖は,行政庁の勧告・指示・公表に対する争い方を参照されたい。

2 原告適格と訴えの利益

(続きを読む...)行政事件訴訟の主要論点―処分性・原告適格・訴えの利益・裁量審査の総合案内(AI作成)

裁判所書記官の処分に対する異議申立て―民訴法121条・通常抗告・調書の更正(AIリライト)

目次第1 本記事が扱う異議申立て1 民訴法121条の位置付け2 特別規定を先に確認する必要3 訴訟指揮等への異議,責問権及び調書への異議との区別第2 民訴法121条による異議申立て1 対象となり得る処分2 申立人,申立先及び方式3 申立書に記載する事項4 500円の手数料と納付方法第3 異議についての決定と抗告1 所属裁判所の決定2 通常抗告3 高等裁判所の決定に対する不服申立て第4 口頭弁論調書の記載に対する異議1 新法事件と旧法事件2 異議の方式及び時期3 調書の証明力と公開違反4 弁論準備手続調書にも異議を述べられること5 経過措置は調書の作成時点だけで判断しない第5 口頭弁論調書の更正1 民訴法160条の2による更正2 更正処分に対する異議3 更正できる範囲4 旧法事件の更正方式と異議の区別第6 申立て前の確認手順1 どの処分を争うかを特定すること2 低負担の資料確認を先に行うこと3 異議申立てをしない場合第7 出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 公的資料・ウェブ資料4 文献
第1 本記事が扱う異議申立て
1 民訴法121条の位置付け

裁判所書記官が独立の権限に基づいてした処分に不服がある場合,その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。民訴法121条は,異議について所属裁判所が決定で裁判をすることを定めている。本記事では,通常の民事訴訟における同条の異議申立てを中心に,その決定に対する通常抗告,口頭弁論調書の記載に対する異議及び調書の更正を説明する。

2 特別規定を先に確認する必要

裁判所書記官の処分であっても,すべてが民訴法121条の対象となるわけではない。次の処分には期間又は効力を含む特別規定があるため,民訴法121条及び期間の定めのない通常抗告という一般論をそのまま当てはめてはならない。

① 訴訟費用額確定処分に対する異議は,現行民訴法71条5項により告知から1週間の不変期間内にする必要があり,異議には執行停止の効力があり,異議についての決定には即時抗告ができる。
② 訴え提起手数料の納付命令に対する異議は,民訴法137条の2第3項により告知から1週間の不変期間内にする必要があり,異議には執行停止の効力がある。
③ 口頭弁論調書の更正処分に対する異議は,民訴法160条の2第3項が準用する71条4項,5項及び8項に従う。
④ 民事執行,支払督促,家事事件,非訟事件及び倒産事件には,それぞれの法律に特別の不服申立てがある。

訴訟費用額確定処分については,民訴法71条の特別規定により,告知から1週間の不変期間内の異議,その執行停止効及び異議についての決定への即時抗告を確認する。費用計算書から回収までの手順は,訴訟費用額確定処分の申立てを参照されたい。

3 訴訟指揮等への異議,責問権及び調書への異議との区別

民訴法121条の対象は,裁判所書記官の処分である。これに対し,150条の異議は,口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は149条1項・2項による裁判長若しくは陪席裁判官の処置を対象とする。裁判所のすべての判断が150条の対象になるわけではない。

民訴法90条は,訴訟手続に関する規定の違反を知り,又は知ることができた当事者が,遅滞なく異議を述べない場合の異議権喪失を定める。ただし,放棄できないものについては例外がある。90条の問題は,書記官の処分に対する121条の異議の問題と同一ではない。

調書の内容についての160条の異議は,記録内容を対象とする。期日での訴訟指揮や手続違反に対する異議とは対象が異なり,後日調書への異議を述べれば,その場で必要だった異議が当然にさかのぼって補われるとはいえない。
書記官への連絡についても,連絡の相手と内容だけでなく,裁判所にどの異議を述べたのかを明確にし,記録を確認する必要がある。求釈明・訴訟指揮への異議・責問権の使い分けは,民事訴訟の進行に異議があるとき―求釈明・訴訟指揮への異議・責問権と期日の記録を参照されたい。

第2 民訴法121条による異議申立て
1 対象となり得る処分

民訴法121条の対象となり得る典型例は,裁判所書記官が独立の権限に基づいてする訴訟記録の閲覧等又は証明に関する処分である。令和8年5月21日に全面施行された改正民訴法の下では,非電磁的訴訟記録の閲覧,謄写,謄本若しくは抄本の交付又は複製は91条,電磁的訴訟記録の閲覧,複写又は記録事項証明は91条の2,訴訟に関する事項の証明は91条の3に分かれている。民訴規則48条に基づく判決確定証明の請求に対する処分も,裁判所書記官の権限に属する。

もっとも,裁判所が民訴法92条に基づいて訴訟記録の閲覧等を制限し,裁判所書記官がその決定に従って閲覧等を拒絶した場合,争うべき対象は裁判所の閲覧制限決定である。この場合は,同条3項の取消申立て又は同条4項の即時抗告によるべきであり,民訴法121条の異議によって裁判所の先行判断を迂回することはできない。

2 申立人,申立先及び方式

異議を申し立てることができるのは,対象となる請求をする資格があり,裁判所書記官の拒絶その他の処分によって不利益を受けた者である。申立先は,処分をした裁判所書記官の所属する裁判所であり,常に「受訴裁判所」と表現できるとは限らない。処分日,処分内容及び所属裁判所が不明確な場合は,まず担当係に処分の内容を確認すべきである。

申立ては,事件の適用法及び提出者に応じて,mintsによる電子申立て又は書面提出の方法で行う。手数料を納付すべき申立書はファクシミリ提出の対象外であるため,提出方法を担当係に確認する必要がある。令和8年5月21日以後に提起された新法事件では,弁護士等の訴訟代理人は原則としてmintsの利用が義務付けられている。

3 申立書に記載する事項

申立書では,裁判所が対象処分及び求める結論を短期間で特定できるようにする。少なくとも,①対象事件,②処分をした裁判所書記官の所属及び処分日,③異議の対象となる処分,④求める裁判,⑤処分が違法又は不当である理由,⑥閲覧等を求める記録又は証明事項を記載するのが相当である。拒絶理由を記載した書面又は担当係との連絡記録がある場合は,その内容も特定する。

4 500円の手数料と納付方法

裁判所書記官の処分に対する異議申立ての手数料は,民事訴訟費用等に関する法律3条及び別表第2の13の項により500円である。ただし,現在は常に申立書へ500円の収入印紙を貼るわけではない。

裁判所の民事訴訟手続デジタル化案内によれば,令和8年5月21日以後に提起された新法事件では,申立手数料は原則としてペイジーを利用して現金で納付し,送達のための郵便費用は申立手数料へ一本化された。同日前に提起された旧法事件では,収入印紙及び予納郵券による従前の取扱いが残る。控訴事件又は抗告事件が新法事件か旧法事件かは上訴又は抗告の日ではなく,原審事件の申立日を基準に判定されるため,裁判所のmints利用案内及び担当係の案内を確認すべきである。

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監査役設置会社と取締役・退任取締役との間の訴えにおける会社代表者(AIリライト)

第1 会社を代表する者の結論

1 会社法上の監査役設置会社では監査役が代表する
2 会計限定監査役の会社では監査役が代表しない

第2 代表者を確定するための判定手順

1 会社法上の機関設計と登記上の表示を分ける
2 定款と登記の経過措置を確認する
3 会社法施行時の旧小会社と特例有限会社を確認する

第3 会社法386条の適用範囲

1 現職の取締役と退任取締役を含む
2 取締役としての責任追及訴訟に限定されない
3 複数の監査役と代表権の範囲

第4 最高裁平成24年3月6日判決

1 判決が示した判断
2 差戻前後の知的財産高等裁判所判決
3 最高裁判決の確認媒体

第5 代表者を誤った場合の訴訟法上の処理

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消費者契約法に関する最高裁判例(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と要点第2 消費者契約法9条に関する最高裁判例1 学納金不返還特約2 LPガス供給契約の残存費用条項3 配管の付合・所有権と契約の表題4 現行法と主張立証責任第3 消費者契約法10条に関する最高裁判例第4 消費者契約法12条に関する最高裁判例第5 その他の関連最高裁判例第6 実務上の留意点第7 関連記事第8 出典

第1 この記事の対象と要点
1 対象と基準日

本記事は,消費者契約法又は同法の差止請求制度に関し,最高裁判所が法的判断を示した主な裁判例を,令和8年9月22日現在で整理するものである。
最高裁判所ウェブサイトに掲載された判例情報及び判決全文を基準とし,判決時の条文と現行法の条文番号が異なる場合はその対応も示す。

2 要点

最高裁判例は,同じ条文を扱っていても,契約の種類,条項の文言,解除の時期,対価関係及び事業者の運用等の具体的事情を前提としている。
したがって,「解約金条項は無効である」,「更新料条項は有効である」といった抽象的な結論だけを切り出すことはできず,自己の契約と判決の事実関係を対比する必要がある。

既存の最高裁判例のうち,特に注意すべきものは,最高裁令和7年12月23日判決がLPガス供給契約の残存費用条項を旧9条1号により全部無効としたこと,最高裁令和4年12月12日判決が家賃債務保証業者の無催告解除条項及び明渡し擬制条項を10条により無効としたことである。

第2 消費者契約法9条に関する最高裁判例
1 学納金不返還特約

大学等の入学辞退に伴う学納金の返還をめぐり,最高裁は,入学金と授業料等を区別し,解除の時期,推薦入試における専願の約束,入学式の無断欠席に関する記載,大学職員の説明及び定員補充の可能性等を考慮している。

裁判例
主な判断

最高裁平成18年11月27日第二小法廷判決(平成17年(受)第1158号・民集60巻9号3437頁)
在学契約,入学金及び学納金不返還特約の性質を示した基本判例である。原則として,3月31日までに在学契約が解除された場合,大学に生ずべき平均的な損害は存しないとした。

最高裁平成18年11月27日第二小法廷判決(平成17年(受)第1437号・民集60巻9号3597頁)
入学式の無断欠席を入学辞退とみなす旨等が入学手続要項に書かれている場合,無断欠席は原則として黙示の解除の意思表示に当たり,入学式の日までに解除された場合の授業料等不返還特約を全部無効とした。

最高裁平成18年11月27日第二小法廷判決(平成18年(受)第1130号・集民222号511頁)
大学職員が,入学式に出席しなければ入学辞退として扱う旨を告げたため,欠席による解除が4月になったという事情の下で,大学が不返還特約の有効を主張することは信義則上許されないとした。

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上告不受理決定等と一緒に送られてくる予納郵券に関する受領書

目次
1 総論
2 予納郵便切手の返却時の取扱い
3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1)ア 簡易書留により郵送される最高裁判所の封筒(サイズは長形3号であり,上告不受理決定が入ってあります。)には,上告受理申立てに際して提出した予納郵券のほか,郵便切手内訳表が右上に記載された返還書兼受領書が一緒に入っています。
    しかし,以前は封筒及び受領書にFAX番号が書いていないため,最高裁判所に対して,FAXにより受領書を提出することができませんから,最高裁判所に対して受領書を提出する場合,持参又は郵送する必要がありました。
イ 特別抗告棄却決定についても同じ取扱いになっていました。
(2) 私の経験では,令和4年12月15日付の特別抗告棄却決定と一緒に入っていた返還書兼受領書にはFAX番号が書いてありました。

R030621 最高裁の不開示通知書(民事事件の上告棄却決定に対する予納郵券の受領書の提出に利用できるファックス番号を事件当事者に告知しない理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/rYo8CJ273a

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2021

2 予納郵便切手の返却時の取扱い
(1) 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)7条は以下のとおりです。
① 訟廷管理官又は主任書記官は、その保管する予納郵便切手について返還すべき事由が生じたときは、これを返還を受けるべき者に交付し、その者から受領書を受け取らなければならない。
② 主任書記官は、所在不明その他の理由により予納郵便切手を返還することができないときは、これを訟廷管理官に引き継がなければならない。
(2) 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長の通達)には「主任書記官は,予納郵便切手を郵便により送付して返還するときは,返還を受ける者に予納郵便切手及び返還書とともに受領書の用紙を送付し,これに所要の事項を記載させた上提出させる。」と書いてあります。

裁判所から予納郵券の余り61円分が送られてきた。
その受領書をFAXしたところ、「FAXではなく、原本を郵送してくれ」と書記官に言われた。
61円の切手を受け取るために、84円(郵券を裁判所→うちの事務所)+84円(受領書をうちの事務所→裁判所)の合計168円がかかる。
ザ・裁判所的な事務処理。

— やつはし (@yatsuhashidayo) August 11, 2021

3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
(1) 令和3年10月18日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
 最高裁判所の書記官が訴訟関係人に対し,予納郵便切手を返還したにもかかわらず,受領書を受け取ることができなかった場合の対応は,書記官が個別に検討し,対応しているところ,その際には高等裁判所事務局長等宛ての事務連絡(平成18年2月24日付け最高裁判所事務総局総務局第三課長及び同家庭局第一課長事務連絡「「郵券通達等の改正の概要について」等の送付について」)を参考にするなどして処理しており,改めて最高裁判所の書記官に対して訴訟関係人から受領書を受け取ることができなかった場合の取扱いを記載した文書を作成又は取得せずども,何ら支障は生じない

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共同不法行為の要件・過失相殺・求償関係(AIリライト)

第1 共同不法行為の全体像1 民法719条の三つの規律2 被害者に対する責任と加害者間の負担第2 民法719条1項前段の共同不法行為1 関連共同性2 順次競合して不可分の損害を生じた場合第3 民法719条1項後段と因果関係不明1 典型的な適用場面2 建設アスベスト訴訟と割合的な連帯責任第4 教唆者及び幇助者の責任1 教唆・幇助の基本2 飲酒運転事故における関係者の責任3 古物商の継続買取りと後続の窃盗第5 共同不法行為における過失相殺1 相対的な過失相殺2 絶対的過失割合による過失相殺3 交通事故と後続医療過誤の計算を比較する第6 一部弁済,保険金及び和解1 一人による一部填補2 自賠責保険金と内部負担3 一人との和解及び債務免除第7 共同不法行為者間の求償1 求償の基本的な考え方2 使用者責任が関係する求償3 支払前後の対応及び消滅時効第8 不真正連帯債務と平成29年民法改正1 一人について生じた事由の効力2 改正後の連帯債務規定との関係第9 関連する損害論及び使用者責任の判例第10 実務上の確認事項第11 関連記事第12 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 文献
第1 共同不法行為の全体像
1 民法719条の三つの規律

民法719条は,①数人が共同の不法行為によって損害を加えた場合(1項前段),②共同行為者のうち誰が損害を加えたかを知ることができない場合(1項後段),③教唆者又は幇助者がいる場合(2項)を定めている。

1項前段と1項後段は,同じ「各自が連帯して」賠償責任を負うという効果を定めているものの,問題となる因果関係の構造が異なる。前段は複数の行為の関連共同性を問題とするのに対し,後段は加害行為者を特定できないことによる因果関係の立証困難を救済する規律である。

2 被害者に対する責任と加害者間の負担

共同不法行為を検討するときは,①被害者が誰にどの範囲の損害を請求できるかという対外的責任と,②共同不法行為者間で最終的に誰がどの割合を負担するかという内部関係を分ける必要がある。

被害者との関係で各加害者が全損害について責任を負う場合でも,加害者間では過失,原因力その他の事情に応じた負担部分が定められ,自己の負担部分を超えて賠償した者に求償が認められることがある。対外的な寄与度減責が否定されることと,内部求償において負担割合を定めることは矛盾しない。

第2 民法719条1項前段の共同不法行為
1 関連共同性

最高裁昭和43年4月23日第三小法廷判決(昭和39年(オ)第902号,民集22巻4号964頁)は,複数人の行為が客観的に関連共同して流水を汚染し,各人の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備える事案において,各人が相当因果関係にある全損害について責任を負うとした。

したがって,1項前段の「共同」は,共謀その他の主観的な意思連絡がある場合だけに限られない。ただし,複数人が同じ場所又は同じ時期に行動しただけで足りるものではない。各人につき民法709条,715条,718条など該当する責任根拠の要件を確かめた上で,行為相互の関連性,各行為と損害との因果関係及び全損害責任を基礎付ける一体性を具体的に検討する必要がある。

公の道路と民間施設の騒音・排出が重なる事案では,国又は公共団体に対する国家賠償法2条1項の請求と,民間事業者に対する民法709条等の請求を区別する。
前者では営造物の設置・管理の瑕疵を,後者で709条を根拠とするなら故意又は過失等を,それぞれの損害・因果関係とともに検討する。
719条という条文を挙げるだけで,これらの責任根拠固有の要件の検討が不要になるわけではない。

最高裁平成7年7月7日判決(国道43号・損害賠償)は,公の営造物が供用目的に沿って利用されることに伴い,周辺住民に受忍限度を超える被害を与える場合を,国家賠償法2条1項の問題として扱っている(PDF1~2頁)。
このような個別の責任の検討と,昭和43年4月23日判決に示された関連共同性・全損害責任の検討を,請求原因と証拠の整理でも分けて示すことが有用である。

2 順次競合して不可分の損害を生じた場合

最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決(平成10年(受)第168号,民集55巻2号328頁)は,交通事故とその後の医療行為が順次競合し,いずれも死亡という不可分の一個の結果との間に相当因果関係がある事案を扱った。同判決は,各不法行為者が全損害について責任を負い,結果に対する寄与割合によって被害者に対する賠償額を案分することはできないとした。

この判例は,独立して成立する複数の不法行為が順次作用した場合にも共同不法行為が成立し得ることを示している。他方,後記の1項後段の典型である「誰か一人の行為が原因であるが,その者を特定できない場合」とは区別する必要がある。

第3 民法719条1項後段と因果関係不明
1 典型的な適用場面

1項後段の典型は,特定された複数人の行為がそれぞれ単独で損害を生じさせ得るものの,実際に誰の行為によって損害が生じたかを被害者が特定できない場合である。この規定により因果関係の立証責任が転換又は緩和され,各行為者は自己の行為が損害を生じさせていないことを主張立証しない限り責任を負うことになる。

これに対し,複数の行為が累積して初めて損害を生じさせた場合,各行為が損害の一部だけに寄与した場合又は特定された者以外にも原因者が存在し得る場合には,条文をそのまま適用できるか,類推適用にとどまるか,責任範囲を全部とするか一部とするかを別に検討しなければならない。

2 建設アスベスト訴訟と割合的な連帯責任

最高裁令和3年5月17日第一小法廷判決(平成30年(受)第1447号,民集75巻5号1359頁)は,1項後段の適用について,被害者が特定した複数の行為者以外に,その損害を単独で生じさせ得る行為をした者が存在しないことを要するとした。

同判決は,この要件を示しただけではない。累積的な石綿粉じん曝露の事案で,被害者ごとに建材が現場へ相当回数到達したこと,対象建材による曝露量が全体の3分の1程度であること等を踏まえ,1項後段を類推適用し,特定された建材メーカーらに損害の3分の1の範囲で連帯責任を認めた。共同不法行為が問題となるからといって,常に全損害について責任が認められるわけではないことを示す重要な判例である。

第4 教唆者及び幇助者の責任
1 教唆・幇助の基本

民法719条2項は,行為者を教唆した者及び幇助した者を共同行為者とみなし,同条1項を適用すると定めている。教唆は不法行為をする意思を生じさせ,又は強める行為を,幇助は不法行為を容易にする物理的又は精神的援助を意味する。

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民事裁判手続のデジタル化(IT化)-mints・ウェブ会議・電子訴訟(AIリライト)

第1 令和8年5月21日以後の民事訴訟

1 民事訴訟手続は全面的にデジタル化された
2 新法事件と旧法事件の区別
3 「3つのe」の現在地
4 法定審理期間訴訟手続は自動的に適用されるか

第2 mintsによる電子提出と費用納付

1 mintsとは
2 電子提出をできる者としなければならない者
3 手数料と郵便費用

第3 システム送達・電子記録・証拠

1 システム送達と1週間の経過
2 紙の書証と電磁的記録の証拠調べ
3 訴訟記録・判決書・強制執行

第4 ウェブ会議等による期日

1 弁論準備手続・和解・口頭弁論
2 参加場所は無条件に自由ではない
3 証人尋問等
4 和解に関する二つの規定

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裁判官秘書官の職務・身分・人数及び制度の沿革(AIリライト)

第1 裁判官秘書官の種類及び法定数

1 最高裁判所の秘書官は15人である
2 高等裁判所長官秘書官は8人である
3 法定ポスト数と実際の任命者数は区別を要する

第2 裁判官秘書官の職務

1 法定職務は「機密に関する事務」である
2 日程・連絡・書類整理等の身近な執務補助を行う
3 裁判判断そのものには関与しない

第3 裁判所調査官及び裁判所書記官との違い

1 裁判所調査官は審理・裁判に必要な調査を行う
2 裁判所書記官は事件記録及び手続事務を担う
3 三つの官職は支援対象と法的機能が異なる

第4 特別職としての身分及び勤務条件

1 一般職裁判所職員向けの包括的準用から外れる
2 給与は特別職給与法による
3 休暇,保健及び安全保持には個別規程がある
4 懲戒に関する公開資料上の状況

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令和3年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画) 令和3年度~令和7年度(令和3年8月の最高裁判所の文書),及び今後の裁判所共済組合について【現在,共済組合で検討中の統合案】(令和3年度実務協議会(冬季)の配布資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画(案),令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1)ア 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
イ 令和3年度実務協議会(冬季)の場合,令和4年4月に高裁事務局長になることが決まっていた57期の林欣寛司法研修所刑事裁判教官,51期の澤村智子東京地裁49民判事及び55期の一原友彦大阪地裁24民判事も出席しました。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

訴訟提起で原告の住所・氏名を秘匿する方法(AIリライト)

目次

第1 現在の取扱いの結論

1 令和5年2月20日以後の新件
2 令和8年5月21日以後の電子提出
3 旧来の秘匿措置との区別

第2 秘匿決定の対象及び要件

1 秘匿対象者
2 住所等及び氏名等
3 社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ
4 相手方が秘匿事項を知らないこと

第3 訴え提起時の提出方法

1 訴状と同時に提出する書類
2 訴状の当事者欄
3 秘匿事項届出書面だけは紙で提出すること
4 疎明資料及び漏えい点検
5 手数料及び却下後の処理

第4 秘匿決定だけでは足りない場合

1 秘匿事項届出書面以外の記録

(続きを読む...)訴訟提起で原告の住所・氏名を秘匿する方法(AIリライト)

民事訴訟の送達――補充送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達(AIリライト)

目次

第1 民事訴訟における送達の基本1 送達の意味と本記事の対象2 職権送達,送達事務及び送達実施機関第2 送達場所と交付の方法1 住所等,就業場所及び送達場所の届出2 書記官送達と出会送達3 補充送達と差置送達第3 法人に対する送達1 代表者と送達場所2 支店の受付係への交付と企業の期限管理第4 付郵便送達と住所等調査1 要件と効力発生時期2 住居所及び就業場所の調査第5 公示送達1 公示送達を利用できる場合2 オンライン公告と効力発生時期3 公示送達で被告が欠席した場合の主張立証第6 出力書面による送達とシステム送達1 二つの送達方法2 効力が生じる時点3 届出義務者と無届出時の特例第7 送達の瑕疵と当事者の救済1 補充送達の有効性と再審事由は別であること2 誤った住所等調査と損害賠償3 送達受取人の受領記録の誤りと訴訟行為の追完4 送達報告書の誤記と控訴期間第8 銀行口座情報しか分からない相手への訴え1 名古屋高裁金沢支部平成16年決定2 決定の射程と調査嘱託第9 送達を要しない例外第10 判決・和解調書,外国送達及び関連資料1 判決と和解・放棄・認諾調書2 外国送達3 送達実務に関する裁判所事務連絡第11 出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 裁判所その他の公的資料4 文献及びウェブ資料
第1 民事訴訟における送達の基本
1 送達の意味と本記事の対象

送達は,訴状,判決その他の訴訟関係書類又は電磁的記録を,法定の方式によって当事者その他の受送達者に告知する手続である。通常の郵送や当事者間の直送とは異なり,どこで誰に交付したか,又はシステム上のどの時点で効力が生じたかが,上訴期間その他の手続期間に影響する。

本記事は,民事訴訟法上の国内送達を中心に,送達場所,補充送達,差置送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達を整理する。令和8年5月21日以後に提起された訴訟等には全面デジタル化後の規定が適用される一方,同月20日以前に提起された事件は原則として従前の規定で処理されるため,係属事件の適用法を最初に確認する必要がある。

2 職権送達,送達事務及び送達実施機関

送達は,特別の定めがある場合を除き,裁判所が職権で行い,送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱う(民訴法98条)。書類の送達は,特別の定めがある場合を除き,郵便又は執行官によって行い,郵便による送達では郵便業務従事者が送達をする者となる(同法101条)。裁判所書記官は,所属裁判所の事件について出頭した者に自ら送達することもできる(同法102条)。

郵便による送達では,郵便法49条の特別送達が用いられる。郵便法66条は旧条文の番号であり,現行法上の根拠条文ではない。また,送達をした者が作成する送達報告書の根拠は,現行民訴法100条であり,書面の提出に代えて所定の電子情報処理組織又は記録媒体を用いることもできる。

送達事務を担当する書記官の職務全体や,裁判所事務官との違いは,裁判所書記官とはで説明している。
送達に関する事務を取り扱う職員と,実際に書類を交付する者は,前記の法令上の役割に即して区別する必要がある。

第2 送達場所と交付の方法
1 住所等,就業場所及び送達場所の届出

書類は,受送達者の住所,居所,営業所又は事務所で送達するのが原則である。これらの場所が知れないとき,又はその場所で送達するのに支障があるときは,雇用,委任その他の法律関係に基づく就業場所で送達できる(民訴法103条)。

当事者,法定代理人又は訴訟代理人は,日本国内の送達場所を受訴裁判所へ届け出なければならず,送達受取人を併せて届け出ることもできる。届出後は,原則として届出場所で送達する(民訴法104条)。

2 書記官送達と出会送達

裁判所書記官は,所属裁判所の事件について出頭した者に書類を交付できる。これに対し,国内に住所等を有することが明らかでない者には出会った場所で送達でき,国内住所等が明らかな者又は送達場所を届け出た者には,受領を拒まない場合に出会送達ができる(民訴法105条)。

郵便業務従事者が日本郵便の営業所で受送達者本人に交付する場合も,送達場所で本人に交付する場合と同様に処理される。本人に会えず,補充送達の要件を満たす者が郵便局窓口に出頭した場合には,民訴法106条1項後段による交付が問題となる。

3 補充送達と差置送達

就業場所以外の送達場所で本人に会えないときは,使用人その他の従業者又は同居者で,書類の受領について相当のわきまえがある者に交付できる(民訴法106条1項)。就業場所では,雇用主,その法定代理人又は従業者等が相当のわきまえを有し,受領を拒まない場合に限って補充送達ができる(同条2項)。就業場所で補充送達がされたときは,裁判所書記官がその旨を本人へ通知する(民事訴訟規則43条)。

本人又は住居所等にいる補充送達受領資格者が正当な理由なく受領を拒んだときは,書類を送達場所に差し置くことができる(民訴法106条3項)。もっとも,就業場所にいる雇用主や従業者等が受領を拒んだ場合には同項の差置送達はできないため,住居所等に宛てた付郵便送達を含む別の方法を検討することになる。

第3 法人に対する送達
1 代表者と送達場所

法人が当事者であるときは,法人の代表者が受送達者となる(民訴法37条及び99条)。代表者の住所等に加え,本人である法人の営業所又は事務所も送達場所になる(同法103条1項ただし書)。代表者が受送達者であることと,法人の本店,支店その他の営業所又は事務所が送達場所になることは,区別して理解する必要がある。

法人の営業所又は事務所で代表者本人に会えない場合でも,その場所で勤務し,書類の受領について相当のわきまえがある従業者等に交付すれば,補充送達が成立し得る。形式的な所属だけでなく,当該送達場所との関係,担当業務,年齢及び書類を名宛人へ渡すことを期待できる立場であるかを具体的に検討する。

国が当事者であるときは,国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1条により法務大臣が国を代表する。
法務省大臣官房訟務部門の「訟務事務入門(第6版)」(平成18年3月)によれば,国を被告とする訴状は裁判所から法務大臣に送達され,法務省から担当の法務局又は地方法務局に事件が移される(PDF34頁~35頁)。
広島高裁平成3年1月31日判決(平成2年(ネ)第84号,判例秘書の判例番号 L04620028)は,国を相手方とする証拠保全手続の呼出状等は法務大臣の住所又は事務所に送達すべきものとし,指定代理人に指定されていない国立病院長への送達は違法であるとした。
最高裁平成3年12月5日第一小法廷判決(平成3年(オ)第652号,判例秘書の判例番号 L04610093)は,この原審の判断を正当として是認し,上告を棄却した。
国側の手続の流れは,国を被告とする訴訟で国側は何をしているかで説明している。

2 支店の受付係への交付と企業の期限管理

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訴訟能力,訴状等の受送達者,審判前の保全処分及び特別代理人(AIリライト)

目次

第1 訴訟能力を判断するための基本区分

1 訴訟能力,行為能力及び意思能力の違い

2 通常の民事訴訟における未成年者及び成年被後見人

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

3 被保佐人及び被補助人

4 後見開始の審判がない意思無能力者

第2 訴状その他の裁判書類の受送達者

1 現行民事訴訟法99条の原則

2 類型別の受送達者

(1) 未成年者及び成年被後見人

(2) 被保佐人及び被補助人

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令和4年1月1日以降の裁判所時報(AIリライト)

目次

第1 対象と確認範囲

1 この記事で確認できるもの
2 リンクの見方と利用条件

第2 令和4年以降の裁判所時報

📜 裁判所時報(令和8年)
📜 裁判所時報(令和7年)
📜 裁判所時報(令和6年)
📜 裁判所時報(令和5年)
📜 裁判所時報(令和4年)

第3 市販紙版の終了と電子版への移行

1 第1780号までの市販紙版
2 第1781号以降の電子版

第4 4月15日号の裁判官人事

1 第1884号で確認した掲載範囲
2 編集マニュアルから分かること
3 人事情報を読む際の限界

(続きを読む...)令和4年1月1日以降の裁判所時報(AIリライト)

裁判所の報道対応の基礎

目次
第1部 裁判所の報道対応の基礎
第2部 資料の法的位置付けと現在の補足
第3部 関連記事その他

第1部 裁判所の報道対応の基礎
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)16頁ないし24頁を転載したものです。令和2年当時の裁判所職員向け参考資料であり,現在の新聞発行部数,放送ネットワーク又は記者組織の一般的な統計・定義として示すものではありません。

第1 報道機関についての基礎知識(原文の3-1)
1 新聞
(1) 全国紙,ブロック紙,県紙
    日本全域を配布エリアとする新聞を全国紙といい,朝日,毎日,読売,日経,産経の5紙がこれに当たる。これだけで新聞の総発行部数の5割以上を占めている。ブロック紙は,配布エリアが数県にわたる広いエリアにまたがっている新聞で,北海道新聞,中日新聞,西日本新聞がこれに当たる。県紙は,一つの県を主たる配布エリアとする新聞である。
(2) 本社,支局
    全国紙の場合,東京本社,大阪本社,名古屋本社等の本社があり,東京本社を中心に連携をとりながら,各本社ごとに新聞を発行している。本社には,政治部,社会部等の部署が置かれ,取材や紙面の編集活動が行われている。また,おおむね各都道府県の県庁所在地には支局が置かれ,支局に属する記者は,主に各都道府県内の事件等を取材している。
(3) 記者クラブ詰め記者と遊軍記者
    記者は,記者クラブ詰め記者と遊軍記者に分けられる。前者は,取材対象となる省庁や企業等に置かれた記者クラブを拠点に取材活動をしている記者であり,後者は,記者クラブに属さず,平素は自分の得意分野を中心に企画ものの取材等を行い,大事件が発生した場合などには社会部長やデスク等の下でチームを組んで取材に当たる記者である。
2 テレビ
(1) キー局,ネット局,独立局
    キー局は,東京や大阪などに本社を置き,契約を結んだネット局を通じ,制作した番組等を全国的な放送網に乗せることができる放送局で,東京では日本テレビ,TBS,フジテレビ,テレビ朝日,テレビ東京があり,日本テレビがNNN,TBSがJNN,フジテレビがFNN,テレビ朝日がANN,テレビ東京はTXNというネットワークを持っている。
    ネット局は,おおむね県単位で放送を行っており,基本的に独立した局である。独自に地方ニュース等の番組を制作することもあるが,全国的なニュース映像等やドラマなどの番組をキー局から受けて放送する。
    NHKは,キー局であるが,ネット局があるわけではなく,NHK自体が独自の全国的な放送網を持っている。独立局は,県単位で放送を行っているが,特にネットワークに入っておらず,独自の放送を行っている局である。
(2) 制作会社
    テレビの番組,特に特集番組やドキュメンタリー,ドラマなどをテレビ局の依頼等を受けて制作している会社である。テレビ局の放送記者とは別の角度で裁判所に取材や撮影の依頼をすることがある。
(3) 放送記者,プロデューサー,ディレクター
    放送記者も基本的に新聞記者と同様であるが,自分で取材したことを自分でカメラに向かって話すことが多く,レポーターを兼任しているような場合もある。また,記者クラブ詰め記者と遊軍記者がいるところも新聞と同様である。このほか,特定のテーマで報道番組が作られる場合などの,番組制作の責任者をプロデューサー,制作の実務担当者をディレクターと呼ぶ。
3 通信社
    新聞社やテレビ局等に内外のニュースや各種の記事,写真等を供給することを主な業務としている報道機関である。裁判所を日常的に取材している通信社は,共同通信社及び時事通信社の二社である。
4 記者クラブ
    日本新聞協会は,「記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解」(2002年(平成14年)1月17日第610回編集委員会,2006年(平成18年)3月9日第656回編集委員会一部改定)の中で,「記者クラブは,公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される「取材・報道のための自主的な組織」です。・・・・記者クラブは,公権力の行使を監視するとともに,公的機関に真の情報公開を求めていく社会的責務を負っています。・・・・記者クラブ制度には,公的機関などが保有する情報へのアクセスを容易にするという側面もあります。・・・・記者クラブは,『開かれた存在』であるべきです。日本新聞協会には国内の新聞社・通信社・放送局の多くが加わっています。記者クラブは,こうした日本新聞協会加盟社とこれに準ずる報道機関から派遣された記者などで構成されます。外国報道機関に対しても開かれており,現に外国報道機関の記者が加入するクラブは増えつつあります。」としている。なお,詳細については,日本新聞協会のホームページに前記見解が掲載されているので,参照されたい。おって,同ホームページ上には,この見解についての解説も掲載され,記者クラブの「目的と役割」,「組織と構成」,「記者会見」,「協定と調整」,「記者室」及び「紛争処理」が説明されており,参考になる。
5 裁判所の記者クラブ

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裁判所の報道発表等

目次
第1部 裁判所の報道発表等
第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
第3 記者へのレクチャー(原文の4-3)
第4 所長等就任記者会見(原文の4-4)
第5 記者会見実施上の一般的な留意事項(原文の4-5)
第6 懲戒処分の公表(原文の4-6)
第2部 関連記事その他

第1部 裁判所の報道発表等
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)25頁ないし33頁の記載を貼り付けたものです。
・ 平成25年4月版の4-6は,平成15年12月22日付けの人事局長通知だけを挙げていましたが,令和2年3月版は,平成16年3月4日付けで裁判所職員倫理審査会が定めた公表指針も挙げ,いずれも裁判所ウェブサイトで公開されているとしています(平成25年4月版30頁,令和2年3月版31頁)。
版の違いとハンドブック全体の構成は,最高裁判所の広報ハンドブックとは―総論・一般広報の内容と令和2年3月版の改訂点に整理しています。

第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
    報道発表等は,おおむね,記者への資料の投げ込み,記者へのレクチャー,記者会見の方法で行われる。報道発表等を行うに当たっては,次のとおり,相手方(報道機関)があることを常に意識することが必要である。
1 報道発表等の内容
    具体的にどのような内容の報道発表等を行うか,明確に整理した上で対応する必要がある。裁判所が報道してもらいたいと考えても,報道機関にとっては報道に値するものと思われない場合もある。また,報道機関は,必ずしも裁判所の業務内容等をこと細かく知っているものでもない。裁判所として国民への説明責任をどのような形で果たすべきか,報道機関がどのようなことに関心を持っているのかなどをふだんから意識しておく必要がある。
2 報道発表等の時期・タイミング
    報道機関(記者)は,日々様々な取材活動等を行っている。報道発表等を行う際には,このことも意識する必要がある。著名事件の裁判が行われている中で報道発表等を行う,記者が記事原稿を社に送るまでの時間がほとんどない時刻に報道発表等を行うなどということは可能な限り避けるべきである。このような時期・タイミングで報道発表等を行うと,記者は時間に追われて記事をまとめることになるが,その結果,十分に報道発表等の内容が理解されないままに記事(誤報)になるおそれがあるからである。
3 報道発表等の準備
    報道発表等の内容によっては,記者に交付する簡潔な説明資料を準備する,更に問われた場合の補足説明事項等を用意する,ということが必要である。
報道発表等は,各社への情報伝達に漏れがないようにする必要がある。そのため,記者クラブの幹事社を通じて行うのが一般的であろう。
4 他庁等への影響等
    ある庁の報道発表等が他庁,関係機関等に影響を及ぼすことがある。報道発表等を行うに当たっては,他庁等にどのような影響,波及が生じるかについても考える必要がある。その上で必要に応じて,上級庁を含め,他庁等に情報提供等することも必要となろう。

第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
    資料等を報道機関に投げ込む方法での報道発表である。報道発表内容を簡潔に記載したペーパー(プレスリリースペーパー)を投げ込むことが多い。例えば,次のようなものがある。
① 人事の報道発表・・・人事異動についての情報提供である。報道の解禁日時を設定して発表することもある(「シバリ付きの報道発表」ともいう。)。

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裁判所の取材対応

目次
第1部 裁判所の取材対応
第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
第2 取材対応における一般的な留意事項(原文の5-2)
第3 取材事項について総務課で即答できない場合の対処(原文の5-3)
第4 休日等における取材対応(原文の5-4)
第5 緊急時における取材対応(原文の5-5)
第6 裁判官等の裁判所職員に対する取材への対応(原文の5-6)
第7 支部等に対する取材への対応(原文の5-7)
第8 検察審査会に対する取材への対応(原文の5-8)
第2部 現行法及び弁護士実務からの補足
第3部 関連記事その他

第1部 裁判所の取材対応
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)34頁ないし48頁の記載を貼り付けたものです。

第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
    裁判所には,司法機関として,維持し,あるいは守らなければならない原理,原則がある。その中でも特に取材対応において常に念頭に置かなければならない主なものを以下に掲げる。
一方で,裁判所の説明責任も念頭におく必要があり,この点を考慮することなく,漫然と回答を控える対応とならないよう注意が必要である。

1 裁判所の独立,裁判運営の適正
    裁判所の主な職責は,様々な法的紛争を,法律の定めた手続に従って,適正かつ迅速に処理することである。こうした裁判事務は,裁判所にとってのいわば本体的業務であり,事務局の行う司法行政事務は,この裁判事務が円滑適正に行われることを側面からサポートするためにある。
    ところで,裁判事務は,司法行政事務と異なり,受訴裁判所を中心とする裁判部が,その権限に基づき独立に判断・処理することを原則としている。したがって,広報担当者においては,裁判部の行うこのような権限行使にいささかでも支障となるおそれのある言動は厳に慎む必要がある。例えば,ある判決について,広報担当者が,その当否に触れたと受け取られるコメントをすることは,その者の意図のいかんを問わず,事務局による裁判への干渉(すなわち裁判の独立の侵害)と誤解されかねない。また,そうしたコメントが原因となって訴訟が紛糾すれば,その後の訴訟の適正な運営の障害ともなる。
    広報事務は,前述したとおり,司法行政事務の一種であり,裁判事務をサポートすべきものである。広報担当者による不用意な言動が裁判事務の支障となるというようなことは,本末転倒であり,決してあってはならない。

2 裁判所の中立性,公平性の確保
    裁判所は,その職務の性質上,中立性,公平性を厳に維持しなければならない。実際に中立性,公平性を維持するとともに,この点で国民に疑念を抱かれることも避けねばならない。裁判所は,取材対応を含め,広報活動全般にわたって,裁判所の中立性,公平性と矛盾しないかどうかという観点から配慮しなくてはならないのである。
    例えば,事件の担当裁判官や裁判所書記官等が特定の事件について,法廷外,判決外で説明したり,論議したりすることは,手続の公正や判決の信頼性を傷つけ,ひいては裁判の中立性,公平性に疑念を抱かせることになる。司法行政部門であっても同様であり,裁判所にとって良かれと思ったとしても,このようなことは絶対にしてはならない(法廷内の裁判官の発言内容や判決内容についてコメントを出すなど。そもそも司法行政部門が裁判の内容等について発言することは,それだけで中立性,公平性に疑念を抱かせるおそれがある。)。
    そのほか,次のような例がある。
(1) 裁判所内で事故やトラブルが発生したような場合に,裁判所が当事者的立場に立たされることが起こり得る。裁判所は,今後,その事故等の関係者を裁判しなければならなくなる可能性があることを前提に,取材対応に当たっても,裁判所の中立性,公平性について誤解を与えないような配慮が必要である。

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少年事件についての報道対応の留意事項

目次

第1 少年事件についての報道対応の留意事項第2 関連記事その他
第1 少年事件についての報道対応の留意事項

本記事は,令和2年3月版の裁判所向け広報資料の記載を紹介するものである。引用部分は特定少年の制度が施行される前の資料であり,現行法の説明としてそのまま読むことはできない。
令和4年4月1日施行の改正後は,18歳・19歳の時に犯した罪について起訴された場合,少年法68条による推知報道禁止の適用除外が問題となる。逮捕や逆送だけで禁止が外れるものではなく,略式手続については例外もある。現行の少年法61条・68条を確認されたい。
年齢・逆送・保護処分との関係は特定少年とは―18歳・19歳の少年事件,逆送・保護処分・実名報道,弁護士の取材対応は少年事件で弁護士が取材を受けるときの確認事項,一般的な手続は少年事件の流れと保護者の対応を参照されたい。

平成25年4月版の同じ項(59頁)は,具体的な対応を担当裁判官の了解を得た上で判断するとし,事件受理時や審理途中には外形的ないし客観的事実についてのみ公表するなどの配慮をするとしていた。
令和2年3月版では,担当裁判官の意見を踏まえた上で判断するとされ,外形的ないし客観的事実に限って公表するという例示はなくなった。
版の違いとハンドブック全体の構成は,最高裁判所の広報ハンドブックとは―総論・一般広報の内容と令和2年3月版の改訂点に整理している。

・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)62頁ないし63頁には,「6-7 少年事件についての報道対応の留意事項」として以下の記載があります。

1 少年事件の非公開性
    少年法は,少年事件を非公開手続とし(同法22条2項),少年の情操を保護し(少年審判規則1条),少年の更生及び社会復帰を期するため,秘密の保持に配慮している。報道対応の場面でも少年事件の非公開性には特に配慮しなくてはならない。
    同法61条には,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定されている。
    この少年事件の特殊性については,折りに触れ記者にも説明し,理解してもらうことが求められる。

2 少年事件の報道対応
    一方,少年事件であっても,裁判所が全く報道対応をしないでいると,かえって不正確な報道を招く危険もある。少年事件の非公開性に十分な配慮をした上で,家庭裁判所の社会に対する説明責任を果たし,家庭裁判所に対する社会の信頼を確保することにも留意しながら報道対応を行う必要がある。捜査段階など,これまでの報道振りから,取材が予想されるような事件が係属している場合には,所長に報告して,あらかじめ今後の報道対応について検討をしておく。具体的な対応は,担当裁判官の意見を踏まえた上,事案ごとに判断することになるが,事件によっては,少年の特定に結び付かず,少年の情操保護,更生を妨げない限度で一定の情報を公表することが相当な場合もあり,その際,事件受理時や審理途中においては,調査や審判等に影響を及ぼさないよう配慮する必要がある。また,被害者等に関する取材についても,二次的被害を与えないように,その心情に十分配慮した対応が必要である。
    なお,少年の身柄に関する事項について報道対応する際には,その情報に基づき取材されることもあるので,観護措置決定の執行終了後に対応したり,関係機関と調整したりするなどの配慮が必要である。決定要旨原案の作成は,担当裁判官に依頼することになるが,記載をどの程度詳細にするかは,審判が非公開とされる趣旨及び少年や関係者のプライバシーに配慮しつつ,家庭裁判所の社会に対する説明責任が果たされているかという観点から判断することとなる。重大事件等においては,ある程度詳細な決定要旨が必要となる場合もあろう。
    おって,記者は少年事件の手続等について知識を持たないこともあるので,正確な報道をしてもらうために,記者に手続の流れなどの一般的知識を提供する等,適宜な措置を講じることも検討されたい。

第2 関連記事その他
1 最高裁判所の広報ハンドブック(少年事件編)(令和2年3月版)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
・ 裁判所の取材対応
・ 法廷内写真撮影
・ 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 判決要旨等
・ 法廷内記者席
・ 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)

(続きを読む...)少年事件についての報道対応の留意事項

対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

目次
第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
第2 現行の公式資料による補足
第3 弁護士側の事前確認
第4 関連記事

第1 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)59頁ないし61頁には,「6-6 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項」として以下の記載があります。
    全国的に注目を集めている著名事件の初公判や判決言渡しの際には,各報道機関とも大きく取り上げるため,様々な取材の申込み,便宜供与の依頼が予想される。そのような公判や判決言渡しが予定されているときには,広報担当は,あらかじめ報道対応等のやり方を検討し,必要があれば記者クラブと打ち合わせるなどして,当日混乱が生じないように準備する必要がある。
    著名事件等における主な検討項目は,次のとおりである。

1 法廷内記者席
    一般傍聴人も多数来訪することが予想される。記者席を多く取ると一般傍聴席が減って,抽選に列を作った傍聴希望者から苦情が出ることもある。逆に記者席が少ないと,十分に報道できないと記者側から苦情が出る。記者席と一般傍聴席とをいかに調整するかはなかなか難しいが,事前に記者クラブと打ち合わせして調整し,バランスを取る必要がある。
    記者席について,検討,調整する場合には,当然,裁判部と緊密に連絡し合わねばならない。その場合,広報担当者が得ている情報や予想される記者クラブの反応などを裁判部に十分伝えることが必要となる。

2 法廷内カメラ取材
    取材要領を作成の上,代表取材の担当となった社と,集合時間,集合場所等について打合せを行っておく必要がある。また,法廷以外でもカメラ取材が予定されることがあり,それぞれの場所でのカメラ取材に混乱が生じないよう,事前に裁判所からの指示を徹底させる必要がある。広報担当者を適切に配置するなど,混乱回避の手段を講じることも大切である。

3 判決要旨等
    通常,判決要旨・骨子を用意し,記者に配布することになる。事前に記者クラブと部数について打合せをし,裁判部に依頼して部数を用意してもらい,当日混乱なく配布できるように準備する。
    判決要旨・骨子は,原則,判決言渡しの終了後速やかに,広報担当者が記者クラブに配布する。判決言渡しに長時間を要する刑事事件の場合などに,記者クラブから,判決要旨・骨子を主文言渡し後速やかに配布してもらいたい旨の要望が出ることがある。言渡し終了まで待っていたのでは締切時間に間に合わず,かといって判決要旨・骨子なしには正確な報道をするのが困難であるという理由からのものである。裁判体と協議の上,具体的事情に応じた対応策を検討する必要がある。判決要旨等を分割して,段階的に交付する,ということもその対応の一つの方法といえよう。

4 臨時記者室
    極めて著名な事件の場合,通常使用している記者室が広くない庁では,記者クラブから,臨時の記者室として使うための会議室等を提供してもらいたい旨の要望が出ることがある。
    臨時に会議室等を提供するかどうかは,庁舎管理権の問題であり,庁舎管理権者である所長等が決めることになるが,そのためには,その事件ではどのくらいの規模の取材等が予想されるのか,既存の記者室で対処できそうなのかどうかといった点について,事前に広報担当から所長等に報告することが求められる。
    なお,臨時記者室を提供する場合,臨時の電話回線やファクシミリ回線の設置要望が出ることもあり,事前によく記者クラブ側と打ち合わせる必要がある。
おって,臨時記者室は報道のために便宜供与するものであり,当事者が報告集会を行うというような使い方ができないのは当然である。

5 中継車,中継テント
    極めて著名な事件の場合には,特に放送関係の記者から,裁判所構内の駐車場等に中継車を置かせてもらいたい,生中継をするためのテントを張らせてもらいたい旨の要望が出ることがある。このような要望についても庁舎管理権の問題であり,所長等が許否を決めることになるが,臨時記者室と同様に,予想される取材の規模等を広報担当から所長等に報告することが求められる。

(続きを読む...)対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

法廷内記者席

目次
第1 法廷内記者席
第2 関連記事その他

第1 法廷内記者席
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)58頁には,「6-5 法廷内記者席」として以下の記載があります。

    記者クラブから法廷内に記者席を確保してもらいたいという要望がなされることがある。傍聴希望者が多く,傍聴席が一杯になるような著名な事件の場合,この要望が出されることが多いようである。
    法廷内に記者席を設けるか否かは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権に基づく判断に関わることである。したがって,まず,要望が出たことを裁判部に伝えた上,裁判体の判断を仰ぐことになる。裁判体の了解が得られた場合には,その旨を記者クラブに伝え,出席予定記者を確認する。法廷の規模にもよるが,一般傍聴人の傍聴席を確保する必要があることから,通常は,1社1席というのが原則であろう。裁判当日は,当該傍聴席が記者席であることが分かるように,傍聴席に「記者席」等と書かれたカバーを掛ける等の措置を執ることが相当である。記者は,法廷に出たり入ったりすることがあるので,記者席は,通路側の出入口に近い傍聴席に設けるのが一般的である。要警備事件である場合,傍聴券を交付する事件である場合等においては,事前に,裁判部との間で,開廷中の記者の出入りをどの程度認めるか,記者の交代を認めるかなど,よく調整しておく必要がある。
    要望に基づいて記者席を確保したにもかかわらず,何らかの理由で記者が法廷に来ない,ということもあり,傍聴券を交付した事件ではない場合においては,記者席カバーを外し,一般傍聴席に戻すといった措置を執ることもある。理由がどのようなものであれ,傍聴席確保を申し出た記者には,一般傍聴席を減らして記者席を確保しているのであるから,申し出た以上は,必ず法廷に来るように,今後,このようなことがあれば,記者席の確保はできなくなる旨伝えるなど,注意を促すことも必要となろう。
    記者クラブに所属していない報道機関から記者席の申出がされた場合には,記者クラブ所属記者からの申出の状況等を踏まえて対応を検討する必要がある。
    なお,記者席を確保するために,折りたたみ椅子等を法廷内に持ち込むことは相当でない。飽くまでも既存の設備の範囲内で可能な対応をとるというのが,便宜供与をする際の原則である。

・ 平成25年4月版の同じ項(55頁)は,記者席を設けるか否かを「裁判所(長)」の法廷警察権に基づく判断に関わることとし,記者が来なかったときは記者席カバーを外して一般の傍聴席に戻すとしていました。
令和2年3月版(58頁)は,「裁判長又は開廷をした一人の裁判官」の法廷警察権と改め,一般傍聴席に戻す措置を,傍聴券を交付した事件ではない場合のものとしています。
版の違いとハンドブック全体の構成は,最高裁判所の広報ハンドブックとは―総論・一般広報の内容と令和2年3月版の改訂点に整理しています。

第2 関連記事その他
1 裁判所HPの「大法廷web見学ツアー(傍聴席)」には以下の記載があります。
大法廷の傍聴席は,全部で166席あるんじゃ。さらに,新聞記者の人たちが座る記者席も,傍聴席の両側に42席あるんじゃよ。
最高裁判所の大法廷は,日本で一番大きい法廷じゃから,傍聴席も多いんじゃよ。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
・ 裁判所の取材対応
・ 判決要旨等
・ 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 法廷内写真撮影
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

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判決要旨等

目次
第1 判決要旨等
第2 令和8年答申が示した判決要旨の位置付け
第3 静岡地裁令和7年11月27日判決
第4 弁護士が交付を希望する場合の実務
第5 受領後の確認及び保存
第6 資料の性格
第7 関連記事その他

第1 判決要旨等
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)55頁ないし57頁には,「6-4 判決要旨等」として以下の記載があります。
1 判決要旨等の提供の理由等
    言渡し前に,記者クラブから広報担当に対して,判決言渡しの際,判決要旨・骨子を配布してほしい旨の要望が出されることがある。
    記者は,言渡し後ごく短期間のうちに記事を作成しなくてはならない。記事の予定稿を用意することもあるようであるが,それでも記事をまとめるまでには,非常に慌ただしい作業となる。そのような中で短時間に判決文を読みこなす,あるいは判決理由の朗読を聴いて正確に要点を抽出するということは極めて難しいといえよう。このような状況から,正確な報道のためには,裁判所の方で要旨・骨子を提供するのが有効であるとして,これまでも便宜供与してきたところである。

2 判決要旨等作成のための協力依頼
    判決要旨等の作成は広報事務であるが,実際には,事案や判断の内容に精通している裁判体の協力が不可欠である。判決を正確に報道してもらうためであり,記者クラブから要望があった場合には,広報担当者から速やかに裁判部(裁判官)に依頼することになる。
    裁判部に判決要旨等の原案作成を依頼する際には,次の点にも配慮を願うとよい。
(1) 長文にならないよう配慮
    紙面のスペースには限りがあるため,判決要旨が長文であると,一部がカットされて掲載されることになる。事件にもよるが,新聞に掲載される分量は,長くても3000字程度,骨子は300字程度とされている。これが要旨等の長さの目安になる。
(2) 分かりやすいよう配慮
    例えば,当事者複数の民事事件の場合,記者は主文を見て認容総額を把握できないこともある。判決要旨中に認容総額を盛り込むと誤報が防げる。当事者多数の損害賠償事件などでは,認容総額(連帯して支払が命じられたときは,全体で支払うべき額),判決時の原告数と認容した原告数,認容最高・最低額等が分かるような一覧表を用意するなどの工夫が求められる。また,判決要旨の各項目ごとに見出しなどを付けると判決要旨の全体像が分かりやすい。判決要旨は,報道のためのもので,判例集に載せるものではない。重要な法律論であっても,記者が関心を示さないようなものは省き,判決要旨等は,一般読者を想定した,分かりやすいものを作成すべきであろう。
(3) プライバシー情報への配慮
    判決要旨等の作成に当たっては,秘匿決定のされた事項等,関係者のプライバシーに関する情報に十分配慮することが求められる。
(4) 判決要旨等の部数への配慮
    著名事件では,記者から判決要旨等を複数部数求められることがある。複数の記者が手分けをして記事を書くことがあるためと思われる。可能な範囲で配慮すべきであろう。
(5) 判決要旨を作成できないときの配慮
    言渡し直前の要望で,判決要旨作成の時間的余裕がないような場合には,判決写しの要旨に当たる部分に傍線を引くだけでも,記者にとっては理解の助けになる。

3 判決要旨等の配布

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法廷内写真撮影

目次
第1 法廷内写真撮影
第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
第3 令和8年5月21日施行後の民事訴訟規則77条
第4 関連記事

第1 法廷内写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-2 法廷内写真撮影」として以下の記載があります。
    法廷内カメラ取材については,平成3年1月1日から,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準」を基に,各庁において運用要領が作成され,これに従って実施されており,全国的に運用が定着しているといえよう。
    ところで,法廷内カメラ撮影を許可するかどうかは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権の行使の範ちゅうに属するものであり,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して許可等の判断がされる(民事訴訟規則77条,刑事訴訟規則215条)。したがって,法廷内カメラ取材の申請がなされたとしても,裁判の適正な運営に支障を生じるなど特別の事情がある場合には,極めて例外的に裁判所等の判断により不許可とすることがある。
    なお,具体的に,特定の事案において不許可とすべきか,運用要領と異なった扱いをすべきかなどを検討するに当たっては,他庁の実情も参考にすべく,上級庁に相談することも一つの方法であろう。
    おって,法廷内カメラ取材の当日のカメラマン等への対応において,広報担当者として留意すべきと思われる事項は,次のとおりである。
1 法廷に誘導する前に,カメラマンに対して,改めてカメラ取材の際の注意点について説明することが必要である。腕章の着用,撮影時間,撮影場所,撮影方法,撮影対象,撮影中止の合図があれば中止すること,中止の合図の前後を問わず当事者や傍聴人が法廷の秩序を乱す行為に出たところは撮影できないことなどを確認する。
2 撮影中止の合図に従わないカメラマンを規制するような場合でも,カメラを手でふさぐなどの実力行使はしない。そのこと自体が二次的トラブルの種となる危険があるからである。
3 違反撮影をされてしまったような場合には,撮影後カメラマンを法廷外へ誘導してから,その写真を使用しないよう申し入れ,さらに記者に対しても同様の申し入れをして,違反撮影の写真が報道されないようにする。
4 当日の進行については,あらかじめ裁判部との間で緊密な打合せを行い,保釈された被告人が在廷しているなど,当日予定外の動きがあった場合には,裁判部の担当者からも直ちに連絡を受けられる態勢を確保しておく。

第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)51頁及び52頁に掲載されている,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準(平成3年1月1日)」は以下のとおりです。
1 法廷内カメラ取材の許可
法廷内カメラ取材は,裁判所又は裁判長が,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して,許可するものとする。
2 代表取材
撮影は,新聞・通信・放送各社間で話し合い,代表取材とする。
3 撮影機材
撮影機材は,1人で操作できる携帯用小型スチールカメラ1台,予備用スチールカメラ1台及びビデオカメラ1台とし,照明機材・録音機材・中継機材は使用しない。
4 撮影要員
(1) 入廷できる撮影要員は,スチールカメラにつき1人,ビデオカメラにつき1人とする。
(2) スチールカメラにつき1人,ビデオカメラにつき1人の撮影補助要員の入廷を認める。
5 撮影時期・時間
    撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の2分以内とする。

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即時抗告・執行抗告・再抗告・特別抗告・許可抗告の期限,理由書期限及び執行停止(AIリライト)

目次

第1 結論――抗告期限と理由書期限の早見表

1 最初に確認すべき3点
2 期限管理早見表
3 期間計算の基本

(1) 告知又は送達によって始まる期間
(2) 破産手続の公告によって始まる期間
(3) 末日が休日の場合
(4) 郵送は消印日ではなく到達日が基準となること

第2 抗告制度の全体像

1 抗告の対象
2 通常抗告と即時抗告
3 抗告状の宛先及び提出先
4 令和8年5月21日以後の民事裁判手続のデジタル化

第3 民事訴訟法に基づく即時抗告

1 即時抗告期間は1週間
2 抗告理由を後から提出する場合は抗告後14日

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ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

目次
第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
第2 関連記事その他

第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
2021年12月号
1 最高裁令和3年3月2日判決の判示事項
・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
2 最高裁令和3年3月25日判決の裁判要旨
・ 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
3 最高裁令和2年1月31日判決の裁判要旨
・ 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
2021年11月号
1 最高裁令和2年2月25日判決の判示事項
① 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
② 経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
③ 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
2 最高裁令和2年7月2日判決の裁判要旨
・ 法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。
・ この判決と前期損益修正の関係については,前期損益修正-会計上の誤謬訂正と税務上の年度帰属(AI作成)参照。
3 最高裁令和2年12月22日判決の判示事項
① 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件
② 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
4 最高裁令和3年1月26日判決の裁判要旨
・ 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。
5 最高裁令和3年1月29日判決の判示事項
・ 自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させ運転を仕向けて交通事故を引き起こさせ,事故の相手方に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,事故の相手方に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
2021年10月号
1 最高裁令和2年3月24日決定の裁判要旨
・ 検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書若しくは準文書又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する。

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裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁

目次
1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判所速記官の新規養成停止を決定した際の国会答弁
・ 18期の涌井紀夫最高裁判所総務局長は,平成9年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 法律上といいますか、裁判所法の定めでは、各裁判所に速記官を置くという規定があるだけでございまして、これは、速記官というものを配置しまして逐語的な供述調書をつくる、そういう体制をとる必要がある庁につきましては裁判所速記官を置くという、そういう規定でございます。
    実は、今回考えております構想といいますのは、今いる速記官八百名余りを一気にその仕事をかえてしまうという案ではございませんで、従前のシステムではなかなかこたえていけないような新しいといいますか、逐語調書の需要にもっと的確かつ機動的にこたえていくような、そういうシステムをつくるために、当分の間はこの速記官制度と併用する形で録音反訳方式を採用していこうということでございます。
    したがいまして、今の、各裁判所に速記官を置くという法律自体とは矛盾しないといいますか、そういうところでございますので、法改正の問題は生じないということで、こういう方針を決めさせていただいたわけでございます。
② 今回の制度見直しを考えました一番大きな理由は、今後の裁判所に提起されてまいります事件の動向というものを見ますと、非常に内容の難しい事件が数の上でもふえてくるだろうと。そうしますと、やはり証人の供述等も、要領を筆記するだけじゃなくて、その言葉どおりに逐語的に調書にとっていく、そういう逐語調書の需要というものがどんどん大きくなってくるだろう。
    ところが御承知のように、現在の裁判所の速記といいますのは、速記官が特殊な速記タイプという機械を用いまして速記をとるというシステムでございまして、これ実は職業病の問題がございまして、速記官一人の立ち会い時間というのがなかなか延ばせない状況になっています。そういう意味で、非常に容量自体が伸びないシステムになっております。こういうシステムでは、今後のそういう裁判上の逐語調書の需要に的確にこたえていくことが難しいんじゃないかということから、こういう制度改正を検討したわけでございます。
    実はそれ以外にも、現行の機械による速記につきましては、速記用のタイプ、これは裁判所だけでしか使われていない機械でございますので、年間に六十台程度の需要しかない機械でございます。これは民間のメーカーでつくっていただいておりますけれども、果たしてこの製造体制というようなものをいつまで維持していただけるかということも非常に難しゅうございます。
    さらに、速記官というのは、高校を卒業いたしました方で適性検査等を合格された方、二年間研修所の設備で非常にハードなトレーニングをやりまして技術を身につけてもらうわけですが、最近の進学事情といいますか、そういうこともございまして、こういう技術を身につけようというお気持ちを持っておられて、またこういう技術を身につけていただける適性を備えた方という、そういう速記官の後継者というものがなかなか得られなくなってきております。
    そういうふうな状況があります一方で、片や民間の方では、速記というのは今や手書き速記からむしろ録音反訳、録音機でとりましたテープをワープロ等を用いまして文字に反訳しているという、そういう業態が通常の形になってきております。そういったところを見まして、今後の裁判所における逐語調書の作成体制ということを考えました場合、やはり裁判所でもこういう新しい方法をとっていかないと国民の裁判所に対する期待にこたえていけないのではないか、こういうところが最大の制度改革の動機になっておるわけでございます。
③ 問題点、人材確保の点とタイプの製造確保の点、二点ございましたわけですが、確かに人材確保の点では、受験者は、このところ、不況の影響もあるのかもしれませんがかなりの数でございまして、九百名を超えるような受験者が来ております。ただ、実はこれ、速記官の場合はある程度、ある程度といいますか、かなりの学力がありませんとその速記の仕事は覚えられないということと、それとやはり適性といいまして、その速記の機械を動かしていけるだけの運動神経といいますか、それから、あと病気にならないような体質といいますか、そういう検査に合格しないといけないわけでございまして、実はそういう試験に通っていただける方というのが非常に少ないということでございます。
    それと、実は合格いたしました方でも、大体今、委員御指摘のように毎年五十名近くの合格者を出すんですけれども、それでは、次の年の三月になって、いよいよ研修所に入って訓練に入ってもらおうという段階になりますと、そのうち大体三割程度の方はもうやめさせてもらいたいということをおっしゃるんです。そういう方は、例えばその後、大学の受験をして大学に進学するようになったのでそっちに行きたいとか、あるいはほかに就職先を見つけたりとかということで脱落をしていくわけでございます。
    さらに、そういう形で三十名程度の方が研修を始められるんですが、二年間の研修についていけないで脱落していくという人がやはり毎年二割ぐらいおります。そういう人たちの処遇をどうするかということも非常に難しい問題になっておりまして、そういうふうなところから、後継者で問題のない方というのを確保していくことがなかなか難しい状況になっておるわけでございます。
    それから、あとタイプの問題ですが、実はこれはこの製造メーカー自体がもともとタイプの製造メーカーでございましたので、委員御指摘のように、かつては裁判所の方から和文タイプの注文をしてそれを納めていただくというふうな取引もあったわけでございますが、この会社自体、つい一、二年前ですが、和文タイプの製造自体をもう打ち切ってしまいまして、和文タイプの供給ももうできなくなっております。実は、このタイプの製造というのは、この会社が全部できるわけではございませんで、百数十の部品でできておりますのが、これ皆下請会社から製造されてまいります部品を使っておるわけですが、これまでにもいろんな部品が下請の方でつくれなくなっております。活字がっくれなくなったり、あるいはタイプ用のインクのリボンがつくれなくなったり、そのたびにその代替策をどうするかで大変非常に苦しい思いをしてきたわけでございまして、そういうことから裁判所に対しても製造打ち切りの申し入れが現にあったこともございます。
    ですから、ここしばらくどうだと言われますと、恐らく数年とかいう単位であれば無理を言って製造を続けていただくことは可能かと思いますが、裁判所速記官というのは、速記官に任官しますのが二十歳でございますので、定年までの仕事を考えますと、四十年くらいこのタイプを使って仕事をしていくという、そういう仕事でございます。果たしてその四十年先あるいはそれより先、それよりもっと短く二十年先を見た場合に、安定的にこのタイプの製造を確保できるかといいますと、我々の見方としては、やはりこれは非常に不安定な状況で、そういう不安定な状況に依拠したままこの制度を維持していくということは非常に問題じゃないかという、こういう問題意識を持っておるわけでございます。
④ 委員御指摘のように、これは制度改革といいましても、かなり大きな影響を持つ制度改革であるということは我々も全く同じ認識でおりまして、実はこの作業を非常に時間をかけてやってきたつもりでございます。
    現実にこの作業にかかりましたのは、平成五年六月に最高裁の中に、これは速記官自身をメンバーに含めましたプロジェクトチームをつくりまして作業を開始しましたので、足かけ五年間の作業になっております。しかも、この間、組合との間ではその当初から何度も何度も繰り返し意見交換をし協議をする。それから、弁護士会との間でも二年近く、いろんな裁判所の速記をめぐります客観的な状況に関する資料も提供し、お互いに意見を聞くという形の意見交換の機会を定期的に、非常に密度濃く繰り返してきております。
    そういうふうな弁護士会との意見交換を踏まえまして、昨年の六月から全国の裁判所で相当大がかりな録音反訳の検証実験をやってみたわけでございます。規模で言いますと二千二百件ぐらいの証拠調べについてこれをやっております。現実にこの証拠調べにお立ち会いになった弁護士さんは数百名おられるわけですが、そういう弁護士さん方には個々に、この録音反訳方式でできた調書のできばえはどうだったかということを一々お尋ねしております。そうしますと、弁護士さんの回答としては、九割を超える方が、従前の速記録と遜色のない、裁判をやっていくに何の不安もない調書ができておりますというお答えをいただいております。
    日弁連の方も、確かに、今の時点で養成をすぐやめてしまうということには不安があるということではございましたけれども、この録音反訳方式を採用するということについては、きちんとした体制が組め、手続的にも問題のないような措置がとられるのであれば積極的に考えていくべきだという、こういう御意見をいただいたわけでございます。
    したがいまして、我々の方としては、委員御指摘のような重大な問題であるということは十分踏まえまして、時間をかけて、また関係者との間でも十分オープンな議論をやった結果、こういう方針を出させていただいたというふうに考えておるわけでございます。
⑤ 「はやとくん」という愛称で呼ばれておりますシステムの内容等を私どもも関心を持って見ておるところでございます。
    ただ、実はこのシステムといいますのは、先ほど説明いたしました速記タイプによる速記技術というものを前提にしているシステムでございます。要するに、速記官が使います速記タイプにコンピューターを接続しまして、その符号を自動的に文字に変換していこうという、こういうシステムなわけでございます。
    したがいまして、実はこのシステムを採用します前提としては、やはり今の機械、速記タイプの機械の製造が確保されるということが前提になりますし、また今の速記で速記をするという技術の習得というものも当然の前提になってくるわけでございます。
    そうしますと、実は先ほど言いましたが、一つは職業病の問題がございまして、この機械を使ったからといって立ち会い時間を延ばせるというものではないわけでございます。それと、一度速記原本に打ちましたものを改めて反訳する場合に比べますと確かに幾分反訳効率は上がるようでございますけれども、実は今の速記といいますのは、証人等の発言が非常に早口になっておりますので、速記だけではもうほとんどとり切れない。かなりの部分を録音機に頼って、そこで補充して記録をとっておるという状況でございますので、その機械を使いましても後で録音テープ等を用いた補充作業がどうしても必要になってまいります。そういう補充作業を入れて考えますと、反訳の効率というのもそんなに著しく、例えば二倍になるとかというようなものではございませんで、例えば従前十時間かかっておりましたものが八時間程度になるかという程度のものでございます。
    そういうところからいたしますと、この「はやとくん」というそのシステム自体、今までの制度が抱えておりました問題点を抜本的に解決するものにはなかなかなり得ないんじゃないかというのが私どもの判断であるわけでございます。

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裁判所速記官―制度,新規養成停止及び現在の状況(AIリライト)

第1 裁判所速記官制度の現在地

1 制度は法律上存続している
2 速記,録音反訳及び音声認識は異なる
3 現在の問題は制度の再構築である

第2 新規養成停止までの経緯

1 平成2年には養成継続が前提であった
2 平成9年の裁判官会議決定
3 録音反訳実験の評価と限界

第3 養成停止後の人員・配置・録音反訳

1 現在員は869人から130人へ減少した
2 転官と定員振替
3 録音反訳は日常の運用になった
4 速記の利用実績は何を数えているか

第4 平成9年当時より志望者は少ないといえるか

1 現在の志望者数は直接比較できない
2 潜在的な応募母集団は大幅に縮小した
3 制度自身が職業の将来不安を強めた
4 スマートフォン中心のデジタル利用による影響

第5 現在の制度継続と養成再開を難しくするもの

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控訴審の手続と主要論点―民事・刑事の総合案内(AI作成)

目次第1 本記事の使い方第2 最初に確認する控訴の入口1 控訴提起・期間・委任2 控訴理由書第3 民事控訴審の各論1 審理・不服の範囲2 請求変更・反訴・共同訴訟3 仮執行・濫用的控訴第4 刑事控訴審の各論1 量刑不当と事実誤認2 裁判員裁判・破棄後の処理・未決算入3 統計・現行実務第5 判例・高裁資料の読み方1 判例の位置付け2 大阪高裁資料の現行化第6 根拠法令
第1 本記事の使い方

控訴審は,民事事件と刑事事件で審理構造,提出書面及び破棄理由が大きく異なる。本記事は総合案内であり,各論は独立記事で確認されたい。
旧来の紙記録・郵便切手・ファクシミリ等を前提とする資料は,作成当時の実務を示す資料である。令和8年5月21日以後の新事件については,現行法令,mints及び各裁判所の公式案内を確認する必要がある。

第2 最初に確認する控訴の入口
1 控訴提起・期間・委任

民事控訴の提出方法は,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法を参照されたい。期間を過ぎた場合は,訴訟行為の追完を参照されたい。

2 控訴理由書

提出期限は,控訴理由書・上告理由書の提出期限を参照されたい。書き方は,民事控訴審の控訴理由書の書き方で整理している。

第3 民事控訴審の各論
1 審理・不服の範囲

民事控訴審の審理の流れ,民事控訴の利益及び民事控訴審の不利益変更禁止を参照されたい。

2 請求変更・反訴・共同訴訟

民事控訴審で請求を追加・変更する方法,民事控訴審における反訴及び必要的共同訴訟と共同訴訟的補助参加を参照されたい。

3 仮執行・濫用的控訴

民事訴訟法260条2項の原状回復及び控訴権の濫用を参照されたい。

第4 刑事控訴審の各論
1 量刑不当と事実誤認

刑事控訴の量刑不当及び刑事控訴の事実誤認を参照されたい。

2 裁判員裁判・破棄後の処理・未決算入

裁判員裁判の控訴審,破棄後の自判と差戻し及び控訴審の未決勾留日数の算入を参照されたい。

3 統計・現行実務

東京高裁の刑事控訴(令和7年度)及び刑事事件の上訴及び不服申立てを参照されたい。

第5 判例・高裁資料の読み方
1 判例の位置付け

最高裁判例の拘束力と下級審判決の位置付けを参照されたい。

2 大阪高裁資料の現行化

大阪高裁民事部主任決議集を令和8年の民事訴訟で使う方法では,旧紙運用と現行制度の区別を整理している。

第6 根拠法令

民事訴訟法(e-Gov法令検索),民事訴訟規則(e-Gov法令検索)及び刑事訴訟法(e-Gov法令検索)を確認した。

(続きを読む...)控訴審の手続と主要論点―民事・刑事の総合案内(AI作成)

令和3年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和3年7月19日に開催された,令和3年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年7月19日に開催された,令和3年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
⑧ 令和3年度研修実施計画

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和3年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

 

判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
第3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」及び「判事補の採用に関する国会答弁」も参照してください。

第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿

司法修習を終えて判事補に任官した後,判事に任官しないまま(判事補のまま)令和に退官した元裁判官の名簿である。退官発令日の新しい順に掲げ,整理番号は退官発令日の古い順に付している。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

整理番号修習期氏名退官発令日退官時の年齢出身大学退官理由退官時のポスト
8170期出縄英行2026年8月31日32歳早稲田大依願退官東京地裁判事補
8077期林萌百2026年6月30日28歳依願退官京都地裁判事補
7976期津田康平2026年5月31日38歳東大依願退官岐阜地家裁判事補
7874期沢田優乃2026年5月31日30歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事補
7774期大橋彩友美2026年4月1日28歳早稲田大院依願退官アイシン(研修)
7675期石丸貴大2026年3月31日26歳京大依願退官奈良地家裁判事補
7574期豊田祐介2026年3月31日27歳中央大依願退官横浜地家裁判事補
7470期山田裕貴2026年3月31日34歳京大院依願退官熊本地家裁判事補
7370期山田明日香2026年3月31日34歳慶応大院依願退官熊本家地裁判事補
7269期金子茉由2026年3月31日36歳中央大院依願退官東京家地裁立川支部判事補
7176期清水理桜子2025年12月31日28歳東大院依願退官東京地裁判事補
7074期加藤雄大2025年6月2日36歳神戸大依願退官大阪地家裁判事補
6970期焼尾圭太2025年4月4日33歳京大院依願退官東京地裁判事補
6870期光武敬志2025年4月4日35歳中央大院依願退官東京地裁判事補
6775期高橋唯2025年3月31日26歳東大依願退官大津地裁判事補
6672期林ほなみ2025年3月31日30歳京大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
6571期藤本拓大2025年3月31日30歳中央大依願退官東京地裁判事補
6469期金澤康2025年3月31日34歳依願退官東京地裁判事補
6368期平山裕也2025年3月31日36歳京大院依願退官名古屋家地裁半田支部判事補
6268期川口寧2025年3月31日36歳依願退官東京地裁判事補
6171期薦田淳平2025年3月10日32歳東大院依願退官水戸地家裁判事補
6076期平川優希2025年1月31日26歳東大院依願退官長崎地裁判事補
5971期佐藤壮一郎2024年12月23日32歳慶応大院懲戒免職金融庁総合政策局付
5868期井廻直美2024年12月10日34歳慶応大院依願退官水戸家地裁判事補
5769期尾池悠子2024年7月31日38歳京大院依願退官東京地裁判事補
5675期小林郁也2024年7月6日24歳中央大依願退官神戸地裁判事補
5569期信吉将伍2024年6月30日33歳京大院依願退官神戸地家裁判事補
5472期長谷川豪2024年3月31日30歳依願退官大阪地家裁判事補
5372期岡崎真実2024年3月31日34歳一橋大院依願退官東京地家裁判事補
5271期吉田怜未2024年3月31日31歳一橋大院依願退官大阪地家裁堺支部判事補
5171期太田こもも2024年3月31日33歳慶応大院依願退官横浜地家裁小田原支部判事補
5071期大西優太2024年3月31日28歳依願退官東京地家裁立川支部判事補
4971期加藤創2024年3月31日32歳東大依願退官東京地裁判事補
4868期伊藤嘉恵2024年3月31日42歳東大院依願退官長野家地裁上田支部判事補
4767期園俊次郎2024年3月31日36歳依願退官札幌家地裁苫小牧支部判事補
4667期坂本辰仁2024年3月31日35歳慶応大院依願退官名古屋地裁判事補
4567期舘崎友輔2024年3月31日35歳東大院依願退官東京地裁判事補
4466期北島睦大2024年3月31日37歳中央大院依願退官新潟地家裁新発田支部判事補
4368期種村仁志2023年9月30日35歳依願退官名古屋家地裁岡崎支部判事補
4266期岡田彩2023年8月31日36歳慶応大院依願退官東京家裁判事補
4168期長谷川稔洋2023年6月30日33歳東大院依願退官東京地裁判事補
4070期岩本圭矢2023年3月31日31歳九州大院依願退官福岡地家裁判事補
3970期堀内さゆみ2023年3月31日32歳京大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事補
3869期堀内信宏2023年3月31日32歳京大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事補
3768期柏戸夏子2023年3月31日34歳慶応大院依願退官名古屋地裁判事補
3666期西脇典子2023年3月31日38歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事補
3566期植木麻里2023年3月31日36歳一橋大院依願退官東京地裁判事補
3473期有田大修2023年2月28日30歳東大依願退官宮崎地裁判事補
3365期蕪城真由子2023年1月16日36歳任期終了東京地裁判事補
3267期小菅哲聖2022年12月31日33歳京大院依願退官津地家裁四日市支部判事補
3166期内田健太2022年9月30日34歳一橋大院依願退官福岡家地裁小倉支部判事補
3066期高嶋美穂2022年4月15日35歳京大院依願退官大阪家地裁堺支部判事補
2967期野口奈央2022年4月2日33歳京大院依願退官森・濱田松本法律事務所(東弁)
2871期岡本健太朗2022年3月31日27歳東大依願退官富山地家裁判事補
2769期大木峻2022年3月31日32歳早稲田大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
2668期加藤伸明2022年3月31日33歳愛知大院依願退官鹿児島地家裁判事補
2567期板﨑遼2022年3月31日33歳京大院依願退官神戸地家裁判事補
2467期安井亜季2022年3月31日33歳同志社大院依願退官東京地裁判事補
2367期崎川静香2022年3月31日33歳慶応大院依願退官東京地裁判事補
2265期蕪城雄一郎2022年3月31日35歳名古屋大院依願退官佐賀地家裁判事補
2165期上木英典2022年3月31日35歳慶応大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
2068期築山健一2022年1月31日32歳大阪大院依願退官名古屋地裁判事補
1964期池上絵美2022年1月16日37歳任期終了退官東京家裁判事補
1868期日巻功一朗2021年12月31日33歳京大院依願退官福井家地裁判事補
1764期高市惇史2021年11月28日35歳慶応大院依願退官東京地裁判事補
1667期高野将人2021年10月2日33歳慶応大院依願退官明倫国際法律事務所(福岡弁)
1570期池見祥加2021年4月8日28歳早稲田大院依願退官神戸地家裁判事補
1468期西愛礼2021年4月2日29歳一橋大依願退官アンダーソン・毛利・友常法律事務所(二弁)
1366期渡邊直樹2021年3月31日33歳慶応大院依願退官大阪地家裁判事補
1266期秋田康博2021年3月31日33歳慶応大院依願退官前橋家地裁判事補
11新64期瓜生容2020年9月30日34歳一橋大院依願退官大阪地家裁判事補
1064期倉方ユリ2020年9月30日35歳依願退官預金保険機構法務統括室総括調査役
966期角田宗信2020年5月31日36歳中央大院依願退官徳島家地裁判事補
867期神本博雅2020年3月31日31歳中央大院依願退官東京地裁判事補
765期中川真梨子2020年3月31日34歳早稲田大院依願退官松山家地裁宇和島支部判事補
665期宇野由隆2020年3月31日33歳慶応大院依願退官宮崎家地裁都城支部判事補
564期横田友宏2020年3月31日34歳東大院依願退官釧路家地裁北見支部判事補
463期鈴木一子2020年3月31日36歳辞職法総研国際協力部教官
363期寺内康介2020年3月31日35歳一橋大院依願退官東京地裁判事補
270期佐野眞由美2020年1月31日28歳東大院依願退官福島地家裁判事補
166期溝上瑛里2019年10月15日31歳東大院依願退官徳島家地裁判事補

※ 本名簿は,当ブログの裁判官経歴データベースに基づき,元裁判官のうち判事に任官しないまま判事補として令和に退官した者を自動抽出したものである(在職中に死亡した者及び定年により退官した者を除く。判事に任官した後に退官した者,並びに弁護士又は学識経験者から最高裁判所判事に任命された者は,本名簿の対象外である)。退官発令日・退官理由・退官時のポスト・出身大学は各経歴記事の記載に基づく。

類型①の元Jは、要するにJになってみたものの、やっぱり合わない、弁護士の方がよかった、と思って比較的早期にいわば第二新卒で法律事務所に入るパターンであり、その場合はJとしての経験を期待するというよりはJに採用されるようなポテンシャルがあることそのものを期待して採用される。 #エアリプ

— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 7, 2021

本当に怖いなぁと思うのが、年功序列の大企業って、長くいればいるほど頑張らなくても給料もらえるようになるし、横並びで昇進して、どんどん居心地が良くなっていく。40歳になって、これ以上給料は上がらないことに気が付いても、もう実力的に転職は不可能。ゾンビのように会社にしがみ付くしかない。

— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) October 16, 2022

若手裁判官がバンバン退職しているという噂。
これは、最近裁判教官が大手企業法務事務所内定者を好んでリクルートしていることの弊害だよな。
そりゃあ、学部在学中に予備試験に合格して大手企業法務系事務所の内定を持っている修習生ばかり採用してたらこうなるわ。

— やつはし (@yatsuhashidayo) July 5, 2023

それと…やる気と能力のある判事補、特に、そろそろ判事になる年次の方…… https://t.co/UOvuseT175

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) July 9, 2026

第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
(令和8年中の退官)

(続きを読む...)判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
第2 関連記事その他

第1 退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
→ 計上漏れとなっていた60期の平嶋明子裁判官を入れると508人となります。
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。
◯0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 神余正義 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1952年3月26日 30歳 中央大 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1953年3月31日 31歳 九州大 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1953年5月1日 32歳 東大 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1954年3月20日 33歳 立命館大 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1954年8月25日 30歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1955年4月19日 32歳 中央大 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1955年5月18日 41歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1955年5月31日 29歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1955年6月30日 37歳 大阪外大 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1956年2月18日 32歳 京大 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1956年3月3日 34歳 京大 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1956年3月31日 33歳 京大 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1956年3月31日 27歳 中央大 依願退官 長崎地家裁判事補

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個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事

目次
1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
2 歴代の幹部裁判官
3 関連記事その他

    この記事は,定期的に更新している記事,弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移及びllms.txtと同様に,私の更新メモ等を兼ねた記事です。

1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
(1) 裁判官の退官及びその後
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

(2) 最高裁判所の裁判部門
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)

(続きを読む...)個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事

地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合(AIリライト)

第1 この記事でいう「尋問調書の作成省略」第2 令和8年5月21日前後の適用関係1 新旧制度を分ける基準2 現行制度と旧制度の対応第3 裁判によらないで訴訟が完結した場合の省略1 省略の要件2 省略される事項と残る事項3 完結を知った日から1週間以内の申出第4 録音・録画を電子調書の記録に代える場合1 規則67条2項の省略との違い2 当事者の意見と同意の要否3 当事者の申出により作る追加の記録第5 録音反訳方式との違い1 規則76条に基づく録音反訳2 補助録音の保存と消去第6 簡易裁判所の省略制度との違い第7 旧様式,国会答弁及び旧法下の裁判例1 旧様式の「調書省略」欄2 録音反訳方式と速記に関する国会答弁3 最高裁昭和26年2月22日判決の射程第8 関連記事出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 裁判所資料・国会会議録4 文献第1 この記事でいう「尋問調書の作成省略」

地方裁判所の民事訴訟では,証人尋問,当事者尋問又は鑑定人尋問を実施した後に訴訟上の和解等によって訴訟が裁判によらずに完結した場合,裁判長の許可を得て,証人等の陳述部分及び検証の結果の記載又は記録を省略することがある。この取扱いが,実務上「尋問調書の作成省略」又は「調書省略」と呼ばれることがある。

もっとも,民事訴訟法160条は,裁判所書記官が口頭弁論について期日ごとに電子調書を作成することを定めている。民事訴訟規則67条2項が省略の対象とするのは電子調書全体ではなく,証人,当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の部分であるため,尋問期日の電子調書自体が存在しなくなるわけではない。

第2 令和8年5月21日前後の適用関係1 新旧制度を分ける基準

裁判所の民事訴訟手続デジタル化の説明によれば,令和8年5月21日以後に提起された訴えにはオンライン手続及び電子化された訴訟記録が適用され,同日前に提起された訴えは原則として従前どおり書面により審理される。したがって,新旧制度を分ける基準は尋問日ではなく,原則として訴えの提起日である。

2 現行制度と旧制度の対応

令和8年5月21日以後に提起された訴えでは,民事訴訟法160条の電子調書が作成され,民事訴訟規則67条2項は証人等の陳述及び検証結果の「記録」の省略を定める。同日前に提起された訴えでは,従前の紙の口頭弁論調書が作成され,改正前の同項に基づいて同じ部分の「記載」を省略することがある。

項目
令和8年5月21日以後に提起された訴え
同日前に提起された訴え

基本となる調書
電子調書
紙の調書

規則67条2項による省略
陳述等の記録を省略
陳述等の記載を省略

規則68条1項による代替
録音・録画の電磁的記録をファイルに記録
録音テープ又はビデオテープ等に記録

当事者の申出後に作る文字情報
規則67条1項3号の事項を記録した電磁的記録

(続きを読む...)地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合(AIリライト)

民事事件記録の閲覧・謄写手続―誰が閲覧・謄写できるか,費用,窓口,閲覧制限(AIリライト)

目次第1 民事事件記録の閲覧と謄写の基本ルール1 「閲覧」は誰でも,「謄写」は当事者と利害関係人に限る2 令和4年民訴法改正による記録の電子化(非電磁的・電磁的の区別)3 「利害関係を疎明した第三者」の意味4 閲覧・謄写等の手数料と収入印紙第2 事件記録を閲覧する際のメモ取り第3 事件記録の謄写手続と窓口1 謄写事業の担当者(司法協会と弁護士協同組合)2 大阪地裁・同支部の窓口3 東京・神戸・名古屋各地裁への郵送申請4 各地の裁判所の閲覧・謄写案内5 mintsによる閲覧・複写と申請手順第4 秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条)1 制限の要件―私生活上の重大な秘密と営業秘密2 制限は訴訟記録全部でなく秘密記載部分に限る3 営業秘密を理由とする申立てと疎明(最決令和6年7月8日)4 申立ての運用(判断の留保と取下げの促し)5 閲覧等の制限と訴訟外利用の制限の違い第5 裁判記録の電子化と国会答弁第6 破産・家事・非訟・民事執行事件の記録の閲覧・謄写1 破産事件(利害関係人の閲覧謄写と不服申立て)2 家事事件・非訟事件(許可制と不服申立ての可否)3 民事執行事件(三点セットと競売事件記録の区別)第7 実務上の留意点と関連資料1 実務上の留意点(委任状の再提出,画像データ,嘱託回答文書)2 米国の訴訟記録公開(PACER)3 掲載資料と関連記事出典

民事訴訟の事件記録は,原則として誰でも閲覧でき,謄写(複写)は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。
この記事では,閲覧と謄写で請求できる人が異なる理由,令和4年民事訴訟法改正による記録の電子化,手数料,実際の謄写窓口(司法協会・弁護士協同組合),秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条),破産・家事・非訟・民事執行事件との違いまでを,条文と一次資料に沿って整理します。

第1 民事事件記録の閲覧と謄写の基本ルール
1 「閲覧」は誰でも,「謄写」は当事者と利害関係人に限る
民事訴訟の事件記録は,記録の「閲覧」自体は誰でも請求できます(民事訴訟法91条1項)。
これは,裁判の公開を定める憲法82条の趣旨を徹底するため,昭和23年の改正で記録の閲覧が一般に開かれた沿革によるものです。

これに対し,記録の「謄写」(複写)は,当事者及び利害関係を疎明した第三者しか請求できません(民事訴訟法91条3項)。
正本・謄本・抄本の交付を受けられる者も同じく当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。
閲覧は裁判の公開が要請するものですが,謄写や交付までは公開原則が当然に要求するものではないため,請求できる者を限定しても差し支えないと理解されています。

ただし,公開を禁止した口頭弁論に係る記録のほか,①民事訴訟法264条の和解条項案に係る部分,②同法265条1項による和解条項の定めに係る部分,③同法267条1項の和解のうち口頭弁論の期日以外で成立したものに係る部分は,閲覧も当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られます(民事訴訟法91条2項)。これは同法92条の秘密保護のための閲覧等制限とは別の規律であり,電子記録の閲覧・複写にも適用されます(同法91条の2第4項)。

ここで説明しているのは,民事訴訟の記録についての原則です。
民事執行,破産,家事,非訟等の事件記録には,「誰でも閲覧できる」という説明をそのまま当てはめることはできません(第6参照)。
記録の種類と,閲覧等を求める人の資格を先に確認する必要があります。

閲覧謄写に関する裁判所内部の取扱いは,事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長通達。略称「閲覧等通達」)に定められています。

閲覧・謄写の対象となる記録の範囲
訴訟記録とは,各事件について裁判所・当事者その他の関係人が作成し又は提出した書類の総体をいいます。
裁判所に提出されて記録につづられた準備書面や書証の写しは,相手方の陳述や証拠調べを経る前であっても訴訟記録を構成し,閲覧・謄写の対象になると考えられます。
もっとも,証拠調べの後に当事者へ返還される書証の原本は記録に残らないため,返還後は閲覧・謄写の対象にはなりません。

陳述前の準備書面・調べ未了の書証写しは、記録につづってあっても閲覧謄写の対象外

・・という考えで合っていますか?
以前、人にそう説明されたのですが、明確な根拠が見当たらず・・

(続きを読む...)民事事件記録の閲覧・謄写手続―誰が閲覧・謄写できるか,費用,窓口,閲覧制限(AIリライト)

平成5年東京地裁615号法廷殺人事件から見る裁判所内の襲撃・暴力事件と法廷警備の変遷(AIリライト)

第1 事件と本記事の対象

第2 平成5年4月27日の事件経過

1 615号法廷で始まった襲撃

2 6階廊下での田村善四郎の殉職

3 逮捕及び起訴

第3 平成5年5月25日の国会答弁

1 下稲葉耕吉の質問と泉徳治の答弁

2 最高裁判所長官表彰及び給付

3 当時は存在しなかった二つの制度

第4 本件後に整備された補償制度

1 平成5年秋の公務災害補償の特例

2 平成6年度の賞じゅつ金制度

(続きを読む...)平成5年東京地裁615号法廷殺人事件から見る裁判所内の襲撃・暴力事件と法廷警備の変遷(AIリライト)

第75期司法修習の日程

目次
0 第75期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
→ 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照してください。
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

* 「第75期司法修習開始前の日程」,及び「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第75期修習日程の全体像

令和3年9月7日合格発表の司法試験合格者が受けることとなる,75期司法修習の日程を添付しています。 pic.twitter.com/enm3PeWhTJ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 6, 2021

1 導入修習
令和3年11月15日(月)~12月7日(火)

75期B班導入修習の週間日程表を添付しています。 pic.twitter.com/g6NKSSUJax

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。

(続きを読む...)第75期司法修習の日程

修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)

    令和3年5月11日に大阪地裁に提出した,修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状につき,請求の趣旨及び請求の原因を以下のとおり貼り付けています(別紙1及び別紙2は省略しています。)。

請求の趣旨

1 X税務署長が令和2年2月28日付で原告に対してした,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分を取り消す
2 訴訟費用は,被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因

第1 事案の要旨
1 本件確定申告
    原告は,◯◯◯弁護士会所属の弁護士である(甲3の1)ところ,大阪地裁配属の第71期司法修習生であることに基づき平成30年中に支給された合計155万7000円の基本給付金(甲22参照)(以下「本件給付金」という。)について,司法研修所の公式見解(甲3の2)に従い,その全額が雑所得の総収入金額に該当することを前提に,平成31年2月21日,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。
2 X税務署長に対する更正の請求
    原告は,①主位的主張として,本件給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと,及び②予備的主張として,仮に本件給付金が学資金に該当せずに非課税所得でなかったとしても,7万4060円の通勤交通費(以下「本件交通費」という。)のほか,書籍代,名刺代,学習費及び衣服購入費等(以下「本件交通費」とあわせて,「本件費用」という。)は本件給付金に係る雑所得の総収入金額から必要経費として控除すべきところ,本件確定申告に際して雑所得の金額の計算上,本件交通費しか必要経費として控除していなかった点で雑所得の金額が過大になっていることを主張して,X税務署長に対し,平成31年3月20日に更正の請求をした(甲3の3)。
3 X税務署長が行った本件各処分
    X税務署長は,原告に対し,①令和元年12月20日,本件給付金は必要経費のない雑所得であることを主たる理由とする,更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を行い(甲1),さらに,②令和2年2月28日,雑所得の金額の計算上,本件交通費は必要経費に算入できず,また,原告が貸与を受けた修習専念資金(以下「本件資金」という。)に係る利息相当額1万1286円(以下「本件利息相当額」という。)は,経済的利益として雑所得の総収入金額に算入すべきであることを主たる理由とする更正処分(以下「本件更正処分」といい,本件通知処分とあわせて「本件各処分」という。)を行った(甲2)。
4 国税不服審判所長の棄却裁決及び本件訴訟の提起
    原告は,本件各処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長は,令和3年3月24日にこれを棄却する旨の裁決をし(甲39)(以下「本件裁決」という。),原告及び原告訴訟代理人は同年4月9日に本件裁決を知った(甲40参照)。
    そのため,原告は,被告を相手に,本件更正処分の取消しを求めて訴訟を提起した。

第2 本件訴訟の争点等
1 本件訴訟の争点
(1) 本件訴訟の争点は以下の3点である。
① 本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
② 本件給付金が非課税所得に該当しない場合,本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるか否か。
③ 本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
(2) ①は主位的主張に関する争点であり,②は予備的主張に関する争点である。
2 ①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,本件更正処分の全部が取り消されること
    第6で主張するとおり本件給付金を除いて課税関係が問題となる収入は存在しないし,この点については処分行政庁も争っていない(甲39・4頁ないし11頁参照)。
    そのため,①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,租税法規によって客観的に定まっている税額は0円となる結果,本件更正処分の全部が取り消されることとなる(最高裁平成4年2月18日判決(裁判所HP)参照)。

第3 争点1(本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。)に関する原告の主張
1 基本給付金は学資金としての性質を有すること

(続きを読む...)修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)

令和2年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和2年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。