その他裁判所関係

検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況

目次
1 記録閲覧等の概況及び不服申立事件等について
2 暦年ごとの記録閲覧等の概況の推移
3 平成12年から平成14年までの保管記録(交通事故に限らない。)の閲覧請求における閲覧目的
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1 記録閲覧等の概況及び不服申立事件等について
(1)ア 法務省刑事局総務課が作成した,「記録閲覧等の概況及び不服申立事件等について」を掲載しています。
① 平成23年分(平成25年 3月の検察月報の記事)
② 平成24年分(平成25年12月の検察月報の記事)
③ 平成25年分(平成26年12月の検察月報の記事)
④ 平成26年分(平成27年11月の検察月報の記事)
⑤ 平成27年分(平成28年11月の検察月報の記事)
イ 平成30年1月24日付の法務省の意思確認文書によれば,平成28年分は作成されませんでした。
(2)ア 検察月報の記事中における保管記録に以下の①及び②の記録が含まれることは間違いありませんが,不起訴記録が含まれているかどうかはよく分かりません。
① 刑事確定訴訟記録
      確定記録のうち,公判提出記録のことです(刑事確定訴訟記録法4条1項本文参照)。
② 裁判所不提出記録
      確定記録のうち,公判不提出記録のことです(刑事確定訴訟記録法4条3項参照)。
イ 刑事確定訴訟記録法の「保管記録」に不起訴記録は含まれません(刑事確定訴訟記録法2条1項及び2項参照)。
(3) 記録事務規程1条は,以下のとおり定めています。
   この規程は,刑事確定訴訟記録,裁判所不提出記録,不起訴記録,費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録の管理に関する事務の取扱手続を規定し,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もってその事務の適正な運用を図ることを目的とする。

2 暦年ごとの記録閲覧等の概況の推移
・ 暦年ごとの記録閲覧等の概況の推移は以下のとおりです。「⑦ 被害者又はその親族又はその代理人たる弁護士に係る不起訴記録の閲覧(謄写)状況」が交通事故訴訟の増加に直結しているのかもしれません(
「地裁の各種事件数」参照)。


① 保管記録等の閲覧状況(交通事故に限らない。)(1表)
23年:2万1640件の閲覧請求
→ 許可が2万1573件,一部不許可が35件,不許可が32件
24年:2万3019件の閲覧請求
→ 許可が2万2925件,一部不許可が45件,不許可が49件
25年:2万2200件の閲覧請求
→ 許可が2万2116件,一部不許可が60件,不許可が24件
26年:2万3189件の閲覧請求
→ 許可が2万3076件,一部不許可が97件,不許可が16件
27年:2万2856件の閲覧請求
→ 許可が2万2666件,一部不許可が165件,不許可が25件

② 保管記録等の謄写状況(交通事故に限らない。)(1表)
23年:2万203件の謄写請求
→ 許可が2万152件,一部不許可が29件,不許可が22件
24年:2万1107件の謄写請求
→ 許可が2万101件,一部不許可が39件,不許可が37件
25年:2万838件の謄写請求
→ 許可が2万746件,一部不許可が47件,不許可が45件
26年:2万1846件の謄写請求
→ 許可が2万1772件,一部不許可が46件,不許可が28件
27年:2万1873件の謄写請求
→ 許可が2万1718件,一部不許可が59件,不許可が33件

③ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,確定記録の文書送付嘱託の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(3表及び4表)(「文書送付嘱託」参照)
21年:610件の受理(全体で1058件の受理)
22年:579件の受理(全体で1072件の受理)
23年:540件の受理(全体で1037件の受理)
→ 全て送付が369件,一部送付が141件,全く応じないが30件
24年:543件の受理(全体で970件の受理)
→ 全て送付が369件,一部送付が138件,全く応じないが36件
25年:510件の受理(全体で907件の受理)
→ 全て送付が372件,一部送付が107件,全く応じないが31件
26年:469件の受理(全体で759件の受理)
→ 全て許可が336件,一部送付が101件,全く応じないが32件
27年:451件の受理(全体で760件の受理)
→ 全て送付が324件,一部送付が94件,全く応じないが33件

④ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,不起訴記録の文書送付嘱託の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(6表及び7表)(「文書送付嘱託」参照)
21年:1573件の受理(全体で1573件の受理)
22年:1592件の受理(全体で1592件の受理)
23年:1551件の受理(全体で1551件の受理)
→ 全て送付が549件,一部送付が884件,全く応じないが118件
24年:1626件の受理(全体で1809件の受理)
→ 全て送付が571件,一部送付が925件,全く応じないが130件
25年:1564件の受理(全体で1783件の受理)
→ 全て送付が538件,一部送付が909件,全く応じないが117件
26年:1537件の受理(全体で1777件の受理)
→ 全て送付が650件,一部送付が760件,全く応じないが127件
27年:1716件の受理(全体で1935件の受理)
→ 全て送付が635件,一部送付が959件,全く応じないが122件

⑤ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,確定記録の弁護士会照会による閲覧(謄写)の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(10表の上段)
23年:481件の受理(全体で513件の受理)
→ 全て許可が307件,一部許可が19件,全く応じないが155件
24年:555件の受理(全体で606件の受理)
→ 全て許可が411件,一部許可が5件,全く応じないが139件
25年:547件の受理(全体で593件の受理)
→ 全て許可が343件,一部不許可が11件,全く応じないが193件
26年:469件の受理(全体で533件の受理)
→ 全て許可が321件,一部不許可が8件,全く応じないが140件
27年:579件の受理(全体で635件の受理)
→ 全て許可が385件,一部許可が33件,全く応じないが161件

⑥ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,不起訴記録の弁護士会照会による閲覧(謄写)の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(10表の下段)
23年:2万3791件の受理(全体で2万4641件の受理)
→ 全て許可が2万631件,一部許可が2811件,全く応じないが349件
24年:2万5687件の受理(全体で2万6639件の受理)
→ 全て許可が2万3277件,一部許可が2145件,全く応じないが265件
25年:2万5801件の受理(全体で2万6635件の受理)
→ 全て許可が2万2726件,一部許可が2512件,全く応じないが563件
26年:2万7315件の受理(全体で2万8203件の受理)
→ 全て許可が2万4413件,一部許可が2650件,全く応じないが252件
27年:2万4912件の受理(全体で2万5826件の受理)
→ 全て許可が2万1828件,一部許可が2854件,全く応じないが230件

⑦ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,被害者又はその親族又はその代理人たる弁護士に係る不起訴記録の閲覧(謄写)状況(カッコ内は全体の受理件数)(12表及び13表)
21年:5336件の受理(全体で5497件の受理)
22年:4833件の受理(全体で5027件の受理)
23年:5671件の受理(全体で5935件の受理)
→ 全て許可が5395件,一部許可が272件,全く応じないが4件
24年:6718件の受理(全体で7068件の受理)
→ 全て許可が6180件,一部許可が532件,全く応じないが6件
25年:7345件の受理(全体で7701件の受理)
→ 全て許可が6711件,一部許可が628件,全く応じないが6件
26年:8853件の受理(全体で9380件の受理)
→ 全て許可が8644件,一部許可が207件,全く応じないが2件
27年:1万498件の受理(全体で1万1042件の受理)
→ 全て許可が1万226件,一部許可が258件,全く応じないが14件

3 平成12年から平成14年までの保管記録(交通事故に限らない。)の閲覧請求における閲覧目的
・ 総務省HPの
「対象文書等(訴訟に関する書類)」によれば,平成12年から平成14年までの保管記録(交通事故に限らない。)の閲覧請求における閲覧目的は以下のとおりです。

① 平成12年の閲覧目的(合計1万7283件)
関連刑事事件のため:199件
関連民事事件のため:6525件
自動車保険料率算定のため:8814件
再審請求準備のため:59件
訴訟関係人(本人)が自己の記録を見るため:326件
学術研究のため:33件
マスコミ,文筆家の文筆資料とするため:78件
その他:1249件
② 平成13年の閲覧目的(合計1万7862件)
関連刑事事件のため:403件
関連民事事件のため:7206件
自動車保険料率算定のため:8889件
再審請求準備のため:51件
訴訟関係人(本人)が自己の記録を見るため:224件
学術研究のため:37件
マスコミ,文筆家の文筆資料とするため:92件
その他:960件
③ 平成14年の閲覧目的(合計2万158件)
関連刑事事件のため:266件
関連民事事件のため:7697件
自動車保険料率算定のため:1万631件
再審請求準備のため:73件
訴訟関係人(本人)が自己の記録を見るため:344件
学術研究のため:85件
マスコミ,文筆家の文筆資料とするため:98件
その他:964件

4 関連記事
・ 検番等の入手方法等
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裁判官の記録紛失に基づく分限裁判

目次
1 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判の実例
2 伊藤達也名古屋地裁判事補の記録紛失に基づく分限裁判は未だに実施されていないと思われること等
3 関連記事その他

1 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判の実例
・ 高輪1期以降の裁判官の記録紛失に基づく分限裁判は以下のとおりです。
① 大阪高裁昭和55年7月17日決定(戒告)が取り扱った事例
   昭和55年5月23日午後5時ころ,担当の単独事件である民事第一審訴訟事件記録2冊を,自宅において判決起案のため黒色手提げ鞄に入れて退庁し,同じ民事部所属の裁判官2名とともに飲酒をしたのち,帰宅のため午後8時過ぎころ阪神電鉄梅田駅から乗車し,途中,同僚と分れて一人で甲子園駅で下車し,休憩の後,甲子園球場に立ち寄り,再び阪神電鉄で西宮駅に至り下車し,徒歩で翌5月24日午前2時ころ西宮市の宿舎に帰宅したが,その間,右事件記録2冊を黒色手提げ鞄とともに紛失したものであって,その後,関係各方面に照会する等鋭意調査したが,発見されなかった事例
② 大阪高裁昭和58年3月11日決定(戒告)が取り扱った事例
   昭和58年1月27日,大阪地裁の配属部係属中の事件である民事第一審訴訟事件記録3冊を自宅において調査,判決起案するため,ビニール製手提鞄及び同ショルダーバッグに入れて自家用普通乗用自動車に積み,これを運転して池田市の自宅への帰途,同日午後5時少し前ころ,ゴルフ練習のため豊中市所在のゴルフセンターに立ち寄ったが,助手席に右手提鞄とシヨルダーバッグを重ねて置き,その上に折りたたんだ上衣を置いたままの状態で右自動車を同ゴルフセンターの無人無料の青空駐車場に駐車させたまま,午後5時ころから午後6時半ころまで同ゴルフセンターの練習場でゴルフの練習をしていたため,その間に何人かに右手提鞄及びショルダーバッグ等を窃取されて,在中の前記記録3冊を紛失したものであって,その後大阪府豊中警察署の派出所に盗難被害を届け出て鋭意捜索に努めたが,右の記録が発見されなかった事例
③ 東京高裁昭和58年12月6日決定(戒告)が取り扱った事例
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裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること

目次
1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
2 関連記事

1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
(1) 平成31年3月8日付の名古屋地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「伊藤達也判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失したことに関して作成し,又は取得した文書」は,全体として不開示情報に該当するそうです。
(2) 令和元年6月13日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が事件記録等を紛失した件に関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書には行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に相当する個人識別情報が記載されている。また, 当該文書の中には,公になると,法人等の具体的な業務に関する情報が明らかとなるなど,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの法人等に対する調査結果などが記載されたものがある(法第5条第2号イ) 。
   加えて,一般的に,事件記録を紛失した場合には,人事上の措置を検討する蓋然性が高く,事件記録の紛失に関する調査等に係る文書に記載された情報は,全てが一体として人事上の措置を検討する資料となり得る。このため,当該文書の内容を一部でも明らかにすると,人事上の措置の検討に関する調査手法及び調査結果等が明らかとなり,関係者等から正確な事実関係が確認できなくなるなど,今後の人事管理に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
イ さらに, 当該文書の中に,公になると,報道機関における取材活動の内容が明らかになる等,個々の報道機関の取材活動の存在,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがある情報が全て一体として記載された文書があり, この文書に記載された情報を一部でも公にすると,裁判所の広報事務の遂行を困難にする可能性がある(法第5条第6号柱書) 。
ウ よって, 当該文書に記載されている情報は,全体として法第5条第1号,第2号イ並びに第6号柱書及び同号二に定める不開示情報に相当する。
エ なお,同判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失した事実は報道されているが,同事実に関して裁判所から何らかの対応をした場合でも,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所が上記事実について報道機関に対応したからといって,裁判所として公表したと整理することはできない。
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吉川奈奈裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.7.7
出身大学 東大
退官時の年齢 35 歳
H18.3.31 依願退官
H17.4.12 ~ H18.3.30 東京地家裁八王子支部判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 東京地家裁八王子支部判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H12.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 旭川地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

級別定数の改定に関する文書

目次
1 級別定数の改定に関する文書
2 定数配布に関する文書は不開示であること
3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
4 関連記事その他

1 級別定数の改定に関する文書
(1) 最高裁判所が毎年度,裁判所職員臨時措置法一般職の職員の給与に関する法律8条に基づき作成している級別定数の改定に関する文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度令和7年度
(平成時代)
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(AI作成)裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明

本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)

目次

第1 はじめに
1 本稿の趣旨と立場

2 開示された「3つの決定的な資料」の持つ意味
(1) 「令和7年度の級別定数の改定について(最高裁判所)」及び過去(平成27年度,令和2年度)の同資料
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裁判所の協議会等開催計画

目次
1 裁判所の協議会等開催計画
2 関連記事その他

1 裁判所の協議会等開催計画
(1) 平成18年度以降の,裁判所の協議会等開催計画(最高裁判所事務総局会議の配布資料)を以下のとおり掲載しています(「最高裁判所の,令和4会計年度における協議会等開催計画(令和4年2月15日の最高裁判所事務総局会議資料)」といったファイル名です。)。
・ 令和7年度
令和 6年11月12日付令和 7年2月18日付
・ 令和 6年度
令和 5年12月 5日付令和 6年2月26日付
・ 令和 5年度
令和 4年12月 6日付令和 5年2月14日付
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強制執行に対する債務者の対抗手段

目次
1 執行抗告
2 請求異議の訴え及び執行停止の申立て
3 差押禁止債権の範囲変更の申立て
4 民事調停法又は特定調停法に基づく民事執行手続停止命令
5 執行処分の効力
6 給料差押えの場合,裁判所からの郵便物の受け取りは拒否した方がいいこと
7 関連記事その他

1 執行抗告
(1) 敗訴した相手方としては,強制執行に対し,法令の違反又は事実の誤認があることを理由に(民事執行規則6条2項参照),強制執行の告知を受けた日から1週間以内に(民事執行法10条2項),執行抗告(債権差押えの場合につき民事執行法145条5項)により争うことができます。
    ただし,この場合,原則として強制執行は停止しません(民事執行法10条6項参照)。
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最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分令和 2年分令和 3年分
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共同不法行為に関するメモ書き

目次
1 共同不法行為者の責任
2 共同不法行為と過失相殺
3 共同不法行為者が損害の一部を支払った場合
4 共同不法行為者間の求償
5 不真正連帯債務における相対的効力
6 連帯債務と不真正連帯債務の主な違い等
7 関連記事その他

1 共同不法行為者の責任
(1) 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合,最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては,死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではありません(最高裁平成8年5月31日判決)。
(2) 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできません(最高裁平成13年3月13日判決)。

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
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行政事件に関するメモ書き

目次
1 原告適格
2 行政処分該当性
3 行政処分に対する司法審査の範囲
4 行政処分の適法性の基準時
5 訴えの利益
6 行政手続法
7 情報公開請求訴訟
8 住民訴訟
9 関連記事その他

1 原告適格
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業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)

目次
第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
第2 関連記事その他

第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和元年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)添付の,業務の再開に関するQ&Aは以下のとおりです。

業務の再開に関するQ&A

   5月7日以降の情勢は現時点では明らかではないが,緊急事態宣言が延長される可能性もあるところ,緊急事態宣言の対象地域に存する裁判所は,国の一機関として,国民の命と健康を守るため,人の接触の機会を可能な限り減らし,感染拡大防止に最大限協力することを基本的な姿勢とするべきであり,裁判所利用者に一定の不便をおかけすることにはなるが,裁判官,裁判所職員としては,緊急事態宣言の趣旨に即した行動をとることが現時点における最大の責務といえる状況にあることに変わりはない。
   したがって,緊急事態宣言の対象地域にある裁判所は,新型インフルエンザ等対応業務継続計画(BCP)に基づいて,引き続き,継続業務だけを行う縮小態勢として,その業務に必要な人員が在庁して職務を行うことが原則となるが,事態が長期化してきている中での迅速な裁判の要請や早期の権利実現の必要性等を踏まえ,事件や手続の性質,早期に判断を示す必要性等を考慮した上,現状においては実施を見送っている裁判手続のうち一定程度を再開することが考えられるところ,現在の縮小態勢を維持しつつも,一部業務の再開を検討していく上で考慮すべき基本的な事項について, Q&Aを作成したので,参考にされたい(以下は,主として民事通常部を念頭においたものであるが,その他の部署についても,各担当事件の性質及び早期実施の必要性の異同を踏まえつつ, これらを参考にして,業務の再開について検討することが考えられる。)。
   
(総論)
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草間雄一裁判官(34期)の経歴

生年月日 S28.9.1
出身大学 東大
退官時の年齢 39 歳
H5.6.3 病死
H5.4.1 ~ H5.6.2 東京地裁判事補
H2.5.11 ~ H5.3.31 札幌地家裁判事補
H2.5.10 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H2.5.9 在オーストラリア日本国大使館一等書記官
S63.4.1 ~ H2.3.31 在オーストラリア日本国大使館二等書記官
S61.8.1 ~ S63.3.31 最高裁刑事局付
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(AI作成)交通事故治療の歴史

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次
序章:自動車の誕生と交通事故医療の黎明
第一章:医師の観点から見た交通事故治療の歴史
第二章:看護師の観点から見た交通事故治療の歴史
第三章:薬剤師の観点から見た交通事故治療の歴史
第四章:理学療法士の観点から見た交通事故治療の歴史
第五章:作業療法士の観点から見た交通事故治療の歴史
第六章:言語聴覚士の観点から見た交通事故治療の歴史
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偶発債務集計表等(平成20年度以降)

目次
1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
4 関連記事

1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
(1) 最高裁判所が作成した,偶発債務(係属中の訴訟等)集計表を以下のとおり掲載しています。
* 「偶発債務(係属中の訴訟等)集計表(令和4年度)」といったファイル名です。
(令和時代)
令和元年度分令和2年度分令和3年度分
令和4年度分
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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
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最高裁判所刑事局作成の参考統計表

1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
 平成30年11月12日付
 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。

2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。

最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
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個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事

目次
1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
2 歴代の幹部裁判官
3 関連記事その他

    この記事は,定期的に更新している記事弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移及びllms.txtと同様に,私の更新メモ等を兼ねた記事です。

1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
(1) 裁判官の退官及びその後
 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
 裁判官の死亡退官
 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
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最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル

目次
1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
3 関連記事その他

1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。

2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。

3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
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検察審査会の情報公開

目次
第1 検察審査会の情報公開
第2 関連記事

第1 検察審査会の情報公開
・ 検察審査会の情報公開の根拠となっている,「検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」(平成13年3月20日付の最高裁判所刑事局長依命通達)の本文は以下のとおりです。
そのため,検察審査会における会議録及び選定録の様式等について(平成21年5月7日付の最高裁判所刑事局長通達)に基づき作成される,個別の審査事件に関する審査事件記録(例えば,審査事件会議録,供述調書及び実地見分調書)は対象外です。

1 定義
    この通達において「検察審査会行政文書」とは,検察審査会事務局の職員が職務上作成し,又は取得した検察審査会行政事務に関する文書であって,検察審査会事務局の職員が組織的に用いるものとして,検察審査会が保有しているものをいう。
2 開示の原則
    検察審査会事務局長は,検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示を求められた場合は,何人に対しても, 当該検察審査会行政文書を開示するものとする。ただし,次のいずれかに該当するときは, この限りではない。
(1) 法令に別段の定めがあるとき。
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七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

目次
第1 七訂版 検察庁法
第2 関連記事その他

第1 七訂版 検察庁法
・ 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)
の本文につき,以下のリンク先でHTML化しています。

第1章 序説
第1節 検察庁法の意義及び法源
第2節 検察制度の沿革
第3節 検察制度の本質

第2章 検察権
第1節 検察権の意義及び内容
第2節 検察権の独立(行政権,立法権との関係)
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検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

目次
1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
2 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
3 検事長経験者が起こした自分の交通事故への対応例
4 関連記事その他

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
(1) 首相官邸HPの「閣議」に基づいて内閣官房内閣総務官に開示請求をした上で,以下のとおり閣議書を掲載しています。
・ 小弓場文彦 仙台高検検事長任命の閣議書(令和7年11月21日付)
・ 川原隆司 東京高検検事長,菊池浩 大阪高検検事長,松本裕 名古屋高検検事長,山本真千子 福岡高検検事長及び山田利行 札幌高検検事長任命の閣議書(令和7年6月24日付)
・ 浦田啓一 広島高検検事長及び瀬戸毅 高松高検検事長任命の閣議書(令和6年11月22日付)
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(AI作成)検事期別名簿(令和7年4月17日現在)(Markdown形式)

本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省作成の検事期別名簿」も参照してください。

検事期別名簿(令和7年4月17日現在)

1頁目

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憲法週間及び「法の日」週間

目次
1 総論
2 憲法週間実施経過
3 「法の日」制定経過
4 関連記事

1 総論
(1) 憲法週間
ア 5月1日から同月7日までです。
イ 憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうため,裁判所が法務省,検察庁及び弁護士会の協力を得るなどして,全国で各種の行事を実施しています。
(2) 「法の日」週間
ア 10月1日(法の日)から同月7日までです。
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元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い

目次
第1 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い
第2 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い
第3 関連記事

第1 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い
・ 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱いについて(平成31年2月5日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 新元号は,元号を改める政令が施行される日から使用する。
2 事件関係の帳簿及び諸票(以下「帳簿諸票」という。)等の備付けについては,元号の改定に伴って別冊とする必要はない。
3 帳簿諸票等の記載については,次のとおりとする。
(1) 新元号の初年度の表示は,「元年」とする。
(2) 事件番号等の年度の初めから登載順に通し番号を記載するとされている番号は,司法年度の終期(12月31日)まで従前の番号に連続する番号を記載する。例えば,地方裁判所に備え付けられた民事・行政第一審事件簿において元号の改定前最後に登載された通常訴訟事件の事件番号が100号である場合,元号の改定後最初に登載される通常訴訟事件は,次のように表示されることとなる。
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第一次世界大戦におけるドイツの賠償金の,現在の日本円への換算等

目次
第1 1921年5月に決定された賠償金の金額等
1 1921年5月に決定された賠償金の金額
2 現在の日本円への換算
3 1928年末までの支払額
第2 1930年5月発効のヤング案で減額された賠償金の金額等
1 1930年5月発効のヤング案で減額された賠償金の金額
2 ナチスドイツによるモラトリアム実施後の経緯
第3 賠償金の配分率等
1 賠償金の配分率
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小池勝雅裁判官(31期)の経歴

生年月日 S28.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 R5年春・瑞宝中綬章
H27.8.18 依願退官
H26.4.12 ~ H27.8.17 那覇家裁所長
H25.8.6 ~ H26.4.11 横浜地家裁横須賀支部長
H22.4.1 ~ H25.8.5 横浜地裁1刑部総括
H18.1.1 ~ H22.3.31 東京地裁11刑部総括
H16.4.1 ~ H17.12.31 東京高裁7刑判事
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後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

目次
1 後見人等不正事例についての実情調査結果
2 被害があった事件数及び被害総額
3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業
4 大阪弁護士会所属の弁護士の横領事例
5 成年後見人の解任(令和5年3月21日更新)
6 成年後見人の欠格事由としての,成年被後見人との間の訴訟
7 成年後見と任意後見の関係
8 成年後見人に対する損害賠償請求の事例
9 親族後見人による業務上横領に刑法244条1項は準用されないこと
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高等裁判所支部

目次
1 高等裁判所支部の設置根拠及び権限
2 高裁支部の設置及び廃止の年月日
3 かつて存在した札幌高裁函館支部
4    高裁支部の一覧と管轄区域
5 高裁の司法行政ポストの格付け
6 鹿児島県弁護士会の申入書
7 高等検察庁支部(高検支部)
8 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
9 高等裁判所支部に関する国会答弁
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高等裁判所の集中部

目次
1 東京高裁の場合
2 大阪高裁の場合
3 その他の高裁の場合
4 関連記事

1 東京高裁の場合
(1) 家事抗告事件については,四つの部に集中して処理しています。
   従前は三つの部が担当していましたが,事件数が増加したため,平成18年1月からは4つの部が担当しています。
(2)ア 家事抗告事件の担当部は建制順に持ち回りであり,2年度ごとに二つの部が交代します。
イ 平成28年の担当部は,17民,19民,20民及び21民です。
(3) 平成17年4月1日以降,東京高裁管内の知財事件は,東京高裁の特別の支部である知的財産高等裁判所が担当しています。

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高等裁判所長官事務打合せ

目次
1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
2 高等裁判所長官事務打合せにおける人事の調整
3 関連記事

* 「高等裁判所事務局長事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
* 「令和6年11月25日開催の高等裁判所長官事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
・ 令和6年度開催分
① 令和6年11月25日開催分
② 令和7年3月6日開催分
・ 令和5年度開催分
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高等裁判所長官任命の閣議書

目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他

* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

1 高等裁判所長官任命の閣議書

・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)

・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)

・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)

・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)

・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)

・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)

・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)

・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)

・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)

・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)

・ 堀田真哉 東京高等裁判所長官及び小野瀬厚 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月19日付)

・ 近藤宏子 札幌高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年7月21日付)

・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)

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高等裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

 平成28年8月5日時点の,高等裁判所勤務の裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日及び現職は以下のとおりです。

1 東京高等裁判所
(1) 民事部
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 61歳 2016年4月7日 東京高裁長官
40期 渡部勇次 1961年3月25日 55歳 2013年5月2日 東京高裁事務局長
34期 深見敏正 1956年7月9日 60歳 2016年4月20日 東京高裁1民部総括
43期 江尻禎 1961年3月6日 55歳 2016年4月1日 東京高裁1民判事
44期 本田晃 1967年3月31日 49歳 2016年4月1日 東京高裁1民判事
45期 田中秀幸 1965年10月4日 50歳 2015年4月1日 東京高裁1民判事
48期 鈴木和典 1968年9月27日 47歳 2015年4月1日 東京高裁1民判事
36期 白石史子 1958年8月17日 57歳 2016年7月29日 東京高裁2民部総括
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高裁の部総括判事の位置付け

目次
1 総論
2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
3 裁判所HPの説明
4 部総括判事は「部長」といわれていること
5 関連記事その他

1 総論
(1) 部総括判事(下級裁判所事務処理規則4条4項)は,合議体における裁判長となります(下級裁判所事務処理規則5条2項本文)。
(2) 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2の定めを受けた,部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)を掲載しています。

2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
(1) 東京高裁部総括判事の場合
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(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方

◯本ブログ記事は,更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(令和3年7月28日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡)をAIで解説したものです。
「(AI作成)書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―更正決定と費用負担の原則
1 更正決定制度の意義と実務上の重要性
2 費用負担に関する原則的な考え方
(1) 利用者負担の原則
(2) 原則論の修正が必要となる背景

第2 国費支出が認められるための具体的要件
1 自庁限りで判断可能な類型の設定
2 要件ア:明白な誤りと後続手続への支障
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控訴審に関するメモ書き

目次
第1 民事・刑事の共通事項
1 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
2 下級審判決の位置づけ
第2 民事事件関係
1 控訴提起に際しての委任状
2 控訴期間を経過した場合の例外的な救済手段
3 控訴の利益
3の2 控訴提起に伴う弁済の提供
3の3 必要的共同訴訟において一部の当事者から控訴があった場合の取扱い
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公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議

○司法行政文書の管理について公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)が適用されるわけではありません(公文書管理法2条8項参照)が裁判所は,公文書管理法の趣旨,裁判所の地位及び権能等を踏まえ,検討が行われるものとされています(公文書管理法附則13条2項)。
そして,平成23年4月1日施行の公文書管理法における,平成21年6月23日付けの参議院内閣委員会の付帯決議は以下のとおりです。

公文書等の管理に関する法律案に対する附帯決議
政府は、公文書等が、国民共有の知的資源であり、その適切な管理、体系的な保存及び利用制度の整備が、国の基本的な責務・機能であるとともに、将来の発展への基盤であることを深く認識して、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一、公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認識のもと、公文書管理の適正な運用を着実に実施していくこと。
二、国民に対する説明責任を果たすため、行政の文書主義の徹底を図るという本法の趣旨にかんがみ、外交・安全保障分野も含む各般の政策形成過程の各段階における意思決定に関わる記録を作成し、その透明化を図ること。また、軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。
三、行政機関の政策決定並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、行政機関による委託事業に係る元データが確実に取得される仕組みを検討すること。
四、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、作成から一定期間が経過した行政文書をその保存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度( いわゆる中間書庫の制度) の各行政機関への導入について検討を行うこと。
五、保存期間の満了により廃棄される行政文書の量が膨大なものであることを踏まえ、廃棄に係る行政文書の内容の審査等に要する内閣総理大臣の補佐体制を強化すること。
六、公文書の管理・利活用に関する情報を十分に公開し、その在り方について多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
七、特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化を推進し、一般の利用を促進すること。
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最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
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小型無人機等飛行禁止法

目次
1 総論
2 小型無人機等の飛行禁止区域の図面
3 小型無人機等の飛行禁止区域としての最高裁判所庁舎
4 関連記事その他

1 総論
(1) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成28年3月18日法律第9号)(以下「小型無人機等飛行禁止法」といいます。)8条1項に基づき,対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(以下「対象施設周辺地域」といいます。)の上空においては,小型無人機等の飛行が禁止されています。
(2) 小型無人機とは,飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいい,例えば,「ドローン」等があります。

2 小型無人機等の飛行禁止区域の図面
(1) 国は,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域を国民に周知するため,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し,インターネットの利用その他の方法により公表するものとされています(小型無人機等飛行禁止法7条)。
(2) 警察庁HPの「小型無人機等飛行禁止法関係」「対象施設周辺地域全体図(東京都)」が載っています。
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最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する最高裁判所の判決

目次
第1 最高裁大法廷昭和27年2月20日判決(全員一致)
第2 最高裁昭和35年4月14日判決(全員一致)
第3 最高裁昭和40年9月10日判決(全員一致。ただし,補足意見あり)
第4 最高裁昭和47年7月20日判決(全員一致)
第5 最高裁昭和47年7月25日判決(全員一致)
第6 最高裁平成31年3月12日判決(全員一致)
* ナンバリング及び改行を行った上で,以下のとおり掲載しています。

第1 最高裁大法廷昭和27年2月20日判決(全員一致)
1(1) 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度と見ることが出来る。
   それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に罷免されるものとしてもよかったのである。

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最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣の答弁書

1 平成21年2月17日付の,衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一について
   総務省においては、従来より、衆議院議員総選挙に際し、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)の投票方法のほか、その意義、目的等についても、啓発用パンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用した啓発を行い、制度の周知徹底に努めているところである。
二について
   お尋ねについては、国民審査のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が、都道府県の選挙管理委員会から国民審査ごとに発行されているところである。
三について
   お尋ねについては、二についてで述べた審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。
四について
   審査公報には二についてで述べた事項が掲載されることとなっているが、これに加えて御指摘のような「それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績」等を御指摘のような方法により重ねて都道府県の選挙管理委員会等が示すことについては、これによりどの程度の費用対効果が期待されるのか、また、衆議院議員総選挙の選挙運動と同時期に実施されることにより国民に混乱を生じさせないか等の観点から、慎重に検討する必要があると考えている。

2 平成21年2月27月付の, 衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する再質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一について
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令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査

目次
第1 第26回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第2 第26回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる6人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 令和4年 7月 5日任命の尾島明最高裁判所判事(37期・第二小法廷)
2 令和5年11月 6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
3 令和6年 4月17日任命の石兼公博最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
4 令和6年 8月16日任命の今崎幸彦最高裁判所長官(35期・第二小法廷)
5 令和6年 8月16日任命の平木正洋最高裁判所判事(39期・第三小法廷)
6 令和6年 9月11日任命の中村慎最高裁判所判事(40期・第一小法廷)
第3 関連記事その他

* 最高裁判所第一小法廷第二小法廷及び第三小法廷も参照してください。

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令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査

目次
第1 第27回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第2 第27回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる2人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 令和7年3月27日任命の高須順一最高裁判所判事(40期・第二小法廷)
2 令和7年7月24日任命の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
第3 関連記事その他

* 最高裁判所第一小法廷第二小法廷及び第三小法廷も参照してください。

第1 第27回最高裁判所裁判官国民審査の実施

・ 令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の2人の最高裁判所裁判官に対して,第27回最高裁判所裁判官国民審査が行われました。
令和6年11月11日発足の第2次石破内閣
1 令和7年3月27日任命の高須順一最高裁判所判事(40期・第二小法廷)
2 令和7年7月24日任命の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)

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個人事業主の廃業に関するメモ書き

目次
1 廃業した場合の税金関係の手続
2 廃業した場合の労働保険の手続
3 廃業した場合の社会保険の手続
4 関連記事その他

1 廃業した場合の税金関係の手続
・ 個人事業主が廃業する場合,税金に関しては以下の書類を提出する必要があります(マネーフォワードクラウド確定申告HPの「個人事業主が廃業届を提出する手続き・タイミング・書き方を解説」参照)。
① 個人事業の開業・廃業等届出書
② 青色申告の取りやめ届出書
③ 消費税の事業廃止届出書
④ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
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国会事務局の管理職名簿

目次
1 衆議院事務局管理職一覧
2 参議院事務局管理職名簿
3 関連記事その他

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日令和3年1月1日令和4年1月1日
令和5年1月1日令和6年1月1日令和7年1月1日
令和8年1月1日


2 参議院事務局管理職名簿
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国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

目次
1 総論
2 内閣法制局長官の国会答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁
○吉國一郎内閣法制局長官の,昭和50年5月14日の衆議院法務委員会における答弁
○高辻正己内閣法制局長官の,昭和44年3月15日の参議院予算委員会における答弁
3 関連記事その他

1 総論
(1) 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌又は大規模な自然災害その他平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を採る権限をいいます。ところ,を以下のとおり掲載しています。
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裁判官の合同研修に関する説明文書

目次
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
2 裁判官研修の予定と概要
3 裁判官の合同研修(種類別)
4 関連記事

* 「裁判官研修実施計画」も参照してください。

1 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 令和6年度分(令和6年1月25日付)
・ 令和
5年度分(令和5年1月26日付)
 令和4年度分(令和4年2月3日付)
・ 令和3年度分(令和3年1月27日付)
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期別氏名(漢字)氏名(カナ)現職発令日現職備考
40畝本直美ウネモト ナオミ