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その他裁判所関係

裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること

目次
1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
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1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
(1) 平成31年3月8日付の名古屋地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「伊藤達也判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失したことに関して作成し,又は取得した文書」は,全体として不開示情報に該当するそうです。
(2) 令和元年6月13日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が事件記録等を紛失した件に関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書には行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に相当する個人識別情報が記載されている。また, 当該文書の中には,公になると,法人等の具体的な業務に関する情報が明らかとなるなど,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの法人等に対する調査結果などが記載されたものがある(法第5条第2号イ) 。
   加えて,一般的に,事件記録を紛失した場合には,人事上の措置を検討する蓋然性が高く,事件記録の紛失に関する調査等に係る文書に記載された情報は,全てが一体として人事上の措置を検討する資料となり得る。このため,当該文書の内容を一部でも明らかにすると,人事上の措置の検討に関する調査手法及び調査結果等が明らかとなり,関係者等から正確な事実関係が確認できなくなるなど,今後の人事管理に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
イ さらに, 当該文書の中に,公になると,報道機関における取材活動の内容が明らかになる等,個々の報道機関の取材活動の存在,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがある情報が全て一体として記載された文書があり, この文書に記載された情報を一部でも公にすると,裁判所の広報事務の遂行を困難にする可能性がある(法第5条第6号柱書) 。
ウ よって, 当該文書に記載されている情報は,全体として法第5条第1号,第2号イ並びに第6号柱書及び同号二に定める不開示情報に相当する。
エ なお,同判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失した事実は報道されているが,同事実に関して裁判所から何らかの対応をした場合でも,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所が上記事実について報道機関に対応したからといって,裁判所として公表したと整理することはできない。
オ 以上より,全体として不開示と.した原判断は相当である。

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・ 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判

令和2年5月26日の衆議院法務委員会の国会答弁資料(検察官の「訓告」処分について,平成29年から令和元年までの3年間について確認したところ,年間平均3~4件であった。)を添付しています。 pic.twitter.com/GIpWVZVoVo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 8, 2020

級別定数の改定に関する文書

目次
1 級別定数の改定に関する文書
2 定数配布に関する文書は不開示であること
3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
4 関連記事その他

1 級別定数の改定に関する文書
(1) 最高裁判所が毎年度,裁判所職員臨時措置法・一般職の職員の給与に関する法律8条に基づき作成している級別定数の改定に関する文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和6年度の級別定数の改定について(最高裁判所)」といったファイル名です。
(2) 一般職の職員の給与に関する法律6条の2第1項及び8条1項に基づく人事院の意見は,人事院HPの「級別定数等に関する内閣総理大臣への意見」に載っています。

令和3年度級別定数の改定について(令和3年4月1日実施分)を添付しています。 pic.twitter.com/4CkJK8k8iI

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

2 定数配布に関する文書は不開示であること
・ 平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申)には,「2 本件対象文書の不開示情報該当性について」として以下の記載があります(本件対象文書とは,「具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(最新版)」のことです。)。
(1) 原判断においては,本件対象文書は,全体として法5条6号ニに相当する不開示情報が記録されているものであるとして,標題も含めた全体を不開示としたところ,苦情申出がされたが,最高裁判所事務総長は,原判断を相当としているから,最高裁判所の職員の口頭説明の結果を踏まえ,検討する。
(2) 本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。
   そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。
   そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   したがって,本件対象文書に記録された情報は,標題も含めたその全体が法5条6号ニに規定する不開示情報に相当すると認められる。

3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
・ 令和4年度(最情)答申第32号(令和5年2月27日答申)には以下の記載があります。
 当委員会庶務を通じた確認の結果は、次のようなものである。まず、級別定数表とは、各年度の一般予算参照書の予算定員表に定められた職名別の定員の数値を基礎資料として、最高裁判所が予算の範囲内で職務の級の定数を設定するために毎年度作成されている文書であって、級別定数表における職務の級の定数は、裁判所職員定員法で定められている裁判所職員の定員(法律定員)を予算面から裏付けている予算定員の範囲内で、組織ごとに、俸給表別、職名別及び職務の級別に内訳の数が定められている。また、級別定数表の職名は予算定員表に定められた職名と一致し、特定の個別具体的な官職の職務内容は、それぞれの設置についての定めと関連付けて定められている。そして、例えば、最高裁判所の級別定数表の「職名」欄に記載されている「技術員」に該当する官職としては、工務検査官及び主任技官ほか複数の官職がある。

(続きを読む...)級別定数の改定に関する文書

(AI作成)裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)

目次
第1 はじめに
1 本稿の趣旨と立場

2 開示された「3つの決定的な資料」の持つ意味
(1) 「令和7年度の級別定数の改定について(最高裁判所)」及び過去(平成27年度,令和2年度)の同資料
(2) 「令和5年4月期・10月期昇格発令数」
(3) 「定員合理化計画への協力による減員数」「裁判官以外の裁判所職員の年齢構成」等の基礎データ

3 本日の説明者紹介と覚悟

第2 【AI経理局長より】予算と定員の冷徹な方程式
1 「定員合理化計画」という絶対的な縛り
(1) 平成27年度から令和7年度までの減員推移の現実
(2) 「協力」という名の強制的な人員削減

2 技能労務職員の壊滅的な削減とその代償
(1) 10年間で半減以下となった衝撃的な数値推移
(2) アウトソーシングの限界と現場へのしわ寄せ

3 「IT予算」と「人件費」のバーター取引
(1) 概算要求に見る「モノ」への投資偏重
(2) 財務省に対する「身を切る改革」のアピール

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裁判所の協議会等開催計画

目次
1 裁判所の協議会等開催計画
2 関連記事その他

1 裁判所の協議会等開催計画
(1) 平成18年度以降の,裁判所の協議会等開催計画(最高裁判所事務総局会議の配布資料)を以下のとおり掲載しています(「最高裁判所の,令和4会計年度における協議会等開催計画(令和4年2月15日の最高裁判所事務総局会議資料)」といったファイル名です。)。
・ 令和7年度
令和 6年11月12日付,令和 7年2月18日付
・ 令和 6年度
令和 5年12月 5日付,令和 6年2月26日付
・ 令和 5年度
令和 4年12月 6日付,令和 5年2月14日付
・ 令和 4年度
令和 3年11月 9日付,令和 4年2月15日付
・ 令和 3年度
令和 2年11月10日付・令和 3年2月16日付
・ 令和 2年度
令和 元年11月12日付・令和 2年2月 4日付
・ 平成31年度→令和元年度
平成30年11月13日付・平成31年2月 5日付
・ 平成30年度
平成29年11月 7日付・平成30年2月 6日付
・ 平成29年度
平成28年11月 8日付・平成29年2月 7日付
・ 平成28年度
平成27年11月10日付・平成28年2月 2日付
・ 平成27年度
平成26年11月11日付・平成27年2月 3日付
・ 平成26年度:平成26年2月頃
・ 平成25年度:平成25年1月29日付

(続きを読む...)裁判所の協議会等開催計画

京都地裁の事務分配等

1 京都地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
平成31年4月15日,令和2年4月1日
令和3年1月6日,令和3年4月1日,令和3年9月3日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,令和8年4月1日,

2 京都地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年9月1日,令和6年4月8日,

強制執行に対する債務者の対抗手段

目次
1 執行抗告
2 請求異議の訴え及び執行停止の申立て
3 差押禁止債権の範囲変更の申立て
4 民事調停法又は特定調停法に基づく民事執行手続停止命令
5 執行処分の効力
6 給料差押えの場合,裁判所からの郵便物の受け取りは拒否した方がいいこと
7 関連記事その他

1 執行抗告
(1) 敗訴した相手方としては,強制執行に対し,法令の違反又は事実の誤認があることを理由に(民事執行規則6条2項参照),強制執行の告知を受けた日から1週間以内に(民事執行法10条2項),執行抗告(債権差押えの場合につき民事執行法145条5項)により争うことができます。
    ただし,この場合,原則として強制執行は停止しません(民事執行法10条6項参照)。
(2) 抗告裁判所は,抗告状又は執行抗告の理由書に記載された理由に限り,調査します(民事執行法10条7項本文)。
    ただし,原裁判に影響を及ぼすべき法令の違反又は事実の誤認の有無については,職権で調査することができます(民事執行法10条7項ただし書)。
(3) 執行抗告の場合,民事訴訟法54条1項の規定により訴訟代理人となることができる者でない限り,代理人となることはできません(民事執行法13条1項参照)。
(4) 差押債権の不存在又は消滅は,債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告の理由とはなりません(東京高裁平成21年8月19日決定。なお,先例として,最高裁平成14年6月13日決定)。

2 請求異議の訴え及び執行停止の申立て
(1) 総論
ア 敗訴した相手方としては,確定判決に基づく強制執行に対し,口頭弁論の終結後(=裁判の審理期日の後)に生じた事由に基づき,請求異議の訴え(民事執行法35条)を提起し,あわせて,担保の提供(民事執行法15条)をした上で,執行停止の申立て(民事執行法36条1項)をすることができます。
イ 請求異議の訴え及び執行停止の申立ては,判決を出した第一審裁判所が管轄裁判所となります(民事執行法35条3項・33条2項1号)。
(2) 請求異議の訴えの位置づけ
ア 請求異議の訴えは,債務名義に確定されている請求それ自体につき,事後の変動があったことを事由としてその債務名義の執行力の排除を求める訴えです(最高裁昭和30年12月1日判決)。
イ 請求異議の訴えは,債務名義の存在を前提とし,その執行力の排除を目的とする訴えです(最高裁昭和40年7月8日判決)。
    そのため,債務名義が作成されれば訴えを提起することができるのであって,執行文が付与されたこと,又は執行が開始されたことは,請求異議の訴えの要件ではありません。
(3) 相殺の意思表示に伴う請求異議の訴え
・ 相殺の意思表示がなされたことによる債務の消滅を主張することは,請求異議の訴えにおいても認められていることです(最高裁昭和40年4月2日判決参照。なお,先例として,大審院連合部明治43年11月26日判決参照)。
(4) 請求異議の訴えが違法となる場合
・ 強制執行停止の申立てをした申立人主張の権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,申立人が,そのことを知り又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに,敢えて強制執行停止の申立てをしたなど,強制執行停止の申立てが,制度の趣旨目的に照らして,著しく相当性を欠くと認められるときに限って,不当な訴訟行為による損害として,弁護士費用の賠償が求められるものと解されています(大阪高裁平成4年1月28日判決)。
(5) 不執行の合意の取扱い

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最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(令和3年分)」といったファイル名です。

なんせ許可抗告という握りつぶし制度が…

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) August 11, 2024

2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
(1) 以下のとおり判例時報に掲載されています。
・ 令和6年度分
判例時報2639号(令和8年3月1日号)
・ 令和5年度分
判例時報2614号(令和7年3月1日号)
・ 令和4年度分

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共同不法行為に関するメモ書き

目次
1 共同不法行為者の責任
2 共同不法行為と過失相殺
3 共同不法行為者が損害の一部を支払った場合
4 共同不法行為者間の求償
5 不真正連帯債務における相対的効力
6 連帯債務と不真正連帯債務の主な違い等
7 関連記事その他

1 共同不法行為者の責任
(1) 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合,最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては,死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではありません(最高裁平成8年5月31日判決)。
(2) 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできません(最高裁平成13年3月13日判決)。

2 共同不法行為と過失相殺
(1) 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,過失相殺は,各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり,他の不法行為者と被害者との間における過失の割合をしんしゃくしてすることは許されません(最高裁平成13年3月13日判決)。
(2) 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負います(最高裁平成15年7月11日判決)。

3 共同不法行為者が損害の一部を支払った場合
・ 1つの交通事故について甲及び乙が被害者丙に対して連帯して損害賠償責任を負う場合において,乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ,両者の賠償すべき額が異なるときは,甲がした損害の一部てん補は,てん補額を丙が甲からてん補を受けるべき損害額から控除しその残損害額が乙の賠償すべき額を下回ることにならない限り,乙の賠償すべき額に影響しません(最高裁平成11年1月29日判決(判例秘書に掲載))。

4 共同不法行為者間の求償
(1) 自賠責保険金は,被保険者の損害賠償債務の負担による損害をてん補するものであるから,共同不法行為者間の求償関係においては,被保険者の負担部分に充当されます(最高裁平成15年7月11日判決)。
(2) 共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により,甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに,丙が甲に対し残債務を免除した場合において,他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは,甲の乙に対する求償金額は,確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし,双方の責任割合に従いその負担部分を定めて,これを算定すべきとされます(最高裁平成10年9月10日判決。なお,先例として,最高裁昭和63年7月1日判決及び最高裁平成3年10月25日判決参照)。
(3) 一問一答 民法(債権関係)改正119頁には以下の記載があります。
    例えば、旧法下の判例(最判昭和63年7月1日)は、一般的に不真正連帯債務と解されている共同不法行為に基づく損害賠償債務のケースで、弁済などをした連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、自己の負担部分を超えて共同の免責を得ていない限り、求償はできないとするが、一部しか弁済がされていない場合は、他の連帯債務者は、弁済をした連帯債務者からの求償に応じるよりもむしろそれを被害者への賠償にあてることが被害者保護に資するという考え方にも合理性があるから、共同不法行為のケースには新法第442条第1項(改正の内容については、Q66参照)を適用しないという解釈もあり得るものと考えられる。

5 不真正連帯債務における相対的効力
(1) 被用者の不法行為に基づく責任と民法715条に基づく使用者の責任とはいわゆる不真正連帯債務の関係にあり,その一方の債務について和解等がされても,現実の弁済がされない限り,他方の債務については影響がありません(最高裁昭和45年4月21日判決)。
(2)  不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の確定判決は,他の債
務者にその効力を及ぼすものではなく,このことは,民訴法114条2項により確定判決の既判力が相殺のために主張された反対債権の存否について生ずる場合においても同様です。

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項

(2) 行政訴訟係

(続きを読む...)最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

行政事件に関するメモ書き

目次
1 原告適格
2 行政処分該当性
3 行政処分に対する司法審査の範囲
4 行政処分の適法性の基準時
5 訴えの利益
6 行政手続法
7 情報公開請求訴訟
8 住民訴訟
9 関連記事その他

1 原告適格
(1) 一般論
ア 最高裁大法廷平成17年12月7日判決は以下の判示をしています。
    行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
イ 行政事件訴訟法9条(原告適格)2項は以下のとおりです。
    裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
ウ 処分の名宛人以外の者が処分の法的効果による権利の制限を受ける場合には,その者は,処分の名宛人として権利の制限を受ける者と同様に,当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり,その取消訴訟における原告適格を有します(最高裁平成25年7月12日判決)。
エ 行政事件訴訟法36条は,無効等確認の訴えの原告適格について規定していますところ,同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の利益を有する者」についても,取消訴訟の原告適格の場合と同義に解されています(最高裁平成26年7月29日判決)。
(2) 原告適格の肯定例
ア 農業用水の確保を目的とし,洪水予防,飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和,渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は,森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として,右解除処分取消訴訟の原告適格を有します(最高裁昭和57年9月9日判決)。
イ  定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は,当該免許の取消しを訴求する原告適格を有します(最高裁平成元年2月17日判決)。
ウ 設置許可申請に係る電気出力28万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は,右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき,行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当します(最高裁平成4年9月22日判決)。
エ  第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者は,その宅地上の借地権者に対する権利変換に関する処分につき,右借地権の不存在を主張して取消訴訟を提起することができます(最高裁平成5年12月17日判決)。
オ 最高裁平成6年9月27日判決は,風俗営業の地域的制限の根拠となる診療所等の施設を設置する者が風俗営業の許可の取消しを求める訴訟において原告適格が認められた事例です。
カ 開発区域内の土地が都市計画法33条1項7号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には,がけ崩れ等により生命,身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成9年1月28日判決)。
キ  土砂の流出又は崩壊,水害等の災害により生命,身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は,森林法10条の2による開発許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成13年3月13日判決)。
ク 建築基準法59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成14年1月22日判決)。
ケ 建築基準法59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成14年3月28日判決)。
コ 都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち同事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,都市計画法59条2項に基づいてされた同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁大法廷平成17年12月7日判決)。

(続きを読む...)行政事件に関するメモ書き

業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)

目次
第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
第2 関連記事その他

第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和元年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)添付の,業務の再開に関するQ&Aは以下のとおりです。

業務の再開に関するQ&A

   5月7日以降の情勢は現時点では明らかではないが,緊急事態宣言が延長される可能性もあるところ,緊急事態宣言の対象地域に存する裁判所は,国の一機関として,国民の命と健康を守るため,人の接触の機会を可能な限り減らし,感染拡大防止に最大限協力することを基本的な姿勢とするべきであり,裁判所利用者に一定の不便をおかけすることにはなるが,裁判官,裁判所職員としては,緊急事態宣言の趣旨に即した行動をとることが現時点における最大の責務といえる状況にあることに変わりはない。
   したがって,緊急事態宣言の対象地域にある裁判所は,新型インフルエンザ等対応業務継続計画(BCP)に基づいて,引き続き,継続業務だけを行う縮小態勢として,その業務に必要な人員が在庁して職務を行うことが原則となるが,事態が長期化してきている中での迅速な裁判の要請や早期の権利実現の必要性等を踏まえ,事件や手続の性質,早期に判断を示す必要性等を考慮した上,現状においては実施を見送っている裁判手続のうち一定程度を再開することが考えられるところ,現在の縮小態勢を維持しつつも,一部業務の再開を検討していく上で考慮すべき基本的な事項について, Q&Aを作成したので,参考にされたい(以下は,主として民事通常部を念頭においたものであるが,その他の部署についても,各担当事件の性質及び早期実施の必要性の異同を踏まえつつ, これらを参考にして,業務の再開について検討することが考えられる。)。
   
(総論)
問1 引き続き緊急事態宣言の対象地域にある裁判所において,現在の縮小態勢を維持したうえで,一部業務の再開を検討する場合に, どのような検討が必要となるのか。
答 緊急事態宣言及び外出自粛要請が現在のレベルで継続するような場合には,現在の執務態勢を維持することが基本となるが,その場合であっても,裁判官を含む庁全体の現在の登庁人数(多くの庁では8割ないし6割減少している。)を原則としては増加させないことを前提に,可能な範囲で,縮小していた事件を一部再開することが考えられる。
   まず,庁全体でどのような種類の事件を再開すべきかを検討すべきことになるが,執行事件や破産事件,新型コロナウイルスの影響に関連して緊急性が増している事件等の再開を検討し, そのうえで,BCP上第2順位である民事訴訟事件の一部再開を検討することになる。民事訴訟事件については,次回期日に判決言渡し,和解成立,弁論終結が予定あるいは見込まれる事件などのうち,緊急性の高い事件が考えられるが(被告への意思表示を含む訴状の送達なども緊急性の高い場合があろう。) ,裁判官を含む庁全体の現在の登庁人数を原則としては増加させないことを前提に, どのような形で民事訴訟事件の一部再開を行っていくかについては,庁規模等の実情により異なるところであり,様々な方法が想定される。例えば一つの例を挙げれば,単独事件については担当裁判官の週の登庁日を1日に固定したり,隔週で週に2日登庁することとしたりするなどし(担当書記官はその日に登庁し),各庁・各部内において各裁判官の登庁する曜日等を調整した上で,登庁日にのみ再開業務を行うとすることなどが考えられる。各裁判官は,複数事件の当事者が重なることのないよう,期日の枠を30分程度以上の刻みとなるよう期日を指定することなどが考えられるが,登庁日においては,期日を開くのみならず,今後実施する予定の期日における審理・協議等のために必要となる事前準備や釈明等の当事者に対する連絡等も完了できるよう計画的に業務を処理する必要がある。また,担当書記官の登庁頻度の増加を避ける観点から,期日指定した事件の処理に係る調書作成等の書記官事務を勤務時間内に処理できるようにしなければならず,期日の終了時間等に配慮することが必要であるし, 当該登庁日に期日を実施できる件数はかなり限定する必要があると考えられるが,その範囲の中で,登庁日に緊急性の高い事件の期日を指定ができるよう調整し,期日を開くことになる。
   合議事件については,受命裁判官を活用し,必要な裁判官(例えば,裁判長と左陪席)のみが登庁して期日を行うにとどめ,期日前合議には電話会議を活用するなどして,登庁する裁判官数を減らすための工夫を最大限行うことが必要である。また,複数の合議体がある部や合議事件の比率の高い専門部・集中部において, 口頭弁論期日を開く場合など合議体の全員が登庁する日を設ける場合には,同一日に,合議の弁論準備や和解の期日,合議や単独事件の相談又は部の運営等についての意見交換を行うなどして,裁判官全員が登庁する機会を有効に活用し,トータルで登庁する裁判官の数を最少とするよう工夫することが考えられる。
   各庁・各部・各裁判体において, これらの点を十分議論したうえで,再開する具体的な事件を検討し,具体的な執務態勢を検討することが必要である。
   簡裁民事訴訟及び民事調停事件についても概ね同様の考え方によることになるが,庁によって,事件数の規模も異なり,緊急性の高い事件の状況も様々であり,人的態勢も様々であるから,庁の実情に沿った検討が必要である。緊急事態宣言や外出自粛要請の趣旨を踏まえて,単独調停の積極的な活用が考えられ,調停委員の登庁頻度等にも配慮しつつ業務の再開を検討することが考えられる。
   

「例えば一つの例を挙げれば,単独事件については担当裁判官の週の登庁日を1日に固定したり,隔週で週に2日登庁することとしたりするなどし(担当書記官はその日に登庁し)」

期日調整や書面の受領・記録管理をどうやってると思ってるの?バカなの?

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 13, 2020

問2 引き続き緊急事態宣言の対象地域であるが,仮に平日の外出自粛要請が緩和される場合には, どのような検討が必要となるのか。
答 緊急事態宣言は継続するが,平日日中の外出自粛要請が緩和されるような場合には,部署ごとに少なくとも2班に分けて交替で登庁する執務態勢をとって,問1に記載した業務を再開していくことが考えられる(なお,司法行政事務についても,再開する裁判事務を継続するために必要な範囲の事務については再開することになる。)。この場合であっても,登庁日に期日を実施できる件数はかなり限定する必要があると考えられるのは,問1に記載したとおりであり,民事訴訟事件の期日指定は,その範囲の中で検討していくことになる。
   
問3 緊急事態宣言が解除されても,都道府県の知事が独自に平日日中の外出自粛要請を続けている場合には, どのような検討が必要となるのか。

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(AI作成)交通事故治療の歴史

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次
序章:自動車の誕生と交通事故医療の黎明
第一章:医師の観点から見た交通事故治療の歴史
第二章:看護師の観点から見た交通事故治療の歴史
第三章:薬剤師の観点から見た交通事故治療の歴史
第四章:理学療法士の観点から見た交通事故治療の歴史
第五章:作業療法士の観点から見た交通事故治療の歴史
第六章:言語聴覚士の観点から見た交通事故治療の歴史
第七章:柔道整復師の観点から見た交通事故治療の歴史
第八章:診療放射線技師の観点から見た交通事故治療の歴史
第九章:臨床検査技師の観点から見た交通事故治療の歴史
第十章:医療ソーシャルワーカーの観点から見た交通事故治療の歴史
第十一章:義肢装具士の観点から見た交通事故治療の歴史
序章:自動車の誕生と交通事故医療の黎明
1886年、ドイツのカール・ベンツがガソリン自動車の特許を取得し、自動車の歴史が始まりました。当初、富裕層の贅沢品であった自動車は、1908年のフォード・モデルTの登場により、急速に大衆化への道を歩み始めます。しかし、この利便性の高い移動手段の普及は、同時に「交通事故」という新たな社会的脅威を生み出すことになりました。

初期の交通事故は、馬車との衝突や歩行者の巻き込みが主であり、その治療は、一般的な外傷治療と何ら変わりありませんでした。医師が傷を縫合し、骨折を整復・固定する。看護師がその補助と身の回りの世話をする。治療の選択肢は限られ、感染症による死亡率も高い時代でした。まだ交通事故治療という専門分野は存在せず、各医療専門職も未分化な状態でした。

しかし、モータリゼーションの波が世界を覆い、自動車の速度と交通量が増大するにつれて、交通事故はその様相を大きく変えていきます。高速での衝突は、人々の想像を超える甚大なエネルギーを人体に加え、多発外傷、重症頭部外傷、脊髄損傷といった、これまで稀であった複雑かつ重篤な損傷を頻発させました。

この「新たな災害」ともいえる交通事故の急増に対し、医療界は変革を迫られます。診断技術の革新、手術手技の進歩、救急医療体制の構築、そしてリハビリテーションという概念の確立。これらの大きなうねりの中で、それぞれの医療専門職がその専門性を高め、互いに連携する「チーム医療」が形成されていきました。

本稿では、この自動車の普及から現代に至るまでの約1世紀半にわたる交通事故治療の歴史を、11の専門職の視点から、それぞれの誕生、発展、そして連携の軌跡を辿ることで、多角的に解き明かしていきます。これは、医療技術の進歩の物語であると同時に、社会の変化にいかに医療が向き合い、人々の命と生活を守ろうとしてきたかの記録でもあります。

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偶発債務集計表等(平成20年度以降)

目次
1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
4 関連記事

1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
(1) 最高裁判所が作成した,偶発債務(係属中の訴訟等)集計表を以下のとおり掲載しています。
* 「偶発債務(係属中の訴訟等)集計表(令和4年度)」といったファイル名です。
(令和時代)
令和元年度分,令和2年度分,令和3年度分,
令和4年度分,令和5年度分,令和6年度分,
(平成時代)
平成20年度分,平成21年度分,平成22年度分
平成23年度分,平成24年度分,平成25年度分
平成26年度分,平成27年度分,平成28年度分
平成29年度分,平成30年度分
(2) 平成24年度以降につき係属中の訴訟等の概要(簡単な説明,今後の予定等)が簡略化されるようになり,平成26年度以降につき事件番号の年数が黒塗りとなり,令和4年度以降につき金額が黒塗りとなりました。

必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021

2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
(1)ア 裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起された場合の報告を定めた文書を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告について(平成16年7月1日付の最高裁判所民事局長,刑事局長,行政局長及び家庭局長通達)
→ ①の通達は平成29年9月30日まで適用されていたものです。
② 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について(平成29年7月3日付の最高裁判所民事局長,刑事局長等の通達)
→ ②の通達は平成29年10月1日以降に適用されているものです。
③ 「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について」の発出について(平成29年7月3日付の最高裁民事局第一課長等の事務連絡)
→ ③の事務連絡は,①の通達から②の通達への改正内容等を記載しています。

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(5) 裁判員制度企画第二係
① 裁判員等の選任手続に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

最高裁判所刑事局作成の参考統計表

1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
・ 平成30年11月12日付
・ 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。

2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。

最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(5) 公務員宿舎第二係
① 最高裁判所所属宿舎の維持及び配分に関する事項

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個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事

目次
1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
2 歴代の幹部裁判官
3 関連記事その他

    この記事は,定期的に更新している記事,弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移及びllms.txtと同様に,私の更新メモ等を兼ねた記事です。

1 個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事
(1) 裁判官の退官及びその後
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

(2) 最高裁判所の裁判部門
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)

(続きを読む...)個別の裁判官の経歴でよくリンクを張っている記事

最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル

目次
1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
3 関連記事その他

1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。

2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。

3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
イ 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)に,裁判所めぐり「最高裁判所見学」が載っています。
(2) 裁判所HPに「最高裁判所の法廷Q&A」が載っています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の広報ハンドブック

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

検察審査会の情報公開

目次
第1 検察審査会の情報公開
第2 関連記事

第1 検察審査会の情報公開
・ 検察審査会の情報公開の根拠となっている,「検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」(平成13年3月20日付の最高裁判所刑事局長依命通達)の本文は以下のとおりです。
そのため,検察審査会における会議録及び選定録の様式等について(平成21年5月7日付の最高裁判所刑事局長通達)に基づき作成される,個別の審査事件に関する審査事件記録(例えば,審査事件会議録,供述調書及び実地見分調書)は対象外です。

1 定義
    この通達において「検察審査会行政文書」とは,検察審査会事務局の職員が職務上作成し,又は取得した検察審査会行政事務に関する文書であって,検察審査会事務局の職員が組織的に用いるものとして,検察審査会が保有しているものをいう。
2 開示の原則
    検察審査会事務局長は,検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示を求められた場合は,何人に対しても, 当該検察審査会行政文書を開示するものとする。ただし,次のいずれかに該当するときは, この限りではない。
(1) 法令に別段の定めがあるとき。
(2) 開示を求められた情報が,情報公開法第5条に定める不開示情報に相当するもの(審査事務の性質上,公にすることにより,その適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報を含む。)であるとき。
3 部分開示
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書の一部に2の不開示情報が記録されている場合において, 当該不開示情報を容易に区分して除くことができるときは,当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし, 当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは, この限りでない。
(2) 開示を求められた検察審査会行政文書に情報公開法第5条第1号の情報に相当するもの(特定の個人を職別することができるものに限る。)が記録されている場合において, 当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に相当するものには当たらないものとみなして, (1)に定めるところによる。
4 公益上の理由により開示を行う場合
    開示を求められた検察審査会行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示を求める者に対し,当該検察審査会行政文書を開示することができる。
5 検察審査会行政文書の存否に関する情報
    開示を求められた検察審査会行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,当該検察審査会行政文書の存否を明らかにしないで,開示しないことができる。
6 開示の手続等
(1) 検察審査会行政文書の開示を求める者に対しては,その者の氏名及び連絡先,開示を求める検察審査会行政文書の名称等検察審査会行政文書を特定するに足りる事項を記載した書面の提出を求める。
(2) 検察審査会行政文書の開示を求める者が文書の特定のための情報の提供を求める場合は,参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
7 開示の申出に対する対応
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書の全部を開示する場合には,開示を求める者に対し,その旨を開示の日時,場所及び方法とともに,適宜の方法で連絡する。
(2) 開示を求められた検察審査会行政文書の全部又は一部を開示しない場合には,開示を求める者に対し,書面でその旨を連絡する。当該書面には,開示しない理由を簡潔に付記するものとする。
(3)  (1)又は(2)の連絡は,開示の申出のあった日から原則として30日以内に行うものとする。
8 第三者に対する意見聴取
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書に検察審査会以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において, 2に定める不開示情報に該当する事由の存否に疑義があるときは,当該第三者に対し,開示についての意見を求めるものとする。

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七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

目次
第1 七訂版 検察庁法
第2 関連記事その他

第1 七訂版 検察庁法
・ 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)の本文につき,以下のリンク先でHTML化しています。

第1章 序説
第1節 検察庁法の意義及び法源
第2節 検察制度の沿革
第3節 検察制度の本質

第2章 検察権
第1節 検察権の意義及び内容
第2節 検察権の独立(行政権,立法権との関係)
第3節 検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)
第4節 検察権と管轄

第3章 検察庁
第1節 検察庁の意義
第2節 検察庁の種類,位置,名称
第3節 検察庁の支部
第4節 検察庁の機構

第4章 検察庁の職員
第1節 検察官の種類等
第2節 検察官の身分保障
第3節 検察事務官
第4節 その他の職員

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検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

目次
1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
2 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
3 検事長経験者が起こした自分の交通事故への対応例
4 関連記事その他

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
(1) 首相官邸HPの「閣議」に基づいて内閣官房内閣総務官に開示請求をした上で,以下のとおり閣議書を掲載しています。
・ 小弓場文彦 仙台高検検事長任命の閣議書(令和7年11月21日付)
・ 川原隆司 東京高検検事長,菊池浩 大阪高検検事長,松本裕 名古屋高検検事長,山本真千子 福岡高検検事長及び山田利行 札幌高検検事長任命の閣議書(令和7年6月24日付)
・ 浦田啓一 広島高検検事長及び瀬戸毅 高松高検検事長任命の閣議書(令和6年11月22日付)
・ 鈴木眞理子 仙台高検検事長任命の閣議書(令和6年9月3日付)
(令和6年8月13日に上冨敏伸大阪高検検事長が死亡退官したため,同月30日に中村孝仙台高検検事長が大阪高検検事長に任命された。)
・ 畝本直美 検事総長,齊藤隆博 東京高検検事長,山元裕史 次長検事,菊池浩 名古屋高検検事長及び松本裕 福岡高検検事長任命の閣議書(令和6年6月28日付)(令和6年7月9日付の裁可書)
・ 上冨敏伸 大阪高検検事長,中村孝 仙台高検検事長及び山本真千子  札幌高検検事長任命の閣議書(令和6年2月13日付)
・ 齋藤隆博 次長検事,久木元伸 福岡高検検事長,上冨敏伸 仙台高検検事長及び佐藤隆文 高松高検検事長任命の閣議書(令和5年6月30日付)
・ 畝本直美 東京高検検事長,小山太士 大阪高検検事長,高嶋智光 名古屋高検検事長,和田雅樹 広島高検検事長及び神村昌通 札幌高検検事長等任命の閣議書(令和4年12月23日付)
・ 甲斐行夫 検事総長,落合義和 東京高検検事長,山上秀明 次長検事,畝本毅 高松高検検事長,田辺泰弘 福岡高検検事長,小山太士 札幌高検検事長任命の閣議書(令和4年6月17日付)(令和4年6月24日付の裁可書)
・ 大塲亮太郎 名古屋高検検事長及び辻裕教 仙台高検検事長任命の閣議書(令和3年8月27日付)
・ 甲斐行夫 東京高検検事長,中原亮一 福岡高検検事長,畝本直美 広島高検検事長,曽木徹也 大阪高検検事長,山上秀明 高松高検検事長任命の閣議書(令和3年6月25日付)
・ 田辺泰弘 札幌高検検事長任命の閣議書(令和3年3月26日付)
・ 林眞琴 検事総長,堺徹 東京高検検事長,落合義和 次長検事任命の閣議書(令和2年7月14日付)(令和2年7月17日付の裁可書)
・ 曽木徹也 高松高検検事長任命の閣議書(令和2年6月5日付)
・ 林眞琴 東京高検検事長及び中川清明 名古屋高検検事長任命の閣議書(令和2年5月26日付)
・ 中原亮一 広島高検検事長及び大塲亮太郎 仙台高検検事長任命の閣議書(令和2年3月24日付)
・ 片岡弘 札幌高検検事長任命の閣議書(令和元年12月23日付)
・ 甲斐行夫 広島高検検事長任命の閣議書(令和元年8月22日付)
・ 黒川弘務 東京高検検事長任命の閣議書(平成31年1月8日付)(平成31年1月18日付の裁可書)

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憲法週間及び「法の日」週間

目次
1 総論
2 憲法週間実施経過
3 「法の日」制定経過
4 関連記事

1 総論
(1) 憲法週間
ア 5月1日から同月7日までです。
イ 憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうため,裁判所が法務省,検察庁及び弁護士会の協力を得るなどして,全国で各種の行事を実施しています。
(2) 「法の日」週間
ア 10月1日(法の日)から同月7日までです。
イ 裁判所,法務省, 検察庁及び弁護士会が協力するなどして,法の支配の重要性を国民に理解してもらうことを目的として,全国で各種の行事を実施しています。
(3) 広報企画の例
・ いずれの週間についても,出張講義,法廷傍聴,模擬裁判,ビデオ上映,資料展示などを伴う庁舎見学会などがあります。

2 憲法週間実施経過
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)2-4によれば以下のとおりです。
昭22.5. 3 日本国憲法施行
昭24.5. 1 憲法普及月間
昭25.5. 1 憲法記念週間(以後,毎年1日から7日まで)
(昭和27年までは,衆・参両院,内閣,最高裁など政府関係機関が協議の上,行事内容について打合せをしてきた。昭和28年からは最高裁において憲法記念週間を定め,法務省,検察庁,弁護士会の協力を得て記念行事を実施することになった。)
昭和31.5. 1 憲法週間(この年から名称を改める。以後,毎年I日から7日まで

3 「法の日」制定経過
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)2-4によれば以下のとおりです。
(司法記念日制定の経緯)
昭和3.10.1 陪審法施行
昭和4.10.1 司法記念日(前年に陪審法が施行され,この日に天皇陛下が東京の三裁判所を行幸されたことを記念し,司法省が司法記念日を定めた。)
昭和14.11.1 司法記念日(この日に裁判所構成法施行五十周年記念行事を行い,天皇陛下の行幸を仰いだことから,以後司法省がこの日を司法記念日にすることを決めた。)

(続きを読む...)憲法週間及び「法の日」週間

元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い

目次
第1 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い
第2 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い
第3 関連記事

第1 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い
・ 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱いについて(平成31年2月5日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 新元号は,元号を改める政令が施行される日から使用する。
2 事件関係の帳簿及び諸票(以下「帳簿諸票」という。)等の備付けについては,元号の改定に伴って別冊とする必要はない。
3 帳簿諸票等の記載については,次のとおりとする。
(1) 新元号の初年度の表示は,「元年」とする。
(2) 事件番号等の年度の初めから登載順に通し番号を記載するとされている番号は,司法年度の終期(12月31日)まで従前の番号に連続する番号を記載する。例えば,地方裁判所に備え付けられた民事・行政第一審事件簿において元号の改定前最後に登載された通常訴訟事件の事件番号が100号である場合,元号の改定後最初に登載される通常訴訟事件は,次のように表示されることとなる。
(新元号)元年(ワ)第101号
4 3の(1)にかかわらず,業務系システムの仕様により新元号の初年度の表示が「1年」となるものについては,これを「元年」と訂正等する必要はない。

第2 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い
元号の改定に伴う執行官事務の取扱いについて(平成31年2月5日付の最高裁判所民事局第三課長の事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 新元号は,元号を改める政令が施行される日から使用する。
2 事件関係の帳簿及び物品保管票(以下「帳簿等」という。)の備付けについては,元号の改定に伴って別冊とする必要はない。
3 帳簿等の記載については,次のとおりとする。
(1) 新元号の初年度の表示は,「元年」とする。
(2) 事件番号等の年度の初めから登載順に通し番号を記載するとされている番号は,司法年度の終期(12月31日)まで従前の番号に連続する番号を記載する。例えば,執行官室に備え付けられた強制執行等事件簿において元号の改定・前最後に登載された金銭債権についての動産に対する強制執行事件の事件番号が100号である場合,元号の改定後最初に登載される金銭債権についての動産に対する強制執行事件は,次のように表示されることとなる。
(新元号)元年(執イ)第101号
4 3の(1)にかかわらず,業務系システムの仕様により新元号の初年度の表示が「1年」となるものについては,これを「元年」と訂正等する必要はない。

第3 関連記事
・ 令和への改元に関する閣議書等

第一次世界大戦におけるドイツの賠償金の,現在の日本円への換算等

目次
第1 1921年5月に決定された賠償金の金額等
1 1921年5月に決定された賠償金の金額
2 現在の日本円への換算
3 1928年末までの支払額
第2 1930年5月発効のヤング案で減額された賠償金の金額等
1 1930年5月発効のヤング案で減額された賠償金の金額
2 ナチスドイツによるモラトリアム実施後の経緯
第3 賠償金の配分率等
1 賠償金の配分率
2 1人当たりの賠償金等
3 日本は対日平和条約で賠償請求権を放棄したこと
第4 関連記事その他
1 日本の普通国債の残高
2 東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償実績
3 関連記事

第1 1921年5月に決定された賠償金の金額等
1 1921年5月に決定された賠償金の金額
(1) ドイツの賠償金についてはパリ講和会議で決着が付かなかったため,1919年6月28日に署名されたヴェルサイユ条約では,第八編231条において大戦の結果生じた損失の責任は「ドイツ及びその同盟国」にあることが明記され,232条においてドイツに完全な補償を行う能力がないことを認識した上で,すべての損害に対する賠償が行われるべきこと等が定められるにとどまり,賠償金の決定は先送りされました。
(2)ア ベルサイユ条約(リンク先は英文です。)233条及び244条第二附属書によって設置された連合国賠償委員会は,1921年4月28日,第一次世界大戦におけるドイツの賠償金は1320億金マルク(純金ベースで4万7256トン)であると決定し,同年5月5日,30年間の分割払いとすることを決定し,同年5月11日,ドイツはこれらを受諾しました。
イ 1320億金マルクは,1913年のドイツ国民総所得(GNI)の2.5倍でした(Wikipediaの「第一次世界大戦の賠償」)。
(3) なんぼやHPの「金のこれまでの採掘量と地球に残された埋蔵量」(2018年5月23日付)には,「これまで人類が採掘してきた金の総量は約18万tです。」と書いてあります。

速報◆11日、ドイツが、1320億金マルクの賠償総額に同意する。昨日総辞職したフェーレンバッハ内閣に代わり、ヴィルト内閣が成立し、連合国側の最後通牒を受諾した。 =百年前新聞社 (1921/05/11)

関連記事:https://t.co/IMvlzMbhVI

— 百年前新聞 (@100nen_) May 11, 2021

2 現在の日本円への換算

(続きを読む...)第一次世界大戦におけるドイツの賠償金の,現在の日本円への換算等

後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

目次
1 後見人等不正事例についての実情調査結果
2 被害があった事件数及び被害総額
3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業
4 大阪弁護士会所属の弁護士の横領事例
5 成年後見人の解任(令和5年3月21日更新)
6 成年後見人の欠格事由としての,成年被後見人との間の訴訟
7 成年後見と任意後見の関係
8 成年後見人に対する損害賠償請求の事例
9 親族後見人による業務上横領に刑法244条1項は準用されないこと
10 関連記事その他

1 後見人等不正事例についての実情調査結果
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成23年分ないし平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「後見人等による不正事例についての実情調査結果(令和5年分)」といったファイル名です。

2 被害があった事件数及び被害総額
(1) 被害があった事件数及び被害総額は以下のとおりです。
令和 7年:178件・約 7億9000万円
令和 6年:188件・約 7億9000万円
令和 5年:176件・約 7億円
令和 4年:191件・約 7億5000万円
令和 3年:169件・約 5億3000万円
令和 2年:186件・約 7億9000万円
2019年:201件・約11億2000万円

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高等裁判所支部

目次
1 高等裁判所支部の設置根拠及び権限
2 高裁支部の設置及び廃止の年月日
3 かつて存在した札幌高裁函館支部
4    高裁支部の一覧と管轄区域
5 高裁の司法行政ポストの格付け
6 鹿児島県弁護士会の申入書
7 高等検察庁支部(高検支部)
8 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
9 高等裁判所支部に関する国会答弁
10 関連記事その他

1   高等裁判所支部の設置根拠及び権限
(1)   通常の高等裁判所支部(高裁支部)は,昭和23年3月1日施行の高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)に基づいて設置されています。
    高裁支部は,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(レ号事件の判決)に対する上告事件を取り扱うことはできません(高等裁判所支部設置規則1条2項)。
(2) 知的財産高等裁判所(知財高裁)は,東京高裁の特別の支部として設置されています(知的財産高等裁判所設置法2条柱書)。
(3) 裁判所構成法に基づく控訴院には支部がありませんでした。

2 高裁支部の設置及び廃止の年月日
(1) 高裁支部の設置年月日
ア   昭和23年3月1日,広島高裁松江支部及び札幌高裁函館支部が設置されました。
イ   昭和23年5月15日,名古屋高裁金沢支部が設置されました。
ウ   昭和23年9月1日,福岡高裁宮崎支部が設置されました。
エ   昭和23年10月1日,広島高裁岡山支部が設置されました。
オ   昭和24年3月10日,仙台高裁秋田支部が設置されました。
カ   昭和47年5月15日,福岡高裁那覇支部が設置されました。
キ 平成17年4月1日,知財高裁が設置されました。
(2) 高裁支部の廃止年月日
    昭和46年7月31日,札幌高裁函館支部が廃止されました。

(続きを読む...)高等裁判所支部

高等裁判所の集中部

目次
1 東京高裁の場合
2 大阪高裁の場合
3 その他の高裁の場合
4 関連記事

1 東京高裁の場合
(1) 家事抗告事件については,四つの部に集中して処理しています。
   従前は三つの部が担当していましたが,事件数が増加したため,平成18年1月からは4つの部が担当しています。
(2)ア 家事抗告事件の担当部は建制順に持ち回りであり,2年度ごとに二つの部が交代します。
イ 平成28年の担当部は,17民,19民,20民及び21民です。
(3) 平成17年4月1日以降,東京高裁管内の知財事件は,東京高裁の特別の支部である知的財産高等裁判所が担当しています。

2 大阪高裁の場合
(1) 大阪高裁8民は知財集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して意匠権及び商標権に関する事件を控訴した場合,大阪高裁8民に係属します。
(2)ア 大阪高裁第9民事部及び大阪高裁第10民事部は家事抗告集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して家事抗告,保護命令抗告をした場合,いずれかの部に係属しますところ,令和6年4月現在,書記官室は同じ部屋にあります。
イ 平成13年に大阪高裁10民が家事抗告集中部となり,平成20年に大阪高裁9民が家事抗告集中部となりました(近弁連会報112号(令和2年11月発行)37頁)。
ウ 家事抗告審の場合,民事控訴審の場合と異なり,不利益変更禁止の原則は適用されません(家事事件手続法93条3項前段による民事訴訟法296条1項及び304条の準用除外)。
(3)ア 大阪高裁第11民事部は民事抗告集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して執行抗告,倒産抗告,民事保全抗告,商事非訟抗告,借地非訟抗告等をした場合,大阪高裁11民に係属します。
イ 例えば,原発差止めの仮処分に対して保全異議審を経て保全抗告をした場合,大阪高裁11民に係属することとなります。
(4) その他の民事抗告については,忌避関係抗告事件及びこれを除く抗告事件とに区分した上で,1民から14民までの各部に順次,配分されます。

3 その他の高裁の場合
・ 東京高裁及び大阪高裁以外の高裁の場合,集中部はありません。

4 関連記事
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

(続きを読む...)高等裁判所の集中部

高等裁判所長官事務打合せ

目次
1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
2 高等裁判所長官事務打合せにおける人事の調整
3 関連記事

* 「高等裁判所事務局長事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
* 「令和6年11月25日開催の高等裁判所長官事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
・ 令和7年度開催分
① 令和7年11月26日開催分
② 令和8年2月27日開催分
・ 令和6年度開催分
① 令和6年11月25日開催分
② 令和7年3月6日開催分
・ 令和5年度開催分
① 令和5年11月20日開催分
② 令和6年3月14日開催分
・ 令和4年度開催分
① 令和4年11月21日,同月22日及び同月24日開催分
② 令和5年3月9日開催分
・ 令和3年度開催分
① 令和3年11月18日及び同月19日開催分
② 令和4年3月10日開催分
・ 令和2年度開催分
① 令和2年7月15日開催分
② 令和2年11月19日及び同月20日開催分
③ 令和3年3月12日開催分
・ 令和元年度開催分
① 令和元年11月21日及び同月22日開催分

(続きを読む...)高等裁判所長官事務打合せ

高等裁判所長官任命の閣議書

目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他

* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

1 高等裁判所長官任命の閣議書

・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)

・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)

・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)

・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)

・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)

・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)

・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)

・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)

・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)

・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)

・ 堀田真哉 東京高等裁判所長官及び小野瀬厚 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月19日付)

(続きを読む...)高等裁判所長官任命の閣議書

高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例

目次
第1 高裁長官を退官した後の政府機関ポストの実例
1 人事院のポスト
2 内閣府のポスト
3 国家公安委員会のポスト
4 総務省のポスト
5 法務省のポスト
6 厚生労働省のポスト
7 環境省のポスト
8 最高裁判所のポスト
第2 国会同意人事
第3 関連記事その他

第1 高裁長官を退官した後の政府機関ポストの実例
1 人事院のポスト
① 人事官→人事院総裁
・ 一宮なほみ裁判官(26期)
② 国家公務員倫理審査会会長
・ 吉本徹也裁判官(19期)
・ 池田修 裁判官(24期)
・ 秋吉淳一郎裁判官(34期)
→ 4年の任期は令和6年3月29日まで

2 内閣府のポスト
① 公正取引委員会委員
・ 浜崎恭生裁判官(16期)
・ 細川清 裁判官(21期)
・ 山崎恒 裁判官(26期)
・ 三村晶子裁判官(35期)
→ 5年の任期は令和8年2月21日まで

(続きを読む...)高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例

高等裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

 平成28年8月5日時点の,高等裁判所勤務の裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日及び現職は以下のとおりです。

1 東京高等裁判所
(1) 民事部
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 61歳 2016年4月7日 東京高裁長官
40期 渡部勇次 1961年3月25日 55歳 2013年5月2日 東京高裁事務局長
34期 深見敏正 1956年7月9日 60歳 2016年4月20日 東京高裁1民部総括
43期 江尻禎 1961年3月6日 55歳 2016年4月1日 東京高裁1民判事
44期 本田晃 1967年3月31日 49歳 2016年4月1日 東京高裁1民判事
45期 田中秀幸 1965年10月4日 50歳 2015年4月1日 東京高裁1民判事
48期 鈴木和典 1968年9月27日 47歳 2015年4月1日 東京高裁1民判事
36期 白石史子 1958年8月17日 57歳 2016年7月29日 東京高裁2民部総括
42期 梅本圭一郎 1961年10月22日 54歳 2015年4月1日 東京高裁2民判事
47期 小田靖子 1969年10月13日 46歳 2014年4月1日 東京高裁2民判事
53期 矢作泰幸 1976年2月5日 40歳 2015年4月1日 東京高裁2民判事
34期 豊沢佳弘 1957年2月6日 59歳 2016年4月19日 東京高裁4民部総括
36期 黒津英明 1957年2月2日 59歳 2015年4月1日 東京高裁4民判事
42期 今岡健 1959年3月3日 57歳 2016年4月1日 東京高裁4民判事
44期 佐藤哲治 1963年7月30日 53歳 2016年4月1日 東京高裁4民判事
49期 岩井直幸 1969年4月7日 47歳 2015年7月24日 東京高裁4民判事
35期 永野厚郎 1956年4月8日 60歳 2015年7月11日 東京高裁5民部総括
40期 見米正 1960年9月30日 55歳 2015年4月1日 東京高裁5民判事
42期 三浦隆志 1964年9月20日 51歳 2016年4月1日 東京高裁5民判事
46期 中山雅之 1969年11月18日 46歳 2016年4月1日 東京高裁5民判事
30期 菊池洋一 1953年8月27日 62歳 2013年6月24日 東京高裁7民部総括
36期 佐久間政和 1954年1月2日 62歳 2016年4月1日 東京高裁7民判事
42期 鈴木正紀 1961年11月20日 54歳 2015年10月19日 東京高裁7民判事
45期 古田孝夫 1965年10月28日 50歳 2015年4月1日 東京高裁7民判事
46期 工藤正 1967年7月8日 49歳 2014年4月1日 東京高裁7民判事
35期 阿部潤 1955年8月5日 61歳 2016年4月9日 東京高裁8民部総括

(続きを読む...)高等裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

高裁の部総括判事の位置付け

目次
1 総論
2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
3 裁判所HPの説明
4 部総括判事は「部長」といわれていること
5 関連記事その他

1 総論
(1) 部総括判事(下級裁判所事務処理規則4条4項)は,合議体における裁判長となります(下級裁判所事務処理規則5条2項本文)。
(2) 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2の定めを受けた,部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)を掲載しています。

2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
(1) 東京高裁部総括判事の場合
ア 地家裁所長を1つか2つ経験してから就任するのが通例です。
イ 東京高裁長官のすぐ下に民事部代表常置委員及び刑事部代表常置委員がいて,一般的には東京高裁長官代行といわれますが,ほぼ上がりポストですし,司法行政文書開示請求をしないと分かりませんから,幹部裁判官の経歴には記載していません。
    なお,これらの肩書は,例えば,関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の出席者名簿で出てきます(「関東弁護士会連合会主催の,平成26年度法曹連絡協議会(平成26年12月1日開催)」参照)。
(2) 大阪高裁部総括判事及び名古屋高裁部総括判事の場合
ア 東京高裁部総括判事ほどではありませんが,地家裁所長を1つか2つ経験してから就任するのが通例です。
イ 大阪高裁長官のすぐ下に民事上席裁判官及び刑事上席裁判官がいて,一般的には大阪高裁長官代行といわれますが,ほぼ上がりポストですし,司法行政文書開示請求をしないと分かりませんから,幹部裁判官の経歴には記載していません。
    なお,これらの肩書は,例えば,近畿弁護士会連合会の司法事務協議会の出席者名簿で出てきます。
(3) 広島高裁部総括判事及び福岡高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験のない人もいます。
(4) 仙台高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験がある人とない人が半々ぐらいです。
(5) 札幌高裁部総括判事及び高松高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験がないのが通常です。
(6) 叙勲の相場
    高裁本庁の部総括判事経験者に対しては原則として瑞宝重光章が授与され,高裁支部の部総括判事経験者に対しては瑞宝中綬章が授与されます。

刑事公判部における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)https://t.co/5CmGhwx4DA

(続きを読む...)高裁の部総括判事の位置付け

(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方

◯本ブログ記事は,更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(令和3年7月28日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―更正決定と費用負担の原則
1 更正決定制度の意義と実務上の重要性
2 費用負担に関する原則的な考え方
(1) 利用者負担の原則
(2) 原則論の修正が必要となる背景

第2 国費支出が認められるための具体的要件
1 自庁限りで判断可能な類型の設定
2 要件ア:明白な誤りと後続手続への支障
(1) 「明白な誤り」の意義
(2) 後続手続への具体的な影響
3 要件イ:裁判所側の帰責性と当事者の無過失
(1) 裁判所職員の責めに帰すべき事由の判断
(2) 当事者の落ち度の有無

第3 国費支出の対象となる費用の範囲
1 送達に関する費用
2 証明書等の交付手数料
3 郵送費用等の実費
(1) 申請に要する郵送費用
(2) 交付に要する郵送費用
4 支出額の算定における注意点(差額算定の論理)

第4 具体的な国費支出の手続と方法
1 事後的補填(当事者が既に負担している場合)
(1) 金銭賠償による償還
(2) 郵便切手による補填
2 事前支出(当事者が未負担の場合)

(続きを読む...)(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方

控訴審に関するメモ書き

目次
第1 民事・刑事の共通事項
1 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
2 下級審判決の位置づけ
第2 民事事件関係
1 控訴提起に際しての委任状
2 控訴期間を経過した場合の例外的な救済手段
3 控訴の利益
3の2 控訴提起に伴う弁済の提供
3の3 必要的共同訴訟において一部の当事者から控訴があった場合の取扱い
3の4 共同訴訟的補助参加と控訴
4 控訴理由書
5 控訴審における請求の追加・変更
5の2 控訴審における反訴
6 控訴審口頭弁論における,原審口頭弁論の結果陳述
7 民訴法260条2項(仮執行の原状回復及び損害賠償)の申立て
8 その他仮執行宣言関係
9 不利益変更禁止の原則
10 控訴権の濫用,及び代理人弁護士に対する懲戒事例
11 控訴審に関する体験談等
12 控訴審の判決書の点検事項
13 その他民事事件関係のメモ書き
第3 刑事事件関係
1 量刑不当を理由とする控訴趣意書の記載
2 刑訴法382条の事実誤認
3 刑事控訴審が原判決を破棄する場合,実務上は原則として自判していること
4 控訴審の未決算入基準
5 裁判員制度の趣旨と控訴審の役割
6 その他刑事事件関係のメモ書き
第4 合議に関する資料

(続きを読む...)控訴審に関するメモ書き

公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議

○司法行政文書の管理について公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)が適用されるわけではありません(公文書管理法2条8項参照)が,裁判所は,公文書管理法の趣旨,裁判所の地位及び権能等を踏まえ,検討が行われるものとされています(公文書管理法附則13条2項)。
そして,平成23年4月1日施行の公文書管理法における,平成21年6月23日付けの参議院内閣委員会の付帯決議は以下のとおりです。

公文書等の管理に関する法律案に対する附帯決議
政府は、公文書等が、国民共有の知的資源であり、その適切な管理、体系的な保存及び利用制度の整備が、国の基本的な責務・機能であるとともに、将来の発展への基盤であることを深く認識して、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一、公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認識のもと、公文書管理の適正な運用を着実に実施していくこと。
二、国民に対する説明責任を果たすため、行政の文書主義の徹底を図るという本法の趣旨にかんがみ、外交・安全保障分野も含む各般の政策形成過程の各段階における意思決定に関わる記録を作成し、その透明化を図ること。また、軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。
三、行政機関の政策決定並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、行政機関による委託事業に係る元データが確実に取得される仕組みを検討すること。
四、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、作成から一定期間が経過した行政文書をその保存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度( いわゆる中間書庫の制度) の各行政機関への導入について検討を行うこと。
五、保存期間の満了により廃棄される行政文書の量が膨大なものであることを踏まえ、廃棄に係る行政文書の内容の審査等に要する内閣総理大臣の補佐体制を強化すること。
六、公文書の管理・利活用に関する情報を十分に公開し、その在り方について多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
七、特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化を推進し、一般の利用を促進すること。
八、公文書の電子化の在り方を含め、セキュリティーのガイドラインの策定、フォーマットの標準化及び原本性確保等の技術的研究を推進し、電子公文書の長期保存のための十分な検討を行うこと。
九、国立公文書館等へ移管された特定歴史公文書等に対する利用制限については、利用制限は原則として三十年を超えないものとすべきとする「三十年原則」等の国際的動向・慣行を踏まえ、必要最小限のものとすること。
十、特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱いにおける除外規定である本法第十六条に規定する「行政機関の長が認めることにつき相当の理由」の有無の判断に関しては、恣意性を排し、客観性と透明性を担保する方策を検討すること。
十一、宮内庁書陵部及び外務省外交史料館においても、公文書等について国立公文書館と共通のルールで適切な保存、利活用が行われるよう本法の趣旨を徹底すること。
十二、本法に基づく政令等の制定・改廃に際しては、十分に情報を公開し、多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
十三、公文書の適正な管理が、国民主権の観点から極めて重要であることにかんがみ、職員の公文書管理に関する意識改革及び能力向上のための研修並びに専門職員の育成を計画的に実施するとともに、専門職員の資格制度の確立について検討を行うこと。また、諸外国における公文書管理体制の在り方を踏まえ、必要な人員、施設及び予算を適正に確保すること。
十四、既に民営化された行政機関や独立行政法人等が保有する歴史資料として重要な文書について、適切に国立公文書館等に移管されるよう積極的に対応すること。また、国民共有の知的資源を永く後世に伝えるため、特定歴史公文書等の保存・修復に万全を期することができる体制を整備すること。
十五、本法の趣旨を踏まえて地方公共団体における公文書管理の在り方の見直しを支援し、また、国立公文書館と地方公文書館との連携強化を図ること。
十六、一部の地方公共団体において公文書館と公立図書館との併設を行っていることを考慮しつつ、より多くの公文書館が設置されることを可能とする環境の整備について検討すること。
十七、刑事訴訟に関する書類については、本法の規定の適用の在り方を引き続き検討すること。
十八、附則第十三条第一項に基づく検討については、行政文書の範囲をより広げる方向で行うとともに、各行政機関における公文書管理の状況を踏まえ、統一的な公文書管理がなされるよう、公文書管理法制における内閣総理大臣の権限及び公文書管理委員会の在り方についても十分検討すること。
十九、公文書等の管理に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための司令塔として公文書管理に係る政策の企画・立案及び実施を担当する部局及び機構の在り方について検討を行うこと。
二十、行政機関のみならず三権の歴史公文書等の総合的かつ一体的な管理を推進するため、国立公文書館の組織の在り方について、独立行政法人組織であることの適否を含めて、検討を行うこと。
二十一、公文書管理と情報公開が車の両輪関係にあるものであることを踏まえ、両者が適正かつ円滑に実施されるよう万全を期すること。
右決議する。

神戸地裁の事務分配等

1 神戸地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年4月1日,令和3年4月1日,令和4年4月1日,
令和5年4月1日,令和6年4月1日,令和7年6月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成26年4月1日,平成27年4月1日,平成28年4月1日
平成29年4月1日,平成30年4月1日,平成31年4月1日

2 神戸地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年9月14日,令和6年4月1日,

神戸修習あるあるですが、
土地勘なく遠方から来られる方は裁判所の西の方に住む方が結構おられますね。もちろん好み次第なんてですが、よくもわるくも新開地あたりはなかなかにディープな街ですので、そこはお伝えしておきます♪

— 松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda) October 18, 2022

スキャンしたPDFの場合,伊丹支部及び杜支部が読めなくなっています。
そのため,ペーパーを写真撮影した,神戸地方・家庭裁判所管内図(神戸地家裁の本庁,支部及び簡裁の管轄区域図)を改めて添付します。 https://t.co/pojTaIZ3o7 pic.twitter.com/RuIDDBtctY

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 27, 2023

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の政策に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による公法の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務
④ 他官庁等との広報実施についての連携に関する事項

3 報道第一係
① 報道全般に関する事項
ア 報道機関に対する情報提供に関する事務

(続きを読む...)最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

小型無人機等飛行禁止法

目次
1 総論
2 小型無人機等の飛行禁止区域の図面
3 小型無人機等の飛行禁止区域としての最高裁判所庁舎
4 関連記事その他

1 総論
(1) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成28年3月18日法律第9号)(以下「小型無人機等飛行禁止法」といいます。)8条1項に基づき,対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(以下「対象施設周辺地域」といいます。)の上空においては,小型無人機等の飛行が禁止されています。
(2) 小型無人機とは,飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいい,例えば,「ドローン」等があります。

2 小型無人機等の飛行禁止区域の図面
(1) 国は,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域を国民に周知するため,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し,インターネットの利用その他の方法により公表するものとされています(小型無人機等飛行禁止法7条)。
(2) 警察庁HPの「小型無人機等飛行禁止法関係」に「対象施設周辺地域全体図(東京都)」が載っています。
(3) 警視庁HPの「小型無人機等の飛行禁止法について」に,対象施設周辺地域を管轄する警察署等が載っています。

3 小型無人機等の飛行禁止区域としての最高裁判所庁舎
(1) 最高裁判所は,裁判所HPの「小型無人機等の飛行禁止区域について」において,対象施設の敷地に関する図面を裁判所HPに掲載しておらず,その図面を最高裁判所に備え置いて縦覧に供するにすぎません(「1 最高裁判所庁舎の敷地,対象施設周辺地域」の備考1参照)。
(2)ア 最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を掲載しています。
イ 最高裁判所庁舎は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務南棟からなります(裁判所HPの「裁判所施設の耐震性に係るリスト」(平成22年7月)参照)。
(3) 最高裁判所庁舎の敷地及び周辺地域の詳細並びに小型無人機等飛行禁止法8条2項に規定する同意手続きの方法については,最高裁判所事務総局経理局管理課(03-3264-8337)に問い合わせることとなります(裁判所HPの「小型無人機等の飛行禁止区域について」参照)。

4 関連記事その他
(1) 平成27年4月22日発生の首相官邸無人機落下事件がきっかけとなって,小型無人機等飛行禁止法が成立しました。
(2) ひと目で分かる!ドローン規制の全体像HPに「5分でわかる!ドローン規制の全体像」が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・ 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する最高裁判所の判決

目次
第1 最高裁大法廷昭和27年2月20日判決(全員一致)
第2 最高裁昭和35年4月14日判決(全員一致)
第3 最高裁昭和40年9月10日判決(全員一致。ただし,補足意見あり)
第4 最高裁昭和47年7月20日判決(全員一致)
第5 最高裁昭和47年7月25日判決(全員一致)
第6 最高裁平成31年3月12日判決(全員一致)
* ナンバリング及び改行を行った上で,以下のとおり掲載しています。

第1 最高裁大法廷昭和27年2月20日判決(全員一致)
1(1) 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度と見ることが出来る。
   それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に罷免されるものとしてもよかったのである。
(2) それを憲法は投票数の過半数とした処が他の解職の制度と異るけれどもそのため解職の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只罷免を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も解職の制度である。このことは憲法79条3項の規定にあらわれている。
 同条2項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを3項の字句と照し会せて見ると、国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に任命そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。この趣旨は一回審査投票をした後更に10年を経て再び審査をすることに見ても明であろう。

2(1)  一回の投票によって完成された任命を再び完成させるなどということは考えられない。
 論旨では期限満了後の再任であるというけれども、期限がきれた後の再任ならば再び天皇又は内閣の任命行為がなければならない。
 国民の投票だけで任命することは出来ない。最高裁判所裁判官は天皇又は内閣が任命すること憲法6条及び79条の明定する処だからである。
 なお論旨では憲法78条の規定を云為するけれども、79条の罷免は裁判官弾劾法の規定する事由がなくても、国民が裁判官の人格識見能力等各種の方面について審査し、罷免しなければならないと思うときは罷免の投票をするのであって、78条とは異るものである。
しかのみならず一つ事項を別の人により、又別の方法によって二重に審査することも少しも差支ないことであるから、79条の存するが故に78条は解職の制度でないということは出来ない。
最高裁判所裁判官国民審査法(以下単に法と書く)は右の趣旨に従って出来たものであって、憲法の趣旨に合し、少しも違憲の処はない。
(2)  かくの如く解職の制度であるから、積極的に罷免を可とするものと、そうでないものとの2つに分かれるのであって、前者が後者より多数であるか否かを知らんとするものである。
 論旨にいう様な罷免する方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから、そういう者の投票は前記後者の方に入るのが当然である。
 それ故法が連記投票にして、特に罷免すべきものと思う裁判官にだけ×印をつけ、それ以外の裁判官については何も記さずに投票させ、×印のないものを「罷免を可としない投票」(この用語は正確でない、前記の様に「積極的に罷免する意思を有する者でない」という消極的のものであって、「罷免しないことを可とする」という積極的の意味を持つものではない、以下仮りに白票と名づける)の数に算えたのは前記の趣旨に従ったものであり、憲法の規定する国民審査制度の趣旨に合するものである。
 罷免する方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とする」という意思を持たないこと勿論だから、かかる者の投票に対し「罷免を可とするものではない」との効果を発生せしめることは、何等意思に反する効果を発生せしめるものではない。解職制度の精神からいえば寧ろ意思に合する効果を生ぜしめるものといって差支ないのである。
 それ故論旨のいう様に思想の自由や良心の自由を制限するものでないこと勿論である。

3 最高裁判所の長たる裁判官は内閣の指名により天皇が、他の裁判官は内閣が任命するのであって、その任命行為によって任命は完了するのである。このことは憲法6条及び79条の明に規定する処であり、此等の規定は単純明瞭で何等の制限も条件もない。所論の様に、国民の投票ある迄は任命は完了せず、投票によって初めて完了するのだという様な趣旨はこれを窺うべき何等の字句も存在しない。
 それ故裁判官は内閣が全責任を以て適当の人物を選任して、指名又は任命すべきものであるが、若し内閣が不適当な人物を選任した場合には、国民がその審査権によって罷免をするのである。この場合においても、飽く迄罷免であって選任行為自体に関係するものではない。国民が裁判官の任命を審査するということは右の如き意味でいうのである。
 それ故何等かの理由で罷免をしようと思う者が罷免の投票をするので、特に右の様な理由を持たない者は総て(罷免した方がいいか悪いかわからない者でも)内閣が全責任を以てする選定に信頼して前記白票を投ずればいいのであり、又そうすべきものなのである(若しそうでなく、わからない者が総て棄権する様なことになると、極く少数の者の偏見或は個人的憎悪等による罷免投票によって適当な裁判官が罷免されるに至る虞があり、国家最高機関の一である最高裁判所が極めて少数者の意思によって容易に破壊される危険が多分に存するのである)。これが国民審査制度の本質である。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する最高裁判所の判決

最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣の答弁書

1 平成21年2月17日付の,衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一について
   総務省においては、従来より、衆議院議員総選挙に際し、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)の投票方法のほか、その意義、目的等についても、啓発用パンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用した啓発を行い、制度の周知徹底に努めているところである。
二について
   お尋ねについては、国民審査のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が、都道府県の選挙管理委員会から国民審査ごとに発行されているところである。
三について
   お尋ねについては、二についてで述べた審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。
四について
   審査公報には二についてで述べた事項が掲載されることとなっているが、これに加えて御指摘のような「それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績」等を御指摘のような方法により重ねて都道府県の選挙管理委員会等が示すことについては、これによりどの程度の費用対効果が期待されるのか、また、衆議院議員総選挙の選挙運動と同時期に実施されることにより国民に混乱を生じさせないか等の観点から、慎重に検討する必要があると考えている。

2 平成21年2月27月付の, 衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する再質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一について
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)については、従来より、衆議院議員総選挙と併せ、その啓発を行ってきたところであり、国民にも広く認識されているものと考えている。
二について
お尋ねについては、例えば、第二十回国民審査における審査公報では、国民審査に付される裁判官の信条、心構え、趣味などが掲載されている。
三について
国民審査は、内閣の意思に基づき、既に天皇又は内閣によって任命された最高裁判所裁判官を罷免すべきか否かを国民が決定する制度であるから、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて国民が判断するに当たっては、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされるものと考えている。
なお、このようなことから、審査公報をもって「果たしてどれだけの国民が、右答弁にある様に「最高裁裁判官」がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切な判断を下せているか」について把握することは困難である。
四について
第二十回国民審査における審査公報発行費の決算額は、四億四千八百十七万六千五百二十三円である。
五について
審査公報は、これまで国民審査ごとに発行されているところであり、国民審査のための国民の判断材料の一つとして定着し、活用されているものと考えている。
六について
国民審査については、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えていることから、総務省として御指摘について具体的な検討を行ったことはない。
七について
先の答弁書(平成二十一年二月十七日内閣衆質一七一第一〇六号)四についてでお答えしたとおりである。

3 平成21年3月13日付の,衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する第三回質問に対する答弁書は以下のとおりです。

一及び三について

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣の答弁書

令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査

目次
第1 第26回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第2 第26回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる6人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 令和4年 7月 5日任命の尾島明最高裁判所判事(37期・第二小法廷)
2 令和5年11月 6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
3 令和6年 4月17日任命の石兼公博最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
4 令和6年 8月16日任命の今崎幸彦最高裁判所長官(35期・第二小法廷)
5 令和6年 8月16日任命の平木正洋最高裁判所判事(39期・第三小法廷)
6 令和6年 9月11日任命の中村慎最高裁判所判事(40期・第一小法廷)
第3 関連記事その他

* 最高裁判所第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷も参照してください。

第1 第26回最高裁判所裁判官国民審査の実施
・ 令和3年10月31日施行の第49回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の6人の最高裁判所裁判官に対して,第26回最高裁判所裁判官国民審査が行われました。
(令和3年11月10日発足の第2次岸田内閣)
1 令和4年 7月 5日任命の尾島明最高裁判所判事(37期・第二小法廷)
(令和4年8月10日発足の第2次岸田第1次改造内閣)
2 令和5年11月 6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
(令和5年9月13日発足の第2次岸田第2次改造内閣)
3 令和6年 4月17日任命の石兼公博最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
4 令和6年 8月16日任命の今崎幸彦最高裁判所長官(35期・第二小法廷)
5 令和6年 8月16日任命の平木正洋最高裁判所判事(39期・第三小法廷)
6 令和6年 9月11日任命の中村慎最高裁判所判事(40期・第一小法廷)

・ 「最高裁判所判事任命の閣議書」も参照してください。

衆議院選挙とあわせて最高裁裁判官の国民審査がきょう告示されました。

特集サイトには審査対象の6人の注目裁判での判断の一覧とアンケート結果も掲載しています。

(続きを読む...)令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査

令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査

目次
第1 第27回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第2 第27回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる2人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 令和7年3月27日任命の高須順一最高裁判所判事(40期・第二小法廷)
2 令和7年7月24日任命の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
第3 関連記事その他

* 最高裁判所第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷も参照してください。
第1 第27回最高裁判所裁判官国民審査の実施
・ 令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の2人の最高裁判所裁判官に対して,第27回最高裁判所裁判官国民審査が行われました。
(令和6年11月11日発足の第2次石破内閣)
1 令和7年3月27日任命の高須順一最高裁判所判事(40期・第二小法廷)
2 令和7年7月24日任命の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)

・ 「最高裁判所判事任命の閣議書」も参照してください。
第2 第27回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる2人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 令和7年3月27日任命の高須順一最高裁判所判事(40期・第二小法廷)
(1) 基本情報
ア 法政大学法学部卒業であり,元 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長であり,令和11年10月9日に定年退官が発令される予定です。
イ 定年退官する草野耕一最高裁判所判事(32期・第二小法廷)の後任として,令和7年2月14日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(2) 掲載資料
・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)
2 令和7年7月24日任命の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
(1) 基本情報
ア 昭和39年1月12日生まれであり,東京大学法学部卒業であり,元 東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長であり,令和16年1月12日に定年退官が発令される予定です。
イ 定年退官する宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和7年6月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(2) 掲載文書
・ 沖野真已最高裁判所判事の就任記者会見(令和7年7月24日実施分)関係文書
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)
第3 関連記事その他

(続きを読む...)令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査

個人事業主の廃業に関するメモ書き

目次
1 廃業した場合の税金関係の手続
2 廃業した場合の労働保険の手続
3 廃業した場合の社会保険の手続
4 関連記事その他

1 廃業した場合の税金関係の手続
・ 個人事業主が廃業する場合,税金に関しては以下の書類を提出する必要があります(マネーフォワードクラウド確定申告HPの「個人事業主が廃業届を提出する手続き・タイミング・書き方を解説」参照)。
① 個人事業の開業・廃業等届出書
② 青色申告の取りやめ届出書
③ 消費税の事業廃止届出書
④ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
⑤ 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
⑥ 個人事業税の事業廃止届出書

2 廃業した場合の労働保険の手続
(1) 廃業した場合,事業所を廃止した日の翌日から50日以内に,労働保険確定保険料申告書を管轄の労働基準監督署等に提出する必要があります。
 また,事業所を廃止した日の翌日から10日以内に,適用事業所廃止届を管轄のハローワークに提出する必要がありますし,その際,従業員(雇用保険の被保険者)は雇用保険の資格を喪失することになるので,資格喪失届及び離職証明書を提出する必要があります。
(2) ADVANCEの「事業所を廃止する場合の労働保険手続き」が参考になります。

3 廃業した場合の社会保険の手続
(1) 廃業した場合,事実発生から5日以内に「適用事業所全喪届」を年金事務所に提出する必要がありますところ,その際,雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピーを添付すれば足ります(日本年金機構HPの「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」参照)。
(2)ア 社会保険の被保険者となっている従業員は,事業所が廃止になった日の翌日に社会保険の資格を喪失することになりますから,これらの従業員の健康保険証を回収した上で,「被保険者資格資格喪失届」を年金事務所に提出する必要があります。
イ 保険証を添付できない場合,「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を作成して提出すれば足ります。
(3) 司法書士法人はやみず総合事務所HPに「会社解散・清算時の社会保険手続き」が載っています。

4 関連記事その他
(1) 浅野直人税理士事務所HPに「閉院時のカルテの保存について」が載っています。
(2) 国税不服審判所平成22年6月30日裁決は,請求人が営んでいた税理士事務所を他の税理士に承継するに際して受領した金員に係る所得は,譲渡所得には該当しないとした事例です。
(3) 以下の記事も参照してください。

(続きを読む...)個人事業主の廃業に関するメモ書き

国会事務局の管理職名簿

目次
1 衆議院事務局管理職一覧
2 参議院事務局管理職名簿
3 関連記事その他

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日,令和3年1月1日,令和4年1月1日,
令和5年1月1日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

衆議院事務局管理職一覧(令和4年1月1日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/POssIuy4zt

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2022

2 参議院事務局管理職名簿
令和2年1月16日,令和3年1月1日,令和4年1月4日,
令和5年2月9日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

参議院事務局管理職名簿(令和4年1月4日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/kIBiAfvWTz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 5, 2022

ツイッターの「モーメント」機能が無くなってしまったため、『国会にっき』の第1話~最新話のまとめを「mint」に切り替えました。https://t.co/JXRHO8ilXR
私のプロフィールにもURLが書いてあります。

— 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) (@KenAkamatsu) December 11, 2022

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 情報公開実務マニュアル(令和6年5月20日付の衆議院事務局庶務部文書課情報公開係の文書)
・ 情報公開事務処理の手引き(平成28年12月1日付の参議院事務局庶務部文書課の文書)

(続きを読む...)国会事務局の管理職名簿

国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

目次
1 総論
2 内閣法制局長官の国会答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁
○吉國一郎内閣法制局長官の,昭和50年5月14日の衆議院法務委員会における答弁
○高辻正己内閣法制局長官の,昭和44年3月15日の参議院予算委員会における答弁
3 関連記事その他

1 総論
(1) 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌又は大規模な自然災害その他平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を採る権限をいいます。ところ,を以下のとおり掲載しています。
(2) 国家緊急権に関する内閣法制局長官の答弁の結論としては,国家緊急権というものは日本国憲法において認められないものの,大規模な災害や経済上の混乱などの非常な事態に対応すべく,公共の福祉の観点から,合理的な範囲内で国民の権利を制限し,国民に義務を課す法律を制定することは可能であり,例としては,災害対策基本法,国民生活安定緊急措置法及び武力攻撃事態対処法があります。

2 内閣法制局長官の国会答弁
◯秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1 (山中注:日本と同じように内閣制をとっている国で非常大権が元首にない国の例を質問されたことに対して)外国に関する法令を正確に把握することは難しい点がございますけれども、私どもが承知しております限りでは、ドイツ連邦共和国でございますが、これは憲法上に規定があるわけではございませんが、一応、国のトップとして大統領が元首であるというふうに解されていると思います。
   しかしながら、ドイツ連邦共和国におきましては、防衛事態などの国家の緊急事態におきましても、立憲的な憲法秩序を一時停止するような性格を有する国家緊急権のような権限は大統領にも与えられておりませんで、現行ドイツ基本法の規定に基づき制定されている、あるいは、新たに制定される法律の定めるところにより連邦政府がこれに対処するものとされているものと承知しております。
2 ただ、細部にわたってこれは正確かどうかちょっと自信がございませんけれども、大勢としてはそういう考え方でございます。

○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1(1) お尋ねの大統領非常大権、これは法律学ではいわゆる国家緊急権という言葉で議論されるものでございます。
   すなわち、戦争とか内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処することが困難なような非常事態におきまして、国家の存立を維持するために国家権力が通常の立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限というふうに考えられております。
(2) それで、フランスでは、御指摘のとおり、フランス第五共和国憲法は第16条でそういう規定があるわけでございます。それから、大日本帝国憲法でも、先ほど御指摘のとおりのものがございます。
   日本国憲法においてはこのような規定は存在しておらず、したがって、先ほど申し上げたような国家緊急権というものは現行の憲法下では認められないものと考えております。
(3) ただ、現行憲法下でも、大規模な災害とか経済的混乱などのような非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から合理的な範囲内で国民の権利を制限し、あるいは義務を課す法律を制定することは可能でございまして、災害対策基本法、国民生活安定緊急措置法など、既に多くの立法がございます。
   今回提案しております有事関連の法律も、そのような系列のものに入るものと考えております。
2 累次、この国会に至る前にも政府側から答弁しておりますけれども、今回の法案は、現行憲法のもとで、基本的な人権の尊重に十分配慮しつつ、事態の特性に応じて必要な制約を加えるというものでありまして、これは、冒頭申し上げましたような国家緊急権の発動というものではないというふうに考えております。

○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁

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裁判官の合同研修に関する説明文書

目次
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
2 裁判官研修の予定と概要
3 裁判官の合同研修(種類別)
4 関連記事

* 「裁判官研修実施計画」も参照してください。

1 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 令和6年度分(令和6年1月25日付)
・ 令和5年度分(令和5年1月26日付)
・ 令和4年度分(令和4年2月3日付)
・ 令和3年度分(令和3年1月27日付)
・ 令和2年度分(令和2年1月23日付)
・ 平成31年度分(平成31年1月24日付)
・ 平成30年度分(平成30年1月25日付)
・ 平成29年度分(平成29年1月26日付)
・ 平成28年度分(平成28年1月29日付)
・ 平成27年度分(平成27年1月28日付)
*  「令和4年度の裁判官の合同研修について(令和4年2月3日付の司法研修所第一部教官室の文書)」といったファイル名です。

2 裁判官研修の予定と概要
令和5年度分,令和6年度分,令和7年度分,
* 「「司法研修所情報データベース」に掲載されている,裁判官研修の予定と概要(令和7年度分)」といったファイル名です。

3 裁判官の合同研修(種類別)
・ 令和5年6月の開示文書
・ 令和3年3月26日一部変更分
・ 令和2年3月18日一部変更分
・ 平成31年3月12日一部変更分

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(AI作成)裁判官の号別在職状況に関するAI最高裁事務総局及びAI財務省主計局長の本音

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「裁判官の号別在職状況」及び「裁判官の年収及び退職手当(推定計算)」も参照してください。
目次
第1 はじめに
1 本稿の趣旨
(1) 「裁判官の号俸別在職状況」の真の意味
(2) AI最高裁事務総局としての説明責任

2 分析対象資料の概要
(1) 平成14年から令和7年に至るデータ
(2) 事務総局と財務省主計局長の対立的視座

第2 総論分析:データで読み解く司法の構造的変容
1 人員総数の推移と「微増」の欺瞞
(1) 平成14年から令和7年に至る総体的な変化
(2) 「司法改革」の夢と現実の乖離

2 職層構造の逆ピラミッド化と変質
(1) 判事(正規裁判官)の激増
(2) 判事補(若手)の減少とその含意

第3 各論分析1:「出世の階段」の崩壊と上位層のポスト削減
1 「判事1号・2号」の激減が示す残酷な現実
(1) 判事1号(地裁所長級)の34%削減
(2) 判事2号の20%削減と「指定席」の消失

2 人事局の隠された意図と「美しい新陳代謝」

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カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること

目次
1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
4 被疑者カルロス・ゴーンが平成31年4月4日に再逮捕されたことは個人識別情報として不開示情報であること
5 被疑者カルロス・ゴーンの刑事事件に関して,平成30年12月21日頃に東京地裁が公表した文書は個人識別情報に該当すること
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1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し,申出人は,被疑者カルロス・ゴーンに関する身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨の主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定に関与している裁判官の氏名が分かる文書」です。

検察修習終わったので言えなかった不満ぶちまけとくと、検察全面接見禁止撃ちすぎ。
捜査序盤で口裏合わせのルートがわからないからとりあえず全面禁止でとなるのはわからないでもないが、捜査が進展して人物関係図がわかってきたら、「こいつとの接見だけ禁止すればいいな」ってのが見えてくるやん。

— 綿月@貸与金手続 (@iwatatatat) June 10, 2025
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被疑者カルロス・ゴーンに関する勾留理由開示公判は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の勾留理由開示公判に関する事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の勾留理由開示公判は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の勾留理由開示公判に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「平成31年1月8日にあったカルロス・ゴーンの勾留理由開示公判に関して,東京地裁事務局が作成し,又は取得した文書(大使館職員等に対する傍聴席の優先割当に関する文書を含むものの,一般の傍聴者から回収した裁判所傍聴券は除く。)」です。

3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の保釈請求及び準抗告の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   この点について,苦情申出人は,当該特定の個人の保釈請求及び準抗告は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の保釈請求及び準抗告に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相'当である。

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債権差押えに関するメモ書き

目次
1 債権差押命令の申立て前の留意点
2 債権差押えにおける工夫例
2の2 執行費用
3 差押債権えの特定を欠くとされた事例
3の2 差押えの対象とならない財産
4 債権差押えにおける送達先
5 債権差押命令の申立て後の留意点
6 金融機関の陳述書
7 取立権
8 転付命令
9 供託及び配当手続
9の2 改正民事執行法等に関する資料
10 債権差押えと時効中断
11 その他債権差押に関する判例
12 公務の執行を妨害する罪
13 関連記事その他

1 債権差押命令の申立て前の留意点
(1) 強制執行は依頼した弁護士限りで対応できますから,依頼者が裁判所に出頭する必要が生じることはまずありません。
(2) 強制執行を申し立てる場合,所定の書式の委任状に改めて署名押印する必要があります。
(3)ア 強制執行を申し立てるためには,前提として,執行文の付与を受けた上で(民事執行法26条),判決正本が相手方に送達済であること(民事訴訟法255条)を裁判所において確認する必要があります(民事執行法29条)から,強制執行の申立ては早くとも判決が言い渡されてから1週間程度後になります。
イ 執行文というのは,強制執行ができるという証明書です。
(4)ア 債権者又は債務者について,債務名義上の住所と,現在の住所が異なる場合,現住所とは別に「債務名義上の住所」を併記する必要がありますし,旧住所等と新住所等のつながりを示す証明書(例えば,住民票,履歴事項証明書)の原本を裁判所に提出する必要があります。
イ 管理組合が債権者の場合,定款又は管理規約,及び代表者を証する書面(例えば,管理組合の議事録)を提出する必要があります。
(5) 債権差押命令の申立ては債務者の住所地を管轄する地方裁判所の専属管轄です(民事執行法19条,144条)。
      例えば,債務者が2名で管轄が異なる場合,それぞれの管轄裁判所に別々に申立てをする必要があります。
(6)ア 債権者又は債務者に承継があった場合,承継執行文の付与(民事執行法27条2項),並びに執行文及び承継を証する文書の謄本の送達証明書が必要となります(民事執行法29条後段)。
イ 承継を証する文書を提出できない場合,債権者は執行文付与の訴えを提起する必要があります(民事執行法33条1項)。
(7) インターネット上のみで営業しているネットバンクの場合,一般の金融機関で想定される現実の支店が存在しないことから,支店を特定せずに債権差押命令が発令されます。

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最高裁判所裁判官の少数意見

目次
1 少数意見の種類
2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
3 裁判所法及び最高裁判所裁判事務処理規則の関係条文
4 少数意見において専ら事実認定に関することが書いてあった実例
5 多数意見がほとんど書いていない最高裁判決の実例
6 関連記事その他

1 少数意見の種類
(1) 少数意見は以下の三種類に分けられます。
① 反対意見
・ ある論点についての法廷意見である多数意見の結論に反対するものです。
② 意見
・ 法廷意見の結論には賛成するものの,理由付けを異にする意見です。
・ 理由付けを省いたもの,又は理由付けを最大公約数の範囲に縮小したものを法廷意見とした場合,法廷意見の一つとなる性質を持っています。
③ 補足意見
・ 法廷意見に加わった裁判官がさらに自分だけの意見をこれに付加して述べるものです。
・ 反対意見及び意見はそれだけがそれを述べた裁判官の意見であるのに対し,補足意見は共同意見としての法廷意見と補足意見との双方がその裁判官の意見であることになります。
(2) 少数意見は,単独意見として書かれることもあれば,それに賛成する二人以上の裁判官の共同意見の形を採ることもあります。
    また,他の裁判官の少数意見に「同調する」という,共同意見よりはやや緩やかな形を採ることもあります。
(3) 反対意見が共同意見として書かれた場合,それに加わった裁判官がさらに付加意見を述べることがありますところ,反対意見とこの付加意見の関係は,法廷意見と補足意見の関係と同じです。
(4) 「判例とその読み方(三訂版)」104頁及び105頁が非常に参考になります。

2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
・ 裁判所法案質疑応答(昭和22年3月頃の,司法省刑事局作成の文書)には以下の記載があります。

第十一条(裁判官の意見の表示)
一問 この条文の趣旨
   答 第七十五条の評議の秘密の例外を設けた。
   元来評議を外部に漏らすことを許さないのは、評議における自由な意見の発表を保障しようとする趣旨に出たものであるが、最高裁判所の裁判官については、このような点を顧慮する必要がないばかりでなく,最高裁判所の裁判官はその任命について国民の審査に付されるから、国民としては裁判に関与した裁判官がどんな意見をもつていたかを知つて、国民審査の際の判断の資料とする必要がある。それで最高裁判所では、大法廷においても、小法廷においても、裁判官の意見を裁判書に表示しなければならないこととした。如何なる程度にその意見を表示するか、又表示の形式等は最高裁判所の規則で定められるであろう。

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