本ブログ記事は,最高裁の令和8年度概算要求書(説明資料)に基づき,主としてAIで作成したものです。
目次
第1 デジタル化推進の全体像と目的
第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
第3 デジタル化を支える基盤整備とセキュリティ
第4 その他のデジタル関連施策
第5 企業法務への影響について
第6 今後の展望
* 「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」も参照してください。
第1 デジタル化推進の全体像と目的
裁判手続等のデジタル化は、単に紙媒体を電子媒体に置き換えるだけでなく、業務改革(BPR)を通じて、利用者の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的としています。政府全体の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、オンライン化等が自己目的化しないよう、本来の目的であるサービス向上や効率化に立ち返ることの重要性が指摘されており、裁判所としてもこの方針に沿ってデジタル化を推進しております。
具体的には、民事訴訟手続を皮切りに、民事非訟、家事事件、刑事手続、少年手続など、幅広い分野で段階的にデジタル化を進めております。これには、ウェブ会議の活用拡大、訴訟記録の電子化、オンラインでの申立てや書類提出、手数料等の電子納付、そしてこれらの手続を支えるためのシステム開発やインフラ整備、セキュリティ対策強化などが含まれます。
第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
民事訴訟手続のデジタル化
民事訴訟手続のデジタル化は、段階的に進められており、令和8年度予算要求においても重要な柱の一つとなっています。
フェーズ1・フェーズ2(ウェブ会議の活用):
既に、改正前民事訴訟法下でのウェブ会議等ITツールを活用した争点整理(フェーズ1)や、改正民事訴訟法下でのウェブ会議を用いた口頭弁論期日等(フェーズ2)が運用開始されています。
これらの運用を支えるため、全国の裁判所に整備されたウェブ会議用機器について、耐用年数に応じた更新が必要となります。令和8年度は、平成31年度(令和元年度)に整備したフェーズ1運用に必要な機器の一部更新に係る経費を要求しています。
また、ウェブ会議を安定的に実施するための運用支援業務(ヘルプデスク、トラブル対応等)も継続して必要であり、関連経費を要求しています。