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その他裁判所関係

令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化の説明(AI作成)

本ブログ記事は,最高裁の令和8年度概算要求書(説明資料)に基づき,主としてAIで作成したものです。

目次
第1 デジタル化推進の全体像と目的
第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
第3 デジタル化を支える基盤整備とセキュリティ
第4 その他のデジタル関連施策
第5 企業法務への影響について
第6 今後の展望

* 「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」も参照してください。

第1 デジタル化推進の全体像と目的
裁判手続等のデジタル化は、単に紙媒体を電子媒体に置き換えるだけでなく、業務改革(BPR)を通じて、利用者の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的としています。政府全体の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、オンライン化等が自己目的化しないよう、本来の目的であるサービス向上や効率化に立ち返ることの重要性が指摘されており、裁判所としてもこの方針に沿ってデジタル化を推進しております。

具体的には、民事訴訟手続を皮切りに、民事非訟、家事事件、刑事手続、少年手続など、幅広い分野で段階的にデジタル化を進めております。これには、ウェブ会議の活用拡大、訴訟記録の電子化、オンラインでの申立てや書類提出、手数料等の電子納付、そしてこれらの手続を支えるためのシステム開発やインフラ整備、セキュリティ対策強化などが含まれます。

第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
民事訴訟手続のデジタル化
民事訴訟手続のデジタル化は、段階的に進められており、令和8年度予算要求においても重要な柱の一つとなっています。

フェーズ1・フェーズ2(ウェブ会議の活用):

既に、改正前民事訴訟法下でのウェブ会議等ITツールを活用した争点整理(フェーズ1)や、改正民事訴訟法下でのウェブ会議を用いた口頭弁論期日等(フェーズ2)が運用開始されています。
これらの運用を支えるため、全国の裁判所に整備されたウェブ会議用機器について、耐用年数に応じた更新が必要となります。令和8年度は、平成31年度(令和元年度)に整備したフェーズ1運用に必要な機器の一部更新に係る経費を要求しています。
また、ウェブ会議を安定的に実施するための運用支援業務(ヘルプデスク、トラブル対応等)も継続して必要であり、関連経費を要求しています。

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医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

◯本ブログ記事は専ら,AIで作成したものです。

目次

第1 はじめに――本記事の対象と全体像

1 本記事が対象とする算定基準
2 医療専門職の視点から論じる意義
3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念

(1) 症状固定の医学的意味
(2) 症状固定後の治療費の原則と例外
(3) 損害項目の全体像

第2 医師の立場から

1 「症状固定」の概念と臨床的実態

(1) 症状固定の意義
(2) 慢性疼痛・高次脳機能障害と維持的医療
(3) 症状固定を裏付ける組織学的事実

2 治療の「必要性・相当性」の判断

(1) 治療関係費の原則
(2) 特別室使用料

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交通事故治療の歴史―救急搬送・外傷診療・リハビリテーションの変遷(AIリライト)

目次

第1 交通事故治療史を理解する視点

1 交通事故治療は一つの技術の歴史ではないこと

2 「新しい技術」と「予後の改善」は同じではないこと

第2 交通事故外傷が社会問題になった時代

1 自動車の普及と外傷の増加

2 日本の「交通戦争」

3 骨折治療と感染制御の前提

第3 事故現場から病院へつなぐ仕組み

1 救急業務の法制化

2 救急救命士と病院前診療

3 ドクターヘリ

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パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

目次
第1 AI作成の判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)

* 「運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

第1 AI作成の判例評釈
以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年9月18日判決(担当裁判官は60期の植田類)及び大阪高裁令和7年3月14日判決(担当裁判官は40期の黒野功久,44期の木太伸広及び49期の丸山水穂)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年8月20日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

    昨今,労働者の権利意識の高まりとともに,未払残業代請求訴訟は増加の一途をたどっています。その中でも,パワーハラスメントを理由とする損害賠償請求や,管理監督者性の有無,付加金の支払義務などが複雑に絡み合う事案は少なくありません。
    今回は,特に①客観的証拠に乏しい状況下でのパワーハラスメントの事実認定と供述の信用性評価,②管理監督者性の判断,そして③事実審口頭弁論終結前にされた仮執行宣言に基づく支払が付加金支払義務に与える影響という,実務上重要な論点を含んだ裁判例について、事実関係を整理し,検討を加えてみたいと思います。

1 事実の概要
(1) 当事者
    本件は,タクシー会社であるY1社及びY2社(以下「Y社ら」)に運行管理者兼営業所長として勤務していたXが,Y社ら及びその上司であるY3に対し,未払割増賃金,休業手当,付加金並びにパワーハラスメント及び過重労働を理由とする損害賠償等を請求した事案です。
(2) 背景
    Xは,Y1社の神戸営業所長として勤務していましたが,令和3年10月1日,同営業所がY2社に事業譲渡されたことに伴い,同日以降はY2社の従業員として,引き続き同営業所で勤務していました。Y3は,Y1社の営業部長であり,Y2社の取締役を兼務する,Xの上司でした 。
(3) 原告(X)の請求及び主張の概要
    Xは,長時間労働に対する未払割増賃金に加え、主に以下の事実を主張しました。
パワーハラスメント: Y3から,令和2年3月24日に電話で約1時間半にわたり「なめとんのか!いてまうぞ!」等の暴言を浴びせられ,さらに令和4年2月以降も他の職員の前で「給料は高すぎる」「いつでも簡単に下げられる」等の人格否定を伴う叱責を頻繁に受けた 。
過重労働: Y2社において,もう一人の運行管理者であったA氏が業務から外された後,代替要員の補充がないまま,令和4年5月21日から31日間で休日が1日のみという過重労働を強いられた。
損害: 上記パワハラと過重労働により持病の狭心症の発作を起こし,双極性障害を発症して休職,退職を余儀なくされたとして,慰謝料300万円を含む損害賠償を請求しました 。
休業手当: 上記休職はY2社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、休業手当の支払を求めました 。
(4) 被告(Y社ら及びY3)の主張の概要
    これに対し、Y社ら及びY3は、主に以下のとおり反論しました。
パワーハラスメントの否定: 令和2年3月24日の電話は、別の従業員の不適切な電話対応について、所長であるXに対し5分から10分程度の正当な業務指導を行ったものであり、Xが主張するような暴言は一切ないと主張しました。また、令和4年以降のパワハラも全面的に否定しました 。
労働時間: Xの業務量は時間外労働を必要とするものではなく、休憩時間も確保されていたと主張しました 。
管理監督者性: Xは神戸営業所の所長として、乗務員の採用に関する事実上の決定権限を有し、出退勤についても厳格な管理を受けておらず、その待遇も一般従業員に比して優遇されていたことなどから、労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました 。

(続きを読む...)パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

目次
第1 AI作成の判例評釈
1 事実の概要
2 判旨
3 判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)
1 事実認定と証拠調べの姿勢について — 職責の放棄ではないか
2 法令解釈と適用について — 各種法理への理解を欠いているのではないか
3 担当裁判官各位への心証
4 終わりに
第3 判例評釈を読んだAI薬剤師の感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 運行管理業務の「安全の要」としての職責
2 「精神障害2級」と処方薬が及ぼす影響
3 「具体的支障」という立証のハードルと予防医学
4 結語
第4 判例評釈を読んだAI産業医の感想(AIの感想であって,現実の産業医の感想ではないです。)
1 産業医の立場から見た「労務提供能力の確認」の意義
2 「就業判定」という概念の不在
3 「現に支障がない」という論理の危険性
4 向精神薬と運行管理業務の両立性
5 プライバシーと安全のバランスについて
6 障害基礎年金2級との整合性の問題
7 結語
第5 判例評釈を読んだAI薬剤師の補足的感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 精神障害2級と想定される処方内容の詳細分析
2 薬剤師法第24条の「疑義照会」と本件の関係
3 道路交通法第66条と運行管理者の職責の矛盾
4 結語

* 「パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

(続きを読む...)運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

司法行政文書の書き方(9訂)

目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他

* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)

(続きを読む...)司法行政文書の書き方(9訂)

国会事務局の管理職名簿

目次
1 衆議院事務局管理職一覧
2 参議院事務局管理職名簿
3 関連記事その他

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日,令和3年1月1日,令和4年1月1日,
令和5年1月1日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

衆議院事務局管理職一覧(令和4年1月1日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/POssIuy4zt

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2022

2 参議院事務局管理職名簿
令和2年1月16日,令和3年1月1日,令和4年1月4日,
令和5年2月9日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

参議院事務局管理職名簿(令和4年1月4日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/kIBiAfvWTz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 5, 2022

ツイッターの「モーメント」機能が無くなってしまったため、『国会にっき』の第1話~最新話のまとめを「mint」に切り替えました。https://t.co/JXRHO8ilXR
私のプロフィールにもURLが書いてあります。

— 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) (@KenAkamatsu) December 11, 2022

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 情報公開実務マニュアル(令和6年5月20日付の衆議院事務局庶務部文書課情報公開係の文書)
・ 情報公開事務処理の手引き(平成28年12月1日付の参議院事務局庶務部文書課の文書)

(続きを読む...)国会事務局の管理職名簿

最高裁と全司法労働組合の交渉記録

目次
第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
第2 関連記事その他

* 「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
◯令和6年4月から令和7年1月までの分
・ 2024年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年4月24日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和6年5月15日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和6年5月22日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第3回人事局総務課長交渉(令和6年5月29日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期三局交渉(令和6年6月10日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局長交渉(令和6年6月11日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期事務総長交渉(令和6年6月13日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年7月25日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年10月8日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 2024年秋季年末闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年10月2日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年秋年期第1回人事局総務課長交渉(令和6年10月23日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉(第1回)及び秋年期人事局総務課長交渉(第1回)における回答留保事項に対する説明(令和6年10月29日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第2回人事局総務課長交渉(令和6年11月7日実施)の回答
・ 令和6年秋年期第3回人事局総務課長交渉(令和6年11月20日実施)の回答
・ 令和6年秋年期人事局長交渉(令和6年12月9日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年12月24日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第1回及び第3回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和7年1月16日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)

◯令和5年4月から令和6年1月までの分
・ 2023年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2023年4月20日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和5年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和5年5月10日実施)の回答
・ 令和5年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和5年5月17日実施)の回答

(続きを読む...)最高裁と全司法労働組合の交渉記録

令和6年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
◯令和5年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和4年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和元年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。

2 関連記事その他
(1) ファイル名は以下のとおりです。
・ 令和5年度調停運営協議会に関する文書
・ ◯◯高裁の令和5年度調停運営協議会の協議結果要旨
・ 調停運営協議会の開催について(令和5年7月21日付の最高裁民事局長及び家庭局長の通達)
・ 令和5年度調停運営協議会 協議問題及び協議結果要旨(最高裁民事局及び家庭局の文書)
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 調停運営の在り方見直しの取組に係る効果検証 各家裁のデータ等の分析結果の概要(令和4年12月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員の役割と実務――民事・家事調停の進め方,権限と限界(AI作成)
・ 調停委員協議会の資料

令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

第1 第26回国民審査の概要

1 実施日と投票方法

2 本記事で扱う範囲

第2 審査対象となった6人の裁判官

1 告示順・任命日・出身分野

2 法令上の定年退官日

第3 審査公報と最高裁判所の送付文書

1 選挙管理委員会が発行した審査公報

2 最高裁判所の「審査公報掲載文」との違い

第4 国民審査の結果

1 6人はいずれも罷免されなかったこと

(続きを読む...)令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

令和5年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

最高裁判所の国会答弁資料

目次
1 最高裁判所の国会答弁資料
2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の国会答弁資料
(1) 最高裁判所の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
・ 第210回国会(令和4年10月3日から同年12月10日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
・ 第208回国会(令和4年1月17日から同年6月15日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
(2) 衆議院HPに「国会会期一覧」が載っています。

2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
・ 令和元年度(最情)答申第53号(令和元年10月18日答申)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。)。
    苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する(山中注:令和元年5月7日付の意見書に記載した主張です。)。しかし,当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し,出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。

R050818 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局が使用している国会対応に関するマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/oY9RFIJKI3

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 26, 2023

凄いな。答弁書はおろか更問まで公開とは。
なお、中央はこの答弁書をつくるだけで日をまたぐ。 https://t.co/hZdr4OuLHp

— 秋 (@aki2020809) February 22, 2023

3 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

(続きを読む...)最高裁判所の国会答弁資料

裁判所をめぐる諸情勢について

目次
1 裁判所をめぐる諸情勢について
2 関連記事

1 裁判所をめぐる諸情勢について
(令和時代)
令和元年6月,令和2年8月,令和3年6月,
令和4年7月,令和5年8月,令和6年7月頃,
令和7年7月,
(平成時代)
平成23年7月,

2 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ ①民事・行政事件の現状と課題,②刑事裁判最前線,及び③家庭裁判所の現状と課題といった資料が含まれています。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ

R041216 最高裁の不開示通知書(裁判所をめぐる諸情勢について(平成23年8月から平成31年4月までの分))を添付しています。 pic.twitter.com/KjTuvHBcLh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 19, 2022

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

目次
1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
2 関連記事

1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
・ 令和 7年度及び令和 8年度以降(令和7年8月7日現在)
・ 令和 6年度及び令和 7年度以降(令和6年8月8日現在)
・ 令和 5年度及び令和 6年度以降(令和5年12月1日現在)
・ 令和 4年度及び令和 5年度以降(令和4年11月18日現在)
・ 令和 3年度及び令和 4年度以降(令和3年12月1日現在)
・ 令和 2年度及び令和 3年度以降
・ 令和 元年度及び令和 2年度以降
・ 平成30年度及び平成31年度以降
・ 平成29年度及び平成30年度以降
* 「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表(令和5年度及び令和6年度以降)(令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 最高裁判所が作成した裁判官・検察官の給与月額表を掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の昇給

裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況

目次
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
2 関連記事その他

1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
平成28年12月1日,平成29年12月1日
平成30年12月1日,令和 元年12月1日
令和 2年12月1日,令和 3年12月1日,
令和 4年12月1日,令和 5年12月1日,
令和 6年12月1日,令和 7年12月1日,
* 「裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況(裁判官につき令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 令和元年12月1日分までは,裁判官の年齢階層・男女別在職状況だけでした。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
・ 裁判官の兼職
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官
・ 裁判所の指定職職員
→ 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を掲載しています。
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況

最高裁判所の経理局メールマガジン

目次
1 経理局メールマガジン
2 関連記事

1 経理局メールマガジン
令和6年:83号,
令和5年:80号,81号,82号,
令和4年:76号,78号,79号,
* 「最高裁判所の経理局メールマガジン80号(令和5年2月6日発行)→(主計課)~会計年度末における支払計画の示達について~」といったファイル名です。

R050515 最高裁の不開示通知書(経理局メールマガジン(1号から75号まで及び77号))を添付しています。 pic.twitter.com/qltT0ax9DH

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023

2 関連記事
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

目次
1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
3 関連記事その他

1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
・ 石兼公博最高裁判所判事の就任記者会見(令和6年4月17日実施分)の関係文書
・ 宮川美津子最高裁判所判事の就任記者会見(令和5年11月6日実施分)の関係文書
・ 尾島明最高裁判所判事の就任記者会見(令和4年7月5日実施分)の関係文書
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年8月27日実施分)の関係文書
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の関係文書
・ 長嶺安政最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年2月8日実施分)の関係文書
・ 岡村和美最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年10月2日実施分)の関係文書
・ 林道晴最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年9月2日実施分)の関係文書
・ 宇賀克也最高裁判所判事の就任記者会見(平成31年3月20日実施分)の関係文書

2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
(1) 令和2年10月27日付の答申(令和2年度(最情)答申第29号)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル(最新版) 」です。)。
    最高裁判所事務総長の上記説明によれば,最高裁判所判事就任記者会見の実施に関する留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアルを組織的に作成することを予定した定めはなく,また,就任記者会見は最高裁判所判事個人の考えを語る場として設けられ,その実施に当たってマニュアルの作成を要するほどの留意事項や準備事項は特段存在しないとのことであり,このことは当委員会庶務を通じて確認した結果に合致する。このような就任記者会見の趣旨及び性格を踏まえれば,本件開示申出文書は作成し又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    苦情申出人は,札幌高等裁判所長官の就任記者会見の際には準備・進行メモ等が存在していたことからすれば,本件開示申出文書は存在するといえる旨主張する。 しかしながら,苦情申出人が指摘する準備・進行メモは現に実施された特定の長官の就任記者会見に際して作成されたものであり, それ自体,マニュアルに該当するものではないことからすれば,上記メモが存在するからといって,本件開示申出文書が存在することを裏付けることにはならない。 したがって,苦情申出人の上記主張は採用できない。
    よって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
(2) 34期の植村稔札幌高裁長官の就任記者会見関係文書(平成30年10月3日実施)には以下の文書が含まれています。

3 関連記事その他
(1) 日本裁判官ネットワークHPには,2004年6月1日付で,「60歳代 男性 元裁判所職員」からのメールが掲載されていますところ,その内容は以下のものがあります。

  山崎豊子原作「白い巨塔」が再びドラマ化された。ドラマでは,浪速大学病院の教授回診のシーンがたびたび登場する。白衣を着た教授が殿様のように,助教授・講師・インターンを引き連れて病室を練り歩くのだ。あのシーンを見るたびに,裁判所で行われている最高裁判事や高裁長官の視察を思い出し,気が滅入る。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 最高裁判所裁判官の送別会関係資料

(続きを読む...)最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

最高裁判所裁判官の送別会関係資料

目次
1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」も参照してください。

1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
(9) 岡正晶裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和8年2月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(8) 宇賀克也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年7月21日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(7) 草野耕一裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年3月22日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(6) 深山卓也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年9月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(5) 戸倉三郎裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年8月11日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(4) 長嶺安政裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年4月16日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数が含まれています。
(3)  山口厚裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和5年11月6日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,主要関与事件が含まれています。
(2) 菅野博之裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年7月3日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。
(1) 大谷直人長官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年6月23日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。

2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
・ 令和4年度(最情)答申第16号(令和4年9月13日答申)には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    当委員会庶務を通じて確認したところ、退官記念資料は、退官予定の最高裁判所判事に係る最高裁判所裁判官国民審査公報への掲載文、主要関与裁判例一覧表、在任中の終局事件数並びに関与した事件の判例集及び裁判集登載件数等によって構成されることが通例であることが認められた。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の送別会関係資料

最高裁判所事務総局デジタル審議官―職務・組織・歴代人事と裁判所DX(AIリライト)

第1 デジタル審議官の概要

1 設置根拠と職務

2 新設の経緯

3 デジタル庁のデジタル審議官との違い

第2 歴代のデジタル審議官

1 清藤健一裁判官

2 榎本光宏裁判官

第3 デジタル審議官を支える職制

1 デジタル審議官付参事官

2 デジタル審議官付

3 デジタル審議官付審査官

第4 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官

1 分課規程上は独立した職であること

(続きを読む...)最高裁判所事務総局デジタル審議官―職務・組織・歴代人事と裁判所DX(AIリライト)

裁判官に対する罷免判決と退職手当

目次
1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
3 裁判所の機関の権限に属する事項の処分に係る抗告訴訟
4 公務員に対する退職手当の不支給が適法であるとした最高裁令和5年6月27日判決等
5 関連記事その他

1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
(1) 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、同項に規定する報酬に含まれないものと解される。
② 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
③ 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
(2) 国家公務員退職手当法12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)は以下のとおりです。
① 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
② 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
③ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
(1) 国家公務員退職手当法施行令17条(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)は以下のとおりです。
    法第十二条第一項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
(2) 国家公務員退職手当法の運用方針(昭和60年4月30日総人第261号)には以下の記載があります。
第十二条関係
一 非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。
二 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は、施行令第十七条に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について、次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する国民の信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行うものとする。
イ 停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合
ロ 懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
ハ 懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
ニ 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

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最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

目次
1 最高裁から衆議院への情報提供文書
2 最高裁から参議院への情報提供文書
3 法務省から参議院への情報提供文書
4 関連記事その他

1 最高裁から衆議院への情報提供文書
(1) 衆議院調査局の依頼文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年1月の依頼,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する情報提供について(令和8年1月9日付の衆議院調査局の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係,令和6年1月の依頼関係,
令和7年1月の依頼関係,令和8年1月の依頼関係,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する,衆議院調査局に対する最高裁の情報提供文書(令和8年1月9日付けの依頼に対するもの)」といったファイル名です。

2 最高裁から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の資料要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,
* 「令和8年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和8年2月16日付の参議院法務委員会調査室の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書(附帯決議への対処状況を含む。)
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係
令和6年1月の依頼関係,令和7年1月の依頼関係
* 「令和8年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和8年2月16日付の参議院法務委員会調査室の依頼)に基づいて参議院法務委員会に提供した文書」といったファイル名です。

3 法務省から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の審査要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,

(続きを読む...)最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

令和5年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 参考資料として,裁判手続等のデジタル化関連予算額推移,庁舎新営工事における次世代対応について,冷暖房の運転時間延長をはじめとする柔軟な稼働について(令和5年6月5日付の最高裁判所経理局総務課長等の事務連絡),及び今後の裁判所共済組合について(令和5年度実務協議会(夏季)の資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージが含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和4年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画,令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

第77期司法修習の日程

目次
0 第77期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

* 「第77期司法修習開始前の日程」,及び「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第77期修習日程の全体像
(1) 導入修習
令和6年3月21日(木)~4月12日(金)
(2) 第1クール
4月16日(火)~6月10日(月)
(3) 第2クール
6月11日(火)~8月1日(木)
(4) 第3クール
8月 2日(金)~9月26日(木)
(5) 第4クール
9月27日(金)~11月20日(水)
(6) A班の集合修習
11月25日(月)~令和7年1月10日(金)
(7) A班の選択型実務修習
1月14日(火)~2月27日(木)
(8) 二回試験(推測)
3月3日(月)~3月7日(金)

(続きを読む...)第77期司法修習の日程

令和4年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 令和5年度予算案の概要
④ 庁舎新営工事における次世代対応について
⑤ 民事・行政事件の現状と課題
⑥ 刑事裁判最前線
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と医事関係訴訟の概況

1 この記事の対象
2 集中部と事件数

第2 相談から提訴までの調査

1 患者側の資料収集

(1) 診療録等を早期に確保する
(2) 医療機関外の資料も時系列化する

2 医療側の初動
3 争点は5段階で整理する

第3 医療水準と過失判断

1 結果保証ではなく診療時の医療水準が基準となる
2 医療慣行,ガイドライン及び電子添文
3 協力医,意見書及び鑑定

第4 説明義務,療養指導及び転送義務

(続きを読む...)医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効(AIリライト)

行政事件に関するメモ書き

目次
1 原告適格
2 行政処分該当性
3 行政処分に対する司法審査の範囲
4 行政処分の適法性の基準時
5 訴えの利益
6 行政手続法
7 情報公開請求訴訟
8 住民訴訟
9 関連記事その他

1 原告適格
(1) 一般論
ア 最高裁大法廷平成17年12月7日判決は以下の判示をしています。
    行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
イ 行政事件訴訟法9条(原告適格)2項は以下のとおりです。
    裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
ウ 処分の名宛人以外の者が処分の法的効果による権利の制限を受ける場合には,その者は,処分の名宛人として権利の制限を受ける者と同様に,当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり,その取消訴訟における原告適格を有します(最高裁平成25年7月12日判決)。
エ 行政事件訴訟法36条は,無効等確認の訴えの原告適格について規定していますところ,同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の利益を有する者」についても,取消訴訟の原告適格の場合と同義に解されています(最高裁平成26年7月29日判決)。
(2) 原告適格の肯定例
ア 農業用水の確保を目的とし,洪水予防,飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和,渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は,森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として,右解除処分取消訴訟の原告適格を有します(最高裁昭和57年9月9日判決)。
イ  定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は,当該免許の取消しを訴求する原告適格を有します(最高裁平成元年2月17日判決)。
ウ 設置許可申請に係る電気出力28万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は,右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき,行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当します(最高裁平成4年9月22日判決)。
エ  第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者は,その宅地上の借地権者に対する権利変換に関する処分につき,右借地権の不存在を主張して取消訴訟を提起することができます(最高裁平成5年12月17日判決)。
オ 最高裁平成6年9月27日判決は,風俗営業の地域的制限の根拠となる診療所等の施設を設置する者が風俗営業の許可の取消しを求める訴訟において原告適格が認められた事例です。
カ 開発区域内の土地が都市計画法33条1項7号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には,がけ崩れ等により生命,身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成9年1月28日判決)。
キ  土砂の流出又は崩壊,水害等の災害により生命,身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は,森林法10条の2による開発許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成13年3月13日判決)。
ク 建築基準法59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成14年1月22日判決)。
ケ 建築基準法59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁平成14年3月28日判決)。
コ 都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち同事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,都市計画法59条2項に基づいてされた同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有します(最高裁大法廷平成17年12月7日判決)。

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強制執行に対する債務者の対抗手段―執行抗告,請求異議の訴え,執行停止,差押禁止債権の範囲変更(AIリライト)

金銭の支払を命じる確定判決や執行証書などの債務名義に基づいて強制執行(差押え)を受けた債務者は,民事執行の手続の中でいくつかの対抗手段をとることができます。

この記事では,(1)手続の違法を争う執行抗告,(2)実体上の事由を争う請求異議の訴えと執行停止の申立て,(3)給料・年金などを守る差押禁止債権の範囲変更の申立て,(4)民事調停・特定調停に基づく民事執行手続停止命令,(5)違法な執行処分の効力,(6)給料差押えにおける送達と取立ての時期を,現行の民事執行法・民事訴訟法の条文と最高裁判例に沿って整理します。

どの手段がどの場面で使えるのかを,条文番号と裁判所ウェブサイト掲載の判例へのリンクとともに確認できるようにしました。

目次

第1 執行抗告

1 執行抗告の対象と申立期間
2 執行抗告をしても強制執行は原則として止まらない
3 執行抗告の理由と調査の範囲
4 差押債権の不存在・消滅は執行抗告の理由にならない

第2 請求異議の訴えと執行停止の申立て

1 請求異議の訴えの意義と管轄
2 執行停止の申立て
3 請求異議の訴えで主張できる事由

(1) 相殺
(2) 不執行の合意

4 執行文付与の訴えとの関係
5 不当な執行停止の申立てと損害賠償

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債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)

第1 債権差押えの仕組みと手続の流れ

1 債権差押えとは何か
2 申立て前の回収可能性の見極め

第2 債務名義,管轄及び申立書類

1 債務名義と執行開始の要件
2 管轄,住所のつながり及び資格証明
3 申立費用と請求債権目録

第3 差押対象の選択と財産調査

1 代表的な差押対象
2 財産開示と第三者からの情報取得

第4 預貯金債権等の特定

1 金融機関と取扱店舗の特定
2 最高裁判例が示した特定の限界

第5 発令,送達及び第三債務者の陳述

1 差押命令の効力と送達

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仮差押

目次
第1 仮差押えの概要
第2 仮差押命令が発令されるまでに必要な時間等(コロナ前の取扱いです。)
第3 仮差押命令に必要な担保
第4 債務名義を有している場合の仮差押え
第5 仮差押の効果
第6 仮差押解放金(債務者側の話)
第7 保全異議及び保全抗告
第8 仮差押の担保の取戻し(債権者側の話)
第9 関連記事その他

第1 総論
1 仮差押命令とは,金銭債権の執行を保全するために、債務者(=相手方)の財産処分に一定の制約を加える地方裁判所(民事保全法12条1項)の決定をいいます。
2 仮差押命令は,債務者が所有し,かつ,債務者の名義となっている①土地建物,②預貯金,給料債権,ゴルフ会員権その他の債権,③動産等を対象として行われます。
3 土地建物に対する仮差押命令は比較的簡単に出してもらえますものの,債権に対する仮差押命令はなかなか出してもらえませんし,動産に対する仮差押命令はまず出してもらえません。
    なぜなら,後者になるほど,債務者の生活なり事業活動なりに与える影響が大きくなるからです。
4 請求債権の存在及び仮差押えの必要性の両方について裁判官の理解を得られなかった場合,①追加の書証なり,足りない事情を補足説明した主張書面(民事保全規則9条4項参照)なりの提出を要求される結果,発令までに時間がかかることになりますし,②最悪の場合,仮差押命令の申立てを却下されます。
②の場合,即時抗告はできます(民事保全法19条)ものの,認められることは難しいです。

第2 仮差押命令が発令されるまでに必要な時間等
1 仮差押命令は,順調に行けば,申立てをしてから2,3日程度で発令されますところ,手続の流れの概要は以下のとおりです(裁判官との面談についてはコロナ前の話です。)。
① 仮差押命令の申立書を提出する(大阪地裁の場合,第1民事部が担当部署です。)。
② 裁判官との面談(午前10時から午前12時,及び午後1時30分から午後3時30分までの間で,30分の枠で面談時間が決まっています。)で,請求債権の存在,仮差押えの必要性等について説明する(通常は,申立書提出の翌日か翌々日)。
③ 裁判官から,担保として法務局に供託する必要のあるお金(詳細については後述します。)の額を聞き,そのお金を現金で法務局(大阪法務局の場合,大阪府庁の近くにあります。)に供託する。
④ お金を供託した際に,法務局でもらった供託書正本を裁判所に提出する。
午後4時までに供託書正本を提出できれば,当日付で仮差押命令を発令してもらえますものの,午後4時を超えた場合,翌日付で発令されます。
    そのため,例えば,午後3時に裁判官との面談を行った場合,午後3時30分頃に裁判官との面談が終了した後に大阪法務局まで往復した上で,午後4時までに供託書正本を裁判所に提出するのは物理的に不可能ですから,仮差押命令の発令は翌日付になります。
⑤ 仮差押命令が発令されると,不動産の仮差押えであれば法務局に,債権の仮差押えであれば第三債務者(例えば,預金の場合は銀行であり,ゴルフ会員権の場合はゴルフ場の運営会社。)に送達されますところ,その時点で,債務者は不動産なり預貯金なりゴルフ会員権なりを処分することができなくなります(民事保全法50条5項・民事執行法145条4項)。
    ただし,仮差押命令の送達よりも前に債務者が不動産の所有権移転登記手続をしていたり,銀行預金を下ろしていたり,ゴルフ会員権の所有名義を変更したりしていた場合,仮差押命令は失敗に終わることとなります。
2 仮差押命令が発令された場合,同時に,第三債務者に対する陳述の催告が行われます(民事保全法50条5項・民事執行法147条1項)から,発令されてから2週間以内に,仮差押えが成功したかどうかが分かります。

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裁判所書記官の処分に対する異議申立て―民訴法121条・通常抗告・調書の更正(AIリライト)

第1 本記事が扱う異議申立て

1 民訴法121条の位置付け

2 特別規定を先に確認する必要

第2 民訴法121条による異議申立て

1 対象となり得る処分

2 申立人,申立先及び方式

3 申立書に記載する事項

4 500円の手数料と納付方法

第3 異議についての決定と抗告

1 所属裁判所の決定

2 通常抗告

3 高等裁判所の決定に対する不服申立て

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監査役設置会社と取締役・退任取締役との間の訴えにおける会社代表者(AIリライト)

第1 会社を代表する者の結論

1 会社法上の監査役設置会社では監査役が代表する
2 会計限定監査役の会社では監査役が代表しない

第2 代表者を確定するための判定手順

1 会社法上の機関設計と登記上の表示を分ける
2 定款と登記の経過措置を確認する
3 会社法施行時の旧小会社と特例有限会社を確認する

第3 会社法386条の適用範囲

1 現職の取締役と退任取締役を含む
2 取締役としての責任追及訴訟に限定されない
3 複数の監査役と代表権の範囲

第4 最高裁平成24年3月6日判決

1 判決が示した判断
2 差戻前後の知的財産高等裁判所判決
3 最高裁判決の確認媒体

第5 代表者を誤った場合の訴訟法上の処理

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弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
7月11日 死亡  7198 第一東京 山本 治雄
8月13日 死亡  12557  東京  山田 俊昭
8月22日 死亡  8148 第二東京 小林十四雄
8月30日 死亡  12969 第一東京 伊藤 忠敬
9月5日 死亡  18450  広島  廣島 敦隆
9月10日 死亡  6329  東京  河崎 光成
9月17日 死亡  28035 第一東京 大   毅
9月18日 死亡  9382 第二東京 藤田 一伯
9月19日 死亡  10685 福岡県  三代 英昭
9月20日 死亡  28480  東京  金岡  昭
9月22日 死亡  13086  東京  佐藤眞喜夫
9月24日 死亡  10846 第二東京 葉山 水樹
9月25日 死亡  14115  大阪  淺田 敏一
9月25日 死亡  14616 山形県  加藤  實
9月28日 死亡  11295 第二東京 江川  洋
10月3日 死亡  8427 第二東京 二神 俊昭
10月5日 死亡  8785  大阪  東垣内 清
10月5日 死亡  20411  大阪  小杉 茂雄
10月8日 死亡  10592  東京  金田 充男
10月9日 死亡  13623 第一東京 奥川 貴弥
10月11日 死亡  6485  埼玉  松永  光
10月11日 死亡  24809  東京  蜂屋 信雄

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弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください。

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    40387 愛知県   山田 徳子
10月1日    58673 兵庫県   永野  聖
10月1日    62949  東京   志田 博文
10月1日    62950 第一東京  遠藤 嵩大
10月1日    62951 第一東京  定塚  誠
10月1日    62952  大阪   藤井 美香
10月18日    16507  東京   飯塚 和夫
10月18日    25348 第二東京  伊藤洋一郎
10月18日    28231  東京   溝口 仁美
10月18日    41117  東京   川﨑 里実
10月18日    52601  東京   田村  哲
10月18日    55503  札幌   内田 健太
10月18日    62953 第一東京  小島 吉晴
10月18日    62954 第一東京  小林 英樹
10月18日    62955 第一東京  清水 英次
10月18日    62956  東京   #井  悠

2022年11月9日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    42727  東京   竹腰 幸綱
9月1日    43297  札幌   新宅真理子
9月1日    50342  東京   岡田 拓実
9月1日    57351  金沢   橋元 俊祐
9月1日    62937 香川県   内井 啓介
9月1日    62938 第一東京  荒井  勉

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消費者契約法に関する最高裁判例

目次
1 消費者契約法9条に関する最高裁判例
2 消費者契約法10条に関する最高裁判例
3 消費者契約法12条に関する最高裁判例
4 その他の最高裁判例
5 関連記事その他

1 消費者契約法9条に関する最高裁判例
(1) 無効とされた事例(いずれも授業料不返還特約に関するものです。)
・  大学の平成16年度の入学試験に合格し,同大学に入学金,授業料等の所定の納付金を納付して,平成16年3月25日までに入学辞退を申し出た場合には入学金を除く納付金を返還する旨の特約の付された在学契約を締結した者が,同月26日に入学辞退に関する問合せをした際に,同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため,同月31日までに同契約を解除すれば同特約は消費者契約法9条1号により無効となったのに,同日までに同契約を解除することなく同年4月2日の入学式に欠席することにより同契約を解除したなどといった事情の下では,同大学において,同特約が有効である旨主張して,授業料の返還を拒むことは許されません(最高裁平成18年11月27日判決)。
・ 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,入学式の日までに明示又は黙示に同契約が解除された場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となります(最高裁平成18年11月27日判決)。
・  いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において,(1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸学校や大学,専修学校を併願受験することが想定されていないとはいえず,鍼灸学校の入学試験に関する実情が,大学のそれと格段に異なるというべき事情までは見いだし難いこと,(2)鍼灸学校が大学の場合と比較してより早期に入学者を確定しなければならない特段の事情があることはうかがわれないこと,(3)当該鍼灸学校においても,入学試験に合格しても入学しない者があることを見込んで補欠者を定めている上,定員割れが生ずることを回避するため入学定員を若干上回る数の者を合格させていることなど判示の事情の下では,当時当該鍼灸学校の周辺地域に同種の学校等が少なかったことや,これまで当該鍼灸学校において入学手続後に入学辞退をした者がいなかったことなどを考慮しても,当該鍼灸学校に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,上記特約は,同号により全部無効です(最高裁平成18年12月22日判決)。
(2) 有効とされた事例(いずれも授業料不返還特約に関するものです。)
ア 専願の推薦入学の場合
・ 入学試験要項等の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものである場合には,同契約の解除の時期が当該大学において同解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となります(最高裁平成18年11月27日判決)。
イ 私立医科大学の場合
・ 私立医科大学の平成13年度の入学試験の合格者が,同大学に授業料等を含む所定の納付金を納付して,同大学との間で,平成13年3月21日正午よりも後に入学辞退を申し出た場合には授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した後,同月27日ころ同契約を解除した場合において,医科大学においては入学辞退によって欠員が生ずる可能性が潜在的に高く,欠員が生じた場合に生ずる損失が多額になることは否定し難いこと,上記特約が当時の私立大学の医学関係の学部におけるそれとの比較において格別合格者に不利益な内容のものであることがうかがわれないことなど判示の事情の下では,上記授業料等の金額が614万円であり,このうち教育充実費については6年間に納付することとされている合計額950万円のうち500万円を在学契約締結時に納付すべきものとされていることや,同大学に定員割れが生じていないことなどを考慮しても,上記特約は公序良俗に反するものではなく,同大学が上記授業料等の返還を拒むことが信義に反するともいえず,上記合格者から同大学に対する上記授業料等の返還請求は認められません(最高裁平成18年11月27日判決)。
・  専願等を資格要件としない大学の平成18年度の推薦入学試験に合格し,初年度に納付すべき範囲内の授業料等を納付して,当該大学との間で納付済みの授業料等は返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度開始後である平成18年4月5日に同契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入学試験の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があり,当該大学では入学年度開始後にも補欠合格者を決定することがあったなどの事情があっても,上記授業料等は,上記解除に伴い当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく,上記解除との関係では,上記特約は,すべて有効です(最高裁平成22年3月30日判決)。 
2 消費者契約法10条に関する最高裁判例
(1) 賃貸借契約関係
・ 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となります(最高裁平成23年3月24日判決)。
・  消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできません(最高裁平成23年7月12日判決)。
・ 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たりません(最高裁平成23年7月15日判決)。
・ 最高裁令和4年12月12日判決は,賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の,①賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項,及び②賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は,消費者契約法10条に規定する消費者契約に該当すると判断した事例です。
(2) 生命保険契約関係
・  生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は,(1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれており,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たりません(最高裁平成24年3月16日判決)。
3 消費者契約法12条に関する最高裁判例
・  事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできません(最高裁平成29年1月24日判決)。
4 その他の最高裁判例
・ 消費者契約法2条3項に規定する消費者契約を対象として損害賠償の予定等を定める条項の効力を制限する同法9条1号は,憲法29条に違反するものではありません(最高裁平成18年11月27日判決)。

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個人事業主の廃業に関するメモ書き

目次
1 廃業した場合の税金関係の手続
2 廃業した場合の労働保険の手続
3 廃業した場合の社会保険の手続
4 関連記事その他

1 廃業した場合の税金関係の手続
・ 個人事業主が廃業する場合,税金に関しては,以下の書類について,適用している制度や従業員の有無などに応じて提出の要否を確認します(マネーフォワードクラウド確定申告HPの「個人事業主が廃業届を提出する手続き・タイミング・書き方を解説」参照)。
① 個人事業の開業・廃業等届出書
② 青色申告の取りやめ届出書
③ 消費税の事業廃止届出書(課税事業者又は適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合)
④ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
⑤ 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
⑥ 個人事業税の事業廃止届出書
・ 消費税については,廃業届出だけでなく,残った事業用資産の取扱いにも注意が必要です。
事業廃止に伴って家事用となる車両等は,対価を得た資産の譲渡とみなされるため,課税事業者は,非課税取引に当たる資産を除き,原則として時価を基に廃業した課税期間の申告に反映します(消費税法4条5項1号・28条3項1号,国税庁「タックスアンサーNo.6603 個人事業者が事業を廃止した場合」参照)。
・ 課税事業者が事業を廃止した後に売掛金等の貸倒れが生じても,消費税の貸倒れ控除は認められないとされています(国税庁消費税法基本通達14-2-5)。
債権整理については,「貸倒損失の計上基準(AI作成)」の第7も参照してください。

2 廃業した場合の労働保険の手続
(1) 廃業した場合,事業所を廃止した日の翌日から50日以内に,労働保険確定保険料申告書を管轄の労働基準監督署等に提出する必要があります。
 また,事業所を廃止した日の翌日から10日以内に,適用事業所廃止届を管轄のハローワークに提出する必要がありますし,その際,従業員(雇用保険の被保険者)は雇用保険の資格を喪失することになるので,資格喪失届及び離職証明書を提出する必要があります。
(2) ADVANCEの「事業所を廃止する場合の労働保険手続き」が参考になります。

3 廃業した場合の社会保険の手続
(1) 廃業した場合,事実発生から5日以内に「適用事業所全喪届」を年金事務所に提出する必要がありますところ,その際,雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピーを添付すれば足ります(日本年金機構HPの「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」参照)。
(2)ア 社会保険の被保険者となっている従業員は,事業所が廃止になった日の翌日に社会保険の資格を喪失することになりますから,これらの従業員の健康保険証を回収した上で,「被保険者資格資格喪失届」を年金事務所に提出する必要があります。
イ 保険証を添付できない場合,「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を作成して提出すれば足ります。
(3) 司法書士法人はやみず総合事務所HPに「会社解散・清算時の社会保険手続き」が載っています。

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上告不受理決定等と一緒に送られてくる予納郵券に関する受領書

目次
1 総論
2 予納郵便切手の返却時の取扱い
3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1)ア 簡易書留により郵送される最高裁判所の封筒(サイズは長形3号であり,上告不受理決定が入ってあります。)には,上告受理申立てに際して提出した予納郵券のほか,郵便切手内訳表が右上に記載された返還書兼受領書が一緒に入っています。
    しかし,以前は封筒及び受領書にFAX番号が書いていないため,最高裁判所に対して,FAXにより受領書を提出することができませんから,最高裁判所に対して受領書を提出する場合,持参又は郵送する必要がありました。
イ 特別抗告棄却決定についても同じ取扱いになっていました。
(2) 私の経験では,令和4年12月15日付の特別抗告棄却決定と一緒に入っていた返還書兼受領書にはFAX番号が書いてありました。

R030621 最高裁の不開示通知書(民事事件の上告棄却決定に対する予納郵券の受領書の提出に利用できるファックス番号を事件当事者に告知しない理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/rYo8CJ273a

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2021

2 予納郵便切手の返却時の取扱い
(1) 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)7条は以下のとおりです。
① 訟廷管理官又は主任書記官は、その保管する予納郵便切手について返還すべき事由が生じたときは、これを返還を受けるべき者に交付し、その者から受領書を受け取らなければならない。
② 主任書記官は、所在不明その他の理由により予納郵便切手を返還することができないときは、これを訟廷管理官に引き継がなければならない。
(2) 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長の通達)には「主任書記官は,予納郵便切手を郵便により送付して返還するときは,返還を受ける者に予納郵便切手及び返還書とともに受領書の用紙を送付し,これに所要の事項を記載させた上提出させる。」と書いてあります。

裁判所から予納郵券の余り61円分が送られてきた。
その受領書をFAXしたところ、「FAXではなく、原本を郵送してくれ」と書記官に言われた。
61円の切手を受け取るために、84円(郵券を裁判所→うちの事務所)+84円(受領書をうちの事務所→裁判所)の合計168円がかかる。
ザ・裁判所的な事務処理。

— やつはし (@yatsuhashidayo) August 11, 2021

3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
(1) 令和3年10月18日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
 最高裁判所の書記官が訴訟関係人に対し,予納郵便切手を返還したにもかかわらず,受領書を受け取ることができなかった場合の対応は,書記官が個別に検討し,対応しているところ,その際には高等裁判所事務局長等宛ての事務連絡(平成18年2月24日付け最高裁判所事務総局総務局第三課長及び同家庭局第一課長事務連絡「「郵券通達等の改正の概要について」等の送付について」)を参考にするなどして処理しており,改めて最高裁判所の書記官に対して訴訟関係人から受領書を受け取ることができなかった場合の取扱いを記載した文書を作成又は取得せずども,何ら支障は生じない

(続きを読む...)上告不受理決定等と一緒に送られてくる予納郵券に関する受領書

遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(判例秘書に掲載))。

2 労災保険及び厚生年金保険の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと
(1) 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整が行われます(最高裁大法廷平成27年3月4日判決。なお,先例として,最高裁平成22年9月13日判決等参照)。
(2) 最高裁大法廷平成27年3月4日判決の事案では,葬祭料の他,事実審の口頭弁論終結時までの遺族補償年金が損益相殺の対象となりました。
(3) 遺族補償年金が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)と判示した最高裁平成16年12月20日判決は,最高裁大法廷平成27年3月4日判決によって変更されました。
(4) 最高裁平成16年12月20日判決は,死亡事案において,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が損害賠償債務の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,事故の日から上記年金の支払日までの間に発生した遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると判示しているものの,最高裁大法廷平成27年3月4日判決の判断内容からすれば,遺族厚生年金についても,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないことになると思います。

3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
(1)ア 自賠法16条1項に基づく被害者の自賠責保険会社に対する直接請求権は,被害者が保険会社に対して有する損害賠償請求権であって,保有者の保険金請求権の変形ないしそれに準ずる権利ではありませんから,自賠責保険会社の被害者に対する損害賠償債務は商法514条所定の「商行為によって生じた債務」には当たりません。
    そのため,自賠責保険会社の遅延損害金の利率は,令和2年3月31日以前に発生した交通事故の場合,民法419条1項本文・404条に基づき,年5%となります(最高裁昭和57年1月19日判決参照)。
イ 令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合,遅延損害金の利率は年3%となります。
(2)ア 自賠責保険会社は,自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払の請求があった後,当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは,遅滞の責任を負いません(自賠法16条の9第1項)。
    そのため,その限度で,最高裁昭和61年10月9日判決(先例として,最高裁昭和39年5月12日判決)の判断内容は修正されています。
イ 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」とは,保険会社において,被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい,その期間については,事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期,損害賠償額についての争いの有無及びその内容,被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断されます(最高裁平成30年9月27日判決)。
(3) 実務上,自賠責保険会社に対して遅延損害金を請求する場合,訴訟提起する必要がありますものの,逸失利益が小さくなる65歳以上の年金受給者の場合を除き,遅延損害金を付けなくても,「支払基準」で計算される損害額が保険金額を超えることが多いですから,訴訟提起する実益がありません。
    また,自賠責保険会社に対して訴訟提起した場合,「支払基準」に基づく過失相殺ではなく,実際の過失割合通りに過失相殺されます(最高裁平成24年10月11日判決。なお,先例として,最高裁平成18年3月30日判決参照)から,被害者の過失が大きい場合,訴訟提起する実益がありません。
(4) 自賠責保険金が支払時における交通事故の損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されます(最高裁平成16年12月20日判決)。

4 関連記事その他
(1)ア  離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。

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共同不法行為の要件・過失相殺・求償関係(AIリライト)

第1 共同不法行為の全体像

1 民法719条の三つの規律

2 被害者に対する責任と加害者間の負担

第2 民法719条1項前段の共同不法行為

1 関連共同性

2 順次競合して不可分の損害を生じた場合

第3 民法719条1項後段と因果関係不明

1 典型的な適用場面

2 建設アスベスト訴訟と割合的な連帯責任

第4 教唆者及び幇助者の責任

第5 共同不法行為における過失相殺

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民事裁判手続のIT化

目次
第1 IT化の経緯の骨子
1 裁判手続等のIT化の検討開始
2 内閣官房における検討
3 商事法務研究会における検討,及びteamsの使用拡大
4 三つのeに関する法制審議会における検討から改正法の公布まで
5 mints
6 家事事件等のIT化
第2 ウェブ会議等のITツール(teams)を活用した争点整理手続
1 総論
2 実施裁判所の拡大状況
3 今後の予定
4 ウェブ会議における裁定和解
5 teamsの操作メモ
6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること
7 弁論準備手続において通話先の場所の確認が不要になったこと
8 その他
第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 名称の由来
3 実施裁判所の拡大状況
4 今後の予定
5 その他
第4 e事件管理及びe提出は令和7年度中に実施される予定であること
第5 民事非訟事件手続及び家事事件手続等のデジタル化
第6 民事判決情報データベース化
第7 インターネットFAX
第8 関連記事その他

第1 IT化の経緯の骨子

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相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記(AIリライト)

目次

第1 制度の違いと選び方

1 最初に確認する事項
2 相続財産清算人
3 民法897条の2の相続財産管理人
4 不在者財産管理人
5 遺産分割中の財産管理者と特別代理人

第2 管理人等の権限と訴訟上の表示

1 保存行為と権限外行為
2 相続財産法人と相続財産清算人
3 相続財産管理人,不在者財産管理人及び限定承認の管理人
4 公示送達との関係

第3 債権者による相続登記と競売

1 相続人が判明している場合
2 相続人の住所が分からない場合
3 相続人のあることが明らかでない場合
4 全部包括受遺者がいる場合

第4 相続財産清算手続

1 選任公告と債権申出公告
2 相続人が現れた場合
3 債権者,特別縁故者及び国庫帰属

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文書鑑定(AIリライト)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものである。

目次

第1 文書鑑定とは

1 文書鑑定の種類

(1) 筆者識別(筆跡鑑定)
(2) 印影鑑定
(3) 不明文字鑑定
(4) 事務機文字鑑定
(5) 印刷物鑑定

2 民事訴訟における筆跡鑑定の位置づけ

(1) 私的鑑定は「鑑定」ではなく書証である
(2) 自由心証主義のもとでの評価

第2 筆跡鑑定の証明力に関する裁判例

1 伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力(最高裁昭和41年2月21日決定)
2 断定的な別人鑑定への慎重論(東京高裁平成12年10月26日判決)

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二段の推定とは──私文書の成立の真正(民事訴訟法228条4項)と実印・認印,立証の実務(AIリライト)

契約書や念書などの私文書について,相手方が「その文書は自分が作ったものではない」と成立の真正を争うことがあります。このとき実務で用いられるのが「二段の推定」です。本記事は,二段の推定の意味と法的根拠(民事訴訟法228条4項),一段目・二段目それぞれの推定の性質,実印と認印で推定力がどう変わるか,推定を破る事情の類型,作成者の判断能力と成立の真正の関係,そして押印以外に成立の真正を証明する手段までを,条文と裁判例の原典に当たって整理するものです。裁判例の書誌は判例秘書等で確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されているものにはその詳細ページへのリンクを付けました。

目次

第1 二段の推定とは(意味・根拠・法的性質)

1 二段の推定の意味──一段目と二段目
2 法的根拠──民事訴訟法228条4項
3 リーディングケース(最判昭和39年5月12日)
4 推定の法的性質と立証責任──「反証」で足りる

第2 実印・認印と「本人の印章」

1 「本人の印章」は実印に限らないが,共有・共用の印章は含まない
2 印鑑証明書による印影の一致の立証(実印と認印の差)
3 「実印だから推定力が強い」を無批判に用いない

第3 二段の推定が意味を持つ場面と,推定を破る事情

1 成立の真正と記載内容の信用性は別問題──処分証書と報告文書
2 証明の負担が軽減される程度は限定的
3 第一段目の推定を破る事情の類型(盗用型・冒用型・不自然型)
4 具体的事案で推定の成否が判断された例

第4 作成者の判断能力(意思能力)と文書の成立の真正

1 高齢・判断能力低下の主張の位置づけ
2 意思無能力の抗弁(民法3条の2)
3 形式的証拠力と契約の成立

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裁判官秘書官の職務・身分・人数及び制度の沿革(AIリライト)

第1 裁判官秘書官の種類及び法定数

1 最高裁判所の秘書官は15人である
2 高等裁判所長官秘書官は8人である
3 法定ポスト数と実際の任命者数は区別を要する

第2 裁判官秘書官の職務

1 法定職務は「機密に関する事務」である
2 日程・連絡・書類整理等の身近な執務補助を行う
3 裁判判断そのものには関与しない

第3 裁判所調査官及び裁判所書記官との違い

1 裁判所調査官は審理・裁判に必要な調査を行う
2 裁判所書記官は事件記録及び手続事務を担う
3 三つの官職は支援対象と法的機能が異なる

第4 特別職としての身分及び勤務条件

1 一般職裁判所職員向けの包括的準用から外れる
2 給与は特別職給与法による
3 休暇,保健及び安全保持には個別規程がある
4 懲戒に関する公開資料上の状況

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令和3年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画) 令和3年度~令和7年度(令和3年8月の最高裁判所の文書),及び今後の裁判所共済組合について【現在,共済組合で検討中の統合案】(令和3年度実務協議会(冬季)の配布資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画(案),令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1)ア 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
イ 令和3年度実務協議会(冬季)の場合,令和4年4月に高裁事務局長になることが決まっていた57期の林欣寛司法研修所刑事裁判教官,51期の澤村智子東京地裁49民判事及び55期の一原友彦大阪地裁24民判事も出席しました。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

訴訟提起で原告の住所・氏名を秘匿する方法(AIリライト)

目次

第1 現在の取扱いの結論

1 令和5年2月20日以後の新件
2 令和8年5月21日以後の電子提出
3 旧来の秘匿措置との区別

第2 秘匿決定の対象及び要件

1 秘匿対象者
2 住所等及び氏名等
3 社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ
4 相手方が秘匿事項を知らないこと

第3 訴え提起時の提出方法

1 訴状と同時に提出する書類
2 訴状の当事者欄
3 秘匿事項届出書面だけは紙で提出すること
4 疎明資料及び漏えい点検
5 手数料及び却下後の処理

第4 秘匿決定だけでは足りない場合

1 秘匿事項届出書面以外の記録

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民事訴訟の送達――補充送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達(AIリライト)

第1 民事訴訟における送達の基本

1 送達の意味と本記事の対象

2 職権送達,送達事務及び送達実施機関

第2 送達場所と交付の方法

1 住所等,就業場所及び送達場所の届出

2 書記官送達と出会送達

3 補充送達と差置送達

第3 法人に対する送達

1 代表者と送達場所

2 支店の受付係への交付と企業の期限管理

第4 付郵便送達と住所等調査

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訴訟能力,訴状等の受送達者,審判前の保全処分及び特別代理人(AIリライト)

目次

第1 訴訟能力を判断するための基本区分

1 訴訟能力,行為能力及び意思能力の違い

2 通常の民事訴訟における未成年者及び成年被後見人

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

3 被保佐人及び被補助人

4 後見開始の審判がない意思無能力者

第2 訴状その他の裁判書類の受送達者

1 現行民事訴訟法99条の原則

2 類型別の受送達者

(1) 未成年者及び成年被後見人

(2) 被保佐人及び被補助人

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令和4年1月1日以降の裁判所時報

目次
1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
2 令和3年12月15日号までの裁判所時報は市販されていたこと等
3 毎年4月15日付の裁判所時報
4 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
5 裁判所時報に載らない裁判官人事
6 関連記事その他

1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
(1) 「裁判所時報◯◯◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(2) 裁判所時報5月15日号及び11月15日号の別紙として「勲章受章者名簿」が含まれています。
(令和8年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
9月1日,9月15日,10月1日,10月15日,
11月1日,11月15日,12月1日,12月15日,
(令和7年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
9月1日,9月15日,10月1日,10月15日,
11月1日,11月15日,12月1日,12月15日,
(令和6年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,

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