目次
1 廃業した場合の税金関係の手続
2 廃業した場合の労働保険の手続
3 廃業した場合の社会保険の手続
4 関連記事その他
1 廃業した場合の税金関係の手続
・ 個人事業主が廃業する場合,税金に関しては以下の書類を提出する必要があります(マネーフォワードクラウド確定申告HPの「個人事業主が廃業届を提出する手続き・タイミング・書き方を解説」参照)。
① 個人事業の開業・廃業等届出書
② 青色申告の取りやめ届出書
③ 消費税の事業廃止届出書
④ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
⑤ 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
⑥ 個人事業税の事業廃止届出書
2 廃業した場合の労働保険の手続
(1) 廃業した場合,事業所を廃止した日の翌日から50日以内に,労働保険確定保険料申告書を管轄の労働基準監督署等に提出する必要があります。
また,事業所を廃止した日の翌日から10日以内に,適用事業所廃止届を管轄のハローワークに提出する必要がありますし,その際,従業員(雇用保険の被保険者)は雇用保険の資格を喪失することになるので,資格喪失届及び離職証明書を提出する必要があります。
(2) ADVANCEの「事業所を廃止する場合の労働保険手続き」が参考になります。
3 廃業した場合の社会保険の手続
(1) 廃業した場合,事実発生から5日以内に「適用事業所全喪届」を年金事務所に提出する必要がありますところ,その際,雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピーを添付すれば足ります(日本年金機構HPの「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」参照)。
(2)ア 社会保険の被保険者となっている従業員は,事業所が廃止になった日の翌日に社会保険の資格を喪失することになりますから,これらの従業員の健康保険証を回収した上で,「被保険者資格資格喪失届」を年金事務所に提出する必要があります。
イ 保険証を添付できない場合,「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を作成して提出すれば足ります。
(3) 司法書士法人はやみず総合事務所HPに「会社解散・清算時の社会保険手続き」が載っています。
4 関連記事その他
(1) 浅野直人税理士事務所HPに「閉院時のカルテの保存について」が載っています。
(2) 国税不服審判所平成22年6月30日裁決は,請求人が営んでいた税理士事務所を他の税理士に承継するに際して受領した金員に係る所得は,譲渡所得には該当しないとした事例です。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ 弁護士登録の取消し
【退職代行(退職代理)】
思いのほか反響が大きかったので、宣伝も兼ねて記事を書きました。
・どうやったら退職できるの?
・退職は自分でもできる?
・退職代行って何?
・退職代行は弁護士に依頼した方がいいの?https://t.co/H3xUwAkPsG— 弁護士鈴木悠太 (@suzukiyuta_jp) September 9, 2022
「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務[第2版]」読了。上場企業の創業家を含むオーナー系企業の事業承継等で問題となり得る法務と税務についてがっつりと解説されています。設例が具体的かつリアルであるのもよかったですね。https://t.co/0lw9mssoAc
— taklawya (@taklawya) January 5, 2023