本記事は,平成26年に開示された庁舎見学マニュアル等の過去資料を掲載する。現在の見学予約の方法を確認する場合は,最高裁判所の庁舎見学の公式案内から,学校見学・一般見学の該当コースへ進む必要がある。最高裁判所の制度と見学・傍聴の違いは,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。
第1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。
(3) このマニュアル及び後記の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領は,それぞれの時点の見学説明や事務処理を知るための資料であり,現在の予約条件,見学できる範囲又は撮影の可否をそのまま示すものではありません。
(4) 現在の最高裁判所の庁舎見学については,裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」で,学校見学コース(学校団体による見学であり,教職員の同伴が必要とされています。)と一般見学コースの案内を確認する必要があります。実施日・時間が変更され,又は中止される場合もあるため,申込みの条件,受付状況及び見学時の注意事項は,参加する時点の公式案内と各コースのリンク先で確認する必要があります。
(5) 庁舎や法廷の施設見学と,実際に開廷している裁判の傍聴は異なります。また,憲法週間(5月1日から7日まで)や「法の日」週間(10月1日から7日まで)にちなむ行事と通常の庁舎見学では,対象者・開催日・申込方法が異なる場合があり,週間にちなむ行事が週間の期間外に開催されることもあります。
第2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。
第3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
イ 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)に,裁判所めぐり「最高裁判所見学」が載っています。
(2) 裁判所HPに「最高裁判所の法廷Q&A」が載っています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の広報ハンドブック
・ 憲法週間とは―期間・沿革・裁判所の行事と「法の日」週間との違い
・ 「法の日」と「法の日」週間とは―10月1日の由来・制定経緯・行事
・ 裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。