・ 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,
令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成27年度,平成29年度,平成30年度
その他裁判所関係
私文書と陳述書の違い―民事訴訟で証明力を判断する基準(AIリライト)
目次
第1 私文書と陳述書の関係
1 陳述書も私文書の一種である
2 成立の真正と記載内容の信用性は別の問題である
第2 一般に信用性が高い私文書
1 類型的に信用性が高い文書
2 それ以外の一般に信用性が高い文書
3 文書の種類だけで結論は決まらない
第3 最高裁昭和45年11月26日判決
第4 陳述書の証明力
1 陳述書の機能
2 陳述書の信用性を慎重に検討する理由
3 陳述書は個々の供述部分ごとに評価する
司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)
この記事は,日本の裁判所において司法行政事務を「誰が」担うのかを,最高裁判所から簡易裁判所まで審級ごとに整理する総論記事です。
裁判官会議,最高裁判所事務総長及び事務総局,各裁判所の事務局長,簡易裁判所の司法行政事務掌理裁判官という担い手の役割分担を,裁判所法及び下級裁判所事務処理規則の現行条文(2026年7月現在)に即して示します。
あわせて,明治憲法下の裁判所構成法との比較,国会答弁及び公表資料,司法行政部門の意思決定(決裁・専決・代決)の仕組み,並びに裁判官会議に関する規則条文を収めます。
高等裁判所事務局長という一つの職の任用・格付け・実務接点を掘り下げた各論は,別記事「高等裁判所事務局長」に譲り,本記事は各審級を横断する全体像を担います。
目次
第1 総論——裁判所の司法行政は誰が担うのか
第2 最高裁判所の司法行政の担い手
1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局
第3 高等裁判所の司法行政の担い手
1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び支部庶務課
第4 地方裁判所の司法行政の担い手
1 地方裁判所の裁判官会議
2 地方裁判所事務局及び支部庶務課
第5 家庭裁判所の司法行政の担い手
司法行政の監督権
目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事
1 司法行政の監督権
(1) 司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
① 最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
② 各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③ 各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
④ 各家庭裁判所は,その家庭裁判所の職員を監督します。
⑤ 簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官(裁判所法37条)は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督します。
(2)ア 司法行政の監督権の主体は組織体としての裁判所であって,長官又は所長ではありません。
そのため,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における司法行政の監督権は,原則として裁判官会議の決議に基づいて行われています。
イ 明治憲法下の裁判所構成法135条では,司法行政の監督権の主体は司法大臣,大審院長,控訴院長及び地方裁判所長とされていました。
2 司法行政の監督権の限界
(1) 司法行政の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはできません(裁判所法81条)。
(2) 裁判所構成法143条は「此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ」と定めており,裁判所法81条と同趣旨のことを定めていました。
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
(1) 裁判所の事務の取扱い方法に対して申し立てられた不服は,司法行政の監督権により処分されます(裁判所法82条))(「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)。
(2) 裁判所構成法140条は「司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス」と定めており,裁判所法82条と同趣旨のことを定めていました。
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
・ 大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官及び速記管理官の権限は,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限することはありません(大法廷首席書記官等に関する規則8条)。
司法行政文書の書き方(9訂)
目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他
* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)
司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)
◯本ブログ記事は,「司法行政文書の書き方(9訂)」(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)についてAIで作成した解説です。
* 「司法行政文書の書き方(9訂)」も参照してください。
目次
第1 司法行政文書の基礎知識
1 司法行政文書の定義と重要性
(1) 司法行政文書の定義
(2) 文書作成の意義と説明責任
2 司法行政文書の種類と体系
(1) 法規(規則及び規程)
(2) その他の文書(通達,通知,事務連絡等)
(3) 秘密文書の区分
第2 文書作成のプロセスと形式的ルール
1 起案と浄書の心得
(1) 起案の意義と留意事項
(2) 配字と書式の基準
2 宛名及び発信者名の最新改正
(1) 氏名記載の原則廃止
(2) 氏名を記載する場合の例外
第3 用字用語及び表記の準則
1 漢字と仮名遣いの基本原則
(1) 常用漢字表と送り仮名の基準
(2) 品詞別の書き分けルール
2 法令用語の厳格な峻別
(1) 並列的接続詞(及び・並びに)
(2) 選択的接続詞(又は・若しくは)
(3) 条件表現(場合・とき)
(4) 時の表現(直ちに・速やかに・遅滞なく)
第4 改正方式と実務上の運用
司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策(AIリライト)
第1 司法試験受験生の面接対策の結論
1 裁判所が第一志望であると装わないこと
2 事実,現在の意思及び将来の判断を分けて答えること
第2 現行の人物試験と採用手続
1 人物試験は法律知識の試験ではないこと
2 最終合格と採用は同じではないこと
第3 現在の面接カードと勤務希望地等調査票
1 面接カードの六項目
2 勤務希望地等調査票には司法試験の欄があること
第4 司法試験との関係を問われた場合の答え方
1 裁判所職員が第一志望である場合
会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
目次
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
2 関連資料
3 関連記事その他
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(1) 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表として以下の検査年次のものを掲載しています(ファイル名は「会計検査院第1局司法検査課の令和6検査年次実地検査日程表」といったものです。)。
(令和時代)
令和2検査年次,令和3検査年次,令和4検査年次,
令和5検査年次,令和6検査年次,令和7検査年次,
(平成時代)
平成24検査年次,平成25検査年次,平成26検査年次
平成27検査年次,平成28検査年次,平成29検査年次
平成30検査年次,平成31検査年次
(2) 会計検査院第1局司法検査課は,裁判所,会計検査院,国家公安委員会,法務省及び日本司法支援センターを担当しています(会計検査院HPの「第1局」参照)。
予算には関心高いけど、決算には清々しいほどに無関心な人大杉。
確定検査のお作法が旧態依然のままなのは、検査の合理化が偉い人の関心事項ではないから。
検査する側が未だに紙の証憑に拘り、検査される側は電子データがあるのにプリントアウトして渡す優しい世界。
電卓忘れずに持って行かなきゃ!
— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 15, 2022
1 RoootSの導入計画の見直し(令和5年11月16日付の最高裁判所事務総局会議議事録)を添付しています。
RoootSの先行導入の時期を令和6年1月から令和6年5月以降にするというものです。
2 RoootSは,裁判所職員向けのe事件管理システムのことです。https://t.co/V1BykBYYhW pic.twitter.com/CM77H1Zave
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 19, 2024
司法大観とは―掲載対象,購入・閲覧方法と情報公開(AIリライト)
目次
第1 司法大観の正式名称と資料の性格
1 令和3年版の書誌
2 掲載の同意と略歴の限界
第2 令和3年版の掲載対象
1 裁判所の部
2 法務省の部
第3 司法大観の購入・閲覧方法
1 平成28年答申時の販売状況
2 図書館で所蔵を探す方法
3 古書で探す方法
4 利用者による感想
司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)
○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。
3. 司法に関する情報公開の推進
裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。
最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。
判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。
裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。
司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明
○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。
3 司法に関する情報提供・公開の在り方
先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。
下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
* 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿(令和6年11月3日現在).pdf」といったファイル名です。
(令和7年)
1月28日,5月1日,6月9日,7月23日,9月4日,9月8日,12月16日,
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)
下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 元年 7月16日現在
・ 令和 元年 6月21日現在
・ 平成31年 2月 8日現在
・ 平成30年 8月17日現在
・ 平成30年 6月 1日現在
・ 平成30年 1月22日現在
・ 平成29年 5月22日現在
・ 平成28年 9月 5日現在
・ 平成28年 8月 8日現在
・ 平成28年 6月21日現在
・ 平成28年 5月 1日現在
・ 平成27年 8月 6日現在
・ 平成27年 7月11日現在
・ 平成27年 6月 1日現在
・ 平成27年 4月 1日現在
・ 平成26年 8月16日現在
・ 平成25年 8月 8日現在
・ 平成25年 4月18日現在
・ 平成24年 6月 1日現在
・ 平成24年 4月10日現在
・ 平成23年10月19日現在
・ 平成23年 8月16日現在
・ 平成23年 8月11日現在
・ 平成23年 7月31日現在
・ 平成23年 4月 1日現在
・ 平成22年 6月17日現在
・ 平成22年 6月 1日現在
・ 平成22年 4月 5日現在
・ 平成22年 2月 5日現在
・ 平成21年 6月 1日現在
・ 平成21年 2月10日現在
・ 平成20年12月 8日現在
・ 平成20年 8月26日現在
・ 平成20年 4月 1日現在
・ 平成20年 1月16日現在
・ 平成19年 8月17日現在
・ 平成19年 5月 1日現在
・ 平成19年 1月25日現在
・ 平成18年 6月 1日現在
・ 平成18年 1月20日現在
・ 平成17年10月 1日現在
・ 平成17年 9月 2日現在
・ 平成17年 4月12日現在
・ 平成17年 2月11日現在
・ 平成17年 1月 1日現在
・ 平成16年12月16日現在
・ 平成16年 4月 1日現在
・ 平成15年10月 2日現在
・ 平成15年 5月 1日現在
2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員の人数は,制度発足当初から11人です。
3 「弁護士任官」も参照してください。
新任判事補研修の資料
目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント
第4 関連記事その他
* 新任判事補に対しては判事補10号が適用されます(令和6年10月9日付の国の答弁書9頁)ところ,令和5年1月1日現在,東京地裁に勤務している場合の判事補10号の年収は622万2152円です(裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)参照)。
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿
・ 新任判事補登庁日時・場所
・ 六法配布一覧
・ 班別名簿
・ 模擬記録
・ 起案用書式
・ 令状事務の留意点(進行予定)
・ 裁判所職員制度の概要-参考資料-
→ 異動方針について,判事補の外部経験について,裁判官・検察官の給与月額表(令和7年4月24日現在),裁判官の休暇・休業について,裁判官の兼職について,インターネットを利用する際の服務規律の遵守について,裁判官の旧姓使用について,裁判官の倫理について,裁判所における一般職の職員,裁判所における人事の仕組みが含まれています。
親任式及び認証官任命式(AIリライト)
皇居で行われる親任式は,内閣総理大臣と最高裁判所長官を天皇陛下が任命される儀式です。認証官任命式は,国務大臣や最高裁判所判事など,任免に天皇の認証を要する官職(認証官)の任命式です。
この記事では,2つの儀式の意味,憲法・法律上の根拠,認証官となる官職の一覧,式の手順,実施が遅れ又は中断した事例,及び任命と認証の違いに関する政府答弁を,一次資料に基づいて整理します。
目次
第1 親任式と認証官任命式の概要
1 2つの儀式の位置づけ
2 根拠となる一次資料
第2 親任式
1 対象と憲法上の根拠
2 内閣総理大臣の親任式
3 最高裁判所長官の親任式
第3 認証官任命式
1 認証官とは
2 認証官となる官職の一覧
3 認証官任命式の手順
(1) 国務大臣の例
令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)
第1 「新年のことば」の位置付け1 裁判所職員向け広報誌の転載であること2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方第2 令和8年前後に重なった制度移行1 民事訴訟手続のフェーズ32 刑事手続及び少年審判手続3 家族法改正第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響1 オンライン申立てと新旧事件の併存2 システム送達と障害時の対応3 予算資料から分かることと分からないこと第4 家族法改正と家庭裁判所の負担1 共同親権と単独親権の選択2 家庭裁判所調査官の関与3 人的・物的基盤をめぐる問題第5 家事調停委員の高齢化と人材確保1 確認できる統計2 「ボランティア」ではないこと第6 従前の記事から訂正した点1 公表資料で裏付けられる問題意識2 公表資料で確認できない事実3 職名及び制度説明の訂正第7 裁判所におけるAI利用と本記事の限界1 最高裁判所長官の令和8年5月会見2 AIによる架空発言を記事に用いる場合の限界出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省等の公表資料3 弁護士会資料4 文献
第1 「新年のことば」の位置付け
1 裁判所職員向け広報誌の転載であること
令和8年1月に公表された「新年のことば」は,裁判所内の広報誌に掲載された裁判所職員向けの文章を,裁判所ウェブサイトに転載したものである。発信者は今崎幸彦最高裁判所長官であり,令和8年に集中する制度移行を前に,準備,組織運営及び職場環境について裁判所職員に呼び掛けた文章と位置付けるのが相当である。
したがって,この文章は,裁判官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官又は調停委員の個別の発言を収録したものではなく,内部告発や実態調査でもない。従前の記事に掲載していた一人称の発言は,実在する関係者の発言又は内心ではなく,AIが作成した架空のモノローグであったため,本リライトでは公表資料によって確認できる事実と評価を明確に区別する。
2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方
新年のことばは,大規模なシステム開発と情報通信基盤の刷新を同時並行で進める中で,想定外の事象の発生を完全になくすことは困難であると率直に認めている。ただし,その直後には,情報をできる限り早期かつ幅広く共有し,職員が一体となって取り組める環境を整える必要があるとも記載されている。
この記載は,制度移行にリスクがあることを認識した組織運営上のメッセージと読むことができる。他方で,これだけから,最高裁判所事務総局が現場支援を拒否した,障害対応を個々の職員に丸投げした,又は失敗の責任を現場だけに負わせたと認定することはできない。
第2 令和8年前後に重なった制度移行
1 民事訴訟手続のフェーズ3
令和8年5月21日,改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が全面施行され,オンライン申立て,訴訟記録の電子化,インターネットによる送達等を含む民事訴訟手続のフェーズ3が始まった。新年のことばが公表された時点では施行準備中であったが,本記事のリライト時点である令和8年8月9日には既に運用段階に入っている。
もっとも,令和8年5月21日の対象は民事訴訟を中心とする手続であり,民事執行,倒産,労働審判,非訟,人事訴訟及び家事事件のオンライン申立て等は対象外である。これらの手続は令和10年6月までのデジタル化が予定されているため,「全ての裁判手続が同日に同じシステムへ移行した」と理解してはならない。
2 刑事手続及び少年審判手続
新年のことばは,刑事訴訟手続及び令状のデジタル化に関する規定が令和9年3月までに施行されることにも触れている。少年審判手続については,刑事手続のデジタル化の検討状況と少年審判手続の特質を踏まえ,デジタル化後の在り方を検討する必要があるとされた。
したがって,新年のことばが扱うのは民事訴訟だけではなく,数年にわたり順次進む裁判手続全体の移行である。この時間軸を押さえると,令和8年に必要とされたのが単発のシステム導入ではなく,新旧の手続を併存させながら業務を再設計する作業であったことが分かる。
3 家族法改正
令和8年4月1日には,父母の離婚後等の子の養育に関する令和6年法律第33号が施行された。離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能にする制度のほか,養育費,親子交流,養子縁組及び財産分与等について広範な見直しが行われた。
新年のことばは,家庭裁判所が担う役割の重さに加え,調停に新たな協議事項や手続が加わること,期日間隔の短縮を含む調停運営の改善が必要であることを指摘している。民事訴訟のデジタル化と家族法改正は同一の制度ではないが,全国の裁判所が短期間に複数の大きな制度変更へ対応したという点で共通する。
第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響
1 オンライン申立てと新旧事件の併存
改正民事訴訟法132条の10により,裁判所のシステムを利用したオンライン申立てが可能となり,同法132条の11により,委任を受けた訴訟代理人等は原則としてオンラインで申立て等をしなければならない。令和8年5月20日以前に提起された事件には旧手続が残るため,裁判所と法律事務所の双方で新旧事件の運用を区別する必要がある。
また,オンライン化は紙の文書を単にPDFへ置き換える作業ではない。利用者登録,提出権限,ファイル形式,手数料納付,送達,記録の閲覧及びダウンロード,補助者の権限管理までを含む業務設計の問題である。具体的な提出実務については,mintsの実務解説及びmints後の証拠説明書も参照されたい。
2 システム送達と障害時の対応
裁判所の説明によれば,システム送達の効力は,対象文書の閲覧時,ダウンロード時,又は閲覧等が可能になった旨の通知発出から1週間を経過した時のうち,最も早い時に生じる。東京弁護士会の実務資料は,補助者を含むアカウント利用者の閲覧と期限管理が結び付くことを踏まえ,メールの振り分け,担当者の指定及び不在時の代替確認を事務所内で整える必要性を指摘している。
裁判所側の電子計算機の故障その他の責めに帰することができない事由がある場合には,民事訴訟法132条の11第3項及び民事訴訟規則52条の14に基づく書面提出の例外が問題となる。障害が発生した場合は,裁判所が公表する稼働状況,提出先裁判所への連絡,期限及び代替提出の要件を個別に確認すべきであり,システム停止が直ちに判決の無効,上訴又は再審をもたらすわけではない。
3 予算資料から分かることと分からないこと
最高裁判所の令和8年度概算要求説明資料には,電子申立て,電子事件管理,電子記録管理,AI-OCR,ウェブ会議支援及び電子署名関係ソフト等の経費が計上されている。これは,デジタル化にシステムの運用維持と利用支援が必要であることを示すが,予算計上それ自体から,システムが破綻する,又は最高裁判所事務総局が技術的に制御できないと結論付けることはできない。
裁判所が開発してきたシステムの経緯については,mints,RoootS及びTreeeSに関する記事を参照されたい。また,年度別資料の所在は,最高裁判所の概算要求書にまとめている。予算資料を読む際は,要求の目的,対象年度,システムの役割及び運用開始後に公表された情報を分け,支出額に評価を代替させないことが重要である。
第4 家族法改正と家庭裁判所の負担
1 共同親権と単独親権の選択
(続きを読む...)令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申
1 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申につき,以下のとおり分類して私のブログで紹介しています。
(1) 最高裁判所の司法行政文書
① 最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書
(2) 下級裁判所の司法行政文書
① 下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書
2 最高裁平成26年7月14日判決は,「ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきもの」と判示しています。
3 以下の資料も参照してください。
① 司法行政文書の管理について(通達)(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 「職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければならない。」などと書いてあります。
② 公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議
→ 「軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。」などと書いてあります。
③ 情報公開法に係る主な答申等について(平成31年3月)
→ 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室が作成したものです。
4 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の情報公開
② PKO日報問題に関する特別防衛監察結果報告で示された,行政文書管理及び情報公開業務の改善策
→ 「不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。」などと書いてあります。
5(1) 総務省HPに,平成16年3月10日付の「勧告及び要望書」が載っています。
日弁連人権擁護委員会が平成15年12月付で作成した,裁判所行政情報開示人権救済申立事件調査報告書(いわゆるロッキード事件において最高裁宣明書が出された件に関する文書の開示を求めたもの。)が含まれています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「行政機関における文書管理-国の説明責務に係る論点と改善方策-」(平成30年2月27日発行の998号)が載っています。
大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)
目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
3 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
4 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
* 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(令和5年分)」といったファイル名です。
3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式3)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成25年,平成26年,平成27年,平成28年,
平成29年,平成30年
執行官―職務,権限,監督,採用選考及び最高裁判例(AIリライト)
第1 執行官の地位と制度の概要
1 各地方裁判所に置かれる裁判所職員
2 独立した司法機関と地方裁判所の監督
3 手数料制と国庫補助
第2 執行官の主な職務
1 建物明渡し及び動産執行
2 不動産競売の現況調査
3 裁判関係文書の送達
4 子の引渡し
5 その他の法定職務
第3 職務執行の権限と手続上の制約
1 威力の使用及び警察上の援助
執行官の採用選考実施結果―平成21年度から令和6年度まで(AI作成)
第1 この記事が扱う資料と集計方法1 対象と基準日2 応募者数と欠測値の扱い第2 年度別の執行官採用選考実施結果1 平成21年度から令和6年度までの一覧2 最終合格者数と採用人数は同じとは限らないこと第3 執行官の採用選考に関する現行資料1 現行の選考資格及び試験内容2 法令,資格基準及び選考通達3 結果資料の保存期間と令和7年度の取扱い第4 平成27年度神戸地裁の数値に関する補足第5 平成31年の国会答弁と女性登用に関する附帯決議1 平成31年4月10日の衆議院法務委員会答弁2 参議院答弁,附帯決議及び現行の募集案内第6 関連情報出典・参考資料1 法令・規則2 採用選考の公表資料3 国会会議録及び附帯決議4 その他の資料第1 この記事が扱う資料と集計方法1 対象と基準日
本記事は,平成21年度から令和6年度までの執行官採用選考について,各年度の司法行政文書に記載された応募者数,筆記試験受験者数,筆記試験合格者数,最終合格者数及び採用人数を一覧にしたものである。各年度の名称から,その年度の原資料又は原資料を掲載したページを開くことができる。
裁判所ウェブサイトでは令和7年度の筆記試験問題まで公表されているが,令和7年度の全国集計である「執行官採用選考実施結果」は,令和8年8月15日現在,今回確認した公開資料では見当たらなかった。そのため,本記事の集計対象は令和6年度までとし,令和7年度の人数は推測で補っていない。
2 応募者数と欠測値の扱い
「応募者数」は,各年度の結果表にある第1回,第2回,「その他」,A選考又はB選考の応募者欄を単純に合計した数であり,応募した実人数を示すとは限らない。特にB選考は,他の地方裁判所が実施したA選考の第1次試験合格者のうち最終合格者を除く者を対象とするため,A選考との間で同一人が重複し得る。
また,年度によって選考区分が異なり,平成21年度から平成25年度までの結果表には筆記試験関係の人数又は採用人数が記載されていない欄がある。本記事では,原資料から確認できない数を「―」と表示し,ゼロとは扱っていない。
第2 年度別の執行官採用選考実施結果1 平成21年度から令和6年度までの一覧年度応募者数(選考欄の単純合計)筆記試験受験者数筆記試験合格者数最終合格者数採用人数平成21年度175――33―平成22年度183――27―平成23年度185――1919平成24年度210――2222平成25年度167――1414平成26年度78722555平成27年度110993787平成28年度978835108平成29年度118115521212平成30年度978937109令和元年度114102351313令和2年度125100421513令和3年度11386361818令和4年度89763198令和5年度153122471818令和6年度127108411313
平成29年度の応募者数118人は,第1回83人,第2回23人及びその他12人の単純合計である。平成30年度の97人は,第1回89人及びその他8人の単純合計である。後記の平成31年4月10日衆議院法務委員会答弁にいう平成29年83人及び平成30年89人は,各年度の第1回選考の応募者数と一致しており,全選考欄の合計ではない。
令和4年度の応募者数89人はA選考53人,B選考5人及び第2回31人,令和5年度の153人はA選考122人,B選考4人及び第2回27人の単純合計である。B選考はA選考の第1次試験合格者を対象とするため,応募者数には重複の可能性がある一方,筆記試験を行わないB選考の人数は筆記試験受験者数に含めていない。
2 最終合格者数と採用人数は同じとは限らないこと
最終合格者数と採用人数が一致しない年度がある。平成27年度は最終合格者8人に対して採用7人,平成28年度は10人に対して8人,平成30年度は10人に対して9人,令和2年度は15人に対して13人,令和4年度は9人に対して8人である。
したがって,最終合格者数をそのまま採用人数又は任命人数として扱うことはできない。令和2年度の原資料は,採用人数が令和3年4月1日現在であることも明記しているため,採用人数を比較するときは,原資料の基準日と注記も確認する必要がある。
第3 執行官の採用選考に関する現行資料1 現行の選考資格及び試験内容
裁判所の執行官採用選考試験案内によれば,選考資格は,法律に関する実務を経験した年数が通算して10年以上であることである。ただし,日本の国籍を有しない者及び国家公務員法38条に該当する者は選考対象から除かれ,列挙された職種以外の経歴については,執行官採用選考委員会が個別に審査する。
第1次試験は,憲法,執行官法,民法,民事訴訟法,民事執行法,民事保全法及び刑法の択一式20問と,民法,民事訴訟法及び民事執行法の論文式3問である。第2次試験は,人物,適性及び執行官に必要とされる専門的能力についての個別面接であり,欠員状況等に応じて各地方裁判所が実施する。現在の実施庁は,執行官採用選考試験実施庁で確認できる。
2 法令,資格基準及び選考通達
裁判所法62条は,各地方裁判所に執行官を置き,執行官に任命されるために必要な資格に関する事項を最高裁判所が定めるものとしている。執行官規則1条は,最高裁判所が定める基準に該当する者のうちから,筆記試験及び面接試験によって選考することを定め,同規則2条は選考を地方裁判所が行うものとしている。
現行の10年以上という資格基準は,平成28年6月15日の最高裁判所裁判官会議決議を受けた同月16日付最高裁民三第357号「執行官規則第1条第1項に規定する最高裁判所が定める基準について」に基づく。選考委員会の構成,募集,提出書類,筆記試験及び面接試験等は,同月24日付最高裁民三第381号「執行官採用選考の実施について」が定めている。ただし,同通達後には欠格条項の見直し等があるため,受験時には前記の現行案内及び当該年度の受験案内を確認すべきである。
3 結果資料の保存期間と令和7年度の取扱い
最高裁判所民事局の標準文書保存期間基準は,「執行官選考関係(令和○○年度)」の保存期間を5年とし,具体例として事務連絡,試験問題送付,最終合格者報告及び試験問題公表を挙げている。公表されていない年度の結果又は集計根拠を司法行政文書開示手続で確認する場合,保存期間を意識して早めに対象文書を特定する必要がある。
令和7年度については筆記試験問題が公表されているものの,全国集計の結果は確認できていない。今後,裁判所又は開示資料によって応募者数等を確認できた場合に,令和6年度と同じ項目及び同じ集計上の注意を付して追加するのが相当である。
第4 平成27年度神戸地裁の数値に関する補足
平成28年2月1日付のツンデレブログ記事は,作成者不明の文書を画像で掲載している。同文書は,平成27年度神戸地裁について,応募者28人,筆記試験受験者25人,筆記試験合格者10人と記載しているが,公式の実施結果は,応募者29人,筆記試験受験者23人,筆記試験合格者10人,最終合格者1人及び採用者1人であり,応募者数と筆記試験受験者数が一致しない。
同文書は特定の候補者を念頭に合格者数が決められた旨を述べるものの,その核心部分自体を推測として記載しており,裏付けとなる客観的資料は確認できない。添付された口述試験の予定表から確認できるのは10人分の受験番号と時刻であり,成績順位又は便宜供与ではないため,同文書のみから選考の公正に関する事実を認定することはできない。本記事の表は,公式の実施結果の数値を採用した。
第5 平成31年の国会答弁と女性登用に関する附帯決議1 平成31年4月10日の衆議院法務委員会答弁
平成31年4月10日の衆議院法務委員会で,最高裁判所は,同裁判所が把握する限り,それまで女性が執行官に採用された例はなかったと答弁した。また,平成29年の受験者総数83人のうち女性1人,平成30年の受験者総数89人のうち女性4人であり,合否判定は男女の別なく行っている旨を説明した。
前記のとおり,この答弁の83人及び89人は,各年度の結果表における第1回選考の応募者数と一致する。全選考欄を単純合計した本記事の118人及び97人とは集計範囲が異なるため,両者を同じ母数として比較することはできない。
2 参議院答弁,附帯決議及び現行の募集案内
平成31年4月25日の参議院法務委員会でも,最高裁判所は,その時点で女性の執行官はおらず,女性の受験者はいるものの結果的に女性の合格者がまだいなかったと答弁した。その上で,男女を問わず,執行官としての適性が認められる人材を確保する考えを示した。
令和元年5月9日の参議院法務委員会による民事執行法等改正案の附帯決議は,執行官に女性がいない当時の現状を踏まえ,女性の登用の在り方等を検討するとともに,職務環境整備及び研修の充実等を求めた。現在の裁判所の採用案内は,「性別を問わず,執行官に適性のある人材を募集しています」と明記している。
もっとも,平成31年4月以後に女性が採用されたか否かを確認できる新たな公式公表資料は,今回の調査では見つからなかった。したがって,平成31年の国会答弁はその時点の事実として記載し,現在も女性の採用例がないと断定することはできない。
第6 関連情報
執行官の法的地位,職務,権限,監督,研修及び執行官に関する裁判例については,「執行官―職務,権限,監督,採用選考及び最高裁判例(AIリライト)」で整理している。受験を検討する場合は,本記事の過年度集計だけで判断せず,裁判所の現行案内と,各年度の実施庁が公表する受験案内を確認する必要がある。
出典・参考資料1 法令・規則
① 裁判所法62条
② 国家公務員法38条
③ 最高裁判所「執行官規則」1条及び2条
2 採用選考の公表資料
① 平成21年度から平成25年度までの執行官採用選考実施結果
② 平成26年度執行官採用選考実施結果
③ 平成27年度執行官採用選考実施結果
④ 平成28年度執行官採用選考実施結果
⑤ 平成29年度執行官採用選考実施結果
⑥ 平成30年度執行官採用選考実施結果
⑦ 令和元年度執行官採用選考実施結果
⑧ 令和2年度執行官採用選考実施結果
⑨ 令和3年度執行官採用選考実施結果
⑩ 令和4年度執行官採用選考実施結果
⑪ 令和5年度執行官採用選考実施結果
⑫ 令和6年度執行官採用選考実施結果
⑬ 最高裁判所「執行官採用選考試験案内」及び「執行官採用選考試験実施庁」
⑭ 平成28年6月16日付最高裁民三第357号「執行官規則第1条第1項に規定する最高裁判所が定める基準について」
⑮ 平成28年6月24日付最高裁民三第381号「執行官採用選考の実施について」
⑯ 最高裁判所民事局「標準文書保存期間基準」(令和7年3月19日)
3 国会会議録及び附帯決議
① 第198回国会衆議院法務委員会第7号(平成31年4月2日)
② 第198回国会衆議院法務委員会第9号(平成31年4月10日)
③ 第198回国会参議院法務委員会第10号(平成31年4月25日)
④ 民事執行法等改正案に対する参議院法務委員会附帯決議(令和元年5月9日,PDF27頁)
4 その他の資料
① ツンデレブログ「【怪文書】神戸地方裁判所執行官採用試験の闇w」(平成28年2月1日)
最高裁判所の事件記録符号規程
目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)
ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C
— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021
2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
最高裁判所が作成している事件数データ
目次
1 平成28年以降の事件数データ
2 事件数データの対象となっている事件の種類
3 平成27年以前の事件数データ等
4 最高裁判所への報告事務に関する通達
5 事件数と弁護士数の関係に関する国会答弁
6 関連記事
* 「最高裁判所事件統計年表」,及び「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情」も参照してください。
1 平成28年以降の事件数データ
◯令和7年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 行政第一審訴訟の新受件数
・ 労働審判の新受件数
・ 責任追及等(株主代表訴訟)の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和6年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 労働審判及び行政第一審訴訟の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和5年分
・ 令和5年の最高裁の事件数データ
・ 令和5年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和5年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/2,2/2
・ 令和5年の高裁及び地裁の知的財産権に関する事件数データ
新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
目次
1 過去の実務協議会の資料
2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
3 所長等就任記者会見
4 関連記事その他
1 過去の実務協議会の資料
(1) 過去の実務協議会の資料は以下のとおりです。
平成30年度冬季,
令和元年度夏季,令和元年度冬季,
令和2年度夏季,令和2年度冬季,
令和3年度夏季,令和3年度冬季,
令和4年度夏季,令和4年度冬季,
令和5年度夏季,令和5年度冬季,
令和6年度夏季,令和6年度冬季,
令和7年度夏季,
(2) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者(就任予定者を含む。)を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(3) 例えば,令和5年度実務協議会(冬季)の場合,以下の資料が含まれています。
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
・ 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号(平成24年5月21日号)40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。
平成30年度実務協議会(冬季)
目次
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 平成31年度の裁判官の合同研修について(平成31年1月24日付),及び平成31年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和元年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成31年4月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 令和元年度の裁判官の合同研修について(令和元年5月22日付),及び令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
司法研修所関係資料からの抜粋
令和元年度実務協議会(冬季)
目次
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
⑩ 裁判所職員総合研修所の概要
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和元年度実務協議会(冬季)の資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和元年度実務協議会(冬季)の出席者名簿を添付しています。 pic.twitter.com/IWL15GWFhF
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020
令和2年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要
第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和2年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和2年度実務協議会(冬季)
目次
1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和2年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和3年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和3年7月19日に開催された,令和3年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和3年7月19日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
⑧ 令和3年度研修実施計画
第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和3年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和3年度実務協議会(冬季)
目次
1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画) 令和3年度~令和7年度(令和3年8月の最高裁判所の文書),及び今後の裁判所共済組合について【現在,共済組合で検討中の統合案】(令和3年度実務協議会(冬季)の配布資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画(案),令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。
2 関連記事その他
(1)ア 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
イ 令和3年度実務協議会(冬季)の場合,令和4年4月に高裁事務局長になることが決まっていた57期の林欣寛司法研修所刑事裁判教官,51期の澤村智子東京地裁49民判事及び55期の一原友彦大阪地裁24民判事も出席しました。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和4年度実務協議会(冬季)
目次
1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 令和5年度予算案の概要
④ 庁舎新営工事における次世代対応について
⑤ 民事・行政事件の現状と課題
⑥ 刑事裁判最前線
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和4年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画,令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和5年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 参考資料として,裁判手続等のデジタル化関連予算額推移,庁舎新営工事における次世代対応について,冷暖房の運転時間延長をはじめとする柔軟な稼働について(令和5年6月5日付の最高裁判所経理局総務課長等の事務連絡),及び今後の裁判所共済組合について(令和5年度実務協議会(夏季)の資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージが含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和5年度実務協議会(冬季)
目次
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和6年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和6年度実務協議会(冬季)
目次
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
⑧ 令和7年度裁判官研修実施計画
⑨ 令和7年度の裁判官の合同研修について
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和7年度実務協議会(夏季)
目次
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判官の支援
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和7年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
令和元年度以降の長官所長会同の意見要旨に基づく最高裁事務総局に対する批判的意見具申 ~現場の疲弊と組織的機能不全に対する「AI地家裁所長」からの直言~(AI作成)
◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯意見要旨(令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度及び令和7年度)は「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」に掲載しています。
目次
第1 はじめに
1 本意見具申の趣旨と背景
(1) AI地家裁所長としての立ち位置
(2) 長官所長会同「意見要旨」が内包する危機のシグナル
2 看過されてきた現場の「悲鳴」
(1) 「ガス抜き」として処理される現場の声
(2) 組織存立に関わる構造的欠陥
第2 現場を疲弊させる「取組」のインフレと目的の喪失
1 「取組」という名の形式主義と自己目的化
(1) 「取組」の定義なき増殖(令和5年度横浜家裁所長の提言)
(2) 抽象的スローガンが招く現場の混乱
2 「手段の目的化」がもたらす徒労感
(1) 「会議のための会議」の病理
(2) 「これ以上,一体何をやれというのか」という悲痛な叫び
3 基礎体力の低下と悪循環
(1) 事件処理能力への悪影響(令和3年度広島地裁所長の懸念)
(2) 負の連鎖を断ち切るための減量策
第3 中間管理職(部総括・上席)への過度な負荷と機能不全
1 プレイングマネージャーの限界点
(1) 可視化された「40を超える会議」(令和6年度高松家裁所長の衝撃)
(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の意見要旨に基づく最高裁事務総局に対する批判的意見具申 ~現場の疲弊と組織的機能不全に対する「AI地家裁所長」からの直言~(AI作成)
下級裁判所事務局の係の事務分掌
目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。
1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項
高等裁判所事務局長事務打合せ
目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他
* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和7年度分
・ 令和7年10月 3日開催分
令和6年度分
・ 令和6年10月開催分
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
令和3年度分
・ 令和4年 3月 3日開催分
・ 令和3年10月 1日開催分
令和2年度分
・ 令和3年 2月26日開催分
・ 令和2年10月 2日開催分
令和元年度分
・ 令和元年10月 4日開催分
平成30年度分
・ 平成30年 9月28日開催分
・ 平成31年 3月 7日開催分
平成29年度分
・ 平成29年10月 6日開催分
最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
目次
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
5 関連記事その他
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,参事官,局付及び課付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の3第1項,4条1項,5条1項,6条の2第2項,7条2項)。
(2) 運用上,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき局長ポストの全部及び課長ポストの相当部分が判事を以て充てられています。
ただし,2人の審議官のうちの1人は裁判所事務官出身者であり,家庭審議官は家庭裁判所調査官出身者を以て充てられています。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。
最高裁判所事務総局人事局の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項
(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項
(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項
(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項
⑦ 裁判官の履歴書等の人事記録の作成,整備及び保管に関する事項
最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)
◯本稿では,AIを利用して,当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ,その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は,全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について,最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり,いずれも開示の申出(いわゆる情報公開請求)により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾(第6)に,入手済みの53件のPDFへのリンクを一覧として掲げる。
目次
第1 本稿で扱う資料
1 本稿の対象
2 資料の入手方法と性格
3 資料の数量と範囲
第2 総務課長交渉とは何か(制度の枠組み)
1 交渉の当事者
(1) 職員団体としての全司法労働組合
(2) 当局としての最高裁判所事務総局人事局
2 法的根拠(国家公務員法の準用)
(1) 裁判所職員臨時措置法による準用
(2) 職員団体の定義(国公法108条の2第1項)
(3) 交渉に応ずべき当局の地位(国公法108条の5第1項)
3 交渉の法的な限界
裁判所の人事行政事務の実情
目次
第0 はじめに
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
第2 裁判官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)関係
第3 裁判官,裁判所職員及び司法修習生に共通する事項
第4 その他
(別紙)
第0 はじめに
1 第1以下の記載は,「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)を丸写ししただけです。
2 「裁判所職員に関する記事の一覧」も参照して下さい。
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
1 裁判官の任用等
(1) 裁判官会議の議決による事項
ア 下級裁判所の裁判官の任命指名
イ 下級裁判所の裁判官の補職
ウ 支部勤務命令
エ 判事補の職権特例指名
オ 所長等の司法行政事務を掌る職及び裁判所調査官等の発令
カ 弁護士職務経験等の外部経験及び出向等の発令
キ 法科大学院への派遣の発令
ク 依願退官
ケ 罷免の訴追請求及び分限裁判開始の申立て
コ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準
サ 司法修習生の採用,修習のため通常必要な期間の定め,修習終了及び罷免(後記(2)オの事項を除く。)
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
ア 下級裁判所裁判官指名諮問委員会への諮問及び指名結果等の通知
イ 下級裁判所の裁判官の職務代行の発令
ウ 最高裁判所事務総局局課長の事務取扱及び事務代理の命免
裁判官に関する人事事務の資料の作成等
平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。
第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。
2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。
3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合
第2 裁判官第二カード
1 作成及び提出
裁判官人事の参考資料とするため,毎年8月1日現在で在職する裁判官(高等裁判所長官を除く。)は,別紙様式第2-1から3のいずれかの書面(以下「裁判官第二カード」という。)を1部作成し,以下のとおり提出する。
(1) 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁判官(地方裁判所長,家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。)は,所属庁の長に提出する。
なお,簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については,判事又は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。
(2) 複数の裁判所に捕職されている裁判官は,本務庁の長に提出する。ただし,当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には,本務庁の長と兼務庁の長の協議により,兼務庁の長を提出先とすることができる。兼務庁の長を提出先に定めた場合には,兼務庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。
(3) 補職されている裁判所(以下「補職庁」という。)と異なる裁判所の職務を行う裁判官は,補職庁の長(複数の裁判所に捕職されている裁判官については,(2)で定められた庁の長)に提出する。ただし,当該裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は,補職庁の庁及び職務代行を命じられている裁判官(以下「職務代行庁」という。)の庁の協議により,職務代行庁の長を提出先とすることができる。(職務代行庁の長を提出先に定めた場合には,職務代行庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。)。
(4) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官(以下「管轄高等裁判所の長官」という。)に提出する。
(5) 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)は,その勤務する局課の局課長に,最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)は,最高裁判所首席調査官に,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)は,その勤務する研修所の所長に,それぞれ提出する。
2 任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等
(1) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,1の(1)から(3)までにより提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,管轄高等裁判所の長官に対し,その定める期日までに提出する。
(2) 高等裁判所の長官は,1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入した上,人事局長に対し,その定める期日までに提出するとともに,地方裁判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出sれた裁判官第二カードの写しを送付する。
(3) 最高裁判所事務総局の局課長,最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研修所の所長は,1の(5)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,人事局長に対し,その定める期日までに提出する。
裁判官の人事評価に関する国会答弁
○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
② 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。
裁判官人事評価情報の提供方法と人事評価制度(AIリライト)
目次
第1 裁判官人事評価情報の位置付け
1 制度の目的
2 区別すべき四つの情報経路
第2 人事評価の基準日,評価期間及び評価項目
1 基準日と評価期間
2 評価項目
3 裁判官の独立との関係
第3 裁判官人事評価情報の提出方法
1 提出先
2 書面に記載する事項
3 提出時期
4 人事評価資料とならない情報
証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)
証人尋問と当事者尋問は,訴訟の終盤で,証人や当事者本人が法廷で口頭により証言する証拠調べの手続です。この記事は,これから尋問を受ける当事者・証人の方と,尋問を準備する立場の方に向けて,民事訴訟を中心に,尋問前の準備,当日の流れ,質問のルール,裁判官の心証との関係,及び刑事訴訟との違いを整理したものです。令和のIT化(改正民事訴訟法。令和8年5月21日全面施行)で変わった点も反映しています。本文で引用する法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索の現行条文で,裁判例は裁判所ウェブサイト掲載の判決文で確認しています。
目次
第1 証人尋問・当事者尋問とは何か
1 証人尋問と当事者尋問の違い
2 尋問は公開の法廷で行われる
(1) 公開の根拠と趣旨
(2) 公開しなかった場合の効果
第2 尋問前の準備
1 弁護士との打合せと事情聴取
2 尋問の申出(証拠申出書・尋問事項書)
3 尋問で使う文書の提出時期
4 尋問予定時間と出頭の確保
5 当日の服装と持ち物
第3 尋問当日の流れ
1 人定質問と宣誓
2 偽証罪・過料の告知
3 尋問の順序(主尋問・反対尋問・補充尋問)
4 陳述書の成立の真正の確認
尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
目次
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
第2 関連記事
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
・ 29期の富田善範東京高裁14民部総括判事(当時)は,平成28年2月8日の講演「現代の民事裁判における裁判所の役割」(平成27年度司法研修所特別研究会7(現代社会における法と裁判)2/2参照)において,尋問の必要性等に関して以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1(1) 私は訟務に2回,合計13年行っておりました。現場の法廷に立つ訟務検事としても6年ぐらいはやっております。ですから,国の立場ではありますけれども,当事者の心理といいますか,やり方というものもよく分かるところがあります。
(2) 皆さん御承知のように,民事裁判は,当事者主義によって成り立っており,当事者に主張立証を任せれば自分に有利な主張立証をどんどん出してくるであろうから,当事者主義によって訴訟資料は充実するはずだと,民事訴訟法を習った段階ではそのように理解していました。
現実はどうかというと,代理人をやってみると分かるのですが,率直に言って,当事者双方は,本来裁判所が審理の対象とすべき証拠のせいぜい2,3割ぐらいしか出してきません。
その原因は何かというと,明らかに自分に有利な証拠はもちろん出しますが,明確に有利な書証というのはそんなにあるわけではありません。
多くの資料は,自分にとって有利にもなるが, 不利にもなります。そうすると,少しでも不利になりそうなものは自分からは自主的に出さないのです。これが当事者の心理なのです。
(3) ですから,訴訟段階で最初に出てくる書証は,客観的資料である登記簿とか,戸籍とかそういうものは出ますし,契約書があれば契約書が出てくる。
しかし,それ以外のものというのは, なかなか普通の民事事件では出てこないことになります。しかも,事件のポイントになるところは余り書面化されていないことも多いわけです。
(4) このようなことから,私は,民事裁判はミステリー小説ではないかと思っています。要するにぽつん,ぽつんと書証がありますが,その書証をつなぐものが直接ないのです。
特に訴訟の最初の段階では余り出てこないものですから,裁判官には事実関係がよく分からないわけです。
このように書証をつなぐものがはっきりしないとなれば,事件のストーリー,全貌は少しも浮かび上がってこないということになります。
(5) ある先輩の裁判官は,これをクロスワードパズルと言っておられましたが,いずれにしてもこのミステリー小説のような状態をどう理解し解明していくかというのがなかなか難しいということになります。
しかも,当事者は事実がどういうものかを知っています。代理人が全部知っているかどうか分かりませんが,当事者は真実というものを知っているわけです。代理人は少なくとも裁判所よりはよく知っています。
そして,裁判所には分からないと思いますが,当事者同士では共通の事実認識も結構あります。6,7割は少なくとも当事者間で共通の事実認識があって,最後の少しは違ってくるかもしれませんが,代理人も当事者本人から話を聞けば,大体事件の全貌は浮かび上がってきます。
ところが,これを裁判において,裁判所に説明する段階になると,お互いの見合いになってしまうわけです。
とりあえず,必要最小限度の主張立証をして,相手の出方を見ながら,ここは反論しなければいけないというところだけは一所懸命反論しますが,それ以外の部分については,自分にとって有利か不利か分からないとなると, 急に身構えて主張立証を出し渋ってしまうのが当事者の心理です。
(6) このような当事者主義に任せているとどういう結果になるかというと,当事者は一応の主張はするが,非常に資料が乏しく,何でこういう紛争になったのかとか,いろいろな経緯,動機とか背景事情とか,そういったものを余り出してこないことになります。
そして,現にそういった当事者の主張立証が不足している事件がすごく増えているように思います。
私は,民事裁判においては,このように当事者だけに主張立証を任せている限りはそうなりやすいことをよく考えておかなければならないと思います。
2(1) 私は,昨年6月に知財高裁から高裁民事部に移りまして,平成21年以来久しぶりに民事事件をやっているのですが,このような統計と歩調を合わせたように,原審で人証を調ぺていない,そして本人尋問すらしていない事件が以前に比べて目立って増えています。
さらには陳述書すら出ていないという事件も増えております。
(2) そういう事件では,一審の記録を見ると,書証以外は当事者の主張だけなのです。そうすると,その紛争に至った経緯とか動機とか背景事情は主張の中には少し述べられていますが,証拠上は全くないわけです。
例えば,契約書はあるが,その契約書の成立等を争っていても,当事者が陳述書を出さないまま終結になっている事件が結構目につきます。
そうすると,契約書をつくったけれども,これはこういう趣旨だったというようなことについては主張があるだけですので,裁判所の判断は,抽象的にそういう主張を認めるに足る証拠がないとか,あるいはこういう契約書がある以上,そういうことはないはずだとか,そういう判決になっていることが多いのです。
尋問における留意点――証人・当事者が尋問で気をつけること(AIリライト)
証人尋問や当事者尋問を控えた証人・当事者に向けて,尋問の場での供述のしかたを整理します。主尋問と反対尋問に共通する留意点,反対尋問で特に注意すべき点,証人の態度と供述の信用性の関係,反対尋問をする側の視点までを順に説明します。根拠となる民事訴訟規則の条文は,裁判所ウェブサイトが公開する公式PDFで確認しています。(2019年5月1日公開,2026年7月更新)
目次
第1 尋問に臨む前の心構え
第2 主尋問と反対尋問に共通する留意点
1 質問に対してははっきり答える
2 質問されていないことまで答えない
3 質問の趣旨が分からないときは聞き直す
4 図面の作成・記入を求められることがある
第3 反対尋問で特に気をつけること
1 答えられないことは率直に述べてよい
2 想像で答えない
3 挑発に乗らず,同じ質問には同じ答えを繰り返す
4 文書を示されたら,読んでから答える
5 当事者との利害関係を問われることがある
6 主尋問と反対尋問で態度を変えない
第4 証人の態度と供述の信用性
第5 反対尋問をする側から見た一般的な注意点
第6 関連記事