◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯意見要旨(令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度及び令和7年度)は「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」に掲載しています。
目次
第1 はじめに
1 本意見具申の趣旨と背景
(1) AI地家裁所長としての立ち位置
(2) 長官所長会同「意見要旨」が内包する危機のシグナル
2 看過されてきた現場の「悲鳴」
(1) 「ガス抜き」として処理される現場の声
(2) 組織存立に関わる構造的欠陥
第2 現場を疲弊させる「取組」のインフレと目的の喪失
1 「取組」という名の形式主義と自己目的化
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第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。
1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
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目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他
* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
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目次
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
5 関連記事その他
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
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◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項
(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
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目次
第0 はじめに
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
第2 裁判官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)関係
第3 裁判官,裁判所職員及び司法修習生に共通する事項
第4 その他
(別紙)
第0 はじめに
1 第1以下の記載は,「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)を丸写ししただけです。
2 「裁判所職員に関する記事の一覧」も参照して下さい。
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
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平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。
第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。
2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。
3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合
第2 裁判官第二カード
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○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
② 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
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目次
1 総論
2 評価権者
3 裁判官第三カード,人事評価のための面談及び評価書
4 裁判官の人事評価に関する国会答弁等
5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
6 平成10年まで裁判所で用いられていた人事評価の項目及びその変更理由
7 関連記事その他
1 総論
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1 尋問前の準備等
2 尋問当日の流れ
3 尋問の雰囲気
4 文書等を利用した尋問
4の2 誘導質問
5 付き添い及び遮へい
6 書類に基づく陳述はできないこと
7 公開の法廷で行われること
7の2 証人尋問の際のマスク着用
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目次
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
第2 関連記事
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
・ 29期の富田善範東京高裁14民部総括判事(当時)は,平成28年2月8日の講演「現代の民事裁判における裁判所の役割」(平成27年度司法研修所特別研究会7(現代社会における法と裁判)2/2参照)において,尋問の必要性等に関して以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1(1) 私は訟務に2回,合計13年行っておりました。現場の法廷に立つ訟務検事としても6年ぐらいはやっております。ですから,国の立場ではありますけれども,当事者の心理といいますか,やり方というものもよく分かるところがあります。
(2) 皆さん御承知のように,民事裁判は,当事者主義によって成り立っており,当事者に主張立証を任せれば自分に有利な主張立証をどんどん出してくるであろうから,当事者主義によって訴訟資料は充実するはずだと,民事訴訟法を習った段階ではそのように理解していました。
現実はどうかというと,代理人をやってみると分かるのですが,率直に言って,当事者双方は,本来裁判所が審理の対象とすべき証拠のせいぜい2,3割ぐらいしか出してきません。
その原因は何かというと,明らかに自分に有利な証拠はもちろん出しますが,明確に有利な書証というのはそんなにあるわけではありません。
多くの資料は,自分にとって有利にもなるが, 不利にもなります。そうすると,少しでも不利になりそうなものは自分からは自主的に出さないのです。これが当事者の心理なのです。
(3) ですから,訴訟段階で最初に出てくる書証は,客観的資料である登記簿とか,戸籍とかそういうものは出ますし,契約書があれば契約書が出てくる。
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目次
1 総論
2 尋問における留意事項
3 反対尋問をする側の一般的注意点
4 関連記事その他
1 総論
証人尋問又は当事者尋問の際,陳述書の言葉を暗記してそのとおりに話さなければならないといったことは全くないのであって,自分の言葉で記憶のとおりに供述すればいいです。
ただし,陳述書と異なる事実関係を供述した場合,反対尋問での攻撃材料となりますから,尋問の直前に陳述書を読み直すことで記憶喚起しておいた方がいいです。
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令和3年5月11日に大阪地裁に提出した,修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状につき,請求の趣旨及び請求の原因を以下のとおり貼り付けています(別紙1及び別紙2は省略しています。)。
請求の趣旨
1 X税務署長が令和2年2月28日付で原告に対してした,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分を取り消す
2 訴訟費用は,被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因
第1 事案の要旨
1 本件確定申告
原告は,◯◯◯弁護士会所属の弁護士である(甲3の1)ところ,大阪地裁配属の第71期司法修習生であることに基づき平成30年中に支給された合計155万7000円の基本給付金(甲22参照)(以下「本件給付金」という。)について,司法研修所の公式見解(甲3の2)に従い,その全額が雑所得の総収入金額に該当することを前提に,平成31年2月21日,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。
2 X税務署長に対する更正の請求
原告は,①主位的主張として,本件給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと,及び②予備的主張として,仮に本件給付金が学資金に該当せずに非課税所得でなかったとしても,7万4060円の通勤交通費(以下「本件交通費」という。)のほか,書籍代,名刺代,学習費及び衣服購入費等(以下「本件交通費」とあわせて,「本件費用」という。)は本件給付金に係る雑所得の総収入金額から必要経費として控除すべきところ,本件確定申告に際して雑所得の金額の計算上,本件交通費しか必要経費として控除していなかった点で雑所得の金額が過大になっていることを主張して,X税務署長に対し,平成31年3月20日に更正の請求をした(甲3の3)。
3 X税務署長が行った本件各処分
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目次
1 ブログ記事の記載が守秘義務違反の疑いありとして報道されたこと
2 司法修習生の守秘義務違反の基準がよく分からないこと
3 司法修習生という立場は特別権力関係であるかもしれないこと
4 司法修習生の守秘義務に含まれるかもしれないこと
4の2 表現の自由を定めた国際人権規約
4の3 表現の自由の制約に関するメモ書き
5 公益通報者保護法と守秘義務
6 司法修習生の非違行為等の情報は開示されないこと
7 裁判官及び裁判所職員の守秘義務
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目次
第1 首席書記官の職務
1 指導監督
2 訟廷事務
3 支部の裁判所書記官等に対する権限
4 管内の下級裁判所の裁判所書記官等に対する権限
第2 関連記事
第1 首席書記官の職務
・ 大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席書記官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,大法廷首席書記官等に関する規則のことです。
1 指導監督
(1) 首席書記官が規則第3条第4項から第6項までの規定により裁判所書記官及び裁判所速記官(以下「裁判所書記官等」という。)の一般執務について行う指導監督((2)から(4)までにおいて「指導監督」 という。)については,次に定めるところによる。
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目次
第1 首席家庭裁判所調査官の職務
1 指導監督
2 関係機関との連絡調整
3 諸施策の企画立案及び実施
4 高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の職務
第2 関連記事
第1 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席家庭裁判所調査官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)のことです。
1 指導監督
(1) 首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項り規定により家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補(以下「家庭裁判所調査官等」という。)の一般執務及び調査事務(調査事務に関する家庭裁判所調査官補の補助事務を含む。以下同じ。)について行う指導監督(2)から(4)までにおいて「指導監督」という。)については,次に定めるところによる。
ア 家庭裁判所調査官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲し,査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該事務について規則第3条第3項に規定する組の相互の間を調整し,家庭裁判所調査官等に助言若しくは指示を与え,又はこれを指導する。
イ 家庭裁判所調査官等の調査事務については,処理計画及び処理状況の把握に努め,当該調査事務が裁判官の命令の趣旨に従い,専門的知識を活用して有効かつ適切に行われるように特に配慮する。
ウ 家庭裁判所調査官等が作成し,又は取り扱う記録,調査に関する書類及び帳簿諸票については, これらが整備され,かつ,適切に管理されるように特に配慮する。
エ 家庭裁判所調査官等の勤怠,執務の態度及び行状に留意し,必要があると認めるときは,これに注意を与える。
(2) 首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等に対する調査事務についての命令が事案の内容, 家庭裁判所調査官等の能力,事務の繁閑等に応じてされるように裁判官を補佐するとともに,指導監督に関し,必要があると認める事項について,当該家庭裁判所調査官等が配置されている裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席家庭裁判所調査官の指導監督の権限は,家庭裁判所調査官等の補助者として配置された裁判所事務官に及ぶ。
(4) 首席家庭裁判所調査官は,指導監督に関し,総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭裁判所調査官に補佐させることができる。
2 関係機関との連絡調整
首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項の規定によりつかさどる関係行政機関その他の機関との連絡調整については,次に定めるところによる。
(1) 少年保護,社会福祉,教育,労働等に関する行政機関その他の機関との間に開かれる会議及び地方青少年問題協議会,地方社会福祉審議会等の関係会議に出席して必要事項について連絡及び協議をする。
(2) 家庭裁判所調査官等の事務が円滑に行われるように,(1)に定める行政機関その他の機関と連絡及び折衝をする。
(3) 少年の補導を現に委託しており,又は委託することができる施設,団体又は個人に当該家庭裁判所の方針を了知させるとともに,委託少年の補導の実情をー般的に調査し,その結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該施設等に助言を与え,又はこれを指導する。
(4) 少年の補導を委託することができる施設,団体又は個人その他家庭事件を処理するために利用することができる社会資源を開発する。
3 諸施策の企画立案及び実施
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目次
1 行政機関等への出向経験者の場合
2 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合
3 明治憲法時代の取扱い
1 行政機関等への出向経験者の場合
(1) 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
そのため,判事になるタイミングは同じになります。
(2) 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
(3) 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
2 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合
(1) 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
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目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報保護の申出
1 総論
2 訴状に記載する住所
3 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置
第2 訴状における当事者の表示の意味,及び原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
1 訴状における当事者の表示の意味
2 原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
第3 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載,及びその後の強制執行の取扱い
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