目次
1 裁判所の指定職職員の序列
2 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
3 裁判官以外の裁判所職員の定年
4 裁判官以外の職員の早期退職の期間,及び早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)
5 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期,並びに裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
6 簡易裁判所判事の選考
7 簡易裁判所判事の選考における,裁判所の指定職職員等の取扱い
8 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
9 退職準備等説明会
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1 裁判所の指定職職員の序列
(1) 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)によれば,最高裁判所事務総長を除き,裁判所の指定職職員の序列は以下のとおりです。
1位:最高裁大法廷首席書記官,最高裁審議官,最高裁家庭審議官及び東京高裁事務局次長
→ 指定職俸給表3号棒(判事4号と同じです。)が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
2位:最高裁訟廷首席書記官及び大阪高裁事務局次長
→ 指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
3位: 最高裁小法廷首席書記官(3人),裁判所職員総合研修所事務局長,その他の高裁事務局次長(6人)及び東京地裁事務局長並びに東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の首席家裁調査官(7人)
→ 指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝小綬章を授与されます。
(2)ア 高等検察庁事務局の場合,東京及び福岡の事務局長が指定職俸給表2号棒であり,大阪及び名古屋の事務局長が指定職俸給表1号棒です。
これに対して高等裁判所事務局の場合,東京高裁の事務局次長が指定職俸給表3号棒であり,それ以外の高裁の事務局次長が指定職俸給表2号棒です。
イ ①東京高裁事務局次長は昭和時代から指定職であったところ,②平成2年度に大阪高裁事務局次長が指定職となり,③平成4年度に福岡高裁事務局次長が指定職となり,④平成5年度に名古屋高裁事務局次長が指定職となり,⑤平成6年度に広島高裁事務局次長が指定職となり,⑥平成7年度に仙台高裁事務局次長が指定職となり,⑦平成8年度に札幌高裁事務局次長が指定職となり,⑧平成9年度に高松高裁事務局次長が指定職となりました(最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成9年5月30日開催)における発言(全国裁判所書記官協議会会報第139号4頁)等参照)。
(3) 高松家裁の首席家裁調査官は指定職職員ではありません。
役職者は偉い、まったくの虚構ですね。
ただこの風土や慣習が根深く残っていることも事実なわけで、
役職者は勘違いする前に、人として信頼・信用されるように研鑽すべきでもありますよね。
それも役職者の責務だと思っています。 https://t.co/IkUi9Wjhrc
— 齋藤信人@Gaprise 取締役CAO (@noburin0224) June 16, 2021