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その他裁判所関係

司法大観

目次
1 司法大観に掲載してもらえる裁判所職員の範囲
2 司法大観を購入できる人
3 司法大観の全部が不開示情報に該当すること
4 関連記事その他

1 司法大観に掲載してもらえる裁判所職員の範囲
・ 一般財団法人法曹会が発行している司法大観に掲載してもらえる裁判所職員の範囲は,以下のとおりです。
① 裁判官(簡易裁判所判事を含む。)
② 最高裁判所(司法研修所,裁判所職員総合研修所及び図書館を含む。)の課長以上,裁判所調査官(最高裁判所配置の者),首席書記官,上席の書記官,上席の教官(裁判所職員総合研修所調研部,書研部,一般研修部),参事官,審査官,首席技官,次席技官,秘書官,健康管理官,課長補佐(庶務主任)
③ 高等・地方・家庭裁判所の事務局長,首席書記官,首席家裁調査官,上席の裁判所調査官
④ 高等裁判所の事務局次長,秘書官

勝手にコメントさせていただくとJが数人集まれば司法大観を見ながら数時間は余裕で語れます。飲み会の最高のおつまみなので捨てるなんてもったいないですね😅 https://t.co/ncqabIfJD1

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 15, 2024

2 司法大観を購入できる人
(1) 司法大観は,法曹会において,裁判所,法務省,検察庁,法務局等の機関及びこれらの所属職員のほか,公証人,法曹会特別会員,司法記者クラブ,日本調停協会連合会,日本弁護士連合会,日本司法書士会連合会及び日本公証人連合会を販売対象としているが,これらのもの以外から購入希望があった場合には,その都度販売の可否を検討しており,これまでにもこれらのもの以外に販売したことがあります(平成28年度(最情)答申第40号(平成28年12月21日答申))。
(2) 司法大観は部外非売品ですから,私を含む一般の弁護士が購入することはできません。
(3) 個人情報保護法が全面的に施行された平成17年4月1日より前に発行された司法大観(つまり,平成14年度版以前の分)については,例えば,大阪弁護士会の図書室に置いてあります。
(4) 日本の古本屋HPを使えば,昭和時代の司法大観を購入できます。
   そのため,例えば,昭和63年度版の司法大観を購入すれば,昭和62年4月採用の39期以上の裁判官の顔写真及び経歴を確認できます(昭和63年度版の現物を見ていないため,38期以上の裁判官だけかもしれません。)。

みんな大好きです😊すごく楽しいですよ!
ぜひ司法大観を見ながら飲み会をやってみてください!

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 15, 2024

3 司法大観の全部が不開示情報に該当すること
(1) 司法大観(「本件対象文書」のことです。)は,その全部が不開示事由に該当するとした平成28年度(行情)答申第753号(平成29年2月27日答申)の記載は以下のとおりです。
   本件対象文書は,法曹会が発行しているものであり,その内容は,裁判所,法務省,検察庁等に在職する法曹関係者(希望者に限る。)の写真及び経歴等が掲載され,「裁判所の部」,「法務省の部」が別冊になっているものである。

(続きを読む...)司法大観

司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)

○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。

3. 司法に関する情報公開の推進

裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

    最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
    既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

    裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
    さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
    判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
    裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。

司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明

○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。

3 司法に関する情報提供・公開の在り方
   先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)
8月16日
(平成25年)
4月18日,8月8日

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 元年 7月16日現在
・ 令和 元年 6月21日現在
・ 平成31年 2月 8日現在
・ 平成30年 8月17日現在
・ 平成30年 6月 1日現在
・ 平成30年 1月22日現在
・ 平成29年 5月22日現在
・ 平成28年 9月 5日現在
・ 平成28年 8月 8日現在
・ 平成28年 6月21日現在
・ 平成28年 5月 1日現在
・ 平成27年 8月 6日現在
・ 平成27年 7月11日現在
・ 平成27年 6月 1日現在
・ 平成27年 4月 1日現在
・ 平成26年 8月16日現在
・ 平成25年 8月 8日現在
・ 平成25年 4月18日現在
・ 平成24年 6月 1日現在
・ 平成24年 4月10日現在
・ 平成23年10月19日現在
・ 平成23年 8月16日現在
・ 平成23年 8月11日現在
・ 平成23年 7月31日現在
・ 平成23年 4月 1日現在
・ 平成22年 6月17日現在
・ 平成22年 6月 1日現在
・ 平成22年 4月 5日現在
・ 平成22年 2月 5日現在
・ 平成21年 6月 1日現在
・ 平成21年 2月10日現在
・ 平成20年12月 8日現在
・ 平成20年 8月26日現在
・ 平成20年 4月 1日現在
・ 平成20年 1月16日現在
・ 平成19年 8月17日現在
・ 平成19年 5月 1日現在
・ 平成19年 1月25日現在
・ 平成18年 6月 1日現在
・ 平成18年 1月20日現在
・ 平成17年10月 1日現在
・ 平成17年 9月 2日現在
・ 平成17年 4月12日現在
・ 平成17年 2月11日現在
・ 平成17年 1月 1日現在
・ 平成16年12月16日現在
・ 平成16年 4月 1日現在
・ 平成15年10月 2日現在
・ 平成15年 5月 1日現在

2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員の人数は,制度発足当初から11人です。

3 「弁護士任官」も参照してください。

新任判事補研修の資料

目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント
第4 関連記事その他

* 新任判事補に対しては判事補10号が適用されます(令和6年10月9日付の国の答弁書9頁)ところ,令和5年1月1日現在,東京地裁に勤務している場合の判事補10号の年収は622万2152円です(裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)参照)。

第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿
・ 新任判事補登庁日時・場所
・ 六法配布一覧
・ 班別名簿
・ 模擬記録
・ 起案用書式
・ 令状事務の留意点(進行予定)
・ 裁判所職員制度の概要-参考資料-
→ 異動方針について,判事補の外部経験について,裁判官・検察官の給与月額表(令和7年4月24日現在),裁判官の休暇・休業について,裁判官の兼職について,インターネットを利用する際の服務規律の遵守について,裁判官の旧姓使用について,裁判官の倫理について,裁判所における一般職の職員,裁判所における人事の仕組みが含まれています。

(続きを読む...)新任判事補研修の資料

親任式及び認証官任命式

目次
第1 総論
第2 親任式
1 総論
2 内閣総理大臣の親任式
3 最高裁判所長官の親任式
第3 認証官任命式
1 総論
2 認証官の具体的ポスト
3 認証官任命式の具体的手順
第4 認証官任命式が遅れた事例,及び認証官任命式の実施が中断した事例
1 認証官任命式が遅れた事例
2 認証官任命式の実施が中断した事例
第5 任命と認証の違いに関する国会答弁
第6 天皇の公務の件数に関する国会答弁
第7 関連記事その他
 
第1 総論
1 皇居での親任式及び認証官任命式は発令日に行われますところ,その詳細については,親任式及び認証官任命式次第(昭和22年5月3日付の宮内府長官通知)に書いてあります。
2 宮内庁HPの「宮中のご公務など」に「親任式」及び「認証官任命式」が載っています。
3 皇室制度については,平成28年10月17日の第1回天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の資料3「皇室制度関係資料」がわかりやすいです。
 
第2 親任式
1  総論
(1) 内閣総理大臣及び最高裁判所長官は,皇居での親任式によって任命されますところ,内閣総理大臣は国会の指名に基づいて任命され(憲法6条1項),最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて任命されます(憲法6条2項)。
(2) 「きょうのへいか」と題するブログの「親任式」に,これまでの親任式に関する官報の記事が記載されています。
2 内閣総理大臣の親任式
(1) 衆議院HPに載ってある象徴天皇制に関する基礎的資料51頁には,内閣総理大臣の任命(憲法6条1項)に関して以下の記載があります。
   内閣総理大臣の任命は、国会における指名の議決を経て、内閣の助言と承認により行われる。国会は、内閣総理大臣の指名が確定すると、衆議院議長から内閣を経由して天皇に奏上する。内閣は、これに伴って新たに内閣総理大臣に任命される者について、天皇に対する助言と承認を書面によって行う。天皇は、この助言と承認に基づいて内閣総理大臣を任命する。
(2) 総辞職をした前の内閣は,親任式において次の内閣総理大臣が任命されるまでの間,その職務を行います(憲法71条)。

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(AI作成)最高裁長官の新年のことば(令和8年1月)に対するAI裁判官らの本音

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯出力文にある概算要求書は,「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載している「令和8年度最高裁判所の概算要求書(説明資料)」のことです。

目次
第1 はじめに:新年のことばに見る組織の深層
1 文書の正体とは
2 「想定外」を前提とする敗北宣言

第2 裁判官たちの沈黙と絶望:梯子を外された現場の指揮官たち
1 地家裁所長の本音
2 部総括判事の本音
3 未特例判事補の本音

第3 書記官たちの悲鳴:矛盾する命令と崩壊する現場
1 首次席書記官の本音
2 主任書記官の本音
3 新人書記官の本音

第4 家裁調査官たちの苦悩:共同親権という時限爆弾
1 首次席・主任家裁調査官の本音
2 新人家裁調査官の本音

第5 調停委員たちの憤り:ボランティア精神の限界と搾取
1 敬意の欠如と過度な要求
2 デジタルデバイドによる切り捨てへの懸念

第6 総括と提言:この「デスマーチ」を生き残るための戦略
1 文書の裏にある真実の解読
2 現場のプロフェッショナルへの具体的アドバイス

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最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申

1 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申につき,以下のとおり分類して私のブログで紹介しています。
(1) 最高裁判所の司法行政文書
① 最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書
(2) 下級裁判所の司法行政文書
① 下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

2 最高裁平成26年7月14日判決は,「ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきもの」と判示しています。

3 以下の資料も参照してください。
① 司法行政文書の管理について(通達)(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 「職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければならない。」などと書いてあります。
② 公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議
→ 「軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。」などと書いてあります。
③ 情報公開法に係る主な答申等について(平成31年3月)
→ 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室が作成したものです。

4 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の情報公開
② PKO日報問題に関する特別防衛監察結果報告で示された,行政文書管理及び情報公開業務の改善策
→ 「不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。」などと書いてあります。

5(1) 総務省HPに,平成16年3月10日付の「勧告及び要望書」が載っています。
日弁連人権擁護委員会が平成15年12月付で作成した,裁判所行政情報開示人権救済申立事件調査報告書(いわゆるロッキード事件において最高裁宣明書が出された件に関する文書の開示を求めたもの。)が含まれています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「行政機関における文書管理-国の説明責務に係る論点と改善方策-」(平成30年2月27日発行の998号)が載っています。

(続きを読む...)最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申

大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
3 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
4 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
* 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(令和5年分)」といったファイル名です。

3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式3)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成25年,平成26年,平成27年,平成28年,
平成29年,平成30年

(続きを読む...)大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

執行官

目次
1 総論
2 執行官採用選考試験の選考資格
3 執行官の監督
4 執行官数の推移
5 執行官の職務に関する最高裁判例
6 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所HPの「執行官」の記載を箇条書きにすると以下のとおりです。
①   執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
②   裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。
   例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。
③ 不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。
④   民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
⑤   執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。
⑥ 執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。
(2) ③で作成する書類は現況調査報告書です。

2 執行官採用選考試験の選考資格
(1) 執行官採用選考試験の選考資格は,「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」です。
(2) 「法律に関する事務の経験」としては,「弁護士,弁理士,司法書士又は不動産鑑定士としての実務」,「銀行,長期信用銀行,信用金庫,労働金庫又は信用協同組合における実務」があります(裁判所HPの「執行官採用選考試験案内」参照)。
(3) 毎年7月下旬ころ,裁判所HPの「執行官採用選考試験実施庁」に各地方裁判所が実施する執行官採用選考試験の受験案内が掲載されます。

3 執行官の監督
(1) 執行官等に関する事務について(平成6年12月20日付の最高裁判所事務総長通達)を掲載しています。
(2) 執行官の監督は監督官及び監督補佐官が行います。
   監督官は,地方裁判所長,司法行政事務につき地方裁判所長を代理する裁判官,執行事件を取り扱う部の事務を総括する裁判官,支部長等の中から指名されます。
   監督補佐官は,事務局長,会計課長,支部の庶務課長,民事首席書記官,執行事件を取り扱う部の主任書記官等の中から指名されます。
(3) 総括執行官は,執行官任命後の期間が5年以上であり,執行官の職務及び組織経験に関する識見を有する執行官の中から命ぜられます。

(続きを読む...)執行官

執行官の採用選考実施結果

目次
1 執行官の採用選考実施結果
2 執行官の採用選考に関する文書
3 ツンデレブログの記載へのコメント
4 女性が執行官に採用された事例はないことに関する国会答弁
5 関連記事その他

1 執行官の採用選考実施結果
・ 令和 6年度分
・ 令和 5年度分
・ 令和 4年度分
・ 令和 3年度分
・ 令和 2年度分
・ 令和 元年度分
・ 平成30年度分
・ 平成29年度分
・ 平成28年度分
・ 平成27年度分
・ 平成26年度分
・ 平成21年度から平成25年度までの分

2 執行官の採用選考に関する文書
① 執行官規則第1条第1項に規定する最高裁判所が定める基準について(平成28年6月16日付の最高裁判所民事局長通知)
② 執行官採用選考の実施について(平成28年6月24日付の最高裁判所民事局長依命通達)

3 ツンデレブログの記載へのコメント
・ ツンデレブログの「【怪文書】神戸地方裁判所執行官採用試験の闇w 」に,神戸地裁の平成27年度執行官採用に不正があったかのような記載があります。
    しかし,札幌地裁の平成27年度執行官採用選考では,7人の筆記試験受験者のうち,5人も筆記試験に合格させています。
    そのため,神戸地裁の平成27年度執行官採用選考において,23人の筆記試験受験者のうち,10人を筆記試験に合格させたことが多すぎるとまではいえないと思います。

(続きを読む...)執行官の採用選考実施結果

最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

最高裁判所が作成している事件数データ

目次
1 平成28年以降の事件数データ
2 事件数データの対象となっている事件の種類
3 平成27年以前の事件数データ等
4 最高裁判所への報告事務に関する通達
5 事件数と弁護士数の関係に関する国会答弁
6 関連記事

* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情」も参照してください。

1 平成28年以降の事件数データ
◯令和6年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 労働審判及び行政第一審訴訟の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和5年分
・ 令和5年の最高裁の事件数データ
・ 令和5年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和5年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/2,2/2
・ 令和5年の高裁及び地裁の知的財産権に関する事件数データ
・ 令和5年の地裁の医事関係訴訟既済件数(診療科目別),及び医事関係訴訟新受件数(地裁本庁及び支部別)
・ 民事第一審通常訴訟事件(地裁)の新受件数及び既済事件・未済事件の状況(令和5年)
・ 令和5年の家裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/4,2/4,3/4,4/4
・ 令和5年の簡裁の事件数データ
◯令和4年分
・ 令和4年の最高裁の事件数データ
・ 令和4年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和4年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/5,2/5,3/5,4/5,5/5

(続きを読む...)最高裁判所が作成している事件数データ

新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料

目次
1 過去の実務協議会の資料
2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
3 所長等就任記者会見
4 関連記事その他

1 過去の実務協議会の資料
(1) 過去の実務協議会の資料は以下のとおりです。
平成30年度冬季,
令和元年度夏季,令和元年度冬季,
令和2年度夏季,令和2年度冬季,
令和3年度夏季,令和3年度冬季,
令和4年度夏季,令和4年度冬季,
令和5年度夏季,令和5年度冬季,
令和6年度夏季,令和6年度冬季,
令和7年度夏季,
(2) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者(就任予定者を含む。)を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(3) 例えば,令和5年度実務協議会(冬季)の場合,以下の資料が含まれています。
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
・ 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号(平成24年5月21日号)40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。

(続きを読む...)新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料

平成30年度実務協議会(冬季)

目次
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 平成31年度の裁判官の合同研修について(平成31年1月24日付),及び平成31年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成31年4月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 令和元年度の裁判官の合同研修について(令和元年5月22日付),及び令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

司法研修所関係資料からの抜粋

令和元年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
⑩ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他 
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和元年度実務協議会(冬季)の資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度実務協議会(冬季)の出席者名簿を添付しています。 pic.twitter.com/IWL15GWFhF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020

令和2年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和2年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和2年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和2年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和3年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和3年7月19日に開催された,令和3年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年7月19日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
⑧ 令和3年度研修実施計画

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和3年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

 

令和3年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画) 令和3年度~令和7年度(令和3年8月の最高裁判所の文書),及び今後の裁判所共済組合について【現在,共済組合で検討中の統合案】(令和3年度実務協議会(冬季)の配布資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画(案),令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1)ア 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
イ 令和3年度実務協議会(冬季)の場合,令和4年4月に高裁事務局長になることが決まっていた57期の林欣寛司法研修所刑事裁判教官,51期の澤村智子東京地裁49民判事及び55期の一原友彦大阪地裁24民判事も出席しました。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和4年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 令和5年度予算案の概要
④ 庁舎新営工事における次世代対応について
⑤ 民事・行政事件の現状と課題
⑥ 刑事裁判最前線
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和4年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画,令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和5年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 参考資料として,裁判手続等のデジタル化関連予算額推移,庁舎新営工事における次世代対応について,冷暖房の運転時間延長をはじめとする柔軟な稼働について(令和5年6月5日付の最高裁判所経理局総務課長等の事務連絡),及び今後の裁判所共済組合について(令和5年度実務協議会(夏季)の資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージが含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和5年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和6年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和6年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
⑧ 令和7年度裁判官研修実施計画
⑨ 令和7年度の裁判官の合同研修について

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和7年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判官の支援
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和7年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

(AI作成)令和元年度以降の長官所長会同の意見要旨に基づく最高裁事務総局に対する批判的意見具申 ~現場の疲弊と組織的機能不全に対する「AI地家裁所長」からの直言~

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯意見要旨(令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度及び令和7年度)は「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」に掲載しています。

目次
第1 はじめに
1 本意見具申の趣旨と背景
(1) AI地家裁所長としての立ち位置
(2) 長官所長会同「意見要旨」が内包する危機のシグナル

2 看過されてきた現場の「悲鳴」
(1) 「ガス抜き」として処理される現場の声
(2) 組織存立に関わる構造的欠陥

第2 現場を疲弊させる「取組」のインフレと目的の喪失
1 「取組」という名の形式主義と自己目的化
(1) 「取組」の定義なき増殖(令和5年度横浜家裁所長の提言)
(2) 抽象的スローガンが招く現場の混乱

2 「手段の目的化」がもたらす徒労感
(1) 「会議のための会議」の病理
(2) 「これ以上,一体何をやれというのか」という悲痛な叫び

3 基礎体力の低下と悪循環
(1) 事件処理能力への悪影響(令和3年度広島地裁所長の懸念)
(2) 負の連鎖を断ち切るための減量策

第3 中間管理職(部総括・上席)への過度な負荷と機能不全
1 プレイングマネージャーの限界点
(1) 可視化された「40を超える会議」(令和6年度高松家裁所長の衝撃)

(続きを読む...)(AI作成)令和元年度以降の長官所長会同の意見要旨に基づく最高裁事務総局に対する批判的意見具申 ~現場の疲弊と組織的機能不全に対する「AI地家裁所長」からの直言~

下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項

(続きを読む...)下級裁判所事務局の係の事務分掌

高等裁判所事務局長事務打合せ

目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他

* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和7年度分
・ 令和7年10月 3日開催分
令和6年度分
・ 令和6年10月開催分
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
令和3年度分
・ 令和4年 3月 3日開催分
・ 令和3年10月 1日開催分
令和2年度分
・ 令和3年 2月26日開催分
・ 令和2年10月 2日開催分
令和元年度分
・ 令和元年10月 4日開催分
平成30年度分
・ 平成30年 9月28日開催分
・ 平成31年 3月 7日開催分
平成29年度分
・ 平成29年10月 6日開催分

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最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

目次
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
5 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。

2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,参事官,局付及び課付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の3第1項,4条1項,5条1項,6条の2第2項,7条2項)。
(2) 運用上,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき局長ポストの全部及び課長ポストの相当部分が判事を以て充てられています。
   ただし,2人の審議官のうちの1人は裁判所事務官出身者であり,家庭審議官は家庭裁判所調査官出身者を以て充てられています。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。

3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
   たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項
⑦ 裁判官の履歴書等の人事記録の作成,整備及び保管に関する事項

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裁判所の人事行政事務の実情

目次
第0 はじめに
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
第2 裁判官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)関係
第3 裁判官,裁判所職員及び司法修習生に共通する事項
第4 その他
(別紙)

第0 はじめに
1   第1以下の記載は,「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)を丸写ししただけです。
2 「裁判所職員に関する記事の一覧」も参照して下さい。

第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
1 裁判官の任用等
(1) 裁判官会議の議決による事項
ア 下級裁判所の裁判官の任命指名
イ 下級裁判所の裁判官の補職
ウ 支部勤務命令
エ 判事補の職権特例指名
オ 所長等の司法行政事務を掌る職及び裁判所調査官等の発令
カ 弁護士職務経験等の外部経験及び出向等の発令
キ 法科大学院への派遣の発令
ク 依願退官
ケ 罷免の訴追請求及び分限裁判開始の申立て
コ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準
サ 司法修習生の採用,修習のため通常必要な期間の定め,修習終了及び罷免(後記(2)オの事項を除く。)
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
ア 下級裁判所裁判官指名諮問委員会への諮問及び指名結果等の通知
イ 下級裁判所の裁判官の職務代行の発令
ウ 最高裁判所事務総局局課長の事務取扱及び事務代理の命免

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裁判官に関する人事事務の資料の作成等

平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。

第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。

2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。

3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合

第2 裁判官第二カード 
1 作成及び提出
裁判官人事の参考資料とするため,毎年8月1日現在で在職する裁判官(高等裁判所長官を除く。)は,別紙様式第2-1から3のいずれかの書面(以下「裁判官第二カード」という。)を1部作成し,以下のとおり提出する。
(1) 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁判官(地方裁判所長,家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。)は,所属庁の長に提出する。
なお,簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については,判事又は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。
(2) 複数の裁判所に捕職されている裁判官は,本務庁の長に提出する。ただし,当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には,本務庁の長と兼務庁の長の協議により,兼務庁の長を提出先とすることができる。兼務庁の長を提出先に定めた場合には,兼務庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。
(3) 補職されている裁判所(以下「補職庁」という。)と異なる裁判所の職務を行う裁判官は,補職庁の長(複数の裁判所に捕職されている裁判官については,(2)で定められた庁の長)に提出する。ただし,当該裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は,補職庁の庁及び職務代行を命じられている裁判官(以下「職務代行庁」という。)の庁の協議により,職務代行庁の長を提出先とすることができる。(職務代行庁の長を提出先に定めた場合には,職務代行庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。)。
(4) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官(以下「管轄高等裁判所の長官」という。)に提出する。
(5) 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)は,その勤務する局課の局課長に,最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)は,最高裁判所首席調査官に,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)は,その勤務する研修所の所長に,それぞれ提出する。

2 任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等
(1) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,1の(1)から(3)までにより提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,管轄高等裁判所の長官に対し,その定める期日までに提出する。
(2) 高等裁判所の長官は,1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入した上,人事局長に対し,その定める期日までに提出するとともに,地方裁判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出sれた裁判官第二カードの写しを送付する。
(3) 最高裁判所事務総局の局課長,最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研修所の所長は,1の(5)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,人事局長に対し,その定める期日までに提出する。

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裁判官の人事評価に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
  この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
②   新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
  このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
  そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
   具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
   受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
  もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
   評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。

裁判官人事評価情報の提供

目次
1 総論
2 評価権者
3 裁判官第三カード,人事評価のための面談及び評価書
4 裁判官の人事評価に関する国会答弁等
5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
6 平成10年まで裁判所で用いられていた人事評価の項目及びその変更理由
7 関連記事その他
   
1 総論
(1) 裁判官「人事」評価情報の提供は,平成16年4月1日施行の裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁規則第1号)3条2項後段に基づく制度であり,所属裁判所の事務局総務課長に対し,郵送(親展表示)又は持参する方法で提出します。
(2)  裁判官「人事」評価情報の提供は,評価権者(例えば,地裁所長)による人事評価のための情報提供ですから,時期を限定せずに一年中受け付けています。
  ただし,裁判官に対する裁判所での人事評価は毎年8月1日を基準日として行われますから,7月頃から評価権者による裁判官の面接が始まります。
  そのため,日弁連では,6月末を集中期間としてこの時期に裁判官人事評価情報を集めて裁判所に提供するように努力しています。
(3) 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長通達)(規則6条参照)には,「裁判所外部からの情報の把握」として以下の記載があります。
  裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については,その裁判官が所属する裁判所(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の総務課において受け付ける。この場合においては,情報の的確性を検証できるようにするという観点から,原則として,当該情報を提供した者の氏名及び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによって,情報の提供を受けるものとする。
(4) 裁判官の職務について裁判所事務局総務課に対して不服を申し立てたとしても,裁判の結論が変わることはあり得ません(裁判所法81条参照)。
   
2 評価権者
(1) 原則(規則2条1項及び2項)
ア 人事評価は,判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が,簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が,それぞれ行う(規則2条1項)。
イ 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については,その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が,調整及び補充を行います(規則2条2項)。
ウ 簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については,判事又は判事補の評価権者が行います。
エ 複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については,本務庁(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の長が評価権者となります。
   ただし,評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合であって,人事評価を適正に行う上で必要があるときは,本務庁の長及び兼務庁の長の協議により,兼務庁の長が評価権者となることがあります。
(2) 規則2条3項に基づく定め
ア 地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が評価権者となります。
イ 補職されている裁判所(=補職庁)と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官の人事評価については,補職庁の長が評価権者となります。
ウ 最高裁判所事務総局の審議官又は局課長の人事評価については,最高裁判所事務総長が評価権者となります。
エ 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)の人事評価については,その勤務する局課の局課長が評価権者となります。

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証人尋問及び当事者尋問

目次
1 尋問前の準備等
2 尋問当日の流れ
3 尋問の雰囲気
4 文書等を利用した尋問
4の2 誘導質問
5 付き添い及び遮へい
6 書類に基づく陳述はできないこと
7 公開の法廷で行われること
7の2 証人尋問の際のマスク着用
8 裁判所HPでの説明
9 岡口基一裁判官の説明
10 反対尋問の「べからず」集
11 関連記事その他

1 尋問前の準備等
(1) 訴訟手続を進めていく中で証人尋問又は依頼者本人の当事者尋問が必要になった場合,証人の方又は依頼者本人に必ず裁判所の法廷に来てもらう必要があります。
(2) 「当事者は,主張及び立証を尽くすため,あらかじめ,証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。」(民事訴訟規則85条)とされています。
   そのため,依頼した弁護士が証人及び依頼者本人との間で尋問に関する打ち合わせをすることは,民事訴訟規則が当然に予定していることです。
(3) 尋問のための事情聴取の際は,有利不利を問わず,関係する事情を一通り話して下さい。
    依頼した弁護士が十分に当事者又は証人の言い分を把握していない場合,当事者又は証人の法廷での証言において,言い間違い,記憶違い等があった場合,依頼者に不利な事実が法廷で初めて明らかになる危険を排除できないことから,言い間違い等を訂正するための質問ができなくなることがあります。
(4) 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は,証人等の陳述の信用性を争うための証拠(=弾劾証拠)として使用するものを除き,当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに提出する必要があります(民事訴訟規則102条)。
(5)ア 証人尋問又は当事者尋問を申請する場合,尋問に要する見込みの時間等を記載した証拠申出書(民事訴訟規則106条・127条)と一緒に,できる限り個別的かつ具体的に記載した尋問事項書を裁判所に提出します(民事訴訟規則107条・127条)。
    相手方に自宅を知られたくない場合,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階 林弘法律事務所内」といった感じで,勤務先を住所として記載すればいいです。
イ 証人及び当事者本人の尋問の申し出は,できる限り一括してしなければなりません(民事訴訟規則100条)。
ウ 証拠申出書,証拠説明書等の書式が日弁連HPの「裁判文書」に載っています。
(6)ア 証人尋問又は当事者尋問における主尋問及び反対尋問の時間(「尋問予定時間」といいます。)は,裁判所が,陳述書,尋問事項書等を踏まえた上で,当事者と協議しながら決定します。
イ 証人又は当事者を尋問する旨の決定があったときは,尋問の申出をした当事者は,証人又は当事者本人を期日に出頭させるように努める必要があります(民事訴訟規則109条・127条)。
    また,証人又は当事者本人は,期日に出頭することができない事由が生じたときは,直ちに,その事由を明らかにして裁判所に届け出る必要があります(民事訴訟規則110条・127条)。
(7) 尋問当日の服装に特に決まりはありませんが,裁判所という公の場で供述する以上,カジュアルな服装は避けて,その場にふさわしい清潔感のある服装が無難です。

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尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言

目次
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
第2 関連記事

第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
・ 29期の富田善範東京高裁14民部総括判事(当時)は,平成28年2月8日の講演「現代の民事裁判における裁判所の役割」(平成27年度司法研修所特別研究会7(現代社会における法と裁判)2/2参照)において,尋問の必要性等に関して以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1(1) 私は訟務に2回,合計13年行っておりました。現場の法廷に立つ訟務検事としても6年ぐらいはやっております。ですから,国の立場ではありますけれども,当事者の心理といいますか,やり方というものもよく分かるところがあります。
(2)   皆さん御承知のように,民事裁判は,当事者主義によって成り立っており,当事者に主張立証を任せれば自分に有利な主張立証をどんどん出してくるであろうから,当事者主義によって訴訟資料は充実するはずだと,民事訴訟法を習った段階ではそのように理解していました。
   現実はどうかというと,代理人をやってみると分かるのですが,率直に言って,当事者双方は,本来裁判所が審理の対象とすべき証拠のせいぜい2,3割ぐらいしか出してきません。
   その原因は何かというと,明らかに自分に有利な証拠はもちろん出しますが,明確に有利な書証というのはそんなにあるわけではありません。
   多くの資料は,自分にとって有利にもなるが, 不利にもなります。そうすると,少しでも不利になりそうなものは自分からは自主的に出さないのです。これが当事者の心理なのです。
(3)   ですから,訴訟段階で最初に出てくる書証は,客観的資料である登記簿とか,戸籍とかそういうものは出ますし,契約書があれば契約書が出てくる。
   しかし,それ以外のものというのは, なかなか普通の民事事件では出てこないことになります。しかも,事件のポイントになるところは余り書面化されていないことも多いわけです。
(4)   このようなことから,私は,民事裁判はミステリー小説ではないかと思っています。要するにぽつん,ぽつんと書証がありますが,その書証をつなぐものが直接ないのです。
   特に訴訟の最初の段階では余り出てこないものですから,裁判官には事実関係がよく分からないわけです。
   このように書証をつなぐものがはっきりしないとなれば,事件のストーリー,全貌は少しも浮かび上がってこないということになります。
(5)   ある先輩の裁判官は,これをクロスワードパズルと言っておられましたが,いずれにしてもこのミステリー小説のような状態をどう理解し解明していくかというのがなかなか難しいということになります。
   しかも,当事者は事実がどういうものかを知っています。代理人が全部知っているかどうか分かりませんが,当事者は真実というものを知っているわけです。代理人は少なくとも裁判所よりはよく知っています。
   そして,裁判所には分からないと思いますが,当事者同士では共通の事実認識も結構あります。6,7割は少なくとも当事者間で共通の事実認識があって,最後の少しは違ってくるかもしれませんが,代理人も当事者本人から話を聞けば,大体事件の全貌は浮かび上がってきます。
   ところが,これを裁判において,裁判所に説明する段階になると,お互いの見合いになってしまうわけです。
   とりあえず,必要最小限度の主張立証をして,相手の出方を見ながら,ここは反論しなければいけないというところだけは一所懸命反論しますが,それ以外の部分については,自分にとって有利か不利か分からないとなると, 急に身構えて主張立証を出し渋ってしまうのが当事者の心理です。
(6)   このような当事者主義に任せているとどういう結果になるかというと,当事者は一応の主張はするが,非常に資料が乏しく,何でこういう紛争になったのかとか,いろいろな経緯,動機とか背景事情とか,そういったものを余り出してこないことになります。
   そして,現にそういった当事者の主張立証が不足している事件がすごく増えているように思います。
   私は,民事裁判においては,このように当事者だけに主張立証を任せている限りはそうなりやすいことをよく考えておかなければならないと思います。
2(1) 私は,昨年6月に知財高裁から高裁民事部に移りまして,平成21年以来久しぶりに民事事件をやっているのですが,このような統計と歩調を合わせたように,原審で人証を調ぺていない,そして本人尋問すらしていない事件が以前に比べて目立って増えています。
   さらには陳述書すら出ていないという事件も増えております。
(2)   そういう事件では,一審の記録を見ると,書証以外は当事者の主張だけなのです。そうすると,その紛争に至った経緯とか動機とか背景事情は主張の中には少し述べられていますが,証拠上は全くないわけです。
   例えば,契約書はあるが,その契約書の成立等を争っていても,当事者が陳述書を出さないまま終結になっている事件が結構目につきます。
   そうすると,契約書をつくったけれども,これはこういう趣旨だったというようなことについては主張があるだけですので,裁判所の判断は,抽象的にそういう主張を認めるに足る証拠がないとか,あるいはこういう契約書がある以上,そういうことはないはずだとか,そういう判決になっていることが多いのです。

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尋問を受ける際の留意点

目次
1 総論
2 尋問における留意事項
3 反対尋問をする側の一般的注意点
4 関連記事その他
   
1 総論
   証人尋問又は当事者尋問の際,陳述書の言葉を暗記してそのとおりに話さなければならないといったことは全くないのであって,自分の言葉で記憶のとおりに供述すればいいです。
   ただし,陳述書と異なる事実関係を供述した場合,反対尋問での攻撃材料となりますから,尋問の直前に陳述書を読み直すことで記憶喚起しておいた方がいいです。
    
2 尋問における留意事項
   以下の事項に留意して供述した方がいいです。
(1) 主尋問と反対尋問とで共通の留意事項
① 質問事項に対してはっきり答えること
→ 証人尋問では,一問一答式の質疑によって回答する必要があります(民事訴訟規則115条1項参照)から,質問事項に対してはっきりと答えて下さい。
    ただし,記憶が曖昧であるときは,そのとおり曖昧であることを率直に述べて下さい。
② 質問事項以外に回答する必要はないこと。
→ 不用意に長い回答をすると,予期しない反対尋問を誘発する危険があります。
   特に,理由や根拠に関する証言は,質問されない限り答える必要はないのであって,必要があれば,重ねて質問します。
③ 趣旨が不明の質問や聞き逃した質問には,改めて質問をしてもらうようにすること。
→ 尋問者の質問の趣旨がよく理解できなかった場合,理解が不十分なままに回答するのではなく,尋問者に対して質問の趣旨を尋ねたり,もう一度質問をしてもらったりするよう要求して下さい。
④ 裁判長の求めがある場合,図面を書かせられたり,図面に記入したりする場合があること(民事訴訟規則119条)。
→ 不動産事件では不動産の占有状況や現況を説明させたりする場合に図を用いたり,交通事故の事件で車両の動きを矢印で図示したりする場合があります。
(2) 反対尋問での留意事項
① 相手の弁護士の質問には全部について答える必要はないこと。
→ 尋ねられたことでも,覚えていないこと,知らないことはその旨を率直に回答すればよいのであって,質問された以上,必ず何かを回答しなければならないという気持ちは持たないで下さい。
    また,日時など細かいことを思い出せない場合,「細かいことは思い出せませんが,大体,〇〇だったと思います。」という風に答えればいいですし,資料を見なければ分からない場合,「資料を見なければ,分かりません。」という風に答えればいいです。
② 想像で答えないこと。
→ 何か答えなければ格好が付かないとか,依頼者に対して少しでも多くを語って協力したいとの心境で,想像を交えて答える人もいますが,止めて下さい。
③ 相手の弁護士の挑発に乗らないこと。

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修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)

    令和3年5月11日に大阪地裁に提出した,修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状につき,請求の趣旨及び請求の原因を以下のとおり貼り付けています(別紙1及び別紙2は省略しています。)。

請求の趣旨

1 X税務署長が令和2年2月28日付で原告に対してした,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分を取り消す
2 訴訟費用は,被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因

第1 事案の要旨
1 本件確定申告
    原告は,◯◯◯弁護士会所属の弁護士である(甲3の1)ところ,大阪地裁配属の第71期司法修習生であることに基づき平成30年中に支給された合計155万7000円の基本給付金(甲22参照)(以下「本件給付金」という。)について,司法研修所の公式見解(甲3の2)に従い,その全額が雑所得の総収入金額に該当することを前提に,平成31年2月21日,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。
2 X税務署長に対する更正の請求
    原告は,①主位的主張として,本件給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと,及び②予備的主張として,仮に本件給付金が学資金に該当せずに非課税所得でなかったとしても,7万4060円の通勤交通費(以下「本件交通費」という。)のほか,書籍代,名刺代,学習費及び衣服購入費等(以下「本件交通費」とあわせて,「本件費用」という。)は本件給付金に係る雑所得の総収入金額から必要経費として控除すべきところ,本件確定申告に際して雑所得の金額の計算上,本件交通費しか必要経費として控除していなかった点で雑所得の金額が過大になっていることを主張して,X税務署長に対し,平成31年3月20日に更正の請求をした(甲3の3)。
3 X税務署長が行った本件各処分
    X税務署長は,原告に対し,①令和元年12月20日,本件給付金は必要経費のない雑所得であることを主たる理由とする,更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を行い(甲1),さらに,②令和2年2月28日,雑所得の金額の計算上,本件交通費は必要経費に算入できず,また,原告が貸与を受けた修習専念資金(以下「本件資金」という。)に係る利息相当額1万1286円(以下「本件利息相当額」という。)は,経済的利益として雑所得の総収入金額に算入すべきであることを主たる理由とする更正処分(以下「本件更正処分」といい,本件通知処分とあわせて「本件各処分」という。)を行った(甲2)。
4 国税不服審判所長の棄却裁決及び本件訴訟の提起
    原告は,本件各処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長は,令和3年3月24日にこれを棄却する旨の裁決をし(甲39)(以下「本件裁決」という。),原告及び原告訴訟代理人は同年4月9日に本件裁決を知った(甲40参照)。
    そのため,原告は,被告を相手に,本件更正処分の取消しを求めて訴訟を提起した。

第2 本件訴訟の争点等
1 本件訴訟の争点
(1) 本件訴訟の争点は以下の3点である。
① 本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
② 本件給付金が非課税所得に該当しない場合,本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるか否か。
③ 本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
(2) ①は主位的主張に関する争点であり,②は予備的主張に関する争点である。
2 ①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,本件更正処分の全部が取り消されること
    第6で主張するとおり本件給付金を除いて課税関係が問題となる収入は存在しないし,この点については処分行政庁も争っていない(甲39・4頁ないし11頁参照)。
    そのため,①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,租税法規によって客観的に定まっている税額は0円となる結果,本件更正処分の全部が取り消されることとなる(最高裁平成4年2月18日判決(裁判所HP)参照)。

第3 争点1(本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。)に関する原告の主張
1 基本給付金は学資金としての性質を有すること

(続きを読む...)修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)

司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例

目次
1 ブログ記事の記載が守秘義務違反の疑いありとして報道されたこと
2 司法修習生の守秘義務違反の基準がよく分からないこと
3 司法修習生という立場は特別権力関係であるかもしれないこと
4 司法修習生の守秘義務に含まれるかもしれないこと
4の2 表現の自由を定めた国際人権規約
4の3 表現の自由の制約に関するメモ書き
5 公益通報者保護法と守秘義務
6 司法修習生の非違行為等の情報は開示されないこと
7 裁判官及び裁判所職員の守秘義務
8 検察官及び検察事務官の守秘義務
9 裁判所の広報活動では取材源の秘匿を尊重していること等
10 対外非公表の文書の外部への送達に関する指定職級幹部職員に対する懲戒処分書の記載,及び黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀に関する記事の記載
11 関連記事その他

1 ブログ記事の記載が守秘義務違反の疑いありとして報道されたこと
(1) 司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条)。
(2) 平成20年6月20日付の「「前科43犯ぜひ45目指してほしい」司法修習生軽率ブログ閉鎖」によれば,同月12日に最高裁が長崎地裁に連絡して,同月14日に「司法修習生のなんとなく日記」と題するブログが閉鎖されたそうです。
   また,企業法務戦士の雑感ブログの「「法曹」「守秘義務」とは何ぞや?」(平成20年6月19日付)によれば,検察修習のほか,刑裁修習に関して,色々と感想を書いていたみたいです。
(3) 平成20年6月19日,「司法修習生のなんとなく日記」と題するブログに関して,取調べや刑務所内の見学など修習内容をインターネット上のブログに掲載していたとして,長崎地裁が裁判所法に基づく守秘義務違反の疑いもあるとして調べていると報道されました(孫引きですが,外部ブログの「司法修習生。守秘義務違反」参照)。
   問題となったブログの記載の一部を引用すると以下のとおりであり,ブログを書いてから4ヶ月余り後に報道されたようです。

2008-02-15 | 修習
今日,はじめて取調べやりました。
相手は80歳のばあちゃん。
最初はいろいろ話を聞いてたけど,
途中から説教しまくり。おばあちゃん泣きまくり。
おばあちゃん,涙は出てなかったけど。
けど,なんで20代の若造が80歳のばあちゃんを説教してるのか。
それに対してなんで80歳のばあちゃんが泣いて謝ってるのか。

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最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

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最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

目次
1 首席家裁調査官等名簿
2 関連記事その他

1 首席家裁調査官等名簿
(1) 首席家裁調査官等名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 首席家裁調査官等名簿(令和7年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和6年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和5年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和4年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和2年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成31年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成30年8月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成28年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成27年8月1日現在)
(2) 平成29年度版から,首席家裁調査官,家事及び少年の次席家裁調査官,並びに総括主任家裁調査官までしか掲載されなくなりました。

首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/ZRStDHWoSD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 司法の窓80号(平成27年5月発行)に「家庭裁判所調査官~家庭や非行の問題に取り組む~」が載っています。
(2) 「家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)」では,「高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官」のことを「所在地首席」と略称しています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
→ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づいて記載しています。
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

首席書記官の職務

目次
第1 首席書記官の職務
1 指導監督
2 訟廷事務
3 支部の裁判所書記官等に対する権限
4 管内の下級裁判所の裁判所書記官等に対する権限
第2 関連記事

第1 首席書記官の職務
・ 大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席書記官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,大法廷首席書記官等に関する規則のことです。

1 指導監督
(1) 首席書記官が規則第3条第4項から第6項までの規定により裁判所書記官及び裁判所速記官(以下「裁判所書記官等」という。)の一般執務について行う指導監督((2)から(4)までにおいて「指導監督」 という。)については,次に定めるところによる。
ア 裁判所書記官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲する。
イ 査閲に当たっては,次に掲げる事項に重点を置く。
(ア) 事件に関する記録その他の書類の作成,整理及び保管に関する事項
(イ) 事件に関する法令,判例等の調査の補助に関する事項
(ウ) 事件に関する帳簿諸票の備付け等に関する事項
(エ) 事件に関する送達及び通知に関する事項
(オ) 保管金,押収物等の取扱いに関する事項
(カ) 予納郵便切手及び収入印紙の取扱いに関する事項
(キ) 録音反訳の利用に関する事項
(ク) 事件に関する速記及びこれに関する事務に関する事項
ウ 査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,裁判所書記官等の事務について下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)第4条の部(同規則第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下単に 「部」 という。)の相互の間を調整し,裁判所書記官等に指示を与え,又はこれを指導する。
エ 裁判所書記官等の事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画立案し, 及び実施する。
オ 裁判所書記官等の勤怠,執務の態度及ぴ行状に留意し,必要があると認めるときは, これに注意を与える。
(2) 首席書記官は,指導監督に関し,必要と認める事項について,当該裁判所書記官等の属する部の裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席書記官は,指導監督に関し,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官又は速記管理官に補佐させることができる。
(4) 首席書記官の指導監督の権限は,裁判所書記官の補助者として部に配置された裁判所事務官に及ぶ。

(続きを読む...)首席書記官の職務

首席家庭裁判所調査官の職務

目次
第1 首席家庭裁判所調査官の職務
1 指導監督
2 関係機関との連絡調整
3 諸施策の企画立案及び実施
4 高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の職務
第2 関連記事

第1 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席家庭裁判所調査官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)のことです。

1 指導監督
(1) 首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項り規定により家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補(以下「家庭裁判所調査官等」という。)の一般執務及び調査事務(調査事務に関する家庭裁判所調査官補の補助事務を含む。以下同じ。)について行う指導監督(2)から(4)までにおいて「指導監督」という。)については,次に定めるところによる。
ア 家庭裁判所調査官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲し,査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該事務について規則第3条第3項に規定する組の相互の間を調整し,家庭裁判所調査官等に助言若しくは指示を与え,又はこれを指導する。
イ 家庭裁判所調査官等の調査事務については,処理計画及び処理状況の把握に努め,当該調査事務が裁判官の命令の趣旨に従い,専門的知識を活用して有効かつ適切に行われるように特に配慮する。
ウ 家庭裁判所調査官等が作成し,又は取り扱う記録,調査に関する書類及び帳簿諸票については, これらが整備され,かつ,適切に管理されるように特に配慮する。
エ 家庭裁判所調査官等の勤怠,執務の態度及び行状に留意し,必要があると認めるときは,これに注意を与える。
(2) 首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等に対する調査事務についての命令が事案の内容, 家庭裁判所調査官等の能力,事務の繁閑等に応じてされるように裁判官を補佐するとともに,指導監督に関し,必要があると認める事項について,当該家庭裁判所調査官等が配置されている裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席家庭裁判所調査官の指導監督の権限は,家庭裁判所調査官等の補助者として配置された裁判所事務官に及ぶ。
(4) 首席家庭裁判所調査官は,指導監督に関し,総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭裁判所調査官に補佐させることができる。

2 関係機関との連絡調整
   首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項の規定によりつかさどる関係行政機関その他の機関との連絡調整については,次に定めるところによる。
(1) 少年保護,社会福祉,教育,労働等に関する行政機関その他の機関との間に開かれる会議及び地方青少年問題協議会,地方社会福祉審議会等の関係会議に出席して必要事項について連絡及び協議をする。
(2) 家庭裁判所調査官等の事務が円滑に行われるように,(1)に定める行政機関その他の機関と連絡及び折衝をする。
(3) 少年の補導を現に委託しており,又は委託することができる施設,団体又は個人に当該家庭裁判所の方針を了知させるとともに,委託少年の補導の実情をー般的に調査し,その結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該施設等に助言を与え,又はこれを指導する。
(4) 少年の補導を委託することができる施設,団体又は個人その他家庭事件を処理するために利用することができる社会資源を開発する。

3 諸施策の企画立案及び実施
   首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等の事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画立案し,及び実施する。

4 高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の職務
   高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家摩裁判所調査官が規則第1条第4項の規定により当該高等裁判所の命を受けてその管轄区域内の家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の事務について行う調整については,次に定めるところによる。
(1)当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の事務の執行状況について調査する。
(2)当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官と協議し,又はその事務の取扱いについて助言を与える。
(3)当該高等裁判所の定めるところにより,当該高等裁判所に対し,調整の実施状況を報告する。

第2 関連記事
1 以下の資料を掲載しています。
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)
2 以下の記事も参照してください。
・ 首席書記官の職務
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級

出向経験のある判事補が判事になるタイミング

目次
1 行政機関等への出向経験者の場合
2 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合
3 明治憲法時代の取扱い
1 行政機関等への出向経験者の場合
(1) 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
(2) 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
(3) 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
2 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合
(1) 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
    この場合,簡裁判事の身分に基づいて判事に任官した同期と同じ報酬をもらっていると思われるのであって,例えば,35期の今崎幸彦裁判官の場合,平成3年5月16日から平成6年3月31日までは京都簡裁判事を本官として京都地裁判事補を兼官としていましたし,同年4月1日から平成7年5月26日までは東京簡裁判事を本官として東京地裁判事補を兼官としていて,同年5月27日から東京地裁判事だけの身分を持つようになりました。
(2) 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。

在外公館は、超優秀な人が行く出世コースで、判事任命のちょっとの遅れは、すぐに取り戻せると言われていますね。

— 774🍥 (@Dj3ArtBq) January 20, 2026

3 明治憲法時代の取扱い
・ 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

訴訟提起に際して原告の住所等を秘匿したい場合の取扱い

目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報保護の申出
1 総論
2 訴状に記載する住所
3 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置
第2 訴状における当事者の表示の意味,及び原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
1 訴状における当事者の表示の意味
2 原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
第3 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載,及びその後の強制執行の取扱い
1 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載
2 その後の強制執行の取扱い
第4 秘匿情報について閲覧等請求があった場合の対応
第5 DV等支援措置
1 総論
2 DV等支援関連通知
3 DV等の加害者とされた人が訴訟等を提起する場合の取扱い
4 その他
第6 民訴法133条に基づく住所等又は氏名等の秘匿(令和5年2月20日以降の取扱い)
1 事務処理上の留意点に関する最高裁事務総局の文書(令和5年3月19日追加)
2 家事事件における取扱い
3 引き続き住民票上の住所等だけを記載した方が無難であるかもしれないこと
4 代替住所を記載した破産事件の官報公告の例(令和5年4月4日追加)
5 令和5年2月20日以降も従前の秘匿措置を利用できること(令和5年9月10日追加)
第7 関連記事その他

第0 はじめに
1 本ブログ記事の記載は主として京都地裁の以下の文書に基づいていますところ,令和5年2月19日以前については,他の裁判所でも同じような取扱いであったと思います。
① 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)
② 秘匿情報管理に関する申合せの運用等について(平成28年3月10日付の京都地裁民事部の文書)

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愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁

目次
第1 愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁
・ 愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)に関しては,その評議内容に関する記事が平成9年2月9日の朝日新聞及び共同通信配信地方紙に掲載されましたところ,この問題に関する平成9年3月25日の参議院予算委員会における国会答弁は以下のとおりです(野間赳は,愛媛県選出の参議院議員(自民党)であり,18期の涌井紀夫裁判官は最高裁判所総務局長でした。)。

○野間赳君 先般三月十一日の当予算委員会におきまして、愛媛県玉ぐし料訴訟の報道に関しましての質問をいたしました。また、三月十八日には我が党の先輩であります板垣先生からもこの件につきましての質問がなされたのであります。
   最高裁からは、漏えい疑惑につきまして厳格な調査をした、漏えいはなかったと繰り返しの答弁がなされてまいりました。念には念を入れて調査をして、調査結果は間違っていなかったと断言をなされておられるのであります。
   その後、私も先日来の新聞記事を幾度となく読んでみました。しかし、どうしても予測、予想で書ける記事ではないように思えてならないのであります。そこで、本日改めて時間をちょうだいいたしましてこの問題につきまして再び質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、最高裁が行った調査につきましてお伺いをいたします。
   先日、私の質問に対しましての答弁、内部の関係者ということになりますと、本件の合議に直接関与しております十五名の裁判官を含めまして、さらにその合議の内容を審議用の資料を通じて間接的にでも知り得る可能性にあります調査官であるとか、またあるいは裁判官の秘書官であるとか書記官、事務官等々、人数にいたしまして合計で五十名弱の者について調査を行ったということでありました。
   調査の中身そのものは無論明らかにできないということでありましたが、厳格に十分念を入れて調査をされたと、こういうことでございましたので、一体どのような方法、手段で調査をなされたものか、お伺いをいたしたいと思います。
   直接に面接でおやりになられたのか、電話であったとか具体的にお願いをいたします。調査はどのような機関で何人ぐらいで行われたのか、まずお伺いをいたします。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 調査の方法でございますが、まずその対象者をどうするかという問題がございまして、私どもの方ではこの事件の合議の内容を直接間接に知る可能性のある者をできるだけ広く調査の対象にいたしまして調査をしたつもりでございます。
   もちろん、事件の合議の内容を直接知っておりますのは十五名の裁判官でございますけれども、実は調査官というのがございまして、これは事件のいろんな法律問題等の調査を担当いたしますので、審議の経過で裁判官の指示に従いましていろいろ調査をしたりいたしますので、その過程で間接的にと申しますか審議の内容に触れる機会がございます。
   それから、裁判官の秘書官というのは裁判官の手元にある資料すべてについて目にする機会がございますので、こういう裁判官の秘書官も調査の対象にいたしました。
   それから、事件の進行手続をいろいろ管理しております書記官というのも、これまたさらに間接的な形ではございますけれども合議の内容等を一部知り得る可能性もございますし、また事件用の書類の作成に関与します事務官等の中にも、そういう間接的な意味で部分的に審議の内容等を知り得る可能性がある者がございます。
   こういった者をできるだけ広く調査の対象に含めまして、総計で言いますと、委員今御指摘ございましたように、五十名弱の者を調査の対象として選んだわけでございます。
   実は、この調査の具体的な方法、内容になってまいりますと、特にこの事件の審理を担当しております裁判官についてどういう調査をどういう方法で行ったかということになってまいりますと、これは事件の合議内容そのものともう非常に密接に関連してまいります。まさに秘密そのものという事項になりますので、なかなかそこまで申し上げることが難しいわけでございますけれども、要するにそういう事件の合議の内容を直接間接に知り得る可能性のある者一人一人につきまして、その合議の秘密というものを外部に漏らした事実がないかどうかということを十分念を入れまして確認しております。
   調査の方法でございますが、例えば書面等によりまして通り一遍の調査をしたというものではございませんで、いろんな調査方法あるいは確認方法を講じまして、いろんな角度から総合的に事実関係を確認いたしまして、内部の者から合議の秘密が漏えいされたという事実は認められないという、そういう結論に達したわけでございます。
○野間赳君 また、先般の板垣先生の質問に対しましては、私どもの方、内部の者、それから報道機関側双方についても十分念を入れて調査をしたというお答えでございました。
   朝日新聞、共同通信につきましての調査はどのような調査であったのか、これも具体的にお答えをいただきたいと思います。厳格な調査であれば、記事を書かれた、執筆した記者についても直接調査をなされたのかどうか、そのあたりをお答えいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 報道機関側に対しましては、裁判所担当の記者というのがございますので、その記者を呼びまして直接本人から、これは一度だけではございませんで、繰り返し取材経過等について釈明を聴取するという、そういう措置を講じております。その結果、記者の側からも、本件の報道が裁判所の内部からの秘密の漏えいによるものではないんだという、そういう釈明を受けておるわけでございます。
○野間赳君 ここに「編集週報」の写しがあるわけでありますが、これは共同通信社の社内報であります。加盟社のトップしか見られない資料であるということであります。第二ハ六二号、一九九七年二月十五日に発行されました社会部の一部のものであります。
   これをちょっと読ませていただきます。六行目ぐらいになるわけでありますが、「愛媛玉ぐし料訴訟で社会部は八日夜、近く予想される最高裁大法廷の判決内容を予測する特ダネ記事を出稿した。」、こういうふうに書いております。
   八日の夜といいますと、新聞が出ましたのが二月九日、前の晩ということであります。こういうふうな新聞が出ましたのが二月九日、これは愛媛新聞でありますが、無論、全国共同通信の配信によります十二社また朝日新聞、こういうことで二月九日に出た記事であります。その前日のことがこのように、今私が申し上げましたように書かれておるということであります。
   続きまして、
   玉ぐし料の公費支出は政教分離の原則に反し違憲の判断を示す見通しとなったという内容で、地元の愛媛新聞など十二紙が一面トップで掲載したのをはじめ加盟社の紙面で大きく扱われた。
わが社だけかと思っていたら敵もさるもの全国紙A紙がほぼ同様の内容を九日付朝刊に打ってきた。

(続きを読む...)愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁