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その他裁判所関係

民事裁判の宣誓書と宣誓拒絶――証人尋問・当事者尋問の宣誓の仕組み(AIリライト)

民事裁判の証人尋問・当事者尋問では,尋問に先立ち,証人や当事者本人に「宣誓」をさせます。宣誓は,良心に従って真実を述べることを誓わせる手続で,宣誓した者が虚偽を述べれば,証人は偽証罪,当事者本人は過料の対象になります。本記事は,宣誓書の文言と手続,宣誓を拒むことができる場合とその手続(宣誓拒絶),宣誓した後に虚偽を述べた場合の効果を,民事訴訟法・民事訴訟規則・刑法の条文に即して整理します(2026年9月時点の法令によります。証人・当事者本人の宣誓の方式は,令和8年5月21日施行の民事訴訟規則の改正により変わっています。)。

目次

第1 民事裁判の宣誓書とは

1 宣誓の方式――誓う旨を述べる方式と宣誓書
2 証人の宣誓と当事者本人の宣誓――根拠規定の違い

第2 宣誓をさせる場合とさせない場合

1 宣誓が必要的な証人と,宣誓させられない証人
2 尋問の順序と宣誓の位置

第3 宣誓拒絶――拒むことができる場合と手続

1 宣誓を拒むことができる場合
2 拒絶の疎明・裁判・不服申立て
3 宣誓拒絶の実務上の位置づけ

第4 宣誓した後に虚偽の陳述をした場合

1 証人――偽証罪
2 当事者本人――過料

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証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)

証人尋問と当事者尋問は,訴訟の終盤で,証人や当事者本人が法廷で口頭により証言する証拠調べの手続です。この記事は,これから尋問を受ける当事者・証人の方と,尋問を準備する立場の方に向けて,民事訴訟を中心に,尋問前の準備,当日の流れ,質問のルール,裁判官の心証との関係,及び刑事訴訟との違いを整理したものです。令和のIT化(改正民事訴訟法。令和8年5月21日全面施行)で変わった点も反映しています。本文で引用する法令は2026年9月時点の現行条文(法律はe-Gov法令検索,民事訴訟規則は裁判所ウェブサイト掲載のPDF)で,裁判例は裁判所ウェブサイト掲載の判決文で確認しています。

目次

第1 証人尋問・当事者尋問とは何か

1 証人尋問と当事者尋問の違い
2 尋問は公開の法廷で行われる

(1) 公開の根拠と趣旨
(2) 公開しなかった場合の効果

第2 尋問前の準備

1 弁護士との打合せと事情聴取
2 尋問の申出(証拠申出書・尋問事項書)
3 尋問で使う文書の提出時期
4 尋問予定時間と出頭の確保
5 当日の服装と持ち物

第3 尋問当日の流れ

1 人定質問と宣誓
2 偽証罪・過料の告知
3 尋問の順序(主尋問・反対尋問・補充尋問)
4 陳述書の成立の真正の確認

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日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会の仕組みと推薦手続(AIリライト)

目次

第1 日弁連の推薦と内閣の任命権

第2 候補者推薦の手続

1 委員会への諮問

2 第一次推薦と50人要件

3 推薦基準

4 面接,適正人数,順位及び答申

第3 委員会の構成と非公開性

1 委員の構成

2 会議,議決及び守秘義務

第4 理事会報告と任命後の公表

1 運用基準7条による報告

2 理事会議事録の閲覧又は謄写

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大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

目次
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第2 関連記事

第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
・ 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事9人は以下のとおりであり(リンク先はWikipediaであり,括弧内の記載は最高裁判所判事在任期間です。),平成2年9月3日から平成30年1月1日までの間,途切れることなく最高裁判所判事を輩出していました。

10 42期の阿多博文最高裁判所判事(令和8年2月2日~)
・ 京都大学大学院法学研究科修士課程修了であり,元 大阪弁護士会司法改革検証・推進本部委員でした。

9 27期の木内道祥最高裁判所判事(平成25年4月25日~平成30年1月1日)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長でした。

8 21期の田原睦夫最高裁判所判事(平成18年11月1日~平成25年4月22日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,定年退官後の平成28年2月19日に72歳で死亡しました。

7 15期の滝井繁男最高裁判所判事(平成14年6月11日~平成18年10月30日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成27年2月28日に78歳で死亡しました。

6 9期の河合伸一最高裁判所判事(平成6年7月25日~平成14年6月10日)
・ 京都大学法学部卒業であり,定年退官後の平成15年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問に就任しました(同事務所HPの「河合伸一」参照)。

5 3期の木崎良平最高裁判所判事(平成2年9月3日~平成6年7月24日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成17年8月15日に死亡しました。

4 1期の林藤之輔最高裁判所判事(昭和61年6月13日~昭和62年8月6日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,色川法律事務所出身の弁護士であり,死亡退官しました(色川法律事務所HPの「~受け継がれた道のり~」参照)。

3 高輪2期の和田誠一最高裁判所判事(昭和57年8月16日~昭和61年4月23日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,死亡退官しました。

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最高裁判所判事の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
4 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用
(1) 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
(2) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。
   そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、昨年、令和元年十二月一日現在では裁判官が七十九人、裁判官以外の職員が四百九人となっております。

2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
(1)ア 平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書(平成29年12月8日付)」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。
イ 宮崎裕子弁護士につき,閣議書添付の履歴書には,氏名として「竹内裕子」と記載されていて,旧氏名として「宮崎裕子」と記載されていますところ,内閣官房内閣総務官の行政文書開示手続では,「竹内裕子」と記載されている部分も開示されました。
ウ 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(2) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
(3) 宮崎裕子弁護士は,所属弁護士会又は日弁連における活動実績が特にないといわれています。
(4)ア 宮崎裕子弁護士(登録番号16685)は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月頃に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
   そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(5) 同姓同名の別人の弁護士として,48期の宮崎裕子弁護士(登録番号24661)がいます。

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高等裁判所長官事務打合せ

目次
1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
2 高等裁判所長官事務打合せにおける人事の調整
3 関連記事

* 「高等裁判所事務局長事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
* 「令和6年11月25日開催の高等裁判所長官事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
・ 令和7年度開催分
① 令和7年11月26日開催分
② 令和8年2月27日開催分
・ 令和6年度開催分
① 令和6年11月25日開催分
② 令和7年3月6日開催分
・ 令和5年度開催分
① 令和5年11月20日開催分
② 令和6年3月14日開催分
・ 令和4年度開催分
① 令和4年11月21日,同月22日及び同月24日開催分
② 令和5年3月9日開催分
・ 令和3年度開催分
① 令和3年11月18日及び同月19日開催分
② 令和4年3月10日開催分
・ 令和2年度開催分
① 令和2年7月15日開催分
② 令和2年11月19日及び同月20日開催分
③ 令和3年3月12日開催分
・ 令和元年度開催分
① 令和元年11月21日及び同月22日開催分

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高等裁判所事務局長事務打合せ

目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他

* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和7年度分
・ 令和7年10月 3日開催分
令和6年度分
・ 令和6年10月開催分
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
令和3年度分
・ 令和4年 3月 3日開催分
・ 令和3年10月 1日開催分
令和2年度分
・ 令和3年 2月26日開催分
・ 令和2年10月 2日開催分
令和元年度分
・ 令和元年10月 4日開催分
平成30年度分
・ 平成30年 9月28日開催分
・ 平成31年 3月 7日開催分
平成29年度分
・ 平成29年10月 6日開催分

(続きを読む...)高等裁判所事務局長事務打合せ

裁判官の人事評価に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
  この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
②   新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
  このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
  そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
   具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
   受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
  もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
   評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。

* 裁判官人事のほか,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件に関する答弁は,堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁参照。

裁判官人事評価情報の提供方法と人事評価制度(AIリライト)

目次

第1 裁判官人事評価情報の位置付け

1 制度の目的

2 区別すべき四つの情報経路

第2 人事評価の基準日,評価期間及び評価項目

1 基準日と評価期間

2 評価項目

3 裁判官の独立との関係

第3 裁判官人事評価情報の提出方法

1 提出先

2 書面に記載する事項

3 提出時期

4 人事評価資料とならない情報

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偶発債務集計表等(平成20年度以降)

目次
1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
4 関連記事

1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
(1) 最高裁判所が作成した,偶発債務(係属中の訴訟等)集計表を以下のとおり掲載しています。
* 「偶発債務(係属中の訴訟等)集計表(令和4年度)」といったファイル名です。
(令和時代)
令和元年度分,令和2年度分,令和3年度分,
令和4年度分,令和5年度分,令和6年度分,
(平成時代)
平成20年度分,平成21年度分,平成22年度分
平成23年度分,平成24年度分,平成25年度分
平成26年度分,平成27年度分,平成28年度分
平成29年度分,平成30年度分
(2) 平成24年度以降につき係属中の訴訟等の概要(簡単な説明,今後の予定等)が簡略化されるようになり,平成26年度以降につき事件番号の年数が黒塗りとなり,令和4年度以降につき金額が黒塗りとなりました。

必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021

2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
(1)ア 裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起された場合の報告を定めた文書を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告について(平成16年7月1日付の最高裁判所民事局長,刑事局長,行政局長及び家庭局長通達)
→ ①の通達は平成29年9月30日まで適用されていたものです。
② 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について(平成29年7月3日付の最高裁判所民事局長,刑事局長等の通達)
→ ②の通達は平成29年10月1日以降に適用されているものです。
③ 「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について」の発出について(平成29年7月3日付の最高裁民事局第一課長等の事務連絡)
→ ③の事務連絡は,①の通達から②の通達への改正内容等を記載しています。

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最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

目次
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等
3 裁判所傍聴規則
4 法廷等の秩序維持に関する法律
5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合
6 関連記事その他
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
* 「最高裁判所の口頭弁論期日で配布した,傍聴人の皆様へ(令和◯年◯月分)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和元年)
6月分,7月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成時代)

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裁判文書の文書管理に関する規程及び通達(AIリライト)

目次

第1 裁判文書を管理する規程・通達の全体像

1 裁判文書と司法行政文書
2 最高裁判所規則・規程・通達の違い
3 紙事件・電子事件・特別保存の関係

第2 事件受付段階の規程・通達

1 事件の受付及び分配
2 予納郵便切手及び保管金

第3 事件係属中の記録管理

1 事件記録に共通する取扱い
2 民事事件及び行政事件
3 刑事事件
4 家事事件,少年事件その他の事件

第4 事件終了後の保存,廃棄及び特別保存

1 紙の事件記録等の保存
2 電子事件記録の保存
3 保存期間の伸長と特別保存

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裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

目次
1 裁判所書記官関係
2 家裁調査官関係
3 事務局関係
4 関連記事その他

1 裁判所書記官関係
① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

2 家裁調査官関係
① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

3 事務局関係
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

4 関連記事その他
(1) 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。

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総括企画官,文書企画官及び企画官

目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事

1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。

2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。

3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局

(続きを読む...)総括企画官,文書企画官及び企画官

最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

目次
1 首席家裁調査官等名簿
2 関連記事その他

1 首席家裁調査官等名簿
(1) 首席家裁調査官等名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 首席家裁調査官等名簿(令和7年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和6年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和5年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和4年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和2年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成31年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成30年8月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成28年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成27年8月1日現在)
(2) 平成29年度版から,首席家裁調査官,家事及び少年の次席家裁調査官,並びに総括主任家裁調査官までしか掲載されなくなりました。

首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/ZRStDHWoSD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 司法の窓80号(平成27年5月発行)に「家庭裁判所調査官~家庭や非行の問題に取り組む~」が載っています。
(2) 「家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)」では,「高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官」のことを「所在地首席」と略称しています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
→ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づいて記載しています。
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長
(3) 地方裁判所
→ 事務局長,事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長
(4) 家庭裁判所
→ 事務局長,事務局次長,家事首席書記官,少年首席書記官,家事次席書記官,少年次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

裁判所職員の再就職

目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他

1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
   そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。

2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 6年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 5年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況

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判事補海外留学研究員選考要領(平成28年11月現在のもの)

○判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。

第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員 
   40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣 
(ア) 近年の主な派遣先 
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
ワシントン大学セントルイス校(米国・ミズーリ州セントルイス)
ウォリック大学(英国(イングランド)・ウォリックシャー州コヴェントリー)
カーディフ大学(英国(ウエールズ)・カーディフ)
レスター大学(英国(イングランド)・レスターシャー州レスター)
トロント大学(カナダ・オンタリオ州トロント)
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー)
メルボルン大学(オーストラリア・ビクトリア州メルボルン)
シドニー大学(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー)

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平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料・開催日・協議テーマ(AIリライト)

第1 本記事の対象と長官所長会同の位置付け

1 収録範囲

2 正式名称と制度上の性質

第2 平成17年度から平成19年度までの資料と協議テーマ

1 平成17年度

2 平成18年度

3 平成19年度

第3 平成20年度から平成24年度までの資料と協議テーマ

1 平成20年度

2 平成21年度

3 平成22年度

4 平成23年度

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法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)

第1 法曹一元の意味と日本の裁判官任用制度

1 任用制度の一元化と法曹養成の統一

2 現行法は弁護士経験を一律の任用条件としていない

第2 明治期から戦後までの法曹一元論

第3 臨時司法制度調査会と弁護士会の提言

1 昭和39年意見書の条件付き評価

2 平成11年・12年の決議と日弁連の制度構想

第4 司法制度改革と弁護士職務経験制度

1 平成13年意見書と平成14年推進計画

2 弁護士職務経験の法的な仕組み

3 平成28年の国会答弁が説明した範囲

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調停委員(AIリライト)

民事調停・家事調停を担当する調停委員について,調停委員会の仕組み,任命資格と任期,人数・年齢・職業の統計,国籍要件をめぐる国会答弁と最高裁判例,電話・ウェブ会議や調停に代わる決定・審判までを,法令・国会会議録・裁判所の統計等の一次資料で整理します。あわせて,最高裁判所の通達・手引や弁護士会誌の解説記事など,参照先の資料へのリンクをまとめています(本記事の内容は令和8年7月時点。統計は特記がない限り令和6年4月1日現在)。

目次

第1 調停委員と調停委員会の仕組み

1 調停委員会の構成と手続の指揮
2 民事調停委員・家事調停委員の任命資格と任期
3 調停委員の人数・年齢・職業

第2 家事調停委員の選任・研修と苦情への対応

1 選任と質の確保に関する家庭局長答弁
2 調停委員への苦情の伝え方

第3 調停委員の国籍要件をめぐる議論

1 「当然の法理」に関する人事局長答弁
2 外国人の公務就任権に関する最高裁判例
3 外国籍者の任命を求める弁護士会等の動き
4 人種差別撤廃委員会の総括所見

第4 電話会議・ウェブ会議による調停
第5 調停に代わる決定・調停に代わる審判
第6 調停の申立てが適している場合
第7 調停委員制度の沿革

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下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
* 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿(令和6年11月3日現在).pdf」といったファイル名です。
(令和7年)
1月28日,5月1日,6月9日,7月23日,9月4日,9月8日,12月16日,
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)

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我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明

目次
1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
2 関連記事

1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 司法制度改革審議会HPに載ってある「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
第2 わが国の裁判官制度
    法曹一元の制度は、一般的に、簡易裁判所の裁判官を除いた下級裁判所の裁判官を対象として議論されていることから、以下では、そのような下級裁判所の裁判官を中心にわが国の裁判官制度の概要を論じる。
(1) 任命手続(資料1~2-2) 
    判事の資格としては、10年以上法曹又は法律学者としての経験が必要とされており(裁判所法42条1項)、判事補となるためには、司法修習を修了した者、すなわち司法試験に合格して司法修習生に採用され、少なくとも1年6月の修習後に二回試験に合格した者であることを要する(同法43条、66条1項、67条1項)。
    いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命することになっている(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。これは、内閣が恣意的に情実によりまたは党派的な人事を行うことによって、司法の独立公正を害する危険を防止するため最高裁判所に推薦権を認めることとし、他方、裁判所内部だけで任命することによる司法の独善化を避けるために、内閣に拒否権を留保する趣旨とされている。具体的な手続としては、最高裁判所が人選を行い、任命すべき裁判官の官ごとに名簿を作成して、内閣に送付する。名簿に掲げる者の指名は、司法行政事務であるから、裁判官会議の議による。内閣は、閣議によって任命を決定する(内閣法4条1項)。
    なお、判事補は、原則として一人で裁判をすることができないなどの職権に関する制限があるが(裁判所法27条)、5年以上の法曹としての経験のある者について、判事と同等の権限を有するものとする、いわゆる特例判事補の制度がある(判事補の職権の特例に関する法律 昭和23年)。

(2) 裁判官の地位(報酬、昇給、任期、転勤、服務、身分保障等) 
    裁判官が、法以外の勢力や権力の影響を受けずに独立の立場で裁判が行えるように、裁判官の独立が保障されている(憲法76条3項、78条、79条6項、80条2項、裁判所法48条参照)。
    報酬について、定期に相当額が保障され、減額されないとの保障が定められている(憲法79条6項、80条)。任期については、10年とされているが、再任は妨げないとされている(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。転勤については、裁判官は、その意思に反して転所されることはない(裁判所法48条)。裁判官の服務規律としては、「職務専念義務」(裁判所法52条2号、3号等)、「守秘義務」(同法75条2項等)、「積極的政治運動の禁止」(同法52条1号)、「信用失墜行為の禁止」(裁判所法49条等)などがある。その他の身分保障として、憲法上一定の手続で罷免される場合を除いては、その意に反して、免官、転官、転所、停職または報酬の減額を受けないものとされており(裁判所法48条)、罷免される場合としては「心身の故障のために職務を執ることができない」場合及び「公の弾劾によ」る場合に限られる。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2) 
ア 昭和63年以前の状況
    戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
    しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
    昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
    なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 関連記事
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

目次

第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等

1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い

第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)

1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁

第7 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)及び最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月),並びに関連する国会答弁

1 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)
2 最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月)
3 関連する国会答弁

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裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)

目次
第1 裁判所時報マニュアル
第2 令和4年1月1日以降の裁判所時報
第3 関連記事その他
第1 裁判所時報マニュアル
・ 平成31年4月に開示された裁判所時報マニュアルは以下のとおりです(「裁判所時報編集マニュアル(平成27年9月9日)」の更新版と思います。)。

(裁判所時報)
1 体裁: 2段横組,題字も横書き
編集は偶数頁で,空白部分が生じないようにし,製本は中綴じとする。
行間調整をしたうえで空白が生じる場合には,「裁判所だより」を掲載して調整する。

2 活字等
① 書体:「リュウミン」体
② 文字の大きさ等;基本文字は12. 5級原則として27字57行2段組
1頁目は題字部分が7行分使用する。
空白部分を作らず,偶数頁とするため,原稿の量によって行数を調節する。

3 柱,頁数等
① 柱には「裁判所時報」「平成○年○月○日」「第○号(ゴシック体)」「頁(ゴシック体) 」を入れる。
② ノンブルには,当該年度の通し頁(ゴシック体)を入れる。
③ 最終頁下余白に発行元の住所・連絡先を表示する。
④ ゲラには,法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている(1頁余白及び最終頁余白)が,裁判所納品分には載らない。

4 横組み・縦組み
原則は横組み
法律,政令,告示,規則,規程は縦組みで,後方頁からの編集となる。
縦組み頁が複数頁になる場合には,縦組み頁の頁数を(1) (2)として下部余白中央に付ける。

5 使用用紙

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裁判所の所持品検査に関する記事の一覧

裁判所の所持品検査に関する記事として以下のものがあります。

① 裁判所の所持品検査

② 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

③ 所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

④ 裁判所の所持品検査に関する国会答弁

⑤ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

⑥ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

裁判所の所持品検査に関する国会答弁―法的根拠・常時検査・金属探知機・法廷警備(AIリライト)

第1 この記事で分かること
第2 平成30年11月22日の参議院法務委員会
第3 平成31年4月9日の参議院法務委員会
第4 答弁から読み取れる範囲
第5 国会答弁資料の不存在に関する開示文書
第6 関連記事
第7 出典

第1 この記事で分かること

裁判所の所持品検査に関する国会答弁では,入庁時の常時検査,法廷入廷時の個別警備,ゲート式・ハンド式金属探知機の整備,裁判の公開・公平との関係,法曹関係者への事前説明及び法廷警備員の研修が取り上げられている。

本記事は,平成30年11月22日の参議院法務委員会会議録及び平成31年4月9日の参議院法務委員会会議録を基礎に,答弁の意味を論点別に整理する。

第2 平成30年11月22日の参議院法務委員会
1 裁判の公開・公平と安全確保

村田斉志最高裁判所長官代理者は,入庁時のゲート式検査のほか,事案に応じた法廷警備が行われていると説明した。
具体的な警備方策を検討する際には裁判の公平を意識し,傍聴人等への危害を防いで裁判の公開を確保するためにも法廷の安全確保が必要であるとの見解を示した。

2 法曹三者の合意と事前説明

同答弁は,安全確保は裁判所の責任であり,法曹三者との合意がなければ実施できないものではないとした。
他方で,関係者の意見を踏まえて実施の要否を検討し,一般的な入庁時検査については,弁護士会及び検察庁に事前に丁寧な説明をした上で実施に至ったと説明している。

3 入庁時検査と法廷入廷時検査

笠井之彦最高裁判所長官代理者は,庁舎内の安全確保を裁判所の重要な責務の一つと位置付けた。
金属探知機による入庁時検査のほか,各庁の実情に応じ,法廷入廷時にも外注警備員によるスポット的な検査を行うなどして体制を整えていると答弁した。

4 法廷警備員の研修

堀田眞哉最高裁判所長官代理者は,東京地裁では法廷警備員の採用時に約半年間の警備技術教育を行い,所持品検査の基本動作等をまとめたDVDを他の裁判所の研修にも提供していると説明した。
警備マニュアルの整備や警察職員を講師とする研修を行う裁判所もあると答弁した。

第3 平成31年4月9日の参議院法務委員会
1 常時検査を行うかの判断要素

笠井之彦最高裁判所長官代理者は,常時の入庁時検査を行うかは,取扱事件数,来庁者の状況など,各庁の実情に応じて判断されると答弁した。

2 金属探知機の整備状況

同答弁によれば,当時,ゲート式金属探知機は,地裁本庁50庁舎,独立庁舎を持つ家裁本庁17庁舎及び裁判員裁判を実施する支部10庁舎の合計77庁に整備されていた。
ゲート式を常時使用する庁舎数ではなく,機器が整備されていた庁数を述べたものである点に注意を要する。

その他の庁には,各庁の実情に応じてハンド式金属探知機を整備し,危険の態様・程度に応じて庁舎入口又は法廷入口で検査するとの説明もあった。

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全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)

第1 この記事が扱う所持品検査

1 恒常検査と事件別検査の区別

2 公開資料だけでは現在の全国総数を確定できないこと

3 検査方法と来庁時の注意

第2 恒常的な入庁時所持品検査の実施庁舎

1 平成7年から平成27年までに開始した庁舎

2 平成30年に開始した庁舎

3 平成31年及び令和元年に開始した庁舎

4 令和2年に開始した仙台家庭・簡易裁判所合同庁舎

第3 国会答弁から分かる全国的な配備状況

1 平成31年4月9日当時の19庁舎

2 ゲート式金属探知機の配備と恒常検査は同じではないこと

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元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い(AIリライト)

第1 令和改元と裁判所の事務連絡

1 令和への改元日

2 二つの事務連絡の位置付け

第2 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い

1 文書の日付,宛先及び発出者

2 事務連絡の本文

第3 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い

1 文書の日付,宛先及び発出者

2 事務連絡の本文

第4 事件番号の連番,「元年」と「1年」の意味

1 改元後も番号を継続する理由

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最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する判決・決定(AIリライト)

第1 国民審査の法的な位置付けと本記事の対象

1 憲法79条が定める解職制度

2 ×印と無記載による現行の投票方法

3 制度制定時から存在した二つの要請

第2 ×印・無記載方式を合憲とした裁判例

1 最高裁昭和27年2月20日大法廷判決

2 昭和35年判決及び昭和40年判決

3 投票の秘密と審査結果への影響

第3 初回審査の意味と裁判官ごとの個別棄権

1 最高裁昭和47年7月20日判決及び同月25日判決

2 判例が認めた立法上の選択の幅

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最高裁判所発足時の二つの裁判官任命諮問委員会とその後の設置法案(AIリライト)

第1 裁判官任命諮問委員会の位置付け

1 現在の最高裁判所裁判官の指名及び任命

2 二つの委員会を区別する必要性

第2 第1次吉田内閣の裁判官任命諮問委員会

1 閣令第14号と委員11人

2 裁判官候補30人と長官候補3人の答申

3 総選挙後の内閣による選考への変更

第3 片山内閣の裁判官任命諮問委員会

1 昭和22年6月5日の内閣談話と政令第83号

2 裁判官委員選挙とニセ電報事件

3 候補者30人の決定と初代裁判官15人の任命

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最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解(AIリライト)

目次

第1 対象となる答弁書と政府見解の全体像

1 本記事の対象

2 平成21年から令和6年までの政府見解

第2 平成21年2月17日付答弁書

1 質問主意書

2 内閣の答弁

第3 平成21年2月27日付答弁書

1 再質問主意書

2 内閣の答弁

第4 平成21年3月13日付答弁書

1 第三回質問主意書

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解(AIリライト)

最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長が襲撃の対象となるおそれが高いとした大阪地裁判決等(AIリライト)

◯本記事はAIでリライトしたものです。
◯本記事でいう「襲撃の対象となるおそれが高い」とは,情報不開示判断において示された警備上のリスク評価を指し,襲撃の発生率を統計的に示すものではありません。
◯本記事から分割した,首相等の暗殺史及び安倍元首相暗殺事件の救命・医学資料に関する記事は,末尾の「関連記事」に掲載しています。
目次
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
第2 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
第3 国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれが高いこと
第4 インターネットその他を通じて,誰でも入手できる情報
第5 最高裁判所庁舎・敷地内の加害行為に関する公開資料等
第6 日本は安全な国であるという,安倍晋三内閣総理大臣の答弁
第7 法廷秩序の維持と,市民会館の使用許可基準
第8 関連記事
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
1 「最高裁判所長官室の写真」,「最高裁判所判事室の写真」及び「最高裁判所首席調査官室の写真」は不開示情報に当たるとした,平成29年度(最情)答申第27号(平成29年8月7日答申)には以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。
① 本件各対象文書を見分した結果によれば,本件各対象文書は,最高裁判所庁舎の耐震改修工事について施工業者が作成した報告書の抜粋であり,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分は,施工業者の現場代理人の氏名及び押印であること,その余の部分は,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の写真並びにその撮影場所であることが認められる。
② まず,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分につき検討すると,その記載内容からすれば,上記部分は法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号イからハまでに相当する事情は認められない。
③ また,本件不開示部分のうちその余の部分については,その記載等の内容からすれば,上記部分を公にすると,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の位置及び構造が明らかになるものと認められる。
   そうすると,最高裁判所長官及び最高裁判所判事は,裁判所の業務に係る意思決定において極めて重要な役割を担っており,最高裁判所首席調査官は,最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括していることから,いずれも襲撃の対象となるおそれが高く,上記各室は極めて高度なセキュリティが要請されるという最高裁判所事務総長の上記説明が不合理とはいえず,上記部分を公にすることにより,庁舎管理事務及び警備事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   この点について,苦情申出人は,日本女性法律家協会のホームページに掲載された写真を挙げて,最高裁判所判事室の写真が公表されたと主張するが,当該ホームページに掲載されている写真は,最高裁判所判事を被写体とし,背景として最高裁判所判事室のごく一部が写っているにすぎないものであるから,本件の結論には影響しない。
④ したがって,本件不開示部分は,法5条1号及び6号に規定する不開示情報に相当する。
2 平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)には以下の記載があります。
   最高裁判所の庁舎は,その多くの部分が一般の来庁者の出入りが想定されていない建物であり,入構するには原則として許可が必要であることや,内部に最高裁判所判事室や事務総局の中枢部分などがあることからすると,全体として高度なセキュリティの確保が要請されており,庁舎の部屋の配置等を公にすることにより,全体として警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする上記説明は合理的である。また,事件当事者や傍聴人,見学者等の来庁者の出入りが予想され,一般に公開されていると評価できる部分については警備事務等の支障がないとする説明も合理的である。

R031122 最高裁の不開示通知書(庁舎全体に対して極めて高度なセキュリティを確保する必要がある最高裁判所の庁舎に,日本国民に対して図書館奉仕を提供する最高裁判所図書館が設置されている理由が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/OtUxwcfhmb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 24, 2021

「ウクライナでは"これ"が出来る。しかしロシアでは出来ない。そういうメッセージになっているわけです。」

この視点はなかった。なるほど、ウクライナはいまだ自由で民主的な社会であり、これはそれを専制国家から守る戦いである、という演出になっているわけですね。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長が襲撃の対象となるおそれが高いとした大阪地裁判決等(AIリライト)

最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
2 関連記事その他

* 「高裁長官・地家裁所長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 令和6年6月18日現在の名簿
・ 令和5年6月13日現在の名簿
・ 令和4年5月23日現在の名簿
・ 令和3年6月10日現在の名簿
・ 令和2年10月26日現在の名簿
・ 平成31年4月22日現在の名簿
・ 平成30年4月17日現在の名簿
・ 平成29年4月19日現在の名簿

高裁長官・地家裁所長等名簿(令和3年6月10日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/tS4UYCYSyb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2021

2 関連記事その他
(1)  高裁長官・地家裁所長等名簿には,最高裁判所の事務総長,司法研修所長及び首席調査官,高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所長の氏名,修習期,任命年月日及び定年年月日が書いてあります。
(2) 私が作成したものですが,歴代の幹部裁判官の名簿は以下のとおりです。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
(3) 以下の記事も参照してください。
① 高裁長官人事のスケジュール
② 幹部裁判官の定年予定日
③ 最高裁判所裁判官会議の議事録
④ 親任式及び認証官任命式

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

目次
第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
第2 関連記事

第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
・ 平成26年3月20日付の最高裁判所事務総局広報課の文書によれば,寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領は以下のとおりでした(文中の図面は省略しています。)。

1 日時
   4月1日(火)午後8時00分

2 場所
   最高裁判所大応接室

3 取材方法
(1) カメラは1社につき1台です。
(2) 撮影は,スチルカメラ及びビデオカメラともに,長官の着席後1分間,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(3) 録音は,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(4) 撮影位置は,別紙図面に表示したとおりです。
    なお,長官の着席後1分間は,スチルカメラに限り記者席前部(別紙図面に網線で表示した部分)から撮影することができますが,1分間経過後はその場から退出し,以後は記者席の両側又は後部から撮影してください。
(5) 大応接室以外での撮影は,一切できません。
(6) 三脚を使用することはできますが,脚立は使用しないでください。
(7) 取材中及び取材後に退室する際は,静粛かつ円滑に行われるよう広報課員の指示に従ってください。
(8) 取材に当たっては広報課員の指示に従ってください。

4 集合時刻等
(1) 取材カメラマンは,午後7時30分までに記者会室(1階)にお集まりください。広報課員が記者会見場に案内します。
(2) ビデオカメラは,午後7時55分までにセットアップしてください。
(3) カメラマン及びその補助者等は,必ず自社腕章を着用してください。
(4) 当日は,新最高裁長官,新最高裁判事の順で記者会見が行われる予定ですので,長官の記者会見における撮影が終了した後は,カメラ,マイク等を会見場に残したままいったん記者会見場から退出し,広報課員の指示に従って待機してください。

(続きを読む...)寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

親任式及び認証官任命式(AIリライト)

皇居で行われる親任式は,内閣総理大臣と最高裁判所長官を天皇陛下が任命される儀式です。認証官任命式は,国務大臣や最高裁判所判事など,任免に天皇の認証を要する官職(認証官)の任命式です。
この記事では,2つの儀式の意味,憲法・法律上の根拠,認証官となる官職の一覧,式の手順,実施が遅れ又は中断した事例,及び任命と認証の違いに関する政府答弁を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 親任式と認証官任命式の概要

1 2つの儀式の位置づけ
2 根拠となる一次資料

第2 親任式

1 対象と憲法上の根拠
2 内閣総理大臣の親任式
3 最高裁判所長官の親任式

第3 認証官任命式

1 認証官とは
2 認証官となる官職の一覧
3 認証官任命式の手順

(1) 国務大臣の例

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最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官の任命制度

1 長官と判事の任命権者
2 任命資格,定年及び国民審査

第2 現在の人数及び出身分野

1 令和8年8月現在の構成
2 出身分野別人数は法定枠ではない

第3 公表資料から分かる選任過程

1 最高裁判所長官の意見を聴く慣例
2 平成14年の政府説明
3 給源別の人選
4 閣議決定,任命及び認証

第4 選任慣例の形成史と例外

1 昭和22年の裁判官任命諮問委員会
2 長官意見慣例及び出身分野枠の形成
3 長官意見及び給源組織の推薦は絶対ではない

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20期の田中正人大阪高裁判事に対する懲戒処分(戒告)

○20期の田中正人大阪高裁判事(当時)(前職は神戸地裁所長)に対する,最高裁大法廷平成13年10月10日決定の全文は以下のとおりです。
○「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成13年(分)第4号

決   定

大阪高等裁判所判事

被申立人 田中 正人

上記被申立人に対し大阪高等裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

被申立人は,平成12年7月31日から同13年9月6日まで,神戸地方裁判所長の職にあった者であるが,同年8月30日午後7時40分ころから同日午後7時53分ころまでの間にわたり,大阪市淀川区所在の阪急電鉄株式会社十三駅付近から兵庫県西宮市所在の同会社西宮北口駅付近までの間を進行中の阪急梅田駅発三宮駅行き通勤急行電車の車両内において,2人掛け座席の自席の右側に座っていた乗客の女性(当時24歳)に対し,右膝,右ふくらはぎを同人の左膝,左ふくらはぎに押し付け,右肘を同人の左肘に押し付けたものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,大阪高等裁判所の被申立人に対する事情聴取の報告書並びに平成13年9月18日付け,同月21日付け及び同月27日付けの大阪高等裁判所事務局長作成の各報告書により,これを認める。

被申立人の上記行為は,裁判所法49条所定の品位を辱める行状に該当する。

よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

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類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例(AIリライト)

目次
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
4 戦後補償訴訟を検討する際の実務上の確認事項
第2 関連記事その他
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
・ 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)409頁ないし411頁によれば,以下のとおりです。
なお,以下の三類型は,同判例解説が平成19年当時までの戦後補償裁判を整理したものであり,その後のすべての訴訟や最高裁の上告棄却決定・上告不受理決定までを網羅するものではありません。

本記事では,この三類型に属する代表的な最高裁判例と各判例の位置付けを整理した上で,請求類型の選択,適用法,証拠収集,想定される反論及び裁判外救済を検討する際の確認事項を示します。
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
・ サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決(民集22巻12号2808頁),②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁第二小法廷昭和44年7月4日判決(民集23巻8号1321頁),及び③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁第一小法廷平成9年3月13日判決(民集51巻3号1233頁)があります。
これらの判例は,対象となる損害を戦争損害と捉え,いわゆる戦争損害受忍論の枠組みにより,国に対する補償又は賠償の請求を退けました。
もっとも,学説上は,性質や程度の異なる戦争被害を一律に受忍すべき損害として扱うことや,補償を「憲法の全く予想しない」と説明することには批判があり,被害の特殊性,平等原則及び立法裁量との関係を個別に検討すべきであると指摘されています(西埜章『国家賠償法コンメンタール〔第3版〕』244頁ないし245頁,辻村みよ子『憲法〔第8版〕』297頁参照)。
なお,シベリア抑留者については,平成9年判決後の平成22年に,戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)が制定されました。同法は,一定の要件を満たす帰還者について,帰還時期に応じ25万円から150万円までの特別給付金を支給する措置を設けました。もっとも,同法3条3項が定める請求期間は平成24年3月31日までであり,現在,新たに同給付金を請求できる制度ではありません。また,この特別給付金は,裁判上の補償請求を認めたものではなく,後の立法政策による措置です。
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
・ 戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法による戦争被害の救済が狭きに失しているとして,その支給対象とならなかった者(一般民間人被災者,国籍条項に係る欠格者等)が原告となり,立法不作為を理由に国家賠償を請求し,あるいは欠格事由を定める国籍条項の違憲無効を理由に受給請求却下処分の取消しを請求するなどの類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,次のものがあります。
① 一般民間人戦災者を対象とする援護立法をしなかったことに関する最高裁第二小法廷昭和62年6月26日判決(集民151号147頁)
② 台湾住民である旧軍人軍属に関する最高裁第三小法廷平成4年4月28日判決(集民164号295頁)
③ 在日韓国人である旧軍人軍属に援護措置を講じず,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成13年4月5日判決(集民202号1頁)
④ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第二小法廷平成13年11月16日判決(集民203号479頁)
⑤ 日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第一小法廷平成13年11月22日判決(集民203号613頁)
⑥ 在日韓国人である旧軍人等について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成14年7月18日判決(集民206号833頁)
⑦ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について援護法及び恩給法の国籍要件を存置したこと並びに日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第二小法廷平成16年11月29日判決(集民215号789頁)
これらの判例では,戦争被害に対してどのような援護措置を講ずるかについて立法府に広い裁量が認められること,又は国籍等による区別に合理性があることなどを理由として,請求が退けられました。
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例

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最高裁判所は大審院の法律上の承継者ではない―最大判昭和23年7月19日と制度移行(AIリライト)

目次

第1 「大審院の後身ではない」という判示の意味
第2 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決

1 事件と争点
2 大法廷の結論
3 判決の射程
4 個別意見

第3 大審院から最高裁判所への制度転換

1 大審院の成立と廃止
2 憲法上の位置付けと司法行政
3 裁判官数と審理体制

第4 法令が定めた個別の連続性

1 旧係属事件は東京高等裁判所へ移管されたこと
2 裁判官の身分と緊急処理
3 大審院判例の先例上の扱い
4 既存法令中の「大審院」の読替え

第5 大審院から最高裁判所への移行に関する裁判例

1 旧係属事件の東京高等裁判所への移管
2 選挙訴訟の移管
3 大審院判決に対する再審の管轄

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裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

① 裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
    御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
② 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております
③ 配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
    復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
    また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
④ この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。
  その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
    それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
    あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
⑤ 平成二十年度から平成二十四年度までの五年間についてお答え申し上げます。
   女性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、平成二十年度が九三・五%、平成二十一年度及び二十二年度が一〇〇%、平成二十三年度が九七・六%、平成二十四年度が一〇〇%でございます。
  今申し上げましたそれぞれの年度におきまして、新規に育児休業を取得した者の平均取得期間でございますけれども、平成二十年度が約十七カ月、平成二十一年度が約十六カ月、平成二十二年度が約十七カ月、平成二十三年度が約十五カ月、平成二十四年度が約十四カ月となっております。
⑥ 裁判官の休暇制度につきましては、その職務の性質に反しません限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いとなっております。子の看護休暇制度は裁判官にも導入されております。
   その一方で、短時間勤務制度は設けておりません。これは、裁判官につきましては、その職務の性質上、明確な勤務時間の定めがございません。夜間も記録や資料を読んで判決の起案をするというようなこともございまして、裁判官の執務を一定の時刻、時間によって画するということがなじまないということからきているものでございます。
⑦   妊娠中の女性裁判官に対しまして、特別の制度を設けて何かしておるということはございませんが、配属庁におきましては、当該女性裁判官の体調に応じまして、先ほども申し上げましたとおり、令状事務の担当を外したり軽減したりということもしておりますし、体調不良時の応援体制をあらかじめ整備したりするなど、きめ細やかな配慮をしているものと承知しております。
⑧ 先ほど申し上げました、平成二十年度から平成二十四年度までの五年間でお答え申し上げます。
   男性裁判官の育児休業取得率でございますけれども、平成二十年度及び平成二十一年度は取得者がおらず、〇%ということになります。平成二十二年度は四・三%、平成二十三年度は一三・二%、平成二十四年度は一・四%でございます。
⑨ 分母になっております数字が、男性裁判官の配偶者が出産を迎えている、そういうものが母数になります。したがいまして、男性裁判官の母数が少ないこともありまして、一人とか二人とかという、数字が変動すると大きくパーセンテージがずれていくということによるものでございます。
    ただ、最初の二年度はゼロでございましたけれども、その後の三年間には数字が少し出てきておりますので、今後はもう少し数字が上がるのではないかと考えております。
⑩ 裁判官につきましても、一般職の国家公務員と同様に、配偶者出産休暇及び育児参加休暇の制度がございます。
    配偶者出産休暇は、二日の範囲内で、妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性裁判官に与えられるものでございます。また、育児参加休暇は、五日の範囲内で、妻の産前産後期間中に子を養育する男性裁判官に与えられるものでございます。いずれの休暇も有給休暇でございます。

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一票の格差是正前でも衆議院を解散できるか―政府答弁・裁判例と平成24年の実例(AIリライト)

第1 結論
第2 政府見解の法的構造

1 憲法上の位置付けと決定主体
2 「法律上可能」と「政治的に適切」の区別

第3 昭和59年から昭和61年までの政府答弁

1 昭和59年12月20日答弁―法律上可能だが慎重に対処
2 最高裁昭和60年7月17日大法廷判決
3 昭和60年12月11日答弁
4 昭和61年4月23日答弁
5 実際には8増7減後に解散

第4 平成23年大法廷判決と政府答弁書

1 最高裁平成23年3月23日大法廷判決
2 平成23年5月17日答弁書
3 同年6月7日及び17日答弁書

第5 平成24年の是正前解散と裁判

1 0増5減法の成立日と同日の解散
2 東京地裁平成24年12月12日判決
3 最高裁平成25年11月20日大法廷判決

第6 平成28年以降の政府答弁

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大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等(AIリライト)

第1 役職の違いと本記事の範囲第2 所長代行者と司法行政事務の代理順位1 資料で確認できる歴代の代理順位2 令和6年・令和8年の変更日第3 大阪簡裁司掌裁判官の指名第4 第1民事部・第10刑事部の歴代部総括と配置1 年度別の部総括名簿2 近年の配置と令和8年8月の掲載状況第5 関連資料への案内第6 出典・参考資料1 法令・裁判所規則2 大阪地裁の規程・事務分配資料3 最高裁の人事資料・部総括名簿4 裁判所の公開情報
第1 役職の違いと本記事の範囲

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官及び各部の部総括裁判官は,それぞれ根拠と役割が異なる。
本記事は,令和8年8月31日を確認基準日として,事務分配規程に記載された司法行政事務の代理順位,最高裁の人事決議及び年度別の部総括名簿を整理したものである。

以下の歴代表は,掲載した原資料で確認できる時点を示すものであり,その間のすべての異動を収録した在任期間表ではない。
「現在」は資料の基準日を,「施行」は事務分配規程の変更が効力を生じる日を示し,いずれも実際の初登庁日を意味しない。

裁判所法29条は,地方裁判所の司法行政事務について,裁判官会議の議により所長が総括することを定めている。
同法81条は,司法行政の監督権が裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限しないことを定めており,司法行政上の役職や代理順位は,個別事件の判断を指揮する順位ではない。

名称
根拠と役割

所長代行者
大阪地裁司法行政事務処理規程21条の役職。平素から所長を補佐し,所長に差し支えがあるときに職務を代行する。

民事上席・刑事上席裁判官
同規程22条の役職。民事部・刑事部に各1人を置き,それぞれの司法行政事務について所長及び同規程21条3項1号の所長代行者を補佐する。

大阪簡裁司掌裁判官
大阪簡裁の司法行政事務を掌理する裁判官。裁判所法37条に基づく最高裁の指名による。

部総括裁判官

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東京地裁の歴代の第一所長代行

目次
1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
3 絶望の裁判所の記載
4 関連記事

1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ (令和8年3月9日以降については開示請求中です。)
・ 45期の朝倉佳秀裁判官(令和7年 3月27日~)
・ 44期の佐藤達文裁判官(令和5年 3月12日~)
・ 43期の江原健志裁判官(令和3年 8月 2日~)
・ 42期の松本利幸裁判官(令和2年10月26日~)
・ 41期の後藤健 裁判官(令和元年 9月 2日~)
・ 40期の渡部勇次裁判官(平成30年 9月 7日~)
・ 39期の中山孝雄裁判官(平成29年 6月23日~)
・ 38期の近藤昌昭裁判官(平成28年 9月 5日~)
・ 37期の八木一洋裁判官(平成27年 8月16日~)
・ 36期の白井幸夫裁判官(平成26年10月 2日~)
・ 34期の大門匡 裁判官 (平成25年 7月 8日~)
・ 33期の小林昭彦裁判官(平成24年 3月12日~)
・ 32期の菅野博之裁判官(平成23年 1月19日~)
・ 29期の荒井勉 裁判官 (平成21年 4月20日~)
・ 28期の市村陽典裁判官(平成19年12月17日~)
(2) 東京地裁民事部の場合,前任の民事部第一所長代行が転出した時点で民事部第二所長代行(9民部総括)が昇格することにより就任していますから,就任日と前任者の異動発令日が一致します。

2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ 46期の平出喜一裁判官(令和6年 9月11日~)

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大阪高裁の歴代の上席裁判官

目次
1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
3 関連記事その他

1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の牧賢二裁判官(令和6年1月31日~)
・ 38期の石原雅也裁判官(令和5年5月25日~)
・ 38期の植屋伸一裁判官(令和4年8月22日~)
・ 37期の松井英隆裁判官(令和4年6月10日~)
・ 36期の山田陽三裁判官(令和2年12月8日~)
・ 33期の佐村浩之裁判官(令和2年4月26日~)
・ 33期の田中敦裁判官(令和2年2月6日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成29年4月19日~)
・ 30期の森宏司裁判官(平成28年3月7日~)
・ 28期の水上敏裁判官(平成27年3月12日~)
・ 26期の矢延正平裁判官(平成26年1月16日~)
・ 25期の前坂光雄裁判官(平成24年12月13日~)
・ 25期の渡邊安一裁判官(平成23年12月31日~)
・ 23期の永井ユタカ裁判官(平成22年1月3日~)
・ 23期の大谷正治裁判官(平成21年3月27日~)
・ 21期の横田勝年裁判官(平成20年10月8日~)
・ 20期の井垣敏生裁判官(平成17年8月22日~)
・ 19期の岡部崇明裁判官(~平成17年8月21日)
(2) 着任日については,前任者の定年退官発令日等を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。

2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の石川恭司裁判官(令和6年12月1日~)

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東京高裁の歴代の代表常置委員

目次
1 総論
2 歴代の民事部代表常置委員
3 歴代の刑事部代表常置委員
4 関連記事その他

1 総論
・ 東京高裁常置委員会規程2条1項には,「常置委員会は,委員12人でこれを組織し,そのうち2人を代表委員とする。」と書いてあります。

2 歴代の民事部代表常置委員
(1) 東京高裁の歴代の民事部代表常置委員は以下のとおりです。
・ 38期の鹿子木康裁判官(令和8年1月1日~)
・ 38期の木納敏和裁判官(令和7年7月15日~)
・ 38期の三角比呂裁判官(令和7年1月27日~)
・ 36期の中村也寸志裁判官(令和5年3月12日~)
・ 35期の高橋 譲裁判官(令和3年9月3日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(令和3年7月8日~)
・ 34期の深見敏正裁判官(令和3年1月1日~)
・ 33期の野山 宏裁判官(令和2年3月30日~)
・ 33期の大段 亨裁判官(平成30年9月7日~)
・ 33期の杉原則彦裁判官(平成29年10月25日~)
・ 30期の菊池洋一裁判官(平成28年6月19日~)
・ 29期の富田善範裁判官(平成28年4月9日~)
・ 29期の高世三郎裁判官(平成27年4月1日~)
・ 27期の加藤新太郎裁判官(平成26年11月19日~)
・ 26期の園尾隆司裁判官(平成26年7月26日~)
・ 26期の鈴木健太裁判官(平成24年11月26日~)
・ 24期の南 敏文裁判官(平成23年3月19日~)
・ 23期の原田敏章裁判官(平成22年2月5日~)
・ 22期の小林克巳裁判官(平成21年4月20日~)

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最高裁判所における違憲判決の一覧(AIリライト)

目次

第1 法令違憲14類型の数え方

1 本記事の集計基準

2 判決ではなく決定で示された2類型

3 法令違憲,適用違憲及び処分違憲の区別

第2 最高裁判所の法令違憲判決・決定一覧

1 昭和期の5類型

2 平成期の5類型

3 令和期の4類型

第3 一覧を読む際の注意点

1 同日複数判決を1類型としている事件

2 平成27年12月16日に違憲判決が2件あったわけではない

3 性別取扱変更決定が違憲としたのは4号要件である

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処分証書及び報告文書とは-意義・具体例・証拠力と最高裁判例(AIリライト)

民事訴訟で提出される文書(書証)は,その記載内容の性質から,処分証書と報告文書に分けられます。両者は証拠としての働きが異なり,とりわけ処分証書は,真正に成立したと認められると,特段の事情がない限り記載どおりの事実が認定されやすいという特徴があります。この記事では,処分証書と報告文書の意義,具体例,証拠力の違いを,最高裁判例と民事事実認定の実務文献に基づいて整理します。現行法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索により確認しています。

第1 処分証書と報告文書の区別

1 処分証書の意義

(1) 「よってした」説と「記載した」説
(2) 処分証書の具体例

2 報告文書の意義と具体例

第2 処分証書の証拠力

1 真正に成立すれば原則として記載どおり認定される
2 本人尋問の結果との関係
3 記載どおりに認定されない契約書の類型

第3 報告文書の証拠力

1 領収書等による金員授受の推定
2 弁済を裏付ける複数の書証の評価
3 信用性の高い報告文書と陳述書の違い

第4 契約書の記載をめぐる裁判例

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証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)

目次第1 証拠説明書とは1 証拠説明書の意義と根拠条文2 書証と証拠説明書の関係第2 証拠説明書の記載事項1 号証欄2 標目欄3 作成者欄4 作成年月日欄5 原本・写しの別欄6 立証趣旨欄7 記載が望ましいその他の事項第3 立証趣旨の書き方1 立証趣旨に求められること2 具体的な記載例3 避けるべき書き方第4 裁判官から見た証拠説明書1 いつ読まれるか2 控訴審での役割第5 原本・(写し)・写しの区別1 三つの記載の意味2 書証の申出の原則3 写しによる提出が許される場合4 実務上の使い分け第6 証拠の種類別の実務1 電子メール・LINE・SNS2 写真・携行品損害3 動画を記録した媒体(DVD等)4 陳述書5 ウェブページ6 別件の準備書面・上申書・判決書7 USB等の電磁的記録―書証と検証を区別する第7 書証の見せ方の一般的な注意1 書証の該当箇所を特定する2 争点・主要事実・証拠を対応させる3 提出後に証拠の状態を確認する第8 参考書式・関連資料第9 出典1 法令2 裁判例3 文献4 ウェブ資料

民事訴訟で書証(文書などの証拠)を提出するときは,証拠説明書を一緒に提出します。この記事では,証拠説明書の意義と根拠条文,号証・標目・作成者・立証趣旨の各欄の書き方,裁判官が証拠説明書をどう使っているか,「原本」「(写し)」「写し」の使い分け,電子メール・動画・陳述書・ウェブページなど証拠の種類ごとの注意点を,条文と実務資料に基づいて整理します。令和8年5月21日に全面施行された民事訴訟手続のデジタル化によって加わった論点,すなわち,証拠を書証として出すか電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(民事訴訟法231条の2)として出すかという経路の区別と,電子証拠説明書については,別稿「mints後の証拠説明書」で扱います。証拠を提出した後の申出,採否,取調べ及び記録確認までを含め,2026年9月16日時点の法令・実務に基づく内容です。

第1 証拠説明書とは
1 証拠説明書の意義と根拠条文
証拠説明書とは,提出する書証について,文書の標目(タイトル),作成者,立証趣旨などを一覧にして裁判所と相手方に示す書面です。根拠は民事訴訟規則137条1項です。同項は,文書を提出して書証の申出をするときは,その写しとともに,「文書の記載から明らかな場合を除き,文書の標目,作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書」を提出しなければならない,と定めています。

提出時期は書証の申出をするときまでが原則ですが,やむを得ない事由があるときは裁判長の定める期間内に提出すれば足ります(同項ただし書)。相手方への送付は,裁判所を経由せず直接送る「直送」によります。令和6年最高裁判所規則第14号による改正後の同条2項は,写し及び証拠説明書について直送をしなければならないと定めており,「直送をすることができる」とされていた改正前と異なり,直送によるかどうかを当事者が選択する余地はありません。また,委任を受けた訴訟代理人は,写しについても,民事裁判書類電子提出システム(mints)を使用して画像情報を提出することになります(同条3項・4項,民事訴訟法132条の11第1項1号)。戸籍謄本や登記事項証明書のように,標題から証明すべき事実が明らかな文書は証拠説明書を要しないこともありますが,標題から通常推認される事実と異なる事実を立証する目的であれば,立証趣旨を記載しておくべきです。
2 書証と証拠説明書の関係
書証とは,証拠となるべき文書をいいます。民事訴訟規則55条2項は,訴状には,立証を要する事由につき「証拠となるべき文書の写し(以下『書証の写し』という。)」で重要なものを添付しなければならないと定めており,ここから書証が「証拠となるべき文書」を指すことが読み取れます。もっとも同項は,書証そのものを定義した規定ではなく,訴状の添付書類を定めた規定である点に注意が必要です。訴状に添付する重要書証の写しの提出は,規則137条1項の写しの事前提出を兼ねますが,訴状の記載と併せても文書の趣旨が判然としない場合は,原則どおり証拠説明書の提出が求められます。
第2 証拠説明書の記載事項
1 号証欄
証拠には,提出する当事者に応じて頭文字を付け,提出順に番号を付します。民事訴訟では,原告が提出する書証は「甲」,被告が提出する書証は「乙」を頭に付けるのが通例です(独立当事者参加人などが提出するものには「丙」を用います)。準備書面等の文章中では「甲第1号証」などと表記することがあります。

これに対し,改正民事訴訟法適用事件の証拠説明書の号証欄,mintsの証拠番号欄,証拠データ右上及びファイル名では,裁判所の記載要領に従い,英数字を半角とした3桁の「甲001」を用います。文章中の呼称と入力値を区別し,同じ提出データ群の中で「甲1」「甲001」等を混在させないことが重要です。

番号は1つの文書に1つ付すのが原則ですが,関連する文書には枝番号を用います。準備書面等の文章中では「甲第2号証の1」などと表記する一方,証拠説明書,mints,証拠データ右上及びファイル名では「甲002-1」などと記載します。電子メールや会話記録のように一連のやり取りが多数ある場合も,枝番号で区切ると引用や照合がしやすくなります。号証・枝番・ファイル名の具体的な付け方は「mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・提出前チェック」で説明しています。
2 標目欄
文書の題名を記載します。「実施許諾契約書」という題名の文書であれば「実施許諾契約書」と記載します。同じ題名の文書が複数あるときは,「令和○年○月○日付け実施許諾契約書」のように作成年月日等で特定します。定まった題名がない文書は,「『○○』と題する文書」「『△△』から始まる文書」など,一応の題名や書き出しによって特定します。
3 作成者欄
作成者は,文書に記載された内容どおりの思想を有する主体を指します。実際に文字を書いた人(清書した事務員など)ではなく,その文書の内容が誰の意思・認識を表しているかで判断します。会社の業務として作成された文書であれば会社名義とすることが多いものの,個々の従業員の思想が問題となる場合はその者を作成者とすべき場面もあります。

作成者が複数になる文書には注意が必要です。引用の多い電子メールやLINEなど,発言者が入り混じる文書では,該当部分ごとに作成者を明らかにする必要があります。作成者が分からない中傷ビラのような文書について,作成者欄に「不明」と記載する例が見られますが,そもそもそのような文書を書証として提出できるか,書証ではなく検証物として取り調べを求めるべきかなど,提出の可否・方法をあらかじめ検討しておくべきです。

偽造文書を提出する場合の作成者欄は,立証の目的によって書き方が変わります。当該文書が偽造されたものであるとして偽造の事実そのものを立証するために提出する場合は,偽造された文書の存在を立証すれば足りるため,作成者欄に偽造者名まで記載する必要はありません。これに対し,偽造者自身の意思・思考内容を立証するために提出する場合(例えば民法117条に基づき無権代理人の責任を追及する場合)は,その文書は偽造者の意思に基づいて真正に作成された文書という位置づけになるため,作成者欄に当該偽造者を具体的に特定して記載する必要があります。
4 作成年月日欄
作成年月日は,突き詰めると曖昧になりやすい欄です。会議録のように,会議の数日後に作成されると,会議の年月日と作成の年月日がずれることがあります。書証の作成日が記載されていない場合や,記載があってもそれが真実の作成日でない疑いがある場合には,証拠説明書でその点を明らかにしておくのが望ましいといえます。第三者が作成したウェブページを参考資料として提出する場合で作成日が分からないときは,印刷日を記載しておけば足ります。
5 原本・写しの別欄
提出するのが原本か写しかを記載します。「原本」「(写し)」「写し」の三つの記載は法的な意味が異なり,実務上とくに重要ですので,第5でまとめて説明します。もっとも,裁判所が公表している証拠説明書の書式は,号証・標目・作成年月日・作成者・立証趣旨・備考という欄の構成であり,原本・写しの別の欄はありません。mintsの下では,標目欄に「原本」「写し」を加えるかどうかによって,その号証を書証として取り調べるのか電磁的記録として取り調べるのかを示す扱いになっています(別稿「mints後の証拠説明書」参照)。
6 立証趣旨欄

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裁判官研修実施計画

目次
1 裁判官研修実施計画
2 裁判官研修の体系(令和8年8月28日現在)
3 裁判官の研修に関する,法務・検察行政刷新会議の資料の記載
4 裁判官の研修に関する規約人権委員会の所見
5 裁判官の研修に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
6 司法研修所情報データベースへの掲載資料
7 関連記事その他
8 出典・参考資料

* 「裁判官の合同研修に関する説明文書」も参照してください。
* 民間企業長期研修,日本銀行長期研修及びシンクタンク長期研修等の受入先及び受入人数ランキングは,裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)に掲載しています。

1 裁判官研修実施計画
(1) 裁判官研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度分,令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,
令和6年度分,令和7年度分,令和8年度分,
(平成時代)
平成27年度分,平成28年度分,平成29年度分
平成30年度分,平成31年度分
(2) 平成29年度以降,司法研修所特別研究会は開催されなくなりました(平成31年4月17日付の「司法行政文書開示請求の補正について」参照)。
(3) 平成30年以降,毎年1月の最高裁判所事務総局会議において「裁判官研修に関する重要な事項」(平成28年度議決)及び「(派遣型研修について(報告対象事項))」の変更の有無を確認した上で,最高裁判所裁判官会議の議決をしています。
(4) 裁判官の合同研修に関する説明文書も参照してください。

裁判官研修の実施方針について(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料1)を添付しています。 pic.twitter.com/ygLiYtU7yE

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

2 裁判官研修の体系(令和8年8月28日現在)
・ 令和8年8月28日確認時点で,最高裁判所の「裁判官研修」は,判事・判事補の合同研修を裁判系,導入系及び基盤系の3系統に整理しています。

(続きを読む...)裁判官研修実施計画