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その他裁判所関係

裁判所の指定職職員

目次
1 裁判所の指定職職員の序列
2 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
3 裁判官以外の裁判所職員の定年
4 裁判官以外の職員の早期退職の期間,及び早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)
5 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期,並びに裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
6 簡易裁判所判事の選考
7 簡易裁判所判事の選考における,裁判所の指定職職員等の取扱い
8 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
9 退職準備等説明会
10 関連記事その他
1 裁判所の指定職職員の序列
(1) 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)によれば,最高裁判所事務総長を除き,裁判所の指定職職員の序列は以下のとおりです。
1位:最高裁大法廷首席書記官,最高裁審議官,最高裁家庭審議官及び東京高裁事務局次長
→ 指定職俸給表3号棒(判事4号と同じです。)が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
2位:最高裁訟廷首席書記官及び大阪高裁事務局次長
→ 指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
3位: 最高裁小法廷首席書記官(3人),裁判所職員総合研修所事務局長,その他の高裁事務局次長(6人)及び東京地裁事務局長並びに東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の首席家裁調査官(7人)
→  指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝小綬章を授与されます。
(2)ア 高等検察庁事務局の場合,東京及び福岡の事務局長が指定職俸給表2号棒であり,大阪及び名古屋の事務局長が指定職俸給表1号棒です。
   これに対して高等裁判所事務局の場合,東京高裁の事務局次長が指定職俸給表3号棒であり,それ以外の高裁の事務局次長が指定職俸給表2号棒です。
イ ①東京高裁事務局次長は昭和時代から指定職であったところ,②平成2年度に大阪高裁事務局次長が指定職となり,③平成4年度に福岡高裁事務局次長が指定職となり,④平成5年度に名古屋高裁事務局次長が指定職となり,⑤平成6年度に広島高裁事務局次長が指定職となり,⑥平成7年度に仙台高裁事務局次長が指定職となり,⑦平成8年度に札幌高裁事務局次長が指定職となり,⑧平成9年度に高松高裁事務局次長が指定職となりました(最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成9年5月30日開催)における発言(全国裁判所書記官協議会会報第139号4頁)等参照)。
(3) 高松家裁の首席家裁調査官は指定職職員ではありません。

役職者は偉い、まったくの虚構ですね。
ただこの風土や慣習が根深く残っていることも事実なわけで、
役職者は勘違いする前に、人として信頼・信用されるように研鑽すべきでもありますよね。
それも役職者の責務だと思っています。 https://t.co/IkUi9Wjhrc

— 齋藤信人@Gaprise 取締役CAO (@noburin0224) June 16, 2021

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裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)
③ 最高裁判所第三小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)

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新様式判決とは何か―従来様式との違い,成立経緯と現在の課題(AIリライト)

新様式判決とは,民事判決の「事実」及び「理由」を,請求,事案の概要,争点,当事者の主張及び争点に対する判断を中心に構成し,事件の中心と結論に至る過程を分かりやすく示そうとする判決様式である。

もっとも,「新様式判決」は法令上の用語ではなく,法律が一つの固定書式を指定しているわけではない。

また,現在一般に新様式判決と呼ばれている様式は,1990年(平成2年)の共同提言が示した原型そのものではなく,1992年(平成4年)の大阪報告及び1994年(平成6年)の東京報告を経て定着した修正型である。

本記事では,新様式判決の意味,従来様式との違い,成立後の変化,現在の典型的構成,電子判決書との関係及び理由説示をめぐる最高裁判例を,原典に即して整理する。

目次

第1 新様式判決の意味

1 法令上の書式名ではないこと

2 従来様式判決との違い

3 単なる短縮版ではないこと

第2 1990年の共同提言

1 新しい様式案の公表日

2 共同提言が掲げた基本方針

3 共同提言の原型

第3 修正型の成立と現在の典型的構成

1 1992年の大阪報告と1994年の東京報告

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最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料

・ 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,
令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成27年度,平成29年度,平成30年度

私文書と陳述書の違い―民事訴訟で証明力を判断する基準(AIリライト)

目次

第1 私文書と陳述書の関係

1 陳述書も私文書の一種である

2 成立の真正と記載内容の信用性は別の問題である

第2 一般に信用性が高い私文書

1 類型的に信用性が高い文書

2 それ以外の一般に信用性が高い文書

3 文書の種類だけで結論は決まらない

第3 最高裁昭和45年11月26日判決

第4 陳述書の証明力

1 陳述書の機能

2 陳述書の信用性を慎重に検討する理由

3 陳述書は個々の供述部分ごとに評価する

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司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

この記事は,日本の裁判所において司法行政事務を「誰が」担うのかを,最高裁判所から簡易裁判所まで審級ごとに整理する総論記事です。
裁判官会議,最高裁判所事務総長及び事務総局,各裁判所の事務局長,簡易裁判所の司法行政事務掌理裁判官という担い手の役割分担を,裁判所法及び下級裁判所事務処理規則の現行条文(2026年7月現在)に即して示します。
あわせて,明治憲法下の裁判所構成法との比較,国会答弁及び公表資料,司法行政部門の意思決定(決裁・専決・代決)の仕組み,並びに裁判官会議に関する規則条文を収めます。
高等裁判所事務局長という一つの職の任用・格付け・実務接点を掘り下げた各論は,別記事「高等裁判所事務局長」に譲り,本記事は各審級を横断する全体像を担います。

目次

第1 総論——裁判所の司法行政は誰が担うのか
第2 最高裁判所の司法行政の担い手

1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局

第3 高等裁判所の司法行政の担い手

1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び支部庶務課

第4 地方裁判所の司法行政の担い手

1 地方裁判所の裁判官会議
2 地方裁判所事務局及び支部庶務課

第5 家庭裁判所の司法行政の担い手

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司法行政の監督権

目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事

1 司法行政の監督権
(1)   司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
①   最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
②   各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③   各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
④   各家庭裁判所は,その家庭裁判所の職員を監督します。
⑤   簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官(裁判所法37条)は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督します。
(2)ア 司法行政の監督権の主体は組織体としての裁判所であって,長官又は所長ではありません。
   そのため,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における司法行政の監督権は,原則として裁判官会議の決議に基づいて行われています。
イ 明治憲法下の裁判所構成法135条では,司法行政の監督権の主体は司法大臣,大審院長,控訴院長及び地方裁判所長とされていました。

2 司法行政の監督権の限界
(1) 司法行政の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはできません(裁判所法81条)。
(2) 裁判所構成法143条は「此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ」と定めており,裁判所法81条と同趣旨のことを定めていました。

3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
(1) 裁判所の事務の取扱い方法に対して申し立てられた不服は,司法行政の監督権により処分されます(裁判所法82条))(「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)。
(2) 裁判所構成法140条は「司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス」と定めており,裁判所法82条と同趣旨のことを定めていました。

4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
・ 大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官及び速記管理官の権限は,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限することはありません(大法廷首席書記官等に関する規則8条)。

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司法行政文書の書き方(9訂)

目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他

* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)

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司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「司法行政文書の書き方(9訂)」(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)についてAIで作成した解説です。

* 「司法行政文書の書き方(9訂)」も参照してください。

目次

第1 司法行政文書の基礎知識
1 司法行政文書の定義と重要性
(1) 司法行政文書の定義
(2) 文書作成の意義と説明責任

2 司法行政文書の種類と体系
(1) 法規(規則及び規程)
(2) その他の文書(通達,通知,事務連絡等)
(3) 秘密文書の区分

第2 文書作成のプロセスと形式的ルール
1 起案と浄書の心得
(1) 起案の意義と留意事項
(2) 配字と書式の基準

2 宛名及び発信者名の最新改正
(1) 氏名記載の原則廃止
(2) 氏名を記載する場合の例外

第3 用字用語及び表記の準則
1 漢字と仮名遣いの基本原則
(1) 常用漢字表と送り仮名の基準
(2) 品詞別の書き分けルール

2 法令用語の厳格な峻別
(1) 並列的接続詞(及び・並びに)
(2) 選択的接続詞(又は・若しくは)
(3) 条件表現(場合・とき)
(4) 時の表現(直ちに・速やかに・遅滞なく)

第4 改正方式と実務上の運用

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司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策

目次
第1 69期司法修習生になった人の,裁判所職員採用試験の面接体験
1 面接時の発言は人事部には届いていないみたいであること
2 裁判所職員採用試験における面接時のやり取り
3 69期司法修習生となったこと
第2 司法試験に三振した人が裁判所職員になった体験談に関するブログ
第3 関連記事その他

第1 69期司法修習生になった人の,裁判所職員採用試験の面接体験
1 面接時の発言は人事部には届いていないみたいであること
・ ダーレム七転び八起き日記ブログの「追記 司法試験受験生による公務員試験対策 【裁判所職員 一般職】」(平成27年8月31日付)に以下の記載があります。
   司法試験受験生ならば、必ず司法試験に合格した場合の身の振り方を聞かれると思います。なので、絶対にこの点だけは考えておいてください。おそらく、結論はどちらでもよいと思うのですが、矛盾せずに筋の通った答えを用意しておいてください。個人的には、やはり面接のときは、司法修習に進まない、裁判所職員が第一志望と言っておいた方が無難かなぁと思います。たとえ、後で内定を辞退したとしても、考えが変わったといえば嘘をついたことにはならないですからねw それにそれくらいのことは想定済みでしょう。
   これは余談ですが、おそらく面接時の発言(司法修習に進むかどうかとか、第一志望が何かとか)は人事部には届いていないみたいなので、後で面接時の発言を掘り返されて咎められるなんてことはないみたいです。先日、人事部の方から今後の進路について質問されたのですが、そのとき人事部の担当者は、僕の選択肢については全く知らなかったみたいですし、正直に答えてもらってかまわないといってくださいました。しかも、司法試験合格だったら悩むのも仕方ないよねと親身にお話してくださいました。

    裁判所職員の面接試験対策は、事前準備をしっかりして、本番では丁寧に答えるべしという感じでしょうか。事前準備としては、面接カード等に書いたことに対する質問を想定しておくことのほか、「他には?」と聞かれた時のために予備の答えも用意しておく、司法試験も合格した場合の身の振り方を決めておくという感じですかね。
2 裁判所職員採用試験における面接時のやり取り
・ ダーレム七転び八起き日記ブログの「H27裁判所職員 面接」(平成27年9月3日付)には,裁判所職員採用試験における面接時のやり取りとして以下の記載があります。
左「司法研究科の大学院とありますが、これはいわゆるロースクール出身ということですか?」
ダ「はい。」
左「(進路についての記述を見て)今年も司法試験を受験されていて、短答も通ったみたいですね。合否はどう思いますか?」
ダ「短答はギリギリ通過ですし、論文式試験もあまり自信がありませんので、最終合格は難しいと思っています。」
左「もし、最終合格すればどうしますか?」

ダ「今年最終合格しても修習にはいきません。去年も司法試験を受けていたのですが、その当時の試験制度においては最後の受験資格だったので、最後だと思って受けていました。したがって、そのときは自分の全力を尽くしたつもりです。しかし、残念ながら不合格となりました。ただ、偶然にもそのころに、試験制度が変わり、僕は復権となったので、今年も受けられるようになりました。」
左「なるほど。」
ダ「私は、去年で全てやりきったと思ったのですが、まだ受験資格がある以上、最後の最後まで受験したうえで、この受験生活にけじめをつけたいと思い、今年受けました。したがって、今年はけじめをつけるために受けたのであり、法曹になるために受けたのではなかったので、試験の結果にかかわらず、修習にはいきません。」
左「本当に?」

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会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

目次
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
2 関連資料
3 関連記事その他

1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(1) 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表として以下の検査年次のものを掲載しています(ファイル名は「会計検査院第1局司法検査課の令和6検査年次実地検査日程表」といったものです。)。
(令和時代)
令和2検査年次,令和3検査年次,令和4検査年次,
令和5検査年次,令和6検査年次,令和7検査年次,

(平成時代)
平成24検査年次,平成25検査年次,平成26検査年次
平成27検査年次,平成28検査年次,平成29検査年次
平成30検査年次,平成31検査年次
(2) 会計検査院第1局司法検査課は,裁判所,会計検査院,国家公安委員会,法務省及び日本司法支援センターを担当しています(会計検査院HPの「第1局」参照)。

予算には関心高いけど、決算には清々しいほどに無関心な人大杉。
確定検査のお作法が旧態依然のままなのは、検査の合理化が偉い人の関心事項ではないから。
検査する側が未だに紙の証憑に拘り、検査される側は電子データがあるのにプリントアウトして渡す優しい世界。
電卓忘れずに持って行かなきゃ!

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 15, 2022

1 RoootSの導入計画の見直し(令和5年11月16日付の最高裁判所事務総局会議議事録)を添付しています。
RoootSの先行導入の時期を令和6年1月から令和6年5月以降にするというものです。

2 RoootSは,裁判所職員向けのe事件管理システムのことです。https://t.co/V1BykBYYhW pic.twitter.com/CM77H1Zave

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 19, 2024

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司法大観とは―掲載対象,購入・閲覧方法と情報公開(AIリライト)

目次

第1 司法大観の正式名称と資料の性格

1 令和3年版の書誌

2 掲載の同意と略歴の限界

第2 令和3年版の掲載対象

1 裁判所の部

2 法務省の部

第3 司法大観の購入・閲覧方法

1 平成28年答申時の販売状況

2 図書館で所蔵を探す方法

3 古書で探す方法

4 利用者による感想

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司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)

○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。

3. 司法に関する情報公開の推進

裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

    最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
    既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

    裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
    さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
    判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
    裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。

司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明

○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。

3 司法に関する情報提供・公開の在り方
   先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
* 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿(令和6年11月3日現在).pdf」といったファイル名です。
(令和7年)
1月28日,5月1日,6月9日,7月23日,9月4日,9月8日,12月16日,
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 元年 7月16日現在
・ 令和 元年 6月21日現在
・ 平成31年 2月 8日現在
・ 平成30年 8月17日現在
・ 平成30年 6月 1日現在
・ 平成30年 1月22日現在
・ 平成29年 5月22日現在
・ 平成28年 9月 5日現在
・ 平成28年 8月 8日現在
・ 平成28年 6月21日現在
・ 平成28年 5月 1日現在
・ 平成27年 8月 6日現在
・ 平成27年 7月11日現在
・ 平成27年 6月 1日現在
・ 平成27年 4月 1日現在
・ 平成26年 8月16日現在
・ 平成25年 8月 8日現在
・ 平成25年 4月18日現在
・ 平成24年 6月 1日現在
・ 平成24年 4月10日現在
・ 平成23年10月19日現在
・ 平成23年 8月16日現在
・ 平成23年 8月11日現在
・ 平成23年 7月31日現在
・ 平成23年 4月 1日現在
・ 平成22年 6月17日現在
・ 平成22年 6月 1日現在
・ 平成22年 4月 5日現在
・ 平成22年 2月 5日現在
・ 平成21年 6月 1日現在
・ 平成21年 2月10日現在
・ 平成20年12月 8日現在
・ 平成20年 8月26日現在
・ 平成20年 4月 1日現在
・ 平成20年 1月16日現在
・ 平成19年 8月17日現在
・ 平成19年 5月 1日現在
・ 平成19年 1月25日現在
・ 平成18年 6月 1日現在
・ 平成18年 1月20日現在
・ 平成17年10月 1日現在
・ 平成17年 9月 2日現在
・ 平成17年 4月12日現在
・ 平成17年 2月11日現在
・ 平成17年 1月 1日現在
・ 平成16年12月16日現在
・ 平成16年 4月 1日現在
・ 平成15年10月 2日現在
・ 平成15年 5月 1日現在

2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員の人数は,制度発足当初から11人です。

3 「弁護士任官」も参照してください。

新任判事補研修の資料

目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント
第4 関連記事その他

* 新任判事補に対しては判事補10号が適用されます(令和6年10月9日付の国の答弁書9頁)ところ,令和5年1月1日現在,東京地裁に勤務している場合の判事補10号の年収は622万2152円です(裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)参照)。

第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿
・ 新任判事補登庁日時・場所
・ 六法配布一覧
・ 班別名簿
・ 模擬記録
・ 起案用書式
・ 令状事務の留意点(進行予定)
・ 裁判所職員制度の概要-参考資料-
→ 異動方針について,判事補の外部経験について,裁判官・検察官の給与月額表(令和7年4月24日現在),裁判官の休暇・休業について,裁判官の兼職について,インターネットを利用する際の服務規律の遵守について,裁判官の旧姓使用について,裁判官の倫理について,裁判所における一般職の職員,裁判所における人事の仕組みが含まれています。

(続きを読む...)新任判事補研修の資料

親任式及び認証官任命式(AIリライト)

皇居で行われる親任式は,内閣総理大臣と最高裁判所長官を天皇陛下が任命される儀式です。認証官任命式は,国務大臣や最高裁判所判事など,任免に天皇の認証を要する官職(認証官)の任命式です。
この記事では,2つの儀式の意味,憲法・法律上の根拠,認証官となる官職の一覧,式の手順,実施が遅れ又は中断した事例,及び任命と認証の違いに関する政府答弁を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 親任式と認証官任命式の概要

1 2つの儀式の位置づけ
2 根拠となる一次資料

第2 親任式

1 対象と憲法上の根拠
2 内閣総理大臣の親任式
3 最高裁判所長官の親任式

第3 認証官任命式

1 認証官とは
2 認証官となる官職の一覧
3 認証官任命式の手順

(1) 国務大臣の例

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最高裁長官の新年のことば(令和8年1月)に対するAI裁判官らの本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯出力文にある概算要求書は,「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載している「令和8年度最高裁判所の概算要求書(説明資料)」のことです。

目次
第1 はじめに:新年のことばに見る組織の深層
1 文書の正体とは
2 「想定外」を前提とする敗北宣言

第2 裁判官たちの沈黙と絶望:梯子を外された現場の指揮官たち
1 地家裁所長の本音
2 部総括判事の本音
3 未特例判事補の本音

第3 書記官たちの悲鳴:矛盾する命令と崩壊する現場
1 首次席書記官の本音
2 主任書記官の本音
3 新人書記官の本音

第4 家裁調査官たちの苦悩:共同親権という時限爆弾
1 首次席・主任家裁調査官の本音
2 新人家裁調査官の本音

第5 調停委員たちの憤り:ボランティア精神の限界と搾取
1 敬意の欠如と過度な要求
2 デジタルデバイドによる切り捨てへの懸念

第6 総括と提言:この「デスマーチ」を生き残るための戦略
1 文書の裏にある真実の解読
2 現場のプロフェッショナルへの具体的アドバイス

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最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申

1 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申につき,以下のとおり分類して私のブログで紹介しています。
(1) 最高裁判所の司法行政文書
① 最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書
(2) 下級裁判所の司法行政文書
① 下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

2 最高裁平成26年7月14日判決は,「ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきもの」と判示しています。

3 以下の資料も参照してください。
① 司法行政文書の管理について(通達)(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 「職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければならない。」などと書いてあります。
② 公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議
→ 「軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。」などと書いてあります。
③ 情報公開法に係る主な答申等について(平成31年3月)
→ 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室が作成したものです。

4 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の情報公開
② PKO日報問題に関する特別防衛監察結果報告で示された,行政文書管理及び情報公開業務の改善策
→ 「不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。」などと書いてあります。

5(1) 総務省HPに,平成16年3月10日付の「勧告及び要望書」が載っています。
日弁連人権擁護委員会が平成15年12月付で作成した,裁判所行政情報開示人権救済申立事件調査報告書(いわゆるロッキード事件において最高裁宣明書が出された件に関する文書の開示を求めたもの。)が含まれています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「行政機関における文書管理-国の説明責務に係る論点と改善方策-」(平成30年2月27日発行の998号)が載っています。

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大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
3 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
4 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
* 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(令和5年分)」といったファイル名です。

3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式3)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成25年,平成26年,平成27年,平成28年,
平成29年,平成30年

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執行官

目次
1 総論
2 執行官採用選考試験の選考資格
3 執行官の監督
4 執行官数の推移
5 執行官の職務に関する最高裁判例
6 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所HPの「執行官」の記載を箇条書きにすると以下のとおりです。
①   執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
②   裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。
   例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。
③ 不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。
④   民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
⑤   執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。
⑥ 執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。
(2) ③で作成する書類は現況調査報告書です。

2 執行官採用選考試験の選考資格
(1) 執行官採用選考試験の選考資格は,「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」です。
(2) 「法律に関する事務の経験」としては,「弁護士,弁理士,司法書士又は不動産鑑定士としての実務」,「銀行,長期信用銀行,信用金庫,労働金庫又は信用協同組合における実務」があります(裁判所HPの「執行官採用選考試験案内」参照)。
(3) 毎年7月下旬ころ,裁判所HPの「執行官採用選考試験実施庁」に各地方裁判所が実施する執行官採用選考試験の受験案内が掲載されます。

3 執行官の監督
(1) 執行官等に関する事務について(平成6年12月20日付の最高裁判所事務総長通達)を掲載しています。
(2) 執行官の監督は監督官及び監督補佐官が行います。
   監督官は,地方裁判所長,司法行政事務につき地方裁判所長を代理する裁判官,執行事件を取り扱う部の事務を総括する裁判官,支部長等の中から指名されます。
   監督補佐官は,事務局長,会計課長,支部の庶務課長,民事首席書記官,執行事件を取り扱う部の主任書記官等の中から指名されます。
(3) 総括執行官は,執行官任命後の期間が5年以上であり,執行官の職務及び組織経験に関する識見を有する執行官の中から命ぜられます。

(続きを読む...)執行官

執行官の採用選考実施結果

目次
1 執行官の採用選考実施結果
2 執行官の採用選考に関する文書
3 ツンデレブログの記載へのコメント
4 女性が執行官に採用された事例はないことに関する国会答弁
5 関連記事その他

1 執行官の採用選考実施結果
・ 令和 6年度分
・ 令和 5年度分
・ 令和 4年度分
・ 令和 3年度分
・ 令和 2年度分
・ 令和 元年度分
・ 平成30年度分
・ 平成29年度分
・ 平成28年度分
・ 平成27年度分
・ 平成26年度分
・ 平成21年度から平成25年度までの分

2 執行官の採用選考に関する文書
① 執行官規則第1条第1項に規定する最高裁判所が定める基準について(平成28年6月16日付の最高裁判所民事局長通知)
② 執行官採用選考の実施について(平成28年6月24日付の最高裁判所民事局長依命通達)

3 ツンデレブログの記載へのコメント
・ ツンデレブログの「【怪文書】神戸地方裁判所執行官採用試験の闇w 」に,神戸地裁の平成27年度執行官採用に不正があったかのような記載があります。
    しかし,札幌地裁の平成27年度執行官採用選考では,7人の筆記試験受験者のうち,5人も筆記試験に合格させています。
    そのため,神戸地裁の平成27年度執行官採用選考において,23人の筆記試験受験者のうち,10人を筆記試験に合格させたことが多すぎるとまではいえないと思います。

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

最高裁判所が作成している事件数データ

目次
1 平成28年以降の事件数データ
2 事件数データの対象となっている事件の種類
3 平成27年以前の事件数データ等
4 最高裁判所への報告事務に関する通達
5 事件数と弁護士数の関係に関する国会答弁
6 関連記事

* 「最高裁判所事件統計年表」,及び「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情」も参照してください。

1 平成28年以降の事件数データ
◯令和7年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 行政第一審訴訟の新受件数
・ 労働審判の新受件数
・ 責任追及等(株主代表訴訟)の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和6年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 労働審判及び行政第一審訴訟の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和5年分
・ 令和5年の最高裁の事件数データ
・ 令和5年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和5年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/2,2/2
・ 令和5年の高裁及び地裁の知的財産権に関する事件数データ

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新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料

目次
1 過去の実務協議会の資料
2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
3 所長等就任記者会見
4 関連記事その他

1 過去の実務協議会の資料
(1) 過去の実務協議会の資料は以下のとおりです。
平成30年度冬季,
令和元年度夏季,令和元年度冬季,
令和2年度夏季,令和2年度冬季,
令和3年度夏季,令和3年度冬季,
令和4年度夏季,令和4年度冬季,
令和5年度夏季,令和5年度冬季,
令和6年度夏季,令和6年度冬季,
令和7年度夏季,
(2) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者(就任予定者を含む。)を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(3) 例えば,令和5年度実務協議会(冬季)の場合,以下の資料が含まれています。
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 地家裁所長は裁判官の人事関係記録を閲覧できること
・ 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号(平成24年5月21日号)40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。

(続きを読む...)新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料

平成30年度実務協議会(冬季)

目次
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 平成31年度の裁判官の合同研修について(平成31年1月24日付),及び平成31年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成31年4月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 令和元年度の裁判官の合同研修について(令和元年5月22日付),及び令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

司法研修所関係資料からの抜粋

令和元年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
⑩ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他 
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和元年度実務協議会(冬季)の資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度実務協議会(冬季)の出席者名簿を添付しています。 pic.twitter.com/IWL15GWFhF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020

令和2年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和2年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和2年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年2月5日に開催された,令和2年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和2年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和3年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和3年7月19日に開催された,令和3年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和3年7月19日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
⑧ 令和3年度研修実施計画

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和3年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

 

令和3年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年2月4日に開催された,令和3年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画) 令和3年度~令和7年度(令和3年8月の最高裁判所の文書),及び今後の裁判所共済組合について【現在,共済組合で検討中の統合案】(令和3年度実務協議会(冬季)の配布資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画(案),令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1)ア 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
イ 令和3年度実務協議会(冬季)の場合,令和4年4月に高裁事務局長になることが決まっていた57期の林欣寛司法研修所刑事裁判教官,51期の澤村智子東京地裁49民判事及び55期の一原友彦大阪地裁24民判事も出席しました。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和3年度実務協議会(冬季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和4年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年2月2日及び3日に開催された,令和4年度実務協議会(冬季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 令和5年度予算案の概要
④ 庁舎新営工事における次世代対応について
⑤ 民事・行政事件の現状と課題
⑥ 刑事裁判最前線
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和4年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和4年7月15日に開催された,令和4年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和4年度研修実施計画,令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表)及び令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和4年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和5年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和5年7月13日及び14日に開催された,令和5年度実務協議会(夏季)の資料
① 出席者名簿
② 日程表
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判最前線
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 最高裁判所経理局作成資料
→ 参考資料として,裁判手続等のデジタル化関連予算額推移,庁舎新営工事における次世代対応について,冷暖房の運転時間延長をはじめとする柔軟な稼働について(令和5年6月5日付の最高裁判所経理局総務課長等の事務連絡),及び今後の裁判所共済組合について(令和5年度実務協議会(夏季)の資料)が含まれています。
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要
→ 参考資料として,令和5年度研修実施計画,令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表)及び令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージが含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和5年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和6年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和6年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
⑧ 令和7年度裁判官研修実施計画
⑨ 令和7年度の裁判官の合同研修について

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和7年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判官の支援
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和7年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度以降の長官所長会同の意見要旨に基づく最高裁事務総局に対する批判的意見具申 ~現場の疲弊と組織的機能不全に対する「AI地家裁所長」からの直言~(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯意見要旨(令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度及び令和7年度)は「令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要」に掲載しています。

目次
第1 はじめに
1 本意見具申の趣旨と背景
(1) AI地家裁所長としての立ち位置
(2) 長官所長会同「意見要旨」が内包する危機のシグナル

2 看過されてきた現場の「悲鳴」
(1) 「ガス抜き」として処理される現場の声
(2) 組織存立に関わる構造的欠陥

第2 現場を疲弊させる「取組」のインフレと目的の喪失
1 「取組」という名の形式主義と自己目的化
(1) 「取組」の定義なき増殖(令和5年度横浜家裁所長の提言)
(2) 抽象的スローガンが招く現場の混乱

2 「手段の目的化」がもたらす徒労感
(1) 「会議のための会議」の病理
(2) 「これ以上,一体何をやれというのか」という悲痛な叫び

3 基礎体力の低下と悪循環
(1) 事件処理能力への悪影響(令和3年度広島地裁所長の懸念)
(2) 負の連鎖を断ち切るための減量策

第3 中間管理職(部総括・上席)への過度な負荷と機能不全
1 プレイングマネージャーの限界点
(1) 可視化された「40を超える会議」(令和6年度高松家裁所長の衝撃)

(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の意見要旨に基づく最高裁事務総局に対する批判的意見具申 ~現場の疲弊と組織的機能不全に対する「AI地家裁所長」からの直言~(AI作成)

下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項

(続きを読む...)下級裁判所事務局の係の事務分掌

高等裁判所事務局長事務打合せ

目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他

* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和7年度分
・ 令和7年10月 3日開催分
令和6年度分
・ 令和6年10月開催分
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
令和3年度分
・ 令和4年 3月 3日開催分
・ 令和3年10月 1日開催分
令和2年度分
・ 令和3年 2月26日開催分
・ 令和2年10月 2日開催分
令和元年度分
・ 令和元年10月 4日開催分
平成30年度分
・ 平成30年 9月28日開催分
・ 平成31年 3月 7日開催分
平成29年度分
・ 平成29年10月 6日開催分

(続きを読む...)高等裁判所事務局長事務打合せ

最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

目次
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
5 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。

2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,参事官,局付及び課付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の3第1項,4条1項,5条1項,6条の2第2項,7条2項)。
(2) 運用上,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき局長ポストの全部及び課長ポストの相当部分が判事を以て充てられています。
   ただし,2人の審議官のうちの1人は裁判所事務官出身者であり,家庭審議官は家庭裁判所調査官出身者を以て充てられています。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。

3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
   たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。

(続きを読む...)最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項
⑦ 裁判官の履歴書等の人事記録の作成,整備及び保管に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)

◯本稿では,AIを利用して,当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ,その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は,全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について,最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり,いずれも開示の申出(いわゆる情報公開請求)により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾(第6)に,入手済みの53件のPDFへのリンクを一覧として掲げる。

目次

第1 本稿で扱う資料

1 本稿の対象
2 資料の入手方法と性格
3 資料の数量と範囲

第2 総務課長交渉とは何か(制度の枠組み)

1 交渉の当事者

(1) 職員団体としての全司法労働組合
(2) 当局としての最高裁判所事務総局人事局

2 法的根拠(国家公務員法の準用)

(1) 裁判所職員臨時措置法による準用
(2) 職員団体の定義(国公法108条の2第1項)
(3) 交渉に応ずべき当局の地位(国公法108条の5第1項)

3 交渉の法的な限界

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裁判所の人事行政事務の実情

目次
第0 はじめに
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
第2 裁判官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)関係
第3 裁判官,裁判所職員及び司法修習生に共通する事項
第4 その他
(別紙)

第0 はじめに
1   第1以下の記載は,「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)を丸写ししただけです。
2 「裁判所職員に関する記事の一覧」も参照して下さい。

第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
1 裁判官の任用等
(1) 裁判官会議の議決による事項
ア 下級裁判所の裁判官の任命指名
イ 下級裁判所の裁判官の補職
ウ 支部勤務命令
エ 判事補の職権特例指名
オ 所長等の司法行政事務を掌る職及び裁判所調査官等の発令
カ 弁護士職務経験等の外部経験及び出向等の発令
キ 法科大学院への派遣の発令
ク 依願退官
ケ 罷免の訴追請求及び分限裁判開始の申立て
コ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準
サ 司法修習生の採用,修習のため通常必要な期間の定め,修習終了及び罷免(後記(2)オの事項を除く。)
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
ア 下級裁判所裁判官指名諮問委員会への諮問及び指名結果等の通知
イ 下級裁判所の裁判官の職務代行の発令
ウ 最高裁判所事務総局局課長の事務取扱及び事務代理の命免

(続きを読む...)裁判所の人事行政事務の実情

裁判官に関する人事事務の資料の作成等

平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。

第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。

2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。

3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合

第2 裁判官第二カード 
1 作成及び提出
裁判官人事の参考資料とするため,毎年8月1日現在で在職する裁判官(高等裁判所長官を除く。)は,別紙様式第2-1から3のいずれかの書面(以下「裁判官第二カード」という。)を1部作成し,以下のとおり提出する。
(1) 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁判官(地方裁判所長,家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。)は,所属庁の長に提出する。
なお,簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については,判事又は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。
(2) 複数の裁判所に捕職されている裁判官は,本務庁の長に提出する。ただし,当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には,本務庁の長と兼務庁の長の協議により,兼務庁の長を提出先とすることができる。兼務庁の長を提出先に定めた場合には,兼務庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。
(3) 補職されている裁判所(以下「補職庁」という。)と異なる裁判所の職務を行う裁判官は,補職庁の長(複数の裁判所に捕職されている裁判官については,(2)で定められた庁の長)に提出する。ただし,当該裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は,補職庁の庁及び職務代行を命じられている裁判官(以下「職務代行庁」という。)の庁の協議により,職務代行庁の長を提出先とすることができる。(職務代行庁の長を提出先に定めた場合には,職務代行庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。)。
(4) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官(以下「管轄高等裁判所の長官」という。)に提出する。
(5) 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)は,その勤務する局課の局課長に,最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)は,最高裁判所首席調査官に,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)は,その勤務する研修所の所長に,それぞれ提出する。

2 任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等
(1) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,1の(1)から(3)までにより提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,管轄高等裁判所の長官に対し,その定める期日までに提出する。
(2) 高等裁判所の長官は,1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入した上,人事局長に対し,その定める期日までに提出するとともに,地方裁判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出sれた裁判官第二カードの写しを送付する。
(3) 最高裁判所事務総局の局課長,最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研修所の所長は,1の(5)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,人事局長に対し,その定める期日までに提出する。

(続きを読む...)裁判官に関する人事事務の資料の作成等

裁判官の人事評価に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
  この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
②   新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
  このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
  そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
   具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
   受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
  もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
   評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。

裁判官人事評価情報の提供

目次
1 総論
2 評価権者
3 裁判官第三カード,人事評価のための面談及び評価書
4 裁判官の人事評価に関する国会答弁等
5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
6 平成10年まで裁判所で用いられていた人事評価の項目及びその変更理由
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1 総論
(1) 裁判官「人事」評価情報の提供は,平成16年4月1日施行の裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁規則第1号)3条2項後段に基づく制度であり,所属裁判所の事務局総務課長に対し,郵送(親展表示)又は持参する方法で提出します。
(2)  裁判官「人事」評価情報の提供は,評価権者(例えば,地裁所長)による人事評価のための情報提供ですから,時期を限定せずに一年中受け付けています。
  ただし,裁判官に対する裁判所での人事評価は毎年8月1日を基準日として行われますから,7月頃から評価権者による裁判官の面接が始まります。
  そのため,日弁連では,6月末を集中期間としてこの時期に裁判官人事評価情報を集めて裁判所に提供するように努力しています。
(3) 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長通達)(規則6条参照)には,「裁判所外部からの情報の把握」として以下の記載があります。
  裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については,その裁判官が所属する裁判所(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の総務課において受け付ける。この場合においては,情報の的確性を検証できるようにするという観点から,原則として,当該情報を提供した者の氏名及び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによって,情報の提供を受けるものとする。
(4) 裁判官の職務について裁判所事務局総務課に対して不服を申し立てたとしても,裁判の結論が変わることはあり得ません(裁判所法81条参照)。
   
2 評価権者
(1) 原則(規則2条1項及び2項)
ア 人事評価は,判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が,簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が,それぞれ行う(規則2条1項)。
イ 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については,その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が,調整及び補充を行います(規則2条2項)。
ウ 簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については,判事又は判事補の評価権者が行います。
エ 複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については,本務庁(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の長が評価権者となります。
   ただし,評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合であって,人事評価を適正に行う上で必要があるときは,本務庁の長及び兼務庁の長の協議により,兼務庁の長が評価権者となることがあります。
(2) 規則2条3項に基づく定め
ア 地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が評価権者となります。
イ 補職されている裁判所(=補職庁)と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官の人事評価については,補職庁の長が評価権者となります。
ウ 最高裁判所事務総局の審議官又は局課長の人事評価については,最高裁判所事務総長が評価権者となります。
エ 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)の人事評価については,その勤務する局課の局課長が評価権者となります。

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