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その他裁判所関係

最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

目次
1 民事・刑事書記官実務必携
2 関連文書
3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
4 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
5 最高裁判所事件管理システム
6 関連記事

1 民事・刑事書記官実務必携
(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 令和8年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/3,2/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

2 関連文書
・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

(続きを読む...)最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

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日弁連の推薦候補者以外から弁護士出身枠の最高裁判所判事が任命された3事例(AIリライト)

第1 最高裁判所判事の任命と日弁連推薦の位置付け

1 最高裁判所判事を任命するのは内閣であること
2 最高裁長官の意見と日弁連の候補者推薦
3 本記事で取り上げる3事例

第2 大塚喜一郎の事例

1 日弁連推薦9人以外からの任命
2 昭和48年5月26日の日弁連決議

第3 本山亨の事例

1 昭和52年8月の推薦外任命
2 別の欠員時の推薦歴との区別
3 塚本重頼の正確な就任日

第4 山口厚の事例

1 2人の退官と2人の任命を一体として見る必要
2 10人の推薦から7人を選考した日弁連
3 弁護士登録と職業的経歴を分ける必要
4 平成29年7月4日付け報告書画像

第5 3事例から分かる推薦と任命の関係
第6 関連記事
第7 出典・参考資料

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最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情

目次
1 最高裁の破棄判決等一覧表
2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
3 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
4 関連記事その他

1 最高裁の破棄判決等一覧表
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn

田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!

— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022

2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
・ 令和6年度分
判例時報2629号(令和7年10月1日号)
・ 令和5年度分
判例時報2595号(令和6年8月11日号)

(続きを読む...)最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情

柳本つとむ裁判官の公表情報と裁判官分限事件の最高裁大法廷決定(AIリライト)

第1 柳本つとむ裁判官について公表資料から確認できること

1 経歴及び現在の配置

2 平成31年3月の報道と国会答弁

3 令和2年1月24日付け情報公開答申

4 公表資料から確認できる範囲

第2 裁判官分限事件の制度

1 分限事件には執務不能と懲戒があること

2 管轄,審理及び官報公示

3 政治運動の禁止と表現の自由

第3 裁判所ウェブサイトで本文を確認できる5件

1 最高裁昭和33年10月28日大法廷決定

2 寺西和史裁判官に対する戒告決定

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裁判官の号別在職状況―令和7年12月の人数と過去の開示資料(AIリライト)

第1 号別在職状況の内容と令和7年12月の人数
第2 最高裁判所の開示資料一覧
第3 判事の号別人数の推移と特号の廃止

1 平成14年・令和元年・令和7年の比較
2 判事特号と簡易裁判所判事の特号

第4 集計表を読む際に区別する事項

1 官種別の人数,休業者及び個人の昇給
2 配置定員,在職人数及び検事への転官
3 号別定数と予算資料の内訳

第5 公表と昇給をめぐる国会答弁等

1 号別人数の公表と集計方法
2 4号までの昇給と3号以上の取扱い

第6 個人の経験談と報酬関係の関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令
2 号別在職状況と開示手続の資料
3 国会会議録と司法行政の説明資料
4 個人の執筆記事・インタビュー

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指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

第1 この記事で扱う「級別定数」

1 対象とする職員
2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること
3 行政職の「級」と指定職の「号俸」

第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員

1 裁判所全体の俸給表別定員
2 最高裁判所と下級裁判所の内訳

第3 下級裁判所の主要官職と級

1 行政職俸給表(一)の主要官職
2 下級裁判所の指定職24人

第4 高裁・地裁・家裁の主要官職

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所
4 事務局次長の複数配置と兼務

第5 級別定数表の読み方

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裁判官の昇給

目次
1 総論
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書(令和7年2月17日追記)
4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
7 関連記事その他

1 総論
   判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項であるのに対し,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。

2  裁判官の昇給等に関する公式説明
   平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
   裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号から1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
   現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
   裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2)  昇給の実情
     以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。

3 裁判官の昇給上申に関する開示文書
     令和7年2月5日現在,①判事3号からの上の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書,及び②判事4号までの昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書として開示された文書はいずれも以下の文書です(最高裁の延長通知及び開示通知書(判事の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書)参照)。
・ 裁判官の昇給上申について(平成19年4月17日付の最高裁人事局長の依命通達)
・ 裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)

裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)を添付しています。https://t.co/0jA5KEbmI2 pic.twitter.com/rdHPr7wRhA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 16, 2025

(続きを読む...)裁判官の昇給

裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

目次
1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
3 関連記事

1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
   平成13年9月25日付の「衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書」における記載
① 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
   検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
   お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
② 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。

2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
   従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
   なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
   まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
   次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
   検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
   他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
   これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。
(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
   裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
   それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。

(続きを読む...)裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置

【本日のおすすめ】
国会対応プロセスとその不毛さがとても分かりやすく説明されている。https://t.co/ovptpfENrJ

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 10, 2022

裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次
1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
2 関連記事その他

1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

R040414 国会答弁資料(裁判官一人当たりの処理件数,裁判官の残業実態,支部機能を充実させる等の観点から,今後,裁判官数はどうあるべきかについて,法務大臣の所見を問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/jlwzGgNgRk

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

裁判官・検察官に超過勤務手当が支給されない理由に関する国会答弁資料(令和4年11月10日の参議院法務委員会)を添付しています。 pic.twitter.com/NYJWaRFzqD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2023

2 関連記事その他
(1) 「衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対する答弁書」(平成27年4月3日付)には以下の記載があります。
     国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって、正規の勤務時間終了後、職員がこの命令を受けずに在庁している場合には、超過勤務手当は支給されないものであり、これは法令に従った取扱いである。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 時間外労働,休日労働及び深夜労働並びに残業代請求
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

(続きを読む...)裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)

目次

第1 結論

1 三つの用語の関係

2 経済的機能と法的規律は分けて考えること

第2 裁判官と検察官の国家公務員法上の身分

1 裁判官は特別職国家公務員であること

2 検察官は一般職国家公務員であること

第3 裁判官の「報酬」

1 憲法上の用語であること

2 報酬と報酬以外の給与

3 超過勤務手当等が支給されないこと

第4 検察官の「俸給」

(続きを読む...)裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)

最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。

最高裁判所裁判部の職員配置図(令和3年4月8日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/jr2VFkx4zw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

(続きを読む...)最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)

(続きを読む...)裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係

(続きを読む...)最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の政策に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による公法の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務
④ 他官庁等との広報実施についての連携に関する事項

3 報道第一係
① 報道全般に関する事項
ア 報道機関に対する情報提供に関する事務

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最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(5) 公務員宿舎第二係
① 最高裁判所所属宿舎の維持及び配分に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(5) 裁判員制度企画第二係
① 裁判員等の選任手続に関する事項

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項

(2) 行政訴訟係

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

第1 この記事の対象

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

1 令和時代
2 平成時代

第3 関連記事

第1 この記事の対象

本記事は,平成19年度以降の簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録を年度別に掲載する資料索引である。

簡易裁判所判事の任命資格,推薦,第1次選考,第2次選考,推薦外候補者,再任及び年度別の合否については,「簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)」を参照されたい。

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

議事録は,内容の多くが不開示とされている年度を含む。

1 令和時代

令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

2 平成時代

平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度

第3 関連記事

①簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)

②地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

* 「(AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析」も参照してください。

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
令和 7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(令和3年分)」といったファイル名です。

なんせ許可抗告という握りつぶし制度が…

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) August 11, 2024

2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
(1) 以下のとおり判例時報に掲載されています。
・ 令和6年度分
判例時報2639号(令和8年3月1日号)

(続きを読む...)最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

歴代の女性高裁長官一覧

目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2  一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他

裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?

— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025

第1 歴代の女性高裁長官一覧

12 手嶋あさみ(43期・東大)

・ 令和8年3月27日に名古屋高裁長官に就任する予定です。
・ 現在の役職,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)

・ 令和8年3月27日に高松高裁長官に就任する予定です。

(続きを読む...)歴代の女性高裁長官一覧

歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

目次

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧

1 一覧表

2 現職4人と各小法廷の構成

第2 女性最高裁判所判事の人数の推移

1 平成6年から令和7年までの主な変化

第3 任命制度と出身分野

1 任命権者,資格及び定年

2 法令上の枠ではない出身構成

第4 女性裁判官の割合と任命をめぐる要望

1 裁判官全体に占める女性の割合

2 30%以上を求める要望と現在地

(続きを読む...)歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文

○法テラスの民事法律扶助に関する,日本司法支援センター業務方法書(平姓30年3月27日法務大臣認可)の条文は以下のとおりです。
第2節 民事法律扶助業務及びその附帯業務の方法
第1款 通則
(定義)
第5条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 代理援助 次に掲げる援助をいう。
ア 裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続(以下「民事裁判等手続」という。)の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
イ 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(以下「特定援助対象者」という。)が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続(行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立ての手続をいう。以下「特定行政不服申立手続」という。)の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「代理援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等(センターとの間で、支援法第30条に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者をいう。以下同じ。)にア又はイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
二 書類作成援助 次に掲げる援助をいう。
ア 弁護士法(昭和24年法律第205号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
イ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、特定行政不服申立手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
 ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「書類作成援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にア又はイに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
三 法律相談援助 次に掲げる業務をいう。
 ア 支援法第30条第1項第2号ホに規定する法律相談を実施すること(以下「一般法律相談援助」という。)。
 イ 支援法第30条第1項第3号に規定する法律相談を実施すること(以下「特定援助対象者法律相談援助」という。)。
 ウ 支援法第30条第1項第4号に規定する法律相談を実施すること(以下「被災者法律相談援助」という。)。
四 附帯援助 前三号に掲げる援助に附帯する援助(第1号ア又はウに附帯する民事保全手続における立担保を含む。)を行うことをいう。
五 弁護士・司法書士等 弁護士、弁護士法人、司法書士及び司法書士法人をいう。
六 指定相談場所 理事長が別に定める基準により地方事務所長が指定した法律相談援助を行う場所をいう。
七 民事法律扶助契約 センターと弁護士・司法書士等との間で締結する、代理援助、書類作成援助及び法律相談援助を実施することについての契約をいう。
八 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等 センターとの間で民事法律扶助契約を締結した弁護士・司法書士等をいう。
九 受任者 代理援助に係る案件を受任した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等をいう。
十 受託者 書類作成援助に係る案件を受託した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等をいう。
十一 受任者等 受任者及び受託者をいう。
十二 申込者 第1号、第2号又は第3号ア若しくはウのいずれかの援助の申込みをした者をいう。
十三 申入対象者 第3号イの援助の実施の申入れがあった者をいう。
十四 申込者等 申込者及び申入対象者をいう。
十五 被援助者 第1号から第3号までのいずれかの援助を受けた者をいう。

(続きを読む...)民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文

最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 7年度の祝辞7通
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
第6 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の衆議院法務委員会),②裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の参議院法務委員会),③裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)の法律案審議録,及び④裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)(③の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会

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裁判官の民間企業長期研修等の名簿

目次
1 総論
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
4 民間企業の安全配慮義務
5 関連記事その他

1 総論
* 昭和62年度から令和8年度までの受入先及び受入人数ランキングは,裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)に掲載しています。
(1) 毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,裁判官の民間企業長期研修等の名簿を掲載しています(「判事補の令和5年度民間企業長期研修等研修員名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,令和8年度,

(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和62年度ないし平成10年度
・ 平成11年度ないし平成19年度
・ 平成20年度ないし平成26年度,及び平成28年度
・ 平成27年度
・ 平成29年度
・ 平成30年度
・ 平成31年度
(2) 平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)を掲載しています。
(3) 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-170頁には以下の記載があります。
   判事補を対象とする国内特別研究としては,1987年から,任官後3~4年目の判事補を民間企業へ1年間派遣する民間企業長期コースが実施されている。同コースにおいては,毎年4社に各1名の判事補を派遣し,社員と同様の扱いで1年間の研修が行われている。

令和2年度民間企業長期研修等研修員名簿を添付しています。 pic.twitter.com/FjrH1iBjeo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 13, 2020

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検察審査会の情報公開――検察審査会行政文書の開示,苦情の申出及び審査委員会の答申(AIリライト)

目次

第1 検察審査会の情報公開の基本的な枠組み

1 検察審査会は情報公開法の適用対象ではない
2 根拠は最高裁判所の通達から全検察審査会の申合せへ移った

第2 開示の対象となる文書と対象外の文書

1 検察審査会行政文書の定義
2 審査事件の審査活動に関する文書は開示手続の対象とならない
3 議決の要旨の掲示は「慣行として公にされている情報」に当たらない
4 会議録には開示対象になるものとならないものがある

第3 開示の申出の手続

1 申出から通知まで
2 開示の実施方法

第4 不服がある場合の苦情の申出

1 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会
2 苦情の申出の期間と流れ
3 議決の適否自体は行政事件訴訟で争うことができないこと

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大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
3 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
4 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
* 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(令和5年分)」といったファイル名です。

3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式3)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成25年,平成26年,平成27年,平成28年,
平成29年,平成30年

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調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

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民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。

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平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
・ 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)(同年8月16日付の裁可書)

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)(同年4月17日付の裁可書)

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)(同年11月6日付の裁可書)

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年7月5日付の裁可書)

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年6月24日付の裁可書)

(令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)(同年9月3日付の裁可書)

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)(令和3年7月16日付の裁可書)

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)(同年2月8日付の裁可書)

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)(同年9月2日付の裁可書)

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)(同年3月20日付の裁可書)

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)(同年2月26日付の裁可書)

・ 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

(平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)(同3月14日付の裁可書)

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年4月10日付の裁可書)

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年2月6日付の裁可書)

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)(同年9月5日付の裁可書)

・ 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)(同年7月19日付の裁可書)

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)(同年4月2日付の裁可書)

・ 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)(同年2月17日付の裁可書)

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)(同年8月20日付の裁可書)

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)(同年4月25日付の裁可書)

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)(同年2月6日付の裁可書)

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)(同年4月11日付の裁可書)

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)(同年3月1日付の裁可書)

・ 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)(同年4月12日付の裁可書)

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)(同年9月11日付の裁可書)

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)(同年10月7日付)

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)(同年12月19日付の裁可書)

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)(同年2月9日付の裁可書)

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)
③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1(1) 学者出身の最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています(山口厚以降については閣議書です。)。
河村又介,穂積重遠,田中二郎,大隅健一郎,団藤重光
伊藤正己,園部逸夫,奥田昌道,藤田宙靖,岡部喜代子
山口厚,宇賀克也,沖野眞已,
2 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。
2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HPの「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

以下のリンク先からすれば,最高裁判事及び高裁長官の任命に関するものについては,「認可書」という文書名になる気もします。https://t.co/NVzdxIzz5I しかし,内閣官房内閣総務官の開示決定通知書では,最高裁長官の任命に関するものと同様に「裁可書」という文書名になっています。 https://t.co/RviXCIxUnx pic.twitter.com/uPyatYUDN5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 10, 2023

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議
・ 高須順一 最高裁判所判事(40期)の経歴・専門分野・主要判決(AIリライト)

R021027 答申書(最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/VLKN1kKyjW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)

・ 司法情報公開を含む司法制度改革審議会意見書の主要提言の実現状況については,「司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)」参照。

○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。

3. 司法に関する情報公開の推進

裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

    最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
    既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

    裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
    さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
    判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
    裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。

司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明

○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。

3 司法に関する情報提供・公開の在り方
   先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。

平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

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岡口基一裁判官に対する分限裁判

目次
第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関連する記事等
第2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定(戒告),及び分限裁判に関連する記事等
第3 岡口基一裁判官は過去に2度,私的にツイートした内容に関し下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意を受けていること等
第4 岡口事件に関する国会答弁
第5 裁判官訴追委員会関係
第6 34期の林道晴東京高裁長官に対する告発事件,審査申立事件及び訴追請求事件
第7 資料の掲載及び関連記事
第8 岡口基一裁判官のインタビュー及び出版
第9 弁護士会綱紀委員会において,弁護士の非行とまではいえないと判断されたツイート
第10 水戸地検検事正の暴行事件について処分はなかったこと
第11 関連記事その他

第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関する記事等
1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求
(1)ア 「分限裁判の記録 岡口基一」ブログに,岡口基一裁判官の分限裁判に関する書類が掲載されています
イ 平成30年9月27日付の東京高裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「東京高裁が,岡口基一裁判官が管理している「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書」の存否を東京高裁が答えることはできません。
(2) 岡口基一裁判官が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年6月19日付の陳述書が「陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会)」に載っています。
(3) 東京高等裁判所事務局長が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年7月4日付の陳述書が「申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました 」に載っています。
(4)ア 岡口基一裁判官に対する懲戒申立書(平成30年7月24日付)の「申立ての理由」は以下のとおりみたいです(「懲戒申立書謄本です」参照)。
   被申立人は,裁判官であることを他者から認識できる状態で,ツイッターのアカウントを利用し,平成30年5月17日頃,東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら,「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい。」,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら・・」,「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して,上記訴訟において犬の所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたものである。
イ 「懲戒申立書謄本です」には以下の記載があります。
   分限裁判は、非公開の手続なのですが、東京高裁当局は、私に事前に確認することもなく、この懲戒申立てをしたこと及びその内容を、記者レクで、マスコミにリークしてしまいました(しかも、私の夏季休暇中に)。
   そのため、この申立書の内容は、非公開どころか、全国ニュース及び大新聞で報道され、国民の多くが知るところになっています。
(5) 岡口基一裁判官が最高裁判所に提出した主張書面(平成30年8月30日付)が「最高裁に提出する主張書面 確定版です」に載っています。
(6)ア 平成30年9月11日の審問期日では,平成28年6月21日に岡口基一裁判官を厳重注意した34期の戸倉三郎最高裁判所判事を除く14人の最高裁判所裁判官が立ち会ったみたいです(「分限裁判の審問手続,終わりました。」参照)。
イ YouTubeに「【ノーカット】岡口基一裁判官、司法記者クラブ会見(2018.9.11)」が載っています。
ウ 平成30年10月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成30年9月11日の審問期日の際,戸倉三郎裁判官が回避した理由が分かる文書は存在しません。
2 懲戒請求に関連する記事等
(1) 岡口基一裁判官は「めぐちゃん事件」に関してツイートしたために懲戒請求されましたところ,現代ビジネスHPに「置き去り犬「めぐちゃん事件」愛犬家の漫画家が憤った判決の理由」(平成30年6月2日付)が載っています。

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地方裁判所支部及び家庭裁判所支部(AIリライト)

第1 地家裁支部の位置付け

1 支部の設置根拠及び沿革
2 支部は外部に対して本庁と一体である
3 本庁と支部との間の回付
4 合意管轄条項と本庁・支部の関係
5 支部の司法行政組織

第2 地家裁支部の権限

1 上訴事件及び行政事件訴訟
2 合議事件の取扱い
3 裁判員裁判取扱支部
4 労働審判取扱支部
5 少年の保護事件の審判を取り扱う支部

第3 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第4 大規模支部及び中規模支部
第5 裁判官及び家庭裁判所調査官の非常駐

1 裁判官非常駐支部
2 1人支部の取扱い
3 非常駐支部の事務分配上の扱い
4 家庭裁判所調査官の配置

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高等裁判所支部――設置根拠,担当区域,取り扱う事務及び沿革(AIリライト)

目次

第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革1 規則の制定及び改正の一覧2 支部が置かれた理由3 昭和26年改正による取扱事務の転換第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部1 函館控訴裁判所から札幌控訴院へ2 函館支部の設置と廃止3 廃止に対する地元及び弁護士会の反対第6 支部長,部及び司法行政ポストの格付け1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論1 決議要目の記載2 意見書本文の記載3 その後の経過第8 高等裁判所支部に関する国会答弁1 昭和42年4月18日の答弁2 昭和59年3月9日の答弁3 平成11年3月23日の答弁4 平成16年5月12日の答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議1 鹿児島県弁護士会の申入書2 日弁連の反対決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質
1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則

高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。

2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項

高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。

除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。

除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。この類型が支部から外されているのは,裁判所法18条2項ただし書が,同法16条4号の訴訟については合議体の裁判官の員数を5人と定めているためであると考えられる。高裁支部に配置される裁判官は多くて6人程度であり,通常は3人の合議体を編成するのが限度であるから,5人の合議体を常態として構成することは想定しにくい。

3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である

高等裁判所支部設置規則の別表は,「名称」と「所在地」の2欄だけで構成されており,管轄区域の欄がない。この点は,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の別表が名称・所在地・権限(甲号乙号の別)・管轄区域の欄を備えているのと対照的である。高裁支部がどの地域からの事件を取り扱うかは,規則ではなく,下級裁判所事務処理規則6条1項が定める裁判事務の分配,すなわち当該高等裁判所の裁判官会議が毎年あらかじめ定める事務分配によって決まる。同規則7条は,一の部の事務が多すぎる場合や裁判官の退官・転官等の場合を除き,司法年度中はこれを変更しないものとしている。

このため,本記事では,第2で掲げる各支部の担当区域は,訴訟法上の「管轄」ではなく事務分配の結果を示すものと整理する。学説上も,同一裁判所内のどの裁判体が事件を取り扱うかを定める事務分配は管轄と区別すべきものとされ,本庁と支部との間は同一裁判所内の事務分配の関係にすぎないから両者の間で事件の移送をすることは許されず,本庁と支部との間の事件の移動は「回付」と呼ばれている(秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』(日本評論社,2021年)236頁~237頁,383頁)。

同書が引用する裁判例として,名古屋高等裁判所第二部決定昭和29年11月25日(昭和29年(ラ)第42号移送申立却下決定に対する抗告事件,棄却,高等裁判所判例集7巻10号822頁)がある。同決定の判示事項は「家庭裁判所支部係属事件につきその本庁へ移送の申立をなすことの許否」であり,その裁判要旨は「家庭裁判所支部係属事件について当事者は同支部に対し本庁へ事件を送付するの行政処分の発動を促すことができるに止まり、管轄移送の申立をなすことはできない。」というものである。家庭裁判所の支部に関する判断であるが,本庁と支部との関係を事務分配の問題と捉える点は高裁支部にも当てはまる。

4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である

知的財産高等裁判所(知財高裁)は,知的財産高等裁判所設置法2条柱書が「裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。」と定めているとおり,東京高等裁判所の特別の支部である。もっとも,高等裁判所支部設置規則の別表には掲げられておらず,平成17年2月14日最高裁判所規則第7号によって新設された同規則2条が「知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第二条の規定により設置される知的財産高等裁判所は、これを東京都に置く。」と定めている。

知財高裁には,通常の高裁支部にはない自律性が法律で与えられている。すなわち,最高裁判所は知財高裁に勤務する裁判官のうち1人に「知的財産高等裁判所長」を命ずるものとされ(同法3条2項),知財高裁における裁判事務の分配その他の司法行政事務は知財高裁に勤務する裁判官の会議の議によるものとされ(同法4条1項),知財高裁には独自の事務局が置かれる(同法5条)。通常の高裁支部では,支部長は下級裁判所事務処理規則3条により定められ,事務分配は本庁の裁判官会議が定めるのであるから,知財高裁の扱いは明らかに特別である。

もっとも,知財高裁が訴訟法上は東京高等裁判所の支部であって独自の管轄権を有しないことは,通常の支部と変わらないと解されている(前掲コンメンタール民事訴訟法Ⅰ236頁)。このことは条文上も現れており,いわゆる大合議の根拠規定である民事訴訟法310条の2は,「……控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。」と,あくまで東京高等裁判所を主語として規定している。

第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部

高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。

名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域

各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。

支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区

松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。

1つの県だけを担当する支部が岡山支部と那覇支部の2つにとどまることについては,次の投稿がある。

広島高裁岡山支部の管轄は岡山のみ。

鳥取は広島高裁松江支部の管轄。

ひとつの都道府県のみを管轄する高裁支部は、広島高裁岡山支部と福岡高裁那覇支部のみ。

岡山から広島へは、のぞみで40分。

この事実から、広島高裁岡山支部の異常性がご理解いただけるはず。

— やつはし (@yatsuhashidayo) May 23, 2021
3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件

知財高裁は,東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち,知的財産高等裁判所設置法2条各号に掲げる知的財産に関する事件を取り扱う。同条1号は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,回路配置利用権,著作者の権利,出版権,著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するものを掲げ,同条2号は特許法178条1項の訴え等のいわゆる審決取消訴訟を掲げる。

このうち,特許権,実用新案権,回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(民事訴訟法6条1項の「特許権等に関する訴え」)については,第一審が東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄とされ(同項),大阪地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴は東京高等裁判所の専属管轄とされている(同条3項本文)。その結果,特許権等に関する訴えの控訴事件は全国から東京高等裁判所に集まり,知財高裁が取り扱うことになる。もっとも,同条3項ただし書は,同法20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴を除外している。

意匠権,商標権,著作権(プログラムの著作物を除く。),不正競争等に関する訴えは民事訴訟法6条の対象外であるから,その控訴事件は通常の控訴管轄に従って各高等裁判所に係属し,そのうち東京高等裁判所の管轄に属するものを知財高裁が取り扱うことになる。

(続きを読む...)高等裁判所支部――設置根拠,担当区域,取り扱う事務及び沿革(AIリライト)

検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う資料と統計の範囲

1 平成23年分から平成27年分までの資料
2 平成28年分及びそれ以後

第2 保管記録,裁判所不提出記録及び不起訴事件記録の違い

1 保管記録
2 裁判所不提出記録
3 不起訴事件記録
4 閲覧と謄写

第3 全事件に関する保管記録等の閲覧・謄写

1 閲覧申出
2 謄写申出
3 「全部許可」の意味

第4 交通事故事件に関する記録取得の統計

1 裁判所からの送付嘱託等
2 弁護士会照会
3 被害者等からの直接申出
4 統計から読み取れる範囲

第5 映像・録音記録及び文書提出命令の掲載事例

(続きを読む...)検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況(AIリライト)

不起訴事件記録の開示範囲の拡大(AIリライト)

不起訴となった事件の記録は,刑事訴訟法47条により,公判が始まる前は原則として非公開である。もっとも,被害者等の保護のため,法務省の通達によって,実況見分調書などの客観的な証拠を中心に,開示の範囲は段階的に広げられてきた。本記事は,(1)非公開の原則と例外(ただし書)の判断枠組み,(2)開示範囲を広げた3つの通達の内容,(3)実況見分調書を文書送付嘱託で入手する際の検察庁の実際の取扱い,(4)送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の注意点,(5)被害者への情報提供が拡充された経緯を,条文・通達・裁判例の原典に当たって整理する。

目次

第1 不起訴事件記録は原則として非公開であること

1 刑事訴訟法47条による公判前の非公開の原則
2 47条本文の趣旨と,ただし書による開示の判断枠組み

第2 法務省通達による開示範囲の段階的な拡大

1 平成12年通達――交通事故以外の事件・客観的証拠への拡大(刑総128号)

(1) 通達前の運用
(2) 新たな開示方針
(3) 閲覧・謄写の請求者等

2 平成16年通達――供述調書と目撃者情報(刑総627号)
3 平成20年通達――被害者参加対象事件の客観的証拠(刑総1595号)

第3 実況見分調書を文書送付嘱託で入手する場合の検察庁の対応
第4 送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の留意点

1 調査嘱託の結果と,送付嘱託で得た文書の証拠化
2 文書提出の際に誓約書・同意書を求めることの当否

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不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すべき結論

1 不起訴事件記録は一つの書類ではない
2 入手ルートは申請者と資料の所在で決まる

第2 不起訴事件記録の法的根拠と開示範囲

1 刑事訴訟法47条に基づく個別判断である
2 被害者参加対象事件の被害者等
3 その他の被害者,被疑者側及び第三者
4 客観的証拠と供述調書の差

第3 被害者又は被害者代理人が検察庁へ申請する手順

1 事件を特定する
2 対象文書と必要性を具体化する
3 保管検察庁へ事前確認して申請する
4 閲覧と謄写は同じとは限らない

第4 被疑者側又は第三者が入手を求める場合

1 不起訴処分の告知と記録開示は別である
2 直接申請と23条照会の選択

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判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

刑事事件で有罪判決等が確定すると,その事件の記録(刑事確定訴訟記録)は,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管する(刑事確定訴訟記録法2条1項)。
交通事故の被害者側・加害者側の代理人が,民事賠償のために実況見分調書や供述調書を入手する場面をはじめ,確定した刑事記録は,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧・謄写することができる。

本記事では,判決確定後の起訴事件の刑事記録を入手する具体的な手順(大阪地方検察庁の取扱いを例とする),閲覧・謄写を定める法律の枠組みと最高裁判所の判断,記録の保管期間,手数料,そして令和7年に成立した刑事手続のIT化による今後の変化までを整理する。
数値・条文・裁判例は,e-Gov法令検索の現行条文と裁判所ウェブサイト掲載の決定文で確認した。

目次

第1 確定した刑事記録を入手する手順

1 全体の流れ

(1) 被害者側の代理人の場合
(2) 加害者側の代理人の場合
(3) 電話で照会するときに伝える事項

2 大阪地方検察庁での閲覧・謄写申請の取扱い

(1) 窓口に提出する書類
(2) 閲覧手数料の納付方法
(3) 支部・区検の記録を謄写する場合

3 裁判書の謄本・抄本の交付請求

第2 閲覧・謄写を定める法律の枠組み

1 閲覧の根拠と限界

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新任判事補研修の資料

目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント
第4 関連記事その他

* 新任判事補に対しては判事補10号が適用されます(令和6年10月9日付の国の答弁書9頁)ところ,令和5年1月1日現在,東京地裁に勤務している場合の判事補10号の年収は622万2152円です(裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)参照)。

第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿
・ 新任判事補登庁日時・場所
・ 六法配布一覧
・ 班別名簿
・ 模擬記録
・ 起案用書式
・ 令状事務の留意点(進行予定)
・ 裁判所職員制度の概要-参考資料-
→ 異動方針について,判事補の外部経験について,裁判官・検察官の給与月額表(令和7年4月24日現在),裁判官の休暇・休業について,裁判官の兼職について,インターネットを利用する際の服務規律の遵守について,裁判官の旧姓使用について,裁判官の倫理について,裁判所における一般職の職員,裁判所における人事の仕組みが含まれています。

(続きを読む...)新任判事補研修の資料