その他裁判所関係

東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
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東京地裁民事第27部(交通部)

目次
1 東京地裁27民の状況
2 民事交通訴訟事件の新受件数が顕著な増加傾向を示している原因等
3 交通事件における一覧表の活用及びその狙い
4 交通事件におけるカルテの提出方法の検討例
5 東京地裁交通部の執筆記事及び書籍
6 関連記事その他

1 東京地裁27民の状況
(1) 東弁リブラ2021年11月号「東京地裁書記官に訊く-交通部編(2021年版)-」には「はじめに」として以下の記載があります。
    東京地方裁判所民事第 27部は,当庁の民事訴訟事件係において受け付けた事件のうち,交通事故に関する事件のみを取り扱う専門部です。
    令和 3年 4月時点において,裁判官 14名,書記官 17名(主任書記官 3名,書記官 14名),速記官2名及び事務官 3名,単独事件を担当する係が 12係(1・2・3・4・5・6・7・A・B・C・D・E),合議事件を担当する係が 5係(甲 1・2・3,乙 A・B)で審理にあたっています。
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東京地裁の歴代の第一所長代行

目次
1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
3 絶望の裁判所の記載
4 関連記事

1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ (令和8年3月9日以降については開示請求中です。)
・ 45期の朝倉佳秀裁判官(令和7年 3月27日~)
・ 44期の佐藤達文裁判官(令和5年 3月12日~)
・ 43期の江原健志裁判官(令和3年 8月 2日~)
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昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号

目次
0 総論
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
6 関連記事その他

新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月)の表紙及び末尾

0 総論
(1) 東京高裁広報及び東京地裁広報が作成した,新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月1日付)を掲載しています。
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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
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裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと

目次
第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
第2 関連記事その他

第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成29年度(最情)答申第21号(平成29年7月24日答申)は,「裁判所職員採用試験における得点分布が分かる文書(平成28年度)」(以下「本件開示申出文書」といいます。)の開示の申出に関して以下のとおり説明しています(ナンバリング,改行及び見出しを追加しました。)。
・ 本件各対象文書は,第1次試験(=基礎能力試験及び専門試験)の得点度数分布表(裁判所HPの「試験問題」参照)のことです。
   
1 第1次試験の得点度数分布表は部分開示が相当であること
(1)   本件各対象文書を見分した結果によれば,本件不開示部分には,第1次試験の各試験種目における得点別の受験者数,積算数及び割合が記載されていることが認められる。
   また,当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が挙げる司法試験については得点分布が公表されているものの,その他の資格試験や国家公務員等の採用試験については必ずしも得点分布が公表されておらず,試験によって公表される事項等が異なる状況にあると認められる。
(2)   そこで最高裁判所事務総長の上記説明の内容につき検討すると,試験に関して公表される事項等については,試験ごとに公表に伴う種々の影響等を考慮して定められている現状にあると考えられ,裁判所職員の採用試験においては,合格者決定方法の一つとして試験種目ごとに下限の得点を定めているため,本件不開示部分が開示されると,裁判所への質問,照会,中傷等が増加し,試験業務に支障が生じるおそれがあるほか,後日の照会等へのおそれや煩わしさから,適正な合否判定が困難になるという上記説明の内容が不合理とはいえない。
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特例判事補

目次
1 地家裁における特例判事補
2 高裁判事職務代行としての特例判事補
3 特例判事補制度制定時の国会答弁(令和3年2月7日追加)
4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
8 関連記事その他

1 地家裁における特例判事補
(1) 根拠法の条文
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豊岡慎也裁判官(64期)の経歴

生年月日 S61.1.17
出身大学 東大院
定年退官発令予定日 R33.1.17
R8.4.1 ~ 仙台家地裁古川支部判事
R6.4.1 ~ R8.3.31 仙台法務局訟務部付
R4.1.16 ~ R6.3.31 宇都宮家地裁大田原支部判事
R3.4.1 ~ R4.1.15 宇都宮家地裁大田原支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 広島家地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 広島法務局訟務部付
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京地家裁立川支部判事補
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裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

① 裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
    御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
② 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております
③ 配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
    復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
    また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
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中町翔裁判官(63期)の経歴

生年月日 S58.7.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.7.18
R6.4.1 ~ 東京地裁32民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 松江地家裁浜田支部判事
R3.1.16 ~ R3.3.31 名古屋地裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.1.15 名古屋地裁判事補
H27.6.18 ~ H30.3.31 那覇地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.6.17 東京地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事補

中村雅人裁判官(65期)の経歴

生年月日 S56.1.4
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R28.1.4
R6.4.1 ~ 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
R5.1.16 ~ R6.3.31 岡山地裁1民判事
R3.4.1 ~ R5.1.15 岡山地家裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 神戸家地裁判事補
H30.4.1 ~ H31.3.31 福島家地裁いわき支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
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初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料は存在しないこと

1 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」については, 「初めて司法修習生考試事務を担当する職員に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」と整理した。
イ 初めて司法修習生考試事務を担当する職員は,前任の職員や他の担当職員から口頭で説明を受けるなどしながら考試事務の職務内容を把握しており,
改めて職務内容を説明するための資料を作成する必要はないことから,対象文書は作成又は取得していない。
ウ よって,本件申出に係る文書を不開示とした原判断は相当である。

2 司法修習生考試担当者は,司法研修所教官の中から選任されています「司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)」参照)。

3 ちなみに,67期二回試験の場合,時給1050円のアルバイトの試験監督が,刑事弁護の答案回収が終わる前に立ち去るという事件が発生しました(「65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事」参照)。

二段の推定

目次
第1 二段の推定
1 総論
2 二段の推定における実印及び認印の違い
3 二段の推定が特に重要となる場合
4 二段の推定により証明の負担が軽減される程度
5 事例判例
第2 作成者の判断能力と文書成立の真正
第3 二段の推定以外に,文書の成立の真正を証明する手段の確保方法
第4 ハンコ
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日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会

目次
1 総論
2 日弁連理事会への事後報告
3 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談
4 関連記事その他

1 総論
・ 法曹制度検討会の,平成14年11月12日の第12回配付資料のうち,「日弁連における最高裁判所裁判官推薦方法」及び「資料1 日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に関する資料」にあるとおり,日弁連は,日弁連内に設置した最高裁判所裁判官推薦諮問委員会の答申に基づき,最高裁判所に対し,弁護士枠の最高裁判所判事候補者を推薦しています。
   その際,候補者に順位を付けているみたいです(平成21年11月17日全部改正後の「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」6条参照)。

2 日弁連理事会への事後報告
(1) 日弁連会長は,日弁連推薦の手続が完了したときは,日弁連推薦にかかる候補者の氏名並びに審議の経過及び内容を日弁連理事会に報告します(「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」7条1項)。
   また,日弁連会長は,最高裁判所裁判官の任命行為が完了したときは,日弁連が推薦し,任命された最高裁判所裁判官の氏名及び推薦理由を会員に公表しています(「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」7条2項)。
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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

目次
第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
令和7年
3月31日:
46期の小林邦夫

令和6年
10月16日
57期の西田祥平
4月13日46期の丸山徹

令和5年
4月 9日:
45期の中島栄
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裁判所が考えるところの,人証に基づく心証形成

目次
0 はじめに
1 総論
2 主尋問
3 反対尋問
4 介入尋問
5 人証の特徴
6 関連記事その他

0 はじめに
・ 以下の1ないし4の記述は,①月刊大阪弁護士会2011年10月号27頁ないし30頁,及び②大阪地裁と大阪弁護士会の,2015年2月2日開催の第72回民事裁判改善に関する懇談会議事録に書いてある,裁判官の発言をほぼ抜粋したものです。
 
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最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

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野上誠一裁判官(55期)の経歴

生年月日 S54.1.11
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R26.1.11
R8.4.1 ~ 高松地裁民事部部総括
R5.4.1 ~ R8.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 松山地家裁西条支部長
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁21民判事(知財部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H24.10.16 ~ H26.3.31 名古屋地裁7民判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 名古屋地裁判事補
H20.8.1 ~ H23.3.31 盛岡地家裁判事補
H20.7.4 ~ H20.7.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.7.3 法務省民事局付
H14.10.16 ~ H17.3.31 東京地裁判事補

野村武範裁判官(51期)の経歴

生年月日 S48.10.29
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.10.29
R8.4.1 ~ 東京地裁部総括
R5.4.1 ~ R8.3.31 大阪地裁24民部総括
R2.5.11 ~ R5.3.31 東京地裁48民判事
R2.4.1 ~ R2.5.10 東京高裁民事部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁1民判事(労働部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁16民判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 大分地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.4.10 大分地家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 総務省自治行政局
H16.3.1 ~ H16.3.31 最高裁総務局付
H13.4.1 ~ H16.2.29 函館家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
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最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情

目次
1 最高裁の破棄判決等一覧表
2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
3 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
4 関連記事その他

1 最高裁の破棄判決等一覧表
(令和時代)
令和 元年分令和2年分令和3年分令和4年分
令和 5年分
(平成時代)
平成25年分平成26年分平成27年分
平成28年分平成29年分平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

畠山新裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.1.31
出身大学 東大
R8.1.31 定年退官
R3.4.1 ~ R8.1.30 千葉家地裁佐倉支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 さいたま家地裁川越支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁21民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 宇都宮地家裁足利支部長
H19.4.1 ~ H23.3.31 千葉地家裁判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 青森地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 大阪地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 青森地家裁弘前支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 千葉家地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 神戸地裁判事補

* 41期の畠山新裁判官は,判例タイムズ1519号(2024年6月号)に「面会交流の現状と展望」を寄稿しています。

新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決

   平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
   弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
   
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍  岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居  大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
   被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
   被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)

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林まなみ裁判官(62期)の経歴

生年月日 S56.10.18
出身大学 東大院
退官時の年齢 43歳
R7.4. 4 依願退官
R7.4.1 ~ R7.4.3 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
R2.1.16 ~ R2.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H29.4.1 ~ R2.1.15 千葉家地裁松戸支部判事補
H25.4.1 ~ H29.3.31 広島家地裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 横浜地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 横浜地裁判事補

判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

目次
1 判決要旨の取扱い
2 刑事上訴審の事件統計
3 関連記事その他

1 判決要旨の取扱い
(1) 最高裁判所の広報ハンドブックの「6-4 判決要旨等」によれば,「要旨・骨子は,速報性が要求される報道機関の利用のために裁判部に特別に作成してもらったものであり,そのような報道機関以外に提供することは基本的に予定されていない。」とのことです。
(2)ア   藤井浩人美濃加茂市長の弁護人をしていた郷原信郎弁護士ブログ「村山浩昭裁判長は,なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」によれば,美濃加茂市長に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(逆転有罪判決。平成29年12月11日上告棄却決定)の場合,名古屋高裁は,美濃加茂市長及びその弁護人に対し,報道機関に提供した判決要旨の交付を拒んだみたいです。
   しかし,最高裁判所の広報ハンドブックによれば,判決要旨を報道機関以外に提供することは「基本的に」予定されていないとなっていますが,禁止されているわけではありません。
イ  第一審で無罪を言い渡された被告人に対し,控訴裁判所が事実調のうえ,右無罪判決を破棄し,自ら有罪の判決を言い渡すこと,及びこの場合,右控訴審判決に対し,上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは,憲法31条ないし40条又はその精神に反するものではありません(最高裁昭和47年6月15日判決)。
(3)ア 名古屋高裁の平成29年1月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,名古屋高裁の広報事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため,文書の存否自体を回答できないそうです。
イ 平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高いから,開示できないそうです。
   ただし,最高裁平成18年10月3日決定が「民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。」と判示していることとの整合性はよく分かりません。
ウ 平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申)は,「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」ということで存否応答拒否は妥当であるとする答申を出しました。
(4) 以下の事務連絡を掲載しています。
① 訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成28年12月20日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)
② 報道機関等への判決要旨等の交付について(平成29年7月25日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)

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判決要旨等

目次
第1 判決要旨等
第2 関連記事その他

第1 判決要旨等
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)55頁ないし57頁には,「6-4 判決要旨等」として以下の記載があります。
1 判決要旨等の提供の理由等
    言渡し前に,記者クラブから広報担当に対して,判決言渡しの際,判決要旨・骨子を配布してほしい旨の要望が出されることがある。
    記者は,言渡し後ごく短期間のうちに記事を作成しなくてはならない。記事の予定稿を用意することもあるようであるが,それでも記事をまとめるまでには,非常に慌ただしい作業となる。そのような中で短時間に判決文を読みこなす,あるいは判決理由の朗読を聴いて正確に要点を抽出するということは極めて難しいといえよう。このような状況から,正確な報道のためには,裁判所の方で要旨・骨子を提供するのが有効であるとして,これまでも便宜供与してきたところである。

2 判決要旨等作成のための協力依頼
    判決要旨等の作成は広報事務であるが,実際には,事案や判断の内容に精通している裁判体の協力が不可欠である。判決を正確に報道してもらうためであり,記者クラブから要望があった場合には,広報担当者から速やかに裁判部(裁判官)に依頼することになる。
    裁判部に判決要旨等の原案作成を依頼する際には,次の点にも配盧を願うとよい。
(1) 長文にならないよう配慮
    紙面のスペースには限りがあるため,判決要旨が長文であると,一部がカットされて掲載されることになる。事件にもよるが,新聞に掲載される分量は,長くても3000字程度,骨子は300字程度とされている。これが要旨等の長さの目安になる。
(2) 分かりやすいよう配慮
    例えば,当事者複数の民事事件の場合,記者は主文を見て認容総額を把握できないこともある。判決要旨中に認容総額を盛り込むと誤報が防げる。当事者多数の損害賠償事件などでは,認容総額(連帯して支払が命じられたときは,全体で支払うべき額),判決時の原告数と認容した原告数,認容最高・最低額等が分かるような一覧表を用意するなどの工夫が求められる。また,判決要旨の各項目ごとに見出しなどを付けると判決要旨の全体像が分かりやすい。判決要旨は,報道のためのもので,判例集に載せるものではない。重要な法律論であっても,記者が関心を示さないようなものは省き,判決要旨等は,一般読者を想定した,分かりやすいものを作成すべきであろう。
(3) プライバシー情報への配慮
    判決要旨等の作成に当たっては,秘匿決定のされた事項等,関係者のプライバシーに関する情報に十分配慮することが求められる。
(4) 判決要旨等の部数への配慮
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判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

目次

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載
2 判検交流に関する国会答弁
3 福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
4 関連記事

* 「行政機関等への出向裁判官」も参照してください。

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成21年6月16日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
 なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
② 平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③ 法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書(平成21年6月30日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
② 平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③ 弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
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判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較

目次
第1 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収
第2 関連記事その他

第1 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収
・ 令和2年1月7日現在の月収は以下のとおりであります(行政機関の特別職につき,内閣府HPの「主な特別職の職員の給与」参照)ところ,例えば,東京23区勤務の場合,地域手当として別途,月収の20%が加算されます。

1 最高裁判所長官(月収201万1000円)
・ 特別職である内閣総理大臣と同じです。

2 最高裁判所判事(月収146万6000円)
・ 特別職である国務大臣,会計検査院長及び人事院総裁と同じです。
・ 一般職である検事総長と同じです。

3 東京高等裁判所長官(月収140万6000円)
・ 特別職である内閣法制局長官,内閣官房副長官,副大臣,国家公務員倫理審査会の常勤の会長,公正取引委員会委員長,原子力規制委員会委員長及び宮内庁長官と同じです。
・ 立法府の特別職である衆参事務総長,衆参法制局長,国立国会図書館長と同じです。

4 その他の高等裁判所長官(月収130万2000円)
・ 一般職である東京高検検事長と同じです。
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判事任官者研究会の資料

目次
1 判事任官者研究会の資料
2 関連記事その他

1 判事任官者研究会の資料
(1) 判事任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度
(平成時代)
平成26年度平成27年度平成28年度
平成29年度平成30年度
(2) 判事任官者研究会は,新任判事(11年目の裁判官)を対象に実施されており,平成30年度の場合,61期の裁判官が対象でした。
(3) 平成28年度までは「判事任官者実務研究会」という名称でした。


2 関連記事その他
(1) 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に載ってある「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」には,39期の本多久美子裁判官(弁護士任官者)が神戸地裁民事部の部装活をしていたときの体験談として,「私が他の裁判官と比べて判事補の「指導」において不利だと思うのは、自分に判事補の経験がないことですね。右陪席に「ここまで言っていいかな。」と聞いたりしていました。」と書いてあります。
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判事補の外部経験の概要

目次
第1 判事補の外部経験の説明文書
第2 個別の外部経験先(平成26年度の文書参照)
1 訟務検事
2 法務省
3 弁護士
4 行政官庁
5 在外公館
6 法整備支援
7 民間企業研修
8 海外留学
9 その他
第3 判事補の外部経験に関する国会答弁
第4 外部経験から復帰後の異動の方針
第5 関連記事その他

第1 判事補の外部経験の説明書
・ 「判事補の外部経験の説明文書」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
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判事補基礎研究会の資料

目次
1 判事補基礎研究会の資料
2 関連記事

1 判事補基礎研究会の資料
(1) 判事補基礎研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事補基礎研究会の日程表,参加者名簿及び配布資料目次」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
令和5年度令和6年度令和7年度
(平成時代)
平成26年度平成27年度平成28年度
平成29年度平成30年度
(2) 判事補基礎研究会は,任官3年目の判事補を対象に実施されており,例えば,令和元年度の場合,69期判事補が対象であり,令和5年度の場合,73期判事補が対象でした。


司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

2 関連記事
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
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判事補の採用に関する国会答弁

目次
第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年 3月27日の国会答弁
2 平成29年12月 5日の国会答弁
3 平成30年 3月30日の国会答弁
4 令和 4年 3月 4日の国会答弁
第2 財務省の国会答弁
1 平成31年 3月22日の国会答弁
第3 判事補の任官者の減少が止まらない理由に関する質疑応答
第4 関連記事その他

* 「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」及び「最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書」も参照してください。

第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年3月27日の国会答弁
(1) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 私どもといたしましても、修習生の中で裁判官としてふさわしい者につきましてはできる限り多数任官してもらいたいと考えております。その考えというのはこの間一貫しておるところでございます。ただ、裁判官にふさわしい資質、能力を備えてもらっていることがまず重要でありますし、他方で、修習生の側にも弁護士として活躍したいという希望を持つ者もおりまして、そこの関係で、結果として現在の数字になっておるところでございます。
   法科大学院との関係でお尋ねがございました。法科大学院へは、御承知のとおり、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に基づきまして、実務家教員として多数の現職の裁判官が法科大学院に派遣され、主に実務科目の講義を担当しておるところでございます。

   この講義、それから講義終了後のいろんなやり取りの中で、裁判官の裁判に対する考え方や人柄に触れながら裁判官の仕事にやりがいや魅力を感じる学生も多いというふうに聞いておるところでございます。また、そうした講義などを通じまして、裁判官の職務に関心を持った法科大学院生が実際に裁判の傍聴にやってくるということも少なくないと聞いております。
   いずれにいたしましても、裁判官としてふさわしい者につきましては数多く採用してまいりたいと考えておるところでございます。
② 今年一月に六十六期修習生から裁判官に任官した女性の割合に関する数字は、委員が今おっしゃられたとおりでございます。
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判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)

1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期72期73期74期75期
76期77期

2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。

3 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。

4 Markdown形式の表は以下のとおりです。

77期

法科大学院修了者(合計 82人)

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判事補の海外留学状況

目次
1 総論
2 昭和時代の判事補の海外留学に関する説明
3 平成31年3月22日の国会答弁
4 令和3年当時の最高裁判所の説明
5 個別の体験談
6 海外転出者に対するマイナンバーカードの交付(令和6年5月27日開始)
7 留学費用の償還
8 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記
9 VPN接続に関するメモ書き
10 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補の海外留学状況
ア 以下のとおり,判事補の海外留学状況が分かる文書を掲載しています。
(令和時代)
(令和2年度はなし。)
令和3年度分令和4年度分令和5年度分令和6年度分
(平成時代)
平成 元年度から平成17年度までの分
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ハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見

1   平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のうち,裁判所HPに掲載されているもの以外は,同月27日までに廃棄されました(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))。

2 答申には以下の記載があります。なお,本件開示申出文書というのは,平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のことです。
   最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に該当する可能性がある文書としては,①記者会見の日時・場所等を記載した文書,②取材の集合時間・注意事項等を記載した文書,③配布資料があったとした上で,①及び②については,いずれも報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,報道機関等からの問合せがあった際に確認するための控えについても,記者会見終了時点において,事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,本件開示申出の時点において存在しないと説明している。
   そこで検討すると,①及び②の文書は,いずれも記者会見の準備のための事務に用いられるものであると考えられるから,その内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であるということができる。そうすると,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。そして,①及び②の文書が上記のような文書であることからすると,記者会見の日の2日後である本件開示申出の時点において,①及び②の文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。したがって,これらはいずれも廃棄済みであると認められる。

  また,③の配布資料については,いずれも裁判所ウェブサイトに掲載されたものであるとする最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとする事情も見当たらない。したがって,本件開示申出の内容に照らすと,これは,本件開示申出文書に当たらないと認められる。

* 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。

最高裁判所判例解説

目次
1 総論
2 昭和時代の説明
3 最高裁判所裁判官経験者の説明
4 最高裁判所調査官経験者の説明
5 情報公開手続における最高裁判所の説明
6 一般財団法人法曹会
7 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所判例解説は最高裁判所調査官が作成しているものであり,最高裁判所の判例集に登載された判例について,その要旨と参考条文を掲げ,事案の概要,一審及び二審の要旨,上告理由の概要並びに判決についての論点ごとの解説をしたものです。
(2) 最高裁判例のうち,最高裁判所判例集(民集・刑集)に掲載されたものについては,「法曹時報」に「最高裁判所判例解説」として掲載され,その後,その解説は,年度ごとに民事篇と刑事篇に分けて「最高裁判所判例解説 民事篇(刑事篇)」というタイトルの本にまとめられます(同志社大学司法研究科図書室の「図書室だより」第11号(2007年8月)参照)。
(3) 京都大学法学部図書室HP「判例をさがす」には以下の記載があります。
◯『最高裁判所判例解説 民事篇・刑事篇』[法曹会](判解・調査官解説)
判例解説資料の中でも、事件を担当した最高裁判所調査官が執筆した『最高裁判所判例解説』を「判例解説」もしくは「調査官解説」と呼び、最も重要な資料とされています。『法曹時報』掲載の判例解説を単行本化したものであるため、まだ単行本化されていない年度の事件についての判例解説については『法曹時報』の掲載記事から確認できます。法学部図書室内の所定のPCで、記事の検索・全文閲覧が可能です。
(4) 最高裁判所判例解説は,単に「調査官解説」とか「判例解説」ともいわれますところ,一般財団法人法曹会で販売されています(法曹会HP「最高裁判所判例解説」参照)。
(5) 日本の最高裁判所(日本評論社)245頁には「1967年度から「最高裁判所調査官室編」が消えて、単に「最高裁判所判例解説」と表記されるようになったが、その後は、むしろ調査官解説の制度的権威が高まる過程をたどった。」と書いてあります。

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馬場義博裁判官(64期)の経歴

生年月日 S58.9.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.9.2
R8.4.1 ~ 山形地裁刑事部判事
R7.4.1 ~ R8.3.31 東京地裁49民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 法務省訟務局付
R4.1.16 ~ R4.3.31 東京家地裁立川支部判事
R2.4.1 ~ R4.1.15 東京家地裁立川支部判事補
H29.6.9 ~ R2.3.31 松山地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.6.8 名古屋地家裁一宮支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 東京地裁判事補

平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

目次
1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
4 裁判所職員の採用広報動画
5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
6 当事者対応の困難例
7 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット
(1) 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

ア 令和時代
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度令和7年度
イ 平成時代
平成3年度平成4年度平成5年度平成6年度
平成7年度平成8年度平成9年度平成10年度
平成11年度平成12年度平成13年度平成14年度
平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度
平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
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百日裁判事件(公職選挙法違反)

目次
第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
第2 組織的選挙運動管理者
1 連座制
2 裁判例
第3 関連記事その他

第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 「百日裁判事件処理に関する執務資料(平成13年度版 含,百日裁判事件概説)」の「第1部 百日裁判事件概説」には以下の記載があります。

第1 百日裁判の対象
   以下の記述は,公刊物等に登載された公職選挙法の解説のうち百日裁判に関する部分を当刑事局(山中注:最高裁判所事務総局刑事局)で取りまとめたものである。
1 百日裁判の意義
   公職選挙法(以下,単に「法」という。)は,法253条の2第1項において, 当選人や選挙運動の総括主宰者ら(いわゆる連座対象者)による一定の選挙犯罪事件については,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと定めている。これに基づいて行われる裁判を一般に百日裁判と呼んでいる。
   百日裁判の対象となる事件は,大きく分けると,
① 当選人の選挙犯罪
② 法251条の2第1項各号に掲げる総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,公職の候補者等の親族,公職の候補者等の秘書の選挙犯罪
③ 法251条の3第1項に掲げる組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪
④ 法251条の4第1項各号に掲げる公務員等の選挙犯罪
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パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

目次
第1 AI作成の判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)

* 「運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

第1 AI作成の判例評釈
以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年9月18日判決(担当裁判官は60期の植田類)及び大阪高裁令和7年3月14日判決(担当裁判官は40期の黒野功久44期の木太伸広及び49期の丸山水穂)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年8月20日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

    昨今,労働者の権利意識の高まりとともに,未払残業代請求訴訟は増加の一途をたどっています。その中でも,パワーハラスメントを理由とする損害賠償請求や,管理監督者性の有無,付加金の支払義務などが複雑に絡み合う事案は少なくありません。
    今回は,特に①客観的証拠に乏しい状況下でのパワーハラスメントの事実認定と供述の信用性評価,②管理監督者性の判断,そして③事実審口頭弁論終結前にされた仮執行宣言に基づく支払が付加金支払義務に与える影響という,実務上重要な論点を含んだ裁判例について、事実関係を整理し,検討を加えてみたいと思います。

1 事実の概要
(1) 当事者
    本件は,タクシー会社であるY1社及びY2社(以下「Y社ら」)に運行管理者兼営業所長として勤務していたXが,Y社ら及びその上司であるY3に対し,未払割増賃金,休業手当,付加金並びにパワーハラスメント及び過重労働を理由とする損害賠償等を請求した事案です。
(2) 背景
    Xは,Y1社の神戸営業所長として勤務していましたが,令和3年10月1日,同営業所がY2社に事業譲渡されたことに伴い,同日以降はY2社の従業員として,引き続き同営業所で勤務していました。Y3は,Y1社の営業部長であり,Y2社の取締役を兼務する,Xの上司でした 。
(3) 原告(X)の請求及び主張の概要
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運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

目次

第1 AI作成の判例評釈
1 事実の概要
2 判旨
3 判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)
1 事実認定と証拠調べの姿勢について — 職責の放棄ではないか
2 法令解釈と適用について — 各種法理への理解を欠いているのではないか
3 担当裁判官各位への心証
4 終わりに
第3 判例評釈を読んだAI薬剤師の感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 運行管理業務の「安全の要」としての職責
2 「精神障害2級」と処方薬が及ぼす影響
3 「具体的支障」という立証のハードルと予防医学
4 結語
第4 判例評釈を読んだAI産業医の感想(AIの感想であって,現実の産業医の感想ではないです。)
1 産業医の立場から見た「労務提供能力の確認」の意義
2 「就業判定」という概念の不在
3 「現に支障がない」という論理の危険性
4 向精神薬と運行管理業務の両立性
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裁判所職員の病気休職

目次
1 裁判所職員の病気休職に関する国会答弁
2 過労自殺と使用者の安全配慮義務
3 裁判所における公務災害の認定手続
4 休職者数等に関して最高裁判所に存在しない文書
5 裁判所職員に対する,精神疾患による休職発令数
6 当事者の不当要求等の内容
7 精神疾患に関するメモ書き
8 関連記事その他

1 裁判所職員の病気休職に関する国会答弁
 裁判所職員の病気休職に関して,平成25年11月26日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました。
○仁比聡平君 今、御答弁の中で政府の計画に協力をしてという御発言もあったんですけれども、言わばこれまでの裁判所内部でのそうした切り詰めといいますかね、もう私、限界だと思います。
 人は城という言葉がありますけれども、裁判の手続あるいは裁判所の運営というのは、建物が人を裁いているんじゃなくて、裁判所職員に支えられて裁判官、裁判体がそうした適正な手続を進めていくわけですから、この人を減らしてしまうというやり方は裁判所を壊すことになりかねないわけですよね。
 実際、裁判所職員の病気休職、中でも精神疾患による病休が大変増えています。私がちょっと資料を先にいただいて、御紹介をしますと、この平成二十年から二十四年度の五年間を見たときに、全体で二百六十五名の書記官が精神疾患による病休を取っておられるわけですけれども、この数字というのは、例えば平成二十四年度、二〇一二年度の五十七名というのは、全体の書記官の中に占める割合というのは〇・六%に上るんです。その前の年度は〇・六五%に上っているわけですよね。
 これ、大臣あるいは副大臣や政務官も、学校の教員のメンタルヘルス、中には自殺というような深刻な事態が社会問題化していることも御存じかと思いますけれども、この教員の精神疾患による休職者率というのは平成二十三年度で〇・五七%なんですね。教員のメンタルヘルスによる休職者率に匹敵するというよりも更に多い裁判所職員が精神疾患によって休職をしていると。もちろんこれは休職に至っているというのはよほどのことなのでありまして、氷山の一角だと見るべきだと思うんですね。
 最高裁としては、こうした職員の疾病の状況についてどんなふうに認識をしておられますか。

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他

第1 平成28年度以降の名簿

1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
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秘匿情報の管理に関する裁判所の文書

目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
第2 関連記事その他

第0 はじめに
1 令和5年2月20日以降については原則として,新たな秘匿制度が適用されます(当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用方法が書いてある文書1/2及び2/2当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用方法が書いてある文書によって開示された文書)に含まれる,新たな秘匿制度を踏まえた秘匿情報の適切な管理について(令和5年1月26日付の最高裁総務局第一課長等の事務連絡)参照)。
2 「秘匿制度に係る改正通達に関する事務処理のポイントとQA」の発出について(令和5年2月3日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)が分かりやすいです。

第1 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 秘匿情報の適切な管理について(平成27年2月19日付の最高裁判所総務局,民事局,刑事局及び家庭局の課長の事務連絡)別紙1ないし3は以下のとおりです。

秘匿情報の適切な管理について(別紙1)

1 はじめに
    裁判所は,記録上に表れている情報のうち,当事者や被害者等の利害関係人(以下「当事者等」という。)からの秘匿を希望する旨の申出等を踏まえて,秘匿すべきであると判断した情報(以下「秘匿情報」という。)については,裁判所の意図に反して流出させることのないように適切に管理しなければならない。仮に,裁判所として行うべき管理を怠って秘匿情報を流出させるといった事態を発生させた場合には,秘匿を希望した当事者等の名誉や社会生活の平穏が著しく害されたり,身体や財産への危害が加えられたりするおそれを生じさせることになり,ひいては,あらゆる裁判の基盤となっている裁判所に対する信頼を大きく揺るがすことになりかねない。したがって,秘匿情報の適切な管理の重要性についての意識を,裁判官を含めた関係職員間で共有し,共通の視点を持って日々の事務処理を行っていく必要がある。
2 秘匿情報の適切な管理に向けて
(1) 事務処理態勢の構築
    秘匿情報の適切な管理は,事件受理時における教示の段階から事件終局後の関係機関等への引継ぎの段階までといった,裁判所が関わる手続の流れを意識しながら,関係職員が互いに有機的な連携を図りつつ,実現されなければならない。これに向けて,個々の職員が秘匿情報の管理について高い問題意識を有することも重要ではあるが,それのみに依存するのでは不十分である。秘匿情報の管理が必要となる事件が常に係属し得ることを前提に,あらかじめ万全な事務処理態勢を組織として検討し, これを構築した上で,関係職員間で適切に認識を共有しておく必要がある。
(2) 検討すべき事項の整理
    事務処理態勢を検討するに当たっては,秘匿情報の適切な管理の重要性を踏まえた上で,事務を行う根拠・目的に照らして合理的な対策を検討する必要があるが, どのような視点で何をどこまで検討すればよいのか,考えられる対策の中からどのような対策を選択し実践すべきかについては,悩みが多いものと思われる。そのような検討を効果的に進めるためには,検討すべき事項を具体的に整理することが有用であり,その内容としては,次のようなものが考えられる。
① (当事者等がどのような情報について秘匿を希望しているかを把握し,それらを踏まえた上で)どの情報を秘匿情報として取り扱うかを具体的に判断し,その内容について秘匿情報を取り扱う可能性のある者との間で相互に共有すること(秘匿情報の確定)
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裁判官に対する罷免判決と退職手当

目次
1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
3 裁判所の機関の権限に属する事項の処分に係る抗告訴訟
4 公務員に対する退職手当の不支給が適法であるとした最高裁令和5年6月27日判決等
5 関連記事その他

1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
(1) 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、同項に規定する報酬に含まれないものと解される。
② 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
③ 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
(2) 国家公務員退職手当法12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)は以下のとおりです。
① 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
② 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
③ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
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裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと

目次
1 裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象とはならないこと
2 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があること
3 判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決等を下される場合があること
4 議院事務局の不開示決定について取消訴訟を提起することはできないと思われること
5 関連記事その他

1 裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象とはならないこと
(1) 抗告訴訟の対象となる「処分」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます(行政事件訴訟法2条2項参照)から,裁判所の司法行政処分も「処分」に該当することがあります。
   しかし,裁判所の不開示決定は,情報公開法その他の法律に基づくものではありません(東京地裁平成22年12月10日判決)から,「処分」ではないのであって,取消訴訟の対象とはなりません。
(2) 東京地裁平成22年12月10日判決(判例秘書に掲載)は以下のとおり判示しています。
   行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)において,裁判所は,その対象となる「行政機関」に含まれておらず(情報公開法2条),裁判所の保有する情報の公開については,最高裁判所の保有する司法行政文書に関する要綱である本件要綱,及び下級裁判所が保有する司法行政文書に関する通達である「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて(依命通達)」(以下「本件通達」という。)が定められているにすぎない。
   そして,本件要綱及び本件通達は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律案の審議経過を踏まえたものであり,その規定の文言等において情報公開法と類似する部分はあるものの,飽くまでも司法行政上の便宜供与の一環として司法行政文書の開示を行うために,その運用に関する事務処理準則として定められた内部規範であって,情報公開法その他の法律に基づくものではない。
   そうすると,本件要綱に基づいてされた司法行政文書の開示の求めに対し,これを開示しないこととする行為は,情報公開法その他の法律を根拠とするものではないから,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず,行訴法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらないというべきである。

2 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があること
(1) 不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えについて,口頭弁論を経ずに,訴えを却下する判決又は却下判決に対する控訴を棄却する判決を下す場合には,訴状において被告とされている者に対し訴状,控訴状又は判決正本を送達することを要しません(最高裁平成8年5月28日判決参照)。
   そのため,裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があります。
(2)ア 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟において口頭弁論を経る場合,訴状等が法務大臣に送達されますし,処分行政庁とされた最高裁判所事務総長,高裁長官及び地家裁所長において調査回報書を作成する必要があるため,法務省及び裁判所の内部で結構な手間が発生します。
   そのため,そのような手間を裁判所及び法務省にかけさせたくない裁判官に当たった場合,口頭弁論を経ずに却下判決が下ることとなります。
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不起訴事件記録の開示範囲の拡大

目次
1 不起訴事件記録は原則として開示されないこと
2 通達に基づく,不起訴事件記録の開示範囲の拡大
3 実況見分調書に対する文書送付嘱託を実施した場合における検察庁の対応
4 平成9年当時の,検察庁の被害者対応
5 関連記事その他

1 不起訴事件記録は原則として開示されないこと
(1) 刑事訴訟に関する書類は,公判の開廷前(=通常,第1回の公判期日前)は,原則として非公開とされています(刑事訴訟法47条本文)。
    そのため,不起訴事件記録(=①不起訴処分となった後の不起訴記録及び②公訴提起後第1回公判期日前の記録並びに③公判不提出記録)の閲覧・謄写は原則として認められません。
(2) 刑事訴訟法47条本文が「訴訟に関する書類」を公にすることを原則として禁止しているのは,それが公にされることにより,被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーが侵害されたり,公序良俗が害されることになったり,又は捜査,刑事裁判が不当な影響を受けたりするなどの弊害が発生するのを防止することを目的としています(最高裁平成16年5月25日決定)。
(3) 刑訴法47条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は,当該「訴訟に関する書類」が原則として公開禁止とされていることを前提として,これを公にする目的,必要性の有無,程度,公にすることによる被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーの侵害,捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり,当該「訴訟に関する書類」を保管する者(検察庁の保管検察官のことです。)の合理的な裁量にゆだねられています(最高裁平成19年12月12日決定,及び最高裁平成31年1月22日決定)。

2 通達に基づく,不起訴事件記録の開示範囲の拡大
(1) 被害者等に対する不起訴事件記録の開示について(平成12年2月4日付法務省刑事局長通知(法務省刑総第128号))(「検察における被害者保護への取組みについて」に中身が書いてあります。)
ア(ア) 本通知発出前は,「検察庁においては,従来から交通事故に関する実況見分調書等の証拠につき,当該事件に関連する民事訴訟の係属している裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会に応じてきたところである」という取扱いでした。
    つまり,交通事故事件の実況見分調書等に限り,裁判所からの文書送付嘱託又は弁護士会照会を通じて入手できるに過ぎませんでした。
(イ) 本通知発出前に交通事故の刑事記録を閲覧しようとした際の体験談につき,外部HPの「-「調書」が見たいという人のために-」が参考になります。
イ    本通知により,以下の取扱いとなりました。
(ア) 被害者等に対する不起訴記録開示の新たな方針
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不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

目次
第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ
1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ
2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ
3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合
4 現場の見分状況書
第2 不起訴事件記録の入手に関する,大阪地検及び神戸地検の手続
1 大阪地検の手続
(1) 被害者代理人である弁護士の場合
(2) 加害者代理人である弁護士の場合
2 神戸地検の手続
第3 物件事故報告書の入手方法
第4 関連記事その他

第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ
1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ
① 弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づくことから,23条照会ともいいます。)等を利用して検番等を確認する(「検番等の入手方法等」参照)。
② 検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらう。
③ 不起訴となった後に不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。
2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ
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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

目次
1 不服の処理状況に関する文書
2 裁判所法の関係条文
3 詳細な取扱いが書いてある文書
4 関連記事その他

1 不服の処理状況に関する文書
   「裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分)」といったファイル名で以下のとおり掲載していますであって(不服の内容等は真っ黒です。)。
    なお,少なくとも平成27年6月9日以降に監督権が行使された事例は1件もありません。
◯ 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は224件であり,長官決裁による処理件数は2件であり,局長等による専決処理件数は219件であり,課長等による専決処理件数は0件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数219件のうち,裁判事務関係が延べ172件であり,司法行政事務関係が延べ61件でした。
◯ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は147件であり,長官決裁による処理件数は5件であり,局長等による専決処理件数は141件であり,課長等による専決処理件数は1件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が106件であり,司法行政事務関係が35件でした。
◯ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は108件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は108件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が91件であり,司法行政事務関係が17件でした。
◯ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は124件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は124件であり,その全部が監督権不行使でした。
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出身法科大学院人員