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その他裁判所関係

訴訟能力,訴状等の受送達者,審判前の保全処分及び特別代理人

目次
第1 訴訟能力
1 総論
2 未成年者
3 成年被後見人等
第2 訴状等の受送達者
1 総論
2 未成年者
3 成年被後見人
4 被保佐人
5 被補助人
6 意思無能力者
7 任意後見人
第3 審判前の保全処分が出た場合の取扱い
1 総論
2 後見命令が出た場合の取扱い
3 保佐命令が出た場合の取扱い
第4 訴訟係属後に当事者が訴訟能力を喪失した場合の取扱い
第5 特別代理人
1 総論
2 原告側の特別代理人
3 離婚訴訟等における特別代理人
4 強制執行開始前に債務者が死亡して相続人がいない場合における特別代理人
5 相続放棄の申述における特別代理人
6 その他
第6 関連記事その他

第1 訴訟能力
1 総論
(1) 訴訟能力とは,その者の名において(自ら又は自ら選任した代理人によって)訴訟行為を有効に行い,又は(裁判所又は相手方の)訴訟行為を有効に受けることができる一般的な能力を意味し,民訴法上特別の定め(民訴法31条以下)がある場合を除いて,民法の行為能力を基準にして決定されます(民事訴訟関係書類の送達実務の研究(新訂版)27頁)。

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特例判事補

目次
1 地家裁における特例判事補
2 高裁判事職務代行としての特例判事補
3 特例判事補制度制定時の国会答弁(令和3年2月7日追加)
4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
8 関連記事その他

1 地家裁における特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。」と定める裁判所法27条1項の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条は以下のとおりです。
① 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
② 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
(2) 裁判所百年史の記載
・ 裁判所百年史(平成2年11月26日発行)207頁には,特例判事補に関して以下の記載があります。
   判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される。なお、裁判所法上は、判事補は、原則として一人で裁判をすることができず、また、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることもできないものとされているが、裁判事務繁忙の実情等にかんがみ、判事補の職権に関するこのような制限を臨時に緩和するため、昭和二三年七月一二日、判事補の職権の特例等に関する法律が公布され、判事補でその在職年数が五年以上になる者のうち、最高裁判所に指名された者は、右のような職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとされることになった。

刑事単独を初めて担当することになったとき、部長から「何か変だと思ったら、とりあえず休廷しろ。判決宣告中であっても、尋問中であってもだ。閉廷は絶対にするな。休廷だ。期日は閉めたら終わり。続いてればなんとかなる。で、俺に聞きにこい」と言われたのを思い出す。

— 未確認飛行裁判官 (@ufjudge) October 22, 2020

2 高裁判事職務代行としての特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。」と定める裁判所法15条の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条の2(昭和32年5月1日法律第92号によって追加された条文です。)は以下のとおりです。
① 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(2) 裁判所法逐条解説の記載

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裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

① 裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
    御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
② 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております
③ 配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
    復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
    また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
④ この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。
  その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
    それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
    あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
⑤ 平成二十年度から平成二十四年度までの五年間についてお答え申し上げます。
   女性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、平成二十年度が九三・五%、平成二十一年度及び二十二年度が一〇〇%、平成二十三年度が九七・六%、平成二十四年度が一〇〇%でございます。
  今申し上げましたそれぞれの年度におきまして、新規に育児休業を取得した者の平均取得期間でございますけれども、平成二十年度が約十七カ月、平成二十一年度が約十六カ月、平成二十二年度が約十七カ月、平成二十三年度が約十五カ月、平成二十四年度が約十四カ月となっております。
⑥ 裁判官の休暇制度につきましては、その職務の性質に反しません限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いとなっております。子の看護休暇制度は裁判官にも導入されております。
   その一方で、短時間勤務制度は設けておりません。これは、裁判官につきましては、その職務の性質上、明確な勤務時間の定めがございません。夜間も記録や資料を読んで判決の起案をするというようなこともございまして、裁判官の執務を一定の時刻、時間によって画するということがなじまないということからきているものでございます。
⑦   妊娠中の女性裁判官に対しまして、特別の制度を設けて何かしておるということはございませんが、配属庁におきましては、当該女性裁判官の体調に応じまして、先ほども申し上げましたとおり、令状事務の担当を外したり軽減したりということもしておりますし、体調不良時の応援体制をあらかじめ整備したりするなど、きめ細やかな配慮をしているものと承知しております。
⑧ 先ほど申し上げました、平成二十年度から平成二十四年度までの五年間でお答え申し上げます。
   男性裁判官の育児休業取得率でございますけれども、平成二十年度及び平成二十一年度は取得者がおらず、〇%ということになります。平成二十二年度は四・三%、平成二十三年度は一三・二%、平成二十四年度は一・四%でございます。
⑨ 分母になっております数字が、男性裁判官の配偶者が出産を迎えている、そういうものが母数になります。したがいまして、男性裁判官の母数が少ないこともありまして、一人とか二人とかという、数字が変動すると大きくパーセンテージがずれていくということによるものでございます。
    ただ、最初の二年度はゼロでございましたけれども、その後の三年間には数字が少し出てきておりますので、今後はもう少し数字が上がるのではないかと考えております。
⑩ 裁判官につきましても、一般職の国家公務員と同様に、配偶者出産休暇及び育児参加休暇の制度がございます。
    配偶者出産休暇は、二日の範囲内で、妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性裁判官に与えられるものでございます。また、育児参加休暇は、五日の範囲内で、妻の産前産後期間中に子を養育する男性裁判官に与えられるものでございます。いずれの休暇も有給休暇でございます。

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初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料は存在しないこと

1 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」については, 「初めて司法修習生考試事務を担当する職員に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」と整理した。
イ 初めて司法修習生考試事務を担当する職員は,前任の職員や他の担当職員から口頭で説明を受けるなどしながら考試事務の職務内容を把握しており,
改めて職務内容を説明するための資料を作成する必要はないことから,対象文書は作成又は取得していない。
ウ よって,本件申出に係る文書を不開示とした原判断は相当である。

2 司法修習生考試担当者は,司法研修所教官の中から選任されています(「司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)」参照)。

3 ちなみに,67期二回試験の場合,時給1050円のアルバイトの試験監督が,刑事弁護の答案回収が終わる前に立ち去るという事件が発生しました(「65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事」参照)。

二段の推定

目次
第1 二段の推定
1 総論
2 二段の推定における実印及び認印の違い
3 二段の推定が特に重要となる場合
4 二段の推定により証明の負担が軽減される程度
5 事例判例
第2 作成者の判断能力と文書成立の真正
第3 二段の推定以外に,文書の成立の真正を証明する手段の確保方法
第4 ハンコ
第5 平成30年の民法(相続法)改正で押印要件が維持された理由
第6 関連記事その他

第1 二段の推定
1 総論
(1) 二段の推定とは,私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものである場合,反証のない限り,当該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されますから,民訴法228条4項により,当該文書が真正に成立したものと推定されることをいいます(最高裁昭和39年5月12日判決参照)。
(2) 民訴法228条4項は,「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定めています。
2 二段の推定における実印及び認印の違い
(1) 当該名義人の印章とは,印鑑登録をされている実印のみをさすものではありませんが,当該名義人の印章であることを要し,名義人が他の者と共有,共用している印章はこれに含まれません(最高裁昭和50年6月12日判決(判例秘書に掲載)参照)。
(2) 文書への押印を相手方から得る際,その印影に係る印鑑証明書を得ていれば,その印鑑証明書をもって,印影と作成名義人の印章の一致を証明することは容易であることとなります。
    また,押印されたものが実印であれば,押印時に印鑑証明書を得ていなくても,その他の手段(例えば,訴訟提起後に利用できる裁判所の文書送付嘱託)により事後的に印鑑証明書を入手すれば,その印鑑証明書をもって,印影と作成名義人の印章の一致を証明することができます。
(3)ア 「ステップアップ民事事実認定 第2版」151頁には以下の記載があります。
    実印は慎重に保管されているから,それが本人の意思に基づかないで押される可能性は,実印以外の印章の場合よりも低いということですね。ただ,一般的にはそういう場合が多いでしょうが,どの印章がどの程度慎重に保管されているかは,ケース・バイ・ケースというほかありませんから,具体的な事情次第で,推定力の強さは変わります。単純に「実印の推定力は強い」と暗記し,無批判にそれに従うというのは,やめた方がよいと思います。
イ 仙台高裁令和3年1月13日判決(判例秘書に掲載)は,「一般に,作成名義人の実印が押印されている文書について名義人が押印したものと事実上推定されるのは,実印は慎重に管理されており,第三者が容易に押印することができないという経験則を根拠とするものである」と判示しています。
(4) 総務省HPに「印鑑の登録及び証明に関する事務について」(昭和49年2月1日付の自治省行政局振興課長の通知)の抜粋が載っています。
3 二段の推定が特に重要となる場合
   二段の推定は,文書の真正な成立を推定するに過ぎないのであって,その文書が事実の証明にどこまで役立つのか(=作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか)といった中身の問題は別の問題となります。
   そのため,二段の推定が特に重要となるのは,原則としてその記載通りの事実が認定される処分証書,及び高度の信用性を有する報告文書の場合となります。
4 二段の推定により証明の負担が軽減される程度
    二段の推定により証明の負担が軽減される程度は,以下のとおり限定的です。

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日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会

目次
1 総論
2 日弁連理事会への事後報告
3 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談
4 関連記事その他

1 総論
・ 法曹制度検討会の,平成14年11月12日の第12回配付資料のうち,「日弁連における最高裁判所裁判官推薦方法」及び「資料1 日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に関する資料」にあるとおり,日弁連は,日弁連内に設置した最高裁判所裁判官推薦諮問委員会の答申に基づき,最高裁判所に対し,弁護士枠の最高裁判所判事候補者を推薦しています。
   その際,候補者に順位を付けているみたいです(平成21年11月17日全部改正後の「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」6条参照)。

2 日弁連理事会への事後報告
(1) 日弁連会長は,日弁連推薦の手続が完了したときは,日弁連推薦にかかる候補者の氏名並びに審議の経過及び内容を日弁連理事会に報告します(「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」7条1項)。
   また,日弁連会長は,最高裁判所裁判官の任命行為が完了したときは,日弁連が推薦し,任命された最高裁判所裁判官の氏名及び推薦理由を会員に公表しています(「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」7条2項)。
(2) 日弁連会員は,日弁連会長の許可をもらえれば,日弁連理事会の議事録の閲覧又は謄写をすることができます(議事規程59条4項)。
   ただし,私は日弁連理事会の議事録の閲覧・謄写申請をしたことがありませんから,どのような場合に日弁連会長の許可をもらえるのかは知りません。

3 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談
・ 一橋大学機関リポジトリに載ってある「最高裁判所判事になったマチ弁の随想」には以下の記載があります(末尾218頁)。
   平成24年3月1日には宮川光治さん(元最高裁判所裁判官)が70歳になるので裁判官の席があきます。宮川先生が退官する1年少し前に「立候補する方は誰かいませんか」と東京弁護士会で公募があったそうですが,私はマチ弁として,それも群から少し離れたお気の毒な弁護士として,ひとり,対人援助業に明け暮れていましたから,そういうことに興味がなく,全然知りませんでした。ある日,ロースクールの期末試験の準備のため事務所で残業をしていたら,夜9時ころに親しい弁護士から電話が来て「宮川さんの後任に東弁では誰も立候補しないようだ,おまえ出ないか」と言うので,「え! 誰も出ないの,それじゃあもったいない,僕が出るよ」と,その場で決めました。その夜のうちに派閥の弁護士に「どうやったら立候補できるの」と聞いたら「いや,もう今年は適任者がいないので推薦しないことになっていますから,あしからず,ご自分でやってください」という返事でした。派閥の推薦が無くても7人の推薦人があればいいということだったので,親しい人や,僕は司法研修所の教え子がいっぱいいますから(笑),すぐ7人集めて立候補届出の締切りの当日に提出しました。そのあとは3月に東弁,10月に日弁連の推薦があり,翌年1月に閣議決定があり,3月1日に就任したのです。
   今から考えると,あの日に事務所で残業をしていなければ,そしてあの電話がなければ,おそらく私は裁判官になっていませんでした。そして,その日のうちに決断して手を挙げなければ何も起きませんでした。すべてが偶然です。

4 関連記事その他
(1) 首相官邸HPの「日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に関する資料」(平成14年11月12日付)に,最高裁判所裁判官候補者の推薦基準,日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準(平成5年7月16日理事会議決)が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会,及び最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等

遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,

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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

目次
第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
令和7年
3月31日:46期の小林邦夫

令和6年
10月16日:57期の西田祥平
4月13日:46期の丸山徹

令和5年
4月 9日:45期の中島栄
1月16日:65期の蕪城真由子

令和4年
10月16日:55期の斎藤岳彦
4月 7日:44期の金光秀明
3月31日:53期の目黒大輔
1月16日:64期の池上絵美

令和3年
4月 9日:43期の近田正晴,43期の西崎健児
3月31日:36期の泉薫

令和2年
4月10日:42期の大崎良信,42期の忠鉢孝史,42期の松田浩養,42期の山本由利子,52期の早田久子,52期の藤本ちあき
4月12日:50期の橋本耕太郎

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裁判所が考えるところの,人証に基づく心証形成

目次
0 はじめに
1 総論
2 主尋問
3 反対尋問
4 介入尋問
5 人証の特徴
6 関連記事その他

0 はじめに
・ 以下の1ないし4の記述は,①月刊大阪弁護士会2011年10月号27頁ないし30頁,及び②大阪地裁と大阪弁護士会の,2015年2月2日開催の第72回民事裁判改善に関する懇談会議事録に書いてある,裁判官の発言をほぼ抜粋したものです。
 
1 総論
○弁論準備の終結段階で形成された心証が,尋問によって覆るという割合はそれほど多くはない。尋問前に心証が固まっている場合には,目的を持って証人尋問で検証している。
   客観的な証拠が乏しく,どちらのストーリーも成り立ちうるような場合は,どちらがより整合性があるかなどを考えて心証を確立させる場合が多い。
○目的意識が明確で簡にして要を得たものや,不利な点や矛盾点など相手方が指摘しそうな部分も意識的にカバーするような尋問が良い尋問であり,逆に,悪い尋問としては,陳述書をなぞるだけの尋問や意見を押しつける尋問,感情的になったり,証人を刺激したりするような尋問が挙げられる。
○証人の証言態度や口癖は基本的には心証形成にさほど影響しない。
   誠実に答えない場合は信用性に影響を及ぼす場合があり,逆に不利益事実も認めた上で証言すると全体として信用性が高まるという意見があった。
 
2 主尋問
(1) 総論
○大阪地裁では,主尋問を陳述書に譲って5分とする運用はしていない。
○具体的な事実をきちんと聞くと印象が強い。
   逆に,印鑑の管理が問題になっているのに,誰が管理していましたということだけ聞いて具体的にどこでどのように管理していたかということを聞かないと印象が良くない。
○表面的に流れているだけの質問では駄目で,きちんと裁判官が絵を描けるような質問が良く,リアルさに欠ける質問は適切ではない。
   主尋問で機械的に答えていたのに反対尋問で急に自分の言葉に変わるという場合,心証は良くない。本人の言葉で答えていることが大事である。
○証人や本人が直接体験していることを語ることが大前提であるから,そのリアリティーが浮かび上がってくるかどうかがポイントになってくる。
○実質的に争いのない点や争点に関係のない点に時間をかける主尋問はよくない。
   争点とは関係ないものの話しておきたいことがあれば,一番最後に「裁判所にいっておきたいことはありますか」という形で要約して伝えてもらえればよいのではないか。

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最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)(同年8月16日付の裁可書)

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)(同年4月17日付の裁可書)

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)(同年11月6日付の裁可書)

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年7月5日付の裁可書)

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年6月24日付の裁可書)

(令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)(同年9月3日付の裁可書)

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)(令和3年7月16日付の裁可書)

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)(同年2月8日付の裁可書)

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)(同年9月2日付の裁可書)

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)(同年3月20日付の裁可書)

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)(同年2月26日付の裁可書)

・ 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

(平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)(同3月14日付の裁可書)

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年4月10日付の裁可書)

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年2月6日付の裁可書)

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)(同年9月5日付の裁可書)

・ 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)(同年7月19日付の裁可書)

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)(同年4月2日付の裁可書)

・ 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)(同年2月17日付の裁可書)

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)(同年8月20日付の裁可書)

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)(同年4月25日付の裁可書)

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)(同年2月6日付の裁可書)

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)(同年4月11日付の裁可書)

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)(同年3月1日付の裁可書)

・ 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)(同年4月12日付の裁可書)

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)(同年9月11日付の裁可書)

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)(同年10月7日付)

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)(同年12月19日付の裁可書)

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)(同年2月9日付の裁可書)

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)
③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1(1) 学者出身の最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています(山口厚以降については閣議書です。)。
河村又介,穂積重遠,田中二郎,大隅健一郎,団藤重光
伊藤正己,園部逸夫,奥田昌道,藤田宙靖,岡部喜代子
山口厚,宇賀克也,沖野眞已,
2 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。
2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HPの「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

以下のリンク先からすれば,最高裁判事及び高裁長官の任命に関するものについては,「認可書」という文書名になる気もします。https://t.co/NVzdxIzz5I しかし,内閣官房内閣総務官の開示決定通知書では,最高裁長官の任命に関するものと同様に「裁可書」という文書名になっています。 https://t.co/RviXCIxUnx pic.twitter.com/uPyatYUDN5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 10, 2023

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議

R021027 答申書(最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/VLKN1kKyjW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情

目次
1 最高裁の破棄判決等一覧表
2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
3 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
4 関連記事その他

1 最高裁の破棄判決等一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和 5年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn

田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!

— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022

2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
・ 令和6年度分
判例時報2629号(令和7年10月1日号)
・ 令和5年度分
判例時報2595号(令和6年8月11日号)

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新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決

   平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
   弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
   
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍  岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居  大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
   被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
   被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)
全部の事実について
1 被訴追者の当公判廷における供述
2 「被審査裁判官華井俊樹の事情聴取書」と題する書面(乙4)
第1の1の事実について
1 被訴追者の司法警察員に対する供述調書写し(乙1)
2 履歴書写し(乙5)
第1の2の事実について
1 被訴追者の検察官に対する供述調書写し(乙3)及び司法警察員に対する供述調書写し(乙2)
2 菅昭裕の司法警察員に対する供述調書写し(甲2)、Aの司法警察員に対する供述調書写し(甲5)
3 現行犯人逮捕手続書(乙)写し(甲1)、「犯行日時場所の特定について」と題する書面写し(甲3)、「逮捕者、被害者による被害状況等の再現について」と題する書面写し(甲4)、電話聴取報告書写し(甲6、7)、「携帯電話機の領置経過について」と題する書面写し(甲8)、「被疑者華井俊樹が盗撮した画像の写真撮影について」と題する書面写し(甲9)「被疑者華井俊樹による犯行状況の再現について」と題する書面写し(甲11)

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判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

目次
1 判決要旨の取扱い
2 刑事上訴審の事件統計
3 関連記事その他

1 判決要旨の取扱い
(1) 最高裁判所の広報ハンドブックの「6-4 判決要旨等」によれば,「要旨・骨子は,速報性が要求される報道機関の利用のために裁判部に特別に作成してもらったものであり,そのような報道機関以外に提供することは基本的に予定されていない。」とのことです。
(2)ア   藤井浩人美濃加茂市長の弁護人をしていた郷原信郎弁護士ブログの「村山浩昭裁判長は,なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」によれば,美濃加茂市長に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(逆転有罪判決。平成29年12月11日上告棄却決定)の場合,名古屋高裁は,美濃加茂市長及びその弁護人に対し,報道機関に提供した判決要旨の交付を拒んだみたいです。
   しかし,最高裁判所の広報ハンドブックによれば,判決要旨を報道機関以外に提供することは「基本的に」予定されていないとなっていますが,禁止されているわけではありません。
イ  第一審で無罪を言い渡された被告人に対し,控訴裁判所が事実調のうえ,右無罪判決を破棄し,自ら有罪の判決を言い渡すこと,及びこの場合,右控訴審判決に対し,上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは,憲法31条ないし40条又はその精神に反するものではありません(最高裁昭和47年6月15日判決)。
(3)ア 名古屋高裁の平成29年1月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,名古屋高裁の広報事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため,文書の存否自体を回答できないそうです。
イ 平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高いから,開示できないそうです。
   ただし,最高裁平成18年10月3日決定が「民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。」と判示していることとの整合性はよく分かりません。
ウ 平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申)は,「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」ということで存否応答拒否は妥当であるとする答申を出しました。
(4) 以下の事務連絡を掲載しています。
① 訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成28年12月20日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)
② 報道機関等への判決要旨等の交付について(平成29年7月25日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)

訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成29年1月10日付の大阪高裁の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/LWpBEN2lJS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 12, 2021

2 刑事上訴審の事件統計
(1) 高等裁判所(終局区分別既済事件数の推移表の第9参照)
   平成12年から平成27年までの統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件12万2012件のうち,破棄自判で有罪となったのが1万5150件(12.42%),破棄自判で無罪となったのが247件(0.20%),破棄差戻し等が185件(0.15%),控訴棄却が8万1733件(66.99%),控訴取下げが2万4192件(19.83%)です。
   平成27年の統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件6078件のうち,破棄自判で有罪となったのが549件(9.03%),破棄自判で無罪となったのが21件(0.35%),破棄差戻し等が19件(0.31%),控訴棄却が4321件(71.09%),控訴取下げが1144件(18.82%)です。
(2) 最高裁判所(終局区分別既済事件数の推移表の第10参照)
ア   平成12年から平成27年までの統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件3万6788件のうち,破棄自判で有罪となったのが14件,破棄自判で無罪となったのが15件,破棄差し戻し等が31件,上告棄却が2万9419件,上告取下げが317件,その他が9件です。
   平成27年の統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件1891件のうち,破棄自判で有罪となったものが0件,破棄自判で無罪となったものが0件,破棄差戻し等が0件,上告棄却が1565件,取下げが317件,その他が9件です。
イ 最高裁平成29年3月10日判決は,窃盗事件について,広島高裁平成26年12月11日判決(担当裁判官は31期の高麗邦彦裁判官,51期の辛島明裁判官及び56期の国分進裁判官)を破棄して無罪判決を言い渡しました(事件の詳細につき,煙石博さんの無罪を勝ちとる会HP及び「恐怖!地方の人気アナが窃盗犯にデッチ上げられるまでの一部始終」参照)。

(続きを読む...)判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

判決要旨等

目次
第1 判決要旨等
第2 関連記事その他

第1 判決要旨等
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)55頁ないし57頁には,「6-4 判決要旨等」として以下の記載があります。
1 判決要旨等の提供の理由等
    言渡し前に,記者クラブから広報担当に対して,判決言渡しの際,判決要旨・骨子を配布してほしい旨の要望が出されることがある。
    記者は,言渡し後ごく短期間のうちに記事を作成しなくてはならない。記事の予定稿を用意することもあるようであるが,それでも記事をまとめるまでには,非常に慌ただしい作業となる。そのような中で短時間に判決文を読みこなす,あるいは判決理由の朗読を聴いて正確に要点を抽出するということは極めて難しいといえよう。このような状況から,正確な報道のためには,裁判所の方で要旨・骨子を提供するのが有効であるとして,これまでも便宜供与してきたところである。

2 判決要旨等作成のための協力依頼
    判決要旨等の作成は広報事務であるが,実際には,事案や判断の内容に精通している裁判体の協力が不可欠である。判決を正確に報道してもらうためであり,記者クラブから要望があった場合には,広報担当者から速やかに裁判部(裁判官)に依頼することになる。
    裁判部に判決要旨等の原案作成を依頼する際には,次の点にも配盧を願うとよい。
(1) 長文にならないよう配慮
    紙面のスペースには限りがあるため,判決要旨が長文であると,一部がカットされて掲載されることになる。事件にもよるが,新聞に掲載される分量は,長くても3000字程度,骨子は300字程度とされている。これが要旨等の長さの目安になる。
(2) 分かりやすいよう配慮
    例えば,当事者複数の民事事件の場合,記者は主文を見て認容総額を把握できないこともある。判決要旨中に認容総額を盛り込むと誤報が防げる。当事者多数の損害賠償事件などでは,認容総額(連帯して支払が命じられたときは,全体で支払うべき額),判決時の原告数と認容した原告数,認容最高・最低額等が分かるような一覧表を用意するなどの工夫が求められる。また,判決要旨の各項目ごとに見出しなどを付けると判決要旨の全体像が分かりやすい。判決要旨は,報道のためのもので,判例集に載せるものではない。重要な法律論であっても,記者が関心を示さないようなものは省き,判決要旨等は,一般読者を想定した,分かりやすいものを作成すべきであろう。
(3) プライバシー情報への配慮
    判決要旨等の作成に当たっては,秘匿決定のされた事項等,関係者のプライバシーに関する情報に十分配慮することが求められる。
(4) 判決要旨等の部数への配慮
    著名事件では,記者から判決要旨等を複数部数求められることがある。複数の記者が手分けをして記事を書くことがあるためと思われる。可能な範囲で配慮すべきであろう。
(5) 判決要旨を作成できないときの配慮
    言渡し直前の要望で,判決要旨作成の時間的余裕がないような場合には,判決写しの要旨に当たる部分に傍線を引くだけでも,記者にとっては理解の助けになる。

3 判決要旨等の配布
    判決要旨等は,言渡しがなされた後,広報担当者から記者に配布される例が多いようである。この扱いは,総務課が報道機関への窓口であることから適切といえる。
    なお,判決要旨は,速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したものであるが,刑事訴訟事件においては訴訟関係人から判決要旨の交付を求められることがある。そのような場合には,裁判体の意見を踏まえ,司法行政上の便宜供与として,当該訴訟関係人に対し,報道機関交付用の判決要旨を交付することが相当である。
    おって,判決要旨等は,裁判所の広報業務の一環として作成された司法行政文書であることに変わりはなく,司法行政文書の開示の対象になり得るものとして扱う必要があることにも留意すべきである。

4 決定等要旨

(続きを読む...)判決要旨等

判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

目次

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載
2 判検交流に関する国会答弁
3 福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
4 関連記事

* 「行政機関等への出向裁判官」も参照してください。

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成21年6月16日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
 なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
② 平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③ 法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書(平成21年6月30日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
② 平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③ 弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
  弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
(3) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流に関する質問に対する答弁書(平成22年12月7日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は、平成二十一年において四十七人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十六人であり、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、平成二十一年において五十人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十三人である。
② 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号)一について及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
(4) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成24年5月11日付)には以下の記載があります。
  裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
 この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。

こういう発信は面白いなぁ

(続きを読む...)判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較

目次
第1 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収
第2 関連記事その他

第1 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収
・ 令和2年1月7日現在の月収は以下のとおりであります(行政機関の特別職につき,内閣府HPの「主な特別職の職員の給与」参照)ところ,例えば,東京23区勤務の場合,地域手当として別途,月収の20%が加算されます。

1 最高裁判所長官(月収201万1000円)
・ 特別職である内閣総理大臣と同じです。

2 最高裁判所判事(月収146万6000円)
・ 特別職である国務大臣,会計検査院長及び人事院総裁と同じです。
・ 一般職である検事総長と同じです。

3 東京高等裁判所長官(月収140万6000円)
・ 特別職である内閣法制局長官,内閣官房副長官,副大臣,国家公務員倫理審査会の常勤の会長,公正取引委員会委員長,原子力規制委員会委員長及び宮内庁長官と同じです。
・ 立法府の特別職である衆参事務総長,衆参法制局長,国立国会図書館長と同じです。

4 その他の高等裁判所長官(月収130万2000円)
・ 一般職である東京高検検事長と同じです。

5 次長検事及び検事長(月収119万9000円)
・ 特別職である検査官,人事官,内閣危機管理監,内閣情報通信政策監,国家安全保障局長,大臣政務官,個人情報保護委員会委員長,カジノ管理委員会委員長,公害等調整委員会委員長,運輸安全委員会委員長及び侍従長と同じです。
・ 特別の事情がある場合における常勤の内閣総理大臣補佐官及び常勤の大臣補佐官と同じです(特別職給与法3条2項1号)。

第2 関連記事その他
1 判事1号及び検事1号(月収117万5000円)は,①一般職である各省庁の事務次官,並びに②特別職である内閣官房副長官補,内閣広報官,内閣情報官,内閣総理大臣補佐官,大臣補佐官,国家公務員倫理審査会委員,公正取引委員会委員,原子力規制委員会委員及び式部官長に適用されている指定職俸給表8号棒と同じです。
2 酒居会計マネーブログ ~税金・転職・起業・株式投資・ふるさと納税~に「年収別 手取り金額 一覧 (年収100万円~年収1億円まで対応)」が載っています。
3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

(続きを読む...)判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較

判事任官者研究会の資料

目次
1 判事任官者研究会の資料
2 関連記事その他

1 判事任官者研究会の資料
(1) 判事任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事任官者研究会は,新任判事(11年目の裁判官)を対象に実施されており,平成30年度の場合,61期の裁判官が対象でした。
(3) 平成28年度までは「判事任官者実務研究会」という名称でした。

裁判官も相手方代理人もそうだけど「代理人が本人をコントロールできる」というのは、法曹の思い上がりだと思う。代理人と本人は別人格で、主従関係も指揮命令関係もないから、コントロールなどできるはずもない。できるのは、本人の行動のリスクの説明と、共犯者になりかねない時に辞任することだけ。

— 中村剛(take-five) (@take___five) March 23, 2023

2 関連記事その他
(1) 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に載ってある「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」には,39期の本多久美子裁判官(弁護士任官者)が神戸地裁民事部の部装活をしていたときの体験談として,「私が他の裁判官と比べて判事補の「指導」において不利だと思うのは、自分に判事補の経験がないことですね。右陪席に「ここまで言っていいかな。」と聞いたりしていました。」と書いてあります。
(2) 「座談会 民事訴訟のプラクティス(上)」別紙1には以下の記載があります(判例タイムズ1368号(2012年6月1日号)24頁)。
4 証拠のない主張は無限
    準備書面を求めず,証拠を求める。証拠収集(送付嘱託,調査嘱託)は早期(第1,2回期日)に積極的に,書面尋問も証拠収集手段のひとつ。
7 争点整理は3期日をめどに
    準備なき期日は時間の無駄。期日間準備に十分な時間を取れば,多くの単独事件は3期日で争点整理の目処は立つ。ただし,当事者に強要することはしない。延びれば延びてもよいという大らかな気持ちで。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料

(続きを読む...)判事任官者研究会の資料

判事補の外部経験の概要

目次
第1 判事補の外部経験の説明文書
第2 個別の外部経験先(平成26年度の文書参照)
1 訟務検事
2 法務省
3 弁護士
4 行政官庁
5 在外公館
6 法整備支援
7 民間企業研修
8 海外留学
9 その他
第3 判事補の外部経験に関する国会答弁
第4 外部経験から復帰後の異動の方針
第5 関連記事その他

第1 判事補の外部経験の説明書
・ 「判事補の外部経験の説明文書」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「判事補の外部経験の説明文書(令和4年度)」といったファイル名であり,「新任判事補研修の資料」に掲載している資料からの抜粋です。

判事補の外部経験について(令和5年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/fwhaoR7vxy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 2, 2024

第2 個別の外部経験先(平成26年度の文書参照)

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判事補基礎研究会の資料

目次
1 判事補基礎研究会の資料
2 関連記事

1 判事補基礎研究会の資料
(1) 判事補基礎研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事補基礎研究会の日程表,参加者名簿及び配布資料目次」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事補基礎研究会は,任官3年目の判事補を対象に実施されており,例えば,令和元年度の場合,69期判事補が対象であり,令和5年度の場合,73期判事補が対象でした。

司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

2 関連記事
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

左不足は深刻。そのうち右も不足し、いずれは長も不足し、事件数の減少よりも早く裁判官の減少が進めば、一人当たりの負担が増えゆく世界になっていき、人不足は更に加速しそう。やりがいだけ語るのでは人は来ない。働き方改革を…

— 某役所の中の人の1人 (@judgeinjp) January 9, 2021

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判事補の採用に関する国会答弁

目次
第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年 3月27日の国会答弁
2 平成29年12月 5日の国会答弁
3 平成30年 3月30日の国会答弁
4 令和 4年 3月 4日の国会答弁
第2 財務省の国会答弁
1 平成31年 3月22日の国会答弁
第3 判事補の任官者の減少が止まらない理由に関する質疑応答
第4 関連記事その他

* 「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」,及び「最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書」も参照してください。

第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年3月27日の国会答弁
(1) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 私どもといたしましても、修習生の中で裁判官としてふさわしい者につきましてはできる限り多数任官してもらいたいと考えております。その考えというのはこの間一貫しておるところでございます。ただ、裁判官にふさわしい資質、能力を備えてもらっていることがまず重要でありますし、他方で、修習生の側にも弁護士として活躍したいという希望を持つ者もおりまして、そこの関係で、結果として現在の数字になっておるところでございます。
   法科大学院との関係でお尋ねがございました。法科大学院へは、御承知のとおり、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に基づきまして、実務家教員として多数の現職の裁判官が法科大学院に派遣され、主に実務科目の講義を担当しておるところでございます。
   この講義、それから講義終了後のいろんなやり取りの中で、裁判官の裁判に対する考え方や人柄に触れながら裁判官の仕事にやりがいや魅力を感じる学生も多いというふうに聞いておるところでございます。また、そうした講義などを通じまして、裁判官の職務に関心を持った法科大学院生が実際に裁判の傍聴にやってくるということも少なくないと聞いております。
   いずれにいたしましても、裁判官としてふさわしい者につきましては数多く採用してまいりたいと考えておるところでございます。
② 今年一月に六十六期修習生から裁判官に任官した女性の割合に関する数字は、委員が今おっしゃられたとおりでございます。
 私どもといたしまして、新任判事補の採用に当たりまして男女別で何か基準を設けることはしておりませんが、裁判官としてふさわしい人につきましては、男女を問わずできる限り任官してもらいたいと考えているところでございます。
 今年一月に女性の新任判事補が多かったことの原因ということのお尋ねでございますけれども、私どもの方で思いますのは、多くの女性修習生が実務修習等を通ずる中で、あるいは、先ほども御答弁させていただきましたが、法科大学院に派遣しております裁判官教員に触れる中で、裁判官の職務をやりがいのあるものとして希望してくれた結果ではないかと見ておるところでございます。
(2) 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 弁護士の数につきましては、委員御指摘のとおり、平成十二年から平成二十五年で約二倍ということになっております。他方、民事訴訟事件数ということでいいますと、それほど大きな差がないというのが実態でございます。ただ、弁護士数の増加につきましては、長期的に見ますと事件数の増加要因になるというふうに考えておりますし、また審理の在り方にも影響を及ぼしていくのではないかというふうに考えております。
 裁判官の増員につきましては、実際に提起される事件動向を踏まえる必要がございますし、司法制度改革で目標としていました審理期間の短縮、複雑困難な事件に対応するための合議率の向上といった将来の事件動向を踏まえた種々の要素ということを総合的に考慮して、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かということを考えていかなければならないというふうに考えています。その観点で申し上げますと、弁護士の増加比率に応じて裁判官が増員すべきという関係にはないというふうに考えているところでございます。
 また、裁判官への増員ということになりますと、裁判官の給源が限られているということ、その資質、能力が一定必要だということがありますので、やはり計画性を持った増員をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。
 そういう観点から、なかなか現時点で明確な数字で増員目標ということを申し上げるのは困難なところではございますが、今後ともより一層適切かつ迅速な裁判の実現ということを図っていくために、事件動向を見守りつつ、計画性を持った人的体制の整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
② 複雑困難な事件に対して対応するためには、裁判官という観点でいいますと、やはり合議による審理の活用というのが重要であろうかと思っております。
 このような観点で、合議率を一〇%に上げたいということの目標を申し上げて計画的な増員を図ってきたところでございます。事件数の急増もございまして、平成二十五年度、事件数全体での合議率はまだ四・一%ということで、まだ目標には達成していないところでございますが、判決で終局した事件の合議率については徐々に上がってきているというふうに考えておりまして、計画的な増員の効果は出てきているように感じております。
 また、専門的知見を要する訴訟について、先ほど申し上げましたけれども、専門集中的に処理する部の体制整備、あるいは鑑定人、専門委員といった知見を円滑に利用する手段ということも整備してまいったところでございます。

(続きを読む...)判事補の採用に関する国会答弁

判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)

1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,

2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。

3 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。

4 Markdown形式の表は以下のとおりです。
77期
法科大学院修了者(合計 82人)

出身法科大学院
人員

京都大LS
18

東京大LS
17

早稲田大LS
12

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判事補の海外留学状況

目次
1 総論
2 昭和時代の判事補の海外留学に関する説明
3 平成31年3月22日の国会答弁
4 令和3年当時の最高裁判所の説明
5 個別の体験談
6 海外転出者に対するマイナンバーカードの交付(令和6年5月27日開始)
7 留学費用の償還
8 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記
9 VPN接続に関するメモ書き
10 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補の海外留学状況
ア 以下のとおり,判事補の海外留学状況が分かる文書を掲載しています。
(令和時代)
(令和2年度はなし。)
令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,令和6年度分
(平成時代)
平成 元年度から平成17年度までの分
平成18年度から平成26年度までの分
平成27年度分,平成28年度分
→ 平成28年度につき,行政官長期在外研究員の名簿及び判事補海外留学研究員の名簿も掲載しています。
平成29年度分,平成30年度分,平成31年度分
* 「裁判官海外出張者名簿(令和5年度)」といったファイル名です。
イ 元データは,最高裁判所裁判官会議における配布資料と思います。
(2) 「判事補海外留学研究員の選考について」(最高裁判所人事局長の通知)を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 1月25日付のもの
・ 令和 5年 1月27日付のもの
・ 令和 4年 1月 7日付のもの

(続きを読む...)判事補の海外留学状況

ハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見

1   平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のうち,裁判所HPに掲載されているもの以外は,同月27日までに廃棄されました(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))。

2 答申には以下の記載があります。なお,本件開示申出文書というのは,平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のことです。
   最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に該当する可能性がある文書としては,①記者会見の日時・場所等を記載した文書,②取材の集合時間・注意事項等を記載した文書,③配布資料があったとした上で,①及び②については,いずれも報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,報道機関等からの問合せがあった際に確認するための控えについても,記者会見終了時点において,事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,本件開示申出の時点において存在しないと説明している。
   そこで検討すると,①及び②の文書は,いずれも記者会見の準備のための事務に用いられるものであると考えられるから,その内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であるということができる。そうすると,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。そして,①及び②の文書が上記のような文書であることからすると,記者会見の日の2日後である本件開示申出の時点において,①及び②の文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。したがって,これらはいずれも廃棄済みであると認められる。
  また,③の配布資料については,いずれも裁判所ウェブサイトに掲載されたものであるとする最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとする事情も見当たらない。したがって,本件開示申出の内容に照らすと,これは,本件開示申出文書に当たらないと認められる。

* 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。

最高裁判所判例解説

目次
1 総論
2 昭和時代の説明
3 最高裁判所裁判官経験者の説明
4 最高裁判所調査官経験者の説明
5 情報公開手続における最高裁判所の説明
6 一般財団法人法曹会
7 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所判例解説は最高裁判所調査官が作成しているものであり,最高裁判所の判例集に登載された判例について,その要旨と参考条文を掲げ,事案の概要,一審及び二審の要旨,上告理由の概要並びに判決についての論点ごとの解説をしたものです。
(2) 最高裁判例のうち,最高裁判所判例集(民集・刑集)に掲載されたものについては,「法曹時報」に「最高裁判所判例解説」として掲載され,その後,その解説は,年度ごとに民事篇と刑事篇に分けて「最高裁判所判例解説 民事篇(刑事篇)」というタイトルの本にまとめられます(同志社大学司法研究科図書室の「図書室だより」第11号(2007年8月)参照)。
(3) 京都大学法学部図書室HPの「判例をさがす」には以下の記載があります。
◯『最高裁判所判例解説 民事篇・刑事篇』[法曹会](判解・調査官解説)
判例解説資料の中でも、事件を担当した最高裁判所調査官が執筆した『最高裁判所判例解説』を「判例解説」もしくは「調査官解説」と呼び、最も重要な資料とされています。『法曹時報』掲載の判例解説を単行本化したものであるため、まだ単行本化されていない年度の事件についての判例解説については『法曹時報』の掲載記事から確認できます。法学部図書室内の所定のPCで、記事の検索・全文閲覧が可能です。
(4) 最高裁判所判例解説は,単に「調査官解説」とか「判例解説」ともいわれますところ,一般財団法人法曹会で販売されています(法曹会HPの「最高裁判所判例解説」参照)。
(5) 日本の最高裁判所(日本評論社)245頁には「1967年度から「最高裁判所調査官室編」が消えて、単に「最高裁判所判例解説」と表記されるようになったが、その後は、むしろ調査官解説の制度的権威が高まる過程をたどった。」と書いてあります。

【2022/03/16の新刊】「最高裁判所判例解説 刑事篇(令和元年度)」(売れています!) https://t.co/lyaJlDPMAD

— 至誠堂書店 (@ShiseidoShoten) March 15, 2022

2 昭和時代の説明
(1) 法曹時報における連載開始当初の説明
    法曹時報第6巻第2号(昭和29年2月1日発行)55頁には,最高裁判所調査官室名義で作成された「最高裁判所判例」の「まえがき」として以下の記載があります。
    このたび、多数読者の御要望にこたえて、最高裁判所判例欄を新設し、昭和二十八年十二月以降の最高裁判所判例のうち重要と思われるものを紹介することとした。
    収載については、読者の理解、利用等の便宜を考えて、裁判書の全文をそのまま掲載する方式を採らず、とくに当該事件についての調査を担当された最高裁判所調査官をわずらわして、判示事項、裁判の要旨等を摘示し、かつ当該裁判についての解説を掲げることとした。愛読を希望する。
(2) 昭和40年発行の書籍の説明
    刑事の最高裁判所調査官が著した「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)183頁には以下の記載があります。
(山中注:判示事項及び判決(決定)要旨の案が最高裁判所の判例委員会をパスして)最高裁判例が出るとなると、その事件の調査を担当した調査官が、その判例の解説を書く。これが毎月、法曹時報に載っている最高裁判例解説であるこというまでもないが、この解説は判例委員会の日から大体二週間位のうちに書き上げなければならない。これは最高裁調査官の公務の傍らにやる仕事であるが、最高裁判例の意味内容を誤りなく解説することは責任の重い仕事である。

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平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

目次
1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
4 裁判所職員の採用広報動画
5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
6 当事者対応の困難例
7 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット
(1) 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
ア 令和時代
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
イ 平成時代
平成3年度,平成4年度,平成5年度,平成6年度
平成7年度,平成8年度,平成9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度,平成14年度
平成15年度,平成16年度,平成17年度,平成18年度
平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度
平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度
平成31年度

裁判所採用:SNS開設!
「裁判所 採用」のYouTube,Instagram,Twitterのアカウントを開設したよ!フォロー、チャンネル登録よろしくね☆お知らせ動画も見てね!
◎YouTube:https://t.co/40OSDChASh
◎Instagram:https://t.co/RcHM1fq9tn#裁判所 #公務員 #国家公務員 #採用 #就活 #説明会 pic.twitter.com/kRXdWhEosT

— 裁判所 採用 (@saibansho_saiyo) August 8, 2022

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百日裁判事件(公職選挙法違反)

目次
第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
第2 組織的選挙運動管理者
1 連座制
2 裁判例
第3 関連記事その他

第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 「百日裁判事件処理に関する執務資料(平成13年度版 含,百日裁判事件概説)」の「第1部 百日裁判事件概説」には以下の記載があります。

第1 百日裁判の対象
   以下の記述は,公刊物等に登載された公職選挙法の解説のうち百日裁判に関する部分を当刑事局(山中注:最高裁判所事務総局刑事局)で取りまとめたものである。
1 百日裁判の意義
   公職選挙法(以下,単に「法」という。)は,法253条の2第1項において, 当選人や選挙運動の総括主宰者ら(いわゆる連座対象者)による一定の選挙犯罪事件については,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと定めている。これに基づいて行われる裁判を一般に百日裁判と呼んでいる。
   百日裁判の対象となる事件は,大きく分けると,
① 当選人の選挙犯罪
② 法251条の2第1項各号に掲げる総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,公職の候補者等の親族,公職の候補者等の秘書の選挙犯罪
③ 法251条の3第1項に掲げる組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪
④ 法251条の4第1項各号に掲げる公務員等の選挙犯罪
の4つに分けられる。このうち②~④は,公職の候補者(以下,単に「候補者」という。)以外の者による選挙犯罪であり,その有罪判決の効果が当選無効(②,③は立候補制限も含む) という形で当該候補者に及びうるとされていることから,一般に連座対象者の選挙犯罪と呼ばれている(連座制)。
   百日裁判の規定が設けられた趣旨は, 当選無効等の効果を生じさせるこの種の事件については,できる限り速やかに裁判を終了して,選挙結果の早期安定を図るとともに, 当選無効等の効果に実効性をあらしめる点にあるとされている。
※ 法213条は,選挙等の効力に関する訴訟の判決【①選挙の効力に関する訴訟の裁判,②当選人の当選の効力に関する訴訟の裁判,③連座制の適用による当該候補者の当選無効及び立候補制限に関する訴訟の裁判(連座裁判)】についても事件を受理した日から百日以内に判決するように努めなければならないとしており, これについても百日裁判と呼ばれることがある。
2 百日裁判の対象となる事件
(1)  当選人の選挙犯罪
ア 百日裁判の対象となる選挙犯罪の種類
   当選人については,公職選挙法16章に掲げるすべての罪のうち次の条文に記載される罪を除き,百日裁判の対象となる。
・235条の6 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
・245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
・246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)第2~9号

(続きを読む...)百日裁判事件(公職選挙法違反)

パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

目次
第1 AI作成の判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)

* 「運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

第1 AI作成の判例評釈
以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年9月18日判決(担当裁判官は60期の植田類)及び大阪高裁令和7年3月14日判決(担当裁判官は40期の黒野功久,44期の木太伸広及び49期の丸山水穂)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年8月20日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

    昨今,労働者の権利意識の高まりとともに,未払残業代請求訴訟は増加の一途をたどっています。その中でも,パワーハラスメントを理由とする損害賠償請求や,管理監督者性の有無,付加金の支払義務などが複雑に絡み合う事案は少なくありません。
    今回は,特に①客観的証拠に乏しい状況下でのパワーハラスメントの事実認定と供述の信用性評価,②管理監督者性の判断,そして③事実審口頭弁論終結前にされた仮執行宣言に基づく支払が付加金支払義務に与える影響という,実務上重要な論点を含んだ裁判例について、事実関係を整理し,検討を加えてみたいと思います。

1 事実の概要
(1) 当事者
    本件は,タクシー会社であるY1社及びY2社(以下「Y社ら」)に運行管理者兼営業所長として勤務していたXが,Y社ら及びその上司であるY3に対し,未払割増賃金,休業手当,付加金並びにパワーハラスメント及び過重労働を理由とする損害賠償等を請求した事案です。
(2) 背景
    Xは,Y1社の神戸営業所長として勤務していましたが,令和3年10月1日,同営業所がY2社に事業譲渡されたことに伴い,同日以降はY2社の従業員として,引き続き同営業所で勤務していました。Y3は,Y1社の営業部長であり,Y2社の取締役を兼務する,Xの上司でした 。
(3) 原告(X)の請求及び主張の概要
    Xは,長時間労働に対する未払割増賃金に加え、主に以下の事実を主張しました。
パワーハラスメント: Y3から,令和2年3月24日に電話で約1時間半にわたり「なめとんのか!いてまうぞ!」等の暴言を浴びせられ,さらに令和4年2月以降も他の職員の前で「給料は高すぎる」「いつでも簡単に下げられる」等の人格否定を伴う叱責を頻繁に受けた 。
過重労働: Y2社において,もう一人の運行管理者であったA氏が業務から外された後,代替要員の補充がないまま,令和4年5月21日から31日間で休日が1日のみという過重労働を強いられた。
損害: 上記パワハラと過重労働により持病の狭心症の発作を起こし,双極性障害を発症して休職,退職を余儀なくされたとして,慰謝料300万円を含む損害賠償を請求しました 。
休業手当: 上記休職はY2社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、休業手当の支払を求めました 。
(4) 被告(Y社ら及びY3)の主張の概要
    これに対し、Y社ら及びY3は、主に以下のとおり反論しました。
パワーハラスメントの否定: 令和2年3月24日の電話は、別の従業員の不適切な電話対応について、所長であるXに対し5分から10分程度の正当な業務指導を行ったものであり、Xが主張するような暴言は一切ないと主張しました。また、令和4年以降のパワハラも全面的に否定しました 。
労働時間: Xの業務量は時間外労働を必要とするものではなく、休憩時間も確保されていたと主張しました 。
管理監督者性: Xは神戸営業所の所長として、乗務員の採用に関する事実上の決定権限を有し、出退勤についても厳格な管理を受けておらず、その待遇も一般従業員に比して優遇されていたことなどから、労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました 。

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運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

目次
第1 AI作成の判例評釈
1 事実の概要
2 判旨
3 判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)
1 事実認定と証拠調べの姿勢について — 職責の放棄ではないか
2 法令解釈と適用について — 各種法理への理解を欠いているのではないか
3 担当裁判官各位への心証
4 終わりに
第3 判例評釈を読んだAI薬剤師の感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 運行管理業務の「安全の要」としての職責
2 「精神障害2級」と処方薬が及ぼす影響
3 「具体的支障」という立証のハードルと予防医学
4 結語
第4 判例評釈を読んだAI産業医の感想(AIの感想であって,現実の産業医の感想ではないです。)
1 産業医の立場から見た「労務提供能力の確認」の意義
2 「就業判定」という概念の不在
3 「現に支障がない」という論理の危険性
4 向精神薬と運行管理業務の両立性
5 プライバシーと安全のバランスについて
6 障害基礎年金2級との整合性の問題
7 結語
第5 判例評釈を読んだAI薬剤師の補足的感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 精神障害2級と想定される処方内容の詳細分析
2 薬剤師法第24条の「疑義照会」と本件の関係
3 道路交通法第66条と運行管理者の職責の矛盾
4 結語

* 「パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

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裁判所職員の病気休職

目次
1 裁判所職員の病気休職に関する国会答弁
2 過労自殺と使用者の安全配慮義務
3 裁判所における公務災害の認定手続
4 休職者数等に関して最高裁判所に存在しない文書
5 裁判所職員に対する,精神疾患による休職発令数
6 当事者の不当要求等の内容
7 精神疾患に関するメモ書き
8 関連記事その他

1 裁判所職員の病気休職に関する国会答弁
 裁判所職員の病気休職に関して,平成25年11月26日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました。
○仁比聡平君 今、御答弁の中で政府の計画に協力をしてという御発言もあったんですけれども、言わばこれまでの裁判所内部でのそうした切り詰めといいますかね、もう私、限界だと思います。
 人は城という言葉がありますけれども、裁判の手続あるいは裁判所の運営というのは、建物が人を裁いているんじゃなくて、裁判所職員に支えられて裁判官、裁判体がそうした適正な手続を進めていくわけですから、この人を減らしてしまうというやり方は裁判所を壊すことになりかねないわけですよね。
 実際、裁判所職員の病気休職、中でも精神疾患による病休が大変増えています。私がちょっと資料を先にいただいて、御紹介をしますと、この平成二十年から二十四年度の五年間を見たときに、全体で二百六十五名の書記官が精神疾患による病休を取っておられるわけですけれども、この数字というのは、例えば平成二十四年度、二〇一二年度の五十七名というのは、全体の書記官の中に占める割合というのは〇・六%に上るんです。その前の年度は〇・六五%に上っているわけですよね。
 これ、大臣あるいは副大臣や政務官も、学校の教員のメンタルヘルス、中には自殺というような深刻な事態が社会問題化していることも御存じかと思いますけれども、この教員の精神疾患による休職者率というのは平成二十三年度で〇・五七%なんですね。教員のメンタルヘルスによる休職者率に匹敵するというよりも更に多い裁判所職員が精神疾患によって休職をしていると。もちろんこれは休職に至っているというのはよほどのことなのでありまして、氷山の一角だと見るべきだと思うんですね。
 最高裁としては、こうした職員の疾病の状況についてどんなふうに認識をしておられますか。

家裁主書B氏の退庁時刻(2月の続報)
2(木)22:56
3(金)23:07
6(月)23:22
7(火)23:57
8(水)23:58
9(木)23:29
10(金)23:33
0時を超えぬようしてるのでしょう。何がワークライフバランスだ。※トップ画像の建物とは限りません。 https://t.co/9QD29E2Yg7

— Jの犬C (@VpFgXjDXzzpcfJc) February 15, 2023

○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。

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最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係

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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)

民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020

2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)

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秘匿情報の管理に関する裁判所の文書

目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
第2 関連記事その他

第0 はじめに
1 令和5年2月20日以降については原則として,新たな秘匿制度が適用されます(当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用方法が書いてある文書1/2及び2/2(当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用方法が書いてある文書によって開示された文書)に含まれる,新たな秘匿制度を踏まえた秘匿情報の適切な管理について(令和5年1月26日付の最高裁総務局第一課長等の事務連絡)参照)。
2 「秘匿制度に係る改正通達に関する事務処理のポイントとQA」の発出について(令和5年2月3日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)が分かりやすいです。

第1 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 秘匿情報の適切な管理について(平成27年2月19日付の最高裁判所総務局,民事局,刑事局及び家庭局の課長の事務連絡)別紙1ないし3は以下のとおりです。

秘匿情報の適切な管理について(別紙1)

1 はじめに
    裁判所は,記録上に表れている情報のうち,当事者や被害者等の利害関係人(以下「当事者等」という。)からの秘匿を希望する旨の申出等を踏まえて,秘匿すべきであると判断した情報(以下「秘匿情報」という。)については,裁判所の意図に反して流出させることのないように適切に管理しなければならない。仮に,裁判所として行うべき管理を怠って秘匿情報を流出させるといった事態を発生させた場合には,秘匿を希望した当事者等の名誉や社会生活の平穏が著しく害されたり,身体や財産への危害が加えられたりするおそれを生じさせることになり,ひいては,あらゆる裁判の基盤となっている裁判所に対する信頼を大きく揺るがすことになりかねない。したがって,秘匿情報の適切な管理の重要性についての意識を,裁判官を含めた関係職員間で共有し,共通の視点を持って日々の事務処理を行っていく必要がある。
2 秘匿情報の適切な管理に向けて
(1) 事務処理態勢の構築
    秘匿情報の適切な管理は,事件受理時における教示の段階から事件終局後の関係機関等への引継ぎの段階までといった,裁判所が関わる手続の流れを意識しながら,関係職員が互いに有機的な連携を図りつつ,実現されなければならない。これに向けて,個々の職員が秘匿情報の管理について高い問題意識を有することも重要ではあるが,それのみに依存するのでは不十分である。秘匿情報の管理が必要となる事件が常に係属し得ることを前提に,あらかじめ万全な事務処理態勢を組織として検討し, これを構築した上で,関係職員間で適切に認識を共有しておく必要がある。
(2) 検討すべき事項の整理
    事務処理態勢を検討するに当たっては,秘匿情報の適切な管理の重要性を踏まえた上で,事務を行う根拠・目的に照らして合理的な対策を検討する必要があるが, どのような視点で何をどこまで検討すればよいのか,考えられる対策の中からどのような対策を選択し実践すべきかについては,悩みが多いものと思われる。そのような検討を効果的に進めるためには,検討すべき事項を具体的に整理することが有用であり,その内容としては,次のようなものが考えられる。
① (当事者等がどのような情報について秘匿を希望しているかを把握し,それらを踏まえた上で)どの情報を秘匿情報として取り扱うかを具体的に判断し,その内容について秘匿情報を取り扱う可能性のある者との間で相互に共有すること(秘匿情報の確定)
② 事件処理上,当然に記録に表れるべき情報と必ずしも記録に表れなくてもよい情報とを整理し,不必要な秘匿情報が記録上に表れないような措置を講じること(記録上に不必要な秘匿情報が表れないようにするための措置)
③ ②の措置を講じたとしても,記録上に表れることとなった秘匿情報(秘匿情報として取り扱うことを決めた際には既に記録に表れていたものを含む。)について,裁判官を含めた関係職員間で相互に共有すること(記録上に表れることとなった秘匿情報の共有)
④ 記録上に表れている秘匿情報が裁判所の意図に反して流出しないように取り扱うこと(記録上に表れた秘匿情報の流出の防止)
    以上のことを十分に検討した上で,事務処理態勢が構築され,関係職員で認識が共有されれば,基本的には,秘匿情報の適切な管理を実現することができると考えられる。しかし,上記の各事項の中でも,①秘匿情報の確定の場面においては,例えば, どのような手順で秘匿情報を確定し,その内容をどの範囲で,どのように共有するのかといったことが問題となるし,④流出の防止の場面においては,秘匿情報がどのような契機で流出し得るのか,流出しないためにどのような措置がとれるのかなど,更に検討すべき事項を整理する必要が生じる。そのような事項を,上記の各事項に従って整理すると別紙第2のとおりになると考えられる。
(3) 工夫例の活用
    秘匿情報の適切な管理の問題は,あらゆる裁判所の,あらゆる事件分野において,検討されるべき問題で,実際に,各庁各部ごとに様々な工夫がされている。参考になると思われる工夫例については, これまでも事務連絡等(民事訴訟事件,人事訴訟事件の分野については別紙第3の番号7,刑事事件の分野については別紙第3の番号5,9の各事務連絡等)で紹介しており,今後とも,適宜紹介していきたいと考えている。事務処理態勢を構築するに当たっては, このような工夫例を活用することも有益であろう。
(4) 適時の連携・協働等
   各庁における検討の結果として,構築され,認識が共有された事務処理態勢は,一般的な事務処理の指針にすぎないのであるから,特別な事情が存在する場合には,適時に裁判官を含めた関係職員で問題状況を整理し,具体的な対応策を検討し,改めて認識を共有しなけれぱならない。
(5) その他留意すべき点
ア 職員の意識

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裁判官に対する罷免判決と退職手当

目次
1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
3 裁判所の機関の権限に属する事項の処分に係る抗告訴訟
4 公務員に対する退職手当の不支給が適法であるとした最高裁令和5年6月27日判決等
5 関連記事その他

1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
(1) 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、同項に規定する報酬に含まれないものと解される。
② 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
③ 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
(2) 国家公務員退職手当法12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)は以下のとおりです。
① 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
② 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
③ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
(1) 国家公務員退職手当法施行令17条(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)は以下のとおりです。
    法第十二条第一項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
(2) 国家公務員退職手当法の運用方針(昭和60年4月30日総人第261号)には以下の記載があります。
第十二条関係
一 非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。
二 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は、施行令第十七条に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について、次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する国民の信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行うものとする。
イ 停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合
ロ 懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
ハ 懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
ニ 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

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裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと

目次
1 裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象とはならないこと
2 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があること
3 判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決等を下される場合があること
4 議院事務局の不開示決定について取消訴訟を提起することはできないと思われること
5 関連記事その他

1 裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象とはならないこと
(1) 抗告訴訟の対象となる「処分」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます(行政事件訴訟法2条2項参照)から,裁判所の司法行政処分も「処分」に該当することがあります。
   しかし,裁判所の不開示決定は,情報公開法その他の法律に基づくものではありません(東京地裁平成22年12月10日判決)から,「処分」ではないのであって,取消訴訟の対象とはなりません。
(2) 東京地裁平成22年12月10日判決(判例秘書に掲載)は以下のとおり判示しています。
   行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)において,裁判所は,その対象となる「行政機関」に含まれておらず(情報公開法2条),裁判所の保有する情報の公開については,最高裁判所の保有する司法行政文書に関する要綱である本件要綱,及び下級裁判所が保有する司法行政文書に関する通達である「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて(依命通達)」(以下「本件通達」という。)が定められているにすぎない。
   そして,本件要綱及び本件通達は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律案の審議経過を踏まえたものであり,その規定の文言等において情報公開法と類似する部分はあるものの,飽くまでも司法行政上の便宜供与の一環として司法行政文書の開示を行うために,その運用に関する事務処理準則として定められた内部規範であって,情報公開法その他の法律に基づくものではない。
   そうすると,本件要綱に基づいてされた司法行政文書の開示の求めに対し,これを開示しないこととする行為は,情報公開法その他の法律を根拠とするものではないから,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず,行訴法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらないというべきである。

2 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があること
(1) 不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えについて,口頭弁論を経ずに,訴えを却下する判決又は却下判決に対する控訴を棄却する判決を下す場合には,訴状において被告とされている者に対し訴状,控訴状又は判決正本を送達することを要しません(最高裁平成8年5月28日判決参照)。
   そのため,裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があります。
(2)ア 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟において口頭弁論を経る場合,訴状等が法務大臣に送達されますし,処分行政庁とされた最高裁判所事務総長,高裁長官及び地家裁所長において調査回報書を作成する必要があるため,法務省及び裁判所の内部で結構な手間が発生します。
   そのため,そのような手間を裁判所及び法務省にかけさせたくない裁判官に当たった場合,口頭弁論を経ずに却下判決が下ることとなります。
イ 東京地裁平成22年12月10日判決の事案では,東京地裁本庁の平成22年の行ウ号の事件数が762件であるにもかかわらず,事件番号が平成22年(行ウ)第32号であることからすれば,口頭弁論を経た上で却下判決が下されたことが分かります(口頭弁論期日につき,外部ブログの「最高裁裏金裁判 杉原則彦裁判長の暴言」参照)。

3 判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決等を下される場合があること
(1) 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決を下される場合があります(民事訴訟規則156条ただし書)。
(2) 口頭弁論を経ないで不適法な控訴を却下する判決を言い渡す場合,控訴審はその判決言渡期日につき当事者の呼出手続をなすことを要しません(最高裁昭和33年5月16日判決参照)。
   また,口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合,判決言渡期日を指定し,指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り,当事者に対し当該言渡期日の呼出状を送達することを要しません(最高裁昭和44年2月27日判決参照)。
(3) 訴え却下の第一審判決を是認して口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決を言い渡す場合,当事者に対し判決言渡期日の告知及び呼出手続をすることを要しません(最高裁昭和62年10月1日判決。なお,先例として,最高裁昭和57年10月19日判決参照)。
   そのため,地裁の却下判決に対して控訴した場合,判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに控訴棄却判決を下されることがあります。

4 議院事務局の不開示決定について取消訴訟を提起することはできないと思われること

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不起訴事件記録の開示範囲の拡大

目次
1 不起訴事件記録は原則として開示されないこと
2 通達に基づく,不起訴事件記録の開示範囲の拡大
3 実況見分調書に対する文書送付嘱託を実施した場合における検察庁の対応
4 平成9年当時の,検察庁の被害者対応
5 関連記事その他

1 不起訴事件記録は原則として開示されないこと
(1) 刑事訴訟に関する書類は,公判の開廷前(=通常,第1回の公判期日前)は,原則として非公開とされています(刑事訴訟法47条本文)。
    そのため,不起訴事件記録(=①不起訴処分となった後の不起訴記録及び②公訴提起後第1回公判期日前の記録並びに③公判不提出記録)の閲覧・謄写は原則として認められません。
(2) 刑事訴訟法47条本文が「訴訟に関する書類」を公にすることを原則として禁止しているのは,それが公にされることにより,被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーが侵害されたり,公序良俗が害されることになったり,又は捜査,刑事裁判が不当な影響を受けたりするなどの弊害が発生するのを防止することを目的としています(最高裁平成16年5月25日決定)。
(3) 刑訴法47条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は,当該「訴訟に関する書類」が原則として公開禁止とされていることを前提として,これを公にする目的,必要性の有無,程度,公にすることによる被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーの侵害,捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり,当該「訴訟に関する書類」を保管する者(検察庁の保管検察官のことです。)の合理的な裁量にゆだねられています(最高裁平成19年12月12日決定,及び最高裁平成31年1月22日決定)。

2 通達に基づく,不起訴事件記録の開示範囲の拡大
(1) 被害者等に対する不起訴事件記録の開示について(平成12年2月4日付法務省刑事局長通知(法務省刑総第128号))(「検察における被害者保護への取組みについて」に中身が書いてあります。)
ア(ア) 本通知発出前は,「検察庁においては,従来から交通事故に関する実況見分調書等の証拠につき,当該事件に関連する民事訴訟の係属している裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会に応じてきたところである」という取扱いでした。
    つまり,交通事故事件の実況見分調書等に限り,裁判所からの文書送付嘱託又は弁護士会照会を通じて入手できるに過ぎませんでした。
(イ) 本通知発出前に交通事故の刑事記録を閲覧しようとした際の体験談につき,外部HPの「-「調書」が見たいという人のために-」が参考になります。
イ    本通知により,以下の取扱いとなりました。
(ア) 被害者等に対する不起訴記録開示の新たな方針
① 開示対象となる事件の範囲を,交通事故に係るもの以外の事件に拡大する。
② 開示対象となる記録の範囲を,写真撮影報告書,検視調書等の客観的証拠で,かつ,代替性がないと認められるものに拡大する。
③ 被害者又はその親族からの請求又はその代理人たる弁護士からの請求についても開示に応じる。
(イ) 閲覧又は謄写の請求者等
① 被害者又はその親族からの請求又はその代理人たる弁護士からの請求若しくは弁護士法に基づく照会(ただし,当該事件が単なる民事紛争に係るものであって,刑事事件の実質を有しないと認められる場合等を除く。)
② 裁判所からの文書送付嘱託
③ 自動車保険料率算定会及び財団法人交通事故紛争処理センターからの照会
④ ①ないし③以外の場合における記録の開示の当否については,従前どおりの取扱いである。ただし,過失相殺事由の有無等を把握するため,加害者側が記録の閲覧又は謄写を求めるような場合には,正当に被害回復が行われることに資する場合も少なくないので,相当と認められるときは,請求に応じる。
(2)   民事裁判所からの不起訴事件記録の文書送付嘱託等について(平成16年5月31日付け法務省刑事局長通知(法務省刑総第627号))
ア 公判不提出記録に対する文書提出命令に関する最高裁平成16年5月25日決定を受けたものです。

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不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

目次
第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ
1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ
2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ
3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合
4 現場の見分状況書
第2 不起訴事件記録の入手に関する,大阪地検及び神戸地検の手続
1 大阪地検の手続
(1) 被害者代理人である弁護士の場合
(2) 加害者代理人である弁護士の場合
2 神戸地検の手続
第3 物件事故報告書の入手方法
第4 関連記事その他

第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ
1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ
① 弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づくことから,23条照会ともいいます。)等を利用して検番等を確認する(「検番等の入手方法等」参照)。
② 検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらう。
③ 不起訴となった後に不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。
2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ
① 不起訴となった後に,被疑者である加害者が自ら検察庁に請求するか,弁護士が代理人として検察庁に請求することで,不起訴処分告知書(刑訴法259条)を発行してもらうことにより検番等を確認する。
② 弁護士会照会を利用して,不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。

3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合
    被疑者・被告人の氏名のほか,回答書に書いてある回答整理番号を伝えればいいです。
4 現場の見分状況書
    警察に提出した診断書に書いてある加療期間が約3週間以下の交通事故の場合,以下のとおり,「現場の見分状況書」という表題で,実況見分調書が作成されます(「実況見分調書作成時の留意点」参照)。

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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

目次
1 不服の処理状況に関する文書
2 裁判所法の関係条文
3 詳細な取扱いが書いてある文書
4 関連記事その他

1 不服の処理状況に関する文書
   「裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分)」といったファイル名で以下のとおり掲載していますであって(不服の内容等は真っ黒です。)。
    なお,少なくとも平成27年6月9日以降に監督権が行使された事例は1件もありません。
◯ 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は224件であり,長官決裁による処理件数は2件であり,局長等による専決処理件数は219件であり,課長等による専決処理件数は0件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数219件のうち,裁判事務関係が延べ172件であり,司法行政事務関係が延べ61件でした。
◯ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は147件であり,長官決裁による処理件数は5件であり,局長等による専決処理件数は141件であり,課長等による専決処理件数は1件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が106件であり,司法行政事務関係が35件でした。
◯ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は108件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は108件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が91件であり,司法行政事務関係が17件でした。
◯ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は124件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は124件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が107件であり,司法行政事務関係が17件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は146件であり,長官決裁による処理件数は1件であり,局長等による専決処理件数は145件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が122件であり,司法行政事務関係が23件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は103件であり,長官決裁による処理件数は3件であり,局長等による専決処理件数は100件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が71件であり,司法行政事務関係が29件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約95%を占めていました。

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部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
第10 関連記事その他

第1 部の事務を総括する裁判官の名簿
1 令和時代
令和 2年度,令和 3年度,令和 4年度
令和 5年度,令和 6年度,令和 7年度
令和 8年度,

2 平成時代
平成 2年度,平成 3年度,平成 4年度
平成 5年度,平成 6年度,平成 7年度
平成 8年度,平成 9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度
平成14年度,平成15年度,平成16年度
平成17年度,平成18年度,平成19年度
平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度

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文書鑑定

目次
1 文書鑑定の種類
2 筆跡鑑定に関する裁判例等
3 筆跡鑑定に関する最高裁平成17年3月16日決定
4 筆跡鑑定の精度が高まるための条件
5 筆跡鑑定業者
6 関連記事その他

1 文書鑑定の種類
・ 文書鑑定の種類としては以下のものがあります(科学警察研究所HPの「情報科学第二研究室」参照)。
① 筆者識別
・ 誰が書いたかわからない筆跡と,誰が書いたかわかっている筆跡を比較して両者が同じ人によって書かれたかどうかを識別すること。
② 印影鑑定
・ 文書中の印影が偽造されているかどうかの鑑定
③ 不明文字鑑定
・ 塗りつぶされて見えなくなった文字を検出する鑑定
④ 事務機文字鑑定
・ プリンタで印字された文書から、その文書の作成に用いられた機種を識別する鑑定
⑤ 印刷物鑑定
・ 有価証券やパスポートなどの印刷物が偽造されたものかどうかの鑑定

2 筆跡鑑定に関する裁判例及びその評釈
(1) 最高裁昭和40年2月21日決定は,筆跡鑑定に関して以下の判示をしています。
    いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。
    したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
(2) 東京高裁平成12年10月26日判決(判例秘書に掲載)は,筆跡鑑定に関して以下の判示をしています。
   筆跡の鑑定は、科学的な検証を経ていないというその性質上、その証明力に限界があり、特に異なる者の筆になる旨を積極的にいう鑑定の証明力については、疑問なことが多い。
   したがって、筆跡鑑定には、他の証拠に優越するような証拠価値が一般的にあるのではないことに留意して、事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできない。
(3) 「筆跡鑑定…一緒に問題解決しましょう。あなたに寄り添うトラスト筆跡鑑定研究所です。」ブログの「この判例はいかがなものか」には,筆跡鑑定に関して以下の記載があります。
    過去から現在に至るまで,裁判所に鑑定書を数多く提出している鑑定人の数は,おそらく30名にも満たない。

(続きを読む...)文書鑑定

(AI作成)最高裁判所裁判官等の公用車

◯本記事は,山中理司弁護士が情報公開請求により取得した開示文書(各役職の調達価格別紙,自動車検査証,売買契約書,自賠責保険証明書,入札説明書)をもとに,AIが事実関係を整理・執筆したものである。金額・型式・諸元はいずれも開示文書の記載に基づく。

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目次

第1 最高裁判所等の公用車の概要

1 本記事の要点
2 「公用車」の定義と対象となる幹部裁判官

(1) 公用車の定義
(2) 送り迎えの公用車がある幹部裁判官

3 開示文書の一覧

(1) 各役職の調達価格・調達時期・車種・車検証
(2) 最高裁判所長官の公用車に関する調達関係文書

第2 最高裁判所長官の公用車(レクサスLS600hL)

1 車種・取得価格・取得時期

(続きを読む...)(AI作成)最高裁判所裁判官等の公用車

平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例

目次
1 平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例
2 大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟
3 鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟
4 神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴訟
5 平成の代替わりに伴う儀式に関する下級裁判所の裁判例(裁判所HPの「裁判例情報」に最高裁判決が掲載されていないもの)
6 政教分離原則に関する最高裁判決の裁判要旨(大嘗祭等の合憲性に関係すると思われるもの)
7 大嘗祭等
8 天皇の行為に関する内閣法制局長官の答弁等
9 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
10 大嘗祭の合憲性に関する内閣答弁書及び内閣法制局の資料
11 大嘗祭及び即位の礼に関する中坊公平日弁連会長の所信表明
12 名古屋家裁裁判官に関する,平成31年3月13日付の産経新聞の報道
13 関連記事その他

1 平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例
   裁判所HPの「裁判例情報」に掲載されている,平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例は以下の三つです(首相官邸HPの「第2回 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会 議事次第」の「資料6 平成の御代替わりに伴う儀式に関する最高裁判決(PDF/398KB)」参照)。
① 大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟(H14.7.9第3小法廷)
② 鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟(H14.7.11第1小法廷)
③ 神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴訟(H16.6.28第2小法廷)

2 ①大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟
(1) 最高裁平成14年7月9日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
   知事,副知事及び県農政部長が県内で行われた主基斎田抜穂の儀に参列した行為は,主基斎田抜穂の儀が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する一連の儀式の一つであること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意,敬意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
(2)ア 第一審判決は大分地裁平成6年6月30日判決(担当裁判官は24期の丸山昌一,36期の金光健二及び42期の大崎良信)です。
イ 控訴審判決は福岡高裁平成10年9月25日判決(担当裁判官は17期の小長光馨一,25期の小山邦和及び36期の長久保尚善)でした。
(3) 弁護士法人おおいた市民総合法律事務所HPの「4.大嘗祭,抜穂の儀違憲訴訟」に,大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟のことが書いてあります。

3 ②鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟
(1) 最高裁平成14年7月11日判決の裁判要旨は以下のとおりです。

(続きを読む...)平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例

法廷における弁護士の起立問題

目次
1 法廷における弁護士の起立問題
2 関連記事その他

1 法廷における弁護士の起立問題
・ 「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)には,以下の記載があります。

   法廷において事件の当事者および関係人が発言に際して起立することは,久しきにわたって確立された慣行であり,今日まできわめて自然に励行されているところであります。
  そして,この慣行は,法廷の品位を保ち,手続が秩序正しく,かつ,円滑に行われる上によい効果をもたらすものであり,いまにわかにこれを改めねばならぬ理由はないものと思料します。ただ証人尋問に際して手控をとる場合等着席のままの発言が便宜である場合,発言者が裁判長の承認のもとに着席して発言することを妨げないことは申すまでもありません。
   なお,さきにこの問題について当方から口頭をもって連絡しましたところも,右と全く同じ趣旨であり,従って各弁護士会あてに発せられた昭和27年11月18日付日弁連総第189号に記載されたところは,当方の趣旨とするところと著しく相違するものであることを,念のため,申し添えます。

2 関連記事その他
(1) 石山豊太郎 京都地裁判事の「法廷礼法の在り方」では,「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)について言及されています(昭和33年6月15日付の判例タイムズ81号40頁)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること

弁護士となる資格

目次
1 原則
2 例外
3 欠格事由
4 関連記事その他

1 原則
(1)   弁護士となる資格を得るには,原則として,司法試験に合格し,司法研修所において司法修習を受け,修習終了時に行われる二回試験に合格して修習を終えなければなりません(弁護士法4条)。
(2) 二回試験については,「二回試験(司法修習生考試)」を参照してください。

2 例外
(1)   例外として以下の場合にも弁護士となる資格が認められます。
① 最高裁判所の裁判官の職にあった者(弁護士法6条)
② 司法試験合格後,5年以上裁判所調査官,裁判所事務官,国会議員等特定の法律に関係する職にあり,かつ,日弁連が実施する研修の課程を修了したと法務大臣が認定した者(弁護士法5条1号)
③ 司法試験合格後,5年以上法律学の教授又は准教授の職にあり,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条1号)
④ 司法試験合格後,7年以上民間において又は公務員として法律に関係する職務に従事し,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条2号)
⑤ 5年以上特任検事の職にあった者で,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条3号)
(2) ②ないし⑤に関する弁護士資格認定制度(弁護士法5条の2ないし5条の6)については,「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」を参照してください。

3 欠格事由
(1)   弁護士となる資格を有している場合であっても,以下のいずれかに該当する場合,弁護士となる資格が認められません(弁護士法7条)。
① 禁固以上の刑に処せられた者
② 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
③ 懲戒処分により、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
④ 成年被後見人又は被保佐人
⑤ 破産者であって復権を得ない者

4 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「弁護士の資格・登録」に詳しい説明が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。

(続きを読む...)弁護士となる資格

弁護士任官者研究会の資料

目次
第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
第3 関連記事
1 採用前の話
2 採用後の研修資料
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
4 その他採用後に関する記事
5 かつての話
6 その他

第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
(1)ア 弁護士任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(令和3年度以降につき配布資料は含まれていませんから,「令和5年度弁護士任官者研究会(第2回)の日程表,参加者名簿及び参考資料目次」といったファイル名にしています。)。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和5年度1/2・2/2,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度1/2・2/2,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
イ 平成30年度分については,研究会の配付資料が含まれています。
ウ 平成31年度及び令和2年度研究会では,40分をかけて,「DVD視聴と意見交換 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について」」が実施されました。
エ 令和4年度については,弁護士任官者研究会が開催されていません(令和4年4月27日付の不開示通知書,及び同年10月17日付の不開示通知書参照)。

(続きを読む...)弁護士任官者研究会の資料

弁護士任官に対する賛成論及び反対論

目次
第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
2 弁護士経験からの側面
3 その他からの側面
第2 関連記事その他

第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)(略称は「臨司意見書」です。)において,「法曹一元の制度の長所と短所」のうち,弁護士任官に対する賛成論及び反対論として妥当するものは以下のとおりです(出典は昭和39年8月発行の法曹時報別冊33頁ないし38頁です。)。
   
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
(賛成論)
① 現在の司法部が魅力に欠けている原因は,現在の裁判官の任用制度が国民的基盤の上に立っていない点にある。
   この弊を是正するためには,国民とより直接のつながりをもつ弁護士を(国民的基盤の上に直接立つような構成をもつ推薦機関の推薦によって)裁判官に選任する制度が有効である。
② 民主主義下においては,国民が司法を自分らのものと意識するようになることが必要であるが,弁護士はその職務自体から民衆の味方となっているものであるから,これから裁判官を選ぶことにすれば,国民との間に血の通った裁判が行われるようになる。
③ 司法に国民の意志を反映させ,民主主義の目的を達成するためには,その方策として,国民に近い弁護士から裁判官を選ぶことにするのが,賢明にして現実的な手段である。
④ 若い時から裁判所に閉じこもっているキャリアの裁判官より世間一般と接触している弁護士の方が民主的である。
⑤ キャリアの裁判官と異なり,弁護士は,社会からきびしい批判を受けることによって,社会的評価がおのずから定まっているので,弁護士の中から裁判官を選考すれば誤りがなく,裁判に対する国民の信頼を増大させることができる。
(反対論)
① 司法の民主化がはたして何を意味するかが明らかでない。また,弁護士が裁判官になれば民主的であるとする考え方の根拠が不明である。
   現在の弁護士が現在の裁判官より民主的であるという保障はどこにもない。
② 弁護士から裁判官を採用すれば,裁判に対する国民の信頼の問題が氷解するとは考えられない。
   要は,裁判官その人の教養と人格いかんにある。
③ 弁護士に対して社会一般が信頼を寄せているとは思えない。また,一般国民は,弁護士に親近感をもっていない。
   したがって,弁護士から裁判官を採用することが直ちに民意を反映することにはならず,国民はそのようには考えていない。
④ 司法の民主化のための手段としては,むしろ裁判官の公選,陪審,参審の制度を考慮すべきであり,決して法曹一元の制度の採用に限定されるものではない。しかも,制度を論ずる場合には,能率,安定性等個々の面からの利害得失を総合的に考える必要がある。
   したがって,司法の民主化が望ましいとすることから,直ちに法曹一元の制度を採用すべきであるとすることは,論理の飛躍である。
   
2 弁護士経験からの側面
(賛成論)

(続きを読む...)弁護士任官に対する賛成論及び反対論

平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
・ 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
7月11日 死亡  7198 第一東京 山本 治雄
8月13日 死亡  12557  東京  山田 俊昭
8月22日 死亡  8148 第二東京 小林十四雄
8月30日 死亡  12969 第一東京 伊藤 忠敬
9月5日 死亡  18450  広島  廣島 敦隆
9月10日 死亡  6329  東京  河崎 光成
9月17日 死亡  28035 第一東京 大   毅
9月18日 死亡  9382 第二東京 藤田 一伯
9月19日 死亡  10685 福岡県  三代 英昭
9月20日 死亡  28480  東京  金岡  昭
9月22日 死亡  13086  東京  佐藤眞喜夫
9月24日 死亡  10846 第二東京 葉山 水樹
9月25日 死亡  14115  大阪  淺田 敏一
9月25日 死亡  14616 山形県  加藤  實
9月28日 死亡  11295 第二東京 江川  洋
10月3日 死亡  8427 第二東京 二神 俊昭
10月5日 死亡  8785  大阪  東垣内 清
10月5日 死亡  20411  大阪  小杉 茂雄
10月8日 死亡  10592  東京  金田 充男
10月9日 死亡  13623 第一東京 奥川 貴弥
10月11日 死亡  6485  埼玉  松永  光
10月11日 死亡  24809  東京  蜂屋 信雄

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弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください。

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    40387 愛知県   山田 徳子
10月1日    58673 兵庫県   永野  聖
10月1日    62949  東京   志田 博文
10月1日    62950 第一東京  遠藤 嵩大
10月1日    62951 第一東京  定塚  誠
10月1日    62952  大阪   藤井 美香
10月18日    16507  東京   飯塚 和夫
10月18日    25348 第二東京  伊藤洋一郎
10月18日    28231  東京   溝口 仁美
10月18日    41117  東京   川﨑 里実
10月18日    52601  東京   田村  哲
10月18日    55503  札幌   内田 健太
10月18日    62953 第一東京  小島 吉晴
10月18日    62954 第一東京  小林 英樹
10月18日    62955 第一東京  清水 英次
10月18日    62956  東京   #井  悠

2022年11月9日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    42727  東京   竹腰 幸綱
9月1日    43297  札幌   新宅真理子
9月1日    50342  東京   岡田 拓実
9月1日    57351  金沢   橋元 俊祐
9月1日    62937 香川県   内井 啓介
9月1日    62938 第一東京  荒井  勉

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最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日

目次
第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
第2 口頭弁論を経た上告棄却判決の実例
第3 口頭弁論を経ない上告棄却判決の実例
第4 上告審の口頭弁論をめぐる運用
第5 関連記事その他

第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁裁判所裁判部が作成した,民事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)24頁ないし27頁には以下の記載があります。

第7 口頭弁論
1 口頭弁論期日の指定,呼出し
   審議の結果,口頭弁論を経ることになったときは,担当調査官から担当書記官に対してその旨の連絡がある。その後の事務処理を次のとおり行う。
(1) 口頭弁論期日の調整
ア 担当書記官は,当該小法廷の所定の開廷予定日中の数日について,裁判官の予定等を確かめた上,答弁書提出までの所要期間(当事者に代理人がいない場合は,選任のための所要期間を含む。)及び代理人等の出頭の便宜を考慮して,期日の調整をする。
イ 期日は,期日呼出に要する期間,答弁書提出に要する期間,答弁書副本送達に要する期間等を考慮し,原則として期日指定の日から約6週間先以降の開廷予定日を相当とする。
ウ 被上告人に代理人が選任されていないときは,原審又は第1審で提出された訴訟委任状に上告又は上告受理申立てに関する特別委任の記載がある場合には,当該代理人に連絡し,上告審においても代理するかどうかを確かめた上で期日の調整をする。
(2) 期日の指定
ア 期日の調整が完了したときは,システムにより口頭弁論期日指定書を作成し(期日のデータは登録しない。後記イ参照),裁判長の決裁を得る。
   なお,上告受理事件の場合には,原則として期日指定と同日付けで受理決定がされる。
イ 指定された期日は,首席書記官及び上席書記官に報告し,期日指定日当日にシステム入カする。
(3) 口頭弁論期日呼出状等の送達
ア システムにより, 「口頭弁論期日呼出状」, 「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」を作成し,特別送達による方法で送達する。
イ 被上告人には期日を指定した事件の理由書副本を,並行申立て事件の場合には双方に上告棄却決定又は上告受理事件の受理決定若しくは不受理決定の正本を同封する。
   補助参加人等に対しても,手続に漏れのないようにする。
ウ 理由書提出期間経過後に提出された理由書の誤記訂正申立書,理由補充書等の送達の要否については,個別に検討する。
   なお,理由書は,当事者による直送可の書面に該当しないので注意する(規則47条,198条,199条2項)。
エ 呼出状等は,口頭弁論期日が指定された日に発送する。
(4) 期日の変更
   指定された口頭弁論期日を変更する必要が生じたときは,個別に検討する。期日変更申請書が提出されているときは,これを記録と共に供閲に付す。

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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
第6 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の衆議院法務委員会),②裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の参議院法務委員会),③裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)の法律案審議録,及び④裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)(③の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会

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裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置

【本日のおすすめ】
国会対応プロセスとその不毛さがとても分かりやすく説明されている。https://t.co/ovptpfENrJ

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 10, 2022