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その他裁判所関係

ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

目次
第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
第2 関連記事その他

第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
2021年12月号
1 最高裁令和3年3月2日判決の判示事項
・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
2 最高裁令和3年3月25日判決の裁判要旨
・ 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
3 最高裁令和2年1月31日判決の裁判要旨
・ 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
2021年11月号
1 最高裁令和2年2月25日判決の判示事項
① 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
② 経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
③ 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
2 最高裁令和2年7月2日判決の裁判要旨
・ 法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。
3 最高裁令和2年12月22日判決の判示事項
① 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件
② 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
4 最高裁令和3年1月26日判決の裁判要旨
・ 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。
5 最高裁令和3年1月29日判決の判示事項
・ 自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させ運転を仕向けて交通事故を引き起こさせ,事故の相手方に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,事故の相手方に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
2021年10月号
1 最高裁令和2年3月24日決定の裁判要旨
・ 検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書若しくは準文書又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する。
2 最高裁令和2年10月9日判決の判示事項

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東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年9月25日判決(担当裁判官は40期の萩本修,49期の齋藤巌及び51期の天川博義)はD1-Law版『判例体系』に載っています。
目次
第1 本判決の意義
1 複合的な争点に対する包括的な判断
2 実務家に突きつけられた課題

第2 事案の概要と詳細な事実経過
1 当事者および契約の概要
(1) 当事者の属性と役割分担
(2) 対象システムの特性と契約内容
2 プロジェクトの進行と破綻の経緯
(1) 要件定義から基本設計工程における遅延の発生
(2) 詳細設計工程の未完了と製造工程への見切り発車
(3) テスト工程の形骸化と「条件付き合格」の強行
(4) 本稼働延期の繰り返しと現場の疲弊
(5) ハラスメントの激化とベンダーによる現場撤退

第3 裁判所の判断――法的構成と事実認定の分析
1 仕事の完成と履行遅滞の成否
(1) システム開発契約における「仕事の完成」の基準
(2) 本件における完成の否定と履行遅滞の認定
2 ベンダーのプロジェクトマネジメント義務違反
(1) PM義務の具体的内容と本件での適用
(2) 進捗管理および阻害要因への対処義務違反
3 ユーザーの協力義務違反
(1) 公的機関としての高度な協力義務
(2) 仕様変更と不具合修正の境界線に関する判断

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東京地裁の所長代行者

目次
1 東京地裁の民事部所長代行者2人及び刑事部所長代行者2人
2 合計9人の東京地裁所長代行者
3 東京地裁の常置委員及び所長代行者の選挙関係文書
4 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
5 関連記事その他

1 東京地裁の民事部所長代行者2人及び刑事部所長代行者2人
(1)ア 東京地裁民事部所長代行者につき,1位の人は,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていませんが,2位の人は保全部である9民の部総括判事です。
イ 東京地裁刑事部所長代行者につき,1位の人は,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていませんが,2位の人は令状部である14刑の部総括判事です。
(2) 東京地裁の民事部又は刑事部の所長代行者1位が他の地家裁の所長に転出した場合,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

2 合計9人の東京地裁所長代行者
(1)ア 東京地裁の場合,①民事部第一所長代行,②民事部第二所長代行,③刑事部第一所長代行,④刑事部第二所長代行,⑤執行部である21民を担当する所長代行,⑥知財部,商事部及び破産再生部を担当する所長代行,⑦労働部,行政部及び医事部を担当する所長代行,⑧東京簡裁司法行政事務掌理裁判官並びに⑨東京地裁立川支部長の合計9人が,所長代行者になっています。
イ 東京地裁司法行政事務処理規程24条が所長代行者について定めていますところ,①ないし④及び⑨の根拠は4項であり,⑧の根拠は6項であり,⑤ないし⑦の根拠は7項及び8項です。
(2) ①知財部,商事部及び破産再生部を担当する所長代行,並びに②労働部,行政部及び医事部を担当する所長代行は,平成29年6月29日に設置されました(東京地方裁判所司法行政事務処理規程(平成29年6月29日東京地方裁判所裁判官会議議決による改正後のもの)24条7項参照)。
(3)   東京地家裁立川支部長は,中小の地家裁所長を経験した後に就任するポストですが,その他の支部長は,中小の地家裁所長を経験する前に就任するポストです。
(4) 東京地裁の民事部第一所長代行及び刑事部第一所長代行は東京地裁の裁判所委員会委員となっています(裁判所HPの「東京地方裁判所委員会委員」参照)。
(5) 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会において,東京地裁所長代行という肩書で出席しているのは,東京簡裁司法行政事務掌理裁判官のことです。
(6)   東京簡裁司法行政事務掌理裁判官は,東京地裁部総括判事を兼任していませんから,新日本法規出版株式会社の裁判官検索を見る限り,単なる東京地裁判事・東京簡裁判事としか表示されません。
(7) 東京地裁HPの担当裁判官一覧を見ても,東京地裁の所長代行者が誰であるかは分かりません。

保釈請求から7日目を迎えていて、既に検察官の意見が今日返ってきたのに、「求意見の翌日判断」という何の合理性もないルールに拘泥して明日判断しようとする東京地裁刑事14部に怒りが収まらない。

— ニッケル・カドミウム (@issei9kop) October 26, 2021

1 大川原化工機事件において保釈を認めなかった裁判官の経歴
令和2年
4月6日及び6月18日時点,60期の遠藤圭一郎https://t.co/Y5ch66DHOD
7月3日時点,45期の楡井英夫,55期の赤松亨太及び72期の竹田美波https://t.co/nmF9SHE98ehttps://t.co/kVDNL1ipLihttps://t.co/VMOxh5x2hy…

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東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
・ 東京修習の情報
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料

東京地裁民事第27部(交通部)―担当事件,新受件数,共通書式及び証拠提出(AIリライト)

東京地方裁判所民事第27部は,交通事故に関する民事訴訟を取り扱う専門部であり,通常「交通部」と呼ばれている。

本記事では,交通部の担当範囲,2026年4月現在の係構成,新受件数の推移,交通事件共通書式,民事訴訟のデジタル化後の証拠提出及び関係文献を整理する。

担当裁判官,書式及び提出方法は変更され得るため,実際の手続では東京地裁の交通部案内及び担当係の案内も確認する必要がある。

目次

第1 東京地裁民事第27部(交通部)の役割と現在の体制

1 担当する事件
2 現在の係構成と2021年時点の体制

第2 新受件数の推移と終局状況

1 確認できた主な新受件数
2 2017年当時に指摘された増加要因
3 2020年の終局状況

第3 交通事件共通書式と一覧表を用いた審理

1 現行の交通事件共通書式
2 共通書式の目的と使用上の注意
3 2021年に導入された一覧表審理

第4 証拠提出と民事訴訟のデジタル化

1 2026年5月21日以後に提起された事件
2 電子カルテ等を提出するときの注意点

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東京地裁の歴代の第一所長代行

目次
1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
3 絶望の裁判所の記載
4 関連記事

1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ (令和8年3月9日以降については開示請求中です。)
・ 45期の朝倉佳秀裁判官(令和7年 3月27日~)
・ 44期の佐藤達文裁判官(令和5年 3月12日~)
・ 43期の江原健志裁判官(令和3年 8月 2日~)
・ 42期の松本利幸裁判官(令和2年10月26日~)
・ 41期の後藤健 裁判官(令和元年 9月 2日~)
・ 40期の渡部勇次裁判官(平成30年 9月 7日~)
・ 39期の中山孝雄裁判官(平成29年 6月23日~)
・ 38期の近藤昌昭裁判官(平成28年 9月 5日~)
・ 37期の八木一洋裁判官(平成27年 8月16日~)
・ 36期の白井幸夫裁判官(平成26年10月 2日~)
・ 34期の大門匡 裁判官 (平成25年 7月 8日~)
・ 33期の小林昭彦裁判官(平成24年 3月12日~)
・ 32期の菅野博之裁判官(平成23年 1月19日~)
・ 29期の荒井勉 裁判官 (平成21年 4月20日~)
・ 28期の市村陽典裁判官(平成19年12月17日~)
(2) 東京地裁民事部の場合,前任の民事部第一所長代行が転出した時点で民事部第二所長代行(9民部総括)が昇格することにより就任していますから,就任日と前任者の異動発令日が一致します。

2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ 46期の平出喜一裁判官(令和6年 9月11日~)

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昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号

目次
0 総論
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
6 関連記事その他

新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月)の表紙及び末尾

0 総論
(1) 東京高裁広報及び東京地裁広報が作成した,新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月1日付)を掲載しています。
(2) 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎は昭和59年4月に完成し,同年5月31日午前10時30分から18階の大会議室において落成式が挙行されました。
(3) 裁判所HPに「東京地方裁判所 庁舎総合案内図」が載っていて,Wikipediaに「東京高等地方簡易裁判所合同庁舎」が載っています。

1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
   本日ここに最高裁判所長官をはじめ来賓多数の御臨席を得まして、東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所及び東京第一・第二検察審査会合同庁舎の落成式を挙行する運びとなりましたことは、まことに喜びにたえないところであります。
   ここに完成いたしました新庁舎は、中央官衙整備計画の基本方針に基づき、旧最高裁判所庁舎跡地に建てられたもので、最高裁判所の設計、最高裁判所及び建設省の監理のもとに、十四にのぼる企業体が一致協力して施工にあたり、昭和五十四年七月の着工から約五年の歳月をかけて本年四月すべての工事を終わり、完成を見るに至ったものであります。地上十九階、地下三階、廷床面積約十三万六千平方メートルというこの庁舎は、わが国の裁判所の建物としては、最大の規模のものであり、法廷部門を低層階に、事務室部門を高層階に配置するなど機能的な面の整備とともに、耐震、防災等に関しても最新の設備を施した画期的なものであります。
   東京高等裁判所がこれまで執務して参りました庁舎は、昭和十年に東京民事地方裁判所庁舎として建設されたもので、戦後の日本国憲法の施行間もないころは、最高裁判所も同居していたなど数々の思い出を認めた庁舎でありましたが、歳月の経過とともに老朽狭あい化が著しく、また、東京地方裁判所等が執務しておりました庁舎は、各所に分散して不便が甚だしく、一日も早く首都の裁判所にふさわしい庁舎を新営することが強く望まれていたのであります。幸典この度、高、地、簡裁を一体とした合同庁舎が完成しましたが、これにより、これまで訴訟関係者はじめ多くの方々におかけしてきた不便が
解消されるばかりでなく、円滑な裁判の運営に資するところが多大であると信じております。
   申すまでもなく、裁判の仕事は、どんなに立派な施設を作ろうとも、またいかに制度を整えようとも、結局、その結果は、その仕事に携わる人間の努力にまつほかありません。最近、国民生活や社会事情の急激な変化とともに、裁判所に提起される各種事件はますます複雑、多様化の度を加え、司法の役割はいよいよ大となっております。私たちは、この機会に、あらためて裁判所に課せられた使命の重大性に思いをいたし、さらに清新の気をもって職務に精励し、より一層国民の信頼と期待にこたえて参りたいと思います。
   終りに、この庁舎の新営に多大の御尽力と御配恵を賜りました関係各位並びに幾多の困難を克服してよくこの工事を完成されました工事関係者各位に対し、心からの謝意と敬意を表しまして、私の式辞といたします。

2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
   本日、ここに、東京高等裁判所、同地方裁判所、同簡易裁判所、同第及び第二検察審査会合同新庁舎の落成式が挙行されるに当たり、お祝いを申し述べる機会を得ましたことは、私の深く喜びとするところであります。
   これまで、東京高等裁判所は、昭和十年に東京民事地方裁判所として建設された庁舎を使用し、東京地方裁判所は、昭和三十七年に建設された同裁判所の刑事部庁舎を中心として、数箇所に散在する庁舎を併せて使用してまいりましたが、いずれも、年ごとに老朽と狭あいの度を加え、特に、東京地方裁判所においては、庁舎が各所に分散していたため、種々の点で不便を免れず、かねて新庁舎の建設が強く望まれていたところであります。
   この度、この念願が実を結び、司法部ゆかりの最高裁判所旧庁舎跡地に新庁舎のしゅん工を見るに至りました。この新庁舎は、皇居周辺の景観との調和にも配慮して計画され、大裁判所としての特質を考慮した最新設備を完備し、かつ、司法部の建物としてはこれまでにない規模を有する機能的な高層建築物で、正義の殿堂として長く霞が関にその威容を誇ることと信じます。新庁舎の落成について心から慶祝の意を表しますとともに、その建設に当たり御支援と御協力を賜りました関係各方面の方々に対し、深甚の敬意と謝意を表する次第であります。
   裁判所の取り扱う事件は、最近の社会情勢を反映して、従来にない複雑困難な問題を含むものが多くなってきております。
   私どもといたしましては、これまで以上に工夫と努力を重ねて事件の適正迅速な処理を図り、裁判所に寄せられた国民の期待と信頼にこたえていかなければならないと思います。

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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 3年度)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
(令和 2年度)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
(令和 元年度)

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裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと

目次
第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
第2 関連記事その他

第1 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成29年度(最情)答申第21号(平成29年7月24日答申)は,「裁判所職員採用試験における得点分布が分かる文書(平成28年度)」(以下「本件開示申出文書」といいます。)の開示の申出に関して以下のとおり説明しています(ナンバリング,改行及び見出しを追加しました。)。
・ 本件各対象文書は,第1次試験(=基礎能力試験及び専門試験)の得点度数分布表(裁判所HPの「試験問題」参照)のことです。
   
1 第1次試験の得点度数分布表は部分開示が相当であること
(1)   本件各対象文書を見分した結果によれば,本件不開示部分には,第1次試験の各試験種目における得点別の受験者数,積算数及び割合が記載されていることが認められる。
   また,当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が挙げる司法試験については得点分布が公表されているものの,その他の資格試験や国家公務員等の採用試験については必ずしも得点分布が公表されておらず,試験によって公表される事項等が異なる状況にあると認められる。
(2)   そこで最高裁判所事務総長の上記説明の内容につき検討すると,試験に関して公表される事項等については,試験ごとに公表に伴う種々の影響等を考慮して定められている現状にあると考えられ,裁判所職員の採用試験においては,合格者決定方法の一つとして試験種目ごとに下限の得点を定めているため,本件不開示部分が開示されると,裁判所への質問,照会,中傷等が増加し,試験業務に支障が生じるおそれがあるほか,後日の照会等へのおそれや煩わしさから,適正な合否判定が困難になるという上記説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,本件不開示部分について,適正な試験事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法5条6号に規定する不開示情報に相当すると認められる。
   
2 第2次試験及び第3次試験の得点分布が分かる文書は存在しないこと
(1)   苦情申出人は,論文試験(小論文),専門試験(記述式),政策論文試験(記述式)及び人物試験についても,得点分布が分かる文書は当然に作成されていると主張する。
   しかし,開示された本件各対象文書は,第1次試験の得点分布を記載した文書であるところ,苦情申出人のいう第2次試験及び第3次試験については,これらの試験の方式等を考慮するならば,直ちに得点分布が分かる文書を作成する必要があるとはいえず,これらの試験について得点分布が分かる文書を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各対象文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
(2) したがって,最高裁判所において本件各対象文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。

第2 関連記事その他
1 試験結果情報提供申出書の書式等は裁判所職員採用試験の試験結果の情報提供に関する事務取扱要領(平成28年3月23日最終改正)に含まれています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

 

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訴訟能力,訴状等の受送達者,審判前の保全処分及び特別代理人(AIリライト)

目次

第1 訴訟能力を判断するための基本区分

1 訴訟能力,行為能力及び意思能力の違い

2 通常の民事訴訟における未成年者及び成年被後見人

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

3 被保佐人及び被補助人

4 後見開始の審判がない意思無能力者

第2 訴状その他の裁判書類の受送達者

1 現行民事訴訟法99条の原則

2 類型別の受送達者

(1) 未成年者及び成年被後見人

(2) 被保佐人及び被補助人

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令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度|令和7年・令和8年改正と保存要望の実務(AI作成)

◯本ブログ記事は、特別保存ガイドブック(令和6年1月10日付で最高裁判所事務総局総務局及び家庭局が作成した文書)を基礎としつつ、令和7年及び令和8年の規則・通達改正まで反映した解説記事であり、専らAIで作成したものである。
◯事件記録等の特別保存とは、史料又は参考資料となるべき記録等を永久に保存することである。
◯令和7年11月4日から、オンラインで特別保存の要望及び保存期間延長の要望ができるようになった(裁判所HPの「オンラインによる特別保存の要望について」及び「オンラインによる保存期間延長の要望について」参照)。
◯通常の刑事公判請求事件の訴訟記録は、訴訟終結後は原則として検察官が保管するため、裁判所の特別保存要望の対象外である。これらについては、刑事確定訴訟記録法による保存及び刑事参考記録の制度が問題となる。

目次

第1 特別保存制度と本ガイドブックの位置づけ

1 「規則」「本通達」「ガイドブック」の三層構造
2 令和6年見直しの背景——調査報告書
3 施行日・適用範囲と旧Q&Aの失効
4 令和7年及び令和8年の改正

第2 特別保存の対象事件、三つの職権選定基準及び保存要望

1 認定を行う事件(通達1の(1)から(7))
2 三つの職権選定基準と特別保存の要望

(1) 判例集登載基準
(2) 日刊紙2紙掲載基準
(3) 事件担当部等申出基準
(4) 特別保存の要望

第3 市民・弁護士が使える「要望」の手続

(続きを読む...)令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度|令和7年・令和8年改正と保存要望の実務(AI作成)

特例判事補

目次
1 地家裁における特例判事補
2 高裁判事職務代行としての特例判事補
3 特例判事補制度制定時の国会答弁(令和3年2月7日追加)
4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
8 関連記事その他

1 地家裁における特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。」と定める裁判所法27条1項の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条は以下のとおりです。
① 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
② 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
(2) 裁判所百年史の記載
・ 裁判所百年史(平成2年11月26日発行)207頁には,特例判事補に関して以下の記載があります。
   判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される。なお、裁判所法上は、判事補は、原則として一人で裁判をすることができず、また、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることもできないものとされているが、裁判事務繁忙の実情等にかんがみ、判事補の職権に関するこのような制限を臨時に緩和するため、昭和二三年七月一二日、判事補の職権の特例等に関する法律が公布され、判事補でその在職年数が五年以上になる者のうち、最高裁判所に指名された者は、右のような職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとされることになった。

刑事単独を初めて担当することになったとき、部長から「何か変だと思ったら、とりあえず休廷しろ。判決宣告中であっても、尋問中であってもだ。閉廷は絶対にするな。休廷だ。期日は閉めたら終わり。続いてればなんとかなる。で、俺に聞きにこい」と言われたのを思い出す。

— 未確認飛行裁判官 (@ufjudge) October 22, 2020

2 高裁判事職務代行としての特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。」と定める裁判所法15条の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条の2(昭和32年5月1日法律第92号によって追加された条文です。)は以下のとおりです。
① 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(2) 裁判所法逐条解説の記載

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裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

① 裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
    御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
② 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております
③ 配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
    復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
    また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
④ この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。
  その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
    それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
    あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
⑤ 平成二十年度から平成二十四年度までの五年間についてお答え申し上げます。
   女性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、平成二十年度が九三・五%、平成二十一年度及び二十二年度が一〇〇%、平成二十三年度が九七・六%、平成二十四年度が一〇〇%でございます。
  今申し上げましたそれぞれの年度におきまして、新規に育児休業を取得した者の平均取得期間でございますけれども、平成二十年度が約十七カ月、平成二十一年度が約十六カ月、平成二十二年度が約十七カ月、平成二十三年度が約十五カ月、平成二十四年度が約十四カ月となっております。
⑥ 裁判官の休暇制度につきましては、その職務の性質に反しません限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いとなっております。子の看護休暇制度は裁判官にも導入されております。
   その一方で、短時間勤務制度は設けておりません。これは、裁判官につきましては、その職務の性質上、明確な勤務時間の定めがございません。夜間も記録や資料を読んで判決の起案をするというようなこともございまして、裁判官の執務を一定の時刻、時間によって画するということがなじまないということからきているものでございます。
⑦   妊娠中の女性裁判官に対しまして、特別の制度を設けて何かしておるということはございませんが、配属庁におきましては、当該女性裁判官の体調に応じまして、先ほども申し上げましたとおり、令状事務の担当を外したり軽減したりということもしておりますし、体調不良時の応援体制をあらかじめ整備したりするなど、きめ細やかな配慮をしているものと承知しております。
⑧ 先ほど申し上げました、平成二十年度から平成二十四年度までの五年間でお答え申し上げます。
   男性裁判官の育児休業取得率でございますけれども、平成二十年度及び平成二十一年度は取得者がおらず、〇%ということになります。平成二十二年度は四・三%、平成二十三年度は一三・二%、平成二十四年度は一・四%でございます。
⑨ 分母になっております数字が、男性裁判官の配偶者が出産を迎えている、そういうものが母数になります。したがいまして、男性裁判官の母数が少ないこともありまして、一人とか二人とかという、数字が変動すると大きくパーセンテージがずれていくということによるものでございます。
    ただ、最初の二年度はゼロでございましたけれども、その後の三年間には数字が少し出てきておりますので、今後はもう少し数字が上がるのではないかと考えております。
⑩ 裁判官につきましても、一般職の国家公務員と同様に、配偶者出産休暇及び育児参加休暇の制度がございます。
    配偶者出産休暇は、二日の範囲内で、妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性裁判官に与えられるものでございます。また、育児参加休暇は、五日の範囲内で、妻の産前産後期間中に子を養育する男性裁判官に与えられるものでございます。いずれの休暇も有給休暇でございます。

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初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料は存在しないこと

1 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」については, 「初めて司法修習生考試事務を担当する職員に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」と整理した。
イ 初めて司法修習生考試事務を担当する職員は,前任の職員や他の担当職員から口頭で説明を受けるなどしながら考試事務の職務内容を把握しており,
改めて職務内容を説明するための資料を作成する必要はないことから,対象文書は作成又は取得していない。
ウ よって,本件申出に係る文書を不開示とした原判断は相当である。

2 司法修習生考試担当者は,司法研修所教官の中から選任されています(「司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)」参照)。

3 ちなみに,67期二回試験の場合,時給1050円のアルバイトの試験監督が,刑事弁護の答案回収が終わる前に立ち去るという事件が発生しました(「65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事」参照)。

二段の推定とは──私文書の成立の真正(民事訴訟法228条4項)と実印・認印,立証の実務(AIリライト)

契約書や念書などの私文書について,相手方が「その文書は自分が作ったものではない」と成立の真正を争うことがあります。このとき実務で用いられるのが「二段の推定」です。本記事は,二段の推定の意味と法的根拠(民事訴訟法228条4項),一段目・二段目それぞれの推定の性質,実印と認印で推定力がどう変わるか,推定を破る事情の類型,作成者の判断能力と成立の真正の関係,そして押印以外に成立の真正を証明する手段までを,条文と裁判例の原典に当たって整理するものです。裁判例の書誌は判例秘書等で確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されているものにはその詳細ページへのリンクを付けました。

目次

第1 二段の推定とは(意味・根拠・法的性質)

1 二段の推定の意味──一段目と二段目
2 法的根拠──民事訴訟法228条4項
3 リーディングケース(最判昭和39年5月12日)
4 推定の法的性質と立証責任──「反証」で足りる

第2 実印・認印と「本人の印章」

1 「本人の印章」は実印に限らないが,共有・共用の印章は含まない
2 印鑑証明書による印影の一致の立証(実印と認印の差)
3 「実印だから推定力が強い」を無批判に用いない

第3 二段の推定が意味を持つ場面と,推定を破る事情

1 成立の真正と記載内容の信用性は別問題──処分証書と報告文書
2 証明の負担が軽減される程度は限定的
3 第一段目の推定を破る事情の類型(盗用型・冒用型・不自然型)
4 具体的事案で推定の成否が判断された例

第4 作成者の判断能力(意思能力)と文書の成立の真正

1 高齢・判断能力低下の主張の位置づけ
2 意思無能力の抗弁(民法3条の2)
3 形式的証拠力と契約の成立

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日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会の仕組みと推薦手続(AIリライト)

目次

第1 日弁連の推薦と内閣の任命権

第2 候補者推薦の手続

1 委員会への諮問

2 第一次推薦と50人要件

3 推薦基準

4 面接,適正人数,順位及び答申

第3 委員会の構成と非公開性

1 委員の構成

2 会議,議決及び守秘義務

第4 理事会報告と任命後の公表

1 運用基準7条による報告

2 理事会議事録の閲覧又は謄写

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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

目次
第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
令和7年
3月31日:46期の小林邦夫

令和6年
10月16日:57期の西田祥平
4月13日:46期の丸山徹

令和5年
4月 9日:45期の中島栄
1月16日:65期の蕪城真由子

令和4年
10月16日:55期の斎藤岳彦
4月 7日:44期の金光秀明
3月31日:53期の目黒大輔
1月16日:64期の池上絵美

令和3年
4月 9日:43期の近田正晴,43期の西崎健児
3月31日:36期の泉薫

令和2年
4月10日:42期の大崎良信,42期の忠鉢孝史,42期の松田浩養,42期の山本由利子,52期の早田久子,52期の藤本ちあき
4月12日:50期の橋本耕太郎

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尋問前の心証形成の程度と,尋問による心証形成──民事裁判の心証形成3類型(AIリライト)

民事裁判では,裁判官が証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨をしん酌し,自由な心証によって事実を認定します(自由心証主義。民事訴訟法247条)。そこで実務上しばしば問題になるのが,証人尋問・当事者尋問の前に裁判所はどの程度まで心証を固めているのか,そして尋問によって心証はどのように形成されるのか,という点です。本記事は,この問いを,大阪弁護士会と大阪地方裁判所の懇談会(民事裁判改善に関する若手法曹の懇談会・第21回,平成28年2月9日開催)の議事録に沿って,裁判官の側から示された3つの類型として整理します。

目次

第1 尋問前の心証形成をめぐる問題(総論)
第2 裁判所の心証形成の3類型

1 A類型──動かし難い事実・書証でほぼ心証がとれる事案
2 B類型──尋問前は浮動的で,尋問により心証が変わり得る事案
3 C類型──人証を聞かなければ心証がとれない事案

第3 3類型の割合とその留保
第4 関連記事

第1 尋問前の心証形成をめぐる問題(総論)
証人尋問・当事者尋問が実施されるのは,通常,民事訴訟法164条以下の争点及び証拠の整理手続を経て,争点と証拠が整理された後です。この段階で,裁判所はすでに提出された書証や争いのない事実から一定の心証を得ていることが多く,尋問はその心証を検証し,あるいは補うために行われます。

もっとも,尋問前にどの程度心証が固まっているか,尋問によって心証がどう動くかは,事案によって大きく異なります。懇談会では,この点を裁判官の側から敢えて整理すると,概ね3つの類型に分けられる,という説明がされました。以下では,各類型の内容(第2)と,その割合についての一裁判官の見立て(第3)を紹介します。いずれも一定の類型化であり,個別の事件は複数の要素をあわせ持つことに留意してください。
第2 裁判所の心証形成の3類型
争点整理を終えた段階での心証の固まり方と,尋問が心証形成に果たす役割の違いに着目すると,次の3類型に整理できます。まず全体像を対照し,続いて各類型を説明します。

類型
尋問前の裁判所の心証
尋問の主な役割
典型例

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最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)(同年8月16日付の裁可書)

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)(同年4月17日付の裁可書)

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)(同年11月6日付の裁可書)

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年7月5日付の裁可書)

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年6月24日付の裁可書)

(令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)(同年9月3日付の裁可書)

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)(令和3年7月16日付の裁可書)

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)(同年2月8日付の裁可書)

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)(同年9月2日付の裁可書)

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)(同年3月20日付の裁可書)

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)(同年2月26日付の裁可書)

・ 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

(平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)(同3月14日付の裁可書)

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年4月10日付の裁可書)

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年2月6日付の裁可書)

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)(同年9月5日付の裁可書)

・ 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)(同年7月19日付の裁可書)

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)(同年4月2日付の裁可書)

・ 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)(同年2月17日付の裁可書)

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)(同年8月20日付の裁可書)

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)(同年4月25日付の裁可書)

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)(同年2月6日付の裁可書)

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)(同年4月11日付の裁可書)

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)(同年3月1日付の裁可書)

・ 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)(同年4月12日付の裁可書)

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)(同年9月11日付の裁可書)

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)(同年10月7日付)

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)(同年12月19日付の裁可書)

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)(同年2月9日付の裁可書)

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)
③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1(1) 学者出身の最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています(山口厚以降については閣議書です。)。
河村又介,穂積重遠,田中二郎,大隅健一郎,団藤重光
伊藤正己,園部逸夫,奥田昌道,藤田宙靖,岡部喜代子
山口厚,宇賀克也,沖野眞已,
2 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。
2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HPの「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

以下のリンク先からすれば,最高裁判事及び高裁長官の任命に関するものについては,「認可書」という文書名になる気もします。https://t.co/NVzdxIzz5I しかし,内閣官房内閣総務官の開示決定通知書では,最高裁長官の任命に関するものと同様に「裁可書」という文書名になっています。 https://t.co/RviXCIxUnx pic.twitter.com/uPyatYUDN5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 10, 2023

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議

R021027 答申書(最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/VLKN1kKyjW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情

目次
1 最高裁の破棄判決等一覧表
2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
3 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
4 関連記事その他

1 最高裁の破棄判決等一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和 5年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn

田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!

— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022

2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
・ 令和6年度分
判例時報2629号(令和7年10月1日号)
・ 令和5年度分
判例時報2595号(令和6年8月11日号)

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破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続――相続人が負う責任と熟慮期間(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 問題の所在
2 破産法が「死亡」という語を用いていないこと

第2 死亡の時期による場面の切り分け

1 破産手続開始の申立て前の死亡
2 申立て後,破産手続開始決定前の死亡
3 破産手続開始決定後の死亡

第3 続行される破産手続の範囲

1 破産財団及び破産債権の範囲
2 自由財産及び自由財産拡張の申立て
3 破産手続開始決定に対する即時抗告が係属している場合

第4 免責手続は破産者の死亡により終了すること

1 免責許可の申立権者が「個人である債務者」に限られること
2 高松高等裁判所平成8年5月15日決定
3 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の運用
4 免責事件の終局日をいつとするか

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破産者宛のゆうパックの取扱い――回送嘱託の対象が「郵便物」に限られる理由(AI作成)

第1 この記事が扱う問題と結論1 破産者宛のゆうパックは破産管財人に回送されない2 記事の射程第2 回送嘱託の対象を画する条文1 破産法81条1項の二重の限定2 「郵便物」は四種類しかない3 小包郵便物が廃止された時点と根拠4 「信書便物」は制度としてほとんど機能していない第3 ゆうパックが「郵便物」に当たらない理由1 約款が別建てで貨物運送の構造をとっている2 ゆうパックには信書を入れられない第4 同じ文言の条文について政府が示している解釈第5 日本郵便のサービスごとの区分第6 転居届による転送との違い第7 回送嘱託の実務運用1 各地裁の運用2 回送期限の分かれ方3 嘱託書及び嘱託の取消し第8 回送をめぐる裁判例1 回送と開披は破産管財人に対する通知ではない2 回送嘱託を逃れる送付先の変更と詐欺破産罪第9 関係者ごとの実務上の対応1 破産管財人2 申立代理人3 破産者第10 隣接制度との比較と,文献を読むときの注意1 会社更生,民事再生,保全管理及び成年後見2 刊行時点の法令に基づく記述が残っている文献がある出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料・約款4 文献
第1 この記事が扱う問題と結論
1 破産者宛のゆうパックは破産管財人に回送されない

破産手続が開始されると,破産者宛ての郵便物は破産管財人の事務所へ配達されるようになる。これは破産法81条1項の回送嘱託(実務では郵便回送嘱託又は郵便転送嘱託と呼ばれる。)によるものであり,主要な裁判所では全件について実施されている。もっとも,同項が対象としているのは「郵便物」と「信書便物」だけであって,ゆうパックはそのいずれにも当たらない。ゆうパックは郵便法上の郵便物ではなく貨物運送の対象となる荷物であるから,破産手続が開始された後も,破産者宛てのゆうパックは破産者本人の住所へそのまま配達される。破産管財人が郵便局の段階でこれを押さえる手段は,破産法には用意されていない。

この結論は,破産法81条1項の文言,郵便法14条が定める郵便物の種類,郵政民営化に伴う小包郵便物の廃止,及び日本郵便株式会社の約款の構造という四つの点から導かれる。本記事は,生成AIを用いてこれらの一次資料を取得し,条文,約款及び裁判例の文言と照合した上で,回送嘱託の対象範囲を整理し,あわせて実務上どのような対応が残されているかを検討するものである。

2 記事の射程

本記事が扱うのは,破産手続開始決定後に破産者宛てに送られてくる物の配達先という問題であり,破産財団の範囲そのものや,破産者が荷物として受け取った物の帰属を確定する手続ではない。回送嘱託の期間や嘱託先の指定は裁判所ごとに運用が異なり,本記事が紹介するのはいずれも各文献の刊行時点の運用であるから,個別の事件では,係属裁判所の現在の運用と破産管財人の意向を確認する必要がある。また,日本郵便が提供するサービスの区分は約款の改正によって変わり得るので,実際に判断するときは,その時点の約款と各サービスの案内を確認していただきたい。

第2 回送嘱託の対象を画する条文
1 破産法81条1項の二重の限定

破産法81条1項は,「裁判所は,破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは,信書の送達の事業を行う者に対し,破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。」と定めている。ここには二つの限定がかかっており,第一に嘱託の名宛人が「信書の送達の事業を行う者」に限られ,第二に嘱託の対象物が「郵便物」又は「信書便物」に限られる。日本郵便は信書の送達の事業を行う者であるから第一の限定は満たすが,ゆうパックは第二の限定を満たさない。

破産管財人に開披の権限を与える破産法82条1項も,対象を「破産者にあてた郵便物等」としており,81条1項と同じ範囲である。したがって,仮に何らかの経緯でゆうパックが破産管財人の手元に届いたとしても,82条1項を根拠としてこれを開けることはできない。

2 「郵便物」は四種類しかない

郵便法14条は,「郵便物は,第一種郵便物,第二種郵便物,第三種郵便物及び第四種郵便物とする。」と定める。第一種郵便物は,内国郵便約款16条により,筆書した書状,郵便書簡,及びこれら以外で第二種から第四種までに該当しないものとされている。現行の郵便法には小包郵便物という類型が存在せず,重量についても,同法15条1項2号イが第一種郵便物の上限を4キログラムと定めている。他方,ゆうパック運賃表は取り扱う荷物の最大限を長さ,幅及び厚さの合計1.7メートルと定めており,郵便物とは別の基準で大きさを画している。

3 小包郵便物が廃止された時点と根拠

かつての郵便法には小包郵便物という類型があり,ゆうパックはその一種であった。これが廃止されたのは郵政民営化のときであり,根拠は,郵便法の附則として残っている郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の附則60条1項である。同項は「この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については,なお従前の例による。」と定めており,同附則1条により,施行日は郵政民営化法の施行の日,すなわち平成19年10月1日である。

同附則60条7項から9項までは,届出済みの料金,認可済みの郵便約款及び業務方法書について,いずれも「小包郵便物に係るもの」又は「小包郵便物に係る部分」を除外して新法上の届出・認可とみなす旨を定めている。小包が郵便の枠組みから完全に外され,別の運送サービスへ移し替えられたことは,この経過措置の書きぶりからも確認できる。ゆうパックの約款が2007年10月1日実施とされているのも,この日から郵便とは別の約款で提供されるサービスになったからである。

4 「信書便物」は制度としてほとんど機能していない

破産法81条1項がもう一つの対象とする「信書便物」は,民間事業者による信書の送達に関する法律2条3項の「信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)」である。もっとも,総務省が公表している信書便事業者一覧(令和8年6月29日現在)によれば,全国全面参入型である一般信書便事業者は現在も存在せず,特定信書便事業者が656者あるにとどまる。特定信書便役務は,長さ,幅及び厚さの合計が73センチメートルを超えるか若しくは重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの,差し出された時から3時間以内に送達するもの,又は料金が800円を超えるものに限られており(同法2条7項),一般の通信手段としては用いられていない。東京地方裁判所,大阪地方裁判所及び名古屋地方裁判所のいずれについても,郵便物についてのみ嘱託を行い信書便物については嘱託をしていないと文献が説明しているのは,この実情に対応したものである。

第3 ゆうパックが「郵便物」に当たらない理由
1 約款が別建てで貨物運送の構造をとっている

日本郵便が公表している各種約款のページには,内国郵便約款と,ゆうパック約款・運賃表,ゆうパケット約款・運賃表,標準貨物自動車運送約款などが並列して掲げられている。ゆうパック約款1条1項は,「この約款は,ゆうパック運賃,重量ゆうパック運賃,ゴルフゆうパック運賃,スキーゆうパック運賃,空港ゆうパック運賃,観光ゆうパック運賃,点字ゆうパック運賃及び聴覚障害者用ゆうパック運賃が適用される荷物の運送に適用されます。」と定めており,適用対象を明示的に「荷物の運送」としている。

条文の構成も郵便とは異なる。ゆうパック約款は,第2章が運送の引受け,第3章が荷物の引渡し,第4章が指図,第5章が事故という構成であり,登場人物は荷送人と荷受人,対価は運賃,添付書類は送り状である。とりわけ同約款17条1項は,荷送人が運送の中止,返送,転送その他の処分について指図をすることができるとし,同条2項でその権利は荷受人に荷物を引き渡した時に消滅すると定めている。処分権が荷送人に帰属し荷受人には与えられていないという点で,郵便物の取扱いとは発想が異なる。日本郵便のウェブサイトの案内も,「郵便物等」(手紙・はがき・レターパックなど)と「荷物等」(ゆうパック・ゆうパケットなど)を別のまとまりとして表示している。

2 ゆうパックには信書を入れられない

郵便法4条3項は,「運送営業者,その代表者又はその代理人その他の従業者は,その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし,貨物に添付する無封の添え状又は送り状は,この限りでない。」と定める。ゆうパックはこの「運送」に当たるから,適法に同封できる文書は,無封の添え状と送り状にとどまる。総務省の信書のガイドラインも,配送伝票を信書に該当しない文書として掲げている。

破産管財人が郵便物の開披によって発見しようとしているのは,固定資産税の課税通知,金融機関からの残高通知,証券会社や生命保険会社からの連絡といった信書であるから,制度の目的からみても,信書を入れられないゆうパックを対象に含める必要は乏しい。もっとも,ゆうパックで送られてくるのは物品そのものであり,その物品が破産財団に属する財産である場合もあるから,回送の対象外であることが破産管財人にとって支障とならないわけではない。この点は第9で改めて検討する。

第4 同じ文言の条文について政府が示している解釈

破産法81条1項と同一の文言を用いる規定として,民法860条の2第1項がある。これは,成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律第27号)により新設され,平成28年10月13日に施行された規定であり,家庭裁判所が,成年後見人の請求により,期間を定めて,成年被後見人に宛てた郵便物又は信書便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるとするものである。対象物の書きぶりは破産法81条1項と同じであり,異なるのは,成年後見人の請求によること,及び期間が6か月を超えられないこと(同条2項)である。

法務省は,この規定について公表しているQ&Aの中で,「郵便物等とは,郵便法上の『郵便物』又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する『信書便物』をいいます(民法第860条の2第1項)。なお,物品の送付に利用される『ゆうパック』等は,『郵便物』に該当しないため,転送の対象には含まれません。」と明記している。同じQ&Aは,この転送が,日本郵便に受取人の住所変更を届け出ることによって行われる郵便物の転送(郵便法35条)とは異なるものであることも注記し,制度の趣旨として,株式の配当通知,外貨預金の入出金明細,クレジットカードの利用明細といった財産に関する郵便物を成年後見人が把握できるようにする点を挙げている。破産法81条1項に直接向けられた解釈ではないが,条文の文言が同一である以上,破産法の解釈としても同じ結論になると考えられる。

なお,令和8年の成年後見制度改正では法定後見が補助へ一元化されることになっており,制度の全体像が変わる。改正の内容は,令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備で整理している。

第5 日本郵便のサービスごとの区分

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新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決

   平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
   弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
   
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍  岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居  大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
   被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
   被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)
全部の事実について
1 被訴追者の当公判廷における供述
2 「被審査裁判官華井俊樹の事情聴取書」と題する書面(乙4)
第1の1の事実について
1 被訴追者の司法警察員に対する供述調書写し(乙1)
2 履歴書写し(乙5)
第1の2の事実について
1 被訴追者の検察官に対する供述調書写し(乙3)及び司法警察員に対する供述調書写し(乙2)
2 菅昭裕の司法警察員に対する供述調書写し(甲2)、Aの司法警察員に対する供述調書写し(甲5)
3 現行犯人逮捕手続書(乙)写し(甲1)、「犯行日時場所の特定について」と題する書面写し(甲3)、「逮捕者、被害者による被害状況等の再現について」と題する書面写し(甲4)、電話聴取報告書写し(甲6、7)、「携帯電話機の領置経過について」と題する書面写し(甲8)、「被疑者華井俊樹が盗撮した画像の写真撮影について」と題する書面写し(甲9)「被疑者華井俊樹による犯行状況の再現について」と題する書面写し(甲11)

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判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

目次
1 判決要旨の取扱い
2 刑事上訴審の事件統計
3 関連記事その他

1 判決要旨の取扱い
(1) 最高裁判所の広報ハンドブックの「6-4 判決要旨等」によれば,「要旨・骨子は,速報性が要求される報道機関の利用のために裁判部に特別に作成してもらったものであり,そのような報道機関以外に提供することは基本的に予定されていない。」とのことです。
(2)ア   藤井浩人美濃加茂市長の弁護人をしていた郷原信郎弁護士ブログの「村山浩昭裁判長は,なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」によれば,美濃加茂市長に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(逆転有罪判決。平成29年12月11日上告棄却決定)の場合,名古屋高裁は,美濃加茂市長及びその弁護人に対し,報道機関に提供した判決要旨の交付を拒んだみたいです。
   しかし,最高裁判所の広報ハンドブックによれば,判決要旨を報道機関以外に提供することは「基本的に」予定されていないとなっていますが,禁止されているわけではありません。
イ  第一審で無罪を言い渡された被告人に対し,控訴裁判所が事実調のうえ,右無罪判決を破棄し,自ら有罪の判決を言い渡すこと,及びこの場合,右控訴審判決に対し,上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは,憲法31条ないし40条又はその精神に反するものではありません(最高裁昭和47年6月15日判決)。
(3)ア 名古屋高裁の平成29年1月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,名古屋高裁の広報事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため,文書の存否自体を回答できないそうです。
イ 平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高いから,開示できないそうです。
   ただし,最高裁平成18年10月3日決定が「民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。」と判示していることとの整合性はよく分かりません。
ウ 平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申)は,「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」ということで存否応答拒否は妥当であるとする答申を出しました。
(4) 以下の事務連絡を掲載しています。
① 訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成28年12月20日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)
② 報道機関等への判決要旨等の交付について(平成29年7月25日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)

訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成29年1月10日付の大阪高裁の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/LWpBEN2lJS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 12, 2021

2 刑事上訴審の事件統計
(1) 高等裁判所(終局区分別既済事件数の推移表の第9参照)
   平成12年から平成27年までの統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件12万2012件のうち,破棄自判で有罪となったのが1万5150件(12.42%),破棄自判で無罪となったのが247件(0.20%),破棄差戻し等が185件(0.15%),控訴棄却が8万1733件(66.99%),控訴取下げが2万4192件(19.83%)です。
   平成27年の統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件6078件のうち,破棄自判で有罪となったのが549件(9.03%),破棄自判で無罪となったのが21件(0.35%),破棄差戻し等が19件(0.31%),控訴棄却が4321件(71.09%),控訴取下げが1144件(18.82%)です。
(2) 最高裁判所(終局区分別既済事件数の推移表の第10参照)
ア   平成12年から平成27年までの統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件3万6788件のうち,破棄自判で有罪となったのが14件,破棄自判で無罪となったのが15件,破棄差し戻し等が31件,上告棄却が2万9419件,上告取下げが317件,その他が9件です。
   平成27年の統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件1891件のうち,破棄自判で有罪となったものが0件,破棄自判で無罪となったものが0件,破棄差戻し等が0件,上告棄却が1565件,取下げが317件,その他が9件です。
イ 最高裁平成29年3月10日判決は,窃盗事件について,広島高裁平成26年12月11日判決(担当裁判官は31期の高麗邦彦裁判官,51期の辛島明裁判官及び56期の国分進裁判官)を破棄して無罪判決を言い渡しました(事件の詳細につき,煙石博さんの無罪を勝ちとる会HP及び「恐怖!地方の人気アナが窃盗犯にデッチ上げられるまでの一部始終」参照)。

(続きを読む...)判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

判決要旨等

目次
第1 判決要旨等
第2 関連記事その他

第1 判決要旨等
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)55頁ないし57頁には,「6-4 判決要旨等」として以下の記載があります。
1 判決要旨等の提供の理由等
    言渡し前に,記者クラブから広報担当に対して,判決言渡しの際,判決要旨・骨子を配布してほしい旨の要望が出されることがある。
    記者は,言渡し後ごく短期間のうちに記事を作成しなくてはならない。記事の予定稿を用意することもあるようであるが,それでも記事をまとめるまでには,非常に慌ただしい作業となる。そのような中で短時間に判決文を読みこなす,あるいは判決理由の朗読を聴いて正確に要点を抽出するということは極めて難しいといえよう。このような状況から,正確な報道のためには,裁判所の方で要旨・骨子を提供するのが有効であるとして,これまでも便宜供与してきたところである。

2 判決要旨等作成のための協力依頼
    判決要旨等の作成は広報事務であるが,実際には,事案や判断の内容に精通している裁判体の協力が不可欠である。判決を正確に報道してもらうためであり,記者クラブから要望があった場合には,広報担当者から速やかに裁判部(裁判官)に依頼することになる。
    裁判部に判決要旨等の原案作成を依頼する際には,次の点にも配盧を願うとよい。
(1) 長文にならないよう配慮
    紙面のスペースには限りがあるため,判決要旨が長文であると,一部がカットされて掲載されることになる。事件にもよるが,新聞に掲載される分量は,長くても3000字程度,骨子は300字程度とされている。これが要旨等の長さの目安になる。
(2) 分かりやすいよう配慮
    例えば,当事者複数の民事事件の場合,記者は主文を見て認容総額を把握できないこともある。判決要旨中に認容総額を盛り込むと誤報が防げる。当事者多数の損害賠償事件などでは,認容総額(連帯して支払が命じられたときは,全体で支払うべき額),判決時の原告数と認容した原告数,認容最高・最低額等が分かるような一覧表を用意するなどの工夫が求められる。また,判決要旨の各項目ごとに見出しなどを付けると判決要旨の全体像が分かりやすい。判決要旨は,報道のためのもので,判例集に載せるものではない。重要な法律論であっても,記者が関心を示さないようなものは省き,判決要旨等は,一般読者を想定した,分かりやすいものを作成すべきであろう。
(3) プライバシー情報への配慮
    判決要旨等の作成に当たっては,秘匿決定のされた事項等,関係者のプライバシーに関する情報に十分配慮することが求められる。
(4) 判決要旨等の部数への配慮
    著名事件では,記者から判決要旨等を複数部数求められることがある。複数の記者が手分けをして記事を書くことがあるためと思われる。可能な範囲で配慮すべきであろう。
(5) 判決要旨を作成できないときの配慮
    言渡し直前の要望で,判決要旨作成の時間的余裕がないような場合には,判決写しの要旨に当たる部分に傍線を引くだけでも,記者にとっては理解の助けになる。

3 判決要旨等の配布
    判決要旨等は,言渡しがなされた後,広報担当者から記者に配布される例が多いようである。この扱いは,総務課が報道機関への窓口であることから適切といえる。
    なお,判決要旨は,速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したものであるが,刑事訴訟事件においては訴訟関係人から判決要旨の交付を求められることがある。そのような場合には,裁判体の意見を踏まえ,司法行政上の便宜供与として,当該訴訟関係人に対し,報道機関交付用の判決要旨を交付することが相当である。
    おって,判決要旨等は,裁判所の広報業務の一環として作成された司法行政文書であることに変わりはなく,司法行政文書の開示の対象になり得るものとして扱う必要があることにも留意すべきである。

4 決定等要旨

(続きを読む...)判決要旨等

判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

目次

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載
2 判検交流に関する国会答弁
3 福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
4 関連記事

* 「行政機関等への出向裁判官」も参照してください。

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成21年6月16日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
 なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
② 平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③ 法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書(平成21年6月30日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
② 平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③ 弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
  弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
(3) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流に関する質問に対する答弁書(平成22年12月7日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は、平成二十一年において四十七人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十六人であり、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、平成二十一年において五十人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十三人である。
② 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号)一について及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
(4) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成24年5月11日付)には以下の記載があります。
  裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
 この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。

こういう発信は面白いなぁ

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判検事トップの月収―報酬・俸給月額と行政機関の主な特別職との比較(AIリライト)

第1 令和8年4月1日現在の報酬・俸給月額

1 判検事トップと主な行政特別職の比較

2 東京高裁長官とその他の高裁長官の違い

第2 表の金額は手取り額を含む「月収」ではない

1 報酬月額・俸給月額と給与総額の区別

2 地域手当の20%は「月収の20%」ではない

3 行政特別職の本府省業務調整手当

4 国会議員が行政特別職を兼ねる場合

第3 令和2年1月7日当時の比較

1 令和2年当時の正しい金額

2 古い給与表と現在額を混同しないこと

第4 なぜ判検事と行政特別職の月額が対応するのか

1 別々の法律による給与体系

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判事任官者研究会の資料

目次
1 判事任官者研究会の資料
2 関連記事その他

1 判事任官者研究会の資料
(1) 判事任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事任官者研究会は,新任判事(11年目の裁判官)を対象に実施されており,平成30年度の場合,61期の裁判官が対象でした。
(3) 平成28年度までは「判事任官者実務研究会」という名称でした。

裁判官も相手方代理人もそうだけど「代理人が本人をコントロールできる」というのは、法曹の思い上がりだと思う。代理人と本人は別人格で、主従関係も指揮命令関係もないから、コントロールなどできるはずもない。できるのは、本人の行動のリスクの説明と、共犯者になりかねない時に辞任することだけ。

— 中村剛(take-five) (@take___five) March 23, 2023

2 関連記事その他
(1) 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に載ってある「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」には,39期の本多久美子裁判官(弁護士任官者)が神戸地裁民事部の部装活をしていたときの体験談として,「私が他の裁判官と比べて判事補の「指導」において不利だと思うのは、自分に判事補の経験がないことですね。右陪席に「ここまで言っていいかな。」と聞いたりしていました。」と書いてあります。
(2) 「座談会 民事訴訟のプラクティス(上)」別紙1には以下の記載があります(判例タイムズ1368号(2012年6月1日号)24頁)。
4 証拠のない主張は無限
    準備書面を求めず,証拠を求める。証拠収集(送付嘱託,調査嘱託)は早期(第1,2回期日)に積極的に,書面尋問も証拠収集手段のひとつ。
7 争点整理は3期日をめどに
    準備なき期日は時間の無駄。期日間準備に十分な時間を取れば,多くの単独事件は3期日で争点整理の目処は立つ。ただし,当事者に強要することはしない。延びれば延びてもよいという大らかな気持ちで。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料

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判事補の外部経験の概要―派遣先・身分・期間・判事任命資格(AIリライト)

第1 外部経験制度の目的と資料の読み方

1 制度の目的

2 年度別資料

3 予定人数と実績人数の区別

第2 令和7年4月現在の外部経験コース

1 コースの全体像

2 訟務検事及び法務省

3 弁護士職務経験

4 行政官庁,在外公館及び法整備支援

5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク

6 海外留学その他

第3 外部経験中の身分と判事任命資格

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判事補基礎研究会の資料

目次
1 判事補基礎研究会の資料
2 関連記事

1 判事補基礎研究会の資料
(1) 判事補基礎研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事補基礎研究会の日程表,参加者名簿及び配布資料目次」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事補基礎研究会は,任官3年目の判事補を対象に実施されており,例えば,令和元年度の場合,69期判事補が対象であり,令和5年度の場合,73期判事補が対象でした。

司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

2 関連記事
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

左不足は深刻。そのうち右も不足し、いずれは長も不足し、事件数の減少よりも早く裁判官の減少が進めば、一人当たりの負担が増えゆく世界になっていき、人不足は更に加速しそう。やりがいだけ語るのでは人は来ない。働き方改革を…

— 某役所の中の人の1人 (@judgeinjp) January 9, 2021

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判事補の採用に関する国会答弁

目次
第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年 3月27日の国会答弁
2 平成29年12月 5日の国会答弁
3 平成30年 3月30日の国会答弁
4 令和 4年 3月 4日の国会答弁
第2 財務省の国会答弁
1 平成31年 3月22日の国会答弁
第3 判事補の任官者の減少が止まらない理由に関する質疑応答
第4 関連記事その他

* 「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」,及び「最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書」も参照してください。

第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年3月27日の国会答弁
(1) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 私どもといたしましても、修習生の中で裁判官としてふさわしい者につきましてはできる限り多数任官してもらいたいと考えております。その考えというのはこの間一貫しておるところでございます。ただ、裁判官にふさわしい資質、能力を備えてもらっていることがまず重要でありますし、他方で、修習生の側にも弁護士として活躍したいという希望を持つ者もおりまして、そこの関係で、結果として現在の数字になっておるところでございます。
   法科大学院との関係でお尋ねがございました。法科大学院へは、御承知のとおり、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に基づきまして、実務家教員として多数の現職の裁判官が法科大学院に派遣され、主に実務科目の講義を担当しておるところでございます。
   この講義、それから講義終了後のいろんなやり取りの中で、裁判官の裁判に対する考え方や人柄に触れながら裁判官の仕事にやりがいや魅力を感じる学生も多いというふうに聞いておるところでございます。また、そうした講義などを通じまして、裁判官の職務に関心を持った法科大学院生が実際に裁判の傍聴にやってくるということも少なくないと聞いております。
   いずれにいたしましても、裁判官としてふさわしい者につきましては数多く採用してまいりたいと考えておるところでございます。
② 今年一月に六十六期修習生から裁判官に任官した女性の割合に関する数字は、委員が今おっしゃられたとおりでございます。
 私どもといたしまして、新任判事補の採用に当たりまして男女別で何か基準を設けることはしておりませんが、裁判官としてふさわしい人につきましては、男女を問わずできる限り任官してもらいたいと考えているところでございます。
 今年一月に女性の新任判事補が多かったことの原因ということのお尋ねでございますけれども、私どもの方で思いますのは、多くの女性修習生が実務修習等を通ずる中で、あるいは、先ほども御答弁させていただきましたが、法科大学院に派遣しております裁判官教員に触れる中で、裁判官の職務をやりがいのあるものとして希望してくれた結果ではないかと見ておるところでございます。
(2) 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 弁護士の数につきましては、委員御指摘のとおり、平成十二年から平成二十五年で約二倍ということになっております。他方、民事訴訟事件数ということでいいますと、それほど大きな差がないというのが実態でございます。ただ、弁護士数の増加につきましては、長期的に見ますと事件数の増加要因になるというふうに考えておりますし、また審理の在り方にも影響を及ぼしていくのではないかというふうに考えております。
 裁判官の増員につきましては、実際に提起される事件動向を踏まえる必要がございますし、司法制度改革で目標としていました審理期間の短縮、複雑困難な事件に対応するための合議率の向上といった将来の事件動向を踏まえた種々の要素ということを総合的に考慮して、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かということを考えていかなければならないというふうに考えています。その観点で申し上げますと、弁護士の増加比率に応じて裁判官が増員すべきという関係にはないというふうに考えているところでございます。
 また、裁判官への増員ということになりますと、裁判官の給源が限られているということ、その資質、能力が一定必要だということがありますので、やはり計画性を持った増員をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。
 そういう観点から、なかなか現時点で明確な数字で増員目標ということを申し上げるのは困難なところではございますが、今後ともより一層適切かつ迅速な裁判の実現ということを図っていくために、事件動向を見守りつつ、計画性を持った人的体制の整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
② 複雑困難な事件に対して対応するためには、裁判官という観点でいいますと、やはり合議による審理の活用というのが重要であろうかと思っております。
 このような観点で、合議率を一〇%に上げたいということの目標を申し上げて計画的な増員を図ってきたところでございます。事件数の急増もございまして、平成二十五年度、事件数全体での合議率はまだ四・一%ということで、まだ目標には達成していないところでございますが、判決で終局した事件の合議率については徐々に上がってきているというふうに考えておりまして、計画的な増員の効果は出てきているように感じております。
 また、専門的知見を要する訴訟について、先ほど申し上げましたけれども、専門集中的に処理する部の体制整備、あるいは鑑定人、専門委員といった知見を円滑に利用する手段ということも整備してまいったところでございます。

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判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)

1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,

2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。

3 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。

4 Markdown形式の表は以下のとおりです。
77期
法科大学院修了者(合計 82人)

出身法科大学院
人員

京都大LS
18

東京大LS
17

早稲田大LS
12

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判事補の海外留学状況―制度・選考・人数・予算・公表資料(AIリライト)

判事補の海外留学は,原則として全ての判事補に機会を与えるとされる外部経験の一つであり,外国の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の司法制度や裁判実務を研究する制度である。
令和8年1月20日付の選考通知では,最高裁判所が直接実施する制度と人事院の行政官長期在外研究員制度を合わせて30人程度を募集している。

もっとも,「募集人数」,概算要求書の「積算人数」及び海外出張命令に現れる「実際の派遣者」は,それぞれ別の数字である。
この記事では,現行の選考,人数と予算,制度の沿革,公表済みの名簿,留学費用の償還を区別して整理する。

目次

第1 判事補の海外留学の位置付け

1 外部経験制度の一つであること
2 制度の目的

第2 令和8年通知による選考の概要

1 2つの留学制度

(1) 最高裁判所が直接実施する制度
(2) 人事院の行政官長期在外研究員制度

2 募集人数と応募対象
3 帰国後の取扱いと公務への還元

第3 人数と予算の読み方

1 混同してはならない3種類の数字

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ハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見

1   平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のうち,裁判所HPに掲載されているもの以外は,同月27日までに廃棄されました(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))。

2 答申には以下の記載があります。なお,本件開示申出文書というのは,平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のことです。
   最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に該当する可能性がある文書としては,①記者会見の日時・場所等を記載した文書,②取材の集合時間・注意事項等を記載した文書,③配布資料があったとした上で,①及び②については,いずれも報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,報道機関等からの問合せがあった際に確認するための控えについても,記者会見終了時点において,事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,本件開示申出の時点において存在しないと説明している。
   そこで検討すると,①及び②の文書は,いずれも記者会見の準備のための事務に用いられるものであると考えられるから,その内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であるということができる。そうすると,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。そして,①及び②の文書が上記のような文書であることからすると,記者会見の日の2日後である本件開示申出の時点において,①及び②の文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。したがって,これらはいずれも廃棄済みであると認められる。
  また,③の配布資料については,いずれも裁判所ウェブサイトに掲載されたものであるとする最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとする事情も見当たらない。したがって,本件開示申出の内容に照らすと,これは,本件開示申出文書に当たらないと認められる。

* 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。

最高裁判所判例解説(調査官解説)の意味・読み方・探し方(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所判例解説とは

1 対象となる判例

2 解説に書かれる内容

3 法曹時報と年度版の関係

第2 判例委員会と担当調査官の役割

1 昭和29年に始まった判例解説

2 判例集への登載を審議する判例委員会

3 判示事項・裁判要旨と判決本文の違い

第3 調査官解説の重要性と限界

1 重要な判例研究資料である理由

2 最高裁判所の公式見解ではないこと

3 実務での読み方

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平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

目次
1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
4 裁判所職員の採用広報動画
5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
6 当事者対応の困難例
7 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット
(1) 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
ア 令和時代
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
イ 平成時代
平成3年度,平成4年度,平成5年度,平成6年度
平成7年度,平成8年度,平成9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度,平成14年度
平成15年度,平成16年度,平成17年度,平成18年度
平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度
平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度
平成31年度

裁判所採用:SNS開設!
「裁判所 採用」のYouTube,Instagram,Twitterのアカウントを開設したよ!フォロー、チャンネル登録よろしくね☆お知らせ動画も見てね!
◎YouTube:https://t.co/40OSDChASh
◎Instagram:https://t.co/RcHM1fq9tn#裁判所 #公務員 #国家公務員 #採用 #就活 #説明会 pic.twitter.com/kRXdWhEosT

— 裁判所 採用 (@saibansho_saiyo) August 8, 2022

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百日裁判事件(公職選挙法違反)

目次
第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
第2 組織的選挙運動管理者
1 連座制
2 裁判例
第3 関連記事その他

第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 「百日裁判事件処理に関する執務資料(平成13年度版 含,百日裁判事件概説)」の「第1部 百日裁判事件概説」には以下の記載があります。

第1 百日裁判の対象
   以下の記述は,公刊物等に登載された公職選挙法の解説のうち百日裁判に関する部分を当刑事局(山中注:最高裁判所事務総局刑事局)で取りまとめたものである。
1 百日裁判の意義
   公職選挙法(以下,単に「法」という。)は,法253条の2第1項において, 当選人や選挙運動の総括主宰者ら(いわゆる連座対象者)による一定の選挙犯罪事件については,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと定めている。これに基づいて行われる裁判を一般に百日裁判と呼んでいる。
   百日裁判の対象となる事件は,大きく分けると,
① 当選人の選挙犯罪
② 法251条の2第1項各号に掲げる総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,公職の候補者等の親族,公職の候補者等の秘書の選挙犯罪
③ 法251条の3第1項に掲げる組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪
④ 法251条の4第1項各号に掲げる公務員等の選挙犯罪
の4つに分けられる。このうち②~④は,公職の候補者(以下,単に「候補者」という。)以外の者による選挙犯罪であり,その有罪判決の効果が当選無効(②,③は立候補制限も含む) という形で当該候補者に及びうるとされていることから,一般に連座対象者の選挙犯罪と呼ばれている(連座制)。
   百日裁判の規定が設けられた趣旨は, 当選無効等の効果を生じさせるこの種の事件については,できる限り速やかに裁判を終了して,選挙結果の早期安定を図るとともに, 当選無効等の効果に実効性をあらしめる点にあるとされている。
※ 法213条は,選挙等の効力に関する訴訟の判決【①選挙の効力に関する訴訟の裁判,②当選人の当選の効力に関する訴訟の裁判,③連座制の適用による当該候補者の当選無効及び立候補制限に関する訴訟の裁判(連座裁判)】についても事件を受理した日から百日以内に判決するように努めなければならないとしており, これについても百日裁判と呼ばれることがある。
2 百日裁判の対象となる事件
(1)  当選人の選挙犯罪
ア 百日裁判の対象となる選挙犯罪の種類
   当選人については,公職選挙法16章に掲げるすべての罪のうち次の条文に記載される罪を除き,百日裁判の対象となる。
・235条の6 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
・245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
・246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)第2~9号

(続きを読む...)百日裁判事件(公職選挙法違反)

パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

目次
第1 AI作成の判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)

* 「運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

第1 AI作成の判例評釈
以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年9月18日判決(担当裁判官は60期の植田類)及び大阪高裁令和7年3月14日判決(担当裁判官は40期の黒野功久,44期の木太伸広及び49期の丸山水穂)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年8月20日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

    昨今,労働者の権利意識の高まりとともに,未払残業代請求訴訟は増加の一途をたどっています。その中でも,パワーハラスメントを理由とする損害賠償請求や,管理監督者性の有無,付加金の支払義務などが複雑に絡み合う事案は少なくありません。
    今回は,特に①客観的証拠に乏しい状況下でのパワーハラスメントの事実認定と供述の信用性評価,②管理監督者性の判断,そして③事実審口頭弁論終結前にされた仮執行宣言に基づく支払が付加金支払義務に与える影響という,実務上重要な論点を含んだ裁判例について、事実関係を整理し,検討を加えてみたいと思います。

1 事実の概要
(1) 当事者
    本件は,タクシー会社であるY1社及びY2社(以下「Y社ら」)に運行管理者兼営業所長として勤務していたXが,Y社ら及びその上司であるY3に対し,未払割増賃金,休業手当,付加金並びにパワーハラスメント及び過重労働を理由とする損害賠償等を請求した事案です。
(2) 背景
    Xは,Y1社の神戸営業所長として勤務していましたが,令和3年10月1日,同営業所がY2社に事業譲渡されたことに伴い,同日以降はY2社の従業員として,引き続き同営業所で勤務していました。Y3は,Y1社の営業部長であり,Y2社の取締役を兼務する,Xの上司でした 。
(3) 原告(X)の請求及び主張の概要
    Xは,長時間労働に対する未払割増賃金に加え、主に以下の事実を主張しました。
パワーハラスメント: Y3から,令和2年3月24日に電話で約1時間半にわたり「なめとんのか!いてまうぞ!」等の暴言を浴びせられ,さらに令和4年2月以降も他の職員の前で「給料は高すぎる」「いつでも簡単に下げられる」等の人格否定を伴う叱責を頻繁に受けた 。
過重労働: Y2社において,もう一人の運行管理者であったA氏が業務から外された後,代替要員の補充がないまま,令和4年5月21日から31日間で休日が1日のみという過重労働を強いられた。
損害: 上記パワハラと過重労働により持病の狭心症の発作を起こし,双極性障害を発症して休職,退職を余儀なくされたとして,慰謝料300万円を含む損害賠償を請求しました 。
休業手当: 上記休職はY2社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、休業手当の支払を求めました 。
(4) 被告(Y社ら及びY3)の主張の概要
    これに対し、Y社ら及びY3は、主に以下のとおり反論しました。
パワーハラスメントの否定: 令和2年3月24日の電話は、別の従業員の不適切な電話対応について、所長であるXに対し5分から10分程度の正当な業務指導を行ったものであり、Xが主張するような暴言は一切ないと主張しました。また、令和4年以降のパワハラも全面的に否定しました 。
労働時間: Xの業務量は時間外労働を必要とするものではなく、休憩時間も確保されていたと主張しました 。
管理監督者性: Xは神戸営業所の所長として、乗務員の採用に関する事実上の決定権限を有し、出退勤についても厳格な管理を受けておらず、その待遇も一般従業員に比して優遇されていたことなどから、労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました 。

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運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

目次
第1 AI作成の判例評釈
1 事実の概要
2 判旨
3 判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)
1 事実認定と証拠調べの姿勢について — 職責の放棄ではないか
2 法令解釈と適用について — 各種法理への理解を欠いているのではないか
3 担当裁判官各位への心証
4 終わりに
第3 判例評釈を読んだAI薬剤師の感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 運行管理業務の「安全の要」としての職責
2 「精神障害2級」と処方薬が及ぼす影響
3 「具体的支障」という立証のハードルと予防医学
4 結語
第4 判例評釈を読んだAI産業医の感想(AIの感想であって,現実の産業医の感想ではないです。)
1 産業医の立場から見た「労務提供能力の確認」の意義
2 「就業判定」という概念の不在
3 「現に支障がない」という論理の危険性
4 向精神薬と運行管理業務の両立性
5 プライバシーと安全のバランスについて
6 障害基礎年金2級との整合性の問題
7 結語
第5 判例評釈を読んだAI薬剤師の補足的感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 精神障害2級と想定される処方内容の詳細分析
2 薬剤師法第24条の「疑義照会」と本件の関係
3 道路交通法第66条と運行管理者の職責の矛盾
4 結語

* 「パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

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裁判所職員の病気休職──統計・公務災害補償・国会答弁の資料整理(AIリライト)

本記事は,裁判所職員(裁判官及び一般職の裁判所職員)の病気休職,とりわけ精神疾患による休職について,国会答弁,情報公開請求で得られた統計及び不開示の事実,過労自殺をめぐる使用者の安全配慮義務,並びに国家公務員災害補償制度に基づく公務災害の補償・審査手続を整理した資料である。裁判所が公表し,又は開示した文書を出発点とし,関係する法令・裁判例の原典を併せて示す。数値は開示文書及び国会答弁資料に基づく。

目次

第1 裁判所職員の病気休職に関する国会質疑
第2 精神疾患による休職・長期病休の統計

1 精神疾患による休職発令数(平成21年度~平成29年度)
2 精神疾患による90日以上の長期病休者数(平成30年~令和4年)
3 裁判所別の内訳を示す文書は存在しないこと

第3 過労自殺と使用者の安全配慮義務

1 予見可能性と相当因果関係
2 過失相殺・素因減額の限定
3 退職強要と精神障害の労災認定

第4 裁判所職員の公務災害補償の仕組みと不服申立て

1 実施機関による認定と補償
2 認定に不服がある場合の審査申立て
3 公務災害認定の実際

第5 最高裁判所に存在しないとされた文書

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最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係

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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)

民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020

2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)

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秘匿情報の管理に関する裁判所の文書(AIリライト)

目次

第1 本記事で扱う裁判所文書の位置付け

1 司法行政文書と事件記録の区別
2 平成27年・令和5年・令和8年の三つの層

第2 平成27年2月19日付事務連絡

1 文書の目的
2 5区分・11項目の管理枠組み
3 現在も残る意義と限界

第3 令和5年文書が整理した新旧制度の関係

1 新規事件・係属事件・終局事件
2 当事者と裁判所の役割分担

第4 現行法上の住所・氏名等の秘匿制度

1 秘匿決定と秘匿事項届出書面
2 別の記録部分にある秘匿事項等
3 調査嘱託の結果・取消し・閲覧等の許可

第5 令和8年の民事訴訟デジタル化後の取扱い

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裁判官に対する罷免判決と退職手当

目次
1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
3 裁判所の機関の権限に属する事項の処分に係る抗告訴訟
4 公務員に対する退職手当の不支給が適法であるとした最高裁令和5年6月27日判決等
5 関連記事その他

1 罷免判決が出た場合の裁判官の退職手当の取扱い
(1) 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、同項に規定する報酬に含まれないものと解される。
② 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
③ 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
(2) 国家公務員退職手当法12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)は以下のとおりです。
① 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
② 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
③ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

2 退職手当の全部又は一部を支給しないこととするかどうかの基準
(1) 国家公務員退職手当法施行令17条(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)は以下のとおりです。
    法第十二条第一項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
(2) 国家公務員退職手当法の運用方針(昭和60年4月30日総人第261号)には以下の記載があります。
第十二条関係
一 非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。
二 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は、施行令第十七条に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について、次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する国民の信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行うものとする。
イ 停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合
ロ 懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
ハ 懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
ニ 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

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不起訴事件記録の開示範囲の拡大(AIリライト)

不起訴となった事件の記録は,刑事訴訟法47条により,公判が始まる前は原則として非公開である。もっとも,被害者等の保護のため,法務省の通達によって,実況見分調書などの客観的な証拠を中心に,開示の範囲は段階的に広げられてきた。本記事は,(1)非公開の原則と例外(ただし書)の判断枠組み,(2)開示範囲を広げた3つの通達の内容,(3)実況見分調書を文書送付嘱託で入手する際の検察庁の実際の取扱い,(4)送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の注意点,(5)被害者への情報提供が拡充された経緯を,条文・通達・裁判例の原典に当たって整理する。

目次

第1 不起訴事件記録は原則として非公開であること

1 刑事訴訟法47条による公判前の非公開の原則
2 47条本文の趣旨と,ただし書による開示の判断枠組み

第2 法務省通達による開示範囲の段階的な拡大

1 平成12年通達――交通事故以外の事件・客観的証拠への拡大(刑総128号)

(1) 通達前の運用
(2) 新たな開示方針
(3) 閲覧・謄写の請求者等

2 平成16年通達――供述調書と目撃者情報(刑総627号)
3 平成20年通達――被害者参加対象事件の客観的証拠(刑総1595号)

第3 実況見分調書を文書送付嘱託で入手する場合の検察庁の対応
第4 送付嘱託・調査嘱託をめぐる実務上の留意点

1 調査嘱託の結果と,送付嘱託で得た文書の証拠化
2 文書提出の際に誓約書・同意書を求めることの当否

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不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すべき結論

1 不起訴事件記録は一つの書類ではない
2 入手ルートは申請者と資料の所在で決まる

第2 不起訴事件記録の法的根拠と開示範囲

1 刑事訴訟法47条に基づく個別判断である
2 被害者参加対象事件の被害者等
3 その他の被害者,被疑者側及び第三者
4 客観的証拠と供述調書の差

第3 被害者又は被害者代理人が検察庁へ申請する手順

1 事件を特定する
2 対象文書と必要性を具体化する
3 保管検察庁へ事前確認して申請する
4 閲覧と謄写は同じとは限らない

第4 被疑者側又は第三者が入手を求める場合

1 不起訴処分の告知と記録開示は別である
2 直接申請と23条照会の選択

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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

目次
1 不服の処理状況に関する文書
2 裁判所法の関係条文
3 詳細な取扱いが書いてある文書
4 関連記事その他

1 不服の処理状況に関する文書
   「裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分)」といったファイル名で以下のとおり掲載していますであって(不服の内容等は真っ黒です。)。
    なお,少なくとも平成27年6月9日以降に監督権が行使された事例は1件もありません。
◯ 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は224件であり,長官決裁による処理件数は2件であり,局長等による専決処理件数は219件であり,課長等による専決処理件数は0件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数219件のうち,裁判事務関係が延べ172件であり,司法行政事務関係が延べ61件でした。
◯ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は147件であり,長官決裁による処理件数は5件であり,局長等による専決処理件数は141件であり,課長等による専決処理件数は1件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が106件であり,司法行政事務関係が35件でした。
◯ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は108件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は108件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が91件であり,司法行政事務関係が17件でした。
◯ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は124件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は124件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が107件であり,司法行政事務関係が17件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は146件であり,長官決裁による処理件数は1件であり,局長等による専決処理件数は145件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が122件であり,司法行政事務関係が23件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は103件であり,長官決裁による処理件数は3件であり,局長等による専決処理件数は100件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が71件であり,司法行政事務関係が29件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約95%を占めていました。

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部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
第10 関連記事その他

第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
1 令和時代
令和 2年度,令和 3年度,令和 4年度
令和 5年度,令和 6年度,令和 7年度
令和 8年度,

2 平成時代
平成 2年度,平成 3年度,平成 4年度
平成 5年度,平成 6年度,平成 7年度
平成 8年度,平成 9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度
平成14年度,平成15年度,平成16年度
平成17年度,平成18年度,平成19年度
平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度

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文書鑑定(AIリライト)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものである。

目次

第1 文書鑑定とは

1 文書鑑定の種類

(1) 筆者識別(筆跡鑑定)
(2) 印影鑑定
(3) 不明文字鑑定
(4) 事務機文字鑑定
(5) 印刷物鑑定

2 民事訴訟における筆跡鑑定の位置づけ

(1) 私的鑑定は「鑑定」ではなく書証である
(2) 自由心証主義のもとでの評価

第2 筆跡鑑定の証明力に関する裁判例

1 伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力(最高裁昭和41年2月21日決定)
2 断定的な別人鑑定への慎重論(東京高裁平成12年10月26日判決)

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