第1 最高裁の破棄判決等一覧表
本記事は,平成25年4月以降の最高裁破棄判決等を年月別に探すための一覧である。破棄判決の意味と,請求・主張,直接証拠,間接証明,証拠収集・損害論に関する22の失敗事例から実務上の確認順序を知りたい場合は,最高裁破棄判決とは―22の失敗事例から学ぶ主張・立証・事実認定の実務を参照されたい。
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。
最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022
毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」(判例時報)の掲載号と,平成元年度分から令和2年度分までの年度別記事は,最高裁民事破棄判決等の実情(平成元年度~令和2年度)―年度別記事と判例時報の掲載号の一覧(AI作成)にまとめています。
令和4年分の裁判日順の28件一覧,破棄件数の数え方及び主要8事件の裁判所公表本文へのリンクは,令和4年度最高裁民事破棄判決等の実情-25判決・3決定の一覧と主要8事件(AI作成)にまとめています。
令和5年分の破棄判決・破棄決定の一覧と代表判例は,令和5年度最高裁民事破棄判決等の実情-19判決・8決定の一覧と代表判例(AI作成)に整理しています。
第2 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
(1) 最高裁平成19年5月29日判決の裁判官上田豊三,同堀籠幸男の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨は,その判決の持つ先例的意義・価値を理解する上で重要な導きをするものであることはいうまでもないが,その判示事項・判決要旨がすべて「判例」となると解すべきではないし,逆に判示事項・判決要旨として取り上げられていないからといって「判例」ではないと解すべきものでもない。
要するに,その判決が,どのような事案においてどのような法理を述べ,それを具体的事案に当てはめてどのような判断をし,解決をしたのかを理解し,先例としての意義・価値や拘束力があるのはどの部分であるかを探求すべきものである。
(2) 最高裁平成19年5月29日判決の裁判要旨は「飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。」です。
破棄事件の背景や判決の射程を調べるときは,判決本文・個別意見と,担当調査官の解説を区別して読む必要がある。最高裁判所判例解説の探し方と引用上の注意では,解説の掲載誌・年度版の特定と,判決本文との照合方法を整理している。すべての破棄事件に同じ意味での調査官解説が付されるわけではなく,破棄事件の一覧と年度版の収録対象は区別する。
第3 関連記事その他
(1) 上告棄却決定又は不受理決定に関する調書決定は,「最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。」と定める民事訴訟規則50条の2に基づくものです。
(2) 庶民の弁護士 伊藤良徳HPの「まだ最高裁がある?(民事裁判編)」には以下の記載があります。
民事事件(行政事件を除く)の最高裁への上告と上告受理申立てについての、2013年以降の10年間の各年度の既済件数(判決、決定等により終了した件数)、原判決破棄件数、既済件数中の破棄率を見ると次の通りになっています(最高裁での民事事件としては1審が簡裁の事件の高裁の判決に対する特別上告が年間数十件ありますが、これは除いています)。原判決破棄の割合は、ばらつきはありますが、ならして約1%です(最近の10年を見ると、それ以前よりさらに減少傾向にあるように見えます)。言い換えれば、上告棄却(または却下)・不受理が97%程度を占めています(取り下げその他が2%前後)。
(3) 54期の村田一広裁判官が執筆した「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)46頁には以下の記載があります(漢数字を算用数字にし,同条を318条にしています。)。
最高裁判所は、受理決定をする場合において、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除する旨の決定(以下「論旨排除決定」という。)をすることができ(318条3項),多くの上告受理事件において、論旨排除決定がされている。
(4)ア 破棄判決等取扱要領(平成25年4月1日実施分)を掲載しています。
イ 以下の記事も参照してください。
・ 令和3年度最高裁民事破棄判決等の実情-25判決・8決定と統計の読み方
・ 令和6年度最高裁民事破棄判決等の実情-19判決・2決定の一覧と判旨の読み方
・ 上告審に関するメモ書き
・ 平成21年度から令和7年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)(本記事が資料索引であるのに対し,同記事は件数推移,反復分野及び破棄理由を横断的に分析しています。)
・ 令和7年度最高裁民事破棄判決等の実情―24判決・2決定から学ぶ原判決監査と差戻審実務(AI作成)(判例時報の年度記事,令和7年司法統計及び代表判決の裁判所公式全文を照合しています。)
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
【再掲】判例時報2161号「最高裁民事破棄判決等の実情(上)」では,事実認定等に関する法令違反破棄判決3件が紹介されている。最近はこういうのはあまり見ないが、格好の教材となりうる。
— 774🍥 (@Dj3ArtBq) December 17, 2022
判決写しの原審への参考送付について(平成29年4月11日付の東京高裁事務局長の事務連絡)を添付しています。 pic.twitter.com/6cG0aG6KuU
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 19, 2021
大阪高裁民事部の破棄判決又は破棄決定の原審への送付に関する文書(平成27年6月22日付の大阪高裁長官の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/UrH36xgVaP
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 1, 2021
平成21年度から平成26年度までの資料を踏まえた追記
上記の外部解説にある「2013年以降の10年間」は引用元の集計期間を示すものであり,直近年度までを含む統計ではありません。平成21年度から令和7年度までの確認範囲及び統計上の留保は,平成21年度から令和7年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)を参照してください。
破棄差戻し後の拘束力,残存争点及び主張立証については,民事の破棄差戻審―拘束力,残存争点及び主張立証(AI作成)に整理しています。
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— 判例時報・編集部 (@hanreijiho) August 24, 2022
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— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) November 18, 2022