最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情


目次

1 最高裁の破棄判決等一覧表
2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
3 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
4 関連記事その他

1 最高裁の破棄判決等一覧表
(令和時代)
令和 元年分令和2年分令和3年分令和4年分
令和 5年分
(平成時代)
平成25年分平成26年分平成27年分
平成28年分平成29年分平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

2 毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」
・ 令和5年度分
判例時報2595号(令和6年8月11日号)・ 令和4年度分
判例時報2563号(令和5年10月1日号)
・ 令和3年度分
判例時報2524号・2525号(令和4年9月11日・21日号)
・ 令和2年度分
判例時報2498号(令和3年12月21日号)
・ 令和元年度分
判例時報2442号(令和2年6月21日号)・ 平成30年度分判例時報2420号(令和元年11月21日号)・ 平成29年度分:判例時報2374号(平成30年 9月 1日号)・ 平成28年度分:判例時報2342号(平成29年10月21日号)・ 平成27年度分:
判例時報2306号(平成28年11月11日号)・ 平成26年度分:

上:判例時報2258号(平成27年7月21日号)
下:判例時報2259号(平成27年8月 1日号)
・ 平成25年度分:
上:判例時報2224号(平成26年8月11日号)
下:判例時報2225号(平成26年8月21日号)
・ 平成24年度分:
上:判例時報2188号(平成25年8月11日号)
中:判例時報2189号(平成25年8月21日号)
下:判例時報2191号(平成25年9月11日号)
・ 平成23年度分:
上:判例時報2161号(平成24年11月11日号)
下:判例時報2162号(平成24年11月21日号)
・ 平成22年度分:
上:判例時報2115号(平成23年8月11日号)
中:判例時報2116号(平成23年8月21日号)
下:判例時報2118号(平成23年9月11日号)

3 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等

(1) 最高裁平成19年5月29日判決の裁判官上田豊三,同堀籠幸男の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
   判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨は,その判決の持つ先例的意義・価値を理解する上で重要な導きをするものであることはいうまでもないが,その判示事項・判決要旨がすべて「判例」となると解すべきではないし,逆に判示事項・判決要旨として取り上げられていないからといって「判例」ではないと解すべきものでもない。
   要するに,その判決が,どのような事案においてどのような法理を述べ,それを具体的事案に当てはめてどのような判断をし,解決をしたのかを理解し,先例としての意義・価値や拘束力があるのはどの部分であるかを探求すべきものである。

(2) 最高裁平成19年5月29日判決の裁判要旨は「飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。」です。

4 関連記事その他
(1) 上告棄却決定又は不受理決定に関する調書決定は,「最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。」と定める民事訴訟規則50条の2に基づくものです。
(2) 庶民の弁護士 伊藤良徳HP「まだ最高裁がある?(民事裁判編)」には以下の記載があります。
 民事事件(行政事件を除く)の最高裁への上告と上告受理申立てについての、2013年以降の10年間の各年度の既済件数(判決、決定等により終了した件数)、原判決破棄件数、既済件数中の破棄率を見ると次の通りになっています(最高裁での民事事件としては1審が簡裁の事件の高裁の判決に対する特別上告が年間数十件ありますが、これは除いています)。原判決破棄の割合は、ばらつきはありますが、ならして約1%です(最近の10年を見ると、それ以前よりさらに減少傾向にあるように見えます)。言い換えれば、上告棄却(または却下)・不受理が97%程度を占めています(取り下げその他が2%前後)。
(3) 54期の村田一広裁判官が執筆した「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)46頁には以下の記載があります(漢数字を算用数字にし,同条を318条にしています。)。
 最高裁判所は、受理決定をする場合において、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除する旨の決定(以下「論旨排除決定」という。)をすることができ(318条3項),多くの上告受理事件において、論旨排除決定がされている。
(4)ア 破棄判決等取扱要領(平成25年4月1日実施分)を掲載しています。
イ 以下の記事も参照してください。
・ 上告審に関するメモ書き
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説


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