初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料は存在しないこと


1 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」については, 「初めて司法修習生考試事務を担当する職員に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」と整理した。
イ 初めて司法修習生考試事務を担当する職員は,前任の職員や他の担当職員から口頭で説明を受けるなどしながら考試事務の職務内容を把握しており,
改めて職務内容を説明するための資料を作成する必要はないことから,対象文書は作成又は取得していない。
ウ よって,本件申出に係る文書を不開示とした原判断は相当である。

2 司法修習生考試担当者は,司法研修所教官の中から選任されています「司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)」参照)。

3 ちなみに,67期二回試験の場合,時給1050円のアルバイトの試験監督が,刑事弁護の答案回収が終わる前に立ち去るという事件が発生しました(「65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事」参照)。


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