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その他裁判所関係

弁護士の懲戒処分に対する審査請求と取消訴訟(AI作成)

第1 審査請求から取消訴訟までの全体像

1 所属弁護士会の懲戒処分と日弁連の裁決

2 裁決主義と日弁連による直接懲戒

第2 審査請求及び取消訴訟の期限・当事者・管轄

1 日弁連への審査請求期間

2 取消訴訟の出訴期間

3 原告,被告,管轄及び審級

4 業務停止期間満了後の訴えの利益

第3 裁判所の審査対象と主張立証

1 処分時を基準とする違法性審査

2 懲戒権者の裁量と取消原因

3 手続上の違法と日弁連段階の審査

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執行官の採用選考実施結果―平成21年度から令和6年度まで(AI作成)

* 令和7年度執行官採用選考実施結果を追加しました。

第1 この記事が扱う資料と集計方法

1 対象と基準日
2 応募者数と欠測値の扱い

第2 年度別の執行官採用選考実施結果

1 平成21年度から令和6年度までの一覧
2 最終合格者数と採用人数は同じとは限らないこと

第3 執行官の採用選考に関する現行資料

1 現行の選考資格及び試験内容
2 法令,資格基準及び選考通達
3 結果資料の保存期間と令和7年度の取扱い

第4 平成27年度神戸地裁の数値に関する補足
第5 平成31年の国会答弁と女性登用に関する附帯決議

1 平成31年4月10日の衆議院法務委員会答弁
2 参議院答弁,附帯決議及び現行の募集案内

第6 関連情報
出典・参考資料

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執行官―職務,権限,監督,採用選考及び最高裁判例(AIリライト)

第1 執行官の地位と制度の概要

1 各地方裁判所に置かれる裁判所職員

2 独立した司法機関と地方裁判所の監督

3 手数料制と国庫補助

第2 執行官の主な職務

1 建物明渡し及び動産執行

2 不動産競売の現況調査

3 裁判関係文書の送達

4 子の引渡し

5 その他の法定職務

第3 職務執行の権限と手続上の制約

1 威力の使用及び警察上の援助

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平成26年度裁判所職員採用試験の採点処理ミス―24人の不合格判定と事後対応(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱うのは平成26年度の採点処理である第2 原報告書に記載された誤りと点検の問題1 憲法の得点と受験者の対応関係を誤ったこと2 入力の確認と合否判定資料の確認を区別する第3 誤った不合格判定後の対応1 第2次試験の合格判定と第3次試験2 特例による一般職試験の追加合格第4 掲載している当時の原資料第5 関連記事
第1 この記事が扱うのは平成26年度の採点処理である

平成26年度の裁判所職員採用試験では,採点処理の過程で誤りが生じ,本来,総合職試験の第2次試験に合格すべき17人と,特例制度により一般職試験に合格すべき7人が不合格とされた。
この17人と7人を合わせた24人という数字は,当初の誤った不合格判定の人数を表すものであり,その後の再試験による最終合格者数とは区別する必要がある。

この記事は,当時の最高裁判所人事局長の報告及び関連する処分文書を紹介する歴史資料の記事である。
現在の試験区分,受験資格,科目及び日程については,「裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用まで」及び裁判所の公式採用試験情報を参照されたい。

第2 原報告書に記載された誤りと点検の問題
1 憲法の得点と受験者の対応関係を誤ったこと

平成26年11月14日付の最高裁判所人事局長報告の「2 非違行為等の概要等」は,総合職試験の大卒程度試験・法律経済区分について,第2次試験の結果をパソコン入力し,偏差値化や得点順の並べ替え等を行う過程で,憲法の受験者と得点の対応関係を誤ったと説明している。
その誤りを含んだまま合否判定資料が作成されたため,本来合格とすべき者が不合格とされたという経過である。

2 入力の確認と合否判定資料の確認を区別する

報告書は,合否判定資料の記載内容を答案等の原資料と照合して点検することなく決裁に上程したことに言及している。
また,入力後に入力結果一覧と答案原本を複数回照合していた職員についても,システムのデータ処理段階では誤りが生じないとの思い込みから,出力された合否判定資料の記載内容を点検しなかったと説明している。

したがって,当時の報告が指摘した問題は,単に手入力の確認回数だけで整理できるものではない。
入力時の照合と,その後の並べ替え・処理を経た合否判定資料の照合は,異なる段階の確認であった。この記事では,この報告書に記載された当時の事実を紹介しており,現在のシステムや点検手続を同じものと評価するものではない。

第3 誤った不合格判定後の対応
1 第2次試験の合格判定と第3次試験

報告書は,誤りの是正により総合職試験の第2次試験合格の判定を受けることになった17人のうち,第3次試験の受験を希望する者に再試験を実施したと説明している。
再試験の結果,総合職試験では新たに3人の最終合格者が追加されたと報告されている。

2 特例による一般職試験の追加合格

同じ報告書は,特例制度による一般職試験の最終合格者として,合計13人が追加されたことにも言及している。
当初誤って不合格とされた17人・7人,再試験の受験希望者,総合職の追加最終合格者及び特例による一般職の追加最終合格者は,異なる段階・区分の人数である。

これらを合算して独自の被害人数や採用人数を算出してはならない。
また,最終合格者の追加と,実際に各裁判所へ採用された人数も別の事項である。合格後の一般的な採用手続は,「裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れ」を参照されたい。

第4 掲載している当時の原資料

① 職員の非違行為について(平成26年11月14日付の最高裁判所人事局長報告)―誤りの内容,事後対応及び関係職員の職責等を記載した報告書である。

② 平成26年11月19日付の懲戒処分書,処分説明書及び受領書(各2通)―当時の処分に関する文書である。

当時の文書に記載された処理や人数は,令和8年度以降の試験条件及び実施結果を示すものではない。
最新の募集条件と年度別実施結果は,公式の当該年度の資料を確認する必要がある。

第5 関連記事

(続きを読む...)平成26年度裁判所職員採用試験の採点処理ミス―24人の不合格判定と事後対応(AIリライト)

裁判所職員採用試験の得点分布と成績通知―平成29年度答申と現在の情報提供(AIリライト)

目次

第1 得点分布の開示と個人の成績通知を区別する第2 平成29年度(最情)答申第21号が判断した対象1 平成28年度の得点分布が分かる文書の開示申出2 第1次試験の得点別人数等に関する判断3 第2次・第3次試験の得点分布に関する判断第3 現在案内されている個人の試験結果の情報提供1 対象となる受験者2 マイページからダウンロードする方法3 郵送で申出をする方法第4 倍率や合格基準を調べるときの注意点第5 原資料と関連記事第6 以前から掲載している通知書式等の参考画像
第1 得点分布の開示と個人の成績通知を区別する

裁判所職員採用試験について,全受験者の得点別人数や割合を知ることと,自分の試験結果の情報提供を受けることは,異なる手続・情報である。
得点分布に関する過去の不開示判断があることだけから,受験者本人も成績を確認できないと考えてはならない。

この記事では,平成28年度の得点分布を対象とした平成29年度の答申と,令和8年10月8日に確認した裁判所の個人成績通知の案内を区別して説明する。
試験区分,受験資格,科目及び採用までの全体像は,「裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用まで」を参照されたい。

第2 平成29年度(最情)答申第21号が判断した対象
1 平成28年度の得点分布が分かる文書の開示申出

平成29年度(最情)答申第21号は,平成29年7月24日の情報公開・個人情報保護審査委員会の答申である。
件名は職員採用試験得点度数分布表の一部開示の判断に関するもので,開示申出の対象は,平成28年度の裁判所職員採用試験における得点分布が分かる文書であった。

最高裁判所事務総長は,第1次試験の基礎能力試験及び専門試験に係る得点度数分布表を対象文書として特定し,一部を不開示とした。
委員会は,この文書の特定及び一部不開示の判断を妥当とした。対象と結論は答申書1頁,対象文書の一覧は5頁に掲載されている。

2 第1次試験の得点別人数等に関する判断

答申書3頁では,不開示部分には各試験種目の得点別の受験者数,積算数及び割合が記載されていると認定されている。
したがって,この答申を「第1次試験の資料は一切開示されなかった」という意味で紹介するのは正確ではない。対象文書は一部開示され,その中の得点別人数等が不開示とされたものである。

最高裁判所事務総長は,試験種目ごとに下限の得点を定めて合否を決めていることを踏まえ,得点別人数等が開示されると,照会等の増加や適正な合否判定への支障が生じるおそれがあると説明した。
委員会はその説明を不合理とはいえないとし,適正な試験事務の遂行に支障を及ぼすおそれを理由に,当時の答申でいう行政機関情報公開法5条6号の不開示情報に相当すると判断した。

これは司法行政文書の開示判断を検討した委員会の答申であり,裁判所の判決ではない。
また,答申書は,司法試験の得点分布が公表されている一方,他の試験では公表事項が異なることも検討している。司法試験で公表されていることだけを理由に,裁判所職員採用試験でも同一の情報が公表されると判断することはできない。

3 第2次・第3次試験の得点分布に関する判断

苦情申出人は,小論文,専門記述,政策論文及び人物試験についても,得点分布が分かる文書は当然に作成されているはずだと主張した。
これに対し,最高裁判所事務総長は,特定した第1次試験の対象文書以外には,開示申出に該当する文書を作成・取得していないと説明した。

委員会は,試験方式等を考慮すると直ちに得点分布が分かる文書を作成する必要があるとはいえず,その説明を不合理とはいえないとした。
他に保有をうかがわせる事情も認められないとして,対象文書以外に開示申出に該当する文書を保有していないと認定した。判断理由は答申書3頁~4頁に掲載されている。

この認定は,平成28年度の資料について,当該開示申出及び答申の審査で判断されたものである。
それだけから,現在の全年度・全試験種目について,得点分布の資料が常に存在しないと一般化してはならない。

第3 現在案内されている個人の試験結果の情報提供
1 対象となる受験者

令和8年10月8日に確認した裁判所「採用試験に関するお知らせ」は,採用試験の第2次試験以降の全試験種目を有効に受験した者について,試験結果の情報提供の申出ができると案内している。
第1次試験を受験した全員が,この案内と同じ条件で成績通知を受けられるという意味ではない。

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裁判所職員採用試験の倍率・合格最低点・採用者数―裁判所事務官等の年度別データ

目次

第1 採用データの読み方と令和8年度の実施結果1 受験者数,最終合格者数及び採用者数は別の数字であること2 令和8年度の裁判所事務官の実施結果3 高裁別の倍率4 採用試験と総研入所試験を分けて読むこと5 令和8年度の家庭裁判所調査官補の実施結果第2 年度別の試験実施結果と採用者数の原資料第3 合格最低点・合格最高点の比較第4 男女別合格率の計算と読み方第5 男女別統計と選考基準の関係第6 得点分布と個人の成績通知第7 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料第8 関連資料と関連記事

第1 採用データの読み方と令和8年度の実施結果

裁判所事務官の一般職・大卒程度に対応する区分の倍率は,平成16年度20.9倍から令和8年度4.5倍へ下がっている。
平成16年度以降の全年度の倍率表,旧Ⅰ種・総合職の比較及び難易度の変化は,裁判所職員採用試験の合格倍率の推移―平成16年度以降と難易度の変化にまとめた。
本記事は,各年度の実施結果・合格最低点・採用者数等の原資料と,近年の高裁別データを調べるための資料集である。

受験資格・試験科目・日程の全体像は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを,名簿の有効期間,推薦及び意向照会は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。
本記事には,合格最低点・最高点及び採用者数等の原資料への案内も掲載している。

1 受験者数,最終合格者数及び採用者数は別の数字であること

本記事は,裁判所事務官及び家庭裁判所調査官補の採用試験について,年度別の実施結果,合格最低点・最高点及び採用者数等の原資料を掲載する資料集である。試験区分と年度をそろえ,第1次試験有効受験者数,最終合格者数及び採用者数を分けて読む必要がある。
裁判所が実施結果で表示する倍率は,「第1次試験有効受験者数÷最終合格者数」である。申込者数を分子にした倍率とは異なり,最終合格者数を採用者数と読み替えることもできない。採用者数の資料には,名簿の年度と集計時点の違いにも注意が必要である。

裁判所「試験の実施結果」:
https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/jissi/index.html
裁判所「受験から採用までの流れ」:
https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/saiyo/index.html

(1) 一般職・大卒程度の全国倍率と公式資料

平成16年度以降の全年度の人数・倍率は,一般職・大卒程度の全年度比較を参照されたい。
本記事の下記第1の3には,令和6~8年度の高裁別比較を掲載している。

最近の一般職・大卒程度の公式実施結果は次のとおりである。
令和4年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2022/XC-11kekka/C-11-kekka.pdf
令和5年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2023/saisi/XC-12-kekka/03-C-12-kekka.pdf
令和6年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2024/saisi/XC-13-kekka/03-C-13-kekka.pdf
令和7年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2025/saisi/XC-14-kekka/03-C-14-kekka.pdf
令和8年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/03-C-15-kekka.pdf

(2) 一般職・高卒者区分の全国倍率と公式資料

平成16年度以降の人数・倍率は,高卒者に対応する区分の全年度比較を参照されたい。
令和8年10月16日現在,令和8年度の最終倍率は未確定であり,以下は令和7年度までの確定結果である。

令和4年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2022/d-11kekka.pdf
令和5年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2023/saisi/d-12kekka.pdf
令和6年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2024/saisi/D-13kekka.pdf

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尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言

目次第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言第2 講演を現在の実務に用いる際の注意1 講演中の数値と制度上の要件を区別する2 尋問によって何を証明するかを具体化する3 尋問の採否に関する裁量とその限界4 不採用を争うために記録しておく事項5 追記部分の出典6 唯一の証拠方法でも,未実施・再尋問・実施障害を区別する第3 関連記事

第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
・ 29期の富田善範東京高裁14民部総括判事(当時)は,平成28年2月8日の講演「現代の民事裁判における裁判所の役割」(平成27年度司法研修所特別研究会7(現代社会における法と裁判)2/2参照)において,尋問の必要性等に関して以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1(1) 私は訟務に2回,合計13年行っておりました。現場の法廷に立つ訟務検事としても6年ぐらいはやっております。ですから,国の立場ではありますけれども,当事者の心理といいますか,やり方というものもよく分かるところがあります。
(2)   皆さん御承知のように,民事裁判は,当事者主義によって成り立っており,当事者に主張立証を任せれば自分に有利な主張立証をどんどん出してくるであろうから,当事者主義によって訴訟資料は充実するはずだと,民事訴訟法を習った段階ではそのように理解していました。
   現実はどうかというと,代理人をやってみると分かるのですが,率直に言って,当事者双方は,本来裁判所が審理の対象とすべき証拠のせいぜい2,3割ぐらいしか出してきません。
   その原因は何かというと,明らかに自分に有利な証拠はもちろん出しますが,明確に有利な書証というのはそんなにあるわけではありません。
   多くの資料は,自分にとって有利にもなるが, 不利にもなります。そうすると,少しでも不利になりそうなものは自分からは自主的に出さないのです。これが当事者の心理なのです。
(3)   ですから,訴訟段階で最初に出てくる書証は,客観的資料である登記簿とか,戸籍とかそういうものは出ますし,契約書があれば契約書が出てくる。
   しかし,それ以外のものというのは, なかなか普通の民事事件では出てこないことになります。しかも,事件のポイントになるところは余り書面化されていないことも多いわけです。
(4)   このようなことから,私は,民事裁判はミステリー小説ではないかと思っています。要するにぽつん,ぽつんと書証がありますが,その書証をつなぐものが直接ないのです。
   特に訴訟の最初の段階では余り出てこないものですから,裁判官には事実関係がよく分からないわけです。
   このように書証をつなぐものがはっきりしないとなれば,事件のストーリー,全貌は少しも浮かび上がってこないということになります。
(5)   ある先輩の裁判官は,これをクロスワードパズルと言っておられましたが,いずれにしてもこのミステリー小説のような状態をどう理解し解明していくかというのがなかなか難しいということになります。
   しかも,当事者は事実がどういうものかを知っています。代理人が全部知っているかどうか分かりませんが,当事者は真実というものを知っているわけです。代理人は少なくとも裁判所よりはよく知っています。
   そして,裁判所には分からないと思いますが,当事者同士では共通の事実認識も結構あります。6,7割は少なくとも当事者間で共通の事実認識があって,最後の少しは違ってくるかもしれませんが,代理人も当事者本人から話を聞けば,大体事件の全貌は浮かび上がってきます。
   ところが,これを裁判において,裁判所に説明する段階になると,お互いの見合いになってしまうわけです。
   とりあえず,必要最小限度の主張立証をして,相手の出方を見ながら,ここは反論しなければいけないというところだけは一所懸命反論しますが,それ以外の部分については,自分にとって有利か不利か分からないとなると, 急に身構えて主張立証を出し渋ってしまうのが当事者の心理です。
(6)   このような当事者主義に任せているとどういう結果になるかというと,当事者は一応の主張はするが,非常に資料が乏しく,何でこういう紛争になったのかとか,いろいろな経緯,動機とか背景事情とか,そういったものを余り出してこないことになります。
   そして,現にそういった当事者の主張立証が不足している事件がすごく増えているように思います。
   私は,民事裁判においては,このように当事者だけに主張立証を任せている限りはそうなりやすいことをよく考えておかなければならないと思います。
2(1) 私は,昨年6月に知財高裁から高裁民事部に移りまして,平成21年以来久しぶりに民事事件をやっているのですが,このような統計と歩調を合わせたように,原審で人証を調ぺていない,そして本人尋問すらしていない事件が以前に比べて目立って増えています。
   さらには陳述書すら出ていないという事件も増えております。
(2)   そういう事件では,一審の記録を見ると,書証以外は当事者の主張だけなのです。そうすると,その紛争に至った経緯とか動機とか背景事情は主張の中には少し述べられていますが,証拠上は全くないわけです。
   例えば,契約書はあるが,その契約書の成立等を争っていても,当事者が陳述書を出さないまま終結になっている事件が結構目につきます。
   そうすると,契約書をつくったけれども,これはこういう趣旨だったというようなことについては主張があるだけですので,裁判所の判断は,抽象的にそういう主張を認めるに足る証拠がないとか,あるいはこういう契約書がある以上,そういうことはないはずだとか,そういう判決になっていることが多いのです。
   しかし,そういう事件だと,高裁としては,この事件の実態がよく分からないということになります。その結果,当部の主任裁判官の合議メモでは,事件の経緯が分からないから,主張をやり直させなければならないとか,まずは陳述書を出させ,尋問しなければならないという意見が多くなっております。
   さすがに高裁段階で全部尋問するわけにもいかないので,ー応,事情を聞くために弁論準備や和解にすればいろいろ話をしてくるので,それによって,かなりの事件が和解で終わりますが,それだけではすまないので,今は,月に1,2件は証拠調べをするという状態です。

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司法大観とは―掲載対象,購入・閲覧方法と情報公開(AIリライト)

目次

第1 司法大観の正式名称と資料の性格

1 令和3年版の書誌

2 掲載の同意と略歴の限界

第2 令和3年版の掲載対象

1 裁判所の部

2 法務省の部

第3 司法大観の購入・閲覧方法

1 平成28年答申時の販売状況

2 図書館で所蔵を探す方法

3 古書で探す方法

4 利用者による感想

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最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

目次
1 最高裁判所の説明
2 昭和32年当時の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の説明
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないことに関して,最高裁判所は,以下のとおり説明しています(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

   常置委員会は,最高裁判所裁判官会議規程(昭和22年最高裁判所規程第1号)7条の規定に基づき,裁判官会議を招集することができないときなどに司法行政事務をつかさどるために招集されるもので,常置委員会の構成員は,最高裁判所長官及び小法廷ごとに一人ずつ選出された裁判官である常置委員3人であるが,平成27年1月1日以降は,常置委員会は開催されていない。
   苦情申出人が主張するように,昭和27年12月20日開催の裁判官会議議事録(以下「昭和27年議事録」という。)に,「常置委員会は原則として毎週一回定期(水曜日午後)に開くものとすること。」との記載があるところ,常置委員会は,昭和37年頃までは月に複数回開催されていたが,昭和38年頃からはほとんど開催されることはなくなり,その状況は現在も続いている。常置委員会がほとんど開催されなくなった事情は必ずしも明らかではないが,昭和38年頃から,裁判官会議が,昭和27年議事録に記載されている毎月1回(土曜日)ではなく,ほぼ毎週1回原則として水曜日に開催されてきた事情に鑑みると,この毎週の裁判官会議の開催により,常置委員会の開催の必要が生じなかったものと考えられる。
   なお,平成26年12月3日開催の裁判官会議においては,「常置委員会は,裁判官会議を招集することができないとき又は招集することが相当でないときに,最高裁判所長官が招集する。」としており,当該議決後も常置委員会は開催されていない。

2 昭和32年当時の説明
・ 最高裁判所十年の回顧には以下の記載があります(法曹時報9巻10号50頁)。
司法行政の面では、裁判所の行政を行う裁判官会議は、最高裁判所発足当初は、連日開かれ、昭和二十三年ころから原則として毎週一回開催されてきた。その後、昭和二十八年から長官と各小法廷から選出された三名の裁判官(二か月ごとに交替)で常置委負会を構成し、司法行政事務のうち、とくに重要な事項を除いた事務を取り扱い、その結果を全員による裁判官会議に報告することにした。この常置委員会は、原則として毎週一回定期に開かれ、裁判官会議は、毎月一回定期的に開催され、その余力を裁判事務に集中することになって、現在にいたっている。これらの会議は、最高裁判所発足以来昨年末(山中注:昭和31年末)までに全員の裁判官会議が五八一回、常置委員会が七五回開催されている。
この裁判官会議の重要な仕事の一つとして最高裁判所規則の制定がある。規則の制定のためには、昭和二十二年十一月十三日、最高裁判所規則第八号によって、裁判官、検察官、弁護士、国会議員、学識経験者など二十五人以内で組織する民事、刑事、家庭および一般の各規則制定諮問委員会が設けられ、また、特別の必要があるときは特別の委員会を設けて、これに諮問し、その答申にもとづいて規則を制定することにした。
昭和三十一年末で施行されている規則は、訴訟手続に関する規則四五件、裁判所内部規律に関する規則三◯件その他の規則一九件と規程が三八件となっている。

3 関連記事
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

アジア太平洋最高裁判所長官会議

目次
1 総論
2 過去の開催状況
3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
4 関連記事その他

1 総論
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議は2年に1度開催されており,司法分野のアジア太平洋経済協力会議(APEC)ともいわれています(外部ブログの「アジア太平洋最高裁判所長官会議」参照)。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議は,「アジア太平洋地域を中心とした高位法曹が集う,法の支配を基本理念とした国際会議」(平成29年5月付の最高裁判所長官談話「憲法記念日を迎えるに当たって」参照)です。

2 過去の開催状況
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を掲載しています。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催日程に関する文書を以下のとおり掲載しています。
第 7回,第 8回,第 9回,第10回
第11回,第12回,第13回,第14回,第15回
第16回,第17回,
(3) 裁判所HPに「第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議」(東京開催)が載っています。
(4) 平成27年11月にオーストラリアで開催された,第16回アジア太平洋長官会議に関する出席報告書を掲載しています。
(5) 令和2年7月現在,2019年秋に開催される予定であった第18回アジア太平洋最高裁判所長官会議はまだ開催されていません。

R020803 最高裁の不開示通知書(司法の独立原則に関する北京声明(平成7年8月にアジア太平洋長官会議で採択されたもの)の日本語訳)を添付しています。 pic.twitter.com/vopVtilk73

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 4, 2020

アジア太平洋長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を添付しています。 pic.twitter.com/JBUmrR2DJm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 29, 2020

3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
(1) 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議は,平成29年9月18日から同月21日までの間,日本の最高裁判所で開催されました(裁判所HPの「第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議について」参照)。
(2)ア 司法の窓第83号(平成30年5月発行)に「トピックス1 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議」が載っています。

(続きを読む...)アジア太平洋最高裁判所長官会議

裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方

◯古川龍一事件に関する平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会報告書の「4 裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方」の「(1) 一般的な検討」には以下の記載があります。

裁判部門は,独立してその職権を行使するのであるから,裁判部門の情報は,原則として当該部門内にとどめられるべきものであり,みだりに司法行政部門に開示することは,裁判の公正を確保する見地から許されない。しかし,同時に司法行政部門は,裁判が適正迅速に行われるよう,これを支援するためにあるのであるから,このような目的を達するために合理的な必要がある限りにおいては、裁判部門から司法行政部門に対して情報を伝達することも,許されると解すべきである。この場合においても,令状請求事件については,捜査の密行性の要請がとりわけ強く,また,令状請求の時点では,一般的にいえば司法行政上の必要性も限られたものであることが通例であるから,その情報については,特に厳格な取扱いを要するというべきであり,このような情報提供が許されるのは例外的な場合に限られよう。
  司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは,(1)当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官をはじめとする裁判関係者や,宿舎,庁舎の警備が必要となる場合,(2)忌避,回避の問題を生じて,裁判官の配置を変更したり,担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど,当該事件の裁判の公正性,適正性に対する信頼を確保するために必要な場合,(3)極めて例外的であるが,裁判官本人及び裁判官の妻子が犯罪の被疑者として捜査の対象となっているときのように,公正な裁判の遂行に対する差し迫った障害があり,当該裁判官がそのまま裁判事務を統けることが相当かどうかを検討しなければならない場合などであろう。
 このような場合,司法行政部門はこのような裁判部門からの情報のみによって行動しなければならないわけではなく,必要に応じ,然るべきルートを通じて,捜査の責任者から差し支えない範囲で情報を開示してもらう場合も少なくないが,そのような司法行政上の手段をとる前提として,必要最小限の情報が裁判部門から司法行政部門に伝えられる必要がある。
  なお,裁判部門から司法行政部門に裁判情報を伝えるかどうかの判断に際しては,原則的に当該令状事務を担当した裁判官の判断を経るものとすることも考えられるところである。
  次に,伝達することが許容される情報の範囲は,伝達する目的に照らして相当なものであることが必要であり,ことにここでは捜査資料という高度の秘密性のある情報が対象であるから,必要最小限のものに限られるべきであって,通常は,(1)令状が発付された事実と令状の種類,(2)被疑者名,(3)被疑事実の概要のほか,上記の司法行政上の目的との関係で,(4)警備を必要とする事情や被疑者と親族関係にある裁判所職員の存在などが伝達の許容される限度であると考えられる。それ以上の詳細な情報は,上記のとおり,捜査機関から司法行政上の正規のルートで獲得すべきものであろう。なお,例えば,被疑事実が複雑であるなど特別な事情がある場合に令状請求書の被疑事実の部分のコピーを取ることが一切許されないとは言えないにしても,捜査書類のコピーをとって報告資料とすることは,極めて例外的な場合に限られるであろう。
  伝達の経路については,被疑者の関係者を経由することがないようにすることは当然として,捜査情報を知る者が必要最小限の者に限られるよう,各庁の実情に応じた経路を定めておく必要がある。

裁判所職員の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 官報,最高裁判所の裁判官会議議事録及び裁判所時報における使い分け
5 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
③ 裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
④ 非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)

裁判官の旧姓使用について(令和元年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/8FAsBvLIIP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020

2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
(1) 裁判官を含む裁判所職員は,平成13年10月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場での呼称
2 座席表
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 電話番号表
5 原稿執筆
6 人事異動通知書
7 出勤簿
8 休暇簿
(2) 裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,裁判関係文書を含む以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称

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裁判官の兼職

目次

第1 裁判官は副業・兼職ができるか第2 無報酬の場合と大学等の講師第3 申請の時期・許可期間と不動産賃貸第4 条文・平成29年の答申と関連資料1 総論2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)3 関連資料4 関連記事その他第5 出典

第1 裁判官は副業・兼職ができるか
裁判官の兼職は,報酬の有無,他の職務の内容及び営利業務への該当性を分けて確認する必要があります。
裁判所法52条2号は,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務へ従事することを禁止しています。
同条3号は,商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うことを禁止しており,2号の許可があれば営利業務も当然にできるという仕組みではありません。
令和7年度の裁判官の兼職についてには,兼職通達,許可申請書及び手続の説明が収録されています。
通達は,継続的又は定期的な調査・研究・執筆等も対象に含め,旅費・宿泊料等の実費弁償を報酬から除いています。
活動の呼び名だけで判断せず,実際に行う職務と対価の内容を確認することが必要です。
第2 無報酬の場合と大学等の講師
無報酬であっても,兼職通達上,あらかじめ所属庁又は最高裁判所の許可を要する類型があります。
一般の他職務,国・公共的団体の委員会,地方公共団体の委員会及び弁護士会の資格審査会・懲戒委員会・綱紀委員会等では,許可の経路が異なります。
町内会,居住するマンションの管理組合,子の学校のPTA等の役員については例外の説明がありますが,あらゆる無償活動が許可不要という意味ではありません。
報酬を得て継続的又は定期的に大学等の講師を兼ねる場合には,一定の高等裁判所が最高裁判所名で許可できる仕組みがあります。
通達には,授業が官庁の執務時間外であること,兼職期間が3か月以上なら週2時間以下,3か月未満なら週6時間以下という基準と,特別の事情がある場合の扱いが記載されています。
講演依頼の相手との倫理上の関係は,裁判官の倫理で別に説明しています。
第3 申請の時期・許可期間と不動産賃貸
令和7年度研修資料に収録された通達は,原則として兼職開始予定日の1か月前までに,所属庁へ申請書2部を提出し,許可期間を2年以内とする手続を説明しています。
所属庁が許可権限を有するかどうかによって,送付先とその後の手続も異なります。
許可を受ける前に始めてよいと判断せず,活動内容と予定期間を明らかにして確認することが必要です。
不動産賃貸については,室数などの一般職員向け基準だけで裁判官の許否を決めることはできません。
以下の平成29年の答申は,特定の計画について裁判所法52条2号・3号の解釈運用を検討したものであり,あらゆる不動産所有又は賃貸を一律に禁止したものではありません。
答申で扱った計画の内容と判断理由を,個別事案に即して読む必要があります。
所得税の「事業としての不動産貸付け」の判定と,裁判官の兼職・営利業務の判断は別の問題です。
国税庁のタックスアンサーNo.1373及び所得税基本通達26-9は,建物の貸付けについて,原則として社会通念上の規模で実質的に判断し,独立した室数がおおむね10室以上,又は独立家屋がおおむね5棟以上である場合等の取扱いを説明しています。
これは不動産所得の計算上の取扱いを区分するための基準であり,通常の建物賃貸が税務上事業的規模であることだけで,所得区分が事業所得へ変わるという意味ではありません。

他方,裁判所法52条2号・3号は,報酬のある他の職務への従事と,営利業務の禁止について定めています。
税務上の5棟10室という目安から,「これを下回れば兼職許可は不要である」,又は「これに達すれば必ず同条3号に該当する」という結論を導くことはできません。
所得税の判定と兼職上の許否を,それぞれの根拠に即して検討する必要があります。

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地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会――仕組み,沿革及び意見反映の実例(AIリライト)

第1 制度の目的と法的位置付け

1 目的及び所掌

2 司法行政の決定機関との違い

3 個別事件は扱わない

第2 制度の沿革

1 昭和24年に始まった家庭裁判所委員会

2 司法制度改革審議会意見書

3 平成15年の新設及び全面改組

第3 委員の構成,任期及び運営

1 委員数,任命及び任期

2 委員長,部会及び庶務

3 制度設計時の四つの確認事項

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ハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見

1   平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のうち,裁判所HPに掲載されているもの以外は,同月27日までに廃棄されました(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))。

2 答申には以下の記載があります。なお,本件開示申出文書というのは,平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書のことです。
   最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に該当する可能性がある文書としては,①記者会見の日時・場所等を記載した文書,②取材の集合時間・注意事項等を記載した文書,③配布資料があったとした上で,①及び②については,いずれも報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,報道機関等からの問合せがあった際に確認するための控えについても,記者会見終了時点において,事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,本件開示申出の時点において存在しないと説明している。
   そこで検討すると,①及び②の文書は,いずれも記者会見の準備のための事務に用いられるものであると考えられるから,その内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であるということができる。そうすると,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。そして,①及び②の文書が上記のような文書であることからすると,記者会見の日の2日後である本件開示申出の時点において,①及び②の文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。したがって,これらはいずれも廃棄済みであると認められる。
  また,③の配布資料については,いずれも裁判所ウェブサイトに掲載されたものであるとする最高裁判所事務総長の説明が不合理であるとする事情も見当たらない。したがって,本件開示申出の内容に照らすと,これは,本件開示申出文書に当たらないと認められる。

* 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。

憲法週間における最高裁判所判事の視察(AIリライト)

毎年5月の憲法週間には,最高裁判所の判事が全国各地の下級裁判所を視察している。
本記事は,この視察の仕組みと,視察の日程・関係文書がどのように作成され,廃棄され,又は開示されているかを,情報公開請求で得た最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申や不開示通知書等の一次資料に基づいて整理し,あわせて視察の実態に関する当事者の証言・見解を紹介するものである。
特定の事件処理や法律相談を目的とするものではない。

目次

第1 総論——憲法週間における最高裁判所判事の視察

1 視察の概要
2 視察日程の作成に関する文書

第2 視察日程・関係文書の情報公開上の取扱い

1 最高裁判所が受領した文書の廃棄
2 視察先の下級裁判所における文書の廃棄
3 水戸地裁の視察日程等についての部分開示判断
4 短期保有文書としての取扱い

第3 視察時の概況説明資料の取扱い

1 高等裁判所が提供する概況説明資料の位置づけ
2 大阪高裁の説明資料の廃棄

第4 視察の実態に関する証言・見解

1 元裁判所職員による説明
2 田原睦夫弁護士による説明

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最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領

目次
第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
第2 通知の時点及び射程
第3 関連記事その他

第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 「最高裁判所における法廷内カメラ取材について(通知)」(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長通知)によれば,平成3年1月1日から,裁判所又は裁判長が相当と認める事件につき,以下の運用要領でカメラ取材が認められるようになっています。

運用要領

1    許可申請
   法廷内カメラ取材を希望する社は,取材希望事件の開廷期日のおおむね2日(休日及び土曜日を除く。)前までに,広報課に許可申請をする。
2   取材人員
   カメラ取材のため入廷できる人員は,1社1人とする。
3   撮影機材
   1社が使用できる撮影機材は, 1人で操作できる携帯用小型のビデオカメラ(1台)又はスチールカメラとし,ビデオ撮影用照明機材,録音機材,中継機材等の補助機材は使用できない。
4   撮影時期・時間
   撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後で開廷宣告前の間における2分以内とし,その開始及び終了は裁判長の命を受けた裁判所職員の合図による。
5   撮影位置
   撮影位置は,傍聴席後部の裁判長が指定する場所とする。
6   撮影対象
   撮影対象は,入廷中の裁判官並びに裁判官席及び当事者席とし(傍聴席が付随的に入ることは可),次に掲げる撮影は認めない。
(1) 音声を録音すること。
(2)   特定の人物(裁判官を除く。)の拡張・拡大写真を撮影すること (トリミング等の方法により,これらの特定人物を際立たせることを含む。)。
(3)   傍聴席にいる特定の者を個別的に撮影対象とすること。
(4)   弁護人,代理人又は傍聴人が宣伝的行為や法廷の秩序を乱す行為に出た場合に,これを撮影対象とすること(退廷命令の執行を撮影対象とすることを含む。)。
7   撮影中止
   取材要員は,裁判長又はその命を受けた裁判所職員から撮影中止の指示があった場合には,直ちに撮影を中止し,退廷しなければならない。
8   条件違反の取材に対する措置
   この要領又は裁判長の命じた事項に違反する取材が行われた場合には,裁判長の権限に基づく処置,一定期間の取材停止その他必要な措置を執ることがある。

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期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
(1)  掲載対象
裁判員裁判事件で裁判員等選任手続期日呼出状を発送した事件
(例外)わいせつ事犯,警備上の支障がある事件などは掲載しない。
(2)  掲載情報
事件名・事件番号・期日等・開廷時刻・公判回数等・開廷場所
(3)  掲載場所等
各庁のウェブサイトに各庁で掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年5月2日

3   知的財産高等裁判所に係属中の事件の事件情報及び終局結果
(1)  掲載対象
特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟
(2)  掲載情報
事件番号・事件名・特許番号・判決言渡期日・担当部
+終局日・終局結果(判決など)・上訴の有無・上訴の結果(上告棄却など)
(3)  掲載場所等

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法廷における弁護士の起立問題

目次
1 法廷における弁護士の起立問題
2 関連記事その他

1 法廷における弁護士の起立問題
・ 「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)には,以下の記載があります。

   法廷において事件の当事者および関係人が発言に際して起立することは,久しきにわたって確立された慣行であり,今日まできわめて自然に励行されているところであります。
  そして,この慣行は,法廷の品位を保ち,手続が秩序正しく,かつ,円滑に行われる上によい効果をもたらすものであり,いまにわかにこれを改めねばならぬ理由はないものと思料します。ただ証人尋問に際して手控をとる場合等着席のままの発言が便宜である場合,発言者が裁判長の承認のもとに着席して発言することを妨げないことは申すまでもありません。
   なお,さきにこの問題について当方から口頭をもって連絡しましたところも,右と全く同じ趣旨であり,従って各弁護士会あてに発せられた昭和27年11月18日付日弁連総第189号に記載されたところは,当方の趣旨とするところと著しく相違するものであることを,念のため,申し添えます。

2 関連記事その他
(1) 石山豊太郎 京都地裁判事の「法廷礼法の在り方」では,「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)について言及されています(昭和33年6月15日付の判例タイムズ81号40頁)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること

裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別(AIリライト)

第1 委員会等を調べる際の基本的な区別

1 公式の「各種委員会」ページと組織図は役割が異なる
2 「設置」と「近時の活動」は同じではない

第2 最高裁判所の現行の正式組織

1 裁判所データブック2026に掲載された22組織
2 判例委員会と訴訟支援型委員会の実務
3 組織図外で現に活動を確認できる主な組織

第3 高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の委員会

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所

第4 現行組織として扱うべきでない委員会等

1 活動を終えたことを確認できる組織
2 平成29年に廃止された3委員会
3 公表資料上の現状を確認できない組織

第5 委員会等の現行性を確認する手順
第6 関連記事
第7 出典・参考資料

1 裁判所・法令資料

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司法行政の監督権

目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事

1 司法行政の監督権
(1)   司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
①   最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
②   各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③   各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
④   各家庭裁判所は,その家庭裁判所の職員を監督します。
⑤   簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官(裁判所法37条)は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督します。
(2)ア 司法行政の監督権の主体は組織体としての裁判所であって,長官又は所長ではありません。
   そのため,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における司法行政の監督権は,原則として裁判官会議の決議に基づいて行われています。
イ 明治憲法下の裁判所構成法135条では,司法行政の監督権の主体は司法大臣,大審院長,控訴院長及び地方裁判所長とされていました。

2 司法行政の監督権の限界
(1) 司法行政の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはできません(裁判所法81条)。
(2) 裁判所構成法143条は「此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ」と定めており,裁判所法81条と同趣旨のことを定めていました。

3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
(1) 裁判所の事務の取扱い方法に対して申し立てられた不服は,司法行政の監督権により処分されます(裁判所法82条))(「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)。
(2) 裁判所構成法140条は「司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス」と定めており,裁判所法82条と同趣旨のことを定めていました。

4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
・ 大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官及び速記管理官の権限は,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限することはありません(大法廷首席書記官等に関する規則8条)。

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裁判所職員の病気休職──統計・公務災害補償・国会答弁の資料整理(AIリライト)

本記事は,裁判所職員(裁判官及び一般職の裁判所職員)の病気休職,とりわけ精神疾患による休職について,国会答弁,情報公開請求で得られた統計及び不開示の事実,過労自殺をめぐる使用者の安全配慮義務,並びに国家公務員災害補償制度に基づく公務災害の補償・審査手続を整理した資料である。裁判所が公表し,又は開示した文書を出発点とし,関係する法令・裁判例の原典を併せて示す。数値は開示文書及び国会答弁資料に基づく。

目次

第1 裁判所職員の病気休職に関する国会質疑
第2 精神疾患による休職・長期病休の統計

1 精神疾患による休職発令数(平成21年度~平成29年度)
2 精神疾患による90日以上の長期病休者数(平成30年~令和4年)
3 裁判所別の内訳を示す文書は存在しないこと

第3 過労自殺と使用者の安全配慮義務

1 予見可能性と相当因果関係
2 過失相殺・素因減額の限定
3 退職強要と精神障害の労災認定

第4 裁判所職員の公務災害補償の仕組みと不服申立て

1 実施機関による認定と補償
2 認定に不服がある場合の審査申立て
3 公務災害認定の実際

第5 最高裁判所に存在しないとされた文書

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平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

目次
第1 平成31年3月22日の衆議院法務委員会における質疑応答
第2 平成31年3月26日の衆議院法務委員会における質疑応答
第3 関連記事その他

第1 平成31年3月22日の衆議院法務委員会における質疑応答
・ 村田最高裁判所長官代理者は,42期の村田斉志最高裁判所総務局長であり,階猛(しなたけし)は平成19年7月29日から衆議院議員をしている人です。

○階委員 国民民主党の階猛です。
(中略)最近の東京家裁前の殺人事件、これはちょうど、三月二十日、私どもが理事懇に入った三時二十分ごろの事件だというんですね。白昼堂々と、堂々とかどうかは知りませんけれども、でも、東京家裁の前ですよ、そこで殺人事件、しかも事件の当事者の間で起きている。とんでもないことだと思っています。
 裁判所として警備面等で反省すべき点はないのかどうか、最高裁、お答えください。
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 三月二十日午後三時過ぎ、委員御指摘のとおり、東京家庭裁判所におきまして、家事調停事件の当事者が刃物で刺され、病院に搬送された後に死亡するという事件が発生いたしました。
 多くの国民の方が来庁される裁判所におきましてこのような重大な事件が生じたということは極めて深刻な事態であるというふうに受けとめておりまして、亡くなられた被害者の方、またその御遺族の方には心よりお悔やみを申し上げたいというふうに思います。
 東京家庭裁判所におきましては、入庁時に所持品検査を実施していたところではございますけれども、今回の事件の発生状況や経緯につきましては、警察による捜査が進められているところでございまして、裁判所としては、警察の捜査に引き続き可能な協力をするとともに、事実関係の把握に努めまして、それを踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
 反省すべき点があるかないかというところでございますけれども、裁判所内の安全の確保は極めて重要なことであると認識しております。
 現段階では、事実関係が十分把握できておりませんので、警備面等での不備の有無、こういったことについては十分にお答えができないというところでございまして、今後、事実関係の把握に努めまして、それを踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
○階委員 これは重大な問題だと思いますよ。法の支配を貫徹するべき裁判所で、力の支配のようなことが行われるということはあってはならないと思います。これは、徹底的に事実を明らかにした上で、この場で反省と再発防止のための見解をしっかり述べてください。これも後日、取り上げます。

第2 平成31年3月26日の衆議院法務委員会における質疑応答
○階委員 最高裁、この間の家庭裁判所での殺人事件について、警備体制に不備があったのではないかという問題意識をお伝えしたと思います。
   不備があったかどうかという前に、事実関係ですね、警備の人員がこれまでどうなってきたのか。同じ質問ですので繰り返しませんが、ファクトだけ、まず教えてください。
○村田最高裁判所長官代理者 まず、警備業務に従事する守衛の減少数でございます。
   前回、平成二十九年から平成三十年にかけての守衛の減少数、十六人とお答えしたんですけれども、これは下級裁の人数でございまして、このほかに最高裁の減少もございましたので、平成二十九年度から平成三十年度にかけての全国の守衛の減少数は十八でございました。このうち、東京地裁、東京家裁管内はいずれも減少なしでございました。
   その上で、委員の御質問であるところの平成二十一年度から平成三十年度にかけての全国の守衛の減少数ですが、下級裁判所で百三十七人、最高裁判所分を含めますと全国で百四十五人の守衛の減少となっております。
   このうち、東京地裁管内を担当する守衛は十一の減少でございまして、東京家裁管内を担当する守衛は六人の減少でございました。(階委員「ちょっと、まだ質問通告されていますよね、ほかの数字もありました」と呼ぶ)
   その場合の外部委託の予算額でございますけれども、守衛の削減分と直接の対応関係がないので、そこだけ切り出せないというのは前回申し上げたとおりでございますが、外部委託費を申し上げますと、平成二十一年度は約七億円でございました。平成三十年度が約十四億円、平成三十一年度が約十五億円となっております。
   東京高裁及び東京地家裁管内の予算額につきましては、平成二十一年度が約一・八億円、平成三十年度が約二・四億円になってございます。
○階委員 今のような数字で、警備業務の人数は定員減少に伴ってかなり減っているということがわかりました。

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最高裁判所判例解説(調査官解説)の意味・読み方・探し方(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所判例解説とは

1 対象となる判例

2 解説に書かれる内容

3 法曹時報と年度版の関係

第2 判例委員会と担当調査官の役割

1 昭和29年に始まった判例解説

2 判例集への登載を審議する判例委員会

3 判示事項・裁判要旨と判決本文の違い

第3 調査官解説の重要性と限界

1 重要な判例研究資料である理由

2 最高裁判所の公式見解ではないこと

3 実務での読み方

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最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所調査官とは1 法的根拠と役割2 裁判官とは別の官職であること3 家庭裁判所調査官との違い4 最高裁判所調査官のよくある質問第2 裁判官を最高裁判所調査官に充てる仕組み1 昭和24年の法改正2 任用基準と発令実例を区別する必要性第3 調査官室の組織と事件の配てん1 調査官室の構成2 首席調査官,上席調査官及び一般の調査官3 事件の配てんと共同担当第4 事件の調査,調査報告書及び審議1 調査から判断までの流れ2 調査報告書の内容3 調査報告書は公開されるか4 審議への「陪席」ではなく立会いであること第5 最高裁判所判例解説1 判例解説の執筆は公務ではない2 調査報告書と判例解説の違い第6 東京高等裁判所の裁判官会議との関係1 公表されている取扱い2 取扱いの事実と法的評価第7 「調査官裁判」という批判と制度上の責任1 「調査官裁判」は法令上の用語ではない2 人事評価と経歴上の位置付け第8 出典・参考資料1 法令,国会会議録及び裁判所資料2 書籍及び論文3 関連する当ブログの記事

最高裁判所調査官の調査報告と,最高裁判所裁判官が合議体として行う判断は区別する必要がある。本記事では調査官の官職,調査・報告の仕事と判例解説との違いを説明する。裁判所の組織全体と大法廷・小法廷の関係は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。

第1 最高裁判所調査官とは
1 法的根拠と役割

裁判所法57条1項は,最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置くと定めている。

同条2項によれば,裁判所調査官は裁判官の命を受け,事件の審理及び裁判に関して必要な調査その他の法律で定める事務を担当する。

ただし,地方裁判所の裁判所調査官が同項に基づいて調査する事件は,知的財産又は租税に関する事件に限られる。

最高裁判所調査官は,上告事件その他の最高裁判所の事件について,記録,先例,学説等を調査し,裁判官の審理及び判断を補助する裁判所調査官である。

最高裁判所調査官は裁判体の構成員ではなく,判決又は決定をする権限は最高裁判所の裁判官にある。

2 裁判官とは別の官職であること

裁判所法上,裁判所調査官と裁判官は別の官職である。

他方,裁判所法附則は,最高裁判所が当分の間,特に必要があるときは,裁判官を裁判所調査官に充てることができると定めている。

したがって,「裁判所調査官は法律上当然に裁判官である」という説明は正確ではない。

実務上は裁判官を最高裁判所調査官に充てる運用が行われてきたが,これは附則に基づく運用であり,裁判所調査官という官職自体が裁判官であることを意味しない。

3 家庭裁判所調査官との違い

最高裁判所調査官と家庭裁判所調査官は,名称に「調査官」を含むものの,法的根拠と専門領域が異なる。

裁判所法61条の2に基づく家庭裁判所調査官は,家事事件及び少年事件等において,人間関係諸科学の知識及び技法を用いて調査や働き掛けを行う。

これに対し,最高裁判所調査官の中心的な役割は,最高裁判所の事件について法律上の問題を調査し,裁判官の判断を補助することにある。

家庭裁判所調査官の職務は,裁判所HPの「家庭裁判所調査官」で確認できる。

4 最高裁判所調査官のよくある質問
(1) 最高裁調査官の年収はいくらか

最高裁判所調査官の年収を,調査官という役職名だけから一律に決めることはできない。
裁判官を調査官に充てる場合には,適用される報酬の号,勤務地,手当の支給条件及び在職期間などを確認する必要がある。
報酬月額表は号別の月額を示す資料であり,最高裁調査官全体の平均年収又は特定の調査官の年間支給額を示す資料ではない。

給与制度と推定計算は,裁判官の年収のうち最高裁判所調査官に関する説明を参照されたい。

(2) 最高裁判所調査官はエリートか

最高裁判所調査官は,最高裁の事件について必要な法律上の調査を行い,裁判官の判断を補助する職である。
「エリート」は法令上の資格又は官職名ではなく,任用の理由や将来の昇進をこの呼称だけで確定することはできない。
経歴上の位置付けを検討するときは,一般の調査官,首席調査官及び上席調査官を区別し,個々の就任・退任の発令を確認する必要がある。

人事評価と経歴を読む際の留意点は,第7の2で説明している。

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後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

目次
1 後見人等不正事例についての実情調査結果
2 被害があった事件数及び被害総額
3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業
4 大阪弁護士会所属の弁護士の横領事例
5 成年後見人の解任(令和5年3月21日更新)
6 成年後見人の欠格事由としての,成年被後見人との間の訴訟
7 成年後見と任意後見の関係
8 成年後見人に対する損害賠償請求の事例
9 親族後見人による業務上横領に刑法244条1項は準用されないこと
10 関連記事その他

1 後見人等不正事例についての実情調査結果
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成23年分ないし平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「後見人等による不正事例についての実情調査結果(令和5年分)」といったファイル名です。

2 被害があった事件数及び被害総額
(1) 被害があった事件数及び被害総額は以下のとおりです。
令和 7年:178件・約 7億9000万円
令和 6年:188件・約 7億9000万円
令和 5年:184件・約 7億円
令和 4年:191件・約 7億5000万円
令和 3年:169件・約 5億3000万円
令和 2年:186件・約 7億9000万円
2019年:201件・約11億2000万円

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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

目次
1 不服の処理状況に関する文書
2 裁判所法の関係条文
3 詳細な取扱いが書いてある文書
4 関連記事その他

1 不服の処理状況に関する文書
   「裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分)」といったファイル名で以下のとおり掲載していますであって(不服の内容等は真っ黒です。)。
    なお,少なくとも平成27年6月9日以降に監督権が行使された事例は1件もありません。
◯ 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は224件であり,長官決裁による処理件数は2件であり,局長等による専決処理件数は219件であり,課長等による専決処理件数は0件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数219件のうち,裁判事務関係が延べ172件であり,司法行政事務関係が延べ61件でした。
◯ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は147件であり,長官決裁による処理件数は5件であり,局長等による専決処理件数は141件であり,課長等による専決処理件数は1件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が106件であり,司法行政事務関係が35件でした。
◯ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は108件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は108件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が91件であり,司法行政事務関係が17件でした。
◯ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は124件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による専決処理件数は124件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が107件であり,司法行政事務関係が17件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は146件であり,長官決裁による処理件数は1件であり,局長等による専決処理件数は145件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が122件であり,司法行政事務関係が23件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は103件であり,長官決裁による処理件数は3件であり,局長等による専決処理件数は100件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による専決処理件数のうち,裁判事務関係が71件であり,司法行政事務関係が29件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約95%を占めていました。

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最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)(令和6年8月16日付の裁可書)

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)(令和4年6月24日付の裁可書)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)(平成26年4月1日付の裁可書)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)(平成20年11月25日付の裁可書)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)(平成18年10月16日付の裁可書)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)(平成14年11月6日付の裁可書)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)(平成9年10月31日付の裁可書)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)(平成7年11月7日付の裁可書)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)

過去の取材や最近聞いた話から、あらためてそう感じている。「トップが変われば組織は変わる」などと言うが、そんな単純ではない。組織内基盤の弱いトップだとすぐ孤立し、簡単にはしごを外される。社会の批判を避けるため、聞こえのいい改革方針をスローガンのように唱えるだけのこともある。

— 松本創 (@MatsumotohaJimu) July 3, 2022

第2 関連記事その他

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修習終了後3年未満の判事補への任官(AIリライト)

司法修習を終えた者が判事補に任命されるのは,通常,修習を終えた年の一括採用による。
もっとも,いったん弁護士等になった者が,その後に判事補への任官を希望することもある。
本記事は,修習終了後3年未満の時期に判事補へ任官した裁判官,すなわち弁護士を1年ほど務めた後に1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官を整理し,その任命の仕組みと,下級裁判所裁判官指名諮問委員会における審査の扱いを,裁判所法及び委員会の議事要旨によって説明する。

目次

第1 「修習終了後3年未満の判事補への任官」とは

1 「修習終了後3年未満」という区分の意味
2 判事補が任命される仕組み

(1) 内閣による任命と最高裁判所の指名
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割

第2 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官

1 該当する裁判官
2 判事就任資格が同期と同じになる理由

第3 平成31年1月の任官候補者に関する指名諮問委員会の説明

1 第87回委員会の議事要旨
2 塚原明日香裁判官の判事補採用

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裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他
5 出典

* 「1年以内に再任予定日を迎える裁判官一覧(AI作成)」も参照してください。

1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,判事に任官した後に出向した経験のある人,その他の事情により判事の任官日が一斉採用年月日の10年後とならない人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(裁判所法40条3項は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事について,「その官に任命された日から十年を経過したときは,その任期を終えるものとし,再任されることができる」と定めていますから,再任の予定日は,下記2の一斉採用年月日の10年後,20年後,30年後又は40年後に当たります。)。発令された人事は,ウエストロー・ジャパンHPの「法曹界人事」に掲載されることがあるほか,内閣人事として官報に掲載されます。
令和  8年(2026年)
10月16日:59期
令和  9年(2027年)
1月16日:69期
4月10日:39期,49期
9月20日:旧60期
令和10年(2028年)
1月16日:新60期,70期
4月12日:40期,50期
9月20日:旧61期
令和11年(2029年)
1月16日:新61期,71期
4月11日:41期,51期
9月20日:旧62期
令和12年(2030年)
1月16日:新62期,72期
4月10日:42期,52期
9月20日:旧63期
10月18日:53期

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル

目次
1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
3 関連記事

1 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所の雑誌・資料受入簿(令和6年分)の抄本→最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書(令和6年分)」といったファイル名です。

2 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍
・ 平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトルが分かる文書によれば,平成29年中に最高裁判所調査官室が購入した書籍は以下のとおりです。

1 A.I . P. P. I
2 NBL
3 季刊 刑事弁護
4 季刊 労働法
5 季報 情報公開・個人情報保護
6 警察学論集
7 刑事法ジャーナル
8 刑法雑誌
9 月刊 税務事例
10 検察統計年報
11 現代消費者法
12 国会制定法律集(国会制定法審議録)
13 国会便覧
14 国家学会雑誌

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大嘗祭の裁判例――平成の国費支出・公職者参列と令和の後続訴訟(AIリライト)

第1 この記事の対象と裁判例の読み方

1 別々に検討すべき四つの問題

2 平成の裁判例から分かること

第2 憲法・皇室法制と政府の整理

1 憲法20条,89条と皇室関係法令

2 平成の大嘗祭を宮廷費で行った政府の説明

3 令和の大嘗祭と公表された異論

第3 国費支出差止等請求事件

1 大阪地裁平成4年11月24日判決

2 大阪高裁平成7年3月9日判決

第4 地方公共団体関係者の参列をめぐる裁判例

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上告審から見た書記官事務の留意事項

目次
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
3 関連記事その他

1 上告審から見た書記官事務の留意事項
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
(平成時代)
平成24年分,平成25年分,平成26年分,
平成27年分,平成28年分,平成29年分,
平成30年分
(令和6年分を読む際の留意点)
令和6年分は,当事者・代表者・代理権,送達,上告理由書等,記録編成,閲覧制限及び秘匿のほか,刑事事件の署名,弁護人選任,身柄及び被害者情報等について,記録送付後に発見された不備を挙げています。
ただし,同資料には作成部署,決裁主体及び配布範囲を示す表紙又は発出文書が収録されていないため,裁判所の公式通達又は一般的な法解釈そのものとしてではなく,書記官事務上の留意事項をまとめた資料として読む必要があります。
代理人側の提出前確認へ置き換えたものとして,上告審から逆算する民事上訴の提出前チェックリストがあります。

1 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)を掲載しています。https://t.co/9tYQtCdMSh

2 平成24年分以降のバックナンバーにつきhttps://t.co/swYYr1GOdn pic.twitter.com/C9BLvcwEez

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成28年10月13日付)
→ 平成28年10月13日付の文書には,「本書面は,平成23年から平成27年までに送付された上告等事件記録から,書記官として,適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し,根拠条文や参考となる判例等を補足したものです。また,年度欄に複数年記載されている事項は,誤りやすい事項であり,事務処理をするに当たって,注意を要する事項でもあります。」と書いてあります。

3 関連記事その他

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書記官事務等の査察―目的,対象,実施主体及び査察結果報告書(AIリライト)

目次

第1 書記官事務等の査察の目的と位置付け

1 査察の対象

2 司法行政監督と裁判権との境界

3 査閲と査察の違い

第2 下級裁判所を対象とする査察

1 査察庁と被査察庁

2 査察事務担当者

3 査察事項と実施方法

4 重点事項が指定された過去の例

5 結果報告,事後措置及び活用

第3 最高裁判所による高等裁判所の査察

1 担当者と実施方法

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戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

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公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議

○司法行政文書の管理について公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)が適用されるわけではありません(公文書管理法2条8項参照)が,裁判所は,公文書管理法の趣旨,裁判所の地位及び権能等を踏まえ,検討が行われるものとされています(公文書管理法附則13条2項)。
そして,平成23年4月1日施行の公文書管理法における,平成21年6月23日付けの参議院内閣委員会の付帯決議は以下のとおりです。

公文書等の管理に関する法律案に対する附帯決議
政府は、公文書等が、国民共有の知的資源であり、その適切な管理、体系的な保存及び利用制度の整備が、国の基本的な責務・機能であるとともに、将来の発展への基盤であることを深く認識して、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一、公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認識のもと、公文書管理の適正な運用を着実に実施していくこと。
二、国民に対する説明責任を果たすため、行政の文書主義の徹底を図るという本法の趣旨にかんがみ、外交・安全保障分野も含む各般の政策形成過程の各段階における意思決定に関わる記録を作成し、その透明化を図ること。また、軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。
三、行政機関の政策決定並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、行政機関による委託事業に係る元データが確実に取得される仕組みを検討すること。
四、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、作成から一定期間が経過した行政文書をその保存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度( いわゆる中間書庫の制度) の各行政機関への導入について検討を行うこと。
五、保存期間の満了により廃棄される行政文書の量が膨大なものであることを踏まえ、廃棄に係る行政文書の内容の審査等に要する内閣総理大臣の補佐体制を強化すること。
六、公文書の管理・利活用に関する情報を十分に公開し、その在り方について多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
七、特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化を推進し、一般の利用を促進すること。
八、公文書の電子化の在り方を含め、セキュリティーのガイドラインの策定、フォーマットの標準化及び原本性確保等の技術的研究を推進し、電子公文書の長期保存のための十分な検討を行うこと。
九、国立公文書館等へ移管された特定歴史公文書等に対する利用制限については、利用制限は原則として三十年を超えないものとすべきとする「三十年原則」等の国際的動向・慣行を踏まえ、必要最小限のものとすること。
十、特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱いにおける除外規定である本法第十六条に規定する「行政機関の長が認めることにつき相当の理由」の有無の判断に関しては、恣意性を排し、客観性と透明性を担保する方策を検討すること。
十一、宮内庁書陵部及び外務省外交史料館においても、公文書等について国立公文書館と共通のルールで適切な保存、利活用が行われるよう本法の趣旨を徹底すること。
十二、本法に基づく政令等の制定・改廃に際しては、十分に情報を公開し、多角的な専門的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
十三、公文書の適正な管理が、国民主権の観点から極めて重要であることにかんがみ、職員の公文書管理に関する意識改革及び能力向上のための研修並びに専門職員の育成を計画的に実施するとともに、専門職員の資格制度の確立について検討を行うこと。また、諸外国における公文書管理体制の在り方を踏まえ、必要な人員、施設及び予算を適正に確保すること。
十四、既に民営化された行政機関や独立行政法人等が保有する歴史資料として重要な文書について、適切に国立公文書館等に移管されるよう積極的に対応すること。また、国民共有の知的資源を永く後世に伝えるため、特定歴史公文書等の保存・修復に万全を期することができる体制を整備すること。
十五、本法の趣旨を踏まえて地方公共団体における公文書管理の在り方の見直しを支援し、また、国立公文書館と地方公文書館との連携強化を図ること。
十六、一部の地方公共団体において公文書館と公立図書館との併設を行っていることを考慮しつつ、より多くの公文書館が設置されることを可能とする環境の整備について検討すること。
十七、刑事訴訟に関する書類については、本法の規定の適用の在り方を引き続き検討すること。
十八、附則第十三条第一項に基づく検討については、行政文書の範囲をより広げる方向で行うとともに、各行政機関における公文書管理の状況を踏まえ、統一的な公文書管理がなされるよう、公文書管理法制における内閣総理大臣の権限及び公文書管理委員会の在り方についても十分検討すること。
十九、公文書等の管理に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための司令塔として公文書管理に係る政策の企画・立案及び実施を担当する部局及び機構の在り方について検討を行うこと。
二十、行政機関のみならず三権の歴史公文書等の総合的かつ一体的な管理を推進するため、国立公文書館の組織の在り方について、独立行政法人組織であることの適否を含めて、検討を行うこと。
二十一、公文書管理と情報公開が車の両輪関係にあるものであることを踏まえ、両者が適正かつ円滑に実施されるよう万全を期すること。
右決議する。

裁判所の情報公開に関する統計文書

目次
第1 総論
第2 毎月の統計文書
第3 毎年の統計文書
1 令和5年度以降の文書
2 平成27年度から令和4年度までの文書
第4 関連記事その他

第1 総論
1 司法行政文書とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいいます(「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第1.2(1))。
2 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が設置された平成27年7月1日,現在の方式での統計文書が作成されるようになりました。

第2 毎月の統計文書
   「司法行政文書開示申出に関する統計」を以下のとおり掲載しています(「司法行政文書開示申出に関する統計(令和7年4月分~同年6月分)」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年第4期報告分(令和 7年10月分~同年12月分)
・ 令和 7年第3期報告分(令和 7年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 7年第2期報告分(令和 7年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 7年第1期報告分(令和 7年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 6年第4期報告分(令和 6年10月分~同年12月分)
・ 令和 6年第3期報告分(令和 6年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 6年第2期報告分(令和 6年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 6年第1期報告分(令和 6年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 5年第4期報告分(令和 5年10月分~同年12月分)
・ 令和 5年第3期報告分(令和 5年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 5年第2期報告分(令和 5年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 5年第1期報告分(令和 5年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 4年第4期報告分(令和 4年10月分~同年12月分)
・ 令和 4年第3期報告分(令和 4年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 4年第2期報告分(令和 4年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 4年第1期報告分(令和 4年 1月分~同年 3月分)

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最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申

1 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申につき,以下のとおり分類して私のブログで紹介しています。
(1) 最高裁判所の司法行政文書
① 最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書
(2) 下級裁判所の司法行政文書
① 下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
② 下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書
③ 不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書
④ 司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

2 最高裁平成26年7月14日判決は,「ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきもの」と判示しています。

3 以下の資料も参照してください。
① 司法行政文書の管理について(通達)(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 「職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければならない。」などと書いてあります。
② 公文書管理法に対する,平成21年6月23日付の参議院内閣委員会の付帯決議
→ 「軽微性を理由とした文書の不作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。」などと書いてあります。
③ 情報公開法に係る主な答申等について(平成31年3月)
→ 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室が作成したものです。

4 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の情報公開
② PKO日報問題に関する特別防衛監察結果報告で示された,行政文書管理及び情報公開業務の改善策
→ 「不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。」などと書いてあります。

5(1) 総務省HPに,平成16年3月10日付の「勧告及び要望書」が載っています。
日弁連人権擁護委員会が平成15年12月付で作成した,裁判所行政情報開示人権救済申立事件調査報告書(いわゆるロッキード事件において最高裁宣明書が出された件に関する文書の開示を求めたもの。)が含まれています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「行政機関における文書管理-国の説明責務に係る論点と改善方策-」(平成30年2月27日発行の998号)が載っています。

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最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

目次

第1 掲載資料の位置付けと使い分け第2 民事・刑事書記官実務必携の資料一覧第3 関連文書第4 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋第5 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋第6 最高裁判所事件管理システム第7 関連記事

第1 掲載資料の位置付けと使い分け

このページには,最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携を,基準日別に掲載しています。
掲載している民事の令和7年4月1日版及び刑事の令和8年4月1日版は,それぞれの基準日現在の資料であり,現在のすべての事件にそのまま適用できることを示すものではありません。

文書の構成や処理の流れを知りたい場合は,民事書記官実務必携の解説及び刑事書記官実務必携の解説を参照して下さい。
本ページは原資料と旧版の入口とし,詳しい解説は各記事にまとめています。

第2 民事・刑事書記官実務必携の資料一覧

以下の資料は,文書に表示された基準日を区別して利用して下さい。

(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 令和8年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/3,2/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

第3 関連文書
・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

第4 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

(続きを読む...)最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

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日弁連の推薦候補者以外から弁護士出身枠の最高裁判所判事が任命された3事例(AIリライト)

第1 最高裁判所判事の任命と日弁連推薦の位置付け

1 最高裁判所判事を任命するのは内閣であること
2 最高裁長官の意見と日弁連の候補者推薦
3 本記事で取り上げる3事例

第2 大塚喜一郎の事例

1 日弁連推薦9人以外からの任命
2 昭和48年5月26日の日弁連決議

第3 本山亨の事例

1 昭和52年8月の推薦外任命
2 別の欠員時の推薦歴との区別
3 塚本重頼の正確な就任日

第4 山口厚の事例

1 2人の退官と2人の任命を一体として見る必要
2 10人の推薦から7人を選考した日弁連
3 弁護士登録と職業的経歴を分ける必要
4 平成29年7月4日付け報告書画像

第5 3事例から分かる推薦と任命の関係
第6 関連記事
第7 出典・参考資料

(続きを読む...)日弁連の推薦候補者以外から弁護士出身枠の最高裁判所判事が任命された3事例(AIリライト)

最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)

目次

第1 最高裁の破棄判決等一覧表
第2 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
第3 関連記事その他

第1 最高裁の破棄判決等一覧表

本記事は,平成25年4月以降の最高裁破棄判決等を年月別に探すための一覧である。破棄判決の意味と,請求・主張,直接証拠,間接証明,証拠収集・損害論に関する22の失敗事例から実務上の確認順序を知りたい場合は,最高裁破棄判決とは―22の失敗事例から学ぶ主張・立証・事実認定の実務を参照されたい。

(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn

田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!

— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022

毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」(判例時報)の掲載号と,平成元年度分から令和2年度分までの年度別記事は,最高裁民事破棄判決等の実情(平成元年度~令和2年度)―年度別記事と判例時報の掲載号の一覧(AI作成)にまとめています。

(続きを読む...)最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)

柳本つとむ裁判官の公表情報と裁判官分限事件の最高裁大法廷決定(AIリライト)

第1 柳本つとむ裁判官について公表資料から確認できること

1 経歴及び現在の配置

2 平成31年3月の報道と国会答弁

3 令和2年1月24日付け情報公開答申

4 公表資料から確認できる範囲

第2 裁判官分限事件の制度

1 分限事件には執務不能と懲戒があること

2 管轄,審理及び官報公示

3 政治運動の禁止と表現の自由

第3 裁判所ウェブサイトで本文を確認できる5件

1 最高裁昭和33年10月28日大法廷決定

2 寺西和史裁判官に対する戒告決定

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裁判官の号別在職状況―令和7年12月の人数と過去の開示資料(AIリライト)

第1 号別在職状況の内容と令和7年12月の人数
第2 最高裁判所の開示資料一覧
第3 判事の号別人数の推移と特号の廃止

1 平成14年・令和元年・令和7年の比較
2 判事特号と簡易裁判所判事の特号

第4 集計表を読む際に区別する事項

1 官種別の人数,休業者及び個人の昇給
2 配置定員,在職人数及び検事への転官
3 号別定数と予算資料の内訳

第5 公表と昇給をめぐる国会答弁等

1 号別人数の公表と集計方法
2 4号までの昇給と3号以上の取扱い

第6 個人の経験談と報酬関係の関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令
2 号別在職状況と開示手続の資料
3 国会会議録と司法行政の説明資料
4 個人の執筆記事・インタビュー

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裁判官の昇給

目次
1 総論
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書(令和7年2月17日追記)
4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
7 関連記事その他

1 総論
   判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項であるのに対し,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。

2  裁判官の昇給等に関する公式説明
   平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
   裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号から1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
   現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
   裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2)  昇給の実情
     以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。

3 裁判官の昇給上申に関する開示文書
     令和7年2月5日現在,①判事3号からの上の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書,及び②判事4号までの昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書として開示された文書はいずれも以下の文書です(最高裁の延長通知及び開示通知書(判事の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書)参照)。
・ 裁判官の昇給上申について(平成19年4月17日付の最高裁人事局長の依命通達)
・ 裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)

裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)を添付しています。https://t.co/0jA5KEbmI2 pic.twitter.com/rdHPr7wRhA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 16, 2025

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裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

目次

第1 平成13年9月25日付の内閣答弁書第2 平成22年11月16日の国会答弁第3 関連記事

本記事は、裁判官・検察官と他の国家公務員の給与体系について、平成13年の政府答弁書と平成22年の国会答弁を紹介するものである。掲載された人数・年収・月収差等は、各答弁で示された当時の数値であり、現在の給与額や在職者数を示すものではない。

「報酬」「俸給」「給与」の用語と根拠法の違いは、裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)を参照されたい。改正年ごとの資料は、裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料一覧から探すことができる。

第1 平成13年9月25日付の内閣答弁書

衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書(平成13年9月25日)の記載は、以下のとおりである。

① 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
   検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
   お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
② 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。

第2 平成22年11月16日の国会答弁

以下は平成22年11月16日の衆議院法務委員会での答弁である。

(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
   従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
   なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
   まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
   次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
   検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
   他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
   これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。
(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
   裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
   それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。

第3 関連記事

(続きを読む...)裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次

第1 平成28年の答弁準備資料第2 関連記事と一般職の超過勤務手当に関する答弁第3 出典
第1 平成28年の答弁準備資料

第1は,平成28年11月24日の参議院法務委員会に向けた答弁準備資料の記載である。
裁判官と検察官の取扱いをそれぞれ説明している。
準備資料の記載と,委員会で実際に行われた答弁は区別する必要がある。

別の改正年の資料は,裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料一覧から探すことができる。
第2の一般職に関する答弁書は,裁判官・検察官に手当を支給しない理由と区別して読む必要がある。

出典:平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料

(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

R040414 国会答弁資料(裁判官一人当たりの処理件数,裁判官の残業実態,支部機能を充実させる等の観点から,今後,裁判官数はどうあるべきかについて,法務大臣の所見を問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/jlwzGgNgRk

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

裁判官・検察官に超過勤務手当が支給されない理由に関する国会答弁資料(令和4年11月10日の参議院法務委員会)を添付しています。 pic.twitter.com/NYJWaRFzqD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2023

裁判官の報酬等に関する法律9条1項ただし書は,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当等を支給しないと定めている。
もっとも,この規定を,勤務の態様に応じた別の手当が一切設けられていないという意味に読み替えることはできない。

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裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)

目次

第1 結論

1 三つの用語の関係

2 経済的機能と法的規律は分けて考えること

第2 裁判官と検察官の国家公務員法上の身分

1 裁判官は特別職国家公務員であること

2 検察官は一般職国家公務員であること

第3 裁判官の「報酬」

1 憲法上の用語であること

2 報酬と報酬以外の給与

3 超過勤務手当等が支給されないこと

第4 検察官の「俸給」

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最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。

最高裁判所裁判部の職員配置図(令和3年4月8日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/jr2VFkx4zw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

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