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その他裁判所関係

渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

目次
1 渉外レポートのバックナンバー
2 関連記事その他

1 渉外レポートのバックナンバー
(1) 渉外レポートのバックナンバーを以下のとおり掲載しています。
* 「渉外レポート第23号(令和4年7月28日付。最高裁秘書課渉外連絡室)」といったファイル名です。
(令和6年分)
26号(2月26日付),
(令和5年分)
24号(2月14日付),25号(9月1日付),
(令和4年分)
21号(1月26日付),22号(6月13日付),23号(7月28日付),
(令和3年分)
17号(1月4日付),18号(4月1日付),19号(7月21日付),20号(10月29日付)
(令和2年分)
13号(1月22日付),14号(4月1日付),15号(6月1日付),16号(10月1日付)
(平成31年分→令和元年分)
なし。
(平成30年分)
 9号(2月2日付),10号(5月7日付),11号(8月1日付),12号(12月21日付)
(平成29年分)
6号(4月26日付),7号(8月23日付),8号(11月7日付)
(2) 第1号から第5号までの渉外レポートは,平成31年1月15日までに廃棄されました(平成31年1月15日付の不開示通知書参照)。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)

(続きを読む...)渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

証拠説明書

目次
第1 総論
第2の1 証拠説明書の「号証」欄及び「標目」欄
第2の2 証拠説明書に記載することが望ましい事項等
第3 証拠説明書の重要性等
第4 原本,(写し)及び写し
1 原本,(写し)及び写しの区別
2 民訴法上の,書証の申出の原則的な方法
3 実務上の,書証の申出の原則的な方法
第5 書証の提出方法に関する裁判官の意見
第6 動画を記録した媒体を書証として提出する場合の取扱い等
第7 交通事故で損傷を受けた携行品に関する写真
第8 陳述書に関する証拠説明書の記載方法
第9 電子メール等に関する証拠説明書についての大阪地裁の要望
第10 ウィキペディアを書証として提出する場合の作成者
第11 関連記事その他

第1 総論
1 書証を提出する場合,文書の標目,作成者及び立証趣旨(民事訴訟規則137条1項)並びに証拠方法及び作成年月日を記載した証拠説明書を一緒に提出することが望ましいです。
2 書証とは,証拠となるべき文書をいいます(民事訴訟規則55条2項)。

新人弁護士は証拠説明書の書き方、結構悩むと思いますが、だいたいこれで解決できるかと思います。https://t.co/qInspIfLWh pic.twitter.com/JcRDenT2Yn

— ガツ (@gatsu73) February 15, 2021

証拠説明書は「証拠(書証)の記載を起点に、主張までどう繋がるかを書く」、準備書面は「主張をまず示して、対応する証拠を付記する」という感じで書き分けていますが、実際には準備書面の中で証拠の「読み方」を書くこともあるので、重複するケースは生じますね…。 https://t.co/fIYMAgVoot

— 圓道至剛(まるみちむねたか) (@marumichi0316) July 15, 2023

第2の1 証拠説明書の「号証」欄及び「標目」欄
・ 特許庁HPの「証拠説明書の提出について」に載ってある「証拠説明書の作成方法」には以下の記載があります。

(続きを読む...)証拠説明書

訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い

目次
1 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い
2 関連記事その他

1 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い
・ 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合,つまり,証人が出頭を拒否した場合の取扱いは以下のとおりです。
① 裁判所が決定で,証人の不出頭によって生じた訴訟費用の負担を命じ,かつ,10万円以下の過料に処します(民事訴訟法192条1項)。
② 10万円以下の罰金又は拘留に処せられ(民事訴訟法193条1項),場合によっては併科されます(民事訴訟法193条2項)。
③ 勾引されることがあります(民事訴訟法194条1項)。

2 関連記事その他
(1) 平成29年6月14日付の開示文書によれば,平成28年に関して,民事訴訟法193条に基づき10万円以下の罰金又は拘留に処した件数は0件です。
(2) 平成29年6月14日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成28年に関して,民事訴訟法192条に基づき訴訟費用の負担を命じた件数が分かる文書,及び民事訴訟法194条に基づき証人の勾引を命じた件数が分かる文書は存在しません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 証人尋問及び当事者尋問
・ 訴訟費用
・ 裁判員等の日当
・ 陳述書作成の注意点

少年事件についての報道対応の留意事項

目次
第1 少年事件についての報道対応の留意事項
第2 関連記事

第1 少年事件についての報道対応の留意事項
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)62頁ないし63頁には,「6-7 少年事件についての報道対応の留意事項」として以下の記載があります。

1 少年事件の非公開性
    少年法は,少年事件を非公開手続とし(同法22条2項),少年の情操を保護し(少年審判規則1条),少年の更生及び社会復帰を期するため,秘密の保持に配慮している。報道対応の場面でも少年事件の非公開性には特に配盧しなくてはならない。
    同法61条には,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定されている。
    この少年事件の特殊性については,折りに触れ記者にも説明し,理解してもらうことが求められる。

2 少年事件の報道対応
    一方,少年事件であっても,裁判所が全く報道対応をしないでいると,かえって不正確な報道を招く危険もある。少年事件の非公開性に十分な配慮をした上で,家庭裁判所の社会に対する説明責任を果たし,家庭裁判所に対する社会の信頼を確保することにも留意しながら報道対応を行う必要がある。捜査段階など,これまでの報道振りから,取材が予想されるような事件が係属している場合には,所長に報告して,あらかじめ今後の報道対応について検討をしておく。具体的な対応は,担当裁判官の意見を踏まえた上,事案ごとに判断することになるが,事件によっては,少年の特定に結び付かず,少年の情操保護,更生を妨げない限度で一定の情報を公表することが相当な場合もあり,その際,事件受理時や審理途中においては,調査や審判等に影響を及ぼさないよう配慮する必要がある。また,被害者等に関する取材についても,二次的被害を与えないように,その心情に十分配慮した対応が必要である。
    なお,少年の身柄に関する事項について報道対応する際には,その情報に基づき取材されることもあるので,観護措置決定の執行終了後に対応したり,関係機関と調整したりするなどの配盧が必要である。決定要旨原案の作成は,担当裁判官に依頼することになるが,記載をどの程度詳細にするかは,審判が非公開とされる趣旨及び少年や関係者のプライバシーに配盧しつつ,家庭裁判所の社会に対する説明責任が果たされているかという観点から判断することとなる。重大事件等においては,ある程度詳細な決定要旨が必要となる場合もあろう。
    おって,記者は少年事件の手続等について知識を持たないこともあるので,正確な報道をしてもらうために,記者に手続の流れなどの一般的知識を提供する等,適宜な措置を講じることも検討されたい。

第2 関連記事その他
1 最高裁判所の広報ハンドブック(少年事件編)(令和2年3月版)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
・ 裁判所の取材対応
・ 法廷内写真撮影
・ 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 判決要旨等
・ 法廷内記者席
・ 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

(続きを読む...)少年事件についての報道対応の留意事項

消費者契約法に関する最高裁判例

目次
1 消費者契約法9条に関する最高裁判例
2 消費者契約法10条に関する最高裁判例
3 消費者契約法12条に関する最高裁判例
4 その他の最高裁判例
5 関連記事その他

1 消費者契約法9条に関する最高裁判例
(1) 無効とされた事例(いずれも授業料不返還特約に関するものです。)
・  大学の平成16年度の入学試験に合格し,同大学に入学金,授業料等の所定の納付金を納付して,平成16年3月25日までに入学辞退を申し出た場合には入学金を除く納付金を返還する旨の特約の付された在学契約を締結した者が,同月26日に入学辞退に関する問合せをした際に,同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため,同月31日までに同契約を解除すれば同特約は消費者契約法9条1号により無効となったのに,同日までに同契約を解除することなく同年4月2日の入学式に欠席することにより同契約を解除したなどといった事情の下では,同大学において,同特約が有効である旨主張して,授業料の返還を拒むことは許されません(最高裁平成18年11月27日判決)。
・ 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,入学式の日までに明示又は黙示に同契約が解除された場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となります(最高裁平成18年11月27日判決)。
・  いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において,(1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸学校や大学,専修学校を併願受験することが想定されていないとはいえず,鍼灸学校の入学試験に関する実情が,大学のそれと格段に異なるというべき事情までは見いだし難いこと,(2)鍼灸学校が大学の場合と比較してより早期に入学者を確定しなければならない特段の事情があることはうかがわれないこと,(3)当該鍼灸学校においても,入学試験に合格しても入学しない者があることを見込んで補欠者を定めている上,定員割れが生ずることを回避するため入学定員を若干上回る数の者を合格させていることなど判示の事情の下では,当時当該鍼灸学校の周辺地域に同種の学校等が少なかったことや,これまで当該鍼灸学校において入学手続後に入学辞退をした者がいなかったことなどを考慮しても,当該鍼灸学校に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,上記特約は,同号により全部無効です(最高裁平成18年12月22日判決)。
(2) 有効とされた事例(いずれも授業料不返還特約に関するものです。)
ア 専願の推薦入学の場合
・ 入学試験要項等の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものである場合には,同契約の解除の時期が当該大学において同解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となります(最高裁平成18年11月27日判決)。
イ 私立医科大学の場合
・ 私立医科大学の平成13年度の入学試験の合格者が,同大学に授業料等を含む所定の納付金を納付して,同大学との間で,平成13年3月21日正午よりも後に入学辞退を申し出た場合には授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した後,同月27日ころ同契約を解除した場合において,医科大学においては入学辞退によって欠員が生ずる可能性が潜在的に高く,欠員が生じた場合に生ずる損失が多額になることは否定し難いこと,上記特約が当時の私立大学の医学関係の学部におけるそれとの比較において格別合格者に不利益な内容のものであることがうかがわれないことなど判示の事情の下では,上記授業料等の金額が614万円であり,このうち教育充実費については6年間に納付することとされている合計額950万円のうち500万円を在学契約締結時に納付すべきものとされていることや,同大学に定員割れが生じていないことなどを考慮しても,上記特約は公序良俗に反するものではなく,同大学が上記授業料等の返還を拒むことが信義に反するともいえず,上記合格者から同大学に対する上記授業料等の返還請求は認められません(最高裁平成18年11月27日判決)。
・  専願等を資格要件としない大学の平成18年度の推薦入学試験に合格し,初年度に納付すべき範囲内の授業料等を納付して,当該大学との間で納付済みの授業料等は返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度開始後である平成18年4月5日に同契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入学試験の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があり,当該大学では入学年度開始後にも補欠合格者を決定することがあったなどの事情があっても,上記授業料等は,上記解除に伴い当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく,上記解除との関係では,上記特約は,すべて有効です(最高裁平成22年3月30日判決)。 
2 消費者契約法10条に関する最高裁判例
(1) 賃貸借契約関係
・ 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となります(最高裁平成23年3月24日判決)。
・  消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできません(最高裁平成23年7月12日判決)。
・ 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たりません(最高裁平成23年7月15日判決)。
・ 最高裁令和4年12月12日判決は,賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の,①賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項,及び②賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は,消費者契約法10条に規定する消費者契約に該当すると判断した事例です。
(2) 生命保険契約関係
・  生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は,(1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれており,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たりません(最高裁平成24年3月16日判決)。
3 消費者契約法12条に関する最高裁判例
・  事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできません(最高裁平成29年1月24日判決)。
4 その他の最高裁判例
・ 消費者契約法2条3項に規定する消費者契約を対象として損害賠償の予定等を定める条項の効力を制限する同法9条1号は,憲法29条に違反するものではありません(最高裁平成18年11月27日判決)。

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(AI作成)書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方

◯本ブログ記事は,書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方
1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
2 裁判所内部における意思決定の類型化

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
2 保管金の管理と損害賠償の方法

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準
3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生
2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響
1 国費負担検討と事件進行の切り離し
2 最高裁判所への報告体制

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において,書記官をはじめとする職員の事務処理は,極めて高い正確性が求められます。しかしながら,人間が介在する以上,稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

そのような際,皆様が予納された切手や保管金が無駄に費消されてしまった場合,裁判所はどのように責任を取り,どのように国費をもって補填しているのか。これは実務家として非常に気になるところではないでしょうか。本日は,平成31年4月16日付で最高裁判所経理局から発出された事務連絡に基づき,その「舞台裏」にある基準を詳解いたします。

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裁判所書記官の処分に対する異議申立て

目次
1 総論
2 異議申立て後の取扱い
3 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て
4 口頭弁論調書の更正
5 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所書記官による以下の処分に対しては,500円の印紙を貼付して(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表第一の17項イ(イ)),異議申立てをすることができます。
① 何人でも行える,訴訟記録の閲覧(民事訴訟法91条1項)の拒絶処分
② 当事者及び利害関係を疎明した第三者が行える,訴訟記録の謄写,謄抄本の交付請求,訴訟に関する事項の証明書の交付請求(民事訴訟法91条3項)の拒絶処分
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者が行える,判決確定証明書交付請求(民事訴訟規則48条)の拒絶処分
(2) 相手方がいない処分に対する異議申立ての場合,私の経験では,「異議申立てに対する決定については御庁書記官室まで取りに行く予定であるから,予納郵券は添付していない。」と記載しておけば,予納郵券は不要でした。

2 異議申立て後の取扱い
(1) 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てがあった場合,裁判所書記官所属の受訴裁判所が決定で裁判をします(民事訴訟法121条)。
(2) 受訴裁判所の決定に対して不服がある場合,抗告の利益がある限りいつでも通常抗告ができますし(民事訴訟法328条1項),高等裁判所の決定に対して不服がある場合,裁判の告知を受けた日から5日以内に特別抗告(民事訴訟法336条)及び許可抗告(民事訴訟法337条)ができます。

3 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て
(1) 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て(民事訴訟法160条2項)(「調書異議の申立て」といいます。)は,当該調書作成後の最初の口頭弁論期日までに行う必要があります(東京地裁昭和31年3月31日判決及び名古屋高裁平成4年11月10日決定(いずれも判例秘書掲載)参照)。
(2)ア 口頭弁論期日が実質的に公開されていなかった場合,調書異議の申立てによりその旨の指摘をしておけば,高裁の判決に対する上告理由となります(民事訴訟法312条2項5号)。
イ 公開の有無は口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項6号),調書によってのみ証明されます(民事訴訟法160条3項)から,判決期日までに調書異議の申立てをしておかないと,上告理由とはなり得ません。
(2)ア 第一審手続に非公開の瑕疵があるものの,控訴審では公開されて第一審の弁論の結果が陳述された場合に民事訴訟法312条2項5号に該当するかについては争いがあります(基本法コンメンタール民事訴訟法3(第三版追補版)67頁参照)。
イ 東京高裁平成19年5月30日判決(裁判長は24期の南敏文)(判例秘書掲載)は,裁判官,双方代理人が立ち会う弁論準備手続において判決期日が指定され,判決が言い渡されたところ,密かに上記手続直後に公開法廷による口頭弁論が実施され,弁論準備手続の結果を陳述した上弁論を終結した旨の口頭弁論調書が作成されていた事案について,調書記載の口頭弁論は開催されていなかった事実を認定して原判決を破棄差戻しとした事案です。
(3) 弁論準備手続調書については,調書異議の申立てはできません(民事訴訟法170条5項は民事訴訟法160条2項を準用していないため。)。

調書記載の口頭弁論が開催されたことはなかった事実を認定した事例:東京高判H19.5.30・判時1993-22

内容虚偽の調書が作成されていた(という事実認定)に驚愕するが、民訴法160条3項本文との関係は、やや気になる(実施の有無は「方式に関する規定の遵守」に該当しないということかな…)。

— venomy (@idleness_venomy) May 4, 2024

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書記官事務等の査察

目次
1 裁判所における査察の種類
2 最高裁判所による査察の種類
3 大阪高裁の査察結果報告書
4 書記官事務査察とは裁判官査察のこととする意見
5 組織のパフォーマンスめちゃ下げマニュアルからの引用
6 関連記事その他

1 裁判所における査察の種類
(1) 裁判所は毎年,以下の事務について査察を行っています(書記官事務等の査察について(昭和61年6月30日付の最高裁判所事務総長通達))。
① 書記官事務
② 速記官事務
③ 訟廷事務
④ 書記官事務に関連する会計事務
⑤ 訟廷事務に関連する会計事務
(2) 書記官事務,速記官事務及び訟廷事務の査察の場合,査察事務担当者は,高裁及び地裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官,並びに家裁の首席書記官です。
   書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務の査察の場合,査察事務担当者は,高裁の事務局次長,並びに地裁及び家裁の事務局長です。
(3) 書記官事務,速記官事務及び訟廷事務の査察の場合,査察実施事務代理者は,高裁及び地裁の民事次席書記官及び刑事次席書記官,並びに家裁の次席書記官です。
   書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務の査察の場合,査察実施事務代理者は,高裁の会計課長等,並びに地裁及び家裁の事務局次長等です。
(4) 査察事務担当者及び査察実施事務代理者は,査察実施事務を行うにあたり,被査察庁の全体的な事務処理の状況を把握し,是正又は改善を要する事務の発見及びその事務が執られていた原因の究明に努めるとともに,従前の査察において是正又は改善を要すると指摘された事務について,その後適正な措置が執られているかどうかを調査します。
(5) 査察事務担当者は,査察実施事務が終了した時は,所属の裁判所に対し,速やかに被査察庁ごとに査察の結果を書面により報告します。
(6) 査察庁は,管内の査察実施事務の終了した後2か月以内に,書記官事務,速記官事務及び訟廷事務の査察については総務局長あてに,書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務の査察については経理局長あてに,それぞれ査察の結果を被査察庁ごとに取りまとめた上,これに対する所見を付して,書面により報告します。

査察で、上の人に聞かれたから現場の問題点を一生懸命伝えているのに、「なんだかんだいって問題なく上手く回っている」方向に話を持っていき、打ち消そうとする人、なぁぜなぁせ?

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) September 28, 2023

2 最高裁判所による査察の種類
(1) 最高裁判所は毎年,高等裁判所の以下の事務について査察を行っています(最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長通達))。
① 書記官事務
② 速記官事務

(続きを読む...)書記官事務等の査察

上告審から見た書記官事務の留意事項

目次
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
3 関連記事その他

1 上告審から見た書記官事務の留意事項
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
(平成時代)
平成24年分,平成25年分,平成26年分,
平成27年分,平成28年分,平成29年分,
平成30年分

1 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)を掲載しています。https://t.co/9tYQtCdMSh

2 平成24年分以降のバックナンバーにつきhttps://t.co/swYYr1GOdn pic.twitter.com/C9BLvcwEez

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成28年10月13日付)
→ 平成28年10月13日付の文書には,「本書面は,平成23年から平成27年までに送付された上告等事件記録から,書記官として,適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し,根拠条文や参考となる判例等を補足したものです。また,年度欄に複数年記載されている事項は,誤りやすい事項であり,事務処理をするに当たって,注意を要する事項でもあります。」と書いてあります。

3 関連記事その他
(1) 口頭弁論調書に不備がある場合,上告理由として主張できることが分かります。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 訟廷首席書記官付各係の事務分掌(平成22年2月1日時点)
・ 高等裁判所における上告提起事件及び上告受理申立て事件の処理について
→ 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和3年分)に含まれている資料です。

(続きを読む...)上告審から見た書記官事務の留意事項

司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係

目次
1 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
2 根拠となる文書
3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2
4 人事情報データベース等の改修
5 関連記事

1 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
① 最高裁判所事務総局審議官,及び東京高裁事務局次長
(裁判部門)
・ 最高裁大法廷首席書記官(指定職俸給表3号棒・瑞宝中綬章)

② 大阪高裁事務局次長
(裁判部門)
・ 最高裁訟廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝中綬章)

③ 裁判所職員総合研修所事務局長
・ その他の高裁事務局次長
・ 東京地裁事務局長
(裁判部門)
・ 最高裁小法廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝小綬章)

④ 最高裁の事務総局の局の課長,室長,参事官,職員管理官,審査官,首席技官,次席技官,司法研修所事務局次長及び課長
・ 裁判所職員総合研修所事務局次長,課長,研究企画官及び教官(例外)
・ 最高裁判所図書館副館長及び課長
・ 高裁事務局の課長,総括企画官,文書企画官,知財高裁事務局長
・ 地裁の事務局長,事務局次長
・ 簡裁の事務部長
・ 検察審査会の事務局長(例外)
(裁判部門)

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裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

目次
1 裁判所書記官関係
2 家裁調査官関係
3 事務局関係
4 関連記事その他

1 裁判所書記官関係
① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

2 家裁調査官関係
① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

3 事務局関係
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

4 関連記事その他
(1) 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。

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最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

目次
1 民事・刑事書記官実務必携
2 関連文書
3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
4 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
5 最高裁判所事件管理システム
6 関連記事

1 民事・刑事書記官実務必携
(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/3,2/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

2 関連文書
・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

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裁判所書記官の役職

目次
1 総論
2 裁判所書記官の役職
3 人事情報データベース等の改修
4 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所書記官は,裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管等の事務を掌ります(裁判所法60条2項)し,裁判所の事件に関し,裁判官の命を受けて,裁判官の行う法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助します(裁判所法60条3項)。
(2) 裁判所HPの「裁判所書記官」に公式の説明があります。

これは普通経験を重ねればわかることなんだよなぁ…裁判所は基本的に事件番号を言ってもらった方が電話を取り次ぎやすいし、事務所には当事者名を伝えた方が取り次ぎがスムーズなことが多い。何年も働いているのにそうしない人は気配りができない又はする気がないんだろうなぁという印象。 https://t.co/hov5xAer1i

— SEC (@saijsaij11) November 3, 2022

2 裁判所書記官の役職
(1) 最高裁判所
① 大法廷首席書記官,小法廷首席書記官
② 訟廷首席書記官,訟廷首席書記官補佐
(2) 高等裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官,知財高裁首席書記官
② 民事次席書記官,刑事次席書記官
③ 民事訟廷管理官,刑事訟廷管理官
(3) 地方裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官
② 民事次席書記官,刑事次席書記官
③ 総括主任書記官
④ 主任書記官
⑤ 主任速記官
⑥ 民事訟廷管理官,刑事訟廷管理官
⑦ 裁判員調整官
⑧ 民事速記管理官,刑事速記管理官,速記管理官

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裁判所の所持品検査

目次
1 所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎
2 入庁時の所持品検査を免除されている人
3 所持品検査の適法性に関する最高裁判例
4 エックス線検査の適法性に関する最高裁判例
5 最高裁判所長官「新年のことば」等
6 所持品検査実施に関する大阪弁護士会宛の連絡文書の一部は開示されないこと
7 最高裁判所判事等は襲撃の対象となるおそれが高いと考えられていること等
8 所持品検査の根拠となる最高裁判所規程は存在しないこと等
9 法廷内で過去に発生した事件等
9の2 所持品検査に関する平成28年3月16日の国会答弁
9の3 所持品検査に関する平成30年11月22日の国会答弁
10 所持品検査を実施していた東京家裁1階の玄関で殺人事件が発生したこと等
11 「法廷秩序維持問題」(昭和28年1月)の記載
12 関連記事その他

1 所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎
(1) 令和元年10月現在,所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎は以下のとおりであり,合計18の庁舎で実施されています。
ア 東京高裁管内の庁舎
① 東京高裁及び東京地裁の庁舎(平成 7年 5月16日開始)
② 東京家裁及び東京簡裁の庁舎(平成25年10月 1日開始)
③ 東京地家裁立川支部の庁舎 (平成31年 4月 1日開始)
④ 横浜地裁の庁舎      (平成30年 3月 1日開始)
⑤ 横浜家裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)
⑥ さいたま地家裁の庁舎   (平成30年 3月 1日開始)
⑦ 千葉地家裁の庁舎     (平成30年 2月13日開始)
イ 大阪高裁管内の庁舎
① 大阪高裁及び大阪地裁の庁舎(平成30年 1月 9日開始)
② 大阪家裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)
③ 京都地裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)

(続きを読む...)裁判所の所持品検査

裁判所の所持品検査に関する記事の一覧

裁判所の所持品検査に関する記事として以下のものがあります。

① 裁判所の所持品検査

② 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

③ 所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

④ 裁判所の所持品検査に関する国会答弁

⑤ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

⑥ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

裁判所の所持品検査に関する国会答弁

0 ナンバリング及び改行を追加して,国会答弁を掲載しています。

1 平成30年11月22日の参議院法務委員会における答弁
(1) 42期の村田斉志最高裁判所総務局長の答弁
① 入庁時のゲート式による所持品検査につきましては今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、それ以外にも法廷警備という形での警備にも努めておるところでございまして、これは事案に応じて裁判体が適切な判断をしているものと承知をしております。
一般的には、具体的な警備の方策を検討する際には、裁判の公平ということについても意識をしながら検討されるものと考えられます。
② なお、御指摘の中で、警備を行うことが裁判の公開の関係からも問題があり得るかという点ですけれども、傍聴席にいる方に危害が加えられるようなことになりますと、これは裁判の公開という理念を脅かすということにもなりかねませんので、裁判の公開を確保するためにも法廷の安全確保が必要であると考えております。
③ また、法曹三者あるいは関係者との合意形成といった点についての御指摘ございましたけれども、裁判所での安全を確保するというのは、これは裁判所の責任で行うべきものでございますので、事案に応じて裁判体が判断するということになりますので、法曹三者等と合意をしなければ実施ができないというものではないと考えておりますけれども、裁判所がこの責任を果たすためには、関係者の御意見をちゃんと踏まえて、その上で実施するか否かを検討しているということになろうかと思います。
④ それからまた、最初に御指摘のあった入庁時の一般的な所持品検査については、弁護士会あるいは検察庁に対しても事前に丁寧な説明を行った上で実施に至っているものというふうに承知をしております。
(2) 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の答弁
① 裁判所を安全、安心な形で利用していただくということ、そのために庁舎内の安全を確保すること、これは裁判所の重要な責務の一つであるというふうに考えているところでございます。
先ほど委員から御指摘がありました金属探知機を用いた所持品検査、それにつきまして、入庁時に行うというものもございますし、それ以外に、各庁の実情に応じて法廷入廷時の所持品検査、こういったものにつきましても、外注警備員によるスポット的な対応を行うなどして体制を整えているところでございます。
② 今後でございますけれども、このような予算を確保していくということ、これ自体は非常に重要なことであるというふうに考えておりますので、裁判所としても、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
(3) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の答弁
① 法廷警備員の警備業務に関する研修につきましては、各裁判所の実情に応じて行われているところでございます。
例えば、東京地裁におきましては、法廷警備員の採用時に約半年間にわたって警備技術の教育を行っておりますほか、所持品検査の基本的動作等をまとめたDVDを整備しておりまして、このDVDについては、研修等での利用を希望する他の裁判所にも送付をして、警備に関する知識、技能の共有を図っているところでございます。
② また、警備に関するマニュアルを整備したり、あるいは県警の職員を講師に招いて警備に関する講義を実施している裁判所もございまして、こうした取組により、法廷警備員に必要な知識、技能の習得が図られているものと認識しております。
③ 今後とも、昨今の裁判所における加害行為の状況を踏まえつつ、各裁判所の実情に応じて、法廷警備員が必要な法廷警備に関する知識、技能の習得を図れるように取り組んでまいりたいと考えております。

2 平成31年4月9日の参議院法務委員会における答弁
(1) 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の答弁
① 常時入庁時の所持品検査を実施するか否かにつきましては、一般的に、取扱事件数、来庁者の状況など、各庁の実情に応じてその要否を判断しているものと認識しております。
 また、常時入庁時の所持品検査を実施しているか否かにかかわらず、ゲート式金属探知機につきましては、検査対象者数が多く、ハンド式金属探知機を用いて検査を実施していたのでは時間を要する場合に整備しておりまして、現在、地裁本庁五十庁舎、独立庁舎を持つ家庭裁判所本庁十七庁舎及び裁判員裁判を実施している支部十庁舎の合計七十七庁に整備しております。
② なお、その他の庁につきましては、ハンド式金属探知機を各庁の実情に応じて整備しておりまして、各庁においては、これらの機器を活用して、その必要に応じて庁舎出入口あるいは法廷出入口で金属探知機による検査を行ったりするなど、その危険の態様、度合いに応じた警備体制を取っております。
 最高裁判所といたしましては、庁の規模や検査対象者の状況等を踏まえつつ整備の必要性を検討していくことが必要だと考えておりまして、各庁の警備の実情を踏まえながら、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
(2) 42期の村田斉志最高裁判所総務局長の答弁
① 当事者間で加害行為が行われるおそれがあるような事案につきまして、裁判所内での安全を確保するということは極めて重要というふうに認識をしております。
 裁判所では、一般的には、当事者の申告等により加害行為のおそれがあると把握している事案につきましては、その内容に応じて、当事者にそれぞれお越しいただく時間ですとか、あるいは調停を行う部屋、これらを別々にするといったことをいたしまして、当事者同士が対面しないようにするなどの措置を講じていると承知をしております。
② 最高裁判所といたしましては、このような対策を確実に行っていくことが重要と考えておりまして、今後とも、必要な情報提供を行うなど、各地の裁判所の運用を支援してまいりたいと考えております。

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所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

1 最高裁判所が財務省に提出した,平成30年度新しい日本のための優先課題推進枠説明資料1/2及び2/2には以下の記載があります。
① 49頁の記載
(4) ゲート式金属探知機
<要望要旨>
裁判所では,あらゆる事件の審理が行われ,多種多様な事件関係者が自由に出入りすることができるので,当事者や傍聴人等が,法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者や傍聴人に危害を加えるという事件が現実に発生している。
こうした事件を未然に防ぐためには,庁舎入口で所持品検査を実施して,刃物や銃器等の凶器を庁舎内に持ち込ませないことが最も効果的であり,効率良く,迅速にセキュリティチェックを実施するために,ゲート式金属探知機を整備する必要がある。
そこで,以下の各庁にゲート式金属探知機を整備する経費を要望する。
(表部分は省略)
② 50頁の記載
(5) エックス線検査装置
<要望要旨>
当事者や傍聴人等により刃物や銃器等の凶器が庁舎内に持ち込まれることを未然に防ぐため,上記(4)のゲート式金属探知機と併せて,手荷物をまとめて迅速に検査できるエックス線検査装置を整備することにより,裁判所のセキュリティチェックが十全化される。
そこで,以下の各庁にエックス線検査装置を整備するための経費を要望する。
(表部分は省略)
③ 106頁の記載
裁判運営のための司法基盤の充実
(1) ゲート式金属探知機
<要望要旨> 
裁判所では,あらゆる事件の審理が行われ,多種多様な事件関係人が自由に出入りすることができるので,当事者や傍聴人等が法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者や傍聴人に危害を加えるという事件が現実に発生している。
こうした事件を防ぐためには,入廷前に所持品検査を行い,刃物や銃器等の凶器を持ち込ませないことが効果的であることから,ゲート式金属探知機を使用する必要がある。
とりわけ裁判員裁判においては,一般人である裁判員等が裁判所構内でこうした事件に遭うことがないように必要な機器を整備することは,裁判員制度を実施する裁判所の責務である。
そこで,整備済みのこれらの機器を更新するとともに新規整備に要する経費を要望する。
<整備内訳>
26台(更新6台,新規20台)を地裁本庁及び支部に整備する。
(2) 棒状金属探知機
<要望要旨>
裁判所は,凶器等の持込みが予想される場合に所持品検査を厳格に行う必要があり,ゲート式金属探知機を設置する庁においても,傍聴人等来庁者自身が金属探知機に反応した場合,直ちに触手による身体検査を行うことはトラブルを招くおそれが高く,困難であることから,改めて棒状金属探知機を使用して,それらの発見に努め,警備に万全を期する必要がある。
また,手荷物等の所持品については,所持品の内容物すべてについて開披を求めるのはプライバシー保護の観点から問題であり,時間も要するので,迅速に検査を行うためには棒状金属探知機を使用する必要がある。さらに,短時間かつ少人数を対象とした警備を効率的に行うため,傍聴人等の検査においても,機動性を有する棒状金属探知機を使用する必要がある。
そこで,整備済みの機器を更新するとともに新規整備に要する経費を要望する。
<整備内訳>

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処分証書及び報告文書

目次
1 処分証書
2 報告文書
3 関連記事その他

1 処分証書
(1) 処分証書の意義については以下の二つの説があります(事例で考える民事事実認定21頁,及び民事弁護の起案技術39頁参照)。
① 「よってした」説
・ 意思表示その他の法律行為が文書によってされた場合における当該文書をいうとするものです。
② 「記載した」説
・ 立証命題たる意思表示その他の法律行為が記載されている文書をいうとするものであり,例えば,契約成立後に作成された確認書も処分証書に含まれます。
(2) 処分証書の例としては,判決書のような公文書のほか,契約書,約束手形,解除通知書,遺言書がありますところ,「よってした」説に立った場合,契約成立後に作成された確認書は処分証書に含まれないこととなります。
(3)ア 処分証書が真正に成立している場合,特段の事情がない限り,原則としてその記載通りの事実が認定されることとなります(最高裁昭和32年10月31日判決,最高裁昭和45年11月26日判決)。
イ 処分証書が真正に成立している場合,処分証書の記載以上に本人尋問の結果を信頼すべき特段の事情がない限り,処分証書の記載が尊重されることとなります(最高裁平成14年6月13日判決(判例時報1816号25頁)参照)。
ウ 判例から学ぶ民事事実認定222頁ないし226頁には,最高裁平成14年6月13日判決に関する34期の林道晴司法研修所事務局長(当時)の解説が載っています。
(4) 例えば,以下の契約書については必ずしも処分証書であるとは限りません(一橋大学機関リポジトリに掲載されている「処分証書による法律行為の証明」(リンク先のPDF5頁及び6頁)参照)。
① 代金総額の記載がない売買契約書その他記載の不備がある契約書
② 税金対策のために本当の契約書とは別に金額等を偽った契約書
③ 登記手続のための登記原因証明情報として細かい条項を省略した契約書
(5) 判例タイムズ1410号(平成27年5月1日発行)26頁ないし34頁に「契約の実質的証拠力について-処分証書とは-」が載っています。

世間の人は契約書を甘く見過ぎだと思うことが多い。「契約書には100万円と書いてあるが本当は1000万円の約束だ」とか「賃料と書いてあるがこれは利息だ」とか「事故は無かったけどあったことになっている」とか「便宜的に契約書を作っただけで実体は違う」とか、そういうのは無理です🙅‍♂️

— きたぐにのふわもこ (@kitaguni_b) May 19, 2022

修習生の皆様、これは必読です!
この論文の著者はむっちゃキレ者ですがわかりやすいですし、真正の問題と意思表示の無効の問題との区別も論じられてます。 https://t.co/rVnWzwgBsa

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) October 22, 2022

2 報告文書

(続きを読む...)処分証書及び報告文書

上告不受理決定等と一緒に送られてくる予納郵券に関する受領書

目次
1 総論
2 予納郵便切手の返却時の取扱い
3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1)ア 簡易書留により郵送される最高裁判所の封筒(サイズは長形3号であり,上告不受理決定が入ってあります。)には,上告受理申立てに際して提出した予納郵券のほか,郵便切手内訳表が右上に記載された返還書兼受領書が一緒に入っています。
    しかし,以前は封筒及び受領書にFAX番号が書いていないため,最高裁判所に対して,FAXにより受領書を提出することができませんから,最高裁判所に対して受領書を提出する場合,持参又は郵送する必要がありました。
イ 特別抗告棄却決定についても同じ取扱いになっていました。
(2) 私の経験では,令和4年12月15日付の特別抗告棄却決定と一緒に入っていた返還書兼受領書にはFAX番号が書いてありました。

R030621 最高裁の不開示通知書(民事事件の上告棄却決定に対する予納郵券の受領書の提出に利用できるファックス番号を事件当事者に告知しない理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/rYo8CJ273a

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2021

2 予納郵便切手の返却時の取扱い
(1) 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)7条は以下のとおりです。
① 訟廷管理官又は主任書記官は、その保管する予納郵便切手について返還すべき事由が生じたときは、これを返還を受けるべき者に交付し、その者から受領書を受け取らなければならない。
② 主任書記官は、所在不明その他の理由により予納郵便切手を返還することができないときは、これを訟廷管理官に引き継がなければならない。
(2) 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長の通達)には「主任書記官は,予納郵便切手を郵便により送付して返還するときは,返還を受ける者に予納郵便切手及び返還書とともに受領書の用紙を送付し,これに所要の事項を記載させた上提出させる。」と書いてあります。

裁判所から予納郵券の余り61円分が送られてきた。
その受領書をFAXしたところ、「FAXではなく、原本を郵送してくれ」と書記官に言われた。
61円の切手を受け取るために、84円(郵券を裁判所→うちの事務所)+84円(受領書をうちの事務所→裁判所)の合計168円がかかる。
ザ・裁判所的な事務処理。

— やつはし (@yatsuhashidayo) August 11, 2021

3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
(1) 令和3年10月18日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
 最高裁判所の書記官が訴訟関係人に対し,予納郵便切手を返還したにもかかわらず,受領書を受け取ることができなかった場合の対応は,書記官が個別に検討し,対応しているところ,その際には高等裁判所事務局長等宛ての事務連絡(平成18年2月24日付け最高裁判所事務総局総務局第三課長及び同家庭局第一課長事務連絡「「郵券通達等の改正の概要について」等の送付について」)を参考にするなどして処理しており,改めて最高裁判所の書記官に対して訴訟関係人から受領書を受け取ることができなかった場合の取扱いを記載した文書を作成又は取得せずども,何ら支障は生じない

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上告審に関するメモ書き

目次
1 持ち回り審議事件及び審議事件
2 持ち回り審議の問題点
3 最高裁判所調査官の,審議への出席
3の2 「法令の解釈に関する重要な事項」
4 上告等をした場合に出てくる定型文の決定
5 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
6 不受理決定の効力
7 経験則違反で原判決を破棄した最高裁判決
8 上告理由に関する判例
9 上告理由書等に対する最高裁判事経験者のコメント
10 関連記事その他

1 持ち回り審議事件及び審議事件
(1)ア 持ち回り審議とは,小法廷の裁判官全員が集まって合議するまでもなく,書類の持ち回りと押印による決済のみで決定処理出来ると考えられる,比較的簡単な事件について行われる審議方法をいい,法定の上告理由や上告受理申立て理由を充たしていないと判断される,いわゆる門前払いのケースの他,実体判断であっても,判例・学説等に照らして明らかに採用することができないと考えられるケースにおいて用いられます(最高裁回想録42頁)。
イ 持ち回り審議事件は,最高裁に係属する事件のおよそ95%を占めていて,残りの約5%が,重要案件として,評議室における審議の対象となる事件(審議事件)となります(最高裁回想録42頁)。
(2)ア 持ち回り審議事件と審議事件との振り分けは,まずは担当の最高裁判所調査官が行うものの,調査官報告書において当初「持ち回り相当」とされていても,主任裁判官(裁判長)の検討の結果,あるいは,持ち回りの過程でいずれかの裁判官から「審議相当」との意見が出された場合,改めて「審議事件」として,調査官が報告書を作り直すことになります(最高裁回想録45頁及び46頁)。
イ 「ジェンダー平等と司法~法曹界における202030を考える~対談 元最高裁判事に聞く~最高裁の男女共同参画」には以下の記載があります(自由と正義2021年7月号26頁)。
櫻井 私は8年4か月(山中注:最高裁判所判事を)経験しましたけれど、持ち回りを審議事件に変えたのは、年に1件あるかないかという感じで、性差別に関係する問題は、セクハラの事件だけでした。
(3) 愛知県弁護士会HPの「『女性法曹に聞く法曹の魅力』~綿引万里子名古屋高等裁判所長官・赤根智子国際刑事裁判所裁判官・鬼丸かおる元最高裁判所裁判官~」には,鬼丸かおる 元最高裁判所判事の発言として以下の記載があります。
  私の具体的な1日は、だいたい9時30分にはスタートします。朝登庁すると、いわゆる持ち回り事件の記録が机にどんと積んであって、効率よくこなせるような順に並んでおり、1日だいたい平均13~20件くらいの事件を処理します。多くはそのまま持ち回りで処理(棄却・不受理・却下)することになります。
 記録の回る順番は主任、つまり裁判長になる人が最初に見て、あとは部屋の順に見るようになっています。持ち回りになる事件のほかに期日審議になる事件がありますが、調査官が先に主任裁判官と相談して期日審議事件として小法廷の裁判官全員に一斉に通知して資料を配付します。
 持ち回り事件でも、1人の裁判官でも反対の結論の可能性を考えれば、期日審議に回すことができます。ただ、審議は頻繁にあるわけではなく、週に1回もないくらいの割合ですが、1回の審議で2、3件の期日審議をすることも少なくありません。

2 持ち回り審議の問題点
(1)ア 平成18年5月1日の会社法施行以前については,書面決議に関する会社法370条に相当する条文がありませんでしたから,持ち回りの方式でなされた株式会社の取締役会決議は違法無効でした(最高裁昭和44年11月27日判決参照)。
 そして,「合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。」と定める裁判所法75条1項本文は,最高裁判所の裁判についても適用されるはずですが,最高裁判所の持ち回り審議方式は適法であることになっています。
イ 最高裁判所の小法廷の評議室は,裁判官棟各階の裁判官室の並びにあり、各小法廷毎に同じ構造のものが用意されていて,ここでは,毎週の審議日に,小法廷の全裁判官が集まって重要案件の「審議」やその他の会議を行います(最高裁回想録39頁)から,最高裁判所の「評議」は口頭でなされることを前提としていると思います。
(2) 「最高裁の持ち廻り合議と例文判決について」(5期の武藤春光弁護士(元広島高裁長官))には以下の記載があります(自由と正義1997年1月号83頁)。
 合議の要件は、各構成員が一同に会すること、口頭で意見を述べること、意見の交換による相互説得の機会があること、ということになる。持ち廻り合議は、意見を記載した書面を構成員の間に持って廻るだけであるから、合議の要件のすべてを欠いており、合議の名に値しない。

(続きを読む...)上告審に関するメモ書き

即時抗告,執行抗告,再抗告,特別抗告及び許可抗告の提出期限

目次
1 民事訴訟法に基づく即時抗告の場合
2 破産法に基づく即時抗告の場合
3 家事事件手続法に基づく即時抗告の場合
4 民事執行法に基づく執行抗告の場合
5 再抗告の場合
6 特別抗告及び許可抗告の場合
7 再度の考案
8 手続の追完は制限されていること
9 破産手続において,公告がされる裁判と公告がされない裁判の例
10 破産手続開始決定及び免責許可決定に対する即時抗告期間
11 関連記事その他

1 民事訴訟法に基づく即時抗告の場合
(1) 民事訴訟法に基づく即時抗告は,裁判の告知を受けた日から1週間以内に行う必要があります(民事訴訟法332条)。
(2) 抗告理由書は抗告の提起後2週間以内に提出する必要があります(民事訴訟規則207条)。

2 破産法に基づく即時抗告の場合
(1)ア 破産法に基づく即時抗告は,裁判の公告がされるかどうかによって以下のとおり変わります。
① 免責許可決定のように裁判の公告がされる場合(破産法252条3項前段・10条3項本文参照),公告が効力を生じた日から起算して2週間以内に行う必要があります(破産法9条後段)。
② 免責不許可決定のように裁判の公告がされない場合(破産法252条4項参照),裁判の告知を受けた日から1週間以内に行う必要があります(破産法13条・民事訴訟法332条)。
イ 公告が効力を生じる日は,官報への掲載(破産法10条1項)があった日の翌日です(破産法10条2項)。
ウ 破産法により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなされます(破産法10条4項)。
(2) 抗告理由書は抗告の提起後2週間以内に提出する必要があります(破産規則12条・民事訴訟規則207条)。

3年以上前の話やけど,ワイ,破産の免責不許可の即時抗告の期間を何故か2週間と勘違いしており,裁判所に1週間ですけどと言われたときの絶望感は半端なかった。依頼者には謝罪したけど,「僕の方が先生に嘘つきまくったせいで迷惑かけてすいません」て逆に謝られて,懲戒にはならなかった。 https://t.co/9pbJmnrvKt

— エロ弁 (@um9n6uwevbbAGpG) March 16, 2024

3 家事事件手続法に基づく即時抗告の場合
(1)ア 家事審判に対する即時抗告は,裁判の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があります(家事事件手続法86条1項)。

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裁判所の情報公開に関する統計文書

目次
第1 総論
第2 毎月の統計文書
第3 毎年の統計文書
1 令和5年度以降の文書
2 平成27年度から令和4年度までの文書
第4 関連記事その他

第1 総論
1 司法行政文書とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいいます(「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第1.2(1))。
2 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が設置された平成27年7月1日,現在の方式での統計文書が作成されるようになりました。

第2 毎月の統計文書
   「司法行政文書開示申出に関する統計」を以下のとおり掲載しています(「司法行政文書開示申出に関する統計(令和7年4月分~同年6月分)」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年第4期報告分(令和 7年10月分~同年12月分)
・ 令和 7年第3期報告分(令和 7年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 7年第2期報告分(令和 7年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 7年第1期報告分(令和 7年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 6年第4期報告分(令和 6年10月分~同年12月分)
・ 令和 6年第3期報告分(令和 6年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 6年第2期報告分(令和 6年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 6年第1期報告分(令和 6年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 5年第4期報告分(令和 5年10月分~同年12月分)
・ 令和 5年第3期報告分(令和 5年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 5年第2期報告分(令和 5年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 5年第1期報告分(令和 5年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 4年第4期報告分(令和 4年10月分~同年12月分)
・ 令和 4年第3期報告分(令和 4年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 4年第2期報告分(令和 4年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 4年第1期報告分(令和 4年 1月分~同年 3月分)

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最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

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最高裁判所事務総局情報政策課

目次
1 情報政策課の設立
2 情報政策課の構成
3 CIO補佐官
4 関連記事その他

1 情報政策課の設立
(1) 最高裁では,司法制度改革審議会意見書(平成13年6月),司法制度改革推進計画要綱(平成14年3月)及び裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)を踏まえて,裁判所の情報化の在り方や中長期的なIT戦略に基づく有効なシステム開発を検討するための態勢を整備する必要性が認識されていました。
   そこで,局課横断的に裁判所全体の観点から,その情報化を計画的に進展させ,多様なシステム相互の最適化を図りつつ,必要なインフラを整備し,システム開発を推進,調整していくため,平成17年1月1日をもって,総務局制度調査室及び統計課が廃止され,新たに,どこの局にも属さない事務総長直属の課として,情報政策課が設立されました(会報書記官(平成18年7月発行)第8号29頁等参照)。
(2) 平成17年12月,情報化戦略計画が策定されました。

2 情報政策課の構成
(1) 情報政策課の職員
ア 平成28年4月1日現在,情報政策課の職員が59人です。
   内訳は,裁判官2人,一般職55人及び民間人2人(CIO補佐官及びCIO補佐官補助者)です。
イ   CIO(Chief Information Officerの略称)は,組織内の情報システムや情報の流通を統轄し,組織の情報戦略を総括する担当責任者です。
   裁判所では,情報政策課長がCIOです。
(2) 情報政策課長以下のポスト
① 参事官(裁判官1人,一般職1人)
→ 参事官ポストの裁判官は平成29年4月1日,情報セキュリティ室長となりました。
② 審査官(庶務主任),課長補佐3人,専門官5人
③ 庶務係,情報企画第一係,情報企画第二係,情報基盤管理係,情報セキュリティ係,情報処理第一係,情報処理第二係,統計情報係及び統計システム係

平成16年度から令和元年度までの裁判所の情報化の流れに関する文書を添付しています。 pic.twitter.com/KbimPRsAgy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 4, 2021

R040517 参議院法務委員会の国会答弁資料(事件処理システムNAVIUSの不具合とその対応)を添付しています。 pic.twitter.com/nbz5HtbZDX

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 21, 2023

(続きを読む...)最高裁判所事務総局情報政策課

裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方

◯古川龍一事件に関する平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会報告書の「4 裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方」の「(1) 一般的な検討」には以下の記載があります。

裁判部門は,独立してその職権を行使するのであるから,裁判部門の情報は,原則として当該部門内にとどめられるべきものであり,みだりに司法行政部門に開示することは,裁判の公正を確保する見地から許されない。しかし,同時に司法行政部門は,裁判が適正迅速に行われるよう,これを支援するためにあるのであるから,このような目的を達するために合理的な必要がある限りにおいては、裁判部門から司法行政部門に対して情報を伝達することも,許されると解すべきである。この場合においても,令状請求事件については,捜査の密行性の要請がとりわけ強く,また,令状請求の時点では,一般的にいえば司法行政上の必要性も限られたものであることが通例であるから,その情報については,特に厳格な取扱いを要するというべきであり,このような情報提供が許されるのは例外的な場合に限られよう。
  司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは,(1)当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官をはじめとする裁判関係者や,宿舎,庁舎の警備が必要となる場合,(2)忌避,回避の問題を生じて,裁判官の配置を変更したり,担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど,当該事件の裁判の公正性,適正性に対する信頼を確保するために必要な場合,(3)極めて例外的であるが,裁判官本人及び裁判官の妻子が犯罪の被疑者として捜査の対象となっているときのように,公正な裁判の遂行に対する差し迫った障害があり,当該裁判官がそのまま裁判事務を統けることが相当かどうかを検討しなければならない場合などであろう。
 このような場合,司法行政部門はこのような裁判部門からの情報のみによって行動しなければならないわけではなく,必要に応じ,然るべきルートを通じて,捜査の責任者から差し支えない範囲で情報を開示してもらう場合も少なくないが,そのような司法行政上の手段をとる前提として,必要最小限の情報が裁判部門から司法行政部門に伝えられる必要がある。
  なお,裁判部門から司法行政部門に裁判情報を伝えるかどうかの判断に際しては,原則的に当該令状事務を担当した裁判官の判断を経るものとすることも考えられるところである。
  次に,伝達することが許容される情報の範囲は,伝達する目的に照らして相当なものであることが必要であり,ことにここでは捜査資料という高度の秘密性のある情報が対象であるから,必要最小限のものに限られるべきであって,通常は,(1)令状が発付された事実と令状の種類,(2)被疑者名,(3)被疑事実の概要のほか,上記の司法行政上の目的との関係で,(4)警備を必要とする事情や被疑者と親族関係にある裁判所職員の存在などが伝達の許容される限度であると考えられる。それ以上の詳細な情報は,上記のとおり,捜査機関から司法行政上の正規のルートで獲得すべきものであろう。なお,例えば,被疑事実が複雑であるなど特別な事情がある場合に令状請求書の被疑事実の部分のコピーを取ることが一切許されないとは言えないにしても,捜査書類のコピーをとって報告資料とすることは,極めて例外的な場合に限られるであろう。
  伝達の経路については,被疑者の関係者を経由することがないようにすることは当然として,捜査情報を知る者が必要最小限の者に限られるよう,各庁の実情に応じた経路を定めておく必要がある。

裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場

目次
第1 総論
1 根拠法規
2 叙勲の実施時期
3 勲章の授与基準
4 勲章の授与方法
第2 裁判所関係者に対する叙勲の相場
1 最高裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
2 下級裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
3 裁判官以外の裁判所職員に対する叙勲の具体的な相場
第3 弁護士に対する叙勲の相場
第4 弁護士の叙勲に否定的な意見
第5 調停委員に対する叙勲の相場及び褒章
第5の2 再叙勲
第6 報道機関への情報提供の内容
第7 勲章の褫奪(ちだつ)
第8 生存者叙勲の開始にあたっての内閣総理大臣談話
第9 勲章・褒章制度の法的根拠
第10 瑞宝重光章の受章者が受章後に起こした交通事故
1 平成30年2月18日の交通事故
2 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故
第11 参考になる外部HP
第12 関連資料
第13 関連記事その他

第1 総論
1 根拠法規
(1) 憲法7条7号の「栄典」は,勲章,褒章等を意味しています(昭和50年6月5日の衆議院決算委員会における秋山進総理府賞勲局長の答弁)。
(2) 栄典法等の法律が存在しないため,叙勲制度は,勲章制定の件(明治8年4月10日太政官布告第54号)等に基づいて運営されています。
(3) 栄典制度の在り方に関する懇談会報告書(平成13年10月29日付)を踏まえた,栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定)に基づき,平成15年秋の叙勲及び褒章から現在の制度に移行しました(内閣府HPの「栄典制度の改革」参照)。

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勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)

目次
1 勲章受章者名簿
2 叙勲等の内定者名簿が不開示となっている理由
3 関連記事その他

1 勲章受章者名簿
・ 「令和5年春の勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)」といったファイル名で,勲章受賞者名簿を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
・ 令和7年春の勲章受賞者名簿
・ 令和6年秋の勲章受章者名簿
・ 令和6年春の勲章受章者名簿
・ 令和5年秋の勲章受章者名簿
・ 令和5年春の勲章受賞者名簿
・ 令和4年秋の勲章受章者名簿
・ 令和4年春の勲章受章者名簿
・ 令和3年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和3年春の勲章受章者名簿
・ 令和2年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和2年春の勲章受賞者名簿
・ 令和元年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和元年春の勲章受賞者名簿
(平成時代)
・ 平成30年秋の勲章受賞者名簿
・ 平成30年春の勲章受章者名簿
・ 平成29年秋の勲章受章者名簿
・ 平成29年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成27年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成27年春の叙勲受章者名簿(内定)

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歴代の女性高裁長官一覧

目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2  一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他

裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?

— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025

第1 歴代の女性高裁長官一覧

12 手嶋あさみ(43期・東大)

・ 令和8年3月27日に名古屋高裁長官に就任する予定です。

11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)

・ 令和8年3月27日に高松高裁長官に就任する予定です。

10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)

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女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

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日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例

目次
1 大塚喜一郎最高裁判所判事の事例(第2次田中角栄内閣)
2 本山亨最高裁判所判事の事例(福田赳夫内閣)
3 山口厚最高裁判所判事の事例(第3次安倍第2次改造内閣)
4 昭和時代の司法大臣経験者及び最高裁判所長官経験者のコメント
5 関連記事その他

1 大塚喜一郎最高裁判所判事の事例(第2次田中角栄内閣)
(1)ア   大弁出身の色川幸太郎最高裁判所判事の後任として昭和48年2月2日に最高裁判所判事に就任した大塚喜一郎(一弁出身)は,日弁連推薦の弁護士ではありませんでした。
   ただし,大塚喜一郎本人によれば,「最高裁や内閣から「あなたをおいてほかにない。」といわれ,もし断って在野法曹出身が減らされては大変だし,日弁連の幹部とも話し合って引き受けることにした」と話したそうです。
   このとき,日弁連は立命館大学教授の弁護士など9人を推薦したそうですし,昭和48年2月2日,日弁連幹部が後藤田正晴内閣官房副長官に会って抗議をしました。
イ 保守化路線を進めていた当時の石田和外最高裁判所長官(保守派)が,保守派の大塚喜一郎を選んだといわれています。
ウ リベラル派の田中二郎最高裁判所判事(行政法学者)は,保守化しすぎた最高裁に嫌気が差して,昭和48年3月31日に依願退官しました。
エ 最高裁物語(下)129頁及び130頁,並びに最高裁全裁判官-人と判決-185頁が参考になります。
(2) 大塚喜一郎は,日弁連事務総長(昭和34年度)及び第一東京弁護士会会長(昭和45年度)の経験があります(「日弁連の歴代会長及び事務総長」参照)。
(3)ア 日弁連は,昭和48年5月26日,最高裁判所裁判官の任命に関する決議を出したところ,決議理由には以下の記載があります。
   少くとも、何人かの最高裁判所裁判官の任命については、何らかの政治的配慮によって恣意的になされたものではなかろうかとする国民の疑惑が深まっている。たとえば最高裁事務総長時代に司法の独立の問題について重大なかかわりを持ち、当連合会も強く批判したことのある裁判官を任命したこと、もと駐米大使として極めて政治色の強い発言を繰り返し当時問題とされた裁判官を任命したこと、当連合会の推薦を無視した任命がなされたこと、あるいは田中裁判官が任期なかばにして最高裁判所裁判官を辞任したことなどについて、国民が強い疑問を持ったことを否定するわけにいかない。
イ 昭和46年4月27日以降,弁護士出身の最高裁判所裁判官が4人となっていました。

2 本山亨最高裁判所判事の事例(福田赳夫内閣)
(1) 一弁出身の藤林益三最高裁判所長官の定年退官に伴う玉突き人事として昭和52年8月26日に最高裁判所判事に就任した本山亨(名古屋弁出身)は,日弁連推薦の弁護士ではありませんでしたが,財界などから強い支持がありましたし,東京以外の弁護士会からの起用が4年前に定年退官した色川幸太郎以来なかったので,起用されました。
   このとき,日弁連は塚本重頼弁護士(東弁)を強く推薦していたものの,裁判官時代の同期の裁判官がまだ高裁や最高裁事務総局にいるなどとして時期尚早として見送られました(最高裁全裁判官-人と判決-218頁)。
(2) 本山亨弁護士は,昭和52年4月3日に定年退官が発令された下田武三最高裁判所判事(元 外務事務次官)の後任として,弁護士枠を5人に回復することを目指した日弁連によって,他の弁護士と一緒に推薦されたことがありました(東京弁護士会百年史960頁及び961頁参照)。
(3) 塚本重頼弁護士は,東弁出身の本林譲最高裁判所判事の後任として昭和56年10月17日に最高裁判所判事に就任しました。

3 山口厚最高裁判所判事の事例(第3次安倍第2次改造内閣)
(1) 行政官出身の桜井龍子最高裁判所判事の後任として平成29年2月6日に最高裁判所判事に就任した山口厚東京大学名誉教授は,日弁連推薦の弁護士ではありませんでした。
   また,同人は,平成28年8月1日に弁護士登録をしたばかりの人です(一弁出身。弁護士登録番号は53854番)から,弁護士出身といえるかどうかについては意見が分かれています。
(2) 仮に同人が弁護士出身の最高裁判所判事ではないとした場合,大橋正春最高裁判所判事(元 日弁連法科大学院センター委員長・一弁出身)が定年退官した後の平成29年3月31日以降,弁護士出身の最高裁判所判事の人数は3人になったこととなります。
(3)ア 山口厚弁護士は,大塚喜一郎弁護士及び本山亨弁護士以上に日弁連との接点のない人でした。

(続きを読む...)日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例

最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等

目次
第1 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
第2 関連記事

第1 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
・ 最高裁平成19年4月27日判決は以下の判示をしています(判決文からの抜粋であり,ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1 サンフランシスコ平和条約は,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを前提として,日本国は連合国に対する戦争賠償の義務を認めて連合国の管轄下にある在外資産の処分を連合国にゆだね,役務賠償を含めて具体的な戦争賠償の取決めは各連合国との間で個別に行うという日本国の戦後処理の枠組みを定めるものであった。
   この枠組みは,連合国48か国との間で締結されこれによって日本国が独立を回復したというサンフランシスコ平和条約の重要性にかんがみ,日本国がサンフランシスコ平和条約の当事国以外の国や地域との間で平和条約等を締結して戦後処理をするに当たっても,その枠組みとなるべきものであった(以下,この枠組みを「サンフランシスコ平和条約の枠組み」という。)。
   サンフランシスコ平和条約の枠組みは,日本国と連合国48か国との間の戦争状態を最終的に終了させ,将来に向けて揺るぎない友好関係を築くという平和条約の目的を達成するために定められたものであり,この枠組みが定められたのは,平和条約を締結しておきながら戦争の遂行中に生じた種々の請求権に関する問題を,事後的個別的な民事裁判上の権利行使をもって解決するという処理にゆだねたならば,将来,どちらの国家又は国民に対しても,平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ,混乱を生じさせることとなるおそれがあり,平和条約の目的達成の妨げとなるとの考えによるものと解される。

2(1) サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨が,上記のように請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決にゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。
   したがって,サンフランシスコ平和条約の枠組みによって,戦争の遂行中に生じたすべての請求権の放棄が行われても,個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないものというべきであり,サンフランシスコ平和条約14条(b)の解釈をめぐって,吉田茂内閣総理大臣が,オランダ王国代表スティッカー外務大臣に対する書簡において,上記のような自発的な対応の可能性を表明していることは公知の事実である。
(2)   被上告人らは,国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,国民の固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。

3 「日本国とマレイシアとの間の1967年9月21日の協定」2条は,「マレイシア政府は,両国間に存在する良好な関係に影響を及ぼす第二次世界大戦の間の不幸な事件から生ずるすべての問題がここに完全かつ最終的に解決されたことに同意する。」というやや抽象的な表現となっており,表現としては唯一の例外といえるが,同協定がサンフランシスコ平和条約やそれ以後の前記二国間平和条約における請求権の処理と異なった請求権の処理を定めたものと解することはできず,この条項も,個人の請求権を含めて戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄するサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う趣旨のものと解される。

4 日中共同声明5項の文言上,「請求」の主体として個人を明示していないからといって,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる処理が行われたものと解することはできない。

5 日中共同声明は,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる趣旨のものではなく,請求権の処理については,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを明らかにしたものというべきである。

第2 関連記事
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 在外財産補償問題
・ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
・ 日韓請求権協定
・ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
・ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

(続きを読む...)最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等

主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳(平成28年4月以降の分)

◯主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年分,令和3年分,令和4年分,令和5年分,
令和6年分,
(平成時代)
平成28年4月分~12月分,
平成29年1月分~9月分,10月分~12月分,
平成30年分,

* 「国賠訴訟の新受件数高裁管内別・主な政策形成訴訟の分類別・令和6年1月~12月)」といったファイル名です。

平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

(続きを読む...)平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

性犯罪を犯した裁判官の一覧

目次
1 性犯罪を犯した裁判官の一覧
2 性犯罪を犯したものの,起訴猶予処分となった裁判官
3 身体拘束中の裁判官であっても報酬を受領できること
4 裁判官が在任中に任命欠格事由に該当するに至った場合といえども、その身分を当然には失わないこと
5 関連記事その他

1 性犯罪を犯した裁判官の一覧
(1) 新しい順に並べると以下のとおりです。
⑥ 駅ホームの階段で女性のスカート内の盗撮をした59期の飯島暁法務総合研究所教官
・ 平成28年8月26日に盗撮し,その後に逮捕(東京都迷惑防止条例違反)
・ 平成28年9月15日に罰金50万円の有罪判決(東京都迷惑防止条例違反)
・ 同日に停職3ヶ月の懲戒処分を受けて辞職
・ 復権令(令和元年10月22日政令第131号)に基づき,令和元年10月22日に復権したのかもしれません。

⑤ 法務省の女子トイレ内で盗撮をした46期の近藤裕之法務省大臣官房財産訟務管理官
・ 平成26年3月14日に盗撮(逮捕されず。)
・ 平成26年5月1日に罰金50万円の有罪判決(東京都迷惑防止条例違反)
・ 同日に懲戒免職

1 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました。

2 平成26年5月1日に懲戒免職された近藤裕之裁判官(46期)(出向中につき,当時の身分は検事です。)の経歴
https://t.co/nVFktZQtQQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2020

④ 電車内で女性のスカート内の盗撮をした新63期の華井俊樹大阪地裁判事補
・ 平成24年8月29日に現行犯逮捕(大阪府迷惑防止条例違反)
・ 平成24年9月10日に罰金50万円の有罪判決(大阪府迷惑防止条例違反)
・ 平成25年4月10日に罷免判決
→ 平成24年11月16日に衆議院が解散され,同年12月16日に第46回衆議院議員総選挙があったため,弾劾裁判の日程が遅れました。

③ 高速バスの車内で痴漢行為をした41期の一木泰造福岡高裁宮崎支部判事
・ 平成21年2月8日に現行犯逮捕(準強制わいせつ罪)
・ 平成21年4月11日に任期終了退官
・ 平成21年7月7日に懲役2年・執行猶予5年の有罪判決(準強制わいせつ罪)

② ストーカー行為をした36期の下山芳晴甲府地家裁都留支部長
・ 平成20年5月21日に逮捕(ストーカー規制法違反)
・ 平成20年8月8日に懲役6月・執行猶予2年の有罪判決(ストーカー規制法違反)
・ 平成20年12月24日に罷免判決
・ 平成28年5月17日に資格回復の裁判(裁判官弾劾法38条1項1号)

① 児童買春をした38期の村木保裕東京高裁刑事部職務代行

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類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例

目次
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
第2 関連記事その他

第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
・ 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)409頁ないし411頁によれば以下のとおりです。

1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
・ サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
・ ①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決,②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁昭和44年7月4日判決,及び③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁平成9年3月13日判決があります。

2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
・ 戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法による戦争被害の救済が狭きに失しているとして,その支給対象とならなかった者(一般民間人被災者,国籍条項に係る欠格者等)が原告となり,立法不作為を理由に国家賠償を請求し,あるいは欠格事由を定める国籍条項の違憲無効を理由に受給請求却下処分の取消しを請求するなどの類型の事件です。
・ ①一般民間人被災者に関する最高裁昭和62年6月26日判決,②台湾住民である軍人軍属に関する最高裁平成4年4月28日判決,③在日韓国人である軍人軍属に関する最高裁平成13年4月5日判決,最高裁平成13年11月16日判決,最高裁平成13年11月22日判決,最高裁平成14年7月18日判決,最高裁平成16年11月29日判決があります。

3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
・ 戦争遂行過程で日本軍兵士や日本企業が犯した犯罪行為につき,国又は当該企業を被告として損害賠償責任を追及するという類型です。
   この類型に属する事件には,婦女子に関する監禁暴行事件,強制連行・強制労働事件,捕虜虐待・非戦闘員虐殺事件等の多様なものが含まれています。
   提訴時期は,概ね,平成3年以降であり,国別では,当初は韓国関係が多かったが,平成7年ころから中国人を原告とする事件が多数提訴されるようになり, 最高裁平成19年4月27日判決当時の主流を占めるようになっていました。
・ 中国人の強制連行・強制労働に関する最高裁平成19年4月27日判決(第一小法廷)及び最高裁平成19年4月27日判決(第二小法廷)があります。

第2 関連記事その他
1 原爆被爆者対策基本問題懇談会意見報告-原爆被爆者対策の基本理念及びその基本的在り方について-(昭和55年12月11日付)は,最高裁昭和53年3月30日判決に言及していますところ,そこには例えば,以下の記載があります(リンク先のPDF10頁)。
    原爆被爆者に対する対策は、結局は、国民の租税負担によって賄われることになるのであるが、殆どすべての国民が何らかの戦争被害を受け、戦争の惨禍に苦しめられてきたという実情のもとにおいては、原爆被爆者の受けた放射線による健康障害が特異のものであり、「特別の犠牲」というべきものであるからといって、他の戦争被害者に対する対策に比し著しい不均衡が生ずるようであっては、その対策は、容易に国民的合意を得がたく、かつまた、それは社会的公正を確保するゆえんでもない。この意味において、原爆被爆者対策も、国民的合意を得ることのできる公正妥当な範囲に止まらなければならないであろう。
2 総務省HPの「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金の公表文書」には,①恩給欠格者問題,②戦後強制抑留者問題及び③在外財産問題に関する資料が載ってあります。
3 以下の記事も参照してください。
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 在外財産補償問題
・ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
・ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等

(続きを読む...)類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例

宣誓書及び宣誓拒絶

目次
1 宣誓書
2 宣誓拒絶
3 証言拒絶及び宣誓拒絶に関する民事訴訟法の条文
4 関連記事

1 宣誓書
(1) 証人尋問又は当事者尋問の前に,宣誓書(「良心に従って本当のことを申し上げます。知っていることを隠したり,ないことを申し上げたりなど,決していたしません。以上のとおり誓います。」という文言が記載されています。)に署名押印し,法廷で起立して読み上げてもらうことで,宣誓を行います(証人尋問につき民事訴訟法207条1項後段及び民事訴訟規則112条,当事者尋問につき民事訴訟法201条,民事訴訟規則127条・112条)。
    その後,依頼した弁護士,相手方の代理人弁護士及び裁判所からの尋問に答えてもらうことになります(民事訴訟規則113条・127条)。
(2) 宣誓書には通常,はんこを付いてもらいます(認め印で結構です。)。
はんこを忘れた場合,指印(親指又は人差し指の先に朱肉を付けて押す印のこと。)を押してもらうことになります。
 
2 宣誓拒絶
 (1) ①証言拒絶権(民事訴訟法196条)を行使できる証人が尋問を受ける場合,裁判所から宣誓を求められないことがあります(民事訴訟法201条3項)し,②自己又は自己の配偶者等に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合,宣誓を拒むことができる(民事訴訟法201条4項)のであって,宣誓をしないで証言をした場合,「法律により宣誓した証人」(刑法169条)に当たりませんから,偽証罪に問われることはありません。
    ただし,この場合,宣誓を拒む理由を疎明する必要があり(民事訴訟法201条5項前段・199条1項),宣誓拒絶を理由がないとする裁判(即時抗告権があることにつき民事訴訟法201条5項前段・199条2項)が確定した場合,宣誓をしなければなりません。
(2) 私自身の職務経験として,宣誓拒絶をした証人を見たことはないです。

3 証言拒絶及び宣誓拒絶に関する民事訴訟法の条文
196条(証言拒絶権)
・ 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
197条
① 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
② 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
198条(証言拒絶の理由の疎明)
・ 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

(続きを読む...)宣誓書及び宣誓拒絶

戦前の判事及び検事の定年

目次
第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
2 精神又は身体の衰弱を理由とする退職決議の事例
3 帝国議会の答弁に立った鈴木喜三郎司法次官のその後
第2 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入及び定年退職者に対する増加恩給の支給
1 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入
2 定年退職者に対する増加恩給の支給
第3 1921年6月13日の司法省人事
1 司法省人事の内容
2 司法省人事の分析
3 横田国臣 大審院長の定年退官に関する背景事情
第4 1937年の,裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一及び勇退者に対する増加恩給の支給等
1 裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一
2 勇退者に対する増加恩給の支給
3 日中戦争の初期に裁判所構成法等の改正が実施されたこと
4 その後の恩給
第5 司法官以外の戦前の定年,及び戦前の幹部裁判官の人事等
1 司法官以外の戦前の定年
2 戦前の幹部裁判官の人事等
第6 関連記事その他

第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
(1) 制定時の裁判所構成法67条は「判事ハ勅任又ハ奏任トシ其ノ任官ヲ終身トス」と定めていました。
    また,大正2年4月7日公布の法律第6号による改正後の裁判所構成法67条は「判事ハ終身官トシ親任勅任又ハ奏任トス」と定めていました。
(2) 制定時の裁判所構成法73条1項本文は「第七十四條及第七十五條ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ轉官轉所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ」と定めていました。
(3) 裁判所構成法74条は「判事身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ司法大臣ハ控訴院又ハ大審院ノ總會ノ決議ニ依リ之ニ退職ヲ命スルコトヲ得」と定めていました。
2 精神又は身体の衰弱を理由とする退職決議の事例
(1)ア 精神の衰弱を判断することは著しく困難であったため,精神の衰弱を理由とする退職決議については,提案すらされことがありませんでした(大正10年3月23日の衆議院裁判所構成法中改正法律案外一件委員会における鈴木喜三郎司法次官の答弁(会議録6頁3段目)参照)。

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戦前の裁判文書の保存

1(1) 大審院並裁判所書類保存規程(明治18年10月24日司法省丁第21号達)により,裁判記録が他の政府の記録と別の法制度の下で保存されるようになりました(「司法資料の保存と現代的課題」74頁等参照)。
   これにより大審院については明治8年創設の時からの書類,控訴裁判所については明治8年の上等裁判所設置の時からの書類,始審裁判所については明治9年の地方裁判所に改称された時からの書類が保存されることとなりました。
(2) 大審院並裁判所書類保存規程では,事件記録については有期保存とし,それぞれの保存期間が定められたほか,民事及び刑事の判決原本については永久保存とされました。
(3) 司法省の文書の保存については,司法省文書保存規程(明治18年12月28日司法省第6195号達)で定められました。
   

2 民刑訴訟記録保存規程(大正7年6月3日司法省法務局庶第7号訓令)により,民事及び刑事の判決原本は永久保存となり,民事記録及び刑事記録は有期保存となりました。

3(1) 戦前の裁判文書については,民事記録及び刑事記録の両方が裁判所で保管されていました。
(2) 明治15年1月1日施行の治罪法(明治13年7月17日太政官布告第37号),及び明治23年11月1日施行の刑事訴訟法(明治23年10月7日法律第96号)には,刑事記録の保存に関する規定がありました。
   しかし,大正13年1月1日施行の刑事訴訟法(大正11年5月5日法律第75号)には,刑事記録の保存に関する規定はありませんでした。

4 「刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯」も参照してください。

一票の格差是正前の解散は可能であることに関する政府答弁

目次
第1 昭和60年12月11日の内閣法制局長官の答弁
第2 昭和61年4月23日の内閣法制局長官の答弁
第3 平成23年5月17日の内閣答弁書
第4 関連記事

第1 昭和60年12月11日の内閣法制局長官の答弁
・ 茂串俊内閣法制局長官は,昭和60年12月11日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会において以下の答弁をしています。
1 最高裁判決で違憲とされた議員定数配分規定につきまして是正措置が講じられないうちに衆議院の解散権の行使ができるかという問題につきましては、純粋の法律論としては、そのような解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておるわけでございます。
2(1) その理由といたしましては、まず衆議院の解散制度は、立法府と行政府の意見が対立するとか国政上の重大な局面が生じまして主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えてその判定を求めるということを主たるねらいといたしまして、憲法に明定されておる基本的に重要な制度でございまして、この解散権の制度は、同時にまた権力分立制のもとで立法府と行政府との権力の均衡を保つという機能を果たすものであるというふうに言われております。
   そして、このように基本的に重要な機能である解散権につきまして、憲法上これを制約する明文の規定はございません。また、衆議院で不信任決議案が可決されたような場合におきましても解散権の行使が許されないということになりますと、内閣としては総辞職の道しかないことになりまして、憲法69条の趣旨が全うされないということにもなるわけでございます。
(2) さらにまた、解散がございますとそれに伴って総選挙が施行されることになりますけれども、解散は議員の身分を任期満了前に失わせる行為でございます。
   一方、総選挙は解散あるいは任期満了に伴って国民が新たに議員を選任する行為でございまして、それぞれ別々の規定に従って行われる別個のものであるということは明らかでございます。
3 こういったことを総合勘案いたしますと、純粋の法律論として言えば、定数配分規定の改正前における衆議院解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておる次第でございます。

第2 昭和61年4月23日の内閣法制局長官の答弁
・ 茂串俊内閣法制局長官は,昭和61年4月23日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
1(1) ただいまの御質問には二つの意味があると思うのでございます。
一つは、仮に定数是正が行われなかった場合、実現できなかった場合に、それを理由として解散権の行使ができるかという問題、それから、もしそういうことであれば定数是正が行われる前に選挙が行われることにならざるを得ない、そうなれば違憲の判決がおりているところの定数配分規定によって選挙をすることになるがそれでよいのかという二つの問題があろうかと思うのでございます。
(2) そのうち、第一の問題については、解散権の行使というのは高度な政治的な判断を要する問題でございまして、これは法律的な見地からどうこうという問題ではないと思うのでございます。
   そういう意味で、私からこれこれというふうに直接的な御答弁をいたしますのは差し控えたいと思います。
(3)ア それから、二つ目の問題については、前々から申し上げておりますように、違憲とされる定数配分規定が是正されないままで、すなわち憲法に違反する状態のままで残っていること自体がそもそも法的に言ってあってはならないと申しますか予想されていない異例の事態でございまして、そのような特殊、異例な事態を前提としての処理ということになるわけでございますから、どうしてもそのことが法理論の展開面に反映されるということにならざるを得ないわけでございます。
   その意味におきまして、ただいま国会におかれまして与野党こぞって定数是正の実現にいろいろ御努力されておるということでございますので、このような違憲とされた定数配分規定が一日も早く是正されることを我々としても強く希望しておるところでございます。
イ ところで、任期満了に伴う総選挙でも解散に伴う総選挙でも同じでございますけれども、総選挙しなければ衆議院が組織できないわけでございまして、衆議院が不存在になってしまうということでございます。
   これは憲法に規定する前提から考えて到底放置できない事態であることは当然でございます。
   そこで総選挙をやらざるを得ないといたしまして、その選挙を執行する手続を定めておるものとしては、違憲とされた定数配分規定を含む公職選挙法しかない、ほかに準拠すべき法律がないわけでございますから、政府といたしましては、これに基づいて総選挙を行うほかはないわけであって、それによって憲法全体の秩序を全うすることができると考えておるわけでございまして、この点については過去においても何遍か御答弁申し上げているところでございます。
2 私の立場はあくまでも法律のいわば専門家と申しますか、そういう立場からの御答弁にならざるを得ないわけでございますが、一般的に申しまして衆議院の解散権というのは、言うまでもないことでございますけれども、国政の重大な局面において民意を問う手段として憲法上内閣に与えられた重要な機能でありまして、いかなる場合に衆議院を解散するかについては憲法上これを制約する明文の規定はないわけでございまして、内閣はその政治的責任で決すべきものである旨を述べているわけでございます。

   そういった法律論を私は前々から述べておるわけでございますが、しからばいかなる場合に解散するのが適当かどうかということになりますと、先ほども申し上げましたように内閣の高度の政治的判断に基づいて決定される筋合いのものでございまして、純粋に法律的な立場からとやかく御答弁申し上げることは差し控えたい、かように考えております。

(続きを読む...)一票の格差是正前の解散は可能であることに関する政府答弁

最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表

1 最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表を以下のとおり掲載しています。
①   平成28年 8月5日時点
② 平成29年12月1日時点
③ 平成30年12月1日時点

2 数字が入っていない支部は,常駐している裁判官のいない非常駐支部となります。

3(1) 東京地家裁,横浜地家裁,大阪地家裁のように,地裁と家裁の両方の補職辞令を持っている裁判官がいない裁判所については,民事部,刑事部,家事部及び少年部に区別して集計しました。
それ以外の裁判所については,地裁裁判官と家裁裁判官を区別して集計できませんから,地裁判事,地家裁判事,家地裁判事,家裁判事として集計しました。
(2) 地家裁判事というのは,主として地裁の仕事をしている判事のことであり,家地裁判事というのは,主として家裁の仕事をしている判事のことです。

4 民間企業長期研修,海外留学,育児休業,介護休暇又は配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有していますから,分布表の数字に含まれています。

5 「裁判所支部」も参照してください。

全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

目次
1 東京高裁及び東京地裁の庁舎
2 札幌高裁及び札幌地裁の庁舎
3 東京家裁及び東京簡裁の庁舎
4 福岡高裁及び福岡地裁の庁舎
5 大阪高裁及び大阪地裁の庁舎
6 仙台高裁及び仙台地裁の庁舎
7 千葉地家裁の庁舎
8 さいたま地家裁の庁舎
9 横浜地裁の庁舎
10 名古屋高裁及び名古屋地裁の庁舎
11 神戸地裁の庁舎
12 広島高裁及び広島地裁の庁舎
13 京都地裁の庁舎
14 大阪家裁の庁舎
15 高松高裁及び高松地裁の庁舎
16 東京地家裁立川支部の庁舎
17 横浜家裁の庁舎
18 広島高裁岡山支部及び岡山地家裁の庁舎
19 関連記事その他

1 東京高裁及び東京地裁の庁舎
(1) 利用者の安全を確保し,安心して利用できる裁判所を実現する必要があるため,諸般の事情を総合考慮し,警備上の要請から平成7年5月16日に開始しました(令和元年7月18日付の東京高裁の司法行政文書の開示についての通知書参照)。
(2) オウム真理教事件の頃からゲート式金属探知機・X線手荷物検査装置を設置して入場者の持ち物検査を実施しています。
(3) cocoic HPの「東京地方裁判所の裁判傍聴に行ってみた感想をレポート。初心者のための流れやアクセス等も」に,東京地裁の手荷物検査のことが書いてあります。
 
2 札幌高裁及び札幌地裁の庁舎
(1) 平成25年3月1日に開始しました。
(2) 札幌弁護士会HPに「-所持品検査から1年を迎えて-裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明(平成26年3月27日付),「-所持品検査から2年を迎えて-裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明」(平成27年3月10日付)が載っています。
(3) 空港の手荷物検査と同様,金属探知機を使用するに先立って手荷物の開披を求める運用がなされているみたいです(北海道合同法律事務所HPの「裁判所入庁者に対する所持品検査に関する抗議書兼要求」参照)。

(続きを読む...)全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

目次
第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
第2 関連記事

第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
○全司法本部の中矢正晴中央執行委員長は,参考人として招致された平成29年3月24日の衆議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリングを追加しました。)(全司法新聞2017年4月号(2262号)の「中矢委員長 衆議院参考人招致 裁判所の職場実態を国会で述べる」参照)。
1 おはようございます。私は、裁判所職員でつくっております全司法の中央執行委員長をやっております中矢と申します。
  最初に、このような機会を与えていただいたことに対して、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
  私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
2(1)  最初に結論を申し上げますと、大変失礼な言い方になって恐縮ではありますが、あえて申し上げるなら、十分なものではないと言わざるを得ないと思っております。その理由は、次に述べる三点であります。
  第一点目でありますが、裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点であります。
  定員振りかえを除く実質的な増員数で見ますと、今年度の増員数は、裁判官三十二人、書記官三十九人でしたが、平成二十九年度の増員数として示されているものは、裁判官が二十七人、書記官が二十四人となっております。職場実態からしますと、本来はもっと多くの増員が必要だと考えておりますが、少なくとも、今年度と比較してその増員数を下回る理由はないのではないかと思っております。
  裁判官の増員も重要ですが、私のきょうの立場でありますので、職員のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
(2)ア  現在、裁判所の中でとりわけ増員の必要性が高いのが家庭裁判所であります。事件数も増加傾向にあることに加えて、三点申し上げます。
  一つ目として、離婚や子供をめぐる問題など家庭を取り巻く社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっております。
  また、二つ目ですが、平成二十五年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事件の処理が求められるようになっている点であります。
  第三点目に、成年後見制度でありますが、認知症などの方に裁判所が後見人や保佐人をつけるシステムでありますので、高齢化社会が進むもとで、今後ますます重要になります。昨年四月には成年後見利用促進法が成立をし、今月中にも政府における基本計画が策定されて、これに従った取り組みが実施されていくというふうに承知をしておりますので、これを踏まえた人的体制の整備が必要であります。
  この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、弁護士を頼まずに当事者御本人が申し立てをする事件も多いことから、手続を進めていく上で、書記官が時間をかけて丁寧に説明するという必要性も大きくなっております。
イ  家裁の体制が実際に必要だということで、この数年間、全国の家庭裁判所に一定数の書記官が増配置をされてきました。しかし、毎年の増員数が家庭裁判所に増配置するだけの人数に足りないために、その大部分は地方裁判所や簡易裁判所からの配置がえ、私どもは人員シフトと呼んでおりますが、この人員シフトによって行われております。
(3)  それでは、人員が減らされている地方裁判所の方はどうかというふうに見ますと、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について適正迅速に処理することが必要であります。
  刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。また、国対被告人の関係で、犯罪を犯した者を処罰するというのが刑事手続の基本的な構造でありますが、近年は、被害者保護のためのさまざまな手続が導入をされ、事件関係者の情報の秘匿ということも求められるということであります。
  敷衍しておきますと、裁判の公開という基本的な考え方がありますので、かつては、裁判所に出されたものは公開されるものだという考え方が主流でありましたが、現在では、個人情報の秘匿については、刑事事件だけではなく、民事や家事の事件においても厳格になってきておりまして、その分、慎重さが求められ、事務量もふえているという問題もございます。
  このように、従来の刑事裁判という枠におさまり切らない事務もふえてきており、それに従って、事件数にあらわれない現場の負担も増加をしているところであります。とりわけ、昨年五月に刑事訴訟法が改正をされ、順次施行されておりますことから、今後これに対する対応も必要になります。
  地方裁判所についていいましても、これまでにお話ししてきましたとおり、家裁へのシフトの受け皿ということではなくて、むしろ、それぞれの分野について人的体制の整備を図る必要があると考えております。
  また、人員シフトという問題では、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せは限界があります。
  以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えております。この点が一点目であります。
3(1)  第二点目として、家庭裁判所調査官の増員がない点であります。
  家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動を行う専門職であります。本日お配りをしてあります資料の最初がレジュメになっておりますが、開いていただきますと、三ページ、四ページあたりのところに、現場の家裁調査官からの聞き取りをもとに作成をしました家裁調査官の役割と昨今の職場実態について記載してありますので、ごらんをいただければ幸いに思います。
  ここでは、家裁調査官の仕事について簡単に説明をさせていただきますと、少年事件でいいますと、未成年者が引き起こした事件は、まず、原則として全件家庭裁判所にやってきます。その中で、家庭裁判所調査官が最初に面談を行って、非行の原因や背景、少年の状況などを調査し、それを踏まえて処分に対する意見を述べています。調査官の取り組みは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止のために大きな役割を果たしております。家事事件について申しますと、夫婦関係を調整する事件における子供の意思を調査したり、子供と離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする。あるいは、成年後見において、成年後見を受ける本人の調査や、複雑困難な事件の調査をするといった役割を担っております。
  このように、家庭裁判所における調査官の役割は極めて大きく、かつ、調査官の調査の対象になっております少年や子供、家庭をめぐる状況がどんどん複雑になっているわけですから、その仕事も年を追うごとに複雑になり繁忙になっております。人と向き合う仕事でありますので、時間で区切ることも難しく、きちんと行おうとすればするほど非常に時間と労力を要する仕事であることを御理解いただきたい、こういうふうに考えております。

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(AI作成)全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯全司法労働組合の2020年以降の全国統一要求書は,「最高裁と全司法労働組合の交渉記録」に掲載しています。
◯令和7年度概算要求説明書(説明資料)は「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス」も参照してください。

目次
第1 総論:「儀式」と化した労使交渉の冷徹な現実
1 交渉の形骸化 4年間の停滞が示すもの
2 最高裁事務総局の行動原理 「財務」と「人事」の二重支配
3 令和8年冒頭に見る「不退転」の決意と現場への「宣告」

第2 人員・定員問題における事務総局の本音と建前
1 「増員要求」に対する構造的な拒絶反応
(1) 事件動向を盾にした「生産性向上」の強制
(2) 「定員合理化計画」という絶対的な聖域

2 「繁忙」の定義をめぐる認識の断絶
(1) 現場の「繁忙」と中枢の「マネジメント不足」論
(2) メンタルヘルス不調に対する冷ややかな視線

第3 デジタル化推進の裏にある「人間軽視」の論理
1 令和8年長官挨拶が示唆する「確信犯」的姿勢
(1) 「想定外の事象」を織り込んだ見切り発車
(2) 「申し訳ない」という言葉の政治的翻訳

2 システム導入の真の目的
(1) ユーザービリティよりも「稼働実績」と「コスト削減」
(2) 現場の混乱を「過渡期の痛み」として切り捨てる論理

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次
1 最高裁判所事務総局会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること
3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
4 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
令和元年
5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

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裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
(1) 裁判所職員総合研修所の研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
・ 令和7年度研修実施計画(案)
→ 実施報告が別に存在します。
・ 令和6年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。
・ 令和5年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。

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相続財産管理人,不在者財産管理人及び代位による相続登記

目次
第1 相続財産管理人
1 総論
2 相続財産管理人の権限
3 強制執行開始前に債務者である所有者が死亡し、相続人不存在となっている場合における例外的取扱い
4 相続財産管理人が選任されている場合における当事者目録の記載例
5 特別縁故者に対する相続財産の分与
6 その他
第2 不在者財産管理人
1 総論
2 不在者財産管理人の権限
3 相続人の生死不明又は行方不明の場合の取扱い
4 公示送達と適用場面が重なる場合があること
5 不在者財産管理人が選任されている場合における当事者目録の記載例
6 その他
第3 代位による相続登記
1 相続人がいる場合
2 相続人がいない場合
3 抵当権設定者である在日韓国人が死亡した場合の対処方法
第4 関連記事その他

第1 相続財産管理人
1 総論
(1) 令和5年4月1日以降については,①相続財産の保存に必要な場合は相続財産管理人(民法897条の2)が選任され,②相続人のあることが明らかでない場合は相続財産清算人(民法951条及び民法952条)が選任されています。
イ 令和5年3月31日以前は,相続財産管理人が選任される場合としては,①相続財産の保存に必要な処分として選任される場合(民法918条2項),及び②相続人のあることが明らかでない場合(民法951条)がありました。
(2) 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合,民法952条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たりません(最高裁平成9年9月12日判決)。
(3) ①民事訴訟の被告,②民事執行の債務者又は③家事事件の相手方となる自然人に相続人がいない場合,相続財産管理人又は特別代理人を利用することとなると思いますところ,東京地裁21民(執行部)の取扱いとしては,少なくとも民事執行の債務者については相続財産清算人が原則となります。
2 相続財産管理人の権限
(1) 家庭裁判所が家事審判規則106条1項(現在の家事事件手続法200条1項)に基づき選任した相続財産管理人の場合,民法28条類推適用に基づき民法103条所定の範囲内の行為をすることができ,相続財産に関して提起された訴えにつき,相続人の法定代理人の資格において,保存行為として,家庭裁判所の許可なくして応訴することができます(最高裁昭和47年7月6日判決)。
(2) 「相続財産管理人 不在者財産管理人に関する実務」196頁によれば,家庭裁判所より権限外行為許可審判書主文例(訴え提起)は「相続財産管理人である申立人が,◯◯◯に対する別紙訴状案記載の訴状をもって訴訟提起を行うことを許可する。」となっています。

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送達に関するメモ書き

目次
1 送達事務取扱者
2 送達実施機関
3 書記官送達
4 出会送達
5 法人に対する送達
6 補充送達
7 付郵便送達
8 銀行口座しか分からない人に対する訴訟提起が可能となる場合があること
9 送達が不要となるケース
10 関連記事その他

1 送達事務取扱者
(1) 受訴裁判所の裁判所書記官は,送達事務取扱者として送達に関する事務を取り扱います(民事訴訟法98条2項)。
(2) 公証人,執行官等が例外的に送達事務取扱者となることがあります。

2 送達実施機関
(1)ア 送達実施機関は,送達事務取扱者の指示に基づいて送達を実施し,民事訴訟法109条に基づき送達報告書を作成する機関です。
イ 送達実施機関としては,郵便業務従事者,裁判所書記官,執行官,廷吏及び公証人があります。
(2)ア 郵便業務従事者は,特別送達(郵便法66条)の方法による交付送達を行います(民事訴訟法99条)。
イ 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成します(最高裁平成16年11月30日決定)。
(3) 裁判所書記官は,書記官送達(民事訴訟法100条),出会送達(民事訴訟法105条),付郵便送達(民事訴訟法107条)及び公示送達(民事訴訟法110条)を行います。

郵便配達の人と仲良くしているので、連休前日に特別送達が来ても、「あ、これ、連休明けに受け取ります」と言ったら文句を言わずに持ち帰ってくれる。

— ふたつのいす (@eruear946) August 27, 2022

送達調査に行ったら本人とバッタリ会ったことは2回ある。2回とも「あなたここに住んでるんですね? 裁判所から郵便物来るから受け取ってくださいね。」と超早口で言ってダッシュで逃げた。よく考えると付郵便だから受け取ってくれなくてもいいのか。

— ふたつのいす (@eruear946) October 15, 2022

(続きを読む...)送達に関するメモ書き

人事院勧告後事務総長会見

目次
1 人事院勧告後事務総長会見
2 関連記事

1 人事院勧告後事務総長会見
    最高裁判所事務総長の,人事院勧告後事務総長会見に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年10月 2日実施分
・ 令和 6年10月 3日実施分
・ 令和 5年10月 2日実施分
・ 令和 4年10月 3日実施分
・ 令和 3年10月 4日実施分
・ (令和2年度はなし。)
・ 令和 元年 9月30日実施分
・ 平成30年10月 1日実施分
・ 平成29年10月 2日実施分
・ 平成28年10月 3日実施分
・ 平成27年10月 1日実施分
* 「令和4年度人事院勧告後事務総長会見(令和4年10月3日実施)における発言内容」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

1 最高裁判所事務総長の公用車(トヨタ クラウンハイブリッドロイヤルサルーン)は平成26年3月18日に465万3285円で取得されました。

2 車検証等を添付しています。 pic.twitter.com/YE6HNKc4Cq

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係

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