メインコンテンツへスキップ

その他裁判所関係

裁判官人事評価情報の提供方法と人事評価制度(AIリライト)

目次

第1 裁判官人事評価情報の位置付け

1 制度の目的

2 区別すべき四つの情報経路

第2 人事評価の基準日,評価期間及び評価項目

1 基準日と評価期間

2 評価項目

3 裁判官の独立との関係

第3 裁判官人事評価情報の提出方法

1 提出先

2 書面に記載する事項

3 提出時期

4 人事評価資料とならない情報

(続きを読む...)裁判官人事評価情報の提供方法と人事評価制度(AIリライト)

裁判官再任評価情報の提供方法及び指名諮問委員会の審議(AIリライト)

目次

第1 裁判官の再任と情報提供制度

1 裁判官の再任と指名諮問委員会

2 本記事における「再任評価情報」の意味

第2 中央委員会及び地域委員会の役割

1 中央委員会

2 地域委員会

第3 提供すべき情報の内容

1 直接経験した具体的事実を記載すること

2 氏名及び所属を記載すること

3 団体による取りまとめと連名提出の違い

第4 情報の提出方法及び期限

(続きを読む...)裁判官再任評価情報の提供方法及び指名諮問委員会の審議(AIリライト)

偶発債務集計表等(平成20年度以降)

目次
1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
4 関連記事

1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
(1) 最高裁判所が作成した,偶発債務(係属中の訴訟等)集計表を以下のとおり掲載しています。
* 「偶発債務(係属中の訴訟等)集計表(令和4年度)」といったファイル名です。
(令和時代)
令和元年度分,令和2年度分,令和3年度分,
令和4年度分,令和5年度分,令和6年度分,
(平成時代)
平成20年度分,平成21年度分,平成22年度分
平成23年度分,平成24年度分,平成25年度分
平成26年度分,平成27年度分,平成28年度分
平成29年度分,平成30年度分
(2) 平成24年度以降につき係属中の訴訟等の概要(簡単な説明,今後の予定等)が簡略化されるようになり,平成26年度以降につき事件番号の年数が黒塗りとなり,令和4年度以降につき金額が黒塗りとなりました。

必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021

2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
(1)ア 裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起された場合の報告を定めた文書を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告について(平成16年7月1日付の最高裁判所民事局長,刑事局長,行政局長及び家庭局長通達)
→ ①の通達は平成29年9月30日まで適用されていたものです。
② 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について(平成29年7月3日付の最高裁判所民事局長,刑事局長等の通達)
→ ②の通達は平成29年10月1日以降に適用されているものです。
③ 「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について」の発出について(平成29年7月3日付の最高裁民事局第一課長等の事務連絡)
→ ③の事務連絡は,①の通達から②の通達への改正内容等を記載しています。

(続きを読む...)偶発債務集計表等(平成20年度以降)

最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

目次
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等
3 裁判所傍聴規則
4 法廷等の秩序維持に関する法律
5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合
6 関連記事その他
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
* 「最高裁判所の口頭弁論期日で配布した,傍聴人の皆様へ(令和◯年◯月分)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和元年)
6月分,7月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成時代)

(続きを読む...)最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

裁判文書の文書管理に関する規程及び通達(AIリライト)

目次

第1 裁判文書を管理する規程・通達の全体像

1 裁判文書と司法行政文書
2 最高裁判所規則・規程・通達の違い
3 紙事件・電子事件・特別保存の関係

第2 事件受付段階の規程・通達

1 事件の受付及び分配
2 予納郵便切手及び保管金

第3 事件係属中の記録管理

1 事件記録に共通する取扱い
2 民事事件及び行政事件
3 刑事事件
4 家事事件,少年事件その他の事件

第4 事件終了後の保存,廃棄及び特別保存

1 紙の事件記録等の保存
2 電子事件記録の保存
3 保存期間の伸長と特別保存

(続きを読む...)裁判文書の文書管理に関する規程及び通達(AIリライト)

裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

目次
1 裁判所書記官関係
2 家裁調査官関係
3 事務局関係
4 関連記事その他

1 裁判所書記官関係
① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

2 家裁調査官関係
① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

3 事務局関係
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

4 関連記事その他
(1) 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。

(続きを読む...)裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

総括企画官,文書企画官及び企画官

目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事

1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。

2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。

3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局

(続きを読む...)総括企画官,文書企画官及び企画官

最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

目次
1 首席家裁調査官等名簿
2 関連記事その他

1 首席家裁調査官等名簿
(1) 首席家裁調査官等名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 首席家裁調査官等名簿(令和7年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和6年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和5年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和4年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和2年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成31年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成30年8月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成28年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成27年8月1日現在)
(2) 平成29年度版から,首席家裁調査官,家事及び少年の次席家裁調査官,並びに総括主任家裁調査官までしか掲載されなくなりました。

首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/ZRStDHWoSD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 司法の窓80号(平成27年5月発行)に「家庭裁判所調査官~家庭や非行の問題に取り組む~」が載っています。
(2) 「家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)」では,「高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官」のことを「所在地首席」と略称しています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
→ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づいて記載しています。
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長
(3) 地方裁判所
→ 事務局長,事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長
(4) 家庭裁判所
→ 事務局長,事務局次長,家事首席書記官,少年首席書記官,家事次席書記官,少年次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
・ 平成31年1月1日現在,裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポストは以下のとおりです。
(1) 審議官1人
→ 平成30年7月1日に増設されたポストです。

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

裁判所職員の再就職

目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他

1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
   そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。

2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 6年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 5年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況

(続きを読む...)裁判所職員の再就職

判事補海外留学研究員選考要領(平成28年11月現在のもの)

○判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。

第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員 
   40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣 
(ア) 近年の主な派遣先 
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
ワシントン大学セントルイス校(米国・ミズーリ州セントルイス)
ウォリック大学(英国(イングランド)・ウォリックシャー州コヴェントリー)
カーディフ大学(英国(ウエールズ)・カーディフ)
レスター大学(英国(イングランド)・レスターシャー州レスター)
トロント大学(カナダ・オンタリオ州トロント)
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー)
メルボルン大学(オーストラリア・ビクトリア州メルボルン)
シドニー大学(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー)

(続きを読む...)判事補海外留学研究員選考要領(平成28年11月現在のもの)

判事補の海外留学状況―制度・選考・人数・予算・公表資料(AIリライト)

判事補の海外留学は,原則として全ての判事補に機会を与えるとされる外部経験の一つであり,外国の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の司法制度や裁判実務を研究する制度である。
令和8年1月20日付の選考通知では,最高裁判所が直接実施する制度と人事院の行政官長期在外研究員制度を合わせて30人程度を募集している。

もっとも,「募集人数」,概算要求書の「積算人数」及び海外出張命令に現れる「実際の派遣者」は,それぞれ別の数字である。
この記事では,現行の選考,人数と予算,制度の沿革,公表済みの名簿,留学費用の償還を区別して整理する。

目次

第1 判事補の海外留学の位置付け

1 外部経験制度の一つであること
2 制度の目的

第2 令和8年通知による選考の概要

1 2つの留学制度

(1) 最高裁判所が直接実施する制度
(2) 人事院の行政官長期在外研究員制度

2 募集人数と応募対象
3 帰国後の取扱いと公務への還元

第3 人数と予算の読み方

1 混同してはならない3種類の数字

(続きを読む...)判事補の海外留学状況―制度・選考・人数・予算・公表資料(AIリライト)

平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料・開催日・協議テーマ(AIリライト)

第1 本記事の対象と長官所長会同の位置付け

1 収録範囲

2 正式名称と制度上の性質

第2 平成17年度から平成19年度までの資料と協議テーマ

1 平成17年度

2 平成18年度

3 平成19年度

第3 平成20年度から平成24年度までの資料と協議テーマ

1 平成20年度

2 平成21年度

3 平成22年度

4 平成23年度

(続きを読む...)平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料・開催日・協議テーマ(AIリライト)

法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)

第1 法曹一元の意味と日本の裁判官任用制度

1 任用制度の一元化と法曹養成の統一

2 現行法は弁護士経験を一律の任用条件としていない

第2 明治期から戦後までの法曹一元論

第3 臨時司法制度調査会と弁護士会の提言

1 昭和39年意見書の条件付き評価

2 平成11年・12年の決議と日弁連の制度構想

第4 司法制度改革と弁護士職務経験制度

1 平成13年意見書と平成14年推進計画

2 弁護士職務経験の法的な仕組み

3 平成28年の国会答弁が説明した範囲

(続きを読む...)法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)

調停委員(AIリライト)

民事調停・家事調停を担当する調停委員について,調停委員会の仕組み,任命資格と任期,人数・年齢・職業の統計,国籍要件をめぐる国会答弁と最高裁判例,電話・ウェブ会議や調停に代わる決定・審判までを,法令・国会会議録・裁判所の統計等の一次資料で整理します。あわせて,最高裁判所の通達・手引や弁護士会誌の解説記事など,参照先の資料へのリンクをまとめています(本記事の内容は令和8年7月時点。統計は特記がない限り令和6年4月1日現在)。

目次

第1 調停委員と調停委員会の仕組み

1 調停委員会の構成と手続の指揮
2 民事調停委員・家事調停委員の任命資格と任期
3 調停委員の人数・年齢・職業

第2 家事調停委員の選任・研修と苦情への対応

1 選任と質の確保に関する家庭局長答弁
2 調停委員への苦情の伝え方

第3 調停委員の国籍要件をめぐる議論

1 「当然の法理」に関する人事局長答弁
2 外国人の公務就任権に関する最高裁判例
3 外国籍者の任命を求める弁護士会等の動き
4 人種差別撤廃委員会の総括所見

第4 電話会議・ウェブ会議による調停
第5 調停に代わる決定・調停に代わる審判
第6 調停の申立てが適している場合
第7 調停委員制度の沿革

(続きを読む...)調停委員(AIリライト)

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
* 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿(令和6年11月3日現在).pdf」といったファイル名です。
(令和7年)
1月28日,5月1日,6月9日,7月23日,9月4日,9月8日,12月16日,
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明

目次
1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
2 関連記事

1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 司法制度改革審議会HPに載ってある「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
第2 わが国の裁判官制度
    法曹一元の制度は、一般的に、簡易裁判所の裁判官を除いた下級裁判所の裁判官を対象として議論されていることから、以下では、そのような下級裁判所の裁判官を中心にわが国の裁判官制度の概要を論じる。
(1) 任命手続(資料1~2-2) 
    判事の資格としては、10年以上法曹又は法律学者としての経験が必要とされており(裁判所法42条1項)、判事補となるためには、司法修習を修了した者、すなわち司法試験に合格して司法修習生に採用され、少なくとも1年6月の修習後に二回試験に合格した者であることを要する(同法43条、66条1項、67条1項)。
    いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命することになっている(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。これは、内閣が恣意的に情実によりまたは党派的な人事を行うことによって、司法の独立公正を害する危険を防止するため最高裁判所に推薦権を認めることとし、他方、裁判所内部だけで任命することによる司法の独善化を避けるために、内閣に拒否権を留保する趣旨とされている。具体的な手続としては、最高裁判所が人選を行い、任命すべき裁判官の官ごとに名簿を作成して、内閣に送付する。名簿に掲げる者の指名は、司法行政事務であるから、裁判官会議の議による。内閣は、閣議によって任命を決定する(内閣法4条1項)。
    なお、判事補は、原則として一人で裁判をすることができないなどの職権に関する制限があるが(裁判所法27条)、5年以上の法曹としての経験のある者について、判事と同等の権限を有するものとする、いわゆる特例判事補の制度がある(判事補の職権の特例に関する法律 昭和23年)。

(2) 裁判官の地位(報酬、昇給、任期、転勤、服務、身分保障等) 
    裁判官が、法以外の勢力や権力の影響を受けずに独立の立場で裁判が行えるように、裁判官の独立が保障されている(憲法76条3項、78条、79条6項、80条2項、裁判所法48条参照)。
    報酬について、定期に相当額が保障され、減額されないとの保障が定められている(憲法79条6項、80条)。任期については、10年とされているが、再任は妨げないとされている(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。転勤については、裁判官は、その意思に反して転所されることはない(裁判所法48条)。裁判官の服務規律としては、「職務専念義務」(裁判所法52条2号、3号等)、「守秘義務」(同法75条2項等)、「積極的政治運動の禁止」(同法52条1号)、「信用失墜行為の禁止」(裁判所法49条等)などがある。その他の身分保障として、憲法上一定の手続で罷免される場合を除いては、その意に反して、免官、転官、転所、停職または報酬の減額を受けないものとされており(裁判所法48条)、罷免される場合としては「心身の故障のために職務を執ることができない」場合及び「公の弾劾によ」る場合に限られる。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2) 
ア 昭和63年以前の状況
    戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
    しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
    昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
    なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 関連記事
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

目次

第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等

1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い

第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)

1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁

第7 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)及び最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月),並びに関連する国会答弁

1 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)
2 最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月)
3 関連する国会答弁

(続きを読む...)昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)

目次
第1 裁判所時報マニュアル
第2 令和4年1月1日以降の裁判所時報
第3 関連記事その他
第1 裁判所時報マニュアル
・ 平成31年4月に開示された裁判所時報マニュアルは以下のとおりです(「裁判所時報編集マニュアル(平成27年9月9日)」の更新版と思います。)。

(裁判所時報)
1 体裁: 2段横組,題字も横書き
編集は偶数頁で,空白部分が生じないようにし,製本は中綴じとする。
行間調整をしたうえで空白が生じる場合には,「裁判所だより」を掲載して調整する。

2 活字等
① 書体:「リュウミン」体
② 文字の大きさ等;基本文字は12. 5級原則として27字57行2段組
1頁目は題字部分が7行分使用する。
空白部分を作らず,偶数頁とするため,原稿の量によって行数を調節する。

3 柱,頁数等
① 柱には「裁判所時報」「平成○年○月○日」「第○号(ゴシック体)」「頁(ゴシック体) 」を入れる。
② ノンブルには,当該年度の通し頁(ゴシック体)を入れる。
③ 最終頁下余白に発行元の住所・連絡先を表示する。
④ ゲラには,法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている(1頁余白及び最終頁余白)が,裁判所納品分には載らない。

4 横組み・縦組み
原則は横組み
法律,政令,告示,規則,規程は縦組みで,後方頁からの編集となる。
縦組み頁が複数頁になる場合には,縦組み頁の頁数を(1) (2)として下部余白中央に付ける。

5 使用用紙

(続きを読む...)裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)

裁判所の所持品検査に関する記事の一覧

裁判所の所持品検査に関する記事として以下のものがあります。

① 裁判所の所持品検査

② 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

③ 所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

④ 裁判所の所持品検査に関する国会答弁

⑤ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

⑥ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

裁判所の所持品検査に関する国会答弁

0 ナンバリング及び改行を追加して,国会答弁を掲載しています。

1 平成30年11月22日の参議院法務委員会における答弁
(1) 42期の村田斉志最高裁判所総務局長の答弁
① 入庁時のゲート式による所持品検査につきましては今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、それ以外にも法廷警備という形での警備にも努めておるところでございまして、これは事案に応じて裁判体が適切な判断をしているものと承知をしております。
一般的には、具体的な警備の方策を検討する際には、裁判の公平ということについても意識をしながら検討されるものと考えられます。
② なお、御指摘の中で、警備を行うことが裁判の公開の関係からも問題があり得るかという点ですけれども、傍聴席にいる方に危害が加えられるようなことになりますと、これは裁判の公開という理念を脅かすということにもなりかねませんので、裁判の公開を確保するためにも法廷の安全確保が必要であると考えております。
③ また、法曹三者あるいは関係者との合意形成といった点についての御指摘ございましたけれども、裁判所での安全を確保するというのは、これは裁判所の責任で行うべきものでございますので、事案に応じて裁判体が判断するということになりますので、法曹三者等と合意をしなければ実施ができないというものではないと考えておりますけれども、裁判所がこの責任を果たすためには、関係者の御意見をちゃんと踏まえて、その上で実施するか否かを検討しているということになろうかと思います。
④ それからまた、最初に御指摘のあった入庁時の一般的な所持品検査については、弁護士会あるいは検察庁に対しても事前に丁寧な説明を行った上で実施に至っているものというふうに承知をしております。
(2) 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の答弁
① 裁判所を安全、安心な形で利用していただくということ、そのために庁舎内の安全を確保すること、これは裁判所の重要な責務の一つであるというふうに考えているところでございます。
先ほど委員から御指摘がありました金属探知機を用いた所持品検査、それにつきまして、入庁時に行うというものもございますし、それ以外に、各庁の実情に応じて法廷入廷時の所持品検査、こういったものにつきましても、外注警備員によるスポット的な対応を行うなどして体制を整えているところでございます。
② 今後でございますけれども、このような予算を確保していくということ、これ自体は非常に重要なことであるというふうに考えておりますので、裁判所としても、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
(3) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の答弁
① 法廷警備員の警備業務に関する研修につきましては、各裁判所の実情に応じて行われているところでございます。
例えば、東京地裁におきましては、法廷警備員の採用時に約半年間にわたって警備技術の教育を行っておりますほか、所持品検査の基本的動作等をまとめたDVDを整備しておりまして、このDVDについては、研修等での利用を希望する他の裁判所にも送付をして、警備に関する知識、技能の共有を図っているところでございます。
② また、警備に関するマニュアルを整備したり、あるいは県警の職員を講師に招いて警備に関する講義を実施している裁判所もございまして、こうした取組により、法廷警備員に必要な知識、技能の習得が図られているものと認識しております。
③ 今後とも、昨今の裁判所における加害行為の状況を踏まえつつ、各裁判所の実情に応じて、法廷警備員が必要な法廷警備に関する知識、技能の習得を図れるように取り組んでまいりたいと考えております。

2 平成31年4月9日の参議院法務委員会における答弁
(1) 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の答弁
① 常時入庁時の所持品検査を実施するか否かにつきましては、一般的に、取扱事件数、来庁者の状況など、各庁の実情に応じてその要否を判断しているものと認識しております。
 また、常時入庁時の所持品検査を実施しているか否かにかかわらず、ゲート式金属探知機につきましては、検査対象者数が多く、ハンド式金属探知機を用いて検査を実施していたのでは時間を要する場合に整備しておりまして、現在、地裁本庁五十庁舎、独立庁舎を持つ家庭裁判所本庁十七庁舎及び裁判員裁判を実施している支部十庁舎の合計七十七庁に整備しております。
② なお、その他の庁につきましては、ハンド式金属探知機を各庁の実情に応じて整備しておりまして、各庁においては、これらの機器を活用して、その必要に応じて庁舎出入口あるいは法廷出入口で金属探知機による検査を行ったりするなど、その危険の態様、度合いに応じた警備体制を取っております。
 最高裁判所といたしましては、庁の規模や検査対象者の状況等を踏まえつつ整備の必要性を検討していくことが必要だと考えておりまして、各庁の警備の実情を踏まえながら、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
(2) 42期の村田斉志最高裁判所総務局長の答弁
① 当事者間で加害行為が行われるおそれがあるような事案につきまして、裁判所内での安全を確保するということは極めて重要というふうに認識をしております。
 裁判所では、一般的には、当事者の申告等により加害行為のおそれがあると把握している事案につきましては、その内容に応じて、当事者にそれぞれお越しいただく時間ですとか、あるいは調停を行う部屋、これらを別々にするといったことをいたしまして、当事者同士が対面しないようにするなどの措置を講じていると承知をしております。
② 最高裁判所といたしましては、このような対策を確実に行っていくことが重要と考えておりまして、今後とも、必要な情報提供を行うなど、各地の裁判所の運用を支援してまいりたいと考えております。

(続きを読む...)裁判所の所持品検査に関する国会答弁

所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

1 最高裁判所が財務省に提出した,平成30年度新しい日本のための優先課題推進枠説明資料1/2及び2/2には以下の記載があります。
① 49頁の記載
(4) ゲート式金属探知機
<要望要旨>
裁判所では,あらゆる事件の審理が行われ,多種多様な事件関係者が自由に出入りすることができるので,当事者や傍聴人等が,法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者や傍聴人に危害を加えるという事件が現実に発生している。
こうした事件を未然に防ぐためには,庁舎入口で所持品検査を実施して,刃物や銃器等の凶器を庁舎内に持ち込ませないことが最も効果的であり,効率良く,迅速にセキュリティチェックを実施するために,ゲート式金属探知機を整備する必要がある。
そこで,以下の各庁にゲート式金属探知機を整備する経費を要望する。
(表部分は省略)
② 50頁の記載
(5) エックス線検査装置
<要望要旨>
当事者や傍聴人等により刃物や銃器等の凶器が庁舎内に持ち込まれることを未然に防ぐため,上記(4)のゲート式金属探知機と併せて,手荷物をまとめて迅速に検査できるエックス線検査装置を整備することにより,裁判所のセキュリティチェックが十全化される。
そこで,以下の各庁にエックス線検査装置を整備するための経費を要望する。
(表部分は省略)
③ 106頁の記載
裁判運営のための司法基盤の充実
(1) ゲート式金属探知機
<要望要旨> 
裁判所では,あらゆる事件の審理が行われ,多種多様な事件関係人が自由に出入りすることができるので,当事者や傍聴人等が法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者や傍聴人に危害を加えるという事件が現実に発生している。
こうした事件を防ぐためには,入廷前に所持品検査を行い,刃物や銃器等の凶器を持ち込ませないことが効果的であることから,ゲート式金属探知機を使用する必要がある。
とりわけ裁判員裁判においては,一般人である裁判員等が裁判所構内でこうした事件に遭うことがないように必要な機器を整備することは,裁判員制度を実施する裁判所の責務である。
そこで,整備済みのこれらの機器を更新するとともに新規整備に要する経費を要望する。
<整備内訳>
26台(更新6台,新規20台)を地裁本庁及び支部に整備する。
(2) 棒状金属探知機
<要望要旨>
裁判所は,凶器等の持込みが予想される場合に所持品検査を厳格に行う必要があり,ゲート式金属探知機を設置する庁においても,傍聴人等来庁者自身が金属探知機に反応した場合,直ちに触手による身体検査を行うことはトラブルを招くおそれが高く,困難であることから,改めて棒状金属探知機を使用して,それらの発見に努め,警備に万全を期する必要がある。
また,手荷物等の所持品については,所持品の内容物すべてについて開披を求めるのはプライバシー保護の観点から問題であり,時間も要するので,迅速に検査を行うためには棒状金属探知機を使用する必要がある。さらに,短時間かつ少人数を対象とした警備を効率的に行うため,傍聴人等の検査においても,機動性を有する棒状金属探知機を使用する必要がある。
そこで,整備済みの機器を更新するとともに新規整備に要する経費を要望する。
<整備内訳>

(続きを読む...)所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)

第1 この記事が扱う所持品検査

1 恒常検査と事件別検査の区別

2 公開資料だけでは現在の全国総数を確定できないこと

3 検査方法と来庁時の注意

第2 恒常的な入庁時所持品検査の実施庁舎

1 平成7年から平成27年までに開始した庁舎

2 平成30年に開始した庁舎

3 平成31年及び令和元年に開始した庁舎

4 令和2年に開始した仙台家庭・簡易裁判所合同庁舎

第3 国会答弁から分かる全国的な配備状況

1 平成31年4月9日当時の19庁舎

2 ゲート式金属探知機の配備と恒常検査は同じではないこと

(続きを読む...)全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)

最高裁判所庁舎

目次
1 総論
2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
3 最高裁判所庁舎を構成する各建物に入居している部署等
4 最高裁判所庁舎の沿革
5 司法行政文書開示請求以外の方法で最高裁判所庁舎内の様子を知る方法
6 終戦直後の最高裁判所庁舎
7 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」掲載の「裁判所施設の耐震性に係るリスト」を見れば,最高裁判所庁舎を構成する建物の名称は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟であることが分かります。
(2) 裁判所HPの「最高裁判所の所在地」を見れば,最高裁判所には,正門・東門,及び南門・西門があることが分かります。
(3) 裁判所HPの「司法の窓第50号(最高裁判所50周年記念号)」に「写真で見る最高裁判所の50年」が載っています。

2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
(1) 最高裁判所の庁舎平面図と,最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を照合すれば,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟の大ざっぱな位置関係は以下のとおりであると思います。ただし,裁判官棟(皇居に面しています。)及び事務西棟は南北に長い建物です。
          (国 立 劇 場)
  (西玄関)                   (東門)
      事務北棟 (北玄関) 裁判部棟  裁判       
      事務    図書館棟       官棟     (皇居)
(西門)  西棟   大 法 廷 棟 (正面玄関) (正門)
           小 法 廷 棟        (三宅坂小公園)
     (南門)                   (三宅坂交差点)
          (国 立 国 会 図 書 館)
(2)ア 鹿島建設株式会社HPの「第30回 ふたつの最高裁判所庁舎」には以下の記載があります。
① この建物は地下2階地上5階、延べ53,923m²。7つの棟(*14)で構成され、スペースウォールと呼ばれる二重壁によって結合するこれまでに例を見ない構造である。
② * 14 大法廷棟、小法廷棟、図書館棟、裁判官棟、裁判棟、司法行政北棟、司法行政西棟。これら7棟の建物の間にそれぞれ性格の違った庭が配されている。  
イ 司法行政北棟及び事務北棟,並びに司法行政西棟及び事務西棟は同じ意味です。
(3) 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)の裁判所めぐり「最高裁判所見学」には,最高裁判所庁舎について,「約3万7000平方メートルの敷地に建てられた地上5階,地下2階建の庁舎」と書いてあります。
(4) 最高裁判所正面玄関の写真,及び最高裁判所中庭の写真を掲載しています。

(続きを読む...)最高裁判所庁舎

最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

目次
第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
第2部 関連記事その他

第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・   最高裁判所の庁舎平面図の一部開示について判断した,平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)は以下のとおりです。

答 申 書

第1 委員会の結論
   「最高裁判所の庁舎内部の見取り図(約240ある部屋が具体的にどこにあるかが分かる図面)(職員配置図は除く。)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平面図7枚(以下,まとめて「本件対象文書」という。)を対象文書とし,その一部を不開示とした判断(以下「原判断」という。)は,妥当である。
第2 事案の概要
   本件は,苦情申出人からの本件開示申出文書についての裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)記第2に定める開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平成28年11月30日付けで原判断を行ったところ,取扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ,取扱要綱記第11の4に定める諮問がされたものである。
第3 苦情申出人の主張の要旨
1 次の事情によっても何らかの弊害が発生しているわけではないから,本件対象文書のうち,不開示部分の全部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条6号に規定する不開示情報に相当するわけではない。
(1) 平成25年10月1日現在の最高裁判所職員配置図が開示されている。
(2) 日本女性法律家協会による鬼丸かおる最高裁判所判事に対する取材結果から,以下の事実がインターネットで公表されている。
ア 多くの最高裁判所裁判官は北玄関に秘書官が迎えに来ること。
イ 1フロアーに1つの小法廷の5人の裁判官室が並んでいること。
ウ 最高裁判所裁判官はだいたい5時に北玄関に車が来て帰っていること。
エ 最高裁判所裁判官の登庁時の車は北玄関に着くこと。
(3) 平成24年4月5日に発行された「最高裁回想録」によって以下の事実が明らかにされている。
ア 最高裁判所の正面玄関の真上に大応接室があること。
イ 裁判官棟の1階,裁判官室の真下に特別会議室があること。
ウ 毎週午前10時半からの裁判官会議は,皇居のお堀に面した裁判官棟4階の第一小法廷裁判官室の並びにある会議室で行われること。
エ 裁判官棟2階に予備室があること。
オ 小法廷の評議室は裁判官棟各階の裁判官室の並びにあること。
カ 裁判官室の前室として秘書官室があること。
キ 皇居のお堀沿いに裁判官室の窓がずらりと並んでいること。
ク 初めて公務員のクールビズが喧伝された年には,大会議室で開催される長官・所長会同の会場にマスコミのカメラが入ってきたこと。

(続きを読む...)最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い(AIリライト)

第1 令和改元と裁判所の事務連絡

1 令和への改元日

2 二つの事務連絡の位置付け

第2 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い

1 文書の日付,宛先及び発出者

2 事務連絡の本文

第3 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い

1 文書の日付,宛先及び発出者

2 事務連絡の本文

第4 事件番号の連番,「元年」と「1年」の意味

1 改元後も番号を継続する理由

(続きを読む...)元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い(AIリライト)

最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する判決・決定(AIリライト)

第1 国民審査の法的な位置付けと本記事の対象

1 憲法79条が定める解職制度

2 ×印と無記載による現行の投票方法

3 制度制定時から存在した二つの要請

第2 ×印・無記載方式を合憲とした裁判例

1 最高裁昭和27年2月20日大法廷判決

2 昭和35年判決及び昭和40年判決

3 投票の秘密と審査結果への影響

第3 初回審査の意味と裁判官ごとの個別棄権

1 最高裁昭和47年7月20日判決及び同月25日判決

2 判例が認めた立法上の選択の幅

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する判決・決定(AIリライト)

最高裁判所発足時の二つの裁判官任命諮問委員会とその後の設置法案(AIリライト)

第1 裁判官任命諮問委員会の位置付け

1 現在の最高裁判所裁判官の指名及び任命

2 二つの委員会を区別する必要性

第2 第1次吉田内閣の裁判官任命諮問委員会

1 閣令第14号と委員11人

2 裁判官候補30人と長官候補3人の答申

3 総選挙後の内閣による選考への変更

第3 片山内閣の裁判官任命諮問委員会

1 昭和22年6月5日の内閣談話と政令第83号

2 裁判官委員選挙とニセ電報事件

3 候補者30人の決定と初代裁判官15人の任命

(続きを読む...)最高裁判所発足時の二つの裁判官任命諮問委員会とその後の設置法案(AIリライト)

最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解(AIリライト)

目次

第1 対象となる答弁書と政府見解の全体像

1 本記事の対象

2 平成21年から令和6年までの政府見解

第2 平成21年2月17日付答弁書

1 質問主意書

2 内閣の答弁

第3 平成21年2月27日付答弁書

1 再質問主意書

2 内閣の答弁

第4 平成21年3月13日付答弁書

1 第三回質問主意書

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解(AIリライト)

最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長が襲撃の対象となるおそれが高いとした大阪地裁判決等(AIリライト)

◯本記事はAIでリライトしたものです。
◯本記事でいう「襲撃の対象となるおそれが高い」とは,情報不開示判断において示された警備上のリスク評価を指し,襲撃の発生率を統計的に示すものではありません。
◯本記事から分割した,首相等の暗殺史及び安倍元首相暗殺事件の救命・医学資料に関する記事は,末尾の「関連記事」に掲載しています。
目次
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
第2 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
第3 国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれが高いこと
第4 インターネットその他を通じて,誰でも入手できる情報
第5 最高裁判所庁舎・敷地内の加害行為に関する公開資料等
第6 日本は安全な国であるという,安倍晋三内閣総理大臣の答弁
第7 法廷秩序の維持と,市民会館の使用許可基準
第8 関連記事
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
1 「最高裁判所長官室の写真」,「最高裁判所判事室の写真」及び「最高裁判所首席調査官室の写真」は不開示情報に当たるとした,平成29年度(最情)答申第27号(平成29年8月7日答申)には以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。
① 本件各対象文書を見分した結果によれば,本件各対象文書は,最高裁判所庁舎の耐震改修工事について施工業者が作成した報告書の抜粋であり,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分は,施工業者の現場代理人の氏名及び押印であること,その余の部分は,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の写真並びにその撮影場所であることが認められる。
② まず,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分につき検討すると,その記載内容からすれば,上記部分は法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号イからハまでに相当する事情は認められない。
③ また,本件不開示部分のうちその余の部分については,その記載等の内容からすれば,上記部分を公にすると,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の位置及び構造が明らかになるものと認められる。
   そうすると,最高裁判所長官及び最高裁判所判事は,裁判所の業務に係る意思決定において極めて重要な役割を担っており,最高裁判所首席調査官は,最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括していることから,いずれも襲撃の対象となるおそれが高く,上記各室は極めて高度なセキュリティが要請されるという最高裁判所事務総長の上記説明が不合理とはいえず,上記部分を公にすることにより,庁舎管理事務及び警備事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   この点について,苦情申出人は,日本女性法律家協会のホームページに掲載された写真を挙げて,最高裁判所判事室の写真が公表されたと主張するが,当該ホームページに掲載されている写真は,最高裁判所判事を被写体とし,背景として最高裁判所判事室のごく一部が写っているにすぎないものであるから,本件の結論には影響しない。
④ したがって,本件不開示部分は,法5条1号及び6号に規定する不開示情報に相当する。
2 平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)には以下の記載があります。
   最高裁判所の庁舎は,その多くの部分が一般の来庁者の出入りが想定されていない建物であり,入構するには原則として許可が必要であることや,内部に最高裁判所判事室や事務総局の中枢部分などがあることからすると,全体として高度なセキュリティの確保が要請されており,庁舎の部屋の配置等を公にすることにより,全体として警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする上記説明は合理的である。また,事件当事者や傍聴人,見学者等の来庁者の出入りが予想され,一般に公開されていると評価できる部分については警備事務等の支障がないとする説明も合理的である。

R031122 最高裁の不開示通知書(庁舎全体に対して極めて高度なセキュリティを確保する必要がある最高裁判所の庁舎に,日本国民に対して図書館奉仕を提供する最高裁判所図書館が設置されている理由が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/OtUxwcfhmb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 24, 2021

「ウクライナでは"これ"が出来る。しかしロシアでは出来ない。そういうメッセージになっているわけです。」

この視点はなかった。なるほど、ウクライナはいまだ自由で民主的な社会であり、これはそれを専制国家から守る戦いである、という演出になっているわけですね。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長が襲撃の対象となるおそれが高いとした大阪地裁判決等(AIリライト)

弁護士となる資格-司法修習・資格認定・欠格事由・弁護士登録(AIリライト)

目次

第1 弁護士となる資格と弁護士登録の違い

第2 司法修習を終える通常の資格取得ルート

1 司法試験合格から司法修習修了まで

2 司法修習生考試

第3 司法修習を終えない資格取得ルート

1 最高裁判所の裁判官として在職した者

2 法務大臣による弁護士資格認定制度

3 企業法務又は公務の職務経験

4 大学教授等に関する経過措置

5 申請及び指定研修

第4 弁護士の欠格事由

1 現行法の4類型

(続きを読む...)弁護士となる資格-司法修習・資格認定・欠格事由・弁護士登録(AIリライト)

最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
2 関連記事その他

* 「高裁長官・地家裁所長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 令和6年6月18日現在の名簿
・ 令和5年6月13日現在の名簿
・ 令和4年5月23日現在の名簿
・ 令和3年6月10日現在の名簿
・ 令和2年10月26日現在の名簿
・ 平成31年4月22日現在の名簿
・ 平成30年4月17日現在の名簿
・ 平成29年4月19日現在の名簿

高裁長官・地家裁所長等名簿(令和3年6月10日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/tS4UYCYSyb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2021

2 関連記事その他
(1)  高裁長官・地家裁所長等名簿には,最高裁判所の事務総長,司法研修所長及び首席調査官,高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所長の氏名,修習期,任命年月日及び定年年月日が書いてあります。
(2) 私が作成したものですが,歴代の幹部裁判官の名簿は以下のとおりです。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
(3) 以下の記事も参照してください。
① 高裁長官人事のスケジュール
② 幹部裁判官の定年予定日
③ 最高裁判所裁判官会議の議事録
④ 親任式及び認証官任命式

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

目次
第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
第2 関連記事

第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
・ 平成26年3月20日付の最高裁判所事務総局広報課の文書によれば,寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領は以下のとおりでした(文中の図面は省略しています。)。

1 日時
   4月1日(火)午後8時00分

2 場所
   最高裁判所大応接室

3 取材方法
(1) カメラは1社につき1台です。
(2) 撮影は,スチルカメラ及びビデオカメラともに,長官の着席後1分間,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(3) 録音は,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(4) 撮影位置は,別紙図面に表示したとおりです。
    なお,長官の着席後1分間は,スチルカメラに限り記者席前部(別紙図面に網線で表示した部分)から撮影することができますが,1分間経過後はその場から退出し,以後は記者席の両側又は後部から撮影してください。
(5) 大応接室以外での撮影は,一切できません。
(6) 三脚を使用することはできますが,脚立は使用しないでください。
(7) 取材中及び取材後に退室する際は,静粛かつ円滑に行われるよう広報課員の指示に従ってください。
(8) 取材に当たっては広報課員の指示に従ってください。

4 集合時刻等
(1) 取材カメラマンは,午後7時30分までに記者会室(1階)にお集まりください。広報課員が記者会見場に案内します。
(2) ビデオカメラは,午後7時55分までにセットアップしてください。
(3) カメラマン及びその補助者等は,必ず自社腕章を着用してください。
(4) 当日は,新最高裁長官,新最高裁判事の順で記者会見が行われる予定ですので,長官の記者会見における撮影が終了した後は,カメラ,マイク等を会見場に残したままいったん記者会見場から退出し,広報課員の指示に従って待機してください。

(続きを読む...)寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

親任式及び認証官任命式(AIリライト)

皇居で行われる親任式は,内閣総理大臣と最高裁判所長官を天皇陛下が任命される儀式です。認証官任命式は,国務大臣や最高裁判所判事など,任免に天皇の認証を要する官職(認証官)の任命式です。
この記事では,2つの儀式の意味,憲法・法律上の根拠,認証官となる官職の一覧,式の手順,実施が遅れ又は中断した事例,及び任命と認証の違いに関する政府答弁を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 親任式と認証官任命式の概要

1 2つの儀式の位置づけ
2 根拠となる一次資料

第2 親任式

1 対象と憲法上の根拠
2 内閣総理大臣の親任式
3 最高裁判所長官の親任式

第3 認証官任命式

1 認証官とは
2 認証官となる官職の一覧
3 認証官任命式の手順

(1) 国務大臣の例

(続きを読む...)親任式及び認証官任命式(AIリライト)

最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官の任命制度

1 長官と判事の任命権者
2 任命資格,定年及び国民審査

第2 現在の人数及び出身分野

1 令和8年8月現在の構成
2 出身分野別人数は法定枠ではない

第3 公表資料から分かる選任過程

1 最高裁判所長官の意見を聴く慣例
2 平成14年の政府説明
3 給源別の人選
4 閣議決定,任命及び認証

第4 選任慣例の形成史と例外

1 昭和22年の裁判官任命諮問委員会
2 長官意見慣例及び出身分野枠の形成
3 長官意見及び給源組織の推薦は絶対ではない

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

裁判官の記録紛失に基づく分限裁判(AIリライト)

目次

第1 事件記録の紛失を理由とする分限決定

1 公表資料から確認できた5件
2 5件の事案

(1) 大阪高裁昭和55年7月17日決定
(2) 大阪高裁昭和58年3月11日決定
(3) 東京高裁昭和58年12月6日決定
(4) 東京高裁平成5年3月5日決定
(5) 東京高裁平成12年12月7日決定

第2 記録紛失と裁判官の懲戒

1 懲戒事由と処分
2 管轄,申立て及び審理
3 確定決定の官報公示

第3 伊藤達也裁判官の記録紛失

1 平成30年の紛失
2 情報公開答申で確認できる範囲
3 分限事件の有無についての確認結果

(続きを読む...)裁判官の記録紛失に基づく分限裁判(AIリライト)

20期の田中正人大阪高裁判事に対する懲戒処分(戒告)

○20期の田中正人大阪高裁判事(当時)(前職は神戸地裁所長)に対する,最高裁大法廷平成13年10月10日決定の全文は以下のとおりです。
○「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成13年(分)第4号

決   定

大阪高等裁判所判事

被申立人 田中 正人

上記被申立人に対し大阪高等裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

被申立人は,平成12年7月31日から同13年9月6日まで,神戸地方裁判所長の職にあった者であるが,同年8月30日午後7時40分ころから同日午後7時53分ころまでの間にわたり,大阪市淀川区所在の阪急電鉄株式会社十三駅付近から兵庫県西宮市所在の同会社西宮北口駅付近までの間を進行中の阪急梅田駅発三宮駅行き通勤急行電車の車両内において,2人掛け座席の自席の右側に座っていた乗客の女性(当時24歳)に対し,右膝,右ふくらはぎを同人の左膝,左ふくらはぎに押し付け,右肘を同人の左肘に押し付けたものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,大阪高等裁判所の被申立人に対する事情聴取の報告書並びに平成13年9月18日付け,同月21日付け及び同月27日付けの大阪高等裁判所事務局長作成の各報告書により,これを認める。

被申立人の上記行為は,裁判所法49条所定の品位を辱める行状に該当する。

よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(続きを読む...)20期の田中正人大阪高裁判事に対する懲戒処分(戒告)

類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例(AIリライト)

目次
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
4 戦後補償訴訟を検討する際の実務上の確認事項
第2 関連記事その他
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
・ 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)409頁ないし411頁によれば,以下のとおりです。
なお,以下の三類型は,同判例解説が平成19年当時までの戦後補償裁判を整理したものであり,その後のすべての訴訟や最高裁の上告棄却決定・上告不受理決定までを網羅するものではありません。

本記事では,この三類型に属する代表的な最高裁判例と各判例の位置付けを整理した上で,請求類型の選択,適用法,証拠収集,想定される反論及び裁判外救済を検討する際の確認事項を示します。
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
・ サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決(民集22巻12号2808頁),②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁第二小法廷昭和44年7月4日判決(民集23巻8号1321頁),及び③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁第一小法廷平成9年3月13日判決(民集51巻3号1233頁)があります。
これらの判例は,対象となる損害を戦争損害と捉え,いわゆる戦争損害受忍論の枠組みにより,国に対する補償又は賠償の請求を退けました。
もっとも,学説上は,性質や程度の異なる戦争被害を一律に受忍すべき損害として扱うことや,補償を「憲法の全く予想しない」と説明することには批判があり,被害の特殊性,平等原則及び立法裁量との関係を個別に検討すべきであると指摘されています(西埜章『国家賠償法コンメンタール〔第3版〕』244頁ないし245頁,辻村みよ子『憲法〔第8版〕』297頁参照)。
なお,シベリア抑留者については,平成9年判決後の平成22年に,戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)が制定されました。同法は,一定の要件を満たす帰還者について,帰還時期に応じ25万円から150万円までの特別給付金を支給する措置を設けました。もっとも,同法3条3項が定める請求期間は平成24年3月31日までであり,現在,新たに同給付金を請求できる制度ではありません。また,この特別給付金は,裁判上の補償請求を認めたものではなく,後の立法政策による措置です。
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
・ 戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法による戦争被害の救済が狭きに失しているとして,その支給対象とならなかった者(一般民間人被災者,国籍条項に係る欠格者等)が原告となり,立法不作為を理由に国家賠償を請求し,あるいは欠格事由を定める国籍条項の違憲無効を理由に受給請求却下処分の取消しを請求するなどの類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,次のものがあります。
① 一般民間人戦災者を対象とする援護立法をしなかったことに関する最高裁第二小法廷昭和62年6月26日判決(集民151号147頁)
② 台湾住民である旧軍人軍属に関する最高裁第三小法廷平成4年4月28日判決(集民164号295頁)
③ 在日韓国人である旧軍人軍属に援護措置を講じず,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成13年4月5日判決(集民202号1頁)
④ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第二小法廷平成13年11月16日判決(集民203号479頁)
⑤ 日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第一小法廷平成13年11月22日判決(集民203号613頁)
⑥ 在日韓国人である旧軍人等について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成14年7月18日判決(集民206号833頁)
⑦ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について援護法及び恩給法の国籍要件を存置したこと並びに日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第二小法廷平成16年11月29日判決(集民215号789頁)
これらの判例では,戦争被害に対してどのような援護措置を講ずるかについて立法府に広い裁量が認められること,又は国籍等による区別に合理性があることなどを理由として,請求が退けられました。
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例

(続きを読む...)類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例(AIリライト)

最高裁判所は大審院の法律上の承継者ではない―最大判昭和23年7月19日と制度移行(AIリライト)

目次

第1 「大審院の後身ではない」という判示の意味
第2 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決

1 事件と争点
2 大法廷の結論
3 判決の射程
4 個別意見

第3 大審院から最高裁判所への制度転換

1 大審院の成立と廃止
2 憲法上の位置付けと司法行政
3 裁判官数と審理体制

第4 法令が定めた個別の連続性

1 旧係属事件は東京高等裁判所へ移管されたこと
2 裁判官の身分と緊急処理
3 大審院判例の先例上の扱い
4 既存法令中の「大審院」の読替え

第5 大審院から最高裁判所への移行に関する裁判例

1 旧係属事件の東京高等裁判所への移管
2 選挙訴訟の移管
3 大審院判決に対する再審の管轄

(続きを読む...)最高裁判所は大審院の法律上の承継者ではない―最大判昭和23年7月19日と制度移行(AIリライト)

裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

① 裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
    御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
② 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております
③ 配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
    復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
    また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
④ この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。
  その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
    それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
    あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
⑤ 平成二十年度から平成二十四年度までの五年間についてお答え申し上げます。
   女性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、平成二十年度が九三・五%、平成二十一年度及び二十二年度が一〇〇%、平成二十三年度が九七・六%、平成二十四年度が一〇〇%でございます。
  今申し上げましたそれぞれの年度におきまして、新規に育児休業を取得した者の平均取得期間でございますけれども、平成二十年度が約十七カ月、平成二十一年度が約十六カ月、平成二十二年度が約十七カ月、平成二十三年度が約十五カ月、平成二十四年度が約十四カ月となっております。
⑥ 裁判官の休暇制度につきましては、その職務の性質に反しません限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いとなっております。子の看護休暇制度は裁判官にも導入されております。
   その一方で、短時間勤務制度は設けておりません。これは、裁判官につきましては、その職務の性質上、明確な勤務時間の定めがございません。夜間も記録や資料を読んで判決の起案をするというようなこともございまして、裁判官の執務を一定の時刻、時間によって画するということがなじまないということからきているものでございます。
⑦   妊娠中の女性裁判官に対しまして、特別の制度を設けて何かしておるということはございませんが、配属庁におきましては、当該女性裁判官の体調に応じまして、先ほども申し上げましたとおり、令状事務の担当を外したり軽減したりということもしておりますし、体調不良時の応援体制をあらかじめ整備したりするなど、きめ細やかな配慮をしているものと承知しております。
⑧ 先ほど申し上げました、平成二十年度から平成二十四年度までの五年間でお答え申し上げます。
   男性裁判官の育児休業取得率でございますけれども、平成二十年度及び平成二十一年度は取得者がおらず、〇%ということになります。平成二十二年度は四・三%、平成二十三年度は一三・二%、平成二十四年度は一・四%でございます。
⑨ 分母になっております数字が、男性裁判官の配偶者が出産を迎えている、そういうものが母数になります。したがいまして、男性裁判官の母数が少ないこともありまして、一人とか二人とかという、数字が変動すると大きくパーセンテージがずれていくということによるものでございます。
    ただ、最初の二年度はゼロでございましたけれども、その後の三年間には数字が少し出てきておりますので、今後はもう少し数字が上がるのではないかと考えております。
⑩ 裁判官につきましても、一般職の国家公務員と同様に、配偶者出産休暇及び育児参加休暇の制度がございます。
    配偶者出産休暇は、二日の範囲内で、妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性裁判官に与えられるものでございます。また、育児参加休暇は、五日の範囲内で、妻の産前産後期間中に子を養育する男性裁判官に与えられるものでございます。いずれの休暇も有給休暇でございます。

(続きを読む...)裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

一票の格差是正前でも衆議院を解散できるか―政府答弁・裁判例と平成24年の実例(AIリライト)

第1 結論
第2 政府見解の法的構造

1 憲法上の位置付けと決定主体
2 「法律上可能」と「政治的に適切」の区別

第3 昭和59年から昭和61年までの政府答弁

1 昭和59年12月20日答弁―法律上可能だが慎重に対処
2 最高裁昭和60年7月17日大法廷判決
3 昭和60年12月11日答弁
4 昭和61年4月23日答弁
5 実際には8増7減後に解散

第4 平成23年大法廷判決と政府答弁書

1 最高裁平成23年3月23日大法廷判決
2 平成23年5月17日答弁書
3 同年6月7日及び17日答弁書

第5 平成24年の是正前解散と裁判

1 0増5減法の成立日と同日の解散
2 東京地裁平成24年12月12日判決
3 最高裁平成25年11月20日大法廷判決

第6 平成28年以降の政府答弁

(続きを読む...)一票の格差是正前でも衆議院を解散できるか―政府答弁・裁判例と平成24年の実例(AIリライト)

大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等(AIリライト)

第1 役職の違いと本記事の範囲第2 所長代行者と司法行政事務の代理順位1 資料で確認できる歴代の代理順位2 令和6年・令和8年の変更日第3 大阪簡裁司掌裁判官の指名第4 第1民事部・第10刑事部の歴代部総括と配置1 年度別の部総括名簿2 近年の配置と令和8年8月の掲載状況第5 関連資料への案内第6 出典・参考資料1 法令・裁判所規則2 大阪地裁の規程・事務分配資料3 最高裁の人事資料・部総括名簿4 裁判所の公開情報
第1 役職の違いと本記事の範囲

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官及び各部の部総括裁判官は,それぞれ根拠と役割が異なる。
本記事は,令和8年8月31日を確認基準日として,事務分配規程に記載された司法行政事務の代理順位,最高裁の人事決議及び年度別の部総括名簿を整理したものである。

以下の歴代表は,掲載した原資料で確認できる時点を示すものであり,その間のすべての異動を収録した在任期間表ではない。
「現在」は資料の基準日を,「施行」は事務分配規程の変更が効力を生じる日を示し,いずれも実際の初登庁日を意味しない。

裁判所法29条は,地方裁判所の司法行政事務について,裁判官会議の議により所長が総括することを定めている。
同法81条は,司法行政の監督権が裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限しないことを定めており,司法行政上の役職や代理順位は,個別事件の判断を指揮する順位ではない。

名称
根拠と役割

所長代行者
大阪地裁司法行政事務処理規程21条の役職。平素から所長を補佐し,所長に差し支えがあるときに職務を代行する。

民事上席・刑事上席裁判官
同規程22条の役職。民事部・刑事部に各1人を置き,それぞれの司法行政事務について所長及び同規程21条3項1号の所長代行者を補佐する。

大阪簡裁司掌裁判官
大阪簡裁の司法行政事務を掌理する裁判官。裁判所法37条に基づく最高裁の指名による。

部総括裁判官

(続きを読む...)大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等(AIリライト)

東京地裁の歴代の第一所長代行

目次
1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
3 絶望の裁判所の記載
4 関連記事

1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ (令和8年3月9日以降については開示請求中です。)
・ 45期の朝倉佳秀裁判官(令和7年 3月27日~)
・ 44期の佐藤達文裁判官(令和5年 3月12日~)
・ 43期の江原健志裁判官(令和3年 8月 2日~)
・ 42期の松本利幸裁判官(令和2年10月26日~)
・ 41期の後藤健 裁判官(令和元年 9月 2日~)
・ 40期の渡部勇次裁判官(平成30年 9月 7日~)
・ 39期の中山孝雄裁判官(平成29年 6月23日~)
・ 38期の近藤昌昭裁判官(平成28年 9月 5日~)
・ 37期の八木一洋裁判官(平成27年 8月16日~)
・ 36期の白井幸夫裁判官(平成26年10月 2日~)
・ 34期の大門匡 裁判官 (平成25年 7月 8日~)
・ 33期の小林昭彦裁判官(平成24年 3月12日~)
・ 32期の菅野博之裁判官(平成23年 1月19日~)
・ 29期の荒井勉 裁判官 (平成21年 4月20日~)
・ 28期の市村陽典裁判官(平成19年12月17日~)
(2) 東京地裁民事部の場合,前任の民事部第一所長代行が転出した時点で民事部第二所長代行(9民部総括)が昇格することにより就任していますから,就任日と前任者の異動発令日が一致します。

2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ 46期の平出喜一裁判官(令和6年 9月11日~)

(続きを読む...)東京地裁の歴代の第一所長代行

大阪高裁の歴代の上席裁判官

目次
1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
3 関連記事その他

1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の牧賢二裁判官(令和6年1月31日~)
・ 38期の石原雅也裁判官(令和5年5月25日~)
・ 38期の植屋伸一裁判官(令和4年8月22日~)
・ 37期の松井英隆裁判官(令和4年6月10日~)
・ 36期の山田陽三裁判官(令和2年12月8日~)
・ 33期の佐村浩之裁判官(令和2年4月26日~)
・ 33期の田中敦裁判官(令和2年2月6日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成29年4月19日~)
・ 30期の森宏司裁判官(平成28年3月7日~)
・ 28期の水上敏裁判官(平成27年3月12日~)
・ 26期の矢延正平裁判官(平成26年1月16日~)
・ 25期の前坂光雄裁判官(平成24年12月13日~)
・ 25期の渡邊安一裁判官(平成23年12月31日~)
・ 23期の永井ユタカ裁判官(平成22年1月3日~)
・ 23期の大谷正治裁判官(平成21年3月27日~)
・ 21期の横田勝年裁判官(平成20年10月8日~)
・ 20期の井垣敏生裁判官(平成17年8月22日~)
・ 19期の岡部崇明裁判官(~平成17年8月21日)
(2) 着任日については,前任者の定年退官発令日等を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。

2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の石川恭司裁判官(令和6年12月1日~)

(続きを読む...)大阪高裁の歴代の上席裁判官

東京高裁の歴代の代表常置委員

目次
1 総論
2 歴代の民事部代表常置委員
3 歴代の刑事部代表常置委員
4 関連記事その他

1 総論
・ 東京高裁常置委員会規程2条1項には,「常置委員会は,委員12人でこれを組織し,そのうち2人を代表委員とする。」と書いてあります。

2 歴代の民事部代表常置委員
(1) 東京高裁の歴代の民事部代表常置委員は以下のとおりです。
・ 38期の木納敏和裁判官(令和7年7月15日~)
・ 38期の三角比呂裁判官(令和7年1月27日~)
・ 36期の中村也寸志裁判官(令和5年3月12日~)
・ 35期の高橋 譲裁判官(令和3年9月3日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(令和3年7月8日~)
・ 34期の深見敏正裁判官(令和3年1月1日~)
・ 33期の野山 宏裁判官(令和2年3月30日~)
・ 33期の大段 亨裁判官(平成30年9月7日~)
・ 33期の杉原則彦裁判官(平成29年10月25日~)
・ 30期の菊池洋一裁判官(平成28年6月19日~)
・ 29期の富田善範裁判官(平成28年4月9日~)
・ 29期の高世三郎裁判官(平成27年4月1日~)
・ 27期の加藤新太郎裁判官(平成26年11月19日~)
・ 26期の園尾隆司裁判官(平成26年7月26日~)
・ 26期の鈴木健太裁判官(平成24年11月26日~)
・ 24期の南 敏文裁判官(平成23年3月19日~)
・ 23期の原田敏章裁判官(平成22年2月5日~)
・ 22期の小林克巳裁判官(平成21年4月20日~)
・ 21期の石川善則裁判官(平成19年5月7日~)

(続きを読む...)東京高裁の歴代の代表常置委員

最高裁判所における違憲判決の一覧(AIリライト)

目次

第1 法令違憲14類型の数え方

1 本記事の集計基準

2 判決ではなく決定で示された2類型

3 法令違憲,適用違憲及び処分違憲の区別

第2 最高裁判所の法令違憲判決・決定一覧

1 昭和期の5類型

2 平成期の5類型

3 令和期の4類型

第3 一覧を読む際の注意点

1 同日複数判決を1類型としている事件

2 平成27年12月16日に違憲判決が2件あったわけではない

3 性別取扱変更決定が違憲としたのは4号要件である

(続きを読む...)最高裁判所における違憲判決の一覧(AIリライト)

処分証書及び報告文書とは-意義・具体例・証拠力と最高裁判例(AIリライト)

民事訴訟で提出される文書(書証)は,その記載内容の性質から,処分証書と報告文書に分けられます。両者は証拠としての働きが異なり,とりわけ処分証書は,真正に成立したと認められると,特段の事情がない限り記載どおりの事実が認定されやすいという特徴があります。この記事では,処分証書と報告文書の意義,具体例,証拠力の違いを,最高裁判例と民事事実認定の実務文献に基づいて整理します。現行法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索により確認しています。

第1 処分証書と報告文書の区別

1 処分証書の意義

(1) 「よってした」説と「記載した」説
(2) 処分証書の具体例

2 報告文書の意義と具体例

第2 処分証書の証拠力

1 真正に成立すれば原則として記載どおり認定される
2 本人尋問の結果との関係
3 記載どおりに認定されない契約書の類型

第3 報告文書の証拠力

1 領収書等による金員授受の推定
2 弁済を裏付ける複数の書証の評価
3 信用性の高い報告文書と陳述書の違い

第4 契約書の記載をめぐる裁判例

(続きを読む...)処分証書及び報告文書とは-意義・具体例・証拠力と最高裁判例(AIリライト)

証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)

民事訴訟で書証(文書などの証拠)を提出するときは,証拠説明書を一緒に提出します。この記事では,証拠説明書の意義と根拠条文,号証・標目・作成者・立証趣旨の各欄の書き方,裁判官が証拠説明書をどう使っているか,「原本」「(写し)」「写し」の使い分け,電子メール・動画・陳述書・ウェブページなど証拠の種類ごとの注意点を,条文と実務資料に基づいて整理します。令和8年5月21日に全面施行された民事訴訟手続のデジタル化によって加わった論点,すなわち,証拠を書証として出すか電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(民事訴訟法231条の2)として出すかという経路の区別と,電子証拠説明書については,別稿「mints後の証拠説明書」で扱います。2026年7月時点の法令・実務に基づく内容です。

目次

第1 証拠説明書とは

1 証拠説明書の意義と根拠条文
2 書証と証拠説明書の関係

第2 証拠説明書の記載事項

1 号証欄
2 標目欄
3 作成者欄
4 作成年月日欄
5 原本・写しの別欄
6 立証趣旨欄
7 記載が望ましいその他の事項

第3 立証趣旨の書き方

1 立証趣旨に求められること
2 具体的な記載例
3 避けるべき書き方

(続きを読む...)証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)

裁判官研修実施計画

目次
1 裁判官研修実施計画
2 裁判官研修の体系(令和8年8月28日現在)
3 裁判官の研修に関する,法務・検察行政刷新会議の資料の記載
4 裁判官の研修に関する規約人権委員会の所見
5 裁判官の研修に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
6 司法研修所情報データベースへの掲載資料
7 関連記事その他
8 出典・参考資料

* 「裁判官の合同研修に関する説明文書」も参照してください。
* 民間企業長期研修,日本銀行長期研修及びシンクタンク長期研修等の受入先及び受入人数ランキングは,裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)に掲載しています。

1 裁判官研修実施計画
(1) 裁判官研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度分,令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,
令和6年度分,
令和7年度分,
(平成時代)
平成27年度分,平成28年度分,平成29年度分
平成30年度分,平成31年度分
(2) 平成29年度以降,司法研修所特別研究会は開催されなくなりました(平成31年4月17日付の「司法行政文書開示請求の補正について」参照)。
(3) 平成30年以降,毎年1月の最高裁判所事務総局会議において「裁判官研修に関する重要な事項」(平成28年度議決)及び「(派遣型研修について(報告対象事項))」の変更の有無を確認した上で,最高裁判所裁判官会議の議決をしています。
(4) 裁判官の合同研修に関する説明文書も参照してください。

裁判官研修の実施方針について(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料1)を添付しています。 pic.twitter.com/ygLiYtU7yE

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

2 裁判官研修の体系(令和8年8月28日現在)

(続きを読む...)裁判官研修実施計画