目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報保護の申出
1 総論
2 訴状に記載する住所
3 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置
第2 訴状における当事者の表示の意味,及び原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
1 訴状における当事者の表示の意味
2 原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
第3 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載,及びその後の強制執行の取扱い
1 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載
2 その後の強制執行の取扱い
第4 秘匿情報について閲覧等請求があった場合の対応
第5 DV等支援措置
1 総論
2 DV等支援関連通知
3 DV等の加害者とされた人が訴訟等を提起する場合の取扱い
4 その他
第6 民訴法133条に基づく住所等又は氏名等の秘匿(令和5年2月20日以降の取扱い)
1 事務処理上の留意点に関する最高裁事務総局の文書(令和5年3月19日追加)
2 家事事件における取扱い
3 引き続き住民票上の住所等だけを記載した方が無難であるかもしれないこと
4 代替住所を記載した破産事件の官報公告の例(令和5年4月4日追加)
5 令和5年2月20日以降も従前の秘匿措置を利用できること(令和5年9月10日追加)
第7 関連記事その他
第0 はじめに
1 本ブログ記事の記載は主として京都地裁の以下の文書に基づいていますところ,令和5年2月19日以前については,他の裁判所でも同じような取扱いであったと思います。
① 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)
② 秘匿情報管理に関する申合せの運用等について(平成28年3月10日付の京都地裁民事部の文書)