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その他裁判所関係

証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)

証人尋問と当事者尋問は,訴訟の終盤で,証人や当事者本人が法廷で口頭により証言する証拠調べの手続です。この記事は,これから尋問を受ける当事者・証人の方と,尋問を準備する立場の方に向けて,民事訴訟を中心に,尋問前の準備,当日の流れ,質問のルール,裁判官の心証との関係,及び刑事訴訟との違いを整理したものです。令和のIT化(改正民事訴訟法。令和8年5月21日全面施行)で変わった点も反映しています。本文で引用する法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索の現行条文で,裁判例は裁判所ウェブサイト掲載の判決文で確認しています。

目次

第1 証人尋問・当事者尋問とは何か

1 証人尋問と当事者尋問の違い
2 尋問は公開の法廷で行われる

(1) 公開の根拠と趣旨
(2) 公開しなかった場合の効果

第2 尋問前の準備

1 弁護士との打合せと事情聴取
2 尋問の申出(証拠申出書・尋問事項書)
3 尋問で使う文書の提出時期
4 尋問予定時間と出頭の確保
5 当日の服装と持ち物

第3 尋問当日の流れ

1 人定質問と宣誓
2 偽証罪・過料の告知
3 尋問の順序(主尋問・反対尋問・補充尋問)
4 陳述書の成立の真正の確認

(続きを読む...)証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)

尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言

目次
第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
第2 関連記事

第1 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
・ 29期の富田善範東京高裁14民部総括判事(当時)は,平成28年2月8日の講演「現代の民事裁判における裁判所の役割」(平成27年度司法研修所特別研究会7(現代社会における法と裁判)2/2参照)において,尋問の必要性等に関して以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1(1) 私は訟務に2回,合計13年行っておりました。現場の法廷に立つ訟務検事としても6年ぐらいはやっております。ですから,国の立場ではありますけれども,当事者の心理といいますか,やり方というものもよく分かるところがあります。
(2)   皆さん御承知のように,民事裁判は,当事者主義によって成り立っており,当事者に主張立証を任せれば自分に有利な主張立証をどんどん出してくるであろうから,当事者主義によって訴訟資料は充実するはずだと,民事訴訟法を習った段階ではそのように理解していました。
   現実はどうかというと,代理人をやってみると分かるのですが,率直に言って,当事者双方は,本来裁判所が審理の対象とすべき証拠のせいぜい2,3割ぐらいしか出してきません。
   その原因は何かというと,明らかに自分に有利な証拠はもちろん出しますが,明確に有利な書証というのはそんなにあるわけではありません。
   多くの資料は,自分にとって有利にもなるが, 不利にもなります。そうすると,少しでも不利になりそうなものは自分からは自主的に出さないのです。これが当事者の心理なのです。
(3)   ですから,訴訟段階で最初に出てくる書証は,客観的資料である登記簿とか,戸籍とかそういうものは出ますし,契約書があれば契約書が出てくる。
   しかし,それ以外のものというのは, なかなか普通の民事事件では出てこないことになります。しかも,事件のポイントになるところは余り書面化されていないことも多いわけです。
(4)   このようなことから,私は,民事裁判はミステリー小説ではないかと思っています。要するにぽつん,ぽつんと書証がありますが,その書証をつなぐものが直接ないのです。
   特に訴訟の最初の段階では余り出てこないものですから,裁判官には事実関係がよく分からないわけです。
   このように書証をつなぐものがはっきりしないとなれば,事件のストーリー,全貌は少しも浮かび上がってこないということになります。
(5)   ある先輩の裁判官は,これをクロスワードパズルと言っておられましたが,いずれにしてもこのミステリー小説のような状態をどう理解し解明していくかというのがなかなか難しいということになります。
   しかも,当事者は事実がどういうものかを知っています。代理人が全部知っているかどうか分かりませんが,当事者は真実というものを知っているわけです。代理人は少なくとも裁判所よりはよく知っています。
   そして,裁判所には分からないと思いますが,当事者同士では共通の事実認識も結構あります。6,7割は少なくとも当事者間で共通の事実認識があって,最後の少しは違ってくるかもしれませんが,代理人も当事者本人から話を聞けば,大体事件の全貌は浮かび上がってきます。
   ところが,これを裁判において,裁判所に説明する段階になると,お互いの見合いになってしまうわけです。
   とりあえず,必要最小限度の主張立証をして,相手の出方を見ながら,ここは反論しなければいけないというところだけは一所懸命反論しますが,それ以外の部分については,自分にとって有利か不利か分からないとなると, 急に身構えて主張立証を出し渋ってしまうのが当事者の心理です。
(6)   このような当事者主義に任せているとどういう結果になるかというと,当事者は一応の主張はするが,非常に資料が乏しく,何でこういう紛争になったのかとか,いろいろな経緯,動機とか背景事情とか,そういったものを余り出してこないことになります。
   そして,現にそういった当事者の主張立証が不足している事件がすごく増えているように思います。
   私は,民事裁判においては,このように当事者だけに主張立証を任せている限りはそうなりやすいことをよく考えておかなければならないと思います。
2(1) 私は,昨年6月に知財高裁から高裁民事部に移りまして,平成21年以来久しぶりに民事事件をやっているのですが,このような統計と歩調を合わせたように,原審で人証を調ぺていない,そして本人尋問すらしていない事件が以前に比べて目立って増えています。
   さらには陳述書すら出ていないという事件も増えております。
(2)   そういう事件では,一審の記録を見ると,書証以外は当事者の主張だけなのです。そうすると,その紛争に至った経緯とか動機とか背景事情は主張の中には少し述べられていますが,証拠上は全くないわけです。
   例えば,契約書はあるが,その契約書の成立等を争っていても,当事者が陳述書を出さないまま終結になっている事件が結構目につきます。
   そうすると,契約書をつくったけれども,これはこういう趣旨だったというようなことについては主張があるだけですので,裁判所の判断は,抽象的にそういう主張を認めるに足る証拠がないとか,あるいはこういう契約書がある以上,そういうことはないはずだとか,そういう判決になっていることが多いのです。

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尋問における留意点――証人・当事者が尋問で気をつけること(AIリライト)

証人尋問や当事者尋問を控えた証人・当事者に向けて,尋問の場での供述のしかたを整理します。主尋問と反対尋問に共通する留意点,反対尋問で特に注意すべき点,証人の態度と供述の信用性の関係,反対尋問をする側の視点までを順に説明します。根拠となる民事訴訟規則の条文は,裁判所ウェブサイトが公開する公式PDFで確認しています。(2019年5月1日公開,2026年7月更新)

目次

第1 尋問に臨む前の心構え
第2 主尋問と反対尋問に共通する留意点

1 質問に対してははっきり答える
2 質問されていないことまで答えない
3 質問の趣旨が分からないときは聞き直す
4 図面の作成・記入を求められることがある

第3 反対尋問で特に気をつけること

1 答えられないことは率直に述べてよい
2 想像で答えない
3 挑発に乗らず,同じ質問には同じ答えを繰り返す
4 文書を示されたら,読んでから答える
5 当事者との利害関係を問われることがある
6 主尋問と反対尋問で態度を変えない

第4 証人の態度と供述の信用性
第5 反対尋問をする側から見た一般的な注意点
第6 関連記事

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修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)

    令和3年5月11日に大阪地裁に提出した,修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状につき,請求の趣旨及び請求の原因を以下のとおり貼り付けています(別紙1及び別紙2は省略しています。)。

請求の趣旨

1 X税務署長が令和2年2月28日付で原告に対してした,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分を取り消す
2 訴訟費用は,被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因

第1 事案の要旨
1 本件確定申告
    原告は,◯◯◯弁護士会所属の弁護士である(甲3の1)ところ,大阪地裁配属の第71期司法修習生であることに基づき平成30年中に支給された合計155万7000円の基本給付金(甲22参照)(以下「本件給付金」という。)について,司法研修所の公式見解(甲3の2)に従い,その全額が雑所得の総収入金額に該当することを前提に,平成31年2月21日,平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。
2 X税務署長に対する更正の請求
    原告は,①主位的主張として,本件給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと,及び②予備的主張として,仮に本件給付金が学資金に該当せずに非課税所得でなかったとしても,7万4060円の通勤交通費(以下「本件交通費」という。)のほか,書籍代,名刺代,学習費及び衣服購入費等(以下「本件交通費」とあわせて,「本件費用」という。)は本件給付金に係る雑所得の総収入金額から必要経費として控除すべきところ,本件確定申告に際して雑所得の金額の計算上,本件交通費しか必要経費として控除していなかった点で雑所得の金額が過大になっていることを主張して,X税務署長に対し,平成31年3月20日に更正の請求をした(甲3の3)。
3 X税務署長が行った本件各処分
    X税務署長は,原告に対し,①令和元年12月20日,本件給付金は必要経費のない雑所得であることを主たる理由とする,更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を行い(甲1),さらに,②令和2年2月28日,雑所得の金額の計算上,本件交通費は必要経費に算入できず,また,原告が貸与を受けた修習専念資金(以下「本件資金」という。)に係る利息相当額1万1286円(以下「本件利息相当額」という。)は,経済的利益として雑所得の総収入金額に算入すべきであることを主たる理由とする更正処分(以下「本件更正処分」といい,本件通知処分とあわせて「本件各処分」という。)を行った(甲2)。
4 国税不服審判所長の棄却裁決及び本件訴訟の提起
    原告は,本件各処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長は,令和3年3月24日にこれを棄却する旨の裁決をし(甲39)(以下「本件裁決」という。),原告及び原告訴訟代理人は同年4月9日に本件裁決を知った(甲40参照)。
    そのため,原告は,被告を相手に,本件更正処分の取消しを求めて訴訟を提起した。

第2 本件訴訟の争点等
1 本件訴訟の争点
(1) 本件訴訟の争点は以下の3点である。
① 本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
② 本件給付金が非課税所得に該当しない場合,本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるか否か。
③ 本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
(2) ①は主位的主張に関する争点であり,②は予備的主張に関する争点である。
2 ①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,本件更正処分の全部が取り消されること
    第6で主張するとおり本件給付金を除いて課税関係が問題となる収入は存在しないし,この点については処分行政庁も争っていない(甲39・4頁ないし11頁参照)。
    そのため,①及び③の争点に関する原告の主張が認められた場合,租税法規によって客観的に定まっている税額は0円となる結果,本件更正処分の全部が取り消されることとなる(最高裁平成4年2月18日判決(裁判所HP)参照)。

第3 争点1(本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。)に関する原告の主張
1 基本給付金は学資金としての性質を有すること

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司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例(AIリライト)

司法修習生は,修習の過程で知った秘密を漏らしてはならない守秘義務を負います。
この記事は,その根拠(司法修習生に関する規則3条)と「秘密」の意義,守秘義務の対象となり得る情報の範囲,表現の自由との関係,及び参考となる公務員一般の守秘義務を,一次資料へのリンクとともに整理します。
出発点は,平成20年に,新61期の司法修習生が開設したブログが守秘義務違反の疑いありと報じられた出来事です。
本記事は制度と公的資料の整理を目的とし,個別事件の処理方法を説明するものではありません(確認時点:令和8年7月)。

目次

第1 司法修習生の守秘義務の根拠

1 根拠は司法修習生に関する規則3条であること
2 「秘密」の意義と実質秘の考え方

第2 守秘義務違反が報道された新61期長崎修習のブログ

1 報道の経緯
2 守秘義務違反とされる基準が明確でないこと
3 司法修習生の立場と特別権力関係

第3 守秘義務の対象となり得る情報

1 弁護士職務経験中の検事の派遣先と修習期
2 公判引継事項記載要領と略式請求メモ記載要領
3 裁判所業務用のホワイトリスト

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最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

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最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

目次
1 首席家裁調査官等名簿
2 関連記事その他

1 首席家裁調査官等名簿
(1) 首席家裁調査官等名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 首席家裁調査官等名簿(令和7年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和6年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和5年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和4年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和2年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成31年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成30年8月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成28年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成27年8月1日現在)
(2) 平成29年度版から,首席家裁調査官,家事及び少年の次席家裁調査官,並びに総括主任家裁調査官までしか掲載されなくなりました。

首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/ZRStDHWoSD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 司法の窓80号(平成27年5月発行)に「家庭裁判所調査官~家庭や非行の問題に取り組む~」が載っています。
(2) 「家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)」では,「高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官」のことを「所在地首席」と略称しています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
→ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づいて記載しています。
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

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首席書記官の職務

目次
第1 首席書記官の職務
1 指導監督
2 訟廷事務
3 支部の裁判所書記官等に対する権限
4 管内の下級裁判所の裁判所書記官等に対する権限
第2 関連記事

第1 首席書記官の職務
・ 大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席書記官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,大法廷首席書記官等に関する規則のことです。

1 指導監督
(1) 首席書記官が規則第3条第4項から第6項までの規定により裁判所書記官及び裁判所速記官(以下「裁判所書記官等」という。)の一般執務について行う指導監督((2)から(4)までにおいて「指導監督」 という。)については,次に定めるところによる。
ア 裁判所書記官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲する。
イ 査閲に当たっては,次に掲げる事項に重点を置く。
(ア) 事件に関する記録その他の書類の作成,整理及び保管に関する事項
(イ) 事件に関する法令,判例等の調査の補助に関する事項
(ウ) 事件に関する帳簿諸票の備付け等に関する事項
(エ) 事件に関する送達及び通知に関する事項
(オ) 保管金,押収物等の取扱いに関する事項
(カ) 予納郵便切手及び収入印紙の取扱いに関する事項
(キ) 録音反訳の利用に関する事項
(ク) 事件に関する速記及びこれに関する事務に関する事項
ウ 査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,裁判所書記官等の事務について下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)第4条の部(同規則第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下単に 「部」 という。)の相互の間を調整し,裁判所書記官等に指示を与え,又はこれを指導する。
エ 裁判所書記官等の事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画立案し, 及び実施する。
オ 裁判所書記官等の勤怠,執務の態度及ぴ行状に留意し,必要があると認めるときは, これに注意を与える。
(2) 首席書記官は,指導監督に関し,必要と認める事項について,当該裁判所書記官等の属する部の裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席書記官は,指導監督に関し,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官又は速記管理官に補佐させることができる。
(4) 首席書記官の指導監督の権限は,裁判所書記官の補助者として部に配置された裁判所事務官に及ぶ。

(続きを読む...)首席書記官の職務

首席家庭裁判所調査官の職務

目次
第1 首席家庭裁判所調査官の職務
1 指導監督
2 関係機関との連絡調整
3 諸施策の企画立案及び実施
4 高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の職務
第2 関連記事

第1 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席家庭裁判所調査官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)のことです。

1 指導監督
(1) 首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項り規定により家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補(以下「家庭裁判所調査官等」という。)の一般執務及び調査事務(調査事務に関する家庭裁判所調査官補の補助事務を含む。以下同じ。)について行う指導監督(2)から(4)までにおいて「指導監督」という。)については,次に定めるところによる。
ア 家庭裁判所調査官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲し,査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該事務について規則第3条第3項に規定する組の相互の間を調整し,家庭裁判所調査官等に助言若しくは指示を与え,又はこれを指導する。
イ 家庭裁判所調査官等の調査事務については,処理計画及び処理状況の把握に努め,当該調査事務が裁判官の命令の趣旨に従い,専門的知識を活用して有効かつ適切に行われるように特に配慮する。
ウ 家庭裁判所調査官等が作成し,又は取り扱う記録,調査に関する書類及び帳簿諸票については, これらが整備され,かつ,適切に管理されるように特に配慮する。
エ 家庭裁判所調査官等の勤怠,執務の態度及び行状に留意し,必要があると認めるときは,これに注意を与える。
(2) 首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等に対する調査事務についての命令が事案の内容, 家庭裁判所調査官等の能力,事務の繁閑等に応じてされるように裁判官を補佐するとともに,指導監督に関し,必要があると認める事項について,当該家庭裁判所調査官等が配置されている裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席家庭裁判所調査官の指導監督の権限は,家庭裁判所調査官等の補助者として配置された裁判所事務官に及ぶ。
(4) 首席家庭裁判所調査官は,指導監督に関し,総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭裁判所調査官に補佐させることができる。

2 関係機関との連絡調整
   首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項の規定によりつかさどる関係行政機関その他の機関との連絡調整については,次に定めるところによる。
(1) 少年保護,社会福祉,教育,労働等に関する行政機関その他の機関との間に開かれる会議及び地方青少年問題協議会,地方社会福祉審議会等の関係会議に出席して必要事項について連絡及び協議をする。
(2) 家庭裁判所調査官等の事務が円滑に行われるように,(1)に定める行政機関その他の機関と連絡及び折衝をする。
(3) 少年の補導を現に委託しており,又は委託することができる施設,団体又は個人に当該家庭裁判所の方針を了知させるとともに,委託少年の補導の実情をー般的に調査し,その結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該施設等に助言を与え,又はこれを指導する。
(4) 少年の補導を委託することができる施設,団体又は個人その他家庭事件を処理するために利用することができる社会資源を開発する。

3 諸施策の企画立案及び実施
   首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等の事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画立案し,及び実施する。

4 高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の職務
   高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家摩裁判所調査官が規則第1条第4項の規定により当該高等裁判所の命を受けてその管轄区域内の家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の事務について行う調整については,次に定めるところによる。
(1)当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の事務の執行状況について調査する。
(2)当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官と協議し,又はその事務の取扱いについて助言を与える。
(3)当該高等裁判所の定めるところにより,当該高等裁判所に対し,調整の実施状況を報告する。

第2 関連記事
1 以下の資料を掲載しています。
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)
2 以下の記事も参照してください。
・ 首席書記官の職務
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級

出向経験のある判事補が判事になるタイミング

目次
1 行政機関等への出向経験者の場合
2 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合
3 明治憲法時代の取扱い
1 行政機関等への出向経験者の場合
(1) 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
(2) 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
(3) 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
2 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合
(1) 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
    この場合,簡裁判事の身分に基づいて判事に任官した同期と同じ報酬をもらっていると思われるのであって,例えば,35期の今崎幸彦裁判官の場合,平成3年5月16日から平成6年3月31日までは京都簡裁判事を本官として京都地裁判事補を兼官としていましたし,同年4月1日から平成7年5月26日までは東京簡裁判事を本官として東京地裁判事補を兼官としていて,同年5月27日から東京地裁判事だけの身分を持つようになりました。
(2) 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。

在外公館は、超優秀な人が行く出世コースで、判事任命のちょっとの遅れは、すぐに取り戻せると言われていますね。

— 774🍥 (@Dj3ArtBq) January 20, 2026

3 明治憲法時代の取扱い
・ 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

訴訟提起に際して原告の住所等を秘匿したい場合の取扱い

目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報保護の申出
1 総論
2 訴状に記載する住所
3 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置
第2 訴状における当事者の表示の意味,及び原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
1 訴状における当事者の表示の意味
2 原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
第3 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載,及びその後の強制執行の取扱い
1 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載
2 その後の強制執行の取扱い
第4 秘匿情報について閲覧等請求があった場合の対応
第5 DV等支援措置
1 総論
2 DV等支援関連通知
3 DV等の加害者とされた人が訴訟等を提起する場合の取扱い
4 その他
第6 民訴法133条に基づく住所等又は氏名等の秘匿(令和5年2月20日以降の取扱い)
1 事務処理上の留意点に関する最高裁事務総局の文書(令和5年3月19日追加)
2 家事事件における取扱い
3 引き続き住民票上の住所等だけを記載した方が無難であるかもしれないこと
4 代替住所を記載した破産事件の官報公告の例(令和5年4月4日追加)
5 令和5年2月20日以降も従前の秘匿措置を利用できること(令和5年9月10日追加)
第7 関連記事その他

第0 はじめに
1 本ブログ記事の記載は主として京都地裁の以下の文書に基づいていますところ,令和5年2月19日以前については,他の裁判所でも同じような取扱いであったと思います。
① 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)
② 秘匿情報管理に関する申合せの運用等について(平成28年3月10日付の京都地裁民事部の文書)

(続きを読む...)訴訟提起に際して原告の住所等を秘匿したい場合の取扱い

愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁

目次
第1 愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)の事前漏えい疑惑に関する国会答弁
・ 愛媛玉ぐし訴訟大法廷判決(最高裁大法廷平成9年4月2日判決)に関しては,その評議内容に関する記事が平成9年2月9日の朝日新聞及び共同通信配信地方紙に掲載されましたところ,この問題に関する平成9年3月25日の参議院予算委員会における国会答弁は以下のとおりです(野間赳は,愛媛県選出の参議院議員(自民党)であり,18期の涌井紀夫裁判官は最高裁判所総務局長でした。)。

○野間赳君 先般三月十一日の当予算委員会におきまして、愛媛県玉ぐし料訴訟の報道に関しましての質問をいたしました。また、三月十八日には我が党の先輩であります板垣先生からもこの件につきましての質問がなされたのであります。
   最高裁からは、漏えい疑惑につきまして厳格な調査をした、漏えいはなかったと繰り返しの答弁がなされてまいりました。念には念を入れて調査をして、調査結果は間違っていなかったと断言をなされておられるのであります。
   その後、私も先日来の新聞記事を幾度となく読んでみました。しかし、どうしても予測、予想で書ける記事ではないように思えてならないのであります。そこで、本日改めて時間をちょうだいいたしましてこの問題につきまして再び質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、最高裁が行った調査につきましてお伺いをいたします。
   先日、私の質問に対しましての答弁、内部の関係者ということになりますと、本件の合議に直接関与しております十五名の裁判官を含めまして、さらにその合議の内容を審議用の資料を通じて間接的にでも知り得る可能性にあります調査官であるとか、またあるいは裁判官の秘書官であるとか書記官、事務官等々、人数にいたしまして合計で五十名弱の者について調査を行ったということでありました。
   調査の中身そのものは無論明らかにできないということでありましたが、厳格に十分念を入れて調査をされたと、こういうことでございましたので、一体どのような方法、手段で調査をなされたものか、お伺いをいたしたいと思います。
   直接に面接でおやりになられたのか、電話であったとか具体的にお願いをいたします。調査はどのような機関で何人ぐらいで行われたのか、まずお伺いをいたします。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 調査の方法でございますが、まずその対象者をどうするかという問題がございまして、私どもの方ではこの事件の合議の内容を直接間接に知る可能性のある者をできるだけ広く調査の対象にいたしまして調査をしたつもりでございます。
   もちろん、事件の合議の内容を直接知っておりますのは十五名の裁判官でございますけれども、実は調査官というのがございまして、これは事件のいろんな法律問題等の調査を担当いたしますので、審議の経過で裁判官の指示に従いましていろいろ調査をしたりいたしますので、その過程で間接的にと申しますか審議の内容に触れる機会がございます。
   それから、裁判官の秘書官というのは裁判官の手元にある資料すべてについて目にする機会がございますので、こういう裁判官の秘書官も調査の対象にいたしました。
   それから、事件の進行手続をいろいろ管理しております書記官というのも、これまたさらに間接的な形ではございますけれども合議の内容等を一部知り得る可能性もございますし、また事件用の書類の作成に関与します事務官等の中にも、そういう間接的な意味で部分的に審議の内容等を知り得る可能性がある者がございます。
   こういった者をできるだけ広く調査の対象に含めまして、総計で言いますと、委員今御指摘ございましたように、五十名弱の者を調査の対象として選んだわけでございます。
   実は、この調査の具体的な方法、内容になってまいりますと、特にこの事件の審理を担当しております裁判官についてどういう調査をどういう方法で行ったかということになってまいりますと、これは事件の合議内容そのものともう非常に密接に関連してまいります。まさに秘密そのものという事項になりますので、なかなかそこまで申し上げることが難しいわけでございますけれども、要するにそういう事件の合議の内容を直接間接に知り得る可能性のある者一人一人につきまして、その合議の秘密というものを外部に漏らした事実がないかどうかということを十分念を入れまして確認しております。
   調査の方法でございますが、例えば書面等によりまして通り一遍の調査をしたというものではございませんで、いろんな調査方法あるいは確認方法を講じまして、いろんな角度から総合的に事実関係を確認いたしまして、内部の者から合議の秘密が漏えいされたという事実は認められないという、そういう結論に達したわけでございます。
○野間赳君 また、先般の板垣先生の質問に対しましては、私どもの方、内部の者、それから報道機関側双方についても十分念を入れて調査をしたというお答えでございました。
   朝日新聞、共同通信につきましての調査はどのような調査であったのか、これも具体的にお答えをいただきたいと思います。厳格な調査であれば、記事を書かれた、執筆した記者についても直接調査をなされたのかどうか、そのあたりをお答えいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 報道機関側に対しましては、裁判所担当の記者というのがございますので、その記者を呼びまして直接本人から、これは一度だけではございませんで、繰り返し取材経過等について釈明を聴取するという、そういう措置を講じております。その結果、記者の側からも、本件の報道が裁判所の内部からの秘密の漏えいによるものではないんだという、そういう釈明を受けておるわけでございます。
○野間赳君 ここに「編集週報」の写しがあるわけでありますが、これは共同通信社の社内報であります。加盟社のトップしか見られない資料であるということであります。第二ハ六二号、一九九七年二月十五日に発行されました社会部の一部のものであります。
   これをちょっと読ませていただきます。六行目ぐらいになるわけでありますが、「愛媛玉ぐし料訴訟で社会部は八日夜、近く予想される最高裁大法廷の判決内容を予測する特ダネ記事を出稿した。」、こういうふうに書いております。
   八日の夜といいますと、新聞が出ましたのが二月九日、前の晩ということであります。こういうふうな新聞が出ましたのが二月九日、これは愛媛新聞でありますが、無論、全国共同通信の配信によります十二社また朝日新聞、こういうことで二月九日に出た記事であります。その前日のことがこのように、今私が申し上げましたように書かれておるということであります。
   続きまして、
   玉ぐし料の公費支出は政教分離の原則に反し違憲の判断を示す見通しとなったという内容で、地元の愛媛新聞など十二紙が一面トップで掲載したのをはじめ加盟社の紙面で大きく扱われた。
わが社だけかと思っていたら敵もさるもの全国紙A紙がほぼ同様の内容を九日付朝刊に打ってきた。

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渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

目次
1 渉外レポートのバックナンバー
2 関連記事その他

1 渉外レポートのバックナンバー
(1) 渉外レポートのバックナンバーを以下のとおり掲載しています。
* 「渉外レポート第23号(令和4年7月28日付。最高裁秘書課渉外連絡室)」といったファイル名です。
(令和6年分)
26号(2月26日付),
(令和5年分)
24号(2月14日付),25号(9月1日付),
(令和4年分)
21号(1月26日付),22号(6月13日付),23号(7月28日付),
(令和3年分)
17号(1月4日付),18号(4月1日付),19号(7月21日付),20号(10月29日付)
(令和2年分)
13号(1月22日付),14号(4月1日付),15号(6月1日付),16号(10月1日付)
(平成31年分→令和元年分)
なし。
(平成30年分)
 9号(2月2日付),10号(5月7日付),11号(8月1日付),12号(12月21日付)
(平成29年分)
6号(4月26日付),7号(8月23日付),8号(11月7日付)
(2) 第1号から第5号までの渉外レポートは,平成31年1月15日までに廃棄されました(平成31年1月15日付の不開示通知書参照)。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)

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証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)

民事訴訟で書証(文書などの証拠)を提出するときは,証拠説明書を一緒に提出します。この記事では,証拠説明書の意義と根拠条文,号証・標目・作成者・立証趣旨の各欄の書き方,裁判官が証拠説明書をどう使っているか,「原本」「(写し)」「写し」の使い分け,電子メール・動画・陳述書・ウェブページなど証拠の種類ごとの注意点を,条文と実務資料に基づいて整理します。2026年7月時点の法令・実務に基づく内容です。

目次

第1 証拠説明書とは

1 証拠説明書の意義と根拠条文
2 書証と証拠説明書の関係

第2 証拠説明書の記載事項

1 号証欄
2 標目欄
3 作成者欄
4 作成年月日欄
5 原本・写しの別欄
6 立証趣旨欄
7 記載が望ましいその他の事項

第3 立証趣旨の書き方

1 立証趣旨に求められること
2 具体的な記載例
3 避けるべき書き方

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訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い(AIリライト)

目次

第1 証人が正当な理由なく出頭しない場合の取扱い

1 訴訟費用の負担及び過料(民事訴訟法192条)

(1) 制裁の内容
(2) 過料の性質

2 罰金又は拘留(民事訴訟法193条)

(1) 制裁の内容
(2) 刑罰であることの帰結

3 勾引(民事訴訟法194条)

(1) 措置の内容
(2) 要件及び手続

4 鑑定人及び当事者本人尋問との関係

第2 関連記事その他

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少年事件についての報道対応の留意事項

目次
第1 少年事件についての報道対応の留意事項
第2 関連記事

第1 少年事件についての報道対応の留意事項
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)62頁ないし63頁には,「6-7 少年事件についての報道対応の留意事項」として以下の記載があります。

1 少年事件の非公開性
    少年法は,少年事件を非公開手続とし(同法22条2項),少年の情操を保護し(少年審判規則1条),少年の更生及び社会復帰を期するため,秘密の保持に配慮している。報道対応の場面でも少年事件の非公開性には特に配盧しなくてはならない。
    同法61条には,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定されている。
    この少年事件の特殊性については,折りに触れ記者にも説明し,理解してもらうことが求められる。

2 少年事件の報道対応
    一方,少年事件であっても,裁判所が全く報道対応をしないでいると,かえって不正確な報道を招く危険もある。少年事件の非公開性に十分な配慮をした上で,家庭裁判所の社会に対する説明責任を果たし,家庭裁判所に対する社会の信頼を確保することにも留意しながら報道対応を行う必要がある。捜査段階など,これまでの報道振りから,取材が予想されるような事件が係属している場合には,所長に報告して,あらかじめ今後の報道対応について検討をしておく。具体的な対応は,担当裁判官の意見を踏まえた上,事案ごとに判断することになるが,事件によっては,少年の特定に結び付かず,少年の情操保護,更生を妨げない限度で一定の情報を公表することが相当な場合もあり,その際,事件受理時や審理途中においては,調査や審判等に影響を及ぼさないよう配慮する必要がある。また,被害者等に関する取材についても,二次的被害を与えないように,その心情に十分配慮した対応が必要である。
    なお,少年の身柄に関する事項について報道対応する際には,その情報に基づき取材されることもあるので,観護措置決定の執行終了後に対応したり,関係機関と調整したりするなどの配盧が必要である。決定要旨原案の作成は,担当裁判官に依頼することになるが,記載をどの程度詳細にするかは,審判が非公開とされる趣旨及び少年や関係者のプライバシーに配盧しつつ,家庭裁判所の社会に対する説明責任が果たされているかという観点から判断することとなる。重大事件等においては,ある程度詳細な決定要旨が必要となる場合もあろう。
    おって,記者は少年事件の手続等について知識を持たないこともあるので,正確な報道をしてもらうために,記者に手続の流れなどの一般的知識を提供する等,適宜な措置を講じることも検討されたい。

第2 関連記事その他
1 最高裁判所の広報ハンドブック(少年事件編)(令和2年3月版)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
・ 裁判所の取材対応
・ 法廷内写真撮影
・ 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 判決要旨等
・ 法廷内記者席
・ 対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

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消費者契約法に関する最高裁判例

目次
1 消費者契約法9条に関する最高裁判例
2 消費者契約法10条に関する最高裁判例
3 消費者契約法12条に関する最高裁判例
4 その他の最高裁判例
5 関連記事その他

1 消費者契約法9条に関する最高裁判例
(1) 無効とされた事例(いずれも授業料不返還特約に関するものです。)
・  大学の平成16年度の入学試験に合格し,同大学に入学金,授業料等の所定の納付金を納付して,平成16年3月25日までに入学辞退を申し出た場合には入学金を除く納付金を返還する旨の特約の付された在学契約を締結した者が,同月26日に入学辞退に関する問合せをした際に,同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため,同月31日までに同契約を解除すれば同特約は消費者契約法9条1号により無効となったのに,同日までに同契約を解除することなく同年4月2日の入学式に欠席することにより同契約を解除したなどといった事情の下では,同大学において,同特約が有効である旨主張して,授業料の返還を拒むことは許されません(最高裁平成18年11月27日判決)。
・ 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,入学式の日までに明示又は黙示に同契約が解除された場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となります(最高裁平成18年11月27日判決)。
・  いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において,(1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸学校や大学,専修学校を併願受験することが想定されていないとはいえず,鍼灸学校の入学試験に関する実情が,大学のそれと格段に異なるというべき事情までは見いだし難いこと,(2)鍼灸学校が大学の場合と比較してより早期に入学者を確定しなければならない特段の事情があることはうかがわれないこと,(3)当該鍼灸学校においても,入学試験に合格しても入学しない者があることを見込んで補欠者を定めている上,定員割れが生ずることを回避するため入学定員を若干上回る数の者を合格させていることなど判示の事情の下では,当時当該鍼灸学校の周辺地域に同種の学校等が少なかったことや,これまで当該鍼灸学校において入学手続後に入学辞退をした者がいなかったことなどを考慮しても,当該鍼灸学校に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,上記特約は,同号により全部無効です(最高裁平成18年12月22日判決)。
(2) 有効とされた事例(いずれも授業料不返還特約に関するものです。)
ア 専願の推薦入学の場合
・ 入学試験要項等の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものである場合には,同契約の解除の時期が当該大学において同解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となります(最高裁平成18年11月27日判決)。
イ 私立医科大学の場合
・ 私立医科大学の平成13年度の入学試験の合格者が,同大学に授業料等を含む所定の納付金を納付して,同大学との間で,平成13年3月21日正午よりも後に入学辞退を申し出た場合には授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した後,同月27日ころ同契約を解除した場合において,医科大学においては入学辞退によって欠員が生ずる可能性が潜在的に高く,欠員が生じた場合に生ずる損失が多額になることは否定し難いこと,上記特約が当時の私立大学の医学関係の学部におけるそれとの比較において格別合格者に不利益な内容のものであることがうかがわれないことなど判示の事情の下では,上記授業料等の金額が614万円であり,このうち教育充実費については6年間に納付することとされている合計額950万円のうち500万円を在学契約締結時に納付すべきものとされていることや,同大学に定員割れが生じていないことなどを考慮しても,上記特約は公序良俗に反するものではなく,同大学が上記授業料等の返還を拒むことが信義に反するともいえず,上記合格者から同大学に対する上記授業料等の返還請求は認められません(最高裁平成18年11月27日判決)。
・  専願等を資格要件としない大学の平成18年度の推薦入学試験に合格し,初年度に納付すべき範囲内の授業料等を納付して,当該大学との間で納付済みの授業料等は返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度開始後である平成18年4月5日に同契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入学試験の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があり,当該大学では入学年度開始後にも補欠合格者を決定することがあったなどの事情があっても,上記授業料等は,上記解除に伴い当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく,上記解除との関係では,上記特約は,すべて有効です(最高裁平成22年3月30日判決)。 
2 消費者契約法10条に関する最高裁判例
(1) 賃貸借契約関係
・ 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となります(最高裁平成23年3月24日判決)。
・  消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできません(最高裁平成23年7月12日判決)。
・ 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たりません(最高裁平成23年7月15日判決)。
・ 最高裁令和4年12月12日判決は,賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の,①賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項,及び②賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は,消費者契約法10条に規定する消費者契約に該当すると判断した事例です。
(2) 生命保険契約関係
・  生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は,(1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれており,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たりません(最高裁平成24年3月16日判決)。
3 消費者契約法12条に関する最高裁判例
・  事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできません(最高裁平成29年1月24日判決)。
4 その他の最高裁判例
・ 消費者契約法2条3項に規定する消費者契約を対象として損害賠償の予定等を定める条項の効力を制限する同法9条1号は,憲法29条に違反するものではありません(最高裁平成18年11月27日判決)。

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書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本ブログ記事は,書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方
1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
2 裁判所内部における意思決定の類型化

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
2 保管金の管理と損害賠償の方法

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準
3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生
2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響
1 国費負担検討と事件進行の切り離し
2 最高裁判所への報告体制

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において,書記官をはじめとする職員の事務処理は,極めて高い正確性が求められます。しかしながら,人間が介在する以上,稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

そのような際,皆様が予納された切手や保管金が無駄に費消されてしまった場合,裁判所はどのように責任を取り,どのように国費をもって補填しているのか。これは実務家として非常に気になるところではないでしょうか。本日は,平成31年4月16日付で最高裁判所経理局から発出された事務連絡に基づき,その「舞台裏」にある基準を詳解いたします。

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裁判所書記官の処分に対する異議申立て

目次
1 総論
2 異議申立て後の取扱い
3 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て
4 口頭弁論調書の更正
5 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所書記官による以下の処分に対しては,500円の印紙を貼付して(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表第一の17項イ(イ)),異議申立てをすることができます。
① 何人でも行える,訴訟記録の閲覧(民事訴訟法91条1項)の拒絶処分
② 当事者及び利害関係を疎明した第三者が行える,訴訟記録の謄写,謄抄本の交付請求,訴訟に関する事項の証明書の交付請求(民事訴訟法91条3項)の拒絶処分
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者が行える,判決確定証明書交付請求(民事訴訟規則48条)の拒絶処分
(2) 相手方がいない処分に対する異議申立ての場合,私の経験では,「異議申立てに対する決定については御庁書記官室まで取りに行く予定であるから,予納郵券は添付していない。」と記載しておけば,予納郵券は不要でした。

2 異議申立て後の取扱い
(1) 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てがあった場合,裁判所書記官所属の受訴裁判所が決定で裁判をします(民事訴訟法121条)。
(2) 受訴裁判所の決定に対して不服がある場合,抗告の利益がある限りいつでも通常抗告ができますし(民事訴訟法328条1項),高等裁判所の決定に対して不服がある場合,裁判の告知を受けた日から5日以内に特別抗告(民事訴訟法336条)及び許可抗告(民事訴訟法337条)ができます。

3 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て
(1) 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て(民事訴訟法160条2項)(「調書異議の申立て」といいます。)は,当該調書作成後の最初の口頭弁論期日までに行う必要があります(東京地裁昭和31年3月31日判決及び名古屋高裁平成4年11月10日決定(いずれも判例秘書掲載)参照)。
(2)ア 口頭弁論期日が実質的に公開されていなかった場合,調書異議の申立てによりその旨の指摘をしておけば,高裁の判決に対する上告理由となります(民事訴訟法312条2項5号)。
イ 公開の有無は口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項6号),調書によってのみ証明されます(民事訴訟法160条3項)から,判決期日までに調書異議の申立てをしておかないと,上告理由とはなり得ません。
(2)ア 第一審手続に非公開の瑕疵があるものの,控訴審では公開されて第一審の弁論の結果が陳述された場合に民事訴訟法312条2項5号に該当するかについては争いがあります(基本法コンメンタール民事訴訟法3(第三版追補版)67頁参照)。
イ 東京高裁平成19年5月30日判決(裁判長は24期の南敏文)(判例秘書掲載)は,裁判官,双方代理人が立ち会う弁論準備手続において判決期日が指定され,判決が言い渡されたところ,密かに上記手続直後に公開法廷による口頭弁論が実施され,弁論準備手続の結果を陳述した上弁論を終結した旨の口頭弁論調書が作成されていた事案について,調書記載の口頭弁論は開催されていなかった事実を認定して原判決を破棄差戻しとした事案です。
(3) 弁論準備手続調書については,調書異議の申立てはできません(民事訴訟法170条5項は民事訴訟法160条2項を準用していないため。)。

調書記載の口頭弁論が開催されたことはなかった事実を認定した事例:東京高判H19.5.30・判時1993-22

内容虚偽の調書が作成されていた(という事実認定)に驚愕するが、民訴法160条3項本文との関係は、やや気になる(実施の有無は「方式に関する規定の遵守」に該当しないということかな…)。

— venomy (@idleness_venomy) May 4, 2024

(続きを読む...)裁判所書記官の処分に対する異議申立て

書記官事務等の査察

目次
1 裁判所における査察の種類
2 最高裁判所による査察の種類
3 大阪高裁の査察結果報告書
4 書記官事務査察とは裁判官査察のこととする意見
5 組織のパフォーマンスめちゃ下げマニュアルからの引用
6 関連記事その他

1 裁判所における査察の種類
(1) 裁判所は毎年,以下の事務について査察を行っています(書記官事務等の査察について(昭和61年6月30日付の最高裁判所事務総長通達))。
① 書記官事務
② 速記官事務
③ 訟廷事務
④ 書記官事務に関連する会計事務
⑤ 訟廷事務に関連する会計事務
(2) 書記官事務,速記官事務及び訟廷事務の査察の場合,査察事務担当者は,高裁及び地裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官,並びに家裁の首席書記官です。
   書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務の査察の場合,査察事務担当者は,高裁の事務局次長,並びに地裁及び家裁の事務局長です。
(3) 書記官事務,速記官事務及び訟廷事務の査察の場合,査察実施事務代理者は,高裁及び地裁の民事次席書記官及び刑事次席書記官,並びに家裁の次席書記官です。
   書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務の査察の場合,査察実施事務代理者は,高裁の会計課長等,並びに地裁及び家裁の事務局次長等です。
(4) 査察事務担当者及び査察実施事務代理者は,査察実施事務を行うにあたり,被査察庁の全体的な事務処理の状況を把握し,是正又は改善を要する事務の発見及びその事務が執られていた原因の究明に努めるとともに,従前の査察において是正又は改善を要すると指摘された事務について,その後適正な措置が執られているかどうかを調査します。
(5) 査察事務担当者は,査察実施事務が終了した時は,所属の裁判所に対し,速やかに被査察庁ごとに査察の結果を書面により報告します。
(6) 査察庁は,管内の査察実施事務の終了した後2か月以内に,書記官事務,速記官事務及び訟廷事務の査察については総務局長あてに,書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務の査察については経理局長あてに,それぞれ査察の結果を被査察庁ごとに取りまとめた上,これに対する所見を付して,書面により報告します。

査察で、上の人に聞かれたから現場の問題点を一生懸命伝えているのに、「なんだかんだいって問題なく上手く回っている」方向に話を持っていき、打ち消そうとする人、なぁぜなぁせ?

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) September 28, 2023

2 最高裁判所による査察の種類
(1) 最高裁判所は毎年,高等裁判所の以下の事務について査察を行っています(最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長通達))。
① 書記官事務
② 速記官事務

(続きを読む...)書記官事務等の査察

書記官事務の査察(AI作成)

裁判所書記官の事務(記録の作成保管,送達,保管金や収入印紙の取扱い等)が適正かつ能率的に処理されているかは,司法行政監督権を背景とする内部の点検によって担保されている。本記事は,この「書記官事務の査察」の法的根拠と実施構造を,法令,最高裁判所規則,事務総長依命通達,情報公開により開示された査察結果報告書及び国会答弁に基づいて整理し,弁護士が書記官事務の取扱いに疑義を持ったときにどの手続を選び得るかを検討する。個別の事務処理の当否は,具体的な経過及び資料によって異なる。

目次

第1 本記事の対象と射程

1 書記官事務とその適正確保の必要
2 「監督」「査閲」「査察」「監査」「巡閲」の区別

第2 査察の法的根拠

1 司法行政監督権とその限界(裁判所法80条・81条・82条)
2 首席書記官による査閲と査察の授権

(1) 査閲の内容と重点事項
(2) 高等裁判所首席書記官による管内査察

第3 査察の実施構造

1 高等裁判所による管内庁への会計事務査察
2 最高裁判所事務総局による重点事項の指導

第4 弁護士実務との接点

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上告審から見た書記官事務の留意事項

目次
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
3 関連記事その他

1 上告審から見た書記官事務の留意事項
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
(平成時代)
平成24年分,平成25年分,平成26年分,
平成27年分,平成28年分,平成29年分,
平成30年分

1 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)を掲載しています。https://t.co/9tYQtCdMSh

2 平成24年分以降のバックナンバーにつきhttps://t.co/swYYr1GOdn pic.twitter.com/C9BLvcwEez

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成28年10月13日付)
→ 平成28年10月13日付の文書には,「本書面は,平成23年から平成27年までに送付された上告等事件記録から,書記官として,適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し,根拠条文や参考となる判例等を補足したものです。また,年度欄に複数年記載されている事項は,誤りやすい事項であり,事務処理をするに当たって,注意を要する事項でもあります。」と書いてあります。

3 関連記事その他
(1) 口頭弁論調書に不備がある場合,上告理由として主張できることが分かります。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 訟廷首席書記官付各係の事務分掌(平成22年2月1日時点)
・ 高等裁判所における上告提起事件及び上告受理申立て事件の処理について
→ 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和3年分)に含まれている資料です。

(続きを読む...)上告審から見た書記官事務の留意事項

司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係

目次
1 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
2 根拠となる文書
3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2
4 人事情報データベース等の改修
5 関連記事

1 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
① 最高裁判所事務総局審議官,及び東京高裁事務局次長
(裁判部門)
・ 最高裁大法廷首席書記官(指定職俸給表3号棒・瑞宝中綬章)

② 大阪高裁事務局次長
(裁判部門)
・ 最高裁訟廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝中綬章)

③ 裁判所職員総合研修所事務局長
・ その他の高裁事務局次長
・ 東京地裁事務局長
(裁判部門)
・ 最高裁小法廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝小綬章)

④ 最高裁の事務総局の局の課長,室長,参事官,職員管理官,審査官,首席技官,次席技官,司法研修所事務局次長及び課長
・ 裁判所職員総合研修所事務局次長,課長,研究企画官及び教官(例外)
・ 最高裁判所図書館副館長及び課長
・ 高裁事務局の課長,総括企画官,文書企画官,知財高裁事務局長
・ 地裁の事務局長,事務局次長
・ 簡裁の事務部長
・ 検察審査会の事務局長(例外)
(裁判部門)

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裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

目次
1 裁判所書記官関係
2 家裁調査官関係
3 事務局関係
4 関連記事その他

1 裁判所書記官関係
① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

2 家裁調査官関係
① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

3 事務局関係
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

4 関連記事その他
(1) 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。

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最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

目次
1 民事・刑事書記官実務必携
2 関連文書
3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
4 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
5 最高裁判所事件管理システム
6 関連記事

1 民事・刑事書記官実務必携
(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 令和8年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/3,2/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

2 関連文書
・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

(続きを読む...)最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

裁判所書記官の役職

目次
1 総論
2 裁判所書記官の役職
3 人事情報データベース等の改修
4 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所書記官は,裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管等の事務を掌ります(裁判所法60条2項)し,裁判所の事件に関し,裁判官の命を受けて,裁判官の行う法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助します(裁判所法60条3項)。
(2) 裁判所HPの「裁判所書記官」に公式の説明があります。

これは普通経験を重ねればわかることなんだよなぁ…裁判所は基本的に事件番号を言ってもらった方が電話を取り次ぎやすいし、事務所には当事者名を伝えた方が取り次ぎがスムーズなことが多い。何年も働いているのにそうしない人は気配りができない又はする気がないんだろうなぁという印象。 https://t.co/hov5xAer1i

— SEC (@saijsaij11) November 3, 2022

2 裁判所書記官の役職
(1) 最高裁判所
① 大法廷首席書記官,小法廷首席書記官
② 訟廷首席書記官,訟廷首席書記官補佐
(2) 高等裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官,知財高裁首席書記官
② 民事次席書記官,刑事次席書記官
③ 民事訟廷管理官,刑事訟廷管理官
(3) 地方裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官
② 民事次席書記官,刑事次席書記官
③ 総括主任書記官
④ 主任書記官
⑤ 主任速記官
⑥ 民事訟廷管理官,刑事訟廷管理官
⑦ 裁判員調整官
⑧ 民事速記管理官,刑事速記管理官,速記管理官

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裁判所の所持品検査

目次
1 所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎
2 入庁時の所持品検査を免除されている人
3 所持品検査の適法性に関する最高裁判例
4 エックス線検査の適法性に関する最高裁判例
5 最高裁判所長官「新年のことば」等
6 所持品検査実施に関する大阪弁護士会宛の連絡文書の一部は開示されないこと
7 最高裁判所判事等は襲撃の対象となるおそれが高いと考えられていること等
8 所持品検査の根拠となる最高裁判所規程は存在しないこと等
9 法廷内で過去に発生した事件等
9の2 所持品検査に関する平成28年3月16日の国会答弁
9の3 所持品検査に関する平成30年11月22日の国会答弁
10 所持品検査を実施していた東京家裁1階の玄関で殺人事件が発生したこと等
11 「法廷秩序維持問題」(昭和28年1月)の記載
12 関連記事その他

1 所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎
(1) 令和元年10月現在,所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎は以下のとおりであり,合計18の庁舎で実施されています。
ア 東京高裁管内の庁舎
① 東京高裁及び東京地裁の庁舎(平成 7年 5月16日開始)
② 東京家裁及び東京簡裁の庁舎(平成25年10月 1日開始)
③ 東京地家裁立川支部の庁舎 (平成31年 4月 1日開始)
④ 横浜地裁の庁舎      (平成30年 3月 1日開始)
⑤ 横浜家裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)
⑥ さいたま地家裁の庁舎   (平成30年 3月 1日開始)
⑦ 千葉地家裁の庁舎     (平成30年 2月13日開始)
イ 大阪高裁管内の庁舎
① 大阪高裁及び大阪地裁の庁舎(平成30年 1月 9日開始)
② 大阪家裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)
③ 京都地裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)

(続きを読む...)裁判所の所持品検査

裁判所の所持品検査に関する記事の一覧

裁判所の所持品検査に関する記事として以下のものがあります。

① 裁判所の所持品検査

② 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

③ 所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

④ 裁判所の所持品検査に関する国会答弁

⑤ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

⑥ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

裁判所の所持品検査に関する国会答弁

0 ナンバリング及び改行を追加して,国会答弁を掲載しています。

1 平成30年11月22日の参議院法務委員会における答弁
(1) 42期の村田斉志最高裁判所総務局長の答弁
① 入庁時のゲート式による所持品検査につきましては今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、それ以外にも法廷警備という形での警備にも努めておるところでございまして、これは事案に応じて裁判体が適切な判断をしているものと承知をしております。
一般的には、具体的な警備の方策を検討する際には、裁判の公平ということについても意識をしながら検討されるものと考えられます。
② なお、御指摘の中で、警備を行うことが裁判の公開の関係からも問題があり得るかという点ですけれども、傍聴席にいる方に危害が加えられるようなことになりますと、これは裁判の公開という理念を脅かすということにもなりかねませんので、裁判の公開を確保するためにも法廷の安全確保が必要であると考えております。
③ また、法曹三者あるいは関係者との合意形成といった点についての御指摘ございましたけれども、裁判所での安全を確保するというのは、これは裁判所の責任で行うべきものでございますので、事案に応じて裁判体が判断するということになりますので、法曹三者等と合意をしなければ実施ができないというものではないと考えておりますけれども、裁判所がこの責任を果たすためには、関係者の御意見をちゃんと踏まえて、その上で実施するか否かを検討しているということになろうかと思います。
④ それからまた、最初に御指摘のあった入庁時の一般的な所持品検査については、弁護士会あるいは検察庁に対しても事前に丁寧な説明を行った上で実施に至っているものというふうに承知をしております。
(2) 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の答弁
① 裁判所を安全、安心な形で利用していただくということ、そのために庁舎内の安全を確保すること、これは裁判所の重要な責務の一つであるというふうに考えているところでございます。
先ほど委員から御指摘がありました金属探知機を用いた所持品検査、それにつきまして、入庁時に行うというものもございますし、それ以外に、各庁の実情に応じて法廷入廷時の所持品検査、こういったものにつきましても、外注警備員によるスポット的な対応を行うなどして体制を整えているところでございます。
② 今後でございますけれども、このような予算を確保していくということ、これ自体は非常に重要なことであるというふうに考えておりますので、裁判所としても、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
(3) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の答弁
① 法廷警備員の警備業務に関する研修につきましては、各裁判所の実情に応じて行われているところでございます。
例えば、東京地裁におきましては、法廷警備員の採用時に約半年間にわたって警備技術の教育を行っておりますほか、所持品検査の基本的動作等をまとめたDVDを整備しておりまして、このDVDについては、研修等での利用を希望する他の裁判所にも送付をして、警備に関する知識、技能の共有を図っているところでございます。
② また、警備に関するマニュアルを整備したり、あるいは県警の職員を講師に招いて警備に関する講義を実施している裁判所もございまして、こうした取組により、法廷警備員に必要な知識、技能の習得が図られているものと認識しております。
③ 今後とも、昨今の裁判所における加害行為の状況を踏まえつつ、各裁判所の実情に応じて、法廷警備員が必要な法廷警備に関する知識、技能の習得を図れるように取り組んでまいりたいと考えております。

2 平成31年4月9日の参議院法務委員会における答弁
(1) 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の答弁
① 常時入庁時の所持品検査を実施するか否かにつきましては、一般的に、取扱事件数、来庁者の状況など、各庁の実情に応じてその要否を判断しているものと認識しております。
 また、常時入庁時の所持品検査を実施しているか否かにかかわらず、ゲート式金属探知機につきましては、検査対象者数が多く、ハンド式金属探知機を用いて検査を実施していたのでは時間を要する場合に整備しておりまして、現在、地裁本庁五十庁舎、独立庁舎を持つ家庭裁判所本庁十七庁舎及び裁判員裁判を実施している支部十庁舎の合計七十七庁に整備しております。
② なお、その他の庁につきましては、ハンド式金属探知機を各庁の実情に応じて整備しておりまして、各庁においては、これらの機器を活用して、その必要に応じて庁舎出入口あるいは法廷出入口で金属探知機による検査を行ったりするなど、その危険の態様、度合いに応じた警備体制を取っております。
 最高裁判所といたしましては、庁の規模や検査対象者の状況等を踏まえつつ整備の必要性を検討していくことが必要だと考えておりまして、各庁の警備の実情を踏まえながら、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
(2) 42期の村田斉志最高裁判所総務局長の答弁
① 当事者間で加害行為が行われるおそれがあるような事案につきまして、裁判所内での安全を確保するということは極めて重要というふうに認識をしております。
 裁判所では、一般的には、当事者の申告等により加害行為のおそれがあると把握している事案につきましては、その内容に応じて、当事者にそれぞれお越しいただく時間ですとか、あるいは調停を行う部屋、これらを別々にするといったことをいたしまして、当事者同士が対面しないようにするなどの措置を講じていると承知をしております。
② 最高裁判所といたしましては、このような対策を確実に行っていくことが重要と考えておりまして、今後とも、必要な情報提供を行うなど、各地の裁判所の運用を支援してまいりたいと考えております。

(続きを読む...)裁判所の所持品検査に関する国会答弁

所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

1 最高裁判所が財務省に提出した,平成30年度新しい日本のための優先課題推進枠説明資料1/2及び2/2には以下の記載があります。
① 49頁の記載
(4) ゲート式金属探知機
<要望要旨>
裁判所では,あらゆる事件の審理が行われ,多種多様な事件関係者が自由に出入りすることができるので,当事者や傍聴人等が,法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者や傍聴人に危害を加えるという事件が現実に発生している。
こうした事件を未然に防ぐためには,庁舎入口で所持品検査を実施して,刃物や銃器等の凶器を庁舎内に持ち込ませないことが最も効果的であり,効率良く,迅速にセキュリティチェックを実施するために,ゲート式金属探知機を整備する必要がある。
そこで,以下の各庁にゲート式金属探知機を整備する経費を要望する。
(表部分は省略)
② 50頁の記載
(5) エックス線検査装置
<要望要旨>
当事者や傍聴人等により刃物や銃器等の凶器が庁舎内に持ち込まれることを未然に防ぐため,上記(4)のゲート式金属探知機と併せて,手荷物をまとめて迅速に検査できるエックス線検査装置を整備することにより,裁判所のセキュリティチェックが十全化される。
そこで,以下の各庁にエックス線検査装置を整備するための経費を要望する。
(表部分は省略)
③ 106頁の記載
裁判運営のための司法基盤の充実
(1) ゲート式金属探知機
<要望要旨> 
裁判所では,あらゆる事件の審理が行われ,多種多様な事件関係人が自由に出入りすることができるので,当事者や傍聴人等が法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者や傍聴人に危害を加えるという事件が現実に発生している。
こうした事件を防ぐためには,入廷前に所持品検査を行い,刃物や銃器等の凶器を持ち込ませないことが効果的であることから,ゲート式金属探知機を使用する必要がある。
とりわけ裁判員裁判においては,一般人である裁判員等が裁判所構内でこうした事件に遭うことがないように必要な機器を整備することは,裁判員制度を実施する裁判所の責務である。
そこで,整備済みのこれらの機器を更新するとともに新規整備に要する経費を要望する。
<整備内訳>
26台(更新6台,新規20台)を地裁本庁及び支部に整備する。
(2) 棒状金属探知機
<要望要旨>
裁判所は,凶器等の持込みが予想される場合に所持品検査を厳格に行う必要があり,ゲート式金属探知機を設置する庁においても,傍聴人等来庁者自身が金属探知機に反応した場合,直ちに触手による身体検査を行うことはトラブルを招くおそれが高く,困難であることから,改めて棒状金属探知機を使用して,それらの発見に努め,警備に万全を期する必要がある。
また,手荷物等の所持品については,所持品の内容物すべてについて開披を求めるのはプライバシー保護の観点から問題であり,時間も要するので,迅速に検査を行うためには棒状金属探知機を使用する必要がある。さらに,短時間かつ少人数を対象とした警備を効率的に行うため,傍聴人等の検査においても,機動性を有する棒状金属探知機を使用する必要がある。
そこで,整備済みの機器を更新するとともに新規整備に要する経費を要望する。
<整備内訳>

(続きを読む...)所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

処分証書及び報告文書とは-意義・具体例・証拠力と最高裁判例(AIリライト)

民事訴訟で提出される文書(書証)は,その記載内容の性質から,処分証書と報告文書に分けられます。両者は証拠としての働きが異なり,とりわけ処分証書は,真正に成立したと認められると,特段の事情がない限り記載どおりの事実が認定されやすいという特徴があります。この記事では,処分証書と報告文書の意義,具体例,証拠力の違いを,最高裁判例と民事事実認定の実務文献に基づいて整理します。現行法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索により確認しています。

第1 処分証書と報告文書の区別

1 処分証書の意義

(1) 「よってした」説と「記載した」説
(2) 処分証書の具体例

2 報告文書の意義と具体例

第2 処分証書の証拠力

1 真正に成立すれば原則として記載どおり認定される
2 本人尋問の結果との関係
3 記載どおりに認定されない契約書の類型

第3 報告文書の証拠力

1 領収書等による金員授受の推定
2 弁済を裏付ける複数の書証の評価
3 信用性の高い報告文書と陳述書の違い

第4 契約書の記載をめぐる裁判例

(続きを読む...)処分証書及び報告文書とは-意義・具体例・証拠力と最高裁判例(AIリライト)

上告不受理決定等と一緒に送られてくる予納郵券に関する受領書

目次
1 総論
2 予納郵便切手の返却時の取扱い
3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1)ア 簡易書留により郵送される最高裁判所の封筒(サイズは長形3号であり,上告不受理決定が入ってあります。)には,上告受理申立てに際して提出した予納郵券のほか,郵便切手内訳表が右上に記載された返還書兼受領書が一緒に入っています。
    しかし,以前は封筒及び受領書にFAX番号が書いていないため,最高裁判所に対して,FAXにより受領書を提出することができませんから,最高裁判所に対して受領書を提出する場合,持参又は郵送する必要がありました。
イ 特別抗告棄却決定についても同じ取扱いになっていました。
(2) 私の経験では,令和4年12月15日付の特別抗告棄却決定と一緒に入っていた返還書兼受領書にはFAX番号が書いてありました。

R030621 最高裁の不開示通知書(民事事件の上告棄却決定に対する予納郵券の受領書の提出に利用できるファックス番号を事件当事者に告知しない理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/rYo8CJ273a

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2021

2 予納郵便切手の返却時の取扱い
(1) 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)7条は以下のとおりです。
① 訟廷管理官又は主任書記官は、その保管する予納郵便切手について返還すべき事由が生じたときは、これを返還を受けるべき者に交付し、その者から受領書を受け取らなければならない。
② 主任書記官は、所在不明その他の理由により予納郵便切手を返還することができないときは、これを訟廷管理官に引き継がなければならない。
(2) 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長の通達)には「主任書記官は,予納郵便切手を郵便により送付して返還するときは,返還を受ける者に予納郵便切手及び返還書とともに受領書の用紙を送付し,これに所要の事項を記載させた上提出させる。」と書いてあります。

裁判所から予納郵券の余り61円分が送られてきた。
その受領書をFAXしたところ、「FAXではなく、原本を郵送してくれ」と書記官に言われた。
61円の切手を受け取るために、84円(郵券を裁判所→うちの事務所)+84円(受領書をうちの事務所→裁判所)の合計168円がかかる。
ザ・裁判所的な事務処理。

— やつはし (@yatsuhashidayo) August 11, 2021

3 最高裁は受領書の提出を督促していないこと
(1) 令和3年10月18日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
 最高裁判所の書記官が訴訟関係人に対し,予納郵便切手を返還したにもかかわらず,受領書を受け取ることができなかった場合の対応は,書記官が個別に検討し,対応しているところ,その際には高等裁判所事務局長等宛ての事務連絡(平成18年2月24日付け最高裁判所事務総局総務局第三課長及び同家庭局第一課長事務連絡「「郵券通達等の改正の概要について」等の送付について」)を参考にするなどして処理しており,改めて最高裁判所の書記官に対して訴訟関係人から受領書を受け取ることができなかった場合の取扱いを記載した文書を作成又は取得せずども,何ら支障は生じない

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上告審に関するメモ書き(AIリライト)

◯本ブログ記事はAIでリライトしたものです。

目次

第1 上告審の全体像

1 上告審は法律審であること
2 上告審となる裁判所——二つの三審構造

(1) 地方裁判所を第一審とする事件(最高裁判所が上告審)
(2) 簡易裁判所を第一審とする事件(高等裁判所が上告審)

3 上告制度の目的

第2 「上告」と「上告受理申立て」の区別

1 最高裁判所に対する不服申立ては二本立てであること
2 上告の理由(民事訴訟法312条1項・2項)

(1) 憲法違反(312条1項)
(2) 絶対的上告理由(312条2項)
(3) 単なる法令違反は上告の理由とならないこと

3 上告受理申立ての理由(民事訴訟法318条1項)

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即時抗告・執行抗告・再抗告・特別抗告・許可抗告の期限,理由書期限及び執行停止(AIリライト)

目次

第1 結論――抗告期限と理由書期限の早見表

1 最初に確認すべき3点
2 期限管理早見表
3 期間計算の基本

(1) 告知又は送達によって始まる期間
(2) 破産手続の公告によって始まる期間
(3) 末日が休日の場合
(4) 郵送は消印日ではなく到達日が基準となること

第2 抗告制度の全体像

1 抗告の対象
2 通常抗告と即時抗告
3 抗告状の宛先及び提出先
4 令和8年5月21日以後の民事裁判手続のデジタル化

第3 民事訴訟法に基づく即時抗告

1 即時抗告期間は1週間
2 抗告理由を後から提出する場合は抗告後14日

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裁判所の情報公開に関する統計文書

目次
第1 総論
第2 毎月の統計文書
第3 毎年の統計文書
1 令和5年度以降の文書
2 平成27年度から令和4年度までの文書
第4 関連記事その他

第1 総論
1 司法行政文書とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいいます(「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第1.2(1))。
2 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が設置された平成27年7月1日,現在の方式での統計文書が作成されるようになりました。

第2 毎月の統計文書
   「司法行政文書開示申出に関する統計」を以下のとおり掲載しています(「司法行政文書開示申出に関する統計(令和7年4月分~同年6月分)」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年第3期報告分(令和 7年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 7年第2期報告分(令和 7年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 7年第1期報告分(令和 7年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 6年第4期報告分(令和 6年10月分~同年12月分)
・ 令和 6年第3期報告分(令和 6年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 6年第2期報告分(令和 6年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 6年第1期報告分(令和 6年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 5年第4期報告分(令和 5年10月分~同年12月分)
・ 令和 5年第3期報告分(令和 5年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 5年第2期報告分(令和 5年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 5年第1期報告分(令和 5年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 4年第4期報告分(令和 4年10月分~同年12月分)
・ 令和 4年第3期報告分(令和 4年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 4年第2期報告分(令和 4年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 4年第1期報告分(令和 4年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 3年第4期報告分(令和 3年10月分~同年12月分)

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最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

最高裁判所事務総局情報政策課

目次
1 情報政策課の設立
2 情報政策課の構成
3 CIO補佐官
4 関連記事その他

1 情報政策課の設立
(1) 最高裁では,司法制度改革審議会意見書(平成13年6月),司法制度改革推進計画要綱(平成14年3月)及び裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)を踏まえて,裁判所の情報化の在り方や中長期的なIT戦略に基づく有効なシステム開発を検討するための態勢を整備する必要性が認識されていました。
   そこで,局課横断的に裁判所全体の観点から,その情報化を計画的に進展させ,多様なシステム相互の最適化を図りつつ,必要なインフラを整備し,システム開発を推進,調整していくため,平成17年1月1日をもって,総務局制度調査室及び統計課が廃止され,新たに,どこの局にも属さない事務総長直属の課として,情報政策課が設立されました(会報書記官(平成18年7月発行)第8号29頁等参照)。
(2) 平成17年12月,情報化戦略計画が策定されました。

2 情報政策課の構成
(1) 情報政策課の職員
ア 平成28年4月1日現在,情報政策課の職員が59人です。
   内訳は,裁判官2人,一般職55人及び民間人2人(CIO補佐官及びCIO補佐官補助者)です。
イ   CIO(Chief Information Officerの略称)は,組織内の情報システムや情報の流通を統轄し,組織の情報戦略を総括する担当責任者です。
   裁判所では,情報政策課長がCIOです。
(2) 情報政策課長以下のポスト
① 参事官(裁判官1人,一般職1人)
→ 参事官ポストの裁判官は平成29年4月1日,情報セキュリティ室長となりました。
② 審査官(庶務主任),課長補佐3人,専門官5人
③ 庶務係,情報企画第一係,情報企画第二係,情報基盤管理係,情報セキュリティ係,情報処理第一係,情報処理第二係,統計情報係及び統計システム係

平成16年度から令和元年度までの裁判所の情報化の流れに関する文書を添付しています。 pic.twitter.com/KbimPRsAgy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 4, 2021

R040517 参議院法務委員会の国会答弁資料(事件処理システムNAVIUSの不具合とその対応)を添付しています。 pic.twitter.com/nbz5HtbZDX

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 21, 2023

(続きを読む...)最高裁判所事務総局情報政策課

裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方

◯古川龍一事件に関する平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会報告書の「4 裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方」の「(1) 一般的な検討」には以下の記載があります。

裁判部門は,独立してその職権を行使するのであるから,裁判部門の情報は,原則として当該部門内にとどめられるべきものであり,みだりに司法行政部門に開示することは,裁判の公正を確保する見地から許されない。しかし,同時に司法行政部門は,裁判が適正迅速に行われるよう,これを支援するためにあるのであるから,このような目的を達するために合理的な必要がある限りにおいては、裁判部門から司法行政部門に対して情報を伝達することも,許されると解すべきである。この場合においても,令状請求事件については,捜査の密行性の要請がとりわけ強く,また,令状請求の時点では,一般的にいえば司法行政上の必要性も限られたものであることが通例であるから,その情報については,特に厳格な取扱いを要するというべきであり,このような情報提供が許されるのは例外的な場合に限られよう。
  司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは,(1)当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官をはじめとする裁判関係者や,宿舎,庁舎の警備が必要となる場合,(2)忌避,回避の問題を生じて,裁判官の配置を変更したり,担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど,当該事件の裁判の公正性,適正性に対する信頼を確保するために必要な場合,(3)極めて例外的であるが,裁判官本人及び裁判官の妻子が犯罪の被疑者として捜査の対象となっているときのように,公正な裁判の遂行に対する差し迫った障害があり,当該裁判官がそのまま裁判事務を統けることが相当かどうかを検討しなければならない場合などであろう。
 このような場合,司法行政部門はこのような裁判部門からの情報のみによって行動しなければならないわけではなく,必要に応じ,然るべきルートを通じて,捜査の責任者から差し支えない範囲で情報を開示してもらう場合も少なくないが,そのような司法行政上の手段をとる前提として,必要最小限の情報が裁判部門から司法行政部門に伝えられる必要がある。
  なお,裁判部門から司法行政部門に裁判情報を伝えるかどうかの判断に際しては,原則的に当該令状事務を担当した裁判官の判断を経るものとすることも考えられるところである。
  次に,伝達することが許容される情報の範囲は,伝達する目的に照らして相当なものであることが必要であり,ことにここでは捜査資料という高度の秘密性のある情報が対象であるから,必要最小限のものに限られるべきであって,通常は,(1)令状が発付された事実と令状の種類,(2)被疑者名,(3)被疑事実の概要のほか,上記の司法行政上の目的との関係で,(4)警備を必要とする事情や被疑者と親族関係にある裁判所職員の存在などが伝達の許容される限度であると考えられる。それ以上の詳細な情報は,上記のとおり,捜査機関から司法行政上の正規のルートで獲得すべきものであろう。なお,例えば,被疑事実が複雑であるなど特別な事情がある場合に令状請求書の被疑事実の部分のコピーを取ることが一切許されないとは言えないにしても,捜査書類のコピーをとって報告資料とすることは,極めて例外的な場合に限られるであろう。
  伝達の経路については,被疑者の関係者を経由することがないようにすることは当然として,捜査情報を知る者が必要最小限の者に限られるよう,各庁の実情に応じた経路を定めておく必要がある。

裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場

目次
第1 総論
1 根拠法規
2 叙勲の実施時期
3 勲章の授与基準
4 勲章の授与方法
第2 裁判所関係者に対する叙勲の相場
1 最高裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
2 下級裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
3 裁判官以外の裁判所職員に対する叙勲の具体的な相場
第3 弁護士に対する叙勲の相場
第4 弁護士の叙勲に否定的な意見
第5 調停委員に対する叙勲の相場及び褒章
第5の2 再叙勲
第6 報道機関への情報提供の内容
第7 勲章の褫奪(ちだつ)
第8 生存者叙勲の開始にあたっての内閣総理大臣談話
第9 勲章・褒章制度の法的根拠
第10 瑞宝重光章の受章者が受章後に起こした交通事故
1 平成30年2月18日の交通事故
2 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故
第11 参考になる外部HP
第12 関連資料
第13 関連記事その他

第1 総論
1 根拠法規
(1) 憲法7条7号の「栄典」は,勲章,褒章等を意味しています(昭和50年6月5日の衆議院決算委員会における秋山進総理府賞勲局長の答弁)。
(2) 栄典法等の法律が存在しないため,叙勲制度は,勲章制定の件(明治8年4月10日太政官布告第54号)等に基づいて運営されています。
(3) 栄典制度の在り方に関する懇談会報告書(平成13年10月29日付)を踏まえた,栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定)に基づき,平成15年秋の叙勲及び褒章から現在の制度に移行しました(内閣府HPの「栄典制度の改革」参照)。

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勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)

目次
1 勲章受章者名簿
2 叙勲等の内定者名簿が不開示となっている理由
3 関連記事その他

1 勲章受章者名簿
・ 「令和5年春の勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)」といったファイル名で,勲章受賞者名簿を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
・ 令和7年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和7年春の勲章受賞者名簿
・ 令和6年秋の勲章受章者名簿
・ 令和6年春の勲章受章者名簿
・ 令和5年秋の勲章受章者名簿
・ 令和5年春の勲章受賞者名簿
・ 令和4年秋の勲章受章者名簿
・ 令和4年春の勲章受章者名簿
・ 令和3年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和3年春の勲章受章者名簿
・ 令和2年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和2年春の勲章受賞者名簿
・ 令和元年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和元年春の勲章受賞者名簿
(平成時代)
・ 平成30年秋の勲章受賞者名簿
・ 平成30年春の勲章受章者名簿
・ 平成29年秋の勲章受章者名簿
・ 平成29年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成27年秋の叙勲受章者名簿(内定)

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歴代の女性高裁長官一覧

目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2  一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他

裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?

— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025

第1 歴代の女性高裁長官一覧

12 手嶋あさみ(43期・東大)

・ 令和8年3月27日に名古屋高裁長官に就任する予定です。

11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)

・ 令和8年3月27日に高松高裁長官に就任する予定です。

10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)

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女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

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日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例

目次
1 大塚喜一郎最高裁判所判事の事例(第2次田中角栄内閣)
2 本山亨最高裁判所判事の事例(福田赳夫内閣)
3 山口厚最高裁判所判事の事例(第3次安倍第2次改造内閣)
4 昭和時代の司法大臣経験者及び最高裁判所長官経験者のコメント
5 関連記事その他

1 大塚喜一郎最高裁判所判事の事例(第2次田中角栄内閣)
(1)ア   大弁出身の色川幸太郎最高裁判所判事の後任として昭和48年2月2日に最高裁判所判事に就任した大塚喜一郎(一弁出身)は,日弁連推薦の弁護士ではありませんでした。
   ただし,大塚喜一郎本人によれば,「最高裁や内閣から「あなたをおいてほかにない。」といわれ,もし断って在野法曹出身が減らされては大変だし,日弁連の幹部とも話し合って引き受けることにした」と話したそうです。
   このとき,日弁連は立命館大学教授の弁護士など9人を推薦したそうですし,昭和48年2月2日,日弁連幹部が後藤田正晴内閣官房副長官に会って抗議をしました。
イ 保守化路線を進めていた当時の石田和外最高裁判所長官(保守派)が,保守派の大塚喜一郎を選んだといわれています。
ウ リベラル派の田中二郎最高裁判所判事(行政法学者)は,保守化しすぎた最高裁に嫌気が差して,昭和48年3月31日に依願退官しました。
エ 最高裁物語(下)129頁及び130頁,並びに最高裁全裁判官-人と判決-185頁が参考になります。
(2) 大塚喜一郎は,日弁連事務総長(昭和34年度)及び第一東京弁護士会会長(昭和45年度)の経験があります(「日弁連の歴代会長及び事務総長」参照)。
(3)ア 日弁連は,昭和48年5月26日,最高裁判所裁判官の任命に関する決議を出したところ,決議理由には以下の記載があります。
   少くとも、何人かの最高裁判所裁判官の任命については、何らかの政治的配慮によって恣意的になされたものではなかろうかとする国民の疑惑が深まっている。たとえば最高裁事務総長時代に司法の独立の問題について重大なかかわりを持ち、当連合会も強く批判したことのある裁判官を任命したこと、もと駐米大使として極めて政治色の強い発言を繰り返し当時問題とされた裁判官を任命したこと、当連合会の推薦を無視した任命がなされたこと、あるいは田中裁判官が任期なかばにして最高裁判所裁判官を辞任したことなどについて、国民が強い疑問を持ったことを否定するわけにいかない。
イ 昭和46年4月27日以降,弁護士出身の最高裁判所裁判官が4人となっていました。

2 本山亨最高裁判所判事の事例(福田赳夫内閣)
(1) 一弁出身の藤林益三最高裁判所長官の定年退官に伴う玉突き人事として昭和52年8月26日に最高裁判所判事に就任した本山亨(名古屋弁出身)は,日弁連推薦の弁護士ではありませんでしたが,財界などから強い支持がありましたし,東京以外の弁護士会からの起用が4年前に定年退官した色川幸太郎以来なかったので,起用されました。
   このとき,日弁連は塚本重頼弁護士(東弁)を強く推薦していたものの,裁判官時代の同期の裁判官がまだ高裁や最高裁事務総局にいるなどとして時期尚早として見送られました(最高裁全裁判官-人と判決-218頁)。
(2) 本山亨弁護士は,昭和52年4月3日に定年退官が発令された下田武三最高裁判所判事(元 外務事務次官)の後任として,弁護士枠を5人に回復することを目指した日弁連によって,他の弁護士と一緒に推薦されたことがありました(東京弁護士会百年史960頁及び961頁参照)。
(3) 塚本重頼弁護士は,東弁出身の本林譲最高裁判所判事の後任として昭和56年10月17日に最高裁判所判事に就任しました。

3 山口厚最高裁判所判事の事例(第3次安倍第2次改造内閣)
(1) 行政官出身の桜井龍子最高裁判所判事の後任として平成29年2月6日に最高裁判所判事に就任した山口厚東京大学名誉教授は,日弁連推薦の弁護士ではありませんでした。
   また,同人は,平成28年8月1日に弁護士登録をしたばかりの人です(一弁出身。弁護士登録番号は53854番)から,弁護士出身といえるかどうかについては意見が分かれています。
(2) 仮に同人が弁護士出身の最高裁判所判事ではないとした場合,大橋正春最高裁判所判事(元 日弁連法科大学院センター委員長・一弁出身)が定年退官した後の平成29年3月31日以降,弁護士出身の最高裁判所判事の人数は3人になったこととなります。
(3)ア 山口厚弁護士は,大塚喜一郎弁護士及び本山亨弁護士以上に日弁連との接点のない人でした。

(続きを読む...)日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例

最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等

目次
第1 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
第2 関連記事

第1 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
・ 最高裁平成19年4月27日判決は以下の判示をしています(判決文からの抜粋であり,ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1 サンフランシスコ平和条約は,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを前提として,日本国は連合国に対する戦争賠償の義務を認めて連合国の管轄下にある在外資産の処分を連合国にゆだね,役務賠償を含めて具体的な戦争賠償の取決めは各連合国との間で個別に行うという日本国の戦後処理の枠組みを定めるものであった。
   この枠組みは,連合国48か国との間で締結されこれによって日本国が独立を回復したというサンフランシスコ平和条約の重要性にかんがみ,日本国がサンフランシスコ平和条約の当事国以外の国や地域との間で平和条約等を締結して戦後処理をするに当たっても,その枠組みとなるべきものであった(以下,この枠組みを「サンフランシスコ平和条約の枠組み」という。)。
   サンフランシスコ平和条約の枠組みは,日本国と連合国48か国との間の戦争状態を最終的に終了させ,将来に向けて揺るぎない友好関係を築くという平和条約の目的を達成するために定められたものであり,この枠組みが定められたのは,平和条約を締結しておきながら戦争の遂行中に生じた種々の請求権に関する問題を,事後的個別的な民事裁判上の権利行使をもって解決するという処理にゆだねたならば,将来,どちらの国家又は国民に対しても,平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ,混乱を生じさせることとなるおそれがあり,平和条約の目的達成の妨げとなるとの考えによるものと解される。

2(1) サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨が,上記のように請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決にゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。
   したがって,サンフランシスコ平和条約の枠組みによって,戦争の遂行中に生じたすべての請求権の放棄が行われても,個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないものというべきであり,サンフランシスコ平和条約14条(b)の解釈をめぐって,吉田茂内閣総理大臣が,オランダ王国代表スティッカー外務大臣に対する書簡において,上記のような自発的な対応の可能性を表明していることは公知の事実である。
(2)   被上告人らは,国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,国民の固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。

3 「日本国とマレイシアとの間の1967年9月21日の協定」2条は,「マレイシア政府は,両国間に存在する良好な関係に影響を及ぼす第二次世界大戦の間の不幸な事件から生ずるすべての問題がここに完全かつ最終的に解決されたことに同意する。」というやや抽象的な表現となっており,表現としては唯一の例外といえるが,同協定がサンフランシスコ平和条約やそれ以後の前記二国間平和条約における請求権の処理と異なった請求権の処理を定めたものと解することはできず,この条項も,個人の請求権を含めて戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄するサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う趣旨のものと解される。

4 日中共同声明5項の文言上,「請求」の主体として個人を明示していないからといって,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる処理が行われたものと解することはできない。

5 日中共同声明は,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる趣旨のものではなく,請求権の処理については,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを明らかにしたものというべきである。

第2 関連記事
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 在外財産補償問題
・ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
・ 日韓請求権協定
・ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
・ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

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主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳(平成28年4月以降の分)

◯主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年分,令和3年分,令和4年分,令和5年分,
令和6年分,
(平成時代)
平成28年4月分~12月分,
平成29年1月分~9月分,10月分~12月分,
平成30年分,

* 「国賠訴訟の新受件数高裁管内別・主な政策形成訴訟の分類別・令和6年1月~12月)」といったファイル名です。

平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

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性犯罪を犯した裁判官の一覧

目次
1 性犯罪を犯した裁判官の一覧
2 性犯罪を犯したものの,起訴猶予処分となった裁判官
3 身体拘束中の裁判官であっても報酬を受領できること
4 裁判官が在任中に任命欠格事由に該当するに至った場合といえども、その身分を当然には失わないこと
5 関連記事その他

1 性犯罪を犯した裁判官の一覧
(1) 新しい順に並べると以下のとおりです。
⑥ 駅ホームの階段で女性のスカート内の盗撮をした59期の飯島暁法務総合研究所教官
・ 平成28年8月26日に盗撮し,その後に逮捕(東京都迷惑防止条例違反)
・ 平成28年9月15日に罰金50万円の有罪判決(東京都迷惑防止条例違反)
・ 同日に停職3ヶ月の懲戒処分を受けて辞職
・ 復権令(令和元年10月22日政令第131号)に基づき,令和元年10月22日に復権したのかもしれません。

⑤ 法務省の女子トイレ内で盗撮をした46期の近藤裕之法務省大臣官房財産訟務管理官
・ 平成26年3月14日に盗撮(逮捕されず。)
・ 平成26年5月1日に罰金50万円の有罪判決(東京都迷惑防止条例違反)
・ 同日に懲戒免職

1 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました。

2 平成26年5月1日に懲戒免職された近藤裕之裁判官(46期)(出向中につき,当時の身分は検事です。)の経歴
https://t.co/nVFktZQtQQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2020

④ 電車内で女性のスカート内の盗撮をした新63期の華井俊樹大阪地裁判事補
・ 平成24年8月29日に現行犯逮捕(大阪府迷惑防止条例違反)
・ 平成24年9月10日に罰金50万円の有罪判決(大阪府迷惑防止条例違反)
・ 平成25年4月10日に罷免判決
→ 平成24年11月16日に衆議院が解散され,同年12月16日に第46回衆議院議員総選挙があったため,弾劾裁判の日程が遅れました。

③ 高速バスの車内で痴漢行為をした41期の一木泰造福岡高裁宮崎支部判事
・ 平成21年2月8日に現行犯逮捕(準強制わいせつ罪)
・ 平成21年4月11日に任期終了退官
・ 平成21年7月7日に懲役2年・執行猶予5年の有罪判決(準強制わいせつ罪)

② ストーカー行為をした36期の下山芳晴甲府地家裁都留支部長
・ 平成20年5月21日に逮捕(ストーカー規制法違反)
・ 平成20年8月8日に懲役6月・執行猶予2年の有罪判決(ストーカー規制法違反)
・ 平成20年12月24日に罷免判決
・ 平成28年5月17日に資格回復の裁判(裁判官弾劾法38条1項1号)

① 児童買春をした38期の村木保裕東京高裁刑事部職務代行

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類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例(AIリライト)

目次
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
4 戦後補償訴訟を検討する際の実務上の確認事項
第2 関連記事その他
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
・ 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)409頁ないし411頁によれば,以下のとおりです。
なお,以下の三類型は,同判例解説が平成19年当時までの戦後補償裁判を整理したものであり,その後のすべての訴訟や最高裁の上告棄却決定・上告不受理決定までを網羅するものではありません。

本記事では,この三類型に属する代表的な最高裁判例と各判例の位置付けを整理した上で,請求類型の選択,適用法,証拠収集,想定される反論及び裁判外救済を検討する際の確認事項を示します。
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
・ サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決(民集22巻12号2808頁),②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁第二小法廷昭和44年7月4日判決(民集23巻8号1321頁),及び③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁第一小法廷平成9年3月13日判決(民集51巻3号1233頁)があります。
これらの判例は,対象となる損害を戦争損害と捉え,いわゆる戦争損害受忍論の枠組みにより,国に対する補償又は賠償の請求を退けました。
もっとも,学説上は,性質や程度の異なる戦争被害を一律に受忍すべき損害として扱うことや,補償を「憲法の全く予想しない」と説明することには批判があり,被害の特殊性,平等原則及び立法裁量との関係を個別に検討すべきであると指摘されています(西埜章『国家賠償法コンメンタール〔第3版〕』244頁ないし245頁,辻村みよ子『憲法〔第8版〕』297頁参照)。
なお,シベリア抑留者については,平成9年判決後の平成22年に,戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)が制定されました。同法は,一定の要件を満たす帰還者について,帰還時期に応じ25万円から150万円までの特別給付金を支給する措置を設けました。もっとも,同法3条3項が定める請求期間は平成24年3月31日までであり,現在,新たに同給付金を請求できる制度ではありません。また,この特別給付金は,裁判上の補償請求を認めたものではなく,後の立法政策による措置です。
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
・ 戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法による戦争被害の救済が狭きに失しているとして,その支給対象とならなかった者(一般民間人被災者,国籍条項に係る欠格者等)が原告となり,立法不作為を理由に国家賠償を請求し,あるいは欠格事由を定める国籍条項の違憲無効を理由に受給請求却下処分の取消しを請求するなどの類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,次のものがあります。
① 一般民間人戦災者を対象とする援護立法をしなかったことに関する最高裁第二小法廷昭和62年6月26日判決(集民151号147頁)
② 台湾住民である旧軍人軍属に関する最高裁第三小法廷平成4年4月28日判決(集民164号295頁)
③ 在日韓国人である旧軍人軍属に援護措置を講じず,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成13年4月5日判決(集民202号1頁)
④ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第二小法廷平成13年11月16日判決(集民203号479頁)
⑤ 日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第一小法廷平成13年11月22日判決(集民203号613頁)
⑥ 在日韓国人である旧軍人等について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成14年7月18日判決(集民206号833頁)
⑦ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について援護法及び恩給法の国籍要件を存置したこと並びに日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第二小法廷平成16年11月29日判決(集民215号789頁)
これらの判例では,戦争被害に対してどのような援護措置を講ずるかについて立法府に広い裁量が認められること,又は国籍等による区別に合理性があることなどを理由として,請求が退けられました。
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例

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民事裁判の宣誓書と宣誓拒絶――証人尋問・当事者尋問の宣誓の仕組み(AIリライト)

民事裁判の証人尋問・当事者尋問では,尋問に先立ち,証人や当事者本人に「宣誓」をさせます。宣誓は,良心に従って真実を述べることを誓わせる手続で,宣誓した者が虚偽を述べれば,証人は偽証罪,当事者本人は過料の対象になります。本記事は,宣誓書の文言と手続,宣誓を拒むことができる場合とその手続(宣誓拒絶),宣誓した後に虚偽を述べた場合の効果を,民事訴訟法・民事訴訟規則・刑法の条文に即して整理します(2026年7月時点の法令によります。)。

目次

第1 民事裁判の宣誓書とは

1 宣誓書の文言と読み上げの手続
2 証人の宣誓と当事者本人の宣誓――根拠規定の違い

第2 宣誓をさせる場合とさせない場合

1 宣誓が必要的な証人と,宣誓させられない証人
2 尋問の順序と宣誓の位置

第3 宣誓拒絶――拒むことができる場合と手続

1 宣誓を拒むことができる場合
2 拒絶の疎明・裁判・不服申立て
3 宣誓拒絶の実務上の位置づけ

第4 宣誓した後に虚偽の陳述をした場合

1 証人――偽証罪
2 当事者本人――過料

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