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その他裁判所関係

国会事務局の管理職名簿

目次
1 衆議院事務局管理職一覧
2 参議院事務局管理職名簿
3 関連記事その他

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日,令和3年1月1日,令和4年1月1日,
令和5年1月1日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

衆議院事務局管理職一覧(令和4年1月1日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/POssIuy4zt

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2022

2 参議院事務局管理職名簿
令和2年1月16日,令和3年1月1日,令和4年1月4日,
令和5年2月9日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

参議院事務局管理職名簿(令和4年1月4日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/kIBiAfvWTz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 5, 2022

ツイッターの「モーメント」機能が無くなってしまったため、『国会にっき』の第1話~最新話のまとめを「mint」に切り替えました。https://t.co/JXRHO8ilXR
私のプロフィールにもURLが書いてあります。

— 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) (@KenAkamatsu) December 11, 2022

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 情報公開実務マニュアル(令和6年5月20日付の衆議院事務局庶務部文書課情報公開係の文書)
・ 情報公開事務処理の手引き(平成28年12月1日付の参議院事務局庶務部文書課の文書)

(続きを読む...)国会事務局の管理職名簿

国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

目次
1 総論
2 内閣法制局長官の国会答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁
○吉國一郎内閣法制局長官の,昭和50年5月14日の衆議院法務委員会における答弁
○高辻正己内閣法制局長官の,昭和44年3月15日の参議院予算委員会における答弁
3 関連記事その他

1 総論
(1) 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌又は大規模な自然災害その他平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を採る権限をいいます。ところ,を以下のとおり掲載しています。
(2) 国家緊急権に関する内閣法制局長官の答弁の結論としては,国家緊急権というものは日本国憲法において認められないものの,大規模な災害や経済上の混乱などの非常な事態に対応すべく,公共の福祉の観点から,合理的な範囲内で国民の権利を制限し,国民に義務を課す法律を制定することは可能であり,例としては,災害対策基本法,国民生活安定緊急措置法及び武力攻撃事態対処法があります。

2 内閣法制局長官の国会答弁
◯秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1 (山中注:日本と同じように内閣制をとっている国で非常大権が元首にない国の例を質問されたことに対して)外国に関する法令を正確に把握することは難しい点がございますけれども、私どもが承知しております限りでは、ドイツ連邦共和国でございますが、これは憲法上に規定があるわけではございませんが、一応、国のトップとして大統領が元首であるというふうに解されていると思います。
   しかしながら、ドイツ連邦共和国におきましては、防衛事態などの国家の緊急事態におきましても、立憲的な憲法秩序を一時停止するような性格を有する国家緊急権のような権限は大統領にも与えられておりませんで、現行ドイツ基本法の規定に基づき制定されている、あるいは、新たに制定される法律の定めるところにより連邦政府がこれに対処するものとされているものと承知しております。
2 ただ、細部にわたってこれは正確かどうかちょっと自信がございませんけれども、大勢としてはそういう考え方でございます。

○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1(1) お尋ねの大統領非常大権、これは法律学ではいわゆる国家緊急権という言葉で議論されるものでございます。
   すなわち、戦争とか内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処することが困難なような非常事態におきまして、国家の存立を維持するために国家権力が通常の立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限というふうに考えられております。
(2) それで、フランスでは、御指摘のとおり、フランス第五共和国憲法は第16条でそういう規定があるわけでございます。それから、大日本帝国憲法でも、先ほど御指摘のとおりのものがございます。
   日本国憲法においてはこのような規定は存在しておらず、したがって、先ほど申し上げたような国家緊急権というものは現行の憲法下では認められないものと考えております。
(3) ただ、現行憲法下でも、大規模な災害とか経済的混乱などのような非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から合理的な範囲内で国民の権利を制限し、あるいは義務を課す法律を制定することは可能でございまして、災害対策基本法、国民生活安定緊急措置法など、既に多くの立法がございます。
   今回提案しております有事関連の法律も、そのような系列のものに入るものと考えております。
2 累次、この国会に至る前にも政府側から答弁しておりますけれども、今回の法案は、現行憲法のもとで、基本的な人権の尊重に十分配慮しつつ、事態の特性に応じて必要な制約を加えるというものでありまして、これは、冒頭申し上げましたような国家緊急権の発動というものではないというふうに考えております。

○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁

(続きを読む...)国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

裁判官の合同研修に関する説明文書

目次
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
2 裁判官研修の予定と概要
3 裁判官の合同研修(種類別)
4 関連記事

* 「裁判官研修実施計画」も参照してください。

1 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 令和6年度分(令和6年1月25日付)
・ 令和5年度分(令和5年1月26日付)
・ 令和4年度分(令和4年2月3日付)
・ 令和3年度分(令和3年1月27日付)
・ 令和2年度分(令和2年1月23日付)
・ 平成31年度分(平成31年1月24日付)
・ 平成30年度分(平成30年1月25日付)
・ 平成29年度分(平成29年1月26日付)
・ 平成28年度分(平成28年1月29日付)
・ 平成27年度分(平成27年1月28日付)
*  「令和4年度の裁判官の合同研修について(令和4年2月3日付の司法研修所第一部教官室の文書)」といったファイル名です。

2 裁判官研修の予定と概要
令和5年度分,令和6年度分,令和7年度分,
* 「「司法研修所情報データベース」に掲載されている,裁判官研修の予定と概要(令和7年度分)」といったファイル名です。

3 裁判官の合同研修(種類別)
・ 令和5年6月の開示文書
・ 令和3年3月26日一部変更分
・ 令和2年3月18日一部変更分
・ 平成31年3月12日一部変更分

(続きを読む...)裁判官の合同研修に関する説明文書

裁判官の号別在職状況に関するAI最高裁事務総局及びAI財務省主計局長の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「裁判官の号別在職状況」及び「裁判官の年収及び退職手当(推定計算)」も参照してください。
目次
第1 はじめに
1 本稿の趣旨
(1) 「裁判官の号俸別在職状況」の真の意味
(2) AI最高裁事務総局としての説明責任

2 分析対象資料の概要
(1) 平成14年から令和7年に至るデータ
(2) 事務総局と財務省主計局長の対立的視座

第2 総論分析:データで読み解く司法の構造的変容
1 人員総数の推移と「微増」の欺瞞
(1) 平成14年から令和7年に至る総体的な変化
(2) 「司法改革」の夢と現実の乖離

2 職層構造の逆ピラミッド化と変質
(1) 判事(正規裁判官)の激増
(2) 判事補(若手)の減少とその含意

第3 各論分析1:「出世の階段」の崩壊と上位層のポスト削減
1 「判事1号・2号」の激減が示す残酷な現実
(1) 判事1号(地裁所長級)の34%削減
(2) 判事2号の20%削減と「指定席」の消失

2 人事局の隠された意図と「美しい新陳代謝」

(続きを読む...)裁判官の号別在職状況に関するAI最高裁事務総局及びAI財務省主計局長の本音(AI作成)

カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること

目次
1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
4 被疑者カルロス・ゴーンが平成31年4月4日に再逮捕されたことは個人識別情報として不開示情報であること
5 被疑者カルロス・ゴーンの刑事事件に関して,平成30年12月21日頃に東京地裁が公表した文書は個人識別情報に該当すること
6 関連記事その他

1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し,申出人は,被疑者カルロス・ゴーンに関する身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨の主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定に関与している裁判官の氏名が分かる文書」です。

検察修習終わったので言えなかった不満ぶちまけとくと、検察全面接見禁止撃ちすぎ。
捜査序盤で口裏合わせのルートがわからないからとりあえず全面禁止でとなるのはわからないでもないが、捜査が進展して人物関係図がわかってきたら、「こいつとの接見だけ禁止すればいいな」ってのが見えてくるやん。

— 綿月@貸与金手続 (@iwatatatat) June 10, 2025
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被疑者カルロス・ゴーンに関する勾留理由開示公判は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の勾留理由開示公判に関する事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の勾留理由開示公判は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の勾留理由開示公判に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「平成31年1月8日にあったカルロス・ゴーンの勾留理由開示公判に関して,東京地裁事務局が作成し,又は取得した文書(大使館職員等に対する傍聴席の優先割当に関する文書を含むものの,一般の傍聴者から回収した裁判所傍聴券は除く。)」です。

3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の保釈請求及び準抗告の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   この点について,苦情申出人は,当該特定の個人の保釈請求及び準抗告は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の保釈請求及び準抗告に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相'当である。

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債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)

第1 債権差押えの仕組みと手続の流れ

1 債権差押えとは何か
2 申立て前の回収可能性の見極め

第2 債務名義,管轄及び申立書類

1 債務名義と執行開始の要件
2 管轄,住所のつながり及び資格証明
3 申立費用と請求債権目録

第3 差押対象の選択と財産調査

1 代表的な差押対象
2 財産開示と第三者からの情報取得

第4 預貯金債権等の特定

1 金融機関と取扱店舗の特定
2 最高裁判例が示した特定の限界

第5 発令,送達及び第三債務者の陳述

1 差押命令の効力と送達

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最高裁判所裁判官の少数意見

目次
1 少数意見の種類
2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
3 裁判所法及び最高裁判所裁判事務処理規則の関係条文
4 少数意見において専ら事実認定に関することが書いてあった実例
5 多数意見がほとんど書いていない最高裁判決の実例
6 関連記事その他

1 少数意見の種類
(1) 少数意見は以下の三種類に分けられます。
① 反対意見
・ ある論点についての法廷意見である多数意見の結論に反対するものです。
② 意見
・ 法廷意見の結論には賛成するものの,理由付けを異にする意見です。
・ 理由付けを省いたもの,又は理由付けを最大公約数の範囲に縮小したものを法廷意見とした場合,法廷意見の一つとなる性質を持っています。
③ 補足意見
・ 法廷意見に加わった裁判官がさらに自分だけの意見をこれに付加して述べるものです。
・ 反対意見及び意見はそれだけがそれを述べた裁判官の意見であるのに対し,補足意見は共同意見としての法廷意見と補足意見との双方がその裁判官の意見であることになります。
(2) 少数意見は,単独意見として書かれることもあれば,それに賛成する二人以上の裁判官の共同意見の形を採ることもあります。
    また,他の裁判官の少数意見に「同調する」という,共同意見よりはやや緩やかな形を採ることもあります。
(3) 反対意見が共同意見として書かれた場合,それに加わった裁判官がさらに付加意見を述べることがありますところ,反対意見とこの付加意見の関係は,法廷意見と補足意見の関係と同じです。
(4) 「判例とその読み方(三訂版)」104頁及び105頁が非常に参考になります。

2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
・ 裁判所法案質疑応答(昭和22年3月頃の,司法省刑事局作成の文書)には以下の記載があります。

第十一条(裁判官の意見の表示)
一問 この条文の趣旨
   答 第七十五条の評議の秘密の例外を設けた。
   元来評議を外部に漏らすことを許さないのは、評議における自由な意見の発表を保障しようとする趣旨に出たものであるが、最高裁判所の裁判官については、このような点を顧慮する必要がないばかりでなく,最高裁判所の裁判官はその任命について国民の審査に付されるから、国民としては裁判に関与した裁判官がどんな意見をもつていたかを知つて、国民審査の際の判断の資料とする必要がある。それで最高裁判所では、大法廷においても、小法廷においても、裁判官の意見を裁判書に表示しなければならないこととした。如何なる程度にその意見を表示するか、又表示の形式等は最高裁判所の規則で定められるであろう。

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最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
・ 平成31年1月1日現在,裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポストは以下のとおりです。
(1) 審議官1人
→ 平成30年7月1日に増設されたポストです。

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

目次
1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
3 関連記事その他

1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
・ 石兼公博最高裁判所判事の就任記者会見(令和6年4月17日実施分)の関係文書
・ 宮川美津子最高裁判所判事の就任記者会見(令和5年11月6日実施分)の関係文書
・ 尾島明最高裁判所判事の就任記者会見(令和4年7月5日実施分)の関係文書
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年8月27日実施分)の関係文書
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の関係文書
・ 長嶺安政最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年2月8日実施分)の関係文書
・ 岡村和美最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年10月2日実施分)の関係文書
・ 林道晴最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年9月2日実施分)の関係文書
・ 宇賀克也最高裁判所判事の就任記者会見(平成31年3月20日実施分)の関係文書

2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
(1) 令和2年10月27日付の答申(令和2年度(最情)答申第29号)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル(最新版) 」です。)。
    最高裁判所事務総長の上記説明によれば,最高裁判所判事就任記者会見の実施に関する留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアルを組織的に作成することを予定した定めはなく,また,就任記者会見は最高裁判所判事個人の考えを語る場として設けられ,その実施に当たってマニュアルの作成を要するほどの留意事項や準備事項は特段存在しないとのことであり,このことは当委員会庶務を通じて確認した結果に合致する。このような就任記者会見の趣旨及び性格を踏まえれば,本件開示申出文書は作成し又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    苦情申出人は,札幌高等裁判所長官の就任記者会見の際には準備・進行メモ等が存在していたことからすれば,本件開示申出文書は存在するといえる旨主張する。 しかしながら,苦情申出人が指摘する準備・進行メモは現に実施された特定の長官の就任記者会見に際して作成されたものであり, それ自体,マニュアルに該当するものではないことからすれば,上記メモが存在するからといって,本件開示申出文書が存在することを裏付けることにはならない。 したがって,苦情申出人の上記主張は採用できない。
    よって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
(2) 34期の植村稔札幌高裁長官の就任記者会見関係文書(平成30年10月3日実施)には以下の文書が含まれています。

3 関連記事その他
(1) 日本裁判官ネットワークHPには,2004年6月1日付で,「60歳代 男性 元裁判所職員」からのメールが掲載されていますところ,その内容は以下のものがあります。

  山崎豊子原作「白い巨塔」が再びドラマ化された。ドラマでは,浪速大学病院の教授回診のシーンがたびたび登場する。白衣を着た教授が殿様のように,助教授・講師・インターンを引き連れて病室を練り歩くのだ。あのシーンを見るたびに,裁判所で行われている最高裁判事や高裁長官の視察を思い出し,気が滅入る。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 最高裁判所裁判官の送別会関係資料

(続きを読む...)最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所の経理局メールマガジン

目次
1 経理局メールマガジン
2 関連記事

1 経理局メールマガジン
令和6年:83号,
令和5年:80号,81号,82号,
令和4年:76号,78号,79号,
* 「最高裁判所の経理局メールマガジン80号(令和5年2月6日発行)→(主計課)~会計年度末における支払計画の示達について~」といったファイル名です。

R050515 最高裁の不開示通知書(経理局メールマガジン(1号から75号まで及び77号))を添付しています。 pic.twitter.com/qltT0ax9DH

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023

2 関連記事
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

目次
1 最高裁から衆議院への情報提供文書
2 最高裁から参議院への情報提供文書
3 法務省から参議院への情報提供文書
4 関連記事その他

1 最高裁から衆議院への情報提供文書
(1) 衆議院調査局の依頼文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年1月の依頼,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する情報提供について(令和8年1月9日付の衆議院調査局の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係,令和6年1月の依頼関係,
令和7年1月の依頼関係,令和8年1月の依頼関係,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する,衆議院調査局に対する最高裁の情報提供文書(令和8年1月9日付けの依頼に対するもの)」といったファイル名です。

2 最高裁から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の資料要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,
* 「令和8年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和8年2月16日付の参議院法務委員会調査室の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書(附帯決議への対処状況を含む。)
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係
令和6年1月の依頼関係,令和7年1月の依頼関係
* 「令和8年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和8年2月16日付の参議院法務委員会調査室の依頼)に基づいて参議院法務委員会に提供した文書」といったファイル名です。

3 法務省から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の審査要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,

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最高裁判所の国会答弁資料

目次
1 最高裁判所の国会答弁資料
2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の国会答弁資料
(1) 最高裁判所の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
・ 第210回国会(令和4年10月3日から同年12月10日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
・ 第208回国会(令和4年1月17日から同年6月15日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
(2) 衆議院HPに「国会会期一覧」が載っています。

2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
・ 令和元年度(最情)答申第53号(令和元年10月18日答申)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。)。
    苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する(山中注:令和元年5月7日付の意見書に記載した主張です。)。しかし,当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し,出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。

R050818 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局が使用している国会対応に関するマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/oY9RFIJKI3

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 26, 2023

凄いな。答弁書はおろか更問まで公開とは。
なお、中央はこの答弁書をつくるだけで日をまたぐ。 https://t.co/hZdr4OuLHp

— 秋 (@aki2020809) February 22, 2023

3 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

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最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長が襲撃の対象となるおそれが高いとした大阪地裁判決等(AIリライト)

◯本記事はAIでリライトしたものです。
◯本記事でいう「襲撃の対象となるおそれが高い」とは,情報不開示判断において示された警備上のリスク評価を指し,襲撃の発生率を統計的に示すものではありません。
◯本記事から分割した,首相等の暗殺史及び安倍元首相暗殺事件の救命・医学資料に関する記事は,末尾の「関連記事」に掲載しています。
目次
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
第2 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
第3 国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれが高いこと
第4 インターネットその他を通じて,誰でも入手できる情報
第5 最高裁判所庁舎・敷地内の加害行為に関する公開資料等
第6 日本は安全な国であるという,安倍晋三内閣総理大臣の答弁
第7 法廷秩序の維持と,市民会館の使用許可基準
第8 関連記事
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
1 「最高裁判所長官室の写真」,「最高裁判所判事室の写真」及び「最高裁判所首席調査官室の写真」は不開示情報に当たるとした,平成29年度(最情)答申第27号(平成29年8月7日答申)には以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。
① 本件各対象文書を見分した結果によれば,本件各対象文書は,最高裁判所庁舎の耐震改修工事について施工業者が作成した報告書の抜粋であり,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分は,施工業者の現場代理人の氏名及び押印であること,その余の部分は,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の写真並びにその撮影場所であることが認められる。
② まず,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分につき検討すると,その記載内容からすれば,上記部分は法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号イからハまでに相当する事情は認められない。
③ また,本件不開示部分のうちその余の部分については,その記載等の内容からすれば,上記部分を公にすると,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の位置及び構造が明らかになるものと認められる。
   そうすると,最高裁判所長官及び最高裁判所判事は,裁判所の業務に係る意思決定において極めて重要な役割を担っており,最高裁判所首席調査官は,最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括していることから,いずれも襲撃の対象となるおそれが高く,上記各室は極めて高度なセキュリティが要請されるという最高裁判所事務総長の上記説明が不合理とはいえず,上記部分を公にすることにより,庁舎管理事務及び警備事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   この点について,苦情申出人は,日本女性法律家協会のホームページに掲載された写真を挙げて,最高裁判所判事室の写真が公表されたと主張するが,当該ホームページに掲載されている写真は,最高裁判所判事を被写体とし,背景として最高裁判所判事室のごく一部が写っているにすぎないものであるから,本件の結論には影響しない。
④ したがって,本件不開示部分は,法5条1号及び6号に規定する不開示情報に相当する。
2 平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)には以下の記載があります。
   最高裁判所の庁舎は,その多くの部分が一般の来庁者の出入りが想定されていない建物であり,入構するには原則として許可が必要であることや,内部に最高裁判所判事室や事務総局の中枢部分などがあることからすると,全体として高度なセキュリティの確保が要請されており,庁舎の部屋の配置等を公にすることにより,全体として警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする上記説明は合理的である。また,事件当事者や傍聴人,見学者等の来庁者の出入りが予想され,一般に公開されていると評価できる部分については警備事務等の支障がないとする説明も合理的である。

R031122 最高裁の不開示通知書(庁舎全体に対して極めて高度なセキュリティを確保する必要がある最高裁判所の庁舎に,日本国民に対して図書館奉仕を提供する最高裁判所図書館が設置されている理由が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/OtUxwcfhmb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 24, 2021

「ウクライナでは"これ"が出来る。しかしロシアでは出来ない。そういうメッセージになっているわけです。」

この視点はなかった。なるほど、ウクライナはいまだ自由で民主的な社会であり、これはそれを専制国家から守る戦いである、という演出になっているわけですね。

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最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官の任命制度

1 長官と判事の任命権者
2 任命資格,定年及び国民審査

第2 現在の人数及び出身分野

1 令和8年8月現在の構成
2 出身分野別人数は法定枠ではない

第3 公表資料から分かる選任過程

1 最高裁判所長官の意見を聴く慣例
2 平成14年の政府説明
3 給源別の人選
4 閣議決定,任命及び認証

第4 選任慣例の形成史と例外

1 昭和22年の裁判官任命諮問委員会
2 長官意見慣例及び出身分野枠の形成
3 長官意見及び給源組織の推薦は絶対ではない

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最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会―会報書記官のバックナンバー(AIリライト)

第1 この記事の対象と座談会の位置付け

1 公開している資料の範囲

2 主催者と最高裁判所事務総局

第2 日本裁判所書記官協議会時代のバックナンバー

1 平成17年から令和元年まで

2 平成23年は座談会に代わる書面回答であること

3 令和2年及び令和3年の不開示通知が示す範囲

第3 座談会で扱われた主なテーマ

1 書記官事務と事件分野別の運用

2 人事,研修及び働き方

3 情報システムから裁判手続のデジタル化へ

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憲法週間における最高裁判所判事の視察(AIリライト)

毎年5月の憲法週間には,最高裁判所の判事が全国各地の下級裁判所を視察している。
本記事は,この視察の仕組みと,視察の日程・関係文書がどのように作成され,廃棄され,又は開示されているかを,情報公開請求で得た最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申や不開示通知書等の一次資料に基づいて整理し,あわせて視察の実態に関する当事者の証言・見解を紹介するものである。
特定の事件処理や法律相談を目的とするものではない。

目次

第1 総論——憲法週間における最高裁判所判事の視察

1 視察の概要
2 視察日程の作成に関する文書

第2 視察日程・関係文書の情報公開上の取扱い

1 最高裁判所が受領した文書の廃棄
2 視察先の下級裁判所における文書の廃棄
3 下級裁判所が保管する日程の開示状況の変化
4 短期保有文書としての取扱い

第3 視察時の概況説明資料の取扱い

1 高等裁判所が提供する概況説明資料の位置づけ
2 大阪高裁の説明資料の廃棄

第4 視察の実態に関する証言・見解

1 元裁判所職員による説明
2 田原睦夫弁護士による説明

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最高裁判所の審査室会議の配布資料

1 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

2 審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています(「令和5年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。)。
平成29年,平成30年,平成31年→令和元年
令和2年,令和3年,令和4年1/2・2/2,令和5年,
令和6年,令和7年,

最高裁判所の事件の概況

1 最高裁判所の事件の概況を掲載しています。
令和5年,令和6年,

2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 政策担当秘書関係の文書
→ ①公職選挙法違反の統計報告について,及び②控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日も掲載しています。
・ 被告人の保釈
→ 被告人の保釈に関する統計も掲載しています。

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

目次
1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
2 関連記事

1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
(1) 平成31年4月1日現在における,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌を定めた文書を以下のとおり掲載しています。

① 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

② 最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

③ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

④ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

⑤ 最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

⑥ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

⑦ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

⑧ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

⑨ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

⑩ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

(2) 令和元年6月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所事務総局の局課に初めて勤務する職員のみを対象として,同局課全体の職務内容を説明するために,作成又は配布した文書」は存在しません。

2 関連記事

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最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事

1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

目次
1 最高裁判所の説明
2 昭和32年当時の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の説明
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないことに関して,最高裁判所は,以下のとおり説明しています(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

   常置委員会は,最高裁判所裁判官会議規程(昭和22年最高裁判所規程第1号)7条の規定に基づき,裁判官会議を招集することができないときなどに司法行政事務をつかさどるために招集されるもので,常置委員会の構成員は,最高裁判所長官及び小法廷ごとに一人ずつ選出された裁判官である常置委員3人であるが,平成27年1月1日以降は,常置委員会は開催されていない。
   苦情申出人が主張するように,昭和27年12月20日開催の裁判官会議議事録(以下「昭和27年議事録」という。)に,「常置委員会は原則として毎週一回定期(水曜日午後)に開くものとすること。」との記載があるところ,常置委員会は,昭和37年頃までは月に複数回開催されていたが,昭和38年頃からはほとんど開催されることはなくなり,その状況は現在も続いている。常置委員会がほとんど開催されなくなった事情は必ずしも明らかではないが,昭和38年頃から,裁判官会議が,昭和27年議事録に記載されている毎月1回(土曜日)ではなく,ほぼ毎週1回原則として水曜日に開催されてきた事情に鑑みると,この毎週の裁判官会議の開催により,常置委員会の開催の必要が生じなかったものと考えられる。
   なお,平成26年12月3日開催の裁判官会議においては,「常置委員会は,裁判官会議を招集することができないとき又は招集することが相当でないときに,最高裁判所長官が招集する。」としており,当該議決後も常置委員会は開催されていない。

2 昭和32年当時の説明
・ 最高裁判所十年の回顧には以下の記載があります(法曹時報9巻10号50頁)。
司法行政の面では、裁判所の行政を行う裁判官会議は、最高裁判所発足当初は、連日開かれ、昭和二十三年ころから原則として毎週一回開催されてきた。その後、昭和二十八年から長官と各小法廷から選出された三名の裁判官(二か月ごとに交替)で常置委負会を構成し、司法行政事務のうち、とくに重要な事項を除いた事務を取り扱い、その結果を全員による裁判官会議に報告することにした。この常置委員会は、原則として毎週一回定期に開かれ、裁判官会議は、毎月一回定期的に開催され、その余力を裁判事務に集中することになって、現在にいたっている。これらの会議は、最高裁判所発足以来昨年末(山中注:昭和31年末)までに全員の裁判官会議が五八一回、常置委員会が七五回開催されている。
この裁判官会議の重要な仕事の一つとして最高裁判所規則の制定がある。規則の制定のためには、昭和二十二年十一月十三日、最高裁判所規則第八号によって、裁判官、検察官、弁護士、国会議員、学識経験者など二十五人以内で組織する民事、刑事、家庭および一般の各規則制定諮問委員会が設けられ、また、特別の必要があるときは特別の委員会を設けて、これに諮問し、その答申にもとづいて規則を制定することにした。
昭和三十一年末で施行されている規則は、訴訟手続に関する規則四五件、裁判所内部規律に関する規則三◯件その他の規則一九件と規程が三八件となっている。

3 関連記事
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

最高裁と全司法労働組合の交渉記録

目次
第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
第2 関連記事その他

* 「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
◯令和6年4月から令和7年1月までの分
・ 2024年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年4月24日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和6年5月15日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和6年5月22日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第3回人事局総務課長交渉(令和6年5月29日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期三局交渉(令和6年6月10日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局長交渉(令和6年6月11日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期事務総長交渉(令和6年6月13日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年7月25日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年10月8日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 2024年秋季年末闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年10月2日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年秋年期第1回人事局総務課長交渉(令和6年10月23日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉(第1回)及び秋年期人事局総務課長交渉(第1回)における回答留保事項に対する説明(令和6年10月29日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第2回人事局総務課長交渉(令和6年11月7日実施)の回答
・ 令和6年秋年期第3回人事局総務課長交渉(令和6年11月20日実施)の回答
・ 令和6年秋年期人事局長交渉(令和6年12月9日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年12月24日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第1回及び第3回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和7年1月16日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)

◯令和5年4月から令和6年1月までの分
・ 2023年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2023年4月20日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和5年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和5年5月10日実施)の回答
・ 令和5年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和5年5月17日実施)の回答

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最高裁判所裁判官の送別会関係資料

目次
1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」も参照してください。

1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
(9) 岡正晶裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和8年2月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(8) 宇賀克也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年7月21日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(7) 草野耕一裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年3月22日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(6) 深山卓也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年9月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(5) 戸倉三郎裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年8月11日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(4) 長嶺安政裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年4月16日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数が含まれています。
(3)  山口厚裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和5年11月6日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,主要関与事件が含まれています。
(2) 菅野博之裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年7月3日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。
(1) 大谷直人長官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年6月23日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。

2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
・ 令和4年度(最情)答申第16号(令和4年9月13日答申)には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    当委員会庶務を通じて確認したところ、退官記念資料は、退官予定の最高裁判所判事に係る最高裁判所裁判官国民審査公報への掲載文、主要関与裁判例一覧表、在任中の終局事件数並びに関与した事件の判例集及び裁判集登載件数等によって構成されることが通例であることが認められた。

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最高裁判所は大審院の後身ではないこと

第1 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決
第2 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決
・ 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決は,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 大審院は、明治憲法と裁判所構成法とに基く組織と構成と権限を有する裁判所であり、最高裁判所は、厳粛な歴史的背景の下に、日本国憲法と裁判所法とに基く組織と構成と権限を有する裁判所である。
   共に司法権を行使する機関であり又わが国における最上級の裁判所であるという関係において、相互の間にもとより幾多の類似点がないのではないが、両者の組織、構成、権限、職務、使命及び性格が著しく相違することは、敢て多言を要しないところである。
   従つて、最高裁判所は所論のように、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、又両者の間に同一性を認めることもできない。
   されば、論旨のごとく大審院に繋属した事件は、最高裁判所において当然継承して審判しなければならぬという道理もなく、かかる憲法の法意が存在するとも考えられない。
2   最高裁判所の裁判権については、違憲審査を必要とする刑事、民事、行政事件が終審としてその事物管轄に属すべきことは、憲法上要請されているところであるが(第八一条)、その他の刑事、民事、行政事件の裁判権及び審級制度については、憲法は法律の適当に定めるところに一任したものと解すべきである。
   そして、最高裁判所は必ずしも常に訴訟の終審たる上告審のみを担任すべきものとは限らない。
   外国の事例も示すように時に第一審を掌ることも差支えない(裁判所法第八条参照)。
   又必ずしも常に最高裁判所のみが終審たる上告審の全部を担任すべきものとは限らない。他の下級裁判所が同時に上告審の一部を掌ることも差支えない。
3   わが国の過去においても下級裁判所たる控訴院が上告の一部を取扱つた事例もあり、又現在においても下級裁判所たる高等裁判所が地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告について、裁判権を有している(裁判所法第一六条)。
   その間における法律解釈統一の問題は、他におのずから解決の方法が幾らも存在し得る。
   されば、裁判所法施行令第一条が、「大審院においてした事件の受理その他の手続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」旨を規定したのは、毫も憲法の法意又は裁判所法第七条の規定に牴触する違法ありとは考えられない。第2 関連記事その他
1 国立公文書館アジア歴史資料センターのアジ歴グロッサリーHPに「大審院」が載っています。
2 大審院判例簡易化ソフトとして韋駄天(いだてん)があります。
3 以下の記事も参照してください。
・ 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁
・ 戦前の判事及び検事の定年
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)

そして、「大日本帝国」は1947年5月3日の日本国憲法施行によって名実ともに終焉を迎える。 #芙蓉録 pic.twitter.com/4ag24xn2zK

— 芙蓉録 (@Fuyo1945) September 2, 2021

最高裁判所庁舎

目次
1 総論
2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
3 最高裁判所庁舎を構成する各建物に入居している部署等
4 最高裁判所庁舎の沿革
5 司法行政文書開示請求以外の方法で最高裁判所庁舎内の様子を知る方法
6 終戦直後の最高裁判所庁舎
7 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」掲載の「裁判所施設の耐震性に係るリスト」を見れば,最高裁判所庁舎を構成する建物の名称は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟であることが分かります。
(2) 裁判所HPの「最高裁判所の所在地」を見れば,最高裁判所には,正門・東門,及び南門・西門があることが分かります。
(3) 裁判所HPの「司法の窓第50号(最高裁判所50周年記念号)」に「写真で見る最高裁判所の50年」が載っています。

2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
(1) 最高裁判所の庁舎平面図と,最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を照合すれば,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟の大ざっぱな位置関係は以下のとおりであると思います。ただし,裁判官棟(皇居に面しています。)及び事務西棟は南北に長い建物です。
          (国 立 劇 場)
  (西玄関)                   (東門)
      事務北棟 (北玄関) 裁判部棟  裁判       
      事務    図書館棟       官棟     (皇居)
(西門)  西棟   大 法 廷 棟 (正面玄関) (正門)
           小 法 廷 棟        (三宅坂小公園)
     (南門)                   (三宅坂交差点)
          (国 立 国 会 図 書 館)
(2)ア 鹿島建設株式会社HPの「第30回 ふたつの最高裁判所庁舎」には以下の記載があります。
① この建物は地下2階地上5階、延べ53,923m²。7つの棟(*14)で構成され、スペースウォールと呼ばれる二重壁によって結合するこれまでに例を見ない構造である。
② * 14 大法廷棟、小法廷棟、図書館棟、裁判官棟、裁判棟、司法行政北棟、司法行政西棟。これら7棟の建物の間にそれぞれ性格の違った庭が配されている。  
イ 司法行政北棟及び事務北棟,並びに司法行政西棟及び事務西棟は同じ意味です。
(3) 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)の裁判所めぐり「最高裁判所見学」には,最高裁判所庁舎について,「約3万7000平方メートルの敷地に建てられた地上5階,地下2階建の庁舎」と書いてあります。
(4) 最高裁判所正面玄関の写真,及び最高裁判所中庭の写真を掲載しています。

(続きを読む...)最高裁判所庁舎

最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官(AIリライト)

目次

第1 任用課長の位置付け

1 人事局任用課の課長であること
2 司法行政の決定機関との関係
3 現在の任用課長

第2 任用課の現行職掌

1 現行の分課規程

(1) 裁判官人事に直接関係する事務
(2) 司法修習生等に関係する事務

2 人事局内の他部署との分担
3 任用課内の係

第3 裁判官人事案の作成過程

1 最高裁判所の公式説明
2 任用課長経験者による説明
3 書籍の記述を読む際の注意点

(1) 人事案の調整過程
(2) 任用課長の影響力と昇進に関する評価

第4 裁判官人事の評価資料

(続きを読む...)最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官(AIリライト)

最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。

最高裁判所裁判部の職員配置図(令和3年4月8日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/jr2VFkx4zw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

(続きを読む...)最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

最高裁判所判事の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
4 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用
(1) 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
(2) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。
   そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、昨年、令和元年十二月一日現在では裁判官が七十九人、裁判官以外の職員が四百九人となっております。

2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
(1)ア 平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書(平成29年12月8日付)」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。
イ 宮崎裕子弁護士につき,閣議書添付の履歴書には,氏名として「竹内裕子」と記載されていて,旧氏名として「宮崎裕子」と記載されていますところ,内閣官房内閣総務官の行政文書開示手続では,「竹内裕子」と記載されている部分も開示されました。
ウ 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(2) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
(3) 宮崎裕子弁護士は,所属弁護士会又は日弁連における活動実績が特にないといわれています。
(4)ア 宮崎裕子弁護士(登録番号16685)は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月頃に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
   そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(5) 同姓同名の別人の弁護士として,48期の宮崎裕子弁護士(登録番号24661)がいます。

(続きを読む...)最高裁判所判事の旧姓使用

アジア太平洋最高裁判所長官会議

目次
1 総論
2 過去の開催状況
3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
4 関連記事その他

1 総論
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議は2年に1度開催されており,司法分野のアジア太平洋経済協力会議(APEC)ともいわれています(外部ブログの「アジア太平洋最高裁判所長官会議」参照)。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議は,「アジア太平洋地域を中心とした高位法曹が集う,法の支配を基本理念とした国際会議」(平成29年5月付の最高裁判所長官談話「憲法記念日を迎えるに当たって」参照)です。

2 過去の開催状況
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を掲載しています。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催日程に関する文書を以下のとおり掲載しています。
第 7回,第 8回,第 9回,第10回
第11回,第12回,第13回,第14回,第15回
第16回,第17回,
(3) 裁判所HPに「第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議」(東京開催)が載っています。
(4) 平成27年11月にオーストラリアで開催された,第16回アジア太平洋長官会議に関する出席報告書を掲載しています。
(5) 令和2年7月現在,2019年秋に開催される予定であった第18回アジア太平洋最高裁判所長官会議はまだ開催されていません。

R020803 最高裁の不開示通知書(司法の独立原則に関する北京声明(平成7年8月にアジア太平洋長官会議で採択されたもの)の日本語訳)を添付しています。 pic.twitter.com/vopVtilk73

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 4, 2020

アジア太平洋長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を添付しています。 pic.twitter.com/JBUmrR2DJm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 29, 2020

3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
(1) 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議は,平成29年9月18日から同月21日までの間,日本の最高裁判所で開催されました(裁判所HPの「第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議について」参照)。
(2)ア 司法の窓第83号(平成30年5月発行)に「トピックス1 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議」が載っています。

(続きを読む...)アジア太平洋最高裁判所長官会議

最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

目次
第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
第2部 関連記事その他

第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・   最高裁判所の庁舎平面図の一部開示について判断した,平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)は以下のとおりです。

答 申 書

第1 委員会の結論
   「最高裁判所の庁舎内部の見取り図(約240ある部屋が具体的にどこにあるかが分かる図面)(職員配置図は除く。)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平面図7枚(以下,まとめて「本件対象文書」という。)を対象文書とし,その一部を不開示とした判断(以下「原判断」という。)は,妥当である。
第2 事案の概要
   本件は,苦情申出人からの本件開示申出文書についての裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)記第2に定める開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平成28年11月30日付けで原判断を行ったところ,取扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ,取扱要綱記第11の4に定める諮問がされたものである。
第3 苦情申出人の主張の要旨
1 次の事情によっても何らかの弊害が発生しているわけではないから,本件対象文書のうち,不開示部分の全部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条6号に規定する不開示情報に相当するわけではない。
(1) 平成25年10月1日現在の最高裁判所職員配置図が開示されている。
(2) 日本女性法律家協会による鬼丸かおる最高裁判所判事に対する取材結果から,以下の事実がインターネットで公表されている。
ア 多くの最高裁判所裁判官は北玄関に秘書官が迎えに来ること。
イ 1フロアーに1つの小法廷の5人の裁判官室が並んでいること。
ウ 最高裁判所裁判官はだいたい5時に北玄関に車が来て帰っていること。
エ 最高裁判所裁判官の登庁時の車は北玄関に着くこと。
(3) 平成24年4月5日に発行された「最高裁回想録」によって以下の事実が明らかにされている。
ア 最高裁判所の正面玄関の真上に大応接室があること。
イ 裁判官棟の1階,裁判官室の真下に特別会議室があること。
ウ 毎週午前10時半からの裁判官会議は,皇居のお堀に面した裁判官棟4階の第一小法廷裁判官室の並びにある会議室で行われること。
エ 裁判官棟2階に予備室があること。
オ 小法廷の評議室は裁判官棟各階の裁判官室の並びにあること。
カ 裁判官室の前室として秘書官室があること。
キ 皇居のお堀沿いに裁判官室の窓がずらりと並んでいること。
ク 初めて公務員のクールビズが喧伝された年には,大会議室で開催される長官・所長会同の会場にマスコミのカメラが入ってきたこと。

(続きを読む...)最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
2 関連記事その他

* 「高裁長官・地家裁所長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 令和6年6月18日現在の名簿
・ 令和5年6月13日現在の名簿
・ 令和4年5月23日現在の名簿
・ 令和3年6月10日現在の名簿
・ 令和2年10月26日現在の名簿
・ 平成31年4月22日現在の名簿
・ 平成30年4月17日現在の名簿
・ 平成29年4月19日現在の名簿

高裁長官・地家裁所長等名簿(令和3年6月10日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/tS4UYCYSyb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2021

2 関連記事その他
(1)  高裁長官・地家裁所長等名簿には,最高裁判所の事務総長,司法研修所長及び首席調査官,高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所長の氏名,修習期,任命年月日及び定年年月日が書いてあります。
(2) 私が作成したものですが,歴代の幹部裁判官の名簿は以下のとおりです。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
(3) 以下の記事も参照してください。
① 高裁長官人事のスケジュール
② 幹部裁判官の定年予定日
③ 最高裁判所裁判官会議の議事録
④ 親任式及び認証官任命式

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書

1 最高裁判所庁舎の冷房運転に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和7年6月24日付)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和6年6月25日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和5年6月21日付の文書)

2 最高裁判所庁舎の夏季の節電等に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和7年6月24日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和6年7月29日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和5年6月21日付の最高裁判所経理局管理課の文書)

3 令和4年度以前の文書
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電及び冷房運転に関する文書(令和4年7月5日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)

4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面(平成29年10月31日付の開示文書)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ (AI作成)最高裁庁舎の令和7年6月24日付の夏季の節電方針に関するAI専門家の論評
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

PC中の古いファイルを整理していたらネットで拾った詠み人知らずの「社畜かるた」なるテキストファイルが出てきた。
約十年前の作品なのに、今見ても輝きを失っていない=日本の組織文化が変わっていない事を再認識させてくれる素敵な作品です。
折角の機会なので、皆様もお楽しみ下さい。

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) November 3, 2021

最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

第1 検証の結論

1 令和7年6月24日付文書の読み方
2 安全性を評価するために不足している情報

第2 令和7年夏季の節電・冷房運転方針

1 節電方針が対象とした事項
2 28度は設定温度ではなく実際の室温の目安であること
3 運転期間,通常運転及び例外運転
4 文書だけでは分からない事項

第3 室温28度と職場環境に関する基準

1 「28度」の正確な位置付け
2 裁判所職員に関する法令・規程の構造
3 法的評価に必要な事実

第4 最高裁庁舎の建物特性と冷房運用

1 公開資料から確認できる建物の概要
2 蓄熱と予冷は建物ごとの検証課題であること
3 窓開け換気の評価

(続きを読む...)最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

尾島明補足意見(最高裁令和8年6月5日判決)の判例理解についての検証(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 はじめに

1 本稿の目的

(1) 検証の主題
(2) 検証に用いる資料

2 結論の要旨

(1) 総括的な評価
(2) 留保すべき2点

第2 前提となる3つの判決

1 平成8年3月26日判決

(1) 判示の内容
(2) 被侵害利益の意味

(続きを読む...)尾島明補足意見(最高裁令和8年6月5日判決)の判例理解についての検証(AI作成)

最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所調査官とは

1 法的根拠と役割
2 裁判官とは別の官職であること
3 家庭裁判所調査官との違い

第2 裁判官を最高裁判所調査官に充てる仕組み

1 昭和24年の法改正
2 任用基準と発令実例を区別する必要性

第3 調査官室の組織と事件の配てん

1 調査官室の構成
2 首席調査官,上席調査官及び一般の調査官
3 事件の配てんと共同担当

第4 事件の調査,調査報告書及び審議

1 調査から判断までの流れ
2 調査報告書の内容
3 調査報告書は公開されるか
4 審議への「陪席」ではなく立会いであること

第5 最高裁判所判例解説

1 判例解説の執筆は公務ではない

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最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

目次
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等
3 裁判所傍聴規則
4 法廷等の秩序維持に関する法律
5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合
6 関連記事その他
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
* 「最高裁判所の口頭弁論期日で配布した,傍聴人の皆様へ(令和◯年◯月分)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和元年)
6月分,7月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成時代)

(続きを読む...)最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

目次
1 最高裁判所事件月表
2 関連記事その他

1 最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
(令和7年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和6年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和5年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和4年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和3年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和2年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和元年)
5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

2 関連記事その他
(1) 最高裁判所事件月表によれば,民事上告又は民事上告受理の9割ぐらいは6ヶ月以内に上告棄却決定又は上告不受理決定が出て終結しています。
 また,民事上告又は民事上告受理の「その他」区分の主な中身は,「和解」,「申立ての取下げ」及び「訴えの取下げ」と思います(「最高裁判所における訴訟事件の概況」(リンク先の末尾216頁・PDF18頁)。

(続きを読む...)最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次
第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和5年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
令和4年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成31年→令和元年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)
平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)
平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)
平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)
平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)

(続きを読む...)最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

   平成28年8月5日時点の,最高裁判所勤務の裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日及び現職は以下のとおりです。

1 最高裁判所裁判官
(1) 長官
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18)

(2) 第一小法廷
期外 櫻井龍子 1947年1月16日 69歳 2008年9月11日 最高裁判事・一小
29期 池上政幸 1951年8月29日 64歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小
29期 大谷直人 1952年6月23日 64歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小
29期 小池裕 1951年7月3日 65歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小
29期 木澤克之 1951年8月27日 64歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小

(3) 第二小法廷
24期 千葉勝美 1946年8月25日 69歳 2009年12月28日 最高裁判事・二小
27期 小貫芳信 1948年8月26日 67歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小
期外 山本庸幸 1949年9月26日 66歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小

(4) 第三小法廷
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小
24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小
27期 山崎敏充 1949年8月31日 66歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小

2 最高裁判所事務総局
(1) 事務総長等
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 58歳 2016年4月7日 最高裁事務総長
45期 門田友昌 1968年4月3日 48歳 2014年4月1日 最高裁審議官

(続きを読む...)最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
期外 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
43期 安東章 1964年4月19日 53歳 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )

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裁判官再任評価情報の提供方法及び指名諮問委員会の審議(AIリライト)

目次

第1 裁判官の再任と情報提供制度

1 裁判官の再任と指名諮問委員会

2 本記事における「再任評価情報」の意味

第2 中央委員会及び地域委員会の役割

1 中央委員会

2 地域委員会

第3 提供すべき情報の内容

1 直接経験した具体的事実を記載すること

2 氏名及び所属を記載すること

3 団体による取りまとめと連名提出の違い

第4 情報の提出方法及び期限

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裁判員等の日当

目次
1 裁判員等の日当
2 裁判員等の日当の税務上の取扱い
3 裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合の取扱い
4 関連記事その他

1 裁判員等の日当
・ 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8050円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万50円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)ところ,裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)によれば,具体的な支給基準は以下のとおりです。
(1) 裁判員及び補充裁判員の日当
ア 執務時間等があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超え7時間以内の場合,5780円を超え8700円以内
・ 7時間を超える場合,8700円を超え1万50円以内
イ 専ら旅行に要した日及びそのほかの日
・ 3950円
ウ 執務時間等には,執務等が午前から午後までにわたって行われた場合におけるいわゆる昼休み時間が含まれます。
   また,基準額には,裁判員又は補充裁判員に選任された日における選任予定裁判員又は裁判員候補者としての日当の額が含まれます。
(2) 選任予定裁判員及び裁判員候補者の日当
ア 手続時間があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超えの場合,5780円を超え8050円以内
イ 専ら旅行に要した日
・ 3950円

裁判員に影響与えないようにというのは、裁判所はめちゃ気を遣ってました。
結局見学場所はホワイトボード裏からになりました。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/PV4Ntqdheu

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) September 4, 2021

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け

1 法的根拠と構成
2 裁判官会議が扱う事項
3 大法廷との違い

第2 招集,議決及び開催の実務

1 招集,定足数及び議決
2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用
3 出席者と会議時間

第3 審査室会議及び事務総局会議との関係

1 審査室会議
2 事務総局会議
3 三段階の事前検討

第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか

1 制度上の決定主体
2 原案が了承されやすい構造
3 異論及び不採用決定の例

(続きを読む...)最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関

目次
1 総論
2 東京高裁及び大阪高裁における司法行政の機関
3 東京地裁における司法行政の機関
4 大阪地裁における司法行政の機関
5 関連記事その他

1 総論
    司法行政事務は,裁判官会議の議により,その一部を当該裁判官会議を組織する1人又は2人以上の裁判官に委任することができます (下級裁判所事務処理規則20条)。
    そのため,下級裁判所の場合,1年に2回ぐらいしか開催されない裁判官会議は,一定の権限を,2人以上の裁判官の会議体に委任していますし,さらに一定の権限を高裁長官及び地家裁所長に委任しています。

2 東京高裁及び大阪高裁における司法行政の機関
(1) 東京高裁の場合,12人の常置委員(うち,2名は民事部代表常置委員及び刑事部代表常置委員)から組織される常置委員会が設置されています(東京高裁常置委員会規程2条)。
(2) 大阪高裁の場合,8人の常任委員(うち,2名は民事上席裁判官1名及び刑事上席裁判官1名)から組織される常任委員会が設置されています(大阪高裁裁判官会議規則12条)。

3 東京地裁における司法行政の機関
(1) 東京地裁における司法行政の機関としては,裁判官会議のほか,本庁民事部会議,本庁刑事部会議及び立川支部会議並びに常置委員会が設置されています(東京地方裁判所司法行政事務処理規程2条)。
(2)ア   裁判官会議は,所長,所長代行者及び各部に配置された裁判官(判事及び特例判事補をいう。以下同じ。)の全員で組織されています(東京地方裁判所司法行政事務処理規程3条1項)。
イ   本庁民事部会議は,所長,本庁民事部の所長代行者及び本庁民事部に配置された裁判官の全員で組織されています。
    本庁刑事部会議は,所長,本庁刑事部の所長代行者及び本庁刑事部の各部に配置された裁判官の全員で組織されています。
    立川支部会議は,所長,立川支部長及び立川支部の各部に配置された裁判官の全員で組織されています(以上につき東京地方裁判所司法行政事務処理規程3条2項)。
(3) 常置委員会は,所長,所長代行者,本庁民事部から選出された7人の常置委員,本庁刑事部から選出された7人の常置委員,立川支部長及び立川支部から選出された1人の常置委員で組織されています(東京地方裁判所司法行政事務処理規程4条1項)。

4 大阪地裁における司法行政の機関
(1) 大阪地裁における司法行政の機関としては,裁判官会議のほか,常任委員会があります(大阪地方裁判所司法行政事務処理規程2条)。
(2) 裁判官会議は,所長,所長代行者,本庁及び支部の判事及び特例判事補で組織されています(大阪地方裁判所司法行政事務処理規程3条)。
(3) 常任委員会は,所長,所長代行者,堺支部長及び岸和田支部長,民事上席裁判官及び刑事上席裁判官,並びに本庁及び支部の民事部から選出された3人の裁判官及び本庁の刑事部から選出された3人の裁判官から組織されています(大阪地方裁判所司法行政事務処理規程4条)。

5 関連記事その他
(1) 裁判所法逐条解説上巻168頁には以下の記載があります。

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最高裁判所裁判官会議の議事録

目次
1 最高裁判所裁判官会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること等
3の1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況
3の2 毎年8月中旬の閣議の開催状況
4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例
5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について
6 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
7 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2

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裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

裁判官の定年は,現在,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が65歳です(裁判所法50条)。検察官はすべて65歳で退官しますが,次長検事,検事長,検事正及び上席検察官には63歳の役職上の上限があります(検察庁法9条,10条及び22条)。本記事では,これらの年齢が戦前の裁判所構成法から戦後の裁判所法・検察庁法へどのように引き継がれたかを,日本国憲法の制定過程とともに整理します。

目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
3 ポツダム宣言受諾後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
3 現在の裁判官及び検察官の定年
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
    ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
   

2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

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裁判官研修実施計画

目次
1 裁判官研修実施計画
2 判事・判事補の合同研修の種類(平成29年度)
3 裁判官の研修に関する,法務・検察行政刷新会議の資料の記載
4 裁判官の研修に関する規約人権委員会の所見
5 裁判官の研修に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
6 司法研修所情報データベースへの掲載資料
7 関連記事その他

* 「裁判官の合同研修に関する説明文書」も参照してください。

1 裁判官研修実施計画
(1) 裁判官研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度分,令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,
令和6年度分,
(平成時代)
平成27年度分,平成28年度分,平成29年度分
平成30年度分,平成31年度分
(2) 平成29年度以降,司法研修所特別研究会は開催されなくなりました(平成31年4月17日付の「司法行政文書開示請求の補正について」参照)。
(3) 平成30年以降,毎年1月の最高裁判所事務総局会議において「裁判官研修に関する重要な事項」(平成28年度議決)及び「(派遣型研修について(報告対象事項))」の変更の有無を確認した上で,最高裁判所裁判官会議の議決をしています。
(4) 裁判官の合同研修に関する説明文書も参照してください。

裁判官研修の実施方針について(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料1)を添付しています。 pic.twitter.com/ygLiYtU7yE

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

2 判事・判事補の合同研修の種類(平成29年度)
・ 平成29年度の場合,判事・判事補の合同研修の種類は以下のとおりです。
(1) 裁判系(事件の分野別の研修)
① 基礎(主たる対象者は,左陪席)

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裁判官の兼職

目次
1 総論
2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)
3 関連資料
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所は,裁判官が他人の業務に従事する行為に限らず,自ら一定の業務の主体となる行為であっても,裁判所法52条2号の「報酬のあるほかの職務に従事すること」に該当するものとして許可申請の対象となることを前提に,その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められる場合に限り,裁判所法52条2号の許可を出しています。
(2) 裁判所法52条の条文は以下のとおりです。
(政治運動等の禁止)
第五十二条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)
・ 最高裁判所行政不服審査委員会が出した,平成29年度答申第1号(平成29年9月6日答申)「兼職許可申請不許可処分に関する件」には,裁判所法52条2号と3号の関係等に関する一般論として以下の記載があります(ナンバリング及び改行を行っています。)。
1(1) 本件不許可処分の適法性及び妥当性を検討するに当たっては,その前提として,裁判所法52条2号と3号の関係や,これと兼職通達との関係を整理する必要があるので,以下において検討を加えることとする。
   裁判所法52条は,裁判官が在任中することができない行為として,「最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事すること」(同条2号),「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(同条3号)を規定しているところ,処分庁は,裁判官の兼職許可の運用について,「他の職務に従事すること」(同条2号)とは他人の業務に従事する行為には限られず,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為も同号の許可申請の対象となると解した上で,そのように一定の業務の主体となる行為が「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(同条3号)に該当する場合には,同条2号の規定に基づく兼職許可をすることができないという関係にあるものとして解釈運用しているものと認められる(審査庁の説明書面)。
(2)   そこで,このような処分庁の解釈運用につき検討する。
ア   処分庁の上記解釈運用は,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為の全てが直ちに禁止されることにはならず,在任中に行うことが許される業務行為もあり得るものとして,そのような業務行為も裁判所法52条2号が規定する「報酬のある他の職務に従事すること」に含まれ,同号の規定に基づく許可をすることがあり得るというものである。
イ   裁判所法52条2号及び3号の文言を見れば,「他の職務に従事すること」(2号)は他人の業務に従事する行為の意と解し,一方で裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為は全て「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(3号)に該当して全面的に禁止されるという解釈も採り得るところではある。
   しかし,このように解した場合には,裁判官が相続等により取得した賃貸不動産や転補により居住できなくなる自宅を維持・管理することを目的とする不動産賃貸などは全面的に禁止となり,あまりに厳しい結果となることが想定されるところである。
   そこで,第2の解釈として,裁判所法52条2号の定める「報酬のある他の職務」が,他人の業務に従事する行為に限られず,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為を含むと解釈することも,文理上許容できないとはいえないものである。このように解する場合には,上記のとおりの裁判官の不動産賃貸などについて,実情に応じて柔軟に対応することが可能となる。
   処分庁の上記解釈運用も,同様の観点から,裁判所法の文理及び趣旨に反しない範囲で,裁判官の一定の経済的活動の必要性にも配慮しようとするものとみることができる。
   つまり,処分庁による許可の処理状況を見ると,裁判官の兼職許可申請(ただし,兼職通達第1の2及び第2に掲げる場合の許可に係る申請を除く。以下同じ。)の件数が年間五十数件程度であり,そのうちのほとんどが,上記のとおりの裁判官による不動産賃貸の例であり,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為を対象とするものであるという実情(審査庁の説明書面(3項),審査庁の提出資料)が認められるところ,処分庁の上記解釈運用はこうした実情に配慮した対応を図るものということができる。
ウ   そうすると,処分庁の上記解釈運用は,一定の合理性があるものとして是認することができ,これを違法又は不当ということはできない。
2(1)   次に,兼職通達は,裁判所法52条2号の規定による許可は,その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められる場合に限り行う旨を定めるところ,処分庁は,同条3号に該当するかどうかの判断においても,兼職通達の適用があるものとしているので(審査庁の説明書面),この点について検討を加える。
(2)   裁判所法52条3号の規定は,公務員は全体の奉仕者(憲法15条2項)として常に公共の利益のみを指針として行動しなければならないところ,特に裁判官は,各自独立して各種の争訟事件を審理し,法律を解釈適用して,国家としての判断を示すことをその職務とするものであるから,その職務の性質上,最も公正かつ廉潔であることが求められ,裁判官が私的利益にいざなわれているかのような印象を国民に与える行動があれば,その裁判官による裁判,ひいては裁判制度に対する国民の信頼を失わせることにもなりかねないため,このような事態を生じさせないように,同号が規定する業務を行うことを絶対的に禁止したものと解される。
   同号に該当するかどうかの判断において,従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められるかどうかを基準とする兼職通達を適用しても,同号が規定する業務を絶対的不許可事由とした法の趣旨を踏まえたものということができるから,同号の該当性の判断において兼職通達を適用することが違法であるとか,不当であるとは認められないものと考えられる。

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裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁

目次
1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
3 行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではないこと
4 平成14年の裁判官報酬法改正に関する国会答弁資料等
5 関連記事その他

1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・   野沢太三法務大臣は,平成15年8月8日付の平成15年度人事院勧告に基づく裁判官の報酬減額(平成15年10月16日法律第143号参照)に関して,平成15年10月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① このたびの裁判官及び検察官の報酬及び俸給の引き下げにつきましては、今般の人事院勧告を受けまして、一般の政府職員につき同勧告どおりの給与の改定を行う旨閣議決定をしたことがございます。
   また、従来、裁判官及び検察官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとする考え方に基づいて改定を行ってきたことなどを踏まえておるわけでございますが、政府といたしましては、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の給与改定に伴い、報酬月額を、その額においておおむね対応する一般の政府職員の俸給の減額に準じて改正する必要があるものとして措置を講ずることとしたものでございます。
   ところで、裁判官の報酬の減額につき、憲法第79条第6項及び第80条第2項が「在任中、これを減額することができない。」と規定しておりますことを承知しておりますが、法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは言えないということから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止した趣旨の規定であると解釈しております。
② ところで、今回の国家公務員の給与の引き下げは、民間企業の給与水準等に関する客観的な調査結果に基づく人事院勧告を受けて行われるものであります。
   このような国家公務員全体の給与水準の民間との均衡等の観点から、人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引き下げに伴い、法律によって一律に全裁判官の報酬についてこれと同程度の引き下げを行うことは、裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすということはありません。
   したがいまして、今回の措置は、憲法第79条第6項及び80条第2項の減額禁止規定の趣旨に反するものではなく、同条に違反するものではないと考えております。
③ 確かに、委員御指摘のとおり、人事院勧告は一般の政府職員の給与などに関して行われるものでありまして、当然に同勧告によって裁判官の報酬のあり方が決められないのは御指摘のとおりであります。
   従来、裁判官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとするという考え方に基づいて改定を行ってきたところであります。
   そして、一般の政府職員につきましては、人事院勧告どおりの給与の改定を行う旨、閣議決定をしたことなどを踏まえまして、今回の措置を行うものとしたところでございます。

2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
・ 27期の山崎敏充最高裁判所人事局長は,平成17年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 今回の給与改定につきまして最高裁判所の裁判官会議で御議論をいただいたという経過がございますが、その際、地域手当制度の導入については、全国いずれの裁判所においても均質な裁判を実現するため、転勤が多く、独立して職権を行使している裁判官の職務の特殊性等に照らし、これまで同様、地方都市を含め全国各地にひとしく優れた裁判官を配置できるように適切な人事上の施策を行うように努める必要があると、こういった認識が示されておりまして、私ども事務方もそのように努力してまいりたいと考えておるところでございます。
② 若干経過を御説明いたしますと、八月十五日、人事院勧告ございまして、これが裁判官の報酬に適用になった場合どういうふうに考えるかということについて下級裁判所の裁判官の意見を聞いたわけでございます。
 人事院勧告の内容もすべてお知らせし、所長から口頭で説明もし、その結果として裁判官の意見を取りまとめて私どもいただいたということになるわけですが、多くの裁判官の意見は、これは一般政府職員の給与改定に準ずる形で改定されるのはやむを得ないと。引下げが内容でございますからそんな喜んでということはもちろんないだろうと思いますが、これはやむを得ないことだと理解を示したわけですが、一部、もちろん疑問だという声はございました。例えば、地域手当の導入によりまして、今でも調整手当が違いますんで差がございますが、その差が広がることについてどうだろうかという意見もございまして、反対するという意見ももちろんあったわけでございます。
 委員がおっしゃられた、じゃ反対した裁判官についてどう評価するのかと。これは不利益に扱うなんということは全くございませんで、反対を述べられた裁判官も様々でございます。ベテランの裁判官でもそういう意見を言われた方もおられる、若い方で言われた方もおられます。そういったことを不利益に扱うなんということは全くございません。
③ 委員のお話にございましたとおり、現在におきましても大都市勤務を希望する裁判官が多いというのは事実でございます。それは調整手当が高いというそういう理由ではなくて、やはり教育の問題ですとか扶養の問題ですとか、そういうもろもろのところから来ている問題ではなかろうかと思っておりますが、そういった中で、私どもとしては全国にやはり裁判官を配置していかなきゃいけないということで異動ということを行っておりまして、これは全裁判官が異動の負担をできるだけ公平に担っていくんだという、ある種共通認識に基づいて運営がされておりまして、特に大きな問題がなく運営されているという状況だろうと思います。
 ところで、その地域手当が導入された場合でございますが、この場合にも従前の調整手当における異動保障といったもの、これは同様の特例が設けられるようでございます。それからまた、本年度の人事院勧告によりますと、今後、広域異動手当の導入も検討されているというふうに聞いておりまして、こうしたことを考慮いたしますと、裁判官の全国配置が困難になって司法サービスの提供に支障を来すという懸念は、これは少ないのではないかというふうに思っております。

R060902 最高裁の不開示通知書(地域手当の導入に際して下級裁判所の裁判官の意見を取りまとめた文書(平成17年10月27日の参議院法務委員会における山崎敏充最高裁判所人事局長の答弁参照))を添付しています。 pic.twitter.com/SrpKb7rTo2

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2024
3 行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではないこと
・ 参議院議員小西洋之君提出内閣の解釈変更と議院内閣制等との関係に関する質問に対する答弁書(平成27年10月6日付)には以下の記載があります。

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