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その他裁判所関係

所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)

目次
第1 所長等就任記者会見
第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
第3 関連記事

第1 所長等就任記者会見
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-4には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。
    長官や所長が新たに就任した際に,地元報道機関が「人物欄」等に取り上げることがある。これは,地元の人々に裁判所を身近に感じてもらう良い機会でもある。就任記者会見の要請があった場合には,特段の事情のない限り応じるようにすべきである。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。
1 人事の報道発表後,記者クラブの幹事社等と事前に連絡調整をして,できるだけ各社の記者が出席しやすい日時に会見を設定する。場合によっては,所長等がまだ着任しないうちに調整しなければならないこともあることから,所長等ともよく連絡し合う必要がある。
2 所長等の参考にするため,これまでの就任記事を準備したり,直近の話題事項等, 予想される質問事項を用意する。必要に応じて,記者から質問事項を出してもらう。
3 会見のカメラ取材の在り方について,取材要領を作成する。カメラ撮影と録音の要領は,従来の例を参考に検討することになるが,最初の1ないし2問,就任の感想や抱負等に関する応答の間に限る扱いもある。
4 所長の略歴等についての簡潔な資料を用意して,会見開始までに記者に配布する。

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-5には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。 
    所長等の就任記者会見(4-4参照)を除き,裁判所においては,一般に記者会見を行うことは多くない。報道機関への情報提供は,資料等の投げ込み,記者レクでほとんどまかなうことができるからである。それだけに記者会見を行うに際しては,その必要性を含め,十分な検討,準備等が必要である。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。また,会見は,裁判所の公式見解等を示す場であることから,所長が行うのが原則であり,必要に応じて,局長,次長等が陪席し,司会進行は,総務課長等が行うのが通常であろう(裁判所内では,裁判所主催で記者会見を行うことが一般的である。)。
    なお,会見の在り方等によっては,大きく報道されることがあり得るので,会見実施に当たっては,上級庁に事前に情報提供等されたい。
1 記者会見の心得
    一般的に記者会見の心得と言われているものを参考に挙げる。これは,広報事務担当者の日常の報道対応の心得にも通じる。
(1) 明確な表現をとる。どちらとも取れるような不明確な表現をとらない。表現が不適切なことから誤報を招くことがある。
(2) 感情的な対応は避ける。感情を害するような質間をされても,これに呼応して感情的な応答をしない。
(3) 責任があることが明らかになった場合には,率直に陳謝するべきである。ただし,責任がない場合やー部しか責任がない場合には,責任回避と受け取られないように注意する必要はあるが,その点を明確に伝えるべきでもある。なお,事実関係の調査中で,裁判所側に責任があるか否かが明らかでない段階で,「事実であるならば」 といった仮定を前提として,陳謝するようなことは,慎むべきである。
(4) 関係者の人権,プライバシーを念頭に置く。特に会見の中で関係者のプライバシー に不用意に触れたりすることのないように注意する。
(5) オフレコは難しい。オフレコは発言を記録せず,公表もしないことである。記者との合意によって成立するが,相当の信頼関係がないと困難である。内容によっては,オフレコにしてほしいと言うこと自体が報道の自由に対する圧力ではないかと受け取られることもある。
(6) 記者会見を行うタイミングを計る。責任者が会見を避けているという印象を与えてはならない。また,記者側の締切時間にも配慮が必要である。

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憲法週間及び「法の日」週間

目次
1 総論
2 憲法週間実施経過
3 「法の日」制定経過
4 関連記事

1 総論
(1) 憲法週間
ア 5月1日から同月7日までです。
イ 憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうため,裁判所が法務省,検察庁及び弁護士会の協力を得るなどして,全国で各種の行事を実施しています。
(2) 「法の日」週間
ア 10月1日(法の日)から同月7日までです。
イ 裁判所,法務省, 検察庁及び弁護士会が協力するなどして,法の支配の重要性を国民に理解してもらうことを目的として,全国で各種の行事を実施しています。
(3) 広報企画の例
・ いずれの週間についても,出張講義,法廷傍聴,模擬裁判,ビデオ上映,資料展示などを伴う庁舎見学会などがあります。

2 憲法週間実施経過
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)2-4によれば以下のとおりです。
昭22.5. 3 日本国憲法施行
昭24.5. 1 憲法普及月間
昭25.5. 1 憲法記念週間(以後,毎年1日から7日まで)
(昭和27年までは,衆・参両院,内閣,最高裁など政府関係機関が協議の上,行事内容について打合せをしてきた。昭和28年からは最高裁において憲法記念週間を定め,法務省,検察庁,弁護士会の協力を得て記念行事を実施することになった。)
昭和31.5. 1 憲法週間(この年から名称を改める。以後,毎年I日から7日まで

3 「法の日」制定経過
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)2-4によれば以下のとおりです。
(司法記念日制定の経緯)
昭和3.10.1 陪審法施行
昭和4.10.1 司法記念日(前年に陪審法が施行され,この日に天皇陛下が東京の三裁判所を行幸されたことを記念し,司法省が司法記念日を定めた。)
昭和14.11.1 司法記念日(この日に裁判所構成法施行五十周年記念行事を行い,天皇陛下の行幸を仰いだことから,以後司法省がこの日を司法記念日にすることを決めた。)

(続きを読む...)憲法週間及び「法の日」週間

裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

目次
第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
第2 関連記事その他

第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

1 最高裁判所
(1) 司法行政部門
   事務総長,事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,室長,職員管理官,厚生管理官,参事官,首席技官,次席技官,課長補佐(総括),課長補佐(管理),人事係長,予算係長,文書係長,庁舎係長,宿舎係長,秘書,人事係員,労働係員,守衛長
(2) 裁判部門
   大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,裁判所書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)

2 司法研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

3 裁判所職員総合研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

4 最高裁判所図書館
   館長,副館長,総務課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

5 高等裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,知的財産高等裁判所事務局監査役長,事務局次長,総括企画官,課長,文書企画官,企画官,首席技官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の四愛知する高等裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官

6 地方裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,事務局次長,課長,文書企画官,企画官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。)

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令和2年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和2年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

新様式判決とは何か―従来様式との違い,成立経緯と現在の課題(AIリライト)

目次第1 新様式判決の意味1 法令上の書式名ではないこと2 従来様式判決との違い3 単なる短縮版ではないこと第2 1990年の共同提言1 新しい様式案の公表日2 共同提言が掲げた基本方針3 共同提言の原型第3 修正型の成立と現在の典型的構成1 1992年の大阪報告と1994年の東京報告2 現在の典型的構成3 原型と修正型の違い第4 現行民事訴訟法と電子判決書1 電子判決書の必要的記録事項2 電子化と判決様式は別の問題であること第5 新様式判決の長所と課題1 中心的争点と判断過程を示しやすいこと2 長文化,重複及び理由説示の不足3 全事件に一つの様式を当てはめるものではないこと第6 文書の成立の真正と最高裁判例1 最高裁平成9年5月30日判決2 重要争点である場合の留保第7 争点整理と判決作成の関係1 争点整理結果を要約した書面2 判決準備は争点整理段階から始まること第8 新様式判決を読むときの確認点第9 関連記事第10 出典1 法令・裁判例2 公文書・歴史資料・ウェブ資料3 文献

新様式判決とは,民事判決の「事実」及び「理由」を,請求,事案の概要,争点,当事者の主張及び争点に対する判断を中心に構成し,事件の中心と結論に至る過程を分かりやすく示そうとする判決様式である。

もっとも,「新様式判決」は法令上の用語ではなく,法律が一つの固定書式を指定しているわけではない。

また,現在一般に新様式判決と呼ばれている様式は,1990年(平成2年)の共同提言が示した原型そのものではなく,1992年(平成4年)の大阪報告及び1994年(平成6年)の東京報告を経て定着した修正型である。

本記事では,新様式判決の意味,従来様式との違い,成立後の変化,現在の典型的構成,電子判決書との関係及び理由説示をめぐる最高裁判例を,原典に即して整理する。

第1 新様式判決の意味
1 法令上の書式名ではないこと

現行民事訴訟法は,判決に記録すべき事項を定めているが,「新様式判決」又は「従来様式判決」という名称を用いていない。

これらの名称は,民事判決の事実及び理由をどのような順序と密度で記載するかを区別する実務上の呼称である。

したがって,「新様式」という名称から,新旧の法令が切り替わったとか,従来様式が法的に廃止されたと理解するのは正確でない。

2 従来様式判決との違い

従来様式判決は,当事者の主張を請求原因,請求原因に対する認否,抗弁,抗弁に対する認否,再抗弁などに分け,法律要件及び立証責任の構造に従って「事実」欄へ記載する。

この方式は,訴訟物,攻撃防御方法及び立証責任の所在を確認しやすい反面,法律実務家以外の当事者には事件の全体像と中心的争点が分かりにくく,事実欄と理由欄の記載が重複しやすいとの問題が指摘されていた。

これに対し,新様式判決は,紛争の概要と中心的争点を先に示し,その争点についての認定及び判断を読み進めやすい順序で記載することを目指す。

3 単なる短縮版ではないこと

新様式判決は,法律要件,主要事実,立証責任又は証拠評価を省略してよいという考え方ではない。

共同提言が前提としたのは,充実した審理と的確な争点整理を行った上で,形式的記載や無用な重複を除き,中心的争点については証拠と認定事実の関係を示しながら丁寧に理由を記載することである。

判決が短いかどうかと,理由が十分かどうかは別の問題である。

第2 1990年の共同提言
1 新しい様式案の公表日

東京高等・地方裁判所民事判決書改善委員会及び大阪高等・地方裁判所民事判決書改善委員会は,1990年(平成2年)1月16日,新しい様式の民事判決書案を公表した。

共同提言の本文は,「民事判決書の新しい様式について」として判例タイムズ715号4頁~35頁(PDFビューア1頁~32頁)に掲載されている。

同号の発行日は1990年2月25日であるが,提言案の公表日は同年1月16日であるため,両日を区別する必要がある。

2 共同提言が掲げた基本方針

共同提言4頁~6頁(PDFビューア1頁~3頁)が掲げた基本方針は,次のように要約できる。

① 当事者のための判決であることを重視し,中心的争点とそれに対する判断を,平易で分かりやすい文章によって示す。

② 特殊な文体に習熟していなくても起案できるよう,常識的な文章作成能力で書ける判決書を目指す。

③ 形式的記載と重複記載を除き,事実と理由を一体的に記載することも含めて,簡潔な構成を工夫する。

④ 主文に至る論理過程が分かる記載を確保し,中心的争点については,主張と証拠を示しながら具体的に理由を記載する。

3 共同提言の原型

(続きを読む...)新様式判決とは何か―従来様式との違い,成立経緯と現在の課題(AIリライト)

令和元年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
⑩ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他 
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和元年度実務協議会(冬季)の資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度実務協議会(冬季)の出席者名簿を添付しています。 pic.twitter.com/IWL15GWFhF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020

判検事トップの月収―報酬・俸給月額と行政機関の主な特別職との比較(AIリライト)

第1 令和8年4月1日現在の報酬・俸給月額

1 判検事トップと主な行政特別職の比較

2 東京高裁長官とその他の高裁長官の違い

第2 表の金額は手取り額を含む「月収」ではない

1 報酬月額・俸給月額と給与総額の区別

2 地域手当の20%は「月収の20%」ではない

3 行政特別職の本府省業務調整手当

4 国会議員が行政特別職を兼ねる場合

第3 令和2年1月7日当時の比較

1 令和2年当時の正しい金額

2 古い給与表と現在額を混同しないこと

第4 なぜ判検事と行政特別職の月額が対応するのか

1 別々の法律による給与体系

(続きを読む...)判検事トップの月収―報酬・俸給月額と行政機関の主な特別職との比較(AIリライト)

特例判事補

目次
1 地家裁における特例判事補
2 高裁判事職務代行としての特例判事補
3 特例判事補制度制定時の国会答弁(令和3年2月7日追加)
4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
8 関連記事その他

1 地家裁における特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。」と定める裁判所法27条1項の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条は以下のとおりです。
① 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
② 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
(2) 裁判所百年史の記載
・ 裁判所百年史(平成2年11月26日発行)207頁には,特例判事補に関して以下の記載があります。
   判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される。なお、裁判所法上は、判事補は、原則として一人で裁判をすることができず、また、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることもできないものとされているが、裁判事務繁忙の実情等にかんがみ、判事補の職権に関するこのような制限を臨時に緩和するため、昭和二三年七月一二日、判事補の職権の特例等に関する法律が公布され、判事補でその在職年数が五年以上になる者のうち、最高裁判所に指名された者は、右のような職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとされることになった。

刑事単独を初めて担当することになったとき、部長から「何か変だと思ったら、とりあえず休廷しろ。判決宣告中であっても、尋問中であってもだ。閉廷は絶対にするな。休廷だ。期日は閉めたら終わり。続いてればなんとかなる。で、俺に聞きにこい」と言われたのを思い出す。

— 未確認飛行裁判官 (@ufjudge) October 22, 2020

2 高裁判事職務代行としての特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。」と定める裁判所法15条の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条の2(昭和32年5月1日法律第92号によって追加された条文です。)は以下のとおりです。
① 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(2) 裁判所法逐条解説の記載

(続きを読む...)特例判事補

家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他

第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。

1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮しなかった事例)
・ 増額・減額申立事件(減額した場合)
婚姻費用算定表の選び方,収入認定,計算方法,住宅ローン及び私学費等の調整については,「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」を参照してください。

2 養育費申立事件
・ 基本型
・ 子が4人以上の場合
・ 義務者も子を養育している場合
・ 義務者の収入が算定表の上限を超える場合
・ 収入の変動により減額する場合
・ 扶養家族の変動により減額する場合
・ 子の大学進学による教育費増加により養育費を増額する場合
3 面会交流申立事件
・ 給付を特定した形で直接交流(面会)を認めた事例
・ 給付を特定しないで直接交流(面会)を認めた事例
・ 直接交流(面会)を認めず,間接交流のみを認めた事例

(続きを読む...)家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

弁護士任官に対する賛成論及び反対論

目次
第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
2 弁護士経験からの側面
3 その他からの側面
第2 関連記事その他

第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)(略称は「臨司意見書」です。)において,「法曹一元の制度の長所と短所」のうち,弁護士任官に対する賛成論及び反対論として妥当するものは以下のとおりです(出典は昭和39年8月発行の法曹時報別冊33頁ないし38頁です。)。
   
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
(賛成論)
① 現在の司法部が魅力に欠けている原因は,現在の裁判官の任用制度が国民的基盤の上に立っていない点にある。
   この弊を是正するためには,国民とより直接のつながりをもつ弁護士を(国民的基盤の上に直接立つような構成をもつ推薦機関の推薦によって)裁判官に選任する制度が有効である。
② 民主主義下においては,国民が司法を自分らのものと意識するようになることが必要であるが,弁護士はその職務自体から民衆の味方となっているものであるから,これから裁判官を選ぶことにすれば,国民との間に血の通った裁判が行われるようになる。
③ 司法に国民の意志を反映させ,民主主義の目的を達成するためには,その方策として,国民に近い弁護士から裁判官を選ぶことにするのが,賢明にして現実的な手段である。
④ 若い時から裁判所に閉じこもっているキャリアの裁判官より世間一般と接触している弁護士の方が民主的である。
⑤ キャリアの裁判官と異なり,弁護士は,社会からきびしい批判を受けることによって,社会的評価がおのずから定まっているので,弁護士の中から裁判官を選考すれば誤りがなく,裁判に対する国民の信頼を増大させることができる。
(反対論)
① 司法の民主化がはたして何を意味するかが明らかでない。また,弁護士が裁判官になれば民主的であるとする考え方の根拠が不明である。
   現在の弁護士が現在の裁判官より民主的であるという保障はどこにもない。
② 弁護士から裁判官を採用すれば,裁判に対する国民の信頼の問題が氷解するとは考えられない。
   要は,裁判官その人の教養と人格いかんにある。
③ 弁護士に対して社会一般が信頼を寄せているとは思えない。また,一般国民は,弁護士に親近感をもっていない。
   したがって,弁護士から裁判官を採用することが直ちに民意を反映することにはならず,国民はそのようには考えていない。
④ 司法の民主化のための手段としては,むしろ裁判官の公選,陪審,参審の制度を考慮すべきであり,決して法曹一元の制度の採用に限定されるものではない。しかも,制度を論ずる場合には,能率,安定性等個々の面からの利害得失を総合的に考える必要がある。
   したがって,司法の民主化が望ましいとすることから,直ちに法曹一元の制度を採用すべきであるとすることは,論理の飛躍である。
   
2 弁護士経験からの側面
(賛成論)

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「2000円上告」の方法と現在の手数料―旧法事件は2000円,新法事件の電子申立ては3100円(AIリライト)

第1 「2000円上告」の対象と現在の結論1 旧法事件と新法事件では手数料が異なる2 利用を検討できるのは数量的に可分な一個の金銭請求である3 申立手数料を抑えても受理要件は変わらない第2 訴訟物の価額10万円の場合の申立手数料1 新法事件と旧法事件の金額2 新法事件の納付方法3 旧法事件の郵便費用第3 上告受理申立てから理由書提出まで1 申立書は原裁判所へ提出する2 申立範囲と訴訟物の価額を一致させる3 上告受理申立て理由書は通知書送達から50日以内である第4 不服申立ての範囲を後から拡張する場合1 最高裁昭和44年7月10日判決2 上告受理申立てに当てはめる場合の注意3 「拡張予定」と別個請求の追加を区別する第5 訴額10万円とする旧法事件の申立書記載例1 この記載例の対象2 記載例第6 委任状と特別授権1 上告受理申立てには特別の委任が必要である2 特別授権がある場合の代理権と提出実務第7 原裁判所による審査の範囲1 受理要件の実質判断は最高裁判所が行う2 形式的な不備は別に審査される第8 申立て前後の確認事項第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 裁判所の手続資料4 文献

第1 「2000円上告」の対象と現在の結論
1 旧法事件と新法事件では手数料が異なる

数量的に可分な一個の金銭請求について,上告受理申立ての対象を控訴審請求額のうち10万円に限定すれば,訴訟物の価額10万円に対応する申立手数料で申立てをすることが考えられる。

ただし,「2000円の収入印紙を貼付する」という説明が当てはまるのは,原則として第一審の訴えが令和8年5月21日より前に提起された旧法事件である。
同日以後に提起された新法事件では,訴訟物の価額10万円の場合,電子申立ての手数料は3,100円であり,紙による申立てが許される場合の手数料は4,700円である。
裁判所の民事事件の手数料額早見表にも,この3区分が掲載されている。

旧法事件か新法事件かは,上告受理申立てをする日ではなく,原則として第一審の訴えを提起した日によって区別する。
具体的な経過措置については,mints対象事件の記事で説明している。

2 利用を検討できるのは数量的に可分な一個の金銭請求である

この方法は,一個の金銭請求のうち10万円の部分だけを当初の不服申立ての範囲とする場面を想定している。
複数の別個の請求を後から追加する場合,金銭請求とは性質が異なる請求を追加する場合又は数量的に分けられない請求には,そのまま利用できない。

申立書,上告受理申立て理由書及び後に提出する範囲拡張の書面では,どの請求のどの部分を不服申立ての対象としているかが一致していなければならない。
単に訴訟物の価額を10万円と記載するだけで,不服申立ての範囲が当然に特定されるわけではない。

3 申立手数料を抑えても受理要件は変わらない

民事訴訟法318条1項によれば,最高裁判所は,判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について,上告審として受理することができる。
申立ての対象を10万円に限定しても,この受理要件は変わらない。

申立手数料を低くした場合に上告受理決定の可能性が上がることを示す公的資料は確認できない。
この方法は費用負担を限定する方法であって,理由の乏しい申立てを適法又は有力にする方法ではない。

第2 訴訟物の価額10万円の場合の申立手数料
1 新法事件と旧法事件の金額

訴訟物の価額10万円の場合の申立手数料は,次のとおりである。

適用手続申立方法申立手数料郵便費用の扱い
旧法事件紙による申立て2,000円別途予納する
新法事件電子申立て3,100円1,100円相当が手数料に含まれる
新法事件許容される紙申立て4,700円2,700円相当が手数料に含まれる

民事訴訟費用等に関する法律3条及び別表によれば,訴訟物の価額10万円に対応する第一審手数料1,000円の2倍が,上告及び上告受理申立ての基礎となる2,000円である。
新法事件では,電子申立てについて1,100円,紙による申立てについて2,700円の郵便費用相当額が加わる。

2 新法事件の納付方法

新法事件の弁護士等には,原則として電子提出義務がある。
電子申立ての方法,提出先及び提出後に保存すべき受付情報については,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法の記事で説明している。

民事訴訟費用等に関する法律8条1項では,新法対象手続の手数料は原則として現金で納めることとされている。
収入印紙による納付が認められるのは,紙による申立てが許され,かつ,やむを得ない事由がある場合である。
そのため,新法事件を「収入印紙を貼付する手続」と説明するのは正確でない。

3 旧法事件の郵便費用

旧法事件では,2,000円の申立手数料とは別に郵便費用を予納する。
必要額は裁判所,事件及び送達を受ける相手方の人数等によって確認する必要があるため,過去の特定の裁判所における固定額を現在の一般的な金額として使用すべきではない。

上告と上告受理申立てを同時に行う場合,両者の利益が共通する範囲では,一方について納めた手数料が他方についても納付されたものとみなされることがある。
民事訴訟費用等に関する法律3条4項の適用範囲は,不服申立ての対象が両手続で一致しているかを含め,個別事件ごとに確認する必要がある。

第3 上告受理申立てから理由書提出まで

(続きを読む...)「2000円上告」の方法と現在の手数料―旧法事件は2000円,新法事件の電子申立ては3100円(AIリライト)

裁判所関係国賠事件

目次
第1 総論
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の通達
2 事務総局の局の課長の事務連絡
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
2 破産管財人に関するもの
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
第6 最高裁判所への報告事務に関する通達(裁判所関係国賠事件以外に関するもの)
第7 予防司法支援制度
第8 公務員の法解釈の誤りが直ちに過失につながるわけではないこと
第9 外部資料の記載
1 弁護士の記載
2 元裁判官の記載
第10 国家賠償法1条2項に基づく求償権行使事例
第11 明治憲法下では,権力作用に基づく国の行為については民法上の不法行為責任は発生しなかったこと
第12 裁判所に対する不当要求等
第13 規制権限の不行使と国家賠償責任
第14 交通死亡事故における病院の過失認定事例
第15 関連記事その他

第1 総論
1 最高裁昭和57年3月12日判決
(1) 最高裁昭和57年3月12日判決は,以下のとおり判示しています(先例として,最高裁昭和43年3月15日判決を引用しています。)。
    裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
(2) 昭和57年度最高裁判所調査官解説(民事篇)216頁には以下の記載があります。
    どのような場合に右の特別の事情があるということができるかは、今後の事例の集積を待つほかはないが、一般論としていえば、当該手続の性格及び当事者の参画の程度、当該裁判の性質、不服申立制度の有無等に鑑みて、当該裁判所又は裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合ということができる。具体的には、法律上関与してはならないとされている事件について裁判したとき、裁判官による誠実な判断とは認められないような不合理な裁判をしたときなどを挙げることができよう。いずれにしても、単なる事実認定の経験則違背や法令の解釈適用の誤りの違法は、もっぱら上訴等によって是正されるべきであって、これを国家賠償法上も違法として損害賠償請求することはできないものというべきである。
2 実務上の問題

(続きを読む...)裁判所関係国賠事件

判事補基礎研究会の資料

目次
1 判事補基礎研究会の資料
2 関連記事

1 判事補基礎研究会の資料
(1) 判事補基礎研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事補基礎研究会の日程表,参加者名簿及び配布資料目次」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事補基礎研究会は,任官3年目の判事補を対象に実施されており,例えば,令和元年度の場合,69期判事補が対象であり,令和5年度の場合,73期判事補が対象でした。

司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

2 関連記事
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

左不足は深刻。そのうち右も不足し、いずれは長も不足し、事件数の減少よりも早く裁判官の減少が進めば、一人当たりの負担が増えゆく世界になっていき、人不足は更に加速しそう。やりがいだけ語るのでは人は来ない。働き方改革を…

— 某役所の中の人の1人 (@judgeinjp) January 9, 2021

(続きを読む...)判事補基礎研究会の資料

判事任官者研究会の資料

目次
1 判事任官者研究会の資料
2 関連記事その他

1 判事任官者研究会の資料
(1) 判事任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事任官者研究会の日程表及び参加者名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事任官者研究会は,新任判事(11年目の裁判官)を対象に実施されており,平成30年度の場合,61期の裁判官が対象でした。
(3) 平成28年度までは「判事任官者実務研究会」という名称でした。

裁判官も相手方代理人もそうだけど「代理人が本人をコントロールできる」というのは、法曹の思い上がりだと思う。代理人と本人は別人格で、主従関係も指揮命令関係もないから、コントロールなどできるはずもない。できるのは、本人の行動のリスクの説明と、共犯者になりかねない時に辞任することだけ。

— 中村剛(take-five) (@take___five) March 23, 2023

2 関連記事その他
(1) 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に載ってある「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」には,39期の本多久美子裁判官(弁護士任官者)が神戸地裁民事部の部装活をしていたときの体験談として,「私が他の裁判官と比べて判事補の「指導」において不利だと思うのは、自分に判事補の経験がないことですね。右陪席に「ここまで言っていいかな。」と聞いたりしていました。」と書いてあります。
(2) 「座談会 民事訴訟のプラクティス(上)」別紙1には以下の記載があります(判例タイムズ1368号(2012年6月1日号)24頁)。
4 証拠のない主張は無限
    準備書面を求めず,証拠を求める。証拠収集(送付嘱託,調査嘱託)は早期(第1,2回期日)に積極的に,書面尋問も証拠収集手段のひとつ。
7 争点整理は3期日をめどに
    準備なき期日は時間の無駄。期日間準備に十分な時間を取れば,多くの単独事件は3期日で争点整理の目処は立つ。ただし,当事者に強要することはしない。延びれば延びてもよいという大らかな気持ちで。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料

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昭和42年に依願免官された高松高裁長官―『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議議事録で確認できる依願免官

1 昭和42年4月28日の決定

2 議事録に記録されていない事項

第2 『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑

1 資料の性質と参照範囲

2 同書が列挙する金品

3 検察の捜査と弾劾をめぐる同書の記述

4 新聞報道の見送りに関する同書の記述

第3 昭和42年当時と現在の弾劾・分限制度

1 昭和42年当時の裁判官弾劾法15条

2 昭和56年改正後の現行制度

3 弾劾,分限及び刑事責任の区別

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新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(6月20日(日),沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除された。)

【WHO発表】コロナ変異株に新名称、国名使わずギリシャ文字にhttps://t.co/KTwOSIBahe

「最初に確認された場所の名前で呼ばれがちだが、蔑称や差別に当たる」と指摘。「事態を避けつつ広報活動を簡素化するため、これらの新呼称を採用するよう求める」と述べた。 pic.twitter.com/qTqyoLrlCV

— ライブドアニュース (@livedoornews) June 1, 2021

(5月21日(木),沖縄県について,5月23日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月14日(木),北海道,岡山県及び広島県について,5月16日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月7日(木),愛知県及び福岡県について,5月12日からの緊急事態宣言が発令された。)

(続きを読む...)新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)

目次
第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
第2 関連記事その他

第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和元年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)添付の,業務の再開に関するQ&Aは以下のとおりです。

業務の再開に関するQ&A

   5月7日以降の情勢は現時点では明らかではないが,緊急事態宣言が延長される可能性もあるところ,緊急事態宣言の対象地域に存する裁判所は,国の一機関として,国民の命と健康を守るため,人の接触の機会を可能な限り減らし,感染拡大防止に最大限協力することを基本的な姿勢とするべきであり,裁判所利用者に一定の不便をおかけすることにはなるが,裁判官,裁判所職員としては,緊急事態宣言の趣旨に即した行動をとることが現時点における最大の責務といえる状況にあることに変わりはない。
   したがって,緊急事態宣言の対象地域にある裁判所は,新型インフルエンザ等対応業務継続計画(BCP)に基づいて,引き続き,継続業務だけを行う縮小態勢として,その業務に必要な人員が在庁して職務を行うことが原則となるが,事態が長期化してきている中での迅速な裁判の要請や早期の権利実現の必要性等を踏まえ,事件や手続の性質,早期に判断を示す必要性等を考慮した上,現状においては実施を見送っている裁判手続のうち一定程度を再開することが考えられるところ,現在の縮小態勢を維持しつつも,一部業務の再開を検討していく上で考慮すべき基本的な事項について, Q&Aを作成したので,参考にされたい(以下は,主として民事通常部を念頭においたものであるが,その他の部署についても,各担当事件の性質及び早期実施の必要性の異同を踏まえつつ, これらを参考にして,業務の再開について検討することが考えられる。)。
   
(総論)
問1 引き続き緊急事態宣言の対象地域にある裁判所において,現在の縮小態勢を維持したうえで,一部業務の再開を検討する場合に, どのような検討が必要となるのか。
答 緊急事態宣言及び外出自粛要請が現在のレベルで継続するような場合には,現在の執務態勢を維持することが基本となるが,その場合であっても,裁判官を含む庁全体の現在の登庁人数(多くの庁では8割ないし6割減少している。)を原則としては増加させないことを前提に,可能な範囲で,縮小していた事件を一部再開することが考えられる。
   まず,庁全体でどのような種類の事件を再開すべきかを検討すべきことになるが,執行事件や破産事件,新型コロナウイルスの影響に関連して緊急性が増している事件等の再開を検討し, そのうえで,BCP上第2順位である民事訴訟事件の一部再開を検討することになる。民事訴訟事件については,次回期日に判決言渡し,和解成立,弁論終結が予定あるいは見込まれる事件などのうち,緊急性の高い事件が考えられるが(被告への意思表示を含む訴状の送達なども緊急性の高い場合があろう。) ,裁判官を含む庁全体の現在の登庁人数を原則としては増加させないことを前提に, どのような形で民事訴訟事件の一部再開を行っていくかについては,庁規模等の実情により異なるところであり,様々な方法が想定される。例えば一つの例を挙げれば,単独事件については担当裁判官の週の登庁日を1日に固定したり,隔週で週に2日登庁することとしたりするなどし(担当書記官はその日に登庁し),各庁・各部内において各裁判官の登庁する曜日等を調整した上で,登庁日にのみ再開業務を行うとすることなどが考えられる。各裁判官は,複数事件の当事者が重なることのないよう,期日の枠を30分程度以上の刻みとなるよう期日を指定することなどが考えられるが,登庁日においては,期日を開くのみならず,今後実施する予定の期日における審理・協議等のために必要となる事前準備や釈明等の当事者に対する連絡等も完了できるよう計画的に業務を処理する必要がある。また,担当書記官の登庁頻度の増加を避ける観点から,期日指定した事件の処理に係る調書作成等の書記官事務を勤務時間内に処理できるようにしなければならず,期日の終了時間等に配慮することが必要であるし, 当該登庁日に期日を実施できる件数はかなり限定する必要があると考えられるが,その範囲の中で,登庁日に緊急性の高い事件の期日を指定ができるよう調整し,期日を開くことになる。
   合議事件については,受命裁判官を活用し,必要な裁判官(例えば,裁判長と左陪席)のみが登庁して期日を行うにとどめ,期日前合議には電話会議を活用するなどして,登庁する裁判官数を減らすための工夫を最大限行うことが必要である。また,複数の合議体がある部や合議事件の比率の高い専門部・集中部において, 口頭弁論期日を開く場合など合議体の全員が登庁する日を設ける場合には,同一日に,合議の弁論準備や和解の期日,合議や単独事件の相談又は部の運営等についての意見交換を行うなどして,裁判官全員が登庁する機会を有効に活用し,トータルで登庁する裁判官の数を最少とするよう工夫することが考えられる。
   各庁・各部・各裁判体において, これらの点を十分議論したうえで,再開する具体的な事件を検討し,具体的な執務態勢を検討することが必要である。
   簡裁民事訴訟及び民事調停事件についても概ね同様の考え方によることになるが,庁によって,事件数の規模も異なり,緊急性の高い事件の状況も様々であり,人的態勢も様々であるから,庁の実情に沿った検討が必要である。緊急事態宣言や外出自粛要請の趣旨を踏まえて,単独調停の積極的な活用が考えられ,調停委員の登庁頻度等にも配慮しつつ業務の再開を検討することが考えられる。
   

「例えば一つの例を挙げれば,単独事件については担当裁判官の週の登庁日を1日に固定したり,隔週で週に2日登庁することとしたりするなどし(担当書記官はその日に登庁し)」

期日調整や書面の受領・記録管理をどうやってると思ってるの?バカなの?

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 13, 2020

問2 引き続き緊急事態宣言の対象地域であるが,仮に平日の外出自粛要請が緩和される場合には, どのような検討が必要となるのか。
答 緊急事態宣言は継続するが,平日日中の外出自粛要請が緩和されるような場合には,部署ごとに少なくとも2班に分けて交替で登庁する執務態勢をとって,問1に記載した業務を再開していくことが考えられる(なお,司法行政事務についても,再開する裁判事務を継続するために必要な範囲の事務については再開することになる。)。この場合であっても,登庁日に期日を実施できる件数はかなり限定する必要があると考えられるのは,問1に記載したとおりであり,民事訴訟事件の期日指定は,その範囲の中で検討していくことになる。
   
問3 緊急事態宣言が解除されても,都道府県の知事が独自に平日日中の外出自粛要請を続けている場合には, どのような検討が必要となるのか。

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七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

目次
第1 七訂版 検察庁法
第2 関連記事その他

第1 七訂版 検察庁法
・ 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)の本文につき,以下のリンク先でHTML化しています。

第1章 序説
第1節 検察庁法の意義及び法源
第2節 検察制度の沿革
第3節 検察制度の本質

第2章 検察権
第1節 検察権の意義及び内容
第2節 検察権の独立(行政権,立法権との関係)
第3節 検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)
第4節 検察権と管轄

第3章 検察庁
第1節 検察庁の意義
第2節 検察庁の種類,位置,名称
第3節 検察庁の支部
第4節 検察庁の機構

第4章 検察庁の職員
第1節 検察官の種類等
第2節 検察官の身分保障
第3節 検察事務官
第4節 その他の職員

(続きを読む...)七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方

1 高等裁判所長官の範囲
2 「国会の同意」と「任命」は別の手続である
3 掲載範囲

第2 令和6年以降に確認できる主な人事

1 任命又は在任を確認できる例
2 同意済みであるが基準日現在の就任者に数えない例

第3 機関別の就任例

1 人事院及び内閣府関係
2 公害等調整委員会
3 総務省関係の審査会及び委員会
4 法務省及び厚生労働省関係

第4 各ポストの法定任期

第5 実際の就任と区別すべき例

1 参議院が同意しなかった例
2 最高裁判所の審査委員会

(続きを読む...)高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例(AIリライト)

高等裁判所長官任命の閣議書

目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他

* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。
* 堀田眞哉東京高裁長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年も参照してください。
* 手嶋長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

1 高等裁判所長官任命の閣議書

・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)

・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)

・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)

・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)

・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)

・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)

・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)

・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)

・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)

・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)

(続きを読む...)高等裁判所長官任命の閣議書

昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等(AI作成)

目次
1 時系列の経緯
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
3 地方行政協議会及び地方総監府
4 長崎市への原子爆弾の投下
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
6 関連記事その他
7 出典

1 時系列の経緯
(1) 明治憲法下でも,裁判所の設立・廃止及び管轄区域の変更は法律事項であった(裁判所構成法(明治23年法律第6号)4条)。
しかし,裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年法律第36号)によって同特例に1条ノ2が設けられ,昭和20年6月20日以降,これらの事項を勅令で定めることができるようになった。
(2)ア 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年勅令第443号)は昭和20年8月1日に公布され,同月15日に施行された。
① 高松市に高松控訴院を設置し,高松・徳島・高知・松山各地裁をその管轄区域に属させること。
② 長崎控訴院を福岡市へ移転し,福岡控訴院とすること。
③ 静岡地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
④ 福井地裁を大阪控訴院の管轄区域に属させること。
イ 最高裁判所事務総局編『裁判所百年史』(大蔵省印刷局,1990年)156頁も,この勅令によって高松控訴院が設立され,長崎控訴院が福岡へ移転したと記載している。
ウ 福岡市議会史の掲載資料によれば,福岡控訴院は同日,福岡市大名町の大名国民学校内に本庁を,福岡地裁内に分室を開いた。
エ 同日正午には,大東亜戦争終結ノ詔書(昭和20年8月14日付)の音読放送(いわゆる玉音放送)が行われた。
なお,日本政府が降伏文書に調印したのは同年9月2日である。
(3) 裁判所構成法戦時特例廃止法律(昭和20年法律第45号)により同特例は廃止されたが,同法附則2項により,勅令第443号の効力は維持された。
(4)ア 高松控訴院ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第3号)は昭和21年1月9日に公布され,同月10日に施行された。
① 高松控訴院を廃止すること。
② 福井地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
③ 静岡地裁を東京控訴院の管轄区域に属させること。
④ 徳島・高松・高知各地裁を大阪控訴院の,松山地裁を広島控訴院の管轄区域に属させること。
イ 同勅令は福岡控訴院を長崎市へ戻す規定を置かなかったため,福岡移転は維持された。
確認できた公的資料には,その維持理由を長崎への原爆投下とする記載は見当たらない。
(5) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年法律第63号)に基づき,日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,従前の控訴院所在地7か所に高等裁判所が置かれ,さらに高松市にも高松高裁が設置された。

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百日裁判事件(公職選挙法違反)

目次
第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
第2 組織的選挙運動管理者
1 連座制
2 裁判例
第3 関連記事その他

第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 「百日裁判事件処理に関する執務資料(平成13年度版 含,百日裁判事件概説)」の「第1部 百日裁判事件概説」には以下の記載があります。

第1 百日裁判の対象
   以下の記述は,公刊物等に登載された公職選挙法の解説のうち百日裁判に関する部分を当刑事局(山中注:最高裁判所事務総局刑事局)で取りまとめたものである。
1 百日裁判の意義
   公職選挙法(以下,単に「法」という。)は,法253条の2第1項において, 当選人や選挙運動の総括主宰者ら(いわゆる連座対象者)による一定の選挙犯罪事件については,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと定めている。これに基づいて行われる裁判を一般に百日裁判と呼んでいる。
   百日裁判の対象となる事件は,大きく分けると,
① 当選人の選挙犯罪
② 法251条の2第1項各号に掲げる総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,公職の候補者等の親族,公職の候補者等の秘書の選挙犯罪
③ 法251条の3第1項に掲げる組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪
④ 法251条の4第1項各号に掲げる公務員等の選挙犯罪
の4つに分けられる。このうち②~④は,公職の候補者(以下,単に「候補者」という。)以外の者による選挙犯罪であり,その有罪判決の効果が当選無効(②,③は立候補制限も含む) という形で当該候補者に及びうるとされていることから,一般に連座対象者の選挙犯罪と呼ばれている(連座制)。
   百日裁判の規定が設けられた趣旨は, 当選無効等の効果を生じさせるこの種の事件については,できる限り速やかに裁判を終了して,選挙結果の早期安定を図るとともに, 当選無効等の効果に実効性をあらしめる点にあるとされている。
※ 法213条は,選挙等の効力に関する訴訟の判決【①選挙の効力に関する訴訟の裁判,②当選人の当選の効力に関する訴訟の裁判,③連座制の適用による当該候補者の当選無効及び立候補制限に関する訴訟の裁判(連座裁判)】についても事件を受理した日から百日以内に判決するように努めなければならないとしており, これについても百日裁判と呼ばれることがある。
2 百日裁判の対象となる事件
(1)  当選人の選挙犯罪
ア 百日裁判の対象となる選挙犯罪の種類
   当選人については,公職選挙法16章に掲げるすべての罪のうち次の条文に記載される罪を除き,百日裁判の対象となる。
・235条の6 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
・245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
・246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)第2~9号

(続きを読む...)百日裁判事件(公職選挙法違反)

新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決

   平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
   弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
   
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍  岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居  大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
   被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
   被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)
全部の事実について
1 被訴追者の当公判廷における供述
2 「被審査裁判官華井俊樹の事情聴取書」と題する書面(乙4)
第1の1の事実について
1 被訴追者の司法警察員に対する供述調書写し(乙1)
2 履歴書写し(乙5)
第1の2の事実について
1 被訴追者の検察官に対する供述調書写し(乙3)及び司法警察員に対する供述調書写し(乙2)
2 菅昭裕の司法警察員に対する供述調書写し(甲2)、Aの司法警察員に対する供述調書写し(甲5)
3 現行犯人逮捕手続書(乙)写し(甲1)、「犯行日時場所の特定について」と題する書面写し(甲3)、「逮捕者、被害者による被害状況等の再現について」と題する書面写し(甲4)、電話聴取報告書写し(甲6、7)、「携帯電話機の領置経過について」と題する書面写し(甲8)、「被疑者華井俊樹が盗撮した画像の写真撮影について」と題する書面写し(甲9)「被疑者華井俊樹による犯行状況の再現について」と題する書面写し(甲11)

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最高裁判所裁判官の少数意見

目次
1 少数意見の種類
2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
3 裁判所法及び最高裁判所裁判事務処理規則の関係条文
4 少数意見において専ら事実認定に関することが書いてあった実例
5 多数意見がほとんど書いていない最高裁判決の実例
6 関連記事その他

1 少数意見の種類
(1) 少数意見は以下の三種類に分けられます。
① 反対意見
・ ある論点についての法廷意見である多数意見の結論に反対するものです。
② 意見
・ 法廷意見の結論には賛成するものの,理由付けを異にする意見です。
・ 理由付けを省いたもの,又は理由付けを最大公約数の範囲に縮小したものを法廷意見とした場合,法廷意見の一つとなる性質を持っています。
③ 補足意見
・ 法廷意見に加わった裁判官がさらに自分だけの意見をこれに付加して述べるものです。
・ 反対意見及び意見はそれだけがそれを述べた裁判官の意見であるのに対し,補足意見は共同意見としての法廷意見と補足意見との双方がその裁判官の意見であることになります。
(2) 少数意見は,単独意見として書かれることもあれば,それに賛成する二人以上の裁判官の共同意見の形を採ることもあります。
    また,他の裁判官の少数意見に「同調する」という,共同意見よりはやや緩やかな形を採ることもあります。
(3) 反対意見が共同意見として書かれた場合,それに加わった裁判官がさらに付加意見を述べることがありますところ,反対意見とこの付加意見の関係は,法廷意見と補足意見の関係と同じです。
(4) 「判例とその読み方(三訂版)」104頁及び105頁が非常に参考になります。

2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
・ 裁判所法案質疑応答(昭和22年3月頃の,司法省刑事局作成の文書)には以下の記載があります。

第十一条(裁判官の意見の表示)
一問 この条文の趣旨
   答 第七十五条の評議の秘密の例外を設けた。
   元来評議を外部に漏らすことを許さないのは、評議における自由な意見の発表を保障しようとする趣旨に出たものであるが、最高裁判所の裁判官については、このような点を顧慮する必要がないばかりでなく,最高裁判所の裁判官はその任命について国民の審査に付されるから、国民としては裁判に関与した裁判官がどんな意見をもつていたかを知つて、国民審査の際の判断の資料とする必要がある。それで最高裁判所では、大法廷においても、小法廷においても、裁判官の意見を裁判書に表示しなければならないこととした。如何なる程度にその意見を表示するか、又表示の形式等は最高裁判所の規則で定められるであろう。

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陳述書作成の注意点(AIリライト)

民事訴訟で当事者や証人予定者が作成する陳述書は,主尋問を補い,争点を整理し,相手方の反対尋問の準備を可能にする重要な書面です。本稿では,民事訴訟で裁判所に信用される陳述書を作成するための注意点を,作成の基本方針,記載すべき内容,信用性を高める工夫,記憶やあいまいな記憶・伝聞の扱い,事実と意見の区別,弁護士が関与する際の留意点に分けて整理します。刑事訴訟の供述調書ではなく,民事訴訟の陳述書を対象とします。

目次

第1 陳述書とは何か

1 陳述書の意義(書証としての報告文書)
2 陳述書が果たす機能
3 陳述書の限界(作為の可能性と自由心証)

第2 陳述書作成の基本方針

1 直接体験した生の事実を,時系列で,自分の言葉で書く
2 段落ごとに番号を振り,小見出しを付ける
3 動かしがたい事実をつなぐストーリーを示す

第3 記載すべき内容

1 争点に関係する生の事実と背景事情
2 経歴の記載が必要になる場合
3 重要な事実は一通り書いておく
4 都合の悪い事実はフォローとともに書く
5 分量の目安と提出の時期

第4 信用性を高めるための工夫

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陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例(AIリライト)

目次

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

1 訴訟での証言・陳述書が違法にならない仕組み
2 陳述書の作成が違法と評価されるための要件
3 違法性の有無を分ける考慮要素

第2 侮辱・名誉感情の侵害と違法性

1 名誉毀損と名誉感情侵害の違い
2 名誉感情侵害が違法となる基準
3 侮辱罪の法定刑(令和4年改正)

第3 検察官の論告と国家賠償
第4 参考──関連する論点と記事

1 尊属傷害致死をめぐる裁判官の意見
2 相手方の陳述に基づく訴えの変更
3 関連記事

出典

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

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陳述書の機能及び裁判官の心証形成(AIリライト)

陳述書は,証人尋問や当事者尋問に先立って提出される書面で,民事訴訟の事実認定に大きな役割を果たします。もっとも,反対尋問を経ていない陳述書がどこまで信用されるのか,裁判官はどのように心証を形成するのか,という点は,条文だけを読んでも分かりにくいところです。この記事では,陳述書の機能,反対尋問を経ていない陳述書の証明力,裁判官の心証形成の仕組み,陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め方,そして陳述書を作成・活用するときの留意点を,最高裁判例と実務文献に即して整理します。

目次

第1 陳述書の意義と機能

1 陳述書とは何か
2 主要な機能——主尋問の代用・補完と証拠開示
3 その他の機能

第2 反対尋問を経ていない陳述書の証明力

1 証拠能力は当然には否定されない
2 反対尋問前の陳述書の証明力は個別に判断される
3 作成者の属性及び反対尋問の機会

第3 裁判官の心証形成の仕組み

1 動かし難い事実とストーリーの整合性
2 心証は数値で表せない
3 心証形成の時点と「心証のなだれ」

第4 陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め

1 陳述書で人証に代える運用への懸念
2 直接主義・口頭主義との緊張と反論

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私文書と陳述書の違い―民事訴訟で証明力を判断する基準(AIリライト)

目次

第1 私文書と陳述書の関係

1 陳述書も私文書の一種である

2 成立の真正と記載内容の信用性は別の問題である

第2 一般に信用性が高い私文書

1 類型的に信用性が高い文書

2 それ以外の一般に信用性が高い文書

3 文書の種類だけで結論は決まらない

第3 最高裁昭和45年11月26日判決

第4 陳述書の証明力

1 陳述書の機能

2 陳述書の信用性を慎重に検討する理由

3 陳述書は個々の供述部分ごとに評価する

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昭和6年の判事減俸問題と平成14年国会答弁(AIリライト)

第1 平成14年国会答弁の内容と資料上の限界

1 国会答弁の位置付け

2 答弁が説明した昭和6年の経過

3 国会答弁を読む際の二つの区別

第2 昭和6年の法的枠組み

1 裁判所構成法73条と76条

2 昭和6年勅令第99号

3 附則による現給保障の意味

第3 減俸への同意と寄附の実態

1 昭和6年6月1日の控訴院長会議

2 昭和6年6月19日の人数

3 昭和6年11月27日の閣議決定

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裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

裁判官の定年は,現在,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が65歳です(裁判所法50条)。検察官はすべて65歳で退官しますが,次長検事,検事長,検事正及び上席検察官には63歳の役職上の上限があります(検察庁法9条,10条及び22条)。本記事では,これらの年齢が戦前の裁判所構成法から戦後の裁判所法・検察庁法へどのように引き継がれたかを,日本国憲法の制定過程とともに整理します。

目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
3 ポツダム宣言受諾後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
3 現在の裁判官及び検察官の定年
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
    ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
   

2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

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戦前の判事及び検事の定年(AIリライト)

本記事では,戦前の判事及び検事の定年制について,1921年の裁判所構成法改正による導入,同年6月の司法省人事,1937年改正による定年時期の統一及び増加恩給との関係を,官報・帝国議会会議録等に基づいて整理します。

目次
第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
2 精神又は身体の衰弱を理由とする退職決議の事例
3 帝国議会の答弁に立った鈴木喜三郎司法次官のその後
第2 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入及び定年退職者に対する増加恩給の支給
1 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入
2 定年退職者に対する増加恩給の支給
第3 1921年6月13日の司法省人事
1 司法省人事の内容
2 司法省人事の分析
3 横田国臣 大審院長の定年退官に関する背景事情
第4 1937年の,裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一及び勇退者に対する増加恩給の支給等
1 裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一
2 勇退者に対する増加恩給の支給
3 日中戦争の初期に裁判所構成法等の改正が実施されたこと
4 その後の恩給
第5 司法官以外の戦前の定年,及び戦前の幹部裁判官の人事等
1 司法官以外の戦前の定年
2 戦前の幹部裁判官の人事等
第6 関連記事その他

第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
(1) 制定時の裁判所構成法67条は「判事ハ勅任又ハ奏任トシ其ノ任官ヲ終身トス」と定めていました。
    また,大正2年4月7日公布の法律第6号による改正後の裁判所構成法67条は「判事ハ終身官トシ親任勅任又ハ奏任トス」と定めていました。
(2) 制定時の裁判所構成法73条1項本文は「第七十四條及第七十五條ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ轉官轉所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ」と定めていました。
(3) 裁判所構成法74条は「判事身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ司法大臣ハ控訴院又ハ大審院ノ總會ノ決議ニ依リ之ニ退職ヲ命スルコトヲ得」と定めていました。

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文書提出命令に関する最高裁判例(AIリライト)

本記事は,民事訴訟法219条,220条及び223条を中心に,文書提出命令に関する主要な最高裁判例を条文・除外事由別に整理し,インカメラ手続,即時抗告,申立人側・所持者側の主張立証及び電磁的記録提出命令の実務上の要点をまとめたものです。判例の結論は,対象文書の作成目的,記載内容,所持に至る経緯,証拠調べの必要性及び開示による不利益等の具体的事情によって異なるため,個別事件への適用に当たっては各事案の判示事情も併せて確認する必要があります。

目次
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
4 除外事由としての民事訴訟法220条4号ハ(職務上知り得た事実で黙秘すべきもの,技術又は職業の秘密に関する文書)に関する最高裁判例
5 除外事由としての民事訴訟法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁判例
6 除外事由としての民事訴訟法220条4号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類)に関する最高裁判例
7 民事訴訟法223条1項に関する最高裁判例
8 民事訴訟法223条6項(インカメラ手続)に関する最高裁判例等
9 民事訴訟法223条7項(即時抗告)に関する最高裁判例等
9の2 申立て,反論及び企業秘密保護の実務上の要点
10 文書提出命令に関する下級審判例
11 民事訴訟法の条文
12 関連記事その他
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
・ 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たります(最高裁平成29年10月4日決定)。
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
(1) 総論
・ 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成16年5月25日決定)。
・ 公務員の職務上の秘密に関する文書であって,その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものについては,民訴法220条3号に基づく提出義務を認めることはできません(最高裁平成16年2月20日第二小法廷決定・平成15年(許)第48号・集民213号541頁)。
・ 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成31年1月22日決定)。
(2) 該当する例
・ 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成17年7月22日決定)。
・ 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成19年12月12日決定)。
・  鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体は,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁令和2年3月24日決定・令和元年(許)第11号・民集74巻3号455頁)。
・ 10(3)記載の取調べ録音録画記録媒体のうち,申立人に係る刑事事件の公判で取り調べられなかった部分は,民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当します。また,その部分が取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切で,反訳書面や人証では代替が困難であること,供述者のプライバシー保護について訴訟上の和解で合意されていること,申立人について無罪判決が確定し,他の関係者について捜査又は公判が継続していることもうかがわれないことなどの事情の下では,刑訴法47条に基づく国の提出拒否は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとされました(最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定・令和6年(許)第5号・集民271号147頁)。
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
(1) 総論

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最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会―会報書記官のバックナンバー(AIリライト)

第1 この記事の対象と座談会の位置付け

1 公開している資料の範囲

2 主催者と最高裁判所事務総局

第2 日本裁判所書記官協議会時代のバックナンバー

1 平成17年から令和元年まで

2 平成23年は座談会に代わる書面回答であること

3 令和2年及び令和3年の不開示通知が示す範囲

第3 座談会で扱われた主なテーマ

1 書記官事務と事件分野別の運用

2 人事,研修及び働き方

3 情報システムから裁判手続のデジタル化へ

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最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事

1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年

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国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

目次
1 総論
2 内閣法制局長官の国会答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁
○吉國一郎内閣法制局長官の,昭和50年5月14日の衆議院法務委員会における答弁
○高辻正己内閣法制局長官の,昭和44年3月15日の参議院予算委員会における答弁
3 関連記事その他

1 総論
(1) 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌又は大規模な自然災害その他平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を採る権限をいいます。ところ,を以下のとおり掲載しています。
(2) 国家緊急権に関する内閣法制局長官の答弁の結論としては,国家緊急権というものは日本国憲法において認められないものの,大規模な災害や経済上の混乱などの非常な事態に対応すべく,公共の福祉の観点から,合理的な範囲内で国民の権利を制限し,国民に義務を課す法律を制定することは可能であり,例としては,災害対策基本法,国民生活安定緊急措置法及び武力攻撃事態対処法があります。

2 内閣法制局長官の国会答弁
◯秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1 (山中注:日本と同じように内閣制をとっている国で非常大権が元首にない国の例を質問されたことに対して)外国に関する法令を正確に把握することは難しい点がございますけれども、私どもが承知しております限りでは、ドイツ連邦共和国でございますが、これは憲法上に規定があるわけではございませんが、一応、国のトップとして大統領が元首であるというふうに解されていると思います。
   しかしながら、ドイツ連邦共和国におきましては、防衛事態などの国家の緊急事態におきましても、立憲的な憲法秩序を一時停止するような性格を有する国家緊急権のような権限は大統領にも与えられておりませんで、現行ドイツ基本法の規定に基づき制定されている、あるいは、新たに制定される法律の定めるところにより連邦政府がこれに対処するものとされているものと承知しております。
2 ただ、細部にわたってこれは正確かどうかちょっと自信がございませんけれども、大勢としてはそういう考え方でございます。

○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1(1) お尋ねの大統領非常大権、これは法律学ではいわゆる国家緊急権という言葉で議論されるものでございます。
   すなわち、戦争とか内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処することが困難なような非常事態におきまして、国家の存立を維持するために国家権力が通常の立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限というふうに考えられております。
(2) それで、フランスでは、御指摘のとおり、フランス第五共和国憲法は第16条でそういう規定があるわけでございます。それから、大日本帝国憲法でも、先ほど御指摘のとおりのものがございます。
   日本国憲法においてはこのような規定は存在しておらず、したがって、先ほど申し上げたような国家緊急権というものは現行の憲法下では認められないものと考えております。
(3) ただ、現行憲法下でも、大規模な災害とか経済的混乱などのような非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から合理的な範囲内で国民の権利を制限し、あるいは義務を課す法律を制定することは可能でございまして、災害対策基本法、国民生活安定緊急措置法など、既に多くの立法がございます。
   今回提案しております有事関連の法律も、そのような系列のものに入るものと考えております。
2 累次、この国会に至る前にも政府側から答弁しておりますけれども、今回の法案は、現行憲法のもとで、基本的な人権の尊重に十分配慮しつつ、事態の特性に応じて必要な制約を加えるというものでありまして、これは、冒頭申し上げましたような国家緊急権の発動というものではないというふうに考えております。

○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁

(続きを読む...)国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

秘匿情報の管理に関する裁判所の文書(AIリライト)

目次

第1 本記事で扱う裁判所文書の位置付け

1 司法行政文書と事件記録の区別
2 平成27年・令和5年・令和8年の三つの層

第2 平成27年2月19日付事務連絡

1 文書の目的
2 5区分・11項目の管理枠組み
3 現在も残る意義と限界

第3 令和5年文書が整理した新旧制度の関係

1 新規事件・係属事件・終局事件
2 当事者と裁判所の役割分担

第4 現行法上の住所・氏名等の秘匿制度

1 秘匿決定と秘匿事項届出書面
2 別の記録部分にある秘匿事項等
3 調査嘱託の結果・取消し・閲覧等の許可

第5 令和8年の民事訴訟デジタル化後の取扱い

(続きを読む...)秘匿情報の管理に関する裁判所の文書(AIリライト)

検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

目次
1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
2 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
3 検事長経験者が起こした自分の交通事故への対応例
4 関連記事その他

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
(1) 首相官邸HPの「閣議」に基づいて内閣官房内閣総務官に開示請求をした上で,以下のとおり閣議書を掲載しています。
・ 川原隆司 検事総長,松本裕 東京高検検事長,新河隆志 次長検事,伊藤栄二 大阪高検検事長等任命の閣議書(令和8年7月24日付)
・ 小弓場文彦 仙台高検検事長任命の閣議書(令和7年11月21日付)
・ 川原隆司 東京高検検事長,菊池浩 大阪高検検事長,松本裕 名古屋高検検事長,山本真千子 福岡高検検事長及び山田利行 札幌高検検事長任命の閣議書(令和7年6月24日付)
・ 浦田啓一 広島高検検事長及び瀬戸毅 高松高検検事長任命の閣議書(令和6年11月22日付)
・ 鈴木眞理子 仙台高検検事長任命の閣議書(令和6年9月3日付)
(令和6年8月13日に上冨敏伸大阪高検検事長が死亡退官したため,同月30日に中村孝仙台高検検事長が大阪高検検事長に任命された。)
・ 畝本直美 検事総長,齊藤隆博 東京高検検事長,山元裕史 次長検事,菊池浩 名古屋高検検事長及び松本裕 福岡高検検事長任命の閣議書(令和6年6月28日付)(令和6年7月9日付の裁可書)
・ 上冨敏伸 大阪高検検事長,中村孝 仙台高検検事長及び山本真千子  札幌高検検事長任命の閣議書(令和6年2月13日付)
・ 齋藤隆博 次長検事,久木元伸 福岡高検検事長,上冨敏伸 仙台高検検事長及び佐藤隆文 高松高検検事長任命の閣議書(令和5年6月30日付)
・ 畝本直美 東京高検検事長,小山太士 大阪高検検事長,高嶋智光 名古屋高検検事長,和田雅樹 広島高検検事長及び神村昌通 札幌高検検事長等任命の閣議書(令和4年12月23日付)
・ 甲斐行夫 検事総長,落合義和 東京高検検事長,山上秀明 次長検事,畝本毅 高松高検検事長,田辺泰弘 福岡高検検事長,小山太士 札幌高検検事長任命の閣議書(令和4年6月17日付)(令和4年6月24日付の裁可書)
・ 大塲亮太郎 名古屋高検検事長及び辻裕教 仙台高検検事長任命の閣議書(令和3年8月27日付)
・ 甲斐行夫 東京高検検事長,中原亮一 福岡高検検事長,畝本直美 広島高検検事長,曽木徹也 大阪高検検事長,山上秀明 高松高検検事長任命の閣議書(令和3年6月25日付)
・ 田辺泰弘 札幌高検検事長任命の閣議書(令和3年3月26日付)
・ 林眞琴 検事総長,堺徹 東京高検検事長,落合義和 次長検事任命の閣議書(令和2年7月14日付)(令和2年7月17日付の裁可書)
・ 曽木徹也 高松高検検事長任命の閣議書(令和2年6月5日付)
・ 林眞琴 東京高検検事長及び中川清明 名古屋高検検事長任命の閣議書(令和2年5月26日付)
・ 中原亮一 広島高検検事長及び大塲亮太郎 仙台高検検事長任命の閣議書(令和2年3月24日付)
・ 片岡弘 札幌高検検事長任命の閣議書(令和元年12月23日付)
・ 甲斐行夫 広島高検検事長任命の閣議書(令和元年8月22日付)

(続きを読む...)検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

判事補の外部経験の概要―派遣先・身分・期間・判事任命資格(AIリライト)

第1 外部経験制度の目的と資料の読み方

1 制度の目的

2 年度別資料

3 予定人数と実績人数の区別

第2 令和7年4月現在の外部経験コース

1 コースの全体像

2 訟務検事及び法務省

3 弁護士職務経験

4 行政官庁,在外公館及び法整備支援

5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク

6 海外留学その他

第3 外部経験中の身分と判事任命資格

(続きを読む...)判事補の外部経験の概要―派遣先・身分・期間・判事任命資格(AIリライト)

裁判所の永年勤続者表彰

目次
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
2 関連記事その他

1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
・ 永年勤続者の表彰について(平成21年2月2日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)2通
・ 「永年勤続者の表彰について」の発出に伴う留意点(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 最高裁判所に勤務する永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 永年勤続者の表彰について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 永年勤続者の表彰の運用について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) 「裁判所の永年勤続者の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)」としてひとまとめの文書にしています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判官の死亡退官
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

新たな永年勤続表彰制度の概要(新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡))別紙

裁判員等の日当

目次
1 裁判員等の日当
2 裁判員等の日当の税務上の取扱い
3 裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合の取扱い
4 関連記事その他

1 裁判員等の日当
・ 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8050円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万50円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)ところ,裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)によれば,具体的な支給基準は以下のとおりです。
(1) 裁判員及び補充裁判員の日当
ア 執務時間等があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超え7時間以内の場合,5780円を超え8700円以内
・ 7時間を超える場合,8700円を超え1万50円以内
イ 専ら旅行に要した日及びそのほかの日
・ 3950円
ウ 執務時間等には,執務等が午前から午後までにわたって行われた場合におけるいわゆる昼休み時間が含まれます。
   また,基準額には,裁判員又は補充裁判員に選任された日における選任予定裁判員又は裁判員候補者としての日当の額が含まれます。
(2) 選任予定裁判員及び裁判員候補者の日当
ア 手続時間があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超えの場合,5780円を超え8050円以内
イ 専ら旅行に要した日
・ 3950円

裁判員に影響与えないようにというのは、裁判所はめちゃ気を遣ってました。
結局見学場所はホワイトボード裏からになりました。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/PV4Ntqdheu

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) September 4, 2021

(続きを読む...)裁判員等の日当

第一次世界大戦後のドイツ賠償1320億金マルク――日本円換算と2010年支払の意味(AIリライト)

第一次世界大戦後のドイツ賠償は,「1320億金マルクを2010年まで支払い続けた」と説明されることがあります。しかし,1921年に確定した政府間賠償,ドーズ案・ヤング案に関連する外債,1953年ロンドン債務協定が処理した債務及び2010年の最終支払は,法的性質が異なります。本記事では,1320億金マルクの内訳,金量及び2026年7月の金価格による参考換算,実際の支払経過並びに2010年支払の意味を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 結論――1320億金マルクと2010年支払をどう理解すべきか

1 最初に押さえるべき6点

(1) ヴェルサイユ条約自体は1320億金マルクを定めていないこと
(2) 1320億金マルクには条件付きのC債820億金マルクが含まれること
(3) 現代の金価格による円換算は「現在価値」ではないこと
(4) ヤング案の358億1400万ライヒスマルクは59年分の単純な元本ではないこと
(5) 政府間賠償は1931年に停止し,1932年に事実上終結したこと
(6) 2010年支払はヤング外債等の据置利息であること

2 主要な出来事の年表
3 弁護士が区別すべき4種類の金額

第2 ヴェルサイユ条約231条及び232条

1 231条の法的役割
2 232条が定めた賠償範囲
3 最終額が条約で決まらなかった理由

第3 1921年の1320億金マルクとロンドン支払計画

(続きを読む...)第一次世界大戦後のドイツ賠償1320億金マルク――日本円換算と2010年支払の意味(AIリライト)

民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産,執行官,執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産,執行,子の引渡し),統計資料(倒産,民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/2,2/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

目次
1 渉外レポートのバックナンバー
2 関連記事その他

1 渉外レポートのバックナンバー
(1) 渉外レポートのバックナンバーを以下のとおり掲載しています。
* 「渉外レポート第23号(令和4年7月28日付。最高裁秘書課渉外連絡室)」といったファイル名です。
(令和6年分)
26号(2月26日付),
(令和5年分)
24号(2月14日付),25号(9月1日付),
(令和4年分)
21号(1月26日付),22号(6月13日付),23号(7月28日付),
(令和3年分)
17号(1月4日付),18号(4月1日付),19号(7月21日付),20号(10月29日付)
(令和2年分)
13号(1月22日付),14号(4月1日付),15号(6月1日付),16号(10月1日付)
(平成31年分→令和元年分)
なし。
(平成30年分)
 9号(2月2日付),10号(5月7日付),11号(8月1日付),12号(12月21日付)
(平成29年分)
6号(4月26日付),7号(8月23日付),8号(11月7日付)
(2) 第1号から第5号までの渉外レポートは,平成31年1月15日までに廃棄されました(平成31年1月15日付の不開示通知書参照)。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)

(続きを読む...)渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)

第1 表彰制度の全体像

1 調停委員の位置付け
2 3段階の表彰と国の栄典

第2 最高裁判所長官表彰

1 目的及び対象
2 「15年以上・200件以上」は旧基準であること
3 推薦及び決定の手続
4 表彰の日及び方法

第3 年度別通知及び被表彰者名簿

1 年度別の候補者通知
2 被表彰者名簿及び近年の人数
3 平成24年度以前の名簿

第4 高等裁判所長官表彰
第5 地方裁判所長表彰及び家庭裁判所長表彰
第6 叙勲・褒章との違い

1 瑞宝章
2 藍綬褒章
3 裁判所の表彰との関係

(続きを読む...)民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)

外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

目次

第1 外国送達の基本

1 外国送達とは何か

2 国内送達で足りる場合を先に確認すること

3 最初に確認すべき公式情報

第2 外国送達の主な方法

1 領事送達

2 送達条約に基づく中央当局送達

3 民訴条約に基づく指定当局送達

4 外交ルート又は受領国の管轄裁判所等への嘱託

5 送達条約10条(a)の直接郵便送付

第3 国別条件,翻訳及び所要期間

1 ブラジル,フィリピン及びシンガポールの条約加入

(続きを読む...)外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

裁判所職員の異動・転居時に必要な共済組合手続(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すること

1 「異動」と「転居」は別の手続であること

2 本部組合員と支部組合員とで取扱いが異なること

3 書類は全員提出ではなく,要件別であること

第2 異動した場合に確認する手続

1 医療保険及び被扶養者関係

(1) 資格確認書

(2) 被扶養者の認定

(3) 被扶養者の認定取消し

2 年金関係

(1) 長期組合員資格変更届

(2) 国民年金第3号被保険者関係届

(続きを読む...)裁判所職員の異動・転居時に必要な共済組合手続(AIリライト)

幹部裁判官の定年予定日

目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他

1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。

60代以上はきいて!残す人たちのためにも。

【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日

定期的に更新している記事

目次
1 毎月更新している記事
2 複数の時期に更新している記事
3 特定の時期にだけ更新している記事
4 定期的に作成している記事
5 関連記事

    この記事は,私の更新メモを兼ねた記事です。

1 毎月更新している記事
(1) 司法行政関係
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 最高裁判所家庭局News
・ 令和4年1月1日以降の裁判所時報
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
(2) 裁判関係
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ
(3) その他
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

2 複数の時期に更新している記事
(1) 春の更新
ア 裁判所関係
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判所の協議会等開催計画

(続きを読む...)定期的に更新している記事

最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

目次
1 最高裁判所事件月表
2 関連記事その他

1 最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
(令和7年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和6年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和5年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和4年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和3年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和2年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和元年)
5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

2 関連記事その他
(1) 最高裁判所事件月表によれば,民事上告又は民事上告受理の9割ぐらいは6ヶ月以内に上告棄却決定又は上告不受理決定が出て終結しています。
 また,民事上告又は民事上告受理の「その他」区分の主な中身は,「和解」,「申立ての取下げ」及び「訴えの取下げ」と思います(「最高裁判所における訴訟事件の概況」(リンク先の末尾216頁・PDF18頁)。

(続きを読む...)最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次
第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和5年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
令和4年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成31年→令和元年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)
平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)
平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)
平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)
平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)

(続きを読む...)最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧