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その他裁判所関係

最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
・ 平成31年1月1日現在,裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポストは以下のとおりです。
(1) 審議官1人
→ 平成30年7月1日に増設されたポストです。

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

目次
1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
3 関連記事その他

1 最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
・ 石兼公博最高裁判所判事の就任記者会見(令和6年4月17日実施分)の関係文書
・ 宮川美津子最高裁判所判事の就任記者会見(令和5年11月6日実施分)の関係文書
・ 尾島明最高裁判所判事の就任記者会見(令和4年7月5日実施分)の関係文書
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年8月27日実施分)の関係文書
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の関係文書
・ 長嶺安政最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年2月8日実施分)の関係文書
・ 岡村和美最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年10月2日実施分)の関係文書
・ 林道晴最高裁判所判事の就任記者会見(令和元年9月2日実施分)の関係文書
・ 宇賀克也最高裁判所判事の就任記者会見(平成31年3月20日実施分)の関係文書

2 就任記者会見実施のマニュアル等は存在しないこと
(1) 令和2年10月27日付の答申(令和2年度(最情)答申第29号)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル(最新版) 」です。)。
    最高裁判所事務総長の上記説明によれば,最高裁判所判事就任記者会見の実施に関する留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアルを組織的に作成することを予定した定めはなく,また,就任記者会見は最高裁判所判事個人の考えを語る場として設けられ,その実施に当たってマニュアルの作成を要するほどの留意事項や準備事項は特段存在しないとのことであり,このことは当委員会庶務を通じて確認した結果に合致する。このような就任記者会見の趣旨及び性格を踏まえれば,本件開示申出文書は作成し又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    苦情申出人は,札幌高等裁判所長官の就任記者会見の際には準備・進行メモ等が存在していたことからすれば,本件開示申出文書は存在するといえる旨主張する。 しかしながら,苦情申出人が指摘する準備・進行メモは現に実施された特定の長官の就任記者会見に際して作成されたものであり, それ自体,マニュアルに該当するものではないことからすれば,上記メモが存在するからといって,本件開示申出文書が存在することを裏付けることにはならない。 したがって,苦情申出人の上記主張は採用できない。
    よって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
(2) 34期の植村稔札幌高裁長官の就任記者会見関係文書(平成30年10月3日実施)には以下の文書が含まれています。

3 関連記事その他
(1) 日本裁判官ネットワークHPには,2004年6月1日付で,「60歳代 男性 元裁判所職員」からのメールが掲載されていますところ,その内容は以下のものがあります。

  山崎豊子原作「白い巨塔」が再びドラマ化された。ドラマでは,浪速大学病院の教授回診のシーンがたびたび登場する。白衣を着た教授が殿様のように,助教授・講師・インターンを引き連れて病室を練り歩くのだ。あのシーンを見るたびに,裁判所で行われている最高裁判事や高裁長官の視察を思い出し,気が滅入る。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 最高裁判所裁判官の送別会関係資料

(続きを読む...)最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書

最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所の経理局メールマガジン

目次
1 経理局メールマガジン
2 関連記事

1 経理局メールマガジン
令和6年:83号,
令和5年:80号,81号,82号,
令和4年:76号,78号,79号,
* 「最高裁判所の経理局メールマガジン80号(令和5年2月6日発行)→(主計課)~会計年度末における支払計画の示達について~」といったファイル名です。

R050515 最高裁の不開示通知書(経理局メールマガジン(1号から75号まで及び77号))を添付しています。 pic.twitter.com/qltT0ax9DH

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023

2 関連記事
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

目次
1 最高裁から衆議院への情報提供文書
2 最高裁から参議院への情報提供文書
3 法務省から参議院への情報提供文書
4 関連記事その他

1 最高裁から衆議院への情報提供文書
(1) 衆議院調査局の依頼文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する情報提供について(令和4年1月11日付の衆議院調査局の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書
・ 令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係
・ 令和6年1月の依頼関係,令和7年1月の依頼関係
* 「委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する,衆議院調査局に対する最高裁の情報提供文書(令和4年1月のもの)」といったファイル名です。

2 最高裁から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の資料要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,
* 「令和4年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和4年1月26日付の参議院法務委員会調査室の依頼)」といったファイル名です。
(2) 最高裁からの情報提供文書(附帯決議への対処状況を含む。)
令和4年1月の依頼関係,令和5年1月の依頼関係
令和6年1月の依頼関係,令和7年1月の依頼関係
* 「令和4年度予算案関係資料要求(裁判所関係)(令和4年1月26日付の参議院法務委員会調査室の依頼)に基づいて参議院法務委員会に提供した文書」といったファイル名です。

3 法務省から参議院への情報提供文書
(1) 参議院法務委員会調査室の審査要求文書
令和4年1月の依頼,令和5年1月の依頼,令和6年1月の依頼,
令和7年1月の依頼,令和8年2月の依頼,

(続きを読む...)最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

最高裁判所の国会答弁資料

目次
1 最高裁判所の国会答弁資料
2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の国会答弁資料
(1) 最高裁判所の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
・ 第210回国会(令和4年10月3日から同年12月10日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
・ 第208回国会(令和4年1月17日から同年6月15日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
(2) 衆議院HPに「国会会期一覧」が載っています。

2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
・ 令和元年度(最情)答申第53号(令和元年10月18日答申)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。)。
    苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する(山中注:令和元年5月7日付の意見書に記載した主張です。)。しかし,当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し,出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。

R050818 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局が使用している国会対応に関するマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/oY9RFIJKI3

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 26, 2023

凄いな。答弁書はおろか更問まで公開とは。
なお、中央はこの答弁書をつくるだけで日をまたぐ。 https://t.co/hZdr4OuLHp

— 秋 (@aki2020809) February 22, 2023

3 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

(続きを読む...)最高裁判所の国会答弁資料

最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

目次
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
第2 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
第3 国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれが高いこと
第4 インターネットその他を通じて,誰でも入手できる情報
第5 最高裁判所庁舎内で発生した襲撃事件は確認できないこと等
第6 暗殺された日本の首相又は元首相の一覧(現職3人・元首相4人)(令和4年7月9日追加)
1 伊藤博文(初代首相)
2 原敬(第19代首相)
3 濱口雄幸(第27代首相)
4 犬養毅(第29代首相)
5 高橋是清(第20代首相)
6 斎藤実(第30代首相)
7 安倍晋三(第90代,及び第96代ないし第98代首相)
第7 安倍元首相暗殺事件に関するメモ書き(令和4年7月10日追加)
1 銃撃直後の救命措置の状況
2 心肺停止及びAED
3 救急救命士
4 死の三徴候及び法的脳死判定
5 銃創及び血胸
6 安倍元首相の死因等
第8 日本は安全な国であるという,安倍晋三内閣総理大臣の答弁(令和4年7月10日追加)
第9 日本国憲法下で暗殺された現職国会議員,及び長崎市長射殺事件(令和4年7月10日追加)
第10 暗殺されたアメリカの現職大統領4人(令和4年7月10日追加)
1 エイブラハム・リンカーン大統領
2 ジェームズ・ガーフィールド大統領
3 ウィリアム・マッキンリー大統領
4 ジョン・F・ケネディ大統領
第11 法廷秩序の維持と,市民会館の使用許可基準
第12 関連記事その他

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最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明

目次
1 内閣答弁書の説明
2 内閣官房の説明
3 最高裁判所人事局長経験者の説明
4 最高裁判所人事局長の国会答弁
5 最高裁判所事務総局の説明(ナンバリングを追加しています。)
6 最高裁判所裁判官の選任等の在り方に関する司法制度改革審議会意見書の記載
7 法曹制度検討会における,最高裁判所裁判官人事に関する議論
8 最高裁判所判事経験者の説明
9 昭和22年6月5日の片山内閣談話
10 関連記事その他
  
1 内閣答弁書の説明
  内閣は,平成21年5月22日付の「衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官の指名等に関する質問に対する答弁書」において以下の答弁をしています(読みやすいようにナンバリングを変えています。)。
① 最高裁判所の裁判官の任命資格については、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条第一項において、「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」と規定されており、これを踏まえ、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を指名し又は任命している。
② 「司法試験」については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項において、「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」と規定されている。
  「法曹資格」については、一般的には、裁判官、検察官及び弁護士となる資格という意味で用いられているものと承知している。
③ 過去十年間に最高裁判所の裁判官に任命された者で、司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは六人であり、これらの者の主な前職は、京都大学教授、特命全権大使(アイルランド国駐箚)、内閣法制局長官、東北大学教授、労働省女性局長及び外務事務次官である。
④ 「天下り」とは、一般的には、各府省で退職後の幹部職員を企業、団体等に再就職させることをいうものと考えている。
⑤ 最高裁判所の裁判官の指名又は任命に当たっては、裁判所法第四十一条第一項に規定する任命資格を満たし、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を選考しており、「「最高裁裁判官」の身分が行政官の天下り先となっているとも受け止められる」ことはないものと考える。
⑥ 過去十年間に高等裁判所又は地方裁判所の裁判官に任命された者で、司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものはいない。

2 内閣官房の説明
  内閣官房は,我が国の国政上の重要事項や内閣の重要政策に関する企画,立案及び総合調整,情報の収集及び分析,危機管理等をつかさどる機関であります(最高裁平成30年1月19日判決)ところ,平成14年7月5日の司法制度改革推進本部顧問会議(第5回)の資料4「最高裁裁判官の任命について」には以下の記載があります。

◎最高裁裁判官の任命について
○ 最高裁裁判官の任命は、最高裁長官の意見を聞いたうえで、内閣として閣議決定する。
○ 最高裁長官に意見を聞くのは、最高裁の運営の実情を踏まえたものとなるよう人事の万全を期すため慣例として行っている。
○ 最高裁長官の意見は、一般的には、出身分野、候補者複数名と最適任候補者に関するものである。
○ 候補者については、(ア)主として裁判官、弁護士、検察官の場合は、最高裁長官から複数候補者について提示を受け、(イ)行政、外交を含む学識経験者については、原則内閣官房で候補者を選考し、いずれの場合も内閣総理大臣の判断を仰いだうえで閣議決定する。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明

最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会

目次
1 日本裁判所書記官協議会と,最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
2 平成16年7月成立の日本裁判所書記官協議会
3 全国裁判所書記官協議会と,最高裁総務局・人事局との座談会(昭和56年から平成16年までの分)
4 平成27年7月まで続いていた,郵便切手を巡る不適切事案
5 関連記事その他

1 日本裁判所書記官協議会と,最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
(1)ア 会報書記官に載っているものですが,日本裁判所書記官協議会と,最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年,
(平成時代)
平成17年,平成18年,平成19年,平成20年
平成21年,平成22年,平成23年,平成24年
平成25年,平成26年,平成27年,平成28年
平成29年,平成30年
イ 以下の年度については開催されていません。
令和2年,令和3年,
(2)ア 平成17年度の座談会は「最高裁総務局・人事局との座談会」という名称であり,平成18年度以降の座談会は「最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会」という名称です。
イ 平成29年3月10日当時,日本裁判所書記官協議会側の出席者の氏名及び肩書は不開示情報でしたし,座談会の議事録は最高裁判所に存在しませんでした(「日本裁判所書記官協議会との座談会(平成28年6月2日開催)に関する決裁文書」及び平成29年度(最情)答申第22号(平成29年7月24日答申)参照)。
ウ 平成29年度の座談会から,誰の発言であるかがわからなくなりました。

2 平成16年7月成立の日本裁判所書記官協議会
(1)ア 平成16年7月,全国裁判所書記官協議会と裁判所書記官研修所富士見同窓会が統合し,日本裁判所書記官協議会(略称は「日本書協」です。)となりました(国立国会図書館典拠データ検索・提供サービスの「全国裁判所書記官協議会」参照)。
イ 全国裁判所書記官協議会会報第167号40頁には以下の記載があります。
    全国書協は,富士見同窓会と来る7月24日(土)に開催される設立総会において,長年の懸案でありました両組織の統合を図ることを予定しております。司法制度改革の実現を目指すこの時期に,裁判所の基幹職種である裁判所書記官の新しい組織として再出発をして,所期の目的を達成すべく努力を傾けてまいる所存であります。
(2) 座談会の出席者欄を見る限り,日本裁判所書記官協議会の会長は最高裁判所大法廷首席書記官みたいです。

(続きを読む...)最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会

憲法週間における最高裁判所判事の視察

目次
1 総論
2 憲法週間の視察日程関係文書の取扱い
3 憲法週間の視察時の概況説明資料
4 元裁判所職員が説明するところの,最高裁判事及び高裁長官の視察
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所判事は,毎年5月,憲法週間における最高裁判所判事の視察として,全国各地の下級裁判所を視察しています。
   ただし,最高裁判所事務総局秘書課が視察基本日程(案)を作成する際に使用している事務処理要領等の文書は存在しません(平成27年度(最情)答申第7号(平成28年2月23日答申))。
(2) 平成28年度の日程が書いてある,「憲法週間における最高裁判所判事の視察について」(平成28年2月26日付の最高裁判所事務総局秘書課長の通知)を掲載しています。
(3) 最高裁判所裁判官の旅行命令簿(平成27年度分)を掲載しています。

2 憲法週間の視察日程関係文書の取扱い
(1) 最高裁判所が受領した,平成28年度憲法週間における岡部喜代子最高裁判事の視察に関する文書の大部分(視察基本日程,視察詳細日程,座談会の出席者名簿及び座談会席図,庁内巡視の順番が分かる文書,最高裁判事との懇親会の出席者名簿)は,視察終了直後に廃棄されました(平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日答申))。
(2) 神戸地裁の場合,視察終了後2ヶ月以内に,最高裁判所判事の視察に関する文書の大部分(視察基本日程,視察詳細日程,座談会の出席者名簿及び座談会席図,庁内巡視の順番が分かる文書,最高裁判事との懇親会の出席者名簿)が廃棄されました(平成27年度(情)答申第2号(平成28年2月18日答申))。
(3) 視察先の下級裁判所が保管している視察基本日程及び視察詳細日程については,従前はほぼ全て開示されていましたが,現在は全く開示されなくなりました(平成28年度(情)答申第14号(平成28年10月24日答申))。
(4) 最高裁判所事務総長の説明によれば,最高裁判所判事の視察に関する文書は,内容が軽微かつ簡易であって保存期間を1年以上とする必要のない短期保有文書として取り扱われているそうです。

1 最高裁判事及び高裁長官の視察日程が開示されていた平成27年度までについていえば,観光地の視察は全くなかったと思います(記憶違いがあるかもしれませんが。)。

2 憲法週間における最高裁判所判事の視察につき,https://t.co/Zzb9vezYOW

3… https://t.co/i6hW0Zyd6y pic.twitter.com/1yTeHaRUsy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 15, 2025

3 憲法週間の視察時の概況説明資料
(1) 憲法週間における最高裁判所判事の視察では,視察先の高等裁判所が,最高裁判所判事に対し,当該高裁及びその管内に関する概況説明資料を提供することがあります。
   しかし,最高裁判所判事に提供された概況説明資料は,最高裁判所の司法行政文書に該当しません(平成28年度(最情)答申代19号(平成28年6月28日答申))。

(続きを読む...)憲法週間における最高裁判所判事の視察

最高裁判所の審査室会議の配布資料

1 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

2 審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています(「令和5年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。)。
平成29年,平成30年,平成31年→令和元年
令和2年,令和3年,令和4年1/2・2/2,令和5年,
令和6年,令和7年,

最高裁判所の事件の概況

1 最高裁判所の事件の概況を掲載しています。
令和5年,令和6年,

2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 政策担当秘書関係の文書
→ ①公職選挙法違反の統計報告について,及び②控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日も掲載しています。
・ 被告人の保釈
→ 被告人の保釈に関する統計も掲載しています。

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

目次
1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
2 関連記事

1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
(1) 平成31年4月1日現在における,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌を定めた文書を以下のとおり掲載しています。

① 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

② 最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

③ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

④ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

⑤ 最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

⑥ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

⑦ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

⑧ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

⑨ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

⑩ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

(2) 令和元年6月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所事務総局の局課に初めて勤務する職員のみを対象として,同局課全体の職務内容を説明するために,作成又は配布した文書」は存在しません。

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(続きを読む...)最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
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1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

目次
1 最高裁判所の説明
2 昭和32年当時の説明
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1 最高裁判所の説明
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないことに関して,最高裁判所は,以下のとおり説明しています(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

   常置委員会は,最高裁判所裁判官会議規程(昭和22年最高裁判所規程第1号)7条の規定に基づき,裁判官会議を招集することができないときなどに司法行政事務をつかさどるために招集されるもので,常置委員会の構成員は,最高裁判所長官及び小法廷ごとに一人ずつ選出された裁判官である常置委員3人であるが,平成27年1月1日以降は,常置委員会は開催されていない。
   苦情申出人が主張するように,昭和27年12月20日開催の裁判官会議議事録(以下「昭和27年議事録」という。)に,「常置委員会は原則として毎週一回定期(水曜日午後)に開くものとすること。」との記載があるところ,常置委員会は,昭和37年頃までは月に複数回開催されていたが,昭和38年頃からはほとんど開催されることはなくなり,その状況は現在も続いている。常置委員会がほとんど開催されなくなった事情は必ずしも明らかではないが,昭和38年頃から,裁判官会議が,昭和27年議事録に記載されている毎月1回(土曜日)ではなく,ほぼ毎週1回原則として水曜日に開催されてきた事情に鑑みると,この毎週の裁判官会議の開催により,常置委員会の開催の必要が生じなかったものと考えられる。
   なお,平成26年12月3日開催の裁判官会議においては,「常置委員会は,裁判官会議を招集することができないとき又は招集することが相当でないときに,最高裁判所長官が招集する。」としており,当該議決後も常置委員会は開催されていない。

2 昭和32年当時の説明
・ 最高裁判所十年の回顧には以下の記載があります(法曹時報9巻10号50頁)。
司法行政の面では、裁判所の行政を行う裁判官会議は、最高裁判所発足当初は、連日開かれ、昭和二十三年ころから原則として毎週一回開催されてきた。その後、昭和二十八年から長官と各小法廷から選出された三名の裁判官(二か月ごとに交替)で常置委負会を構成し、司法行政事務のうち、とくに重要な事項を除いた事務を取り扱い、その結果を全員による裁判官会議に報告することにした。この常置委員会は、原則として毎週一回定期に開かれ、裁判官会議は、毎月一回定期的に開催され、その余力を裁判事務に集中することになって、現在にいたっている。これらの会議は、最高裁判所発足以来昨年末(山中注:昭和31年末)までに全員の裁判官会議が五八一回、常置委員会が七五回開催されている。
この裁判官会議の重要な仕事の一つとして最高裁判所規則の制定がある。規則の制定のためには、昭和二十二年十一月十三日、最高裁判所規則第八号によって、裁判官、検察官、弁護士、国会議員、学識経験者など二十五人以内で組織する民事、刑事、家庭および一般の各規則制定諮問委員会が設けられ、また、特別の必要があるときは特別の委員会を設けて、これに諮問し、その答申にもとづいて規則を制定することにした。
昭和三十一年末で施行されている規則は、訴訟手続に関する規則四五件、裁判所内部規律に関する規則三◯件その他の規則一九件と規程が三八件となっている。

3 関連記事
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

最高裁と全司法労働組合の交渉記録

目次
第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
第2 関連記事その他

* 「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
◯令和6年4月から令和7年1月までの分
・ 2024年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年4月24日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和6年5月15日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和6年5月22日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第3回人事局総務課長交渉(令和6年5月29日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期三局交渉(令和6年6月10日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局長交渉(令和6年6月11日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期事務総長交渉(令和6年6月13日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年7月25日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年10月8日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 2024年秋季年末闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年10月2日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年秋年期第1回人事局総務課長交渉(令和6年10月23日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉(第1回)及び秋年期人事局総務課長交渉(第1回)における回答留保事項に対する説明(令和6年10月29日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第2回人事局総務課長交渉(令和6年11月7日実施)の回答
・ 令和6年秋年期第3回人事局総務課長交渉(令和6年11月20日実施)の回答
・ 令和6年秋年期人事局長交渉(令和6年12月9日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年12月24日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第1回及び第3回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和7年1月16日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)

◯令和5年4月から令和6年1月までの分
・ 2023年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2023年4月20日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和5年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和5年5月10日実施)の回答
・ 令和5年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和5年5月17日実施)の回答

(続きを読む...)最高裁と全司法労働組合の交渉記録

最高裁判所裁判官の送別会関係資料

目次
1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」も参照してください。

1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
(9) 岡正晶裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和8年2月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(8) 宇賀克也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年7月21日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(7) 草野耕一裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和7年3月22日定年退官発令)
→ 国民審査公報文,主要関与裁判例一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,略歴等,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(6) 深山卓也裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年9月2日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(5) 戸倉三郎裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年8月11日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数,調査官室ごとの主要関与事件が含まれています。
(4) 長嶺安政裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年4月16日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,略歴等,関与事件の判例集・裁判集登載件数が含まれています。
(3)  山口厚裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和5年11月6日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判例一覧,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,主要関与事件が含まれています。
(2) 菅野博之裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年7月3日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。
(1) 大谷直人長官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年6月23日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表,在任中の終局事件数,関与事件の判例集・裁判集登載件数,各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。

2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
・ 令和4年度(最情)答申第16号(令和4年9月13日答申)には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    当委員会庶務を通じて確認したところ、退官記念資料は、退官予定の最高裁判所判事に係る最高裁判所裁判官国民審査公報への掲載文、主要関与裁判例一覧表、在任中の終局事件数並びに関与した事件の判例集及び裁判集登載件数等によって構成されることが通例であることが認められた。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の送別会関係資料

最高裁判所は大審院の後身ではないこと

第1 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決
第2 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決
・ 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決は,以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 大審院は、明治憲法と裁判所構成法とに基く組織と構成と権限を有する裁判所であり、最高裁判所は、厳粛な歴史的背景の下に、日本国憲法と裁判所法とに基く組織と構成と権限を有する裁判所である。
   共に司法権を行使する機関であり又わが国における最上級の裁判所であるという関係において、相互の間にもとより幾多の類似点がないのではないが、両者の組織、構成、権限、職務、使命及び性格が著しく相違することは、敢て多言を要しないところである。
   従つて、最高裁判所は所論のように、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、又両者の間に同一性を認めることもできない。
   されば、論旨のごとく大審院に繋属した事件は、最高裁判所において当然継承して審判しなければならぬという道理もなく、かかる憲法の法意が存在するとも考えられない。
2   最高裁判所の裁判権については、違憲審査を必要とする刑事、民事、行政事件が終審としてその事物管轄に属すべきことは、憲法上要請されているところであるが(第八一条)、その他の刑事、民事、行政事件の裁判権及び審級制度については、憲法は法律の適当に定めるところに一任したものと解すべきである。
   そして、最高裁判所は必ずしも常に訴訟の終審たる上告審のみを担任すべきものとは限らない。
   外国の事例も示すように時に第一審を掌ることも差支えない(裁判所法第八条参照)。
   又必ずしも常に最高裁判所のみが終審たる上告審の全部を担任すべきものとは限らない。他の下級裁判所が同時に上告審の一部を掌ることも差支えない。
3   わが国の過去においても下級裁判所たる控訴院が上告の一部を取扱つた事例もあり、又現在においても下級裁判所たる高等裁判所が地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告について、裁判権を有している(裁判所法第一六条)。
   その間における法律解釈統一の問題は、他におのずから解決の方法が幾らも存在し得る。
   されば、裁判所法施行令第一条が、「大審院においてした事件の受理その他の手続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」旨を規定したのは、毫も憲法の法意又は裁判所法第七条の規定に牴触する違法ありとは考えられない。第2 関連記事その他
1 国立公文書館アジア歴史資料センターのアジ歴グロッサリーHPに「大審院」が載っています。
2 大審院判例簡易化ソフトとして韋駄天(いだてん)があります。
3 以下の記事も参照してください。
・ 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁
・ 戦前の判事及び検事の定年
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)

そして、「大日本帝国」は1947年5月3日の日本国憲法施行によって名実ともに終焉を迎える。 #芙蓉録 pic.twitter.com/4ag24xn2zK

— 芙蓉録 (@Fuyo1945) September 2, 2021

最高裁判所庁舎

目次
1 総論
2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
3 最高裁判所庁舎を構成する各建物に入居している部署等
4 最高裁判所庁舎の沿革
5 司法行政文書開示請求以外の方法で最高裁判所庁舎内の様子を知る方法
6 終戦直後の最高裁判所庁舎
7 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」掲載の「裁判所施設の耐震性に係るリスト」を見れば,最高裁判所庁舎を構成する建物の名称は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟であることが分かります。
(2) 裁判所HPの「最高裁判所の所在地」を見れば,最高裁判所には,正門・東門,及び南門・西門があることが分かります。
(3) 裁判所HPの「司法の窓第50号(最高裁判所50周年記念号)」に「写真で見る最高裁判所の50年」が載っています。

2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
(1) 最高裁判所の庁舎平面図と,最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を照合すれば,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟の大ざっぱな位置関係は以下のとおりであると思います。ただし,裁判官棟(皇居に面しています。)及び事務西棟は南北に長い建物です。
          (国 立 劇 場)
  (西玄関)                   (東門)
      事務北棟 (北玄関) 裁判部棟  裁判       
      事務    図書館棟       官棟     (皇居)
(西門)  西棟   大 法 廷 棟 (正面玄関) (正門)
           小 法 廷 棟        (三宅坂小公園)
     (南門)                   (三宅坂交差点)
          (国 立 国 会 図 書 館)
(2)ア 鹿島建設株式会社HPの「第30回 ふたつの最高裁判所庁舎」には以下の記載があります。
① この建物は地下2階地上5階、延べ53,923m²。7つの棟(*14)で構成され、スペースウォールと呼ばれる二重壁によって結合するこれまでに例を見ない構造である。
② * 14 大法廷棟、小法廷棟、図書館棟、裁判官棟、裁判棟、司法行政北棟、司法行政西棟。これら7棟の建物の間にそれぞれ性格の違った庭が配されている。  
イ 司法行政北棟及び事務北棟,並びに司法行政西棟及び事務西棟は同じ意味です。
(3) 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)の裁判所めぐり「最高裁判所見学」には,最高裁判所庁舎について,「約3万7000平方メートルの敷地に建てられた地上5階,地下2階建の庁舎」と書いてあります。
(4) 最高裁判所正面玄関の写真,及び最高裁判所中庭の写真を掲載しています。

(続きを読む...)最高裁判所庁舎

最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官

目次
1 総論
2 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌
3 裁判官人事に関する例規
4 最高裁判所事務総局人事局任用課長に関する外部資料の記載
5 歴代の最高裁判所事務総局人事局任用課長(新しい順)
6 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した現職裁判官のその後
7 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した元裁判官のその後
8 最高裁判所事務総局人事局参事官
9 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌(平成28年3月31日以前のもの)
10 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所事務総局人事局任用課長は現在,裁判官人事に特化したポストです。
(2) 最高裁判所事務総局人事局任用課長は最高裁判所事務総局の局の課長であって(最高裁判所事務総局規則5条1項),秘書課長,広報課長及び情報政策課長という最高裁判所事務総局の課長(最高裁判所事務総局規則4条1項)とは異なります。
(3) 最高裁判所事務総局人事局任用課長は本来,裁判所事務官である(最高裁判所事務総局規則5条1項)ものの,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき,常に判事をもって充てられています。

2 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌
(1) 平成28年3月2日最高裁判所規程第2号に基づき,平成28年4月1日に人事局総務課が新設された結果,人事局任用課は裁判官人事に特化した部署となりました(最高裁判所事務総局分課規程11条参照)。
(2) 平成28年4月1日に新設された人事局総務課は,廃止された人事局給与課の業務のほか,人事局任用課の業務のうち,一般職に関する業務を引き継いでいます。
(3) 平成31年4月1日現在,最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌は以下のとおりです(「最高裁判所事務総局人事局の事務分掌(平成31年4月1日現在)」参照)。
ア 企画係
① 裁判官の指名,補職等の制度に関する事項
② 裁判官の人事評価に関する事項
③ 裁判官の法科大学院への派遣に関する事項
イ 実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案,発令等に関する事項
② 裁判官の報酬の決定に関する事項
③ 裁判官の履歴書等に関する事項
④ 裁判官の服務に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官

最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。

最高裁判所裁判部の職員配置図(令和3年4月8日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/jr2VFkx4zw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

(続きを読む...)最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

最高裁判所判事の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
4 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用
(1) 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
(2) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。
   そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、昨年、令和元年十二月一日現在では裁判官が七十九人、裁判官以外の職員が四百九人となっております。

2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
(1)ア 平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書(平成29年12月8日付)」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。
イ 宮崎裕子弁護士につき,閣議書添付の履歴書には,氏名として「竹内裕子」と記載されていて,旧氏名として「宮崎裕子」と記載されていますところ,内閣官房内閣総務官の行政文書開示手続では,「竹内裕子」と記載されている部分も開示されました。
ウ 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(2) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
(3) 宮崎裕子弁護士は,所属弁護士会又は日弁連における活動実績が特にないといわれています。
(4)ア 宮崎裕子弁護士(登録番号16685)は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月頃に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
   そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(5) 同姓同名の別人の弁護士として,48期の宮崎裕子弁護士(登録番号24661)がいます。

(続きを読む...)最高裁判所判事の旧姓使用

アジア太平洋最高裁判所長官会議

目次
1 総論
2 過去の開催状況
3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
4 関連記事その他

1 総論
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議は2年に1度開催されており,司法分野のアジア太平洋経済協力会議(APEC)ともいわれています(外部ブログの「アジア太平洋最高裁判所長官会議」参照)。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議は,「アジア太平洋地域を中心とした高位法曹が集う,法の支配を基本理念とした国際会議」(平成29年5月付の最高裁判所長官談話「憲法記念日を迎えるに当たって」参照)です。

2 過去の開催状況
(1) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を掲載しています。
(2) アジア太平洋最高裁判所長官会議の開催日程に関する文書を以下のとおり掲載しています。
第 7回,第 8回,第 9回,第10回
第11回,第12回,第13回,第14回,第15回
第16回,第17回,
(3) 裁判所HPに「第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議」(東京開催)が載っています。
(4) 平成27年11月にオーストラリアで開催された,第16回アジア太平洋長官会議に関する出席報告書を掲載しています。
(5) 令和2年7月現在,2019年秋に開催される予定であった第18回アジア太平洋最高裁判所長官会議はまだ開催されていません。

R020803 最高裁の不開示通知書(司法の独立原則に関する北京声明(平成7年8月にアジア太平洋長官会議で採択されたもの)の日本語訳)を添付しています。 pic.twitter.com/vopVtilk73

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 4, 2020

アジア太平洋長官会議の開催状況(第1回から第16回までの分)を添付しています。 pic.twitter.com/JBUmrR2DJm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 29, 2020

3 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議
(1) 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議は,平成29年9月18日から同月21日までの間,日本の最高裁判所で開催されました(裁判所HPの「第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議について」参照)。
(2)ア 司法の窓第83号(平成30年5月発行)に「トピックス1 第17回アジア太平洋最高裁判所長官会議」が載っています。

(続きを読む...)アジア太平洋最高裁判所長官会議

最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

目次
第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
第2部 関連記事その他

第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・   最高裁判所の庁舎平面図の一部開示について判断した,平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)は以下のとおりです。

答 申 書

第1 委員会の結論
   「最高裁判所の庁舎内部の見取り図(約240ある部屋が具体的にどこにあるかが分かる図面)(職員配置図は除く。)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平面図7枚(以下,まとめて「本件対象文書」という。)を対象文書とし,その一部を不開示とした判断(以下「原判断」という。)は,妥当である。
第2 事案の概要
   本件は,苦情申出人からの本件開示申出文書についての裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)記第2に定める開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平成28年11月30日付けで原判断を行ったところ,取扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ,取扱要綱記第11の4に定める諮問がされたものである。
第3 苦情申出人の主張の要旨
1 次の事情によっても何らかの弊害が発生しているわけではないから,本件対象文書のうち,不開示部分の全部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条6号に規定する不開示情報に相当するわけではない。
(1) 平成25年10月1日現在の最高裁判所職員配置図が開示されている。
(2) 日本女性法律家協会による鬼丸かおる最高裁判所判事に対する取材結果から,以下の事実がインターネットで公表されている。
ア 多くの最高裁判所裁判官は北玄関に秘書官が迎えに来ること。
イ 1フロアーに1つの小法廷の5人の裁判官室が並んでいること。
ウ 最高裁判所裁判官はだいたい5時に北玄関に車が来て帰っていること。
エ 最高裁判所裁判官の登庁時の車は北玄関に着くこと。
(3) 平成24年4月5日に発行された「最高裁回想録」によって以下の事実が明らかにされている。
ア 最高裁判所の正面玄関の真上に大応接室があること。
イ 裁判官棟の1階,裁判官室の真下に特別会議室があること。
ウ 毎週午前10時半からの裁判官会議は,皇居のお堀に面した裁判官棟4階の第一小法廷裁判官室の並びにある会議室で行われること。
エ 裁判官棟2階に予備室があること。
オ 小法廷の評議室は裁判官棟各階の裁判官室の並びにあること。
カ 裁判官室の前室として秘書官室があること。
キ 皇居のお堀沿いに裁判官室の窓がずらりと並んでいること。
ク 初めて公務員のクールビズが喧伝された年には,大会議室で開催される長官・所長会同の会場にマスコミのカメラが入ってきたこと。

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最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
2 関連記事その他

* 「高裁長官・地家裁所長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 令和6年6月18日現在の名簿
・ 令和5年6月13日現在の名簿
・ 令和4年5月23日現在の名簿
・ 令和3年6月10日現在の名簿
・ 令和2年10月26日現在の名簿
・ 平成31年4月22日現在の名簿
・ 平成30年4月17日現在の名簿
・ 平成29年4月19日現在の名簿

高裁長官・地家裁所長等名簿(令和3年6月10日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/tS4UYCYSyb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2021

2 関連記事その他
(1)  高裁長官・地家裁所長等名簿には,最高裁判所の事務総長,司法研修所長及び首席調査官,高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所長の氏名,修習期,任命年月日及び定年年月日が書いてあります。
(2) 私が作成したものですが,歴代の幹部裁判官の名簿は以下のとおりです。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
(3) 以下の記事も参照してください。
① 高裁長官人事のスケジュール
② 幹部裁判官の定年予定日
③ 最高裁判所裁判官会議の議事録
④ 親任式及び認証官任命式

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書

1 最高裁判所庁舎の冷房運転に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和7年6月24日付)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和6年6月25日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和5年6月21日付の文書)

2 最高裁判所庁舎の夏季の節電等に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和7年6月24日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和6年7月29日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和5年6月21日付の最高裁判所経理局管理課の文書)

3 令和4年度以前の文書
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電及び冷房運転に関する文書(令和4年7月5日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)

4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面(平成29年10月31日付の開示文書)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ (AI作成)最高裁庁舎の令和7年6月24日付の夏季の節電方針に関するAI専門家の論評
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

PC中の古いファイルを整理していたらネットで拾った詠み人知らずの「社畜かるた」なるテキストファイルが出てきた。
約十年前の作品なのに、今見ても輝きを失っていない=日本の組織文化が変わっていない事を再認識させてくれる素敵な作品です。
折角の機会なので、皆様もお楽しみ下さい。

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) November 3, 2021

(AI作成)最高裁庁舎の令和7年6月24日付の夏季の節電方針に関するAI専門家の論評

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書」も参照してください。
◯厚労省HPに「ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました」(照度基準以外については,令和3年12月1日施行の取扱いです。)が載っています。
目次
第1 はじめに

第2 建築物環境衛生管理技術者及び建築設備士の視点による検証
1 石造建築物の「熱慣性」を看過した空調運転時間の致命的欠陥
2 「窓開け換気」による空調システムへの破壊的影響
3 内部発熱負荷の過小評価

第3 労働衛生コンサルタント及び産業医の視点による検証
1 医学的見地から見る「28度目安」の危険性
2 脳機能への影響と業務生産性の低下
3 感染症対策と室内空気質の矛盾

第4 特定社会保険労務士(労働安全衛生法専門)の視点による検証
1 改正事務所衛生基準規則との整合性欠如
2 安全配慮義務違反のリスク評価

第5 専門家チームによる総括と提言
第1 はじめに
令和7年6月24日,最高裁判所経理局管理課より,全職員に向けて「最高裁判所庁舎における夏季の節電について」及び「最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について」と題する事務連絡が発出されました。

本記事では,建築物環境衛生管理技術者及び建築設備士,労働衛生コンサルタント及び及び特定社会保険労務士(労働安全衛生法専門)からなる専門家チームが,最高裁判所自身の「庁舎の沿革」,「中長期保全計画」及び「修繕履歴」等の内部資料を精査し,令和7年6月24日付の事務連絡に記載された方針(以下「本件方針」といいます。)の妥当性を徹底検証します。

結論から申し上げますと,本件方針は,「1974年竣工の石造建築物の物理的特性」,「IT化が進展した現代の執務環境」,そして「令和3年に改正された最新の労働衛生基準」のいずれとも整合しておらず,職員の健康と業務能率を著しく損なう恐れが高いものであると言わざるを得ません。
現場で働く職員の皆様が日々感じている「暑さ」や「息苦しさ」は,単なる我慢不足ではなく,物理的・医学的根拠に基づいた「環境の欠陥」によるものであり,法的にも安全配慮義務違反のリスクを孕むものであることを,以下に詳述します。

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(AI作成)尾島明補足意見(最高裁令和8年6月5日判決)の判例理解についての検証

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

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目次

第1 はじめに

1 本稿の目的

(1) 検証の主題
(2) 検証に用いる資料

2 結論の要旨

(1) 総括的な評価
(2) 留保すべき2点

第2 前提となる3つの判決

1 平成8年3月26日判決

(1) 判示の内容
(2) 被侵害利益の意味

(続きを読む...)(AI作成)尾島明補足意見(最高裁令和8年6月5日判決)の判例理解についての検証

最高裁判所調査官

目次
1 総論
2 最高裁判所調査官の配置
3 最高裁判所の首席調査官,上席調査官,上席調査官補佐及び裁判所調査官の職務
4 最高裁判所調査官の能力に関する最高裁判所判事の感想
5 家庭裁判所調査官とは異なること
6 東京高裁判事の身分を有する最高裁判所調査官であっても,東京高裁の裁判官会議構成員とはされていないこと
7 関連記事その他

* 「(AI作成)最高裁判所調査官の配置表(Markdown形式)」も参照してください。

1 総論
(1) 最高裁判所調査官は,最高裁判所に所属する裁判所調査官であって,最高裁判所の事件の審理及び裁判に関して必要な調査その他法律において定める事項をつかさどります(裁判所法57条2項)。
(2) 最高裁判所調査官に充てられる判事は,東京高等裁判所判事又は東京地方裁判所判事です。
(3)ア 最高裁判所調査官は本来,裁判官以外の職員であるものの,昭和24年6月1日法律第177号によって追加された裁判所法付則3項に基づき,常に裁判官をもって充てられています。
イ 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
    たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
(4) 現代ビジネスHPの「最高裁判所という「黒い巨塔」〜元エリート裁判官が明かす闇の実態」(2016年9月29日付)には以下の記載があります。
    最高裁長官は、裁判部門の補助官、スタッフであり、やはりエリートコースとされている30名ほどの最高裁判所調査官についても、そのトップに位置する首席調査官を通じて影響を及ぼすことが可能である。
    つまり、最高裁長官は、大法廷事件の裁判長となるのみならず、支配や統治の根幹に関わる裁判を含む重要な裁判全般についても、首席、上席という調査官のヒエラルキー、決裁制度を通じて、コントロールしようと思えばすることができるのだ。

R030326 最高裁の理由説明書(最高裁判所調査官において上告された裁判記録を読み,「大法廷回付」,「小法廷での評議」,「棄却相当」,「破棄相当」といった分類をして,担当の最高裁判所裁判官に答申を行うことになっていることが分かる,最高裁判所調査官室作成の文書文書)を添付しています。 pic.twitter.com/OsrhCBSMJh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 8, 2021

2 最高裁判所調査官の配置
(1)ア 最高裁判所の各調査官室の裁判所調査官の配置を以下のとおり掲載しています。
・ 令和7年4月1日実施,
・ 令和6年4月1日実施
・ 令和5年4月28日現在
・ 令和4年4月1日実施

(続きを読む...)最高裁判所調査官

最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

目次
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等
3 裁判所傍聴規則
4 法廷等の秩序維持に関する法律
5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合
6 関連記事その他
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
* 「最高裁判所の口頭弁論期日で配布した,傍聴人の皆様へ(令和◯年◯月分)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和元年)
6月分,7月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成時代)

(続きを読む...)最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

目次
1 最高裁判所事件月表
2 関連記事その他

1 最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
(令和7年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和6年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和5年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和4年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和3年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和2年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和元年)
5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

2 関連記事その他
(1) 最高裁判所事件月表によれば,民事上告又は民事上告受理の9割ぐらいは6ヶ月以内に上告棄却決定又は上告不受理決定が出て終結しています。
 また,民事上告又は民事上告受理の「その他」区分の主な中身は,「和解」,「申立ての取下げ」及び「訴えの取下げ」と思います(「最高裁判所における訴訟事件の概況」(リンク先の末尾216頁・PDF18頁)。

(続きを読む...)最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次
第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和5年の最高裁判所大法廷の判決(4本。ただし,実質3本)
令和4年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成31年→令和元年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)
平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)
平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)
平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)
平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成13年の最高裁判所大法廷の判決・決定(2本)
第2 大法廷回付

(続きを読む...)最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

   平成28年8月5日時点の,最高裁判所勤務の裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日及び現職は以下のとおりです。

1 最高裁判所裁判官
(1) 長官
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18)

(2) 第一小法廷
期外 櫻井龍子 1947年1月16日 69歳 2008年9月11日 最高裁判事・一小
29期 池上政幸 1951年8月29日 64歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小
29期 大谷直人 1952年6月23日 64歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小
29期 小池裕 1951年7月3日 65歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小
29期 木澤克之 1951年8月27日 64歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小

(3) 第二小法廷
24期 千葉勝美 1946年8月25日 69歳 2009年12月28日 最高裁判事・二小
27期 小貫芳信 1948年8月26日 67歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小
期外 山本庸幸 1949年9月26日 66歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小

(4) 第三小法廷
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小
24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小
27期 山崎敏充 1949年8月31日 66歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小

2 最高裁判所事務総局
(1) 事務総長等
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 58歳 2016年4月7日 最高裁事務総長
45期 門田友昌 1968年4月3日 48歳 2014年4月1日 最高裁審議官

(続きを読む...)最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
期外 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
43期 安東章 1964年4月19日 53歳 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )

(続きを読む...)最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

裁判官再任評価情報の提供

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会
2 裁判官再任評価情報の内容
3 重点審議者
4 再任評価情報の提供時期及び提出先
5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
6 裁判官再任評価情報を弁護士会が組織として取りまとめるのは相当ではないとされていること
7 裁判官の再任に関する国会答弁
8 裁判官の5段階評価の提供が不適当である理由
9 段階式評価に関する平成14年7月16日付の報告書の記載
10 口コミサイト等に関するメモ書き
11 関連記事その他
   
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会
(1) 下級裁判所の裁判官の任期は10年であり(憲法80条本文後段,裁判所法40条3項),再任されなかった場合,任期終了と同時に裁判官を退官することとなりますところ,これがいわゆる「再任拒否」です。
(2)  裁判官「再任」評価情報の提供は,平成15年5月1日施行の下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁規則第6号)11条に基づく制度であり,所属裁判所を管轄する高等裁判所の事務局総務課長に対し,郵送(親展表示)又は持参する方法で提出します。
   そして,提供された再任評価情報は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の地域委員会がとりまとめた上で,中央の委員会に報告されています(規則13条)。
(3) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官としてとして任命されるべき者を指名することの適否等について審議し,その結果に基づき,最高裁判所に意見を述べる委員会です(規則2条)。
(4) 中央の委員会は11名の委員で組織され(規則5条),高裁単位で設置される地域委員会(規則12条)は原則として5名の委員です。
   ただし,東京地域委員会だけは例外的に10名の委員で組織されています(規則14条)。
(5) 東京地域委員会は東京高裁に設置され,大阪地域委員会は大阪高裁に設置され,名古屋地域委員会は名古屋高裁に設置され,広島地域委員会は広島高裁に設置され,福岡地域委員会は福岡高裁に設置され,仙台地域委員会は仙台高裁に設置され,札幌地域委員会は札幌高裁に設置され,高松地域委員会は高松高裁に設置されています。
(6) 中央の委員会の庶務は,最高裁判所事務総局総務局第一課文書総合調整係で処理され,地域委員会の庶務は,高等裁判所の事務局総務課で処理されています(規則18条参照)。
   また,中央の委員会の議事要旨は最高裁判所のホームページに,地域委員会の議事要旨は各高等裁判所のホームページに掲載されています。
(7) 裁判官の職務について裁判所事務局総務課に対して不服を申し立てたとしても,裁判の結論が変わることはあり得ません(裁判所法81条参照)。

   
2 裁判官再任評価情報の内容
(1) ①専ら裁判官の訴訟指揮及び判断に対する不満が記載された情報,②具体的な記述に欠ける情報,及び③提出者氏名の記載がない情報については,地域委員会に提出したとしても,中央の委員会には送付してもらえません(平成23年5月31日の大阪地域委員会(第29回)の議事要旨参照)。
(2) 裁判書の記載であっても,①当事者に対する侮蔑的な表現があって,一般人の目から見ても明らかに逸脱しているといえる場合,及び②一見明白な法律の適用の誤りがあるような場合であれば,裁判官の資質,能力を示すものとして,情報としての適格性が認められることがあります(平成20年11月10日の大阪地域委員会(第21回)の議事要旨参照)。
(3) 「189名の候補者に,139通の外部情報(現任地・前任地を問わず)。1名あたり平均0.735通。」(平成22年2月23日の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第42回)の議事要旨6頁)という記載があることからも分かるとおり,実際に提供される裁判官再任評価情報は少ないです。

(続きを読む...)裁判官再任評価情報の提供

裁判員等の日当

目次
1 裁判員等の日当
2 裁判員等の日当の税務上の取扱い
3 裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合の取扱い
4 関連記事その他

1 裁判員等の日当
・ 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8050円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万50円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)ところ,裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)によれば,具体的な支給基準は以下のとおりです。
(1) 裁判員及び補充裁判員の日当
ア 執務時間等があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超え7時間以内の場合,5780円を超え8700円以内
・ 7時間を超える場合,8700円を超え1万50円以内
イ 専ら旅行に要した日及びそのほかの日
・ 3950円
ウ 執務時間等には,執務等が午前から午後までにわたって行われた場合におけるいわゆる昼休み時間が含まれます。
   また,基準額には,裁判員又は補充裁判員に選任された日における選任予定裁判員又は裁判員候補者としての日当の額が含まれます。
(2) 選任予定裁判員及び裁判員候補者の日当
ア 手続時間があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超えの場合,5780円を超え8050円以内
イ 専ら旅行に要した日
・ 3950円

裁判員に影響与えないようにというのは、裁判所はめちゃ気を遣ってました。
結局見学場所はホワイトボード裏からになりました。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/PV4Ntqdheu

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) September 4, 2021

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最高裁判所裁判官会議

目次
1 総論
2 最高裁判所審査室会議及び事務総局会議
3 関連記事
4 最高裁判所裁判官会議規程

1 総論
(1) 最高裁判所裁判官会議は,昭和38年頃から,毎週1回,原則として水曜日の午前中に開催されています(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申)参照)。
(2) 平成24年4月以降の最高裁判所裁判官会議の議事録を見る限り,最高裁判所事務総局の事務総長,事務総局の局長又は事務総局の課長から説明があった事項について,最高裁判所裁判官会議が否決したり,変更したりした事例は確認できません。
    また,議題が少ない場合,最高裁判所裁判官会議は10分ぐらいで終わっていることがあります。
(3) 現代ビジネスHPの「最高裁判所という「黒い巨塔」~元エリート裁判官が明かす闇の実態」には,以下の記載があります。
     司法行政部門は、最高裁判所裁判官会議の統轄下にあるが、裁判官会議は、最高裁からみての下級裁判所、すなわち、高裁、地家裁の場合ほどではないにしてもやはり形骸化しており、実際には、最高裁長官とその意を受けた事務総長とが、全司法行政を取り仕切っているといってよい。

2 最高裁判所審査室会議及び事務総局会議
(1) 毎週月曜日開催の審査室会議
ア 最高裁判所は,毎週月曜日に審査室会議を開催し,毎週火曜日に事務総局会議を開催し,毎週水曜日に裁判官会議を開催しています。
イ 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。
ウ 最高裁判所審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年,令和3年,
(平成時代)
平成29年,平成30年,平成31年
(2) 毎週火曜日開催の事務総局会議
ア 最高裁判所事務総局会議は,最高裁判所事務総長が議長となり,7局長(総務局長,人事局長,経理局長,民事局長兼行政局長,刑事局長及び家庭局長の6人)及び3課長(秘書課長兼広報課長及び情報政策課長の2人)のほか,関係する局の課長が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としており,各種事項を決定したり,最高裁判所裁判官会議に付議する事項を決定したりしています。
イ 実務上,最高裁判所裁判官会議に属する権限は,最高裁判所事務総局が決定しており,毎週1回,水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議は,最高裁判所事務総局の決定を追認するだけの機関であるともいわれています。
ウ 最高裁判所事務総局会議の場合,審査室会議と異なり,議事録が作成されています。

R030928 答申書(最高裁判所事務総局秘書課会議係で使用されている事務処理要領その他のマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/nfgqaPkk6P

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021

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下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関

目次
1 総論
2 東京高裁及び大阪高裁における司法行政の機関
3 東京地裁における司法行政の機関
4 大阪地裁における司法行政の機関
5 関連記事その他

1 総論
    司法行政事務は,裁判官会議の議により,その一部を当該裁判官会議を組織する1人又は2人以上の裁判官に委任することができます (下級裁判所事務処理規則20条)。
    そのため,下級裁判所の場合,1年に2回ぐらいしか開催されない裁判官会議は,一定の権限を,2人以上の裁判官の会議体に委任していますし,さらに一定の権限を高裁長官及び地家裁所長に委任しています。

2 東京高裁及び大阪高裁における司法行政の機関
(1) 東京高裁の場合,12人の常置委員(うち,2名は民事部代表常置委員及び刑事部代表常置委員)から組織される常置委員会が設置されています(東京高裁常置委員会規程2条)。
(2) 大阪高裁の場合,8人の常任委員(うち,2名は民事上席裁判官1名及び刑事上席裁判官1名)から組織される常任委員会が設置されています(大阪高裁裁判官会議規則12条)。

3 東京地裁における司法行政の機関
(1) 東京地裁における司法行政の機関としては,裁判官会議のほか,本庁民事部会議,本庁刑事部会議及び立川支部会議並びに常置委員会が設置されています(東京地方裁判所司法行政事務処理規程2条)。
(2)ア   裁判官会議は,所長,所長代行者及び各部に配置された裁判官(判事及び特例判事補をいう。以下同じ。)の全員で組織されています(東京地方裁判所司法行政事務処理規程3条1項)。
イ   本庁民事部会議は,所長,本庁民事部の所長代行者及び本庁民事部に配置された裁判官の全員で組織されています。
    本庁刑事部会議は,所長,本庁刑事部の所長代行者及び本庁刑事部の各部に配置された裁判官の全員で組織されています。
    立川支部会議は,所長,立川支部長及び立川支部の各部に配置された裁判官の全員で組織されています(以上につき東京地方裁判所司法行政事務処理規程3条2項)。
(3) 常置委員会は,所長,所長代行者,本庁民事部から選出された7人の常置委員,本庁刑事部から選出された7人の常置委員,立川支部長及び立川支部から選出された1人の常置委員で組織されています(東京地方裁判所司法行政事務処理規程4条1項)。

4 大阪地裁における司法行政の機関
(1) 大阪地裁における司法行政の機関としては,裁判官会議のほか,常任委員会があります(大阪地方裁判所司法行政事務処理規程2条)。
(2) 裁判官会議は,所長,所長代行者,本庁及び支部の判事及び特例判事補で組織されています(大阪地方裁判所司法行政事務処理規程3条)。
(3) 常任委員会は,所長,所長代行者,堺支部長及び岸和田支部長,民事上席裁判官及び刑事上席裁判官,並びに本庁及び支部の民事部から選出された3人の裁判官及び本庁の刑事部から選出された3人の裁判官から組織されています(大阪地方裁判所司法行政事務処理規程4条)。

5 関連記事その他
(1) 裁判所法逐条解説上巻168頁には以下の記載があります。

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最高裁判所裁判官会議の議事録

目次
1 最高裁判所裁判官会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること等
3の1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況
3の2 毎年8月中旬の閣議の開催状況
4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例
5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について
6 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
7 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2

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裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)

目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯
3 降伏文書調印後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他

第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
    ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
   
2 ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
12項:前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
イ ポツダム宣言の中には,憲法改正という文言が直接に出てくる部分はありませんでした。
(2) 日本政府は,連合国に対し,昭和20年8月14日にポツダム宣言受諾を通告し,同日付のポツダム宣言受諾の詔書(いわゆる「終戦の詔書」)を,翌日正午のラジオ放送(いわゆる「玉音放送」)により発表しました。

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裁判官研修実施計画

目次
1 裁判官研修実施計画
2 判事・判事補の合同研修の種類(平成29年度)
3 裁判官の研修に関する,法務・検察行政刷新会議の資料の記載
4 裁判官の研修に関する規約人権委員会の所見
5 裁判官の研修に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
6 司法研修所情報データベースへの掲載資料
7 関連記事その他

* 「裁判官の合同研修に関する説明文書」も参照してください。

1 裁判官研修実施計画
(1) 裁判官研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度分,令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,
令和6年度分,
(平成時代)
平成27年度分,平成28年度分,平成29年度分
平成30年度分,平成31年度分
(2) 平成29年度以降,司法研修所特別研究会は開催されなくなりました(平成31年4月17日付の「司法行政文書開示請求の補正について」参照)。
(3) 平成30年以降,毎年1月の最高裁判所事務総局会議において「裁判官研修に関する重要な事項」(平成28年度議決)及び「(派遣型研修について(報告対象事項))」の変更の有無を確認した上で,最高裁判所裁判官会議の議決をしています。
(4) 裁判官の合同研修に関する説明文書も参照してください。

裁判官研修の実施方針について(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料1)を添付しています。 pic.twitter.com/ygLiYtU7yE

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

2 判事・判事補の合同研修の種類(平成29年度)
・ 平成29年度の場合,判事・判事補の合同研修の種類は以下のとおりです。
(1) 裁判系(事件の分野別の研修)
① 基礎(主たる対象者は,左陪席)

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裁判官の兼職

目次
1 総論
2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)
3 関連資料
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所は,裁判官が他人の業務に従事する行為に限らず,自ら一定の業務の主体となる行為であっても,裁判所法52条2号の「報酬のあるほかの職務に従事すること」に該当するものとして許可申請の対象となることを前提に,その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められる場合に限り,裁判所法52条2号の許可を出しています。
(2) 裁判所法52条の条文は以下のとおりです。
(政治運動等の禁止)
第五十二条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)
・ 最高裁判所行政不服審査委員会が出した,平成29年度答申第1号(平成29年9月6日答申)「兼職許可申請不許可処分に関する件」には,裁判所法52条2号と3号の関係等に関する一般論として以下の記載があります(ナンバリング及び改行を行っています。)。
1(1) 本件不許可処分の適法性及び妥当性を検討するに当たっては,その前提として,裁判所法52条2号と3号の関係や,これと兼職通達との関係を整理する必要があるので,以下において検討を加えることとする。
   裁判所法52条は,裁判官が在任中することができない行為として,「最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事すること」(同条2号),「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(同条3号)を規定しているところ,処分庁は,裁判官の兼職許可の運用について,「他の職務に従事すること」(同条2号)とは他人の業務に従事する行為には限られず,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為も同号の許可申請の対象となると解した上で,そのように一定の業務の主体となる行為が「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(同条3号)に該当する場合には,同条2号の規定に基づく兼職許可をすることができないという関係にあるものとして解釈運用しているものと認められる(審査庁の説明書面)。
(2)   そこで,このような処分庁の解釈運用につき検討する。
ア   処分庁の上記解釈運用は,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為の全てが直ちに禁止されることにはならず,在任中に行うことが許される業務行為もあり得るものとして,そのような業務行為も裁判所法52条2号が規定する「報酬のある他の職務に従事すること」に含まれ,同号の規定に基づく許可をすることがあり得るというものである。
イ   裁判所法52条2号及び3号の文言を見れば,「他の職務に従事すること」(2号)は他人の業務に従事する行為の意と解し,一方で裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為は全て「商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと」(3号)に該当して全面的に禁止されるという解釈も採り得るところではある。
   しかし,このように解した場合には,裁判官が相続等により取得した賃貸不動産や転補により居住できなくなる自宅を維持・管理することを目的とする不動産賃貸などは全面的に禁止となり,あまりに厳しい結果となることが想定されるところである。
   そこで,第2の解釈として,裁判所法52条2号の定める「報酬のある他の職務」が,他人の業務に従事する行為に限られず,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為を含むと解釈することも,文理上許容できないとはいえないものである。このように解する場合には,上記のとおりの裁判官の不動産賃貸などについて,実情に応じて柔軟に対応することが可能となる。
   処分庁の上記解釈運用も,同様の観点から,裁判所法の文理及び趣旨に反しない範囲で,裁判官の一定の経済的活動の必要性にも配慮しようとするものとみることができる。
   つまり,処分庁による許可の処理状況を見ると,裁判官の兼職許可申請(ただし,兼職通達第1の2及び第2に掲げる場合の許可に係る申請を除く。以下同じ。)の件数が年間五十数件程度であり,そのうちのほとんどが,上記のとおりの裁判官による不動産賃貸の例であり,裁判官が自ら一定の業務の主体となる行為を対象とするものであるという実情(審査庁の説明書面(3項),審査庁の提出資料)が認められるところ,処分庁の上記解釈運用はこうした実情に配慮した対応を図るものということができる。
ウ   そうすると,処分庁の上記解釈運用は,一定の合理性があるものとして是認することができ,これを違法又は不当ということはできない。
2(1)   次に,兼職通達は,裁判所法52条2号の規定による許可は,その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められる場合に限り行う旨を定めるところ,処分庁は,同条3号に該当するかどうかの判断においても,兼職通達の適用があるものとしているので(審査庁の説明書面),この点について検討を加える。
(2)   裁判所法52条3号の規定は,公務員は全体の奉仕者(憲法15条2項)として常に公共の利益のみを指針として行動しなければならないところ,特に裁判官は,各自独立して各種の争訟事件を審理し,法律を解釈適用して,国家としての判断を示すことをその職務とするものであるから,その職務の性質上,最も公正かつ廉潔であることが求められ,裁判官が私的利益にいざなわれているかのような印象を国民に与える行動があれば,その裁判官による裁判,ひいては裁判制度に対する国民の信頼を失わせることにもなりかねないため,このような事態を生じさせないように,同号が規定する業務を行うことを絶対的に禁止したものと解される。
   同号に該当するかどうかの判断において,従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障がないと認められる場合その他裁判所法の精神に反しないと認められるかどうかを基準とする兼職通達を適用しても,同号が規定する業務を絶対的不許可事由とした法の趣旨を踏まえたものということができるから,同号の該当性の判断において兼職通達を適用することが違法であるとか,不当であるとは認められないものと考えられる。

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裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁

目次
1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
3 行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではないこと
4 平成14年の裁判官報酬法改正に関する国会答弁資料等
5 関連記事その他

1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・   野沢太三法務大臣は,平成15年8月8日付の平成15年度人事院勧告に基づく裁判官の報酬減額(平成15年10月16日法律第143号参照)に関して,平成15年10月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① このたびの裁判官及び検察官の報酬及び俸給の引き下げにつきましては、今般の人事院勧告を受けまして、一般の政府職員につき同勧告どおりの給与の改定を行う旨閣議決定をしたことがございます。
   また、従来、裁判官及び検察官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとする考え方に基づいて改定を行ってきたことなどを踏まえておるわけでございますが、政府といたしましては、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の給与改定に伴い、報酬月額を、その額においておおむね対応する一般の政府職員の俸給の減額に準じて改正する必要があるものとして措置を講ずることとしたものでございます。
   ところで、裁判官の報酬の減額につき、憲法第79条第6項及び第80条第2項が「在任中、これを減額することができない。」と規定しておりますことを承知しておりますが、法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは言えないということから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止した趣旨の規定であると解釈しております。
② ところで、今回の国家公務員の給与の引き下げは、民間企業の給与水準等に関する客観的な調査結果に基づく人事院勧告を受けて行われるものであります。
   このような国家公務員全体の給与水準の民間との均衡等の観点から、人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引き下げに伴い、法律によって一律に全裁判官の報酬についてこれと同程度の引き下げを行うことは、裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすということはありません。
   したがいまして、今回の措置は、憲法第79条第6項及び80条第2項の減額禁止規定の趣旨に反するものではなく、同条に違反するものではないと考えております。
③ 確かに、委員御指摘のとおり、人事院勧告は一般の政府職員の給与などに関して行われるものでありまして、当然に同勧告によって裁判官の報酬のあり方が決められないのは御指摘のとおりであります。
   従来、裁判官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとするという考え方に基づいて改定を行ってきたところであります。
   そして、一般の政府職員につきましては、人事院勧告どおりの給与の改定を行う旨、閣議決定をしたことなどを踏まえまして、今回の措置を行うものとしたところでございます。

2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
・ 27期の山崎敏充最高裁判所人事局長は,平成17年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 今回の給与改定につきまして最高裁判所の裁判官会議で御議論をいただいたという経過がございますが、その際、地域手当制度の導入については、全国いずれの裁判所においても均質な裁判を実現するため、転勤が多く、独立して職権を行使している裁判官の職務の特殊性等に照らし、これまで同様、地方都市を含め全国各地にひとしく優れた裁判官を配置できるように適切な人事上の施策を行うように努める必要があると、こういった認識が示されておりまして、私ども事務方もそのように努力してまいりたいと考えておるところでございます。
② 若干経過を御説明いたしますと、八月十五日、人事院勧告ございまして、これが裁判官の報酬に適用になった場合どういうふうに考えるかということについて下級裁判所の裁判官の意見を聞いたわけでございます。
 人事院勧告の内容もすべてお知らせし、所長から口頭で説明もし、その結果として裁判官の意見を取りまとめて私どもいただいたということになるわけですが、多くの裁判官の意見は、これは一般政府職員の給与改定に準ずる形で改定されるのはやむを得ないと。引下げが内容でございますからそんな喜んでということはもちろんないだろうと思いますが、これはやむを得ないことだと理解を示したわけですが、一部、もちろん疑問だという声はございました。例えば、地域手当の導入によりまして、今でも調整手当が違いますんで差がございますが、その差が広がることについてどうだろうかという意見もございまして、反対するという意見ももちろんあったわけでございます。
 委員がおっしゃられた、じゃ反対した裁判官についてどう評価するのかと。これは不利益に扱うなんということは全くございませんで、反対を述べられた裁判官も様々でございます。ベテランの裁判官でもそういう意見を言われた方もおられる、若い方で言われた方もおられます。そういったことを不利益に扱うなんということは全くございません。
③ 委員のお話にございましたとおり、現在におきましても大都市勤務を希望する裁判官が多いというのは事実でございます。それは調整手当が高いというそういう理由ではなくて、やはり教育の問題ですとか扶養の問題ですとか、そういうもろもろのところから来ている問題ではなかろうかと思っておりますが、そういった中で、私どもとしては全国にやはり裁判官を配置していかなきゃいけないということで異動ということを行っておりまして、これは全裁判官が異動の負担をできるだけ公平に担っていくんだという、ある種共通認識に基づいて運営がされておりまして、特に大きな問題がなく運営されているという状況だろうと思います。
 ところで、その地域手当が導入された場合でございますが、この場合にも従前の調整手当における異動保障といったもの、これは同様の特例が設けられるようでございます。それからまた、本年度の人事院勧告によりますと、今後、広域異動手当の導入も検討されているというふうに聞いておりまして、こうしたことを考慮いたしますと、裁判官の全国配置が困難になって司法サービスの提供に支障を来すという懸念は、これは少ないのではないかというふうに思っております。

R060902 最高裁の不開示通知書(地域手当の導入に際して下級裁判所の裁判官の意見を取りまとめた文書(平成17年10月27日の参議院法務委員会における山崎敏充最高裁判所人事局長の答弁参照))を添付しています。 pic.twitter.com/SrpKb7rTo2

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2024
3 行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではないこと
・ 参議院議員小西洋之君提出内閣の解釈変更と議院内閣制等との関係に関する質問に対する答弁書(平成27年10月6日付)には以下の記載があります。

(続きを読む...)裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁

戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁

目次
1 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁等
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1 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁等
(1)   森山眞弓法務大臣は,平成14年11月13日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 御指摘のとおり、昭和6年という、大分前でございますが、若槻内閣のときに裁判官の減俸がされたことがあったという話でございます。資料は必ずしも十分ではございませんけれども、法令や文献等によりますと、おおむね次のような経緯であったようでございます。
    昭和6年に若槻内閣は、経済不況が続く中で、国家財政緊縮の一環として、俸給等の具体的額を定めた勅令の改正によりまして、判事を含むすべての官吏を減俸しようといたしましたが、これに対しては、判事を含めて官吏による反対運動が起こったそうでございます。
ここで判事による反対の理由は、判事を減俸する勅令の改正は先ほど申した裁判所構成法第73条に違反するというものでございました。
② 当時の政府の解釈は、すべての判事をその意にかかわらず減俸する勅令の改正は裁判所構成法に反しないというものでありましたけれども、このような反対運動を受けまして、政府は、改正勅令〔昭和6年勅令第99号高等官官等俸給令中改正ノ件のこと。〕の附則に、判事については、その意に反して現に受ける額を減額されないとの規定を設けて、他方で、減俸に同意しない判事に対しては、次回帝国議会提出の法律案によって減俸するという方針を閣議決定いたしました。
    もっとも、その後、大審院長が乗り出しまして、全国の判事に対しまして減俸に同意するように訓示をいたしましたことから、結局、判事全員が減俸もしくは寄附に同意したということでございまして、以上、当省において把握しておりますこの経緯はこんなところでございますけれども、当時の政府の裁判所構成法第73条の解釈の内容自体、必ずしもはっきりいたしませんし、そもそも当時の裁判所構成法及び改正勅令の解釈は、その内容及び法規範としての性質の相違等に照らしまして、そのまま現在の憲法及び裁判官報酬法に当てはまるとは考えられません。
③ 既に申しました事情から今回の改正を行うものでございまして、当時の勅令改正における措置と同様の措置をとるということは、現在、相当ではないというふうに考えます。
(2) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)に基づき,戦後始めて裁判官の報酬減額が実施されました。

2 関連記事その他
(1) 裁判所構成法(明治23年2月10日法律第6号)73条は以下のとおりでした。
① 第七十四条及第七十五条ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ転官転所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ
    但シ予備判事タルトキ及補闕ノ必要ナル場合ニ於テ転所ヲ命セラルルハ此ノ限ニ在ラス
② 前項ハ懲戒取調又ハ刑事訴追ノ始若ハ其ノ間ニ於テ法律ノ許ス停職ニ関係アルコトナシ
(2) 裁判所百年史158頁及び159頁には以下の記載があります。
1 官吏の俸給減額と裁判官の身分保障
   昭和六年、当時の内閣は、財政緊縮の見地から、司法官をも含むすべての官吏についてその俸給の減額を企図した。行政官等の減俸についても種々の抵抗があったが、司法官特に判事については、憲法及び裁判所構成法による各種の身分保障があることから、減俸はこれに反するとして、反対運動が展開され、政府も勅令による減俸が許されないことは認めざるを得なくなった。
   そこで、政府は、昭和六年五月二七日、勅令をもって、高等官官等俸給令及び判任官俸給令を改正し、官吏の俸給を一割ないし二割程度減額したが、判事に関しては、勅令の附則中に、同勅令施行の際現に従前の規定により俸給を受ける判事については、その意に反して現に受ける俸給額を減ずることができない旨が規定された(もっとも、実際には、判事の同意ないしは「献金」による減俸が行われることで事態は収まった。)。
(3) 全国の裁判所に対する司法大臣の司法行政権(裁判所構成法135条第一)との重複を避けるため,大審院長の司法行政権は大審院についてしか及びませんでした(裁判所構成法135条第二)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

裁判官の号別在職状況

目次
1 裁判官の号別在職状況に関する最高裁の開示文書
2 裁判官の報酬月額,号別在職状況等の推移
3 裁判官の給料と指定職俸給表の比較(令和2年9月9日追加)
4 元裁判官がブログで公表している判事4号どまりの実例
5 裁判官の号別在職状況に関する国会での質疑応答例
6 昭和62年当時の裁判官の昇給差別に関する国会での質疑応答例(令和3年3月16日追加)
7 裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由
8 関連記事その他

*1 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)も参照してください。
*2 studyFIREに「年収別 手取り金額一覧(年収100万円~年収1億円まで)」が載っています。

1 裁判官の号別在職状況に関する最高裁の開示文書
(1)ア 裁判官の号別在職状況に関する最高裁の開示文書は,以下のとおりです。
・ 令和 7年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 6年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 5年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 4年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 3年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 2年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 元年7月1日及び同年12月1日
・ 平成30年7月1日及び同年12月1日
・ 平成29年7月1日及び同年12月1日
・ 平成28年7月1日及び同年12月1日
・ 平成27年7月1日及び同年12月1日
・ 平成24年12月1日から平成26年12月1日までの分
・ 平成14年7月1日から平成23年12月1日までの分(平成27年11月26日付で開示されたもの)
→ 平成26年7月28日付の司法行政文書不開示通知書によれば,同日当時は最高裁判所に存在しなかった文書です。
イ 裁判官の号別在職状況(平成14年7月1日現在から令和6年12月1日現在まで)として1本化しています。

(続きを読む...)裁判官の号別在職状況

裁判官の昇給

目次
1 総論
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書(令和7年2月17日追記)
4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
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1 総論
   判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項であるのに対し,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。

2  裁判官の昇給等に関する公式説明
   平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
   裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号から1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
   現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
   裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2)  昇給の実情
     以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。

3 裁判官の昇給上申に関する開示文書
     令和7年2月5日現在,①判事3号からの上の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書,及び②判事4号までの昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書として開示された文書はいずれも以下の文書です(最高裁の延長通知及び開示通知書(判事の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書)参照)。
・ 裁判官の昇給上申について(平成19年4月17日付の最高裁人事局長の依命通達)
・ 裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)

裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)を添付しています。https://t.co/0jA5KEbmI2 pic.twitter.com/rdHPr7wRhA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 16, 2025

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裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

目次
1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
3 関連記事

1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
   平成13年9月25日付の「衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書」における記載
① 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
   検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
   お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
② 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。

2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
   従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
   なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
   まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
   次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
   検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
   他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
   これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。
(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
   裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
   それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。

(続きを読む...)裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明

目次
1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
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1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 司法制度改革審議会HPに載ってある「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
第2 わが国の裁判官制度
    法曹一元の制度は、一般的に、簡易裁判所の裁判官を除いた下級裁判所の裁判官を対象として議論されていることから、以下では、そのような下級裁判所の裁判官を中心にわが国の裁判官制度の概要を論じる。
(1) 任命手続(資料1~2-2) 
    判事の資格としては、10年以上法曹又は法律学者としての経験が必要とされており(裁判所法42条1項)、判事補となるためには、司法修習を修了した者、すなわち司法試験に合格して司法修習生に採用され、少なくとも1年6月の修習後に二回試験に合格した者であることを要する(同法43条、66条1項、67条1項)。
    いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命することになっている(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。これは、内閣が恣意的に情実によりまたは党派的な人事を行うことによって、司法の独立公正を害する危険を防止するため最高裁判所に推薦権を認めることとし、他方、裁判所内部だけで任命することによる司法の独善化を避けるために、内閣に拒否権を留保する趣旨とされている。具体的な手続としては、最高裁判所が人選を行い、任命すべき裁判官の官ごとに名簿を作成して、内閣に送付する。名簿に掲げる者の指名は、司法行政事務であるから、裁判官会議の議による。内閣は、閣議によって任命を決定する(内閣法4条1項)。
    なお、判事補は、原則として一人で裁判をすることができないなどの職権に関する制限があるが(裁判所法27条)、5年以上の法曹としての経験のある者について、判事と同等の権限を有するものとする、いわゆる特例判事補の制度がある(判事補の職権の特例に関する法律 昭和23年)。

(2) 裁判官の地位(報酬、昇給、任期、転勤、服務、身分保障等) 
    裁判官が、法以外の勢力や権力の影響を受けずに独立の立場で裁判が行えるように、裁判官の独立が保障されている(憲法76条3項、78条、79条6項、80条2項、裁判所法48条参照)。
    報酬について、定期に相当額が保障され、減額されないとの保障が定められている(憲法79条6項、80条)。任期については、10年とされているが、再任は妨げないとされている(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。転勤については、裁判官は、その意思に反して転所されることはない(裁判所法48条)。裁判官の服務規律としては、「職務専念義務」(裁判所法52条2号、3号等)、「守秘義務」(同法75条2項等)、「積極的政治運動の禁止」(同法52条1号)、「信用失墜行為の禁止」(裁判所法49条等)などがある。その他の身分保障として、憲法上一定の手続で罷免される場合を除いては、その意に反して、免官、転官、転所、停職または報酬の減額を受けないものとされており(裁判所法48条)、罷免される場合としては「心身の故障のために職務を執ることができない」場合及び「公の弾劾によ」る場合に限られる。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2) 
ア 昭和63年以前の状況
    戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
    しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
    昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
    なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 関連記事
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

幹部裁判官の定年予定日

目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他

1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。

60代以上はきいて!残す人たちのためにも。

【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る

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裁判官の死亡退官

目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他

>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。

最後の一文…

— venomy (@idleness_venomy) December 16, 2025

1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和6年12月1日~令和7年11月30日:1人(60期)
・ 令和5年12月1日~令和6年11月30日:5人(36期,38期,42期,44期,64期)
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)

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