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その他裁判所関係

外務省条約局長・国際法局長を経験した最高裁判所判事(AIリライト)

目次

第1 条約局長・国際法局長を経験した9人

1 一覧

2 在任日の読み方

第2 経歴上の重要点

1 栗山茂は正式な条約局長でもあったこと

2 平成16年の組織改編をまたいだ林景一

3 長嶺安政の退官と石兼公博の任命

第3 「国際法局長経験者枠」は法定の枠ではないこと

1 任命権と出身分野別の慣行

2 条約・国際法実務の経験と最高裁判所

第4 現在の国際法局

(続きを読む...)外務省条約局長・国際法局長を経験した最高裁判所判事(AIリライト)

憲法週間とは―期間・沿革・裁判所の行事と「法の日」週間との違い(AI作成)

目次

第1 憲法週間の期間・目的第2 憲法週間の沿革第3 「法の日」週間との違い第4 広報行事の内容と参加前の確認1 見学・模擬裁判・裁判傍聴2 開催情報・申込み・撮影第5 憲法週間における最高裁判所判事の視察第6 出典・関連記事1 出典2 関連記事
第1 憲法週間の期間・目的

憲法週間は,5月3日の憲法記念日を中心とする5月1日から7日までの1週間である。
憲法の精神や司法の役割を国民に理解してもらうため,裁判所が法務省,検察庁,弁護士会等と協力して広報行事を実施する。

広島地方・家庭裁判所の「憲法週間行事」も,この期間と目的を説明し,裁判所,検察庁,法務局,弁護士会及び法テラスによる協力を紹介している。

憲法記念日は5月3日の1日を指すのに対し,憲法週間は前後を含めた1週間を指す。
さらに,週間にちなんだ見学会等の開催日が5月1日から7日までに限られるわけではない。
個々の行事の日時は,主催者の案内で確認する必要がある。

第2 憲法週間の沿革

最高裁判所事務総局広報課の広報ハンドブック(令和2年3月版)13頁「憲法週間実施経過」は,次の経過を記載している。

年月・時期実施経過昭和22年(1947年)5月3日日本国憲法が施行された。昭和24年(1949年)5月1日~31日憲法普及月間が実施された。昭和25年(1950年)5月1日~7日憲法記念週間となり,以後,毎年5月1日から7日まで実施することとなった。昭和27年(1952年)まで衆議院,参議院,内閣,最高裁判所などの政府関係機関が協議して行事内容を打ち合わせていた。昭和28年(1953年)から最高裁判所が憲法記念週間を定め,法務省,検察庁及び弁護士会の協力を得て行事を実施することとなった。昭和31年(1956年)5月1日~7日名称が「憲法週間」に改められた。

したがって,日本国憲法の施行と同時に現在の名称・期間で憲法週間が始まったという経過ではない。
月間から週間への変更と,実施体制・名称の変化を区別して読む必要がある。

この年表は広報ハンドブックに記載された沿革の整理であり,各年の行事の全体像を示すものではない。
本記事の改訂前の版は,同じ沿革を最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)に基づいて掲載していた。
同版は改訂前の歴史資料として掲載を続けるものであり,本記事の年表は令和2年3月版に基づいている。

第3 「法の日」週間との違い

「法の日」は毎年10月1日であり,10月1日から7日までが「法の日」週間である。
法務省「『法の日』とは」は,昭和35年6月24日の閣議了解により定められたことを説明している。

比較項目憲法週間「法の日」週間期間5月1日~7日10月1日~7日中心となる日憲法記念日(5月3日)「法の日」(10月1日)理解を深める対象憲法の精神や司法の役割法の役割,法の尊重,基本的人権の擁護等沿革憲法普及月間・憲法記念週間を経て,昭和31年に現在の名称へ変更司法記念日・司法週間等を経て,昭和35年に「法の日」を創設行事の確認地域・年度ごとの主催機関の公式案内地域・年度ごとの主催機関の公式案内

いずれも裁判所や法を身近に知る機会であり,見学会,模擬裁判,講演等の内容には共通するものがある。
一方,実施時期と沿革は異なる。

10月1日の由来,司法記念日からの制定経過及び「法の日」の行事については,「法の日」と「法の日」週間の解説を参照されたい。

第4 広報行事の内容と参加前の確認
1 見学・模擬裁判・裁判傍聴

広報ハンドブック(令和2年3月版)12頁は,出前講義,法廷傍聴,模擬裁判,映像上映,資料展示を伴う庁舎見学会等を広報企画の例として挙げている。
同ハンドブックの目次末尾にある「裁判所の広報活動のイメージ」も,一般広報の取組の一つとして,憲法週間や法の日などに実施する広報企画(法廷見学や模擬裁判等)を挙げている。

上の図は,広報ハンドブック(令和2年3月版)の目次末尾に掲載された「裁判所の広報活動のイメージ」である。
裁判所の広報活動を一般広報と報道対応に分けて示した令和2年3月時点の資料であり,各年度の行事の内容や日程を示すものではない。

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裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

目次
第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
第2 関連記事その他

第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

1 最高裁判所
(1) 司法行政部門
   事務総長,事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,室長,職員管理官,厚生管理官,参事官,首席技官,次席技官,課長補佐(総括),課長補佐(管理),人事係長,予算係長,文書係長,庁舎係長,宿舎係長,秘書,人事係員,労働係員,守衛長
(2) 裁判部門
   大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,裁判所書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)

2 司法研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

3 裁判所職員総合研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

4 最高裁判所図書館
   館長,副館長,総務課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

5 高等裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,知的財産高等裁判所事務局監査役長,事務局次長,総括企画官,課長,文書企画官,企画官,首席技官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の四愛知する高等裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官

6 地方裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,事務局次長,課長,文書企画官,企画官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。)

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令和2年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年7月17日に開催された,令和2年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 裁判所職員総合研修所の概要

第2 関連記事その他
1 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
2 令和2年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和2年度実務協議会(夏季)に関する資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

新様式判決とは何か―従来様式との違い,成立経緯と現在の課題(AIリライト)

目次第1 新様式判決の意味1 法令上の書式名ではないこと2 従来様式判決との違い3 単なる短縮版ではないこと第2 1990年の共同提言1 新しい様式案の公表日2 共同提言が掲げた基本方針3 共同提言の原型第3 修正型の成立と現在の典型的構成1 1992年の大阪報告と1994年の東京報告2 現在の典型的構成3 原型と修正型の違い第4 現行民事訴訟法と電子判決書1 電子判決書の必要的記録事項2 電子化と判決様式は別の問題であること第5 新様式判決の長所と課題1 中心的争点と判断過程を示しやすいこと2 長文化,重複及び理由説示の不足3 全事件に一つの様式を当てはめるものではないこと第6 文書の成立の真正と最高裁判例1 最高裁平成9年5月30日判決2 重要争点である場合の留保第7 争点整理と判決作成の関係1 争点整理結果を要約した書面2 判決準備は争点整理段階から始まること第8 新様式判決を読むときの確認点第9 関連記事第10 出典1 法令・裁判例2 公文書・歴史資料・ウェブ資料3 文献

新様式判決とは,民事判決の「事実」及び「理由」を,請求,事案の概要,争点,当事者の主張及び争点に対する判断を中心に構成し,事件の中心と結論に至る過程を分かりやすく示そうとする判決様式である。

もっとも,「新様式判決」は法令上の用語ではなく,法律が一つの固定書式を指定しているわけではない。

また,現在一般に新様式判決と呼ばれている様式は,1990年(平成2年)の共同提言が示した原型そのものではなく,1992年(平成4年)の大阪報告及び1994年(平成6年)の東京報告を経て定着した修正型である。

本記事では,新様式判決の意味,従来様式との違い,成立後の変化,現在の典型的構成,電子判決書との関係及び理由説示をめぐる最高裁判例を,原典に即して整理する。

第1 新様式判決の意味
1 法令上の書式名ではないこと

現行民事訴訟法は,判決に記録すべき事項を定めているが,「新様式判決」又は「従来様式判決」という名称を用いていない。

これらの名称は,民事判決の事実及び理由をどのような順序と密度で記載するかを区別する実務上の呼称である。

したがって,「新様式」という名称から,新旧の法令が切り替わったとか,従来様式が法的に廃止されたと理解するのは正確でない。

2 従来様式判決との違い

従来様式判決は,当事者の主張を請求原因,請求原因に対する認否,抗弁,抗弁に対する認否,再抗弁などに分け,法律要件及び立証責任の構造に従って「事実」欄へ記載する。

この方式は,訴訟物,攻撃防御方法及び立証責任の所在を確認しやすい反面,法律実務家以外の当事者には事件の全体像と中心的争点が分かりにくく,事実欄と理由欄の記載が重複しやすいとの問題が指摘されていた。

これに対し,新様式判決は,紛争の概要と中心的争点を先に示し,その争点についての認定及び判断を読み進めやすい順序で記載することを目指す。

3 単なる短縮版ではないこと

新様式判決は,法律要件,主要事実,立証責任又は証拠評価を省略してよいという考え方ではない。

共同提言が前提としたのは,充実した審理と的確な争点整理を行った上で,形式的記載や無用な重複を除き,中心的争点については証拠と認定事実の関係を示しながら丁寧に理由を記載することである。

判決が短いかどうかと,理由が十分かどうかは別の問題である。

第2 1990年の共同提言
1 新しい様式案の公表日

東京高等・地方裁判所民事判決書改善委員会及び大阪高等・地方裁判所民事判決書改善委員会は,1990年(平成2年)1月16日,新しい様式の民事判決書案を公表した。

共同提言の本文は,「民事判決書の新しい様式について」として判例タイムズ715号4頁~35頁(PDFビューア1頁~32頁)に掲載されている。

同号の発行日は1990年2月25日であるが,提言案の公表日は同年1月16日であるため,両日を区別する必要がある。

2 共同提言が掲げた基本方針

共同提言4頁~6頁(PDFビューア1頁~3頁)が掲げた基本方針は,次のように要約できる。

① 当事者のための判決であることを重視し,中心的争点とそれに対する判断を,平易で分かりやすい文章によって示す。

② 特殊な文体に習熟していなくても起案できるよう,常識的な文章作成能力で書ける判決書を目指す。

③ 形式的記載と重複記載を除き,事実と理由を一体的に記載することも含めて,簡潔な構成を工夫する。

④ 主文に至る論理過程が分かる記載を確保し,中心的争点については,主張と証拠を示しながら具体的に理由を記載する。

3 共同提言の原型

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令和元年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
⑩ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他 
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和元年度実務協議会(冬季)の資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

令和元年度実務協議会(冬季)の出席者名簿を添付しています。 pic.twitter.com/IWL15GWFhF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2020

判検事トップの月収―報酬・俸給月額と行政機関の主な特別職との比較(AIリライト)

第1 令和8年4月1日現在の報酬・俸給月額

1 判検事トップと主な行政特別職の比較

2 東京高裁長官とその他の高裁長官の違い

第2 表の金額は手取り額を含む「月収」ではない

1 報酬月額・俸給月額と給与総額の区別

2 地域手当の20%は「月収の20%」ではない

3 行政特別職の本府省業務調整手当

4 国会議員が行政特別職を兼ねる場合

第3 令和2年1月7日当時の比較

1 令和2年当時の正しい金額

2 古い給与表と現在額を混同しないこと

第4 なぜ判検事と行政特別職の月額が対応するのか

1 別々の法律による給与体系

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特例判事補とは-指名の要件,判事との違い,高裁職務代行及び制度見直し(AIリライト)

目次

第1 特例判事補の意味と地家裁での職権1 指名に必要な経験年数と最高裁判所の判断2 地家裁の職権制限の解除と判事への任命第2 未特例判事補と少年事件の裁判第3 高裁判事の職務代行を行う要件と制限1 地家裁の特例指名に加えて必要となる措置2 特別の必要性と文書不存在に関する答申第4 職務代行の発令と判決裁判所の構成1 発令のない判事補が高裁の判決宣告に関与した事件2 判事の兼任・転補を扱った別の裁判例3 民事と刑事で異なる上訴の規定第5 昭和23年の制定と昭和32年の高裁職務代行の導入1 裁判官不足への当面の対応としての制定2 第一審強化と高裁職務代行の導入3 旧制度の控訴院判事の補職要件との比較第6 制度解消の提言と単独訴訟事件の担当時期の見直し1 昭和39年及び平成13年の提言2 平成15年の見直し方針と平成22年の説明第7 資料の基準日と集計対象から見る特例判事補の人数1 平成15年2月の全国配置と担当事件2 修習期別の公表表と人数を比較する際の限界第8 制度の周辺事項を調べるための関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書,国会会議録及び制度改革の提言4 統計・国会への提供資料5 裁判所史
第1 特例判事補の意味と地家裁での職権

特例判事補とは,判事補の職権の特例等に関する法律1条に基づく最高裁判所の指名により,判事補としての職権の制限を受けない判事補をいう。
判事補という官職のまま,地方裁判所・家庭裁判所で単独の裁判や裁判長の職務を行うことができる制度であり,判事への任命とは別である。

以下では,令和8年10月7日を基準に確認した法令に基づき,指名の要件と職権を説明する。
制度の制定・見直しに関する説明と人数は,各資料が対象とする時点を示して扱う。

1 指名に必要な経験年数と最高裁判所の判断
(1) 対象となる職歴の通算

年数要件は,裁判所法42条1項各号に掲げる職の一つ又は二つ以上にあった年数が,通算して5年以上となることである。
判事補の経験だけに限られず,簡易裁判所判事,検察官,弁護士など,同項に掲げる職歴も対象となる。
年数計算には同条2項から4項までが準用されるため,個々の職歴が算入できる期間は,これらの規定に従って確認することになる。

(2) 経験年数と指名の区別

5年以上の年数要件を満たしただけで,法律上当然に職権制限が解除されるわけではない。
法律1条は,年数要件を満たす者のうち最高裁判所が指名する者を対象としており,経験年数と指名は別の要件である。

(3) 当時の通常の経過と担当事件の配分

平成14年の裁判官の人事評価に関する研究会報告書は,5年経過すると職権特例判事補の指名を受けるという当時の通常の経過を説明している。
同じ報告書は,現実に地裁の訴訟事件を単独で担当するかどうかは,配置先の裁判官の構成にもよるとしており,指名と担当事件の配分も区別している。

2 地家裁の職権制限の解除と判事への任命
(1) 単独裁判,裁判長及び裁判官会議

裁判所法27条は,判事補について,他の法律に特別の定めがある場合を除き,一人で裁判をすることを制限する。
同条は,同時に二人以上の判事補が合議体に加わることと,判事補が裁判長となることも制限している。
法律1条は「当分の間」の特例として,特例指名を受けた判事補が,地家裁ではこれらの職権制限を受けないと定める。

法律1条は,裁判所法29条3項,31条の5の準用及び36条の適用について,所属する地裁又は家裁の判事の権限を認めている。
裁判官会議への参加や,地裁の管轄区域内の簡裁判事の職務を行う権限も,単独裁判の権限と併せて同条が定める事項である。

(2) 判事任命の10年要件との違い

特例指名を受けても,官職は判事補のままである。
判事への任命資格は,裁判所法42条が定める職歴の通算10年以上などの要件によって判断され,特例指名そのものが判事への任命を意味するものではない。

地家裁の特例指名と高裁での職務代行では,認められる職権の範囲が異なる。
高裁の職務代行には別の要件と措置が必要となり,地家裁で解除される合議体の制限の一部も高裁では残る。

場面単独裁判・合議体の扱い特例指名を受けていない判事補他の法律に特別の定めがある場合を除き単独裁判ができず,同時に二人以上合議体に加わること及び裁判長となることもできない。地家裁の特例判事補判事補としての上記職権制限を受けない。高裁の判事職務代行を行う特例判事補別の要件と最高裁判所の措置が必要であり,同時に二人以上合議体に加わること及び裁判長となることはできない。

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家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他

第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。

1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮しなかった事例)
・ 増額・減額申立事件(減額した場合)
婚姻費用算定表の選び方,収入認定,計算方法,住宅ローン及び私学費等の調整については,「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」を参照してください。

2 養育費申立事件
・ 基本型
・ 子が4人以上の場合
・ 義務者も子を養育している場合
・ 義務者の収入が算定表の上限を超える場合
・ 収入の変動により減額する場合
・ 扶養家族の変動により減額する場合
・ 子の大学進学による教育費増加により養育費を増額する場合
3 面会交流申立事件
・ 給付を特定した形で直接交流(面会)を認めた事例
・ 給付を特定しないで直接交流(面会)を認めた事例
・ 直接交流(面会)を認めず,間接交流のみを認めた事例

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弁護士任官に対する賛成論及び反対論

目次
第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
2 弁護士経験からの側面
3 その他からの側面
第2 関連記事その他

第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)(略称は「臨司意見書」です。)において,「法曹一元の制度の長所と短所」のうち,弁護士任官に対する賛成論及び反対論として妥当するものは以下のとおりです(出典は昭和39年8月発行の法曹時報別冊33頁ないし38頁です。)。
   
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
(賛成論)
① 現在の司法部が魅力に欠けている原因は,現在の裁判官の任用制度が国民的基盤の上に立っていない点にある。
   この弊を是正するためには,国民とより直接のつながりをもつ弁護士を(国民的基盤の上に直接立つような構成をもつ推薦機関の推薦によって)裁判官に選任する制度が有効である。
② 民主主義下においては,国民が司法を自分らのものと意識するようになることが必要であるが,弁護士はその職務自体から民衆の味方となっているものであるから,これから裁判官を選ぶことにすれば,国民との間に血の通った裁判が行われるようになる。
③ 司法に国民の意志を反映させ,民主主義の目的を達成するためには,その方策として,国民に近い弁護士から裁判官を選ぶことにするのが,賢明にして現実的な手段である。
④ 若い時から裁判所に閉じこもっているキャリアの裁判官より世間一般と接触している弁護士の方が民主的である。
⑤ キャリアの裁判官と異なり,弁護士は,社会からきびしい批判を受けることによって,社会的評価がおのずから定まっているので,弁護士の中から裁判官を選考すれば誤りがなく,裁判に対する国民の信頼を増大させることができる。
(反対論)
① 司法の民主化がはたして何を意味するかが明らかでない。また,弁護士が裁判官になれば民主的であるとする考え方の根拠が不明である。
   現在の弁護士が現在の裁判官より民主的であるという保障はどこにもない。
② 弁護士から裁判官を採用すれば,裁判に対する国民の信頼の問題が氷解するとは考えられない。
   要は,裁判官その人の教養と人格いかんにある。
③ 弁護士に対して社会一般が信頼を寄せているとは思えない。また,一般国民は,弁護士に親近感をもっていない。
   したがって,弁護士から裁判官を採用することが直ちに民意を反映することにはならず,国民はそのようには考えていない。
④ 司法の民主化のための手段としては,むしろ裁判官の公選,陪審,参審の制度を考慮すべきであり,決して法曹一元の制度の採用に限定されるものではない。しかも,制度を論ずる場合には,能率,安定性等個々の面からの利害得失を総合的に考える必要がある。
   したがって,司法の民主化が望ましいとすることから,直ちに法曹一元の制度を採用すべきであるとすることは,論理の飛躍である。
   
2 弁護士経験からの側面
(賛成論)

(続きを読む...)弁護士任官に対する賛成論及び反対論

「2000円上告」の方法と現在の手数料―旧法事件は2000円,新法事件の電子申立ては3100円(AIリライト)

第1 「2000円上告」の対象と現在の結論1 旧法事件と新法事件では手数料が異なる2 利用を検討できるのは数量的に可分な一個の金銭請求である3 申立手数料を抑えても受理要件は変わらない第2 訴訟物の価額10万円の場合の申立手数料1 新法事件と旧法事件の金額2 新法事件の納付方法3 旧法事件の郵便費用第3 上告受理申立てから理由書提出まで1 申立書は原裁判所へ提出する2 申立範囲と訴訟物の価額を一致させる3 上告受理申立て理由書は通知書送達から50日以内である第4 不服申立ての範囲を後から拡張する場合1 最高裁昭和44年7月10日判決2 上告受理申立てに当てはめる場合の注意3 「拡張予定」と別個請求の追加を区別する第5 訴額10万円とする旧法事件の申立書記載例1 この記載例の対象2 記載例第6 委任状と特別授権1 上告受理申立てには特別の委任が必要である2 特別授権がある場合の代理権と提出実務第7 原裁判所による審査の範囲1 受理要件の実質判断は最高裁判所が行う2 形式的な不備は別に審査される第8 申立て前後の確認事項第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 裁判所の手続資料4 文献

第1 「2000円上告」の対象と現在の結論
1 旧法事件と新法事件では手数料が異なる

数量的に可分な一個の金銭請求について,上告受理申立ての対象を控訴審請求額のうち10万円に限定すれば,訴訟物の価額10万円に対応する申立手数料で申立てをすることが考えられる。

ただし,「2000円の収入印紙を貼付する」という説明が当てはまるのは,原則として第一審の訴えが令和8年5月21日より前に提起された旧法事件である。
同日以後に提起された新法事件では,訴訟物の価額10万円の場合,電子申立ての手数料は3,100円であり,紙による申立てが許される場合の手数料は4,700円である。
裁判所の民事事件の手数料額早見表にも,この3区分が掲載されている。

旧法事件か新法事件かは,上告受理申立てをする日ではなく,原則として第一審の訴えを提起した日によって区別する。
具体的な経過措置については,mints対象事件の記事で説明している。

2 利用を検討できるのは数量的に可分な一個の金銭請求である

この方法は,一個の金銭請求のうち10万円の部分だけを当初の不服申立ての範囲とする場面を想定している。
複数の別個の請求を後から追加する場合,金銭請求とは性質が異なる請求を追加する場合又は数量的に分けられない請求には,そのまま利用できない。

申立書,上告受理申立て理由書及び後に提出する範囲拡張の書面では,どの請求のどの部分を不服申立ての対象としているかが一致していなければならない。
単に訴訟物の価額を10万円と記載するだけで,不服申立ての範囲が当然に特定されるわけではない。

3 申立手数料を抑えても受理要件は変わらない

民事訴訟法318条1項によれば,最高裁判所は,判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について,上告審として受理することができる。
申立ての対象を10万円に限定しても,この受理要件は変わらない。

申立手数料を低くした場合に上告受理決定の可能性が上がることを示す公的資料は確認できない。
この方法は費用負担を限定する方法であって,理由の乏しい申立てを適法又は有力にする方法ではない。

第2 訴訟物の価額10万円の場合の申立手数料
1 新法事件と旧法事件の金額

訴訟物の価額10万円の場合の申立手数料は,次のとおりである。

適用手続申立方法申立手数料郵便費用の扱い
旧法事件紙による申立て2,000円別途予納する
新法事件電子申立て3,100円1,100円相当が手数料に含まれる
新法事件許容される紙申立て4,700円2,700円相当が手数料に含まれる

民事訴訟費用等に関する法律3条及び別表によれば,訴訟物の価額10万円に対応する第一審手数料1,000円の2倍が,上告及び上告受理申立ての基礎となる2,000円である。
新法事件では,電子申立てについて1,100円,紙による申立てについて2,700円の郵便費用相当額が加わる。

2 新法事件の納付方法

新法事件の弁護士等には,原則として電子提出義務がある。
電子申立ての方法,提出先及び提出後に保存すべき受付情報については,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法の記事で説明している。

民事訴訟費用等に関する法律8条1項では,新法対象手続の手数料は原則として現金で納めることとされている。
収入印紙による納付が認められるのは,紙による申立てが許され,かつ,やむを得ない事由がある場合である。
そのため,新法事件を「収入印紙を貼付する手続」と説明するのは正確でない。

3 旧法事件の郵便費用

旧法事件では,2,000円の申立手数料とは別に郵便費用を予納する。
必要額は裁判所,事件及び送達を受ける相手方の人数等によって確認する必要があるため,過去の特定の裁判所における固定額を現在の一般的な金額として使用すべきではない。

上告と上告受理申立てを同時に行う場合,両者の利益が共通する範囲では,一方について納めた手数料が他方についても納付されたものとみなされることがある。
民事訴訟費用等に関する法律3条4項の適用範囲は,不服申立ての対象が両手続で一致しているかを含め,個別事件ごとに確認する必要がある。

第3 上告受理申立てから理由書提出まで

(続きを読む...)「2000円上告」の方法と現在の手数料―旧法事件は2000円,新法事件の電子申立ては3100円(AIリライト)

裁判所関係国賠事件

目次
第1 総論
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の通達
2 事務総局の局の課長の事務連絡
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
2 破産管財人に関するもの
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
第6 最高裁判所への報告事務に関する通達(裁判所関係国賠事件以外に関するもの)
第7 予防司法支援制度
第8 公務員の法解釈の誤りが直ちに過失につながるわけではないこと
第9 外部資料の記載
1 弁護士の記載
2 元裁判官の記載
第10 国家賠償法1条2項に基づく求償権行使事例
第11 明治憲法下では,権力作用に基づく国の行為については民法上の不法行為責任は発生しなかったこと
第12 裁判所に対する不当要求等
第13 規制権限の不行使と国家賠償責任
第14 交通死亡事故における病院の過失認定事例
第15 関連記事その他

第1 総論
1 最高裁昭和57年3月12日判決
(1) 最高裁昭和57年3月12日判決は,以下のとおり判示しています(先例として,最高裁昭和43年3月15日判決を引用しています。)。
    裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
(2) 昭和57年度最高裁判所調査官解説(民事篇)216頁には以下の記載があります。
    どのような場合に右の特別の事情があるということができるかは、今後の事例の集積を待つほかはないが、一般論としていえば、当該手続の性格及び当事者の参画の程度、当該裁判の性質、不服申立制度の有無等に鑑みて、当該裁判所又は裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合ということができる。具体的には、法律上関与してはならないとされている事件について裁判したとき、裁判官による誠実な判断とは認められないような不合理な裁判をしたときなどを挙げることができよう。いずれにしても、単なる事実認定の経験則違背や法令の解釈適用の誤りの違法は、もっぱら上訴等によって是正されるべきであって、これを国家賠償法上も違法として損害賠償請求することはできないものというべきである。
2 実務上の問題

(続きを読む...)裁判所関係国賠事件

判事補基礎研究会の資料

目次
1 判事補基礎研究会の資料
2 関連記事

1 判事補基礎研究会の資料
(1) 判事補基礎研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事補基礎研究会の日程表,参加者名簿及び配布資料目次」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事補基礎研究会は,任官3年目の判事補を対象に実施されており,例えば,令和元年度の場合,69期判事補が対象であり,令和5年度の場合,73期判事補が対象でした。

司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

2 関連記事
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

左不足は深刻。そのうち右も不足し、いずれは長も不足し、事件数の減少よりも早く裁判官の減少が進めば、一人当たりの負担が増えゆく世界になっていき、人不足は更に加速しそう。やりがいだけ語るのでは人は来ない。働き方改革を…

— 某役所の中の人の1人 (@judgeinjp) January 9, 2021

(続きを読む...)判事補基礎研究会の資料

判事任官者研究会の資料

目次
1 判事任官者研究会の資料
2 関連記事その他

1 判事任官者研究会の資料
(1) 判事任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度判事任官者研究会の日程表及び参加者名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度
(2) 判事任官者研究会は,新任判事(11年目の裁判官)を対象に実施されており,平成30年度の場合,61期の裁判官が対象でした。
(3) 平成28年度までは「判事任官者実務研究会」という名称でした。

裁判官も相手方代理人もそうだけど「代理人が本人をコントロールできる」というのは、法曹の思い上がりだと思う。代理人と本人は別人格で、主従関係も指揮命令関係もないから、コントロールなどできるはずもない。できるのは、本人の行動のリスクの説明と、共犯者になりかねない時に辞任することだけ。

— 中村剛(take-five) (@take___five) March 23, 2023

2 関連記事その他
(1) 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に載ってある「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」には,39期の本多久美子裁判官(弁護士任官者)が神戸地裁民事部の部装活をしていたときの体験談として,「私が他の裁判官と比べて判事補の「指導」において不利だと思うのは、自分に判事補の経験がないことですね。右陪席に「ここまで言っていいかな。」と聞いたりしていました。」と書いてあります。
(2) 「座談会 民事訴訟のプラクティス(上)」別紙1には以下の記載があります(判例タイムズ1368号(2012年6月1日号)24頁)。
4 証拠のない主張は無限
    準備書面を求めず,証拠を求める。証拠収集(送付嘱託,調査嘱託)は早期(第1,2回期日)に積極的に,書面尋問も証拠収集手段のひとつ。
7 争点整理は3期日をめどに
    準備なき期日は時間の無駄。期日間準備に十分な時間を取れば,多くの単独事件は3期日で争点整理の目処は立つ。ただし,当事者に強要することはしない。延びれば延びてもよいという大らかな気持ちで。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料

(続きを読む...)判事任官者研究会の資料

昭和42年に依願免官された高松高裁長官―『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議議事録で確認できる依願免官

1 昭和42年4月28日の決定

2 議事録に記録されていない事項

第2 『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑

1 資料の性質と参照範囲

2 同書が列挙する金品

3 検察の捜査と弾劾をめぐる同書の記述

4 新聞報道の見送りに関する同書の記述

第3 昭和42年当時と現在の弾劾・分限制度

1 昭和42年当時の裁判官弾劾法15条

2 昭和56年改正後の現行制度

3 弾劾,分限及び刑事責任の区別

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新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(6月20日(日),沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除された。)

【WHO発表】コロナ変異株に新名称、国名使わずギリシャ文字にhttps://t.co/KTwOSIBahe

「最初に確認された場所の名前で呼ばれがちだが、蔑称や差別に当たる」と指摘。「事態を避けつつ広報活動を簡素化するため、これらの新呼称を採用するよう求める」と述べた。 pic.twitter.com/qTqyoLrlCV

— ライブドアニュース (@livedoornews) June 1, 2021

(5月21日(木),沖縄県について,5月23日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月14日(木),北海道,岡山県及び広島県について,5月16日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月7日(木),愛知県及び福岡県について,5月12日からの緊急事態宣言が発令された。)

(続きを読む...)新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)

目次
第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
第2 関連記事その他

第1 業務の再開に関するQ&A(令和2年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡添付の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和元年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)添付の,業務の再開に関するQ&Aは以下のとおりです。

業務の再開に関するQ&A

   5月7日以降の情勢は現時点では明らかではないが,緊急事態宣言が延長される可能性もあるところ,緊急事態宣言の対象地域に存する裁判所は,国の一機関として,国民の命と健康を守るため,人の接触の機会を可能な限り減らし,感染拡大防止に最大限協力することを基本的な姿勢とするべきであり,裁判所利用者に一定の不便をおかけすることにはなるが,裁判官,裁判所職員としては,緊急事態宣言の趣旨に即した行動をとることが現時点における最大の責務といえる状況にあることに変わりはない。
   したがって,緊急事態宣言の対象地域にある裁判所は,新型インフルエンザ等対応業務継続計画(BCP)に基づいて,引き続き,継続業務だけを行う縮小態勢として,その業務に必要な人員が在庁して職務を行うことが原則となるが,事態が長期化してきている中での迅速な裁判の要請や早期の権利実現の必要性等を踏まえ,事件や手続の性質,早期に判断を示す必要性等を考慮した上,現状においては実施を見送っている裁判手続のうち一定程度を再開することが考えられるところ,現在の縮小態勢を維持しつつも,一部業務の再開を検討していく上で考慮すべき基本的な事項について, Q&Aを作成したので,参考にされたい(以下は,主として民事通常部を念頭においたものであるが,その他の部署についても,各担当事件の性質及び早期実施の必要性の異同を踏まえつつ, これらを参考にして,業務の再開について検討することが考えられる。)。
   
(総論)
問1 引き続き緊急事態宣言の対象地域にある裁判所において,現在の縮小態勢を維持したうえで,一部業務の再開を検討する場合に, どのような検討が必要となるのか。
答 緊急事態宣言及び外出自粛要請が現在のレベルで継続するような場合には,現在の執務態勢を維持することが基本となるが,その場合であっても,裁判官を含む庁全体の現在の登庁人数(多くの庁では8割ないし6割減少している。)を原則としては増加させないことを前提に,可能な範囲で,縮小していた事件を一部再開することが考えられる。
   まず,庁全体でどのような種類の事件を再開すべきかを検討すべきことになるが,執行事件や破産事件,新型コロナウイルスの影響に関連して緊急性が増している事件等の再開を検討し, そのうえで,BCP上第2順位である民事訴訟事件の一部再開を検討することになる。民事訴訟事件については,次回期日に判決言渡し,和解成立,弁論終結が予定あるいは見込まれる事件などのうち,緊急性の高い事件が考えられるが(被告への意思表示を含む訴状の送達なども緊急性の高い場合があろう。) ,裁判官を含む庁全体の現在の登庁人数を原則としては増加させないことを前提に, どのような形で民事訴訟事件の一部再開を行っていくかについては,庁規模等の実情により異なるところであり,様々な方法が想定される。例えば一つの例を挙げれば,単独事件については担当裁判官の週の登庁日を1日に固定したり,隔週で週に2日登庁することとしたりするなどし(担当書記官はその日に登庁し),各庁・各部内において各裁判官の登庁する曜日等を調整した上で,登庁日にのみ再開業務を行うとすることなどが考えられる。各裁判官は,複数事件の当事者が重なることのないよう,期日の枠を30分程度以上の刻みとなるよう期日を指定することなどが考えられるが,登庁日においては,期日を開くのみならず,今後実施する予定の期日における審理・協議等のために必要となる事前準備や釈明等の当事者に対する連絡等も完了できるよう計画的に業務を処理する必要がある。また,担当書記官の登庁頻度の増加を避ける観点から,期日指定した事件の処理に係る調書作成等の書記官事務を勤務時間内に処理できるようにしなければならず,期日の終了時間等に配慮することが必要であるし, 当該登庁日に期日を実施できる件数はかなり限定する必要があると考えられるが,その範囲の中で,登庁日に緊急性の高い事件の期日を指定ができるよう調整し,期日を開くことになる。
   合議事件については,受命裁判官を活用し,必要な裁判官(例えば,裁判長と左陪席)のみが登庁して期日を行うにとどめ,期日前合議には電話会議を活用するなどして,登庁する裁判官数を減らすための工夫を最大限行うことが必要である。また,複数の合議体がある部や合議事件の比率の高い専門部・集中部において, 口頭弁論期日を開く場合など合議体の全員が登庁する日を設ける場合には,同一日に,合議の弁論準備や和解の期日,合議や単独事件の相談又は部の運営等についての意見交換を行うなどして,裁判官全員が登庁する機会を有効に活用し,トータルで登庁する裁判官の数を最少とするよう工夫することが考えられる。
   各庁・各部・各裁判体において, これらの点を十分議論したうえで,再開する具体的な事件を検討し,具体的な執務態勢を検討することが必要である。
   簡裁民事訴訟及び民事調停事件についても概ね同様の考え方によることになるが,庁によって,事件数の規模も異なり,緊急性の高い事件の状況も様々であり,人的態勢も様々であるから,庁の実情に沿った検討が必要である。緊急事態宣言や外出自粛要請の趣旨を踏まえて,単独調停の積極的な活用が考えられ,調停委員の登庁頻度等にも配慮しつつ業務の再開を検討することが考えられる。
   

「例えば一つの例を挙げれば,単独事件については担当裁判官の週の登庁日を1日に固定したり,隔週で週に2日登庁することとしたりするなどし(担当書記官はその日に登庁し)」

期日調整や書面の受領・記録管理をどうやってると思ってるの?バカなの?

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 13, 2020

問2 引き続き緊急事態宣言の対象地域であるが,仮に平日の外出自粛要請が緩和される場合には, どのような検討が必要となるのか。
答 緊急事態宣言は継続するが,平日日中の外出自粛要請が緩和されるような場合には,部署ごとに少なくとも2班に分けて交替で登庁する執務態勢をとって,問1に記載した業務を再開していくことが考えられる(なお,司法行政事務についても,再開する裁判事務を継続するために必要な範囲の事務については再開することになる。)。この場合であっても,登庁日に期日を実施できる件数はかなり限定する必要があると考えられるのは,問1に記載したとおりであり,民事訴訟事件の期日指定は,その範囲の中で検討していくことになる。
   
問3 緊急事態宣言が解除されても,都道府県の知事が独自に平日日中の外出自粛要請を続けている場合には, どのような検討が必要となるのか。

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七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

目次
第1 七訂版 検察庁法
第2 関連記事その他

第1 七訂版 検察庁法
・ 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)の本文につき,以下のリンク先でHTML化しています。

第1章 序説
第1節 検察庁法の意義及び法源
第2節 検察制度の沿革
第3節 検察制度の本質

第2章 検察権
第1節 検察権の意義及び内容
第2節 検察権の独立(行政権,立法権との関係)
第3節 検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)
第4節 検察権と管轄

第3章 検察庁
第1節 検察庁の意義
第2節 検察庁の種類,位置,名称
第3節 検察庁の支部
第4節 検察庁の機構

第4章 検察庁の職員
第1節 検察官の種類等
第2節 検察官の身分保障
第3節 検察事務官
第4節 その他の職員

(続きを読む...)七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方

1 高等裁判所長官の範囲
2 「国会の同意」と「任命」は別の手続である
3 掲載範囲

第2 令和6年以降に確認できる主な人事

1 任命又は在任を確認できる例
2 同意済みであるが基準日現在の就任者に数えない例

第3 機関別の就任例

1 人事院及び内閣府関係
2 公害等調整委員会
3 総務省関係の審査会及び委員会
4 法務省及び厚生労働省関係

第4 各ポストの法定任期

第5 実際の就任と区別すべき例

1 参議院が同意しなかった例
2 最高裁判所の審査委員会

(続きを読む...)高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例(AIリライト)

高等裁判所長官任命の閣議書

目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他

* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。
* 堀田眞哉東京高裁長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年も参照してください。
* 手嶋長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

1 高等裁判所長官任命の閣議書

・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)

・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)

・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)

・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)

・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)

・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)

・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)

・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)

・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)

・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)

(続きを読む...)高等裁判所長官任命の閣議書

昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等(AI作成)

目次
1 時系列の経緯
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
3 地方行政協議会及び地方総監府
4 長崎市への原子爆弾の投下
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
6 関連記事その他
7 出典

1 時系列の経緯
(1) 明治憲法下でも,裁判所の設立・廃止及び管轄区域の変更は法律事項であった(裁判所構成法(明治23年法律第6号)4条)。
しかし,裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年法律第36号)によって同特例に1条ノ2が設けられ,昭和20年6月20日以降,これらの事項を勅令で定めることができるようになった。
(2)ア 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年勅令第443号)は昭和20年8月1日に公布され,同月15日に施行された。
① 高松市に高松控訴院を設置し,高松・徳島・高知・松山各地裁をその管轄区域に属させること。
② 長崎控訴院を福岡市へ移転し,福岡控訴院とすること。
③ 静岡地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
④ 福井地裁を大阪控訴院の管轄区域に属させること。
イ 最高裁判所事務総局編『裁判所百年史』(大蔵省印刷局,1990年)156頁も,この勅令によって高松控訴院が設立され,長崎控訴院が福岡へ移転したと記載している。
ウ 福岡市議会史の掲載資料によれば,福岡控訴院は同日,福岡市大名町の大名国民学校内に本庁を,福岡地裁内に分室を開いた。
エ 同日正午には,大東亜戦争終結ノ詔書(昭和20年8月14日付)の音読放送(いわゆる玉音放送)が行われた。
なお,日本政府が降伏文書に調印したのは同年9月2日である。
(3) 裁判所構成法戦時特例廃止法律(昭和20年法律第45号)により同特例は廃止されたが,同法附則2項により,勅令第443号の効力は維持された。
(4)ア 高松控訴院ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第3号)は昭和21年1月9日に公布され,同月10日に施行された。
① 高松控訴院を廃止すること。
② 福井地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
③ 静岡地裁を東京控訴院の管轄区域に属させること。
④ 徳島・高松・高知各地裁を大阪控訴院の,松山地裁を広島控訴院の管轄区域に属させること。
イ 同勅令は福岡控訴院を長崎市へ戻す規定を置かなかったため,福岡移転は維持された。
確認できた公的資料には,その維持理由を長崎への原爆投下とする記載は見当たらない。
(5) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年法律第63号)に基づき,日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,従前の控訴院所在地7か所に高等裁判所が置かれ,さらに高松市にも高松高裁が設置された。

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百日裁判事件(公職選挙法違反)

目次

現行法の要点―百日裁判,当選無効及び連座制訴訟
第1 百日裁判事件(平成13年度執務資料)
第2 組織的選挙運動管理者1 連座制2 裁判例
第3 関連記事その他

現行法の要点―百日裁判,当選無効及び連座制訴訟

公職選挙法の「百日裁判」には,選挙犯罪の刑事事件についての253条の2と,選挙・当選の効力及び連座制に関する争訟についての213条があります。いずれも事件を受理した日から100日以内の判決を目指しますが,刑事事件と行政事件の手続を分けて確認する必要があります。100日以内という規定は判決の努力義務であり,100日を超えたことだけで判決が当然に無効となるものではありません。

当選人自身が所定の選挙犯罪で刑に処せられた場合の当選無効は251条によります。他人の犯罪による連座制とは区別され,公職選挙法違反の有罪判決がすべて例外なく当選無効をもたらすわけでもありません。

連座制の手続も一つではありません。210条1項の所定の場合は,候補者であった者が検察官を被告として確認訴訟を提起します。原則として254条の2第1項の通知を受けた日から30日以内ですが,後日の当選告示についての例外があります。211条の所定の場合は,検察官が候補者等を被告として提訴し,原則として対象の選挙犯罪の裁判確定の日から30日以内です。210条2項にも検察官が訴える場合があり,当選無効等の効果発生時点は251条の5で確認します。

免責の範囲にも違いがあります。251条の2第4項は,立候補禁止と比例代表の当選無効の波及効についての免責であり,当該選挙の当選無効まで一律に免れる制度ではありません。一方,組織的選挙運動管理者等に関する251条の3第2項では,おとり・寝返り,相当の注意を怠らなかった場合に,当選無効を含む同条1項の効果を生じさせないとされています。

以下の平成13年度執務資料と平成17年版犯罪白書は,当時の制度を説明する資料として掲載しています。引用中の「禁錮」等の旧刑名と,現行条文の「拘禁刑」を区別し,施行前の行為については改正法の経過措置も確認してください。現在の法令はe-Govの公職選挙法で確認できます。

票の効力や被選挙権を争う当選無効訴訟との違い,原告・被告,申立期限と出訴期間は,当選無効訴訟とは―選挙無効訴訟との違い,提訴できる人・期限・手続で説明しています。

候補者の演説会や投票所への無料送迎は,公職選挙法221条の買収罪が問題になる具体例です。
苅田町の選挙案内は,個人演説会へのチャーターバス送迎と,投票日に候補者陣営が投票所へバスで送迎する行為を買収の例に挙げています。
ただし,その刑事事件が百日裁判の対象になるかは,253条の2が定める当選人・連座対象者等の身分と対象犯罪を別に確認する必要があり,無料送迎に関する全ての事件に一律に適用されるわけではありません。

第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 「百日裁判事件処理に関する執務資料(平成13年度版 含,百日裁判事件概説)」の「第1部 百日裁判事件概説」には以下の記載があります。

第1 百日裁判の対象
   以下の記述は,公刊物等に登載された公職選挙法の解説のうち百日裁判に関する部分を当刑事局(山中注:最高裁判所事務総局刑事局)で取りまとめたものである。
1 百日裁判の意義
   公職選挙法(以下,単に「法」という。)は,法253条の2第1項において, 当選人や選挙運動の総括主宰者ら(いわゆる連座対象者)による一定の選挙犯罪事件については,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと定めている。これに基づいて行われる裁判を一般に百日裁判と呼んでいる。
   百日裁判の対象となる事件は,大きく分けると,
① 当選人の選挙犯罪
② 法251条の2第1項各号に掲げる総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,公職の候補者等の親族,公職の候補者等の秘書の選挙犯罪

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華井俊樹裁判官の弾劾裁判―平成25年4月10日罷免判決の全文

目次

判決の概要と掲載方法主文第1 認定した事実第2 証拠の標目第3 法律上の判断第4 弁護人らの主張に対する判断第5 結論

判決の概要と掲載方法

華井俊樹裁判官の弾劾裁判は,電車内の盗撮行為について,裁判官弾劾法2条2号の罷免事由に当たるとして罷免した事例である。以下に,官報公示の判決を転記した既存本文を掲載する。事件当時の法令・罪名及び判決の表現は,現行法の説明と区別して読む必要がある。

判決の主文は罷免である。認定事実,弁護人の主張及びそれに対する裁判所の判断を混同せず,目次から該当箇所を参照されたい。制度全体は弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例で説明している。

   平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
   弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
裁判官弾劾制度の手続の全体については,弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例を参照してください。
   
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍  岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居  大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
   被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
   被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)
全部の事実について
1 被訴追者の当公判廷における供述
2 「被審査裁判官華井俊樹の事情聴取書」と題する書面(乙4)
第1の1の事実について

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最高裁判所裁判官の少数意見

目次
1 少数意見の種類
2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
3 裁判所法及び最高裁判所裁判事務処理規則の関係条文
4 少数意見において専ら事実認定に関することが書いてあった実例
5 多数意見がほとんど書いていない最高裁判決の実例
6 関連記事その他

1 少数意見の種類
(1) 少数意見は以下の三種類に分けられます。
① 反対意見
・ ある論点についての法廷意見である多数意見の結論に反対するものです。
② 意見
・ 法廷意見の結論には賛成するものの,理由付けを異にする意見です。
・ 理由付けを省いたもの,又は理由付けを最大公約数の範囲に縮小したものを法廷意見とした場合,法廷意見の一つとなる性質を持っています。
③ 補足意見
・ 法廷意見に加わった裁判官がさらに自分だけの意見をこれに付加して述べるものです。
・ 反対意見及び意見はそれだけがそれを述べた裁判官の意見であるのに対し,補足意見は共同意見としての法廷意見と補足意見との双方がその裁判官の意見であることになります。
(2) 少数意見は,単独意見として書かれることもあれば,それに賛成する二人以上の裁判官の共同意見の形を採ることもあります。
    また,他の裁判官の少数意見に「同調する」という,共同意見よりはやや緩やかな形を採ることもあります。
(3) 反対意見が共同意見として書かれた場合,それに加わった裁判官がさらに付加意見を述べることがありますところ,反対意見とこの付加意見の関係は,法廷意見と補足意見の関係と同じです。
(4) 「判例とその読み方(三訂版)」104頁及び105頁が非常に参考になります。

2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
・ 裁判所法案質疑応答(昭和22年3月頃の,司法省刑事局作成の文書)には以下の記載があります。

第十一条(裁判官の意見の表示)
一問 この条文の趣旨
   答 第七十五条の評議の秘密の例外を設けた。
   元来評議を外部に漏らすことを許さないのは、評議における自由な意見の発表を保障しようとする趣旨に出たものであるが、最高裁判所の裁判官については、このような点を顧慮する必要がないばかりでなく,最高裁判所の裁判官はその任命について国民の審査に付されるから、国民としては裁判に関与した裁判官がどんな意見をもつていたかを知つて、国民審査の際の判断の資料とする必要がある。それで最高裁判所では、大法廷においても、小法廷においても、裁判官の意見を裁判書に表示しなければならないこととした。如何なる程度にその意見を表示するか、又表示の形式等は最高裁判所の規則で定められるであろう。

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陳述書作成の注意点(AIリライト)

民事訴訟で当事者や証人予定者が作成する陳述書は,主尋問を補い,争点を整理し,相手方の反対尋問の準備を可能にする重要な書面です。本稿では,民事訴訟で裁判所に信用される陳述書を作成するための注意点を,作成の基本方針,記載すべき内容,信用性を高める工夫,記憶やあいまいな記憶・伝聞の扱い,事実と意見の区別,弁護士が関与する際の留意点に分けて整理します。刑事訴訟の供述調書ではなく,民事訴訟の陳述書を対象とします。

目次

第1 陳述書とは何か

1 陳述書の意義(書証としての報告文書)
2 陳述書が果たす機能
3 陳述書の限界(作為の可能性と自由心証)

第2 陳述書作成の基本方針

1 直接体験した生の事実を,時系列で,自分の言葉で書く
2 段落ごとに番号を振り,小見出しを付ける
3 動かしがたい事実をつなぐストーリーを示す

第3 記載すべき内容

1 争点に関係する生の事実と背景事情
2 経歴の記載が必要になる場合
3 重要な事実は一通り書いておく
4 都合の悪い事実はフォローとともに書く
5 分量の目安と提出の時期

第4 信用性を高めるための工夫

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陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例(AIリライト)

目次

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

1 訴訟での証言・陳述書が違法にならない仕組み
2 陳述書の作成が違法と評価されるための要件
3 違法性の有無を分ける考慮要素

第2 侮辱・名誉感情の侵害と違法性

1 名誉毀損と名誉感情侵害の違い
2 名誉感情侵害が違法となる基準
3 侮辱罪の法定刑(令和4年改正)

第3 検察官の論告と国家賠償
第4 参考──関連する論点と記事

1 尊属傷害致死をめぐる裁判官の意見
2 相手方の陳述に基づく訴えの変更
3 関連記事

出典

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

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陳述書の機能及び裁判官の心証形成(AIリライト)

陳述書は,証人尋問や当事者尋問に先立って提出される書面で,民事訴訟の事実認定に大きな役割を果たします。もっとも,反対尋問を経ていない陳述書がどこまで信用されるのか,裁判官はどのように心証を形成するのか,という点は,条文だけを読んでも分かりにくいところです。この記事では,陳述書の機能,反対尋問を経ていない陳述書の証明力,裁判官の心証形成の仕組み,陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め方,そして陳述書を作成・活用するときの留意点を,最高裁判例と実務文献に即して整理します。

目次

第1 陳述書の意義と機能

1 陳述書とは何か
2 主要な機能——主尋問の代用・補完と証拠開示
3 その他の機能

第2 反対尋問を経ていない陳述書の証明力

1 証拠能力は当然には否定されない
2 反対尋問前の陳述書の証明力は個別に判断される
3 作成者の属性及び反対尋問の機会

第3 裁判官の心証形成の仕組み

1 動かし難い事実とストーリーの整合性
2 心証は数値で表せない
3 心証形成の時点と「心証のなだれ」

第4 陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め

1 陳述書で人証に代える運用への懸念
2 直接主義・口頭主義との緊張と反論

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私文書と陳述書の違い―民事訴訟で証明力を判断する基準(AIリライト)

目次

第1 私文書と陳述書の関係

1 陳述書も私文書の一種である

2 成立の真正と記載内容の信用性は別の問題である

第2 一般に信用性が高い私文書

1 類型的に信用性が高い文書

2 それ以外の一般に信用性が高い文書

3 文書の種類だけで結論は決まらない

第3 最高裁昭和45年11月26日判決

第4 陳述書の証明力

1 陳述書の機能

2 陳述書の信用性を慎重に検討する理由

3 陳述書は個々の供述部分ごとに評価する

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昭和6年の判事減俸問題と平成14年国会答弁(AIリライト)

第1 平成14年国会答弁の内容と資料上の限界

1 国会答弁の位置付け

2 答弁が説明した昭和6年の経過

3 国会答弁を読む際の二つの区別

第2 昭和6年の法的枠組み

1 裁判所構成法73条と76条

2 昭和6年勅令第99号

3 附則による現給保障の意味

第3 減俸への同意と寄附の実態

1 昭和6年6月1日の控訴院長会議

2 昭和6年6月19日の人数

3 昭和6年11月27日の閣議決定

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裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

裁判官の定年は,現在,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が65歳です(裁判所法50条)。検察官はすべて65歳で退官しますが,次長検事,検事長,検事正及び上席検察官には63歳の役職上の上限があります(検察庁法9条,10条及び22条)。本記事では,これらの年齢が戦前の裁判所構成法から戦後の裁判所法・検察庁法へどのように引き継がれたかを,日本国憲法の制定過程とともに整理します。

目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
3 ポツダム宣言受諾後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
3 現在の裁判官及び検察官の定年
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
    ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
   

2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

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戦前の判事及び検事の定年-1921年の導入と1937年改正(AIリライト)

目次第1 戦前の定年制度の概要と年表第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正1 終身官と衰弱による退職2 63歳・65歳の定年と在職延長3 明治憲法58条との関係と政府の説明第3 1921年・1923年の恩給加算1 施行時の在職者に限られた特例2 1923年の30%への変更第4 1921年6月13日の司法省人事と横田国臣の評価1 官報に掲載された補任・退職・俸給の発令2 横田国臣をめぐる後世の回想と評価第5 1937年の退職日の統一と満60歳以降の勇退1 定年退職日を年2回にまとめた改正2 満60歳到達後の退職者への恩給加算第6 当時の平均余命と関連記事第7 出典・参考資料1 法令と官報の人事資料2 帝国議会会議録と同時代の解説3 公式統計と後世の回想・人物評価
第1 戦前の定年制度の概要と年表

戦前の判事及び検事の定年は,1921年(大正10年)の裁判所構成法改正によって設けられた。
大審院長と検事総長は65歳,その他の判事と検事は63歳であり,それぞれ3年以内の在職延長を認める仕組みであった。

1937年(昭和12年)の改正では,この年齢を引き下げたのではなく,原則として退職日を5月31日と11月30日にまとめた。
同年に行われた満60歳以降の退職者への恩給加算の拡張は,定年年齢とは別の制度である。

年月日制度上の変更1921年5月18日公布・6月1日施行法律第101号による定年制の導入と,法律第102号による特定の在職者への恩給加算1921年6月13日発令大審院長,控訴院長,検事長等の補任と退職。翌14日の官報掲載1923年4月14日公布・10月1日施行法律第49号により恩給加算の基礎と割合を変更し,普通恩給年額の30%を加算1937年8月14日公布・同日施行法律第69号により,対象者の恩給加算の年齢条件を満60歳到達後へ変更1937年9月1日公布・同日施行法律第82号により,定年退職日を原則として年2回に統一

以下では,法律の公布日・施行日と,人事の発令日・官報掲載日を区別して説明する。
資料確認の基準日は2026年10月6日であり,制度の説明は各改正当時の法令を対象とする。

第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正
1 終身官と衰弱による退職
(1) 判事の終身官としての地位

制定時の裁判所構成法67条は判事の任官を終身とし,1913年の改正後も判事を終身官と定めていた。
同法73条は,一定の例外を除き,刑事上の宣告又は懲戒処分によらずに判事の意に反する免職等を行うことを制限していた。

検事については,同法79条が刑事上の宣告又は懲戒処分によらない意に反する免官等を制限していた。
ただし,判事を終身官とする67条の文言を,検事についての条文そのものと混同することはできない。

(2) 身体又は精神の衰弱を理由とする退職

裁判所構成法74条は,判事が身体又は精神の衰弱によって職務を執れなくなった場合,控訴院又は大審院の総会決議により,司法大臣が退職を命ずることを認めていた。
検事には裁判所構成法施行条例21条による準用があった。

1921年3月23日の衆議院委員会で,鈴木喜三郎政府委員は,精神の衰弱の認定が難しく,司法省自身がこの理由による退職を提案した事実はない旨を説明した。
この答弁が示すのは司法省の提案についての説明であり,すべての主体・期間を通じた提案の不存在ではない。

1920年7月15日の貴族院特別委員会では,鈴木は1898年から1899年頃の強制的な退職について,身体・精神の衰弱を合わせて12件程度と説明した。
また,身体の衰弱による退職例は1907年以降ない旨を述べているが,これは答弁時点までの説明であり,その後の戦前期全体の件数ではない。

2 63歳・65歳の定年と在職延長
(1) 定年年齢と施行時の経過措置

法律第101号による裁判所構成法74条ノ2及び80条ノ2は,大審院長と検事総長を満65歳,その他の判事と検事を満63歳で退職させる規定である。
同法は1921年5月18日に公布され,勅令第227号により,同年6月1日から施行された。

附則は,施行時に既に定年年齢を超えている者と,施行後20日以内に定年年齢へ達する者について,施行後20日を経過して退職する経過措置を置いていた。
したがって,この附則の退職時期と,後述する6月13日の個々の退職発令日は区別される。

鈴木喜三郎政府委員は,1920年の審議で,当初の60歳・63歳・65歳の3段階案が,枢密院での審議を経て63歳・65歳の2段階になったと説明した。

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文書提出命令に関する最高裁判例(AIリライト)

本記事は,民事訴訟法219条,220条及び223条を中心に,文書提出命令に関する主要な最高裁判例を条文・除外事由別に整理し,インカメラ手続,即時抗告,申立人側・所持者側の主張立証及び電磁的記録提出命令の実務上の要点をまとめたものです。判例の結論は,対象文書の作成目的,記載内容,所持に至る経緯,証拠調べの必要性及び開示による不利益等の具体的事情によって異なるため,個別事件への適用に当たっては各事案の判示事情も併せて確認する必要があります。

目次
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
4 除外事由としての民事訴訟法220条4号ハ(職務上知り得た事実で黙秘すべきもの,技術又は職業の秘密に関する文書)に関する最高裁判例
5 除外事由としての民事訴訟法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁判例
6 除外事由としての民事訴訟法220条4号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類)に関する最高裁判例
7 民事訴訟法223条1項に関する最高裁判例
8 民事訴訟法223条6項(インカメラ手続)に関する最高裁判例等
9 民事訴訟法223条7項(即時抗告)に関する最高裁判例等
9の2 申立て,反論及び企業秘密保護の実務上の要点
10 文書提出命令に関する下級審判例
11 民事訴訟法の条文
12 関連記事その他
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
・ 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たります(最高裁平成29年10月4日決定)。
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
(1) 総論
・ 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成16年5月25日決定)。
・ 公務員の職務上の秘密に関する文書であって,その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものについては,民訴法220条3号に基づく提出義務を認めることはできません(最高裁平成16年2月20日第二小法廷決定・平成15年(許)第48号・集民213号541頁)。
・ 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成31年1月22日決定)。
(2) 該当する例
・ 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成17年7月22日決定)。
・ 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成19年12月12日決定)。
・  鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体は,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁令和2年3月24日決定・令和元年(許)第11号・民集74巻3号455頁)。
・ 10(3)記載の取調べ録音録画記録媒体のうち,申立人に係る刑事事件の公判で取り調べられなかった部分は,民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当します。また,その部分が取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切で,反訳書面や人証では代替が困難であること,供述者のプライバシー保護について訴訟上の和解で合意されていること,申立人について無罪判決が確定し,他の関係者について捜査又は公判が継続していることもうかがわれないことなどの事情の下では,刑訴法47条に基づく国の提出拒否は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとされました(最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定・令和6年(許)第5号・集民271号147頁)。
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
(1) 総論

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最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会―会報書記官のバックナンバー(AIリライト)

第1 この記事の対象と座談会の位置付け

1 公開している資料の範囲

2 主催者と最高裁判所事務総局

第2 日本裁判所書記官協議会時代のバックナンバー

1 平成17年から令和元年まで

2 平成23年は座談会に代わる書面回答であること

3 令和2年及び令和3年の不開示通知が示す範囲

第3 座談会で扱われた主なテーマ

1 書記官事務と事件分野別の運用

2 人事,研修及び働き方

3 情報システムから裁判手続のデジタル化へ

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最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事

1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

目次
1 総論
2 内閣法制局長官の国会答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁
○吉國一郎内閣法制局長官の,昭和50年5月14日の衆議院法務委員会における答弁
○高辻正己内閣法制局長官の,昭和44年3月15日の参議院予算委員会における答弁
3 関連記事その他

1 総論
(1) 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌又は大規模な自然災害その他平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を採る権限をいいます。ところ,を以下のとおり掲載しています。
(2) 国家緊急権に関する内閣法制局長官の答弁の結論としては,国家緊急権というものは日本国憲法において認められないものの,大規模な災害や経済上の混乱などの非常な事態に対応すべく,公共の福祉の観点から,合理的な範囲内で国民の権利を制限し,国民に義務を課す法律を制定することは可能であり,例としては,災害対策基本法,国民生活安定緊急措置法及び武力攻撃事態対処法があります。

2 内閣法制局長官の国会答弁
◯秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1 (山中注:日本と同じように内閣制をとっている国で非常大権が元首にない国の例を質問されたことに対して)外国に関する法令を正確に把握することは難しい点がございますけれども、私どもが承知しております限りでは、ドイツ連邦共和国でございますが、これは憲法上に規定があるわけではございませんが、一応、国のトップとして大統領が元首であるというふうに解されていると思います。
   しかしながら、ドイツ連邦共和国におきましては、防衛事態などの国家の緊急事態におきましても、立憲的な憲法秩序を一時停止するような性格を有する国家緊急権のような権限は大統領にも与えられておりませんで、現行ドイツ基本法の規定に基づき制定されている、あるいは、新たに制定される法律の定めるところにより連邦政府がこれに対処するものとされているものと承知しております。
2 ただ、細部にわたってこれは正確かどうかちょっと自信がございませんけれども、大勢としてはそういう考え方でございます。

○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1(1) お尋ねの大統領非常大権、これは法律学ではいわゆる国家緊急権という言葉で議論されるものでございます。
   すなわち、戦争とか内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処することが困難なような非常事態におきまして、国家の存立を維持するために国家権力が通常の立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限というふうに考えられております。
(2) それで、フランスでは、御指摘のとおり、フランス第五共和国憲法は第16条でそういう規定があるわけでございます。それから、大日本帝国憲法でも、先ほど御指摘のとおりのものがございます。
   日本国憲法においてはこのような規定は存在しておらず、したがって、先ほど申し上げたような国家緊急権というものは現行の憲法下では認められないものと考えております。
(3) ただ、現行憲法下でも、大規模な災害とか経済的混乱などのような非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から合理的な範囲内で国民の権利を制限し、あるいは義務を課す法律を制定することは可能でございまして、災害対策基本法、国民生活安定緊急措置法など、既に多くの立法がございます。
   今回提案しております有事関連の法律も、そのような系列のものに入るものと考えております。
2 累次、この国会に至る前にも政府側から答弁しておりますけれども、今回の法案は、現行憲法のもとで、基本的な人権の尊重に十分配慮しつつ、事態の特性に応じて必要な制約を加えるというものでありまして、これは、冒頭申し上げましたような国家緊急権の発動というものではないというふうに考えております。

○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁

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秘匿情報の管理に関する裁判所の文書(AIリライト)

目次

第1 本記事で扱う裁判所文書の位置付け

1 司法行政文書と事件記録の区別
2 平成27年・令和5年・令和8年の三つの層

第2 平成27年2月19日付事務連絡

1 文書の目的
2 5区分・11項目の管理枠組み
3 現在も残る意義と限界

第3 令和5年文書が整理した新旧制度の関係

1 新規事件・係属事件・終局事件
2 当事者と裁判所の役割分担

第4 現行法上の住所・氏名等の秘匿制度

1 秘匿決定と秘匿事項届出書面
2 別の記録部分にある秘匿事項等
3 調査嘱託の結果・取消し・閲覧等の許可

第5 令和8年の民事訴訟デジタル化後の取扱い

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検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

目次
1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
(1) 検事総長は誰が任命するか
(2) 歴代検事総長の任命資料一覧(平成5年以降)
(3) 閣議書・履歴書等の原資料
2 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
3 検事長経験者が起こした自分の交通事故への対応例
4 関連記事その他

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
(1) 検事総長は誰が任命するか
検事総長,次長検事及び各検事長の任免は内閣が行い,天皇が認証します(検察庁法15条1項)。
閣議日,発令の効力発生日,認証に関する資料の日付は区別して確認する必要があります。
仕事内容,現職及び他の役職との違いは検事総長とはを参照してください。

(2) 歴代検事総長の任命資料一覧(平成5年以降)
以下は,掲載原資料で確認した平成5年以降の16人と,令和8年の川原隆司の任命資料を,新しい順にまとめた一覧です。
戦前の大審院検事総長又は戦後初代からの全歴代一覧ではありません。
日付欄は資料に記された日付であり,前任者の退任日や就任前の職を推測で補っていません。

氏名原資料の日付・区別任命資料川原隆司令和8年7月24日閣議/同年8月12日付発令閣議書 PDF1・4・5頁畝本直美令和6年7月9日付の裁可書裁可書 PDF16頁甲斐行夫令和4年6月24日付の裁可書裁可書 PDF15頁林眞琴令和2年7月17日付の裁可書裁可書 PDF14頁稲田伸夫平成30年7月25日付の裁可書裁可書 PDF13頁西川克行平成28年9月5日付の裁可書裁可書 PDF12頁大野恒太郎平成26年7月18日付の裁可書裁可書 PDF11頁小津博司平成24年7月20日付の裁可書裁可書 PDF10頁笠間治雄平成22年12月27日付の裁可書裁可書 PDF9頁大林宏平成22年6月17日付の裁可書裁可書 PDF8頁樋渡利秋平成20年7月1日付の裁可書裁可書 PDF7頁但木敬一平成18年6月30日付の裁可書裁可書 PDF6頁松尾邦弘平成16年6月25日付の裁可書裁可書 PDF5頁原田明夫平成13年7月2日付の裁可書裁可書 PDF4頁北島敬介平成10年6月23日付の裁可書裁可書 PDF3頁土肥孝治平成8年1月16日付の裁可書裁可書 PDF2頁吉永祐介平成5年12月13日付の裁可書裁可書 PDF1頁

川原隆司については,令和8年7月24日付閣議書の法務省提出文書に,同年8月12日付けの発令が示されています(PDF4・5頁)。
検察庁公式紹介の就任日も同年8月12日です。
「令和8年7月24日」を就任日として読むことはできません。

(3) 閣議書・履歴書等の原資料

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判事補の外部経験の概要―派遣先・身分・期間・判事任命資格(AIリライト)

第1 外部経験制度の目的と資料の読み方1 制度の目的2 年度別資料3 予定人数と実績人数の区別第2 令和7年4月現在の外部経験コース1 コースの全体像2 訟務検事及び法務省3 弁護士職務経験4 行政官庁,在外公館及び法整備支援5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク6 海外留学その他第3 外部経験中の身分と判事任命資格1 裁判所法42条の基本構造2 弁護士職務経験中の身分3 資格算入されないことが明記されたコース第4 選考と復帰後の異動1 弁護士職務経験の選考2 復帰後の異動方針第5 人数と実績の読み方1 令和6年度の外部研修実績2 国会答弁で示された規模3 短期派遣研修との違い第6 制度の意義と評価上の限界1 公式の位置付け2 異なる評価3 公表資料から確認できない点第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所資料3 国会会議録4 文献
第1 外部経験制度の目的と資料の読み方
1 制度の目的

判事補の外部経験は,裁判所の外で多様で豊かな知識,経験及び感覚を得る機会を設け,裁判官の能力及び資質の向上を図る制度である。最高裁判所は,平成16年6月23日の裁判官会議で「判事補の経験の多様化についての基本方針」を定め,原則としてすべての判事補に,判事補在職中に外部経験の機会を与えることとした。もっとも,外部経験は一つの法律で統一的に定められた単一制度ではなく,訟務検事,法務省,行政官庁,弁護士職務経験,在外公館,法整備支援,民間企業,海外留学その他の各コースで,外部経験中の身分,期間及び判事任命資格への算入方法が異なる。

判事補の官職,職権及び任官後の流れの基本は「判事補とは」を参照してください。

2 年度別資料

本記事は,最高裁判所人事局が作成した「判事補の外部経験について」(令和7年4月)を中心に,令和7年4月現在の制度を整理したものである。平成26年度から令和7年度までの新任判事補研修資料は,新任判事補研修の資料にまとめているが,派遣先及び運用は年度によって変わるため,古い年度の資料を現行制度の説明として読むべきではない。

3 予定人数と実績人数の区別

令和7年4月資料に記載された「予定人数」は,原則として制度設計上の年間予定数であり,その年度に実際に派遣された人数を意味しない。また,弁護士職務経験の資料に掲載された法律事務所一覧は,令和3年度から令和7年度までの受入実績であり,同一覧に掲載された全事務所が令和7年度の受入先であるという意味ではない。したがって,予定人数,単年度実績,複数年度の受入先一覧及びある時点の在籍者数は,区別して読む必要がある。

第2 令和7年4月現在の外部経験コース
1 コースの全体像

令和7年4月資料が示す主なコースは,次のとおりである。

コース主な派遣先標準的な期間外部経験中の主な身分年間予定数等訟務検事法務局及び法務省訟務局等原則2年検事10人法務省民事局及び刑事局等2年又は3年検事10人弁護士職務経験法律事務所原則2年裁判所事務官兼弁護士10人行政官庁金融庁,公正取引委員会及び各省庁等原則2年検事又は派遣先職員全体概要では30人在外公館日本国大使館及び政府代表部2年程度外務事務官等若干名法整備支援インドネシア及びカンボジア1年又は2年検事又はJICA長期専門家若干名民間企業長期研修民間企業1年判事補10人日本銀行日本銀行1年判事補1人シンクタンク21世紀政策研究所1年判事補1人海外留学海外の大学院等1年又は2年判事補30人衆議院法制局衆議院法制局2年衆議院法制局参事1人国立国会図書館国立国会図書館2年国立国会図書館参事1人預金保険機構預金保険機構2年預金保険機構職員若干名

行政官庁の30人は全体概要に示された計画数であり,個別派遣先の欄には「若干名」と記載されている。民間企業,日本銀行及びシンクタンクについても,資料の総括欄と個別欄の区分が異なるため,各欄の数字を機械的に合計してはならない。

2 訟務検事及び法務省

訟務検事は,国を当事者とする訴訟等を担当する法務局又は法務省訟務局等で勤務し,原則として2年間,検事の身分となるが,法務省訟務局で勤務する場合は2年又は3年とされている。法務省では,民事局及び刑事局等で2年又は3年間勤務し,検事の身分となる。いずれも,検事としての在職は,裁判所法42条1項が判事任命資格について掲げる在職期間に含まれる。

3 弁護士職務経験

弁護士職務経験は,東京,大阪,名古屋,福岡及び札幌を中心とする法律事務所で,原則として2年間,弁護士として勤務するコースである。令和7年4月資料の年度別欄では,令和7年度の実績として東京8人,大阪1人,名古屋1人及び福岡1人の合計11人が掲載されており,同資料の制度概要にある年間予定数10人とは一致しないが,これは予定数と実績数の違いによるものであり,矛盾ではない。弁護士職務経験の法律関係及び手続は,判事補及び検事の弁護士職務経験制度で詳しく説明している。

4 行政官庁,在外公館及び法整備支援

行政官庁の派遣先には,金融庁,証券取引等監視委員会,総務省行政不服審査会,公害等調整委員会,国税不服審判所,文部科学省原子力損害賠償紛争和解仲介室及び中央労働委員会のほか,各省庁が含まれる。行政機関等への出向では,判事補の身分のまま勤務するとは限らず,検事又は派遣先の職員となる場合があり,その仕組みは,行政機関等への出向裁判官―身分・人数・判検交流を解説(AIリライト)で整理している。

在外公館の派遣先として,令和7年4月資料は,中国,米国及びカナダの日本国大使館,在ストラスブール日本国総領事館,国際連合日本政府代表部並びに在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を掲げており,赴任前には約3か月の研修が予定されている。法整備支援の派遣先は,インドネシアのジャカルタ及びカンボジアのプノンペンであり,赴任前には約6か月の研修が予定されているため,古い資料に掲載された国又は機関を現在の派遣先として記載し続けないよう注意が必要である。

5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク

民間企業長期研修は1年間であり,資料には商社,金融機関,製造業,運輸業,情報通信業その他の受入先例が掲載され,日本銀行及び21世紀政策研究所への派遣も1年間である。これらのコースでは,判事補の身分を保ったまま派遣先で勤務するため,判事補としての在職期間が継続する。企業内での経験には,意思決定の過程,事業部門との調整,費用及び顧客への説明を組織の内部から理解する意義がある一方,受入企業の慣行又は価値判断を無批判に裁判実務へ持ち込まないことも重要である。

受入先の選定について,平成27年5月14日の参議院法務委員会では,最高裁判所長官代理者が,経団連等の理解を得て受入先を確保し,製造業,運輸業,商社,金融機関等の業種についてバランスを考慮していると説明した(同日の発言92)。また,裁判官として公平・中立な立場を取る点について,研修先の変更や特定の業種への偏りを避けることを考慮していると説明した(発言94)。

これらは平成27年当時の制度運用に関する説明であり,現在の全受入先に適用される具体的な選定基準や,個別事件に対する影響の有無を証明するものではない。年度別の受入実績と,当時の制度説明を区別して確認する必要がある。名簿・覚書の原資料は,民間企業長期研修等の年度別名簿・原資料一覧,受入先と延べ人数の集計は,民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数を参照されたい。

6 海外留学その他

海外留学は1年又は2年であり,判事補の身分を保ったまま海外の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の法制度及び司法実務を研究するコースで,年度別の状況は,判事補の海外留学状況に掲載している。衆議院法制局では2年間,衆議院法制局参事として勤務し,判事補の職権の特例等に関する法律3条の3は,裁判所法41条,42条及び44条の適用について,その在職を法務事務官等の在職とみなしている。国立国会図書館及び預金保険機構への派遣はいずれも2年間であるが,令和7年4月資料は,国立国会図書館参事及び預金保険機構職員としての在職期間を判事任命資格に算入しないことを明記している。

海外留学の応募条件を調べる際には,令和7年4月の外部経験概要と令和8年1月20日付の選考通知を区別する必要がある。後者は裁判所制度の令和9年開始,人事院制度の令和10年開始の研究を対象とし,両制度合わせて30人程度を募集する。人事院制度にも1年間のコースがあるため,期間だけで制度を特定することはできない。

国・大学・予定期間の年度別比較は,判事補の海外留学先を名簿から分析―平成27年度~令和7年度の国・大学・研究期間を参照されたい。名簿の命令行は実出国・修了人数ではなく,国名のみの記載又は黒塗りから大学名を推測することもできない。学位取得を予定する制度内容と個人の取得実績を分け,留学国又は大学名だけで裁判官の能力や将来の職位を判断しないことが重要である。

第3 外部経験中の身分と判事任命資格

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裁判所の永年勤続者表彰

目次
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
2 関連記事その他

1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
・ 永年勤続者の表彰について(平成21年2月2日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)2通
・ 「永年勤続者の表彰について」の発出に伴う留意点(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 最高裁判所に勤務する永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 永年勤続者の表彰について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 永年勤続者の表彰の運用について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) 「裁判所の永年勤続者の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)」としてひとまとめの文書にしています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判官の死亡退官
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

新たな永年勤続表彰制度の概要(新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡))別紙

裁判員等の日当

目次
1 裁判員等の日当
2 裁判員等の日当の税務上の取扱い
3 裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合の取扱い
4 関連記事その他

1 裁判員等の日当
・ 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8750円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万900円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条2項)。
・ 裁判所の裁判員制度Q&Aには,例えば,裁判員候補者の選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,一般的に最高額の半額程度が支払われると書いてあります(令和8年9月28日確認)。
・ 裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)によれば,平成21年当時の具体的な支給基準は以下のとおりです。
・ 同規則7条2項の上限額は,その後の改正で上記のとおり引き上げられており,現在の支給基準は確認できていません。
(1) 裁判員及び補充裁判員の日当
ア 執務時間等があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超え7時間以内の場合,5780円を超え8700円以内
・ 7時間を超える場合,8700円を超え1万50円以内
イ 専ら旅行に要した日及びそのほかの日
・ 3950円
ウ 執務時間等には,執務等が午前から午後までにわたって行われた場合におけるいわゆる昼休み時間が含まれます。
   また,基準額には,裁判員又は補充裁判員に選任された日における選任予定裁判員又は裁判員候補者としての日当の額が含まれます。
(2) 選任予定裁判員及び裁判員候補者の日当
ア 手続時間があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超えの場合,5780円を超え8050円以内
イ 専ら旅行に要した日
・ 3950円

裁判員に影響与えないようにというのは、裁判所はめちゃ気を遣ってました。

(続きを読む...)裁判員等の日当

第一次世界大戦後のドイツ賠償1320億金マルク――日本円換算と2010年支払の意味(AIリライト)

第一次世界大戦後のドイツ賠償は,「1320億金マルクを2010年まで支払い続けた」と説明されることがあります。しかし,1921年に確定した政府間賠償,ドーズ案・ヤング案に関連する外債,1953年ロンドン債務協定が処理した債務及び2010年の最終支払は,法的性質が異なります。本記事では,1320億金マルクの内訳,金量及び2026年7月の金価格による参考換算,実際の支払経過並びに2010年支払の意味を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 結論――1320億金マルクと2010年支払をどう理解すべきか

1 最初に押さえるべき6点

(1) ヴェルサイユ条約自体は1320億金マルクを定めていないこと
(2) 1320億金マルクには条件付きのC債820億金マルクが含まれること
(3) 現代の金価格による円換算は「現在価値」ではないこと
(4) ヤング案の358億1400万ライヒスマルクは59年分の単純な元本ではないこと
(5) 政府間賠償は1931年に停止し,1932年に事実上終結したこと
(6) 2010年支払はヤング外債等の据置利息であること

2 主要な出来事の年表
3 弁護士が区別すべき4種類の金額

第2 ヴェルサイユ条約231条及び232条

1 231条の法的役割
2 232条が定めた賠償範囲
3 最終額が条約で決まらなかった理由

第3 1921年の1320億金マルクとロンドン支払計画

(続きを読む...)第一次世界大戦後のドイツ賠償1320億金マルク――日本円換算と2010年支払の意味(AIリライト)

民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産,執行官,執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産,執行,子の引渡し),統計資料(倒産,民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/2,2/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

目次
1 渉外レポートのバックナンバー
2 関連記事その他

1 渉外レポートのバックナンバー
(1) 渉外レポートのバックナンバーを以下のとおり掲載しています。
* 「渉外レポート第23号(令和4年7月28日付。最高裁秘書課渉外連絡室)」といったファイル名です。
(令和6年分)
26号(2月26日付),
(令和5年分)
24号(2月14日付),25号(9月1日付),
(令和4年分)
21号(1月26日付),22号(6月13日付),23号(7月28日付),
(令和3年分)
17号(1月4日付),18号(4月1日付),19号(7月21日付),20号(10月29日付)
(令和2年分)
13号(1月22日付),14号(4月1日付),15号(6月1日付),16号(10月1日付)
(平成31年分→令和元年分)
なし。
(平成30年分)
 9号(2月2日付),10号(5月7日付),11号(8月1日付),12号(12月21日付)
(平成29年分)
6号(4月26日付),7号(8月23日付),8号(11月7日付)
(2) 第1号から第5号までの渉外レポートは,平成31年1月15日までに廃棄されました(平成31年1月15日付の不開示通知書参照)。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)

(続きを読む...)渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)

第1 表彰制度の全体像

1 調停委員の位置付け
2 3段階の表彰と国の栄典

第2 最高裁判所長官表彰

1 目的及び対象
2 「15年以上・200件以上」は旧基準であること
3 推薦及び決定の手続
4 表彰の日及び方法

第3 年度別通知及び被表彰者名簿

1 年度別の候補者通知
2 被表彰者名簿及び近年の人数
3 平成24年度以前の名簿

第4 高等裁判所長官表彰
第5 地方裁判所長表彰及び家庭裁判所長表彰
第6 叙勲・褒章との違い

1 瑞宝章
2 藍綬褒章
3 裁判所の表彰との関係

(続きを読む...)民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)

外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

目次

第1 外国送達の基本

1 外国送達とは何か

2 国内送達で足りる場合を先に確認すること

3 最初に確認すべき公式情報

第2 外国送達の主な方法

1 領事送達

2 送達条約に基づく中央当局送達

3 民訴条約に基づく指定当局送達

4 外交ルート又は受領国の管轄裁判所等への嘱託

5 送達条約10条(a)の直接郵便送付

第3 国別条件,翻訳及び所要期間

1 ブラジル,フィリピン及びシンガポールの条約加入

(続きを読む...)外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

裁判所職員の異動・転居時に必要な共済組合手続(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すること

1 「異動」と「転居」は別の手続であること

2 本部組合員と支部組合員とで取扱いが異なること

3 書類は全員提出ではなく,要件別であること

第2 異動した場合に確認する手続

1 医療保険及び被扶養者関係

(1) 資格確認書

(2) 被扶養者の認定

(3) 被扶養者の認定取消し

2 年金関係

(1) 長期組合員資格変更届

(2) 国民年金第3号被保険者関係届

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幹部裁判官の定年予定日

目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他

1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。

60代以上はきいて!残す人たちのためにも。

【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る

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定期的に更新している記事

目次
1 毎月更新している記事
2 複数の時期に更新している記事
3 特定の時期にだけ更新している記事
4 定期的に作成している記事
5 関連記事

    この記事は,私の更新メモを兼ねた記事です。

1 毎月更新している記事
(1) 司法行政関係
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 最高裁判所家庭局News
・ 令和4年1月1日以降の裁判所時報
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
(2) 裁判関係
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ
(3) その他
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

2 複数の時期に更新している記事
(1) 春の更新
ア 裁判所関係
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判所の協議会等開催計画

(続きを読む...)定期的に更新している記事

最高裁判所事件月表の一覧と読み方―令和元年5月以降の新受・既済・未済(AI作成)

目次

第1 月表の掲載範囲と資料の選び方第2 年月別の最高裁判所事件月表1 令和7年2 令和6年3 令和5年4 令和4年5 令和3年6 令和2年7 令和元年第3 新受・既済・未済の読み方1 当月分と1月からの累計を区別する2 括弧内の内数と,事件・人員の単位を確認する第4 審理期間と終局区分を区別する1 6か月以内に終わった割合の求め方2 期間の割合を棄却・不受理の割合と読み替えない第5 関連記事と出典
第1 月表の掲載範囲と資料の選び方

本記事は,最高裁判所の事件月表を年月別に参照するための一覧である。
直接参照できる資料は令和元年5月分から令和7年11月分までであり,令和7年12月分以降へのリンクは掲載していない。これは本記事の掲載範囲であり,最高裁判所の資料の作成状況を示すものではない。
ファイル名は原則として「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」である。

月ごとの新受・既済・未済や審理期間別の件数は月表,年ごとの件数・割合・平均期間は事件の概況,年別の詳細な表と凡例は事件統計年表を参照されたい。
月表の集計値と,既済事件一覧表(民事)の個別の記載は,異なる種類の資料である。

本記事の「最高裁判所事件月表」は,最高裁の月別の事件集計を参照する資料である。
各裁判所の報告事務で用いる統計月報・統計年表等の作成資料は,裁判統計報告に掲載している。
全国の公表年報の探し方と単位の確認は,司法統計年報の探し方と読み方を参照されたい。

第2 年月別の最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
1 令和7年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
2 令和6年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
3 令和5年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
4 令和4年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
5 令和3年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
6 令和2年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月

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最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次

第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和5年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)令和4年の最高裁判所大法廷の判決令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成31年・令和元年の判決及び決定(0本)平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成13年の最高裁判所大法廷の判決・決定(2本)第2 大法廷回付1 最高裁判所裁判事務処理規則9条2 書記官室の事務3 大阪空港訴訟における大法廷回付第3 徴する判決の問題点第4 関連記事その他

R030510 最高裁の理由説明書(最高裁判所事務総局総務局第一課が保有している,最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項の事務処理要領)を添付しています。 pic.twitter.com/TUyf80hrvS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 23, 2021

本記事は平成13年以降の最高裁判所大法廷の判決・決定を年別に案内し,大法廷回付に関する資料を掲載する。年別の本数表示は本記事の整理方法によるもので,同日複数の裁判と実質的な事件数を区別している。個々の判断はリンク先の裁判書で確認されたい。大法廷と小法廷の構成・定足数及び回付の基本条件は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

令和7年7月の参院選に関する一票の格差訴訟16件については,共同通信の令和8年10月7日付報道(https://news.livedoor.com/article/detail/32511218/)によれば,同日に大法廷で弁論が開かれ,結審した。
令和8年10月16日更新の最高裁判所開廷期日情報(https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html)には,16件について同年11月11日の大法廷判決期日が掲載されている。
判決期日の指定は判決の言渡しとは異なるため,以下の言渡し済みの判決・決定の本数には加えていない。
弁論・結審と争点の整理は,2025年参院選の一票の格差訴訟16件が結審―最高裁大法廷の2026年10月7日弁論と争点を参照されたい。

同性同士の婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定の憲法適合性が争われた6件の訴訟については,時事通信の令和8年3月25日付報道によれば,最高裁第3小法廷が同日に審理を大法廷へ回付した。
これも判決・決定の言渡しではないため,以下の判決・決定の本数には加えていない。
本記事に追記した令和8年10月16日の時点で,弁論期日が指定されたことを示す公表資料は確認できていない。
高裁判決の判断内容の比較は,同性婚訴訟の高裁判決の比較―違憲4件・合憲1件の判断内容,国家賠償及び最高裁大法廷への回付にまとめている。

受刑者の選挙権及び国民審査権をめぐる事件については,最高裁判所広報課の公式事件概要(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/jiangaiyou_06_193.pdf)が,規定の憲法適合性と立法不作為に関する国家賠償責任を主要な争点としている。
請求の内容と原審判断は,受刑者の選挙権・国民審査権と最高裁大法廷―争点と原審判断にまとめている。
この事件案内は,以下の言渡し済みの判決・決定の一覧とは区別して掲載している。

第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

事件のテーマから探す場合は,次の案内表から該当する年の判決・決定へ進むことができる。
個々の判断内容と裁判書へのリンクは,年別一覧で確認されたい。

探したい事件・テーマ判決・決定の年月日本文の案内先旧警備業法の警備員欠格条項令和8年2月18日判決令和8年旧優生保護法令和6年7月3日判決令和6年性別取扱変更の生殖不能要件令和5年10月25日決定令和5年在外国民の国民審査権令和4年5月25日判決令和4年
令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
◯最高裁大法廷令和8年2月18日判決の判示事項
1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分と憲法22条1項及び14条1項
2 国会が令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)

令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)

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