最高裁判所裁判官の送別会関係資料


目次
1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
3 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官の送別会関係資料
(4) 長嶺安政裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和6年4月16日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文主要関与裁判例一覧在任中の終局事件数略歴等関与事件の判例集・裁判集登載件数が含まれています。
(3)  山口厚裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和5年11月6日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文主要関与裁判例一覧在任中の終局事件数関与事件の判例集・裁判集登載件数主要関与事件が含まれています。
(2) 菅野博之裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年7月3日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表在任中の終局事件数関与事件の判例集・裁判集登載件数各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。
(1) 大谷直人長官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等(令和4年6月23日定年退官発令)
→ 国民審査公報掲載文,主要関与裁判一覧表在任中の終局事件数関与事件の判例集・裁判集登載件数各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。

2 送別会関係資料の作成方法が書いてある文書は存在しないこと
・ 令和4年度(最情)答申第16号(令和4年9月13日答申)には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    当委員会庶務を通じて確認したところ、退官記念資料は、退官予定の最高裁判所判事に係る最高裁判所裁判官国民審査公報への掲載文、主要関与裁判例一覧表、在任中の終局事件数並びに関与した事件の判例集及び裁判集登載件数等によって構成されることが通例であることが認められた。
    上記確認結果を踏まえれば、退官記念資料の構成内容は定型的であり、退官記念資料を作成する事務は、特段の作成要領等を作成せずとも支障なく行うことが可能であるということができる。
    したがって、本件開示申出に係る文書は作成し、又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は、結論として不合理とはいえない。

3 関連記事その他
(1) 東弁リブラ2022年1・2月合併号「元最高裁判所判事 木澤克之会員」には以下の記載があります。
    最高裁時代の自分の事件関係の手控え記録は,退官と同時に全部廃棄されてしまうので,手元にはありません。その代わり,退官の際に,記念としてこれ(「ご退官記念資料」)が渡されるのです。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)


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