目次
1 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁等
2 関連記事その他
1 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁等
(1) 森山眞弓法務大臣は,平成14年11月13日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 御指摘のとおり、昭和6年という、大分前でございますが、若槻内閣のときに裁判官の減俸がされたことがあったという話でございます。資料は必ずしも十分ではございませんけれども、法令や文献等によりますと、おおむね次のような経緯であったようでございます。
昭和6年に若槻内閣は、経済不況が続く中で、国家財政緊縮の一環として、俸給等の具体的額を定めた勅令の改正によりまして、判事を含むすべての官吏を減俸しようといたしましたが、これに対しては、判事を含めて官吏による反対運動が起こったそうでございます。
ここで判事による反対の理由は、判事を減俸する勅令の改正は先ほど申した裁判所構成法第73条に違反するというものでございました。
② 当時の政府の解釈は、すべての判事をその意にかかわらず減俸する勅令の改正は裁判所構成法に反しないというものでありましたけれども、このような反対運動を受けまして、政府は、改正勅令〔昭和6年勅令第99号高等官官等俸給令中改正ノ件のこと。〕の附則に、判事については、その意に反して現に受ける額を減額されないとの規定を設けて、他方で、減俸に同意しない判事に対しては、次回帝国議会提出の法律案によって減俸するという方針を閣議決定いたしました。
もっとも、その後、大審院長が乗り出しまして、全国の判事に対しまして減俸に同意するように訓示をいたしましたことから、結局、判事全員が減俸もしくは寄附に同意したということでございまして、以上、当省において把握しておりますこの経緯はこんなところでございますけれども、当時の政府の裁判所構成法第73条の解釈の内容自体、必ずしもはっきりいたしませんし、そもそも当時の裁判所構成法及び改正勅令の解釈は、その内容及び法規範としての性質の相違等に照らしまして、そのまま現在の憲法及び裁判官報酬法に当てはまるとは考えられません。
③ 既に申しました事情から今回の改正を行うものでございまして、当時の勅令改正における措置と同様の措置をとるということは、現在、相当ではないというふうに考えます。
(2) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)に基づき,戦後始めて裁判官の報酬減額が実施されました。
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(1) 裁判所構成法(明治23年2月10日法律第6号)73条は以下のとおりでした。
① 第七十四条及第七十五条ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ転官転所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ
但シ予備判事タルトキ及補闕ノ必要ナル場合ニ於テ転所ヲ命セラルルハ此ノ限ニ在ラス
② 前項ハ懲戒取調又ハ刑事訴追ノ始若ハ其ノ間ニ於テ法律ノ許ス停職ニ関係アルコトナシ
(2) 裁判所百年史158頁及び159頁には以下の記載があります。
1 官吏の俸給減額と裁判官の身分保障
昭和六年、当時の内閣は、財政緊縮の見地から、司法官をも含むすべての官吏についてその俸給の減額を企図した。行政官等の減俸についても種々の抵抗があったが、司法官特に判事については、憲法及び裁判所構成法による各種の身分保障があることから、減俸はこれに反するとして、反対運動が展開され、政府も勅令による減俸が許されないことは認めざるを得なくなった。
そこで、政府は、昭和六年五月二七日、勅令をもって、高等官官等俸給令及び判任官俸給令を改正し、官吏の俸給を一割ないし二割程度減額したが、判事に関しては、勅令の附則中に、同勅令施行の際現に従前の規定により俸給を受ける判事については、その意に反して現に受ける俸給額を減ずることができない旨が規定された(もっとも、実際には、判事の同意ないしは「献金」による減俸が行われることで事態は収まった。)。
(3) 全国の裁判所に対する司法大臣の司法行政権(裁判所構成法135条第一)との重複を避けるため,大審院長の司法行政権は大審院についてしか及びませんでした(裁判所構成法135条第二)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)