目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他
1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
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目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他
1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
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1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他
>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。
最後の一文…
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目次
第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会
1 設立時の経緯
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
第2 昭和22年6月5日の片山内閣談話
第3 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等
1 昭和30年代の動き
2 昭和50年代の動き
3 日弁連作成の法律案
4 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案に関する参考人の発言
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目次
1 総論
1の2 裁判官・検察官の給与月額表
2 裁判官の初任給調整手当
3 裁判官の昇給
4 裁判官昇給候補者名簿の大部分は不開示情報であること
5 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
6 裁判官の早期退職
7 裁判官の報酬等に関する規則及び通達,並びに関連資料
8 国家公務員退職手当法の改正関係資料
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目次
1 総論
2 裁判官秘書官名簿
3 関連記事その他
1 総論
(1) 裁判官秘書官としては,最高裁判所裁判官の秘書官(裁判所法54条)及び高等裁判所長官の秘書官(裁判所法56条の5)がいます。
(2) 最高裁判所長官秘書官は,最高裁判所長官の,最高裁判所判事秘書官は,最高裁判所判事の命を受けて,機密に関する事務を掌ります(裁判所法54条2項)。
(3) 高等裁判所長官秘書官は,高等裁判所長官の命を受けて,機密に関する事務を掌ります(裁判所法56条の5第2項)。
2 裁判官秘書官名簿
平成31年3月20日,令和2年4月1日,
令和3年4月1日,令和4年4月1日,
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目次
1 根拠通達
2 裁判官第一カード
3 裁判官第二カード
4 裁判官第三カード
5 関連記事その他
1 根拠通達
(1) 裁判官第一カード及び裁判官第二カードの根拠通達は,平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)です。
(2) 裁判官第三カードの根拠通達は,「裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)」です。
2 裁判官第一カード
(1) 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)に記載要領が載っています。
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第1 裁判所に設置されている委員会等
第2 関連記事
第1 裁判所に設置されている委員会等
・ 裁判所HPの「各種委員会」からの引用ですが,司法行政を担うものとして,裁判所には以下の委員会等が設置されています(括弧内は根拠法令です。)。
1 最高裁判所に設置されている委員会
(1) 民事規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(2) 刑事規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(3) 家庭規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(4) 一般規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(5) 裁判所書記官制度調査委員会(最高裁判所規則)
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目次
1 総論
2 司法制度改革審議会答申の記載
3 根拠となる最高裁判所規則
4 関連記事その他
1 総論
(1) 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会は,裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるために設置されています。
(2) 地方裁判所委員会は平成15年8月1日に新たに設置され,従前の家庭裁判所委員会は同日に再出発しました。
(3) 委員の任期は2年であり,再任されることができ,非常勤です。
2 司法制度改革審議会答申の記載
・ 平成13年6月12日付の司法制度改革審議会答申の「Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方」には以下の記載があります。
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目次
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
2 関連記事その他
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
・ 永年勤続者の表彰について(平成21年2月2日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)2通
・ 「永年勤続者の表彰について」の発出に伴う留意点(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 最高裁判所に勤務する永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 永年勤続者の表彰について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 永年勤続者の表彰の運用について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
◯裁判所沿革誌第7巻の編さん作業について(平成29年2月7日の最高裁判所事務総局会議配布資料)の中身は以下のとおりです。
ただし,裁判所沿革誌第7巻の最終原稿(平成29年10月上旬に付議されたはずのもの)は,平成29年の最高裁判所審査室会議の資料に含まれていませんでした(平成29年の最高裁判所審査室会議の資料,及び平成31年1月18日答申(平成30年度(最情)答申第57号)参照)。
1 基本方針
裁判所沿革誌は,第1巻から第6巻まで既に刊行されている。第7巻は,記録の連続性を勘案し,第6巻の編さん方針を踏襲して,平成19年1月1日から同28年12月31日までの10年間分の裁判所に関係のある事項を網羅的に暦年方式で集録する。
2 記事の収集及び編集
各局課等(2研修所及び図書館を含む。)において当該局課等関係事項の原稿作成,資料収集を行い,総務局においてこれを編集する(平成19年から平成27年までの原稿は,各局課等から総務局に提出済。) 。
3 掲載事項
(1) 法律,政令,条約,規則,規程等の制定,改廃(担当各局課等)
(2) 委員会,審議会等の開催,委員の任免(担当各局課等)
(3) 最高裁判所長官等の任命,退官(担当人事局)
(4) 訴追,懲戒,叙勲等(担当秘書課,人事局)
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目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
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1 裁判所の会計執務資料の三部作を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所の会計事務入門(シートで学ぶ根拠と目的)
② 裁判所の会計事務の基礎知識(課長補佐必携)(平成31年2月補訂)
③ 新版 会計事務提要(令和2年3月)
2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所の経理局メールマガジン
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
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第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
第2 関連記事その他
第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
1 最高裁判所
(1) 司法行政部門
事務総長,事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,室長,職員管理官,厚生管理官,参事官,首席技官,次席技官,課長補佐(総括),課長補佐(管理),人事係長,予算係長,文書係長,庁舎係長,宿舎係長,秘書,人事係員,労働係員,守衛長
(2) 裁判部門
大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,裁判所書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)
2 司法研修所
所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)
3 裁判所職員総合研修所
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1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事
1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。
目次
1 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等
2 関連記事その他
1 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等
・ 平成29年4月3日付の裁判所共済組合最高裁判所支部のお知らせによれば,転入者及び新採用者は,裁判所共済組合に対し,以下の書類のうちの該当書類を提出する必要があります。
① 被扶養者申告書
② 被扶養者申告書(取消)
③ 長期組合員資格取得届
④ 長期組合員資格変更届
⑤ 国民年金第3号被保険者住所変更届
⑥ 児童手当・特例給付認定請求書
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1 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,平成31年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。
2 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。
3 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」も参照してください。
この4月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。https://t.co/Anfpf0veN8#全司法紹介2022— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) March 31, 2022
というわけで明日から新年度です。
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第1 総論
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の通達
2 事務総局の局の課長の事務連絡
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
2 破産管財人に関するもの
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
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目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他
1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
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目次
第1 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
第2 関連記事
第1 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-3 庁舎内(敷地内)写真撮影」として以下の記載があります。
法廷内カメラ取材のほかにも,裁判所構内における様々なカメラ取材の申込みを受けることがある。具体的な取材申込みごとに,庁舎管理権者であり,広報の責任者である所長がその許否を決めることになる。その際には,裁判所の執務に支障を生じないかどうか,一般来庁者のプライバシーを害さないかどうか,裁判所の中立性,公平性に反しないかどうか,さらに,取材した映像の使用目的,これまでのその庁の取材慣行などを考慮することになろう。また,状況に応じて,上級庁に相談することが必要な場合もあろう。
なお,庁舎内(敷地内)写真撮影の対応場面例としては,次のようなものがある。
1 著名事件の裁判期日におけるカメラ取材
著名事件の判決や公判の場合,法廷内カメラ取材以外にもカメラ取材が申し込まれる。事件当事者の登庁場面等は,撮影される側の承諾を条件にして,門から庁舎に入るまでの場面につき許可する例がある。また,庁によっては,玄関先に一定のスペースがあり,一般来庁者等への影響がないと見込まれる場合などには,放送記者の立ちレポを許可する例もある(立ちレポ=立ちレポートの略。テレビ報道で記者が裁判所庁舎等を背景に立ち,裁判の内容や審理の様子を報告するもの。大事件の判決があったときなど,広報担当に立ちレポの許可申請が出てくる。玄関先や裁判所のプレート前辺りで許可される例がある。記者によるレポートのみを認めるのが通常で,スタジオ等との掛け合いや,その場でパネル等を使用してのレポートは認めていないのが大半であろう。)。
これに対し,例えば,裁判所構内で事件関係者や一般来庁者に対するインタビュー取材をすることや,一方当事者等が裁判所構内で報告集会のような活動を行うのをカメラ取材することは許可していないのが通常である(そもそも構内で一方当事者等による集会等を行わせること自体が,裁判所の中立性,公平性に反するもので不適当である。)。
2 裁判期日以外のカメラの取材
事件関係者,事件とは関係のない各種団体や個人が,裁判所に対して何らかの要望や申入れのため,あるいは抗議のために来庁することがあり,このような場面のカメラ取材が申請されることもある。この場合,裁判のための報道ではないことから,便宜供与の必要性は低く,また,撮影される人たちの宣伝にもなることから,その許否については慎重に検討する必要がある。
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目次
1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
2 令和3年12月15日号までの裁判所時報は市販されていたこと等
3 毎年4月15日付の裁判所時報
4 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
5 裁判所時報に載らない裁判官人事
6 関連記事その他
1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
(1) 「裁判所時報◯◯◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(2) 裁判所時報5月15日号及び11月15日号の別紙として「勲章受章者名簿」が含まれています。
(令和8年)
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目次
第1 裁判所時報マニュアル
第2 令和4年1月1日以降の裁判所時報
第3 関連記事その他
・ 平成31年4月に開示された裁判所時報マニュアルは以下のとおりです(「裁判所時報編集マニュアル(平成27年9月9日)」の更新版と思います。)。
(裁判所時報)
1 体裁: 2段横組,題字も横書き
編集は偶数頁で,空白部分が生じないようにし,製本は中綴じとする。
行間調整をしたうえで空白が生じる場合には,「裁判所だより」を掲載して調整する。
2 活字等
① 書体:「リュウミン」体
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目次
第1部 裁判所の取材対応
第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
第2 取材対応における一般的な留意事項(原文の5-2)
第3 取材事項について総務課で即答できない場合の対処(原文の5-3)
第4 休日等における取材対応(原文の5-4)
第5 緊急時における取材対応(原文の5-5)
第6 裁判官等の裁判所職員に対する取材への対応(原文の5-6)
第7 支部等に対する取材への対応(原文の5-7)
第8 検察審査会に対する取材への対応(原文の5-8)
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目次
1 裁判所職員採用試験関係
2 執務等の関係
3 文書管理の関係
4 役職等の関係
5 研修関係
6 幹部職員の名簿
7 退職後の関係
8 定員関係
9 関連資料その他
1 裁判所職員採用試験関係
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目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 官報,最高裁判所の裁判官会議議事録及び裁判所時報における使い分け
5 関連記事その他
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
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目次
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
2 関連記事その他
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
平成28年12月1日,平成29年12月1日
平成30年12月1日,令和 元年12月1日
令和 2年12月1日,令和 3年12月1日,
令和 4年12月1日,令和 5年12月1日,
令和 6年12月1日,
* 「裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況(裁判官につき令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。
2 関連記事その他
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目次
1 裁判所をめぐる諸情勢について
2 関連記事
1 裁判所をめぐる諸情勢について
(令和時代)
令和元年6月,令和2年8月,令和3年6月,
令和4年7月,令和5年8月,令和6年7月頃,
令和7年7月,
(平成時代)
平成23年7月,
2 関連記事
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目次
第1 ワープロ導入に関する事情
1 平成元年5月当時の説明
2 平成2年5月当時の説明
3 平成3年5月当時の説明
4 平成5年5月当時の説明
5 平成8年5月当時の説明
第2 平成15年度までの裁判所のIT化の流れ
1 事件処理用パソコンの導入状況
2 個人別パソコンの導入状況
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目次
1 裁判所速記官の役割
2 平成2年時点で裁判所速記官の養成は困難となっていたこと
3 裁判所速記官制度に関する平成7年当時の検討状況
4 平成10年4月以降,裁判所速記官の新規養成が停止していること
5 速記録の優れた特性
6 関連記事その他
1 裁判所速記官の役割
(1) 裁判所速記官は,法廷に立ち会い,訴訟当事者や証人などが裁判官の前で供述するのを速記する事務などを行っており(裁判所法60条の2),速記に際しては,速記タイプライターを使用して証人の供述などを速記符号として記録し,法廷が終わった後で,速記符号を反訳して速記録を作成するという方法をとっています(裁判所HPの「裁判所速記官」参照)。
(2) Wikipediaの「裁判所速記官」には以下の記載があります。
裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格して裁判所事務官に採用され、裁判所書記官研修所で2年間の研修を受けて裁判所速記官補に任命後,各裁判所での実務経験と試験により裁判所速記官に昇任した。
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目次
1 総論
2 裁判所調査官の配置状況
3 外部資料
4 日弁連の意見書
5 関連記事その他
1 総論
(1) 最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官が置かれます(裁判所法57条1項)ところ,最高裁判所に置かれる裁判所調査官は最高裁判所調査官として,裁判所法付則3項に基づき裁判官から任命されています(「最高裁判所調査官」参照)。
高等裁判所及び地方裁判所の裁判所調査官は,特許庁又は国税庁からの出向者から任命されています。
(2) 裁判所調査官の任免及び勤務裁判所の指定は,最高裁判所の裁判官会議によって行われます(裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則2条5号)。
(3) 地方裁判所の裁判所調査官は,知的財産又は租税に関する事件に限り,必要な調査等を行います(裁判所法57条2項)。
(4) 関連通達は以下のとおりです。
・ 裁判所調査官による租税関係および工業所有権関係事件の調査について(昭和48年6月21日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判所調査官による租税関係及び工業所有権関係事件の調査の運用について(昭和60年12月20日付の最高裁判所行政局長,刑事局長,民事局長及び人事局長通達)
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目次
第1部 裁判所の報道対応の基礎
第2部 関連記事その他
第1部 裁判所の報道対応の基礎
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)16頁ないし24頁の記載を貼り付けたものです。
第1 報道機関についての基礎知識(原文の3-1)
1 新聞
(1) 全国紙,ブロック紙,県紙
日本全域を配布エリアとする新聞を全国紙といい,朝日,毎日,読売,日経,産経の5紙がこれに当たる。これだけで新聞の総発行部数の5割以上を占めている。ブロック紙は,配布エリアが数県にわたる広いエリアにまたがっている新聞で,北海道新聞中日新聞,西日本新聞がこれに当たる。県紙は,一つの県を主たる配布エリアとする新聞である。
(2) 本社,支局
全国紙の場合,東京本社,大阪本社,名古屋本社等の本社があり,東京本社を中心に連携をとりながら,各本社ごとに新聞を発行している。本社には,政治部,社会部等の部署が置かれ,取材や紙面の編集活動が行われている。また,おおむね各都道府県の県庁所在地には支局が置かれ,支局に属する記者は,主に各都道府県内の事件等を取材している。
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目次
第1部 裁判所の報道発表等
第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
第3 記者へのレクチャー(原文の4-3)
第4 所長等就任記者会見(原文の4-4)
第5 記者会見実施上の一般的な留意事項(原文の4-5)
第6 懲戒処分の公表(原文の4-6)
第2部 関連記事その他
第1部 裁判所の報道発表等
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)25頁ないし33頁の記載を貼り付けたものです。
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目次
第1 裁判官及び秘書官の予算定員の推移
1 裁判官の予算定員の推移
2 裁判官秘書官の予算定員の推移
第2 一般職俸給表準用職員の予算定員の推移
第3 一般職俸給表準用職員の予算定員の内訳の推移
1 指定職俸給表準用職員の予算定員の推移
2 行政職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
3 行政職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
4 医療職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
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目次
1 裁判所における主なシステム
2 用語の定義
3 霞が関WANを利用している主なシステム
4 関連記事その他
1 裁判所における主なシステム
(1)ア 以下の記載は,裁判所における主なシステム(平成27年度判事任官者実務研究会の資料)に基づくものです。
① 裁判所間を結ぶ情報通信ネットワーク基盤としてJ・NET(司法情報通信システム)があります。
② 最高裁判所のシステムのうち,事務局関係として人事事務処理システムがあり,事件統計関係として,裁判統計データ処理システム及び保管金事務処理システムがあります。
③ 高等裁判所関係のシステムとして,裁判事務処理システム(民事)及び高裁事件管理システム(刑事)があります。
④ 地方裁判所関係のシステムのうち,訴訟事件関係として,裁判事務処理システム(民事・刑事),音声認識システム,裁判員候補者名簿管理システム及び量刑検索システムがあります。
...
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1 最高裁判所事件統計年表を以下のとおり掲載しています。
令和5年度,令和6年度,
2 「裁判統計報告」も参照してください。
目次
1 事件の受付段階
2 事件処理中の段階
3 事件終了後の段階
4 書記官事務等の査察段階
5 退職段階
6 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
7 管轄に関するメモ書き(参考)
8 その他民事訴訟法関係のメモ書き(参考)
9 関連記事その他
* 当事者に対する住所,氏名等の秘匿制度が開始した令和5年2月20日以降の取扱いについては,「秘匿制度に係る改正通達に関する事務処理のポイントとQA」の発出について(令和5年2月3日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)も参照してください。
...目次
第1 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準
第2 判決書の公開に関する自由権規約の定め
第3 裁判所HPに載ってある判決書に言及した岡口基一裁判官は罷免判決等を受けたこと
1 厳重注意処分
2 分限裁判,民事裁判での敗訴判決及び罷免判決
第4 元最高検察庁検事が執筆した性犯罪捜査全書
第5 医学研究において症例報告をする場合のプライバシー保護
第6 関連記事その他
第1 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)は,以下のとおりです。
目次
1 裁判統計データ処理システム
2 裁判統計報告に関する文書
3 統計報告書の種類
4 関連記事その他
1 裁判統計データ処理システム
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)118頁には,「裁判統計データ処理システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
裁判統計は,全国の裁判所が,その処理した事件について提出した裁判統計報告書に基づき作成される裁判所の事件処理状況の数値化及び国民への公表並びに裁判所の組織の維持,管理,発展及び裁判の迅速適正処理のための各種施策に必要な基礎資料の把握等を目的とした統計である。本システムは,下級裁における統計報告から,最高裁におけるデータの集約・管理,司法統計年報の版下原稿作成,職員による統計数値の集計・検索まで,裁判所の統計業務全般を取り扱うシステムであるとともに,裁判所内外からの求めに応じて統計数値を迅速に提供できる唯一のシステムであることから,これまで継続的な安定稼動に必要な年間を通じての定期的・継続的な保守・点検を確保するための経費及び稼動基盤となるサーバのハードウェア・ソフトウェアリースに必要な経費が認められてきた。
なお,令和5年10月でサーバOSがサポート切れすることに伴い,同月に予定している機器等更新と合わせて,サーバOSをバージョンアップする必要があるため,バージョンアップ後のサーバOS環境下でも本システムが問題なく稼働するか検証作業を行う必要があり,また,機器等更新に伴い,新機器で利用するDBについても同様の検証作業を行う必要があるところ,検証の結果,本システムに改修を要することになった場合のスケジュールを想定した場合,遅くとも令和4年度中に上記各検証作業を行う必要がある。
また,社会・経済情勢の変化や司法の役割への期待などから,裁判統計への関心が高まり,統計数値の迅速な公表が求められているところ,ここ数年,裁判統計に影響のある法改正や新制度の導入が相次いでいる。令和4年度も法改正が予定されており,新制度の導入効果を統計上把握・公表するための統計様式の改定が見込まれているため,改定様式を用いた統計業務を本システムで取り扱うためには,本システムを改定様式に対応させる必要がある。
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目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他
1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,及び判事新任後の出向経験のある人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(翌日ぐらいまでにウエストロージャパンHPの「法曹界人事」に掲載されますし,内閣人事としてインターネット版官報にも掲載されます。)。
令和 8年(2026年)
1月16日:68期
4月11日:38期,48期
10月16日:59期
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目次
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
2 合格最低点・合格最高点に関するデータ
3 第1次試験合格から最終合格までの合格率につき,顕著な男女差が発生した場合があること
4 女性労働者に対する積極的差別解消措置
5 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い,及び「大学医学部入学試験制度に関する規範」
6 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料
7 関連記事その他
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
(1)ア 裁判所職員採用試験に関する以下のデータを掲載しています。
① 裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
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目次
第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第3 カルロス・ゴーンの保釈条件
第4 関連記事
第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について
本件開示請求は, 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)」であるが,特定の具体的かつ詳細な状況を前提とした事案について,法務省において把握しているか否かを明らかにすることは,検察庁において,そのような事案として把握しているか否か,また当該事案を刑事関係報告規程等に基づき犯罪捜査や公判遂行上参考になるものなどとして,法務省が把握すべき事件であると認めたか否かという事実の有無を明らかにする結果を生じさせるものと認められる。
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目次
1 訴訟が裁判によらないで完結した場合の取扱い(民事訴訟規則67条2項)
2 録音テープ等による調書代用,及び陳述記載書面(民事訴訟規則68条)
3 民事訴訟規則67条及び68条の条文
4 録音反訳方式と速記に関する国会答弁
5 関連記事その他
1 訴訟が裁判によらないで完結した場合の取扱い(民事訴訟規則67条2項)
(1) 訴訟が裁判によらないで完結した場合,裁判長の許可に基づき,尋問調書の作成が省略されます(民事訴訟規則67条2項本文)。
例えば,当事者尋問をした直後の和解期日で訴訟上の和解が成立した場合,尋問調書の作成は省略されることが多いです。
(2) 当事者が訴訟の完結を知った日から1週間以内に尋問調書を作成すべき旨の申出をした場合,尋問調書が作成されます(民事訴訟規則67条2項ただし書)。
2 録音テープ等による調書代用,及び陳述記載書面(民事訴訟規則68条)
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生年月日 S59.6.19
出身大学 中央大院
定年退官発令予定日 R31.6.19
R7.4.1 ~ 司研事務局所付
R5.1.16 ~ R7.3.31 金沢家地裁判事
R4.4.1 ~ R5.1.15 金沢家地裁判事補
R1.10.1 ~ R4.3.31 法務省民事局付
H28.4.1 ~ R1.9.30 横浜家地裁小田原支部判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 仙台地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 仙台地裁判事補
目次
1 裁判所の指定職職員の序列
2 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
3 裁判官以外の裁判所職員の定年
4 裁判官以外の職員の早期退職の期間,及び早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)
5 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期,並びに裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
6 簡易裁判所判事の選考
7 簡易裁判所判事の選考における,裁判所の指定職職員等の取扱い
8 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
9 退職準備等説明会
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目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
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目次
1 新様式判決の導入時の留意点
2 新様式判決導入時の経緯
3 新様式判決の具体的内容
4 「事案の概要」の記載に関する留意事項
5 「争点に対する判断」の記載に関する留意事項
6 新様式判決に関する共同提言の受け止め方
7 新様式判決に対する批判的意見
8 新様式判決に関する令和2年度民事事件担当裁判官等協議会の協議内容
9 明治時代の判決書の様式
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目次
1 通常は信用性を有する私文書
2 陳述書それ自体の証明力が大きくない理由
3 メール及びLINEのやり取りが信用される理由
4 関連記事その他
1 通常は信用性を有する私文書
① 紛争が顕在化する前に作成された文書
→ 例えば,取引中にやり取りされた見積書及びメールがあります。
② 紛争当事者と利害関係のない者が作成した文書
→ 例えば,紛争とは無関係に作成された第三者の報告書があります。
③ 事実があった時点に近い時期に作成された文書
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目次
第1 総論
第2 最高裁判所の司法行政の担い手
1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局
第3 高等裁判所の司法行政の担い手
1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び高等裁判所支部庶務課
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目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事
1 司法行政の監督権
(1) 司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
① 最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
② 各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③ 各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
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目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他
* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
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◯本ブログ記事は,「司法行政文書の書き方(9訂)」(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)についてAIで作成した解説です。
* 「司法行政文書の書き方(9訂)」も参照してください。
第1 司法行政文書の基礎知識
1 司法行政文書の定義と重要性
(1) 司法行政文書の定義
(2) 文書作成の意義と説明責任
2 司法行政文書の種類と体系
(1) 法規(規則及び規程)
(2) その他の文書(通達,通知,事務連絡等)
(3) 秘密文書の区分
第2 文書作成のプロセスと形式的ルール
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