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その他裁判所関係

裁判統計報告

目次
1 裁判統計データ処理システム
2 裁判統計報告に関する文書
3 統計報告書の種類
4 関連記事その他

1 裁判統計データ処理システム
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)118頁には,「裁判統計データ処理システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    裁判統計は,全国の裁判所が,その処理した事件について提出した裁判統計報告書に基づき作成される裁判所の事件処理状況の数値化及び国民への公表並びに裁判所の組織の維持,管理,発展及び裁判の迅速適正処理のための各種施策に必要な基礎資料の把握等を目的とした統計である。本システムは,下級裁における統計報告から,最高裁におけるデータの集約・管理,司法統計年報の版下原稿作成,職員による統計数値の集計・検索まで,裁判所の統計業務全般を取り扱うシステムであるとともに,裁判所内外からの求めに応じて統計数値を迅速に提供できる唯一のシステムであることから,これまで継続的な安定稼動に必要な年間を通じての定期的・継続的な保守・点検を確保するための経費及び稼動基盤となるサーバのハードウェア・ソフトウェアリースに必要な経費が認められてきた。
    なお,令和5年10月でサーバOSがサポート切れすることに伴い,同月に予定している機器等更新と合わせて,サーバOSをバージョンアップする必要があるため,バージョンアップ後のサーバOS環境下でも本システムが問題なく稼働するか検証作業を行う必要があり,また,機器等更新に伴い,新機器で利用するDBについても同様の検証作業を行う必要があるところ,検証の結果,本システムに改修を要することになった場合のスケジュールを想定した場合,遅くとも令和4年度中に上記各検証作業を行う必要がある。
    また,社会・経済情勢の変化や司法の役割への期待などから,裁判統計への関心が高まり,統計数値の迅速な公表が求められているところ,ここ数年,裁判統計に影響のある法改正や新制度の導入が相次いでいる。令和4年度も法改正が予定されており,新制度の導入効果を統計上把握・公表するための統計様式の改定が見込まれているため,改定様式を用いた統計業務を本システムで取り扱うためには,本システムを改定様式に対応させる必要がある。
    そこで,令和4年度も,裁判統計データ処理システムの運用保守料,裁判統計データ処理システムの法改正対応等の改修作業に必要な経費,ハードウェア・ソフトウェア等リース料及び保守料等並びにバックアップテープの保管に必要な経費を引き続き要求するとともに,新OS/DB環境対応検証作業等に必要な経費を要求する。

2 裁判統計報告に関する文書
(1) 裁判統計報告に関する以下の文書を掲載しています。掲載文書の基準時は平成26年1月です。
① 最高裁判所事務総長通達 (平成26年1月当時のもの)
・ 裁判統計報告について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総長通達)
② 最高裁判所事務総局情報政策課長通達(平成26年1月当時のもの)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)1/2(本文,月報及び年表)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)2/2(裁判事件票)
・   裁判所分類符号表
・   民事,刑事事件分類符号表1/2及び2/2
・ 国名分類符号表
③ 裁判統計報告に関する事務処理の報告方法等について(平成31年4月5日付の最高裁判所情報政策課参事官の事務連絡)
④ 裁判統計における参考資料(月報・年表・事件票)→令和元年12月の最高裁判所情報政策課の文書

3 統計報告書の種類
(1) 統計報告書には,統計月報及び統計年表があります。

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最高裁判所が作成している事件数データ

目次
1 平成28年以降の事件数データ
2 事件数データの対象となっている事件の種類
3 平成27年以前の事件数データ等
4 最高裁判所への報告事務に関する通達
5 事件数と弁護士数の関係に関する国会答弁
6 関連記事

* 「最高裁判所事件統計年表」,及び「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情」も参照してください。

1 平成28年以降の事件数データ
◯令和7年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 行政第一審訴訟の新受件数
・ 労働審判の新受件数
・ 責任追及等(株主代表訴訟)の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和6年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 労働審判及び行政第一審訴訟の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和5年分
・ 令和5年の最高裁の事件数データ
・ 令和5年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和5年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/2,2/2
・ 令和5年の高裁及び地裁の知的財産権に関する事件数データ

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下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等(AIリライト)

裁判所ウェブサイトの「下級裁判所裁判例速報」に掲載される裁判例は,日々言い渡される裁判例のごく一部にすぎません。本記事は,最高裁判所事務総局が平成29年に定めた掲載裁判例の選別基準の全文を示したうえで,判決の公開を義務づける自由権規約との関係,選別基準が現実に問題となった岡口基一裁判官の一連の経過,性犯罪判決の公刊状況,医学研究における症例報告の匿名化ルールを整理します。原資料(事務連絡・条約・裁判例)への到達を主目的とし,本文の日付・条番号・裁判例は一次資料で確認しています(本記事は令和8年7月時点の情報によります。)。

目次

第1 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準

1 選別基準が定められた経緯と「下級裁判所裁判例速報」への名称変更
2 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定の掲載基準

(1) 原則――日刊紙4紙のうち2紙への掲載
(2) 民事・行政訴訟事件の非掲載の例外
(3) 刑事訴訟事件の非掲載の例外
(4) 人事訴訟事件の非掲載の例外

3 刑事・人事の決定及び非訟事件の決定の取扱い
4 団体名の仮名処理と裁判例集全体の統一

第2 判決の公開と自由権規約

1 自由権規約14条1項が定める判決の公開
2 一般的意見32第29項
3 条約の国内的効力(令和3年6月23日大法廷決定の反対意見)
4 選別基準策定時に自由権規約をどう考慮したかの不開示

第3 選別基準が問題となった例――岡口基一裁判官

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司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例(AIリライト)

司法修習生は,修習の過程で知った秘密を漏らしてはならない守秘義務を負います。
この記事は,その根拠(司法修習生に関する規則3条)と「秘密」の意義,守秘義務の対象となり得る情報の範囲,表現の自由との関係,及び参考となる公務員一般の守秘義務を,一次資料へのリンクとともに整理します。
出発点は,平成20年に,新61期の司法修習生が開設したブログが守秘義務違反の疑いありと報じられた出来事です。
本記事は制度と公的資料の整理を目的とし,個別事件の処理方法を説明するものではありません(確認時点:令和8年7月)。

目次

第1 司法修習生の守秘義務の根拠

1 根拠は司法修習生に関する規則3条であること
2 「秘密」の意義と実質秘の考え方

第2 守秘義務違反が報道された新61期長崎修習のブログ

1 報道の経緯
2 守秘義務違反とされる基準が明確でないこと
3 司法修習生の立場と特別権力関係

第3 守秘義務の対象となり得る情報

1 弁護士職務経験中の検事の派遣先と修習期
2 公判引継事項記載要領と略式請求メモ記載要領
3 裁判所業務用のホワイトリスト

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令和元年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成31年4月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 令和元年度の裁判官の合同研修について(令和元年5月22日付),及び令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

司法研修所関係資料からの抜粋

第1号法定受託事務である国政選挙事務と選挙無効訴訟(AIリライト)

第1 国政選挙事務と第1号法定受託事務

1 第1号法定受託事務の意味

2 国政選挙に関する事務

3 他の第1号法定受託事務との比較

第2 選挙無効訴訟の法的性質

1 行政事件訴訟法上の民衆訴訟

2 国政選挙と地方選挙の手続の違い

3 通常の選挙無効訴訟と議員定数訴訟

第3 国政選挙の選挙無効訴訟の原告,被告及び管轄

1 原告となることができる者

2 被告となる選挙管理機関

3 出訴期間及び専属管轄

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参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴合憲違憲状態違憲参議院の選挙制度と較差の水準第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)3 公文書・資料4 文献5 ウェブ資料第1 この記事の対象と読み方

この記事は,参議院議員通常選挙の選挙区選出議員の一票の格差(投票価値の較差)を争った選挙無効請求訴訟について,最高裁判所が示した判決を,選挙ごとに整理した一覧です。

対象とするのは,昭和39年から平成29年までに最高裁判決が言い渡された,第6回通常選挙(昭和37年7月1日施行)から第24回通常選挙(平成28年7月10日施行)までの15回分です。

令和以降に施行された通常選挙は,この記事の対象に含みません。

各判決の結論は,「合憲」と「違憲状態」に分かれます。参議院議員通常選挙については,定数配分規定そのものを違憲とした最高裁判決は,これまでにありません。

その意味は第3で説明し,第2の早見表で全体を一望できるようにしたうえで,第4で選挙ごとの判決内容と,その後の公職選挙法の改正を記載しています。

掲載した最高裁判決には,裁判所ウェブサイトの判決全文へのリンクを付けています。

最大格差は,特記しない限り,選挙当日の選挙区間の議員1人当たり選挙人数(有権者数)の比です。人口(国勢調査)を基準とした較差とは数値が異なる場合があります。

第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)回・施行日最大格差最高裁判決法廷結論第6回
昭和37年7月1日4.09倍昭和39年2月5日大法廷合憲第9回
昭和46年6月27日5.08倍昭和49年4月25日第一小法廷合憲第11回
昭和52年7月10日5.26倍昭和58年4月27日大法廷合憲第12回
昭和55年6月22日5.37倍昭和61年3月27日第一小法廷合憲第13回
昭和58年6月26日5.56倍昭和62年9月24日第一小法廷合憲第14回
昭和61年7月6日5.85倍昭和63年10月21日第二小法廷合憲第16回
平成4年7月26日6.59倍平成8年9月11日大法廷違憲状態第17回
平成7年7月23日4.97倍平成10年9月2日大法廷合憲第18回
平成10年7月12日4.98倍平成12年9月6日大法廷合憲第19回
平成13年7月29日5.06倍平成16年1月14日大法廷合憲第20回
平成16年7月11日5.13倍平成18年10月4日大法廷合憲第21回
平成19年7月29日4.86倍平成21年9月30日大法廷合憲第22回
平成22年7月11日5.00倍平成24年10月17日大法廷違憲状態第23回
平成25年7月21日4.77倍平成26年11月26日大法廷違憲状態第24回
平成28年7月10日3.08倍平成29年9月27日大法廷合憲第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴

最高裁は,選挙区間の投票価値の較差が問題となる事件を,2段階の枠組みで判断してきました。

第1に,較差が憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に達しているかどうかを見ます。

第2に,達している場合でも,これを是正するために憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったといえるかどうかを見ます。

この枠組みから,結論は次のように分かれます。

合憲

較差が,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度には達していないとされた場合です。

違憲状態

較差は違憲の程度に達しているものの,合理的期間内の是正がされなかったとまではいえないとして,定数配分規定を直ちに違憲とはしなかった場合です。結論としては請求は棄却されますが,「合憲」とは区別されます。

違憲

較差が違憲の程度に達し,かつ合理的期間内の是正もされなかったとして,定数配分規定が違憲とされた場合です。この場合でも,選挙自体を無効にすると,かえって憲法の予定しない事態が生じかねないため,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を用い,選挙は無効とせず違法の宣言にとどめる,という処理が衆議院議員総選挙の事件で採られてきました。もっとも,参議院議員通常選挙については,これまで最高裁が定数配分規定を違憲とした例はなく,最も踏み込んだ判断が違憲状態(第16回・第22回・第23回)です。

参議院の選挙制度と較差の水準

参議院については,3年ごとに議員の半数を改選し,都道府県を単位とする選挙区が設けられてきたことなどの特徴があります。最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,こうした参議院の選挙制度の仕組みに照らして立法府の裁量を広く認め,その後の参議院の定数訴訟の基本的な判断枠組みとなりました。

この枠組みの下で,参議院の事件では,衆議院の事件よりも大きな較差が長く許容されてきました。早見表のとおり,参議院では5倍前後の較差が続いた時期があり,おおむね2倍から3倍程度で違憲状態や違憲とされてきた衆議院とは,問題とされる較差の水準が異なります。

なお,憲法43条1項が両議院の議員を「全国民を代表する」ものとしている趣旨について,最高裁大法廷平成11年11月10日判決は,議員は,その選出方法のいかんにかかわらず,特定の階級・党派・地域住民など一部の国民を代表するものではなく,全国民を代表して独立して行動すべき使命を有することを意味すると解しています。

第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)

最高裁大法廷昭和39年2月5日判決は,合憲としました。

参議院議員通常選挙の定数配分について,投票価値の平等が争われた最初の最高裁判決です。各選挙区にどのような割合で議員数を配分するかは,選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は別として,国会の権限に属する立法政策の問題であり,議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで憲法14条1項に反し無効とはいえない,としました。

2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)

最高裁昭和49年4月25日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)

最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,合憲としました。

参議院の選挙制度の特徴を踏まえて定数配分の合憲性を審査する枠組みを示した判決で,その後の参議院の定数訴訟の基礎となりました。

4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和61年3月27日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和62年9月24日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和63年10月21日判決(第二小法廷)は,合憲としました。

7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)

最高裁大法廷平成8年9月11日判決は,違憲状態としました。

参議院議員通常選挙について,最高裁が初めて違憲状態と評価した判決です。6.59倍という較差は,この記事が対象とする選挙の中で最も大きいものです。

8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)

最高裁大法廷平成10年9月2日判決は,合憲としました。

9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)

最高裁大法廷平成12年9月6日判決は,合憲としました。

10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)

最高裁大法廷平成16年1月14日判決は,合憲としました。

15人の裁判官のうち9人が結論を支持し,6人が反対意見を付しました。多数意見が結論を簡潔に述べるにとどまり,これに多数の補足意見と反対意見が付された点に特徴があります。

11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)

最高裁大法廷平成18年10月4日判決は,合憲としました。

12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)

最高裁大法廷平成21年9月30日判決は,合憲としました。

13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成24年10月17日判決は,違憲状態としました。

15人の裁判官全員が,較差は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断し,このうち3人(田原睦夫裁判官・須藤正彦裁判官・大橋正春裁判官)は,定数配分規定は違憲であるとする反対意見を付しました。

(2) その後の法改正

平成24年11月26日公布の公職選挙法改正により,福島県及び岐阜県の選挙区の定数を各4人から2人に減らし,神奈川県及び大阪府の選挙区の定数を各6人から8人に増やす,いわゆる4増4減が行われました。

この改正法の附則は,平成28年に行われる通常選挙に向けて,選挙区間の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨を定めていました。

14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成26年11月26日判決は,違憲状態としました。

山本庸幸裁判官は,較差の大きい本件選挙は違憲であり,かつ無効とすべきであるとする反対意見を付しました。

この判決には,大橋正春裁判官,鬼丸かおる裁判官,木内道祥裁判官及び山本庸幸裁判官の各反対意見が付されています。
このうち山本裁判官の反対意見は,人口の急激な移動や区割りの都合などによる較差が生ずるのはやむを得ないとしても,許容されるのは「せいぜい2割程度の較差にとどまるべき」であるとし,これを超える本件選挙は無効であるとしました。
その上で,無効とされた場合の効果について,一票の価値が「0.8を下回る選挙区から選出された議員は,全てその身分を失うものと解すべきである」と述べ,事情判決の法理によらずに無効判決の後の扱いを具体的に示しています。

なお,この選挙をめぐる高裁段階の判決の中には,広島高裁岡山支部平成25年11月28日判決のように,選挙を無効とするものもありましたが,最高裁はこれを採らず,違憲状態にとどめました。

(2) その後の法改正

平成27年8月5日公布の公職選挙法改正により,10増10減とともに,鳥取県と島根県,徳島県と高知県を,それぞれ1つの選挙区とする,いわゆる合区が導入されました。この改正は,平成27年11月5日に施行されました。都道府県を単位としてきた参議院の選挙区に,初めて合区が持ち込まれたものです。

15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)

最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,合憲としました。

合区の導入後,最初の通常選挙でした。合区等により較差が3.08倍まで縮小したことなどを踏まえ,合憲とされました。

この判決には,木内道祥裁判官及び林景一裁判官の各意見と,鬼丸かおる裁判官及び山本庸幸裁判官の各反対意見が付されています。
山本裁判官は,平成26年判決の反対意見と同じく,較差は「せいぜい2割程度の較差にとどまるべき」であるとし,一票の価値が「0.8を下回る選挙区から選出された議員は,全てその身分を失うものと解すべきである」と述べています。

第5 関連記事

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧

一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧

最高裁判所における違憲判決の一覧

出典・参考資料1 法令

日本国憲法14条1項・43条1項 e-Gov法令検索

公職選挙法(昭和25年法律第100号) e-Gov法令検索

行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)31条1項 e-Gov法令検索

2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)

最高裁大法廷 昭和39年2月5日判決(昭和38年(オ)第422号,民集18巻2号270頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和49年4月25日判決(昭和48年(行ツ)第102号,集民111号641頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 昭和58年4月27日判決(昭和54年(行ツ)第65号,民集37巻3号345頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和61年3月27日判決(昭和57年(行ツ)第171号,集民147号431頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和62年9月24日判決(昭和62年(行ツ)第14号,集民151号711頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第二小法廷 昭和63年10月21日判決(昭和62年(行ツ)第127号,集民155号65頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成8年9月11日判決(平成6年(行ツ)第59号,民集50巻8号2283頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成10年9月2日判決(平成9年(行ツ)第104号,民集52巻6号1373頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成12年9月6日判決(平成11年(行ツ)第241号,民集54巻7号1997頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成16年1月14日判決(平成15年(行ツ)第24号,民集58巻1号56頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成18年10月4日判決(平成17年(行ツ)第247号,民集60巻8号2696頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成21年9月30日判決(平成20年(行ツ)第209号,民集63巻7号1520頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成24年10月17日判決(平成23年(行ツ)第51号,民集66巻10号3357頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成26年11月26日判決(平成26年(行ツ)第155号,民集68巻9号1363頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成29年9月27日判決(平成29年(行ツ)第47号,民集71巻7号1139頁) 裁判所ウェブサイト(同日にもう1件,平成29年(行ツ)第4号・集民256号101頁の大法廷判決があります。 裁判所ウェブサイト)

3 公文書・資料

総務省 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について

4 文献

国立国会図書館 調査及び立法考査局 棟居快行「参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例――最高裁平成26年11月26日大法廷判決を中心として――」(レファレンス平成27年7月号)

5 ウェブ資料

日本弁護士連合会 参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明(平成26年11月26日/平成29年9月28日)

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方
第2 一票の格差判決の早見表(第33回~第48回)
第3 「合憲」「違憲状態」「違憲」の意味と事情判決
第4 各総選挙と最高裁判決

1 第33回(昭和47年12月10日・最大格差4.99倍)
2 第36回(昭和55年6月22日・最大格差3.94倍)
3 第37回(昭和58年12月18日・最大格差4.40倍)
4 第38回(昭和61年7月6日・最大格差2.92倍)
5 第39回(平成2年2月18日・最大格差3.18倍)
6 第40回(平成5年7月18日・最大格差2.82倍)
7 第41回(平成8年10月20日・最大格差2.309倍)
8 第42回(平成12年6月25日・最大格差2.471倍)
9 第43回(平成15年11月9日・最大格差2.150倍)
10 第44回(平成17年9月11日・最大格差2.171倍)
11 第45回(平成21年8月30日・最大格差2.304倍)

(1) 判決の内容
(2) その後の法改正

12 第46回(平成24年12月16日・最大格差2.43倍)
13 第47回(平成26年12月14日・最大格差2.13倍)

(1) 高裁判決の内容

(続きを読む...)衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

一票の格差とは何か-違憲状態・違憲判決の違いと最高裁判例一覧(AIリライト)

目次

第1 一票の格差に関する結論

1 本記事の対象及び基準日

(1) 本記事で分かること
(2) 結論の要約

2 最高裁判例の件数

(1) 違憲状態判決は合計8件
(2) 規定を違憲とした判決は2件

第2 一票の格差の意味及び憲法上の根拠

1 一票の格差の意味

(1) 投票価値の不平等
(2) 最大較差の読み方

2 憲法上の根拠

(続きを読む...)一票の格差とは何か-違憲状態・違憲判決の違いと最高裁判例一覧(AIリライト)

最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表

1 最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表を以下のとおり掲載しています。
①   平成28年 8月5日時点
② 平成29年12月1日時点
③ 平成30年12月1日時点

2 数字が入っていない支部は,常駐している裁判官のいない非常駐支部となります。

3(1) 東京地家裁,横浜地家裁,大阪地家裁のように,地裁と家裁の両方の補職辞令を持っている裁判官がいない裁判所については,民事部,刑事部,家事部及び少年部に区別して集計しました。
それ以外の裁判所については,地裁裁判官と家裁裁判官を区別して集計できませんから,地裁判事,地家裁判事,家地裁判事,家裁判事として集計しました。
(2) 地家裁判事というのは,主として地裁の仕事をしている判事のことであり,家地裁判事というのは,主として家裁の仕事をしている判事のことです。

4 民間企業長期研修,海外留学,育児休業,介護休暇又は配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有していますから,分布表の数字に含まれています。

5 「裁判所支部」も参照してください。

裁判官の死亡退官

目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他

>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。

最後の一文…

— venomy (@idleness_venomy) December 16, 2025

1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和6年12月1日~令和7年11月30日:1人(60期)
・ 令和5年12月1日~令和6年11月30日:5人(36期,38期,42期,44期,64期)
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)

(続きを読む...)裁判官の死亡退官

令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

目次
第1 長官所長会同の資料
第2 長官所長会同の代わりに開催された高裁長官事務打合せ
第3 関連記事その他

第1 長官所長会同の資料
◯令和8年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要

・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
1 近時のデジタル化の進展など裁判所を取り巻く社会情勢の変化、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化などを踏まえ、裁判所が質の高い司法サービスを持続可能な形で提供していくための方策について、継続的に議論がされてきたところである。
2 本年5月の民事訴訟手続の全面電子化(いわゆるフェーズ3)を皮切りに、刑事手続・少年事件、家事事件・民事非訟事件へと全事件分野にわたってデジタル化が進展し、デジタル基盤の整備も進むことにより裁判事務の在りようや執務環境が段階的に、また、急激に変化していくことが予想される。
3 このような変化が進む中で、裁判所は、デジタル化を始めとする各種中長期的施策を、組織全体として取り組みつつ、各庁において、様々な実情等を踏まえ具体的に進めていくことが求められる。
上記のような姿勢で様々な組織的課題に取り組むに当たり、裁判所は、組織全体として、どのような点に留意していくことが必要か、その中において、各庁は、どのような役割を果たしていくことが求められるか、このような役割を果たす上で、所長は、裁判官その他の職員、さらには上級庁との間で、どのようにして意思疎通を図っていくことが有益か。

(事務的協議事項)
1 近時の社会経済情勢の変化やそれに伴う国民のニーズの変化等に適切に対応し、より質の高い裁判を迅速に行うため、裁判事務の合理化・効率化を進めていくことが重要である。裁判事務のデジタル化は、裁判事務を合理化・効率化するための基盤となるものであり、デジタルツールも活用した標準的・汎用的な事務処理も検討・模索しているところである。
2 そこで、このようなデジタル化を契機とした裁判事務の検討、とりわけ標準的・汎用的な事務処理を推進して、裁判事務を合理化・効率化していくために、裁判所は、組織全体として、どのようなことに配盧していく必要があるか、各庁(所長)において、どのような役割を果たすことが求められていくか。

・ 令和8年度長官所長会同に関する一件文書を掲載しています。

◯令和7年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、また、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路として考えられるものは何か。
(2) 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーションを図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代が意見を忌憚なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どのように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

(事務的協議事項)

(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

最高裁の既済事件一覧表(民事)

目次
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
6 関連記事その他

1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分

(続きを読む...)最高裁の既済事件一覧表(民事)

最高裁判所刑事局作成の参考統計表

1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
・ 平成30年11月12日付
・ 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。

2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。

最高裁判所家庭局News

目次
1 最高裁判所家庭局News
2 関連記事その他

1 最高裁判所家庭局News
* 「最高裁判所家庭局News◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(令和7年発行分)
114号,115号,116号,117号,118号,
119号,120号,121号,122号,
(令和6年発行分)
104号,105号,106号,107号,108号,
109号,110号,111号,112号,113号,
(令和5年発行分)
92号,93号,94号,95号,96号
97号,98号,99号,100号,101号,
102号,103号,
(令和4年発行分)
80号,81号,82号,83号,84号
85号,86号,87号,88号,89号,
90号,91号,
(令和3年発行分)
67号,68号,69号,70号,71号
72号,73号,74号,75号,76号
77号,78号,79号
(令和2年発行分)
52号,53号,54号,55号,56号ないし63号,
64号,65号,66号
(令和元年6月から同年12月までのもの)
49号,50号,51号
(2019年5月以前のもの)

(続きを読む...)最高裁判所家庭局News

初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料は存在しないこと

1 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」については, 「初めて司法修習生考試事務を担当する職員に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」と整理した。
イ 初めて司法修習生考試事務を担当する職員は,前任の職員や他の担当職員から口頭で説明を受けるなどしながら考試事務の職務内容を把握しており,
改めて職務内容を説明するための資料を作成する必要はないことから,対象文書は作成又は取得していない。
ウ よって,本件申出に係る文書を不開示とした原判断は相当である。

2 司法修習生考試担当者は,司法研修所教官の中から選任されています(「司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)」参照)。

3 ちなみに,67期二回試験の場合,時給1050円のアルバイトの試験監督が,刑事弁護の答案回収が終わる前に立ち去るという事件が発生しました(「65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事」参照)。

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果

「平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について」は以下のとおりです(見出しを太字にしたり,第1,第2及び第3の間に改行を追加したりしました。)。

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について

最高裁判所事務総局家庭局

本事務打合せにおいて協議された内容の要点は,以下のとおりである。

第1 家庭局関係
1 家庭裁判所調査官の役割・機能を明確にするとともに確実に実践するために検討すべき事項
(1) 家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)の役割・機能の内容を具体化してより明確にするとともに,職種間における認識の共有を進め,それを確実に実践していくために,高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官(以下「所在地首席家裁調査官」という。) として検討すべき事項について協議した。
(2) 協議においては,紛争や問題の実相を捉えて最も適切な解決を図るという家庭裁判所の役割を踏まえて,家裁調査官が果たすべき役割・機能について意見交換を行った。その上で, より的確で質の高い調査事務を遂行し,職種間連携の強化を図るためには,家裁調査官の役割・機能やそれに基づく調査事務を理解するための視点をまとめて,それを活用することが重要であるとの認識を共有した。
2 組を単位とした執務態勢を基盤に質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査
ア 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査を実践するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査の質の確保・向上を図るための方策として,組・定例ケース会議や指導(点検)区分による指導はもちろんのこと,組の家裁調査官全員の経験や能力を生かして質の向上を目指すという平成30年度調査官特別研究の趣旨を取り入れた事務処理を実践していく必要があるとの認識を共有した。また, これと併せて,行動科学の知見を共有して適切に調査に活用するための方策として,調査事務の具体的な内容,方法等を明確にするための取組を引き続き進めることの重要性を確認した。これらの方策が推進されるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁において,計画的に調整事務を進める必要があることを確認した。
(2) 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与
ア 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与を実現するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,適時適切な調査官関与を実現するためには,審理全体の中で家裁調査官が関与すべき場面や果たすべき役割について,裁判官等の関係職種と認識の共有を図るとともに,個別の事件では,期日立会いの段階において,調査受命のタイミング, 目的,内容等についても,主任家裁調査官による指導や組での多角的な検討を行うことが重要であることを確認した。また,面会交流事件については,家裁調査官がどのような場面でどのように関与すべきかについて,家裁調査官内部で引き続き議論をするとともに,関係職種との相互議論を通じて認識の共有を進める必要があることを確認した。さらに,家裁調査官の関与に関して,調停委員と認識を共有するためには,裁判官と共に,それに向けた具体的な方法について検討する必要があることを確認した。_これらの方策が実効性のあるものとなるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じたきめ細かな調整事務を行う必要があることを確認した。
(3) 関係職種との相互議論等を通じた調査事務の検証
ア 調査事務を的確に検証するためには,単に裁判官等の関係職種からフィードバックを受けるだけでなく,家裁調査官の具体的な問題意識を伝えて意見交換をするなどの相互議論が重要であることに鑑み,管内の各庁における相互議論の推進に向けて,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査事務を的確に検証するためには,個別の事件を通じて,又は,一般的な審理の在り方や,組を単位とした事務処理態勢などの事件処理全般に関する事項を検討する中で,裁判官をはじめとする関係職種と相互議論を行うことが重要であるとの認識を共有した。所在地首席家裁調査官は,相互議論の必要性の認識を管内の首席家裁調査官と共有するとともに,管内の各庁において,相互議論を行うための態勢が整備されるよう,実効性のある調整事務を行う必要があることを確認した。
3 とりわけ面会交流事件において質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 前記2の各協議事項に関して,とりわけ面会交流事件において,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
(2) 協議においては,各庁における事件処理の実情や取り組むべき課題を明らかにするために,事件に関する統計データを丁寧に分析する必要があることを確認した。これに加え,関係職種との相互議論を通じて家裁調査官の役割を明確にし,組を単位とした執務態勢を生かして調査の質を高めることが重要であり,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じて必要な取組や態勢整備が推進されるよう,調整事務を行う必要があることを確認した。

第2 人事局関係
家裁調査官の人事管理に関し考慮すべき事項について競技した。

第3 裁判所職員総合研修所関係
1 養成課程研修について
実務修習及び後期合同研修の充実について協議を行った。

(続きを読む...)平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果

裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書は,その全部が不開示情報であること

1 令和元年7月26日付の理由説明書の「2 理由」欄に以下の記載があります。

(1) 開示申出の内容
   裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書(直近の事例に関するもの)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 6月24日付けで不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件申出に係る文書には,氏名等が記載されており, これらの情報は,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別
情報に相当する。
イ また,本件申出に係る文書には,裁判官訴追委員会(以下「委員会」という。)が具体的な訴追事案に関して審議,決定するために必要な資料収集の
一環として行う調査に係る文書についての情報が記載されているが,かかる情報を含む委員会の議事は全て非公開とされ,例外は設けられていない(裁
判官弾劾法第10条第3項) 。
   これを前提とすると,調査に係る文書についての情報を公にすると,収集の対象となった資料名及び非公開である訴追事案の審議方法の一端が明らかになり,その情報を知った者に無用な憶測を生じさせ,委員会への不当な働き掛けがなされる等,委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることに加え,委員会が行う審議の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,本件申出に係る文書は,全体として法第5条第5号及び同条第6号に定める不開示情報に相当することから,不開示とした。
ウ よって,原判断は相当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

高裁長官人事のスケジュール

目次
第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1 将来の高裁長官人事のスケジュール
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
3 密接な関連記事
第2 過去の高裁長官人事のスケジュール
第3 高裁長官・地家裁所長ポストのランキング
第4 裁判官枠以外の,現職の最高裁判事の定年退官発令予定日
第5 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事
第6 関連記事その他

* 「最高裁判所裁判官会議の議事録」も参照してください。

第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1   将来の高裁長官人事のスケジュール

現職の,裁判官出身の最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官について,定年退官の発令予定日を早い順に一覧化したものである。定年は,最高裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所長官が65歳である(裁判所法50条)。各裁判官の生年月日から定年退官発令予定日を算定している。最高裁判所裁判官の定年退官に伴うものは赤文字で示した。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

  • 令和9年1月2日 42期の永渕健一 仙台高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年4月19日 35期の安浪亮介 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年7月22日 41期の堀田眞哉 東京高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年8月31日 34期の林道晴 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年9月3日 42期の金子修 広島高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年9月8日 40期の伊藤雅人 札幌高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年9月13日 42期の東亜由美 高松高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年10月30日 43期の手嶋あさみ 名古屋高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和9年11月10日 35期の今崎幸彦 最高裁判所長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和10年3月1日 41期の小林宏司 福岡高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和10年8月25日 42期の村田斉志 大阪高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和10年9月1日 37期の尾島明 最高裁判所判事(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和13年4月3日 39期の平木正洋 最高裁判所判事(刑事系)の定年退官に伴うもの
  • 令和13年9月12日 40期の中村慎 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。定年退官発令予定日は,各経歴記事に記載された生年月日から算定した。氏名の後の( )内は当該裁判官の系統である。)

2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
①  45期の氏本厚司 最高裁判所事務総長(令和6年9月11日就任,令和12年10月24日定年退官発令予定・民事系)
→ 37期の尾島明 最高裁判所判事(民事系)の後任として,令和10年に最高裁判所判事になると思います。
② 42期の福井章代 最高裁判所首席調査官(令和7年3月27日就任,令和10年1月11日に定年退官発令予定・民事系)
→ 34期の林道晴 最高裁判所判事(民事)の後任として,又は35期の今崎幸彦 最高裁判所長官の退官に伴う玉突き人事として,令和9年に最高裁判所判事になるかもしれません。
③ 43期の安東章 司法研修所長(令和8年3月27日就任,令和11年4月19日定年退官発令予定・刑事系)
④ 48期の松井信憲 法務省民事局長(令和7年7月18日就任,令和18年8月26日に定年退官発令予定・民事系)
3 密接な関連記事
・ 堀田眞哉東京高裁長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年
① 幹部裁判官の定年予定日
② 裁判官の退官情報
③ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
④ 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
⑤ 高等裁判所長官任命の閣議書

(続きを読む...)高裁長官人事のスケジュール

人事院勧告後事務総長会見

目次
1 人事院勧告後事務総長会見
2 関連記事

1 人事院勧告後事務総長会見
    最高裁判所事務総長の,人事院勧告後事務総長会見に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年10月 2日実施分
・ 令和 6年10月 3日実施分
・ 令和 5年10月 2日実施分
・ 令和 4年10月 3日実施分
・ 令和 3年10月 4日実施分
・ (令和2年度はなし。)
・ 令和 元年 9月30日実施分
・ 平成30年10月 1日実施分
・ 平成29年10月 2日実施分
・ 平成28年10月 3日実施分
・ 平成27年10月 1日実施分
* 「令和4年度人事院勧告後事務総長会見(令和4年10月3日実施)における発言内容」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

1 最高裁判所事務総長の公用車(トヨタ クラウンハイブリッドロイヤルサルーン)は平成26年3月18日に465万3285円で取得されました。

2 車検証等を添付しています。 pic.twitter.com/YE6HNKc4Cq

(続きを読む...)人事院勧告後事務総長会見

岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないこと

1 岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないとする,令和元年7月12日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判所職員であった場合,裁判所職員の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
    なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが岡口基一判事のなりすましを名乗っていることなどから,裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないから,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相
当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

裁判官の合同研修に関する説明文書

目次
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
2 裁判官研修の予定と概要
3 裁判官の合同研修(種類別)
4 関連記事

* 「裁判官研修実施計画」も参照してください。

1 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 令和8年度分(令和8年1月29日付)
・ 令和6年度分(令和6年1月25日付)
・ 令和5年度分(令和5年1月26日付)
・ 令和4年度分(令和4年2月3日付)
・ 令和3年度分(令和3年1月27日付)
・ 令和2年度分(令和2年1月23日付)
・ 平成31年度分(平成31年1月24日付)
・ 平成30年度分(平成30年1月25日付)
・ 平成29年度分(平成29年1月26日付)
・ 平成28年度分(平成28年1月29日付)
・ 平成27年度分(平成27年1月28日付)
*  「令和4年度の裁判官の合同研修について(令和4年2月3日付の司法研修所第一部教官室の文書)」といったファイル名です。

2 裁判官研修の予定と概要
令和5年度分,令和6年度分,令和7年度分,
* 「「司法研修所情報データベース」に掲載されている,裁判官研修の予定と概要(令和7年度分)」といったファイル名です。

3 裁判官の合同研修(種類別)
・ 令和5年6月の開示文書
・ 令和3年3月26日一部変更分
・ 令和2年3月18日一部変更分

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修習資金貸与金の返還状況

目次
1 最高裁判所の徴収簿総括表
2 修習資金貸与金の返還状況
3 修習資金貸与金の繰上返還
4 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
5 修習資金貸与契約等の約定内容
6 関連記事その他

1 最高裁判所の徴収簿総括表
   修習資金貸与金の返還状況が分かる最高裁判所の徴収簿総括表のうち,以下のものを掲載しています。
・ 令和7年5月分
・ 令和6年5月分
・ 令和5年5月分
・ 令和4年5月分
・ 令和3年5月分
・ 令和2年5月分
・ 令和 元年5月分
・ 平成30年5月分
・ 平成29年5月分
・ 平成25年5月分~平成28年11月分

* 「徴収簿総括表抜粋(修習資金貸与金償還金)(令和4年度 令和5年5月分)」といったファイル名です。

弁護士なりたての頃に「貸与金なんて簡単に払えるようになるから」と(貸与制世代じゃない弁護士から)さんざん言われた。

今年で支払ったの4回目だけど毎年キャッシュの減少に苦しんでる。

お金に余裕がないのは私の才覚の問題でもあることは承知してるけど、経費性もない30万を用意するの大変…。

— とろろ (@lit_soc) July 27, 2022

(続きを読む...)修習資金貸与金の返還状況

平成30年度実務協議会(冬季)

目次
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 平成31年度の裁判官の合同研修について(平成31年1月24日付),及び平成31年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

日弁連の役員選任規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日

第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 委員の任期は、一年とし、選任された年の六月一日を始期とする。
5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織、議事手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条 第四条第五項及び第六項の場合を除き、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意があるときは、他の方法により役員を選出することができる。この場合においては、出席代議員の三分の二以上の同意により、第四条第五項又は第六項の決議を同時に行うことができる。
2 前項の適用については、第四条第四項に規定する出席代議員が代理する代議員は、これを出席したものとみなす。
第六条 左の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの。
二 弁護士でない者の氏名を記載したもの。
三 二人以上の被選挙者の氏名を記載したもの。
四 氏名以外の事項を記載したもの。但し、敬称はこの限りでない。
五 被選挙者の氏名を確認し難いもの。

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破産管財人の選任基準と報酬の決まり方(AIリライト)

目次第1 破産管財人の選任1 破産管財人を選任する者2 選任の際に考慮される事情3 公共調達との違い4 選任の公正性に関する経緯5 候補者の育成と知識・ノウハウの承継第2 破産管財人の報酬1 報酬の法的根拠2 報酬額を決める際の考慮要素3 配当との関係及び大阪地裁の過去の運用4 破産管財人報酬の源泉徴収5 報酬決定に対する即時抗告第3 出典

破産管財人は,破産者又は破産債権者が選ぶのではなく,破産事件を担当する裁判所が事件ごとに選任する。

破産管財人の報酬も当事者間の契約で決まるのではなく,形成された破産財団,管財業務の難易度及び配当との均衡などを踏まえて裁判所が定める。

本記事では,選任と報酬の法的根拠,国会答弁で示された考慮要素,地方裁判所ごとの運用差,源泉徴収及び報酬決定に対する即時抗告を整理する。

第1 破産管財人の選任
1 破産管財人を選任する者

破産法74条1項は,「破産管財人は,裁判所が選任する。」と定め,同条2項は法人も破産管財人になることができると定めている。

破産規則23条1項は,裁判所は破産管財人を選任するに当たり,その職務を行うのに適した者を選任するものと定めている。

したがって,破産管財人の選任は,破産裁判所が個別事件について行う裁判であり,破産者又は破産債権者が管財人を選ぶ私法上の契約ではない。

2 選任の際に考慮される事情

最高裁判所事務総局民事局長は,令和元年11月15日の衆議院法務委員会において,破産管財人の選任では,次の事情を総合考慮すると説明している。

① 事件の規模,債務の内容,負債額,破産債権者数及び破産原因

② 財産の換価,債権回収その他の管財業務の内容及び難易度

③ 候補者の法曹経験及び破産管財人としての経験

④ 渉外事件,知的財産権,労働問題又は民事介入暴力など,事件処理に必要な特殊分野の経験

⑤ 候補者が担当している未済事件の件数及び進捗状況

⑥ 候補者と事件関係者との利害関係の有無

これらは一般的な考慮要素であり,特定の経験年数又は受任件数だけで選任されることを意味しない。

3 公共調達との違い

法務省民事局長は,令和元年5月15日の衆議院法務委員会において,破産管財人の選任は裁判によって行われるものであり,国が私人と締結する私法上の契約ではないと説明している。

同日の答弁では,破産管財人の費用及び報酬は国の予算ではなく破産財団から弁済され,予納金も破産財団へ組み入れられるため,破産管財人の選任は公共調達に該当しないと説明されている。

債権者が法人破産を申し立てる場合の要件,予納金及び回収リスクについては,債権者による法人破産申立て―要件・予納金・回収リスク(AI作成)で説明している。

もっとも,同答弁は,裁判所の選任が不当に偏っているとの誤解を受けないよう,適正な選任をすべきであるとも述べている。

4 選任の公正性に関する経緯

裁判官弾劾裁判所の公式記録によれば,昭和56年,谷合克行東京地裁判事補が,担当事件の破産管財人からゴルフ用品及び背広の供与を受けたことなどを訴追事由として罷免された。

矢口洪一最高裁判所事務総長は,昭和56年5月13日の衆議院法務委員会において,東京地裁が破産事件の処理を合議体に改めたこと,裁判官の同期又は友人であるという理由だけで破産管財人を選ばないこと及び非訟事件のチェック体制を検討することを説明した。

これは昭和56年当時の事件及び改善策に関する歴史的資料であり,現在の各裁判所の具体的な選任運用を直接示すものではない。

5 候補者の育成と知識・ノウハウの承継

令和7年度の実務協議会資料は,破産管財人の人材育成として,若手弁護士に比較的小規模な事件を担当させること,経験のある管財人の下で代理又は補助として実務を経験させること,必要に応じて助言者を置くことなどを検討課題として挙げる。
また,複雑な法人破産事件に対応できる人材の確保と,通常民事再生事件の監督委員等を担える人材の育成も課題とされている。

これらは,事件処理の質を維持しながら知識とノウハウを承継するための司法行政上の検討である。
個々の事件で誰を破産管財人に選任するかは,破産法74条及び破産規則23条に基づき裁判所が判断する。
育成策の存在から,特定の弁護士に選任を受ける権利が生じるわけではなく,候補者名簿への登載,個別事件への選任及び選任後の評価は区別して理解する必要がある。

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最高裁判所裁判官等の公用車(AI作成)

◯本記事は,山中理司弁護士が情報公開請求により取得した開示文書(各役職の調達価格別紙,自動車検査証,売買契約書,自賠責保険証明書,入札説明書)をもとに,AIが事実関係を整理・執筆したものである。金額・型式・諸元はいずれも開示文書の記載に基づく。

目次

第1 最高裁判所等の公用車の概要

1 本記事の要点
2 「公用車」の定義と対象となる幹部裁判官

(1) 公用車の定義
(2) 送り迎えの公用車がある幹部裁判官

3 開示文書の一覧

(1) 各役職の調達価格・調達時期・車種・車検証
(2) 最高裁判所長官の公用車に関する調達関係文書

第2 最高裁判所長官の公用車(レクサスLS600hL)

1 車種・取得価格・取得時期
2 自動車検査証から判明する諸元

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裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること

目次
1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
2 関連記事

1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
(1) 平成31年3月8日付の名古屋地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「伊藤達也判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失したことに関して作成し,又は取得した文書」は,全体として不開示情報に該当するそうです。
(2) 令和元年6月13日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が事件記録等を紛失した件に関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書には行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に相当する個人識別情報が記載されている。また, 当該文書の中には,公になると,法人等の具体的な業務に関する情報が明らかとなるなど,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの法人等に対する調査結果などが記載されたものがある(法第5条第2号イ) 。
   加えて,一般的に,事件記録を紛失した場合には,人事上の措置を検討する蓋然性が高く,事件記録の紛失に関する調査等に係る文書に記載された情報は,全てが一体として人事上の措置を検討する資料となり得る。このため,当該文書の内容を一部でも明らかにすると,人事上の措置の検討に関する調査手法及び調査結果等が明らかとなり,関係者等から正確な事実関係が確認できなくなるなど,今後の人事管理に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
イ さらに, 当該文書の中に,公になると,報道機関における取材活動の内容が明らかになる等,個々の報道機関の取材活動の存在,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがある情報が全て一体として記載された文書があり, この文書に記載された情報を一部でも公にすると,裁判所の広報事務の遂行を困難にする可能性がある(法第5条第6号柱書) 。
ウ よって, 当該文書に記載されている情報は,全体として法第5条第1号,第2号イ並びに第6号柱書及び同号二に定める不開示情報に相当する。
エ なお,同判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失した事実は報道されているが,同事実に関して裁判所から何らかの対応をした場合でも,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所が上記事実について報道機関に対応したからといって,裁判所として公表したと整理することはできない。
オ 以上より,全体として不開示と.した原判断は相当である。

2 関連記事
・ 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判

司法修習生による情報の取扱いや紛失時の確認事項については,司法修習生の情報セキュリティ対策を参照されたい。

令和2年5月26日の衆議院法務委員会の国会答弁資料(検察官の「訓告」処分について,平成29年から令和元年までの3年間について確認したところ,年間平均3~4件であった。)を添付しています。 pic.twitter.com/GIpWVZVoVo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 8, 2020

長官所長会同(原則として毎年6月開催)―法的位置付け・運営・開催日(AIリライト)

第1 長官所長会同の位置付け

1 正式名称及び目的

2 裁判所法上の意思決定機関ではないこと

3 司法行政上の実際の影響

第2 近年の運営及び議論の実際

1 通常の二日間の進行

2 地家裁所長を中心とする発言

3 令和6年度から令和8年度までの主要課題

第3 開催の沿革及び開催日

1 戦後の開始

2 6月以外の開催及び不開催

3 平成20年度以降の開催日

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録音反訳方式による逐語調書―現行法,作成手順及び音声記録の取扱い(AIリライト)

第1 録音反訳方式の意味と本記事の対象

1 現行通達上の定義

2 裁判所の録音と私的録音との区別

第2 民事訴訟における法的根拠と記録方法

1 電子調書の作成と異議

2 録音反訳方式,代替記録及び速記

3 調書記録の省略と簡易裁判所の特則

第3 録音から逐語調書が完成するまで

1 利用の判断と二重録音

2 立会メモ,外部反訳及び書記官の校正

第4 「逐語」の意味と反訳基準

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勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)

目次
1 勲章受章者名簿
2 叙勲等の内定者名簿が不開示となっている理由
3 関連記事その他

1 勲章受章者名簿
・ 「令和5年春の勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)」といったファイル名で,勲章受賞者名簿を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
・ 令和7年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和7年春の勲章受賞者名簿
・ 令和6年秋の勲章受章者名簿
・ 令和6年春の勲章受章者名簿
・ 令和5年秋の勲章受章者名簿
・ 令和5年春の勲章受賞者名簿
・ 令和4年秋の勲章受章者名簿
・ 令和4年春の勲章受章者名簿
・ 令和3年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和3年春の勲章受章者名簿
・ 令和2年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和2年春の勲章受賞者名簿
・ 令和元年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和元年春の勲章受賞者名簿
(平成時代)
・ 平成30年秋の勲章受賞者名簿
・ 平成30年春の勲章受章者名簿
・ 平成29年秋の勲章受章者名簿
・ 平成29年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成27年秋の叙勲受章者名簿(内定)

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下級裁判所の部の数

1 下級裁判所の部の数については,下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)で定められています。

以下は同規程の部数の整理であり,各庁の現在の裁判官数,部ごとの事件数又は実際の開廷頻度を示すものではない。地裁203支部の事件類型別の本庁集約と公表開廷日割は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)参照。

2 高裁の部の数は以下のとおりです。
東京高裁:37部,知財高裁:5部
大阪高裁:21部
名古屋高裁:7部,名古屋高裁金沢支部:2部
広島高裁:5部,広島高裁岡山支部:2部
福岡高裁:9部,福岡高裁宮崎支部:2部,福岡高裁那覇支部:2部
仙台高裁:6部,札幌高裁:5部,高松高裁:5部

3 地裁の部の数は以下のとおりです。
東京地裁:71部,東京地裁立川支部:7部
横浜地裁:15部,横浜地裁川崎支部:2部,横浜地裁小田原支部:2部
さいたま地裁:11部,さいたま地裁川越支部:2部
千葉地裁:10部,千葉地裁松戸支部:2部
水戸地裁:3部
宇都宮地裁:3部
前橋地裁:4部
静岡地裁:4部,静岡地裁沼津支部:2部,静岡地裁浜松支部:2部
甲府地裁:3部
長野地裁:2部
新潟地裁:3部
大阪地裁:41部,大阪地裁堺支部:4部
京都地裁:10部
神戸地裁:10部,神戸地裁尼崎支部:3部,神戸地裁姫路支部:2部
奈良地裁:3部
大津地裁:2部
和歌山地裁:3部
名古屋地裁:16部,名古屋地裁岡崎支部:2部

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東京地裁民事第27部(交通部)―担当事件,新受件数,共通書式及び証拠提出(AIリライト)

東京地方裁判所民事第27部は,交通事故に関する民事訴訟を取り扱う専門部であり,通常「交通部」と呼ばれている。

本記事では,交通部の担当範囲,2026年4月現在の係構成,新受件数の推移,交通事件共通書式,民事訴訟のデジタル化後の証拠提出及び関係文献を整理する。

担当裁判官,書式及び提出方法は変更され得るため,実際の手続では東京地裁の交通部案内及び担当係の案内も確認する必要がある。

目次

第1 東京地裁民事第27部(交通部)の役割と現在の体制

1 担当する事件
2 現在の係構成と2021年時点の体制

第2 新受件数の推移と終局状況

1 確認できた主な新受件数
2 2017年当時に指摘された増加要因
3 2020年の終局状況

第3 交通事件共通書式と一覧表を用いた審理

1 現行の交通事件共通書式
2 共通書式の目的と使用上の注意
3 2021年に導入された一覧表審理

第4 証拠提出と民事訴訟のデジタル化

1 2026年5月21日以後に提起された事件
2 電子カルテ等を提出するときの注意点

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地方裁判所の専門部及び集中部―意味と主要地裁の担当部(AIリライト)

第1 専門部及び集中部の意味

1 実務上の区別
2 年度と根拠資料を確認する必要
3 保全・倒産・執行を一律に除外できないこと

第2 東京地方裁判所の主な担当部

1 現在の公式案内
2 商事部・倒産部・執行部の区別
3 医療担当部と資料の日付

第3 大阪地方裁判所の主な担当部

1 現在の公式案内
2 租税・行政部と執行部

第4 京都・神戸の令和8年度事務分配

1 京都地方裁判所
2 神戸地方裁判所

第5 専門部・集中部の役割と国会答弁

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高等裁判所の集中部

目次
1 東京高裁の場合
2 大阪高裁の場合
3 その他の高裁の場合
4 関連記事

1 東京高裁の場合
(1) 家事抗告事件については,四つの部に集中して処理しています。
   従前は三つの部が担当していましたが,事件数が増加したため,平成18年1月からは4つの部が担当しています。
(2)ア 家事抗告事件の担当部は建制順に持ち回りであり,2年度ごとに二つの部が交代します。
イ 平成28年の担当部は,17民,19民,20民及び21民です。
(3) 平成17年4月1日以降,東京高裁管内の知財事件は,東京高裁の特別の支部である知的財産高等裁判所が担当しています。

2 大阪高裁の場合
(1) 大阪高裁8民は知財集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して意匠権及び商標権に関する事件を控訴した場合,大阪高裁8民に係属します。
(2)ア 大阪高裁第9民事部及び大阪高裁第10民事部は家事抗告集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して家事抗告,保護命令抗告をした場合,いずれかの部に係属しますところ,令和6年4月現在,書記官室は同じ部屋にあります。
イ 平成13年に大阪高裁10民が家事抗告集中部となり,平成20年に大阪高裁9民が家事抗告集中部となりました(近弁連会報112号(令和2年11月発行)37頁)。
ウ 家事抗告審の場合,民事控訴審の場合と異なり,不利益変更禁止の原則は適用されません(家事事件手続法93条3項前段による民事訴訟法296条1項及び304条の準用除外)。
(3)ア 大阪高裁第11民事部は民事抗告集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して執行抗告,倒産抗告,民事保全抗告,商事非訟抗告,借地非訟抗告等をした場合,大阪高裁11民に係属します。
イ 例えば,原発差止めの仮処分に対して保全異議審を経て保全抗告をした場合,大阪高裁11民に係属することとなります。
(4) その他の民事抗告については,忌避関係抗告事件及びこれを除く抗告事件とに区分した上で,1民から14民までの各部に順次,配分されます。

3 その他の高裁の場合
・ 東京高裁及び大阪高裁以外の高裁の場合,集中部はありません。

4 関連記事
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

(続きを読む...)高等裁判所の集中部

裁判所職員に関する記事の一覧

目次
1 裁判所職員採用試験関係
2 執務等の関係
3 文書管理の関係
4 役職等の関係
5 研修関係
6 幹部職員の名簿
7 退職後の関係
8 定員関係
9 関連資料その他

1 裁判所職員採用試験関係
・ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
・ 執行官の採用選考実施結果

2 執務等の関係
・ 首席書記官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 上告審から見た書記官事務の留意事項
・ 書記官事務等の査察
・ 裁判官秘書官
・ 執行官
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

(続きを読む...)裁判所職員に関する記事の一覧

司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策(AIリライト)

第1 司法試験受験生の面接対策の結論

1 裁判所が第一志望であると装わないこと

2 事実,現在の意思及び将来の判断を分けて答えること

第2 現行の人物試験と採用手続

1 人物試験は法律知識の試験ではないこと

2 最終合格と採用は同じではないこと

第3 現在の面接カードと勤務希望地等調査票

1 面接カードの六項目

2 勤務希望地等調査票には司法試験の欄があること

第4 司法試験との関係を問われた場合の答え方

1 裁判所職員が第一志望である場合

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保釈中の被告人が罪証隠滅に成功した事例等に関する文書は存否応答拒否の対象となること

目次
第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第3 カルロス・ゴーンの保釈条件
第4 関連記事

第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
   具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
   同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について
   本件開示請求は, 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)」であるが,特定の具体的かつ詳細な状況を前提とした事案について,法務省において把握しているか否かを明らかにすることは,検察庁において,そのような事案として把握しているか否か,また当該事案を刑事関係報告規程等に基づき犯罪捜査や公判遂行上参考になるものなどとして,法務省が把握すべき事件であると認めたか否かという事実の有無を明らかにする結果を生じさせるものと認められる。
   当該文書が存在することを明らかにした場合,本件請求に係る内容が相当限定的なものであることも踏まえると,例えば,既iこ報道されている情報や公開の法廷等で明らかにされている情報等.(保釈保証金の没取の有無や当該被告人の罪証隠滅等の行動等)と結び付けて理解されることで,特定の事件において保釈中の被告人による罪証隠滅行為について,検察庁が, 「成功した」もので,法務省に報告すべき事件と評価していることが明らかとなる結果,当該罪証隠滅行為は実効的であるなどとの評価,誤解,憶測等を招くおそれがある。
   他方,当該文書が存在しないことを明らかにした場合,例えば,被告人による罪証隠滅行為が行われたことを個人的に把握している者において,検察庁が当該罪証隠滅行為を把握していないなどと考え,当該罪証隠滅行為は検察に露見することなくなし得るものという評価,誤解,憶測等を招くおそれがあり, さらには,それらが世間一般に拡散するおそれもある。
   そして, これらの評価,誤解,憶測等を招いた結果,現に保釈中の被告人や被疑者による罪証隠滅行為を誘発するとともに,それらの手口の巧妙化が進むおそれがある。
   いったん罪証隠滅行為が行われれば,捜査機関の証拠収集活動や公判立証への影響はきわめて大きく,請求に係る文書の存否情報は, これを公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ,法第5条第4号の不開示情報に該当するものと認められる。
   したがって,請求に係る文書の存否情報を回答するだけで,法第5条第4号の不開示情報を開示することとなるため,法第8条による存否応答拒否により対応することが相当であると考えられる。

日本も参考にしたはずのドイツ法下では、罪証隠滅の危険を理由とする勾留はわずか6.9%で、捜査未了、共犯者未検挙、黙秘や否認、証人への不当でない接触は罪証隠滅に該当しないようです(斎藤司「ドイツにおける身体拘束制度と保釈制度とその現状」『保釈 理論と実務』45p〜)。結構日本と違いますね。 https://t.co/wLIQDnY3jD

— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 29, 2022

このご指摘は正にその通りだと思います。私は、『任意捜査が先行していたとしても、逮捕勾留されたことで危機感を持っただろうから、罪証隠滅と逃亡の可能性が任意捜査段階よりも高まった』という趣旨のことを裁判官から言われました。 https://t.co/uGRerP9pJN

— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) January 3, 2023

第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
   具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
   同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について

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級別定数の改定に関する文書

目次
1 級別定数の改定に関する文書
2 定数配布に関する文書は不開示であること
3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
4 関連記事その他

1 級別定数の改定に関する文書
(1) 最高裁判所が毎年度,裁判所職員臨時措置法・一般職の職員の給与に関する法律8条に基づき作成している級別定数の改定に関する文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和6年度の級別定数の改定について(最高裁判所)」といったファイル名です。
(2) 一般職の職員の給与に関する法律6条の2第1項及び8条1項に基づく人事院の意見は,人事院HPの「級別定数等に関する内閣総理大臣への意見」に載っています。

令和3年度級別定数の改定について(令和3年4月1日実施分)を添付しています。 pic.twitter.com/4CkJK8k8iI

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

2 定数配布に関する文書は不開示であること
・ 平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申)には,「2 本件対象文書の不開示情報該当性について」として以下の記載があります(本件対象文書とは,「具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(最新版)」のことです。)。
(1) 原判断においては,本件対象文書は,全体として法5条6号ニに相当する不開示情報が記録されているものであるとして,標題も含めた全体を不開示としたところ,苦情申出がされたが,最高裁判所事務総長は,原判断を相当としているから,最高裁判所の職員の口頭説明の結果を踏まえ,検討する。
(2) 本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。
   そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。
   そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   したがって,本件対象文書に記録された情報は,標題も含めたその全体が法5条6号ニに規定する不開示情報に相当すると認められる。

3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
・ 令和4年度(最情)答申第32号(令和5年2月27日答申)には以下の記載があります。
 当委員会庶務を通じた確認の結果は、次のようなものである。まず、級別定数表とは、各年度の一般予算参照書の予算定員表に定められた職名別の定員の数値を基礎資料として、最高裁判所が予算の範囲内で職務の級の定数を設定するために毎年度作成されている文書であって、級別定数表における職務の級の定数は、裁判所職員定員法で定められている裁判所職員の定員(法律定員)を予算面から裏付けている予算定員の範囲内で、組織ごとに、俸給表別、職名別及び職務の級別に内訳の数が定められている。また、級別定数表の職名は予算定員表に定められた職名と一致し、特定の個別具体的な官職の職務内容は、それぞれの設置についての定めと関連付けて定められている。そして、例えば、最高裁判所の級別定数表の「職名」欄に記載されている「技術員」に該当する官職としては、工務検査官及び主任技官ほか複数の官職がある。

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裁判官に関する人事事務の資料の作成等

平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。

第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。

2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。

3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合

第2 裁判官第二カード 
1 作成及び提出
裁判官人事の参考資料とするため,毎年8月1日現在で在職する裁判官(高等裁判所長官を除く。)は,別紙様式第2-1から3のいずれかの書面(以下「裁判官第二カード」という。)を1部作成し,以下のとおり提出する。
(1) 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁判官(地方裁判所長,家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。)は,所属庁の長に提出する。
なお,簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については,判事又は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。
(2) 複数の裁判所に捕職されている裁判官は,本務庁の長に提出する。ただし,当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には,本務庁の長と兼務庁の長の協議により,兼務庁の長を提出先とすることができる。兼務庁の長を提出先に定めた場合には,兼務庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。
(3) 補職されている裁判所(以下「補職庁」という。)と異なる裁判所の職務を行う裁判官は,補職庁の長(複数の裁判所に捕職されている裁判官については,(2)で定められた庁の長)に提出する。ただし,当該裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は,補職庁の庁及び職務代行を命じられている裁判官(以下「職務代行庁」という。)の庁の協議により,職務代行庁の長を提出先とすることができる。(職務代行庁の長を提出先に定めた場合には,職務代行庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。)。
(4) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官(以下「管轄高等裁判所の長官」という。)に提出する。
(5) 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)は,その勤務する局課の局課長に,最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)は,最高裁判所首席調査官に,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)は,その勤務する研修所の所長に,それぞれ提出する。

2 任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等
(1) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,1の(1)から(3)までにより提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,管轄高等裁判所の長官に対し,その定める期日までに提出する。
(2) 高等裁判所の長官は,1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入した上,人事局長に対し,その定める期日までに提出するとともに,地方裁判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出sれた裁判官第二カードの写しを送付する。
(3) 最高裁判所事務総局の局課長,最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研修所の所長は,1の(5)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,人事局長に対し,その定める期日までに提出する。

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裁判官第一・第二・第三カードの違い,記載内容と根拠資料(AIリライト)

裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードは,名称は似ているものの,目的,作成者,作成時期及び提出経路が異なる人事資料である。

第一カードは新たに任命された裁判官の基本記録,第二カードは人事異動等の希望を含む定期的な人事資料,第三カードは人事評価に際して本人が提出する職務状況の書面として位置付けられている。

本記事では,平成16年の各通達,裁判所が公表している人事評価制度の資料及び実際の様式に基づき,三つのカードの違いを整理する。

目次

第1 裁判官第一・第二・第三カードの違い

1 三つのカードの比較

2 第一・第二カードと第三カードは制度目的が異なる

第2 裁判官第一カード

1 作成時期,作成者及び提出先

2 記載内容と写真の交換

第3 裁判官第二カード

1 作成対象と基準日

2 記載内容

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裁判官の転出に関する約束―転所保障・承諾書・最高裁答申(AIリライト)

目次

第1 「転出に関する約束」の意味

1 裁判所法上の用語は「転所」であること

2 将来の異動条件を記載した承諾書

第2 異動慣行の形成と2002年当時の説明

1 昭和27年・28年頃に形成された申し合わせ

2 裁判官第二カードと大規模庁への希望

第3 異動の内示,承諾及び決定

1 2002年当時の異動手続

2 異動案で考慮するとされた事情

第4 2016年答申が不存在と判断した文書

1 開示申出の対象となった2種類の文書

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毎年4月1日付の裁判官人事と最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 4月1日付裁判官人事の決定過程

1 最高裁判所裁判官会議が決定すること
2 異動案で考慮される事情と人事運用の沿革
3 近年の人事関係議題

第2 平成25年度から令和8年度までの確認結果

1 平成25年度から令和7年度までの会議一覧
2 再任候補者を指名しない決定があった年度
3 令和8年度の人事と未掲載の議事録

第3 裁判官の異動情報が公表される資料

1 官報
2 4月15日付の裁判所時報

(1) 記載方法と配列
(2) 裁判所時報だけでは分からない人事

3 裁判官カードと希望勤務地

第4 担当裁判官の異動と民事訴訟手続

1 裁判官が交代した場合の口頭弁論の更新
2 2026年5月21日前後で異なる判決書の取扱い

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新しい日本のための優先課題推進枠説明資料(最高裁判所作成分)

1 最高裁判所が作成した,新しい日本のための優先課題推進枠説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成30年度分1/2,2/2
② 平成31年度分1/2,2/2

2(1) 裁判所HPに,「新しい日本のための優先課題推進枠」要望一覧が以下のとおり載っています。
① 平成26年度分
② 平成27年度分
③ 平成28年度分
④ 平成29年度分
⑤ 平成30年度分
⑥ 平成31年度分
(2)ア 平成26年度から平成30年度までのテーマは,①安全・安心な社会の実現等,及び②防災・減災でした。
イ 平成31年度のテーマは,①暮らしの安全・安心,②防災・減災及び③裁判手続等のIT化の推進でした。

カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること

目次
1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
4 被疑者カルロス・ゴーンが平成31年4月4日に再逮捕されたことは個人識別情報として不開示情報であること
5 被疑者カルロス・ゴーンの刑事事件に関して,平成30年12月21日頃に東京地裁が公表した文書は個人識別情報に該当すること
6 関連記事その他

1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し,申出人は,被疑者カルロス・ゴーンに関する身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨の主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定に関与している裁判官の氏名が分かる文書」です。

検察修習終わったので言えなかった不満ぶちまけとくと、検察全面接見禁止撃ちすぎ。
捜査序盤で口裏合わせのルートがわからないからとりあえず全面禁止でとなるのはわからないでもないが、捜査が進展して人物関係図がわかってきたら、「こいつとの接見だけ禁止すればいいな」ってのが見えてくるやん。

— 綿月@貸与金手続 (@iwatatatat) June 10, 2025
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被疑者カルロス・ゴーンに関する勾留理由開示公判は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の勾留理由開示公判に関する事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の勾留理由開示公判は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の勾留理由開示公判に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「平成31年1月8日にあったカルロス・ゴーンの勾留理由開示公判に関して,東京地裁事務局が作成し,又は取得した文書(大使館職員等に対する傍聴席の優先割当に関する文書を含むものの,一般の傍聴者から回収した裁判所傍聴券は除く。)」です。

3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の保釈請求及び準抗告の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   この点について,苦情申出人は,当該特定の個人の保釈請求及び準抗告は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の保釈請求及び準抗告に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相'当である。

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主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳(平成28年4月以降の分)

◯主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年分,令和3年分,令和4年分,令和5年分,
令和6年分,
(平成時代)
平成28年4月分~12月分,
平成29年1月分~9月分,10月分~12月分,
平成30年分,

* 「国賠訴訟の新受件数高裁管内別・主な政策形成訴訟の分類別・令和6年1月~12月)」といったファイル名です。

証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い(AIリライト)

目次

第1 証人が正当な理由なく出頭しない場合の取扱い

1 訴訟費用の負担及び過料(民事訴訟法192条)

(1) 制裁の内容
(2) 過料の性質

2 罰金又は拘留(民事訴訟法193条)

(1) 制裁の内容
(2) 刑罰であることの帰結

3 勾引(民事訴訟法194条)

(1) 措置の内容
(2) 要件及び手続

4 鑑定人及び当事者本人尋問との関係

第2 関連記事その他

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訴訟費用とは——費目,計算方法,敗訴者負担と回収手続(令和8年5月のIT化・令和6年10月の郵便料金改定に対応)(AIリライト)

民事訴訟の「訴訟費用」は,訴状に貼る収入印紙代(申立手数料)や書類の送達費用など,法律が費目と額を定めた費用の総称です。自分が依頼した弁護士に支払う報酬は,この訴訟費用には含まれません。この記事では,訴訟費用に何が含まれるか,手数料や送達費用がいくらになるか,敗訴者負担の原則の下でどこまで相手方から回収できるか,そのための費用額確定手続はどう進むかを整理します。

令和8年(2026年)5月21日に民事裁判手続のIT化(令和4年法律第48号)が全面施行され,予納郵券制度の廃止・郵便費用の手数料への一本化・手数料の電子納付・訴状等のオンライン提出義務化などが始まりました。あわせて令和6年(2024年)10月1日に郵便料金が改定されています。この記事はこれらを反映した令和8年7月時点の内容です。個別の金額や取扱いは,事件係属庁や最新の公表資料で確認してください。

本文では,民事訴訟費用等に関する法律を「費用法」,民事訴訟費用等に関する規則を「費用規則」と略します。

目次

第1 訴訟費用の基礎——費目と「弁護士費用は含まれない」こと

1 主な訴訟費用の費目
2 訴訟に必要な費用のすべてが訴訟費用ではないこと

第2 令和8年5月の民事裁判IT化で変わった訴訟費用の扱い

1 予納郵券の廃止と郵便費用の手数料一本化
2 手数料の電子納付とオンライン提出義務
3 オンライン申立てと書面申立てで手数料額が異なること

第3 訴えの提起・上訴の手数料

1 訴額に基づく算定

(1) 手数料額の計算方法
(2) 訴額とは
(3) 算定が著しく困難な場合の裁量算定
(4) 算定の方法と基準時

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尋問前の心証形成の程度と,尋問による心証形成──民事裁判の心証形成3類型(AIリライト)

民事裁判では,裁判官が証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨をしん酌し,自由な心証によって事実を認定します(自由心証主義。民事訴訟法247条)。そこで実務上しばしば問題になるのが,証人尋問・当事者尋問の前に裁判所はどの程度まで心証を固めているのか,そして尋問によって心証はどのように形成されるのか,という点です。本記事は,この問いを,大阪弁護士会と大阪地方裁判所の懇談会(民事裁判改善に関する若手法曹の懇談会・第21回,平成28年2月9日開催)の議事録に沿って,裁判官の側から示された3つの類型として整理します。

目次

第1 尋問前の心証形成をめぐる問題(総論)
第2 裁判所の心証形成の3類型

1 A類型──動かし難い事実・書証でほぼ心証がとれる事案
2 B類型──尋問前は浮動的で,尋問により心証が変わり得る事案
3 C類型──人証を聞かなければ心証がとれない事案

第3 3類型の割合とその留保
第4 関連記事

第1 尋問前の心証形成をめぐる問題(総論)
証人尋問・当事者尋問が実施されるのは,通常,民事訴訟法164条以下の争点及び証拠の整理手続を経て,争点と証拠が整理された後です。この段階で,裁判所はすでに提出された書証や争いのない事実から一定の心証を得ていることが多く,尋問はその心証を検証し,あるいは補うために行われます。

もっとも,尋問前にどの程度心証が固まっているか,尋問によって心証がどう動くかは,事案によって大きく異なります。懇談会では,この点を裁判官の側から敢えて整理すると,概ね3つの類型に分けられる,という説明がされました。以下では,各類型の内容(第2)と,その割合についての一裁判官の見立て(第3)を紹介します。いずれも一定の類型化であり,個別の事件は複数の要素をあわせ持つことに留意してください。
第2 裁判所の心証形成の3類型
争点整理を終えた段階での心証の固まり方と,尋問が心証形成に果たす役割の違いに着目すると,次の3類型に整理できます。まず全体像を対照し,続いて各類型を説明します。

類型
尋問前の裁判所の心証
尋問の主な役割
典型例

(続きを読む...)尋問前の心証形成の程度と,尋問による心証形成──民事裁判の心証形成3類型(AIリライト)

尋問における留意点――証人・当事者が尋問で気をつけること(AIリライト)

証人尋問や当事者尋問を控えた証人・当事者に向けて,尋問の場での供述のしかたを整理します。主尋問と反対尋問に共通する留意点,反対尋問で特に注意すべき点,証人の態度と供述の信用性の関係,反対尋問をする側の視点までを順に説明します。根拠となる民事訴訟規則の条文は,裁判所ウェブサイトが公開する公式PDFで確認しています。(2019年5月1日公開,2026年7月更新)

目次

第1 尋問に臨む前の心構え
第2 主尋問と反対尋問に共通する留意点

1 質問に対してははっきり答える
2 質問されていないことまで答えない
3 質問の趣旨が分からないときは聞き直す
4 図面の作成・記入を求められることがある

第3 反対尋問で特に気をつけること

1 答えられないことは率直に述べてよい
2 想像で答えない
3 挑発に乗らず,同じ質問には同じ答えを繰り返す
4 文書を示されたら,読んでから答える
5 当事者との利害関係を問われることがある
6 主尋問と反対尋問で態度を変えない

第4 証人の態度と供述の信用性
第5 反対尋問をする側から見た一般的な注意点
第6 関連記事

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