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その他裁判所関係

高等裁判所長官任命の閣議書

目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他

* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。
* 堀田眞哉東京高裁長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年も参照してください。
* 手嶋長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

1 高等裁判所長官任命の閣議書

・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)

・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)

・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)

・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)

・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)

・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)

・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)

・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)

・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)

・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)

(続きを読む...)高等裁判所長官任命の閣議書

昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)

目次
第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
第3 荒木辰生 元裁判官の収賄事件に関する名古屋地裁昭和29年7月23日判決
第4 荒木辰生 元裁判官等のその後
第5 荒木辰生 元裁判官の収賄事件については判決原本しか保存されなかったこと
第6 裁判官に罷免の事由がある場合,最高裁判所に対する通知義務があること
第7 関連記事その他

第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
1(1)ア 荒木辰生(昭和27年4月2日依願退官)は,名古屋地裁の刑事単独部で刑事事件を担当していた際,自分が担当する労働基準法違反,強盗,関税法違反被告事件について,それぞれ被告人の親族など縁故者から有利寛大な処分をされたい旨の請託を受け,現金及び飲食合計3万円相当の賄賂を収受した疑いにより,昭和27年7月16日,収賄事件として在宅起訴されました。
イ 名古屋地裁は,荒木辰生 元裁判官に対し,昭和29年7月23日,懲役1年執行猶予3年,追徴金1万2031円の判決を下し,当該判決は同年8月7日に確定しました。
(2) 名古屋地検の捜査が進んでいることを察知した荒木辰生裁判官は,昭和27年3月27日に辞表を提出し,当時の名古屋地裁所長は,裁判官会議に付することもなく,収賄容疑について最高裁判所に伝えることもなく,荒木辰生裁判官の辞表を最高裁判所に伝達しましたから,同年4月2日付で依願退官が発令されました。
 ただし,荒木辰生裁判官は,依願退官を伝えられた昭和27年4月4日まで刑事裁判官としての職務を続けていましたから,同月2日から同月4日までに言い渡した判決については,その後,名古屋高裁が,裁判官でない者の行為として無効であるとして破棄差戻しとしました。
(3) 汚れた法衣111頁ないし138頁に詳しい経緯が書いてあります。

汚れた法衣-ドキュメント司法記者の表紙です。

第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
・ 伊藤修 参議院法務委員会理事は,昭和27年7月28日の参議院法務委員会において以下の報告をしています(ナンバリングを追加したり,事件関係者の氏名を匿名にしたりしています。)。
① 名古屋地裁荒木元判事の汚職容疑事件について、第一に、その調査の経過を御報告申上げます。
 本年四月十九日付中部日本新聞紙上に、名古屋地方裁判所荒木辰生判事の汚職容疑に関する記事が大きく掲載せられ、世人の注目を惹いたところであるが、当委員会においても、問題の重大性に鑑み、これを重視し、五月九日の委員会において伊藤委員より最高裁判所事務総局鈴木人事局長に対し、本件について質疑が行われた。
 委員会においては、本件について更に詳細にこれを調査し、その真相を究明するために、現地に委員を派遣することを決定した。
 かくて五月十四日伊藤、中山の両委員は名古屋に赴き、名古屋高等裁判所、同地方裁判所において、それぞれ長官並に所長より、名古屋高等検察庁、同地方検察庁において検事長及び検事正より詳細に事情を聽取した。
 当時本件は名古屋地方検察庁において捜査中で同庁では、荒木元判事の汚職容疑について、すでに相当程度の確証を挙げてはいたのであるが、なおまだこれを起訴すべきや否やについては決定を見ていなかつた。よつてこの処分が決定するまでは、本件についての報告を留保するのが妥当なりと認め、これを留保してきたのであるが、法務府よりの通知によれば、名古屋地方検察庁は去る七月十六日、荒木辰生を收賄被疑によつて起訴したことが明らかとなつた。よつてここに本件について報告に及ぶものである。
② 二、事件の概要
 名古屋地方裁判所元判事荒木辰生は、昭和四年高文司法科試験に合格、同五年千葉弁護士会に登録、弁護士を開業、同十年判事に任ぜられ、以来、東京、金沢、安濃津、名古屋各地方裁判所に勤務し、昭和十九年に至り陸軍司政官としてスマトラに赴き、以来昭和二十一年十月帰国するまで南方各地に在勤し、同月帰国と同時に判事に任ぜられ、名古屋地方裁判所岡崎支部に勤務、昭和二十二年十一月名古屋地方裁判所に転勤、昭和二十七年四月二日依願退官するまで、同庁刑事単独部において判事として勤務したものである。
 荒木は別添名古屋高等検察庁検事長藤原末作より木村法務総裁宛の昭和二十七年七月十日付日記秘第一八四号写記載の通り
 (一)昭和二十五年十一月十七日名古屋地方裁判所刑事単独部に係属中の◯◯◯株式会社名古屋工場の工場長Aに対する労働基準法違反被告事件審理に関し、同事件の当初担当判事が、同二十六年三月十五日同裁判所刑事会議部に転出したるため、同事件の配填替えを受け、その審理を担当するに至るとともに、同事件の被告人Aが自己に対する裁判について、有利寛大なる判決を受けたいという趣旨のもとに行うものであることを知り乍ら、同年三月以降六月頃までの間に、名古屋市所在の旅館◯◯◯において、二十一回に亘り酒食の饗応を受け、同年六月二十五日言渡したる判決においては、右Aに無罪を言渡し、更に判決言渡当日たる六月二十五日及び同月二十九日頃の二回に亘つて、同じく◯◯◯において、Aより酒食の饗応を受け

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昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等(AI作成)

目次
1 時系列の経緯
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
3 地方行政協議会及び地方総監府
4 長崎市への原子爆弾の投下
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
6 関連記事その他
7 出典

1 時系列の経緯
(1) 明治憲法下でも,裁判所の設立・廃止及び管轄区域の変更は法律事項であった(裁判所構成法(明治23年法律第6号)4条)。
しかし,裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年法律第36号)によって同特例に1条ノ2が設けられ,昭和20年6月20日以降,これらの事項を勅令で定めることができるようになった。
(2)ア 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年勅令第443号)は昭和20年8月1日に公布され,同月15日に施行された。
① 高松市に高松控訴院を設置し,高松・徳島・高知・松山各地裁をその管轄区域に属させること。
② 長崎控訴院を福岡市へ移転し,福岡控訴院とすること。
③ 静岡地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
④ 福井地裁を大阪控訴院の管轄区域に属させること。
イ 最高裁判所事務総局編『裁判所百年史』(大蔵省印刷局,1990年)156頁も,この勅令によって高松控訴院が設立され,長崎控訴院が福岡へ移転したと記載している。
ウ 福岡市議会史の掲載資料によれば,福岡控訴院は同日,福岡市大名町の大名国民学校内に本庁を,福岡地裁内に分室を開いた。
エ 同日正午には,大東亜戦争終結ノ詔書(昭和20年8月14日付)の音読放送(いわゆる玉音放送)が行われた。
なお,日本政府が降伏文書に調印したのは同年9月2日である。
(3) 裁判所構成法戦時特例廃止法律(昭和20年法律第45号)により同特例は廃止されたが,同法附則2項により,勅令第443号の効力は維持された。
(4)ア 高松控訴院ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第3号)は昭和21年1月9日に公布され,同月10日に施行された。
① 高松控訴院を廃止すること。
② 福井地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
③ 静岡地裁を東京控訴院の管轄区域に属させること。
④ 徳島・高松・高知各地裁を大阪控訴院の,松山地裁を広島控訴院の管轄区域に属させること。
イ 同勅令は福岡控訴院を長崎市へ戻す規定を置かなかったため,福岡移転は維持された。
確認できた公的資料には,その維持理由を長崎への原爆投下とする記載は見当たらない。
(5) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年法律第63号)に基づき,日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,従前の控訴院所在地7か所に高等裁判所が置かれ,さらに高松市にも高松高裁が設置された。

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百日裁判事件(公職選挙法違反)

目次
第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
第2 組織的選挙運動管理者
1 連座制
2 裁判例
第3 関連記事その他

第1 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 「百日裁判事件処理に関する執務資料(平成13年度版 含,百日裁判事件概説)」の「第1部 百日裁判事件概説」には以下の記載があります。

第1 百日裁判の対象
   以下の記述は,公刊物等に登載された公職選挙法の解説のうち百日裁判に関する部分を当刑事局(山中注:最高裁判所事務総局刑事局)で取りまとめたものである。
1 百日裁判の意義
   公職選挙法(以下,単に「法」という。)は,法253条の2第1項において, 当選人や選挙運動の総括主宰者ら(いわゆる連座対象者)による一定の選挙犯罪事件については,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと定めている。これに基づいて行われる裁判を一般に百日裁判と呼んでいる。
   百日裁判の対象となる事件は,大きく分けると,
① 当選人の選挙犯罪
② 法251条の2第1項各号に掲げる総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,公職の候補者等の親族,公職の候補者等の秘書の選挙犯罪
③ 法251条の3第1項に掲げる組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪
④ 法251条の4第1項各号に掲げる公務員等の選挙犯罪
の4つに分けられる。このうち②~④は,公職の候補者(以下,単に「候補者」という。)以外の者による選挙犯罪であり,その有罪判決の効果が当選無効(②,③は立候補制限も含む) という形で当該候補者に及びうるとされていることから,一般に連座対象者の選挙犯罪と呼ばれている(連座制)。
   百日裁判の規定が設けられた趣旨は, 当選無効等の効果を生じさせるこの種の事件については,できる限り速やかに裁判を終了して,選挙結果の早期安定を図るとともに, 当選無効等の効果に実効性をあらしめる点にあるとされている。
※ 法213条は,選挙等の効力に関する訴訟の判決【①選挙の効力に関する訴訟の裁判,②当選人の当選の効力に関する訴訟の裁判,③連座制の適用による当該候補者の当選無効及び立候補制限に関する訴訟の裁判(連座裁判)】についても事件を受理した日から百日以内に判決するように努めなければならないとしており, これについても百日裁判と呼ばれることがある。
2 百日裁判の対象となる事件
(1)  当選人の選挙犯罪
ア 百日裁判の対象となる選挙犯罪の種類
   当選人については,公職選挙法16章に掲げるすべての罪のうち次の条文に記載される罪を除き,百日裁判の対象となる。
・235条の6 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
・245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
・246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)第2~9号

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新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決

   平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
   弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
   
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍  岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居  大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
   被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
   被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)
全部の事実について
1 被訴追者の当公判廷における供述
2 「被審査裁判官華井俊樹の事情聴取書」と題する書面(乙4)
第1の1の事実について
1 被訴追者の司法警察員に対する供述調書写し(乙1)
2 履歴書写し(乙5)
第1の2の事実について
1 被訴追者の検察官に対する供述調書写し(乙3)及び司法警察員に対する供述調書写し(乙2)
2 菅昭裕の司法警察員に対する供述調書写し(甲2)、Aの司法警察員に対する供述調書写し(甲5)
3 現行犯人逮捕手続書(乙)写し(甲1)、「犯行日時場所の特定について」と題する書面写し(甲3)、「逮捕者、被害者による被害状況等の再現について」と題する書面写し(甲4)、電話聴取報告書写し(甲6、7)、「携帯電話機の領置経過について」と題する書面写し(甲8)、「被疑者華井俊樹が盗撮した画像の写真撮影について」と題する書面写し(甲9)「被疑者華井俊樹による犯行状況の再現について」と題する書面写し(甲11)

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最高裁判所裁判官の少数意見

目次
1 少数意見の種類
2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
3 裁判所法及び最高裁判所裁判事務処理規則の関係条文
4 少数意見において専ら事実認定に関することが書いてあった実例
5 多数意見がほとんど書いていない最高裁判決の実例
6 関連記事その他

1 少数意見の種類
(1) 少数意見は以下の三種類に分けられます。
① 反対意見
・ ある論点についての法廷意見である多数意見の結論に反対するものです。
② 意見
・ 法廷意見の結論には賛成するものの,理由付けを異にする意見です。
・ 理由付けを省いたもの,又は理由付けを最大公約数の範囲に縮小したものを法廷意見とした場合,法廷意見の一つとなる性質を持っています。
③ 補足意見
・ 法廷意見に加わった裁判官がさらに自分だけの意見をこれに付加して述べるものです。
・ 反対意見及び意見はそれだけがそれを述べた裁判官の意見であるのに対し,補足意見は共同意見としての法廷意見と補足意見との双方がその裁判官の意見であることになります。
(2) 少数意見は,単独意見として書かれることもあれば,それに賛成する二人以上の裁判官の共同意見の形を採ることもあります。
    また,他の裁判官の少数意見に「同調する」という,共同意見よりはやや緩やかな形を採ることもあります。
(3) 反対意見が共同意見として書かれた場合,それに加わった裁判官がさらに付加意見を述べることがありますところ,反対意見とこの付加意見の関係は,法廷意見と補足意見の関係と同じです。
(4) 「判例とその読み方(三訂版)」104頁及び105頁が非常に参考になります。

2 最高裁判所裁判官に限り意見の表示が認められている理由
・ 裁判所法案質疑応答(昭和22年3月頃の,司法省刑事局作成の文書)には以下の記載があります。

第十一条(裁判官の意見の表示)
一問 この条文の趣旨
   答 第七十五条の評議の秘密の例外を設けた。
   元来評議を外部に漏らすことを許さないのは、評議における自由な意見の発表を保障しようとする趣旨に出たものであるが、最高裁判所の裁判官については、このような点を顧慮する必要がないばかりでなく,最高裁判所の裁判官はその任命について国民の審査に付されるから、国民としては裁判に関与した裁判官がどんな意見をもつていたかを知つて、国民審査の際の判断の資料とする必要がある。それで最高裁判所では、大法廷においても、小法廷においても、裁判官の意見を裁判書に表示しなければならないこととした。如何なる程度にその意見を表示するか、又表示の形式等は最高裁判所の規則で定められるであろう。

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陳述書作成の注意点(AIリライト)

民事訴訟で当事者や証人予定者が作成する陳述書は,主尋問を補い,争点を整理し,相手方の反対尋問の準備を可能にする重要な書面です。本稿では,民事訴訟で裁判所に信用される陳述書を作成するための注意点を,作成の基本方針,記載すべき内容,信用性を高める工夫,記憶やあいまいな記憶・伝聞の扱い,事実と意見の区別,弁護士が関与する際の留意点に分けて整理します。刑事訴訟の供述調書ではなく,民事訴訟の陳述書を対象とします。

目次

第1 陳述書とは何か

1 陳述書の意義(書証としての報告文書)
2 陳述書が果たす機能
3 陳述書の限界(作為の可能性と自由心証)

第2 陳述書作成の基本方針

1 直接体験した生の事実を,時系列で,自分の言葉で書く
2 段落ごとに番号を振り,小見出しを付ける
3 動かしがたい事実をつなぐストーリーを示す

第3 記載すべき内容

1 争点に関係する生の事実と背景事情
2 経歴の記載が必要になる場合
3 重要な事実は一通り書いておく
4 都合の悪い事実はフォローとともに書く
5 分量の目安と提出の時期

第4 信用性を高めるための工夫

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陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例(AIリライト)

目次

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

1 訴訟での証言・陳述書が違法にならない仕組み
2 陳述書の作成が違法と評価されるための要件
3 違法性の有無を分ける考慮要素

第2 侮辱・名誉感情の侵害と違法性

1 名誉毀損と名誉感情侵害の違い
2 名誉感情侵害が違法となる基準
3 侮辱罪の法定刑(令和4年改正)

第3 検察官の論告と国家賠償
第4 参考──関連する論点と記事

1 尊属傷害致死をめぐる裁判官の意見
2 相手方の陳述に基づく訴えの変更
3 関連記事

出典

第1 陳述書と名誉毀損──原則として不法行為にならない理由

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陳述書の機能及び裁判官の心証形成(AIリライト)

陳述書は,証人尋問や当事者尋問に先立って提出される書面で,民事訴訟の事実認定に大きな役割を果たします。もっとも,反対尋問を経ていない陳述書がどこまで信用されるのか,裁判官はどのように心証を形成するのか,という点は,条文だけを読んでも分かりにくいところです。この記事では,陳述書の機能,反対尋問を経ていない陳述書の証明力,裁判官の心証形成の仕組み,陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め方,そして陳述書を作成・活用するときの留意点を,最高裁判例と実務文献に即して整理します。

目次

第1 陳述書の意義と機能

1 陳述書とは何か
2 主要な機能——主尋問の代用・補完と証拠開示
3 その他の機能

第2 反対尋問を経ていない陳述書の証明力

1 証拠能力は当然には否定されない
2 証明力は準備書面と同程度にとどまる
3 作成者による違い

第3 裁判官の心証形成の仕組み

1 動かし難い事実とストーリーの整合性
2 心証は数値で表せない
3 心証形成の時点と「心証のなだれ」

第4 陳述書中心の審理への批判と実務の受け止め

1 陳述書で人証に代える運用への懸念
2 直接主義・口頭主義との緊張と反論

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私文書と陳述書の違い―民事訴訟で証明力を判断する基準(AIリライト)

目次

第1 私文書と陳述書の関係

1 陳述書も私文書の一種である

2 成立の真正と記載内容の信用性は別の問題である

第2 一般に信用性が高い私文書

1 類型的に信用性が高い文書

2 それ以外の一般に信用性が高い文書

3 文書の種類だけで結論は決まらない

第3 最高裁昭和45年11月26日判決

第4 陳述書の証明力

1 陳述書の機能

2 陳述書の信用性を慎重に検討する理由

3 陳述書は個々の供述部分ごとに評価する

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下級裁判所裁判官の任期終了直前の依願退官・任期終了退官と退職手当支給率(AIリライト)

目次

第1 対象と結論

1 対象は下級裁判所裁判官であること
2 結論

第2 支給月数は退職手当基本額の支給率であること

1 退職手当の算定構造
2 個別の退職手当額を計算する場合の留意点

第3 退職手当法上の勤続期間

1 任命月から退官月までを月単位で数えること
2 1年未満の端数処理及び在職期間の連続

第4 退職理由による支給率の違い

1 任期終了及び任期終了前1年以内の事務都合退職
2 支給率の比較

第5 早期退職募集による退官との違い

1 応募認定退職は別の制度であること

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昭和6年の判事減俸問題と平成14年国会答弁(AIリライト)

第1 平成14年国会答弁の内容と資料上の限界

1 国会答弁の位置付け

2 答弁が説明した昭和6年の経過

3 国会答弁を読む際の二つの区別

第2 昭和6年の法的枠組み

1 裁判所構成法73条と76条

2 昭和6年勅令第99号

3 附則による現給保障の意味

第3 減俸への同意と寄附の実態

1 昭和6年6月1日の控訴院長会議

2 昭和6年6月19日の人数

3 昭和6年11月27日の閣議決定

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裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁

目次
1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
3 行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではないこと
4 平成14年の裁判官報酬法改正に関する国会答弁資料等
5 関連記事その他

1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・   野沢太三法務大臣は,平成15年8月8日付の平成15年度人事院勧告に基づく裁判官の報酬減額(平成15年10月16日法律第143号参照)に関して,平成15年10月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① このたびの裁判官及び検察官の報酬及び俸給の引き下げにつきましては、今般の人事院勧告を受けまして、一般の政府職員につき同勧告どおりの給与の改定を行う旨閣議決定をしたことがございます。
   また、従来、裁判官及び検察官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとする考え方に基づいて改定を行ってきたことなどを踏まえておるわけでございますが、政府といたしましては、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の給与改定に伴い、報酬月額を、その額においておおむね対応する一般の政府職員の俸給の減額に準じて改正する必要があるものとして措置を講ずることとしたものでございます。
   ところで、裁判官の報酬の減額につき、憲法第79条第6項及び第80条第2項が「在任中、これを減額することができない。」と規定しておりますことを承知しておりますが、法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは言えないということから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止した趣旨の規定であると解釈しております。
② ところで、今回の国家公務員の給与の引き下げは、民間企業の給与水準等に関する客観的な調査結果に基づく人事院勧告を受けて行われるものであります。
   このような国家公務員全体の給与水準の民間との均衡等の観点から、人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引き下げに伴い、法律によって一律に全裁判官の報酬についてこれと同程度の引き下げを行うことは、裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすということはありません。
   したがいまして、今回の措置は、憲法第79条第6項及び80条第2項の減額禁止規定の趣旨に反するものではなく、同条に違反するものではないと考えております。
③ 確かに、委員御指摘のとおり、人事院勧告は一般の政府職員の給与などに関して行われるものでありまして、当然に同勧告によって裁判官の報酬のあり方が決められないのは御指摘のとおりであります。
   従来、裁判官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとするという考え方に基づいて改定を行ってきたところであります。
   そして、一般の政府職員につきましては、人事院勧告どおりの給与の改定を行う旨、閣議決定をしたことなどを踏まえまして、今回の措置を行うものとしたところでございます。

2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
・ 27期の山崎敏充最高裁判所人事局長は,平成17年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 今回の給与改定につきまして最高裁判所の裁判官会議で御議論をいただいたという経過がございますが、その際、地域手当制度の導入については、全国いずれの裁判所においても均質な裁判を実現するため、転勤が多く、独立して職権を行使している裁判官の職務の特殊性等に照らし、これまで同様、地方都市を含め全国各地にひとしく優れた裁判官を配置できるように適切な人事上の施策を行うように努める必要があると、こういった認識が示されておりまして、私ども事務方もそのように努力してまいりたいと考えておるところでございます。
② 若干経過を御説明いたしますと、八月十五日、人事院勧告ございまして、これが裁判官の報酬に適用になった場合どういうふうに考えるかということについて下級裁判所の裁判官の意見を聞いたわけでございます。
 人事院勧告の内容もすべてお知らせし、所長から口頭で説明もし、その結果として裁判官の意見を取りまとめて私どもいただいたということになるわけですが、多くの裁判官の意見は、これは一般政府職員の給与改定に準ずる形で改定されるのはやむを得ないと。引下げが内容でございますからそんな喜んでということはもちろんないだろうと思いますが、これはやむを得ないことだと理解を示したわけですが、一部、もちろん疑問だという声はございました。例えば、地域手当の導入によりまして、今でも調整手当が違いますんで差がございますが、その差が広がることについてどうだろうかという意見もございまして、反対するという意見ももちろんあったわけでございます。
 委員がおっしゃられた、じゃ反対した裁判官についてどう評価するのかと。これは不利益に扱うなんということは全くございませんで、反対を述べられた裁判官も様々でございます。ベテランの裁判官でもそういう意見を言われた方もおられる、若い方で言われた方もおられます。そういったことを不利益に扱うなんということは全くございません。
③ 委員のお話にございましたとおり、現在におきましても大都市勤務を希望する裁判官が多いというのは事実でございます。それは調整手当が高いというそういう理由ではなくて、やはり教育の問題ですとか扶養の問題ですとか、そういうもろもろのところから来ている問題ではなかろうかと思っておりますが、そういった中で、私どもとしては全国にやはり裁判官を配置していかなきゃいけないということで異動ということを行っておりまして、これは全裁判官が異動の負担をできるだけ公平に担っていくんだという、ある種共通認識に基づいて運営がされておりまして、特に大きな問題がなく運営されているという状況だろうと思います。
 ところで、その地域手当が導入された場合でございますが、この場合にも従前の調整手当における異動保障といったもの、これは同様の特例が設けられるようでございます。それからまた、本年度の人事院勧告によりますと、今後、広域異動手当の導入も検討されているというふうに聞いておりまして、こうしたことを考慮いたしますと、裁判官の全国配置が困難になって司法サービスの提供に支障を来すという懸念は、これは少ないのではないかというふうに思っております。

R060902 最高裁の不開示通知書(地域手当の導入に際して下級裁判所の裁判官の意見を取りまとめた文書(平成17年10月27日の参議院法務委員会における山崎敏充最高裁判所人事局長の答弁参照))を添付しています。 pic.twitter.com/SrpKb7rTo2

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2024
3 行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではないこと
・ 参議院議員小西洋之君提出内閣の解釈変更と議院内閣制等との関係に関する質問に対する答弁書(平成27年10月6日付)には以下の記載があります。

(続きを読む...)裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁

裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

裁判官の定年は,現在,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が65歳です(裁判所法50条)。検察官はすべて65歳で退官しますが,次長検事,検事長,検事正及び上席検察官には63歳の役職上の上限があります(検察庁法9条,10条及び22条)。本記事では,これらの年齢が戦前の裁判所構成法から戦後の裁判所法・検察庁法へどのように引き継がれたかを,日本国憲法の制定過程とともに整理します。

目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
3 ポツダム宣言受諾後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
3 現在の裁判官及び検察官の定年
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
    ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
   

2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

(続きを読む...)裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

戦前の判事及び検事の定年(AIリライト)

本記事では,戦前の判事及び検事の定年制について,1921年の裁判所構成法改正による導入,同年6月の司法省人事,1937年改正による定年時期の統一及び増加恩給との関係を,官報・帝国議会会議録等に基づいて整理します。

目次
第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
2 精神又は身体の衰弱を理由とする退職決議の事例
3 帝国議会の答弁に立った鈴木喜三郎司法次官のその後
第2 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入及び定年退職者に対する増加恩給の支給
1 1921年の,裁判所構成法改正に基づく定年制の導入
2 定年退職者に対する増加恩給の支給
第3 1921年6月13日の司法省人事
1 司法省人事の内容
2 司法省人事の分析
3 横田国臣 大審院長の定年退官に関する背景事情
第4 1937年の,裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一及び勇退者に対する増加恩給の支給等
1 裁判所構成法改正に基づく定年時期の統一
2 勇退者に対する増加恩給の支給
3 日中戦争の初期に裁判所構成法等の改正が実施されたこと
4 その後の恩給
第5 司法官以外の戦前の定年,及び戦前の幹部裁判官の人事等
1 司法官以外の戦前の定年
2 戦前の幹部裁判官の人事等
第6 関連記事その他

第1 定年制導入前の状況
1 裁判所構成法の条文
(1) 制定時の裁判所構成法67条は「判事ハ勅任又ハ奏任トシ其ノ任官ヲ終身トス」と定めていました。
    また,大正2年4月7日公布の法律第6号による改正後の裁判所構成法67条は「判事ハ終身官トシ親任勅任又ハ奏任トス」と定めていました。
(2) 制定時の裁判所構成法73条1項本文は「第七十四條及第七十五條ノ場合ヲ除ク外判事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ轉官轉所停職免職又ハ減俸セラルルコトナシ」と定めていました。
(3) 裁判所構成法74条は「判事身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ司法大臣ハ控訴院又ハ大審院ノ總會ノ決議ニ依リ之ニ退職ヲ命スルコトヲ得」と定めていました。

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文書提出命令に関する最高裁判例(AIリライト)

本記事は,民事訴訟法219条,220条及び223条を中心に,文書提出命令に関する主要な最高裁判例を条文・除外事由別に整理し,インカメラ手続,即時抗告,申立人側・所持者側の主張立証及び電磁的記録提出命令の実務上の要点をまとめたものです。判例の結論は,対象文書の作成目的,記載内容,所持に至る経緯,証拠調べの必要性及び開示による不利益等の具体的事情によって異なるため,個別事件への適用に当たっては各事案の判示事情も併せて確認する必要があります。

目次
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
4 除外事由としての民事訴訟法220条4号ハ(職務上知り得た事実で黙秘すべきもの,技術又は職業の秘密に関する文書)に関する最高裁判例
5 除外事由としての民事訴訟法220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁判例
6 除外事由としての民事訴訟法220条4号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類)に関する最高裁判例
7 民事訴訟法223条1項に関する最高裁判例
8 民事訴訟法223条6項(インカメラ手続)に関する最高裁判例等
9 民事訴訟法223条7項(即時抗告)に関する最高裁判例等
9の2 申立て,反論及び企業秘密保護の実務上の要点
10 文書提出命令に関する下級審判例
11 民事訴訟法の条文
12 関連記事その他
1 民事訴訟法219条(書証の申出)に関する最高裁判例
・ 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たります(最高裁平成29年10月4日決定)。
2 民事訴訟法220条3号(法律関係文書)に関する最高裁判例
(1) 総論
・ 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成16年5月25日決定)。
・ 公務員の職務上の秘密に関する文書であって,その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものについては,民訴法220条3号に基づく提出義務を認めることはできません(最高裁平成16年2月20日第二小法廷決定・平成15年(許)第48号・集民213号541頁)。
・ 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができます(最高裁平成31年1月22日決定)。
(2) 該当する例
・ 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成17年7月22日決定)。
・ 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁平成19年12月12日決定)。
・  鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体は,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当します(最高裁令和2年3月24日決定)。
・ 10(3)記載の取調べ録音録画記録媒体のうち,申立人に係る刑事事件の公判で取り調べられなかった部分は,民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当します。また,その部分が取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切で,反訳書面や人証では代替が困難であること,供述者のプライバシー保護について訴訟上の和解で合意されていること,申立人について無罪判決が確定し,他の関係者について捜査又は公判が継続していることもうかがわれないことなどの事情の下では,刑訴法47条に基づく国の提出拒否は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとされました(最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定・令和6年(許)第5号・集民271号147頁)。
3 除外事由としての民事訴訟法220条4号ロ(公務秘密文書)に関する最高裁判例
(1) 総論

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最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会―会報書記官のバックナンバー(AIリライト)

第1 この記事の対象と座談会の位置付け

1 公開している資料の範囲

2 主催者と最高裁判所事務総局

第2 日本裁判所書記官協議会時代のバックナンバー

1 平成17年から令和元年まで

2 平成23年は座談会に代わる書面回答であること

3 令和2年及び令和3年の不開示通知が示す範囲

第3 座談会で扱われた主なテーマ

1 書記官事務と事件分野別の運用

2 人事,研修及び働き方

3 情報システムから裁判手続のデジタル化へ

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最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事

1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁

目次
1 総論
2 内閣法制局長官の国会答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁
○吉國一郎内閣法制局長官の,昭和50年5月14日の衆議院法務委員会における答弁
○高辻正己内閣法制局長官の,昭和44年3月15日の参議院予算委員会における答弁
3 関連記事その他

1 総論
(1) 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌又は大規模な自然災害その他平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を採る権限をいいます。ところ,を以下のとおり掲載しています。
(2) 国家緊急権に関する内閣法制局長官の答弁の結論としては,国家緊急権というものは日本国憲法において認められないものの,大規模な災害や経済上の混乱などの非常な事態に対応すべく,公共の福祉の観点から,合理的な範囲内で国民の権利を制限し,国民に義務を課す法律を制定することは可能であり,例としては,災害対策基本法,国民生活安定緊急措置法及び武力攻撃事態対処法があります。

2 内閣法制局長官の国会答弁
◯秋山収内閣法制局長官の,平成16年5月11日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1 (山中注:日本と同じように内閣制をとっている国で非常大権が元首にない国の例を質問されたことに対して)外国に関する法令を正確に把握することは難しい点がございますけれども、私どもが承知しております限りでは、ドイツ連邦共和国でございますが、これは憲法上に規定があるわけではございませんが、一応、国のトップとして大統領が元首であるというふうに解されていると思います。
   しかしながら、ドイツ連邦共和国におきましては、防衛事態などの国家の緊急事態におきましても、立憲的な憲法秩序を一時停止するような性格を有する国家緊急権のような権限は大統領にも与えられておりませんで、現行ドイツ基本法の規定に基づき制定されている、あるいは、新たに制定される法律の定めるところにより連邦政府がこれに対処するものとされているものと承知しております。
2 ただ、細部にわたってこれは正確かどうかちょっと自信がございませんけれども、大勢としてはそういう考え方でございます。

○秋山収内閣法制局長官の,平成16年4月20日の衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会における答弁
1(1) お尋ねの大統領非常大権、これは法律学ではいわゆる国家緊急権という言葉で議論されるものでございます。
   すなわち、戦争とか内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処することが困難なような非常事態におきまして、国家の存立を維持するために国家権力が通常の立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限というふうに考えられております。
(2) それで、フランスでは、御指摘のとおり、フランス第五共和国憲法は第16条でそういう規定があるわけでございます。それから、大日本帝国憲法でも、先ほど御指摘のとおりのものがございます。
   日本国憲法においてはこのような規定は存在しておらず、したがって、先ほど申し上げたような国家緊急権というものは現行の憲法下では認められないものと考えております。
(3) ただ、現行憲法下でも、大規模な災害とか経済的混乱などのような非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から合理的な範囲内で国民の権利を制限し、あるいは義務を課す法律を制定することは可能でございまして、災害対策基本法、国民生活安定緊急措置法など、既に多くの立法がございます。
   今回提案しております有事関連の法律も、そのような系列のものに入るものと考えております。
2 累次、この国会に至る前にも政府側から答弁しておりますけれども、今回の法案は、現行憲法のもとで、基本的な人権の尊重に十分配慮しつつ、事態の特性に応じて必要な制約を加えるというものでありまして、これは、冒頭申し上げましたような国家緊急権の発動というものではないというふうに考えております。

○津野修内閣法制局長官の,平成14年5月8日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における答弁

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秘匿情報の管理に関する裁判所の文書(AIリライト)

目次

第1 本記事で扱う裁判所文書の位置付け

1 司法行政文書と事件記録の区別
2 平成27年・令和5年・令和8年の三つの層

第2 平成27年2月19日付事務連絡

1 文書の目的
2 5区分・11項目の管理枠組み
3 現在も残る意義と限界

第3 令和5年文書が整理した新旧制度の関係

1 新規事件・係属事件・終局事件
2 当事者と裁判所の役割分担

第4 現行法上の住所・氏名等の秘匿制度

1 秘匿決定と秘匿事項届出書面
2 別の記録部分にある秘匿事項等
3 調査嘱託の結果・取消し・閲覧等の許可

第5 令和8年の民事訴訟デジタル化後の取扱い

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検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

目次
1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
2 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
3 検事長経験者が起こした自分の交通事故への対応例
4 関連記事その他

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

1 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
(1) 首相官邸HPの「閣議」に基づいて内閣官房内閣総務官に開示請求をした上で,以下のとおり閣議書を掲載しています。
・ 小弓場文彦 仙台高検検事長任命の閣議書(令和7年11月21日付)
・ 川原隆司 東京高検検事長,菊池浩 大阪高検検事長,松本裕 名古屋高検検事長,山本真千子 福岡高検検事長及び山田利行 札幌高検検事長任命の閣議書(令和7年6月24日付)
・ 浦田啓一 広島高検検事長及び瀬戸毅 高松高検検事長任命の閣議書(令和6年11月22日付)
・ 鈴木眞理子 仙台高検検事長任命の閣議書(令和6年9月3日付)
(令和6年8月13日に上冨敏伸大阪高検検事長が死亡退官したため,同月30日に中村孝仙台高検検事長が大阪高検検事長に任命された。)
・ 畝本直美 検事総長,齊藤隆博 東京高検検事長,山元裕史 次長検事,菊池浩 名古屋高検検事長及び松本裕 福岡高検検事長任命の閣議書(令和6年6月28日付)(令和6年7月9日付の裁可書)
・ 上冨敏伸 大阪高検検事長,中村孝 仙台高検検事長及び山本真千子  札幌高検検事長任命の閣議書(令和6年2月13日付)
・ 齋藤隆博 次長検事,久木元伸 福岡高検検事長,上冨敏伸 仙台高検検事長及び佐藤隆文 高松高検検事長任命の閣議書(令和5年6月30日付)
・ 畝本直美 東京高検検事長,小山太士 大阪高検検事長,高嶋智光 名古屋高検検事長,和田雅樹 広島高検検事長及び神村昌通 札幌高検検事長等任命の閣議書(令和4年12月23日付)
・ 甲斐行夫 検事総長,落合義和 東京高検検事長,山上秀明 次長検事,畝本毅 高松高検検事長,田辺泰弘 福岡高検検事長,小山太士 札幌高検検事長任命の閣議書(令和4年6月17日付)(令和4年6月24日付の裁可書)
・ 大塲亮太郎 名古屋高検検事長及び辻裕教 仙台高検検事長任命の閣議書(令和3年8月27日付)
・ 甲斐行夫 東京高検検事長,中原亮一 福岡高検検事長,畝本直美 広島高検検事長,曽木徹也 大阪高検検事長,山上秀明 高松高検検事長任命の閣議書(令和3年6月25日付)
・ 田辺泰弘 札幌高検検事長任命の閣議書(令和3年3月26日付)
・ 林眞琴 検事総長,堺徹 東京高検検事長,落合義和 次長検事任命の閣議書(令和2年7月14日付)(令和2年7月17日付の裁可書)
・ 曽木徹也 高松高検検事長任命の閣議書(令和2年6月5日付)
・ 林眞琴 東京高検検事長及び中川清明 名古屋高検検事長任命の閣議書(令和2年5月26日付)
・ 中原亮一 広島高検検事長及び大塲亮太郎 仙台高検検事長任命の閣議書(令和2年3月24日付)
・ 片岡弘 札幌高検検事長任命の閣議書(令和元年12月23日付)
・ 甲斐行夫 広島高検検事長任命の閣議書(令和元年8月22日付)
・ 黒川弘務 東京高検検事長任命の閣議書(平成31年1月8日付)(平成31年1月18日付の裁可書)

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判事補の外部経験の概要―派遣先・身分・期間・判事任命資格(AIリライト)

第1 外部経験制度の目的と資料の読み方

1 制度の目的

2 年度別資料

3 予定人数と実績人数の区別

第2 令和7年4月現在の外部経験コース

1 コースの全体像

2 訟務検事及び法務省

3 弁護士職務経験

4 行政官庁,在外公館及び法整備支援

5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク

6 海外留学その他

第3 外部経験中の身分と判事任命資格

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裁判所の永年勤続者表彰

目次
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
2 関連記事その他

1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
・ 永年勤続者の表彰について(平成21年2月2日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)2通
・ 「永年勤続者の表彰について」の発出に伴う留意点(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 最高裁判所に勤務する永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 永年勤続者の表彰について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 永年勤続者の表彰の運用について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) 「裁判所の永年勤続者の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)」としてひとまとめの文書にしています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判官の死亡退官
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

新たな永年勤続表彰制度の概要(新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡))別紙

裁判員等の日当

目次
1 裁判員等の日当
2 裁判員等の日当の税務上の取扱い
3 裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合の取扱い
4 関連記事その他

1 裁判員等の日当
・ 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8050円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万50円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)ところ,裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)によれば,具体的な支給基準は以下のとおりです。
(1) 裁判員及び補充裁判員の日当
ア 執務時間等があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超え7時間以内の場合,5780円を超え8700円以内
・ 7時間を超える場合,8700円を超え1万50円以内
イ 専ら旅行に要した日及びそのほかの日
・ 3950円
ウ 執務時間等には,執務等が午前から午後までにわたって行われた場合におけるいわゆる昼休み時間が含まれます。
   また,基準額には,裁判員又は補充裁判員に選任された日における選任予定裁判員又は裁判員候補者としての日当の額が含まれます。
(2) 選任予定裁判員及び裁判員候補者の日当
ア 手続時間があった場合
・ 2時間以内の場合,4400円以上4740円以内
・ 2時間を超え4時間以内の場合,4740円を超え5780円以内
・ 4時間を超えの場合,5780円を超え8050円以内
イ 専ら旅行に要した日
・ 3950円

裁判員に影響与えないようにというのは、裁判所はめちゃ気を遣ってました。
結局見学場所はホワイトボード裏からになりました。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/PV4Ntqdheu

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) September 4, 2021

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第一次世界大戦後のドイツ賠償1320億金マルク――日本円換算と2010年支払の意味(AIリライト)

第一次世界大戦後のドイツ賠償は,「1320億金マルクを2010年まで支払い続けた」と説明されることがあります。しかし,1921年に確定した政府間賠償,ドーズ案・ヤング案に関連する外債,1953年ロンドン債務協定が処理した債務及び2010年の最終支払は,法的性質が異なります。本記事では,1320億金マルクの内訳,金量及び2026年7月の金価格による参考換算,実際の支払経過並びに2010年支払の意味を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 結論――1320億金マルクと2010年支払をどう理解すべきか

1 最初に押さえるべき6点

(1) ヴェルサイユ条約自体は1320億金マルクを定めていないこと
(2) 1320億金マルクには条件付きのC債820億金マルクが含まれること
(3) 現代の金価格による円換算は「現在価値」ではないこと
(4) ヤング案の358億1400万ライヒスマルクは59年分の単純な元本ではないこと
(5) 政府間賠償は1931年に停止し,1932年に事実上終結したこと
(6) 2010年支払はヤング外債等の据置利息であること

2 主要な出来事の年表
3 弁護士が区別すべき4種類の金額

第2 ヴェルサイユ条約231条及び232条

1 231条の法的役割
2 232条が定めた賠償範囲
3 最終額が条約で決まらなかった理由

第3 1921年の1320億金マルクとロンドン支払計画

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民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産,執行官,執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産,執行,子の引渡し),統計資料(倒産,民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/2,2/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

目次
1 渉外レポートのバックナンバー
2 関連記事その他

1 渉外レポートのバックナンバー
(1) 渉外レポートのバックナンバーを以下のとおり掲載しています。
* 「渉外レポート第23号(令和4年7月28日付。最高裁秘書課渉外連絡室)」といったファイル名です。
(令和6年分)
26号(2月26日付),
(令和5年分)
24号(2月14日付),25号(9月1日付),
(令和4年分)
21号(1月26日付),22号(6月13日付),23号(7月28日付),
(令和3年分)
17号(1月4日付),18号(4月1日付),19号(7月21日付),20号(10月29日付)
(令和2年分)
13号(1月22日付),14号(4月1日付),15号(6月1日付),16号(10月1日付)
(平成31年分→令和元年分)
なし。
(平成30年分)
 9号(2月2日付),10号(5月7日付),11号(8月1日付),12号(12月21日付)
(平成29年分)
6号(4月26日付),7号(8月23日付),8号(11月7日付)
(2) 第1号から第5号までの渉外レポートは,平成31年1月15日までに廃棄されました(平成31年1月15日付の不開示通知書参照)。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)

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民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)

第1 表彰制度の全体像

1 調停委員の位置付け
2 3段階の表彰と国の栄典

第2 最高裁判所長官表彰

1 目的及び対象
2 「15年以上・200件以上」は旧基準であること
3 推薦及び決定の手続
4 表彰の日及び方法

第3 年度別通知及び被表彰者名簿

1 年度別の候補者通知
2 被表彰者名簿及び近年の人数
3 平成24年度以前の名簿

第4 高等裁判所長官表彰
第5 地方裁判所長表彰及び家庭裁判所長表彰
第6 叙勲・褒章との違い

1 瑞宝章
2 藍綬褒章
3 裁判所の表彰との関係

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外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

目次

第1 外国送達の基本

1 外国送達とは何か

2 国内送達で足りる場合を先に確認すること

3 最初に確認すべき公式情報

第2 外国送達の主な方法

1 領事送達

2 送達条約に基づく中央当局送達

3 民訴条約に基づく指定当局送達

4 外交ルート又は受領国の管轄裁判所等への嘱託

5 送達条約10条(a)の直接郵便送付

第3 国別条件,翻訳及び所要期間

1 ブラジル,フィリピン及びシンガポールの条約加入

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裁判所職員の異動・転居時に必要な共済組合手続(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すること

1 「異動」と「転居」は別の手続であること

2 本部組合員と支部組合員とで取扱いが異なること

3 書類は全員提出ではなく,要件別であること

第2 異動した場合に確認する手続

1 医療保険及び被扶養者関係

(1) 資格確認書

(2) 被扶養者の認定

(3) 被扶養者の認定取消し

2 年金関係

(1) 長期組合員資格変更届

(2) 国民年金第3号被保険者関係届

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最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

目次
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
5 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。

2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,参事官,局付及び課付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の3第1項,4条1項,5条1項,6条の2第2項,7条2項)。
(2) 運用上,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき局長ポストの全部及び課長ポストの相当部分が判事を以て充てられています。
   ただし,2人の審議官のうちの1人は裁判所事務官出身者であり,家庭審議官は家庭裁判所調査官出身者を以て充てられています。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。

3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
   たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。

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最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日)(AIリライト)

第1 情報政策課の位置付けと存続期間

1 平成17年の設置から令和6年の廃止まで

2 本記事で区別する三つの時点

第2 情報政策課設置の背景

1 司法制度改革と裁判所のIT導入方針

2 裁判事務処理システムの全国展開中止

3 情報政策課の設置と情報化戦略計画

第3 情報政策課の所掌事務と組織の変化

1 情報政策課が担った四つの機能

2 平成28年4月1日時点の59人体制

3 情報セキュリティ室の設置

4 デジタル推進室と最終期の事務分掌

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幹部裁判官の定年予定日

目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他

1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。

60代以上はきいて!残す人たちのためにも。

【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る

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定期的に更新している記事

目次
1 毎月更新している記事
2 複数の時期に更新している記事
3 特定の時期にだけ更新している記事
4 定期的に作成している記事
5 関連記事

    この記事は,私の更新メモを兼ねた記事です。

1 毎月更新している記事
(1) 司法行政関係
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 最高裁判所家庭局News
・ 令和4年1月1日以降の裁判所時報
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
(2) 裁判関係
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ
(3) その他
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

2 複数の時期に更新している記事
(1) 春の更新
ア 裁判所関係
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判所の協議会等開催計画

(続きを読む...)定期的に更新している記事

最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

目次
1 最高裁判所事件月表
2 関連記事その他

1 最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
(令和7年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和6年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和5年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和4年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和3年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和2年)
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和元年)
5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

2 関連記事その他
(1) 最高裁判所事件月表によれば,民事上告又は民事上告受理の9割ぐらいは6ヶ月以内に上告棄却決定又は上告不受理決定が出て終結しています。
 また,民事上告又は民事上告受理の「その他」区分の主な中身は,「和解」,「申立ての取下げ」及び「訴えの取下げ」と思います(「最高裁判所における訴訟事件の概況」(リンク先の末尾216頁・PDF18頁)。

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最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次
第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和5年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
令和4年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成31年→令和元年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)
平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)
平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)
平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)
平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)
平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)
平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)
平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)
平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)
平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)
平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)

(続きを読む...)最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

裁判統計報告

目次
1 裁判統計データ処理システム
2 裁判統計報告に関する文書
3 統計報告書の種類
4 関連記事その他

1 裁判統計データ処理システム
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)118頁には,「裁判統計データ処理システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    裁判統計は,全国の裁判所が,その処理した事件について提出した裁判統計報告書に基づき作成される裁判所の事件処理状況の数値化及び国民への公表並びに裁判所の組織の維持,管理,発展及び裁判の迅速適正処理のための各種施策に必要な基礎資料の把握等を目的とした統計である。本システムは,下級裁における統計報告から,最高裁におけるデータの集約・管理,司法統計年報の版下原稿作成,職員による統計数値の集計・検索まで,裁判所の統計業務全般を取り扱うシステムであるとともに,裁判所内外からの求めに応じて統計数値を迅速に提供できる唯一のシステムであることから,これまで継続的な安定稼動に必要な年間を通じての定期的・継続的な保守・点検を確保するための経費及び稼動基盤となるサーバのハードウェア・ソフトウェアリースに必要な経費が認められてきた。
    なお,令和5年10月でサーバOSがサポート切れすることに伴い,同月に予定している機器等更新と合わせて,サーバOSをバージョンアップする必要があるため,バージョンアップ後のサーバOS環境下でも本システムが問題なく稼働するか検証作業を行う必要があり,また,機器等更新に伴い,新機器で利用するDBについても同様の検証作業を行う必要があるところ,検証の結果,本システムに改修を要することになった場合のスケジュールを想定した場合,遅くとも令和4年度中に上記各検証作業を行う必要がある。
    また,社会・経済情勢の変化や司法の役割への期待などから,裁判統計への関心が高まり,統計数値の迅速な公表が求められているところ,ここ数年,裁判統計に影響のある法改正や新制度の導入が相次いでいる。令和4年度も法改正が予定されており,新制度の導入効果を統計上把握・公表するための統計様式の改定が見込まれているため,改定様式を用いた統計業務を本システムで取り扱うためには,本システムを改定様式に対応させる必要がある。
    そこで,令和4年度も,裁判統計データ処理システムの運用保守料,裁判統計データ処理システムの法改正対応等の改修作業に必要な経費,ハードウェア・ソフトウェア等リース料及び保守料等並びにバックアップテープの保管に必要な経費を引き続き要求するとともに,新OS/DB環境対応検証作業等に必要な経費を要求する。

2 裁判統計報告に関する文書
(1) 裁判統計報告に関する以下の文書を掲載しています。掲載文書の基準時は平成26年1月です。
① 最高裁判所事務総長通達 (平成26年1月当時のもの)
・ 裁判統計報告について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総長通達)
② 最高裁判所事務総局情報政策課長通達(平成26年1月当時のもの)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)1/2(本文,月報及び年表)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)2/2(裁判事件票)
・   裁判所分類符号表
・   民事,刑事事件分類符号表1/2及び2/2
・ 国名分類符号表
③ 裁判統計報告に関する事務処理の報告方法等について(平成31年4月5日付の最高裁判所情報政策課参事官の事務連絡)
④ 裁判統計における参考資料(月報・年表・事件票)→令和元年12月の最高裁判所情報政策課の文書

3 統計報告書の種類
(1) 統計報告書には,統計月報及び統計年表があります。

(続きを読む...)裁判統計報告

最高裁判所が作成している事件数データ

目次
1 平成28年以降の事件数データ
2 事件数データの対象となっている事件の種類
3 平成27年以前の事件数データ等
4 最高裁判所への報告事務に関する通達
5 事件数と弁護士数の関係に関する国会答弁
6 関連記事

* 「最高裁判所事件統計年表」,及び「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情」も参照してください。

1 平成28年以降の事件数データ
◯令和7年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 行政第一審訴訟の新受件数
・ 労働審判の新受件数
・ 責任追及等(株主代表訴訟)の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和6年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 労働審判及び行政第一審訴訟の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和5年分
・ 令和5年の最高裁の事件数データ
・ 令和5年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和5年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/2,2/2
・ 令和5年の高裁及び地裁の知的財産権に関する事件数データ

(続きを読む...)最高裁判所が作成している事件数データ

下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等(AIリライト)

裁判所ウェブサイトの「下級裁判所裁判例速報」に掲載される裁判例は,日々言い渡される裁判例のごく一部にすぎません。本記事は,最高裁判所事務総局が平成29年に定めた掲載裁判例の選別基準の全文を示したうえで,判決の公開を義務づける自由権規約との関係,選別基準が現実に問題となった岡口基一裁判官の一連の経過,性犯罪判決の公刊状況,医学研究における症例報告の匿名化ルールを整理します。原資料(事務連絡・条約・裁判例)への到達を主目的とし,本文の日付・条番号・裁判例は一次資料で確認しています(本記事は令和8年7月時点の情報によります。)。

目次

第1 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準

1 選別基準が定められた経緯と「下級裁判所裁判例速報」への名称変更
2 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定の掲載基準

(1) 原則――日刊紙4紙のうち2紙への掲載
(2) 民事・行政訴訟事件の非掲載の例外
(3) 刑事訴訟事件の非掲載の例外
(4) 人事訴訟事件の非掲載の例外

3 刑事・人事の決定及び非訟事件の決定の取扱い
4 団体名の仮名処理と裁判例集全体の統一

第2 判決の公開と自由権規約

1 自由権規約14条1項が定める判決の公開
2 一般的意見32第29項
3 条約の国内的効力(令和3年6月23日大法廷決定の反対意見)
4 選別基準策定時に自由権規約をどう考慮したかの不開示

第3 選別基準が問題となった例――岡口基一裁判官

(続きを読む...)下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等(AIリライト)

司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例(AIリライト)

司法修習生は,修習の過程で知った秘密を漏らしてはならない守秘義務を負います。
この記事は,その根拠(司法修習生に関する規則3条)と「秘密」の意義,守秘義務の対象となり得る情報の範囲,表現の自由との関係,及び参考となる公務員一般の守秘義務を,一次資料へのリンクとともに整理します。
出発点は,平成20年に,新61期の司法修習生が開設したブログが守秘義務違反の疑いありと報じられた出来事です。
本記事は制度と公的資料の整理を目的とし,個別事件の処理方法を説明するものではありません(確認時点:令和8年7月)。

目次

第1 司法修習生の守秘義務の根拠

1 根拠は司法修習生に関する規則3条であること
2 「秘密」の意義と実質秘の考え方

第2 守秘義務違反が報道された新61期長崎修習のブログ

1 報道の経緯
2 守秘義務違反とされる基準が明確でないこと
3 司法修習生の立場と特別権力関係

第3 守秘義務の対象となり得る情報

1 弁護士職務経験中の検事の派遣先と修習期
2 公判引継事項記載要領と略式請求メモ記載要領
3 裁判所業務用のホワイトリスト

(続きを読む...)司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例(AIリライト)

令和元年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成31年4月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 令和元年度の裁判官の合同研修について(令和元年5月22日付),及び令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

司法研修所関係資料からの抜粋

第1号法定受託事務である国政選挙事務と選挙無効訴訟(AIリライト)

第1 国政選挙事務と第1号法定受託事務

1 第1号法定受託事務の意味

2 国政選挙に関する事務

3 他の第1号法定受託事務との比較

第2 選挙無効訴訟の法的性質

1 行政事件訴訟法上の民衆訴訟

2 国政選挙と地方選挙の手続の違い

3 通常の選挙無効訴訟と議員定数訴訟

第3 国政選挙の選挙無効訴訟の原告,被告及び管轄

1 原告となることができる者

2 被告となる選挙管理機関

3 出訴期間及び専属管轄

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参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴合憲違憲状態違憲参議院の選挙制度と較差の水準第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)3 公文書・資料4 文献5 ウェブ資料第1 この記事の対象と読み方

この記事は,参議院議員通常選挙の選挙区選出議員の一票の格差(投票価値の較差)を争った選挙無効請求訴訟について,最高裁判所が示した判決を,選挙ごとに整理した一覧です。

対象とするのは,昭和39年から平成29年までに最高裁判決が言い渡された,第6回通常選挙(昭和37年7月1日施行)から第24回通常選挙(平成28年7月10日施行)までの15回分です。

令和以降に施行された通常選挙は,この記事の対象に含みません。

各判決の結論は,「合憲」と「違憲状態」に分かれます。参議院議員通常選挙については,定数配分規定そのものを違憲とした最高裁判決は,これまでにありません。

その意味は第3で説明し,第2の早見表で全体を一望できるようにしたうえで,第4で選挙ごとの判決内容と,その後の公職選挙法の改正を記載しています。

掲載した最高裁判決には,裁判所ウェブサイトの判決全文へのリンクを付けています。

最大格差は,特記しない限り,選挙当日の選挙区間の議員1人当たり選挙人数(有権者数)の比です。人口(国勢調査)を基準とした較差とは数値が異なる場合があります。

第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)回・施行日最大格差最高裁判決法廷結論第6回
昭和37年7月1日4.09倍昭和39年2月5日大法廷合憲第9回
昭和46年6月27日5.08倍昭和49年4月25日第一小法廷合憲第11回
昭和52年7月10日5.26倍昭和58年4月27日大法廷合憲第12回
昭和55年6月22日5.37倍昭和61年3月27日第一小法廷合憲第13回
昭和58年6月26日5.56倍昭和62年9月24日第一小法廷合憲第14回
昭和61年7月6日5.85倍昭和63年10月21日第二小法廷合憲第16回
平成4年7月26日6.59倍平成8年9月11日大法廷違憲状態第17回
平成7年7月23日4.97倍平成10年9月2日大法廷合憲第18回
平成10年7月12日4.98倍平成12年9月6日大法廷合憲第19回
平成13年7月29日5.06倍平成16年1月14日大法廷合憲第20回
平成16年7月11日5.13倍平成18年10月4日大法廷合憲第21回
平成19年7月29日4.86倍平成21年9月30日大法廷合憲第22回
平成22年7月11日5.00倍平成24年10月17日大法廷違憲状態第23回
平成25年7月21日4.77倍平成26年11月26日大法廷違憲状態第24回
平成28年7月10日3.08倍平成29年9月27日大法廷合憲第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴

最高裁は,選挙区間の投票価値の較差が問題となる事件を,2段階の枠組みで判断してきました。

第1に,較差が憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に達しているかどうかを見ます。

第2に,達している場合でも,これを是正するために憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったといえるかどうかを見ます。

この枠組みから,結論は次のように分かれます。

合憲

較差が,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度には達していないとされた場合です。

違憲状態

較差は違憲の程度に達しているものの,合理的期間内の是正がされなかったとまではいえないとして,定数配分規定を直ちに違憲とはしなかった場合です。結論としては請求は棄却されますが,「合憲」とは区別されます。

違憲

較差が違憲の程度に達し,かつ合理的期間内の是正もされなかったとして,定数配分規定が違憲とされた場合です。この場合でも,選挙自体を無効にすると,かえって憲法の予定しない事態が生じかねないため,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を用い,選挙は無効とせず違法の宣言にとどめる,という処理が衆議院議員総選挙の事件で採られてきました。もっとも,参議院議員通常選挙については,これまで最高裁が定数配分規定を違憲とした例はなく,最も踏み込んだ判断が違憲状態(第16回・第22回・第23回)です。

参議院の選挙制度と較差の水準

参議院については,3年ごとに議員の半数を改選し,都道府県を単位とする選挙区が設けられてきたことなどの特徴があります。最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,こうした参議院の選挙制度の仕組みに照らして立法府の裁量を広く認め,その後の参議院の定数訴訟の基本的な判断枠組みとなりました。

この枠組みの下で,参議院の事件では,衆議院の事件よりも大きな較差が長く許容されてきました。早見表のとおり,参議院では5倍前後の較差が続いた時期があり,おおむね2倍から3倍程度で違憲状態や違憲とされてきた衆議院とは,問題とされる較差の水準が異なります。

なお,憲法43条1項が両議院の議員を「全国民を代表する」ものとしている趣旨について,最高裁大法廷平成11年11月10日判決は,議員は,その選出方法のいかんにかかわらず,特定の階級・党派・地域住民など一部の国民を代表するものではなく,全国民を代表して独立して行動すべき使命を有することを意味すると解しています。

第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)

最高裁大法廷昭和39年2月5日判決は,合憲としました。

参議院議員通常選挙の定数配分について,投票価値の平等が争われた最初の最高裁判決です。各選挙区にどのような割合で議員数を配分するかは,選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は別として,国会の権限に属する立法政策の問題であり,議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで憲法14条1項に反し無効とはいえない,としました。

2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)

最高裁昭和49年4月25日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)

最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,合憲としました。

参議院の選挙制度の特徴を踏まえて定数配分の合憲性を審査する枠組みを示した判決で,その後の参議院の定数訴訟の基礎となりました。

4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和61年3月27日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和62年9月24日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和63年10月21日判決(第二小法廷)は,合憲としました。

7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)

最高裁大法廷平成8年9月11日判決は,違憲状態としました。

参議院議員通常選挙について,最高裁が初めて違憲状態と評価した判決です。6.59倍という較差は,この記事が対象とする選挙の中で最も大きいものです。

8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)

最高裁大法廷平成10年9月2日判決は,合憲としました。

9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)

最高裁大法廷平成12年9月6日判決は,合憲としました。

10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)

最高裁大法廷平成16年1月14日判決は,合憲としました。

15人の裁判官のうち9人が結論を支持し,6人が反対意見を付しました。多数意見が結論を簡潔に述べるにとどまり,これに多数の補足意見と反対意見が付された点に特徴があります。

11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)

最高裁大法廷平成18年10月4日判決は,合憲としました。

12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)

最高裁大法廷平成21年9月30日判決は,合憲としました。

13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成24年10月17日判決は,違憲状態としました。

15人の裁判官全員が,較差は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断し,このうち3人(田原睦夫裁判官・須藤正彦裁判官・大橋正春裁判官)は,定数配分規定は違憲であるとする反対意見を付しました。

(2) その後の法改正

平成24年11月26日公布の公職選挙法改正により,福島県及び岐阜県の選挙区の定数を各4人から2人に減らし,神奈川県及び大阪府の選挙区の定数を各6人から8人に増やす,いわゆる4増4減が行われました。

この改正法の附則は,平成28年に行われる通常選挙に向けて,選挙区間の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨を定めていました。

14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成26年11月26日判決は,違憲状態としました。

山本庸幸裁判官は,較差の大きい本件選挙は違憲であり,かつ無効とすべきであるとする反対意見を付しました。

なお,この選挙をめぐる高裁段階の判決の中には,広島高裁岡山支部平成25年11月28日判決のように,選挙を無効とするものもありましたが,最高裁はこれを採らず,違憲状態にとどめました。

(2) その後の法改正

平成27年8月5日公布の公職選挙法改正により,10増10減とともに,鳥取県と島根県,徳島県と高知県を,それぞれ1つの選挙区とする,いわゆる合区が導入されました。この改正は,平成27年11月5日に施行されました。都道府県を単位としてきた参議院の選挙区に,初めて合区が持ち込まれたものです。

15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)

最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,合憲としました。

合区の導入後,最初の通常選挙でした。合区等により較差が3.08倍まで縮小したことなどを踏まえ,合憲とされました。

第5 関連記事

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧

一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧

最高裁判所における違憲判決の一覧

出典・参考資料1 法令

日本国憲法14条1項・43条1項 e-Gov法令検索

公職選挙法(昭和25年法律第100号) e-Gov法令検索

行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)31条1項 e-Gov法令検索

2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)

最高裁大法廷 昭和39年2月5日判決(昭和38年(オ)第422号,民集18巻2号270頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和49年4月25日判決(昭和48年(行ツ)第102号,集民111号641頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 昭和58年4月27日判決(昭和54年(行ツ)第65号,民集37巻3号345頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和61年3月27日判決(昭和57年(行ツ)第171号,集民147号431頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和62年9月24日判決(昭和62年(行ツ)第14号,集民151号711頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第二小法廷 昭和63年10月21日判決(昭和62年(行ツ)第127号,集民155号65頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成8年9月11日判決(平成6年(行ツ)第59号,民集50巻8号2283頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成10年9月2日判決(平成9年(行ツ)第104号,民集52巻6号1373頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成12年9月6日判決(平成11年(行ツ)第241号,民集54巻7号1997頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成16年1月14日判決(平成15年(行ツ)第24号,民集58巻1号56頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成18年10月4日判決(平成17年(行ツ)第247号,民集60巻8号2696頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成21年9月30日判決(平成20年(行ツ)第209号,民集63巻7号1520頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成24年10月17日判決(平成23年(行ツ)第51号,民集66巻10号3357頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成26年11月26日判決(平成26年(行ツ)第155号,民集68巻9号1363頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成29年9月27日判決(平成29年(行ツ)第47号,民集71巻7号1139頁) 裁判所ウェブサイト(同日にもう1件,平成29年(行ツ)第4号・集民256号101頁の大法廷判決があります。 裁判所ウェブサイト)

3 公文書・資料

総務省 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について

4 文献

国立国会図書館 調査及び立法考査局 棟居快行「参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例――最高裁平成26年11月26日大法廷判決を中心として――」(レファレンス平成27年7月号)

5 ウェブ資料

日本弁護士連合会 参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明(平成26年11月26日/平成29年9月28日)

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方
第2 一票の格差判決の早見表(第33回~第48回)
第3 「合憲」「違憲状態」「違憲」の意味と事情判決
第4 各総選挙と最高裁判決

1 第33回(昭和47年12月10日・最大格差4.99倍)
2 第36回(昭和55年6月22日・最大格差3.94倍)
3 第37回(昭和58年12月18日・最大格差4.40倍)
4 第38回(昭和61年7月6日・最大格差2.92倍)
5 第39回(平成2年2月18日・最大格差3.18倍)
6 第40回(平成5年7月18日・最大格差2.82倍)
7 第41回(平成8年10月20日・最大格差2.309倍)
8 第42回(平成12年6月25日・最大格差2.471倍)
9 第43回(平成15年11月9日・最大格差2.150倍)
10 第44回(平成17年9月11日・最大格差2.171倍)
11 第45回(平成21年8月30日・最大格差2.304倍)

(1) 判決の内容
(2) その後の法改正

12 第46回(平成24年12月16日・最大格差2.43倍)
13 第47回(平成26年12月14日・最大格差2.13倍)

(1) 高裁判決の内容

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一票の格差とは何か-違憲状態・違憲判決の違いと最高裁判例一覧(AIリライト)

目次

第1 一票の格差に関する結論

1 本記事の対象及び基準日

(1) 本記事で分かること
(2) 結論の要約

2 最高裁判例の件数

(1) 違憲状態判決は合計8件
(2) 規定を違憲とした判決は2件

第2 一票の格差の意味及び憲法上の根拠

1 一票の格差の意味

(1) 投票価値の不平等
(2) 最大較差の読み方

2 憲法上の根拠

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最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表

1 最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表を以下のとおり掲載しています。
①   平成28年 8月5日時点
② 平成29年12月1日時点
③ 平成30年12月1日時点

2 数字が入っていない支部は,常駐している裁判官のいない非常駐支部となります。

3(1) 東京地家裁,横浜地家裁,大阪地家裁のように,地裁と家裁の両方の補職辞令を持っている裁判官がいない裁判所については,民事部,刑事部,家事部及び少年部に区別して集計しました。
それ以外の裁判所については,地裁裁判官と家裁裁判官を区別して集計できませんから,地裁判事,地家裁判事,家地裁判事,家裁判事として集計しました。
(2) 地家裁判事というのは,主として地裁の仕事をしている判事のことであり,家地裁判事というのは,主として家裁の仕事をしている判事のことです。

4 民間企業長期研修,海外留学,育児休業,介護休暇又は配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有していますから,分布表の数字に含まれています。

5 「裁判所支部」も参照してください。

裁判官の死亡退官

目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他

>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。

最後の一文…

— venomy (@idleness_venomy) December 16, 2025

1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和6年12月1日~令和7年11月30日:1人(60期)
・ 令和5年12月1日~令和6年11月30日:5人(36期,38期,42期,44期,64期)
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)

(続きを読む...)裁判官の死亡退官

令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

目次
第1 長官所長会同の資料
第2 長官所長会同の代わりに開催された高裁長官事務打合せ
第3 関連記事その他

第1 長官所長会同の資料
◯令和8年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要

・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
1 近時のデジタル化の進展など裁判所を取り巻く社会情勢の変化、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化などを踏まえ、裁判所が質の高い司法サービスを持続可能な形で提供していくための方策について、継続的に議論がされてきたところである。
2 本年5月の民事訴訟手続の全面電子化(いわゆるフェーズ3)を皮切りに、刑事手続・少年事件、家事事件・民事非訟事件へと全事件分野にわたってデジタル化が進展し、デジタル基盤の整備も進むことにより裁判事務の在りようや執務環境が段階的に、また、急激に変化していくことが予想される。
3 このような変化が進む中で、裁判所は、デジタル化を始めとする各種中長期的施策を、組織全体として取り組みつつ、各庁において、様々な実情等を踏まえ具体的に進めていくことが求められる。
上記のような姿勢で様々な組織的課題に取り組むに当たり、裁判所は、組織全体として、どのような点に留意していくことが必要か、その中において、各庁は、どのような役割を果たしていくことが求められるか、このような役割を果たす上で、所長は、裁判官その他の職員、さらには上級庁との間で、どのようにして意思疎通を図っていくことが有益か。

(事務的協議事項)
1 近時の社会経済情勢の変化やそれに伴う国民のニーズの変化等に適切に対応し、より質の高い裁判を迅速に行うため、裁判事務の合理化・効率化を進めていくことが重要である。裁判事務のデジタル化は、裁判事務を合理化・効率化するための基盤となるものであり、デジタルツールも活用した標準的・汎用的な事務処理も検討・模索しているところである。
2 そこで、このようなデジタル化を契機とした裁判事務の検討、とりわけ標準的・汎用的な事務処理を推進して、裁判事務を合理化・効率化していくために、裁判所は、組織全体として、どのようなことに配盧していく必要があるか、各庁(所長)において、どのような役割を果たすことが求められていくか。

・ 令和8年度長官所長会同に関する一件文書を掲載しています。

◯令和7年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、また、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路として考えられるものは何か。
(2) 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーションを図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代が意見を忌憚なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どのように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

(事務的協議事項)

(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

最高裁の既済事件一覧表(民事)

目次
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
6 関連記事その他

1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分

(続きを読む...)最高裁の既済事件一覧表(民事)

最高裁判所刑事局作成の参考統計表

1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
・ 平成30年11月12日付
・ 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。

2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。