第1 平成14年国会答弁の内容と資料上の限界
1 国会答弁の位置付け
2 答弁が説明した昭和6年の経過
3 国会答弁を読む際の二つの区別
第2 昭和6年の法的枠組み
1 裁判所構成法73条と76条
2 昭和6年勅令第99号
3 附則による現給保障の意味
第3 減俸への同意と寄附の実態
1 昭和6年6月1日の控訴院長会議
2 昭和6年6月19日の人数
3 昭和6年11月27日の閣議決定
第1 平成14年国会答弁の内容と資料上の限界
1 国会答弁の位置付け
2 答弁が説明した昭和6年の経過
3 国会答弁を読む際の二つの区別
第2 昭和6年の法的枠組み
1 裁判所構成法73条と76条
2 昭和6年勅令第99号
3 附則による現給保障の意味
第3 減俸への同意と寄附の実態
1 昭和6年6月1日の控訴院長会議
2 昭和6年6月19日の人数
3 昭和6年11月27日の閣議決定
目次
1 裁判官の号別在職状況に関する最高裁の開示文書
2 裁判官の報酬月額,号別在職状況等の推移
3 裁判官を退官した弁護士がブログで公表している判事4号どまりの実例
4 裁判官の号別在職状況に関する国会での質疑応答例
5 昭和62年当時の裁判官の昇給差別に関する国会での質疑応答例
6 裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由
7 関連記事その他
*1 裁判官の年収はいくらか―報酬月額・手当・推定計算も参照されたい。
*2 裁判官の退職金(退職手当)はいくらか―推定額・計算方法・税金も参照されたい。
*3 裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付けも参照されたい。
*4 studyFIREに「年収別 手取り金額一覧(年収100万円~年収1億円まで)」が載っています。
「裁判官の号別在職状況」は,基準日現在の判事,判事補及び簡易裁判所判事等について,報酬の号ごとの在職人数を集計した資料である。
個々の裁判官の号を示す名簿ではないため,特定の裁判官の報酬月額をこの資料だけで確定することはできない。
号別在職人数は年収推定の基礎資料となるが,退職手当の計算には退職理由,勤続期間及び調整額等の情報も必要である。
1 裁判官の号別在職状況に関する最高裁の開示文書(1)ア 裁判官の号別在職状況に関する最高裁の開示文書は,以下のとおりです。
・ 令和 7年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 6年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 5年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 4年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 3年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 2年7月1日及び同年12月1日
・ 令和 元年7月1日及び同年12月1日
・ 平成30年7月1日及び同年12月1日
目次
1 総論
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書(令和7年2月17日追記)
4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
7 関連記事その他
1 総論
判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項であるのに対し,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号から1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2) 昇給の実情
以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書
令和7年2月5日現在,①判事3号からの上の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書,及び②判事4号までの昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書として開示された文書はいずれも以下の文書です(最高裁の延長通知及び開示通知書(判事の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書)参照)。
・ 裁判官の昇給上申について(平成19年4月17日付の最高裁人事局長の依命通達)
・ 裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)
裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)を添付しています。https://t.co/0jA5KEbmI2 pic.twitter.com/rdHPr7wRhA
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 16, 2025
目次
1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
3 関連記事
1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
平成13年9月25日付の「衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書」における記載
① 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
② 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。
2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。
(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。
目次
1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
2 関連記事
1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 司法制度改革審議会HPに載ってある「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
第2 わが国の裁判官制度
法曹一元の制度は、一般的に、簡易裁判所の裁判官を除いた下級裁判所の裁判官を対象として議論されていることから、以下では、そのような下級裁判所の裁判官を中心にわが国の裁判官制度の概要を論じる。
(1) 任命手続(資料1~2-2)
判事の資格としては、10年以上法曹又は法律学者としての経験が必要とされており(裁判所法42条1項)、判事補となるためには、司法修習を修了した者、すなわち司法試験に合格して司法修習生に採用され、少なくとも1年6月の修習後に二回試験に合格した者であることを要する(同法43条、66条1項、67条1項)。
いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命することになっている(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。これは、内閣が恣意的に情実によりまたは党派的な人事を行うことによって、司法の独立公正を害する危険を防止するため最高裁判所に推薦権を認めることとし、他方、裁判所内部だけで任命することによる司法の独善化を避けるために、内閣に拒否権を留保する趣旨とされている。具体的な手続としては、最高裁判所が人選を行い、任命すべき裁判官の官ごとに名簿を作成して、内閣に送付する。名簿に掲げる者の指名は、司法行政事務であるから、裁判官会議の議による。内閣は、閣議によって任命を決定する(内閣法4条1項)。
なお、判事補は、原則として一人で裁判をすることができないなどの職権に関する制限があるが(裁判所法27条)、5年以上の法曹としての経験のある者について、判事と同等の権限を有するものとする、いわゆる特例判事補の制度がある(判事補の職権の特例に関する法律 昭和23年)。
(2) 裁判官の地位(報酬、昇給、任期、転勤、服務、身分保障等)
裁判官が、法以外の勢力や権力の影響を受けずに独立の立場で裁判が行えるように、裁判官の独立が保障されている(憲法76条3項、78条、79条6項、80条2項、裁判所法48条参照)。
報酬について、定期に相当額が保障され、減額されないとの保障が定められている(憲法79条6項、80条)。任期については、10年とされているが、再任は妨げないとされている(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。転勤については、裁判官は、その意思に反して転所されることはない(裁判所法48条)。裁判官の服務規律としては、「職務専念義務」(裁判所法52条2号、3号等)、「守秘義務」(同法75条2項等)、「積極的政治運動の禁止」(同法52条1号)、「信用失墜行為の禁止」(裁判所法49条等)などがある。その他の身分保障として、憲法上一定の手続で罷免される場合を除いては、その意に反して、免官、転官、転所、停職または報酬の減額を受けないものとされており(裁判所法48条)、罷免される場合としては「心身の故障のために職務を執ることができない」場合及び「公の弾劾によ」る場合に限られる。
(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。
2 関連記事
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他
1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。
60代以上はきいて!残す人たちのためにも。
【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る
目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他
>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。
最後の一文…
— venomy (@idleness_venomy) December 16, 2025
1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和6年12月1日~令和7年11月30日:1人(60期)
・ 令和5年12月1日~令和6年11月30日:5人(36期,38期,42期,44期,64期)
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)
目次
第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会
1 設立時の経緯
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
第2 昭和22年6月5日の片山内閣談話
第3 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等
1 昭和30年代の動き
2 昭和50年代の動き
3 日弁連作成の法律案
4 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案に関する参考人の発言
5 宮川光治弁護士(平成20年9月3日から平成24年2月27日までの最高裁判所判事)の,自由と正義2013年6月号23頁における記載
第4 関連記事その他
第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会
1 設立時の経緯
(1) 裁判官任命諮問委員会(制定時の裁判所法39条4項及び5項のほか,裁判官任命諮問委員会規程(昭和22年6月17日政令第83号))は,昭和22年7月28日,最高裁判所の裁判官候補者として30名を答申し,昭和22年8月4日,その中の15人が最高裁判所裁判官に任命されました。
(2) 裁判官任命諮問委員会の構成は,衆議院議長1人,参議院議長1人,全国の裁判官から互選された者4人,全国の検察官等から互選された検察官1人,全国の弁護士から互選された弁護士4人,法律学教授2人,学識経験者2人の合計15人でした(裁判官任命諮問委員会規程3条)。
(3)ア 裁判官からの立候補者は6人であったところ,全国の裁判官から互選された者4人は昭和22年7月10日の投票及び同月18日の開票に基づくものです。
イ 投票直前の同月7日,坂野千里 東京高裁長官代行(元東京控訴院長)が諮問委員を辞退するというニセ電報が東京高裁管内の全地裁及び7高裁に打たれたため,坂野千里が落選するという,ニセ電報事件が発生しました。
その結果,細野長良 最高裁判所長官代行(最後の大審院長)を支持する細野派は裁判官任命諮問委員会に入ることができなくなり,細野長良は,最高裁判所が発足した昭和22年8月4日に辞職しました。
(4)ア 昭和22年5月3日から同年8月4日に最高裁判所裁判官が任命されるまでの間,大審院長及び大審院判事が最高裁判所裁判官の職務を代行していました(憲法103条,裁判所法施行法7条・裁判所法施行令12条1項)。
イ 裁判所法施行前から大審院に係属していた事件は東京高裁に係属することとなりました(裁判所法施行令1条1項)。
(5) 「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)188頁ないし205頁に詳しい経緯が書いてありますところ,鈴木義男司法大臣の回想文を引用した204頁及び205頁には以下の記載があります。
(山中注:15人の最高裁判所裁判官の出身者の色分け)は別にそういう方針で選定したものではなく、人物本位に選んだ結果偶然こういう比率になったに過ぎない。私共の意思としては、将来一人二人の欠員ができた場合、時の内閣は、常に、国家的に見て最適任者を選択任命するように有りたいと念願するものである。
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
(1) 裁判官任命諮問委員会は,昭和23年1月1日,裁判所法の一部を改正する法律(昭和23年1月1日法律第1号)により廃止されました。
(2) 昭和46年2月9日の衆議院予算委員会において準備された法務省の想定問答には以下の記載があったみたいです(内閣法施局の執務参考資料集8・942頁及び943頁)。
内閣としては、民主国家における裁判官の地位を十分に尊重し、最高裁判所の裁判官の氏名又は任命については、つねに公正な人選を行うよう努力してきたが、今後ともいっそうの努力を傾けたい所存である。
お尋ねの最高裁判所の裁判官についての裁判官任命諮問委員会の制度は、最高裁判所発足当時一度設けられたが、間もなく廃止された。その理由は、裁判官任命諮問委員会の運用の実績に徴すると、この制度の運用は、形式的に流れ、しかも最高裁判所裁判官の氏名又は任命についての責任の所在を不明確にするおそれがあるという点にあり、その後は、これらの指名及び任命をいっさい内閣の責任において行なうとの建前が明確にされた。したがって、かような制度を再び設ける必要はないと考える。
目次
第1 結論
第2 裁判官の年収の計算式
第3 令和8年の報酬月額の例
第4 年収に加わる主な手当
1 地域手当
2 初任給調整手当
3 期末手当及び勤勉手当
第5 過去の推定年収資料
第6 号別在職状況及び昇給との関係
第7 退職手当は別計算である
第8 よくある質問
1 裁判官の年収は報酬月額の12倍か
2 表の年収は手取りか
3 個々の裁判官の年収を特定できるか
第9 出典
第1 結論
裁判官の年収は一律ではなく、「報酬月額の12か月分」に、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加えて推定する。
令和8年4月1日現在の報酬月額は、判事1号が122万4000円、判事4号が85万2000円、判事補1号が45万9000円である。
したがって、手当及び賞与を含めない12か月分だけで計算すると、判事1号は1468万8000円、判事4号は1022万4000円、判事補1号は550万8000円となる。
実際の年収は、号、勤務地、手当の支給要件、在職期間及び期末・勤勉手当の計算によって変わるため、報酬月額だけでは確定できない。
第2 裁判官の年収の計算式
裁判官の税引前年収の基本的な組立ては、次のとおりである。
「報酬月額×12か月+地域手当等の月例手当+期末手当+勤勉手当」
判事補の一部については、これに初任給調整手当が加わる。
通勤手当、住居手当その他の給与は、裁判官の種類及び個別の支給条件によって適用関係が異なる。
第1 裁判官秘書官の種類及び法定数
1 最高裁判所の秘書官は15人である
2 高等裁判所長官秘書官は8人である
3 法定ポスト数と実際の任命者数は区別を要する
第2 裁判官秘書官の職務
1 法定職務は「機密に関する事務」である
2 日程・連絡・書類整理等の身近な執務補助を行う
3 裁判判断そのものには関与しない
第3 裁判所調査官及び裁判所書記官との違い
1 裁判所調査官は審理・裁判に必要な調査を行う
2 裁判所書記官は事件記録及び手続事務を担う
3 三つの官職は支援対象と法的機能が異なる
第4 特別職としての身分及び勤務条件
1 一般職裁判所職員向けの包括的準用から外れる
2 給与は特別職給与法による
3 休暇,保健及び安全保持には個別規程がある
4 懲戒に関する公開資料上の状況
裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードは,名称は似ているものの,目的,作成者,作成時期及び提出経路が異なる人事資料である。
第一カードは新たに任命された裁判官の基本記録,第二カードは人事異動等の希望を含む定期的な人事資料,第三カードは人事評価に際して本人が提出する職務状況の書面として位置付けられている。
本記事では,平成16年の各通達,裁判所が公表している人事評価制度の資料及び実際の様式に基づき,三つのカードの違いを整理する。
目次
第1 裁判官第一・第二・第三カードの違い
1 三つのカードの比較
2 第一・第二カードと第三カードは制度目的が異なる
第2 裁判官第一カード
1 作成時期,作成者及び提出先
2 記載内容と写真の交換
第3 裁判官第二カード
1 作成対象と基準日
2 記載内容
第1 委員会等を調べる際の基本的な区別
1 公式の「各種委員会」ページと組織図は役割が異なる
2 「設置」と「近時の活動」は同じではない
第2 最高裁判所の現行の正式組織
1 裁判所データブック2026に掲載された22組織
2 判例委員会と訴訟支援型委員会の実務
3 組織図外で現に活動を確認できる主な組織
第3 高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の委員会
1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所
第4 現行組織として扱うべきでない委員会等
1 活動を終えたことを確認できる組織
2 平成29年に廃止された3委員会
3 公表資料上の現状を確認できない組織
第5 委員会等の現行性を確認する手順
第6 関連記事
第7 出典・参考資料
1 裁判所・法令資料
第1 制度の目的と法的位置付け
1 目的及び所掌
2 司法行政の決定機関との違い
3 個別事件は扱わない
第2 制度の沿革
1 昭和24年に始まった家庭裁判所委員会
2 司法制度改革審議会意見書
3 平成15年の新設及び全面改組
第3 委員の構成,任期及び運営
1 委員数,任命及び任期
2 委員長,部会及び庶務
3 制度設計時の四つの確認事項
目次
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
2 関連記事その他
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
・ 永年勤続者の表彰について(平成21年2月2日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)2通
・ 「永年勤続者の表彰について」の発出に伴う留意点(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 最高裁判所に勤務する永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 永年勤続者の表彰について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 永年勤続者の表彰の運用について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
2 関連記事その他
(1) 「裁判所の永年勤続者の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)」としてひとまとめの文書にしています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判官の死亡退官
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
新たな永年勤続表彰制度の概要(新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡))別紙
◯裁判所沿革誌第7巻の編さん作業について(平成29年2月7日の最高裁判所事務総局会議配布資料)の中身は以下のとおりです。
ただし,裁判所沿革誌第7巻の最終原稿(平成29年10月上旬に付議されたはずのもの)は,平成29年の最高裁判所審査室会議の資料に含まれていませんでした(平成29年の最高裁判所審査室会議の資料,及び平成31年1月18日答申(平成30年度(最情)答申第57号)参照)。
1 基本方針
裁判所沿革誌は,第1巻から第6巻まで既に刊行されている。第7巻は,記録の連続性を勘案し,第6巻の編さん方針を踏襲して,平成19年1月1日から同28年12月31日までの10年間分の裁判所に関係のある事項を網羅的に暦年方式で集録する。
2 記事の収集及び編集
各局課等(2研修所及び図書館を含む。)において当該局課等関係事項の原稿作成,資料収集を行い,総務局においてこれを編集する(平成19年から平成27年までの原稿は,各局課等から総務局に提出済。) 。
3 掲載事項
(1) 法律,政令,条約,規則,規程等の制定,改廃(担当各局課等)
(2) 委員会,審議会等の開催,委員の任免(担当各局課等)
(3) 最高裁判所長官等の任命,退官(担当人事局)
(4) 訴追,懲戒,叙勲等(担当秘書課,人事局)
(5) 会同等の開催(担当各局課等)
(6) 国際会議出席等(担当秘書課)
(7) 裁判官の各種研究等(担当人事局,司研)
(8) 司法修習生の修習等(担当人事局,司研)
(9) 庁舎等の新営等(担当経理局)
(10) 裁判所の行事等(担当秘書課,広報課,総務局,司研,総研,図書館)
(11) 著名判決等(担当民事局,刑事局,行政局,家庭局)
(12) その他(担当各局課等)
(13) 司法制度改革に関連する事項(担当各局課等)
(14) 付録(担当各局課等)
4 スケジュール
平成29年2月上旬 平成28年分の原稿作成依頼(3月中旬提出期限)
10月上旬 最終原稿を,審査室・総局会議に付議
10月中旬 業者に原稿交付
平成30年3月 中旬刊行
5 今後の原稿作成手順について
本巻においては,大部分の事務記録の保存期間が5年以下であることを考慮し,毎年,各局課等に対し,上記項目についての原稿作成を依頼してデータの蓄積積を図ることとしたが,第8巻以降も同様の方針としたい。
目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑦ 会計検査の実施に関する事務の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所経理局長依命通達)
⑧ 保管金事務処理システムを利用した保管金に関する事務処理の運用について(平成29年3月31日付の最高裁判所経理局長通達)
⑨ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(平成30年9月18日付の最高裁判所経理局長の通達)
⑩ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(令和3年11月30日付けの最高裁判所経理局監査課長の事務連絡)
2 関連記事その他
(1) ①修習資金貸与要綱4条等の支出負担行為担当官,及び②修習資金貸与要綱16条2項等の歳入徴収官は,最高裁判所事務総局経理局長のことです(裁判所会計事務規程別表第二参照)。
(2) 法廷の椅子の管理者は告訴権を有します(最高裁昭和29年7月14日決定)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所経理局長
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
◯本記事は,人工知能が作成したものである。引用した法令名及び条文番号は,最高裁判所事務総局経理局が作成した各執務資料の記載に基づくが,法令は改正されることがあるため,実際の適用に当たっては最新の法令を確認されたい。
目次
第1 はじめに
1 本記事の対象と目的
2 「三部作」という呼称の根拠
第2 三部作の全体像
1 三部作を構成する3つの資料
2 三層構造という設計思想
3 共通する作成主体と基本理念
第3 第1の資料 裁判所の会計事務入門(シートで学ぶ根拠と目的)
1 資料の性格と対象読者
2 「シート」という編集形式
3 全体の構成
(1) 各係に共通する基本的事項
目次
第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
第2 関連記事その他
第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
1 最高裁判所
(1) 司法行政部門
事務総長,事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,室長,職員管理官,厚生管理官,参事官,首席技官,次席技官,課長補佐(総括),課長補佐(管理),人事係長,予算係長,文書係長,庁舎係長,宿舎係長,秘書,人事係員,労働係員,守衛長
(2) 裁判部門
大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,裁判所書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)
2 司法研修所
所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)
3 裁判所職員総合研修所
所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)
4 最高裁判所図書館
館長,副館長,総務課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)
5 高等裁判所
(1) 司法行政部門
事務局長,知的財産高等裁判所事務局監査役長,事務局次長,総括企画官,課長,文書企画官,企画官,首席技官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の四愛知する高等裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官
6 地方裁判所
(1) 司法行政部門
事務局長,事務局次長,課長,文書企画官,企画官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。)
目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事
1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。
2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。
3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局
目次
第1 最初に確認すること
1 「異動」と「転居」は別の手続であること
2 本部組合員と支部組合員とで取扱いが異なること
3 書類は全員提出ではなく,要件別であること
第2 異動した場合に確認する手続
1 医療保険及び被扶養者関係
(1) 資格確認書
(2) 被扶養者の認定
(3) 被扶養者の認定取消し
2 年金関係
(1) 長期組合員資格変更届
(2) 国民年金第3号被保険者関係届
1 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,平成31年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。
2 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。
3 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」も参照してください。
この4月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。https://t.co/Anfpf0veN8#全司法紹介2022
— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) March 31, 2022
というわけで明日から新年度です。
今年話題になった「4月から公務員の方へ」に便乗し、年度末の恒例?で、明日から入庁される方々に、頭の片隅に置いといて欲しい10選は、
①何度も言いますが、出世の基本は「残業耐性」と「調整力」この2つのみです。無能でも体力でカバーできれば全て解決です。
— A錠@公務員 (@qik_komujyo) March 31, 2022
四、五十代ヒラ書記官、12月賞与と給与の一例です
書記官薄給論争がありますが、普通の国家公務員と同水準で、若干多く頂けます
出世志向がなければヒラ書記官が最もコスパいいです
素性を詮索しないでください(笑) https://t.co/9Sop1KOSYT pic.twitter.com/nDFxTymDIj
— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) December 18, 2024
目次
第1 総論
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の通達
2 事務総局の局の課長の事務連絡
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
2 破産管財人に関するもの
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
第6 最高裁判所への報告事務に関する通達(裁判所関係国賠事件以外に関するもの)
第7 予防司法支援制度
第8 公務員の法解釈の誤りが直ちに過失につながるわけではないこと
第9 外部資料の記載
1 弁護士の記載
2 元裁判官の記載
第10 国家賠償法1条2項に基づく求償権行使事例
第11 明治憲法下では,権力作用に基づく国の行為については民法上の不法行為責任は発生しなかったこと
第12 裁判所に対する不当要求等
第13 規制権限の不行使と国家賠償責任
第14 交通死亡事故における病院の過失認定事例
第15 関連記事その他
第1 総論
1 最高裁昭和57年3月12日判決
(1) 最高裁昭和57年3月12日判決は,以下のとおり判示しています(先例として,最高裁昭和43年3月15日判決を引用しています。)。
裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
(2) 昭和57年度最高裁判所調査官解説(民事篇)216頁には以下の記載があります。
どのような場合に右の特別の事情があるということができるかは、今後の事例の集積を待つほかはないが、一般論としていえば、当該手続の性格及び当事者の参画の程度、当該裁判の性質、不服申立制度の有無等に鑑みて、当該裁判所又は裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合ということができる。具体的には、法律上関与してはならないとされている事件について裁判したとき、裁判官による誠実な判断とは認められないような不合理な裁判をしたときなどを挙げることができよう。いずれにしても、単なる事実認定の経験則違背や法令の解釈適用の誤りの違法は、もっぱら上訴等によって是正されるべきであって、これを国家賠償法上も違法として損害賠償請求することはできないものというべきである。
2 実務上の問題
目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他
1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 5年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成27年度の再就職状況
目次
第1 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
第2 関連記事
第1 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-3 庁舎内(敷地内)写真撮影」として以下の記載があります。
法廷内カメラ取材のほかにも,裁判所構内における様々なカメラ取材の申込みを受けることがある。具体的な取材申込みごとに,庁舎管理権者であり,広報の責任者である所長がその許否を決めることになる。その際には,裁判所の執務に支障を生じないかどうか,一般来庁者のプライバシーを害さないかどうか,裁判所の中立性,公平性に反しないかどうか,さらに,取材した映像の使用目的,これまでのその庁の取材慣行などを考慮することになろう。また,状況に応じて,上級庁に相談することが必要な場合もあろう。
なお,庁舎内(敷地内)写真撮影の対応場面例としては,次のようなものがある。
1 著名事件の裁判期日におけるカメラ取材
著名事件の判決や公判の場合,法廷内カメラ取材以外にもカメラ取材が申し込まれる。事件当事者の登庁場面等は,撮影される側の承諾を条件にして,門から庁舎に入るまでの場面につき許可する例がある。また,庁によっては,玄関先に一定のスペースがあり,一般来庁者等への影響がないと見込まれる場合などには,放送記者の立ちレポを許可する例もある(立ちレポ=立ちレポートの略。テレビ報道で記者が裁判所庁舎等を背景に立ち,裁判の内容や審理の様子を報告するもの。大事件の判決があったときなど,広報担当に立ちレポの許可申請が出てくる。玄関先や裁判所のプレート前辺りで許可される例がある。記者によるレポートのみを認めるのが通常で,スタジオ等との掛け合いや,その場でパネル等を使用してのレポートは認めていないのが大半であろう。)。
これに対し,例えば,裁判所構内で事件関係者や一般来庁者に対するインタビュー取材をすることや,一方当事者等が裁判所構内で報告集会のような活動を行うのをカメラ取材することは許可していないのが通常である(そもそも構内で一方当事者等による集会等を行わせること自体が,裁判所の中立性,公平性に反するもので不適当である。)。
2 裁判期日以外のカメラの取材
事件関係者,事件とは関係のない各種団体や個人が,裁判所に対して何らかの要望や申入れのため,あるいは抗議のために来庁することがあり,このような場面のカメラ取材が申請されることもある。この場合,裁判のための報道ではないことから,便宜供与の必要性は低く,また,撮影される人たちの宣伝にもなることから,その許否については慎重に検討する必要がある。
同様に,原告が訴えを提起する場面のカメラ取材を求められることもある。一方当事者の行為であること,被告はこの訴え提起について知り得る立場にない状況にあることを考えると,裁判所の中立性,公平性の観点からは,このカメラ取材を認めることは相当でないというべきであろう。
3 事故現場等のカメラ取材
裁判所構内で事故やトラブル等が発生したような場合,その現場のカメラ取材を求められることがあるが,現場では突発的な出来事等に対処する必要があり,さらに捜査への影響や関係者のプライバシーへの配慮といった観点から,カメラ撮影を許可することは多くないものと思われる。
4 テレビ報道番組等のためのカメラ取材
一口にテレビ番組と言っても報道特集番組から教養番組,娯楽番組まで様々であり,また,申し込まれる撮影対象も裁判所建物の外観から執務室内までいろいろであるから,個々の取材ごとに検討しなくてはならない。
5 空き法廷のカメラ取材
報道機関等から資料映像等として,空き法廷のカメラ取材を求められることがあるが,このような場合,取材目的等を考慮した上,許否を検討することになる。
なお,撮影を許可する場合でも,裁判所の事務に支障のない時間帯に行うほか,使用目的以外に使用しないこと及び職員が立ち会う等の条件を付する必要がある。教育目的で人物の入らない状態を撮影するなど一定の場合には,撮影の許否等について,上級庁に相談する必要はないであろう。
(注) カメラ取材については,庁舎内におけるもののほか,執行官の執行現場等においても求められることがある。民事執行法上,執行官の取り扱う事務は非公開であることから,一般的に,執行場所で執行行為中の場面のカメラ取材には応じるべきではないであろうが,個別の取材依頼ごとに,前記の観点等も踏まえ,執行裁判所ともよく調整して対応する必要がある。
第2 関連記事
目次
1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
2 令和3年12月15日号までの裁判所時報は市販されていたこと等
3 毎年4月15日付の裁判所時報
4 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
5 裁判所時報に載らない裁判官人事
6 関連記事その他
1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
(1) 「裁判所時報◯◯◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(2) 裁判所時報5月15日号及び11月15日号の別紙として「勲章受章者名簿」が含まれています。
(令和8年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
9月1日,9月15日,10月1日,10月15日,
11月1日,11月15日,12月1日,12月15日,
(令和7年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
9月1日,9月15日,10月1日,10月15日,
11月1日,11月15日,12月1日,12月15日,
(令和6年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
目次
第1 裁判所時報マニュアル
第2 令和4年1月1日以降の裁判所時報
第3 関連記事その他
第1 裁判所時報マニュアル
・ 平成31年4月に開示された裁判所時報マニュアルは以下のとおりです(「裁判所時報編集マニュアル(平成27年9月9日)」の更新版と思います。)。
(裁判所時報)
1 体裁: 2段横組,題字も横書き
編集は偶数頁で,空白部分が生じないようにし,製本は中綴じとする。
行間調整をしたうえで空白が生じる場合には,「裁判所だより」を掲載して調整する。
2 活字等
① 書体:「リュウミン」体
② 文字の大きさ等;基本文字は12. 5級原則として27字57行2段組
1頁目は題字部分が7行分使用する。
空白部分を作らず,偶数頁とするため,原稿の量によって行数を調節する。
3 柱,頁数等
① 柱には「裁判所時報」「平成○年○月○日」「第○号(ゴシック体)」「頁(ゴシック体) 」を入れる。
② ノンブルには,当該年度の通し頁(ゴシック体)を入れる。
③ 最終頁下余白に発行元の住所・連絡先を表示する。
④ ゲラには,法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている(1頁余白及び最終頁余白)が,裁判所納品分には載らない。
4 横組み・縦組み
原則は横組み
法律,政令,告示,規則,規程は縦組みで,後方頁からの編集となる。
縦組み頁が複数頁になる場合には,縦組み頁の頁数を(1) (2)として下部余白中央に付ける。
5 使用用紙
目次
第1部 裁判所の取材対応
第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
第2 取材対応における一般的な留意事項(原文の5-2)
第3 取材事項について総務課で即答できない場合の対処(原文の5-3)
第4 休日等における取材対応(原文の5-4)
第5 緊急時における取材対応(原文の5-5)
第6 裁判官等の裁判所職員に対する取材への対応(原文の5-6)
第7 支部等に対する取材への対応(原文の5-7)
第8 検察審査会に対する取材への対応(原文の5-8)
第2部 関連記事その他
第1部 裁判所の取材対応
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)34頁ないし48頁の記載を貼り付けたものです。
第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
裁判所には,司法機関として,維持し,あるいは守らなければならない原理,原則がある。その中でも特に取材対応において常に念頭に置かなければならない主なものを以下に掲げる。
一方で,裁判所の説明責任も念頭におく必要があり,この点を考慮することなく,漫然と回答を控える対応とならないよう注意が必要である。
1 裁判所の独立,裁判運営の適正
裁判所の主な職責は,様々な法的紛争を,法律の定めた手続に従って,適正かつ迅速に処理することである。こうした裁判事務は,裁判所にとってのいわば本体的業務であり,事務局の行う司法行政事務は,この裁判事務が円滑適正に行われることを側面からサポートするためにある。
ところで,裁判事務は,司法行政事務と異なり,受訴裁判所を中心とする裁判部が,その権限に基づき独立に判断・処理することを原則としている。したがって,広報担当者においては,裁判部の行うこのような権限行使にいささかでも支障となるおそれのある言動は厳に慎む必要がある。例えば,ある判決について,広報担当者が,その当否に触れたと受け取られるコメントをすることは,その者の意図のいかんを問わず,事務局による裁判への干渉(すなわち裁判の独立の侵害)と誤解されかねない。また,そうしたコメントが原因となって訴訟が紛糾すれば,その後の訴訟の適正な運営の障害ともなる。
広報事務は,前述したとおり,司法行政事務の一種であり,裁判事務をサポートすべきものである。広報担当者による不用意な言動が裁判事務の支障となるというようなことは,本末転倒であり,決してあってはならない。
2 裁判所の中立性,公平性の確保
裁判所は,その職務の性質上,中立性,公平性を厳に維持しなければならない。実際に中立性,公平性を維持するとともに,この点で国民に疑念を抱かれることも避けねばならない。裁判所は,取材対応を含め,広報活動全般にわたって,裁半ll所の中立性,公平性と矛盾しないかどうかという観点から配慮しなくてはならないのである。
例えば,事件の担当裁判官や裁判所書記官等が特定の事件について,法廷外,判決外で説明したり,論議したりすることは,手続の公正や判決の信頼性を傷つけ,ひいては裁判の中立性,公平性に疑念を抱かせることになる。司法行政部門であっても同様であり,裁判所にとって良かれと思ったとしても,このようなことは絶対にしてはならない(法廷内の裁判官の発言内容や判決内容についてコメントを出すなど。そもそも司法行政部門が裁判の内容等について発言することは,それだけで中立性,公平性に疑念を抱かせるおそれがある。)。
そのほか,次のような例がある。
(1) 裁判所内で事故やトラブルが発生したような場合に,裁判所が当事者的立場に立たされることが起こり得る。裁判所は,今後,その事故等の関係者を裁判しなければならなくなる可能性があることを前提に,取材対応に当たっても,裁判所の中立性,公平性について誤解を与えないような配盧が必要である。
(2) 事件当事者が裁判所内で一方的にデモンストレーション的な活動をし,これを報道させて宣伝効果を高めようと意図するような場合がある。このような場合に,裁判所が一方当事者の宣伝活動に協力するようなことをすると,裁判所の中立性,公平性を損なう。報道機関から取材の申込みがあった場合(原告の訴状提出場面や要請行動場面の庁舎内でのカメラ撮影を含む取材申込みなど)には,このような視点からその当否について検討しなければならず,報道機関に対して裁判所の立場をよく説明し,理解を求めなければならないこともあろう。
目次
1 裁判所職員採用試験関係
2 執務等の関係
3 文書管理の関係
4 役職等の関係
5 研修関係
6 幹部職員の名簿
7 退職後の関係
8 定員関係
9 関連資料その他
1 裁判所職員採用試験関係
・ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
・ 執行官の採用選考実施結果
2 執務等の関係
・ 首席書記官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 上告審から見た書記官事務の留意事項
・ 書記官事務等の査察
・ 裁判官秘書官
・ 執行官
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 官報,最高裁判所の裁判官会議議事録及び裁判所時報における使い分け
5 関連記事その他
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
③ 裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
④ 非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)
裁判官の旧姓使用について(令和元年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/8FAsBvLIIP
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
(1) 裁判官を含む裁判所職員は,平成13年10月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場での呼称
2 座席表
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 電話番号表
5 原稿執筆
6 人事異動通知書
7 出勤簿
8 休暇簿
(2) 裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,裁判関係文書を含む以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称
目次
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
2 関連記事その他
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
平成28年12月1日,平成29年12月1日
平成30年12月1日,令和 元年12月1日
令和 2年12月1日,令和 3年12月1日,
令和 4年12月1日,令和 5年12月1日,
令和 6年12月1日,令和 7年12月1日,
* 「裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況(裁判官につき令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。
2 関連記事その他
(1) 令和元年12月1日分までは,裁判官の年齢階層・男女別在職状況だけでした。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
・ 裁判官の兼職
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官
・ 裁判所の指定職職員
→ 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を掲載しています。
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況
目次
1 裁判所をめぐる諸情勢について
2 関連記事
1 裁判所をめぐる諸情勢について
(令和時代)
令和元年6月,令和2年8月,令和3年6月,
令和4年7月,令和5年8月,令和6年7月頃,
令和7年7月,
(平成時代)
平成23年7月,
2 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ ①民事・行政事件の現状と課題,②刑事裁判最前線,及び③家庭裁判所の現状と課題といった資料が含まれています。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
R041216 最高裁の不開示通知書(裁判所をめぐる諸情勢について(平成23年8月から平成31年4月までの分))を添付しています。 pic.twitter.com/KjTuvHBcLh
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 19, 2022
第1 裁判所の情報化を理解する三つの層
1 機器・内部システム・裁判手続は同じではない
2 主要な節目
第2 ワープロとパソコンの導入
1 昭和末期から平成初期のワープロ整備
2 個人別パソコンと簡易LAN
第3 ロータス・ノーツ裁判事務処理システムと全国展開の中止
1 民事・刑事部門での導入
2 応答速度の問題と方針転換
第4 J・NET,MINTAS,KEITAS及びNAVIUS
1 役割の違い
(続きを読む...)裁判所の情報化の流れ――ワープロ,J・NETからmints,TreeeS,刑事手続のデジタル化まで(AIリライト)
第1 裁判所速記官制度の現在地
1 制度は法律上存続している
2 速記,録音反訳及び音声認識は異なる
3 現在の問題は制度の再構築である
第2 新規養成停止までの経緯
1 平成2年には養成継続が前提であった
2 平成9年の裁判官会議決定
3 録音反訳実験の評価と限界
第3 養成停止後の人員・配置・録音反訳
1 現在員は869人から130人へ減少した
2 転官と定員振替
3 録音反訳は日常の運用になった
第4 平成9年当時より志望者は少ないといえるか
1 現在の志望者数は直接比較できない
2 潜在的な応募母集団は大幅に縮小した
3 制度自身が職業の将来不安を強めた
4 スマートフォン中心のデジタル利用による影響
第5 現在の制度継続と養成再開を難しくするもの
1 人を採用するだけでは制度は戻らない
目次
第1 裁判所調査官とは何か
1 同じ名称で職務が異なる3つの職
2 裁判所法57条の裁判所調査官
3 家庭裁判所調査官との違い
第2 任免,勤務裁判所及び出身
1 任免及び勤務裁判所の指定
2 「出向者だけ」ではないこと
3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続
第3 知的財産関係の裁判所調査官
1 仕事内容及び専門分野
2 民事訴訟法92条の8による権限
3 除斥・忌避及び調査結果の性質
目次
第1部 裁判所の報道対応の基礎
第2部 関連記事その他
第1部 裁判所の報道対応の基礎
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)16頁ないし24頁の記載を貼り付けたものです。
第1 報道機関についての基礎知識(原文の3-1)
1 新聞
(1) 全国紙,ブロック紙,県紙
日本全域を配布エリアとする新聞を全国紙といい,朝日,毎日,読売,日経,産経の5紙がこれに当たる。これだけで新聞の総発行部数の5割以上を占めている。ブロック紙は,配布エリアが数県にわたる広いエリアにまたがっている新聞で,北海道新聞中日新聞,西日本新聞がこれに当たる。県紙は,一つの県を主たる配布エリアとする新聞である。
(2) 本社,支局
全国紙の場合,東京本社,大阪本社,名古屋本社等の本社があり,東京本社を中心に連携をとりながら,各本社ごとに新聞を発行している。本社には,政治部,社会部等の部署が置かれ,取材や紙面の編集活動が行われている。また,おおむね各都道府県の県庁所在地には支局が置かれ,支局に属する記者は,主に各都道府県内の事件等を取材している。
(3) 記者クラブ詰め記者と遊軍記者
記者は,記者クラブ詰め記者と遊軍記者に分けられる。前者は,取材対象となる省庁や企業等に置かれた記者クラブを拠点に取材活動をしている記者であり,後者は,記者クラブに属さず,平素は自分の得意分野を中心に企画ものの取材等を行い,大事件が発生した場合などには社会部長やデスク等の下でチームを組んで取材に当たる記者である。
2 テレビ
(1) キー局,ネット局,独立局
キー局は,東京や大阪などに本社を置き,契約を結んだネット局を通じ,制作した番組等を全国的な放送網に乗せることができる放送局で,東京では日本テレビ,TBS,フジテレビ,テレビ朝日,テレビ東京があり,日本テレビがNNN,TBSがJNN,フジテレビがFNN,テレビ朝日がANN,テレビ東京はTXNというネットワークを持っている。
ネット局は,おおむね県単位で放送を行っており,基本的に独立した局である。独自に地方ニュース等の番組を制作することもあるが,全国的なニュース映像等やドラマなどの番組をキー局から受けて放送する。
NHKは,キー局であるが,ネット局があるわけではなく,NHK自体が独自の全国的な放送網を持っている。独立局は,県単位で放送を行っているが,特にネットワークに入っておらず,独自の放送を行っている局である。
(2) 制作会社
テレビの番組,特に特集番組やドキュメンタリー,ドラマなどをテレビ局の依頼等を受けて制作している会社である。テレビ局の放送記者とは別の角度で裁判所に取材や撮影の依頼をすることがある。
(3) 放送記者,プロデューサー,ディレクター
放送記者も基本的に新聞記者と同様であるが,自分で取材したことを自分でカメラに向かって話すことが多く,レポーターを兼任しているような場合もある。また,記者クラブ詰め記者と遊軍記者がいるところも新聞と同様である。このほか,特定のテーマで報道番組が作られる場合などの,番組制作の責任者をプロデューサー,制作の実務担当者をディレクターと呼ぶ。
3 通信社
新聞社やテレビ局等に内外のニュースや各種の記事,写真等を供給することを主な業務としている報道機関である。裁判所を日常的に取材している通信社は,共同通信社及び時事通信社の二社である。
4 記者クラブ
日本新聞協会は,「記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解」(2002年(平成14年)1月17日第610回編集委員会,2006年(平成18年)3月9日第656回編集委員会一部改定)の中で,「記者クラブは,公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される「取材・報道のための自主的な組織』です。・・・・記者クラブは,公権力の行使を監視するとともに,公的機関に真の情報公開を求めていく社会的責務を負っています。・・・・記者クラブ制度には,公的機関などが保有する情報へのアクセスを容易にするという側面もあります。・・・・記者クラブは,『開かれた存在』であるべきです。日本新聞協会には国内の新聞社・通信社・放送局の多くが加わっています。記者クラブは,こうした日本新聞協会加盟社とこれに準ずる報道機関から派遣された記者などで構成されます。外国報道機関に対しても開かれており,現に外国報道機関の記者が加入するクラブは増えつつあります。」としている。なお,詳細については,日本新聞協会のホームページに前記見解が掲載されているので,参照されたい。おって,同ホームページ上には,この見解についての解説も掲載され,記者クラブの「目的と役割」,「組織と構成」,「記者会見」,「協定と調整」,「記者室」及び「紛争処理」が説明されており,参考になる。
5 裁判所の記者クラブ
裁判所を取材する記者らも記者クラブを組織している。一般的に検察庁も併せて取材するが,警察を取材する記者クラブが兼ねていたり,県庁等地方公共団体を取材する記者クラブが兼ねていたりする場合もある。裁判所の広報との関係では,常時裁判所関係の取材を行っている記者たちの団体という意味で最も重要な相手方であり,実際上も記者クラブが主体となって裁判所に対して便宜供与を要請したり,裁判所側も記者クラブを相手にして各種申入れや調整を行ったりしており,広報担当者と記者との重要な接点となっている。記者クラブでは,一定期間ごとの持ち回りで幹事社を決め,この幹事社が,期間中,クラブ各社のまとめ役,連絡役を果たすことが多いようである。
目次
第1部 裁判所の報道発表等
第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
第3 記者へのレクチャー(原文の4-3)
第4 所長等就任記者会見(原文の4-4)
第5 記者会見実施上の一般的な留意事項(原文の4-5)
第6 懲戒処分の公表(原文の4-6)
第2部 関連記事その他
第1部 裁判所の報道発表等
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)25頁ないし33頁の記載を貼り付けたものです。
第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
報道発表等は,おおむね,記者への資料の投げ込み,記者へのレクチャー,記者会見の方法で行われる。報道発表等を行うに当たっては,次のとおり,相手方(報道機関)があることを常に意識することが必要である。
1 報道発表等の内容
具体的にどのような内容の報道発表等を行うか,明確に整理した上で対応する必要がある。裁判所が報道してもらいたいと考えても,報道機関にとっては報道に値するものと思われない場合もある。また,報道機関は,必ずしも裁判所の業務内容等をこと細かく知っているものでもない。裁判所として国民への説明責任をどのような形で果たすべきか,報道機関がどのようなことに関心を持っているのかなどをふだんから意識しておく必要がある。
2 報道発表等の時期・タイミング
報道機関(記者)は,日々様々な取材活動等を行っている。報道発表等を行う際には,このことも意識する必要がある。著名事件の裁判が行われている中で報道発表等を行う,記者が記事原稿を社に送るまでの時間がほとんどない時刻に報道発表等を行うなどということは可能な限り避けるべきである。このような時期・タイミングで報道発表等を行うと,記者は時間に追われて記事をまとめることになるが,その結果,十分に報道発表等の内容が理解されないままに記事(誤報)になるおそれがあるからである。
3 報道発表等の準備
報道発表等の内容によっては,記者に交付する簡潔な説明資料を準備する,更に問われた場合の補足説明事項等を用意する,ということが必要である。
報道発表等は,各社への情報伝達に漏れがないようにする必要がある。そのため,記者クラブの幹事社を通じて行うのが一般的であろう。
4 他庁等への影響等
ある庁の報道発表等が他庁,関係機関等に影響を及ぼすことがある。報道発表等を行うに当たっては,他庁等にどのような影響,波及が生じるかについても考える必要がある。その上で必要に応じて,上級庁を含め,他庁等に情報提供等することも必要となろう。
第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
資料等を報道機関に投げ込む方法での報道発表である。報道発表内容を簡潔に記載したペーパー(プレスリリースペーパー)を投げ込むことが多い。例えば,次のようなものがある。
① 人事の報道発表・・・人事異動についての情報提供である。報道の解禁日時を設定して発表することもある(「シバリ付きの報道発表」ともいう。)。
② 死亡の報道発表・・・例えば,元所長が亡くなった場合についての情報提供である。
③ 懲戒処分の公表・・・懲戒処分を行った場合の情報提供である。懲戒処分の公表指針については,各庁に通知され,裁判所ウェブサイトでも公表されている(4-6参照)。
目次
第1 裁判官及び秘書官の予算定員の推移
1 裁判官の予算定員の推移
2 裁判官秘書官の予算定員の推移
第2 一般職俸給表準用職員の予算定員の推移
第3 一般職俸給表準用職員の予算定員の内訳の推移
1 指定職俸給表準用職員の予算定員の推移
2 行政職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
3 行政職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
4 医療職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
5 医療職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
6 医療職俸給表(三)準用職員の予算定員の推移
第4 裁判所の職種別の予算定員の推移
1 裁判所書記官
2 裁判所速記官(平成10年度に新規養成停止)
3 家庭裁判所調査官
4 裁判所事務官
5 その他一般職(技能労務職員,医師,栄養士,看護師等)
6 補足説明
第5 平成25年度以降の裁判所の非常勤職員
第6 令和3年度開始のデジタル人材の採用
1 令和4年度採用のデジタル人材
2 令和3年度採用のデジタル人材
3 補足説明及び関連記事
第7 平成25年度以降の裁判所所管一般会計歳出予算各目明細書
第8 司法修習終了直後の判事補採用数の推移
第9 司法制度改革当時の裁判官の増員論
第10 予算書・決算書データベースに載ってある予算書へのリンク
第11 級別定数表の「職名」別の予算定員と裁判所データブックに記載されている書記官等の定員の対応関係
第12 最高裁から国会への情報提供文書
第1 本記事の対象と結論
1 「裁判所における主なシステム」の範囲
2 現行システムの見取り図
第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム
1 J・NET(司法情報通信システム)
2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行
3 司法行政・共通事務の主なシステム
第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム
1 RoootS
2 TreeeSとmintsは同義ではないこと
3 令和8年5月21日以後のmints
4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi
(続きを読む...)裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)
1 最高裁判所事件統計年表を以下のとおり掲載しています。
令和5年度,令和6年度,
2 「裁判統計報告」も参照してください。
目次
第1 裁判文書を管理する規程・通達の全体像
1 裁判文書と司法行政文書
2 最高裁判所規則・規程・通達の違い
3 紙事件・電子事件・特別保存の関係
第2 事件受付段階の規程・通達
1 事件の受付及び分配
2 予納郵便切手及び保管金
第3 事件係属中の記録管理
1 事件記録に共通する取扱い
2 民事事件及び行政事件
3 刑事事件
4 家事事件,少年事件その他の事件
第4 事件終了後の保存,廃棄及び特別保存
1 紙の事件記録等の保存
2 電子事件記録の保存
3 保存期間の伸長と特別保存
裁判所ウェブサイトの「下級裁判所裁判例速報」に掲載される裁判例は,日々言い渡される裁判例のごく一部にすぎません。本記事は,最高裁判所事務総局が平成29年に定めた掲載裁判例の選別基準の全文を示したうえで,判決の公開を義務づける自由権規約との関係,選別基準が現実に問題となった岡口基一裁判官の一連の経過,性犯罪判決の公刊状況,医学研究における症例報告の匿名化ルールを整理します。原資料(事務連絡・条約・裁判例)への到達を主目的とし,本文の日付・条番号・裁判例は一次資料で確認しています(本記事は令和8年7月時点の情報によります。)。
目次
第1 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準
1 選別基準が定められた経緯と「下級裁判所裁判例速報」への名称変更
2 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定の掲載基準
(1) 原則――日刊紙4紙のうち2紙への掲載
(2) 民事・行政訴訟事件の非掲載の例外
(3) 刑事訴訟事件の非掲載の例外
(4) 人事訴訟事件の非掲載の例外
3 刑事・人事の決定及び非訟事件の決定の取扱い
4 団体名の仮名処理と裁判例集全体の統一
第2 判決の公開と自由権規約
1 自由権規約14条1項が定める判決の公開
2 一般的意見32第29項
3 条約の国内的効力(令和3年6月23日大法廷決定の反対意見)
4 選別基準策定時に自由権規約をどう考慮したかの不開示
第3 選別基準が問題となった例――岡口基一裁判官
目次
1 裁判統計データ処理システム
2 裁判統計報告に関する文書
3 統計報告書の種類
4 関連記事その他
1 裁判統計データ処理システム
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)118頁には,「裁判統計データ処理システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
裁判統計は,全国の裁判所が,その処理した事件について提出した裁判統計報告書に基づき作成される裁判所の事件処理状況の数値化及び国民への公表並びに裁判所の組織の維持,管理,発展及び裁判の迅速適正処理のための各種施策に必要な基礎資料の把握等を目的とした統計である。本システムは,下級裁における統計報告から,最高裁におけるデータの集約・管理,司法統計年報の版下原稿作成,職員による統計数値の集計・検索まで,裁判所の統計業務全般を取り扱うシステムであるとともに,裁判所内外からの求めに応じて統計数値を迅速に提供できる唯一のシステムであることから,これまで継続的な安定稼動に必要な年間を通じての定期的・継続的な保守・点検を確保するための経費及び稼動基盤となるサーバのハードウェア・ソフトウェアリースに必要な経費が認められてきた。
なお,令和5年10月でサーバOSがサポート切れすることに伴い,同月に予定している機器等更新と合わせて,サーバOSをバージョンアップする必要があるため,バージョンアップ後のサーバOS環境下でも本システムが問題なく稼働するか検証作業を行う必要があり,また,機器等更新に伴い,新機器で利用するDBについても同様の検証作業を行う必要があるところ,検証の結果,本システムに改修を要することになった場合のスケジュールを想定した場合,遅くとも令和4年度中に上記各検証作業を行う必要がある。
また,社会・経済情勢の変化や司法の役割への期待などから,裁判統計への関心が高まり,統計数値の迅速な公表が求められているところ,ここ数年,裁判統計に影響のある法改正や新制度の導入が相次いでいる。令和4年度も法改正が予定されており,新制度の導入効果を統計上把握・公表するための統計様式の改定が見込まれているため,改定様式を用いた統計業務を本システムで取り扱うためには,本システムを改定様式に対応させる必要がある。
そこで,令和4年度も,裁判統計データ処理システムの運用保守料,裁判統計データ処理システムの法改正対応等の改修作業に必要な経費,ハードウェア・ソフトウェア等リース料及び保守料等並びにバックアップテープの保管に必要な経費を引き続き要求するとともに,新OS/DB環境対応検証作業等に必要な経費を要求する。
2 裁判統計報告に関する文書
(1) 裁判統計報告に関する以下の文書を掲載しています。掲載文書の基準時は平成26年1月です。
① 最高裁判所事務総長通達 (平成26年1月当時のもの)
・ 裁判統計報告について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総長通達)
② 最高裁判所事務総局情報政策課長通達(平成26年1月当時のもの)
・ 裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)1/2(本文,月報及び年表)
・ 裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)2/2(裁判事件票)
・ 裁判所分類符号表
・ 民事,刑事事件分類符号表1/2及び2/2
・ 国名分類符号表
③ 裁判統計報告に関する事務処理の報告方法等について(平成31年4月5日付の最高裁判所情報政策課参事官の事務連絡)
④ 裁判統計における参考資料(月報・年表・事件票)→令和元年12月の最高裁判所情報政策課の文書
3 統計報告書の種類
(1) 統計報告書には,統計月報及び統計年表があります。
目次
第1 本記事の位置付け
第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
2 記録事項証明の取得方法と登記申請時の注意点
第3 強制執行と事件特定情報
1 書面による申立原則と事件特定情報の活用
2 執行文付与等の電子申立て及び手続上の留意点
3 電子化された債務名義による自動車登録及び特許権等登録
第4 出典
第1 本記事の位置付け
本記事は,電子化された債務名義,記録事項証明,事件特定情報及び各種登録手続を扱う分割記事である。
mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。
画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。
証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。
第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
登記手続を命ずる判決(例えば「被告は,原告に対し,別紙不動産目録記載1の不動産につき,所有権移転登記手続をせよ。」との判決)を得て法務局に登記を申請する場合には,別の注意が必要である。
フェーズ3後は債務名義(電子判決書・電子調書等)がデータになるため,システム送達される場合,mintsには電子判決書等がアップロードされた旨の通知が来るだけであり,電子判決書自体をダウンロードしても,これまでの判決書正本(末尾に「これは正本である」との認証文言が付されたもの)に相当するものが交付されるわけではない。
登記申請には,「本電磁的記録(本書面)の内容が,裁判所のファイルに記録されている事項と同一であることを証明する」との文言のある記録事項証明が別途必要である。
目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他
5 出典
* 「1年以内に再任予定日を迎える裁判官一覧(AI作成)」も参照してください。
1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,判事に任官した後に出向した経験のある人,その他の事情により判事の任官日が一斉採用年月日の10年後とならない人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(裁判所法40条3項は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事について,「その官に任命された日から十年を経過したときは,その任期を終えるものとし,再任されることができる」と定めていますから,再任の予定日は,下記2の一斉採用年月日の10年後,20年後,30年後又は40年後に当たります。)。発令された人事は,ウエストロー・ジャパンHPの「法曹界人事」に掲載されることがあるほか,内閣人事として官報に掲載されます。
令和 8年(2026年)
10月16日:59期
令和 9年(2027年)
1月16日:69期
4月10日:39期,49期
9月20日:旧60期
令和10年(2028年)
1月16日:新60期,70期
4月12日:40期,50期
9月20日:旧61期
令和11年(2029年)
1月16日:新61期,71期
4月11日:41期,51期
9月20日:旧62期
令和12年(2030年)
1月16日:新62期,72期
4月10日:42期,52期
9月20日:旧63期
10月18日:53期
目次
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
2 合格最低点・合格最高点に関するデータ
3 第1次試験合格から最終合格までの合格率につき,顕著な男女差が発生した場合があること
4 女性労働者に対する積極的差別解消措置
5 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い,及び「大学医学部入学試験制度に関する規範」
6 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料
7 関連記事その他
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
(1)ア 裁判所職員採用試験に関する以下のデータを掲載しています。
① 裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(総合職)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が15.5倍であり,女性が10.5倍ですから,その差は1.5倍です。
・ 家庭裁判所調査官補の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が6.4倍,女性が3.8倍ですから,その差は1.7倍です。
② 裁判所職員採用一般職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(一般職・大卒程度)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が3.7倍であり,女性が2.2倍ですから,その差は1.7倍です。
・ 裁判所事務官(一般職・高卒者)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が5.9倍,女性が2.8倍ですから,その差は2.1倍です。
イ 令和元年5月現在,平成26年度以降の結果については,裁判所HPの「試験の実施結果」に掲載されていますし,平成28年度以降の結果については,男性及び女性の人数の記載があります。
(2) 元データは以下のとおりです(「裁判所職員採用試験の令和6年度実施結果」といったファイル名です。)。
ア 合格者数(採用試験の実施結果)
(平成時代)
平成16年度ないし平成26年度,平成27年度,
平成28年度,平成29年度,平成30年度,
(令和時代)
2019年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
イ 採用者数(男女別)
・ 平成11年度ないし平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度総合職,平成27年度一般職
◯ 平成28年度採用者数に関するデータ
・ 平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))
目次
第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第3 カルロス・ゴーンの保釈条件
第4 関連記事
第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について
本件開示請求は, 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)」であるが,特定の具体的かつ詳細な状況を前提とした事案について,法務省において把握しているか否かを明らかにすることは,検察庁において,そのような事案として把握しているか否か,また当該事案を刑事関係報告規程等に基づき犯罪捜査や公判遂行上参考になるものなどとして,法務省が把握すべき事件であると認めたか否かという事実の有無を明らかにする結果を生じさせるものと認められる。
当該文書が存在することを明らかにした場合,本件請求に係る内容が相当限定的なものであることも踏まえると,例えば,既iこ報道されている情報や公開の法廷等で明らかにされている情報等.(保釈保証金の没取の有無や当該被告人の罪証隠滅等の行動等)と結び付けて理解されることで,特定の事件において保釈中の被告人による罪証隠滅行為について,検察庁が, 「成功した」もので,法務省に報告すべき事件と評価していることが明らかとなる結果,当該罪証隠滅行為は実効的であるなどとの評価,誤解,憶測等を招くおそれがある。
他方,当該文書が存在しないことを明らかにした場合,例えば,被告人による罪証隠滅行為が行われたことを個人的に把握している者において,検察庁が当該罪証隠滅行為を把握していないなどと考え,当該罪証隠滅行為は検察に露見することなくなし得るものという評価,誤解,憶測等を招くおそれがあり, さらには,それらが世間一般に拡散するおそれもある。
そして, これらの評価,誤解,憶測等を招いた結果,現に保釈中の被告人や被疑者による罪証隠滅行為を誘発するとともに,それらの手口の巧妙化が進むおそれがある。
いったん罪証隠滅行為が行われれば,捜査機関の証拠収集活動や公判立証への影響はきわめて大きく,請求に係る文書の存否情報は, これを公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ,法第5条第4号の不開示情報に該当するものと認められる。
したがって,請求に係る文書の存否情報を回答するだけで,法第5条第4号の不開示情報を開示することとなるため,法第8条による存否応答拒否により対応することが相当であると考えられる。
日本も参考にしたはずのドイツ法下では、罪証隠滅の危険を理由とする勾留はわずか6.9%で、捜査未了、共犯者未検挙、黙秘や否認、証人への不当でない接触は罪証隠滅に該当しないようです(斎藤司「ドイツにおける身体拘束制度と保釈制度とその現状」『保釈 理論と実務』45p〜)。結構日本と違いますね。 https://t.co/wLIQDnY3jD
— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 29, 2022
このご指摘は正にその通りだと思います。私は、『任意捜査が先行していたとしても、逮捕勾留されたことで危機感を持っただろうから、罪証隠滅と逃亡の可能性が任意捜査段階よりも高まった』という趣旨のことを裁判官から言われました。 https://t.co/uGRerP9pJN
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) January 3, 2023
第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について
第1 この記事でいう「尋問調書の作成省略」第2 令和8年5月21日前後の適用関係1 新旧制度を分ける基準2 現行制度と旧制度の対応第3 裁判によらないで訴訟が完結した場合の省略1 省略の要件2 省略される事項と残る事項3 完結を知った日から1週間以内の申出第4 録音・録画を電子調書の記録に代える場合1 規則67条2項の省略との違い2 当事者の意見と同意の要否3 当事者の申出により作る追加の記録第5 録音反訳方式との違い1 規則76条に基づく録音反訳2 補助録音の保存と消去第6 簡易裁判所の省略制度との違い第7 旧様式,国会答弁及び旧法下の裁判例1 旧様式の「調書省略」欄2 録音反訳方式と速記に関する国会答弁3 最高裁昭和26年2月22日判決の射程第8 関連記事出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 裁判所資料・国会会議録4 文献第1 この記事でいう「尋問調書の作成省略」
地方裁判所の民事訴訟では,証人尋問,当事者尋問又は鑑定人尋問を実施した後に訴訟上の和解等によって訴訟が裁判によらずに完結した場合,裁判長の許可を得て,証人等の陳述部分及び検証の結果の記載又は記録を省略することがある。この取扱いが,実務上「尋問調書の作成省略」又は「調書省略」と呼ばれることがある。
もっとも,民事訴訟法160条は,裁判所書記官が口頭弁論について期日ごとに電子調書を作成することを定めている。民事訴訟規則67条2項が省略の対象とするのは電子調書全体ではなく,証人,当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の部分であるため,尋問期日の電子調書自体が存在しなくなるわけではない。
第2 令和8年5月21日前後の適用関係1 新旧制度を分ける基準
裁判所の民事訴訟手続デジタル化の説明によれば,令和8年5月21日以後に提起された訴えにはオンライン手続及び電子化された訴訟記録が適用され,同日前に提起された訴えは原則として従前どおり書面により審理される。したがって,新旧制度を分ける基準は尋問日ではなく,原則として訴えの提起日である。
2 現行制度と旧制度の対応
令和8年5月21日以後に提起された訴えでは,民事訴訟法160条の電子調書が作成され,民事訴訟規則67条2項は証人等の陳述及び検証結果の「記録」の省略を定める。同日前に提起された訴えでは,従前の紙の口頭弁論調書が作成され,改正前の同項に基づいて同じ部分の「記載」を省略することがある。
項目
令和8年5月21日以後に提起された訴え
同日前に提起された訴え
基本となる調書
電子調書
紙の調書
規則67条2項による省略
陳述等の記録を省略
陳述等の記載を省略
規則68条1項による代替
録音・録画の電磁的記録をファイルに記録
録音テープ又はビデオテープ等に記録
当事者の申出後に作る文字情報
規則67条1項3号の事項を記録した電磁的記録
第1 裁判所の指定職職員の法的位置付け
1 一般職給与法が準用される
2 官職別号俸,級別定数,人事上の昇進及び叙勲は別の制度である
第2 平成30年6月6日裁判官会議議決における官職別号俸
1 公開資料で確認できる基準時点
2 8号俸の官職
(1) 最高裁判所事務総長
3 3号俸の官職
(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係
4 2号俸の官職
(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係
5 叙勲ランクの目安
目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)
③ 最高裁判所第三小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
新様式判決とは,民事判決の「事実」及び「理由」を,請求,事案の概要,争点,当事者の主張及び争点に対する判断を中心に構成し,事件の中心と結論に至る過程を分かりやすく示そうとする判決様式である。
もっとも,「新様式判決」は法令上の用語ではなく,法律が一つの固定書式を指定しているわけではない。
また,現在一般に新様式判決と呼ばれている様式は,1990年(平成2年)の共同提言が示した原型そのものではなく,1992年(平成4年)の大阪報告及び1994年(平成6年)の東京報告を経て定着した修正型である。
本記事では,新様式判決の意味,従来様式との違い,成立後の変化,現在の典型的構成,電子判決書との関係及び理由説示をめぐる最高裁判例を,原典に即して整理する。
目次
第1 新様式判決の意味
1 法令上の書式名ではないこと
2 従来様式判決との違い
3 単なる短縮版ではないこと
第2 1990年の共同提言
1 新しい様式案の公表日
2 共同提言が掲げた基本方針
3 共同提言の原型
第3 修正型の成立と現在の典型的構成
1 1992年の大阪報告と1994年の東京報告