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その他裁判所関係

最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会,及び最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等

目次
第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会
1 設立時の経緯
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
第2 昭和22年6月5日の片山内閣談話
第3 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等
1 昭和30年代の動き
2 昭和50年代の動き
3 日弁連作成の法律案
4 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案に関する参考人の発言
5 宮川光治弁護士(平成20年9月3日から平成24年2月27日までの最高裁判所判事)の,自由と正義2013年6月号23頁における記載
第4 関連記事その他

第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会
1 設立時の経緯
(1) 裁判官任命諮問委員会(制定時の裁判所法39条4項及び5項のほか,裁判官任命諮問委員会規程(昭和22年6月17日政令第83号))は,昭和22年7月28日,最高裁判所の裁判官候補者として30名を答申し,昭和22年8月4日,その中の15人が最高裁判所裁判官に任命されました。
(2) 裁判官任命諮問委員会の構成は,衆議院議長1人,参議院議長1人,全国の裁判官から互選された者4人,全国の検察官等から互選された検察官1人,全国の弁護士から互選された弁護士4人,法律学教授2人,学識経験者2人の合計15人でした(裁判官任命諮問委員会規程3条)。
(3)ア 裁判官からの立候補者は6人であったところ,全国の裁判官から互選された者4人は昭和22年7月10日の投票及び同月18日の開票に基づくものです。
イ 投票直前の同月7日,坂野千里 東京高裁長官代行(元東京控訴院長)が諮問委員を辞退するというニセ電報が東京高裁管内の全地裁及び7高裁に打たれたため,坂野千里が落選するという,ニセ電報事件が発生しました。
 その結果,細野長良 最高裁判所長官代行(最後の大審院長)を支持する細野派は裁判官任命諮問委員会に入ることができなくなり,細野長良は,最高裁判所が発足した昭和22年8月4日に辞職しました。
(4)ア 昭和22年5月3日から同年8月4日に最高裁判所裁判官が任命されるまでの間,大審院長及び大審院判事が最高裁判所裁判官の職務を代行していました(憲法103条,裁判所法施行法7条・裁判所法施行令12条1項)。
イ 裁判所法施行前から大審院に係属していた事件は東京高裁に係属することとなりました(裁判所法施行令1条1項)。
(5) 「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)188頁ないし205頁に詳しい経緯が書いてありますところ,鈴木義男司法大臣の回想文を引用した204頁及び205頁には以下の記載があります。
 (山中注:15人の最高裁判所裁判官の出身者の色分け)は別にそういう方針で選定したものではなく、人物本位に選んだ結果偶然こういう比率になったに過ぎない。私共の意思としては、将来一人二人の欠員ができた場合、時の内閣は、常に、国家的に見て最適任者を選択任命するように有りたいと念願するものである。
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
(1) 裁判官任命諮問委員会は,昭和23年1月1日,裁判所法の一部を改正する法律(昭和23年1月1日法律第1号)により廃止されました。
(2) 昭和46年2月9日の衆議院予算委員会において準備された法務省の想定問答には以下の記載があったみたいです(内閣法施局の執務参考資料集8・942頁及び943頁)。
  内閣としては、民主国家における裁判官の地位を十分に尊重し、最高裁判所の裁判官の氏名又は任命については、つねに公正な人選を行うよう努力してきたが、今後ともいっそうの努力を傾けたい所存である。
  お尋ねの最高裁判所の裁判官についての裁判官任命諮問委員会の制度は、最高裁判所発足当時一度設けられたが、間もなく廃止された。その理由は、裁判官任命諮問委員会の運用の実績に徴すると、この制度の運用は、形式的に流れ、しかも最高裁判所裁判官の氏名又は任命についての責任の所在を不明確にするおそれがあるという点にあり、その後は、これらの指名及び任命をいっさい内閣の責任において行なうとの建前が明確にされた。したがって、かような制度を再び設ける必要はないと考える。

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裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

目次
1 総論
1の2 裁判官・検察官の給与月額表
2 裁判官の初任給調整手当
3 裁判官の昇給
4 裁判官昇給候補者名簿の大部分は不開示情報であること
5 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
6 裁判官の早期退職
7 裁判官の報酬等に関する規則及び通達,並びに関連資料
8 国家公務員退職手当法の改正関係資料
9 退職所得に関するメモ書き
10 退職手当と否認対象行為
11 関連記事その他

*1 裁判官の号別在職状況も参照してください。
*2 studyFIREに「年収別 手取り金額一覧(年収100万円~年収1億円まで)」が載っています。

1 総論
(1) 裁判官の年収及び退職手当に関して,以下のデータを掲載しています。ボーナス込みで税引き前の金額です(元データは「裁判官の号別在職状況」です。)。
・ 令和 2年7月1日時点
① 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)の総括表
② 地域手当20%の場合
③ 地域手当16%の場合
④ 地域手当15%の場合
⑤ 地域手当12%の場合
⑥ 地域手当10%の場合
⑦ 地域手当 6%の場合
⑧ 地域手当 3%の場合
⑨ 地域手当 0%の場合
・ 令和 元年7月1日時点

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裁判官秘書官

目次
1 総論
2 裁判官秘書官名簿
3 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判官秘書官としては,最高裁判所裁判官の秘書官(裁判所法54条)及び高等裁判所長官の秘書官(裁判所法56条の5)がいます。
(2) 最高裁判所長官秘書官は,最高裁判所長官の,最高裁判所判事秘書官は,最高裁判所判事の命を受けて,機密に関する事務を掌ります(裁判所法54条2項)。
(3) 高等裁判所長官秘書官は,高等裁判所長官の命を受けて,機密に関する事務を掌ります(裁判所法56条の5第2項)。

2 裁判官秘書官名簿
平成31年3月20日,令和2年4月1日,
令和3年4月1日,令和4年4月1日,
令和5年4月1日,令和6年4月1日,

3 関連記事その他
(1) 昭和22年5月3日の裁判所法施行時は最高裁判所長官秘書官1人だけでしたが,昭和23年12月21日法律第260号による改正後の昭和24年度以降は23人です。
(2) 平成30年9月5日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新任の最高裁判所判事秘書官に対する説明文書は存在しません。
(3)ア 首相官邸きっずHPに「総理大臣を支える人々 内閣総理大臣補佐官・内閣総理大臣秘書官」が載っています。
イ NHK政治マガジンに「岸田官邸の心臓部 8人の総理秘書官に迫る!」(2021年12月15日付)が載っています。
ウ 内閣総理大臣秘書官の定員は本来,5人です(内閣官房組織令11条)が,当分の間,8人とされています(内閣官房組織令附則5項)。
エ 国務大臣には政務担当秘書官といわれる「国務大臣秘書官」が1人います(国家行政組織法19条2項及び各省組織令)ところ,これとは別に,事務担当秘書官といわれる「大臣秘書官事務取扱」が1人います。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程(昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

裁判官秘書官名簿(23名)(令和4年4月1日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/PrlmRyWscp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 5, 2022

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裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード

目次
1 根拠通達
2 裁判官第一カード
3 裁判官第二カード
4 裁判官第三カード
5 関連記事その他

1 根拠通達
(1)   裁判官第一カード及び裁判官第二カードの根拠通達は,平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)です。
(2) 裁判官第三カードの根拠通達は,「裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)」です。

2 裁判官第一カード
(1) 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)に記載要領が載っています。
(2) 裁判官第一カードは履歴書の簡略版です。

3 裁判官第二カード
(1)   裁判官第二カードには,裁判官本人が毎年8月1日時点の,氏名,現住所,所属庁,健康状態,病状・病歴,家族の状況等,次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由を記載します。
   そして,「任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見」欄を裁判所長及び高等裁判所長官が記載します。
(2) 毎年,全裁判官が裁判官第二カードを作成しています(裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」の「4.異動の実情」参照)。
(3) 判事用(別紙様式第2-1),判事補用(別紙様式第2-2)及び簡易裁判所判事用(別紙様式2-3)の3種類があります。
(4) 裁判所職員制度の概要-参考資料-(令和2年度新任判事補研修の資料)2頁及び3頁(リンク先の5頁及び6頁)に,裁判官第二カード入力フォームが載っています。

裁判官第二カードについて(令和2年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/iDliNiNolg

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裁判所に設置されている委員会等

目次
第1 裁判所に設置されている委員会等
第2 関連記事

第1 裁判所に設置されている委員会等
・ 裁判所HPの「各種委員会」からの引用ですが,司法行政を担うものとして,裁判所には以下の委員会等が設置されています(括弧内は根拠法令です。)。

1 最高裁判所に設置されている委員会
(1) 民事規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(2) 刑事規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(3) 家庭規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(4) 一般規則制定諮問委員会(最高裁判所規則)
(5) 裁判所書記官制度調査委員会(最高裁判所規則)
(6) 裁判所経費審査委員会(最高裁判所規則)
(7) 最高裁判所統計委員会(最高裁判所規則)
(8) 最高裁判所図書館委員会(最高裁判所規則)
(9) 司法修習生考試委員会(最高裁判所規則)
(10) 司法修習委員会(最高裁判所規則)
(11) 簡易裁判所判事選考委員会(最高裁判所規則)
(12) 医事関係訴訟委員会(最高裁判所規則)
(13) 建築関係訴訟委員会(最高裁判所規則)
(14) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会(最高裁判所規則)
(15) 判例委員会(最高裁判所規程)
(16) 裁判所書記官等試験委員会(最高裁判所規程)
(17) 家庭裁判所調査官試験委員会(最高裁判所規程)
(18) 裁判所職員倫理審査会(国家公務員倫理法,裁判所職員臨時措置法,最高裁判所規則)
(19) 裁判所職員再就職等監視委員会(国家公務員法,裁判所職員臨時措置法,最高裁判所規則)
(20) 明日の裁判所を考える懇談会
(21) 裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会
(22) 裁判の迅速化に係る検証に関する検討会

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地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会

目次
1 総論
2 司法制度改革審議会答申の記載
3 根拠となる最高裁判所規則
4 関連記事その他

1 総論
(1) 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会は,裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるために設置されています。
(2) 地方裁判所委員会は平成15年8月1日に新たに設置され,従前の家庭裁判所委員会は同日に再出発しました。
(3) 委員の任期は2年であり,再任されることができ,非常勤です。

2 司法制度改革審議会答申の記載
・ 平成13年6月12日付の司法制度改革審議会答申の「Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方」には以下の記載があります。
    裁判所運営に国民の健全な常識を反映させていくことは、裁判所に対する国民の理解と信頼を高め、司法の国民的基盤を強化することにつながる。
    現在、各家庭裁判所に家庭裁判所委員会(委員は、法曹三者以外に地方公共団体の職員や学識経験者から選任される。)が設置され、家庭裁判所の運営全般について意見を聴取することとされている。この制度の充実を図ることを含め、地方裁判所においても家庭裁判所委員会と同様の機関を新設することなど、裁判所運営について、広く国民の意見等を反映することが可能となるような仕組みを導入すべきである。

3 根拠となる最高裁判所規則
① 地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)
② 家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)

4 関連記事その他
(1) 大阪の場合,大阪地方裁判所委員会及び大阪家庭裁判所委員会に議事概要等が載っています。
(2) 日弁連HPの「市民の声を裁判所に!活かそう裁判所委員会-地方裁判所委員会・家庭裁判所委員会Q&A-」が参考になります。
(3) 日弁連委員会ニュース2024年5月号6頁及び7頁に「裁判官制度改革・地域司法計画推進本部ニュース28号」として裁判所委員会のことが書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所に設置されている委員会等

裁判所の永年勤続者表彰

目次
1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
2 関連記事その他

1 裁判所の永年勤続者の表彰に関する文書
・ 永年勤続者の表彰について(平成21年2月2日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)2通
・ 「永年勤続者の表彰について」の発出に伴う留意点(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 最高裁判所に勤務する永年勤続者の表彰における被表彰者の決定方法について(平成21年2月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 永年勤続者の表彰について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)
・ 永年勤続者の表彰の運用について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) 「裁判所の永年勤続者の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)」としてひとまとめの文書にしています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判官の死亡退官
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

新たな永年勤続表彰制度の概要(新たな永年勤続表彰制度について(平成21年2月2日付の最高裁判所人事局能率課長の事務連絡))別紙

裁判所沿革誌第7巻の編さん作業

◯裁判所沿革誌第7巻の編さん作業について(平成29年2月7日の最高裁判所事務総局会議配布資料)の中身は以下のとおりです。
ただし,裁判所沿革誌第7巻の最終原稿(平成29年10月上旬に付議されたはずのもの)は,平成29年の最高裁判所審査室会議の資料に含まれていませんでした(平成29年の最高裁判所審査室会議の資料,及び平成31年1月18日答申(平成30年度(最情)答申第57号)参照)。

1 基本方針
裁判所沿革誌は,第1巻から第6巻まで既に刊行されている。第7巻は,記録の連続性を勘案し,第6巻の編さん方針を踏襲して,平成19年1月1日から同28年12月31日までの10年間分の裁判所に関係のある事項を網羅的に暦年方式で集録する。
2 記事の収集及び編集
各局課等(2研修所及び図書館を含む。)において当該局課等関係事項の原稿作成,資料収集を行い,総務局においてこれを編集する(平成19年から平成27年までの原稿は,各局課等から総務局に提出済。) 。
3 掲載事項
(1)  法律,政令,条約,規則,規程等の制定,改廃(担当各局課等)
(2)  委員会,審議会等の開催,委員の任免(担当各局課等)
(3)  最高裁判所長官等の任命,退官(担当人事局)
(4)  訴追,懲戒,叙勲等(担当秘書課,人事局)
(5)  会同等の開催(担当各局課等)
(6)  国際会議出席等(担当秘書課)
(7)  裁判官の各種研究等(担当人事局,司研)
(8)  司法修習生の修習等(担当人事局,司研)
(9)  庁舎等の新営等(担当経理局)
(10)  裁判所の行事等(担当秘書課,広報課,総務局,司研,総研,図書館)
(11)  著名判決等(担当民事局,刑事局,行政局,家庭局)
(12)  その他(担当各局課等)
(13)  司法制度改革に関連する事項(担当各局課等)
(14)  付録(担当各局課等)
4 スケジュール
平成29年2月上旬 平成28年分の原稿作成依頼(3月中旬提出期限)
10月上旬 最終原稿を,審査室・総局会議に付議
10月中旬 業者に原稿交付
平成30年3月 中旬刊行
5 今後の原稿作成手順について
本巻においては,大部分の事務記録の保存期間が5年以下であることを考慮し,毎年,各局課等に対し,上記項目についての原稿作成を依頼してデータの蓄積積を図ることとしたが,第8巻以降も同様の方針としたい。

平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達

目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他

1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。

① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑦ 会計検査の実施に関する事務の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所経理局長依命通達)
⑧ 保管金事務処理システムを利用した保管金に関する事務処理の運用について(平成29年3月31日付の最高裁判所経理局長通達)
⑨ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(平成30年9月18日付の最高裁判所経理局長の通達)
⑩ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(令和3年11月30日付けの最高裁判所経理局監査課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) ①修習資金貸与要綱4条等の支出負担行為担当官,及び②修習資金貸与要綱16条2項等の歳入徴収官は,最高裁判所事務総局経理局長のことです(裁判所会計事務規程別表第二参照)。
(2) 法廷の椅子の管理者は告訴権を有します(最高裁昭和29年7月14日決定)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所経理局長
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

(AI作成)裁判所の会計執務資料の三部作の解説

◯本記事は,人工知能が作成したものである。引用した法令名及び条文番号は,最高裁判所事務総局経理局が作成した各執務資料の記載に基づくが,法令は改正されることがあるため,実際の適用に当たっては最新の法令を確認されたい。

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目次

第1 はじめに

1 本記事の対象と目的
2 「三部作」という呼称の根拠

第2 三部作の全体像

1 三部作を構成する3つの資料
2 三層構造という設計思想
3 共通する作成主体と基本理念

第3 第1の資料 裁判所の会計事務入門(シートで学ぶ根拠と目的)

1 資料の性格と対象読者
2 「シート」という編集形式
3 全体の構成

(続きを読む...)(AI作成)裁判所の会計執務資料の三部作の解説

裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

目次
第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
第2 関連記事その他

第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

1 最高裁判所
(1) 司法行政部門
   事務総長,事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,室長,職員管理官,厚生管理官,参事官,首席技官,次席技官,課長補佐(総括),課長補佐(管理),人事係長,予算係長,文書係長,庁舎係長,宿舎係長,秘書,人事係員,労働係員,守衛長
(2) 裁判部門
   大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,裁判所書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)

2 司法研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

3 裁判所職員総合研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

4 最高裁判所図書館
   館長,副館長,総務課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

5 高等裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,知的財産高等裁判所事務局監査役長,事務局次長,総括企画官,課長,文書企画官,企画官,首席技官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の四愛知する高等裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官

6 地方裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,事務局次長,課長,文書企画官,企画官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。)

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総括企画官,文書企画官及び企画官

目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事

1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。

2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。

3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局

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転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等

目次
1 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等
2 関連記事その他

1 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等
・ 平成29年4月3日付の裁判所共済組合最高裁判所支部のお知らせによれば,転入者及び新採用者は,裁判所共済組合に対し,以下の書類のうちの該当書類を提出する必要があります。
① 被扶養者申告書
② 被扶養者申告書(取消)
③ 長期組合員資格取得届
④ 長期組合員資格変更届
⑤ 国民年金第3号被保険者住所変更届
⑥ 児童手当・特例給付認定請求書
⑦ 財形貯蓄変更申込書(「年金」・「住宅」)
⑧ 財形貯蓄変更申込書(「一般」)
⑨ 旧組合員証・旧組合員被扶養者証・旧限度額適用認定証・旧高齢者受給者証
⑩ (確定拠出年金)第2号加入者に係る事業主の証明申請書

2 関連記事その他
(1) 平成29年8月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所の新規採用職員が裁判所の共済組合に加入する際,どのような書類を裁判所が作成することになっているかが分かる文書は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 裁判官人事の辞令書
・ 裁判官の転勤の内示時期

令和3年度実務協議会(夏季)https://t.co/K7yeRkZ0jv
で配布された,今後の裁判所共済組合について【連在,共済組合で検討中の統合案】を添付しています。 pic.twitter.com/kbkZ9MhC9k

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 20, 2021

職員としての退職と共済組合員としての退職の違い を添付しています。 pic.twitter.com/3bo3DWxMDR

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裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

1 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,平成31年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。

2 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。

3 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」も参照してください。

この4月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。https://t.co/Anfpf0veN8#全司法紹介2022

— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) March 31, 2022

というわけで明日から新年度です。
今年話題になった「4月から公務員の方へ」に便乗し、年度末の恒例?で、明日から入庁される方々に、頭の片隅に置いといて欲しい10選は、

①何度も言いますが、出世の基本は「残業耐性」と「調整力」この2つのみです。無能でも体力でカバーできれば全て解決です。

— A錠@公務員 (@qik_komujyo) March 31, 2022

四、五十代ヒラ書記官、12月賞与と給与の一例です

書記官薄給論争がありますが、普通の国家公務員と同水準で、若干多く頂けます

出世志向がなければヒラ書記官が最もコスパいいです

素性を詮索しないでください(笑) https://t.co/9Sop1KOSYT pic.twitter.com/nDFxTymDIj

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) December 18, 2024

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裁判所関係国賠事件

目次
第1 総論
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の通達
2 事務総局の局の課長の事務連絡
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
2 破産管財人に関するもの
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
第6 最高裁判所への報告事務に関する通達(裁判所関係国賠事件以外に関するもの)
第7 予防司法支援制度
第8 公務員の法解釈の誤りが直ちに過失につながるわけではないこと
第9 外部資料の記載
1 弁護士の記載
2 元裁判官の記載
第10 国家賠償法1条2項に基づく求償権行使事例
第11 明治憲法下では,権力作用に基づく国の行為については民法上の不法行為責任は発生しなかったこと
第12 裁判所に対する不当要求等
第13 規制権限の不行使と国家賠償責任
第14 交通死亡事故における病院の過失認定事例
第15 関連記事その他

第1 総論
1 最高裁昭和57年3月12日判決
(1) 最高裁昭和57年3月12日判決は,以下のとおり判示しています(先例として,最高裁昭和43年3月15日判決を引用しています。)。
    裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
(2) 昭和57年度最高裁判所調査官解説(民事篇)216頁には以下の記載があります。
    どのような場合に右の特別の事情があるということができるかは、今後の事例の集積を待つほかはないが、一般論としていえば、当該手続の性格及び当事者の参画の程度、当該裁判の性質、不服申立制度の有無等に鑑みて、当該裁判所又は裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合ということができる。具体的には、法律上関与してはならないとされている事件について裁判したとき、裁判官による誠実な判断とは認められないような不合理な裁判をしたときなどを挙げることができよう。いずれにしても、単なる事実認定の経験則違背や法令の解釈適用の誤りの違法は、もっぱら上訴等によって是正されるべきであって、これを国家賠償法上も違法として損害賠償請求することはできないものというべきである。
2 実務上の問題

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裁判所職員の再就職

目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他

1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
   そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。

2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 5年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成27年度の再就職状況

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裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影

目次
第1 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
第2 関連記事

第1 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-3 庁舎内(敷地内)写真撮影」として以下の記載があります。
    法廷内カメラ取材のほかにも,裁判所構内における様々なカメラ取材の申込みを受けることがある。具体的な取材申込みごとに,庁舎管理権者であり,広報の責任者である所長がその許否を決めることになる。その際には,裁判所の執務に支障を生じないかどうか,一般来庁者のプライバシーを害さないかどうか,裁判所の中立性,公平性に反しないかどうか,さらに,取材した映像の使用目的,これまでのその庁の取材慣行などを考慮することになろう。また,状況に応じて,上級庁に相談することが必要な場合もあろう。
    なお,庁舎内(敷地内)写真撮影の対応場面例としては,次のようなものがある。

1 著名事件の裁判期日におけるカメラ取材
    著名事件の判決や公判の場合,法廷内カメラ取材以外にもカメラ取材が申し込まれる。事件当事者の登庁場面等は,撮影される側の承諾を条件にして,門から庁舎に入るまでの場面につき許可する例がある。また,庁によっては,玄関先に一定のスペースがあり,一般来庁者等への影響がないと見込まれる場合などには,放送記者の立ちレポを許可する例もある(立ちレポ=立ちレポートの略。テレビ報道で記者が裁判所庁舎等を背景に立ち,裁判の内容や審理の様子を報告するもの。大事件の判決があったときなど,広報担当に立ちレポの許可申請が出てくる。玄関先や裁判所のプレート前辺りで許可される例がある。記者によるレポートのみを認めるのが通常で,スタジオ等との掛け合いや,その場でパネル等を使用してのレポートは認めていないのが大半であろう。)。
    これに対し,例えば,裁判所構内で事件関係者や一般来庁者に対するインタビュー取材をすることや,一方当事者等が裁判所構内で報告集会のような活動を行うのをカメラ取材することは許可していないのが通常である(そもそも構内で一方当事者等による集会等を行わせること自体が,裁判所の中立性,公平性に反するもので不適当である。)。

2 裁判期日以外のカメラの取材
    事件関係者,事件とは関係のない各種団体や個人が,裁判所に対して何らかの要望や申入れのため,あるいは抗議のために来庁することがあり,このような場面のカメラ取材が申請されることもある。この場合,裁判のための報道ではないことから,便宜供与の必要性は低く,また,撮影される人たちの宣伝にもなることから,その許否については慎重に検討する必要がある。
    同様に,原告が訴えを提起する場面のカメラ取材を求められることもある。一方当事者の行為であること,被告はこの訴え提起について知り得る立場にない状況にあることを考えると,裁判所の中立性,公平性の観点からは,このカメラ取材を認めることは相当でないというべきであろう。

3 事故現場等のカメラ取材
    裁判所構内で事故やトラブル等が発生したような場合,その現場のカメラ取材を求められることがあるが,現場では突発的な出来事等に対処する必要があり,さらに捜査への影響や関係者のプライバシーへの配慮といった観点から,カメラ撮影を許可することは多くないものと思われる。

4 テレビ報道番組等のためのカメラ取材
    一口にテレビ番組と言っても報道特集番組から教養番組,娯楽番組まで様々であり,また,申し込まれる撮影対象も裁判所建物の外観から執務室内までいろいろであるから,個々の取材ごとに検討しなくてはならない。

5 空き法廷のカメラ取材
    報道機関等から資料映像等として,空き法廷のカメラ取材を求められることがあるが,このような場合,取材目的等を考慮した上,許否を検討することになる。
    なお,撮影を許可する場合でも,裁判所の事務に支障のない時間帯に行うほか,使用目的以外に使用しないこと及び職員が立ち会う等の条件を付する必要がある。教育目的で人物の入らない状態を撮影するなど一定の場合には,撮影の許否等について,上級庁に相談する必要はないであろう。

(注) カメラ取材については,庁舎内におけるもののほか,執行官の執行現場等においても求められることがある。民事執行法上,執行官の取り扱う事務は非公開であることから,一般的に,執行場所で執行行為中の場面のカメラ取材には応じるべきではないであろうが,個別の取材依頼ごとに,前記の観点等も踏まえ,執行裁判所ともよく調整して対応する必要がある。

第2 関連記事

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令和4年1月1日以降の裁判所時報

目次
1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
2 令和3年12月15日号までの裁判所時報は市販されていたこと等
3 毎年4月15日付の裁判所時報
4 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
5 裁判所時報に載らない裁判官人事
6 関連記事その他

1 令和4年1月1日以降の裁判所時報
(1) 「裁判所時報◯◯◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(2) 裁判所時報5月15日号及び11月15日号の別紙として「勲章受章者名簿」が含まれています。
(令和8年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
9月1日,9月15日,10月1日,10月15日,
11月1日,11月15日,12月1日,12月15日,
(令和7年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,
9月1日,9月15日,10月1日,10月15日,
11月1日,11月15日,12月1日,12月15日,
(令和6年)
1月1日,1月15日,2月1日,2月15日,
3月1日,3月15日,4月1日,4月15日,
5月1日,5月15日,6月1日,6月15日,
7月1日,7月15日,8月1日,8月15日,

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裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)

目次
第1 裁判所時報マニュアル
第2 令和4年1月1日以降の裁判所時報
第3 関連記事その他
第1 裁判所時報マニュアル
・ 平成31年4月に開示された裁判所時報マニュアルは以下のとおりです(「裁判所時報編集マニュアル(平成27年9月9日)」の更新版と思います。)。

(裁判所時報)
1 体裁: 2段横組,題字も横書き
編集は偶数頁で,空白部分が生じないようにし,製本は中綴じとする。
行間調整をしたうえで空白が生じる場合には,「裁判所だより」を掲載して調整する。

2 活字等
① 書体:「リュウミン」体
② 文字の大きさ等;基本文字は12. 5級原則として27字57行2段組
1頁目は題字部分が7行分使用する。
空白部分を作らず,偶数頁とするため,原稿の量によって行数を調節する。

3 柱,頁数等
① 柱には「裁判所時報」「平成○年○月○日」「第○号(ゴシック体)」「頁(ゴシック体) 」を入れる。
② ノンブルには,当該年度の通し頁(ゴシック体)を入れる。
③ 最終頁下余白に発行元の住所・連絡先を表示する。
④ ゲラには,法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている(1頁余白及び最終頁余白)が,裁判所納品分には載らない。

4 横組み・縦組み
原則は横組み
法律,政令,告示,規則,規程は縦組みで,後方頁からの編集となる。
縦組み頁が複数頁になる場合には,縦組み頁の頁数を(1) (2)として下部余白中央に付ける。

5 使用用紙

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裁判所の取材対応

目次
第1部 裁判所の取材対応
第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
第2 取材対応における一般的な留意事項(原文の5-2)
第3 取材事項について総務課で即答できない場合の対処(原文の5-3)
第4 休日等における取材対応(原文の5-4)
第5 緊急時における取材対応(原文の5-5)
第6 裁判官等の裁判所職員に対する取材への対応(原文の5-6)
第7 支部等に対する取材への対応(原文の5-7)
第8 検察審査会に対する取材への対応(原文の5-8)
第2部 関連記事その他

第1部 裁判所の取材対応
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)34頁ないし48頁の記載を貼り付けたものです。

第1 取材対応において念頭に置くべきこと(原文の5-1)
    裁判所には,司法機関として,維持し,あるいは守らなければならない原理,原則がある。その中でも特に取材対応において常に念頭に置かなければならない主なものを以下に掲げる。
一方で,裁判所の説明責任も念頭におく必要があり,この点を考慮することなく,漫然と回答を控える対応とならないよう注意が必要である。

1 裁判所の独立,裁判運営の適正
    裁判所の主な職責は,様々な法的紛争を,法律の定めた手続に従って,適正かつ迅速に処理することである。こうした裁判事務は,裁判所にとってのいわば本体的業務であり,事務局の行う司法行政事務は,この裁判事務が円滑適正に行われることを側面からサポートするためにある。
    ところで,裁判事務は,司法行政事務と異なり,受訴裁判所を中心とする裁判部が,その権限に基づき独立に判断・処理することを原則としている。したがって,広報担当者においては,裁判部の行うこのような権限行使にいささかでも支障となるおそれのある言動は厳に慎む必要がある。例えば,ある判決について,広報担当者が,その当否に触れたと受け取られるコメントをすることは,その者の意図のいかんを問わず,事務局による裁判への干渉(すなわち裁判の独立の侵害)と誤解されかねない。また,そうしたコメントが原因となって訴訟が紛糾すれば,その後の訴訟の適正な運営の障害ともなる。
    広報事務は,前述したとおり,司法行政事務の一種であり,裁判事務をサポートすべきものである。広報担当者による不用意な言動が裁判事務の支障となるというようなことは,本末転倒であり,決してあってはならない。

2 裁判所の中立性,公平性の確保
    裁判所は,その職務の性質上,中立性,公平性を厳に維持しなければならない。実際に中立性,公平性を維持するとともに,この点で国民に疑念を抱かれることも避けねばならない。裁判所は,取材対応を含め,広報活動全般にわたって,裁半ll所の中立性,公平性と矛盾しないかどうかという観点から配慮しなくてはならないのである。
    例えば,事件の担当裁判官や裁判所書記官等が特定の事件について,法廷外,判決外で説明したり,論議したりすることは,手続の公正や判決の信頼性を傷つけ,ひいては裁判の中立性,公平性に疑念を抱かせることになる。司法行政部門であっても同様であり,裁判所にとって良かれと思ったとしても,このようなことは絶対にしてはならない(法廷内の裁判官の発言内容や判決内容についてコメントを出すなど。そもそも司法行政部門が裁判の内容等について発言することは,それだけで中立性,公平性に疑念を抱かせるおそれがある。)。
    そのほか,次のような例がある。
(1) 裁判所内で事故やトラブルが発生したような場合に,裁判所が当事者的立場に立たされることが起こり得る。裁判所は,今後,その事故等の関係者を裁判しなければならなくなる可能性があることを前提に,取材対応に当たっても,裁判所の中立性,公平性について誤解を与えないような配盧が必要である。
(2) 事件当事者が裁判所内で一方的にデモンストレーション的な活動をし,これを報道させて宣伝効果を高めようと意図するような場合がある。このような場合に,裁判所が一方当事者の宣伝活動に協力するようなことをすると,裁判所の中立性,公平性を損なう。報道機関から取材の申込みがあった場合(原告の訴状提出場面や要請行動場面の庁舎内でのカメラ撮影を含む取材申込みなど)には,このような視点からその当否について検討しなければならず,報道機関に対して裁判所の立場をよく説明し,理解を求めなければならないこともあろう。

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裁判所職員に関する記事の一覧

目次
1 裁判所職員採用試験関係
2 執務等の関係
3 文書管理の関係
4 役職等の関係
5 研修関係
6 幹部職員の名簿
7 退職後の関係
8 定員関係
9 関連資料その他

1 裁判所職員採用試験関係
・ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
・ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
・ 執行官の採用選考実施結果

2 執務等の関係
・ 首席書記官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 上告審から見た書記官事務の留意事項
・ 書記官事務等の査察
・ 裁判官秘書官
・ 執行官
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

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裁判所職員の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 官報,最高裁判所の裁判官会議議事録及び裁判所時報における使い分け
5 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
③ 裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
④ 非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)

裁判官の旧姓使用について(令和元年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/8FAsBvLIIP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020

2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
(1) 裁判官を含む裁判所職員は,平成13年10月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場での呼称
2 座席表
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 電話番号表
5 原稿執筆
6 人事異動通知書
7 出勤簿
8 休暇簿
(2) 裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,裁判関係文書を含む以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称

(続きを読む...)裁判所職員の旧姓使用

裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況

目次
1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
2 関連記事その他

1 裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況
平成28年12月1日,平成29年12月1日
平成30年12月1日,令和 元年12月1日
令和 2年12月1日,令和 3年12月1日,
令和 4年12月1日,令和 5年12月1日,
令和 6年12月1日,
* 「裁判所職員(裁判官を含む。)の年齢階層・男女別在職状況(裁判官につき令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 令和元年12月1日分までは,裁判官の年齢階層・男女別在職状況だけでした。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
・ 裁判官の兼職
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官
・ 裁判所の指定職職員
→ 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を掲載しています。
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況

裁判所をめぐる諸情勢について

目次
1 裁判所をめぐる諸情勢について
2 関連記事

1 裁判所をめぐる諸情勢について
(令和時代)
令和元年6月,令和2年8月,令和3年6月,
令和4年7月,令和5年8月,令和6年7月頃,
令和7年7月,
(平成時代)
平成23年7月,

2 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ ①民事・行政事件の現状と課題,②刑事裁判最前線,及び③家庭裁判所の現状と課題といった資料が含まれています。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ

R041216 最高裁の不開示通知書(裁判所をめぐる諸情勢について(平成23年8月から平成31年4月までの分))を添付しています。 pic.twitter.com/KjTuvHBcLh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 19, 2022

裁判所の情報化の流れ

目次
第1 ワープロ導入に関する事情
1 平成元年5月当時の説明
2 平成2年5月当時の説明
3 平成3年5月当時の説明
4 平成5年5月当時の説明
5 平成8年5月当時の説明
第2 平成15年度までの裁判所のIT化の流れ
1 事件処理用パソコンの導入状況
2 個人別パソコンの導入状況
3 システムOAの導入状況
(1) 大都市簡裁督促システム,不動産執行システムの開発,少年事件前歴検索システム及び調停事件管理システムの導入
(2) 期日進行管理プログラムの導入
(3) 民事裁判事務処理システムの導入
(4) 刑事裁判事務処理システムの導入
(5) 民事及び刑事の裁判事務処理システムの導入拡大の凍結
(6) 平成11年5月時点においてシステムOAは不可欠となっていたこと
第3 ロータス・ノーツを基盤とした裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)
1 全国展開の中止前後の経緯
2 平成15年当時のロータス・ノーツに対する否定的評価
第4 平成17年1月1日以降の,裁判所の情報化の流れ
第5 J・NET,MINTAS及びKEITAS
1 J・NET(司法情報通信システム)
2 MINTAS(民事裁判事務支援システム)
3 KEITAS(刑事裁判事務支援システム)
第6 NAIVUS(裁判事務支援システム)
1 最高裁判所の公式の説明
2 全司法新聞の記載
第7 保管金の電子納付
第8 関連記事その他

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裁判所速記官

目次
1 裁判所速記官の役割
2 平成2年時点で裁判所速記官の養成は困難となっていたこと
3 裁判所速記官制度に関する平成7年当時の検討状況
4 平成10年4月以降,裁判所速記官の新規養成が停止していること
5 速記録の優れた特性
6 関連記事その他

1 裁判所速記官の役割
(1) 裁判所速記官は,法廷に立ち会い,訴訟当事者や証人などが裁判官の前で供述するのを速記する事務などを行っており(裁判所法60条の2),速記に際しては,速記タイプライターを使用して証人の供述などを速記符号として記録し,法廷が終わった後で,速記符号を反訳して速記録を作成するという方法をとっています(裁判所HPの「裁判所速記官」参照)。
(2) Wikipediaの「裁判所速記官」には以下の記載があります。
    裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格して裁判所事務官に採用され、裁判所書記官研修所で2年間の研修を受けて裁判所速記官補に任命後,各裁判所での実務経験と試験により裁判所速記官に昇任した。
(3) 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成27年4月7日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    裁判所速記官が作成する速記録というのは、証人の証言等をそのまま文字にする、いわゆる逐語調書でございます。速記官は、速記タイプを用いて、法廷で発せられた証言等をそのまま記録するということになりますから、誤字脱字及び反訳の誤りは別として、裁判官といえどもその内容の変更を命じることができないということは実務に定着しているところでございまして、これはまさに逐語調書という性質からきているものというふうに理解しているところでございます。

R040314 最高裁の不開示通知書(ステンチュラ(米国製のデジタル化した速記タイプ)を裁判所速記官に支給するかどうかを検討した際に作成し,又は取得した文書)を添付しています。 pic.twitter.com/0Ga9MrlGMz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 17, 2022

2 平成2年時点で裁判所速記官の養成は困難となっていたこと
・ 12期の金谷利廣最高裁判所総務局長は,平成2年3月29日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 速記官につきましては、相当数の欠員のあることは御指摘のとおりでございます。
    これがなぜ欠員が生ずるかという理由でございますが、裁判所の速記は速タイプをたたいて行う速記でございます。非常に技術性の強いものでございます。そんなところからなかなか適性のある人、適格な人が得がたい。
    一言で申し上げればそういうことでございます。
② それにつきまして、またいろんな理由があるのだろうと思いますが、最近の技術革新の時代でこういう逐語調書をとる方法というのが、今後速タイプをたたく速記というようなことからほかの方法に移っていくのではないかといったような不安が受験希望しようかどうかと考えられる方にあるいはあるのではないか、そういったこともございますし、またせっかく速記官の研修所に入る試験に受かられても途中辞退されるという方もあります。研修所に入って鍛えているうちにやはり適性がないということで脱落される方もあります。
    私どもの方としては毎年四十人程度の速記官の養成ということを目標にして、それを上回る合格者を出しもしておるわけですが、途中辞退だとか脱落とかいった形で結局速記官として巣立っていくのが二十数名といった形になっているのが現状でございます。

R040314 最高裁の不開示通知書(裁判所速記官に支給している速記タイプの更新期限が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/uGKbQJ8OWM

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 17, 2022

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裁判所調査官

目次
1 総論
2 裁判所調査官の配置状況
3 外部資料
4 日弁連の意見書
5 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官が置かれます(裁判所法57条1項)ところ,最高裁判所に置かれる裁判所調査官は最高裁判所調査官として,裁判所法付則3項に基づき裁判官から任命されています(「最高裁判所調査官」参照)。
   高等裁判所及び地方裁判所の裁判所調査官は,特許庁又は国税庁からの出向者から任命されています。
(2) 裁判所調査官の任免及び勤務裁判所の指定は,最高裁判所の裁判官会議によって行われます(裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則2条5号)。
(3) 地方裁判所の裁判所調査官は,知的財産又は租税に関する事件に限り,必要な調査等を行います(裁判所法57条2項)。
(4) 関連通達は以下のとおりです。
・ 裁判所調査官による租税関係および工業所有権関係事件の調査について(昭和48年6月21日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判所調査官による租税関係及び工業所有権関係事件の調査の運用について(昭和60年12月20日付の最高裁判所行政局長,刑事局長,民事局長及び人事局長通達)
(5) 裁判所法61条の2に基づき,各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる家庭裁判所調査官とは異なります。

2 裁判所調査官の配置状況
(1) 「裁判所法57条に基づく裁判所調査官(ただし,最高裁判所調査官は除く。)の配置状況がわかる文書」を以下のとおり掲載しています。
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年7月10日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成29年11月1日現在のもの
(2) 平成29年11月以降でいえば,知財高裁配属の調査官が11人であり,東京地裁配属の調査官が10人であり,大阪地裁配属の調査官が5人です。

3 外部資料
(1) 知的財産訴訟検討会の資料
・ 裁判所調査官に関する平成15年2月時点の状況が,知的財産訴訟検討会第5回会合(平成15年2月28日)配布資料1「専門家が裁判官をサポートするための訴訟手続への新たな参加制度に関する現状と課題」に載っています。
(2) 特許庁からの出向経験者の説明
ア 知財関係の裁判所調査官が配置されたのは,東京高裁(平成17年度からは知財高裁)が昭和24年,東京地裁が昭和41年,大阪地裁が昭和43年からです。
イ 平成29年1月頃の時点で,知財高裁には11人,東京地裁には7人,大阪地裁には3人の知財関係の裁判所調査官が配置されています。
ウ 2017年1月31日発行の「特技懇」誌第284号「大阪地裁における調査官の業務について」が参考になります。

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裁判所の報道対応の基礎

目次
第1部 裁判所の報道対応の基礎
第2部 関連記事その他

第1部 裁判所の報道対応の基礎
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)16頁ないし24頁の記載を貼り付けたものです。

第1 報道機関についての基礎知識(原文の3-1)
1 新聞
(1) 全国紙,ブロック紙,県紙
    日本全域を配布エリアとする新聞を全国紙といい,朝日,毎日,読売,日経,産経の5紙がこれに当たる。これだけで新聞の総発行部数の5割以上を占めている。ブロック紙は,配布エリアが数県にわたる広いエリアにまたがっている新聞で,北海道新聞中日新聞,西日本新聞がこれに当たる。県紙は,一つの県を主たる配布エリアとする新聞である。
(2) 本社,支局
    全国紙の場合,東京本社,大阪本社,名古屋本社等の本社があり,東京本社を中心に連携をとりながら,各本社ごとに新聞を発行している。本社には,政治部,社会部等の部署が置かれ,取材や紙面の編集活動が行われている。また,おおむね各都道府県の県庁所在地には支局が置かれ,支局に属する記者は,主に各都道府県内の事件等を取材している。
(3) 記者クラブ詰め記者と遊軍記者
    記者は,記者クラブ詰め記者と遊軍記者に分けられる。前者は,取材対象となる省庁や企業等に置かれた記者クラブを拠点に取材活動をしている記者であり,後者は,記者クラブに属さず,平素は自分の得意分野を中心に企画ものの取材等を行い,大事件が発生した場合などには社会部長やデスク等の下でチームを組んで取材に当たる記者である。
2 テレビ
(1) キー局,ネット局,独立局
    キー局は,東京や大阪などに本社を置き,契約を結んだネット局を通じ,制作した番組等を全国的な放送網に乗せることができる放送局で,東京では日本テレビ,TBS,フジテレビ,テレビ朝日,テレビ東京があり,日本テレビがNNN,TBSがJNN,フジテレビがFNN,テレビ朝日がANN,テレビ東京はTXNというネットワークを持っている。
    ネット局は,おおむね県単位で放送を行っており,基本的に独立した局である。独自に地方ニュース等の番組を制作することもあるが,全国的なニュース映像等やドラマなどの番組をキー局から受けて放送する。
    NHKは,キー局であるが,ネット局があるわけではなく,NHK自体が独自の全国的な放送網を持っている。独立局は,県単位で放送を行っているが,特にネットワークに入っておらず,独自の放送を行っている局である。
(2) 制作会社
    テレビの番組,特に特集番組やドキュメンタリー,ドラマなどをテレビ局の依頼等を受けて制作している会社である。テレビ局の放送記者とは別の角度で裁判所に取材や撮影の依頼をすることがある。
(3) 放送記者,プロデューサー,ディレクター
    放送記者も基本的に新聞記者と同様であるが,自分で取材したことを自分でカメラに向かって話すことが多く,レポーターを兼任しているような場合もある。また,記者クラブ詰め記者と遊軍記者がいるところも新聞と同様である。このほか,特定のテーマで報道番組が作られる場合などの,番組制作の責任者をプロデューサー,制作の実務担当者をディレクターと呼ぶ。
3 通信社
    新聞社やテレビ局等に内外のニュースや各種の記事,写真等を供給することを主な業務としている報道機関である。裁判所を日常的に取材している通信社は,共同通信社及び時事通信社の二社である。
4 記者クラブ
    日本新聞協会は,「記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解」(2002年(平成14年)1月17日第610回編集委員会,2006年(平成18年)3月9日第656回編集委員会一部改定)の中で,「記者クラブは,公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される「取材・報道のための自主的な組織』です。・・・・記者クラブは,公権力の行使を監視するとともに,公的機関に真の情報公開を求めていく社会的責務を負っています。・・・・記者クラブ制度には,公的機関などが保有する情報へのアクセスを容易にするという側面もあります。・・・・記者クラブは,『開かれた存在』であるべきです。日本新聞協会には国内の新聞社・通信社・放送局の多くが加わっています。記者クラブは,こうした日本新聞協会加盟社とこれに準ずる報道機関から派遣された記者などで構成されます。外国報道機関に対しても開かれており,現に外国報道機関の記者が加入するクラブは増えつつあります。」としている。なお,詳細については,日本新聞協会のホームページに前記見解が掲載されているので,参照されたい。おって,同ホームページ上には,この見解についての解説も掲載され,記者クラブの「目的と役割」,「組織と構成」,「記者会見」,「協定と調整」,「記者室」及び「紛争処理」が説明されており,参考になる。
5 裁判所の記者クラブ
    裁判所を取材する記者らも記者クラブを組織している。一般的に検察庁も併せて取材するが,警察を取材する記者クラブが兼ねていたり,県庁等地方公共団体を取材する記者クラブが兼ねていたりする場合もある。裁判所の広報との関係では,常時裁判所関係の取材を行っている記者たちの団体という意味で最も重要な相手方であり,実際上も記者クラブが主体となって裁判所に対して便宜供与を要請したり,裁判所側も記者クラブを相手にして各種申入れや調整を行ったりしており,広報担当者と記者との重要な接点となっている。記者クラブでは,一定期間ごとの持ち回りで幹事社を決め,この幹事社が,期間中,クラブ各社のまとめ役,連絡役を果たすことが多いようである。

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裁判所の報道発表等

目次
第1部 裁判所の報道発表等
第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
第3 記者へのレクチャー(原文の4-3)
第4 所長等就任記者会見(原文の4-4)
第5 記者会見実施上の一般的な留意事項(原文の4-5)
第6 懲戒処分の公表(原文の4-6)
第2部 関連記事その他

第1部 裁判所の報道発表等
・ 以下の記載は,最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)25頁ないし33頁の記載を貼り付けたものです。

第1 報道発表等における一般的な留意事項(原文の4-1)
    報道発表等は,おおむね,記者への資料の投げ込み,記者へのレクチャー,記者会見の方法で行われる。報道発表等を行うに当たっては,次のとおり,相手方(報道機関)があることを常に意識することが必要である。
1 報道発表等の内容
    具体的にどのような内容の報道発表等を行うか,明確に整理した上で対応する必要がある。裁判所が報道してもらいたいと考えても,報道機関にとっては報道に値するものと思われない場合もある。また,報道機関は,必ずしも裁判所の業務内容等をこと細かく知っているものでもない。裁判所として国民への説明責任をどのような形で果たすべきか,報道機関がどのようなことに関心を持っているのかなどをふだんから意識しておく必要がある。
2 報道発表等の時期・タイミング
    報道機関(記者)は,日々様々な取材活動等を行っている。報道発表等を行う際には,このことも意識する必要がある。著名事件の裁判が行われている中で報道発表等を行う,記者が記事原稿を社に送るまでの時間がほとんどない時刻に報道発表等を行うなどということは可能な限り避けるべきである。このような時期・タイミングで報道発表等を行うと,記者は時間に追われて記事をまとめることになるが,その結果,十分に報道発表等の内容が理解されないままに記事(誤報)になるおそれがあるからである。
3 報道発表等の準備
    報道発表等の内容によっては,記者に交付する簡潔な説明資料を準備する,更に問われた場合の補足説明事項等を用意する,ということが必要である。
報道発表等は,各社への情報伝達に漏れがないようにする必要がある。そのため,記者クラブの幹事社を通じて行うのが一般的であろう。
4 他庁等への影響等
    ある庁の報道発表等が他庁,関係機関等に影響を及ぼすことがある。報道発表等を行うに当たっては,他庁等にどのような影響,波及が生じるかについても考える必要がある。その上で必要に応じて,上級庁を含め,他庁等に情報提供等することも必要となろう。

第2 資料提供(資料等の投げ込み)(原文の4-2)
    資料等を報道機関に投げ込む方法での報道発表である。報道発表内容を簡潔に記載したペーパー(プレスリリースペーパー)を投げ込むことが多い。例えば,次のようなものがある。
① 人事の報道発表・・・人事異動についての情報提供である。報道の解禁日時を設定して発表することもある(「シバリ付きの報道発表」ともいう。)。
② 死亡の報道発表・・・例えば,元所長が亡くなった場合についての情報提供である。
③ 懲戒処分の公表・・・懲戒処分を行った場合の情報提供である。懲戒処分の公表指針については,各庁に通知され,裁判所ウェブサイトでも公表されている(4-6参照)。

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裁判所職員の予算定員の推移

目次
第1 裁判官及び秘書官の予算定員の推移
1 裁判官の予算定員の推移
2 裁判官秘書官の予算定員の推移
第2 一般職俸給表準用職員の予算定員の推移
第3 一般職俸給表準用職員の予算定員の内訳の推移
1 指定職俸給表準用職員の予算定員の推移
2 行政職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
3 行政職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
4 医療職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
5 医療職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
6 医療職俸給表(三)準用職員の予算定員の推移
第4 裁判所の職種別の予算定員の推移
1 裁判所書記官
2 裁判所速記官(平成10年度に新規養成停止)
3 家庭裁判所調査官
4 裁判所事務官
5 その他一般職(技能労務職員,医師,栄養士,看護師等)
6 補足説明
第5 平成25年度以降の裁判所の非常勤職員
第6 令和3年度開始のデジタル人材の採用
1 令和4年度採用のデジタル人材
2 令和3年度採用のデジタル人材
3 補足説明及び関連記事
第7 平成25年度以降の裁判所所管一般会計歳出予算各目明細書
第8 司法修習終了直後の判事補採用数の推移
第9 司法制度改革当時の裁判官の増員論
第10 予算書・決算書データベースに載ってある予算書へのリンク
第11 級別定数表の「職名」別の予算定員と裁判所データブックに記載されている書記官等の定員の対応関係
第12 最高裁から国会への情報提供文書

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裁判所における主なシステム

目次
1 裁判所における主なシステム
2 用語の定義
3 霞が関WANを利用している主なシステム
4 関連記事その他

1 裁判所における主なシステム
(1)ア 以下の記載は,裁判所における主なシステム(平成27年度判事任官者実務研究会の資料)に基づくものです。
① 裁判所間を結ぶ情報通信ネットワーク基盤としてJ・NET(司法情報通信システム)があります。
② 最高裁判所のシステムのうち,事務局関係として人事事務処理システムがあり,事件統計関係として,裁判統計データ処理システム及び保管金事務処理システムがあります。
③ 高等裁判所関係のシステムとして,裁判事務処理システム(民事)及び高裁事件管理システム(刑事)があります。
④ 地方裁判所関係のシステムのうち,訴訟事件関係として,裁判事務処理システム(民事・刑事),音声認識システム,裁判員候補者名簿管理システム及び量刑検索システムがあります。
   執行事件関係として,民事執行事件処理システム,民事執行事件配当管理プログラム及び債権執行事件管理プログラムがあります。
   倒産事件関係として,倒産事件処理システム(破産・通常再生・個人再生)があります。
⑤ 家庭裁判所関係のシステムのうち,家事事件関係として裁判事務処理システム(民事)があり,少年事件関係として少年事件処理システムがあります。
⑥ 簡易裁判所関係のシステムとして,簡裁事件管理システム(民事・刑事)及び督促手続オンラインシステムがあります。
⑦ 検察審査会関係のシステムとして,検察審査員候補者名簿管理システムがあります。
イ 高裁,地裁及び家裁のシステムについて裁判事務処理システムと記載されているものの,ロータス・ノーツを基盤とした同システムは平成16年5月に全国展開が中止されていますから,高裁,地裁及び家裁のシステムの正式名称は裁判事務「支援」システムと思います。
(2) 平成28年6月の「裁判所のシステム最適化計画」を踏まえ,異なる事件種類の情報システムであっても,可能な限り,共通の機能を利用するというコンセプトの下,複数の既存の情報ステムを順次統合していくことを視野に入れて,平成30年度にNAVIUSの開発が開始しました。

簡裁のNAVIUSは本日も繋がらないそうです。
9月27日の不具合から11日、全く繋がらなくなって2日、復旧どころか悪化の一方です。
簡易迅速な裁判の最前線の簡裁がこれではね😞
最高裁は、やっと昨日6日に広報したようですが、30年以上も前からのペーパーレス化、IT化には、ほど遠いのでは😕

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

そうなのですが、現在のシステムでは、画面遷移が遅い、入力項目が多い、一括処理ができない、期間計算ができない、全ての入力が終わった後で登録ボタンを押すと回線が混んでいるという理由でログアウトするなど多くの不都合が出ています。使いものにならないシステムなのです。かなりの改修が必要です https://t.co/vxGLl3pffd

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 9, 2021

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最高裁判所事件統計年表

1 最高裁判所事件統計年表を以下のとおり掲載しています。
令和5年度,令和6年度,

2 「裁判統計報告」も参照してください。

裁判文書の文書管理に関する規程及び通達

目次
1 事件の受付段階
2 事件処理中の段階
3 事件終了後の段階
4 書記官事務等の査察段階
5 退職段階
6 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
7 管轄に関するメモ書き(参考)
8 その他民事訴訟法関係のメモ書き(参考)
9 関連記事その他

* 当事者に対する住所,氏名等の秘匿制度が開始した令和5年2月20日以降の取扱いについては,「秘匿制度に係る改正通達に関する事務処理のポイントとQA」の発出について(令和5年2月3日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)も参照してください。

1 事件の受付段階
① 事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日付の最高裁判所事務総長通達)(平成25年4月現在のもの)
・ 略称は「受付分配通達」です。
・   別表第1が民事事件,別表第2が行政事件,別表第3が刑事事件,別表第4が没収の裁判の取消請求事件及び同控訴事件,別表第5が家事事件及び訴訟等事件,別表第6が少年事件,別表第7が医療観察事件,別表第8が法廷等の秩序維持に関する法律違反事件,別表第9が裁判官の分限事件です。
② 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)
③ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
④ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程(昭和37年9月10日最高裁判所規程第3号)
⑤ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
⑥ 保管金の預金口座による受入れ等に関する事務の取扱いについて(平成28年9月30日付の最高裁判所経理局長通達)
⑦ 訴訟物の価額の算定について(昭和31年12月12日付の最高裁判所民事局長通知)
⑧ 土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について(平成6年3月28日付の最高裁判所民事局長の通知)
⑨ 予納収入印紙及び予納登記印紙の取扱いについて(平成23年3月28日付の最高裁判所事務総長通達)
⑩ 過納手数料等の還付金の支払及び旅費,鑑定費用等の概算払等の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所総務局長及び経理局長通達)
⑪ 閉庁時間中に裁判所の夜間郵便受け等に投かんされた書類の取扱いについて(平成27年9月1日付の最高裁判所総務局第一課長,民事局第一課長,刑事局第一課長,行政局第一課長及び家庭局第一課長事務連絡)

訴状訂正申立書の訴状訂正申立書が必要になった場合は、先に提出した訴状訂正申立書は被告への送達を求めない旨の上申書を提出するとともに、2通目の訴状訂正申立書で訴状を訂正する形にして訴状と2通目の訴状訂正申立書のみ被告に送達してもらっています。書記官が教えてくれた方法です。

— 長岡克典 (@nakalaw) August 22, 2022

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下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等

目次
第1 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準
第2 判決書の公開に関する自由権規約の定め
第3 裁判所HPに載ってある判決書に言及した岡口基一裁判官は罷免判決等を受けたこと
1 厳重注意処分
2 分限裁判,民事裁判での敗訴判決及び罷免判決
第4 元最高検察庁検事が執筆した性犯罪捜査全書
第5 医学研究において症例報告をする場合のプライバシー保護
第6 関連記事その他

第1 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)は,以下のとおりです。

下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(事務連絡)

   裁判所ウェブサイトの下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準につきまして, 同判例集の意義が社会的に関心の高い裁判例を適時に知ってもらうという速報性にあるとの観点から,別添の選別基準を策定しましたので,平成29年3月1日から,同基準によって掲載裁判例の選別を行ってください。なお,下級裁判所判例集の名称につきましては,その意義が上記のとおり速報性にあることから, 「下級裁判所裁判例速報」に変更することとします。
   おって,下級裁判所判例集に掲載する裁判例における法人等団体名の仮名処理につきましては,今後も,原則として,民事事件については実名で掲載し,刑事事件については仮名処理をしてください(裁判所ウェブサイト上の他の裁判例集(最高裁判所判例集,高等裁判所判例集,行政事件裁判例集,労働事件裁判例集及び知的財産裁判例集)における法人等団体名の仮名処理も今後は同様の基準で行われることとなり,取扱いが統一されます。)。

下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準

1 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定
(1) 原則
   原則として,判決言渡日(決定告知日)の翌々日までに,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞及び日本経済新聞(以下「日刊紙4紙」という。)のうち2紙(地域面を除く。)に判決等の判断が掲載された事件について,裁判書を下級裁判所裁判例速報に掲載する。
   また, これ以外の場合であっても,各庁の判断で,社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる事件の裁判書を掲載することもできる。
(2) 例外
ア 民事・行政訴訟事件
   以下の事件の裁判書については, (1)に該当する場合であっても,例外的に掲載しない。
(ア) 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
(イ) 民事訴訟法第92条第1項により裁判書自体につき秘密保護のための閲覧等の制限の申立てがされ(当該申立てを却下する裁判が確定している場合を除く。) ,又は実際に閲覧等の制限の裁判がされた事件(部分的に閲覧等制限がされている場合はその部分)
(ウ) 性犯罪及びDV事件等に関する損害賠償請求訴訟等であって,裁判書の記載内容が公にされることにより,加害行為や被害の状況等が明らかとなり,それにより当事者に著しい被害を与える蓋然性があるなど,裁判書を公開すること自体が当事者等に回復困難な被害を与える事件
(エ) その他,上記(ア)から(ウ)までに準ずる事件
イ 刑事訴訟事件
   以下の事件の判決書については, (1)に該当する場合であっても,例外的に掲載しない。
(ア) 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件

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裁判統計報告

目次
1 裁判統計データ処理システム
2 裁判統計報告に関する文書
3 統計報告書の種類
4 関連記事その他

1 裁判統計データ処理システム
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)118頁には,「裁判統計データ処理システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    裁判統計は,全国の裁判所が,その処理した事件について提出した裁判統計報告書に基づき作成される裁判所の事件処理状況の数値化及び国民への公表並びに裁判所の組織の維持,管理,発展及び裁判の迅速適正処理のための各種施策に必要な基礎資料の把握等を目的とした統計である。本システムは,下級裁における統計報告から,最高裁におけるデータの集約・管理,司法統計年報の版下原稿作成,職員による統計数値の集計・検索まで,裁判所の統計業務全般を取り扱うシステムであるとともに,裁判所内外からの求めに応じて統計数値を迅速に提供できる唯一のシステムであることから,これまで継続的な安定稼動に必要な年間を通じての定期的・継続的な保守・点検を確保するための経費及び稼動基盤となるサーバのハードウェア・ソフトウェアリースに必要な経費が認められてきた。
    なお,令和5年10月でサーバOSがサポート切れすることに伴い,同月に予定している機器等更新と合わせて,サーバOSをバージョンアップする必要があるため,バージョンアップ後のサーバOS環境下でも本システムが問題なく稼働するか検証作業を行う必要があり,また,機器等更新に伴い,新機器で利用するDBについても同様の検証作業を行う必要があるところ,検証の結果,本システムに改修を要することになった場合のスケジュールを想定した場合,遅くとも令和4年度中に上記各検証作業を行う必要がある。
    また,社会・経済情勢の変化や司法の役割への期待などから,裁判統計への関心が高まり,統計数値の迅速な公表が求められているところ,ここ数年,裁判統計に影響のある法改正や新制度の導入が相次いでいる。令和4年度も法改正が予定されており,新制度の導入効果を統計上把握・公表するための統計様式の改定が見込まれているため,改定様式を用いた統計業務を本システムで取り扱うためには,本システムを改定様式に対応させる必要がある。
    そこで,令和4年度も,裁判統計データ処理システムの運用保守料,裁判統計データ処理システムの法改正対応等の改修作業に必要な経費,ハードウェア・ソフトウェア等リース料及び保守料等並びにバックアップテープの保管に必要な経費を引き続き要求するとともに,新OS/DB環境対応検証作業等に必要な経費を要求する。

2 裁判統計報告に関する文書
(1) 裁判統計報告に関する以下の文書を掲載しています。掲載文書の基準時は平成26年1月です。
① 最高裁判所事務総長通達 (平成26年1月当時のもの)
・ 裁判統計報告について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総長通達)
② 最高裁判所事務総局情報政策課長通達(平成26年1月当時のもの)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)1/2(本文,月報及び年表)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)2/2(裁判事件票)
・   裁判所分類符号表
・   民事,刑事事件分類符号表1/2及び2/2
・ 国名分類符号表
③ 裁判統計報告に関する事務処理の報告方法等について(平成31年4月5日付の最高裁判所情報政策課参事官の事務連絡)
④ 裁判統計における参考資料(月報・年表・事件票)→令和元年12月の最高裁判所情報政策課の文書

3 統計報告書の種類
(1) 統計報告書には,統計月報及び統計年表があります。

(続きを読む...)裁判統計報告

裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他

1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,及び判事新任後の出向経験のある人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(翌日ぐらいまでにウエストロージャパンHPの「法曹界人事」に掲載されますし,内閣人事としてインターネット版官報にも掲載されます。)。
令和  8年(2026年)
1月16日:68期
4月11日:38期,48期
10月16日:59期
令和  9年(2027年)
1月16日:69期
4月10日:39期,49期
9月20日:旧60期
令和10年(2028年)
1月16日:新60期,70期
4月12日:40期,50期
9月20日:旧61期
令和11年(2029年)
1月16日:新61期,71期
4月11日:41期,51期
9月20日:旧62期
令和12年(2030年)
1月16日:新62期,72期
4月10日:42期,52期
9月20日:旧63期
10月18日:53期
令和13年(2031年)

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裁判所職員採用試験に関する各種データ

目次
1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
2 合格最低点・合格最高点に関するデータ
3 第1次試験合格から最終合格までの合格率につき,顕著な男女差が発生した場合があること
4 女性労働者に対する積極的差別解消措置
5 裁判所職員採用試験の得点分布の取扱い,及び「大学医学部入学試験制度に関する規範」
6 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料
7 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の受験者数,合格者数,採用者数等に関するデータ
(1)ア 裁判所職員採用試験に関する以下のデータを掲載しています。
① 裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(総合職)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が15.5倍であり,女性が10.5倍ですから,その差は1.5倍です。
・ 家庭裁判所調査官補の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が6.4倍,女性が3.8倍ですから,その差は1.7倍です。
② 裁判所職員採用一般職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
・ 裁判所事務官(一般職・大卒程度)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が3.7倍であり,女性が2.2倍ですから,その差は1.7倍です。
・ 裁判所事務官(一般職・高卒者)の場合,1次試験→最終の倍率は,男性が5.9倍,女性が2.8倍ですから,その差は2.1倍です。
イ 令和元年5月現在,平成26年度以降の結果については,裁判所HPの「試験の実施結果」に掲載されていますし,平成28年度以降の結果については,男性及び女性の人数の記載があります。
(2) 元データは以下のとおりです。
ア 合格者数(採用試験の実施結果)
(平成時代)
平成16年度ないし平成26年度,平成27年度,
平成28年度,平成29年度,平成30年度,
(令和時代)
2019年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
イ 採用者数(男女別)
・ 平成11年度ないし平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度総合職,平成27年度一般職
◯ 平成28年度採用者数に関するデータ
・ 平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

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保釈中の被告人が罪証隠滅に成功した事例等に関する文書は存否応答拒否の対象となること

目次
第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
第3 カルロス・ゴーンの保釈条件
第4 関連記事

第1 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
   具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
   同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について
   本件開示請求は, 「保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)」であるが,特定の具体的かつ詳細な状況を前提とした事案について,法務省において把握しているか否かを明らかにすることは,検察庁において,そのような事案として把握しているか否か,また当該事案を刑事関係報告規程等に基づき犯罪捜査や公判遂行上参考になるものなどとして,法務省が把握すべき事件であると認めたか否かという事実の有無を明らかにする結果を生じさせるものと認められる。
   当該文書が存在することを明らかにした場合,本件請求に係る内容が相当限定的なものであることも踏まえると,例えば,既iこ報道されている情報や公開の法廷等で明らかにされている情報等.(保釈保証金の没取の有無や当該被告人の罪証隠滅等の行動等)と結び付けて理解されることで,特定の事件において保釈中の被告人による罪証隠滅行為について,検察庁が, 「成功した」もので,法務省に報告すべき事件と評価していることが明らかとなる結果,当該罪証隠滅行為は実効的であるなどとの評価,誤解,憶測等を招くおそれがある。
   他方,当該文書が存在しないことを明らかにした場合,例えば,被告人による罪証隠滅行為が行われたことを個人的に把握している者において,検察庁が当該罪証隠滅行為を把握していないなどと考え,当該罪証隠滅行為は検察に露見することなくなし得るものという評価,誤解,憶測等を招くおそれがあり, さらには,それらが世間一般に拡散するおそれもある。
   そして, これらの評価,誤解,憶測等を招いた結果,現に保釈中の被告人や被疑者による罪証隠滅行為を誘発するとともに,それらの手口の巧妙化が進むおそれがある。
   いったん罪証隠滅行為が行われれば,捜査機関の証拠収集活動や公判立証への影響はきわめて大きく,請求に係る文書の存否情報は, これを公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ,法第5条第4号の不開示情報に該当するものと認められる。
   したがって,請求に係る文書の存否情報を回答するだけで,法第5条第4号の不開示情報を開示することとなるため,法第8条による存否応答拒否により対応することが相当であると考えられる。

日本も参考にしたはずのドイツ法下では、罪証隠滅の危険を理由とする勾留はわずか6.9%で、捜査未了、共犯者未検挙、黙秘や否認、証人への不当でない接触は罪証隠滅に該当しないようです(斎藤司「ドイツにおける身体拘束制度と保釈制度とその現状」『保釈 理論と実務』45p〜)。結構日本と違いますね。 https://t.co/wLIQDnY3jD

— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 29, 2022

このご指摘は正にその通りだと思います。私は、『任意捜査が先行していたとしても、逮捕勾留されたことで危機感を持っただろうから、罪証隠滅と逃亡の可能性が任意捜査段階よりも高まった』という趣旨のことを裁判官から言われました。 https://t.co/uGRerP9pJN

— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) January 3, 2023

第2 「保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関する文書」については存否応答拒否になるとした,令和元年5月の法務大臣の理由説明書の記載
1 本件対象文書について
   具体的な事件に関し,当該事件を担当する地方検察庁等から法務大臣に対して報告がなされた場合の文書には,例えば,刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号)第2条及び同規程別冊第1事件報告一覧表に基づく事件報告によるものがある。
   同規程による事件報告の対象となるのは,特定の罪名の事件や,特定の身分を有する者の事件等のほか,犯罪捜査上参考となる事件や公判遂行上参考となる事件とされている。
2 存否応答拒否について

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地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合

目次
1 訴訟が裁判によらないで完結した場合の取扱い(民事訴訟規則67条2項)
2 録音テープ等による調書代用,及び陳述記載書面(民事訴訟規則68条)
3 民事訴訟規則67条及び68条の条文
4 録音反訳方式と速記に関する国会答弁
5 関連記事その他

1 訴訟が裁判によらないで完結した場合の取扱い(民事訴訟規則67条2項)
(1)   訴訟が裁判によらないで完結した場合,裁判長の許可に基づき,尋問調書の作成が省略されます(民事訴訟規則67条2項本文)。
    例えば,当事者尋問をした直後の和解期日で訴訟上の和解が成立した場合,尋問調書の作成は省略されることが多いです。
(2) 当事者が訴訟の完結を知った日から1週間以内に尋問調書を作成すべき旨の申出をした場合,尋問調書が作成されます(民事訴訟規則67条2項ただし書)。

2 録音テープ等による調書代用,及び陳述記載書面(民事訴訟規則68条)
(1)   裁判長の許可に基づき,録音テープ等による調書代用(民事訴訟規則68条1項)があった場合,録音テープ等が尋問調書の代用となりますから,尋問調書は作成されません。
(2)ア   訴訟が完結するまでに当事者の申出があった場合等には,陳述記載書面が作成されます(民事訴訟規則68条2項)。
    この場合,①事件番号,②証人等を取り調べた期日,③証人等の氏名及び④規則68条2項に基づく書面である旨が記載されます。
イ 陳述記載書面の作成者につき,条文上明確は規定はありませんが,通常は,証人等の尋問に立ち会った書記官が作成することになりますし,立ち会った書記官が転勤等の事情により異動した場合,書面作成時における当該事件の担当書記官が作成することになります。
ウ 新民事訴訟法における書記官事務の研究(1)225頁が参考になります。
(3) 民事訴訟規則76条(口頭弁論における陳述の録音)は,調書の記載の正確性を確保するための補助手段として,録音という方法を利用できることを明らかにしたものです。
    これに対して民事訴訟規則68条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)は,口頭弁論における陳述それ自体の記録化の方法として録音が可能であることを前提として,その結果としての録音テープを訴訟記録として活用することを認めているものです。
    そのため,両者の想定する利用方法は異なります(条解民事訴訟規則167頁及び168頁参照)。

東京地裁では、令和4年頃から、録音テープ等による調書代用(民事訴訟規則68条1項)の運用が行われており、判決書に尋問調書の頁数ではなく陳述記載書面(民事訴訟規則68条2項)の頁数を記載する例もみられる(東京地判令和4年3月31日金融法務事情2213号48頁等)。

— 774🍥 (@Dj3ArtBq) October 19, 2024
3 民事訴訟規則67条及び68条の条文
(1) 民事訴訟規則67条(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条)
① 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
二 法第百四十七条の三(審理の計画)第一項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
五 検証の結果

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裁判所の指定職職員

目次
1 裁判所の指定職職員の序列
2 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
3 裁判官以外の裁判所職員の定年
4 裁判官以外の職員の早期退職の期間,及び早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)
5 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期,並びに裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
6 簡易裁判所判事の選考
7 簡易裁判所判事の選考における,裁判所の指定職職員等の取扱い
8 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
9 退職準備等説明会
10 関連記事その他
1 裁判所の指定職職員の序列
(1) 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)によれば,最高裁判所事務総長を除き,裁判所の指定職職員の序列は以下のとおりです。
1位:最高裁大法廷首席書記官,最高裁審議官,最高裁家庭審議官及び東京高裁事務局次長
→ 指定職俸給表3号棒(判事4号と同じです。)が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
2位:最高裁訟廷首席書記官及び大阪高裁事務局次長
→ 指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
3位: 最高裁小法廷首席書記官(3人),裁判所職員総合研修所事務局長,その他の高裁事務局次長(6人)及び東京地裁事務局長並びに東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の首席家裁調査官(7人)
→  指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝小綬章を授与されます。
(2)ア 高等検察庁事務局の場合,東京及び福岡の事務局長が指定職俸給表2号棒であり,大阪及び名古屋の事務局長が指定職俸給表1号棒です。
   これに対して高等裁判所事務局の場合,東京高裁の事務局次長が指定職俸給表3号棒であり,それ以外の高裁の事務局次長が指定職俸給表2号棒です。
イ ①東京高裁事務局次長は昭和時代から指定職であったところ,②平成2年度に大阪高裁事務局次長が指定職となり,③平成4年度に福岡高裁事務局次長が指定職となり,④平成5年度に名古屋高裁事務局次長が指定職となり,⑤平成6年度に広島高裁事務局次長が指定職となり,⑥平成7年度に仙台高裁事務局次長が指定職となり,⑦平成8年度に札幌高裁事務局次長が指定職となり,⑧平成9年度に高松高裁事務局次長が指定職となりました(最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成9年5月30日開催)における発言(全国裁判所書記官協議会会報第139号4頁)等参照)。
(3) 高松家裁の首席家裁調査官は指定職職員ではありません。

役職者は偉い、まったくの虚構ですね。
ただこの風土や慣習が根深く残っていることも事実なわけで、
役職者は勘違いする前に、人として信頼・信用されるように研鑽すべきでもありますよね。
それも役職者の責務だと思っています。 https://t.co/IkUi9Wjhrc

— 齋藤信人@Gaprise 取締役CAO (@noburin0224) June 16, 2021

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裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)
③ 最高裁判所第三小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)

(続きを読む...)裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

新様式判決

目次
1 新様式判決の導入時の留意点
2 新様式判決導入時の経緯
3 新様式判決の具体的内容
4 「事案の概要」の記載に関する留意事項
5 「争点に対する判断」の記載に関する留意事項
6 新様式判決に関する共同提言の受け止め方
7 新様式判決に対する批判的意見
8 新様式判決に関する令和2年度民事事件担当裁判官等協議会の協議内容
9 明治時代の判決書の様式
10 新様式判決「修正型」
11 関連記事その他

1 新様式判決の導入時の留意点
(1) 判例タイムズ715号(平成2年2月25日付)4頁ないし35頁に,「民事判決書の新しい様式について」(東京高地裁民事判決書改善委員会、大阪高地裁民事判決書改善委員会の共同提言)が載っています(いわゆる「新様式判決」に関する記事です。)ところ,同号5頁によれば,特に以下の点に留意したと書いてあります(1,2,3及び4を①,②,③及び④に変えました。)。
① 当事者のための判決であることを重視し、事件における中心的争点を浮かび上がらせ、これに対する判断を平易簡明な文体を用い、分かりやすい文章で示すよう心掛ける。「窺知(きち)」、「爾余の点」のような難しい言葉や文語調の文章は避ける。
② 裁判官にとって、書きやすいものであることも念頭に置く。文体に習熟しなければ書けないようなものではなく、常識的な文章の起案能力があれば書ける判決書を目指す。
③ 判決書は、形式的な記載、重複記載等の無駄を省き、簡潔なものとなるように心掛ける。そのためには、事実及び理由を一括して記載することも合理的であろう。前の記述を後で繰り返したり、引用したりするよりも、できるだけ一括して記述することを工夫する。
④ 事実及び理由は、全体を通じて、主文が導かれる論理的過程が明瞭に読み取れる程度の記載で足りるものとする。ただし、中心的争点については、具体的な事実関係が明らかになるよう、主張と証拠を摘示しながら丁寧に記述するよう心掛ける。
(2) 「事実」については当事者の主張の全てを請求原因,抗弁,再抗弁等とその認否として整理して摘示し,「理由」については事実欄に摘示された論理的な構造に従って順次判断するという構造を採るという,司法研修所の「民事判決起案の手引」に従った様式の判決は在来様式の判決といわれます(「民事判決書の在り方についての一考察」末尾64頁)。

新様式の判決書については、東京高地裁民事判決書改善委員会「新様式による民事判決書の在り方について」、東京地裁プラクティス委員会第一小委員会「効果的で無駄のない審理を経た事件での新様式判決の在り方」(判タ1340)、矢尾渉ほか「判決の現状と今後の在るべき姿について」(判タ1415)

— sbkyk (@kyshfm) March 20, 2017

2 新様式判決導入時の経緯
(1) 一歩前へ出る司法116頁ないし118頁には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    それまでの民事判決書は、当事者の主張について、請求の原因、これに対する認否、抗弁、これに対する認否、再抗弁、これに対する認否という順序で、立証責任の分配に従って分類整理して記載するというものです。しかも、実体法で要件とされる事実のみに絞り込み、取引経緯などの事情はぜい肉として切り落とすという考え方のものです。
    従来の判決書様式は、骸骨の裸踊りなどとからかわれることもありますが、法律要件を正確に押さえて無駄がないという点で優れていることは間違いありません。ただ、立証責任の分配、要件事実の絞り込みに、裁判官のエネルギーが取られ、判決が遅くなる一因にもなっておりました。
    私は、民事紛争で当事者が裁判所の判断を求める真の争点というものは、一つか二つに絞られるもので、判決もその争点にズバリ答えるという様式でもよいのではないかと思いました。
    しかし、民事局が様式の中身にまで口を出すべきではありません。現場の裁判官方のお考えに任せるべきです。そこで、東京高裁・地裁と大阪高裁・地裁に民事判決書改善委員会を作ってもらい、検討をお願いしようと考え、矢口長官にもご相談したのです。

(続きを読む...)新様式判決

最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料

・ 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,
令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成27年度,平成29年度,平成30年度

通常は信用性を有する私文書と陳述書との違い

目次
1 通常は信用性を有する私文書
2 陳述書それ自体の証明力が大きくない理由
3 メール及びLINEのやり取りが信用される理由
4 関連記事その他

1 通常は信用性を有する私文書
① 紛争が顕在化する前に作成された文書
→ 例えば,取引中にやり取りされた見積書及びメールがあります。
② 紛争当事者と利害関係のない者が作成した文書
→ 例えば,紛争とは無関係に作成された第三者の報告書があります。
③ 事実があった時点に近い時期に作成された文書
→ 例えば,紛争当時のメール及びLINE,作業日報があります。
④ 記載内容が習慣化されている文書
→ 例えば,商業帳簿及びカルテがあります。
⑤ 自己に不利益な内容を記載した文書
→ 例えば,領収書があります(最高裁昭和45年11月26日判決参照)。

2 陳述書それ自体の証明力が大きくない理由
・ 陳述書は,①紛争が顕在化した後に作成される文書ですし,②紛争当事者又はこれと利害関係のある人が作成することが通常ですし,③事実があった時点からかなり後に作成される文書ですし,④記載内容が習慣化されているわけではないです。
   そのため,陳述書は,通常は信用性を有する私文書と大きく異なりますから,自己に不利益な内容が記載されている部分を除き,陳述書それ自体の証明力は大きくありません。

3 メール及びLINEのやり取りが信用される理由
(1) 訴訟の心得13頁には以下の記載があります。
    経緯の中の細かな間接事実については,当事者間に争いがない事実も多い。今や企業間の交渉は,その多くが電子メールでなされているから,それは動かしがたい証拠・事実になっている。メールのやり取りなどは相互で行うものであるから,特に信用性は高い。「見てない」などの言い訳はできないし,どう理解したかも分かってしまう。そうすると,その経緯の中で争いのない事実を多数拾い出していくと,原被告の主張するストーリーのうち,どちらがより整合的であるかが判断できることになる。
(2) LINEについてもメールと同趣旨のことがいえると思います。

4 関連記事その他
(1) 「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載のある船荷証券の所持人において荷揚当時外部から運送品そのものにつき損傷等の異常を認めうる状態にあつたときは,特段の事情がないかぎり,運送品そのものの損傷等の異常は,運送人の運送品取扱中に生じたものと事実上推定されます(最高裁昭和48年4月19日判決)。
(2) 以下の記事も参照してください。

(続きを読む...)通常は信用性を有する私文書と陳述書との違い

司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

目次
第1 総論
第2 最高裁判所の司法行政の担い手
1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局
第3 高等裁判所の司法行政の担い手
1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び高等裁判所支部庶務課
第4 地方裁判所の司法行政の担い手
1 地方裁判所の裁判官会議
2 地方裁判所事務局及び地方裁判所支部庶務課
第5 家庭裁判所の司法行政の担い手
1 家庭裁判所の裁判官会議
2 家庭裁判所事務局及び家庭裁判所支部庶務課
第6 簡易裁判所の司法行政の担い手
1 簡易裁判所の司法行政事務掌理裁判官
2 簡易裁判所事務部及び庶務課
第7 裁判所の司法行政に関する国会答弁
第8 明治憲法下の取扱いとの比較
1 司法行政権の主体の違い
2 裁判事務の分配方法の違い
3 代理順序等の定め方等の違い
4 裁判所法では,司法行政専任の裁判官を認めることは避けるべきとされたこと
5 戦前の大審院が下級裁判所に対する監督権を有していなかった理由
第9 司法行政部門の意思決定
第10 下級裁判所の裁判官会議に関する下級裁判所事務処理規則の条文
第11 関連記事その他

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司法行政の監督権

目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事

1 司法行政の監督権
(1)   司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
①   最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
②   各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③   各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
④   各家庭裁判所は,その家庭裁判所の職員を監督します。
⑤   簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官(裁判所法37条)は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督します。
(2)ア 司法行政の監督権の主体は組織体としての裁判所であって,長官又は所長ではありません。
   そのため,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における司法行政の監督権は,原則として裁判官会議の決議に基づいて行われています。
イ 明治憲法下の裁判所構成法135条では,司法行政の監督権の主体は司法大臣,大審院長,控訴院長及び地方裁判所長とされていました。

2 司法行政の監督権の限界
(1) 司法行政の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはできません(裁判所法81条)。
(2) 裁判所構成法143条は「此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ」と定めており,裁判所法81条と同趣旨のことを定めていました。

3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
(1) 裁判所の事務の取扱い方法に対して申し立てられた不服は,司法行政の監督権により処分されます(裁判所法82条))(「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)。
(2) 裁判所構成法140条は「司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス」と定めており,裁判所法82条と同趣旨のことを定めていました。

4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
・ 大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官及び速記管理官の権限は,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限することはありません(大法廷首席書記官等に関する規則8条)。

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司法行政文書の書き方(9訂)

目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他

* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)

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(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説

◯本ブログ記事は,「司法行政文書の書き方(9訂)」(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)についてAIで作成した解説です。

* 「司法行政文書の書き方(9訂)」も参照してください。

目次

第1 司法行政文書の基礎知識
1 司法行政文書の定義と重要性
(1) 司法行政文書の定義
(2) 文書作成の意義と説明責任

2 司法行政文書の種類と体系
(1) 法規(規則及び規程)
(2) その他の文書(通達,通知,事務連絡等)
(3) 秘密文書の区分

第2 文書作成のプロセスと形式的ルール
1 起案と浄書の心得
(1) 起案の意義と留意事項
(2) 配字と書式の基準

2 宛名及び発信者名の最新改正
(1) 氏名記載の原則廃止
(2) 氏名を記載する場合の例外

第3 用字用語及び表記の準則
1 漢字と仮名遣いの基本原則
(1) 常用漢字表と送り仮名の基準
(2) 品詞別の書き分けルール

2 法令用語の厳格な峻別
(1) 並列的接続詞(及び・並びに)
(2) 選択的接続詞(又は・若しくは)
(3) 条件表現(場合・とき)
(4) 時の表現(直ちに・速やかに・遅滞なく)

第4 改正方式と実務上の運用

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司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策

目次
第1 69期司法修習生になった人の,裁判所職員採用試験の面接体験
1 面接時の発言は人事部には届いていないみたいであること
2 裁判所職員採用試験における面接時のやり取り
3 69期司法修習生となったこと
第2 司法試験に三振した人が裁判所職員になった体験談に関するブログ
第3 関連記事その他

第1 69期司法修習生になった人の,裁判所職員採用試験の面接体験
1 面接時の発言は人事部には届いていないみたいであること
・ ダーレム七転び八起き日記ブログの「追記 司法試験受験生による公務員試験対策 【裁判所職員 一般職】」(平成27年8月31日付)に以下の記載があります。
   司法試験受験生ならば、必ず司法試験に合格した場合の身の振り方を聞かれると思います。なので、絶対にこの点だけは考えておいてください。おそらく、結論はどちらでもよいと思うのですが、矛盾せずに筋の通った答えを用意しておいてください。個人的には、やはり面接のときは、司法修習に進まない、裁判所職員が第一志望と言っておいた方が無難かなぁと思います。たとえ、後で内定を辞退したとしても、考えが変わったといえば嘘をついたことにはならないですからねw それにそれくらいのことは想定済みでしょう。
   これは余談ですが、おそらく面接時の発言(司法修習に進むかどうかとか、第一志望が何かとか)は人事部には届いていないみたいなので、後で面接時の発言を掘り返されて咎められるなんてことはないみたいです。先日、人事部の方から今後の進路について質問されたのですが、そのとき人事部の担当者は、僕の選択肢については全く知らなかったみたいですし、正直に答えてもらってかまわないといってくださいました。しかも、司法試験合格だったら悩むのも仕方ないよねと親身にお話してくださいました。

    裁判所職員の面接試験対策は、事前準備をしっかりして、本番では丁寧に答えるべしという感じでしょうか。事前準備としては、面接カード等に書いたことに対する質問を想定しておくことのほか、「他には?」と聞かれた時のために予備の答えも用意しておく、司法試験も合格した場合の身の振り方を決めておくという感じですかね。
2 裁判所職員採用試験における面接時のやり取り
・ ダーレム七転び八起き日記ブログの「H27裁判所職員 面接」(平成27年9月3日付)には,裁判所職員採用試験における面接時のやり取りとして以下の記載があります。
左「司法研究科の大学院とありますが、これはいわゆるロースクール出身ということですか?」
ダ「はい。」
左「(進路についての記述を見て)今年も司法試験を受験されていて、短答も通ったみたいですね。合否はどう思いますか?」
ダ「短答はギリギリ通過ですし、論文式試験もあまり自信がありませんので、最終合格は難しいと思っています。」
左「もし、最終合格すればどうしますか?」

ダ「今年最終合格しても修習にはいきません。去年も司法試験を受けていたのですが、その当時の試験制度においては最後の受験資格だったので、最後だと思って受けていました。したがって、そのときは自分の全力を尽くしたつもりです。しかし、残念ながら不合格となりました。ただ、偶然にもそのころに、試験制度が変わり、僕は復権となったので、今年も受けられるようになりました。」
左「なるほど。」
ダ「私は、去年で全てやりきったと思ったのですが、まだ受験資格がある以上、最後の最後まで受験したうえで、この受験生活にけじめをつけたいと思い、今年受けました。したがって、今年はけじめをつけるために受けたのであり、法曹になるために受けたのではなかったので、試験の結果にかかわらず、修習にはいきません。」
左「本当に?」

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会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

目次
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
2 関連資料
3 関連記事その他

1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(1) 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表として以下の検査年次のものを掲載しています(ファイル名は「会計検査院第1局司法検査課の令和6検査年次実地検査日程表」といったものです。)。
(令和時代)
令和2検査年次,令和3検査年次,令和4検査年次,
令和5検査年次,令和6検査年次,令和7検査年次,

(平成時代)
平成24検査年次,平成25検査年次,平成26検査年次
平成27検査年次,平成28検査年次,平成29検査年次
平成30検査年次,平成31検査年次
(2) 会計検査院第1局司法検査課は,裁判所,会計検査院,国家公安委員会,法務省及び日本司法支援センターを担当しています(会計検査院HPの「第1局」参照)。

予算には関心高いけど、決算には清々しいほどに無関心な人大杉。
確定検査のお作法が旧態依然のままなのは、検査の合理化が偉い人の関心事項ではないから。
検査する側が未だに紙の証憑に拘り、検査される側は電子データがあるのにプリントアウトして渡す優しい世界。
電卓忘れずに持って行かなきゃ!

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 15, 2022

1 RoootSの導入計画の見直し(令和5年11月16日付の最高裁判所事務総局会議議事録)を添付しています。
RoootSの先行導入の時期を令和6年1月から令和6年5月以降にするというものです。

2 RoootSは,裁判所職員向けのe事件管理システムのことです。https://t.co/V1BykBYYhW pic.twitter.com/CM77H1Zave

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 19, 2024

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