最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会,及び最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等


目次
第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会

1 設立時の経緯
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
第2 昭和22年6月5日の片山内閣談話
第3 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等
1 昭和30年代の動き
2 昭和50年代の動き
3 日弁連作成の法律案
4 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案に関する参考人の発言
5 宮川光治弁護士(平成20年9月3日から平成24年2月27日までの最高裁判所判事)の,自由と正義2013年6月号23頁における記載
第4 関連記事その他

第1 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会
1 設立時の経緯
(1) 裁判官任命諮問委員会(制定時の裁判所法39条4項及び5項のほか,裁判官任命諮問委員会規程(昭和22年6月17日政令第83号))は,昭和22年7月28日,最高裁判所の裁判官候補者として30名を答申し,昭和22年8月4日,その中の15人が最高裁判所裁判官に任命されました。
(2) 裁判官任命諮問委員会の構成は,衆議院議長1人,参議院議長1人,全国の裁判官から互選された者4人,全国の検察官等から互選された検察官1人,全国の弁護士から互選された弁護士4人,法律学教授2人,学識経験者2人の合計15人でした(裁判官任命諮問委員会規程3条)。
(3)ア 裁判官からの立候補者は6人であったところ,全国の裁判官から互選された者4人は昭和22年7月10日の投票及び同月18日の開票に基づくものです。
イ 投票直前の同月7日,坂野千里 東京高裁長官代行(元東京控訴院長)が諮問委員を辞退するというニセ電報が東京高裁管内の全地裁及び7高裁に打たれたため,坂野千里が落選するという,ニセ電報事件が発生しました。
 その結果,細野長良 最高裁判所長官代行(最後の大審院長)を支持する細野派は裁判官任命諮問委員会に入ることができなくなり,細野長良は,最高裁判所が発足した昭和22年8月4日に辞職しました。
(4)ア 昭和22年5月3日から同年8月4日に最高裁判所裁判官が任命されるまでの間,大審院長及び大審院判事が最高裁判所裁判官の職務を代行していました(憲法103条,裁判所法施行法7条・裁判所法施行令12条1項)。
イ 裁判所法施行前から大審院に係属していた事件は東京高裁に係属することとなりました(裁判所法施行令1条1項)。
(5) 「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)188頁ないし205頁に詳しい経緯が書いてありますところ,鈴木義男司法大臣の回想文を引用した204頁及び205頁には以下の記載があります。
 (山中注:15人の最高裁判所裁判官の出身者の色分け)は別にそういう方針で選定したものではなく、人物本位に選んだ結果偶然こういう比率になったに過ぎない。私共の意思としては、将来一人二人の欠員ができた場合、時の内閣は、常に、国家的に見て最適任者を選択任命するように有りたいと念願するものである。
2 裁判官任命諮問委員会の廃止
(1) 裁判官任命諮問委員会は,昭和23年1月1日,裁判所法の一部を改正する法律(昭和23年1月1日法律第1号)により廃止されました。
(2) 昭和46年2月9日の衆議院予算委員会において準備された法務省の想定問答には以下の記載があったみたいです(内閣法施局の執務参考資料集8・942頁及び943頁)。
  内閣としては、民主国家における裁判官の地位を十分に尊重し、最高裁判所の裁判官の氏名又は任命については、つねに公正な人選を行うよう努力してきたが、今後ともいっそうの努力を傾けたい所存である。
  お尋ねの最高裁判所の裁判官についての裁判官任命諮問委員会の制度は、最高裁判所発足当時一度設けられたが、間もなく廃止された。その理由は、裁判官任命諮問委員会の運用の実績に徴すると、この制度の運用は、形式的に流れ、しかも最高裁判所裁判官の氏名又は任命についての責任の所在を不明確にするおそれがあるという点にあり、その後は、これらの指名及び任命をいっさい内閣の責任において行なうとの建前が明確にされた。したがって、かような制度を再び設ける必要はないと考える。

第2 昭和22年6月5日の片山内閣談話
・ 「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)198頁及び199頁によれば,裁判官任命諮問委員会設置に当たっての,昭和22年6月5日の片山内閣談話(鈴木義男司法大臣が起案したもの)は以下のようなものでした(文中にある「休戚」(きゅうせき)は,「喜びと悲しみ」という意味です。)。
  新憲法は最高裁判所に法令審査権をも含む広範にして最高の裁判権を与え、これを憲法の番人たる地位に置き、全下級裁判所をひきいて、国民の権利・自由を確保する神聖なる使命を全うさせようとしている。よき最高裁判所の構成こそは真に国家百年の大計である。従ってその構成は、各界の最高権威者を網羅することを期待している故、この最高裁判所の裁判官の選定は単に一内閣の仕事でなくて、国家的大事業であり、国民の休戚に関すること国会における総理大臣の選定に優るとも劣らない。政府はこの神聖なる事業が公正にして明朗に行われることを期待(する)。(中略)
    国民はこの選定がいかに行われるかについて深い関心をもって見まもり、適切な批判を怠ってはならない。

第3 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等
1 昭和30年代の動き
(1) 昭和32年に国会に提出された裁判所法等の一部を改正する法律案(第26回国会閣法第89号)では,最高裁判所長官の指名及び最高裁判所判事の任命については,裁判官任命諮問審議会(内閣の諮問機関:裁判官,検察官,弁護士及び学識経験者から構成)への諮問を経て行うとされていました。
  同法案は第28回国会まで継続審査されたものの,昭和33年4月25日の衆議院の解散(通称は話し合い解散)により廃案となりました。
イ 改正理由は,内閣が最高裁判所長官の指名又は最高裁判所判事の任命を行うに際し,その人選について一層慎重を期するようにする必要があるとのことでした。
(2) 昭和32年の改正法案の内容は,衆議院HPの「「裁判所法の一部を改正する法律案」(第26回国会 内閣提出第89号)(昭和32年)の主な内容」が非常に参考になります。
2 昭和50年代の動き
(1) 昭和50年代に4回,最高裁判官裁判官任命諮問委員会設置法案が国会に提出されたものの,成立に至りませんでした(首相官邸HPの「過去に提出された最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案の概略」参照)。
(2)   これらの法案では,候補者の氏名も含めて,委員会の答申内容は公表することが予定されていました。
3 日弁連作成の法律案
  日弁連は,平成15年6月20日,最高裁判所裁判官任命諮問委員会の設置を求める意見書を公表し,最高裁判所裁判官任命諮問委員会の設置に関する法律案3条4項では,「委員会は,答申に際し,答申の趣旨及び理由を公表しなければならない。」と規定されていたものの,同法律案の提出に至りませんでした。
4 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案に関する参考人の発言
  最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案に関する参考人として招致された,天野憲治弁護士は,昭和50年6月12日の参議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① ただいま御指名を受けました弁護士の天野でございます。佐々木、安永両議員の発議にかかる最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案につきまして、日本弁護士連合会を代表いたしまして、参考人として意見を述べさせていただきます。
  まず、結論を申し上げますと、この法案には全面的に賛成いたします。かかる法案が議員立法案として今国会に提出されましたことにつきまして、日弁連といたしまして提案者に対し深く感謝いたしますとともに、本法案が速やかに審議、可決されますことを心から念願している次第であります。
(中略)

②   最高裁判所の裁判官の指名と任命に当たり諮問委員会を設置すべきだという要望は、いま日弁連等において叫ばれている司法の独立の危機問題が発生する以前から、これは制度上の問題として論議されてきたものでありますことは、先ほど申し上げましたとおりでございます。
  諸外国の立法例を見ましても、最高裁の裁判官の指名ないし任命が内閣の専権にゆだねられているというような国は、私は浅学でありますが、ほとんど見受けられないのであります。少なくとも民主主義国家と言われる諸外国におきましては、最高裁判所の裁判官を任命する場合には、任命権者の独断と恣意を抑え、任命権者と被任命権者、任命される者との政治的、思想的結合を排除するために、また、任命された者の任命した者に対する個人的心理的傾斜を防止するために、任命権の行使に対する民主的なチェックが行われるようにきわめて慎重な手続的保障が制度化されております。
  ところが、わが国の場合にはそのような手続上の保障が全くないのでありまして、これは法の不備であり欠陥であると考えられます。
(中略)

③   悪いことに、現行制度のもとにおきましては、国民は最高裁判所の裁判官の指名あるいは任命されたその経過、事情について、全く知るすべを持たないのであります。
  したがって、国民がその裁判官の任命の適否について何か色目で見た、疑惑を抱いたといっても、その国民をいたずらに非難することは当たらないのであります。
  国民がその指名あるいは任命の適否について疑惑を抱いたことの当否は、ともかくとします。その疑惑は間違った疑惑かもしれません。
 その当否はともかくといたしまして、いやしくも国民があるいはその一部がその指名または任命に対して疑惑を持っている以上、その裁判官の裁判についてこれを色目で見るのもやむを得ないところでありますし、裁判の権威が失墜されるという結果が招来されるおそれが多分にあります。
(中略)
④ それから、その次に問題になりまするのは答申の点でございまするが、これは国民審査が現在十分機能を発揮しないのは、任命の事情が国民に全然わからないというためだと思います。
 もちろんその制度自体の不備もございまするけれども、根本的な理由は、任命事情が国民に全然わからない。
  片山内閣のときは答申をした場合に氏名だけを公表するということになっておりますが、それでは任命事情がよくわからぬので、このたびの諮問委員会におきましては、答申をしたその理由を国民が納得できるように公表するということにすれば国民審査が自主的に機能を発揮するのではないかということで、答申の理由を公表するということにしたわけでございます。
 こういうことにすることによって、任命制度とそのうらはらになる国民審査とが有機的に一体な制度として機能を発揮できるということでこういう制度を考えたわけでございまするが、そのとおり本法案にも入っておりまするので、この点は、松本先生はどうも御反対のようでございまするけれども、一つの重要な意義がある規定だと思っております。
5 宮川光治弁護士(平成20年9月3日から平成24年2月27日までの最高裁判所判事)の,自由と正義2013年6月号23頁における記載
  最高裁誕生時における任命諮問委員会の委員の人選に関しては「醜い政治的動き」があり,判事人選の結果も問題がないではなかったことはすでに歴史家が明らかにしている。委員会構想に限らず,任命過程が政治的色彩を帯びる危険を回避できる制度改革案はなかなか見い出しにくい。

第4 関連記事その他
1 裁判官任命諮問委員会に関する経緯は,首相官邸HPの「第36回司法制度改革審議会文書3「裁判官任命諮問委員会について(審議会事務局)」」が非常に参考になります。
 昭和22年7月28日付で最高裁判所の裁判官候補者とされた30名の氏名も載っています。
2 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の裁判官の任命のための裁判官任命諮問委員会等に関する資料
3 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例


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