メインコンテンツへスキップ

その他裁判所関係

部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
第10 関連記事その他

第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
1 令和時代
令和 2年度,令和 3年度,令和 4年度
令和 5年度,令和 6年度,令和 7年度
令和 8年度,

2 平成時代
平成 2年度,平成 3年度,平成 4年度
平成 5年度,平成 6年度,平成 7年度
平成 8年度,平成 9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度
平成14年度,平成15年度,平成16年度
平成17年度,平成18年度,平成19年度
平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度

(続きを読む...)部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

文書鑑定(AIリライト)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものである。

目次

第1 文書鑑定とは

1 文書鑑定の種類

(1) 筆者識別(筆跡鑑定)
(2) 印影鑑定
(3) 不明文字鑑定
(4) 事務機文字鑑定
(5) 印刷物鑑定

2 民事訴訟における筆跡鑑定の位置づけ

(1) 私的鑑定は「鑑定」ではなく書証である
(2) 自由心証主義のもとでの評価

第2 筆跡鑑定の証明力に関する裁判例

1 伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力(最高裁昭和41年2月21日決定)
2 断定的な別人鑑定への慎重論(東京高裁平成12年10月26日判決)

(続きを読む...)文書鑑定(AIリライト)

最高裁判所裁判官等の公用車(AI作成)

◯本記事は,山中理司弁護士が情報公開請求により取得した開示文書(各役職の調達価格別紙,自動車検査証,売買契約書,自賠責保険証明書,入札説明書)をもとに,AIが事実関係を整理・執筆したものである。金額・型式・諸元はいずれも開示文書の記載に基づく。

目次

第1 最高裁判所等の公用車の概要

1 本記事の要点
2 「公用車」の定義と対象となる幹部裁判官

(1) 公用車の定義
(2) 送り迎えの公用車がある幹部裁判官

3 開示文書の一覧

(1) 各役職の調達価格・調達時期・車種・車検証
(2) 最高裁判所長官の公用車に関する調達関係文書

第2 最高裁判所長官の公用車(レクサスLS600hL)

1 車種・取得価格・取得時期
2 自動車検査証から判明する諸元

(続きを読む...)最高裁判所裁判官等の公用車(AI作成)

平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例

目次
1 平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例
2 大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟
3 鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟
4 神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴訟
5 平成の代替わりに伴う儀式に関する下級裁判所の裁判例(裁判所HPの「裁判例情報」に最高裁判決が掲載されていないもの)
6 政教分離原則に関する最高裁判決の裁判要旨(大嘗祭等の合憲性に関係すると思われるもの)
7 大嘗祭等
8 天皇の行為に関する内閣法制局長官の答弁等
9 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
10 大嘗祭の合憲性に関する内閣答弁書及び内閣法制局の資料
11 大嘗祭及び即位の礼に関する中坊公平日弁連会長の所信表明
12 名古屋家裁裁判官に関する,平成31年3月13日付の産経新聞の報道
13 関連記事その他

1 平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例
   裁判所HPの「裁判例情報」に掲載されている,平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例は以下の三つです(首相官邸HPの「第2回 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会 議事次第」の「資料6 平成の御代替わりに伴う儀式に関する最高裁判決(PDF/398KB)」参照)。
① 大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟(H14.7.9第3小法廷)
② 鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟(H14.7.11第1小法廷)
③ 神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴訟(H16.6.28第2小法廷)

2 ①大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟
(1) 最高裁平成14年7月9日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
   知事,副知事及び県農政部長が県内で行われた主基斎田抜穂の儀に参列した行為は,主基斎田抜穂の儀が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する一連の儀式の一つであること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意,敬意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
(2)ア 第一審判決は大分地裁平成6年6月30日判決(担当裁判官は24期の丸山昌一,36期の金光健二及び42期の大崎良信)です。
イ 控訴審判決は福岡高裁平成10年9月25日判決(担当裁判官は17期の小長光馨一,25期の小山邦和及び36期の長久保尚善)でした。
(3) 弁護士法人おおいた市民総合法律事務所HPの「4.大嘗祭,抜穂の儀違憲訴訟」に,大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟のことが書いてあります。

3 ②鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟
(1) 最高裁平成14年7月11日判決の裁判要旨は以下のとおりです。

(続きを読む...)平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例

法廷における弁護士の起立問題

目次
1 法廷における弁護士の起立問題
2 関連記事その他

1 法廷における弁護士の起立問題
・ 「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)には,以下の記載があります。

   法廷において事件の当事者および関係人が発言に際して起立することは,久しきにわたって確立された慣行であり,今日まできわめて自然に励行されているところであります。
  そして,この慣行は,法廷の品位を保ち,手続が秩序正しく,かつ,円滑に行われる上によい効果をもたらすものであり,いまにわかにこれを改めねばならぬ理由はないものと思料します。ただ証人尋問に際して手控をとる場合等着席のままの発言が便宜である場合,発言者が裁判長の承認のもとに着席して発言することを妨げないことは申すまでもありません。
   なお,さきにこの問題について当方から口頭をもって連絡しましたところも,右と全く同じ趣旨であり,従って各弁護士会あてに発せられた昭和27年11月18日付日弁連総第189号に記載されたところは,当方の趣旨とするところと著しく相違するものであることを,念のため,申し添えます。

2 関連記事その他
(1) 石山豊太郎 京都地裁判事の「法廷礼法の在り方」では,「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)について言及されています(昭和33年6月15日付の判例タイムズ81号40頁)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること

弁護士となる資格

目次
1 原則
2 例外
3 欠格事由
4 関連記事その他

1 原則
(1)   弁護士となる資格を得るには,原則として,司法試験に合格し,司法研修所において司法修習を受け,修習終了時に行われる二回試験に合格して修習を終えなければなりません(弁護士法4条)。
(2) 二回試験については,「二回試験(司法修習生考試)」を参照してください。

2 例外
(1)   例外として以下の場合にも弁護士となる資格が認められます。
① 最高裁判所の裁判官の職にあった者(弁護士法6条)
② 司法試験合格後,5年以上裁判所調査官,裁判所事務官,国会議員等特定の法律に関係する職にあり,かつ,日弁連が実施する研修の課程を修了したと法務大臣が認定した者(弁護士法5条1号)
③ 司法試験合格後,5年以上法律学の教授又は准教授の職にあり,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条1号)
④ 司法試験合格後,7年以上民間において又は公務員として法律に関係する職務に従事し,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条2号)
⑤ 5年以上特任検事の職にあった者で,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条3号)
(2) ②ないし⑤に関する弁護士資格認定制度(弁護士法5条の2ないし5条の6)については,「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」を参照してください。

3 欠格事由
(1)   弁護士となる資格を有している場合であっても,以下のいずれかに該当する場合,弁護士となる資格が認められません(弁護士法7条)。
① 禁固以上の刑に処せられた者
② 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
③ 懲戒処分により、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
④ 成年被後見人又は被保佐人
⑤ 破産者であって復権を得ない者

4 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「弁護士の資格・登録」に詳しい説明が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。

(続きを読む...)弁護士となる資格

弁護士任官者研究会の資料

目次
第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
第3 関連記事
1 採用前の話
2 採用後の研修資料
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
4 その他採用後に関する記事
5 かつての話
6 その他

第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
(1)ア 弁護士任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(令和3年度以降につき配布資料は含まれていませんから,「令和5年度弁護士任官者研究会(第2回)の日程表,参加者名簿及び参考資料目次」といったファイル名にしています。)。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和5年度1/2・2/2,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度1/2・2/2,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
イ 平成30年度分については,研究会の配付資料が含まれています。
ウ 平成31年度及び令和2年度研究会では,40分をかけて,「DVD視聴と意見交換 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について」」が実施されました。
エ 令和4年度については,弁護士任官者研究会が開催されていません(令和4年4月27日付の不開示通知書,及び同年10月17日付の不開示通知書参照)。

(続きを読む...)弁護士任官者研究会の資料

弁護士任官に対する賛成論及び反対論

目次
第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
2 弁護士経験からの側面
3 その他からの側面
第2 関連記事その他

第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)(略称は「臨司意見書」です。)において,「法曹一元の制度の長所と短所」のうち,弁護士任官に対する賛成論及び反対論として妥当するものは以下のとおりです(出典は昭和39年8月発行の法曹時報別冊33頁ないし38頁です。)。
   
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
(賛成論)
① 現在の司法部が魅力に欠けている原因は,現在の裁判官の任用制度が国民的基盤の上に立っていない点にある。
   この弊を是正するためには,国民とより直接のつながりをもつ弁護士を(国民的基盤の上に直接立つような構成をもつ推薦機関の推薦によって)裁判官に選任する制度が有効である。
② 民主主義下においては,国民が司法を自分らのものと意識するようになることが必要であるが,弁護士はその職務自体から民衆の味方となっているものであるから,これから裁判官を選ぶことにすれば,国民との間に血の通った裁判が行われるようになる。
③ 司法に国民の意志を反映させ,民主主義の目的を達成するためには,その方策として,国民に近い弁護士から裁判官を選ぶことにするのが,賢明にして現実的な手段である。
④ 若い時から裁判所に閉じこもっているキャリアの裁判官より世間一般と接触している弁護士の方が民主的である。
⑤ キャリアの裁判官と異なり,弁護士は,社会からきびしい批判を受けることによって,社会的評価がおのずから定まっているので,弁護士の中から裁判官を選考すれば誤りがなく,裁判に対する国民の信頼を増大させることができる。
(反対論)
① 司法の民主化がはたして何を意味するかが明らかでない。また,弁護士が裁判官になれば民主的であるとする考え方の根拠が不明である。
   現在の弁護士が現在の裁判官より民主的であるという保障はどこにもない。
② 弁護士から裁判官を採用すれば,裁判に対する国民の信頼の問題が氷解するとは考えられない。
   要は,裁判官その人の教養と人格いかんにある。
③ 弁護士に対して社会一般が信頼を寄せているとは思えない。また,一般国民は,弁護士に親近感をもっていない。
   したがって,弁護士から裁判官を採用することが直ちに民意を反映することにはならず,国民はそのようには考えていない。
④ 司法の民主化のための手段としては,むしろ裁判官の公選,陪審,参審の制度を考慮すべきであり,決して法曹一元の制度の採用に限定されるものではない。しかも,制度を論ずる場合には,能率,安定性等個々の面からの利害得失を総合的に考える必要がある。
   したがって,司法の民主化が望ましいとすることから,直ちに法曹一元の制度を採用すべきであるとすることは,論理の飛躍である。
   
2 弁護士経験からの側面
(賛成論)

(続きを読む...)弁護士任官に対する賛成論及び反対論

平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
・ 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
7月11日 死亡  7198 第一東京 山本 治雄
8月13日 死亡  12557  東京  山田 俊昭
8月22日 死亡  8148 第二東京 小林十四雄
8月30日 死亡  12969 第一東京 伊藤 忠敬
9月5日 死亡  18450  広島  廣島 敦隆
9月10日 死亡  6329  東京  河崎 光成
9月17日 死亡  28035 第一東京 大   毅
9月18日 死亡  9382 第二東京 藤田 一伯
9月19日 死亡  10685 福岡県  三代 英昭
9月20日 死亡  28480  東京  金岡  昭
9月22日 死亡  13086  東京  佐藤眞喜夫
9月24日 死亡  10846 第二東京 葉山 水樹
9月25日 死亡  14115  大阪  淺田 敏一
9月25日 死亡  14616 山形県  加藤  實
9月28日 死亡  11295 第二東京 江川  洋
10月3日 死亡  8427 第二東京 二神 俊昭
10月5日 死亡  8785  大阪  東垣内 清
10月5日 死亡  20411  大阪  小杉 茂雄
10月8日 死亡  10592  東京  金田 充男
10月9日 死亡  13623 第一東京 奥川 貴弥
10月11日 死亡  6485  埼玉  松永  光
10月11日 死亡  24809  東京  蜂屋 信雄

(続きを読む...)弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください。

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    40387 愛知県   山田 徳子
10月1日    58673 兵庫県   永野  聖
10月1日    62949  東京   志田 博文
10月1日    62950 第一東京  遠藤 嵩大
10月1日    62951 第一東京  定塚  誠
10月1日    62952  大阪   藤井 美香
10月18日    16507  東京   飯塚 和夫
10月18日    25348 第二東京  伊藤洋一郎
10月18日    28231  東京   溝口 仁美
10月18日    41117  東京   川﨑 里実
10月18日    52601  東京   田村  哲
10月18日    55503  札幌   内田 健太
10月18日    62953 第一東京  小島 吉晴
10月18日    62954 第一東京  小林 英樹
10月18日    62955 第一東京  清水 英次
10月18日    62956  東京   #井  悠

2022年11月9日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    42727  東京   竹腰 幸綱
9月1日    43297  札幌   新宅真理子
9月1日    50342  東京   岡田 拓実
9月1日    57351  金沢   橋元 俊祐
9月1日    62937 香川県   内井 啓介
9月1日    62938 第一東京  荒井  勉

(続きを読む...)弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日

目次
第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
第2 口頭弁論を経た上告棄却判決の実例
第3 口頭弁論を経ない上告棄却判決の実例
第4 上告審の口頭弁論をめぐる運用
第5 関連記事その他

第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁裁判所裁判部が作成した,民事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)24頁ないし27頁には以下の記載があります。

第7 口頭弁論
1 口頭弁論期日の指定,呼出し
   審議の結果,口頭弁論を経ることになったときは,担当調査官から担当書記官に対してその旨の連絡がある。その後の事務処理を次のとおり行う。
(1) 口頭弁論期日の調整
ア 担当書記官は,当該小法廷の所定の開廷予定日中の数日について,裁判官の予定等を確かめた上,答弁書提出までの所要期間(当事者に代理人がいない場合は,選任のための所要期間を含む。)及び代理人等の出頭の便宜を考慮して,期日の調整をする。
イ 期日は,期日呼出に要する期間,答弁書提出に要する期間,答弁書副本送達に要する期間等を考慮し,原則として期日指定の日から約6週間先以降の開廷予定日を相当とする。
ウ 被上告人に代理人が選任されていないときは,原審又は第1審で提出された訴訟委任状に上告又は上告受理申立てに関する特別委任の記載がある場合には,当該代理人に連絡し,上告審においても代理するかどうかを確かめた上で期日の調整をする。
(2) 期日の指定
ア 期日の調整が完了したときは,システムにより口頭弁論期日指定書を作成し(期日のデータは登録しない。後記イ参照),裁判長の決裁を得る。
   なお,上告受理事件の場合には,原則として期日指定と同日付けで受理決定がされる。
イ 指定された期日は,首席書記官及び上席書記官に報告し,期日指定日当日にシステム入カする。
(3) 口頭弁論期日呼出状等の送達
ア システムにより, 「口頭弁論期日呼出状」, 「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」を作成し,特別送達による方法で送達する。
イ 被上告人には期日を指定した事件の理由書副本を,並行申立て事件の場合には双方に上告棄却決定又は上告受理事件の受理決定若しくは不受理決定の正本を同封する。
   補助参加人等に対しても,手続に漏れのないようにする。
ウ 理由書提出期間経過後に提出された理由書の誤記訂正申立書,理由補充書等の送達の要否については,個別に検討する。
   なお,理由書は,当事者による直送可の書面に該当しないので注意する(規則47条,198条,199条2項)。
エ 呼出状等は,口頭弁論期日が指定された日に発送する。
(4) 期日の変更
   指定された口頭弁論期日を変更する必要が生じたときは,個別に検討する。期日変更申請書が提出されているときは,これを記録と共に供閲に付す。

(続きを読む...)最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
第6 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の衆議院法務委員会),②裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の参議院法務委員会),③裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)の法律案審議録,及び④裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)(③の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会

(続きを読む...)裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置

【本日のおすすめ】
国会対応プロセスとその不毛さがとても分かりやすく説明されている。https://t.co/ovptpfENrJ

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 10, 2022

裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い

目次
1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
2 関連記事

1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
・ ○平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。

(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
(一般職の職員の給与に関する法律の用語等)
・ 一般職の職員の給与に関する法律では,「給与」という用語のほか,「俸給」という用語が用いられている。
・ 「給与」は,諸手当を除いた基本的な給与である「俸給」(本改正法案における裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」に対応するもの)のほか,地域手当,扶養手当,住居手当等の諸手当を含んだ概念である。
・ そのほか,公務員の基本的な給与は,国会議員については「歳費」,地方公務員については「給料」と呼ばれている。
(一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いる理由)
・ 裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定については,その職務と責任の特殊性を繁栄させつつ,国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持するという観点から,一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重する方法によることが,給与水準の改定の方法として合理的

2 関連記事
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の号別在職状況

法曹一元

目次
第1 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)
第2 昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の記載
第3 平成に入ってからの弁護士会の決議
第4 国会答弁資料の記載
第5 関連記事その他

第1 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
1 明治期から臨時司法制度調査会前まで(資料6-1~6-4)
(1)   明治31年、弁護士植村俊平が国家学会において「将来ハ判事ノ数ヲ減シ新任ノ判事ハ必ラス弁護士ヨリ採用スルコトニ改メタキナリ」との演説がわが国において最初に「法曹一元」を論じたものとされている。
    その後、明治37年には、日本弁護士協会評議員会が、裁判所構成法を改正して、3年以上帝国大学法科の教授をした者及び3年以上弁護士をした者に限り司法官の資格を与えるとする提案をし、明治40年には、日本弁護士協会臨時総会において「司法官ハ総テ弁護士中ヨリ採用スルコト」との決議を行った。当時、弁護士試験と判事及び検事登用試験とは区別されており、判事又は検事となる資格のある者には弁護士資格が認められたが、その逆は認められておらず、判事又は検事に任用されるためには司法官試補としての修習が必要であったが、弁護士にはこれに対応する制度はなかった。さらに、帝国大学の法学部法律学科卒業者に弁護士資格が付与されていた。
(2)   大正12年になり、判事及び検事の登用試験と弁護士試験とは、高等試験司法科の試験に統一されるとともに、官学の特権も廃止された。その後、昭和11年には、司法官試補に対応する弁護士試補の制度が導入され、弁護士となる者についても、修習過程が要求されるようになった。
   その後、法曹一元論に関しては、「裁判というものは、社会の実相について豊富な知識を有する者にして始めて行いうるものであって、英国におけるように、裁判官は弁護士としての豊富な経験を有する者から選任することが理想的な姿である」という趣旨が強く押し出されるようになった。
   昭和13年、弁護士出身の議員提出にかかる法律案として、判事はすべて弁護士として実務に従事した者から任用することを内容とする裁判所構成法改正法律案が第73回帝国議会に提出され、衆議院で可決されて貴族院に送付されたものもあったが、成立に至らなかった。翌年の第74回帝国議会に、再度提出されたが、前年と同様に、衆議院で可決されたものもあったが、成立に至らなかった。
(3)   戦後、昭和20年11月に、司法省に司法制度改正審議会が設置され、判事、検事の任用資格について審議がなされたが、判事、検事の任用資格に付いては概ね現行の制度を維持する旨の案が可決され、判事又は検事に任ぜられるには一定年限弁護士として実務に従事したることを要するものとする旨の案は否決された。その後、昭和21年6月に司法省に設置された臨時司法制度改正準備協議会が設置され、翌7月には内閣に臨時法制調査会、司法省に司法法制審議会が設置され、昭和22年の裁判所法等の成立へとつながっていくが、裁判所法によって司法修習制度が新設され、従来の司法官試補と弁護士試補とは合体した形となって、養成段階である出発点における法曹一元が実現された。また、先にみたとおり、弁護士から裁判官及び検察官の任用も戦後の一時期において、ある程度積極的に推進された。
   ところで、前記のとおり、判事任命資格について法曹として10年以上の経歴を有することを必要とする裁判所法の規定ではあるが、その運用の実際においては、判事補が判事の主要な給源となるに至って事実上キャリアシステムがとられるようになり、そこで、このようないわゆるキャリアシステムに対するものとして、裁判官の給源を在野法曹に求めるべきであるという意義における法曹一元が、特に弁護士会から強い念願として叫ばれることになった。

第2 昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の記載
1(1) 昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書には以下の記載があります(首相官邸HPの「臨時司法制度調査会について」参照)
    法曹一元の制度は,それが円滑に実現されるならば,わが国においても一つの望ましい制度である。しかし,この制度が実現されるための基盤となる諸条件は,いまだ整備されていない。したがって,現段階においては,法曹一元の制度の長所を念頭に置きながら現行制度の改善を図るとともに,基盤の培養についても十分の考慮を払うべきである。
(2) 首相官邸HPに,司法制度改革審議会の配布資料としての「臨時司法制度調査会の意見の実施状況」(特に裁判所に関わるものを中心に),「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)が載っています。
2 昭和40年5月29日の日弁連定期総会決議には以下の記載があるみたいです(昭和42年5月27日の日弁連定期総会決議「司法制度の確立に関する宣言」参照)。
    司法の民主化は、在野法曹年来の主張である。そのために、われわれは強く法曹一元制度の実現を提唱してきた。
    しかるに、臨時司法制度調査会の意見書は、法曹一元が望ましい制度であることを認めながら、その具体的施策は、かえって法曹一元制度への道を阻む方向にある。われわれは、これを甚だ遺憾とする。よって、われわれは、司法の民主化を目指し、決意を新たにして、法曹一元制度の実現に邁進する。

第3 平成に入ってからの弁護士会の決議
1 関東弁護士会連合会は,平成11年9月17日,「法曹一元制度の実現に向け,行動する」という決議を出し,平成12年9月22日,「法曹一元制度と陪審制度の実現を-司法制度改革審議会に望む-」という決議を出しました。
2 日弁連は,平成12年2月18日,法曹一元の実現に向けての提言を出しました。

(続きを読む...)法曹一元

法廷内記者席

目次
第1 法廷内記者席
第2 関連記事その他

第1 法廷内記者席
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)58頁には,「6-5 法廷内記者席」として以下の記載があります。

    記者クラブから法廷内に記者席を確保してもらいたいという要望がなされることがある。傍聴希望者が多く,傍聴席が一杯になるような著名な事件の場合,この要望が出されることが多いようである。
    法廷内に記者席を設けるか否かは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権に基づく判断に関わることである。したがって,まず,要望が出たことを裁判部に伝えた上,裁判体の判断を仰ぐことになる。裁判体の了解が得られた場合には,その旨を記者クラブに伝え,出席予定記者を確認する。法廷の規模にもよるが,一般傍聴人の傍聴席を確保する必要があることから,通常は,1社1席というのが原則であろう。裁判当日は,当該傍聴席が記者席であることが分かるように,傍聴席に「記者席」等と書かれたカバーを掛ける等の措置を執ることが相当である。記者は,法廷に出たり入ったりすることがあるので,記者席は,通路側の出入口に近い傍聴席に設けるのが一般的である。要警備事件である場合,傍聴券を交付する事件である場合等においては,事前に,裁判部との間で,開廷中の記者の出入りをどの程度認めるか,記者の交代を認めるかなど,よく調整しておく必要がある。
    要望に基づいて記者席を確保したにもかかわらず,何らかの理由で記者が法廷に来ない,ということもあり,傍聴券を交付した事件ではない場合においては,記者席カバーを外し,一般傍聴席に戻すといった措置を執ることもある。理由がどのようなものであれ,傍聴席確保を申し出た記者には,一般傍聴席を減らして記者席を確保しているのであるから,申し出た以上は,必ず法廷に来るように,今後,このようなことがあれば,記者席の確保はできなくなる旨伝えるなど,注意を促すことも必要となろう。
    記者クラブに所属していない報道機関から記者席の申出がされた場合には,記者クラブ所属記者からの申出の状況等を踏まえて対応を検討する必要がある。
    なお,記者席を確保するために,折りたたみ椅子等を法廷内に持ち込むことは相当でない。飽くまでも既存の設備の範囲内で可能な対応をとるというのが,便宜供与をする際の原則である。

第2 関連記事その他
1 裁判所HPの「大法廷web見学ツアー(傍聴席)」には以下の記載があります。
大法廷の傍聴席は,全部で166席あるんじゃ。さらに,新聞記者の人たちが座る記者席も,傍聴席の両側に42席あるんじゃよ。
最高裁判所の大法廷は,日本で一番大きい法廷じゃから,傍聴席も多いんじゃよ。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
・ 裁判所の取材対応
・ 判決要旨等
・ 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 法廷内写真撮影
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと
・ 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)を掲載しています。https://t.co/wxJtzdrTuT pic.twitter.com/TtPJ3yu99n

(続きを読む...)法廷内記者席

法廷内写真撮影

目次
第1 法廷内写真撮影
第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
第3 関連記事

第1 法廷内写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-2 法廷内写真撮影」として以下の記載があります。
    法廷内カメラ取材については,平成3年1月1日から,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準」を基に,各庁において運用要領が作成され,これに従って実施されており,全国的に運用が定着しているといえよう。
    ところで,法廷内カメラ撮影を許可するかどうかは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権の行使の範ちゅうに属するものであり,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して許可等の判断がされる(民事訴訟規則77条,刑事訴訟規則215条)。したがって,法廷内カメラ取材の申請がなされたとしても,裁判の適正な運営に支障を生じるなど特別の事情がある場合には,極めて例外的に裁判所等の判断により不許可とすることがある。
    なお,具体的に,特定の事案において不許可とすべきか,運用要領と異なった扱いをすべきかなどを検討するに当たっては,他庁の実情も参考にすべく,上級庁に相談することも一つの方法であろう。
    おって,法廷内カメラ取材の当日のカメラマン等への対応において,広報担当者として留意すべきと思われる事項は,次のとおりである。
1 法廷に誘導する前に,カメラマンに対して,改めてカメラ取材の際の注意点について説明することが必要である。腕章の着用,撮影時間,撮影場所,撮影方法,撮影対象,撮影中止の合図があれば中止すること,中止の合図の前後を問わず当事者や傍聴人が法廷の秩序を乱す行為に出たところは撮影できないことなどを確認する。
2 撮影中止の合図に従わないカメラマンを規制するような場合でも,カメラを手でふさく守などの実力行使はしない。そのこと自体が二次的トラブルの種となる危険があるからである。
3 違反撮影をされてしまったような場合には,撮影後カメラマンを法廷外へ誘導してから,その写真を使用しないよう申し入れ,さらに記者に対しても同様の申し入れをして,違反撮影の写真が報道されないようにする。
4 当日の進行については,あらかじめ裁判部との間で緊密な打合せを行い,保釈された被告人が在廷しているなど,当日予定外の動きがあった場合には,裁判部の担当者からも直ちに連絡を受けられる態勢を確保しておく。

第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)51頁及び52頁に掲載されている,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準(平成3年1月1日)」は以下のとおりです。
1 法廷内カメラ取材の許可
法廷内カメラ取材は,裁判所又は裁判長が,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して,許可するものとする。
2 代表取材
撮影は,新聞・通信・放送各社間で話し合い,代表取材する。
3 撮影機材
撮影機材は,1人で操作できる携帯用小型スチールカメラ1台,予備用スチールカメラ1台及びビデオカメラ1台とし,照明機材・録音機材・中継機材は使用しない。
4 撮影要員
(1) 入廷できる撮影要員は,スチールカメラにつき1人,ビデオカメラにつき1人とする。
(2) チールカメラにつき1人,ビデオカメラにつき1人の撮影補助要員の入廷を認める。
5 撮影時期・時間
    撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の2分以内とする。
6 被告人の在廷

(続きを読む...)法廷内写真撮影

民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文

○法テラスの民事法律扶助に関する,日本司法支援センター業務方法書(平姓30年3月27日法務大臣認可)の条文は以下のとおりです。
第2節 民事法律扶助業務及びその附帯業務の方法
第1款 通則
(定義)
第5条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 代理援助 次に掲げる援助をいう。
ア 裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続(以下「民事裁判等手続」という。)の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
イ 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(以下「特定援助対象者」という。)が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続(行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立ての手続をいう。以下「特定行政不服申立手続」という。)の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「代理援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等(センターとの間で、支援法第30条に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者をいう。以下同じ。)にア又はイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
二 書類作成援助 次に掲げる援助をいう。
ア 弁護士法(昭和24年法律第205号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
イ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、特定行政不服申立手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
 ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「書類作成援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にア又はイに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
三 法律相談援助 次に掲げる業務をいう。
 ア 支援法第30条第1項第2号ホに規定する法律相談を実施すること(以下「一般法律相談援助」という。)。
 イ 支援法第30条第1項第3号に規定する法律相談を実施すること(以下「特定援助対象者法律相談援助」という。)。
 ウ 支援法第30条第1項第4号に規定する法律相談を実施すること(以下「被災者法律相談援助」という。)。
四 附帯援助 前三号に掲げる援助に附帯する援助(第1号ア又はウに附帯する民事保全手続における立担保を含む。)を行うことをいう。
五 弁護士・司法書士等 弁護士、弁護士法人、司法書士及び司法書士法人をいう。
六 指定相談場所 理事長が別に定める基準により地方事務所長が指定した法律相談援助を行う場所をいう。
七 民事法律扶助契約 センターと弁護士・司法書士等との間で締結する、代理援助、書類作成援助及び法律相談援助を実施することについての契約をいう。
八 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等 センターとの間で民事法律扶助契約を締結した弁護士・司法書士等をいう。
九 受任者 代理援助に係る案件を受任した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等をいう。
十 受託者 書類作成援助に係る案件を受託した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等をいう。
十一 受任者等 受任者及び受託者をいう。
十二 申込者 第1号、第2号又は第3号ア若しくはウのいずれかの援助の申込みをした者をいう。
十三 申入対象者 第3号イの援助の実施の申入れがあった者をいう。
十四 申込者等 申込者及び申入対象者をいう。
十五 被援助者 第1号から第3号までのいずれかの援助を受けた者をいう。

(続きを読む...)民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文

裁判官の法服等

目次
1 総論
2 裁判官の法服
3 裁判所書記官の職服
4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
5 裁判官の法服に関する国会答弁
6 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判官の制服に関する規則(昭和24年4月1日最高裁判所規則第5号)(平成4年7月29日最高裁判所規則第9号(平成4年8月1日施行)による改正後のもの)は以下のとおりです。
① 裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。
② 前項の制服に関し必要な事項は、別に最高裁判所が定める。
(2)ア 平成4年改正前の「裁判官の制服に関する規則」2項の条文は,「前項の制服は、黒色羽二重の地質とし、その制式は、別表の図表の通りとする。」でした。
イ Wikipediaによれば,羽二重(はぶたえ)は,平織りと呼ばれる経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に交差させる織り方で織られた織物の一種であり,絹を用いた場合は光絹(こうきぬ)とも呼ばれます。

2 裁判官の法服
(1) 裁判官の法服については,「裁判官の制服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。
(2) 平成4年8月1日付で以下の点が変わりました。
① 裁判官の制服に関する事項は最高裁判所事務総長通達で定められることとなったこと
② 裁判官の制服について「羽二重の地質」という指定がなくなったこと。
③ 裁判官制服(男性用)及び裁判官制服(女性用)の2種類が定められたこと。
(3) 49期の佐藤建弁護士(平成29年4月に任期終了退官)は弁護士法人中村利雄法律事務所HPのリレーコラムで以下のとおり書いています。
   以前は、法服の素材について「黒色羽二重の地質」と定められていましたので(平成4年改正前の同規則2項)、法服を着るたびに、日本の誇る絹織物の素晴らしい手触りを実感することが出来ました。 
   他方、洗濯機では洗えないため、ちょっと汚れが目立つ気もする、というときには、クリーニングをお願いすることになるのですが、衣服の種類をクリーニング屋さんにどう説明するかが悩みの種でした(私は「コート」と分類されていた記憶がありますが、「スモック」(幼稚園児や保育園児のものにしては大きすぎるような気も…)や「ワンピース」(!?)としてクリーニングをお願いした、という話を聞いたことがあります)。
   その後、上記の規則が変わり、素材の指定がなくなりましたので(現在はナイロン製ではないかと思われます)、洗濯(選択)の悩みからは解放されることになりました。 

裁判官制服について(最高裁判所経理局用度課管理係の文書)→73期新任判事補向けの文書 を添付しています。 pic.twitter.com/dhs5kIxX1r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

3 裁判所書記官の職服
(1) 裁判所書記官の職服については,「裁判所書記官の職服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。
(2)   「裁判所書記官の職服に関する規程の運用について」(昭和30年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,酷暑の時期については,裁判長又は一人の裁判官において,法廷の品位を害さないよう配慮の上,裁判所書記官等の職服の着用につき,しかるべく適宜の取扱いをして差し支えないことになっています。

4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
(1) 最高裁判所と辰野株式会社(大阪市中央区南本町)が締結した,平成28年11月4日付の,裁判官制服,書記官職服等の購入契約書を掲載しています。
(2) 裁判所の予算との関係でいえば,①ポリエステル100%の裁判官制服130着(税抜き単価1万4250円・税抜き金額185万2500円)及び②ポリエステル100%の書記官職服270着(税抜き単価1万円・税抜き金額270万円)は,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」に該当するのかもしれません。
   また,守衛及び法廷警備員の上衣,ズボン及びネクタイは,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」及び「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」に該当するのかも知れません。
(3) 裁判所の平成30年度歳出概算要求書によれば,29年度予算としては,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」が529万4000円,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が181万円,「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が782万6000円となっています。
(4) 心と体の健康.comに「ポリエステル100%なら家庭で洗濯OK?こんな注意点が! 」が載っています。
(5) AOKI HPの「サイズ表」に,スーツ・ジャケットのサイズ表,スラックスのサイズ表,ワイシャツのサイズ表,コートのサイズ表等が載っています。

5 裁判官の法服に関する国会答弁
(1) 9期の山口繁最高裁判所総務局長は,昭和59年4月7日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています)。
    裁判官が法廷で法服を着用することにつきましては、裁判官の制服に関する規則と申します最高裁判所の規則がございまして、そこで、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」というふうに定めでございます。
    その規則にその法服のデザイン等も規定しているわけでございまして、そのような規則に基づいて法服を着用しているわけでございますが、このように裁判官の法服着用の定めがございます実質的な理由について考えてみますと、結論的には、法廷が非常に手続きが厳粛にかつ秩序正しく行われなければならない場所であるということからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、他方では法服を着用することによりまして裁判官みずからそのような立場にあることを自覚させるものとしてこのような法服の着用が規定されているものというふうに考えております。
(2) 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成30年5月9日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています。)。
    現在、裁判官が法廷でいわゆる法服というのを着用しておりますのは、裁判官の制服に関する規則という昭和二十四年に定められた最高裁判所規則に基づくものでございます。そこでは、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」とされておりまして、現在、細目を定めた通達におきまして、制服の色は黒色ということで定められているところでございます。
    いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
    なぜというところでございますが、制服を着用する実質的な理由、これは、法廷というのが厳粛かつ秩序正しく手続が行われなければならない場所であることからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、制服を着用することによりまして、裁判官みずからがそのような立場にあることを自覚させるという意味があるものと承知しているところでございます。
    色がなぜ黒かということですが、これはどうも諸説あるようでございますが、黒色が他の色に染まることがないという意味で、公正さを象徴する色として最適なものであると考えられたためと言われていることが多いものと承知しているところでございます。

6 関連記事その他
(1) Wikipediaの「法服」には以下の記載があります。
   戦後、裁判所構成法が廃止され、裁判所法が制定されたとき、特に法服の規定はなかった。そのため、従来の法服を着用する者、法服を着用しない者とが混在した。
   最高裁は1949年(昭和24年)に「裁判官の制服に関する規則」(最高裁判所規則)で裁判官について新しく「制服」(法服)を定めた[22]。なお、裁判所書記官も裁判官に似た法服を着用している。
(2) 弁護士ドットコム58号(2021年3月号)45頁及び46頁に,戦後に起こった弁護士の「法服復活」論が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

○最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準を以下のとおり掲載しています。司法行政文書の具体例及びその保存期間等が書いてあります。
○「裁判所の文書管理」及び「最高裁判所事務総局等の組織」も参照して下さい。

1 最高裁判所裁判部の標準文書保存期間基準
① 第一訟廷事務室(平成27年3月13日)
② 第二訟廷事務室(平成26年4月1日)

2 最高裁判所事務総局の課の標準文書保存期間基準
① 秘書課(平成27年7月3日)
② 広報課
③ 情報政策課(平成27年5月13日)

3 最高裁判所事務総局の局のうち,官房三局の標準文書保存期間基準
① 総務局第一課(平成27年4月30日)
② 総務局第二課(平成26年4月1日)
③ 総務局第三課(平成27年6月10日)
④ 人事局給与課
⑤ 人事局任用課(平成27年3月27日)
⑥ 人事局職員管理官室
⑦ 人事局能率課
⑧ 人事局公平課
⑨ 人事局調査課(平成27年3月13日)
⑩ 経理局総務課(平成27年3月10日)
⑪ 経理局主計課(平成27年3月5日)
⑫ 経理局営繕課(平成27年3月5日)

(続きを読む...)最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次
第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 財務省に対する「予算獲得」と「定員管理」のジレンマ
1 概算要求書から読み解く「システム偏重」の予算構造
2 財務省への説明ロジックと「スクラップ・アンド・ビルド」

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
1 「法律事務」と「事実行為」の境界線
2 具体的な業務内容とシステム操作の実際
3 看過できない実務上のリスクと留意点

第6 【海外事例】「責任の所在」を明確にするアジア近隣諸国の先進事例
1 シンガポール:徹底した「IT隔離」と「有償アウトソーシング」
2 韓国:国家主導の「徹底サポート」と「専用インターフェース」
3 中国:徹底した「モバイル統合」と「AIによる人的遮断」
4 台湾:「訴訟輔導科」という強力な緩衝地帯
5 日本への示唆:第三の道「責任の空中分解」

(続きを読む...)デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

目次
1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
2 関連記事

1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
・ 令和 7年度及び令和 8年度以降(令和7年8月7日現在)
・ 令和 6年度及び令和 7年度以降(令和6年8月8日現在)
・ 令和 5年度及び令和 6年度以降(令和5年12月1日現在)
・ 令和 4年度及び令和 5年度以降(令和4年11月18日現在)
・ 令和 3年度及び令和 4年度以降(令和3年12月1日現在)
・ 令和 2年度及び令和 3年度以降
・ 令和 元年度及び令和 2年度以降
・ 平成30年度及び平成31年度以降
・ 平成29年度及び平成30年度以降
* 「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表(令和5年度及び令和6年度以降)(令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 最高裁判所が作成した裁判官・検察官の給与月額表を掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の昇給

裁判官の民間企業長期研修等の名簿

目次
1 総論
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
4 民間企業の安全配慮義務
5 関連記事その他

1 総論
(1) 毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,裁判官の民間企業長期研修等の名簿を掲載しています(「判事補の令和5年度民間企業長期研修等研修員名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,

(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和62年度ないし平成10年度
・ 平成11年度ないし平成19年度
・ 平成20年度ないし平成26年度,及び平成28年度
・ 平成27年度
・ 平成29年度
・ 平成30年度
・ 平成31年度
(2) 平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)を掲載しています。
(3) 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-170頁には以下の記載があります。
   判事補を対象とする国内特別研究としては,1987年から,任官後3~4年目の判事補を民間企業へ1年間派遣する民間企業長期コースが実施されている。同コースにおいては,毎年4社に各1名の判事補を派遣し,社員と同様の扱いで1年間の研修が行われている。

令和2年度民間企業長期研修等研修員名簿を添付しています。 pic.twitter.com/FjrH1iBjeo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 13, 2020

法曹4月号に70期の判事補の民間企業研修報告が掲載されている。16頁の長編で、研修報告の一つの模範形態だなと思える文章。メガバンクの企業調査部で1年間働かれた方。この部は営業部・審査部とは別に大型案件の信用調査をしたり、業界情報の集積・発信をする部署とのこと 続く

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の名簿

民事事件記録の閲覧・謄写手続―誰が閲覧・謄写できるか,費用,窓口,閲覧制限(AIリライト)

民事訴訟の事件記録は,原則として誰でも閲覧でき,謄写(複写)は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。
この記事では,閲覧と謄写で請求できる人が異なる理由,令和4年民事訴訟法改正による記録の電子化,手数料,実際の謄写窓口(司法協会・弁護士協同組合),秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条),破産・家事・非訟事件との違いまでを,条文と一次資料に沿って整理します。

目次

第1 民事事件記録の閲覧と謄写の基本ルール

1 「閲覧」は誰でも,「謄写」は当事者と利害関係人に限る
2 令和4年民訴法改正による記録の電子化(非電磁的・電磁的の区別)
3 「利害関係を疎明した第三者」の意味
4 閲覧・謄写等の手数料

第2 事件記録を閲覧する際のメモ取り
第3 事件記録の謄写手続と窓口

1 謄写事業の担当者(司法協会と弁護士協同組合)
2 大阪地裁・同支部の窓口
3 東京・神戸・名古屋各地裁への郵送申請
4 各地の裁判所の閲覧・謄写案内

第4 秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条)

1 制限の要件―私生活上の重大な秘密と営業秘密
2 制限は訴訟記録全部でなく秘密記載部分に限る
3 営業秘密を理由とする申立てと疎明(最決令和6年7月8日)

(続きを読む...)民事事件記録の閲覧・謄写手続―誰が閲覧・謄写できるか,費用,窓口,閲覧制限(AIリライト)

最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

民事裁判手続のIT化

目次
第1 IT化の経緯の骨子
1 裁判手続等のIT化の検討開始
2 内閣官房における検討
3 商事法務研究会における検討,及びteamsの使用拡大
4 三つのeに関する法制審議会における検討から改正法の公布まで
5 mints
6 家事事件等のIT化
第2 ウェブ会議等のITツール(teams)を活用した争点整理手続
1 総論
2 実施裁判所の拡大状況
3 今後の予定
4 ウェブ会議における裁定和解
5 teamsの操作メモ
6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること
7 弁論準備手続において通話先の場所の確認が不要になったこと
8 その他
第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 名称の由来
3 実施裁判所の拡大状況
4 今後の予定
5 その他
第4 e事件管理及びe提出は令和7年度中に実施される予定であること
第5 民事非訟事件手続及び家事事件手続等のデジタル化
第6 民事判決情報データベース化
第7 インターネットFAX
第8 関連記事その他

第1 IT化の経緯の骨子

(続きを読む...)民事裁判手続のIT化

民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産,執行官,執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産,執行,子の引渡し),統計資料(倒産,民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/2,2/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。

(続きを読む...)民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

民事書記官実務必携の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,最高裁判所裁判部作成の民事書記官実務必携(令和7年4月1日現在)の解説として,専らAIで作成したものです。

目次

第1 民事書記官実務必携の概要

1 文書名、作成部局及び基準日
2 文書全体の構成
3 略語例

第2 上告事件及び上告受理事件の事務

1 事件の受付、分配及び配てん

(1) 原審からの事件送付と直受事件
(2) 事件の分配と配てん

2 新件調査と資料の作成

(1) 新件調査の対象
(2) 資料と記録到着通知

3 審議、審理及び口頭弁論

(1) 審議資料と審議手続
(2) 口頭弁論の準備と実施

(続きを読む...)民事書記官実務必携の解説(AI作成)

平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)

◯本記事はAIで作成したものであり,最高裁判所調査官が毎年『判例時報』に寄稿している「最高裁民事破棄判決等の実情」を素材に,平成21年度から令和6年度までの16年間の破棄の実情を分析するものです。
単なる統計の紹介にとどめず,「最高裁で原判決の破棄を勝ち取りたい弁護士」の視点から,どの分野で破棄が生じ,どのような主張が破棄に結び付くのかという実践的な地図を描くことを狙いとしています。第5では,この16年間の各年度の分野内訳を個別に確認した結果を踏まえて,反復して現れる破棄分野を網羅的に取り上げます。
◯以下の記事も参照してください。
・ 最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情
・ (AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析

目次

第1 本記事の狙いと結論

1 分析の対象と資料
2 結論の先取り——狭き門をこじ開けるための視点

第2 「最高裁民事破棄判決等の実情」という資料

1 資料の性格
2 読み方の約束事(執筆要領)

(1) 登載記号(◎・○・△)
(2) 破棄の根拠(論旨破棄・職権破棄)
(3) 破棄の結果(差戻し・自判)
(4) 件数の数え方

(続きを読む...)平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)

mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 保存期間は媒体を問わず維持される
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

(続きを読む...)mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

mints後の証拠説明書(AI作成)

民事訴訟手続のデジタル化を定めた改正民事訴訟法(令和4年法律第48号)及び改正民事訴訟規則(令和6年最高裁判所規則第14号)は,令和8年5月21日に全面施行され,民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用が始まった[文4]。委任を受けた訴訟代理人は,原則としてmintsを用いて電子的に申立て等をしなければならない(民事訴訟法132条の11第1項第1号)[法2]。この施行に伴い,証拠を提出する際の証拠説明書の作り方にも変更が生じた。

本稿が扱うのは,証拠説明書の基本的な記載事項ではなく,mintsの運用開始によって新たに生じた点である。具体的には,証拠を「書証」として出すか「電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」(民事訴訟法231条の2)として出すかという二つの経路の区別,新設された「電子証拠説明書」,標目欄の書き分け,直送及び電子提出の義務化,並びに提出方法の選択の判断である。号証の付け方,標目・作成者・立証趣旨の一般的な記載方法などの基本は,別稿(証拠説明書の作成についての解説記事)にゆずる。

個別の事案における提出方法は,証拠の性質,相手方の対応及び裁判所の訴訟指揮によって異なり得る。本稿は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 証拠を出す二つの経路――書証と電磁的記録の証拠調べ

1 mintsの全面施行と証拠説明書の位置づけ
2 書証(民事訴訟法219条,民事訴訟規則137条)
3 電磁的記録の証拠調べ(民事訴訟法231条の2,民事訴訟規則149条の2)
4 証拠説明書は両経路を1通で兼ねる

第2 電子証拠説明書とは何か

1 規則149条の2が定める定義
2 文書用の証拠説明書と兼ねて作成する運用

第3 標目欄による経路の区別――裁判所の記載要領

1 標目の書き分け(原本・写し・記載なし)
2 作成年月日・作成者はオリジナルを基準とする
3 備考欄「紙を電子化」と記載例

(続きを読む...)mints後の証拠説明書(AI作成)

mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(令和8年2月13日改訂)についてAIで作成した解説です。
◯「(AI作成)mintsの実務Q&A 弁護士が抱きそうな疑問に答える」,及び「最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS」も参照してください。

目次

第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義(1) インターネットによる訴えの提起(2) システムを通じた電子送達の実現(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境(1) オペレーティングシステム(OS)の要件(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲2 ネットワーク環境とセキュリティ設定(1) 通信プロトコルとTLSの要件(2) 電子証明書の要否に関する留意事項第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移2 二要素認証の具体的な実施方法(1) メールアドレスによる確認コードの検証(2) SMS又は音声通話による電話認証3 弁護士・士業者における登録情報の特則(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順(1) 補助者によるサインアップとIDの発行(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス3 補助者が行使可能な権限と法的擬制第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備2 当事者・代理人情報の入力実務(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)3 「システム送達包括届出」の活用と効果4 申立て内容の特定と訴額の算定方法(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限2 プレビュー機能による提出前確認3 提出完了後のステータス管理第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用2 納付期限の管理と多段階リマインド通知第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値3 ファイルのダウンロードと結合機能第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲2 第三者によるファイルアップロードの仕組み第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用第12 総括と今後の展望第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格

 民事裁判書類電子提出システム,通称「mints(ミンツ)」は,民事訴訟法第132条の10に基づき運用される電子システムです。従来,民事事件における書面の提出は,持参,郵便,またはファクシミリ送信によって行われてきました。本システムは,これらの書面提出をインターネットを通じたオンライン提出へと切り替えるための基盤となります。裁判所職員,弁護士,当事者の三者が共通のプラットフォーム上で情報を共有することを目的としています。

2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義

 令和8年5月までに予定されている民事訴訟法の改正により,民事裁判手続きのデジタル化は決定的な段階を迎えます。本マニュアルの最新版(2.2版)は,この改正法への対応を前提として構成されています。

(1) インターネットによる訴えの提起

 これまでの実務では,訴状の提出は物理的な書面によって行われてきました。本システムの新機能により,インターネットを介して直接訴えを提起することが可能となります。これにより,遠隔地の裁判所に対する申立てであっても,事務所にいながら迅速に完了させることができます。

(2) システムを通じた電子送達の実現

 改正法の下では,裁判所からの送達もインターネットを通じて行われます。本システムへのアップロードをもって送達の効力が生じる仕組みが導入されます。これにより,書留郵便の受領待ちや不在転送といった事務負担が大幅に軽減されます。

(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性

 改正法が適用される事件においては,本システムに保存された電子データそのものが法的意義を持つ「訴訟記録」となります。データへのアクセス状況はすべて記録され,いつ,誰が,どの書類を閲覧したかが客観的に証明されます。

第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境

 本システムを安定して利用するためには,裁判所が指定する一定のシステム環境を満たす必要があります。

(1) オペレーティングシステム(OS)の要件

 本システムはMicrosoft Windows 10(32bit版/64bit版)またはWindows 11を搭載したパソコンでの動作を前提としています。Windows 10については,令和7年10月14日をもってMicrosoft社のサポートが終了していることに留意してください。セキュリティ確保の観点からは,最新のOSを利用することが強く推奨されます。

(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲

 推奨されるウェブブラウザは,Microsoft Edge 110以上,およびGoogle Chrome 110以上です。かつて主流であったInternet Explorerは動作保証対象外となっております。ブラウザの「戻る」「進む」ボタンの使用は,画面遷移が正しく行われない可能性があるため,システム内のボタンを使用してください。

第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移

 本システムの利用は,裁判所職員から送信される招待メールを受け取ることから始まります。招待メールに記載されたURLへアクセスすると,トップ画面が表示されます。初めて利用する場合は「サインイン」ボタンを押した後の画面で,「アカウントをお持ちでない場合 今すぐサインアップ」というリンクをクリックしてください。この手順を省略してメールアドレスを入力してもログインはできません。

2 二要素認証の具体的な実施方法

 サインアップ時には,メールアドレスと電話番号を用いた厳格な認証が行われます。

(1) メールアドレスによる確認コードの検証

 登録するメールアドレスを入力し,「確認コードを送信」ボタンを押すと,当該アドレスに数字のコードが届きます。このコードを制限時間内(180秒以内)に入力することで,メールアドレスの正当性が確認されます。

(2) SMS又は音声通話による電話認証

 メール認証後,さらに電話による認証が行われます。SMSでのコード受信か,自動音声による電話着信のいずれかを選択します。海外からの着信拒否設定がなされている場合,この認証を完了できないことがあるため,あらかじめ設定を解除しておく必要があります。

3 弁護士・士業者における登録情報の特則

(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記

 弁護士や司法書士が登録する際,住所欄には必ず「事務所の住所」を入力してください。さらに,住所の末尾に「(送達場所)」と明記することがマニュアルにより指定されています。ここで入力された情報は,新規申立てフォーム等で当事者情報を呼び出す際に自動的に反映されるため,正確に入力することが不可欠です。

(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起

 登録された氏名,生年月日,および住所は,サインアップ完了後にユーザ自身で編集することができません。これらの情報を変更する必要が生じた場合は,裁判所に対して改めて本人確認の手続きを申し出る必要があります。初期登録時の入力ミスには細心の注意を払ってください。

第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性

 本システムには「補助者」という概念が導入されています。弁護士(親ユーザ)は,事務職員を「補助者ユーザ」として設定することができます。補助者が行った操作は,法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされます。これにより,職員による書面のアップロードや事件情報の確認といった分業が可能となります。

2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順

(1) 補助者によるサインアップとIDの発行

 まず,補助者となる職員自身が個別にシステムへサインアップを行う必要があります。補助者ユーザはサインアップ完了後,自身のアカウント設定画面に表示される14桁の「ID」を親ユーザである弁護士に伝えます。

(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス

 弁護士は自身のアカウント設定画面から「編集」ボタンを押し,「補助者ID」欄に職員から伝えられた14桁の数値を入力します。一人の弁護士に対し,最大5名までの補助者を登録することができます。登録が完了すると,当該職員のアカウントから弁護士が関与する事件へのアクセスが可能となります。

3 補助者が行使可能な権限と法的擬制

 補助者ユーザは,事件情報の確認,新規申立て,ファイルのアップロード,閲覧,印刷,受領書作成といった主要な操作をすべて行うことができます。補助者が閲覧や印刷を行った際,システム上のアクセス記録には「弁護士(親ユーザ)による閲覧」として記録されます。これにより,送達の効力発生などの法的判断が統一的に行われます。

第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備

 「新規申立一覧」画面の右下にある「新規作成」ボタンから手続きを開始します。申立てフォームは「当事者・代理人情報」「申立内容」「添付書類」「参考事項」といった複数のタブで構成されています。入力中に一定時間が経過するとタイムアウトによりデータが失われる恐れがあるため,こまめに「保存」ボタンを押す習慣をつけてください。一時保存されたデータは最終保存日から1か月間保持されます。

2 当事者・代理人情報の入力実務

(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)

 当事者および代理人の合計数が10名以内の場合は,画面上の入力項目に直接入力します。「入力者の情報呼出」ボタンを活用すれば,弁護士自身の情報は一瞬で反映されます。当事者間の続柄や属性を正しく選択することで,適切な申立書が生成されます。

(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)

 当事者が多数に上る事件では,画面上のスイッチを切り替えてCSVファイルによる一括提出を選択します。これにより,大量の当事者情報を手入力する手間とミスを削減できます。この機能は,特に集団訴訟等において威力を発揮します。

3 「システム送達包括届出」の活用と効果

 国,地方自治体,法人の場合,「システム送達包括届出設定」を「あり」にすることで,今後自身が予期せず被告等となった事件を含め,すべての事件について本システムによる電子送達を受けるという届出を包括的に行うことができます。個別の事件ごとに届出書を提出する手間が省けるため,法人クライアント等においては積極的な活用が想定されます。

4 申立て内容の特定と訴額の算定方法

(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定

 申立内容タブでは,まず提出先の裁判所を選択します。検索機能を用いて,管轄に適合する裁判所を正確に指定してください。事件種別(通常,行政,労働,少額訴訟など)の選択により,その後の入力項目が動的に変化します。

(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算

 訴額の入力には独自のルールがあります。単位は「万円」であり,1万円未満は「切り上げ」て入力します。例えば,43万2,100円の訴額であれば「44」と入力することになります。入力を終えると納付すべき手数料が自動計算されますが,特殊なケースで金額が異なる場合は手動での修正も可能です。

第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限

 申立書の本文に加えて,委任状や資格証明書などの添付書類をPDF形式でアップロードします。1回あたりの合計容量は200MBに制限されているため,高解像度すぎるスキャンデータなどは容量過大に注意が必要です。証拠書類については,システム上での立件および関連付けが完了した後に改めて提出する運用となります。

2 プレビュー機能による提出前確認

 「提出」ボタンを押す前に,必ず「プレビュー」機能を使用して,システムが生成した申立書の内容を確認してください。この段階では「受付番号」や「受理日時」は空欄となっていますが,それ以外の項目に誤りがないかを最終チェックします。一度「提出」を確定させると,内容の変更は一切できなくなります。

3 提出完了後のステータス管理

 提出操作直後,ステータスは「提出中」となります。システム内でのウイルススキャン等の処理を経て,正常に受理されると「提出済」に変わります。このタイミングで「受理日」と正式な「受付番号」が付与されます。これらの情報は「新規申立一覧」画面から常時確認可能です。

第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用

 裁判所によって手数料納付情報が登録されると,ユーザに通知メールが届きます。サイドバーの「手数料納付情報一覧」を開くと,ペイジー(Pay-easy)での支払いに必要な「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が表示されます。これらの番号をインターネットバンキングやATMに入力することで,書面での納付書の到着を待たずに即時の決済が可能となります。

2 納付期限の管理と多段階リマインド通知

 本システムには強力なリマインド機能が備わっています。納付期限の14日前,7日前,2日前,1日前,および当日の計5回,リマインドメールが自動送信されます。また,ホーム画面の「重要なお知らせ」欄にも同様の通知が表示されます。期限を過ぎると既存の番号での納付ができなくなるため,このリマインド機能を活用した迅速な処理が求められます。

第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認

 サイドバーの「事件一覧」から特定の事件を選択すると,その事件に関するすべての提出書類が時系列で表示されます。書類名の横にある本のマーク(プレビューアイコン)を押すと,ブラウザの別タブで書類の内容を閲覧できます。閲覧可能な形式はPDFのみならず,音声データ(MP3)や動画データ(MP4)にも対応しており,マルチメディアな証拠調べにも適応しています。

2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値

 本システムにおいて最も実務上の影響が大きいのが「アクセス状況の記録」です。書類を初めて閲覧,ダウンロード,または印刷した際,その日時と操作者がシステムに刻印されます。この記録は,改正民事訴訟法における「送達」の効力発生日(閲覧日等)を特定するための公的な証拠として機能します。補助者が操作した場合でも,弁護士本人がアクセスしたものとして扱われる点には注意が必要です。

3 ファイルのダウンロードと結合機能

 提出された書類をローカル環境に保存する際,複数のファイルを個別にダウンロードするだけでなく,「一つのファイルにしてダウンロード」という結合機能を利用できます。これにより,大量の準備書面や書証を一冊のPDFとしてまとめて管理することができ,期日への持ち出し準備などの効率が格段に向上します。

第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)

 民事裁判の実務では,A4サイズの書面とA3サイズの図面等が混在することが多々あります。これらを本システムから直接印刷しようとすると,サイズが不適合になる場合があります。システムが混在を検知すると「ダウンロード後に印刷してください」という警告を表示します。この場合,一度ダウンロードしたファイルをAdobe Acrobat Reader等の専門ソフトで開き,「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」という設定を有効にして出力する必要があります。

2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け

 単一のA4書類であればブラウザの標準印刷機能で十分ですが,複雑な構成の書類や大量の証拠を印刷する際は,ダウンロード後に専用ソフトウェアを用いる方が確実です。マニュアルの別紙5には,ダウンロードしたPDFを自動的に適切なリーダーで開くためのWindowsの設定手順も詳細に記載されています。

第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲

 事件情報画面には「記録一覧」とは別に「記録外一覧」というタブが存在します。これは,正式な訴訟記録には含まれないものの,実務上共有が必要な情報(和解条項のドラフト案や事務的な連絡資料など)をやり取りするためのスペースです。ここにアップロードしたファイルも,事件に関連付けられたすべての当事者および補助者が閲覧可能です。機密保持には十分配慮し,正式な提出物と混同しないよう管理してください。

2 第三者によるファイルアップロードの仕組み

 文書送付嘱託の嘱託先(金融機関や医療機関など)のように,事件の当事者ではない第三者がファイルをアップロードするための機能が備わっています。裁判所から交付された12桁の「事件アクセスキー」を当該第三者が入力することで,一時的にアップロード権限が付与されます。これにより,第三者からの資料提出も完全にペーパーレス化されます。

第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除

 提出する書類を作成する際,Microsoft WordやExcelのファイルをそのままPDF化すると,ファイルのプロパティに「作成者名」や「編集時間」といった不要なメタデータが残ってしまうことがあります。弁護士実務としては,相手方に不要な情報を与えないよう,これらを削除するプロセスを標準化すべきです。Wordの「名前を付けて保存」オプションから「ドキュメントのプロパティ」のチェックを外すことで,クリーンなPDFを作成できます。

2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ

 PDFをアップロードする際,書類の向き(縦・横)には注意を払う必要があります。システムはアップロードされたPDFに対してタイムスタンプを付与しますが,書類の向きが不適切だと,タイムスタンプが文字に重なったり,欄外にはみ出したりして視認性が損なわれることがあります。A4は縦置き,A3は横置きを基本とし,マニュアル別紙4の図解に沿った方向で保存してください。

3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用

 操作中に表示されるエラーメッセージは,マニュアル別紙2に網羅されています。「クライアント処理が失敗しました(エラー9)」や「サーバ処理が失敗しました(エラー10)」といった抽象的なメッセージであっても,マニュアルを参照すれば,入力禁止文字の混入やネットワークの一時的な不安定さなど,具体的な原因と対処法が特定できます。解決しない場合は,画面右下のチャットボットから問い合わせフォームへ進むことができます。

第12 総括と今後の展望

 民事裁判書類電子提出システム(mints)の本格運用は,日本の司法実務における歴史的な転換点です。本マニュアルに示された操作手順を習熟することは,単なる事務作業の習得にとどまらず,デジタル化された民事訴訟を有利に進めるための基礎体力を養うことに他なりません。特に,補助者設定による効率的な分業体制の構築は,弁護士事務所の生産性を飛躍的に高める鍵となります。最新の2.2版マニュアルを常に参照し,適正かつ迅速な電子提出実務を遂行されることを期待いたします。

裁判書類の電子提出に係るアプリケーション(mints)の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 pic.twitter.com/PtI8TDNgWp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

R070715 最高裁の不開示通知書(全司法労働組合が,最高裁に対し,令和7年3月頃,mintsとTreeeSと紙という三つの事件管理方法が併存することについて、職員の負担が増えることがないように要望した際の文書(全司法新聞2443号参照),及びこれに対する最高裁の考えが書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/5SIM96i9zL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2025

ここで求められる専門性って、技術的なものではなく(ただ、基礎情報レベルはいると思います)、自分たちが持っている情報資源の整理整頓だと思うんですよ……… https://t.co/3K3vVnIAj2

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) April 27, 2026

システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものであり,実際の画面と公式文書(準備の手引・FAQ・操作マニュアル)を突き合わせ,具体的な根拠に基づいて,民事裁判書類電子提出システム「mints」を「一つのWebシステム」として論評するものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ (AI作成)mintsの実務解説 弁護士が抱きそうな疑問に答える
・ (AI作成)mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説
・ (AIリライト)最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS

目次

第1 はじめに―本稿の視点と検討対象

1 mintsを「システム」として論ずる理由
2 検討の三つの視点
3 公平を期すための留保

第2 mintsの法的骨格(条文の明示)

1 電子情報処理組織による申立て(民訴法132条の10)
2 訴訟代理人等の電子申立て義務(民訴法132条の11)
3 全面施行日と「なぜUXが重要か」

第3 評価その1―UI/UX

1 入力フォームの設計

(続きを読む...)システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~(AI作成)

mintsの実務解説 弁護士向けQ&A―電子申立て・証拠提出・送達・障害対応(AI作成)

◯本ブログ記事はAIを利用して草案を作成した上で,裁判所が公表又は提供する一次資料及び現行法令との照合を行ったものです。mintsの画面及び運用は更新されることがあるため,実際の申立てに当たっては,裁判所ウェブサイト及びmints内の最新情報も確認してください。個別事件の提出先,ファイル種別又は緊急時の取扱いに疑問がある場合は,担当書記官に確認する必要があります。
◯以下の記事も参照してください。
・ (AI作成)システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~
・ (AI作成)mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説
・ (AIリライト)最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS

目次

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担

1 本記事が依拠する3つの文書
2 3つの文書の役割分担
3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)
4 一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード
5 主要な数値のクイックリファレンス
6 提出前チェックリスト
7 裁判所別の運用案内も確認する

第2 mintsの基本と適用範囲

1 mintsとは何か
2 全面デジタル化の時期
3 旧法適用事件と新法適用事件の区別
4 申立て前の手続選択フロー

第3 利用を始める前の準備

(続きを読む...)mintsの実務解説 弁護士向けQ&A―電子申立て・証拠提出・送達・障害対応(AI作成)

破産免責の許可・不許可の限界事例(AI作成)

※ 本記事は,破産・倒産分野に精通したAI弁護士が作成したものです(AI作成)。一般的な解説であり,個別の事案についての法的助言ではありません。

自己破産の相談で最も多い不安の1つが,「浪費やギャンブルがあると免責されないのではないか」というものです。しかし実務の実像は,そのイメージとは大きく異なります。本記事では,東京地裁・大阪地裁の裁判官が公表した実務報告と,実際に判文を確認した公刊裁判例をもとに,免責の許可と不許可を分ける「限界線」がどこにあるのかを,弁護士の実務に役立つ形で徹底的に整理します。

目次

第1 はじめに──なぜ「限界事例」を論じるのか

1 本記事の狙いと対象読者
2 免責制度の基本的な仕組み

(1) 免責とは何か
(2) みなし免責許可の申立てと申立期間
(3) 免責の効力──自然債務化

第2 「限界」は不許可事由の有無ではなく裁量免責で決まる

1 統計が示す実像──不許可は例外中の例外

(1) 東京地裁倒産部の直近11年間の数値
(2) 大阪地裁第6民事部の数値

2 裁量免責の判断構造

(1) 破産法252条2項の趣旨
(2) 考慮すべき5類型の事情
(3) 判断の中心は不許可事由の内容・程度

(続きを読む...)破産免責の許可・不許可の限界事例(AI作成)

判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
第2 関連記事その他

第1 退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
→ 計上漏れとなっていた60期の平嶋明子裁判官を入れると508人となります。
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。
◯0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 神余正義 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1952年3月26日 30歳 中央大 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1953年3月31日 31歳 九州大 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1953年5月1日 32歳 東大 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1954年3月20日 33歳 立命館大 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1954年8月25日 30歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1955年4月19日 32歳 中央大 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1955年5月18日 41歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1955年5月31日 29歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1955年6月30日 37歳 大阪外大 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1956年2月18日 32歳 京大 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1956年3月3日 34歳 京大 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1956年3月31日 33歳 京大 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1956年3月31日 27歳 中央大 依願退官 長崎地家裁判事補

(続きを読む...)判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
第3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」及び「判事補の採用に関する国会答弁」も参照してください。

第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿

司法修習を終えて判事補に任官した後,判事に任官しないまま(判事補のまま)令和に退官した元裁判官の名簿である。退官発令日の新しい順に掲げ,整理番号は退官発令日の古い順に付している。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

整理番号修習期氏名退官発令日退官時の年齢出身大学退官理由退官時のポスト
8077期林萌百2026年6月30日28歳依願退官京都地裁判事補
7976期津田康平2026年5月31日38歳東大依願退官岐阜地家裁判事補
7874期沢田優乃2026年5月31日30歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事補
7774期大橋彩友美2026年4月1日28歳依願退官アイシン(研修)
7675期石丸貴大2026年3月31日26歳京大依願退官奈良地家裁判事補
7574期豊田祐介2026年3月31日27歳中央大依願退官横浜地家裁判事補
7470期山田裕貴2026年3月31日34歳京大院依願退官熊本地家裁判事補
7370期山田明日香2026年3月31日34歳慶応大院依願退官熊本家地裁判事補
7269期金子茉由2026年3月31日36歳中央大院依願退官東京家地裁立川支部判事補
7176期清水理桜子2025年12月31日28歳東大院依願退官東京地裁判事補
7074期加藤雄大2025年6月2日36歳神戸大依願退官大阪地家裁判事補
6970期焼尾圭太2025年4月4日33歳京大院依願退官東京地裁判事補
6870期光武敬志2025年4月4日35歳中央大院依願退官東京地裁判事補
6775期高橋唯2025年3月31日26歳東大依願退官大津地裁判事補
6672期林ほなみ2025年3月31日30歳京大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
6571期藤本拓大2025年3月31日30歳中央大依願退官東京地裁判事補
6469期金澤康2025年3月31日34歳依願退官東京地裁判事補
6368期平山裕也2025年3月31日36歳京大院依願退官名古屋家地裁半田支部判事補
6268期川口寧2025年3月31日36歳依願退官東京地裁判事補
6171期薦田淳平2025年3月10日32歳東大院依願退官水戸地家裁判事補
6076期平川優希2025年1月31日26歳東大院依願退官長崎地裁判事補
5971期佐藤壮一郎2024年12月23日32歳慶応大院懲戒免職金融庁総合政策局付
5868期井廻直美2024年12月10日34歳慶応大院依願退官水戸家地裁判事補
5769期尾池悠子2024年7月31日38歳京大院依願退官東京地裁判事補
5675期小林郁也2024年7月6日24歳中央大依願退官神戸地裁判事補
5569期信吉将伍2024年6月30日33歳京大院依願退官神戸地家裁判事補
5472期長谷川豪2024年3月31日30歳依願退官大阪地家裁判事補
5372期岡崎真実2024年3月31日34歳一橋大院依願退官東京地家裁判事補
5271期吉田怜未2024年3月31日31歳一橋大院依願退官大阪地家裁堺支部判事補
5171期太田こもも2024年3月31日33歳慶応大院依願退官横浜地家裁小田原支部判事補
5071期大西優太2024年3月31日28歳依願退官東京地家裁立川支部判事補
4971期加藤創2024年3月31日32歳東大依願退官東京地裁判事補
4868期伊藤嘉恵2024年3月31日42歳東大院依願退官長野家地裁上田支部判事補
4767期園俊次郎2024年3月31日36歳依願退官札幌家地裁苫小牧支部判事補
4667期坂本辰仁2024年3月31日35歳慶応大院依願退官名古屋地裁判事補
4567期舘崎友輔2024年3月31日35歳東大院依願退官東京地裁判事補
4466期北島睦大2024年3月31日37歳中央大院依願退官新潟地家裁新発田支部判事補
4368期種村仁志2023年9月30日35歳依願退官名古屋家地裁岡崎支部判事補
4266期岡田彩2023年8月31日36歳慶応大院依願退官東京家裁判事補
4168期長谷川稔洋2023年6月30日33歳東大院依願退官東京地裁判事補
4070期岩本圭矢2023年3月31日31歳九州大院依願退官福岡地家裁判事補
3970期堀内さゆみ2023年3月31日32歳京大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事補
3869期堀内信宏2023年3月31日32歳京大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事補
3768期柏戸夏子2023年3月31日34歳慶応大院依願退官名古屋地裁判事補
3666期西脇典子2023年3月31日38歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事補
3566期植木麻里2023年3月31日36歳一橋大院依願退官東京地裁判事補
3473期有田大修2023年2月28日30歳東大依願退官宮崎地裁判事補
3365期蕪城真由子2023年1月16日36歳任期終了東京地裁判事補
3267期小菅哲聖2022年12月31日33歳京大院依願退官津地家裁四日市支部判事補
3166期内田健太2022年9月30日34歳一橋大院依願退官福岡家地裁小倉支部判事補
3066期高嶋美穂2022年4月15日35歳京大院依願退官大阪家地裁堺支部判事補
2967期野口奈央2022年4月2日33歳京大院依願退官森・濱田松本法律事務所(東弁)
2871期岡本健太朗2022年3月31日27歳東大依願退官富山地家裁判事補
2769期大木峻2022年3月31日32歳早稲田大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
2668期加藤伸明2022年3月31日33歳愛知大院依願退官鹿児島地家裁判事補
2567期板﨑遼2022年3月31日33歳京大院依願退官神戸地家裁判事補
2467期安井亜季2022年3月31日33歳同志社大院依願退官東京地裁判事補
2367期崎川静香2022年3月31日33歳慶応大院依願退官東京地裁判事補
2265期蕪城雄一郎2022年3月31日35歳名古屋大院依願退官佐賀地家裁判事補
2165期上木英典2022年3月31日35歳慶応大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
2068期築山健一2022年1月31日32歳大阪大院依願退官名古屋地裁判事補
1964期池上絵美2022年1月16日37歳任期終了退官東京家裁判事補
1868期日巻功一朗2021年12月31日33歳京大院依願退官福井家地裁判事補
1764期高市惇史2021年11月28日35歳慶応大院依願退官東京地裁判事補
1667期高野将人2021年10月2日33歳慶応大院依願退官明倫国際法律事務所(福岡弁)
1570期池見祥加2021年4月8日28歳早稲田大院依願退官神戸地家裁判事補
1468期西愛礼2021年4月2日29歳一橋大依願退官アンダーソン・毛利・友常法律事務所(二弁)
1366期渡邊直樹2021年3月31日33歳慶応大院依願退官大阪地家裁判事補
1266期秋田康博2021年3月31日33歳慶応大院依願退官前橋家地裁判事補
11新64期瓜生容2020年9月30日34歳一橋大院依願退官大阪地家裁判事補
1064期倉方ユリ2020年9月30日35歳依願退官預金保険機構法務統括室総括調査役
966期角田宗信2020年5月31日36歳中央大院依願退官徳島家地裁判事補
867期神本博雅2020年3月31日31歳中央大院依願退官東京地裁判事補
765期中川真梨子2020年3月31日34歳早稲田大院依願退官松山家地裁宇和島支部判事補
665期宇野由隆2020年3月31日33歳慶応大院依願退官宮崎家地裁都城支部判事補
564期横田友宏2020年3月31日34歳東大院依願退官釧路家地裁北見支部判事補
463期鈴木一子2020年3月31日36歳辞職法総研国際協力部教官
363期寺内康介2020年3月31日35歳一橋大院依願退官東京地裁判事補
270期佐野眞由美2020年1月31日28歳東大院依願退官福島地家裁判事補
166期溝上瑛里2019年10月15日31歳東大院依願退官徳島家地裁判事補

※ 本名簿は,当ブログの裁判官経歴データベースに基づき,元裁判官のうち判事に任官しないまま判事補として令和に退官した者を自動抽出したものである(在職中に死亡した者及び定年により退官した者を除く。判事に任官した後に退官した者,並びに弁護士又は学識経験者から最高裁判所判事に任命された者は,本名簿の対象外である)。退官発令日・退官理由・退官時のポスト・出身大学は各経歴記事の記載に基づく。

類型①の元Jは、要するにJになってみたものの、やっぱり合わない、弁護士の方がよかった、と思って比較的早期にいわば第二新卒で法律事務所に入るパターンであり、その場合はJとしての経験を期待するというよりはJに採用されるようなポテンシャルがあることそのものを期待して採用される。 #エアリプ

— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 7, 2021

本当に怖いなぁと思うのが、年功序列の大企業って、長くいればいるほど頑張らなくても給料もらえるようになるし、横並びで昇進して、どんどん居心地が良くなっていく。40歳になって、これ以上給料は上がらないことに気が付いても、もう実力的に転職は不可能。ゾンビのように会社にしがみ付くしかない。

— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) October 16, 2022

若手裁判官がバンバン退職しているという噂。
これは、最近裁判教官が大手企業法務事務所内定者を好んでリクルートしていることの弊害だよな。
そりゃあ、学部在学中に予備試験に合格して大手企業法務系事務所の内定を持っている修習生ばかり採用してたらこうなるわ。

— やつはし (@yatsuhashidayo) July 5, 2023

それと…やる気と能力のある判事補、特に、そろそろ判事になる年次の方…… https://t.co/UOvuseT175

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) July 9, 2026

第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
(令和8年中の退官)

(続きを読む...)判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

目次
第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)
9 長嶺安政最高裁判所判事(令和3年2月8日任命・令和6年4月15日限り定年退官)
8 林景一最高裁判所判事(平成29年4月10日任命・令和3年2月7日限り定年退官)
7 竹内行夫最高裁判所判事(平成20年10月21日任命・平成25年7月19日限り定年退官)
6 福田博最高裁判所判事(平成7年9月4日任命・平成17年8月1日限り定年退官)
5 中島敏次郎最高裁判所判事(平成2年1月24日任命・平成7年9月1日限り定年退官)
4 高島益郎最高裁判所判事(昭和59年12月17日任命・昭和63年5月2日死亡退官)
3 藤崎萬里最高裁判所判事(昭和52年4月5日任命・昭和59年12月15日限り定年退官)
2 下田武三最高裁判所判事(昭和46年1月12日任命・昭和52年4月2日限り定年退官)
1 栗山茂最高裁判所判事(昭和22年8月4日任命・昭和31年10月5日限り定年退官)
第2 2012年以降の外務省国際法局長(着任順)
1 兼原信克(昭和56年入省)
2 石井正文(昭和55年入省)
3 秋葉剛男(昭和57年入省)
4 斎木尚子(昭和57年入省)
5 三上正裕(昭和61年入省)
6 岡野正敬(昭和62年入省)
7 鯰博行(平成元年入省)
8 御巫智洋(みかなぎ・ともひろ)(平成3年入省)
9 金井正彰(平成4年入省)
10 中村和彦(平成4年入省)
第3 外務省国際法局長経験者枠での次の最高裁判所判事
第4 外務省国際法局の組織
第5 関連記事その他

長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)を添付しています。 pic.twitter.com/lQqtLJwbwK

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 28, 2021

第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)

(続きを読む...)外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

日弁連の役員選任規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日

第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 委員の任期は、一年とし、選任された年の六月一日を始期とする。
5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織、議事手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条 第四条第五項及び第六項の場合を除き、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意があるときは、他の方法により役員を選出することができる。この場合においては、出席代議員の三分の二以上の同意により、第四条第五項又は第六項の決議を同時に行うことができる。
2 前項の適用については、第四条第四項に規定する出席代議員が代理する代議員は、これを出席したものとみなす。
第六条 左の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの。
二 弁護士でない者の氏名を記載したもの。
三 二人以上の被選挙者の氏名を記載したもの。
四 氏名以外の事項を記載したもの。但し、敬称はこの限りでない。
五 被選挙者の氏名を確認し難いもの。

(続きを読む...)日弁連の役員選任規程

柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容

目次
第1 柳本つとむ裁判官に関する情報
1 立川反戦ビラ入れ裁判に対する抗議行動で名前が出ていること
2 海上自衛隊のソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動に対する抗議活動で名前が出ていること
3 ①名古屋家裁の55歳男性判事の行動に関する平成31年3月13日付の産経新聞の記事,及び②柳本つとむ名古屋家裁家事第2部判事
4 夏祭起太郎名義の2つのエッセー,及び裁判官等の憲法尊重擁護義務
5 勤務時間外の私的な行為に関する,過去の裁判官の懲戒事例
6 取材に対する名古屋家裁総務課の回答等
7 最高裁判所人事局長の国会答弁,及びこれに関するネット記事等
第2 過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容,及び下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
1 最高裁大法廷平成10年12月 1日決定
2 最高裁大法廷平成13年 3月30日決定
3 最高裁大法廷平成30年10月17日決定
4 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
第3 罪証隠滅のおそれ等
1 元裁判官及び元検事が述べるところの罪証隠滅のおそれ
2 犯人隠避罪に関する裁判例等
3 東京地検次席検事が罪証隠滅防止の実効性がないとの見解を示した,被告人カルロス・ゴーンの保釈条件
4 福岡高裁判事妻ストーカー事件で訴追請求にまでは至らなかった理由
第4 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の記載
第5 司法修習生の守秘義務違反容疑の場合,司法研修所による調査が実施されて報道されたこと
第6 昭和45年4月8日付の最高裁判所事務総長談話等
1 昭和45年4月8日付の最高裁判所事務総長談話
2 35期新任判事補に対する説明
第7 関連記事その他

https://twitter.com/JIJOsBizAdv/status/1105851545847881728

第1 柳本つとむ裁判官に関する情報
1 立川反戦ビラ入れ裁判に対する抗議行動で名前が出ていること

(続きを読む...)柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容

令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

目次
第1 長官所長会同の資料
第2 長官所長会同の代わりに開催された高裁長官事務打合せ
第3 関連記事その他

第1 長官所長会同の資料
◯令和7年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、また、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路として考えられるものは何か。
(2) 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーションを図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代が意見を忌憚なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どのように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

(事務的協議事項)
2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割(事務的協議)
少子高齢化・人口減少、人口の都市部集中、共働き・共育て家庭の増加、デジタル化の進展等に伴い、裁判所を取り巻く社会環境や裁判官・職員の働き方に関する意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今後も持続的に、質の高い司法サービスを提供し続けていくためには、適正・迅速な裁判の実現という司法の本質を維持しつつ、ワークライフバランスの実現など様々な課題に迅速かつ柔軟に対応していかなければならない。このような取組は、一朝一夕に成果が達成できるものではないことに加え、複眼的な視点から検討を進めていく必要があるものであるが、将来を担っていく世代の裁判官・職員が活力をもって執務に当たれるよう、真摯な検討と適時の情報共有が必要と思われる。
今後、各庁及び裁判所全体で施策を進めて行く際の留意点はあるか。その際、所長や上級庁が果たすべき役割は何か。

・ 令和7年度長官所長会同に関する一件文書を掲載しています。

◯ 令和6年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判所が紛争解決機能を全体として高めていくために、裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官全体が、事件処理に負担を感じることなく最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、取組が進められてきた。この一年間の取組は、各分野において、裁判官が日々の事件処理に負担を感じる状況の改善あるいは取組自体に向けられた労力や負担、そのような取組が裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点からどのように評価すべきか。
(2) これまでの取組等に加えて、裁判官が事件処理に負担を感じる状況を改善するために、部、各庁及び裁判所全体で取り組むべきものとしてそれぞれどのようなものが考えられるか。
(事務的協議事項)
2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割
    裁判所の将来を担う世代の裁判官・職員の活力を最大限発揮させる方策裁判所においては、デジタル化を契機として、事務の合理化、効率化を図り、職員が本来の役割・職務に注力して専門性を活かすことのできる事務処理態勢を構築して、より活力のある組織作りを目指す様々な取組を進めているところ、システム開発の場面はもとより、それ以外の場面においても、将来を担っていく世代の裁判官や職員の意見を十分に活用するための取組が進められてきた。
    昨年度の協議においては、裁判所の将来を担う世代の裁判官や職員の意見を活用することの重要性や意義について議論されたところである。これを前提とした上で、この一年間の取組のうち、上記意見を活用した事務の合理化、効率化により裁判官・職員の負担感を軽減する効果を挙げたものはあるか、将来を担う世代の裁判官や職員にその意見が活用されているという実感を与えるものとなっているか、これらの裁判官や職員から聴取した意見を事務の合理化、効率化に関する施策に反映させるための具体的な方策やあい路(所長の役割や上級庁との関係性を含む。) 、さらには取組自体に向けられた労力や負担といった観点からどのように評価すべきか。今後、各庁及び裁判所全体で取り組むべきものとして、どのようなことが考えられるか。その際、所長や上級庁が果たすべき役割は何か。

(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

東京高裁の歴代の代表常置委員

目次
1 総論
2 歴代の民事部代表常置委員
3 歴代の刑事部代表常置委員
4 関連記事その他

1 総論
・ 東京高裁常置委員会規程2条1項には,「常置委員会は,委員12人でこれを組織し,そのうち2人を代表委員とする。」と書いてあります。

2 歴代の民事部代表常置委員
(1) 東京高裁の歴代の民事部代表常置委員は以下のとおりです。
・ 38期の木納敏和裁判官(令和7年7月15日~)
・ 38期の三角比呂裁判官(令和7年1月27日~)
・ 36期の中村也寸志裁判官(令和5年3月12日~)
・ 35期の高橋 譲裁判官(令和3年9月3日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(令和3年7月8日~)
・ 34期の深見敏正裁判官(令和3年1月1日~)
・ 33期の野山 宏裁判官(令和2年3月30日~)
・ 33期の大段 亨裁判官(平成30年9月7日~)
・ 33期の杉原則彦裁判官(平成29年10月25日~)
・ 30期の菊池洋一裁判官(平成28年6月19日~)
・ 29期の富田善範裁判官(平成28年4月9日~)
・ 29期の高世三郎裁判官(平成27年4月1日~)
・ 27期の加藤新太郎裁判官(平成26年11月19日~)
・ 26期の園尾隆司裁判官(平成26年7月26日~)
・ 26期の鈴木健太裁判官(平成24年11月26日~)
・ 24期の南 敏文裁判官(平成23年3月19日~)
・ 23期の原田敏章裁判官(平成22年2月5日~)
・ 22期の小林克巳裁判官(平成21年4月20日~)
・ 21期の石川善則裁判官(平成19年5月7日~)

(続きを読む...)東京高裁の歴代の代表常置委員

定期的に更新している記事

目次
1 毎月更新している記事
2 複数の時期に更新している記事
3 特定の時期にだけ更新している記事
4 定期的に作成している記事
5 関連記事

    この記事は,私の更新メモを兼ねた記事です。

1 毎月更新している記事
(1) 司法行政関係
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 最高裁判所家庭局News
・ 令和4年1月1日以降の裁判所時報
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
(2) 裁判関係
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ
(3) その他
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

2 複数の時期に更新している記事
(1) 春の更新
ア 裁判所関係
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判所の協議会等開催計画

(続きを読む...)定期的に更新している記事

録音反訳方式による逐語調書

目次
1 総論
2 逐語調書の作成方法
3 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠
4 録音反訳方式に関する事務の運用
5 録音反訳方式に関する最高裁判所作成の文書
6 法廷用デジタル録音機
7 録音反訳方式及び速記方式の比較に関する国会答弁
8 裁判員裁判における尋問と供述調書に関する国会答弁
9 関連記事

1 総論
(1) 録音反訳方式とは,録音テープ等の反訳を裁判所職員以外の者に委託して逐語調書を作成する方式をいいます(録音反訳方式に関する事務の運用について(平成10年3月20日付の最高裁判所総務局長通達)参照)。
(2) 録音反訳方式は,速記官制度を取り巻く客観的状況を踏まえ,今後増大すると予想される逐語録需要に的確かつ機動的に応えるため,平成9年4月から導入されましたが,平成10年4月からは,録音反訳方式の本格的な展開が開始しました。

今の法廷の録音機は、録音ボタンを1回押すとスタンバイ(赤ランプ点滅)、もう1回押すと録音中(常灯)。
スタンバイのままで録音されてなかった事例が全国で起きました。

点滅にお気付きの際は御指摘ください。 https://t.co/IWyygEheeI

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) June 1, 2023

2 逐語調書の作成方法
(1) 逐語調書の作成方法としては,速記録を引用する方法及び録音反訳方式を利用する方法の2種類があります。
(2) 最高裁判所が平成10年4月以降,速記官の新規養成を停止した(「平成9年2月26日付の最高裁判所裁判官会議議事録」参照)関係で,速記録を作成できる速記官の人数は年々,減少しています。
    そのため,逐語調書は通常,録音反訳方式を利用して作成されています。

3 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠
(1) 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠は,民事訴訟規則76条後段です。
(2) 民事訴訟規則76条(口頭弁論における陳述の録音)は以下のとおりです。
裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

(続きを読む...)録音反訳方式による逐語調書

歴代の女性最高裁判所判事一覧

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月24日任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)
7 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
6 平成30年1月9日任命の宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)
5 平成25年2月6日任命の鬼丸かおる最高裁判所判事(27期・第二小法廷)
4 平成22年4月12日任命の岡部喜代子最高裁判所判事(28期・第三小法廷)
3 平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
2 平成13年12月19日任命の横尾和子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
1 平成6年2月9日任命の高橋久子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
第2 関連記事その他

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月24日任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
(1) 昭和39年生であり,東大法学部卒業であり,令和16年に定年退官する予定です。
(2) 定年退官する宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和7年6月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年に司法試験に合格し,昭和62年4月に東京大学法学部助手となり,平成5年4月に学習院大学法学部助教授となり,平成11年4月に学習院大学法学部教授となり,平成19年4月に一橋大学大学院法学研究科教授となり,平成22年10月に東京大学大学院法学政治学研究科教授となり,令和7年4月に東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長となりました。

9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
(1) 昭和35年2月13日生まれであり,東大法学部卒業であり,令和12年2月13日限りで定年退官する予定です。
(2) 定年退官する山口厚最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和5年10月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年4月に西村眞田法律事務所に入所し,平成2年10月にTMI総合法律事務所に入所し,平成7年4月からTMI総合法律事務所のパートナーをしています。
(4)ア 西村眞田法律事務所は平成16年1月に西村ときわ法律事務所となり,平成19年7月1日に西村あさひ法律事務所となりました。
イ WIkipediaの「西村利郎」には,「1966年12月、西村法律事務所を設立。1978年には、眞田幸彦らとともに日本の四大法律事務所の1つ西村眞田法律事務所(Nishimura & Sanada) を創立。1996年、眞田幸彦のインサイダー取引の起訴、有罪が確定したため、事務所の名称は変更し、西村総合、西村ときわなどを経て、現在は「西村あさひ法律事務所」となっている。」と書いてあります。
(5) TMI総合法律事務所は平成2年10月1日に西村眞田法律事務所の知財部門の弁護士らが独立して設立された事務所です。

* 1分20秒時点で宮川美津子弁護士の顔写真及び「気持ちの通いあったメンバーと楽しく♡働ける事務所 宮川美津子」というメッセージが表示されるほか,4分44秒時点で平成2年頃当時と令和2年頃当時を対比した写真が表示されます。

8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)

(続きを読む...)歴代の女性最高裁判所判事一覧

昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

目次

第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等

1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い

第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)

1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁

第7 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)及び最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月),並びに関連する国会答弁

1 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)
2 最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月)
3 関連する国会答弁

(続きを読む...)昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領

目次
第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 「最高裁判所における法廷内カメラ取材について(通知)」(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長通知)によれば,平成3年1月1日から,裁判所又は裁判長が相当と認める事件につき,以下の運用要領でカメラ取材が認められるようになっています。

運用要領

1    許可申請
   法廷内力メラ取材を希望する社は,取材希望事件の開廷期日のおおむね2日(休日及び土曜日を除く。)前までに,広報課に許可申請をする。
2   取材人員
   カメラ取材のため入廷できる人員は,1社1人とする。
3   撮影機材
   1社が使用できる撮影機材は, 1人で操作できる携帯用小型のビデオカメラ(1台)又はスチールカメラとし,ビデオ撮影用照明機材,録音機材,中継機材等の補助機材は使用できない。
4   撮影時期・時間
   撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後で開廷宣告前の間における2分以内とし,その開始及び終了は裁判長の命を受けた裁判所職員の合図による。
5   撮影位置
   撮影位置は,傍聴席後部の裁判長が指定する場所とする。
6   撮影対象
   撮影対象は,入廷中の裁判官並びに裁判官席及び当事者席とし(傍聴席が付随的に入ることは可),次に掲げる撮影は認めない。
(1) 音声を録音すること。
(2)   特定の人物(裁判官を除く。)の拡張・拡大写真を撮影すること (トリミング等の方法により,これらの特定人物を際立たせることを含む。)。
(3)   傍聴席にいる特定の者を個別的に撮影対象とすること。
(4)   弁護人,代理人又は傍聴人が宣伝的行為や法廷の秩序を乱す行為に出た場合に,これを撮影対象とすること(退廷命令の執行を撮影対象とすることを含む。)。
7   撮影中止
   取材要員は,裁判長又はその命を受けた裁判所職員から撮影中止の指示があった場合には,直ちに撮影を中止し,退廷しなければならない。
8   条件違反の取材に対する措置
   この要領又は裁判長の命じた事項に違反する取材が行われた場合には,裁判長の権限に基づく処置,一定期間の取材停止その他必要な措置を執ることがある。
9   例外的運用

(続きを読む...)最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領

新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(6月20日(日),沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除された。)

【WHO発表】コロナ変異株に新名称、国名使わずギリシャ文字にhttps://t.co/KTwOSIBahe

「最初に確認された場所の名前で呼ばれがちだが、蔑称や差別に当たる」と指摘。「事態を避けつつ広報活動を簡素化するため、これらの新呼称を採用するよう求める」と述べた。 pic.twitter.com/qTqyoLrlCV

— ライブドアニュース (@livedoornews) June 1, 2021

(5月21日(木),沖縄県について,5月23日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月14日(木),北海道,岡山県及び広島県について,5月16日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月7日(木),愛知県及び福岡県について,5月12日からの緊急事態宣言が発令された。)

(続きを読む...)新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書