◯本ブログ記事は,「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(令和8年2月13日改訂)についてAIで作成した解説です。
◯「(AI作成)mintsの実務Q&A 弁護士が抱きそうな疑問に答える」,及び「最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS」も参照してください。
目次
第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義(1) インターネットによる訴えの提起(2) システムを通じた電子送達の実現(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境(1) オペレーティングシステム(OS)の要件(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲2 ネットワーク環境とセキュリティ設定(1) 通信プロトコルとTLSの要件(2) 電子証明書の要否に関する留意事項第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移2 二要素認証の具体的な実施方法(1) メールアドレスによる確認コードの検証(2) SMS又は音声通話による電話認証3 弁護士・士業者における登録情報の特則(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順(1) 補助者によるサインアップとIDの発行(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス3 補助者が行使可能な権限と法的擬制第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備2 当事者・代理人情報の入力実務(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)3 「システム送達包括届出」の活用と効果4 申立て内容の特定と訴額の算定方法(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限2 プレビュー機能による提出前確認3 提出完了後のステータス管理第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用2 納付期限の管理と多段階リマインド通知第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値3 ファイルのダウンロードと結合機能第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲2 第三者によるファイルアップロードの仕組み第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用第12 総括と今後の展望第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格
民事裁判書類電子提出システム,通称「mints(ミンツ)」は,民事訴訟法第132条の10に基づき運用される電子システムです。従来,民事事件における書面の提出は,持参,郵便,またはファクシミリ送信によって行われてきました。本システムは,これらの書面提出をインターネットを通じたオンライン提出へと切り替えるための基盤となります。裁判所職員,弁護士,当事者の三者が共通のプラットフォーム上で情報を共有することを目的としています。
2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義
令和8年5月までに予定されている民事訴訟法の改正により,民事裁判手続きのデジタル化は決定的な段階を迎えます。本マニュアルの最新版(2.2版)は,この改正法への対応を前提として構成されています。
(1) インターネットによる訴えの提起
これまでの実務では,訴状の提出は物理的な書面によって行われてきました。本システムの新機能により,インターネットを介して直接訴えを提起することが可能となります。これにより,遠隔地の裁判所に対する申立てであっても,事務所にいながら迅速に完了させることができます。
(2) システムを通じた電子送達の実現
改正法の下では,裁判所からの送達もインターネットを通じて行われます。本システムへのアップロードをもって送達の効力が生じる仕組みが導入されます。これにより,書留郵便の受領待ちや不在転送といった事務負担が大幅に軽減されます。
(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性
改正法が適用される事件においては,本システムに保存された電子データそのものが法的意義を持つ「訴訟記録」となります。データへのアクセス状況はすべて記録され,いつ,誰が,どの書類を閲覧したかが客観的に証明されます。
第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境
本システムを安定して利用するためには,裁判所が指定する一定のシステム環境を満たす必要があります。
(1) オペレーティングシステム(OS)の要件
本システムはMicrosoft Windows 10(32bit版/64bit版)またはWindows 11を搭載したパソコンでの動作を前提としています。Windows 10については,令和7年10月14日をもってMicrosoft社のサポートが終了していることに留意してください。セキュリティ確保の観点からは,最新のOSを利用することが強く推奨されます。
(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲
推奨されるウェブブラウザは,Microsoft Edge 110以上,およびGoogle Chrome 110以上です。かつて主流であったInternet Explorerは動作保証対象外となっております。ブラウザの「戻る」「進む」ボタンの使用は,画面遷移が正しく行われない可能性があるため,システム内のボタンを使用してください。
第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移
本システムの利用は,裁判所職員から送信される招待メールを受け取ることから始まります。招待メールに記載されたURLへアクセスすると,トップ画面が表示されます。初めて利用する場合は「サインイン」ボタンを押した後の画面で,「アカウントをお持ちでない場合 今すぐサインアップ」というリンクをクリックしてください。この手順を省略してメールアドレスを入力してもログインはできません。
2 二要素認証の具体的な実施方法
サインアップ時には,メールアドレスと電話番号を用いた厳格な認証が行われます。
(1) メールアドレスによる確認コードの検証
登録するメールアドレスを入力し,「確認コードを送信」ボタンを押すと,当該アドレスに数字のコードが届きます。このコードを制限時間内(180秒以内)に入力することで,メールアドレスの正当性が確認されます。
(2) SMS又は音声通話による電話認証
メール認証後,さらに電話による認証が行われます。SMSでのコード受信か,自動音声による電話着信のいずれかを選択します。海外からの着信拒否設定がなされている場合,この認証を完了できないことがあるため,あらかじめ設定を解除しておく必要があります。
3 弁護士・士業者における登録情報の特則
(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記
弁護士や司法書士が登録する際,住所欄には必ず「事務所の住所」を入力してください。さらに,住所の末尾に「(送達場所)」と明記することがマニュアルにより指定されています。ここで入力された情報は,新規申立てフォーム等で当事者情報を呼び出す際に自動的に反映されるため,正確に入力することが不可欠です。
(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起
登録された氏名,生年月日,および住所は,サインアップ完了後にユーザ自身で編集することができません。これらの情報を変更する必要が生じた場合は,裁判所に対して改めて本人確認の手続きを申し出る必要があります。初期登録時の入力ミスには細心の注意を払ってください。
第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性
本システムには「補助者」という概念が導入されています。弁護士(親ユーザ)は,事務職員を「補助者ユーザ」として設定することができます。補助者が行った操作は,法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされます。これにより,職員による書面のアップロードや事件情報の確認といった分業が可能となります。
2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順
(1) 補助者によるサインアップとIDの発行
まず,補助者となる職員自身が個別にシステムへサインアップを行う必要があります。補助者ユーザはサインアップ完了後,自身のアカウント設定画面に表示される14桁の「ID」を親ユーザである弁護士に伝えます。
(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス
弁護士は自身のアカウント設定画面から「編集」ボタンを押し,「補助者ID」欄に職員から伝えられた14桁の数値を入力します。一人の弁護士に対し,最大5名までの補助者を登録することができます。登録が完了すると,当該職員のアカウントから弁護士が関与する事件へのアクセスが可能となります。
3 補助者が行使可能な権限と法的擬制
補助者ユーザは,事件情報の確認,新規申立て,ファイルのアップロード,閲覧,印刷,受領書作成といった主要な操作をすべて行うことができます。補助者が閲覧や印刷を行った際,システム上のアクセス記録には「弁護士(親ユーザ)による閲覧」として記録されます。これにより,送達の効力発生などの法的判断が統一的に行われます。
第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備
「新規申立一覧」画面の右下にある「新規作成」ボタンから手続きを開始します。申立てフォームは「当事者・代理人情報」「申立内容」「添付書類」「参考事項」といった複数のタブで構成されています。入力中に一定時間が経過するとタイムアウトによりデータが失われる恐れがあるため,こまめに「保存」ボタンを押す習慣をつけてください。一時保存されたデータは最終保存日から1か月間保持されます。
2 当事者・代理人情報の入力実務
(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)
当事者および代理人の合計数が10名以内の場合は,画面上の入力項目に直接入力します。「入力者の情報呼出」ボタンを活用すれば,弁護士自身の情報は一瞬で反映されます。当事者間の続柄や属性を正しく選択することで,適切な申立書が生成されます。
(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)
当事者が多数に上る事件では,画面上のスイッチを切り替えてCSVファイルによる一括提出を選択します。これにより,大量の当事者情報を手入力する手間とミスを削減できます。この機能は,特に集団訴訟等において威力を発揮します。
3 「システム送達包括届出」の活用と効果
国,地方自治体,法人の場合,「システム送達包括届出設定」を「あり」にすることで,今後自身が予期せず被告等となった事件を含め,すべての事件について本システムによる電子送達を受けるという届出を包括的に行うことができます。個別の事件ごとに届出書を提出する手間が省けるため,法人クライアント等においては積極的な活用が想定されます。
4 申立て内容の特定と訴額の算定方法
(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定
申立内容タブでは,まず提出先の裁判所を選択します。検索機能を用いて,管轄に適合する裁判所を正確に指定してください。事件種別(通常,行政,労働,少額訴訟など)の選択により,その後の入力項目が動的に変化します。
(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算
訴額の入力には独自のルールがあります。単位は「万円」であり,1万円未満は「切り上げ」て入力します。例えば,43万2,100円の訴額であれば「44」と入力することになります。入力を終えると納付すべき手数料が自動計算されますが,特殊なケースで金額が異なる場合は手動での修正も可能です。
第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限
申立書の本文に加えて,委任状や資格証明書などの添付書類をPDF形式でアップロードします。1回あたりの合計容量は200MBに制限されているため,高解像度すぎるスキャンデータなどは容量過大に注意が必要です。証拠書類については,システム上での立件および関連付けが完了した後に改めて提出する運用となります。
2 プレビュー機能による提出前確認
「提出」ボタンを押す前に,必ず「プレビュー」機能を使用して,システムが生成した申立書の内容を確認してください。この段階では「受付番号」や「受理日時」は空欄となっていますが,それ以外の項目に誤りがないかを最終チェックします。一度「提出」を確定させると,内容の変更は一切できなくなります。
3 提出完了後のステータス管理
提出操作直後,ステータスは「提出中」となります。システム内でのウイルススキャン等の処理を経て,正常に受理されると「提出済」に変わります。このタイミングで「受理日」と正式な「受付番号」が付与されます。これらの情報は「新規申立一覧」画面から常時確認可能です。
第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用
裁判所によって手数料納付情報が登録されると,ユーザに通知メールが届きます。サイドバーの「手数料納付情報一覧」を開くと,ペイジー(Pay-easy)での支払いに必要な「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が表示されます。これらの番号をインターネットバンキングやATMに入力することで,書面での納付書の到着を待たずに即時の決済が可能となります。
2 納付期限の管理と多段階リマインド通知
本システムには強力なリマインド機能が備わっています。納付期限の14日前,7日前,2日前,1日前,および当日の計5回,リマインドメールが自動送信されます。また,ホーム画面の「重要なお知らせ」欄にも同様の通知が表示されます。期限を過ぎると既存の番号での納付ができなくなるため,このリマインド機能を活用した迅速な処理が求められます。
第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認
サイドバーの「事件一覧」から特定の事件を選択すると,その事件に関するすべての提出書類が時系列で表示されます。書類名の横にある本のマーク(プレビューアイコン)を押すと,ブラウザの別タブで書類の内容を閲覧できます。閲覧可能な形式はPDFのみならず,音声データ(MP3)や動画データ(MP4)にも対応しており,マルチメディアな証拠調べにも適応しています。
2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値
本システムにおいて最も実務上の影響が大きいのが「アクセス状況の記録」です。書類を初めて閲覧,ダウンロード,または印刷した際,その日時と操作者がシステムに刻印されます。この記録は,改正民事訴訟法における「送達」の効力発生日(閲覧日等)を特定するための公的な証拠として機能します。補助者が操作した場合でも,弁護士本人がアクセスしたものとして扱われる点には注意が必要です。
3 ファイルのダウンロードと結合機能
提出された書類をローカル環境に保存する際,複数のファイルを個別にダウンロードするだけでなく,「一つのファイルにしてダウンロード」という結合機能を利用できます。これにより,大量の準備書面や書証を一冊のPDFとしてまとめて管理することができ,期日への持ち出し準備などの効率が格段に向上します。
第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)
民事裁判の実務では,A4サイズの書面とA3サイズの図面等が混在することが多々あります。これらを本システムから直接印刷しようとすると,サイズが不適合になる場合があります。システムが混在を検知すると「ダウンロード後に印刷してください」という警告を表示します。この場合,一度ダウンロードしたファイルをAdobe Acrobat Reader等の専門ソフトで開き,「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」という設定を有効にして出力する必要があります。
2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け
単一のA4書類であればブラウザの標準印刷機能で十分ですが,複雑な構成の書類や大量の証拠を印刷する際は,ダウンロード後に専用ソフトウェアを用いる方が確実です。マニュアルの別紙5には,ダウンロードしたPDFを自動的に適切なリーダーで開くためのWindowsの設定手順も詳細に記載されています。
第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲
事件情報画面には「記録一覧」とは別に「記録外一覧」というタブが存在します。これは,正式な訴訟記録には含まれないものの,実務上共有が必要な情報(和解条項のドラフト案や事務的な連絡資料など)をやり取りするためのスペースです。ここにアップロードしたファイルも,事件に関連付けられたすべての当事者および補助者が閲覧可能です。機密保持には十分配慮し,正式な提出物と混同しないよう管理してください。
2 第三者によるファイルアップロードの仕組み
文書送付嘱託の嘱託先(金融機関や医療機関など)のように,事件の当事者ではない第三者がファイルをアップロードするための機能が備わっています。裁判所から交付された12桁の「事件アクセスキー」を当該第三者が入力することで,一時的にアップロード権限が付与されます。これにより,第三者からの資料提出も完全にペーパーレス化されます。
第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除
提出する書類を作成する際,Microsoft WordやExcelのファイルをそのままPDF化すると,ファイルのプロパティに「作成者名」や「編集時間」といった不要なメタデータが残ってしまうことがあります。弁護士実務としては,相手方に不要な情報を与えないよう,これらを削除するプロセスを標準化すべきです。Wordの「名前を付けて保存」オプションから「ドキュメントのプロパティ」のチェックを外すことで,クリーンなPDFを作成できます。
2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ
PDFをアップロードする際,書類の向き(縦・横)には注意を払う必要があります。システムはアップロードされたPDFに対してタイムスタンプを付与しますが,書類の向きが不適切だと,タイムスタンプが文字に重なったり,欄外にはみ出したりして視認性が損なわれることがあります。A4は縦置き,A3は横置きを基本とし,マニュアル別紙4の図解に沿った方向で保存してください。
3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用
操作中に表示されるエラーメッセージは,マニュアル別紙2に網羅されています。「クライアント処理が失敗しました(エラー9)」や「サーバ処理が失敗しました(エラー10)」といった抽象的なメッセージであっても,マニュアルを参照すれば,入力禁止文字の混入やネットワークの一時的な不安定さなど,具体的な原因と対処法が特定できます。解決しない場合は,画面右下のチャットボットから問い合わせフォームへ進むことができます。
第12 総括と今後の展望
民事裁判書類電子提出システム(mints)の本格運用は,日本の司法実務における歴史的な転換点です。本マニュアルに示された操作手順を習熟することは,単なる事務作業の習得にとどまらず,デジタル化された民事訴訟を有利に進めるための基礎体力を養うことに他なりません。特に,補助者設定による効率的な分業体制の構築は,弁護士事務所の生産性を飛躍的に高める鍵となります。最新の2.2版マニュアルを常に参照し,適正かつ迅速な電子提出実務を遂行されることを期待いたします。
裁判書類の電子提出に係るアプリケーション(mints)の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 pic.twitter.com/PtI8TDNgWp
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021
R070715 最高裁の不開示通知書(全司法労働組合が,最高裁に対し,令和7年3月頃,mintsとTreeeSと紙という三つの事件管理方法が併存することについて、職員の負担が増えることがないように要望した際の文書(全司法新聞2443号参照),及びこれに対する最高裁の考えが書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/5SIM96i9zL
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2025
ここで求められる専門性って、技術的なものではなく(ただ、基礎情報レベルはいると思います)、自分たちが持っている情報資源の整理整頓だと思うんですよ……… https://t.co/3K3vVnIAj2
— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) April 27, 2026