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その他裁判所関係

裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
令和 7年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
(1) 裁判所職員総合研修所の研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
・ 令和8年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。
・ 令和7年度研修実施計画(案)
・ 令和6年度研修実施計画(案)
→ 説明文書が別に存在します。

(続きを読む...)裁判所職員総合研修所の研修実施計画

裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
◯裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
④ 規則集等データベースⅡ
最高裁判所の規則,規程,通達,通知等を検索できるデータベース
⑤ 事件情報データベース
事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種データベースコンテンツ
・ 民事情報データベース(ミンフォ)
・ 刑事情報データベース(ケイフォ)
・ 行政・労働・知財情報データベース(G-desk)
・ 家事・少年情報データベース(Famil*in)
⑥ 司法研修所情報データベース(ケンサン)
裁判官研修の予定と概要,研修の講演録や参考資料,CD・DVD教材や司法研究報告書のリスト等, 自己研さんに資する情報が多数掲載されている。

2 関連記事その他
(1) 令和5年10月,J・NETポータルはCourtsポータルに移行しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

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性犯罪を犯した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧第2 性犯罪を犯したものの,起訴猶予処分となった裁判官第3 身体拘束中の裁判官であっても報酬を受領できること第4 裁判官が在任中に任命欠格事由に該当するに至った場合であっても,その身分を当然には失わないこと第5 関連記事その他

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧

本稿は,裁判官弾劾裁判所の裁判,刑事事件の判決及び懲戒処分等の一次資料に基づき,性犯罪を理由として有罪判決,懲戒処分又は弾劾裁判所の罷免判決を受けた裁判官を,新しい順に整理したものである。

本稿が用いる罪名(強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪等)は,いずれも各事件の発生当時の刑法上の罪名である。令和5年(2023年)の刑法改正により,強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条)に統合され,同時に,盗撮行為を直接処罰する性的姿態等撮影処罰法(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」,令和5年法律第67号)が新設された。以下の各事件は,いずれもこの改正前に,都道府県の迷惑防止条例違反等として処理されたものである。

新しい順に並べると,次のとおりである。

⑥ 駅ホームの階段で女性のスカート内を盗撮した59期の飯島暁(法務総合研究所教官)

平成28年8月26日,盗撮をして,その後に逮捕された(東京都迷惑防止条例違反)。
平成28年9月15日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,停職3か月の懲戒処分を受けて辞職した。
復権令(令和元年10月22日政令第131号)に基づき,令和元年10月22日に復権した可能性がある(復権令は罰金刑の執行を終えた者を一括して対象とするものであり,同氏個人が実際に復権したことを公的に確認できる記録は見当たらない)。

⑤ 法務省の女子トイレ内で盗撮をした46期の近藤裕之(法務省大臣官房財産訟務管理官)

平成26年3月14日,盗撮をした(逮捕はされていない)。
平成26年5月1日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,懲戒免職となった。

1 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました。

2 平成26年5月1日に懲戒免職された近藤裕之裁判官(46期)(出向中につき,当時の身分は検事です。)の経歴
https://t.co/nVFktZQtQQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2020

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大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

以下の文書を添付しています。
① 昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い(令和6年6月20日付の大阪地裁令状部の文書)
② 大阪弁護士会の回答書(令和6年8月1日付。令和6年6月20日付の「昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い」に対するもの) https://t.co/kOvEzLFmpK pic.twitter.com/TwtVzXP0X9

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2025

東京地裁の所長代行者―種類・選挙・職務と公開資料(AIリライト)

第1 所長を常時補佐する司法行政上の役職
第2 所長代行者の種類と選任方法

1 規程上の構成と担当範囲
2 第一・第二の順位と部の配置

第3 民事部・刑事部の選挙と任期
第4 選挙関係文書と得票情報

1 8年分の選挙資料と不開示情報
2 選挙の運用を述べた文献

第5 人事評価と裁判への関与

1 評価権者と所長の補佐を区別する
2 司法行政上の事務分配と裁判権の限界

第6 在職者を調べる資料と関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令・最高裁判所規則
2 東京地裁の規程・選挙関係文書
3 情報公開の答申・人事評価の制度検討資料
4 裁判例
5 名簿・文献

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高裁の部総括判事の位置付け

目次
1 総論
2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
3 裁判所HPの説明
4 部総括判事は「部長」といわれていること
5 関連記事その他

1 総論
(1) 部総括判事(下級裁判所事務処理規則4条4項)は,合議体における裁判長となります(下級裁判所事務処理規則5条2項本文)。
(2) 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2の定めを受けた,部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)を掲載しています。

2 それぞれの高裁部総括判事の位置付け
(1) 東京高裁部総括判事の場合
ア 地家裁所長を1つか2つ経験してから就任するのが通例です。
イ 東京高裁長官のすぐ下に民事部代表常置委員及び刑事部代表常置委員がいて,一般的には東京高裁長官代行といわれますが,ほぼ上がりポストですし,司法行政文書開示請求をしないと分かりませんから,幹部裁判官の経歴には記載していません。
    なお,これらの肩書は,例えば,関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の出席者名簿で出てきます(「関東弁護士会連合会主催の,平成26年度法曹連絡協議会(平成26年12月1日開催)」参照)。
(2) 大阪高裁部総括判事及び名古屋高裁部総括判事の場合
ア 東京高裁部総括判事ほどではありませんが,地家裁所長を1つか2つ経験してから就任するのが通例です。
イ 大阪高裁長官のすぐ下に民事上席裁判官及び刑事上席裁判官がいて,一般的には大阪高裁長官代行といわれますが,ほぼ上がりポストですし,司法行政文書開示請求をしないと分かりませんから,幹部裁判官の経歴には記載していません。
    なお,これらの肩書は,例えば,近畿弁護士会連合会の司法事務協議会の出席者名簿で出てきます。
(3) 広島高裁部総括判事及び福岡高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験のない人もいます。
(4) 仙台高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験がある人とない人が半々ぐらいです。
(5) 札幌高裁部総括判事及び高松高裁部総括判事の場合
    地家裁所長経験がないのが通常です。
(6) 叙勲の相場
    高裁本庁の部総括判事経験者に対しては原則として瑞宝重光章が授与され,高裁支部の部総括判事経験者に対しては瑞宝中綬章が授与されます。

刑事公判部における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)https://t.co/5CmGhwx4DA

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判事補の採用に関する国会答弁―採用基準・任官者数・欠員(AIリライト)

第1 判事補採用に関する資料の読み方
第2 最高裁判所が説明した採用方針・基準と採用難1 平成26年3月27日答弁(1) 適格者の採用と男女の取扱い
(2) 弁護士数と裁判官増員・合議率

2 平成29年12月5日答弁
3 平成30年3月30日答弁
4 平成30年5月9日答弁
5 令和4年3月4日答弁
6 令和6年12月の答弁

第3 財務省の平成31年3月22日答弁
第4 令和3年3月12日の任官者減少に関する質疑1 階猛議員の問題提起と最高裁の説明
2 司法修習生の質をめぐるやり取り
3 任官志望者を増やすための取組

第5 令和8年の答弁にみる人数・欠員と対応策1 73期から78期までの新任判事補任官者数
2 定員・現在員・欠員
3 判事補の退官者数
4 転勤への配慮と附帯決議

第6 関連記事
第7 出典1 法令
2 国会会議録・附帯決議

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裁判所の指定職職員

第1 裁判所の指定職職員の法的位置付け

1 一般職給与法が準用される
2 官職別号俸,級別定数,人事上の昇進及び叙勲は別の制度である

第2 平成30年6月6日裁判官会議議決における官職別号俸

1 公開資料で確認できる基準時点
2 8号俸の官職

(1) 最高裁判所事務総長

3 3号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

4 2号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

5 叙勲ランクの目安

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裁判所調査官(AIリライト)

目次

第1 裁判所調査官とは何か

1 同じ名称で職務が異なる3つの職

2 裁判所法57条の裁判所調査官

3 家庭裁判所調査官との違い

第2 任免,勤務裁判所及び出身

1 任免及び勤務裁判所の指定

2 「出向者だけ」ではないこと

3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続

第3 知的財産関係の裁判所調査官

1 仕事内容及び専門分野

2 民事訴訟法92条の8による権限

3 除斥・忌避及び調査結果の性質

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東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次
第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係
1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務第一係,庶務第二係,文書第一係,文書第二係,広報係,渉外係
→ 東京修習となった司法修習生の修習の庶務を担当するのは,庶務第二係です。

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訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

首席家庭裁判所調査官の職務―法的根拠,指導監督及び組織運営(AIリライト)

第1 法的根拠と位置付け

1 裁判所法及び最高裁判所規則

2 管理職であるが個別事件の判断者ではないこと

第2 二種類の指導監督

1 一般執務についての指導監督

2 調査事務についての指導監督

3 助言,指導及び指示の限界

第3 首席が監督する調査事務

1 家事事件の調査

2 少年事件の調査

第4 関係機関との連絡調整及び庁内施策

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首席書記官の職務―指導監督・訟廷事務・査察・デジタル化(AIリライト)

目次

第1 首席書記官の法的位置付け

1 個々の裁判所書記官の職務との違い
2 首席書記官を置く裁判所と種類
3 裁判官及び担当書記官の権限との関係

第2 一般執務の指導監督

1 査閲の対象と重点事項
2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与
3 首席書記官を補佐する役職

第3 首席書記官がつかさどる訟廷事務

1 現行通達の23項目
2 デジタル化対応の意味
3 事件記録の保存及び国立公文書館への送付

第4 支部及び管内下級裁判所に対する権限

1 所属裁判所の支部
2 管轄区域内の下級裁判所

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家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官の役職を理解する前提

1 家庭裁判所調査官の基本的な職務
2 裁判官の命令と役職者による指導監督

第2 家庭裁判所における役職

1 首席・次席・総括主任・主任
2 首席家庭裁判所調査官と次席家庭裁判所調査官
3 総括主任家庭裁判所調査官と主任家庭裁判所調査官

第3 家庭裁判所調査官の「組」と役職者の配置

1 調査官の組の構成
2 複数の次席及び総括主任の指定通達

第4 高等裁判所の家庭裁判所調査官

1 抗告審等における調査
2 上席の家庭裁判所調査官
3 高裁所在地を管轄する家庭裁判所の首席による調整

第5 家庭裁判所調査官補

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司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

第1 「対応関係」の意味

1 基準となるのは職制上の段階であること
2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い

第2 法令,規則及び依命通達

1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法
2 標準的な官職を定める最高裁判所規則
3 官職を各段階へ当てはめる依命通達

第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階

1 事務総長及び局長の段階
2 課長以下の段階

第4 裁判所書記官等の官職との対応関係

1 最高裁判所
2 下級裁判所
3 対応する官職が置かれていない段階

第5 平成30年当時の指定職号俸

1 指定職号俸の一覧
2 大阪高裁事務局次長の位置付け

第6 令和7年度の級別定数

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裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と基準日

1 役職名と設置裁判所を区別すること

2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い

第2 裁判所書記官の役職体系

1 主要な役職と職務

2 令和6年4月の組織見直し

3 役職と昇任経路の関係

第3 最高裁判所の役職

1 大法廷首席書記官と小法廷首席書記官

2 訟廷首席書記官と訟廷首席書記官補佐

第4 下級裁判所の役職の設置状況

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下級裁判所の裁判官会議からの権限委任と常置・常任委員会(AIリライト)

第1 裁判官会議からの権限委任の仕組み

1 裁判官会議の議による司法行政と委任

2 常置委員会・常任委員会の名称だけでは権限は分からない

第2 東京高裁と大阪高裁の委員会

1 東京高裁の常置委員会

2 大阪高裁の常任委員会

第3 東京地裁の各部会議と常置委員会

1 裁判官会議と3つの部会議

2 常置委員会の構成

3 部会議による処理と所長への委任

第4 大阪地裁の常任委員会

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け

1 法的根拠と構成
2 裁判官会議が扱う事項
3 大法廷との違い

第2 招集,議決及び開催の実務

1 招集,定足数及び議決
2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用
3 出席者と会議時間

第3 審査室会議及び事務総局会議との関係

1 審査室会議
2 事務総局会議
3 三段階の事前検討

第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか

1 制度上の決定主体
2 原案が了承されやすい構造
3 異論及び不採用決定の例

(続きを読む...)最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

この記事は,日本の裁判所において司法行政事務を「誰が」担うのかを,最高裁判所から簡易裁判所まで審級ごとに整理する総論記事です。
裁判官会議,最高裁判所事務総長及び事務総局,各裁判所の事務局長,簡易裁判所の司法行政事務掌理裁判官という担い手の役割分担を,裁判所法及び下級裁判所事務処理規則の現行条文(2026年7月現在)に即して示します。
あわせて,明治憲法下の裁判所構成法との比較,国会答弁及び公表資料,司法行政部門の意思決定(決裁・専決・代決)の仕組み,並びに裁判官会議に関する規則条文を収めます。
高等裁判所事務局長という一つの職の任用・格付け・実務接点を掘り下げた各論は,別記事「高等裁判所事務局長」に譲り,本記事は各審級を横断する全体像を担います。

目次

第1 総論——裁判所の司法行政は誰が担うのか
第2 最高裁判所の司法行政の担い手

1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局

第3 高等裁判所の司法行政の担い手

1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び支部庶務課

第4 地方裁判所の司法行政の担い手

1 地方裁判所の裁判官会議
2 地方裁判所事務局及び支部庶務課

第5 家庭裁判所の司法行政の担い手

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次
1 最高裁判所事務総局会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること
3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
4 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
令和元年
5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

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裁判官の法服――現行規則,素材,着用場面及び明治以降の沿革(AIリライト)

第1 裁判官の法服の根拠と呼称

1 現行規則

2 「法服」と「制服」

第2 現行法服の制式と素材

1 平成4年通達と平成14年改正

2 男性用と女性用

3 現在確認できる素材

4 支給後の取扱い

第3 法服を着る場面

1 公開法廷と非公開期日

2 ラウンドテーブル法廷

3 夏季の服装

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裁判所の協議会等開催計画

目次
1 裁判所の協議会等開催計画
2 関連記事その他

1 裁判所の協議会等開催計画
(1) 平成18年度以降の,裁判所の協議会等開催計画(最高裁判所事務総局会議の配布資料)を以下のとおり掲載しています(「最高裁判所の,令和4会計年度における協議会等開催計画(令和4年2月15日の最高裁判所事務総局会議資料)」といったファイル名です。)。
・ 令和8年度
令和 7年11月18日付,
・ 令和7年度
令和 6年11月12日付,令和 7年2月18日付
・ 令和 6年度
令和 5年12月 5日付,令和 6年2月26日付
・ 令和 5年度
令和 4年12月 6日付,令和 5年2月14日付
・ 令和 4年度
令和 3年11月 9日付,令和 4年2月15日付
・ 令和 3年度
令和 2年11月10日付・令和 3年2月16日付
・ 令和 2年度
令和 元年11月12日付・令和 2年2月 4日付
・ 平成31年度→令和元年度
平成30年11月13日付・平成31年2月 5日付
・ 平成30年度
平成29年11月 7日付・平成30年2月 6日付
・ 平成29年度
平成28年11月 8日付・平成29年2月 7日付
・ 平成28年度
平成27年11月10日付・平成28年2月 2日付
・ 平成27年度
平成26年11月11日付・平成27年2月 3日付

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裁判所沿革誌第7巻の編さん作業

◯裁判所沿革誌第7巻の編さん作業について(平成29年2月7日の最高裁判所事務総局会議配布資料)の中身は以下のとおりです。
ただし,裁判所沿革誌第7巻の最終原稿(平成29年10月上旬に付議されたはずのもの)は,平成29年の最高裁判所審査室会議の資料に含まれていませんでした(平成29年の最高裁判所審査室会議の資料,及び平成31年1月18日答申(平成30年度(最情)答申第57号)参照)。

1 基本方針
裁判所沿革誌は,第1巻から第6巻まで既に刊行されている。第7巻は,記録の連続性を勘案し,第6巻の編さん方針を踏襲して,平成19年1月1日から同28年12月31日までの10年間分の裁判所に関係のある事項を網羅的に暦年方式で集録する。
2 記事の収集及び編集
各局課等(2研修所及び図書館を含む。)において当該局課等関係事項の原稿作成,資料収集を行い,総務局においてこれを編集する(平成19年から平成27年までの原稿は,各局課等から総務局に提出済。) 。
3 掲載事項
(1)  法律,政令,条約,規則,規程等の制定,改廃(担当各局課等)
(2)  委員会,審議会等の開催,委員の任免(担当各局課等)
(3)  最高裁判所長官等の任命,退官(担当人事局)
(4)  訴追,懲戒,叙勲等(担当秘書課,人事局)
(5)  会同等の開催(担当各局課等)
(6)  国際会議出席等(担当秘書課)
(7)  裁判官の各種研究等(担当人事局,司研)
(8)  司法修習生の修習等(担当人事局,司研)
(9)  庁舎等の新営等(担当経理局)
(10)  裁判所の行事等(担当秘書課,広報課,総務局,司研,総研,図書館)
(11)  著名判決等(担当民事局,刑事局,行政局,家庭局)
(12)  その他(担当各局課等)
(13)  司法制度改革に関連する事項(担当各局課等)
(14)  付録(担当各局課等)
4 スケジュール
平成29年2月上旬 平成28年分の原稿作成依頼(3月中旬提出期限)
10月上旬 最終原稿を,審査室・総局会議に付議
10月中旬 業者に原稿交付
平成30年3月 中旬刊行
5 今後の原稿作成手順について
本巻においては,大部分の事務記録の保存期間が5年以下であることを考慮し,毎年,各局課等に対し,上記項目についての原稿作成を依頼してデータの蓄積積を図ることとしたが,第8巻以降も同様の方針としたい。

最高裁判所調査官事務取扱要領

最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は以下のとおりです。

1 首席調査官の事務
最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)は,最高裁判所首席調査官等に関する規則(以下「首席調査官等規則」という。) 3条の規定に基づく最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)を補佐する者の指名を行うほか,首席調査官等規則1条3項の規定に基づく最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括として,次に掲げる事務を行う(以下,首席調査官及び上席調査官以外の最高裁判所の裁判所調査官を「調査官」という。)。
(1)  調査官及び上席調査官の事務の指定
(2)  調査官及び上席調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)  判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)  最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6)  その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務

2 調査官の事務
調査官は,それぞれ,事件の調査に係る事務として,次に掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当する(以下,次の(1)に掲げる事務を担当する調査官を「民事調査官」,次の(2)に掲げる事務を担当する調査官を「刑事調査官」,次の(3)に掲げる事務を担当する調査官を「行政調査官」という。)。
(1)  民事事件の調査に係る事務(後記(3)に掲げる事務を除く。)
(2)  刑事事件の調査に係る事務
(3)  民事事件のうち次のアからオまでに掲げる事件の調査に係る事務
ア 行政に関する事件(知的財産権に関する事件を除く。)
イ 労働に関する事件
ウ 行政処分の違法を理由とする国家賠償法に基づく損害賠償請求事件
エ 裁判官分限事件
オ その他事案又は争点からみてアからエまでの事件の調査に係る事務を担当する調査官の担当とするのが相当と認められる事件

3 上席調査官の事務
上席調査官は,それぞれ,前記2の(1)から(3)までに掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当し,首席調査官等規則2条3項の規定に基づく当該事務の整理として,首席調査官を補佐して次に掲げる事務を行う(以下,前記2(1)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「民事上席調査官」,同(2)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「刑事上席調査官」,同(3)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「行政上席調査官」という。)。
(1)   首席調査官の事務の一般的補佐
(2)調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官
に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力

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東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 3年度)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 3年度後期裁判官会議 知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
(令和 2年度)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 2年度後期裁判官会議 知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
(令和 元年度)

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裁判官の年収はいくらか―報酬月額・手当・推定計算

目次

第1 結論
第2 裁判官の年収の計算式
第3 令和8年の報酬月額の例
第4 年収に加わる主な手当
1 地域手当
2 初任給調整手当
3 期末手当及び勤勉手当
第5 過去の推定年収資料
第6 号別在職状況及び昇給との関係
第7 退職手当は別計算である
第8 よくある質問
1 裁判官の年収は報酬月額の12倍か
2 表の年収は手取りか
3 個々の裁判官の年収を特定できるか
第9 出典

第1 結論

裁判官の年収は一律ではなく、「報酬月額の12か月分」に、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加えて推定する。

令和8年4月1日現在の報酬月額は、判事1号が122万4000円、判事4号が85万2000円、判事補1号が45万9000円である。

したがって、手当及び賞与を含めない12か月分だけで計算すると、判事1号は1468万8000円、判事4号は1022万4000円、判事補1号は550万8000円となる。

実際の年収は、号、勤務地、手当の支給要件、在職期間及び期末・勤勉手当の計算によって変わるため、報酬月額だけでは確定できない。

第2 裁判官の年収の計算式

裁判官の税引前年収の基本的な組立ては、次のとおりである。

「報酬月額×12か月+地域手当等の月例手当+期末手当+勤勉手当」

判事補の一部については、これに初任給調整手当が加わる。

通勤手当、住居手当その他の給与は、裁判官の種類及び個別の支給条件によって適用関係が異なる。

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裁判所の所持品検査

目次
1 所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎
2 入庁時の所持品検査を免除されている人
3 所持品検査の適法性に関する最高裁判例
4 エックス線検査の適法性に関する最高裁判例
5 最高裁判所長官「新年のことば」等
6 所持品検査実施に関する大阪弁護士会宛の連絡文書の一部は開示されないこと
7 最高裁判所判事等は襲撃の対象となるおそれが高いと考えられていること等
8 所持品検査の根拠となる最高裁判所規程は存在しないこと等
9 法廷内で過去に発生した事件等
9の2 所持品検査に関する平成28年3月16日の国会答弁
9の3 所持品検査に関する平成30年11月22日の国会答弁
10 所持品検査を実施していた東京家裁1階の玄関で殺人事件が発生したこと等
11 「法廷秩序維持問題」(昭和28年1月)の記載
12 関連記事その他

1 所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎
(1) 令和元年10月現在,所持品検査を実施している下級裁判所の庁舎は以下のとおりであり,合計18の庁舎で実施されています。
ア 東京高裁管内の庁舎
① 東京高裁及び東京地裁の庁舎(平成 7年 5月16日開始)
② 東京家裁及び東京簡裁の庁舎(平成25年10月 1日開始)
③ 東京地家裁立川支部の庁舎 (平成31年 4月 1日開始)
④ 横浜地裁の庁舎      (平成30年 3月 1日開始)
⑤ 横浜家裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)
⑥ さいたま地家裁の庁舎   (平成30年 3月 1日開始)
⑦ 千葉地家裁の庁舎     (平成30年 2月13日開始)
イ 大阪高裁管内の庁舎
① 大阪高裁及び大阪地裁の庁舎(平成30年 1月 9日開始)
② 大阪家裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)
③ 京都地裁の庁舎      (平成31年 4月 1日開始)

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諸外国(米英独仏豪加)の司法制度――最高裁判所の開示文書7点と対照表の読み方(AIリライト)

第1 最高裁判所が開示した7点の文書1 文書の一覧2 令和元年5月以降の最新版が存在しないこと3 7点の分量と作成時点第2 対照表が示す7か国の比較1 対照表の行の構成2 裁判所の組織3 憲法裁判所及び行政裁判所の有無4 裁判官の任用と国民の司法参加5 弁護士資格と法曹養成制度6 裁判手続の特徴第3 対照表を読むときの留意点1 各国編の6章のうち2章に対応する行がない2 英国欄に家庭裁判所が現れない3 「法曹一元」という分類軸4 対象は6か国に限られる第4 日本欄の記述と現在の制度との違い1 刑事――司法取引と検察審査会の起訴議決2 民事――法定審理期間訴訟手続3 裁判員制度の対象事件第5 懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決と日本の執行判決第6 各国編の内容を検討した記事第7 関連する開示資料及び記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・開示文書4 文献5 ウェブ資料
第1 最高裁判所が開示した7点の文書
1 文書の一覧

最高裁判所に対する司法行政文書の開示申出により,諸外国の司法制度に関する文書7点の開示を受けた。内訳は,7か国を1枚の表に並べた対照表1点と,各国の制度を個別に記述した各国編6点である。以下のリンクからそれぞれのPDFを直接閲覧することができる。

①諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)
②アメリカ合衆国の司法制度
③イギリス連合王国(イングランド及びウェールズ)の司法制度
④ドイツ連邦共和国の司法制度
⑤フランス共和国の司法制度
⑥オーストラリア連邦の司法制度
⑦カナダの司法制度

③の文書の標題について,注意を要する点がある。開示された文書の1頁目に印刷された標題は「イギリス連合王国(イングランド及びウェールズ)の司法制度」であるのに対し,後記2の不開示通知書は同じ文書を「イギリス連邦(イングランド及びウェールズ)の司法制度」と記載している。「イギリス連邦」は英連邦(Commonwealth of Nations)を指す語としても用いられるから,イングランド及びウェールズの司法制度を扱う文書の標題としては,原本のとおり「イギリス連合王国」とするのが正確である。自サイトに掲載しているPDFのファイル名及び①から⑦までのリンク先も「連合王国」であり,本記事では,開示された文書自体の標題に従う。

2 令和元年5月以降の最新版が存在しないこと

これらの文書がいつの時点の制度を示すものかは,その後の不開示決定によって確定している。最高裁判所事務総長は,令和6年10月9日付け司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2739号)により,上記7点の文書の「令和元年5月以降の最新版」について,「1の文書は,作成又は取得していない。」という理由で開示しないこととした。

この通知書は,不開示の理由を文書の不存在に求めるものである。したがって,最高裁判所は,令和元年5月以降にこれらの文書の改訂版を作成しておらず,保有もしていないことになる。開示された7点は,作成された時点の制度を示す資料として読むほかなく,その後の法改正によって現行制度と食い違う部分が生じていることを前提に利用する必要がある。司法行政文書の開示手続そのものについては裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開を,開示を受けた文書の利用に制限がないことについては開示文書の利用目的は一切問われないこと等を参照されたい。

3 7点の分量と作成時点

7点はいずれも文字情報を含まない画像のPDFであり,同じ読取ソフトウェアにより,平成28年12月25日の午後6時35分から午後7時35分までの約1時間の間に連続して読み取られている。最初に読み取られているのは①の対照表であり,以下,②アメリカ,⑤フランス,④ドイツ,⑥オーストラリア,③イギリス,⑦カナダの順である。この読取りの順序は,不開示通知書が掲げる①から⑦までの順序とも,対照表の列の並び順とも一致しない。

分量は,①の対照表がA4判横1枚,②アメリカが32頁,③イギリスが69頁,④ドイツが43頁,⑤フランスが55頁,⑥オーストラリアが31頁,⑦カナダが62頁であり,各国編の合計は292頁である。各国編は,条文番号や統計の出典を付した脚注を備えた詳細な資料であるのに対し,対照表はこれを1枚に圧縮したものであるから,両者は精度も用途も異なる。

第2 対照表が示す7か国の比較
1 対照表の行の構成

対照表は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,オーストラリア,カナダ及び日本の7か国を列に並べ,裁判所(基本的組織,憲法裁判所の有無及び行政裁判所の有無),裁判官の任用,陪審・参審制(制度採用の有無及び民事・刑事における採用の別),弁護士資格,法曹養成制度並びに裁判等手続の特徴(民事・刑事)を行に配置している。注記は3つ付されており,アメリカについては主に連邦の場合を記載したこと,フランスの弁護士資格の統合の沿革,職権主義の例示を内容とする。

主要な項目を国ごとに整理すると,次のとおりである。

国憲法裁判所行政裁判所裁判官の任用国民の司法参加弁護士資格アメリカなしなし法曹一元陪審制(大陪審・小陪審)単一イギリスなしなし法曹一元陪審制法廷弁護士・事務弁護士フランスあり(憲法院)あり(コンセイユ・デタ等)キャリアシステム参審制単一ドイツあり(連邦及び州の憲法裁判所)あり(連邦及び州の行政裁判所)キャリアシステム参審制単一オーストラリアなしなし法曹一元陪審制法廷弁護士・事務弁護士カナダなしなし法曹一元陪審制単一日本なしなしキャリアシステム裁判員制度単一
2 裁判所の組織

基本的組織の欄は,国ごとに掲げる裁判所の数が大きく異なる。アメリカは地方裁判所,控訴裁判所及び最高裁判所の3種類にとどまるが,これは注記のとおり主に連邦の場合を記載したためであり,州の裁判所は対象外である。これに対し,連邦制を採るオーストラリアは連邦最高裁判所,連邦裁判所,家庭裁判所,連邦巡回裁判所並びに州の上級・中間・下級の各裁判所を,カナダは連邦最高裁判所,連邦控訴裁判所,州控訴裁判所,連邦裁判所,州上級裁判所及び州裁判所を掲げており,連邦裁判所と州裁判所が並存する構造がそのまま表れている。

イギリスの欄は,治安判事裁判所,郡[県]裁判所,刑事法院,高等法院,控訴院及び連合王国最高裁判所を掲げ,最高裁判所には「貴族院から移行」という注記が付されている。フランスは小審裁判所,大審裁判所,重罪院,控訴院及び破毀院を,ドイツは区裁判所,地方裁判所等,高等裁判所等,連邦通常裁判所等及びその他特別裁判所を掲げている。日本は簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,高等裁判所及び最高裁判所である。

3 憲法裁判所及び行政裁判所の有無

憲法裁判所を「あり」とするのはフランスとドイツだけであり,フランスは憲法院,ドイツは連邦及び州の憲法裁判所が挙げられている。行政裁判所も同じくフランスとドイツだけが「あり」であり,フランスはコンセイユ・デタ等,ドイツは連邦及び州の行政裁判所が挙げられている。残る5か国はいずれも「なし」である。

日本が両欄とも「なし」とされているのは,日本国憲法76条2項が特別裁判所の設置を禁じ,行政機関が終審として裁判を行うことができないと定めていることによる。もっとも,「行政裁判所なし」という表示は,行政事件を扱う手続が存在しないという意味ではない。イギリスについても,行政上の紛争は審判所(tribunal)の体系が広く担っており,「なし」という1語からは,各国が行政上の紛争をどのような機関で処理しているかまでは読み取れない。対照表は,通常裁判所とは別系統の裁判所が置かれているかどうかという1点で仕分けたものとして読む必要がある。

4 裁判官の任用と国民の司法参加

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部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
第10 関連記事その他

第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
1 令和時代
令和 2年度,令和 3年度,令和 4年度
令和 5年度,令和 6年度,令和 7年度
令和 8年度,

2 平成時代
平成 2年度,平成 3年度,平成 4年度
平成 5年度,平成 6年度,平成 7年度
平成 8年度,平成 9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度
平成14年度,平成15年度,平成16年度
平成17年度,平成18年度,平成19年度
平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度

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裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)

目次
1 裁判所Webサイトアクセスレポート(令和7年9月以降)
2 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書(令和7年9月まで)
3 平成時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
4 関連記事その他

1 裁判所ウェブサイトアクセスレポート(令和7年9月以降)
(令和7年)
9月分,10月分,11月分,12月分,

2 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書(令和7年9月まで)
* 「裁判所ウェブサイト運用支援 202◯年◯月度報告書(NTTデータ)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分

(続きを読む...)裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
期外 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
43期 安東章 1964年4月19日 53歳 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )

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42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)

○42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事(当時)に対する,平成30年6月28日付の名古屋高裁の懲戒処分(戒告)の全文は以下のとおりです(平成30年7月19日付の官報に載っています。)。
○山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒申立てを全員一致で議決した,平成30年6月12日の岐阜地家裁裁判官会議議事録を掲載しています。
○「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成30年(分)第1号

決   定

岐阜地方裁判所判事

兼岐阜家庭裁判所判事

岐阜簡易裁判所判事

被申立人 山崎 秀尚

上記被申立人に対し岐阜地方裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

1 被申立人は,平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁判所岡崎支部判事の職にあった者であるが,その在任期間中の平成29年4月17日から平成30年3月30日までの間に,36件の民事訴訟事件について,民事訴訟法252条に違反して,判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,岐阜地方裁判所長作成の報告書及び名古屋地方裁判所民事首席書記官作成の報告書により,これを認める。

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最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

○最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準を以下のとおり掲載しています。司法行政文書の具体例及びその保存期間等が書いてあります。
○「裁判所の文書管理」及び「最高裁判所事務総局等の組織」も参照して下さい。

1 最高裁判所裁判部の標準文書保存期間基準
① 第一訟廷事務室(平成27年3月13日)
② 第二訟廷事務室(平成26年4月1日)

2 最高裁判所事務総局の課の標準文書保存期間基準
① 秘書課(平成27年7月3日)
② 広報課
③ 情報政策課(平成27年5月13日)

3 最高裁判所事務総局の局のうち,官房三局の標準文書保存期間基準
① 総務局第一課(平成27年4月30日)
② 総務局第二課(平成26年4月1日)
③ 総務局第三課(平成27年6月10日)
④ 人事局給与課
⑤ 人事局任用課(平成27年3月27日)
⑥ 人事局職員管理官室
⑦ 人事局能率課
⑧ 人事局公平課
⑨ 人事局調査課(平成27年3月13日)
⑩ 経理局総務課(平成27年3月10日)
⑪ 経理局主計課(平成27年3月5日)
⑫ 経理局営繕課(平成27年3月5日)

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裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場(AIリライト)

目次

第1 この記事でいう「叙勲の相場」

1 公表基準と受章例を区別する必要
2 調査対象と限界

第2 叙勲制度の基礎

1 法的根拠と現行制度
2 旭日章と瑞宝章
3 選考及び授与

第3 最高裁判所長官及び最高裁判所判事

1 最高裁判所長官
2 最高裁判所判事

第4 下級裁判所裁判官

1 高裁長官及び地家裁所長
2 高裁部総括
3 その他の裁判官

第5 裁判官以外の裁判所職員

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平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

目次
1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
4 裁判所職員の採用広報動画
5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
6 当事者対応の困難例
7 関連記事その他

1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット
(1) 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
ア 令和時代
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
イ 平成時代
平成3年度,平成4年度,平成5年度,平成6年度
平成7年度,平成8年度,平成9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度,平成14年度
平成15年度,平成16年度,平成17年度,平成18年度
平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度
平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度
平成31年度

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— 裁判所 採用 (@saibansho_saiyo) August 8, 2022

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簡易裁判所判事の採用選考と平成19年の国会答弁(AIリライト)

第1 結論

第2 簡易裁判所判事の二つの任命経路

1 裁判所法44条による資格任用
2 裁判所法45条による選考任用
3 選考合格と任命は別であること

第3 現在の選考組織と選考方法

1 選考委員会と推薦委員会
2 第1次選考
3 第2次選考及び身上調査等

第4 平成19年3月20日の国会答弁

1 二つの受験経路の説明
2 平成18年度の合格者数
3 選定基準及び問題管理をめぐる質疑

第5 平成19年4月10日の後続答弁

1 最高裁判所側が説明した調査
2 答弁から確認できることと確認できないこと

(続きを読む...)簡易裁判所判事の採用選考と平成19年の国会答弁(AIリライト)

下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項

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終局区分別既済事件数の推移表

目次
第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第6 高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表
第7 特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表
第8 相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表
第9 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(地裁)
第10 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(高裁及び最高裁)

第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

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最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル

目次
1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
3 関連記事その他

1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。

2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。

3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
イ 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)に,裁判所めぐり「最高裁判所見学」が載っています。
(2) 裁判所HPに「最高裁判所の法廷Q&A」が載っています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の広報ハンドブック

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

目次
1 判決要旨の取扱い
2 刑事上訴審の事件統計
3 関連記事その他

1 判決要旨の取扱い
(1) 最高裁判所の広報ハンドブックの「6-4 判決要旨等」によれば,「要旨・骨子は,速報性が要求される報道機関の利用のために裁判部に特別に作成してもらったものであり,そのような報道機関以外に提供することは基本的に予定されていない。」とのことです。
(2)ア   藤井浩人美濃加茂市長の弁護人をしていた郷原信郎弁護士ブログの「村山浩昭裁判長は,なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」によれば,美濃加茂市長に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(逆転有罪判決。平成29年12月11日上告棄却決定)の場合,名古屋高裁は,美濃加茂市長及びその弁護人に対し,報道機関に提供した判決要旨の交付を拒んだみたいです。
   しかし,最高裁判所の広報ハンドブックによれば,判決要旨を報道機関以外に提供することは「基本的に」予定されていないとなっていますが,禁止されているわけではありません。
イ  第一審で無罪を言い渡された被告人に対し,控訴裁判所が事実調のうえ,右無罪判決を破棄し,自ら有罪の判決を言い渡すこと,及びこの場合,右控訴審判決に対し,上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは,憲法31条ないし40条又はその精神に反するものではありません(最高裁昭和47年6月15日判決)。
(3)ア 名古屋高裁の平成29年1月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,名古屋高裁の広報事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため,文書の存否自体を回答できないそうです。
イ 平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高いから,開示できないそうです。
   ただし,最高裁平成18年10月3日決定が「民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。」と判示していることとの整合性はよく分かりません。
ウ 平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申)は,「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」ということで存否応答拒否は妥当であるとする答申を出しました。
(4) 以下の事務連絡を掲載しています。
① 訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成28年12月20日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)
② 報道機関等への判決要旨等の交付について(平成29年7月25日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)

訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成29年1月10日付の大阪高裁の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/LWpBEN2lJS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 12, 2021

2 刑事上訴審の事件統計
(1) 高等裁判所(終局区分別既済事件数の推移表の第9参照)
   平成12年から平成27年までの統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件12万2012件のうち,破棄自判で有罪となったのが1万5150件(12.42%),破棄自判で無罪となったのが247件(0.20%),破棄差戻し等が185件(0.15%),控訴棄却が8万1733件(66.99%),控訴取下げが2万4192件(19.83%)です。
   平成27年の統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件6078件のうち,破棄自判で有罪となったのが549件(9.03%),破棄自判で無罪となったのが21件(0.35%),破棄差戻し等が19件(0.31%),控訴棄却が4321件(71.09%),控訴取下げが1144件(18.82%)です。
(2) 最高裁判所(終局区分別既済事件数の推移表の第10参照)
ア   平成12年から平成27年までの統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件3万6788件のうち,破棄自判で有罪となったのが14件,破棄自判で無罪となったのが15件,破棄差し戻し等が31件,上告棄却が2万9419件,上告取下げが317件,その他が9件です。
   平成27年の統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件1891件のうち,破棄自判で有罪となったものが0件,破棄自判で無罪となったものが0件,破棄差戻し等が0件,上告棄却が1565件,取下げが317件,その他が9件です。
イ 最高裁平成29年3月10日判決は,窃盗事件について,広島高裁平成26年12月11日判決(担当裁判官は31期の高麗邦彦裁判官,51期の辛島明裁判官及び56期の国分進裁判官)を破棄して無罪判決を言い渡しました(事件の詳細につき,煙石博さんの無罪を勝ちとる会HP及び「恐怖!地方の人気アナが窃盗犯にデッチ上げられるまでの一部始終」参照)。

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最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日(AIリライト)

第1 最高裁判所の民事口頭弁論の位置付け

1 書面審理が通常であること
2 上告棄却決定,不受理決定及び上告棄却判決の区別
3 口頭弁論期日の指定は破棄の法的な予告ではないこと

第2 口頭弁論期日の指定から期日まで

1 期日の調整及び呼出し
2 答弁書,弁論要旨等の準備
3 民事裁判手続のデジタル化後の注意点

第3 口頭弁論期日で行われること

1 実質的な口頭説明
2 裁判官からの質問
3 口頭弁論後の審議及び判決
4 口頭弁論の意義

第4 口頭弁論を経た上告棄却判決

1 確認できる公表例

(1) 一覧の読み方
(2) 確認例

2 併合事件及び併行事件の結果に関する注意
3 一覧の限界

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昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定

目次
第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
第2 昭和24年10月17日の最高裁判所裁判官会議議事録
第3 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
・ 昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定を,官報から抜粋して以下のとおり貼り付けています。

○最高裁判所

[●]過料 最高裁判所判事霜山精一外三名に対する最高裁判所昭和二十五年(分)第一号分限事件について次のとおり決定があつた。

昭和二五年(分)第一号

   決 定

最高裁判所判事 霜山 精一

最高裁判所判事 栗山  茂

最高裁判所判事 小谷 勝重

最高裁判所判事 藤田 八郎

 右各裁判官に対し、最高裁判所から懲戒の申立があつたので、当裁判所は次のように決定する。

   主 文

 被申立裁判官を各過料一万円に処する。

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衆議院解散の司法審査――苫米地事件判決の射程(AIリライト)

目次

第1 最高裁判例上の結論

1 司法審査の対象外とされた範囲

2 「違法な解散があり得ない」という判決ではないこと

第2 二つの苫米地事件

1 第一次苫米地事件

2 第二次苫米地事件の多数意見

3 複数の個別意見

4 東京地裁平成24年12月12日判決

第3 解散の根拠,権限主体及び限界

1 憲法第7条と第69条

2 法律上の権限主体は内閣であること

3 司法審査の限界と解散権の限界

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現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)(平成28年11月1日時点+69期)

60期の現職裁判官

60期 荒井格 1979年5月2日 37歳 2014年4月1日 札幌地家裁判事補 ( TOTO(研修) )
60期 荒金慎哉 1981年8月22日 35歳 2015年4月1日 大阪地家裁判事補 ( 那覇家地裁判事補 )
60期 井口礼華 1979年10月12日 37歳 2016年4月1日 千葉家地裁判事補 ( 津地家裁判事補 )
60期 池上弘 1982年2月19日 34歳 2016年4月1日 静岡家地裁判事補 ( 盛岡地家裁判事補 )
60期 池田幸司 1980年11月18日 35歳 2015年4月1日 東京地裁判事補 ( 青森地家裁判事補 )
60期 池田好英 1983年2月20日 33歳 2016年4月1日 東京地裁判事補 ( 法務省民事局付 )
60期 石神有吾 1983年7月23日 33歳 2014年11月1日 神戸地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 石川理紗 1982年3月22日 34歳 2016年4月1日 神戸家地裁伊丹支部判事補 ( 岡山家地裁判事補 )
60期 石渡圭 1983年12月25日 32歳 2015年4月1日 仙台家地裁石巻支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 伊藤孝至 1979年4月25日 37歳 2016年4月1日 秋田地家裁能代支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 井上有紀 1980年5月31日 36歳 2014年8月1日 静岡家地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 今村あゆみ 1980年11月10日 35歳 2016年4月1日 長崎地家裁判事補 ( 横浜地裁判事補 )
60期 岩崎理子 1975年11月12日 40歳 2013年4月1日 水戸家地裁判事補 ( 横浜地家裁川崎支部判事補 )
60期 岩田真吾 1983年6月17日 33歳 2015年4月1日 千葉地家裁判事補 ( 金融庁証取委事務局証券調査指導官 )
60期 岩田瑶子 1983年12月10日 32歳 2014年4月1日 東京地裁判事補 ( 広島家地裁判事補 )
60期 植田裕紀久 1978年5月25日 38歳 2015年4月1日 神戸地家裁姫路支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 植田類 1981年1月16日 35歳 2015年4月1日 大阪地家裁堺支部判事補 ( 鹿児島地家裁判事補 )
60期 植月良典 1981年6月7日 35歳 2014年4月1日 佐賀家地裁唐津支部判事補 ( 三菱東京UFJ銀行(研修) )
60期 内林尚久 1980年7月25日 36歳 2015年4月1日 千葉地家裁木更津支部判事補 ( 松山家地裁判事補 )
60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 39歳 2016年4月1日 那覇地家裁沖縄支部判事補 ( 法務省大臣官房司法法制部付 )
60期 遠藤啓佑 1977年5月2日 39歳 2015年4月1日 福島家地裁会津若松支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 遠藤謙太郎 1981年12月2日 34歳 2016年4月1日 最高裁総務局付 ( 山口家地裁周南支部判事補 )
60期 大川恭平 1979年6月16日 37歳 2015年4月1日 札幌家地裁苫小牧支部判事補 ( 中労委事務局特別専門官 )

(続きを読む...)現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)(平成28年11月1日時点+69期)

現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)(平成28年10月14日時点)

50期の現職裁判官

50期 赤坂宏一 1971年7月25日 45歳 2016年4月1日 山口地家裁宇部支部長 ( 大津地家裁判事 )
50期 秋本昌彦 1970年7月31日 46歳 2015年4月1日 佐賀家地裁判事 ( 大阪高裁12民判事 )
50期 朝倉亮子 1968年10月17日 47歳 2014年4月1日 東京家裁家事第2部判事 ( 千葉地家裁松戸支部判事 )
50期 安部朋美 2016年4月1日 大阪高裁12民判事(弁護士任官・兵庫弁) ( )
50期 有賀貞博 1970年7月3日 46歳 2016年4月1日 東京地裁4刑判事 ( 東京地裁14刑判事(令状部) )
50期 板津正道 1971年10月17日 44歳 2015年4月1日 最高裁人事局任用課長 ( 最高裁人事局参事官 )
50期 板野俊哉 1968年10月17日 47歳 2015年4月1日 千葉地家裁八日市場支部判事 ( 奈良地家裁判事 )
50期 伊藤清隆 1972年10月15日 43歳 2013年4月1日 法務省大臣官房参事官(訟務担当) ( 那覇地家裁判事 )
50期 伊藤寛樹 1971年12月20日 44歳 2016年4月1日 大津地家裁判事 ( 名古屋高裁1刑判事 )
50期 伊藤ゆう子 歳 2016年4月1日 東京地裁10刑判事 ( 熊本地家裁判事 )
50期 井上博喜 1972年11月2日 43歳 2014年4月1日 大阪地裁17民判事(医事部) ( 釧路地家裁帯広支部長 )
50期 上田賀代 1971年12月14日 44歳 2016年4月1日 静岡地家裁浜松支部判事 ( 京都地裁4民判事(交通部) )
50期 内野宗揮 1973年1月21日 43歳 2014年4月1日 法務省民事局参事官 ( 大阪高裁7民判事 )
50期 内山孝一 1967年1月14日 49歳 2015年4月1日 名古屋地家裁一宮支部判事 ( 山口地家裁判事 )
50期 江口和伸 1971年8月5日 45歳 2014年4月1日 司研刑裁教官 ( 福岡地家裁判事 )
50期 蛯名日奈子 1972年4月12日 44歳 2014年4月1日 京都地裁7民判事 ( 神戸地家裁伊丹支部判事 )
50期 衣斐瑞穂 1973年7月30日 43歳 2013年4月1日 最高裁行政調査官 ( 広島地家裁判事 )
50期 大河三奈子 1968年3月4日 48歳 2015年4月1日 高松地家裁丸亀支部判事 ( 広島地家裁判事 )
50期 大竹貴 1971年4月21日 45歳 2015年4月1日 大阪地家裁堺支部判事 ( 東京地裁判事 )
50期 大浜寿美 1970年10月16日 45歳 2015年4月1日 司研民裁教官 ( 岡山地家裁判事 )
50期 大村泰平 1967年5月2日 49歳 2015年4月1日 名古屋高裁2刑判事 ( 福井家地裁判事 )
50期 大森直子 1971年10月17日 44歳 2013年4月1日 横浜地裁4刑判事 ( 神戸家地裁姫路支部判事 )
50期 大森直哉 1972年12月8日 43歳 2013年4月1日 最高裁民事調査官 ( 神戸地裁4民判事 )

(続きを読む...)現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)(平成28年10月14日時点)

現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)(平成28年10月14日時点)

24期から28期までの現職裁判官

24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 )
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小 ( 一弁の弁護士 )
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( 東弁の弁護士 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( 東京高検検事長 )
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( 大弁の弁護士 )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( 慶応大学法科大学院教授 )

29期の現職裁判官

29期 荒井勉 1952年1月25日 64歳 2015年6月8日 福岡高裁長官 ( 東京地裁所長 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
29期 井上弘通 1953年1月24日 63歳 2016年9月5日 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 )
29期 大谷直人 1952年6月23日 64歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 川合昌幸 1952年10月23日 63歳 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 )

(続きを読む...)現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)(平成28年10月14日時点)

地裁及び家裁の部総括判事の名簿(平成28年5月10日時点)

1 東京高裁管内
(1) 東京地家裁
ア 東京地裁本庁
(ア) 民事部
41期の後藤健 東京地裁1民部総括 2028年6月21日
44期の林俊之 東京地裁2民部総括(行政部) 2030年6月26日
40期の舘内比佐志 東京地裁3民部総括(行政部) 2025年11月4日
39期の北澤純一 東京地裁4民部総括 2022年6月18日
39期の平田豊 東京地裁5民部総括 2023年11月29日
41期の谷口園恵 東京地裁6民部総括 2027年12月21日
40期の本間健裕 東京地裁7民部総括 2023年7月19日
40期の大竹昭彦 東京地裁8民部総括(商事部) 2025年12月16日
41期の松村徹 東京地裁10民部総括 
41期の佐々木宗啓 東京地裁11民部総括(労働部) 2028年1月8日
43期の小海隆則 東京地裁12民部総括 2028年8月2日
43期の手嶋あさみ 東京地裁14民部総括(医事部) 2027年10月30日
39期の青木晋 東京地裁15民部総括 2026年7月5日
43期の谷口安史 東京地裁16民部総括 2030年7月1日
42期の松本利幸 東京地裁17民部総括 2026年9月21日
41期の千葉和則 東京地裁18民部総括 2025年4月14日
40期の清水響 東京地裁19民部総括(労働部) 2025年10月26日
39期の中山孝雄 東京地裁20民部総括(破産再生部) 2025年3月15日
40期の齋藤繁道 東京地裁22民部総括(建築・調停部) 2024年2月9日
40期の宮坂昌利 東京地裁25民部総括 2026年8月17日
43期の江原健志 東京地裁26民部総括 2030年9月24日
40期の森富義明 東京地裁27民部総括(交通部) 2027年10月20日
40期の岸日出夫 東京地裁28民部総括 2023年5月13日
42期の嶋末和秀 東京地裁29民部総括(知財部) 2031年2月17日
39期の本多知成 東京地裁30民部総括(医事部) 2025年11月2日
41期の永谷典雄 東京地裁31民部総括 2028年12月13日

(続きを読む...)地裁及び家裁の部総括判事の名簿(平成28年5月10日時点)

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

   平成28年8月5日時点の,最高裁判所勤務の裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日及び現職は以下のとおりです。

1 最高裁判所裁判官
(1) 長官
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18)

(2) 第一小法廷
期外 櫻井龍子 1947年1月16日 69歳 2008年9月11日 最高裁判事・一小
29期 池上政幸 1951年8月29日 64歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小
29期 大谷直人 1952年6月23日 64歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小
29期 小池裕 1951年7月3日 65歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小
29期 木澤克之 1951年8月27日 64歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小

(3) 第二小法廷
24期 千葉勝美 1946年8月25日 69歳 2009年12月28日 最高裁判事・二小
27期 小貫芳信 1948年8月26日 67歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小
期外 山本庸幸 1949年9月26日 66歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小

(4) 第三小法廷
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小
24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小
27期 山崎敏充 1949年8月31日 66歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小

2 最高裁判所事務総局
(1) 事務総長等
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 58歳 2016年4月7日 最高裁事務総長
45期 門田友昌 1968年4月3日 48歳 2014年4月1日 最高裁審議官

(続きを読む...)最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

高等裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)

 平成28年8月5日時点の,高等裁判所勤務の裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日及び現職は以下のとおりです。

1 東京高等裁判所
(1) 民事部
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 61歳 2016年4月7日 東京高裁長官
40期 渡部勇次 1961年3月25日 55歳 2013年5月2日 東京高裁事務局長
34期 深見敏正 1956年7月9日 60歳 2016年4月20日 東京高裁1民部総括
43期 江尻禎 1961年3月6日 55歳 2016年4月1日 東京高裁1民判事
44期 本田晃 1967年3月31日 49歳 2016年4月1日 東京高裁1民判事
45期 田中秀幸 1965年10月4日 50歳 2015年4月1日 東京高裁1民判事
48期 鈴木和典 1968年9月27日 47歳 2015年4月1日 東京高裁1民判事
36期 白石史子 1958年8月17日 57歳 2016年7月29日 東京高裁2民部総括
42期 梅本圭一郎 1961年10月22日 54歳 2015年4月1日 東京高裁2民判事
47期 小田靖子 1969年10月13日 46歳 2014年4月1日 東京高裁2民判事
53期 矢作泰幸 1976年2月5日 40歳 2015年4月1日 東京高裁2民判事
34期 豊沢佳弘 1957年2月6日 59歳 2016年4月19日 東京高裁4民部総括
36期 黒津英明 1957年2月2日 59歳 2015年4月1日 東京高裁4民判事
42期 今岡健 1959年3月3日 57歳 2016年4月1日 東京高裁4民判事
44期 佐藤哲治 1963年7月30日 53歳 2016年4月1日 東京高裁4民判事
49期 岩井直幸 1969年4月7日 47歳 2015年7月24日 東京高裁4民判事
35期 永野厚郎 1956年4月8日 60歳 2015年7月11日 東京高裁5民部総括
40期 見米正 1960年9月30日 55歳 2015年4月1日 東京高裁5民判事
42期 三浦隆志 1964年9月20日 51歳 2016年4月1日 東京高裁5民判事
46期 中山雅之 1969年11月18日 46歳 2016年4月1日 東京高裁5民判事
30期 菊池洋一 1953年8月27日 62歳 2013年6月24日 東京高裁7民部総括
36期 佐久間政和 1954年1月2日 62歳 2016年4月1日 東京高裁7民判事
42期 鈴木正紀 1961年11月20日 54歳 2015年10月19日 東京高裁7民判事
45期 古田孝夫 1965年10月28日 50歳 2015年4月1日 東京高裁7民判事
46期 工藤正 1967年7月8日 49歳 2014年4月1日 東京高裁7民判事
35期 阿部潤 1955年8月5日 61歳 2016年4月9日 東京高裁8民部総括

(続きを読む...)高等裁判所勤務の裁判官の名簿(平成28年8月5日時点)