その他裁判所関係

古市朋子裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.9.15
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R25.9.15
R7.4.1 ~ 松山家地裁判事
R6.4.1 ~ R7.3.31 松山地家裁今治支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地家裁立川支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福岡家地裁判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 松山地家裁判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H21.4.1 ~ H25.3.31 熊本家地裁判事補
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部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
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文書鑑定

目次
1 文書鑑定の種類
2 筆跡鑑定に関する裁判例等
3 筆跡鑑定に関する最高裁平成17年3月16日決定
4 筆跡鑑定の精度が高まるための条件
5 筆跡鑑定業者
6 関連記事その他

1 文書鑑定の種類
・ 文書鑑定の種類としては以下のものがあります(科学警察研究所HP「情報科学第二研究室」参照)。
① 筆者識別
・ 誰が書いたかわからない筆跡と,誰が書いたかわかっている筆跡を比較して両者が同じ人によって書かれたかどうかを識別すること。
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最高裁判所裁判官等の公用車

目次
1 最高裁判所裁判官等の公用車に関する文書
2 送り迎えの公用車がある幹部裁判官
3 治安関係者の公用車の車種等は不開示情報であること
4 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官等の公用車に関する文書
(1) 最高裁判所裁判官等の公用車に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 最高裁判所長官の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
・ 最高裁判所長官の公用車は,平成26年3月24日に1543万5900円で取得したトヨタレクサスLS600hlです。
・ Car Watchの「写真で見るトヨタ「レクサス LS600hL」」には,「トヨタの高級車ブランド「レクサス」。その中でもトップに位置するのが「LS」である。前身は1994年4月にトヨタのフラッグシップサルーンとして発売された「セルシオ」。」と書いてあります。
② 最高裁判所判事の公用車14台の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
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平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例

目次
1 平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する最高裁判例
2 大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟
3 鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟
4 神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴訟
5 平成の代替わりに伴う儀式に関する下級裁判所の裁判例(裁判所HPの「裁判例情報」に最高裁判決が掲載されていないもの)
6 政教分離原則に関する最高裁判決の裁判要旨(大嘗祭等の合憲性に関係すると思われるもの)
7 大嘗祭等
8 天皇の行為に関する内閣法制局長官の答弁等
9 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
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法廷における弁護士の起立問題

目次
1 法廷における弁護士の起立問題
2 関連記事その他

1 法廷における弁護士の起立問題
・ 「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)には,以下の記載があります。

   法廷において事件の当事者および関係人が発言に際して起立することは,久しきにわたって確立された慣行であり,今日まできわめて自然に励行されているところであります。
  そして,この慣行は,法廷の品位を保ち,手続が秩序正しく,かつ,円滑に行われる上によい効果をもたらすものであり,いまにわかにこれを改めねばならぬ理由はないものと思料します。ただ証人尋問に際して手控をとる場合等着席のままの発言が便宜である場合,発言者が裁判長の承認のもとに着席して発言することを妨げないことは申すまでもありません。
   なお,さきにこの問題について当方から口頭をもって連絡しましたところも,右と全く同じ趣旨であり,従って各弁護士会あてに発せられた昭和27年11月18日付日弁連総第189号に記載されたところは,当方の趣旨とするところと著しく相違するものであることを,念のため,申し添えます。

2 関連記事その他
(1) 石山豊太郎 京都地裁判事の「法廷礼法の在り方」では,「法廷における弁護士の起立問題について」(昭和27年11月29日付の最高裁判所総務局長事務取扱通知)について言及されています(昭和33年6月15日付の判例タイムズ81号40頁)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること

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弁護士となる資格

目次
1 原則
2 例外
3 欠格事由
4 関連記事その他

1 原則
(1)   弁護士となる資格を得るには,原則として,司法試験に合格し,司法研修所において司法修習を受け,修習終了時に行われる二回試験に合格して修習を終えなければなりません(弁護士法4条)。
(2) 二回試験については,「二回試験(司法修習生考試)」を参照してください。

2 例外
(1)   例外として以下の場合にも弁護士となる資格が認められます。
① 最高裁判所の裁判官の職にあった者(弁護士法6条)
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弁護士任官者研究会の資料

目次
第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
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弁護士任官に対する賛成論及び反対論

目次
第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
2 弁護士経験からの側面
3 その他からの側面
第2 関連記事その他

第1 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)(略称は「臨司意見書」です。)において,「法曹一元の制度の長所と短所」のうち,弁護士任官に対する賛成論及び反対論として妥当するものは以下のとおりです(出典は昭和39年8月発行の法曹時報別冊33頁ないし38頁です。)。
   
1 裁判官任用制度の民主化からの側面
(賛成論)
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平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況

 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

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弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
7月11日 死亡  7198 第一東京 山本 治雄
8月13日 死亡  12557  東京  山田 俊昭
8月22日 死亡  8148 第二東京 小林十四雄
8月30日 死亡  12969 第一東京 伊藤 忠敬
9月5日 死亡  18450  広島  廣島 敦隆
9月10日 死亡  6329  東京  河崎 光成
9月17日 死亡  28035 第一東京 大   毅
9月18日 死亡  9382 第二東京 藤田 一伯
9月19日 死亡  10685 福岡県  三代 英昭
9月20日 死亡  28480  東京  金岡  昭
9月22日 死亡  13086  東京  佐藤眞喜夫
9月24日 死亡  10846 第二東京 葉山 水樹
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弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください。

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    40387 愛知県   山田 徳子
10月1日    58673 兵庫県   永野  聖
10月1日    62949  東京   志田 博文
10月1日    62950 第一東京  遠藤 嵩大
10月1日    62951 第一東京  定塚  誠
10月1日    62952  大阪   藤井 美香
10月18日    16507  東京   飯塚 和夫
10月18日    25348 第二東京  伊藤洋一郎
10月18日    28231  東京   溝口 仁美
10月18日    41117  東京   川﨑 里実
10月18日    52601  東京   田村  哲
10月18日    55503  札幌   内田 健太
10月18日    62953 第一東京  小島 吉晴
10月18日    62954 第一東京  小林 英樹
10月18日    62955 第一東京  清水 英次
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最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日

目次
第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
第2 口頭弁論を経た上告棄却判決の実例
第3 口頭弁論を経ない上告棄却判決の実例
第4 上告審の口頭弁論をめぐる運用
第5 関連記事その他

第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁裁判所裁判部が作成した,民事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)24頁ないし27頁には以下の記載があります。

第7 口頭弁論
1 口頭弁論期日の指定,呼出し
   審議の結果,口頭弁論を経ることになったときは,担当調査官から担当書記官に対してその旨の連絡がある。その後の事務処理を次のとおり行う。
(1) 口頭弁論期日の調整
ア 担当書記官は,当該小法廷の所定の開廷予定日中の数日について,裁判官の予定等を確かめた上,答弁書提出までの所要期間(当事者に代理人がいない場合は,選任のための所要期間を含む。)及び代理人等の出頭の便宜を考慮して,期日の調整をする。
イ 期日は,期日呼出に要する期間,答弁書提出に要する期間,答弁書副本送達に要する期間等を考慮し,原則として期日指定の日から約6週間先以降の開廷予定日を相当とする。
ウ 被上告人に代理人が選任されていないときは,原審又は第1審で提出された訴訟委任状に上告又は上告受理申立てに関する特別委任の記載がある場合には,当該代理人に連絡し,上告審においても代理するかどうかを確かめた上で期日の調整をする。
(2) 期日の指定
ア 期日の調整が完了したときは,システムにより口頭弁論期日指定書を作成し(期日のデータは登録しない。後記イ参照),裁判長の決裁を得る。
   なお,上告受理事件の場合には,原則として期日指定と同日付けで受理決定がされる。
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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
第6 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律が分かります。
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裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
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裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い

目次
1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
2 関連記事

1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
・ ○
平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。

(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
(一般職の職員の給与に関する法律の用語等)
・ 一般職の職員の給与に関する法律では,「給与」という用語のほか,「俸給」という用語が用いられている。
・ 「給与」は,諸手当を除いた基本的な給与である「俸給」(本改正法案における裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」に対応するもの)のほか,地域手当,扶養手当,住居手当等の諸手当を含んだ概念である。
・ そのほか,公務員の基本的な給与は,国会議員については「歳費」,地方公務員については「給料」と呼ばれている。
(一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いる理由)
・ 裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定については,その職務と責任の特殊性を繁栄させつつ,国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持するという観点から,一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重する方法によることが,給与水準の改定の方法として合理的

2 関連記事
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
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法曹一元

目次
第1 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)
第2 昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の記載
第3 平成に入ってからの弁護士会の決議
第4 国会答弁資料の記載
第5 関連記事その他

第1 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
1 明治期から臨時司法制度調査会前まで(資料6-1~6-4)
(1)   明治31年、弁護士植村俊平が国家学会において「将来ハ判事ノ数ヲ減シ新任ノ判事ハ必ラス弁護士ヨリ採用スルコトニ改メタキナリ」との演説がわが国において最初に「法曹一元」を論じたものとされている。

    その後、明治37年には、日本弁護士協会評議員会が、裁判所構成法を改正して、3年以上帝国大学法科の教授をした者及び3年以上弁護士をした者に限り司法官の資格を与えるとする提案をし、明治40年には、日本弁護士協会臨時総会において「司法官ハ総テ弁護士中ヨリ採用スルコト」との決議を行った。当時、弁護士試験と判事及び検事登用試験とは区別されており、判事又は検事となる資格のある者には弁護士資格が認められたが、その逆は認められておらず、判事又は検事に任用されるためには司法官試補としての修習が必要であったが、弁護士にはこれに対応する制度はなかった。さらに、帝国大学の法学部法律学科卒業者に弁護士資格が付与されていた。
(2)   大正12年になり、判事及び検事の登用試験と弁護士試験とは、高等試験司法科の試験に統一されるとともに、官学の特権も廃止された。その後、昭和11年には、司法官試補に対応する弁護士試補の制度が導入され、弁護士となる者についても、修習過程が要求されるようになった。
   その後、法曹一元論に関しては、「裁判というものは、社会の実相について豊富な知識を有する者にして始めて行いうるものであって、英国におけるように、裁判官は弁護士としての豊富な経験を有する者から選任することが理想的な姿である」という趣旨が強く押し出されるようになった。
   昭和13年、弁護士出身の議員提出にかかる法律案として、判事はすべて弁護士として実務に従事した者から任用することを内容とする裁判所構成法改正法律案が第73回帝国議会に提出され、衆議院で可決されて貴族院に送付されたものもあったが、成立に至らなかった。翌年の第74回帝国議会に、再度提出されたが、前年と同様に、衆議院で可決されたものもあったが、成立に至らなかった。
(3)   戦後、昭和20年11月に、司法省に司法制度改正審議会が設置され、判事、検事の任用資格について審議がなされたが、判事、検事の任用資格に付いては概ね現行の制度を維持する旨の案が可決され、判事又は検事に任ぜられるには一定年限弁護士として実務に従事したることを要するものとする旨の案は否決された。その後、昭和21年6月に司法省に設置された臨時司法制度改正準備協議会が設置され、翌7月には内閣に臨時法制調査会、司法省に司法法制審議会が設置され、昭和22年の裁判所法等の成立へとつながっていくが、裁判所法によって司法修習制度が新設され、従来の司法官試補と弁護士試補とは合体した形となって、養成段階である出発点における法曹一元が実現された。また、先にみたとおり、弁護士から裁判官及び検察官の任用も戦後の一時期において、ある程度積極的に推進された。
   ところで、前記のとおり、判事任命資格について法曹として10年以上の経歴を有することを必要とする裁判所法の規定ではあるが、その運用の実際においては、判事補が判事の主要な給源となるに至って事実上キャリアシステムがとられるようになり、そこで、このようないわゆるキャリアシステムに対するものとして、裁判官の給源を在野法曹に求めるべきであるという意義における法曹一元が、特に弁護士会から強い念願として叫ばれることになった。

第2 昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の記載
1(1) 昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書には以下の記載があります(首相官邸HPの「臨時司法制度調査会について」参照)
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法廷内記者席

目次
第1 法廷内記者席
第2 関連記事その他

第1 法廷内記者席
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)58頁には,「6-5 法廷内記者席」として以下の記載があります。

    記者クラブから法廷内に記者席を確保してもらいたいという要望がなされることがある。傍聴希望者が多く,傍聴席が一杯になるような著名な事件の場合,この要望が出されることが多いようである。
    法廷内に記者席を設けるか否かは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権に基づく判断に関わることである。したがって,まず,要望が出たことを裁判部に伝えた上,裁判体の判断を仰ぐことになる。裁判体の了解が得られた場合には,その旨を記者クラブに伝え,出席予定記者を確認する。法廷の規模にもよるが,一般傍聴人の傍聴席を確保する必要があることから,通常は,1社1席というのが原則であろう。裁判当日は,当該傍聴席が記者席であることが分かるように,傍聴席に「記者席」等と書かれたカバーを掛ける等の措置を執ることが相当である。記者は,法廷に出たり入ったりすることがあるので,記者席は,通路側の出入口に近い傍聴席に設けるのが一般的である。要警備事件である場合,傍聴券を交付する事件である場合等においては,事前に,裁判部との間で,開廷中の記者の出入りをどの程度認めるか,記者の交代を認めるかなど,よく調整しておく必要がある。
    要望に基づいて記者席を確保したにもかかわらず,何らかの理由で記者が法廷に来ない,ということもあり,傍聴券を交付した事件ではない場合においては,記者席カバーを外し,一般傍聴席に戻すといった措置を執ることもある。理由がどのようなものであれ,傍聴席確保を申し出た記者には,一般傍聴席を減らして記者席を確保しているのであるから,申し出た以上は,必ず法廷に来るように,今後,このようなことがあれば,記者席の確保はできなくなる旨伝えるなど,注意を促すことも必要となろう。
    記者クラブに所属していない報道機関から記者席の申出がされた場合には,記者クラブ所属記者からの申出の状況等を踏まえて対応を検討する必要がある。
    なお,記者席を確保するために,折りたたみ椅子等を法廷内に持ち込むことは相当でない。飽くまでも既存の設備の範囲内で可能な対応をとるというのが,便宜供与をする際の原則である。

第2 関連記事その他
1 裁判所HPの「大法廷web見学ツアー(傍聴席)」には以下の記載があります。
大法廷の傍聴席は,全部で166席あるんじゃ。さらに,新聞記者の人たちが座る記者席も,傍聴席の両側に42席あるんじゃよ。
最高裁判所の大法廷は,日本で一番大きい法廷じゃから,傍聴席も多いんじゃよ。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
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法廷内写真撮影

目次
第1 法廷内写真撮影
第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
第3 関連記事

第1 法廷内写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-2 法廷内写真撮影」として以下の記載があります。
    法廷内カメラ取材については,平成3年1月1日から,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準」を基に,各庁において運用要領が作成され,これに従って実施されており,全国的に運用が定着しているといえよう。
    ところで,法廷内カメラ撮影を許可するかどうかは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権の行使の範ちゅうに属するものであり,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して許可等の判断がされる(民事訴訟規則77条,刑事訴訟規則215条)。したがって,法廷内カメラ取材の申請がなされたとしても,裁判の適正な運営に支障を生じるなど特別の事情がある場合には,極めて例外的に裁判所等の判断により不許可とすることがある。
    なお,具体的に,特定の事案において不許可とすべきか,運用要領と異なった扱いをすべきかなどを検討するに当たっては,他庁の実情も参考にすべく,上級庁に相談することも一つの方法であろう。
    おって,法廷内カメラ取材の当日のカメラマン等への対応において,広報担当者として留意すべきと思われる事項は,次のとおりである。
1 法廷に誘導する前に,カメラマンに対して,改めてカメラ取材の際の注意点について説明することが必要である。腕章の着用,撮影時間,撮影場所,撮影方法,撮影対象,撮影中止の合図があれば中止すること,中止の合図の前後を問わず当事者や傍聴人が法廷の秩序を乱す行為に出たところは撮影できないことなどを確認する。
2 撮影中止の合図に従わないカメラマンを規制するような場合でも,カメラを手でふさく守などの実力行使はしない。そのこと自体が二次的トラブルの種となる危険があるからである。
3 違反撮影をされてしまったような場合には,撮影後カメラマンを法廷外へ誘導してから,その写真を使用しないよう申し入れ,さらに記者に対しても同様の申し入れをして,違反撮影の写真が報道されないようにする。
4 当日の進行については,あらかじめ裁判部との間で緊密な打合せを行い,保釈された被告人が在廷しているなど,当日予定外の動きがあった場合には,裁判部の担当者からも直ちに連絡を受けられる態勢を確保しておく。

第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)51頁及び52頁に掲載されている,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準(平成3年1月1日)」は以下のとおりです。
1 法廷内カメラ取材の許可
法廷内カメラ取材は,裁判所又は裁判長が,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して,許可するものとする。

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民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文

法テラスの民事法律扶助に関する,日本司法支援センター業務方法書(平姓30年3月27日法務大臣認可)の条文は以下のとおりです。

第2節 民事法律扶助業務及びその附帯業務の方法
第1款 通則
(定義)
第5条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 代理援助 次に掲げる援助をいう。
ア 裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続(以下「民事裁判等手続」という。)の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
イ 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(以下「特定援助対象者」という。)が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続(行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立ての手続をいう。以下「特定行政不服申立手続」という。)の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「代理援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等(センターとの間で、支援法第30条に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者をいう。以下同じ。)にア又はイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
二 書類作成援助 次に掲げる援助をいう。
ア 弁護士法(昭和24年法律第205号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
イ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、特定行政不服申立手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
 ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「書類作成援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にア又はイに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
三 法律相談援助 次に掲げる業務をいう。
 ア 支援法第30条第1項第2号ホに規定する法律相談を実施すること(以下「一般法律相談援助」という。)。
 イ 支援法第30条第1項第3号に規定する法律相談を実施すること(以下「特定援助対象者法律相談援助」という。)。
 ウ 支援法第30条第1項第4号に規定する法律相談を実施すること(以下「被災者法律相談援助」という。)。
四 附帯援助 前三号に掲げる援助に附帯する援助(第1号ア又はウに附帯する民事保全手続における立担保を含む。)を行うことをいう。
五 弁護士・司法書士等 弁護士、弁護士法人、司法書士及び司法書士法人をいう。
六 指定相談場所 理事長が別に定める基準により地方事務所長が指定した法律相談援助を行う場所をいう。

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裁判官の法服等

目次
1 総論
2 裁判官の法服
3 裁判所書記官の職服
4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
5 裁判官の法服に関する国会答弁
6 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判官の制服に関する規則(昭和24年4月1日最高裁判所規則第5号)(平成4年7月29日最高裁判所規則第9号(平成4年8月1日施行)による改正後のもの)は以下のとおりです。
① 裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。
② 前項の制服に関し必要な事項は、別に最高裁判所が定める。
(2)ア 平成4年改正前の「裁判官の制服に関する規則」2項の条文は,「前項の制服は、黒色羽二重の地質とし、その制式は、別表の図表の通りとする。」でした。
イ Wikipediaによれば,羽二重(はぶたえ)は,平織りと呼ばれる経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に交差させる織り方で織られた織物の一種であり,絹を用いた場合は光絹(こうきぬ)とも呼ばれます。

2 裁判官の法服
(1) 裁判官の法服については,
「裁判官の制服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。

(2) 平成4年8月1日付で以下の点が変わりました。
① 裁判官の制服に関する事項は最高裁判所事務総長通達で定められることとなったこと
② 裁判官の制服について「羽二重の地質」という指定がなくなったこと。
③ 裁判官制服(男性用)及び裁判官制服(女性用)の2種類が定められたこと。
(3) 49期の佐藤建弁護士(平成29年4月に任期終了退官)は弁護士法人中村利雄法律事務所HPのリレーコラムで以下のとおり書いています。
   以前は、法服の素材について「黒色羽二重の地質」と定められていましたので(平成4年改正前の同規則2項)、法服を着るたびに、日本の誇る絹織物の素晴らしい手触りを実感することが出来ました。 
   他方、洗濯機では洗えないため、ちょっと汚れが目立つ気もする、というときには、クリーニングをお願いすることになるのですが、衣服の種類をクリーニング屋さんにどう説明するかが悩みの種でした(私は「コート」と分類されていた記憶がありますが、「スモック」(幼稚園児や保育園児のものにしては大きすぎるような気も…)や「ワンピース」(!?)としてクリーニングをお願いした、という話を聞いたことがあります)。
   その後、上記の規則が変わり、素材の指定がなくなりましたので(現在はナイロン製ではないかと思われます)、洗濯(選択)の悩みからは解放されることになりました。 


3 裁判所書記官の職服
(1) 裁判所書記官の職服については,「裁判所書記官の職服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。
(2)   「裁判所書記官の職服に関する規程の運用について」(昭和30年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,酷暑の時期については,裁判長又は一人の裁判官において,法廷の品位を害さないよう配慮の上,裁判所書記官等の職服の着用につき,しかるべく適宜の取扱いをして差し支えないことになっています。

4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
(1) 最高裁判所と
辰野株式会社(大阪市中央区南本町)が締結した,平成28年11月4日付の,裁判官制服,書記官職服等の購入契約書を掲載しています。

(2) 裁判所の予算との関係でいえば,①ポリエステル100%の裁判官制服130着(税抜き単価1万4250円・税抜き金額185万2500円)及び②ポリエステル100%の書記官職服270着(税抜き単価1万円・税抜き金額270万円)は,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」に該当するのかもしれません。
   また,守衛及び法廷警備員の上衣,ズボン及びネクタイは,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」及び「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」に該当するのかも知れません。
(3) 裁判所の平成30年度歳出概算要求書によれば,29年度予算としては,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」が529万4000円,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が181万円,「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が782万6000円となっています。
(4) 心と体の健康.com「ポリエステル100%なら家庭で洗濯OK?こんな注意点が! 」が載っています。
(5) AOKI HPの「サイズ表」に,スーツ・ジャケットのサイズ表,スラックスのサイズ表,ワイシャツのサイズ表,コートのサイズ表等が載っています。

5 裁判官の法服に関する国会答弁
(1) 9期の山口繁
最高裁判所総務局長は,昭和59年4月7日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています)。
    裁判官が法廷で法服を着用することにつきましては、裁判官の制服に関する規則と申します最高裁判所の規則がございまして、そこで、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」というふうに定めでございます。
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最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

○最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準を以下のとおり掲載しています。司法行政文書の具体例及びその保存期間等が書いてあります。
「裁判所の文書管理」及び「最高裁判所事務総局等の組織」も参照して下さい。

1 最高裁判所裁判部の標準文書保存期間基準
① 第一訟廷事務室(平成27年3月13日)
② 第二訟廷事務室(平成26年4月1日)

2 最高裁判所事務総局の課の標準文書保存期間基準
① 秘書課(平成27年7月3日)
② 広報課
③ 情報政策課(平成27年5月13日)

3 最高裁判所事務総局の局のうち,官房三局の標準文書保存期間基準
① 総務局第一課(平成27年4月30日)
② 総務局第二課(平成26年4月1日)
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(AI作成)デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音

本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次

第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 財務省に対する「予算獲得」と「定員管理」のジレンマ
1 概算要求書から読み解く「システム偏重」の予算構造
2 財務省への説明ロジックと「スクラップ・アンド・ビルド」

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
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堀田康介裁判官(67期)の経歴

生年月日 S62.6.21
出身大学 同志社大院
定年退官発令予定日 R34.6.21
R7.4.1 ~ 岐阜地家裁御嵩支部判事
R7.1.16 ~ R7.3.31 京都地裁6民判事
R4.4.1 ~ R7.1.15 京都地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 大江橋法律事務所(大弁)
R2.3.25 ~ R2.3.31 大阪地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.24 山口地家裁下関支部判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 名古屋地裁判事補

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

目次
1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
2 関連記事

1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
・ 令和 6年度及び令和 7年度以降(令和6年8月8日現在)
・ 令和 5年度及び令和 6年度以降(令和5年12月1日現在)
・ 令和 4年度及び令和 5年度以降(令和4年11月18日現在)
・ 令和 3年度及び令和 4年度以降(令和3年12月1日現在)
・ 令和 2年度及び令和 3年度以降
・ 令和 元年度及び令和 2年度以降
・ 平成30年度及び平成31年度以降
・ 平成29年度及び平成30年度以降
* 「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表(令和5年度及び令和6年度以降)(令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 最高裁判所が作成した裁判官・検察官の給与月額表を掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
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増子由一裁判官(63期)の経歴

生年月日 S61.3.24
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R33.3.24
R6.4.1 ~ 静岡家地裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁31民判事
R2.9.20 ~ R3.3.31 大分家地裁中津支部判事
H30.4.1 ~ R2.9.19 大分家地裁中津支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 虎ノ門法律経済事務所(東弁)
H28.3.25 ~ H28.3.31 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.24 横浜家地裁小田原支部判事補
H22.9.20 ~ H25.3.31 広島地裁判事補

裁判官の民間企業長期研修等の名簿

目次
1 総論
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
4 民間企業の安全配慮義務
5 関連記事その他

1 総論
(1) 毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,裁判官の民間企業長期研修等の名簿を掲載しています。
・ 令和6年度分
・ 令和5年度分
・ 令和4年度分
・ 令和3年度分
・ 令和2年度分
・ 平成31年度分
・ 平成30年度分
・ 平成29年度分
・ 平成27年度分
・ 平成20年度分ないし平成26年度分,及び平成28年度分
・ 平成11年度分ないし平成19年度分
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民事事件記録一般の閲覧・謄写手続

目次
1 総論
2 訴訟記録閲覧時のメモ取りの可否
3 大阪地裁における事件記録の謄写手続
4 東京地裁等における事件記録の謄写手続
5 謄写事業の担当者
6 民訴法92条1項の閲覧等制限決定のメモ書き
7 裁判記録の電子化に関する国会答弁
8 利害関係を疎明した第三者による,破産事件,家事事件及び非訟事件の記録の閲覧謄写
9 関連記事その他

1 総論
(1) 民事事件の場合,事件記録の「閲覧」自体は誰でもできます(民事訴訟法91条1項のほか,外部HPの「訴訟の記録も,誰でも閲覧できます」参照)。
(2) 事件記録の謄写については,当事者及び利害関係を疎明した第三者しかできません(民事訴訟法91条3項)。
(3) 事件記録の閲覧謄写に関する裁判所内部の手続は「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長の通達)(略称は「閲覧等通達」です。)に書いてあります。

2 事件記録閲覧時のメモ取りの可否
(1) 利害関係のない第三者が民事事件の事件記録を閲覧した際にメモを取ることができるかどうかについては,各地の裁判所によって取扱いに違いがあるみたいです(君の瞳に恋してる眼科ブログ「訴訟記録閲覧時のメモ取り行為と,裁判の公開原則,レペタ裁判の関係」参照)。
(2) 平成29年12月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,民事訴訟法91条1項に基づき,第三者が民事訴訟記録を閲覧する際,詳細なメモを取ることが禁止されていることが分かる文書は存在しません。

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

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民事裁判手続のIT化

目次
第1 IT化の経緯の骨子
1 裁判手続等のIT化の検討開始
2 内閣官房における検討
3 商事法務研究会における検討,及びteamsの使用拡大
4 三つのeに関する法制審議会における検討から改正法の公布まで
5 mints
6 家事事件等のIT化
第2 ウェブ会議等のITツール(teams)を活用した争点整理手続
1 総論
2 実施裁判所の拡大状況
3 今後の予定
4 ウェブ会議における裁定和解
5 teamsの操作メモ
6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること
7 弁論準備手続において通話先の場所の確認が不要になったこと
8 その他
第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 名称の由来
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民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産執行官執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産執行子の引渡し),統計資料(倒産民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/22/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
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(AI作成)mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説

◯本ブログ記事は,「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(令和8年2月13日改訂)についてAIで作成した解説です。
「最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS」も参照してください。

目次

第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要
1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格
2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義
(1) インターネットによる訴えの提起
(2) システムを通じた電子送達の実現
(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性

第2 利用環境の整備とシステム要件
1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境
(1) オペレーティングシステム(OS)の要件
(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲
2 ネットワーク環境とセキュリティ設定
(1) 通信プロトコルとTLSの要件
(2) 電子証明書の要否に関する留意事項

第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順
1 招待メールの受領から登録画面への遷移
2 二要素認証の具体的な実施方法
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判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
第2 関連記事その他

第1 退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
→ 計上漏れとなっていた60期の平嶋明子裁判官を入れると508人となります。
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。
◯0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 神余正義 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1952年3月26日 30歳 中央大 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1953年3月31日 31歳 九州大 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1953年5月1日 32歳 東大 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1954年3月20日 33歳 立命館大 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1954年8月25日 30歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
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判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
第3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」及び「判事補の採用に関する国会答弁」も参照してください。

第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。

75 74期 大橋彩友美 2026年4月1日 28歳 依願退官 アイシン(研修)
74 69期 金子茉由 2026年3月31日 36歳 中央大院 依願退官 東京家地裁立川支部判事補
73 70期 山田裕貴 2026年3月31日 34歳 京大院 依願退官 熊本地家裁判事補
72 70期 山田明日香 2026年3月31日 34歳 慶応大院 依願退官 熊本家地裁判事補
71 74期 豊田祐介 2026年3月31日 27歳 依願退官 横浜地家裁判事補
70 75期 石丸貴大 2026年3月31日 26歳 京大 依願退官 奈良地家裁判事補
69 76期 清水理桜子 2025年12月31日 28歳 東大院 依願退官 東京地裁判事補
68  74期 加藤雄大 2025年6月2日 36歳 依願退官 神戸大 大阪地家裁判事補
67  70期 光武敬志 2025年4月4日 35歳 依願退官 中央大院 東京地裁判事補
66  70期 焼尾圭太 2025年4月4日 33歳 依願退官 京大院 東京地裁判事補
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外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

目次
第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)
9 長嶺安政最高裁判所判事(令和3年2月8日任命・令和6年4月15日限り定年退官)
8 林景一最高裁判所判事(平成29年4月10日任命・令和3年2月7日限り定年退官)
7 竹内行夫最高裁判所判事(平成20年10月21日任命・平成25年7月19日限り定年退官)
6 福田博最高裁判所判事(平成7年9月4日任命・平成17年8月1日限り定年退官)
5 中島敏次郎最高裁判所判事(平成2年1月24日任命・平成7年9月1日限り定年退官)
4 高島益郎最高裁判所判事(昭和59年12月17日任命・昭和63年5月2日死亡退官)
3 藤崎萬里最高裁判所判事(昭和52年4月5日任命・昭和59年12月15日限り定年退官)
2 下田武三最高裁判所判事(昭和46年1月12日任命・昭和52年4月2日限り定年退官)
1 栗山茂最高裁判所判事(昭和22年8月4日任命・昭和31年10月5日限り定年退官)
第2 2012年以降の外務省国際法局長(着任順)
1 兼原信克(昭和56年入省)
2 石井正文(昭和55年入省)
3 秋葉剛男(昭和57年入省)
4 斎木尚子(昭和57年入省)
5 三上正裕(昭和61年入省)
6 岡野正敬(昭和62年入省)
7 鯰博行(平成元年入省)
8 御巫智洋(みかなぎ・ともひろ)(平成3年入省)
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日弁連の役員選任規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日

第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
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柳原嘉一裁判官(6期)の経歴

生年月日 T15.9.24
出身大学 不明
退官時の年齢 34 歳
S36.4.2 病死等
S34.4.1 ~ S36.4.1 東京地家裁判事補
S33.3.1 ~ S34.3.31 東京家地裁判事補
S31.4.25 ~ S33.2.28 金沢地家裁判事補
S29.4.10 ~ S31.4.24 福井家地裁判事補

柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容

目次
第1 柳本つとむ裁判官に関する情報

1 立川反戦ビラ入れ裁判に対する抗議行動で名前が出ていること
2 海上自衛隊のソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動に対する抗議活動で名前が出ていること
3 ①名古屋家裁の55歳男性判事の行動に関する平成31年3月13日付の産経新聞の記事,及び②柳本つとむ名古屋家裁家事第2部判事
4 夏祭起太郎名義の2つのエッセー,及び裁判官等の憲法尊重擁護義務
5 勤務時間外の私的な行為に関する,過去の裁判官の懲戒事例
6 取材に対する名古屋家裁総務課の回答等
7 最高裁判所人事局長の国会答弁,及びこれに関するネット記事等
第2 過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容,及び下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
1 最高裁大法廷平成10年12月 1日決定
2 最高裁大法廷平成13年 3月30日決定
3 最高裁大法廷平成30年10月17日決定
4 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
第3 罪証隠滅のおそれ等

1 元裁判官及び元検事が述べるところの罪証隠滅のおそれ
2 犯人隠避罪に関する裁判例等
3 東京地検次席検事が罪証隠滅防止の実効性がないとの見解を示した,被告人カルロス・ゴーンの保釈条件
4 福岡高裁判事妻ストーカー事件で訴追請求にまでは至らなかった理由
第4 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の記載
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令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

目次
第1 長官所長会同の資料
第2 長官所長会同の代わりに開催された高裁長官事務打合せ
第3 関連記事その他

第1 長官所長会同の資料
◯令和7年度長官所長会同の配布資料会同係シナリオ意見要旨長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、また、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路として考えられるものは何か。
(2) 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーションを図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代が意見を忌憚なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どのように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

(事務的協議事項)
2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割(事務的協議)
少子高齢化・人口減少、人口の都市部集中、共働き・共育て家庭の増加、デジタル化の進展等に伴い、裁判所を取り巻く社会環境や裁判官・職員の働き方に関する意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今後も持続的に、質の高い司法サービスを提供し続けていくためには、適正・迅速な裁判の実現という司法の本質を維持しつつ、ワークライフバランスの実現など様々な課題に迅速かつ柔軟に対応していかなければならない。このような取組は、一朝一夕に成果が達成できるものではないことに加え、複眼的な視点から検討を進めていく必要があるものであるが、将来を担っていく世代の裁判官・職員が活力をもって執務に当たれるよう、真摯な検討と適時の情報共有が必要と思われる。
今後、各庁及び裁判所全体で施策を進めて行く際の留意点はあるか。その際、所長や上級庁が果たすべき役割は何か。

・ 令和7年度長官所長会同に関する一件文書を掲載しています。

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東京高裁の歴代の代表常置委員

目次
1 総論
2 歴代の民事部代表常置委員
3 歴代の刑事部代表常置委員
4 関連記事その他

1 総論
・ 東京高裁常置委員会規程2条1項には,「常置委員会は,委員12人でこれを組織し,そのうち2人を代表委員とする。」と書いてあります。

2 歴代の民事部代表常置委員
(1) 東京高裁の歴代の民事部代表常置委員は以下のとおりです。
・ 38期の木納敏和裁判官(令和7年7月15日~)
・ 38期の三角比呂裁判官(令和7年1月27日~)
・ 36期の中村也寸志裁判官(令和5年3月12日~)
・ 35期の高橋 譲裁判官(令和3年9月3日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(令和3年7月8日~)
・ 34期の深見敏正裁判官(令和3年1月1日~)
・ 33期の野山 宏裁判官(令和2年3月30日~)
 33期の大段 亨裁判官(平成30年9月7日~)
・ 33期の杉原則彦裁判官(平成29年10月25日~)
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定期的に更新している記事

目次
1 毎月更新している記事
2 複数の時期に更新している記事
3 特定の時期にだけ更新している記事
4 定期的に作成している記事
5 関連記事

    この記事は,私の更新メモを兼ねた記事です。

1 毎月更新している記事
(1) 司法行政関係
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 最高裁判所家庭局News
・ 令和4年1月1日以降の裁判所時報
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
(2) 裁判関係
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
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録音反訳方式による逐語調書

目次
1 総論
2 逐語調書の作成方法
3 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠
4 録音反訳方式に関する事務の運用
5 録音反訳方式に関する最高裁判所作成の文書
6 法廷用デジタル録音機
7 録音反訳方式及び速記方式の比較に関する国会答弁
8 裁判員裁判における尋問と供述調書に関する国会答弁
9 関連記事

1 総論
(1) 録音反訳方式とは,録音テープ等の反訳を裁判所職員以外の者に委託して逐語調書を作成する方式をいいます(録音反訳方式に関する事務の運用について(平成10年3月20日付の最高裁判所総務局長通達)参照)。
(2) 録音反訳方式は,速記官制度を取り巻く客観的状況を踏まえ,今後増大すると予想される逐語録需要に的確かつ機動的に応えるため,平成9年4月から導入されましたが,平成10年4月からは,録音反訳方式の本格的な展開が開始しました。

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歴代の女性最高裁判所判事一覧

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月24日任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)
7 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
6 平成30年1月9日任命の宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)
5 平成25年2月6日任命の鬼丸かおる最高裁判所判事(27期・第二小法廷)
4 平成22年4月12日任命の岡部喜代子最高裁判所判事(28期・第三小法廷)
3 平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
2 平成13年12月19日任命の横尾和子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
1 平成6年2月9日任命の高橋久子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
第2 関連記事その他

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月24日任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
(1) 昭和39年生であり,東大法学部卒業であり,令和16年に定年退官する予定です。
(2) 定年退官する宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和7年6月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年に司法試験に合格し,昭和62年4月に東京大学法学部助手となり,平成5年4月に学習院大学法学部助教授となり,平成11年4月に学習院大学法学部教授となり,平成19年4月に一橋大学大学院法学研究科教授となり,平成22年10月に東京大学大学院法学政治学研究科教授となり,令和7年4月に東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長となりました。

9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
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昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

目次
第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等
1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い
第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)
1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁
第7 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)及び最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月),並びに関連する国会答弁
1 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)
2 最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月)
3 関連する国会答弁
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最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領

目次
第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 「最高裁判所における法廷内カメラ取材について(通知)」(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長通知)によれば,平成3年1月1日から,裁判所又は裁判長が相当と認める事件につき,以下の運用要領でカメラ取材が認められるようになっています。

運用要領

1    許可申請
   法廷内力メラ取材を希望する社は,取材希望事件の開廷期日のおおむね2日(休日及び土曜日を除く。)前までに,広報課に許可申請をする。
2   取材人員
   カメラ取材のため入廷できる人員は,1社1人とする。
3   撮影機材
   1社が使用できる撮影機材は, 1人で操作できる携帯用小型のビデオカメラ(1台)又はスチールカメラとし,ビデオ撮影用照明機材,録音機材,中継機材等の補助機材は使用できない。
4   撮影時期・時間
   撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後で開廷宣告前の間における2分以内とし,その開始及び終了は裁判長の命を受けた裁判所職員の合図による。
5   撮影位置
   撮影位置は,傍聴席後部の裁判長が指定する場所とする。
6   撮影対象
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新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
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最高裁判所家庭局News

目次
1 最高裁判所家庭局News
2 関連記事その他

1 最高裁判所家庭局News
* 「最高裁判所家庭局News◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(令和7年発行分)
114号115号116号117号118号
119号120号121号122号
(令和6年発行分)
104号105号106号107号108号
109号110号111号112号113号
(令和5年発行分)
92号93号94号95号96号
97号98号99号100号101号
102号103号
(令和4年発行分)
80号81号82号83号84号
85号86号87号88号89号
90号91号
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平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果

「平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について」は以下のとおりです(見出しを太字にしたり,第1,第2及び第3の間に改行を追加したりしました。)。

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について

最高裁判所事務総局家庭局

本事務打合せにおいて協議された内容の要点は,以下のとおりである。

第1 家庭局関係
1 家庭裁判所調査官の役割・機能を明確にするとともに確実に実践するために検討すべき事項
(1) 家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)の役割・機能の内容を具体化してより明確にするとともに,職種間における認識の共有を進め,それを確実に実践していくために,高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官(以下「所在地首席家裁調査官」という。) として検討すべき事項について協議した。
(2) 協議においては,紛争や問題の実相を捉えて最も適切な解決を図るという家庭裁判所の役割を踏まえて,家裁調査官が果たすべき役割・機能について意見交換を行った。その上で, より的確で質の高い調査事務を遂行し,職種間連携の強化を図るためには,家裁調査官の役割・機能やそれに基づく調査事務を理解するための視点をまとめて,それを活用することが重要であるとの認識を共有した。
2 組を単位とした執務態勢を基盤に質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査
ア 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査を実践するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査の質の確保・向上を図るための方策として,組・定例ケース会議や指導(点検)区分による指導はもちろんのこと,組の家裁調査官全員の経験や能力を生かして質の向上を目指すという平成30年度調査官特別研究の趣旨を取り入れた事務処理を実践していく必要があるとの認識を共有した。また, これと併せて,行動科学の知見を共有して適切に調査に活用するための方策として,調査事務の具体的な内容,方法等を明確にするための取組を引き続き進めることの重要性を確認した。これらの方策が推進されるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁において,計画的に調整事務を進める必要があることを確認した。
(2) 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与
ア 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与を実現するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,適時適切な調査官関与を実現するためには,審理全体の中で家裁調査官が関与すべき場面や果たすべき役割について,裁判官等の関係職種と認識の共有を図るとともに,個別の事件では,期日立会いの段階において,調査受命のタイミング, 目的,内容等についても,主任家裁調査官による指導や組での多角的な検討を行うことが重要であることを確認した。また,面会交流事件については,家裁調査官がどのような場面でどのように関与すべきかについて,家裁調査官内部で引き続き議論をするとともに,関係職種との相互議論を通じて認識の共有を進める必要があることを確認した。さらに,家裁調査官の関与に関して,調停委員と認識を共有するためには,裁判官と共に,それに向けた具体的な方法について検討する必要があることを確認した。_これらの方策が実効性のあるものとなるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じたきめ細かな調整事務を行う必要があることを確認した。
(3) 関係職種との相互議論等を通じた調査事務の検証
ア 調査事務を的確に検証するためには,単に裁判官等の関係職種からフィードバックを受けるだけでなく,家裁調査官の具体的な問題意識を伝えて意見交換をするなどの相互議論が重要であることに鑑み,管内の各庁における相互議論の推進に向けて,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査事務を的確に検証するためには,個別の事件を通じて,又は,一般的な審理の在り方や,組を単位とした事務処理態勢などの事件処理全般に関する事項を検討する中で,裁判官をはじめとする関係職種と相互議論を行うことが重要であるとの認識を共有した。所在地首席家裁調査官は,相互議論の必要性の認識を管内の首席家裁調査官と共有するとともに,管内の各庁において,相互議論を行うための態勢が整備されるよう,実効性のある調整事務を行う必要があることを確認した。
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