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その他裁判所関係

裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い

目次
1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
2 関連記事

1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
・ ○平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。

(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
(一般職の職員の給与に関する法律の用語等)
・ 一般職の職員の給与に関する法律では,「給与」という用語のほか,「俸給」という用語が用いられている。
・ 「給与」は,諸手当を除いた基本的な給与である「俸給」(本改正法案における裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」に対応するもの)のほか,地域手当,扶養手当,住居手当等の諸手当を含んだ概念である。
・ そのほか,公務員の基本的な給与は,国会議員については「歳費」,地方公務員については「給料」と呼ばれている。
(一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いる理由)
・ 裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定については,その職務と責任の特殊性を繁栄させつつ,国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持するという観点から,一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重する方法によることが,給与水準の改定の方法として合理的

2 関連記事
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の号別在職状況

法曹一元

目次
第1 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)
第2 昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の記載
第3 平成に入ってからの弁護士会の決議
第4 国会答弁資料の記載
第5 関連記事その他

第1 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
1 明治期から臨時司法制度調査会前まで(資料6-1~6-4)
(1)   明治31年、弁護士植村俊平が国家学会において「将来ハ判事ノ数ヲ減シ新任ノ判事ハ必ラス弁護士ヨリ採用スルコトニ改メタキナリ」との演説がわが国において最初に「法曹一元」を論じたものとされている。
    その後、明治37年には、日本弁護士協会評議員会が、裁判所構成法を改正して、3年以上帝国大学法科の教授をした者及び3年以上弁護士をした者に限り司法官の資格を与えるとする提案をし、明治40年には、日本弁護士協会臨時総会において「司法官ハ総テ弁護士中ヨリ採用スルコト」との決議を行った。当時、弁護士試験と判事及び検事登用試験とは区別されており、判事又は検事となる資格のある者には弁護士資格が認められたが、その逆は認められておらず、判事又は検事に任用されるためには司法官試補としての修習が必要であったが、弁護士にはこれに対応する制度はなかった。さらに、帝国大学の法学部法律学科卒業者に弁護士資格が付与されていた。
(2)   大正12年になり、判事及び検事の登用試験と弁護士試験とは、高等試験司法科の試験に統一されるとともに、官学の特権も廃止された。その後、昭和11年には、司法官試補に対応する弁護士試補の制度が導入され、弁護士となる者についても、修習過程が要求されるようになった。
   その後、法曹一元論に関しては、「裁判というものは、社会の実相について豊富な知識を有する者にして始めて行いうるものであって、英国におけるように、裁判官は弁護士としての豊富な経験を有する者から選任することが理想的な姿である」という趣旨が強く押し出されるようになった。
   昭和13年、弁護士出身の議員提出にかかる法律案として、判事はすべて弁護士として実務に従事した者から任用することを内容とする裁判所構成法改正法律案が第73回帝国議会に提出され、衆議院で可決されて貴族院に送付されたものもあったが、成立に至らなかった。翌年の第74回帝国議会に、再度提出されたが、前年と同様に、衆議院で可決されたものもあったが、成立に至らなかった。
(3)   戦後、昭和20年11月に、司法省に司法制度改正審議会が設置され、判事、検事の任用資格について審議がなされたが、判事、検事の任用資格に付いては概ね現行の制度を維持する旨の案が可決され、判事又は検事に任ぜられるには一定年限弁護士として実務に従事したることを要するものとする旨の案は否決された。その後、昭和21年6月に司法省に設置された臨時司法制度改正準備協議会が設置され、翌7月には内閣に臨時法制調査会、司法省に司法法制審議会が設置され、昭和22年の裁判所法等の成立へとつながっていくが、裁判所法によって司法修習制度が新設され、従来の司法官試補と弁護士試補とは合体した形となって、養成段階である出発点における法曹一元が実現された。また、先にみたとおり、弁護士から裁判官及び検察官の任用も戦後の一時期において、ある程度積極的に推進された。
   ところで、前記のとおり、判事任命資格について法曹として10年以上の経歴を有することを必要とする裁判所法の規定ではあるが、その運用の実際においては、判事補が判事の主要な給源となるに至って事実上キャリアシステムがとられるようになり、そこで、このようないわゆるキャリアシステムに対するものとして、裁判官の給源を在野法曹に求めるべきであるという意義における法曹一元が、特に弁護士会から強い念願として叫ばれることになった。

第2 昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の記載
1(1) 昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書には以下の記載があります(首相官邸HPの「臨時司法制度調査会について」参照)
    法曹一元の制度は,それが円滑に実現されるならば,わが国においても一つの望ましい制度である。しかし,この制度が実現されるための基盤となる諸条件は,いまだ整備されていない。したがって,現段階においては,法曹一元の制度の長所を念頭に置きながら現行制度の改善を図るとともに,基盤の培養についても十分の考慮を払うべきである。
(2) 首相官邸HPに,司法制度改革審議会の配布資料としての「臨時司法制度調査会の意見の実施状況」(特に裁判所に関わるものを中心に),「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)が載っています。
2 昭和40年5月29日の日弁連定期総会決議には以下の記載があるみたいです(昭和42年5月27日の日弁連定期総会決議「司法制度の確立に関する宣言」参照)。
    司法の民主化は、在野法曹年来の主張である。そのために、われわれは強く法曹一元制度の実現を提唱してきた。
    しかるに、臨時司法制度調査会の意見書は、法曹一元が望ましい制度であることを認めながら、その具体的施策は、かえって法曹一元制度への道を阻む方向にある。われわれは、これを甚だ遺憾とする。よって、われわれは、司法の民主化を目指し、決意を新たにして、法曹一元制度の実現に邁進する。

第3 平成に入ってからの弁護士会の決議
1 関東弁護士会連合会は,平成11年9月17日,「法曹一元制度の実現に向け,行動する」という決議を出し,平成12年9月22日,「法曹一元制度と陪審制度の実現を-司法制度改革審議会に望む-」という決議を出しました。
2 日弁連は,平成12年2月18日,法曹一元の実現に向けての提言を出しました。

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法廷内記者席

目次
第1 法廷内記者席
第2 関連記事その他

第1 法廷内記者席
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)58頁には,「6-5 法廷内記者席」として以下の記載があります。

    記者クラブから法廷内に記者席を確保してもらいたいという要望がなされることがある。傍聴希望者が多く,傍聴席が一杯になるような著名な事件の場合,この要望が出されることが多いようである。
    法廷内に記者席を設けるか否かは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権に基づく判断に関わることである。したがって,まず,要望が出たことを裁判部に伝えた上,裁判体の判断を仰ぐことになる。裁判体の了解が得られた場合には,その旨を記者クラブに伝え,出席予定記者を確認する。法廷の規模にもよるが,一般傍聴人の傍聴席を確保する必要があることから,通常は,1社1席というのが原則であろう。裁判当日は,当該傍聴席が記者席であることが分かるように,傍聴席に「記者席」等と書かれたカバーを掛ける等の措置を執ることが相当である。記者は,法廷に出たり入ったりすることがあるので,記者席は,通路側の出入口に近い傍聴席に設けるのが一般的である。要警備事件である場合,傍聴券を交付する事件である場合等においては,事前に,裁判部との間で,開廷中の記者の出入りをどの程度認めるか,記者の交代を認めるかなど,よく調整しておく必要がある。
    要望に基づいて記者席を確保したにもかかわらず,何らかの理由で記者が法廷に来ない,ということもあり,傍聴券を交付した事件ではない場合においては,記者席カバーを外し,一般傍聴席に戻すといった措置を執ることもある。理由がどのようなものであれ,傍聴席確保を申し出た記者には,一般傍聴席を減らして記者席を確保しているのであるから,申し出た以上は,必ず法廷に来るように,今後,このようなことがあれば,記者席の確保はできなくなる旨伝えるなど,注意を促すことも必要となろう。
    記者クラブに所属していない報道機関から記者席の申出がされた場合には,記者クラブ所属記者からの申出の状況等を踏まえて対応を検討する必要がある。
    なお,記者席を確保するために,折りたたみ椅子等を法廷内に持ち込むことは相当でない。飽くまでも既存の設備の範囲内で可能な対応をとるというのが,便宜供与をする際の原則である。

第2 関連記事その他
1 裁判所HPの「大法廷web見学ツアー(傍聴席)」には以下の記載があります。
大法廷の傍聴席は,全部で166席あるんじゃ。さらに,新聞記者の人たちが座る記者席も,傍聴席の両側に42席あるんじゃよ。
最高裁判所の大法廷は,日本で一番大きい法廷じゃから,傍聴席も多いんじゃよ。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の報道対応の基礎
・ 裁判所の報道発表等
・ 裁判所の取材対応
・ 判決要旨等
・ 裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影
・ 法廷内写真撮影
・ 所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと
・ 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)を掲載しています。https://t.co/wxJtzdrTuT pic.twitter.com/TtPJ3yu99n

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法廷内写真撮影

目次
第1 法廷内写真撮影
第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
第3 関連記事

第1 法廷内写真撮影
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-2 法廷内写真撮影」として以下の記載があります。
    法廷内カメラ取材については,平成3年1月1日から,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準」を基に,各庁において運用要領が作成され,これに従って実施されており,全国的に運用が定着しているといえよう。
    ところで,法廷内カメラ撮影を許可するかどうかは,裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権の行使の範ちゅうに属するものであり,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して許可等の判断がされる(民事訴訟規則77条,刑事訴訟規則215条)。したがって,法廷内カメラ取材の申請がなされたとしても,裁判の適正な運営に支障を生じるなど特別の事情がある場合には,極めて例外的に裁判所等の判断により不許可とすることがある。
    なお,具体的に,特定の事案において不許可とすべきか,運用要領と異なった扱いをすべきかなどを検討するに当たっては,他庁の実情も参考にすべく,上級庁に相談することも一つの方法であろう。
    おって,法廷内カメラ取材の当日のカメラマン等への対応において,広報担当者として留意すべきと思われる事項は,次のとおりである。
1 法廷に誘導する前に,カメラマンに対して,改めてカメラ取材の際の注意点について説明することが必要である。腕章の着用,撮影時間,撮影場所,撮影方法,撮影対象,撮影中止の合図があれば中止すること,中止の合図の前後を問わず当事者や傍聴人が法廷の秩序を乱す行為に出たところは撮影できないことなどを確認する。
2 撮影中止の合図に従わないカメラマンを規制するような場合でも,カメラを手でふさく守などの実力行使はしない。そのこと自体が二次的トラブルの種となる危険があるからである。
3 違反撮影をされてしまったような場合には,撮影後カメラマンを法廷外へ誘導してから,その写真を使用しないよう申し入れ,さらに記者に対しても同様の申し入れをして,違反撮影の写真が報道されないようにする。
4 当日の進行については,あらかじめ裁判部との間で緊密な打合せを行い,保釈された被告人が在廷しているなど,当日予定外の動きがあった場合には,裁判部の担当者からも直ちに連絡を受けられる態勢を確保しておく。

第2 法廷内カメラ取材の標準的な運用基準
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)51頁及び52頁に掲載されている,「法廷内カメラ取材の標準的な運用基準(平成3年1月1日)」は以下のとおりです。
1 法廷内カメラ取材の許可
法廷内カメラ取材は,裁判所又は裁判長が,事件の性質・内容,その他諸般の事情を考慮して,許可するものとする。
2 代表取材
撮影は,新聞・通信・放送各社間で話し合い,代表取材する。
3 撮影機材
撮影機材は,1人で操作できる携帯用小型スチールカメラ1台,予備用スチールカメラ1台及びビデオカメラ1台とし,照明機材・録音機材・中継機材は使用しない。
4 撮影要員
(1) 入廷できる撮影要員は,スチールカメラにつき1人,ビデオカメラにつき1人とする。
(2) チールカメラにつき1人,ビデオカメラにつき1人の撮影補助要員の入廷を認める。
5 撮影時期・時間
    撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の2分以内とする。
6 被告人の在廷

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民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文

○法テラスの民事法律扶助に関する,日本司法支援センター業務方法書(平姓30年3月27日法務大臣認可)の条文は以下のとおりです。
第2節 民事法律扶助業務及びその附帯業務の方法
第1款 通則
(定義)
第5条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 代理援助 次に掲げる援助をいう。
ア 裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続(以下「民事裁判等手続」という。)の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
イ 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(以下「特定援助対象者」という。)が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続(行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立ての手続をいう。以下「特定行政不服申立手続」という。)の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「代理援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等(センターとの間で、支援法第30条に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者をいう。以下同じ。)にア又はイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
二 書類作成援助 次に掲げる援助をいう。
ア 弁護士法(昭和24年法律第205号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
イ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し、特定行政不服申立手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
 ウ ア又はイに規定する立替えに代え、それぞれア又はイに規定する報酬及び実費に相当する額(以下「書類作成援助負担金」という。)をセンターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にア又はイに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
三 法律相談援助 次に掲げる業務をいう。
 ア 支援法第30条第1項第2号ホに規定する法律相談を実施すること(以下「一般法律相談援助」という。)。
 イ 支援法第30条第1項第3号に規定する法律相談を実施すること(以下「特定援助対象者法律相談援助」という。)。
 ウ 支援法第30条第1項第4号に規定する法律相談を実施すること(以下「被災者法律相談援助」という。)。
四 附帯援助 前三号に掲げる援助に附帯する援助(第1号ア又はウに附帯する民事保全手続における立担保を含む。)を行うことをいう。
五 弁護士・司法書士等 弁護士、弁護士法人、司法書士及び司法書士法人をいう。
六 指定相談場所 理事長が別に定める基準により地方事務所長が指定した法律相談援助を行う場所をいう。
七 民事法律扶助契約 センターと弁護士・司法書士等との間で締結する、代理援助、書類作成援助及び法律相談援助を実施することについての契約をいう。
八 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等 センターとの間で民事法律扶助契約を締結した弁護士・司法書士等をいう。
九 受任者 代理援助に係る案件を受任した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等をいう。
十 受託者 書類作成援助に係る案件を受託した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等をいう。
十一 受任者等 受任者及び受託者をいう。
十二 申込者 第1号、第2号又は第3号ア若しくはウのいずれかの援助の申込みをした者をいう。
十三 申入対象者 第3号イの援助の実施の申入れがあった者をいう。
十四 申込者等 申込者及び申入対象者をいう。
十五 被援助者 第1号から第3号までのいずれかの援助を受けた者をいう。

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裁判官の法服等

目次
1 総論
2 裁判官の法服
3 裁判所書記官の職服
4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
5 裁判官の法服に関する国会答弁
6 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判官の制服に関する規則(昭和24年4月1日最高裁判所規則第5号)(平成4年7月29日最高裁判所規則第9号(平成4年8月1日施行)による改正後のもの)は以下のとおりです。
① 裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。
② 前項の制服に関し必要な事項は、別に最高裁判所が定める。
(2)ア 平成4年改正前の「裁判官の制服に関する規則」2項の条文は,「前項の制服は、黒色羽二重の地質とし、その制式は、別表の図表の通りとする。」でした。
イ Wikipediaによれば,羽二重(はぶたえ)は,平織りと呼ばれる経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に交差させる織り方で織られた織物の一種であり,絹を用いた場合は光絹(こうきぬ)とも呼ばれます。

2 裁判官の法服
(1) 裁判官の法服については,「裁判官の制服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。
(2) 平成4年8月1日付で以下の点が変わりました。
① 裁判官の制服に関する事項は最高裁判所事務総長通達で定められることとなったこと
② 裁判官の制服について「羽二重の地質」という指定がなくなったこと。
③ 裁判官制服(男性用)及び裁判官制服(女性用)の2種類が定められたこと。
(3) 49期の佐藤建弁護士(平成29年4月に任期終了退官)は弁護士法人中村利雄法律事務所HPのリレーコラムで以下のとおり書いています。
   以前は、法服の素材について「黒色羽二重の地質」と定められていましたので(平成4年改正前の同規則2項)、法服を着るたびに、日本の誇る絹織物の素晴らしい手触りを実感することが出来ました。 
   他方、洗濯機では洗えないため、ちょっと汚れが目立つ気もする、というときには、クリーニングをお願いすることになるのですが、衣服の種類をクリーニング屋さんにどう説明するかが悩みの種でした(私は「コート」と分類されていた記憶がありますが、「スモック」(幼稚園児や保育園児のものにしては大きすぎるような気も…)や「ワンピース」(!?)としてクリーニングをお願いした、という話を聞いたことがあります)。
   その後、上記の規則が変わり、素材の指定がなくなりましたので(現在はナイロン製ではないかと思われます)、洗濯(選択)の悩みからは解放されることになりました。 

裁判官制服について(最高裁判所経理局用度課管理係の文書)→73期新任判事補向けの文書 を添付しています。 pic.twitter.com/dhs5kIxX1r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

3 裁判所書記官の職服
(1) 裁判所書記官の職服については,「裁判所書記官の職服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。
(2)   「裁判所書記官の職服に関する規程の運用について」(昭和30年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,酷暑の時期については,裁判長又は一人の裁判官において,法廷の品位を害さないよう配慮の上,裁判所書記官等の職服の着用につき,しかるべく適宜の取扱いをして差し支えないことになっています。

4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
(1) 最高裁判所と辰野株式会社(大阪市中央区南本町)が締結した,平成28年11月4日付の,裁判官制服,書記官職服等の購入契約書を掲載しています。
(2) 裁判所の予算との関係でいえば,①ポリエステル100%の裁判官制服130着(税抜き単価1万4250円・税抜き金額185万2500円)及び②ポリエステル100%の書記官職服270着(税抜き単価1万円・税抜き金額270万円)は,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」に該当するのかもしれません。
   また,守衛及び法廷警備員の上衣,ズボン及びネクタイは,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」及び「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」に該当するのかも知れません。
(3) 裁判所の平成30年度歳出概算要求書によれば,29年度予算としては,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」が529万4000円,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が181万円,「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が782万6000円となっています。
(4) 心と体の健康.comに「ポリエステル100%なら家庭で洗濯OK?こんな注意点が! 」が載っています。
(5) AOKI HPの「サイズ表」に,スーツ・ジャケットのサイズ表,スラックスのサイズ表,ワイシャツのサイズ表,コートのサイズ表等が載っています。

5 裁判官の法服に関する国会答弁
(1) 9期の山口繁最高裁判所総務局長は,昭和59年4月7日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています)。
    裁判官が法廷で法服を着用することにつきましては、裁判官の制服に関する規則と申します最高裁判所の規則がございまして、そこで、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」というふうに定めでございます。
    その規則にその法服のデザイン等も規定しているわけでございまして、そのような規則に基づいて法服を着用しているわけでございますが、このように裁判官の法服着用の定めがございます実質的な理由について考えてみますと、結論的には、法廷が非常に手続きが厳粛にかつ秩序正しく行われなければならない場所であるということからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、他方では法服を着用することによりまして裁判官みずからそのような立場にあることを自覚させるものとしてこのような法服の着用が規定されているものというふうに考えております。
(2) 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成30年5月9日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています。)。
    現在、裁判官が法廷でいわゆる法服というのを着用しておりますのは、裁判官の制服に関する規則という昭和二十四年に定められた最高裁判所規則に基づくものでございます。そこでは、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」とされておりまして、現在、細目を定めた通達におきまして、制服の色は黒色ということで定められているところでございます。
    いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
    なぜというところでございますが、制服を着用する実質的な理由、これは、法廷というのが厳粛かつ秩序正しく手続が行われなければならない場所であることからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、制服を着用することによりまして、裁判官みずからがそのような立場にあることを自覚させるという意味があるものと承知しているところでございます。
    色がなぜ黒かということですが、これはどうも諸説あるようでございますが、黒色が他の色に染まることがないという意味で、公正さを象徴する色として最適なものであると考えられたためと言われていることが多いものと承知しているところでございます。

6 関連記事その他
(1) Wikipediaの「法服」には以下の記載があります。
   戦後、裁判所構成法が廃止され、裁判所法が制定されたとき、特に法服の規定はなかった。そのため、従来の法服を着用する者、法服を着用しない者とが混在した。
   最高裁は1949年(昭和24年)に「裁判官の制服に関する規則」(最高裁判所規則)で裁判官について新しく「制服」(法服)を定めた[22]。なお、裁判所書記官も裁判官に似た法服を着用している。
(2) 弁護士ドットコム58号(2021年3月号)45頁及び46頁に,戦後に起こった弁護士の「法服復活」論が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

○最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準を以下のとおり掲載しています。司法行政文書の具体例及びその保存期間等が書いてあります。
○「裁判所の文書管理」及び「最高裁判所事務総局等の組織」も参照して下さい。

1 最高裁判所裁判部の標準文書保存期間基準
① 第一訟廷事務室(平成27年3月13日)
② 第二訟廷事務室(平成26年4月1日)

2 最高裁判所事務総局の課の標準文書保存期間基準
① 秘書課(平成27年7月3日)
② 広報課
③ 情報政策課(平成27年5月13日)

3 最高裁判所事務総局の局のうち,官房三局の標準文書保存期間基準
① 総務局第一課(平成27年4月30日)
② 総務局第二課(平成26年4月1日)
③ 総務局第三課(平成27年6月10日)
④ 人事局給与課
⑤ 人事局任用課(平成27年3月27日)
⑥ 人事局職員管理官室
⑦ 人事局能率課
⑧ 人事局公平課
⑨ 人事局調査課(平成27年3月13日)
⑩ 経理局総務課(平成27年3月10日)
⑪ 経理局主計課(平成27年3月5日)
⑫ 経理局営繕課(平成27年3月5日)

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(AI作成)デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次
第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 財務省に対する「予算獲得」と「定員管理」のジレンマ
1 概算要求書から読み解く「システム偏重」の予算構造
2 財務省への説明ロジックと「スクラップ・アンド・ビルド」

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
1 「法律事務」と「事実行為」の境界線
2 具体的な業務内容とシステム操作の実際
3 看過できない実務上のリスクと留意点

第6 【海外事例】「責任の所在」を明確にするアジア近隣諸国の先進事例
1 シンガポール:徹底した「IT隔離」と「有償アウトソーシング」
2 韓国:国家主導の「徹底サポート」と「専用インターフェース」
3 中国:徹底した「モバイル統合」と「AIによる人的遮断」
4 台湾:「訴訟輔導科」という強力な緩衝地帯
5 日本への示唆:第三の道「責任の空中分解」

(続きを読む...)(AI作成)デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

目次
1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
2 関連記事

1 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
・ 令和 6年度及び令和 7年度以降(令和6年8月8日現在)
・ 令和 5年度及び令和 6年度以降(令和5年12月1日現在)
・ 令和 4年度及び令和 5年度以降(令和4年11月18日現在)
・ 令和 3年度及び令和 4年度以降(令和3年12月1日現在)
・ 令和 2年度及び令和 3年度以降
・ 令和 元年度及び令和 2年度以降
・ 平成30年度及び平成31年度以降
・ 平成29年度及び平成30年度以降
* 「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表(令和5年度及び令和6年度以降)(令和5年12月1日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 最高裁判所が作成した裁判官・検察官の給与月額表を掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の昇給

裁判官の民間企業長期研修等の名簿

目次
1 総論
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
4 民間企業の安全配慮義務
5 関連記事その他

1 総論
(1) 毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,裁判官の民間企業長期研修等の名簿を掲載しています。
・ 令和6年度分
・ 令和5年度分
・ 令和4年度分
・ 令和3年度分
・ 令和2年度分
・ 平成31年度分
・ 平成30年度分
・ 平成29年度分
・ 平成27年度分
・ 平成20年度分ないし平成26年度分,及び平成28年度分
・ 平成11年度分ないし平成19年度分
・ 昭和62年度分ないし平成10年度分
* 「判事補の令和5年度民間企業長期研修等研修員名簿」といったファイル名です。
(2) 平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)を掲載しています。
(3) 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-170頁には以下の記載があります。
   判事補を対象とする国内特別研究としては,1987年から,任官後3~4年目の判事補を民間企業へ1年間派遣する民間企業長期コースが実施されている。同コースにおいては,毎年4社に各1名の判事補を派遣し,社員と同様の扱いで1年間の研修が行われている。

令和2年度民間企業長期研修等研修員名簿を添付しています。 pic.twitter.com/FjrH1iBjeo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 13, 2020

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の名簿

民事事件記録一般の閲覧・謄写手続

目次
1 総論
2 訴訟記録閲覧時のメモ取りの可否
3 大阪地裁における事件記録の謄写手続
4 東京地裁等における事件記録の謄写手続
5 謄写事業の担当者
6 民訴法92条1項の閲覧等制限決定のメモ書き
7 裁判記録の電子化に関する国会答弁
8 利害関係を疎明した第三者による,破産事件,家事事件及び非訟事件の記録の閲覧謄写
9 関連記事その他

1 総論
(1) 民事事件の場合,事件記録の「閲覧」自体は誰でもできます(民事訴訟法91条1項のほか,外部HPの「訴訟の記録も,誰でも閲覧できます」参照)。
(2) 事件記録の謄写については,当事者及び利害関係を疎明した第三者しかできません(民事訴訟法91条3項)。
(3) 事件記録の閲覧謄写に関する裁判所内部の手続は「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長の通達)(略称は「閲覧等通達」です。)に書いてあります。

2 事件記録閲覧時のメモ取りの可否
(1) 利害関係のない第三者が民事事件の事件記録を閲覧した際にメモを取ることができるかどうかについては,各地の裁判所によって取扱いに違いがあるみたいです(君の瞳に恋してる眼科ブログの「訴訟記録閲覧時のメモ取り行為と,裁判の公開原則,レペタ裁判の関係」参照)。
(2) 平成29年12月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,民事訴訟法91条1項に基づき,第三者が民事訴訟記録を閲覧する際,詳細なメモを取ることが禁止されていることが分かる文書は存在しません。

3 大阪地裁における事件記録の謄写手続
(1) 大阪地裁の場合,具体的な窓口は以下のとおりです(一般財団法人司法協会HPの「記録謄写(複写)」のほか,全国弁護士協同組合HPにある,大阪弁護士協同組合の「当組合おすすめお役立ち情報」参照)。
① 本庁本館及び第2別館(主として,大阪地裁民事部及び刑事部,並びに大阪高裁刑事部)に入居している民事部・刑事部の事件記録の場合
「本館」1階に入居している司法協会大阪出張所(電話:06-6363-1290)
② 本庁の第1別館(主として,大阪高裁民事部及び大阪簡裁)に入居している民事部・刑事部の事件記録の場合
「第1別館10階」に入居している司法協会大阪出張所(電話:06-6363-1290)
③ 大阪地裁第14民事部(大阪地裁執行センター)の事件記録の場合
〒532-8503
大阪市淀川区三国本町1-13-27
大阪地方裁判所執行部庁舎3階

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

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民事裁判手続のIT化

目次
第1 IT化の経緯の骨子
1 裁判手続等のIT化の検討開始
2 内閣官房における検討
3 商事法務研究会における検討,及びteamsの使用拡大
4 三つのeに関する法制審議会における検討から改正法の公布まで
5 mints
6 家事事件等のIT化
第2 ウェブ会議等のITツール(teams)を活用した争点整理手続
1 総論
2 実施裁判所の拡大状況
3 今後の予定
4 ウェブ会議における裁定和解
5 teamsの操作メモ
6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること
7 弁論準備手続において通話先の場所の確認が不要になったこと
8 その他
第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 名称の由来
3 実施裁判所の拡大状況
4 今後の予定
5 その他
第4 e事件管理及びe提出は令和7年度中に実施される予定であること
第5 民事非訟事件手続及び家事事件手続等のデジタル化
第6 民事判決情報データベース化
第7 インターネットFAX
第8 関連記事その他

第1 IT化の経緯の骨子

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民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産,執行官,執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産,執行,子の引渡し),統計資料(倒産,民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/2,2/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。

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(AI作成)mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説

◯本ブログ記事は,「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(令和8年2月13日改訂)についてAIで作成した解説です。
◯「(AI作成)mintsの実務Q&A 弁護士が抱きそうな疑問に答える」,及び「最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS」も参照してください。

目次

第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義(1) インターネットによる訴えの提起(2) システムを通じた電子送達の実現(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境(1) オペレーティングシステム(OS)の要件(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲2 ネットワーク環境とセキュリティ設定(1) 通信プロトコルとTLSの要件(2) 電子証明書の要否に関する留意事項第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移2 二要素認証の具体的な実施方法(1) メールアドレスによる確認コードの検証(2) SMS又は音声通話による電話認証3 弁護士・士業者における登録情報の特則(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順(1) 補助者によるサインアップとIDの発行(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス3 補助者が行使可能な権限と法的擬制第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備2 当事者・代理人情報の入力実務(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)3 「システム送達包括届出」の活用と効果4 申立て内容の特定と訴額の算定方法(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限2 プレビュー機能による提出前確認3 提出完了後のステータス管理第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用2 納付期限の管理と多段階リマインド通知第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値3 ファイルのダウンロードと結合機能第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲2 第三者によるファイルアップロードの仕組み第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用第12 総括と今後の展望第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格

 民事裁判書類電子提出システム,通称「mints(ミンツ)」は,民事訴訟法第132条の10に基づき運用される電子システムです。従来,民事事件における書面の提出は,持参,郵便,またはファクシミリ送信によって行われてきました。本システムは,これらの書面提出をインターネットを通じたオンライン提出へと切り替えるための基盤となります。裁判所職員,弁護士,当事者の三者が共通のプラットフォーム上で情報を共有することを目的としています。

2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義

 令和8年5月までに予定されている民事訴訟法の改正により,民事裁判手続きのデジタル化は決定的な段階を迎えます。本マニュアルの最新版(2.2版)は,この改正法への対応を前提として構成されています。

(1) インターネットによる訴えの提起

 これまでの実務では,訴状の提出は物理的な書面によって行われてきました。本システムの新機能により,インターネットを介して直接訴えを提起することが可能となります。これにより,遠隔地の裁判所に対する申立てであっても,事務所にいながら迅速に完了させることができます。

(2) システムを通じた電子送達の実現

 改正法の下では,裁判所からの送達もインターネットを通じて行われます。本システムへのアップロードをもって送達の効力が生じる仕組みが導入されます。これにより,書留郵便の受領待ちや不在転送といった事務負担が大幅に軽減されます。

(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性

 改正法が適用される事件においては,本システムに保存された電子データそのものが法的意義を持つ「訴訟記録」となります。データへのアクセス状況はすべて記録され,いつ,誰が,どの書類を閲覧したかが客観的に証明されます。

第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境

 本システムを安定して利用するためには,裁判所が指定する一定のシステム環境を満たす必要があります。

(1) オペレーティングシステム(OS)の要件

 本システムはMicrosoft Windows 10(32bit版/64bit版)またはWindows 11を搭載したパソコンでの動作を前提としています。Windows 10については,令和7年10月14日をもってMicrosoft社のサポートが終了していることに留意してください。セキュリティ確保の観点からは,最新のOSを利用することが強く推奨されます。

(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲

 推奨されるウェブブラウザは,Microsoft Edge 110以上,およびGoogle Chrome 110以上です。かつて主流であったInternet Explorerは動作保証対象外となっております。ブラウザの「戻る」「進む」ボタンの使用は,画面遷移が正しく行われない可能性があるため,システム内のボタンを使用してください。

第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移

 本システムの利用は,裁判所職員から送信される招待メールを受け取ることから始まります。招待メールに記載されたURLへアクセスすると,トップ画面が表示されます。初めて利用する場合は「サインイン」ボタンを押した後の画面で,「アカウントをお持ちでない場合 今すぐサインアップ」というリンクをクリックしてください。この手順を省略してメールアドレスを入力してもログインはできません。

2 二要素認証の具体的な実施方法

 サインアップ時には,メールアドレスと電話番号を用いた厳格な認証が行われます。

(1) メールアドレスによる確認コードの検証

 登録するメールアドレスを入力し,「確認コードを送信」ボタンを押すと,当該アドレスに数字のコードが届きます。このコードを制限時間内(180秒以内)に入力することで,メールアドレスの正当性が確認されます。

(2) SMS又は音声通話による電話認証

 メール認証後,さらに電話による認証が行われます。SMSでのコード受信か,自動音声による電話着信のいずれかを選択します。海外からの着信拒否設定がなされている場合,この認証を完了できないことがあるため,あらかじめ設定を解除しておく必要があります。

3 弁護士・士業者における登録情報の特則

(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記

 弁護士や司法書士が登録する際,住所欄には必ず「事務所の住所」を入力してください。さらに,住所の末尾に「(送達場所)」と明記することがマニュアルにより指定されています。ここで入力された情報は,新規申立てフォーム等で当事者情報を呼び出す際に自動的に反映されるため,正確に入力することが不可欠です。

(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起

 登録された氏名,生年月日,および住所は,サインアップ完了後にユーザ自身で編集することができません。これらの情報を変更する必要が生じた場合は,裁判所に対して改めて本人確認の手続きを申し出る必要があります。初期登録時の入力ミスには細心の注意を払ってください。

第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性

 本システムには「補助者」という概念が導入されています。弁護士(親ユーザ)は,事務職員を「補助者ユーザ」として設定することができます。補助者が行った操作は,法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされます。これにより,職員による書面のアップロードや事件情報の確認といった分業が可能となります。

2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順

(1) 補助者によるサインアップとIDの発行

 まず,補助者となる職員自身が個別にシステムへサインアップを行う必要があります。補助者ユーザはサインアップ完了後,自身のアカウント設定画面に表示される14桁の「ID」を親ユーザである弁護士に伝えます。

(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス

 弁護士は自身のアカウント設定画面から「編集」ボタンを押し,「補助者ID」欄に職員から伝えられた14桁の数値を入力します。一人の弁護士に対し,最大5名までの補助者を登録することができます。登録が完了すると,当該職員のアカウントから弁護士が関与する事件へのアクセスが可能となります。

3 補助者が行使可能な権限と法的擬制

 補助者ユーザは,事件情報の確認,新規申立て,ファイルのアップロード,閲覧,印刷,受領書作成といった主要な操作をすべて行うことができます。補助者が閲覧や印刷を行った際,システム上のアクセス記録には「弁護士(親ユーザ)による閲覧」として記録されます。これにより,送達の効力発生などの法的判断が統一的に行われます。

第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備

 「新規申立一覧」画面の右下にある「新規作成」ボタンから手続きを開始します。申立てフォームは「当事者・代理人情報」「申立内容」「添付書類」「参考事項」といった複数のタブで構成されています。入力中に一定時間が経過するとタイムアウトによりデータが失われる恐れがあるため,こまめに「保存」ボタンを押す習慣をつけてください。一時保存されたデータは最終保存日から1か月間保持されます。

2 当事者・代理人情報の入力実務

(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)

 当事者および代理人の合計数が10名以内の場合は,画面上の入力項目に直接入力します。「入力者の情報呼出」ボタンを活用すれば,弁護士自身の情報は一瞬で反映されます。当事者間の続柄や属性を正しく選択することで,適切な申立書が生成されます。

(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)

 当事者が多数に上る事件では,画面上のスイッチを切り替えてCSVファイルによる一括提出を選択します。これにより,大量の当事者情報を手入力する手間とミスを削減できます。この機能は,特に集団訴訟等において威力を発揮します。

3 「システム送達包括届出」の活用と効果

 国,地方自治体,法人の場合,「システム送達包括届出設定」を「あり」にすることで,今後自身が予期せず被告等となった事件を含め,すべての事件について本システムによる電子送達を受けるという届出を包括的に行うことができます。個別の事件ごとに届出書を提出する手間が省けるため,法人クライアント等においては積極的な活用が想定されます。

4 申立て内容の特定と訴額の算定方法

(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定

 申立内容タブでは,まず提出先の裁判所を選択します。検索機能を用いて,管轄に適合する裁判所を正確に指定してください。事件種別(通常,行政,労働,少額訴訟など)の選択により,その後の入力項目が動的に変化します。

(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算

 訴額の入力には独自のルールがあります。単位は「万円」であり,1万円未満は「切り上げ」て入力します。例えば,43万2,100円の訴額であれば「44」と入力することになります。入力を終えると納付すべき手数料が自動計算されますが,特殊なケースで金額が異なる場合は手動での修正も可能です。

第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限

 申立書の本文に加えて,委任状や資格証明書などの添付書類をPDF形式でアップロードします。1回あたりの合計容量は200MBに制限されているため,高解像度すぎるスキャンデータなどは容量過大に注意が必要です。証拠書類については,システム上での立件および関連付けが完了した後に改めて提出する運用となります。

2 プレビュー機能による提出前確認

 「提出」ボタンを押す前に,必ず「プレビュー」機能を使用して,システムが生成した申立書の内容を確認してください。この段階では「受付番号」や「受理日時」は空欄となっていますが,それ以外の項目に誤りがないかを最終チェックします。一度「提出」を確定させると,内容の変更は一切できなくなります。

3 提出完了後のステータス管理

 提出操作直後,ステータスは「提出中」となります。システム内でのウイルススキャン等の処理を経て,正常に受理されると「提出済」に変わります。このタイミングで「受理日」と正式な「受付番号」が付与されます。これらの情報は「新規申立一覧」画面から常時確認可能です。

第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用

 裁判所によって手数料納付情報が登録されると,ユーザに通知メールが届きます。サイドバーの「手数料納付情報一覧」を開くと,ペイジー(Pay-easy)での支払いに必要な「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が表示されます。これらの番号をインターネットバンキングやATMに入力することで,書面での納付書の到着を待たずに即時の決済が可能となります。

2 納付期限の管理と多段階リマインド通知

 本システムには強力なリマインド機能が備わっています。納付期限の14日前,7日前,2日前,1日前,および当日の計5回,リマインドメールが自動送信されます。また,ホーム画面の「重要なお知らせ」欄にも同様の通知が表示されます。期限を過ぎると既存の番号での納付ができなくなるため,このリマインド機能を活用した迅速な処理が求められます。

第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認

 サイドバーの「事件一覧」から特定の事件を選択すると,その事件に関するすべての提出書類が時系列で表示されます。書類名の横にある本のマーク(プレビューアイコン)を押すと,ブラウザの別タブで書類の内容を閲覧できます。閲覧可能な形式はPDFのみならず,音声データ(MP3)や動画データ(MP4)にも対応しており,マルチメディアな証拠調べにも適応しています。

2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値

 本システムにおいて最も実務上の影響が大きいのが「アクセス状況の記録」です。書類を初めて閲覧,ダウンロード,または印刷した際,その日時と操作者がシステムに刻印されます。この記録は,改正民事訴訟法における「送達」の効力発生日(閲覧日等)を特定するための公的な証拠として機能します。補助者が操作した場合でも,弁護士本人がアクセスしたものとして扱われる点には注意が必要です。

3 ファイルのダウンロードと結合機能

 提出された書類をローカル環境に保存する際,複数のファイルを個別にダウンロードするだけでなく,「一つのファイルにしてダウンロード」という結合機能を利用できます。これにより,大量の準備書面や書証を一冊のPDFとしてまとめて管理することができ,期日への持ち出し準備などの効率が格段に向上します。

第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)

 民事裁判の実務では,A4サイズの書面とA3サイズの図面等が混在することが多々あります。これらを本システムから直接印刷しようとすると,サイズが不適合になる場合があります。システムが混在を検知すると「ダウンロード後に印刷してください」という警告を表示します。この場合,一度ダウンロードしたファイルをAdobe Acrobat Reader等の専門ソフトで開き,「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」という設定を有効にして出力する必要があります。

2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け

 単一のA4書類であればブラウザの標準印刷機能で十分ですが,複雑な構成の書類や大量の証拠を印刷する際は,ダウンロード後に専用ソフトウェアを用いる方が確実です。マニュアルの別紙5には,ダウンロードしたPDFを自動的に適切なリーダーで開くためのWindowsの設定手順も詳細に記載されています。

第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲

 事件情報画面には「記録一覧」とは別に「記録外一覧」というタブが存在します。これは,正式な訴訟記録には含まれないものの,実務上共有が必要な情報(和解条項のドラフト案や事務的な連絡資料など)をやり取りするためのスペースです。ここにアップロードしたファイルも,事件に関連付けられたすべての当事者および補助者が閲覧可能です。機密保持には十分配慮し,正式な提出物と混同しないよう管理してください。

2 第三者によるファイルアップロードの仕組み

 文書送付嘱託の嘱託先(金融機関や医療機関など)のように,事件の当事者ではない第三者がファイルをアップロードするための機能が備わっています。裁判所から交付された12桁の「事件アクセスキー」を当該第三者が入力することで,一時的にアップロード権限が付与されます。これにより,第三者からの資料提出も完全にペーパーレス化されます。

第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除

 提出する書類を作成する際,Microsoft WordやExcelのファイルをそのままPDF化すると,ファイルのプロパティに「作成者名」や「編集時間」といった不要なメタデータが残ってしまうことがあります。弁護士実務としては,相手方に不要な情報を与えないよう,これらを削除するプロセスを標準化すべきです。Wordの「名前を付けて保存」オプションから「ドキュメントのプロパティ」のチェックを外すことで,クリーンなPDFを作成できます。

2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ

 PDFをアップロードする際,書類の向き(縦・横)には注意を払う必要があります。システムはアップロードされたPDFに対してタイムスタンプを付与しますが,書類の向きが不適切だと,タイムスタンプが文字に重なったり,欄外にはみ出したりして視認性が損なわれることがあります。A4は縦置き,A3は横置きを基本とし,マニュアル別紙4の図解に沿った方向で保存してください。

3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用

 操作中に表示されるエラーメッセージは,マニュアル別紙2に網羅されています。「クライアント処理が失敗しました(エラー9)」や「サーバ処理が失敗しました(エラー10)」といった抽象的なメッセージであっても,マニュアルを参照すれば,入力禁止文字の混入やネットワークの一時的な不安定さなど,具体的な原因と対処法が特定できます。解決しない場合は,画面右下のチャットボットから問い合わせフォームへ進むことができます。

第12 総括と今後の展望

 民事裁判書類電子提出システム(mints)の本格運用は,日本の司法実務における歴史的な転換点です。本マニュアルに示された操作手順を習熟することは,単なる事務作業の習得にとどまらず,デジタル化された民事訴訟を有利に進めるための基礎体力を養うことに他なりません。特に,補助者設定による効率的な分業体制の構築は,弁護士事務所の生産性を飛躍的に高める鍵となります。最新の2.2版マニュアルを常に参照し,適正かつ迅速な電子提出実務を遂行されることを期待いたします。

裁判書類の電子提出に係るアプリケーション(mints)の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 pic.twitter.com/PtI8TDNgWp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

R070715 最高裁の不開示通知書(全司法労働組合が,最高裁に対し,令和7年3月頃,mintsとTreeeSと紙という三つの事件管理方法が併存することについて、職員の負担が増えることがないように要望した際の文書(全司法新聞2443号参照),及びこれに対する最高裁の考えが書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/5SIM96i9zL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2025

ここで求められる専門性って、技術的なものではなく(ただ、基礎情報レベルはいると思います)、自分たちが持っている情報資源の整理整頓だと思うんですよ……… https://t.co/3K3vVnIAj2

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) April 27, 2026

(AI作成)mintsの実務解説 弁護士が抱きそうな疑問に答える

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説」も参照してください。

目次

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担

1 本記事が依拠する3つの文書

(1) 準備の手引
(2) mints Q&A
(3) 操作マニュアル(当事者ユーザ編)

2 3つの文書の役割分担
3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)

第2 mintsの基本と適用範囲

1 mintsとは何か
2 全面デジタル化の時期

(1) 令和8年5月から始まる手続
(2) 令和10年6月から始まる手続

3 旧法適用事件と新法適用事件の区別

(続きを読む...)(AI作成)mintsの実務解説 弁護士が抱きそうな疑問に答える

判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
第2 関連記事その他

第1 退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
→ 計上漏れとなっていた60期の平嶋明子裁判官を入れると508人となります。
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。
◯0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 神余正義 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1952年3月26日 30歳 中央大 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1953年3月31日 31歳 九州大 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1953年5月1日 32歳 東大 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1954年3月20日 33歳 立命館大 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1954年8月25日 30歳 東大 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1955年4月19日 32歳 中央大 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1955年5月18日 41歳 京大 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1955年5月31日 29歳 東大 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1955年6月30日 37歳 大阪外大 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1956年2月18日 32歳 京大 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1956年3月3日 34歳 京大 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1956年3月31日 33歳 京大 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1956年3月31日 27歳 中央大 依願退官 長崎地家裁判事補

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判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

目次
第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
第2 判事補時代に退官した元裁判官の名簿の再就職先
第3 関連記事その他

* 「裁判官の退官情報」及び「判事補の採用に関する国会答弁」も参照してください。

第1 判事補時代に退官した元裁判官の名簿
◯修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,出身大学,退官理由及び最後の職を載せています。

75 74期 大橋彩友美 2026年4月1日 28歳 依願退官 アイシン(研修)
74 69期 金子茉由 2026年3月31日 36歳 中央大院 依願退官 東京家地裁立川支部判事補
73 70期 山田裕貴 2026年3月31日 34歳 京大院 依願退官 熊本地家裁判事補
72 70期 山田明日香 2026年3月31日 34歳 慶応大院 依願退官 熊本家地裁判事補
71 74期 豊田祐介 2026年3月31日 27歳 依願退官 横浜地家裁判事補
70 75期 石丸貴大 2026年3月31日 26歳 京大 依願退官 奈良地家裁判事補
69 76期 清水理桜子 2025年12月31日 28歳 東大院 依願退官 東京地裁判事補
68  74期 加藤雄大 2025年6月2日 36歳 依願退官 神戸大 大阪地家裁判事補
67  70期 光武敬志 2025年4月4日 35歳 依願退官 中央大院 東京地裁判事補
66  70期 焼尾圭太 2025年4月4日 33歳 依願退官 京大院 東京地裁判事補
65  68期 川口寧 2025年3月31日 36歳 依願退官 東京地裁判事補
64  68期 平山裕也 2025年3月31日 36歳 依願退官 名古屋家地裁半田支部判事補
63  69期 金澤康 2025年3月31日 34歳 依願退官 東京地裁判事補
62 71期 藤本拓大 2025年3月31日 30歳 依願退官 東京地裁判事補
61 72期 林ほなみ 2025年3月31日 30歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事補
60 71期 薦田淳平 2025年3月10日 32歳 依願退官 水戸地家裁判事補
59 76期 平川優希 2025年1月31日 26歳 依願退官 長崎地裁判事補
58 71期 佐藤壮一郎 2024年12月23日 32歳 懲戒免職 金融庁総合政策局付
57 68期 井廻直美 2024年12月10日 34歳 依願退官 慶応大院 水戸家地裁判事補
56 69期 尾池悠子 2024年7月31日 38歳 依願退官 京大院 福島地家裁郡山支部判事補

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外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

目次
第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)
9 長嶺安政最高裁判所判事(令和3年2月8日任命・令和6年4月15日限り定年退官)
8 林景一最高裁判所判事(平成29年4月10日任命・令和3年2月7日限り定年退官)
7 竹内行夫最高裁判所判事(平成20年10月21日任命・平成25年7月19日限り定年退官)
6 福田博最高裁判所判事(平成7年9月4日任命・平成17年8月1日限り定年退官)
5 中島敏次郎最高裁判所判事(平成2年1月24日任命・平成7年9月1日限り定年退官)
4 高島益郎最高裁判所判事(昭和59年12月17日任命・昭和63年5月2日死亡退官)
3 藤崎萬里最高裁判所判事(昭和52年4月5日任命・昭和59年12月15日限り定年退官)
2 下田武三最高裁判所判事(昭和46年1月12日任命・昭和52年4月2日限り定年退官)
1 栗山茂最高裁判所判事(昭和22年8月4日任命・昭和31年10月5日限り定年退官)
第2 2012年以降の外務省国際法局長(着任順)
1 兼原信克(昭和56年入省)
2 石井正文(昭和55年入省)
3 秋葉剛男(昭和57年入省)
4 斎木尚子(昭和57年入省)
5 三上正裕(昭和61年入省)
6 岡野正敬(昭和62年入省)
7 鯰博行(平成元年入省)
8 御巫智洋(みかなぎ・ともひろ)(平成3年入省)
9 金井正彰(平成4年入省)
10 中村和彦(平成4年入省)
第3 外務省国際法局長経験者枠での次の最高裁判所判事
第4 外務省国際法局の組織
第5 関連記事その他

長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)を添付しています。 pic.twitter.com/lQqtLJwbwK

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 28, 2021

第1 外務省国際法局長経験のある,歴代の最高裁判所判事(新しい順)

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日弁連の役員選任規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日

第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 委員の任期は、一年とし、選任された年の六月一日を始期とする。
5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織、議事手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条 第四条第五項及び第六項の場合を除き、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意があるときは、他の方法により役員を選出することができる。この場合においては、出席代議員の三分の二以上の同意により、第四条第五項又は第六項の決議を同時に行うことができる。
2 前項の適用については、第四条第四項に規定する出席代議員が代理する代議員は、これを出席したものとみなす。
第六条 左の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの。
二 弁護士でない者の氏名を記載したもの。
三 二人以上の被選挙者の氏名を記載したもの。
四 氏名以外の事項を記載したもの。但し、敬称はこの限りでない。
五 被選挙者の氏名を確認し難いもの。

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柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容

目次
第1 柳本つとむ裁判官に関する情報
1 立川反戦ビラ入れ裁判に対する抗議行動で名前が出ていること
2 海上自衛隊のソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動に対する抗議活動で名前が出ていること
3 ①名古屋家裁の55歳男性判事の行動に関する平成31年3月13日付の産経新聞の記事,及び②柳本つとむ名古屋家裁家事第2部判事
4 夏祭起太郎名義の2つのエッセー,及び裁判官等の憲法尊重擁護義務
5 勤務時間外の私的な行為に関する,過去の裁判官の懲戒事例
6 取材に対する名古屋家裁総務課の回答等
7 最高裁判所人事局長の国会答弁,及びこれに関するネット記事等
第2 過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容,及び下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
1 最高裁大法廷平成10年12月 1日決定
2 最高裁大法廷平成13年 3月30日決定
3 最高裁大法廷平成30年10月17日決定
4 下級審裁判官が既存の最高裁判例に反する裁判をなす場合
第3 罪証隠滅のおそれ等
1 元裁判官及び元検事が述べるところの罪証隠滅のおそれ
2 犯人隠避罪に関する裁判例等
3 東京地検次席検事が罪証隠滅防止の実効性がないとの見解を示した,被告人カルロス・ゴーンの保釈条件
4 福岡高裁判事妻ストーカー事件で訴追請求にまでは至らなかった理由
第4 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の記載
第5 司法修習生の守秘義務違反容疑の場合,司法研修所による調査が実施されて報道されたこと
第6 昭和45年4月8日付の最高裁判所事務総長談話等
1 昭和45年4月8日付の最高裁判所事務総長談話
2 35期新任判事補に対する説明
第7 関連記事その他

https://twitter.com/JIJOsBizAdv/status/1105851545847881728

第1 柳本つとむ裁判官に関する情報
1 立川反戦ビラ入れ裁判に対する抗議行動で名前が出ていること

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令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

目次
第1 長官所長会同の資料
第2 長官所長会同の代わりに開催された高裁長官事務打合せ
第3 関連記事その他

第1 長官所長会同の資料
◯令和7年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、また、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路として考えられるものは何か。
(2) 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーションを図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代が意見を忌憚なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どのように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

(事務的協議事項)
2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割(事務的協議)
少子高齢化・人口減少、人口の都市部集中、共働き・共育て家庭の増加、デジタル化の進展等に伴い、裁判所を取り巻く社会環境や裁判官・職員の働き方に関する意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今後も持続的に、質の高い司法サービスを提供し続けていくためには、適正・迅速な裁判の実現という司法の本質を維持しつつ、ワークライフバランスの実現など様々な課題に迅速かつ柔軟に対応していかなければならない。このような取組は、一朝一夕に成果が達成できるものではないことに加え、複眼的な視点から検討を進めていく必要があるものであるが、将来を担っていく世代の裁判官・職員が活力をもって執務に当たれるよう、真摯な検討と適時の情報共有が必要と思われる。
今後、各庁及び裁判所全体で施策を進めて行く際の留意点はあるか。その際、所長や上級庁が果たすべき役割は何か。

・ 令和7年度長官所長会同に関する一件文書を掲載しています。

◯ 令和6年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判所が紛争解決機能を全体として高めていくために、裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官全体が、事件処理に負担を感じることなく最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、取組が進められてきた。この一年間の取組は、各分野において、裁判官が日々の事件処理に負担を感じる状況の改善あるいは取組自体に向けられた労力や負担、そのような取組が裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点からどのように評価すべきか。
(2) これまでの取組等に加えて、裁判官が事件処理に負担を感じる状況を改善するために、部、各庁及び裁判所全体で取り組むべきものとしてそれぞれどのようなものが考えられるか。
(事務的協議事項)
2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割
    裁判所の将来を担う世代の裁判官・職員の活力を最大限発揮させる方策裁判所においては、デジタル化を契機として、事務の合理化、効率化を図り、職員が本来の役割・職務に注力して専門性を活かすことのできる事務処理態勢を構築して、より活力のある組織作りを目指す様々な取組を進めているところ、システム開発の場面はもとより、それ以外の場面においても、将来を担っていく世代の裁判官や職員の意見を十分に活用するための取組が進められてきた。
    昨年度の協議においては、裁判所の将来を担う世代の裁判官や職員の意見を活用することの重要性や意義について議論されたところである。これを前提とした上で、この一年間の取組のうち、上記意見を活用した事務の合理化、効率化により裁判官・職員の負担感を軽減する効果を挙げたものはあるか、将来を担う世代の裁判官や職員にその意見が活用されているという実感を与えるものとなっているか、これらの裁判官や職員から聴取した意見を事務の合理化、効率化に関する施策に反映させるための具体的な方策やあい路(所長の役割や上級庁との関係性を含む。) 、さらには取組自体に向けられた労力や負担といった観点からどのように評価すべきか。今後、各庁及び裁判所全体で取り組むべきものとして、どのようなことが考えられるか。その際、所長や上級庁が果たすべき役割は何か。

(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

東京高裁の歴代の代表常置委員

目次
1 総論
2 歴代の民事部代表常置委員
3 歴代の刑事部代表常置委員
4 関連記事その他

1 総論
・ 東京高裁常置委員会規程2条1項には,「常置委員会は,委員12人でこれを組織し,そのうち2人を代表委員とする。」と書いてあります。

2 歴代の民事部代表常置委員
(1) 東京高裁の歴代の民事部代表常置委員は以下のとおりです。
・ 38期の木納敏和裁判官(令和7年7月15日~)
・ 38期の三角比呂裁判官(令和7年1月27日~)
・ 36期の中村也寸志裁判官(令和5年3月12日~)
・ 35期の高橋 譲裁判官(令和3年9月3日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(令和3年7月8日~)
・ 34期の深見敏正裁判官(令和3年1月1日~)
・ 33期の野山 宏裁判官(令和2年3月30日~)
・ 33期の大段 亨裁判官(平成30年9月7日~)
・ 33期の杉原則彦裁判官(平成29年10月25日~)
・ 30期の菊池洋一裁判官(平成28年6月19日~)
・ 29期の富田善範裁判官(平成28年4月9日~)
・ 29期の高世三郎裁判官(平成27年4月1日~)
・ 27期の加藤新太郎裁判官(平成26年11月19日~)
・ 26期の園尾隆司裁判官(平成26年7月26日~)
・ 26期の鈴木健太裁判官(平成24年11月26日~)
・ 24期の南 敏文裁判官(平成23年3月19日~)
・ 23期の原田敏章裁判官(平成22年2月5日~)
・ 22期の小林克巳裁判官(平成21年4月20日~)
・ 21期の石川善則裁判官(平成19年5月7日~)

(続きを読む...)東京高裁の歴代の代表常置委員

定期的に更新している記事

目次
1 毎月更新している記事
2 複数の時期に更新している記事
3 特定の時期にだけ更新している記事
4 定期的に作成している記事
5 関連記事

    この記事は,私の更新メモを兼ねた記事です。

1 毎月更新している記事
(1) 司法行政関係
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 最高裁判所家庭局News
・ 令和4年1月1日以降の裁判所時報
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
(2) 裁判関係
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ
(3) その他
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

2 複数の時期に更新している記事
(1) 春の更新
ア 裁判所関係
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判所の協議会等開催計画

(続きを読む...)定期的に更新している記事

録音反訳方式による逐語調書

目次
1 総論
2 逐語調書の作成方法
3 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠
4 録音反訳方式に関する事務の運用
5 録音反訳方式に関する最高裁判所作成の文書
6 法廷用デジタル録音機
7 録音反訳方式及び速記方式の比較に関する国会答弁
8 裁判員裁判における尋問と供述調書に関する国会答弁
9 関連記事

1 総論
(1) 録音反訳方式とは,録音テープ等の反訳を裁判所職員以外の者に委託して逐語調書を作成する方式をいいます(録音反訳方式に関する事務の運用について(平成10年3月20日付の最高裁判所総務局長通達)参照)。
(2) 録音反訳方式は,速記官制度を取り巻く客観的状況を踏まえ,今後増大すると予想される逐語録需要に的確かつ機動的に応えるため,平成9年4月から導入されましたが,平成10年4月からは,録音反訳方式の本格的な展開が開始しました。

今の法廷の録音機は、録音ボタンを1回押すとスタンバイ(赤ランプ点滅)、もう1回押すと録音中(常灯)。
スタンバイのままで録音されてなかった事例が全国で起きました。

点滅にお気付きの際は御指摘ください。 https://t.co/IWyygEheeI

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) June 1, 2023

2 逐語調書の作成方法
(1) 逐語調書の作成方法としては,速記録を引用する方法及び録音反訳方式を利用する方法の2種類があります。
(2) 最高裁判所が平成10年4月以降,速記官の新規養成を停止した(「平成9年2月26日付の最高裁判所裁判官会議議事録」参照)関係で,速記録を作成できる速記官の人数は年々,減少しています。
    そのため,逐語調書は通常,録音反訳方式を利用して作成されています。

3 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠
(1) 録音反訳方式による逐語調書の法的根拠は,民事訴訟規則76条後段です。
(2) 民事訴訟規則76条(口頭弁論における陳述の録音)は以下のとおりです。
裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

(続きを読む...)録音反訳方式による逐語調書

歴代の女性最高裁判所判事一覧

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月24日任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)
7 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
6 平成30年1月9日任命の宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)
5 平成25年2月6日任命の鬼丸かおる最高裁判所判事(27期・第二小法廷)
4 平成22年4月12日任命の岡部喜代子最高裁判所判事(28期・第三小法廷)
3 平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
2 平成13年12月19日任命の横尾和子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
1 平成6年2月9日任命の高橋久子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
第2 関連記事その他

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月24日任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
(1) 昭和39年生であり,東大法学部卒業であり,令和16年に定年退官する予定です。
(2) 定年退官する宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和7年6月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年に司法試験に合格し,昭和62年4月に東京大学法学部助手となり,平成5年4月に学習院大学法学部助教授となり,平成11年4月に学習院大学法学部教授となり,平成19年4月に一橋大学大学院法学研究科教授となり,平成22年10月に東京大学大学院法学政治学研究科教授となり,令和7年4月に東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長となりました。

9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
(1) 昭和35年2月13日生まれであり,東大法学部卒業であり,令和12年2月13日限りで定年退官する予定です。
(2) 定年退官する山口厚最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和5年10月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年4月に西村眞田法律事務所に入所し,平成2年10月にTMI総合法律事務所に入所し,平成7年4月からTMI総合法律事務所のパートナーをしています。
(4)ア 西村眞田法律事務所は平成16年1月に西村ときわ法律事務所となり,平成19年7月1日に西村あさひ法律事務所となりました。
イ WIkipediaの「西村利郎」には,「1966年12月、西村法律事務所を設立。1978年には、眞田幸彦らとともに日本の四大法律事務所の1つ西村眞田法律事務所(Nishimura & Sanada) を創立。1996年、眞田幸彦のインサイダー取引の起訴、有罪が確定したため、事務所の名称は変更し、西村総合、西村ときわなどを経て、現在は「西村あさひ法律事務所」となっている。」と書いてあります。
(5) TMI総合法律事務所は平成2年10月1日に西村眞田法律事務所の知財部門の弁護士らが独立して設立された事務所です。

* 1分20秒時点で宮川美津子弁護士の顔写真及び「気持ちの通いあったメンバーと楽しく♡働ける事務所 宮川美津子」というメッセージが表示されるほか,4分44秒時点で平成2年頃当時と令和2年頃当時を対比した写真が表示されます。

8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)

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昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ

目次

第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等

1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い

第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)

1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁

第7 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)及び最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月),並びに関連する国会答弁

1 最高裁判所事務総長談話(昭和45年4月)
2 最高裁判所長官の訓示(昭和45年6月)
3 関連する国会答弁

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最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領

目次
第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所における法廷内カメラ取材運用要領
・ 「最高裁判所における法廷内カメラ取材について(通知)」(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長通知)によれば,平成3年1月1日から,裁判所又は裁判長が相当と認める事件につき,以下の運用要領でカメラ取材が認められるようになっています。

運用要領

1    許可申請
   法廷内力メラ取材を希望する社は,取材希望事件の開廷期日のおおむね2日(休日及び土曜日を除く。)前までに,広報課に許可申請をする。
2   取材人員
   カメラ取材のため入廷できる人員は,1社1人とする。
3   撮影機材
   1社が使用できる撮影機材は, 1人で操作できる携帯用小型のビデオカメラ(1台)又はスチールカメラとし,ビデオ撮影用照明機材,録音機材,中継機材等の補助機材は使用できない。
4   撮影時期・時間
   撮影は,裁判官の入廷開始時からとし,裁判官全員の着席後で開廷宣告前の間における2分以内とし,その開始及び終了は裁判長の命を受けた裁判所職員の合図による。
5   撮影位置
   撮影位置は,傍聴席後部の裁判長が指定する場所とする。
6   撮影対象
   撮影対象は,入廷中の裁判官並びに裁判官席及び当事者席とし(傍聴席が付随的に入ることは可),次に掲げる撮影は認めない。
(1) 音声を録音すること。
(2)   特定の人物(裁判官を除く。)の拡張・拡大写真を撮影すること (トリミング等の方法により,これらの特定人物を際立たせることを含む。)。
(3)   傍聴席にいる特定の者を個別的に撮影対象とすること。
(4)   弁護人,代理人又は傍聴人が宣伝的行為や法廷の秩序を乱す行為に出た場合に,これを撮影対象とすること(退廷命令の執行を撮影対象とすることを含む。)。
7   撮影中止
   取材要員は,裁判長又はその命を受けた裁判所職員から撮影中止の指示があった場合には,直ちに撮影を中止し,退廷しなければならない。
8   条件違反の取材に対する措置
   この要領又は裁判長の命じた事項に違反する取材が行われた場合には,裁判長の権限に基づく処置,一定期間の取材停止その他必要な措置を執ることがある。
9   例外的運用

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新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(6月20日(日),沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除された。)

【WHO発表】コロナ変異株に新名称、国名使わずギリシャ文字にhttps://t.co/KTwOSIBahe

「最初に確認された場所の名前で呼ばれがちだが、蔑称や差別に当たる」と指摘。「事態を避けつつ広報活動を簡素化するため、これらの新呼称を採用するよう求める」と述べた。 pic.twitter.com/qTqyoLrlCV

— ライブドアニュース (@livedoornews) June 1, 2021

(5月21日(木),沖縄県について,5月23日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月14日(木),北海道,岡山県及び広島県について,5月16日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月7日(木),愛知県及び福岡県について,5月12日からの緊急事態宣言が発令された。)

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最高裁判所家庭局News

目次
1 最高裁判所家庭局News
2 関連記事その他

1 最高裁判所家庭局News
* 「最高裁判所家庭局News◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(令和7年発行分)
114号,115号,116号,117号,118号,
119号,120号,121号,122号,
(令和6年発行分)
104号,105号,106号,107号,108号,
109号,110号,111号,112号,113号,
(令和5年発行分)
92号,93号,94号,95号,96号
97号,98号,99号,100号,101号,
102号,103号,
(令和4年発行分)
80号,81号,82号,83号,84号
85号,86号,87号,88号,89号,
90号,91号,
(令和3年発行分)
67号,68号,69号,70号,71号
72号,73号,74号,75号,76号
77号,78号,79号
(令和2年発行分)
52号,53号,54号,55号,56号ないし63号,
64号,65号,66号
(令和元年6月から同年12月までのもの)
49号,50号,51号
(2019年5月以前のもの)

(続きを読む...)最高裁判所家庭局News

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果

「平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について」は以下のとおりです(見出しを太字にしたり,第1,第2及び第3の間に改行を追加したりしました。)。

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について

最高裁判所事務総局家庭局

本事務打合せにおいて協議された内容の要点は,以下のとおりである。

第1 家庭局関係
1 家庭裁判所調査官の役割・機能を明確にするとともに確実に実践するために検討すべき事項
(1) 家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)の役割・機能の内容を具体化してより明確にするとともに,職種間における認識の共有を進め,それを確実に実践していくために,高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官(以下「所在地首席家裁調査官」という。) として検討すべき事項について協議した。
(2) 協議においては,紛争や問題の実相を捉えて最も適切な解決を図るという家庭裁判所の役割を踏まえて,家裁調査官が果たすべき役割・機能について意見交換を行った。その上で, より的確で質の高い調査事務を遂行し,職種間連携の強化を図るためには,家裁調査官の役割・機能やそれに基づく調査事務を理解するための視点をまとめて,それを活用することが重要であるとの認識を共有した。
2 組を単位とした執務態勢を基盤に質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査
ア 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査を実践するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査の質の確保・向上を図るための方策として,組・定例ケース会議や指導(点検)区分による指導はもちろんのこと,組の家裁調査官全員の経験や能力を生かして質の向上を目指すという平成30年度調査官特別研究の趣旨を取り入れた事務処理を実践していく必要があるとの認識を共有した。また, これと併せて,行動科学の知見を共有して適切に調査に活用するための方策として,調査事務の具体的な内容,方法等を明確にするための取組を引き続き進めることの重要性を確認した。これらの方策が推進されるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁において,計画的に調整事務を進める必要があることを確認した。
(2) 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与
ア 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与を実現するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,適時適切な調査官関与を実現するためには,審理全体の中で家裁調査官が関与すべき場面や果たすべき役割について,裁判官等の関係職種と認識の共有を図るとともに,個別の事件では,期日立会いの段階において,調査受命のタイミング, 目的,内容等についても,主任家裁調査官による指導や組での多角的な検討を行うことが重要であることを確認した。また,面会交流事件については,家裁調査官がどのような場面でどのように関与すべきかについて,家裁調査官内部で引き続き議論をするとともに,関係職種との相互議論を通じて認識の共有を進める必要があることを確認した。さらに,家裁調査官の関与に関して,調停委員と認識を共有するためには,裁判官と共に,それに向けた具体的な方法について検討する必要があることを確認した。_これらの方策が実効性のあるものとなるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じたきめ細かな調整事務を行う必要があることを確認した。
(3) 関係職種との相互議論等を通じた調査事務の検証
ア 調査事務を的確に検証するためには,単に裁判官等の関係職種からフィードバックを受けるだけでなく,家裁調査官の具体的な問題意識を伝えて意見交換をするなどの相互議論が重要であることに鑑み,管内の各庁における相互議論の推進に向けて,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査事務を的確に検証するためには,個別の事件を通じて,又は,一般的な審理の在り方や,組を単位とした事務処理態勢などの事件処理全般に関する事項を検討する中で,裁判官をはじめとする関係職種と相互議論を行うことが重要であるとの認識を共有した。所在地首席家裁調査官は,相互議論の必要性の認識を管内の首席家裁調査官と共有するとともに,管内の各庁において,相互議論を行うための態勢が整備されるよう,実効性のある調整事務を行う必要があることを確認した。
3 とりわけ面会交流事件において質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 前記2の各協議事項に関して,とりわけ面会交流事件において,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
(2) 協議においては,各庁における事件処理の実情や取り組むべき課題を明らかにするために,事件に関する統計データを丁寧に分析する必要があることを確認した。これに加え,関係職種との相互議論を通じて家裁調査官の役割を明確にし,組を単位とした執務態勢を生かして調査の質を高めることが重要であり,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じて必要な取組や態勢整備が推進されるよう,調整事務を行う必要があることを確認した。

第2 人事局関係
家裁調査官の人事管理に関し考慮すべき事項について競技した。

第3 裁判所職員総合研修所関係
1 養成課程研修について
実務修習及び後期合同研修の充実について協議を行った。

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裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
◯裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
④ 規則集等データベースⅡ
最高裁判所の規則,規程,通達,通知等を検索できるデータベース
⑤ 事件情報データベース
事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種データベースコンテンツ
・ 民事情報データベース(ミンフォ)
・ 刑事情報データベース(ケイフォ)
・ 行政・労働・知財情報データベース(G-desk)
・ 家事・少年情報データベース(Famil*in)
⑥ 司法研修所情報データベース(ケンサン)
裁判官研修の予定と概要,研修の講演録や参考資料,CD・DVD教材や司法研究報告書のリスト等, 自己研さんに資する情報が多数掲載されている。

2 関連記事その他
(1) 令和5年10月,J・NETポータルはCourtsポータルに移行しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

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仮差押

目次
第1 仮差押えの概要
第2 仮差押命令が発令されるまでに必要な時間等(コロナ前の取扱いです。)
第3 仮差押命令に必要な担保
第4 債務名義を有している場合の仮差押え
第5 仮差押の効果
第6 仮差押解放金(債務者側の話)
第7 保全異議及び保全抗告
第8 仮差押の担保の取戻し(債権者側の話)
第9 関連記事その他

第1 総論
1 仮差押命令とは,金銭債権の執行を保全するために、債務者(=相手方)の財産処分に一定の制約を加える地方裁判所(民事保全法12条1項)の決定をいいます。
2 仮差押命令は,債務者が所有し,かつ,債務者の名義となっている①土地建物,②預貯金,給料債権,ゴルフ会員権その他の債権,③動産等を対象として行われます。
3 土地建物に対する仮差押命令は比較的簡単に出してもらえますものの,債権に対する仮差押命令はなかなか出してもらえませんし,動産に対する仮差押命令はまず出してもらえません。
    なぜなら,後者になるほど,債務者の生活なり事業活動なりに与える影響が大きくなるからです。
4 請求債権の存在及び仮差押えの必要性の両方について裁判官の理解を得られなかった場合,①追加の書証なり,足りない事情を補足説明した主張書面(民事保全規則9条4項参照)なりの提出を要求される結果,発令までに時間がかかることになりますし,②最悪の場合,仮差押命令の申立てを却下されます。
②の場合,即時抗告はできます(民事保全法19条)ものの,認められることは難しいです。

第2 仮差押命令が発令されるまでに必要な時間等
1 仮差押命令は,順調に行けば,申立てをしてから2,3日程度で発令されますところ,手続の流れの概要は以下のとおりです(裁判官との面談についてはコロナ前の話です。)。
① 仮差押命令の申立書を提出する(大阪地裁の場合,第1民事部が担当部署です。)。
② 裁判官との面談(午前10時から午前12時,及び午後1時30分から午後3時30分までの間で,30分の枠で面談時間が決まっています。)で,請求債権の存在,仮差押えの必要性等について説明する(通常は,申立書提出の翌日か翌々日)。
③ 裁判官から,担保として法務局に供託する必要のあるお金(詳細については後述します。)の額を聞き,そのお金を現金で法務局(大阪法務局の場合,大阪府庁の近くにあります。)に供託する。
④ お金を供託した際に,法務局でもらった供託書正本を裁判所に提出する。
午後4時までに供託書正本を提出できれば,当日付で仮差押命令を発令してもらえますものの,午後4時を超えた場合,翌日付で発令されます。
    そのため,例えば,午後3時に裁判官との面談を行った場合,午後3時30分頃に裁判官との面談が終了した後に大阪法務局まで往復した上で,午後4時までに供託書正本を裁判所に提出するのは物理的に不可能ですから,仮差押命令の発令は翌日付になります。
⑤ 仮差押命令が発令されると,不動産の仮差押えであれば法務局に,債権の仮差押えであれば第三債務者(例えば,預金の場合は銀行であり,ゴルフ会員権の場合はゴルフ場の運営会社。)に送達されますところ,その時点で,債務者は不動産なり預貯金なりゴルフ会員権なりを処分することができなくなります(民事保全法50条5項・民事執行法145条4項)。
    ただし,仮差押命令の送達よりも前に債務者が不動産の所有権移転登記手続をしていたり,銀行預金を下ろしていたり,ゴルフ会員権の所有名義を変更したりしていた場合,仮差押命令は失敗に終わることとなります。
2 仮差押命令が発令された場合,同時に,第三債務者に対する陳述の催告が行われます(民事保全法50条5項・民事執行法147条1項)から,発令されてから2週間以内に,仮差押えが成功したかどうかが分かります。

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令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容

目次
1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
2 関連記事その他

1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)434頁ないし438頁には,「情報通信技術を活用した裁判手続等の運用に必要な経費」として以下の記載があります。
(1) 民事訴訟手続のIT化のためのライセンス利用料等
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)におけるウェブ会議等の運用を開始するために必要となるLAN配線の敷設工事費用の経費を要求する。
    また,第一次実施庁,第二次実施庁及び第三次実施庁におけるウェブ会議等の運用のほか,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)でのウェブ会議等の運用開始に伴って,各庁において必要となるウェブ会議用ソフトのライセンス等の経費を要求する。さらに,ウェブ会議等の運用に当たっては,インターネット上で実際の事件情報を取り扱うところ,事件当事者の個人情報等を保護するため,適切な情報セキュリティ対策を施す必要があることから,必要なセキュリティ対策を徹底するための経費を要求する。

(2) ウェブ会議等の円滑な運用を進めるための支援業務費用
<要求要旨>
    令和元年度より,Microsoft365 を用いて,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)を開始しているが,令和4年中の民訴法改正が実現した場合にはウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)も同年度中に開始する必要があり,フェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)においてウェブ会議等を活用していく中では,不正アクセスや回線の故障のほかソフトウェアの不具合などに起因する,単なる使用方法の不明点の照会だけでは解消しない様々な障害が生じることが予想される。ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めていくためには,障害発生時における原因の切り分けやその後の復旧対応等を迅速に行うことが重要であるところ,専門的な知識を有しない裁判所の職員がそれらの対応を行うことは不可能である。
    そこで,ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めるために,専門業者に対し,障害発生時の対応等を行う運用支援の各業務を委託するための経費を要求する。

(3) 民事訴訟手続のIT化のためのウェブ会議用機器等の購入【要望】
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,運用開始となる裁判所のうち高等裁判所(支部を含む。)においてウェブ会議等の運用に必要となる機器等を整備するための経費を要求する。

(4) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム(e 事件管理)開発等
<要求要旨>
    「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ ―「3つのe」の実現に向けて― 」における内閣官房の取りまとめ結果によると,「3つのeの検討・準備にいずれも着手した上で,そのうち実現可能なものから速やかに,段階的に導入していき,柔軟な見直しを図りつつ,IT化の全面実現に向けた環境整備を順次,かつ確実に進めていくのが相当」との提言があるところ,このうち,職員向けのe 事件管理システムの大部分については,法改正を経ることなく実現することが可能であり,法改正後のフェーズ3への対応を意識し,IT化の全面実現に向けた環境整備を進めていくためにも,クラウド環境への移行を前提としたe 事件管理システムを速やかに設計・開発して段階的に導入していくことが相当である。
    また,このように,e 事件管理部分について先行開発を行って段階的に導入していくことは,法改正後のフェーズ3への円滑な移行に資するものであることから,本システムの開発等に係る経費を要求する。

(5) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム開発のための法改正等に伴う要件定義及び調達支援業務並びに移行設計方針策定
<要求要旨>
    未来投資戦略2017等を踏まえ,最高裁判所では,平成30年度に,様々な選択肢が考えられるIT化の範囲,手段又は費用の大枠を把握するためのコンサルティングを実施し,令和2年度には,全面IT化後の民事訴訟の業務フローの整理,システム構想の全体像と全体計画の明確化及び具体的なシステムの開発手法や導入展開方法を策定するためのコンサルティングを実施した。

(続きを読む...)令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容

(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯出力文における交渉記録というのは「最高裁と全司法労働組合の交渉記録(令和6年4月から令和7年1月まで)」のことであり,「最高裁と全司法労働組合の交渉記録」に掲載しています。
◯令和7年度概算要求説明書(説明資料)は「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。
◯「(AI作成)全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次

第1 総論:最高裁判所事務総局の「生存戦略」と組合の「誤算」
1 財務省・国会・組合に対する「三枚舌」の外交
2 「人」から「システム」への不可逆的な資源シフト
3 財務省主計局との攻防における「敗北」の隠蔽
4 交渉記録に透ける「官僚答弁」の解読コード

第2 各論分析:令和7年度概算要求書と交渉記録から読み解く「本音」
1 人員配置・定員問題における冷徹な論理
2 デジタル化予算の膨張と人的投資の枯渇
3 労働条件・健康管理における「アリバイ」工作

第3 戦略的提言:全司法労働組合が採るべき「勝ち筋」の再構築
1 「情理」から「取引」へのパラダイムシフト
2 「法的リスク」の顕在化による交渉力の強化
3 「等価交換」による業務削減の断行

第4 結論:幻想を捨てて戦略的に対峙せよ

第1 総論:最高裁判所事務総局の「生存戦略」と組合の「誤算」
1 財務省・国会・組合に対する「三枚舌」の外交

まず,冷厳な事実を直視する必要があります。最高裁事務総局は,もはや「人間(職員)の増員による負担軽減」という解決策を事実上放棄したと言わざるを得ません。

加えて,公開された資料を突き合わせると、彼らが相手によって全く異なる「顔」を使い分けている実態が浮き彫りになります。
第一に,財務省に対しては「デジタル化による効率化で、人は減らせる」と約束して予算を獲得する。
第二に,国会(参議院法務委員会等)に対しては「必要な人員は配置されており,裁判事務に支障はない」という趣旨の答弁をして統治能力を取り繕う(例えば,令和6年3月15日の衆議院法務委員会及び令和7年3月14日の衆議院法務委員会参照)。
第三に,組合(現場)に対しては「厳しい情勢で増員は困難だが、現場の多忙さは理解している」とガス抜きを行う。

この「三枚舌」の構造の中で最も割を食っているのが,矛盾のしわ寄せを一心に背負わされている現場の職員なのです。

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(AI作成)令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化の説明

本ブログ記事は,最高裁の令和8年度概算要求書(説明資料)に基づき,主としてAIで作成したものです。

目次
第1 デジタル化推進の全体像と目的
第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
第3 デジタル化を支える基盤整備とセキュリティ
第4 その他のデジタル関連施策
第5 企業法務への影響について
第6 今後の展望

* 「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」も参照してください。

第1 デジタル化推進の全体像と目的
裁判手続等のデジタル化は、単に紙媒体を電子媒体に置き換えるだけでなく、業務改革(BPR)を通じて、利用者の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的としています。政府全体の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、オンライン化等が自己目的化しないよう、本来の目的であるサービス向上や効率化に立ち返ることの重要性が指摘されており、裁判所としてもこの方針に沿ってデジタル化を推進しております。

具体的には、民事訴訟手続を皮切りに、民事非訟、家事事件、刑事手続、少年手続など、幅広い分野で段階的にデジタル化を進めております。これには、ウェブ会議の活用拡大、訴訟記録の電子化、オンラインでの申立てや書類提出、手数料等の電子納付、そしてこれらの手続を支えるためのシステム開発やインフラ整備、セキュリティ対策強化などが含まれます。

第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
民事訴訟手続のデジタル化
民事訴訟手続のデジタル化は、段階的に進められており、令和8年度予算要求においても重要な柱の一つとなっています。

フェーズ1・フェーズ2(ウェブ会議の活用):

既に、改正前民事訴訟法下でのウェブ会議等ITツールを活用した争点整理(フェーズ1)や、改正民事訴訟法下でのウェブ会議を用いた口頭弁論期日等(フェーズ2)が運用開始されています。
これらの運用を支えるため、全国の裁判所に整備されたウェブ会議用機器について、耐用年数に応じた更新が必要となります。令和8年度は、平成31年度(令和元年度)に整備したフェーズ1運用に必要な機器の一部更新に係る経費を要求しています。
また、ウェブ会議を安定的に実施するための運用支援業務(ヘルプデスク、トラブル対応等)も継続して必要であり、関連経費を要求しています。

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(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)に関するAI裁判官らの本音

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「下級裁判所の裁判官の定員配置」に平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
◯「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会」も参照してください。

目次
第1 はじめに

第2 裁判官の配置定員に関する通達の全体像と分析視座
1 本件文書の概要と基礎知識
2 「定員(配置定員)」と「現員(現在員)」の決定的差異

第3 裁判官の本音と実情
1 東京一極集中の加速と「焼け石に水」の徒労感
2 「付加定員」の倍増が示唆する激務のシグナル
3 地方裁判所における「定員1減」が招く合議体崩壊の危機

第4 裁判所書記官から見た定員配置
1 判事補定員と書記官業務の相関関係
2 簡易裁判所の統廃合と「総合配置」という名の労働強化

第5 弁護士が読み解く訴訟戦略とリスク管理
1 「一人支部」リスクと忌避できない恐怖
2 合議体の組成可能性と裁判の長期化予測

第6 家庭裁判所調査官及び調停委員の視点
1 家裁定員の微増と事件の質的変化の乖離
2 調停現場における「裁判官不在」の慢性化

第7 【補論】未特例判事補の「東京集中」が招く司法の均質化

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昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等

目次
1 時系列の経緯
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
3 地方行政協議会及び地方総監府
4 長崎市への原子爆弾の投下
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
6 関連記事その他

1 時系列の経緯
(1) 明治憲法時代でも,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は法律事項でした(裁判所構成法4条)。
   しかし,裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年6月20日公布の法律第36号)による改正後の裁判所構成法戦時特例(昭和17年2月24日公布の法律第62号)1条ノ2により,昭和20年6月20日以降,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は勅令事項となりました。
(2)ア 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)の内容は以下のとおりであり,昭和20年8月15日に施行されました。
① 高松市に高松控訴院を設置し,高松地裁,徳島地裁,高知地裁及び松山地裁を高松控訴院の管轄区域に属させること。
② 長崎控訴院を福岡市に移転させて,福岡控訴院とすること。
③ 静岡地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
④ 福井地裁を大阪控訴院の管轄区域に属させること。
イ 昭和20年8月15日正午,大東亜戦争終結ノ詔書(昭和20年8月14日付)の音読放送(いわゆる玉音放送です。)が実施されて終戦となりました。
(3) 裁判所構成法戦時特例廃止法律(昭和20年12月20日公布の法律第45号)に基づき,裁判所構成法戦時特例は廃止されたものの,高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)の効力は維持されました(同法附則2項)。
(4)ア 高松控訴院ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年1月9日公布の勅令第3号)の内容は以下のとおりであり,昭和21年1月10日に施行されました。
① 高松控訴院を廃止すること。
② 福井地裁を名古屋控訴院の管轄区域に属させること。
③ 静岡地裁を東京控訴院の管轄区域に属させること。
④ 徳島地裁,高松地裁及び高知地裁を高松控訴院に属させ,松山地裁を廣島控訴院に属させること。
イ 長崎市への原子爆弾投下が影響したと思いますが,高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)のうち,長崎市にあった控訴院が福岡市に移転した部分については元に戻りませんでした。
(5) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年4月17日公布の法律第63号)に基づき,日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,従前の7控訴院が7高裁に移行するとともに,高松市に高松高裁が設置されました。

2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
(1) 松阪廣政司法大臣は,昭和20年6月9日の貴族院裁判所構成法戦時特例中改正法律案特別委員会において以下の答弁をしています(現代語訳にするなどしています。)。
① 裁判所構成法第4条の規定によれば,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は法律を以て定めるべきものとされていますが,戦局の進展に伴い交通,通信,人口状況の変化等に応じて,これを急速に変更する方法を設けるために,これらの事項を勅令に委任することを適当と考えますので,この点の改正をするものであります。
② 現在,地方行政協議会がございますが,近くそれが地方総監府の設置を見るのではないかと思うのでありますが,左様にいたしますと,四国は香川県に現在でも一つの協議会がございますが,その場所を中心に四国を一つのブロックとして,すべてのものを国内体制を整えることになっておりますので,どうしても控訴院を協議会のある場所に一致させ,また,管轄区域を一致させておく必要があるのではないかということを考えております。

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昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定

目次
第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
第2 昭和24年10月17日の最高裁判所裁判官会議議事録
第3 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
・ 昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定を,官報から抜粋して以下のとおり貼り付けています。

○最高裁判所

[●]過料 最高裁判所判事霜山精一外三名に対する最高裁判所昭和二十五年(分)第一号分限事件について次のとおり決定があつた。

昭和二五年(分)第一号

   決 定

最高裁判所判事 霜山 精一

最高裁判所判事 栗山  茂

最高裁判所判事 小谷 勝重

最高裁判所判事 藤田 八郎

 右各裁判官に対し、最高裁判所から懲戒の申立があつたので、当裁判所は次のように決定する。

   主 文

 被申立裁判官を各過料一万円に処する。

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昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)

目次
第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
第3 荒木辰生 元裁判官の収賄事件に関する名古屋地裁昭和29年7月23日判決
第4 荒木辰生 元裁判官等のその後
第5 荒木辰生 元裁判官の収賄事件については判決原本しか保存されなかったこと
第6 裁判官に罷免の事由がある場合,最高裁判所に対する通知義務があること
第7 関連記事その他

第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
1(1)ア 荒木辰生(昭和27年4月2日依願退官)は,名古屋地裁の刑事単独部で刑事事件を担当していた際,自分が担当する労働基準法違反,強盗,関税法違反被告事件について,それぞれ被告人の親族など縁故者から有利寛大な処分をされたい旨の請託を受け,現金及び飲食合計3万円相当の賄賂を収受した疑いにより,昭和27年7月16日,収賄事件として在宅起訴されました。
イ 名古屋地裁は,荒木辰生 元裁判官に対し,昭和29年7月23日,懲役1年執行猶予3年,追徴金1万2031円の判決を下し,当該判決は同年8月7日に確定しました。
(2) 名古屋地検の捜査が進んでいることを察知した荒木辰生裁判官は,昭和27年3月27日に辞表を提出し,当時の名古屋地裁所長は,裁判官会議に付することもなく,収賄容疑について最高裁判所に伝えることもなく,荒木辰生裁判官の辞表を最高裁判所に伝達しましたから,同年4月2日付で依願退官が発令されました。
 ただし,荒木辰生裁判官は,依願退官を伝えられた昭和27年4月4日まで刑事裁判官としての職務を続けていましたから,同月2日から同月4日までに言い渡した判決については,その後,名古屋高裁が,裁判官でない者の行為として無効であるとして破棄差戻しとしました。
(3) 汚れた法衣111頁ないし138頁に詳しい経緯が書いてあります。

汚れた法衣-ドキュメント司法記者の表紙です。

第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
・ 伊藤修 参議院法務委員会理事は,昭和27年7月28日の参議院法務委員会において以下の報告をしています(ナンバリングを追加したり,事件関係者の氏名を匿名にしたりしています。)。
① 名古屋地裁荒木元判事の汚職容疑事件について、第一に、その調査の経過を御報告申上げます。
 本年四月十九日付中部日本新聞紙上に、名古屋地方裁判所荒木辰生判事の汚職容疑に関する記事が大きく掲載せられ、世人の注目を惹いたところであるが、当委員会においても、問題の重大性に鑑み、これを重視し、五月九日の委員会において伊藤委員より最高裁判所事務総局鈴木人事局長に対し、本件について質疑が行われた。
 委員会においては、本件について更に詳細にこれを調査し、その真相を究明するために、現地に委員を派遣することを決定した。
 かくて五月十四日伊藤、中山の両委員は名古屋に赴き、名古屋高等裁判所、同地方裁判所において、それぞれ長官並に所長より、名古屋高等検察庁、同地方検察庁において検事長及び検事正より詳細に事情を聽取した。
 当時本件は名古屋地方検察庁において捜査中で同庁では、荒木元判事の汚職容疑について、すでに相当程度の確証を挙げてはいたのであるが、なおまだこれを起訴すべきや否やについては決定を見ていなかつた。よつてこの処分が決定するまでは、本件についての報告を留保するのが妥当なりと認め、これを留保してきたのであるが、法務府よりの通知によれば、名古屋地方検察庁は去る七月十六日、荒木辰生を收賄被疑によつて起訴したことが明らかとなつた。よつてここに本件について報告に及ぶものである。
② 二、事件の概要
 名古屋地方裁判所元判事荒木辰生は、昭和四年高文司法科試験に合格、同五年千葉弁護士会に登録、弁護士を開業、同十年判事に任ぜられ、以来、東京、金沢、安濃津、名古屋各地方裁判所に勤務し、昭和十九年に至り陸軍司政官としてスマトラに赴き、以来昭和二十一年十月帰国するまで南方各地に在勤し、同月帰国と同時に判事に任ぜられ、名古屋地方裁判所岡崎支部に勤務、昭和二十二年十一月名古屋地方裁判所に転勤、昭和二十七年四月二日依願退官するまで、同庁刑事単独部において判事として勤務したものである。
 荒木は別添名古屋高等検察庁検事長藤原末作より木村法務総裁宛の昭和二十七年七月十日付日記秘第一八四号写記載の通り
 (一)昭和二十五年十一月十七日名古屋地方裁判所刑事単独部に係属中の◯◯◯株式会社名古屋工場の工場長Aに対する労働基準法違反被告事件審理に関し、同事件の当初担当判事が、同二十六年三月十五日同裁判所刑事会議部に転出したるため、同事件の配填替えを受け、その審理を担当するに至るとともに、同事件の被告人Aが自己に対する裁判について、有利寛大なる判決を受けたいという趣旨のもとに行うものであることを知り乍ら、同年三月以降六月頃までの間に、名古屋市所在の旅館◯◯◯において、二十一回に亘り酒食の饗応を受け、同年六月二十五日言渡したる判決においては、右Aに無罪を言渡し、更に判決言渡当日たる六月二十五日及び同月二十九日頃の二回に亘つて、同じく◯◯◯において、Aより酒食の饗応を受け

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最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS

目次
第1 総論
1 「3つのe」からなる裁判手続等のIT化
2 3つのeの導入経緯
第2 令和2年度に開発を開始したmints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 mintsの名称の由来
3 mintsの操作関係
4 mintsの位置づけ
5 mintsに関する論文
第3 令和4年度に開発を開始したRoootS(裁判所職員向けのe事件管理システム)
1 総論
2 RoootSの導入の遅れ
3 最高裁の財務省に対する説明内容
第4 令和5年度に開発を開始したTreeeS(国民及び裁判所職員向けのe提出・e法廷・e事件管理システム)
1 総論
2 最高裁の財務省に対する説明内容
第5 mintsはTreeeSに移行する予定であること
第6 令和6年3月下旬に発生した登記・供託オンライン申請システムの障害
第7 ロータス・ノーツを基盤とした裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)
第8 システム開発失敗の原因及びその裁判例
1 システム開発失敗の原因
2 システム開発失敗の裁判例
第9 関連記事その他

第1 総論
1 「3つのe」からなる裁判手続等のIT化
(1) 平成29年6月9日,未来投資戦略2017(成長戦略)及び骨太の方針2017において,裁判手続等のIT化を推進することとされました。
(2)ア 平成30年3月30日,同検討会で「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」が取りまとめられられましたところ,同取りまとめ20頁では,①フェーズ1は現行法の下でのウェブ会議・テレビ会議等の運用(e法廷)であり,②フェーズ2は新法に基づく弁論・争点整理等の運用(e法廷)であり,③フェーズ3はオンラインでの申立て等の運用(e提出及びe事件管理)であるとされました。
イ 平成30年6月15日,未来投資戦略2018において,民事訴訟に関する裁判手続等の全面IT化の実現を目指すとされました。

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裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)

目次
1 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
2 平成時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
3 関連記事その他

1 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
* 「裁判所ウェブサイト運用支援 202◯年◯月度報告書(NTTデータ)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和元年)
5月分,6月分,7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分

裁判書類の電子提出に係るアプリケーション(mints)の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 pic.twitter.com/PtI8TDNgWp

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