2 第18条第2項による一般法律相談援助又は被災者法律相談援助の申込みをする者は、前項の規定にかかわらず、その申込みを申込者の居住場所その他適宜の場所において行うことができる。
2 地方事務所長又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、援助の申込者が、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第153条に基づき「総合法律支援法第30条第1項第2号に規定する国民等とみなされる」外国人であって、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第1条に関して民事裁判等手続を利用する者として申込みをしようとするときは、同法第6条又は第17条に定める決定通知に係る書面又はこれに準ずる公的書類その他必要な資料を提出させ、同法第1条に関して民事裁判等手続を利用する者であることを確認しなければならない。
3 地方事務所長又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、援助の申込者が外国人(前項に規定する外国人を除く。)であるときは、在留カード又はこれに代わる書面を提示させるなどして在留資格を確認しなければならない。
4 第26条第6項本文に規定する場合又は同条第9項若しくは同条第10項に規定するところにより地方事務所長が一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を省略して同条第8項に規定する審査に付する場合には、申込者は、援助申込書に、家族の同居、別居の別その他必要な事項を追加して記入しなければならない。
2 地方事務所長は、申入対象者が、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第153条に基づき「総合法律支援法第30条第1項第2号に規定する国民等とみなされる」外国人であって、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第1条に関して民事裁判等手続を利用する者として援助の実施の申入れがなされようとするときは、同法第6条又は第17条に定める決定通知に係る書面又はこれに準ずる公的書類その他必要な資料を提出させ、同法第1条に関して民事裁判等手続を利用する者であることを確認しなければならない。
3 地方事務所長は、申入対象者が外国人(前項に規定する外国人を除く。)であるときは、在留カード又はこれに代わる書面を提示させるなどして在留資格を確認しなければならない。
2 地方事務所長は、申込案件等が第15条、第15条の3又は第15条の4に掲げる要件に該当すると認めるときは、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に法律相談援助を行わせる。
4 地方事務所長又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、申込案件等が、一般法律相談援助の場合にあっては第15条に、特定援助対象者法律相談援助にあっては第15条の3に、被災者法律相談援助の場合にあっては第15条の4に掲げる要件に該当しないときは、法律相談援助を拒絶する。
5 前項の規定による拒絶に対しては、不服申立てをすることができない。
6 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、第3項に規定する法律相談援助を実施した場合において、その被援助者が代理援助又は書類作成援助を希望するときは、その案件の概要を記載した調書(以下「事件調書」という。)を作成しなければならない。ただし、法律相談票がある場合には、これをもって事件調書に代えることができる。
7 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、事件調書を作成したときは、被援助者から提出を受けた書面と併せてこれを地方事務所長に提出しなければならない。
8 地方事務所長は、援助申込書及び事件調書の提出を受けたときは、速やかに、援助の申込みがなされた案件(以下「申込案件」という。)を地方扶助審査委員の審査に付する。
9 地方事務所長は、援助申込書その他の資料により、第29条第1項各号に定める決定をするのに熟していると認めるときは、一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を省略し、申込案件を前項の審査に付することができる。
10 地方事務所長は、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が第29条第1項第1号に定める決定を条件に代理援助の受任又は書類作成援助の受託を承諾している案件(以下「持込案件」という。)の申込みについて、当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等から事件調書の提出があった場合には、第1項に規定する手続及び一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を省略し、第8項の審査に付することができる。
11 地方事務所長は、申込案件が既に代理援助又は書類作成援助が行われた民事裁判等手続に関する案件であって、申込者が当該案件に関連する他の民事裁判等手続について代理援助又は書類作成援助を希望している場合には、第46条第2項に規定する中間報告書若しくは同条第4項に規定する終結報告書又は第47条第1項に規定する報告書の提出をもって当該代理援助又は書類作成援助の申込みがあったものとみなすことができる。
(申込みの取下げ)
第27条 申込者は、第29条第1項第1号に定める決定がされるまで、書面又は口頭により、代理援助又は書類作成援助の申込みを取り下げることができる。
2 地方事務所長は、申込者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、援助の申込みの取下げがあったものとみなすことができる。
一 事件調書の作成に協力しないとき。
二 提出を求めた書類を提出しないとき。
第5款 代理援助及び書類作成援助の審査
(審査の方法)
第28条 地方事務所長は、第26条第8項から第10項まで、第30条第1項、第33条第1項及び第3項、第49条の2、第50条第3項、第51条第2項、第52条第2項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項及び第2項、第63条の3第1項に規定する審査に付するときは、地方扶助審査委員の中から担当審査委員を2名指名する。
2 地方事務所長は、前項の規定にかかわらず、同時廃止決定が見込める破産事件、敗訴その他の理由により報酬金決定が伴わない終結事件、10万円以下の追加費用の支出その他理事長が別に定める簡易な案件のときは、地方扶助審査委員の中から担当審査委員1名を指名して審査に付することができる。
3 地方事務所長は、第1項に規定する審査において担当審査委員の判断が分かれたときは、速やかに、地方扶助審査委員の中から担当審査委員1名を追加して指名し、審査に加える。
4 前項の審査は、担当審査委員の過半数をもって決する。
第6款 援助開始に関する決定等
(申込みに対する決定)
第29条 地方事務所長は、第26条第8項から第10項までの規定により審査に付された申込案件について、地方扶助審査委員の判断に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定をする。
一 第9条各号に掲げる要件のいずれにも該当するとき 援助を開始する決定(以下「援助開始決定」という。)
二 第9条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないとき 援助を不開始とする決定(以下「援助不開始決定」という。)
2 援助開始決定においては、裁判代理援助、特定行政不服申立代理援助、裁判前代理援助又は書類作成援助のうち、いずれか相当な援助方法を定める。
3 援助開始決定においては、必要に応じて、附帯援助の方法を定め、又は条件を付することができる。
4 地方事務所長は、援助開始決定をしたときは、申込者に決定を通知し、援助不開始決定をしたときは、申込者に決定及びその理由を通知する。
(援助開始決定で定める事項等)
第30条 地方事務所長は、援助開始決定をするときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、次の各号に掲げる事項を定める。
一 立替費用の種類及び額又は限度
二 被援助者が負担する実費(附帯援助に係る費用を含む。)の額
三 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第82条第1項の訴訟上の救助の決定を求める申立ての要否
四 事件終結までの立替金の償還方法
五 次条第1項の規定により償還を猶予する場合はその旨
六 その他の援助の条件
2 前項第1号に掲げる事項は、立替基準により定める。
3 第1項第4号に規定する立替金の償還方法は、援助開始決定後、地方事務所長が指定した金額を、原則として、自動払込手続その他の方法により割賦で支払う方式(以下「割賦償還」という。)とする。
4 地方事務所長は、援助開始決定において第1項第4号に掲げる事項を定めるに当たっては、被援助者の生活状況を聴取する。
(援助開始決定における事件進行中の償還の猶予)
第31条 地方事務所長は、被援助者から償還の猶予を求める申請を受け、被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、援助開始決定において、事件進行中の期間における立替金の償還を猶予することができる。
一 生活保護法による保護を受けているとき。
二 前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難であるとき。
2 地方事務所長は、前項の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その申請の全部又は一部を認めない旨の決定をしなければならない。
一 前項に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
二 前項に掲げる要件に該当すると認められる場合であっても、償還を猶予することが相当でないと認めるとき。
(特例による援助不開始決定)
第32条 地方事務所長は、地方扶助審査委員が申込案件について第9条各号に掲げる要件のいずれにも該当すると判断した場合であっても、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、援助不開始決定をすることができる。
一 外国において事件の処理を必要とするとき。
二 著しく特殊又は専門的な能力を必要とするとき。
三 その他援助することが著しく困難であるとき。
2 地方事務所長は、前項に掲げる場合のほか、センターの財務状況その他の事情を勘案し、理事長が別に定める基準により、援助不開始決定をすることができる。
3 地方事務所長が、前二項の規定により決定をするときは、あらかじめ、地方扶助審査委員長の意見を聴かなければならない。
4 地方事務所長が第1項又は第2項の規定により援助不開始決定をしたときは、申込者に決定及びその理由を通知する。
(援助開始決定又はその後の決定内容の変更)
第33条 地方事務所長は、事件進行中に、被援助者又は受任者等から、援助開始決定又はその後の決定において定めた事項(立替金の償還方法及び償還の猶予を除く。)の変更を求める申請を受けた場合において、その申請の全部又は一部を相当と認めるときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、援助開始決定又はその後の決定において定めた事項を変更する決定をすることができる。
2 地方事務所長は、前項の申請を受けた場合において、その申請を相当と認めないときは、その申請を認めない旨の決定をしなければならない。
3 地方事務所長は、事件進行中に、援助開始決定又はその後の決定において定めた事項(立替金の償還方法及び償還の猶予を除く。)の全部又は一部を変更することが相当と認めるときは、職権で、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、援助開始決定又はその後の決定において定めた事項を変更する決定をすることができる。
4 地方事務所長は、第1項又は前項の規定により援助開始決定又はその後の決定において定めた事項を変更する決定をした場合において、第30条第1項第1号又は第2号に掲げる額を減額するときは、当該決定に併せて、受任者等に対し、既に交付した金銭につき、返還を求めるべき額及び支払方法を定めることができる。この場合において、被援助者は、その限度で立替金の償還を免れる。
5 地方事務所長は、被援助者から申請を受けた場合を除き、第1項から第4項までの決定をするに当たっては、被援助者の意見を聴かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
6 第1項又は第3項の規定により、第30条第1項第1号に掲げる事項を変更する決定をするときは、立替基準による。
(援助開始決定後の事件進行中の償還方法の変更及び償還の猶予)
第34条 地方事務所長は、事件進行中に、被援助者から、援助開始決定又はその後の決定において定めた立替金の償還方法の変更を求める申請を受けた場合において、その申請の全部又は一部を相当と認めるときは、立替金の償還方法の変更を決定することができる。
2 地方事務所長は、前項の申請を受けた場合において、その申請を相当と認めないときは、その申請を認めない旨の決定をしなければならない。
3 地方事務所長は、事件進行中に、被援助者から、援助開始決定又はその後の決定において定めた立替金の償還の猶予を求める申請を受けた場合において、被援助者が第31条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、事件進行中の期間における立替金の償還を猶予する決定をすることができる。
4 地方事務所長は、前項の申請を受けた場合において、第31条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その申請の全部又は一部を認めない旨の決定をしなければならない。
(資料等の提出)
第35条 地方事務所長は、必要があると認めるときは、申込者又は被援助者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(調査)
第36条 地方事務所長は、次の各号に掲げる決定の判断に必要な事項について調査をする必要があると認めるときは、法律構成若しくは事実関係その他の事項の調査又は鑑定を適正かつ確実に遂行できる知識及び能力を有する者に、調査又は鑑定を委嘱することができる。
一 援助開始決定
二 援助不開始決定
三 第40条第1項に規定する取消しの決定
2 前項の調査又は鑑定の委嘱を受けた者は、その結果を書面で地方事務所長に報告する。
3 地方事務所長は、前項の書面による報告を受けたときは、理事長が別に定める基準により、当該調査又は鑑定の費用を支出する。
(援助の条件等の遵守)
第37条 被援助者は、援助開始決定又はその後の決定で定められた立替金の償還方法、資料の追完その他の援助の条件を遵守しなければならない。
2 被援助者は、援助開始決定又はその後の決定で立替金の割賦償還について定められたときは、その決定後1か月以内に、自動払込手続その他理事長が別に定める手続を行わなければならない。
3 被援助者は、氏名又は住所その他援助申込書に記載した事項について変更があったときは、速やかに、変更内容を地方事務所長に届け出なければならない。
第7款 個別契約等
(代理援助の受任者となるべき者の選任)
第38条 地方事務所長は、代理援助の援助開始決定をしたときは、当該決定に係る案件の法律相談援助を担当した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を受任者となるべき者として選任する。
2 地方事務所長は、前項に規定する民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を受任者となるべき者として選任できないとき又は受任者の死亡、辞任、解任その他特別な事情の生じたときは、他の民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を受任者となるべき者として選任する。
3 地方事務所長は、持込案件については、当該案件の受任を承諾した弁護士・司法書士等が民事法律扶助契約を締結していないときは、同契約を締結の上、当該弁護士・司法書士等を受任者となるべき者として選任することができる。
4 地方事務所長は、前三項の規定により受任者となるべき者を選任したときは、当該受任者となるべき者にその旨を通知する。
(書類作成援助の受託者となるべき者の選任)
第39条 地方事務所長は、書類作成援助の援助開始決定をしたときは、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等の中から受託者となるべき者を選任する。受託者の死亡、辞任、解任その他特別な事情の生じたときも同様とする。
2 地方事務所長は、持込案件については、当該案件の受託を承諾した弁護士・司法書士等が民事法律扶助契約を締結していないときは、同契約を締結の上、当該弁護士・司法書士等を受託者となるべき者として選任することができる。
3 地方事務所長は、前二項の規定により受託者となるべき者を選任したときは、当該受託者となるべき者にその旨を通知する。
(援助開始決定の取消し)
第40条 地方事務所長は、前二条に規定する手続によっても受任者等となるべき者を選任することができないとき又は援助案件につき第9条各号に掲げる要件のいずれかを欠くことが明らかになったときは、決定により、援助開始決定を取り消すことができる。
2 地方事務所長は、前項の規定により援助開始決定を取り消す決定をしようとするときは、あらかじめ、地方扶助審査委員長の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により援助開始決定を取り消す決定をする場合には、受任者等に対し、既に交付した金銭につき、返還を求めるべき額及び支払方法を定めることができる。この場合、被援助者は、その限度で立替金の償還を免れる。
(援助案件の移送)
第41条 地方事務所長は、援助案件が他の地方事務所において処理することが適当であると認めるときは、決定により、当該地方事務所に援助案件を移送することができる。
2 前項の移送の手続については、理事長が別に定める。
(個別契約)
第42条 受任者等となるべき者は、第38条第4項又は第39条第3項の通知を受けたときは、速やかに、センター、被援助者及び当該受任者等となるべき者との間において、理事長が別に定める契約(以下「個別契約」という。)を締結するよう協力しなければならない。ただし、当該案件を受任し又は受託することができない特別な事情があり、直ちに地方事務所長にその旨を通知した場合は、この限りでない。
(保証金等)
第43条 センターは、代理援助事件について、保証金又は予納金を立替支出するときは、受任者を介して納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、あらかじめ理事長が定めた種類の保証金又は予納金については、直接に納付しなければならない。
3 民事保全手続における支払保証委託契約は、センターの指定する金融機関とセンターとの間で締結する。
(訴訟上の救助の決定を求める申立て)
第44条 受任者等は、援助案件の開始決定又はその後の決定で訴訟上の救助の決定を求める必要があると定められたときは、訴訟上の救助の決定を求める申立てをしなければならない。
(金銭の立替え・受領の禁止)
第45条 受任者等は、事件の処理に関し、被援助者のために金銭を立て替え又は被援助者から金銭その他の利益を受けてはならない。ただし、特別の事情があり、受任者等が地方事務所長の承認を得た場合は、この限りでない。
(受任者による着手、中間及び終結の報告)
第46条 受任者は、速やかに、援助案件の処理に着手し、3か月以内に、地方事務所長に対し、訴状、答弁書、調停申立書、仮差押又は仮処分の決定書、納付書、保管金受領書その他事件処理の着手を証する書面の写しを添付した着手報告書を提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 受任者は、事件進行中において、援助案件に関連し、別に訴えの提起その他の手続が必要になったときは、地方事務所長に対し、その理由を付した中間報告書を提出しなければならない。
3 地方事務所長は、援助開始決定後2年を経過したとき又は必要があると認めたときは、受任者に対し、事件の進行状況に関する報告書の提出を求めることができる。
4 受任者は、援助案件が判決の言渡し、和解、調停、示談の成立その他の理由により終了したときは、速やかに、地方事務所長に対し、判決書、和解調書、調停調書、示談書その他事件の終了を証する書面の写しを添付した終結報告書を提出しなければならない。
(受託者による作成終了等の報告)
第47条 受託者は、速やかに、訴状、答弁書、準備書面その他の援助開始決定を受けた書類作成を行い、地方事務所長に対し、その写しを添付した報告書を提出しなければならない。
2 受託者は、書類作成援助の対象となった事件が判決の言渡し、和解、調停の成立その他の理由により終了したときは、速やかに、地方事務所長に対し、判決書、和解調書、調停調書その他事件の終了を証する書面の写しを添付した終結報告書を提出しなければならない。
3 受託者は、書類作成援助の対象となった事件が終了したにもかかわらず、被援助者が判決書、和解調書、調停調書その他事件の終了を証する書面の写しを受託者に交付しない場合には、地方事務所長に対し、その旨を記載した終結報告書を提出しなければならない。
(金銭の取立て)
第48条 受任者は、事件の相手方その他事件の関係者(以下「相手方等」という。)から受け取るべき金銭があり、任意履行の見込みがあるときは、速やかに、これを取り立てなければならない。
2 受任者は、被援助者が事件の相手方等から受け取るべき金銭につき、その受領方法に関する約定をするときは、特別の事情がない限り、受任者を受領者としなければならない。
(受領金銭)
第49条 受任者は、事件に関し相手方等から金銭を受領したときは、被援助者に交付せず、受任者において一時保管するとともに、速やかに、地方事務所長にその事実を書面で報告しなければならない。
2 地方事務所長は、必要があると認めるときは、受任者に対し、前項の規定により受領した金銭の全部又は一部を地方事務所長に引き渡すよう求めることができる。
3 地方事務所長は、第56条第1項及び第2項に規定する終結決定があったときは、立替金、報酬金及び追加支出対象となるべき実費を精算して残金を被援助者に交付し又は受任者をしてこれを交付させる。ただし、必要と認める事情があるときは、その決定の前であっても、被援助者に対し、受領金銭の一部を交付し又は受任者をしてこれを交付させることができる。
(中間報酬金)
第49条の2 地方事務所長は、受任者から前条第1項の報告がされたときは、終結決定の前であっても、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づいて、事件に関し相手方等から受領した金銭に対応する報酬金の額及び支払方法を決定することができる。
(追加支出)
第50条 受任者等は、立替費用につき、援助開始決定その他の決定に定める額に不足が生じたときは、地方事務所長に追加費用の支出の申立てをすることができる。
2 受任者等は、前項に規定する申立てをするときは、疎明資料を添付して、追加費用支出申立書を提出してしなければならない。
3 地方事務所長は、第1項の申立てを受けた場合において、その申立ての全部又は一部を相当と認めるときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、立替基準に従って、追加費用の支出について決定する。
4 地方事務所長は、前項の決定をするときは、被援助者の意見を聴かなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
5 地方事務所長は、第1項の申立てを受けた場合において、その申立てが次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その申立ての全部又は一部を認めない決定をすることができる。
一 立替基準に合致しないとき。
二 その他相当ではないと認めるとき。
(辞任)
第51条 受任者等は、病気その他やむを得ない理由により辞任しようとするときは、地方事務所長にその理由を付した文書を提出して辞任の申出をする。
2 地方事務所長は、前項に規定する申出があったときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、辞任をやむを得ないと認めるときは、これを承認する。
(解任)
第52条 被援助者は、やむを得ない理由により受任者等を解任しようとするときは、地方事務所長にその理由を付した文書を提出して、解任の申出をする。
2 地方事務所長は、前項に規定する申出があったときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、被援助者による受任者等の解任をやむを得ないと認めるときは、これを承認する。
3 前項に規定する地方事務所長の承認がなければ、受任者等への解任の効力は生じない。
(個別契約の当然終了)
第53条 個別契約は、次の各号に掲げる事由によって終了する。
一 被援助者又は受任者等が死亡したとき。
二 受任者等が弁護士・司法書士等でなくなったとき。
2 前項第1号の規定にかかわらず、被援助者が死亡した場合において、個別契約の締結の前提となっている権利義務を相続により承継する者が確定し、当該承継者が終結決定前にセンターに引き続き援助を希望する旨の申出をし、かつ、当該承継者が第9条第1号に掲げる要件に該当すると地方事務所長が認めたときは、被援助者の有していた個別契約の地位は当該承継者に当然に承継されたものとみなす。
(個別契約の地方事務所長による解除)
第54条 地方事務所長は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、個別契約を解除することができる。
一 被援助者が、正当な理由なく連絡を断ち又は援助の条件を遵守しないなど、契約を誠実に履行せず、援助を継続することが適当でなくなったとき。
二 被援助者が、受任者等を解任したとき。
三 受任者等が辞任したとき。
四 受任者等が受任又は受託した案件について必要な対応を行わなかったとき。
五 民事法律扶助契約が解除されたとき(被援助者が同意していない場合を除く。)。
2 第38条第3項、第39条第2項及び第42条の規定は、第1項第3号に掲げる場合で、被援助者が後任の受任者等となるべき者を指定してその選任を申し出たときについて準用する。(解除等の後の処理)
第55条 地方事務所長は、前二条の規定により個別契約が終了したときは、終了の理由を付して被援助者(被援助者が死亡した場合の相続人を含む。以下この条において同じ。)及び受任者等に通知する。ただし、それらの者の住所が不明の場合は、この限りでない。
2 地方事務所長は、前二条の規定により個別契約が終了したときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、次の各号に掲げる事項を決定する。ただし、次条第1項第2号又は第3号に基づき援助の終結決定をすべきときは、第2号に掲げる事項について決定することを要しない。
一 受任者等に対し、既に交付した金銭につき、返還を求めるべき額及び支払方法
二 第38条第2項又は第39条第1項の規定により受任者等となるべき者を新たに選任する場合に、センターが立て替える立替費用のうち、第11条第1項第1号及び第2号に掲げる報酬及び実費の額及び支払方法
3 前項第1号の規定により受任者等に返還を求めるべき額が決定されたときは、被援助者はその限度で立替金の償還を免れる。
4 受任者は、前二条の規定により代理援助の個別契約が終了したときは、速やかに、代理援助に係る事件が係属している裁判所に辞任届を提出し、かつ、被援助者に証拠資料を返還しなければならない。ただし、証拠資料の返還については、被援助者の住所が不明の場合は、この限りでない。
5 受託者は、前二条の規定により書類作成援助の個別契約が終了したときは、速やかに、被援助者に証拠資料を返還しなければならない。ただし、被援助者の住所が不明の場合は、この限りでない。
第8款 援助の終結
(終結決定)
第56条 地方事務所長は、次の各号に掲げる事由があるときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、援助の終結決定をする。
一 事件が終結し、受任者等から終結報告書が提出されたとき。ただし、終結決定の対象となる事件に関連する事件が継続している場合で、かつ第58条第2項の規定により関連事件の終結決定又は第83条の27第1項の震災法律援助終結決定を待って報酬金の決定をすることとしたときは、この限りでない。
二 援助を継続する必要がなくなったとき。
三 受任者等が辞任し又は解任され、後任の受任者等の選任が困難なとき。
2 地方事務所長は、受任者等から終結報告書が提出されない場合であっても、事件が終結していることが明らかなとき又は第54条第1項の規定により個別契約を解除した場合で終結決定をすることを相当と認めるときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、援助の終結決定をすることができる。
(終結決定時の審査・決定事項)
第57条 地方事務所長は、終結決定において、事件の内容、終結に至った経緯その他の事情を勘案して次の各号に掲げる事項を決定し、立替金の総額を確定する。
一 報酬金の額、支払条件及び支払方法
二 追加支出の額、支払条件及び支払方法
三 援助終結後の立替金の償還方法(事件進行中の償還方法を継続する場合はその旨)
四 第59条の2第1項の規定により立替金の償還を猶予する場合はその旨
五 第59条の3第1項の規定により立替金の全部又は一部の償還を免除する場合はその旨
2 前項第1号に掲げる支払方法の決定に当たっては、被援助者が事件に関し相手方等から金銭その他の財産的利益(以下「金銭等」という。)を得た場合には、報酬金の全部又は一部を、立替えではなく、被援助者が直接受任者に支払うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、地方事務所長は、報酬金の全部又は一部の立替えを決定することができる。
(報酬金を定める場合等の手続)
第58条 地方事務所長は、前条第1項第1号に掲げる報酬金の決定に当たっては、被援助者及び受任者の意見を聴く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 地方事務所長は、終結決定の対象となる事件に関連する事件が継続している場合には、関連事件の終結決定又は第83条の27第1項の震災法律援助終結決定を待って報酬金の決定をすることができる。
(終結決定で援助終結後の立替金の償還方法を定める場合の手続)
第59条 地方事務所長は、終結決定において援助終結後の立替金の償還方法を定めるに当たっては、被援助者から生活状況を聴取するとともに、事件の相手方等からの金銭等の取得状況を確認する。
2 前項に規定する立替金の償還の方法は、割賦償還又は地方事務所長が指定した期限までにその指定した方法により一括して支払う方式(以下「即時償還」という。)とする。
3 割賦償還の償還期間は3年を超えないものとする。ただし、地方事務所長は、被援助者の資力その他の状況を勘案し、償還期間を延長する決定をすることができる。
(終結決定における償還の猶予)
第59条の2 地方事務所長は、被援助者から、立替金の償還の猶予を求める申請を受けた場合において、被援助者が即時償還又は割賦償還により償還をすることが著しく困難であると認めるときは、立替金の全部又は一部について、終結決定において、3年を超えない期間を定めて、償還の猶予を定めることができる。
2 被援助者は、前項の規定により償還の猶予を求める申請をするときは、地方事務所長に、所定の申請書を提出してしなければならない。
3 地方事務所長が第1項の規定により償還を猶予する場合においては、前条第1項の規定を準用する。
4 地方事務所長は、猶予期間が満了したときは、被援助者の資力その他の状況を勘案し、立替金の償還又はその猶予若しくは免除を決定する。
5 地方事務所長は、第1項の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、終結決定において、その申請の全部又は一部を認めない旨の定めをしなければならない。
一 第1項に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
二 第1項に掲げる要件に該当すると認められる場合であっても、償還を猶予することが相当でないと認めるとき。
(終結決定における償還の免除)
第59条の3 地方事務所長は、被援助者から、立替金の償還の免除を求める申請を受けた場合において、被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、理事長の承認を得て、終結決定において、立替金の全部又は一部の償還の免除を定めることができる。ただし、被援助者が相手方等から金銭等を得、又は得る見込みがあるときは、当該金銭等の価額の100分の25に相当する金額については、扶養料、医療費その他やむを得ない支出を要するなど特別の事情のない限り、その償還の免除を定めることができない。
一 生活保護法による保護を受けているとき。
二 前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき。
2 被援助者は、前項の規定により償還の免除を求める申請をするときは、地方事務所長に対し、所定の申請書及び償還の免除を相当とする理由を証する書面を提出してしなければならない。ただし、病気、障害その他やむを得ない事情がある場合には、申請書の提出については、理事長が別に定める方法によることができる。
3 地方事務所長が第1項の規定により償還を免除する場合においては、第59条第1項の規定を準用する。
4 地方事務所長は、第1項の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、終結決定において、その申請の全部又は一部を認めない旨の定めをしなければならない。
一 第1項に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
二 第1項に掲げる要件に該当すると認められる場合であっても、償還を免除することが相当でないと認めるとき。
三 理事長の承認を得られないとき。
5 地方事務所長は、第1項の決定をしたときは、被援助者に決定を通知し、前項の決定をしたときは、被援助者に決定及びその理由を通知する。
(相手方等から金銭等を得ている場合の償還等)
第60条 被援助者は、事件により相手方等から金銭等を得ているときは、当該金銭等から支払うべき報酬金の額を差し引いた残額について、立替金の額に満つるまで、立替金の償還に充てなければならない。
2 地方事務所長は、前項の規定にかかわらず、当該被援助者に即時に立替金の全額の償還を求めることが相当でない事情があると認めるときは、当該償還に充てるべき金額を適宜減額することができる。ただし、扶養料、医療費その他やむを得ない支出を要するなど特別の事情のない限り、当該償還に充てるべき金額は、被援助者が事件の相手方等から得た金銭等の額の100分の25を下回ることはできない。
(督促等)
第61条 センターは、即時償還又は割賦償還の決定をした場合において、被援助者が償還をすべき期限までにその償還をしていないときは、遅滞なく督促を行う。
(担保)
第62条 地方事務所長は、被援助者が事件により金銭等を得た場合、立替金の償還を確保するために被援助者に担保の提供を求めることができる。
(保証金の返還等)
第63条 受任者は、終結決定その他の決定に当たり、立替金のうち保証金のある場合で立担保の必要がなくなったときは、速やかに、担保取消しの手続を行い、保証金及びその利息を返還しなければならない。
2 受任者は、終結決定その他の決定に当たり、支払保証委託契約により担保を立てている場合で、立担保の必要がなくなったときは、速やかに、支払保証委託契約原因消滅証明書を地方事務所長に提出しなければならない。
(資料の提出等)
第63条の2 終結決定をする場合においては、第35条の規定を準用する。
(終結決定を変更する決定)
第63条の3 地方事務所長は、終結決定後において、被援助者に次の各号に掲げる事由があると認めるときは、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、終結決定において定めた事項(第57条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)の全部又は一部を変更することができる。
一 終結決定後において、新たに相手方等から金銭等を得たとき。
二 終結決定後において、その決定前に相手方等から金銭等を得ていたことが発覚したとき。
2 第58条から第59条の3までの規定は、前項の決定をする場合に準用する。
第9款 終結決定後の償還方法の変更、償還の猶予及び償還の免除並びにみなし消滅
(終結決定後の立替金の償還方法の変更及び償還の猶予)
第64条 地方事務所長は、援助終結後に、被援助者から、終結決定又はその後の決定で定めた立替金の償還方法の変更の申請を受けた場合において、その申請を相当と認めるときは、償還方法の変更を決定することができる。
2 地方事務所長は、被援助者から、終結決定又はその後の決定で定めた立替金の償還の猶予を求める申請を受けた場合において、被援助者が即時償還又は割賦償還により償還をすることが著しく困難であると認めるときは、立替金の全部又は一部について、3年を超えない期間を定めて、償還を猶予する決定をすることができる。
3 地方事務所長は、被援助者から申請を受け、被援助者に特別の事情があると認めるときは、前項に規定する猶予期間を延長する決定をすることができる。
4 被援助者が前三項の申請をする場合における申請の方法については、第59条の2第2項の規定を準用する。
5 第59条の2第5項の規定は、第1項から第3項までの申請があった場合について、これを準用する。
(終結決定後の償還の免除)
第65条 地方事務所長は、被援助者から、終結決定において定めた立替金の償還の免除を求める申請を受けた場合において、被援助者が第59条の3第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、理事長の承認を得て、立替金の全部又は一部の償還の免除を決定することができる。ただし、被援助者が相手方等から金銭等を得、又は得る見込みがあるときは、当該金銭等の価額の100分の25に相当する金額については、扶養料、医療費その他やむを得ない支出を要するなど特別の事情のない限り、その償還の免除を決定することができない。
2 被援助者が前項の規定により償還の免除を求める申請をする場合における申請の方法については、第59条の3第2項の規定を準用する。
3 第59条の3第4項の規定は、第1項の申請があった場合について、これを準用する。
4 地方事務所長は、第1項の決定をしたときは、被援助者に決定を通知し、前項の決定をしたときは、被援助者に決定及びその理由を通知する。
(被援助者所在不明等の償還の免除)
第66条 地方事務所長は、被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、理事長の承認を得て、立替金の全部又は一部の償還の免除を決定することができる。
一 被援助者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先して弁済を受ける権利を有する者の当該権利の価額(以下「強制執行をした場合の費用等」という。)の合計額を超えないと認められるとき。
二 被援助者が死亡したとき。
三 被援助者が我が国に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び我が国に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用等の合計額を超えないと認められるとき。
四 当該立替金の額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
五 当該立替金の存在につき法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと認められるとき。
(資料の提出等)
第67条 終結決定後に決定をする場合においては、第35条の規定を準用する。
(みなし消滅)
第68条 地方事務所長は、被援助者について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、その事由の経過を明らかにした書類を作成し、理事長の承認を得て、被援助者に対する当該立替金の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。
一 当該立替金につき消滅時効が完成し、かつ、被援助者においてその援用をする見込みがあること。
二 被援助者が破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定に基づき、当該立替金につきその責任を免れたこと。
第9款の2 特定援助対象者法律相談援助における費用の支払の免除及びみなし消滅
(被援助者所在不明等の費用の支払の免除)
第68条の2 地方事務所長は、特定援助対象者法律相談援助の被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、理事長の承認を得て、費用負担決定において被援助者に負担させることとした費用の全部又は一部の支払の免除を決定することができる。
一 被援助者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用等の合計額を超えないと認められるとき。
二 被援助者が死亡したとき。
三 被援助者が我が国に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び我が国に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用等の合計額を超えないと認められるとき。
四 当該費用の額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
五 当該費用の存在につき法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと認められるとき。
(資料の提出等)
第68条の3 前条の決定をする場合においては、地方事務所長は、必要があると認めるときは、被援助者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(みなし消滅)
第68条の4 地方事務所長は、特定援助対象者法律相談援助の被援助者について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、その事由の経過を明らかにした書類を作成し、理事長の承認を得て、費用負担決定において被援助者に負担させることとした費用の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。
一 当該費用につき消滅時効が完成し、かつ、被援助者においてその援用をする見込みがあること。
二 被援助者が破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定に基づき、当該費用につきその責任を免れたこと。
第10款 不服申立て及び再審査
(不服申立て)
第69条 申込者、第23条ただし書による決定を受けた民事法律扶助契約弁護士・司法書士等、被援助者及び受任者等(以下この節において「利害関係者」という。)は、地方事務所長のした決定(ただし、第69条の7の規定による不服申立てに対する決定を除く。以下「原決定」という。)に不服のある場合には、地方事務所長に対し、不服申立てをすることができる。
2 不服申立ては、原決定の通知が到達した日(第23条の2第1項の決定に対する不服申立てにあっては、原決定の通知が到達した日又は特定援助対象者法律相談援助を実施した日のいずれか遅い日)から30日以内に、地方事務所長に不服申立書を提出してしなければならない。
3 不服申立ては、原決定の効力、その執行又は手続の続行を妨げない。ただし、地方事務所長は、必要があると認めるときは、不服申立てについての決定があるまで、原決定の効力、その執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を決定することができる。
4 地方事務所長は、前項ただし書の決定をしたときは、利害関係者にその旨を通知する。
(不服申立てがこの業務方法書に定めるところにより行われていない場合)
第69条の2 地方事務所長は、不服申立てが前条第2項の期間経過後になされたものであるとき、その他明らかにこの業務方法書に定めるところにより行われていないと認めるときは、これを却下する旨の決定をすることができる。
(不服申立審査会の構成)
第69条の3 地方事務所長は、不服申立てがあった場合において、前条の規定によりこれを却下しないときは、原決定に関与していない3名の地方扶助審査委員を指名し、不服申立審査会を構成させて、当該不服申立てをその審査に付する。
2 不服申立審査会の委員のうち1名は、地方扶助審査委員長又は地方扶助審査副委員長とする。ただし、地方扶助審査委員長及び地方扶助審査副委員長のいずれもが原決定に関与している場合は、この限りでない。
3 前項の規定により指名された地方扶助審査委員長又は地方扶助審査副委員長は、不服申立審査会の議事を主宰する。ただし、不服申立審査会の委員に地方扶助審査委員長及び地方扶助審査副委員長のいずれもが含まれないときは、委員の互選により議事の主宰者を選任する。
4 地方事務所長は、第1項の規定により不服申立審査会の審査に付したときは、不服申立てをしなかった利害関係者にその旨を通知する。
5 地方事務所長は、不服申立審査会に、原決定の理由となった事実を証する書類その他の物件を提出する。
(不服申立審査会による審理)
第69条の4 不服申立審査会の審理は、非公開とする。
2 不服申立審査会は、必要と認めるときは、利害関係者に出席を求めることができる。
3 不服申立審査会の議事を主宰する委員は、必要と認めるときは、地方事務所長に対し、不服申立てに対する決定をするために必要な事項について、調査又は報告を求めることができる。
(証拠書類等の提出)
第69条の5 利害関係者は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、不服申立てと関連しないものは、この限りでない。
2 不服申立審査会の議事を主宰する委員は、必要があると認めるときは、前項の規定により証拠書類又は証拠物を提出しようとする者に対し、その標目及びこれにより疎明しようとする事実等を記載した書面を提出するよう求めることができる。
3 地方事務所長は、第69条の7に定める決定をしたときは、提出者にこの条の規定により提出された証拠書類又は証拠物を返還する。ただし、同決定に対し再審査の申立てがされた場合は、理事長にこれを送付する。
(不服申立審査会による決定)
第69条の6 不服申立審査会は、不服申立てにつき審査し、理由を付してその採否を決定する。ただし、原決定を変更する旨の決定をするときは、当該不服申立てをしなかった利害関係者に意見を述べる機会を与えなければならない。
2 不服申立審査会の議事は、全委員の過半数をもって決する。
3 不服申立審査会の議事を主宰した委員は、速やかに、地方事務所長に当該不服申立審査会の決定及びその理由を報告する。
(不服申立審査会の決定に基づく地方事務所長の決定)
第69条の7 地方事務所長は、前条第1項の決定に基づき、不服申立てに対する決定(以下「不服申立てに対する決定」という。)を行い、利害関係者に同決定及びその理由を通知する。
2 地方事務所長は、不服申立審査会が不服申立てを採用すべき旨の決定をしたときは、同決定に基づき、自ら原決定を破棄して相当な決定を行う。
3 地方事務所長は、不服申立審査会が不服申立てにつきこの業務方法書に定めるところにより行われていないと認める旨の決定をしたときは、これを却下する旨の決定を行う。
(再審査の申立て)
第70条 利害関係者は、不服申立てに対する決定に不服のある場合には、理事長に対し、再審査の申立てをすることができる。
2 前項の再審査の申立ては、不服申立てに対する決定の通知が到達した日から14日以内に、不服申立てに対する決定をした地方事務所長に再審査申立書を提出してしなければならない。
3 前項の再審査申立書の提出を受けた地方事務所長は、不服申立てに対する決定に関する一件記録とともに、理事長にこれを送付する。
4 再審査申立ては、不服申立てに対する決定(不服申立てを採用せず又はこれを却下する旨の決定の場合には原決定をも含む。以下この項において同じ。)の効力、その執行又は手続の続行を妨げない。ただし、理事長は、必要があると認めるときは、再審査申立てについての決定があるまで、不服申立てに対する決定の効力、その執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を決定することができる。
5 理事長は、前項ただし書の決定をしたときは、利害関係者にその旨を通知する。
(再審査申立てがこの業務方法書に定めるところにより行われていない場合)
第70条の2 理事長は、再審査申立てが前条第2項の期間経過後になされたものであるとき、その他明らかにこの業務方法書に定めるところにより行われていないと認めるときは、これを却下する旨の決定をすることができる。
(再審査委員会の構成)
第70条の3 理事長は、再審査申立てがあった場合において、前条の規定によりこれを却下しないときは、不服申立てに対する決定、不服申立審査会の決定又は原決定に関与していない3名の本部扶助審査委員を指名し、再審査委員会を構成させて、当該再審査申立てをその審査に付する。
2 再審査委員会の委員のうち1名は、本部扶助審査委員長又は本部扶助審査副委員長とする。ただし、本部扶助審査委員長及び本部扶助審査副委員長のいずれもが不服申立てに対する決定、不服申立審査会の決定又は原決定に関与している場合は、この限りでない。
3 前項の規定により指名された本部扶助審査委員長又は本部扶助審査副委員長は、再審査委員会の議事を主宰する。ただし、再審査委員会の委員に本部扶助審査委員長及び本部扶助審査副委員長のいずれもが含まれないときは、委員の互選により議事の主宰者を選任する。
4 理事長は、第1項の規定により再審査委員会の審査に付したときは、再審査申立てをしなかった利害関係者にその旨を通知する。
5 理事長は、再審査委員会に、地方事務所長から送付された一件記録を提出する。
(再審査委員会による審理)
第70条の4 再審査委員会の審理は、非公開とする。
2 再審査委員会は、必要と認めるときは、利害関係者に出席を求めることができる。
3 再審査委員会の議事を主宰する委員は、必要と認めるときは、理事長又は地方事務所長に対し、再審査申立てに対する決定をするために必要な事項について、調査又は報告を求めることができる。
(証拠書類等の提出)
第70条の5 利害関係者は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、再審査申立てと関連しないものは、この限りでない。
2 再審査委員会の議事を主宰する委員は、必要があると認めるときは、前項の規定により証拠書類又は証拠物を提出しようとする者に対し、その標目及びこれにより疎明しようとする事実等を記載した書面を提出するよう求めることができる。
3 理事長は、第70条の7に定める決定(同条第2項の地方事務所長に差し戻す決定を除く。)をしたときは、速やかに、提出者に第1項の規定により提出された証拠書類又は証拠物を返還する。
4 理事長は、第70条の7第2項の規定により地方事務所長に差し戻す決定をしたときは、当該地方事務所長に前項の証拠書類又は証拠物を送付する。
(再審査委員会による決定)
第70条の6 再審査委員会は、再審査申立てにつき審査し、理由を付してその採否を決定する。ただし、不服申立てに対する決定を変更する旨の決定をするときは、再審査申立てをしなかった利害関係者に意見を述べる機会を与えなければならない。
2 再審査委員会の議事は、全委員の過半数をもって決する。
3 再審査委員会の議事を主宰した委員は、速やかに、理事長に当該再審査委員会の決定及びその理由を報告する。
(再審査委員会の決定に基づく理事長の決定)
第70条の7 理事長は、前条第1項の決定に基づき、再審査申立てに対する決定を行い、利害関係者に同決定及びその理由を通知する。
2 理事長は、再審査委員会が再審査申立てを採用すべき旨の決定をしたときは、同決定に基づき、不服申立てに対する決定を破棄して事案を地方事務所長に差し戻し、又は自ら相当な決定を行う。
3 理事長は、再審査委員会が再審査申立てにつきこの業務方法書に定めるところにより行われていないと認める旨の決定をしたときは、これを却下する旨の決定を行う。
(差し戻し決定後の手続)
第70条の8 地方事務所長は、前条の規定により不服申立てに対する決定を破棄して事案を地方事務所長に差し戻す旨の決定がなされたときは、第69条の3から第69条の6までに規定する手続(ただし、「原決定」とあるのは、「再審査の申立ての対象となった決定及びその基となった不服申立審査会の決定」と読み替える。)により、事案を再考し、相当な決定を行う。
2 前項の場合において、理事長が再審査申立てを相当と認める理由とした事実上及び法令上(業務方法書及びその下部規則を含む。)の判断は、地方事務所長及び不服申立審査会を拘束する。
第11款 更正決定
(更正決定)
第70条の9 地方事務所長は、自らがした決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、申請により又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 地方事務所長は、前項の決定をした場合には、速やかに利害関係者に同決定及びその理由を通知する。
3 前二項の規定は、理事長が第70条の7に定める決定をした場合について準用する。
第7章 雑則
(細則への委任)