裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い


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1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
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1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
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平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。

(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
(一般職の職員の給与に関する法律の用語等)
・ 一般職の職員の給与に関する法律では,「給与」という用語のほか,「俸給」という用語が用いられている。
・ 「給与」は,諸手当を除いた基本的な給与である「俸給」(本改正法案における裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」に対応するもの)のほか,地域手当,扶養手当,住居手当等の諸手当を含んだ概念である。
・ そのほか,公務員の基本的な給与は,国会議員については「歳費」,地方公務員については「給料」と呼ばれている。
(一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いる理由)
・ 裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定については,その職務と責任の特殊性を繁栄させつつ,国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持するという観点から,一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重する方法によることが,給与水準の改定の方法として合理的

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