民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料


目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。
・ 協議結果要旨その2(令和5年2月)
→ 審理運営改善に関する事項です。
(2)  
令和3年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨(資料編を含む。)
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 現在の民事訴訟をめぐる課題及びこれを踏まえた改善の方向性について
② 民事訴訟の審理運営の改善のための具体的な取組について
③ 民事訴訟の審理運営の改善のための取組を共有するための方策について
令和2年度分
◯協議会
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨(資料編を含む。)
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 争点整理の基本的在り方についての議論状況及びこれを踏まえて各庁において取り組むべき課題
② 充実した審理判断を行うための現行法上の諸規定の活用や実務上の工夫等
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を円滑に進め,争点整理の更なる質の向上を図るために検討すべき事項(フェーズ1関係)
② IT化後の書記官事務の検討の中で見えてきた現在の書記官事務の課題等について
③ IT化に伴う民事訴訟法等の改正等における課題及びこれに関連して検討すべき事項(フェーズ2,フェーズ3関係)
(3) 中央協議会としてウェブ会議の方法により開催されたものです。

令和元年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨
・ 事前アンケート結果
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 争点中心型の審理を実践し,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
② 民事訴訟手続のIT化を見据えつつ,現行法の下で審理運営の改善を図るための方策
③ ウェブ会議等のITツールを活用して充実した争点整理を行うために留意すべき事項(フェーズⅠ関係)

平成30年度分(事務打合せ)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 開催案内
・ 事前アンケート結果等
・ 地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究報告書概要(案)等
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 民事訴訟手続のIT化を通じ,裁判の質を向上させるために庁として取り組むべき課題
② 合議体による審理の充実・活用を全庁的に進め,裁判の質を向上させるために庁として取り組むべき課題
(3) 中央協議会として最高裁判所で開催されたものです。

平成29年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 1/3
・ 2/3
・ 3/3
・ 協議結果要旨
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 合議体による審理の充実・活用を図り,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
② 単独事件において争点中心型の充実した審理を行い,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
③ 改正債権法に対応し,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
(3) ブロック協議会として開催されたものです。

平成28年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 開催案内等
・ 協議結果要旨
・ 論点事項,統計資料等
・ 事前アンケート結果その1その2
・ 民事訴訟の審理等についての弁護士会との協議会の状況 等
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 審理判断の状況等を客観的に把握して裁判の質を高める方策
② 争点整理において裁判所が果たすべき役割とそれに見合った審理の在り方
(3) 掲載資料は中央協議会として開催されたものでありますところ,この年度は別途,ブロック協議会が高裁単位で開催されています。

平成27年度分(事務打合せ)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 開催案内招集通達出席者名簿
・ 協議結果要旨の本文
・ 協議結果要旨の資料1/32/3及び3/3
→ 資料5及び資料12は判例タイムズの記事ですから,省略しています。
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 右陪席裁判官から見た部の機能の活性化
② 争点整理の在り方

平成26年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議内容,統計資料等
・ 事前アンケート結果
・ 協議結果要旨の本文
・ 協議結果要旨の資料1/2
・ 協議結果要旨の資料2/2
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 部の機能の活性化の意義,合議の意義・目的
② 複雑困難訴訟における判断の質の確保(合議の充実・活用)
③ 単独事件の審理運営改善,判断の質の確保
(3) ブロック協議会として開催されたものです。

2 関連記事その他
(1)ア 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)72頁ないし80頁に「2 民事第一審訴訟事件に係る実情調査の概要と検証」が載っていますところ,73頁によれば,ノン・コミットメントルールとは,「暫定的な発言は撤回可能なものとし,裁判所は当該発言をもって心証形成することはなく,相手方も当該発言を準備書面で引用するなどしないということ。」をいうとしています。
イ 令和2年度民事事件担当裁判官等協議会の協議結果要旨(資料編を含む。)には以下の記載があります(リンク先のPDF14頁)。
    ノンコミットメントルールが極めて重要であり,弁護士会との意見交換でも反対する意見は聞いたことがない。裁判官が率直な意見を伝えて,それに関する説明があれば結論が変わり得ると説明すると,準備書面に記載のない事情も出てくる。そのような議論の中には重要な主張,そうでない主張のいずれもあるが,ノンコミットメントルールを徹底すると,当事者から率直な話を引き出すことができる。しかしながら,
現状ノンコミットメントルールは十分に浸透しているとはいえないので,今後しっかりと浸透を図っていく必要がある。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料


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