日弁連の役員選任規程


日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日

第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 委員の任期は、一年とし、選任された年の六月一日を始期とする。
5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織、議事手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条 第四条第五項及び第六項の場合を除き、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意があるときは、他の方法により役員を選出することができる。この場合においては、出席代議員の三分の二以上の同意により、第四条第五項又は第六項の決議を同時に行うことができる。
2 前項の適用については、第四条第四項に規定する出席代議員が代理する代議員は、これを出席したものとみなす。
第六条 左の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの。
二 弁護士でない者の氏名を記載したもの。
三 二人以上の被選挙者の氏名を記載したもの。
四 氏名以外の事項を記載したもの。但し、敬称はこの限りでない。
五 被選挙者の氏名を確認し難いもの。
第七条 選挙の結果有効投票の最多数の投票を得た者をもつて当選者とする。但し、最多数の投票を得た者が二人以上あるときは、籖で定める。
第八条 代議員会の議長は、当選者が定まつたときは、直ちに、その代議員会に報告するとともに、当選者に当選の旨を告知しなければならない。
第九条 当選者は、その当選を辞退しようとするときは、前条の告知を受けた日から十日以内にその旨を代議員会の議長に届け出なければならない。
2 当選者が前項の届出をしないときは、役員に就任したものとみなす。
第十条 当選者が前条第一項の規定によりその当選を辞退したときは、当選者にならなかつたもののうち、有効投票の最多数を得た者から順次に当選者となる。
2 第七条但書の規定は、前項の場合に準用する。
第十一条 前条の規定により当選者となつたものについては、第八条及び第九条の規定を準用する。但し、第八条に規定する代議員会に報告するに代えて各代議員に通知することができる。
第十二条 役員の選挙に関する事務は、代議員会の議長が管理する。
第十三条 役員の選挙に関する疑義は代議員会が決する。
第十四条 連合会は、新たに役員に就任した者の氏名及びその所属弁護士会名を、すみやかに、各弁護士会に通知するとともに、官報に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名も対象とする。
第十五条 第八条、第九条及び第十二条から前条までの規定は、第四条第五項又は第六項の規定に基づき選任された副会長に準用する。
第十六条 補欠の役員の選任については、第三条、第四条第一項から第四項まで、第五条第一項前段及び第二項並びに第六条から第十四条までの規定を準用する。

附則
この規程は、昭和二十四年十月十六日から施行する。
附則(昭和四九年二月二三日会規第一九号会長選挙規程第一条・第二条・第一〇条改正)
1 この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日会規第九一号職務上の氏名に関する規程の制定に伴う会規(外国特別会員関係を除く。)の整備に関する規程第一四条改正)抄
1 この規程は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。
(平成二一年一二月一七日理事会決議で平成二二年一二月一日から施行)
附則(平成二九年一二月八日改正)
1 第一条、第四条第五項及び第六項(新設)、第四条の二(新設)、第五条、第十五条並びに第十六条の改正規定(以下「規程改正規定」という。)は、平成二十九年十二月八日から施行する。
2 平成二十九年十二月八日総会決議による日本弁護士連合会会則第五十六条第六十一条の四第二項及び第三項、第六十三条第二項から第四項まで、第七十八条の二第五項並びに第七十九条第四項の改正規定(以下「会則改正規定」という。)の施行前においては、第四条第六項の改正規定中「会則」とあるのは「会則改正規定による改正後の会則」と読み替えるものとする。
3 規程改正規定の施行後最初に選任される委員の任期は、改正後の第四条の二第四項の規定にかかわらず、選任された日から平成三十年五月三十一日までとする。
4 本会は、会則改正規定の施行後五年を経過した場合において男女の副会長の選任状況、副会長の執務の状況、副会長の職務に関わる環境整備の状況その他会則改正規定及び関連する諸規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じ、所要の見直しを行う。


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