目次
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
3 関連記事その他
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
(平成時代)
平成24年分,平成25年分,平成26年分,
平成27年分,平成28年分,平成29年分,
平成30年分
(令和6年分を読む際の留意点)
令和6年分は,当事者・代表者・代理権,送達,上告理由書等,記録編成,閲覧制限及び秘匿のほか,刑事事件の署名,弁護人選任,身柄及び被害者情報等について,記録送付後に発見された不備を挙げています。
ただし,同資料には作成部署,決裁主体及び配布範囲を示す表紙又は発出文書が収録されていないため,裁判所の公式通達又は一般的な法解釈そのものとしてではなく,書記官事務上の留意事項をまとめた資料として読む必要があります。
代理人側の提出前確認へ置き換えたものとして,上告審から逆算する民事上訴の提出前チェックリストがあります。
1 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)を掲載しています。https://t.co/9tYQtCdMSh
2 平成24年分以降のバックナンバーにつきhttps://t.co/swYYr1GOdn pic.twitter.com/C9BLvcwEez
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成28年10月13日付)
→ 平成28年10月13日付の文書には,「本書面は,平成23年から平成27年までに送付された上告等事件記録から,書記官として,適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し,根拠条文や参考となる判例等を補足したものです。また,年度欄に複数年記載されている事項は,誤りやすい事項であり,事務処理をするに当たって,注意を要する事項でもあります。」と書いてあります。
3 関連記事その他
(1) 口頭弁論調書に不備がある場合,上告理由として主張できることが分かります。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 訟廷首席書記官付各係の事務分掌(平成22年2月1日時点)
・ 高等裁判所における上告提起事件及び上告受理申立て事件の処理について
→ 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和3年分)に含まれている資料です。
イ 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 民事事件の裁判文書に関する文書管理
・ 裁判所書記官の処分に対する異議申立て
・ 書記官事務等の査察