裁判所の情報公開に関する統計文書


目次第1 総論第2 毎月の統計文書第3 毎年の統計文書

1 令和5年度以降の文書
2 平成27年度から令和4年度までの文書
第4 関連記事その他

第1 総論
1 司法行政文書とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいいます(「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第1.2(1))。
2 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が設置された平成27年7月1日,現在の方式での統計文書が作成されるようになりました。

第2 毎月の統計文書

   「司法行政文書開示申出に関する統計」を以下のとおり掲載しています(「司法行政文書開示申出に関する統計(令和5年4月分~同年6月分)」といったファイル名です。)。
・ 令和 6年第4期報告分(令和 6年10月分~同年12月分)
・ 令和 6年第3期報告分(令和 6年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 6年第2期報告分(令和 6年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 6年第1期報告分(令和 6年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 5年第4期報告分(令和 5年10月分~同年12月分)
・ 令和 5年第3期報告分(令和 5年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 5年第2期報告分(令和 5年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 5年第1期報告分(令和 5年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 4年第4期報告分(令和 4年10月分~同年12月分)
 令和 4年第3期報告分(令和 4年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 4年第2期報告分(令和 4年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 4年第1期報告分(令和 4年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 3年第4期報告分(令和 3年10月分~同年12月分)
・ 令和 3年第3期報告分(令和 3年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 3年第2期報告分(令和 3年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 3年第1期報告分(令和 3年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 2年第4期報告分(令和 2年10月分~同年 12月分)
・ 令和 2年第3期報告分(令和 2年 7月分~同年 9月分)
・ 令和 2年第2期報告分(令和 2年 4月分~同年 6月分)
・ 令和 2年第1期報告分(令和 2年 1月分~同年 3月分)
・ 令和 元年第4期報告分(令和 元年10月分~同年12月分)
・ 令和 元年第3期報告分(令和 元年 7月分~同年 9月分)
 平成31年第2期報告分(平成31年 4月分~同年 6月分)
・ 平成31年第1期報告分(平成31年 1月分~同年 3月分)
・ 平成30年第4期報告分(平成30年10月分~同年12月分)
 平成30年第3期報告分(平成30年 7月分~同年 9月分)
・ 平成30年第2期報告分(平成30年 4月分~同年 6月分)
・ 平成30年第1期報告分(平成30年 1月分~同年 3月分)
・ 平成29年第4期報告分(平成29年10月分~同年12月分)
 平成29年第3期報告分(平成29年 7月分~同年 9月分)
・ 平成29年第2期報告分(平成29年 4月分~同年 6月分)
・ 平成29年第1期報告分(平成29年 1月分~同年 3月分)
・ 平成28年第4期報告分(平成28年10月分~同年12月分)
・ 平成28年第3期報告分(平成28年 7月分~同年 9月分)
・ 平成28年第2期報告分(平成28年 4月分~同年 6月分)
・ 平成28年第1期報告分(平成28年 1月分~同年 3月分)
 平成27年第4期報告分(平成27年10月分~同年12月分)
 平成27年第3期報告分(平成27年 7月分~同年 9月分)

3 毎年の統計文書
1 令和5年度以降の文書
(1) 「苦情申出に関する統計」を含む,「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に基づく事務の実施状況について」を以下のとおり掲載しています。
令和5年度
(2) ファイル名は「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に基づく事務の実施状況について(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)」といったものです。
2 平成27年度から令和4年度までの文書

(1)ア 「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に基づく事務の実施状況について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
(平成時代)
平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
イ ファイル名は「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に基づく事務の実施状況について(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)」といったものです。
ウ 個人情報開示請求に関する統計も含まれています。
(2)ア 「苦情申出に関する統計」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
(平成時代)
平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
イ ファイル名は「苦情申出に関する事務の実施状況について(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)」といったものです。

* 平成28年度新任判事補研修の資料からの抜粋です。

第4 関連記事その他
 平成21年度初任行政研修「事務次官講話」「国家がなすべきことと民間とのコラボレーション-裁判員制度からの示唆-」と題する講演(平成21年5月26日実施)において,小津博司法務事務次官は以下の発言をしています(PDF12頁)。
    情報公開法の方もできてこうやってみると、なるほどこういうものだと。役人が仕事で作ったものというのは、原則として誰でも見られるようにしておかなければいけない。人に見られてはいけないような文書は作ってはいけない。あるいは人に見られてはいけないような、聞かれてはいけないような仕事はしてはいけないと、こういうことであります。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の情報公開に関する通達等
 国立公文書館への移管
 司法行政文書に関する文書管理
 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 民事事件の裁判文書に関する文書管理


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