目次
1 不服の処理状況に関する文書
2 裁判所法の関係条文
3 詳細な取扱いが書いてある文書
4 関連記事その他
1 不服の処理状況に関する文書
「裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況」は以下のとおりであって(不服の内容等は真っ黒です。),少なくとも平成27年6月9日以降に監督権が行使された事例は1件もありません。
◯ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は124件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による処理件数は124件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による処理件数のうち,裁判事務関係が107件であり,司法行政事務関係が17件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は146件であり,長官決裁による処理件数は1件であり,局長等による処理件数は145件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による処理件数のうち,裁判事務関係が122件であり,司法行政事務関係が23件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約94%を占めていました。
◯ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は103件であり,長官決裁による処理件数は3件であり,局長等による処理件数は100件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による処理件数のうち,裁判事務関係が71件であり,司法行政事務関係が29件でした。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約95%を占めていました。
◯ 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの分
・ 不服の総処理件数は120件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による処理件数は120件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による処理件数のうち,裁判事務関係が91件であり,司法行政事務関係が29件でした。
・ 態様の内訳としては,裁判事務関係の不服が全体の約76%を占めていました。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約93%を占めていました。
◯ 平成29年4月1日から平成30年3月末日までの分
・ 不服の総処理件数は103件であり,長官決裁による処理件数は1件であり,局長等による処理件数は102件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による処理件数のうち,裁判事務関係が92件であり,司法行政事務関係が10件でした。
・ 態様の内訳としては,裁判事務関係の不服が全体の約90%を占めていました。
・ 申出人の類型としては,事件当事者からのものが約93%を占めていました。
◯ 平成28年4月1日から平成29年3月末日までの分
・ 不服の総処理件数は87件であり,長官決裁による処理件数は2件であり,局長等による処理件数は84件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 局長等による処理件数のうち,裁判事務関係が72件であり,司法行政事務関係が12件でした。
・ 態様の内訳としては,裁判事務関係の不服が全体の約86%を占めていました。
・ 申出人の類型としては,判断,判決への不服や訴訟進行への不服等事件当事者からのものが約88%を占めていました。
◯ 平成27年6月9日から平成28年3月末日までの分
・ 不服の総処理件数は43件であり,長官決裁による処理件数は0件であり,局長等による処理件数は43件であり,その全部が監督権不行使でした。
・ 裁判事務関係が42件であり,司法行政事務関係が1件でした。
・ 態様の内訳としては,裁判事務関係の不服が全体の約98%を占めていました。
・ 申出人の類型としては,判断,判決への不服や訴訟進行への不服等事件当事者からのものが約77%を占めていました。
家裁・簡裁の事務官・書記官が法制度に対する不満のはけ口にされているなぁと感じて辛いときが多々あります。家裁・簡裁のカウンターでわめいている人がいるとき、思わず介入したこともありますが、不満を聞くだけ聞いてお帰りいただくという方針の場合もあるかと思い、最近は自重しています。
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) August 11, 2022
2 裁判所法の関係条文
・ 80条(司法行政の監督)
司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
・ 82条(事務の取扱方法に対する不服)
裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。
個人的には、組織があるからこそ怖いですね…
これが自分の店なら、好きに拒否も喧嘩も妥協も通報もできるわけですが、「組織としてあるべき対応」を求められ、それを誤ると場合によっては報告案件になり、周りを巻き込みます。人間関係の中で生きてる身としては、正直それが最悪の「怖い」結末です。 https://t.co/pp1tPUjU5m— とまどい (@tomadoi_) August 27, 2022
3 詳細な取扱いが書いてある文書
・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がされた不服の処理要領(平成27年6月9日最高裁判所事務総局会議了承)
→ 司法研修所は裁判所法80条に基づく監督権の主体ではない気がします。
そのため,司法研修所の事務について不服を申し立てる場合,「主として不服等の対象となっている事務がどの局課にも属しない事項」として,最高裁判所総務局が主管局になるのかも知れません。
・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理について(平成27年6月9日最高裁判所事務総局会議了承)
裁判所では当事者対応は書記官の仕事なので、困難当事者であろうとなかろうとJが出てくることはないです。粘ったらJが出てくる、などと思われたら困るのでどれだけ怒鳴ろうが粘ろうが出てきません。まともな部署なら危険な雰囲気になってきたら担当外の書記官も寄ってきて単独対応はさせませんが。 https://t.co/z2rIzbbG9C
— 夕波千鳥 (@yunamichidori33) August 27, 2022
4 関連記事その他
(1) 全司法新聞2319号(2019年10月発行)には「不当要求、居座り、脅迫、ネットでの誹謗中傷…裁判所でも」として以下の記載があります。
裁判所においても、当事者の不当要求や居座り、長時間の電話拘束に苦労しているケースが多く見られます。
大声で怒鳴りつけられた、「バカ」など罵倒する言葉を投げかけられた、開き直って「警察を呼べ」と叫ばれた、意に沿わないと感じるや急に床に伏せて詐病を演じ、救急車の派遣を強要されたといった事例も報告されています。その影響は、罵声を気にして外部(当事者)に電話がかけられない、受付手続案内に支障があるといった執務遂行に及んだり、自分に対してのものであればもちろん、同僚への暴言であってもストレスが大きく、仕事に集中できない、イライラする、仕事が嫌になるなど精神的な負担も大きくなっています。
また、対応の間に当事者の言動がエスカレートし、誹謗中傷や暴言に及んだり、脅迫まがいの行為を受けることもあります。実際、勤務時間中に「今、裁判所に来ている。今から外に出てこい」と電話があったり、インターネット動画サイトで庁名や実名を晒して誹謗中傷されたというケースもあります。その動画においては、家族に危害を加えるような発言もありました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 裁判官人事評価情報の提供
・ 裁判官再任評価情報の提供
・ 裁判官の職務に対する苦情申告方法
・ 偶発債務集計表等(平成20年度以降)
こういう方々、
①大声や身振りでの威圧型
②一方的に話し続けて打ち切らせないねちねち型
③問題行動(自傷やネットへのアップなど)をちらつかせる嫌がらせ型
④これらの複合型に大別できる気がしてる。
いずれも、平穏な対話以外のやり方で要求を通そうとする、又は鬱憤を晴らそうとする…。 https://t.co/BuGH5fJ9Up— とまどい (@tomadoi_) September 19, 2022
必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021