その他裁判所関係

裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
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仮差押

目次
第1 仮差押えの概要
第2 仮差押命令が発令されるまでに必要な時間等(コロナ前の取扱いです。)
第3 仮差押命令に必要な担保
第4 債務名義を有している場合の仮差押え
第5 仮差押の効果
第6 仮差押解放金(債務者側の話)
第7 保全異議及び保全抗告
第8 仮差押の担保の取戻し(債権者側の話)
第9 関連記事その他

第1 総論
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令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容

目次
1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
2 関連記事その他

1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)434頁ないし438頁には,「情報通信技術を活用した裁判手続等の運用に必要な経費」として以下の記載があります。
(1) 民事訴訟手続のIT化のためのライセンス利用料等
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)におけるウェブ会議等の運用を開始するために必要となるLAN配線の敷設工事費用の経費を要求する。
    また,第一次実施庁,第二次実施庁及び第三次実施庁におけるウェブ会議等の運用のほか,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)でのウェブ会議等の運用開始に伴って,各庁において必要となるウェブ会議用ソフトのライセンス等の経費を要求する。さらに,ウェブ会議等の運用に当たっては,インターネット上で実際の事件情報を取り扱うところ,事件当事者の個人情報等を保護するため,適切な情報セキュリティ対策を施す必要があることから,必要なセキュリティ対策を徹底するための経費を要求する。

(2) ウェブ会議等の円滑な運用を進めるための支援業務費用
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(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス

本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯出力文における交渉記録というのは「最高裁と全司法労働組合の交渉記録(令和6年4月から令和7年1月まで)」のことであり,「最高裁と全司法労働組合の交渉記録」に掲載しています。
令和7年度概算要求説明書(説明資料)「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。
「(AI作成)全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次

第1 総論:最高裁判所事務総局の「生存戦略」と組合の「誤算」
1 財務省・国会・組合に対する「三枚舌」の外交
2 「人」から「システム」への不可逆的な資源シフト
3 財務省主計局との攻防における「敗北」の隠蔽
4 交渉記録に透ける「官僚答弁」の解読コード

第2 各論分析:令和7年度概算要求書と交渉記録から読み解く「本音」
1 人員配置・定員問題における冷徹な論理
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(AI作成)令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化の説明

本ブログ記事は,最高裁の令和8年度概算要求書(説明資料)に基づき,主としてAIで作成したものです。

目次
第1 デジタル化推進の全体像と目的
第2 各分野におけるデジタル化の取り組み
第3 デジタル化を支える基盤整備とセキュリティ
第4 その他のデジタル関連施策
第5 企業法務への影響について
第6 今後の展望

* 「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」も参照してください。

第1 デジタル化推進の全体像と目的

裁判手続等のデジタル化は、単に紙媒体を電子媒体に置き換えるだけでなく、業務改革(BPR)を通じて、利用者の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的としています。政府全体の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、オンライン化等が自己目的化しないよう、本来の目的であるサービス向上や効率化に立ち返ることの重要性が指摘されており、裁判所としてもこの方針に沿ってデジタル化を推進しております。

具体的には、民事訴訟手続を皮切りに、民事非訟、家事事件、刑事手続、少年手続など、幅広い分野で段階的にデジタル化を進めております。これには、ウェブ会議の活用拡大、訴訟記録の電子化、オンラインでの申立てや書類提出、手数料等の電子納付、そしてこれらの手続を支えるためのシステム開発やインフラ整備、セキュリティ対策強化などが含まれます。

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(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)に関するAI裁判官らの本音

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
「下級裁判所の裁判官の定員配置」平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会」も参照してください。

目次

第1 はじめに

第2 裁判官の配置定員に関する通達の全体像と分析視座
1 本件文書の概要と基礎知識
2 「定員(配置定員)」と「現員(現在員)」の決定的差異

第3 裁判官の本音と実情
1 東京一極集中の加速と「焼け石に水」の徒労感
2 「付加定員」の倍増が示唆する激務のシグナル
3 地方裁判所における「定員1減」が招く合議体崩壊の危機

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昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等

目次
1 時系列の経緯
2 裁判所構成法戦時特例中改正法律に関する政府答弁(昭和20年6月9日)
3 地方行政協議会及び地方総監府
4 長崎市への原子爆弾の投下
5 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する政府答弁(昭和22年3月28日)
6 関連記事その他

1 時系列の経緯
(1) 明治憲法時代でも,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は法律事項でした(裁判所構成法4条)。
   しかし,裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年6月20日公布の法律第36号)による改正後の裁判所構成法戦時特例(昭和17年2月24日公布の法律第62号)1条ノ2により,昭和20年6月20日以降,裁判所の設立,廃止及び管轄区域並びにその変更は勅令事項となりました。
(2)ア 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年8月1日公布の勅令第443号)の内容は以下のとおりであり,昭和20年8月15日に施行されました。
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昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定

目次
第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
第2 昭和24年10月17日の最高裁判所裁判官会議議事録
第3 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
・ 昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定を,官報から抜粋して以下のとおり貼り付けています。

○最高裁判所

[●]過料 最高裁判所判事霜山精一外三名に対する最高裁判所昭和二十五年(分)第一号分限事件について次のとおり決定があつた。

昭和二五年(分)第一号

   決 定

最高裁判所判事 霜山 精一

最高裁判所判事 栗山  茂

最高裁判所判事 小谷 勝重

最高裁判所判事 藤田 八郎

 右各裁判官に対し、最高裁判所から懲戒の申立があつたので、当裁判所は次のように決定する。

   主 文

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昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)

目次
第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
第3 荒木辰生 元裁判官の収賄事件に関する名古屋地裁昭和29年7月23日判決
第4 荒木辰生 元裁判官等のその後
第5 荒木辰生 元裁判官の収賄事件については判決原本しか保存されなかったこと
第6 裁判官に罷免の事由がある場合,最高裁判所に対する通知義務があること
第7 関連記事その他

第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
1(1)ア 荒木辰生(昭和27年4月2日依願退官)は,名古屋地裁の刑事単独部で刑事事件を担当していた際,自分が担当する労働基準法違反,強盗,関税法違反被告事件について,それぞれ被告人の親族など縁故者から有利寛大な処分をされたい旨の請託を受け,現金及び飲食合計3万円相当の賄賂を収受した疑いにより,昭和27年7月16日,収賄事件として在宅起訴されました。
イ 名古屋地裁は,荒木辰生 元裁判官に対し,昭和29年7月23日,懲役1年執行猶予3年,追徴金1万2031円の判決を下し,当該判決は同年8月7日に確定しました。
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最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS

目次
第1 総論
1 「3つのe」からなる裁判手続等のIT化
2 3つのeの導入経緯
第2 令和2年度に開発を開始したmints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 mintsの名称の由来
3 mintsの操作関係
4 mintsの位置づけ
5 mintsに関する論文
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裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)

目次
1 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
2 平成時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
3 関連記事その他

1 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
* 「裁判所ウェブサイト運用支援 202◯年◯月度報告書(NTTデータ)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
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