1 平成21年2月17日付の,衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一について
総務省においては、従来より、衆議院議員総選挙に際し、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)の投票方法のほか、その意義、目的等についても、啓発用パンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用した啓発を行い、制度の周知徹底に努めているところである。
二について
お尋ねについては、国民審査のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が、都道府県の選挙管理委員会から国民審査ごとに発行されているところである。
三について
お尋ねについては、二についてで述べた審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。
四について
審査公報には二についてで述べた事項が掲載されることとなっているが、これに加えて御指摘のような「それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績」等を御指摘のような方法により重ねて都道府県の選挙管理委員会等が示すことについては、これによりどの程度の費用対効果が期待されるのか、また、衆議院議員総選挙の選挙運動と同時期に実施されることにより国民に混乱を生じさせないか等の観点から、慎重に検討する必要があると考えている。
2 平成21年2月27月付の, 衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する再質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一について
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)については、従来より、衆議院議員総選挙と併せ、その啓発を行ってきたところであり、国民にも広く認識されているものと考えている。
二について
お尋ねについては、例えば、第二十回国民審査における審査公報では、国民審査に付される裁判官の信条、心構え、趣味などが掲載されている。
三について
国民審査は、内閣の意思に基づき、既に天皇又は内閣によって任命された最高裁判所裁判官を罷免すべきか否かを国民が決定する制度であるから、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて国民が判断するに当たっては、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされるものと考えている。
なお、このようなことから、審査公報をもって「果たしてどれだけの国民が、右答弁にある様に「最高裁裁判官」がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切な判断を下せているか」について把握することは困難である。
四について
第二十回国民審査における審査公報発行費の決算額は、四億四千八百十七万六千五百二十三円である。
五について
審査公報は、これまで国民審査ごとに発行されているところであり、国民審査のための国民の判断材料の一つとして定着し、活用されているものと考えている。
六について
国民審査については、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えていることから、総務省として御指摘について具体的な検討を行ったことはない。
七について
先の答弁書(平成二十一年二月十七日内閣衆質一七一第一〇六号)四についてでお答えしたとおりである。
3 平成21年3月13日付の,衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する第三回質問に対する答弁書は以下のとおりです。
一及び三について
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)については、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。
このようなことから、現時点において、総務省として、御指摘の「経歴放送等の方法により、より国民に「最高裁裁判官」についての情報を提供すること」について具体的な検討を行うことは考えていない。
二について
国民審査については、従来より、その意義、目的等についても啓発を行ってきたところであり、その趣旨は国民にも広く認識されているものと考えており、「現行の「国民審査」は形骸化したものでしかないのではないか」との御指摘は当たらないものと考えている。