1頁ないし3頁には,「第1節 検察庁法の意義及び法源」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。
1 検察庁の組織と機構(注1) ,並びに検察官その他の検察庁職員の資格と権限を定めた法体系の全体を実質的意義における検察庁法という。
その重要な部分は,「検察庁法」 (昭和22年法律第61号)に規定されているが, これに尽きるわけではなく,刑事訴訟法をはじめとして種々の法令に規定されている。これに対して,形式的意義における検察庁法とは,上記法典のことをいう。
2 形式的意義における検察庁法(以下「庁法」 という。)は,昭和21年11月3日, 日本国憲法が公布されたことに伴い,憲法の要請に従って立案審議され,昭和22年4月16日に公布,同年5月3日, 日本国憲法の施行と同時に施行されたものである(庁法第33条)。
その後,庁法は,昭和22年12月17日法律第195号による改正(司法省から法務庁への機構改革に伴うもの),昭和23年5月1日法律第31号による改正(第23条を改め,検察官の適格に関する定時審査制度を設けるとともに,検察官の罷免事由を拡大したもの),昭和23年12月21日法律第260号による改正(家庭栽判所の新設等に伴うもの),昭和24年5月31日法律第138号による改正(法務庁から法務府への機構改革に伴うもの),昭和25年4月14日法律第96号による改正(裁判所法の一部改正に伴うもの),昭和27年7月31日法律第268号による改正(法務府から法務省への機構改革に伴うもの),昭和36年6月2日法律第111号による改正(国家行政組織法の一部改正に伴うもの) ,昭和44年5月16法律第33号による改正(行政機関の職員の定員に関する法律の制定に伴うもの),昭和46年12月31日法律第130号による改正(沖縄の復帰に伴うもの),昭和58年12月2日法津第78号による改正(国家行政組織法の一部改正に伴う関係法律の整理によるもの),平成11年7月16日法律第102号,同年12月22日法律第160号による改正(内閣法の一部改正に伴う関係法律の盤理によるもの) ,平成16年3月31日日法律第8号による改正(裁判所の研修所の組織改変に伴うもの)及び平成17年7月15日法律第83号による改正(学校教育法の一部改正に伴うもの)を経て,現在に至っている。
3 庁法には, その規定すべき事項を他の法令等によることとしているものがある。すなわち,
第2条第3項による「最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(昭和2年5月3日政令第35号)」
第2条第4項による「各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令(昭和23年2月21日法務庁令第15号)」及び「地方検察庁支部設置規則(昭和22年5月3日司法省令第42号)」
第6条第2項による「刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)の第191条ないし第194条」
第18条第1,2項等による「検察庁法施行令(昭和22年5月3日政令第34号)」及び「検察庁法施行令第3条の規定による地方検察庁を指定する告示(昭和22年6月6日司法省告示第31号)」
第18条第3項による「検察官特別考試令(昭和25年12月11日政令第349号)」
第21条による「検察官の俸給等に関する法律(昭和23年7月1日法律第76号)」
第23条第8項による「検察官適格審査会令(昭和23年9月16日政令第292号)」
第32条による「検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1)(以下「章程」 という。)」 (注2)
等であり, これらは庁法の規定を補充して庁法と一体をなしているものである。
4 国家公務員法と庁法の関係
国家公務員法は,一般職に属する全ての国家公務員に適用されるから,一般職の国家公務員に属する検察官その他の検察庁職員は同法の適用を受ける(国家公務員法第2条第1,4,5項)が,同法附則第13条が「一般職に属する職員に関し,その職務と責任の特殊性に基いて,この法律の特例を要する場合においては,別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については,政令)を以て, これを規定することができる。」 と定めている。そして,同附則に基づき,庁法は, 一定の事項につき 「検察官の職務と責任の特殊性に基いて,同法(注・国家公務員法)の特例を定めた。」 (第32条の2) ものであるから,庁法に特別の規定のない限りは国家公務員法の適用がある。その意味で,国家公務員法と庁法とは一般法と特別法の関係に立っている。
(注1) 組織と機構
組織には,機構的要素(組織の単位である機関の設置,権限,所掌事務,各機関相互の関係等),人的要素及び物的要衆があるが,人的・物的要素については,公務員制度,財政・会計制度あるいは公物・営造物制度等として,別個に取り扱われるのが通常で,行政組織といえば,専ら機構的要素の面を取り上げるのが普通である。
(注2) 事務章程及び事務細則
庁法は,「検察庁の組織と機構並びに検察官その他の検察庁職員の資格と権限」を定めているが,検察庁の事務が適正, 円滑に処理されるためには,なお,検察庁の事務運営の基本通則,すなわち,その内部の事務分配及び執務の基準に関する細目の規定が必要である。庁法は, これらの事項について,法務大臣の定めるところに委任している (庁法第32条)。この委任に基づいて法務大臣が定めているのが「検察庁事務章程」をはじめとした各種の規程等の数多くの訓令であり,これらが,実質的な意味における事務章程である。 しかし,実質的な意味における事務章程は,検察庁の事務運営の基本的通則を定めたものであるから,さらに,各庁の実情に応じた細則を定める必要がある。そこで,章程第30条は, 「検察庁の長は,この章程に定めるもののほか,その庁の事務に関し,事務細則を定めることができる。ただし,区検察庁の事務細則は,検事正が定める。」 ものとした。これらの事務細則において定めうる事項は,実質的な意味における章程において規定すべき事項の全般にわたることができるし, また,必ずしも「細則」 という名称を用いる必要はない。