調停委員協議会の資料


目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

1 調停委員協議会の資料
* 「令和3年5月27日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和3年5月27日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
*1 民事調停関係の協議問題
    審理期間の長期化傾向及び成立率の減少傾向といった民事調停が直面している課題の原因は,どのような点にあると考えられるか。その原因を踏まえると,当事者から必要な情報を聴取することや当事者等を調整,説得する役割を担う調停委員は,充実した調停運営を実現するために,どのような技能を,どのような方策により習得すべきか。
*2 家事調停関係の協議問題
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一つの契機として,各庁においては,今後の調停運営の在り方について,現状の調停運営を当然のものとすることなく,調停の本質・利点に立ち返った上で根本から見直し,今の時代や利用者のニーズに即したより良いものに改善していくことを目指して,検討と実践が積み重ねられているところである(以下「本取組」という。)そこで,本協議会では,調停委員の主たる役割である事情聴取・調整を切り口として,調停の本質・利点を維持しつつ,利用者のニーズを反映した,より合理的かつ充実した調停運営を実現するために調停委員が果たすべき役割について競技したい。

◯令和2年10月の開催はなし。

◯令和元年10月24日開催分
・ 机上配布資料
・ 議事要旨
*1 民事調停関係の協議問題
    充実した調停運営を実現するためには,一人一人の調停委員が, 自己研さんはもとより, OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や各種研修等を通じて,自らの技能の向上を図ることが重要である。そこで,各庁における調停委員のOJT,各種研修等の実情や工夫例を伺い,それを踏まえて,より効果的なOJTの在り方や現行の各種研修等の問題点,改善策について協議したい。
*2 家事調停関係の協議問題(序文は省略しています。)。
(1) 面会交流事件において,当事者や子の心情や状況を把握する際に意識すべき点や留意すべき点は何か。また,意識すべき点や留意すべき点は,調停の段階に応じてどのように変化するか。
(2) 面会交流事件の事情聴取に当たり,調停委員は,裁判官及び家裁調査官とどのように役割分担を行い,どのように連携することが望ましいか。

調停委員協議会日程(令和元年10月24日開催分)

○平成30年10月18日開催分
・ 机上配付資料
・ 協議問題及び協議結果要旨
*1 民事調停関係の協議問題
    事実関係や法的評価に争いがある事案においては,法的観点に立って,紛争の背景事情や関連事実を丁寧に事情聴取し,迅速で公平な紛争解決を得ることが重要であると考えられるが,そのためには,調停委員が調停主任と評議を行い連携と役割分担を効果的に行うことが必要と思われる。そこで,各庁における評議を効果的に行うための取組や工夫例,あるいはこれからの課題について伺いたい。
*2 家事調停関係の協議問題(序文は省略しています。)。
(1) いかなる段階において, どのような場面で,何のための評議を実施しているのか,あるいは評議すべきであったのに実施できていないのか。
    例えば,面会交流調停事件については,家庭裁判所調査官の活用の要否を含め,適時適切に評議できているか。
    また,遺産分割調停事件については,いわゆる段階的進行モデルを踏まえつつ,感情的対立が激化する要因(前提問題,付随問題,寄与分,特別受益等)に関する調停運営方針を含め,適時適切に評議できているか。
(2) 効果的かつ効率的な評議の実施を目的として,調停委員会として評議の要否につき共通認識を持ち,裁判官に対して評議の促しをするため, どのような工夫をしているか。
    例えば,調停委員手控えの活用,対面評議と書面評議の使い分け,評議希望の効率的な伝達方法等についてはどうか。
(3) 裁判官との評議について, どのような場面において,認識の共有が難しいと感じることがあるか。あるとして,それを克服するためにいかなる工夫等をしているか。
    例えば,事件類型に応じて評議を要すると想定される段階,場面を整理するなどして,裁判官と共通認識を図ることができているか。また,何のための評議かを端的に裁判官に伝えるための工夫としてはどのようなものがあるか。


○平成29年10月19日開催分
・ 机上配付資料(資料7の2頁目以降は除く。)
*1 民事調停関係の協議問題
    調停委員会による解決案の策定, 当事者に対する提示等について,以下の各点に関する各庁の実情や工夫例及び御意見を伺いたい。
(1) 解決案の策定について, その策定時期,策定に当たって考慮すべき事項,事情聴取等によって得た情報の共有・活用の方法
(2) 当事者に対する提示について,解決案の効果的な説明方法,その後の説得調整の方法
(3) 解決案の策定・提示における調停委員と調停主任との連携及び役割分担の在り方
(4) 解決案について合意が得られず調停が成立に至らなかった場合の調停に代わる決定の活用状況及び積極的活用のための方策
*2 家事調停関係の協議問題(序文は省略しています。)。
(1) 合意形成の場面において,調停委員による当事者に対する働き掛けとして,調停運営上どのような工夫(裁判官との評議の持ち方,調停不成立となった後の手続における審理,結論の見通しの伝え方, 当事者が特にこだわりをもった感情面を含めた事項への対応,手続代理人と連携した働き掛け等における工夫)をしているのか。
(2) 面会交流事件については,合意した内容に対する当事者の納得性.信頼性が,調停成立後の面会交流の実現に大きく影響する一方,対立が先鋭化して当事者への働き掛けが困難な事案も多いことから,面会交流事件について,特にどのような工夫をしているのか。
    合意形成に先立ち, まずは当事者に面会交流の意義等を理解してもらうための働き掛けも重要と考えられるが, その工夫として, リーフレットやDVDといったツールはどのようなものが活用されているのか, また, これ以外の働き掛けの工夫があるのか。

2 関連記事その他
(1) 児童の権利に関する条約9条1項は以下のとおりです。
     締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
→ 調停委員協議会の配布資料に含まれている調停事件統計資料を掲載しています。
・ 調停委員
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)


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