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裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

第1 平成28年の答弁準備資料

第1は,平成28年11月24日の参議院法務委員会に向けた答弁準備資料の記載である。
裁判官と検察官の取扱いをそれぞれ説明している。
準備資料の記載と,委員会で実際に行われた答弁は区別する必要がある。

別の改正年の資料は,裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料一覧から探すことができる。
第2の一般職に関する答弁書は,裁判官・検察官に手当を支給しない理由と区別して読む必要がある。

出典:平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料

(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

裁判官の報酬等に関する法律9条1項ただし書は,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当等を支給しないと定めている。
もっとも,この規定を,勤務の態様に応じた別の手当が一切設けられていないという意味に読み替えることはできない。

裁判官ハンドブック(令和3年3月)8頁(PDF10頁)は,「裁判官特別勤務手当」の項目を設け,裁判所の休日の臨時又は緊急の必要等による勤務と,平日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務について,勤務1回ごとの手当を説明している。
同資料の表では,官職・報酬の号や勤務の種類により取扱いが異なっており,すべての裁判官の時間外勤務に同じ手当を支給するという説明ではない。

これは令和3年当時の資料による制度説明である。
個別の支給対象,支給額及び算定方法は,対象となる勤務時点の裁判官の報酬等に関する規則と関係通達により確認する必要がある。
検察官の手当の取扱いを,裁判官のこの資料だけから判断することはできない。

超過勤務手当が支給されないことと,休暇・休業の制度がないことは別である。
令和7年度新任判事補研修資料は,裁判官の年次休暇を1日又は半日単位とし,時間単位の休暇取得は認めないと説明している。
年次休暇,出産・育児・介護の制度と給与の扱いは,裁判官の休暇・休業を参照されたい。

第2 関連記事と一般職の超過勤務手当に関する答弁

(1) 「衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対する答弁書」(平成27年4月3日付)には以下の記載があります。
     国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって、正規の勤務時間終了後、職員がこの命令を受けずに在庁している場合には、超過勤務手当は支給されないものであり、これは法令に従った取扱いである。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 時間外労働,休日労働及び深夜労働並びに残業代請求
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

第3 出典

①裁判官の報酬等に関する法律9条1項(e-Gov法令検索)。
②裁判官ハンドブック(令和3年3月)8頁(PDF10頁)。
平成28年の答弁準備資料及び一般職に関する答弁書の出典は,各引用の直前に示した。