最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は以下のとおりです。
1 首席調査官の事務
最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)は,最高裁判所首席調査官等に関する規則(以下「首席調査官等規則」という。) 3条の規定に基づく最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)を補佐する者の指名を行うほか,首席調査官等規則1条3項の規定に基づく最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括として,次に掲げる事務を行う(以下,首席調査官及び上席調査官以外の最高裁判所の裁判所調査官を「調査官」という。)。
(1) 調査官及び上席調査官の事務の指定
(2) 調査官及び上席調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3) 判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4) 最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
(5) 最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6) その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務
2 調査官の事務
調査官は,それぞれ,事件の調査に係る事務として,次に掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当する(以下,次の(1)に掲げる事務を担当する調査官を「民事調査官」,次の(2)に掲げる事務を担当する調査官を「刑事調査官」,次の(3)に掲げる事務を担当する調査官を「行政調査官」という。)。
(1) 民事事件の調査に係る事務(後記(3)に掲げる事務を除く。)
(2) 刑事事件の調査に係る事務
(3) 民事事件のうち次のアからオまでに掲げる事件の調査に係る事務
ア 行政に関する事件(知的財産権に関する事件を除く。)
イ 労働に関する事件
ウ 行政処分の違法を理由とする国家賠償法に基づく損害賠償請求事件
エ 裁判官分限事件
オ その他事案又は争点からみてアからエまでの事件の調査に係る事務を担当する調査官の担当とするのが相当と認められる事件
3 上席調査官の事務
上席調査官は,それぞれ,前記2の(1)から(3)までに掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当し,首席調査官等規則2条3項の規定に基づく当該事務の整理として,首席調査官を補佐して次に掲げる事務を行う(以下,前記2(1)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「民事上席調査官」,同(2)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「刑事上席調査官」,同(3)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「行政上席調査官」という。)。
(1) 首席調査官の事務の一般的補佐
(2)調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官
に対する指導
(5) 最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6) その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の整理に係る事務
4 事件の担当
調査官(上席調査官を含む。)は,事件の分配を受けたときは,その分配された事件を担当してその調査を行い,首席調査官により最高裁判所の裁判所調査官の中から他に当該事件を担当する者の指定がされたときは,その指定された者と共同してその調査を行う。
5 上席調査官を補佐する者
首席調査官は,首席調査官等規則3条の規定に基づき,民事上席調査官及び民事調査官の事務,刑事上席調査官及び刑事調査官の事務若しくは行政上席調査官及び行政調査官の事務又はこれらのいずれにも関係する事務の円滑な遂行に資するため,民事上席調査官,刑事上席調査官若しくは行政上席調査官又は各上席調査官の事務を補佐する者として,調査官の中から,毎年又はこれが欠けたときに,それぞれ若干名を指名することができる。
附則
1 この事務取扱要領は,平成27年4月1日から実施する。
2 最高裁判所調査官室事務取扱要領(昭和56年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は,廃止する。