歴代の幹部裁判官(最高裁)

歴代の最高裁判所長官

目次
第1 歴代の最高裁判所長官
第2 関連記事その他

第1 歴代の最高裁判所長官
1 三淵忠彦 (みぶちただひこ)京大
昭和22年8月4日~昭和25年3月2日
2 田中耕太郎 (たなかこうたろう)東大
昭和25年3月3日~昭和35年10月24日
3 横田喜三郎 (よこたきさぶろう) 東大
昭和35年10月25日~昭和41年8月5日
4 横田正俊 (よこたまさとし)東大
昭和41年8月6日~昭和44年1月10日
5 石田和外 (いしだかずと)東大
昭和44年1月11日~昭和48年5月19日
6 村上朝一 (むらかみともかず)東大
昭和48年5月21日~昭和51年5月24日
7 藤林益三 (ふじばやしえきぞう)東大
昭和51年5月25日~昭和52年8月25日
8 岡原昌男 (おかはらまさお)東大
昭和52年8月26日~昭和54年3月31日
9 服部高顕 (はっとりまさあき)東大
昭和54年4月2日~昭和57年9月30日
10 寺田治郎 (てらだじろう)東大
昭和57年10月1日~昭和60年11月3日
11 矢口洪一 (やぐちこういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和60年11月5日~平成2年2月19日
12 草場良八 (くさばりょうはち) 3期  東大
在任期間:平成2年2月20日~平成7年11月6日
13 三好達 (みよしとおる) 7期  東大
在任期間:平成7年11月7日~平成9年10月30日
14 山口繁 (やまぐちしげる) 9期  京大
在任期間:平成9年10月31日~平成14年11月3日
15 町田顕 (まちだあきら) 13期  東大
在任期間:平成14年11月6日~平成18年10月15日
16 島田仁郎 (しまだにろう) 16期  東大
在任期間:平成18年10月16日~平成20年11月21日
17 竹崎博允 (たけさきひろのぶ) 21期  東大
在任期間:平成20年11月25日~平成26年3月31日
18 寺田逸郎 (てらだいつろう) 26期  東大
在任期間:平成26年4月1日~平成30年1月8日
19 大谷直人 (おおたになおと) 29期  東大
在任期間:平成30年1月9日~令和4年6月22日
20 戸倉三郎(とくらさぶろう) 34期 一橋大
在任期間:令和4年6月24日~


第2 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所長官の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
→ 最高裁判所長官の公用車は,平成26年3月24日に1543万5900円で取得したトヨタレクサスLS600hlです。
2 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っています。
3 田中耕太郎 第2代最高裁判所長官は,昭和22年6月3日から昭和25年3月2日(最高裁判所長官就任の前日)までの間,第一東京弁護士会の弁護士でした。
4 現在の日本には,各種行事における序列に関する明確な規定はないものの,目安としては,皇族,内閣総理大臣,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官,閣僚,各国駐日大使,その他副大臣など認証官,国会議員,都道府県知事…となっています(外務省HPの「国際儀礼(プロトコール)~伝統的な国家間のマナー~」)。中野文庫HPの「宮中席次」にも同趣旨の記載があります。
5 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック。アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。

6 最高裁物語(下巻)407頁には,日本社会党の村山富市首相が行った,平成7年11月6日限り定年退官の草場良八最高裁長官の後任人事に関して,以下の記載があります。
   定年三日前の一一月四日、草場は村山首相を官邸に訪ねた。「次期最高裁長官に三好達判事を推薦したい」と草場は切りだした。村山は「おう、そうか、そうか。最高裁の判断を尊重するから。」と二つ返事で”混迷の時代”の最高裁長官は決まった。
(中略)
   保守の首相はだれも最高裁長官人事を重視したが、村山首相の「おう、そうか、そうか」という二つ返事の軽さはなんだろう。
   これは、最高裁に「よきにはからえ」という首相の軽さであり、実質上、首相の専権を認めた憲法六条の権利をも放棄したようにみえる。
7 増補改訂版 裁判官幹部人事の研究-「経歴的資源」を手がかりとして33頁に以下の記載があります。
   第6代村上朝一長官以降は、①現長官が官邸に首相を訪ねて自身の後任候補者について意見を述べる、②首相はそれを尊重して当該候補者を官邸に招いて就任を要請する、③当該候補者がその場で受諾を回答する、④当該候補者を新長官に指名することを閣議決定する-この流れが手続として定着している。従来は①と②は別の日程に、または同日でも時間をずらして行われた。ところが、直近の2人(第18代寺田(逸)と第19代大谷)に限ると、現長官と後任候補者がそろって官邸で首相と会談して了承されている。手続が略式化されたのである。首相にしてみれば、現長官と後任候補者にわざわざ別々に会う手間が省けたことになる。
8 以下の記事も参照して下さい。
 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
 内閣法制局長官任命の閣議書
 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議

高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事

目次
第1 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
第2 関連記事その他

第1 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
→ 在任期間の終わりは,最高裁判所長官への就任日の前日(太字表記の人),依願退官日又は定年退官発令日の前日です。
38 尾島明(おじまあきら) 37期 東大
在任期間:令和4年7月5日~
37 今崎幸彦(いまさきゆきひこ) 35期 京大
在任期間:令和4年6月24日~
36 安浪亮介(やすなみりょうすけ) 35期 東大
在任期間:令和3年7月16日~
35 林道晴(はやしみちはる) 34期 東大
在任期間:令和元年9月2日~
34 深山卓也 (みやまたくや) 34期  東大
在任期間:平成30年1月9日~
33 戸倉三郎 (とくらさぶろう) 34期  一橋大
在任期間:平成29年3月14日~令和4年6月22日
32 菅野博之 (かんのひろゆき) 32期  東北大
在任期間:平成28年9月5日~令和4年7月2日
31 小池裕 (こいけひろし) 29期  東大
在任期間:平成27年4月2日~令和3年7月2日
30 大谷直人 (おおたになおと) 29期  東大
在任期間:平成27年2月17日~平成30年1月8日
29 山崎敏充 (やまさきとしみつ) 27期  東大
在任期間:平成26年4月1日~令和元年8月30日
28 寺田逸郎 (てらだいつろう) 26期  東大
在任期間:平成22年12月27日~平成26年3月31日
27 大谷剛彦 (おおたにたけひこ) 24期  東大
在任期間:平成22年6月17日~平成29年3月9日
26 白木勇 (しらきゆう) 22期  東大
在任期間:平成22年1月15日~平成27年2月14日
25 千葉勝美 (ちばかつみ) 24期  東大
在任期間:平成21年12月28日~平成28年8月24日
24 金築誠志 (かねつきせいし) 21期  東大
在任期間:平成21年1月26日~平成27年3月31日
23 近藤崇晴 (こんどうたかはる) 21期  東大
在任期間:平成19年5月23日~平成22年11月21日
22 涌井紀夫 (わくいのりお) 18期  京大
在任期間:平成18年10月16日~平成21年12月17日
21 堀籠幸男 (ほりごめゆきお) 19期  東大
在任期間:平成17年5月17日~平成22年6月15日
20 今井功 (いまいいさお) 16期  京大
在任期間:平成16年12月27日~平成21年12月25日
19 島田仁郎 (しまだにろう) 16期  東大
在任期間:平成14年11月7日~平成18年10月15日
18 泉徳治 (いずみとくじ) 15期  京大
在任期間:平成14年11月6日~平成21年1月24日
17 上田豊三 (うえだとよぞう) 15期  東大
在任期間:平成14年2月21日~平成19年5月22日
16 町田顕 (まちだあきら) 13期  東大
在任期間:平成12年3月22日~平成14年11月5日
15 北川弘治 (きたがわひろはる) 11期  名古屋大
在任期間:平成10年9月10日~平成16年12月26日
14 金谷利廣 (かねたにとしひろ) 12期  京大
在任期間:平成9年10月31日~平成17年5月16日
13 山口繁 (やまぐちしげる) 9期  京大
在任期間:平成9年3月10日~平成9年10月30日
12 藤井正雄 (ふじいまさお) 9期  京大
在任期間:平成7年11月7日~平成14年11月6日
11 千種秀夫 (ちくさひでお) 7期  東大
在任期間:平成5年9月13日~平成14年2月20日
10 三好達 (みよしとおる) 7期  東大
在任期間:平成4年3月25日~平成7年11月6日
 小野幹雄 (おのもとお) 7期  中央大
在任期間:平成4年2月13日~平成12年3月15日
8 大西勝也 (おおにしかつや) 5期  東大
在任期間:平成3年5月13日~平成10年9月9日
7 可部恒雄 (かべつねお) 4期  東大
在任期間:平成2年5月10日~平成9年3月8日
6 草場良八 (くさばりょうはち) 3期  東大
在任期間:平成元年11月27日~平成2年2月19日
5 貞家克己 (ていかかつみ) 2期  東大
在任期間:昭和63年3月17日~平成5年9月12日
4 四ッ谷厳 (よつやいわお) 1期  東大
在任期間:昭和62年1月28日~平成4年2月8日
3 香川保一 (かがわやすかず) 1期  東大
在任期間:昭和61年1月17日~平成3年5月4日
2 大内恒夫 (おおうちつねお) 高輪1期  東大
在任期間:昭和60年11月5日~平成4年3月23日
1 矢口洪一 (やぐちこういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和59年2月20~昭和60年11月4日


第2 関連記事その他
1 最高裁判所判事を経て最高裁判所長官となった裁判官については,太字表記にしています。

2 第17代最高裁判所長官となった,21期の竹崎博允は,東京高裁長官から直接,最高裁判所長官となったため,最高裁判所判事は経験していません。
3 28期の岡部喜代子最高裁判所判事(在任期間は平成22年4月12日から平成31年3月19日まで)については,学者枠での起用ですから,裁判官出身という扱いにはなりませんが,北口雅章法律事務所ブログ「エース登場! 宇賀克也・東大教授の最高裁入り」(平成31年2月23日付)には以下の記載があります。
    藤田宙靖・前最高裁判事(東北大学大学院教授・行政法)の御退任の後,ハア?? といった衝撃の最高裁人事があり・・なんやねん! 最高裁に「学者枠」は無くなったのか?!と,悄然としていた
4 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)

歴代の裁判所職員総合研修所長

1 一宮なほみ (いちのみや・なほみ) 26期  中央大
在任期間:平成16年4月1日~平成17年12月22日
2 安井久治 (やすい・ひさはる) 28期  東大
在任期間:平成17年12月23日~平成19年5月22日
3 山名学 (やまな・まなぶ) 30期  東大
在任期間:平成19年5月23日~平成22年3月7日
4 小泉博嗣 (こいずみ・ひろつぐ) 31期  京大
在任期間:平成22年3月8日~平成24年11月17日
5 小久保孝雄 (こくぼ・たかお) 33期  広島大院
在任期間:平成24年11月18日~平成26年8月15日
6 秋吉仁美 (あきよし・ひとみ) 35期  上智大
在任期間:平成26年8月16日~平成28年7月21日
7 白井幸夫 (しらい・ゆきお) 36期  東大
在任期間:平成28年7月22日~平成30年10月3日
8 古財英明(こざい・えいめい) 38期  京大
在任期間:平成30年10月4日~令和2年10月23日
9 遠藤邦彦(えんどう・くにひこ) 41期 京大
在任期間:令和2年10月24日~令和4年9月1日
10 後藤健(ごとう・たけし) 41期 東大
在任期間:令和4年9月2日~令和6年5月24日
11 江原健志(えばら・けんじ)43期 日本大
在任期間:令和6年5月25日~

*0 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*1の1 裁判所HPに「裁判所職員総合研修所(The Training and Research Institute for Court Officials)」が載っていて,裁判所ぶらり旅HP「最高裁・司研・総研」が載っています。
*1の2 司法の窓第89号(2024年)「裁判所職員総合研修所~創立20周年を迎えて~」が載っています。


*2 保育士ライターのミニマルな暮らしブログ「【裁判所書記官】CE試験対策におすすめの参考書&問題集について解説します。」が載っています。
*3の1 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所職員総合研修所規程(平成16年3月31日最高裁判所規程第2号)
・ 研修教材等データのDVD送付について(令和3年9月22日付の裁判所職員総合研修所事務局長の事務連絡)
・ 裁判所職員総合研修所入所試験に関する事務の取扱要綱等について(平成31年3月26日付の裁判所職員総合研修所長の通知)
・ 裁判所職員総合研修所と日本裁判所書記官協議会との座談会(平成26年3月12日開催分)
・ 裁判所職員総合研修所大阪分室の庁舎の沿革及び現況説明書,並びに平面図及び配置図
(裁判所職員総合研修所入所試験)
令和6年度(CE-75):実施要領口述試験の実施
令和5年度(CE-74):実施要領口述試験の実施
令和4年度(CE-73):実施要領口述試験の実施
令和3年度(CE-72):実施要領実施要領の変更口述試験の実施
(裁判所書記官任用試験関係)
令和6年度(CA-19):実施概要
令和5年度(CA-18):実施概要
令和4年度(CA-17):実施概要
・ 「裁判所書記官任用試験に関する事務の取扱要綱」の一部改正について(令和3年9月30日付の最高裁人事局長の通知)
(裁判所職員総合研修所職員配置表)
令和3年4月1日現在令和4年4月1日現在
令和5年4月1日現在
(地裁の裁判所書記官関係)

 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
・ 大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
・ 訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
・ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月) 
(家裁の裁判所書記官関係)

・ 家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
 家裁における書記官事務の指針(少年編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
(家庭裁判所調査官関係)

・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)


*3の2 平成5年度(最情)答申第12号(令和5年12月20日答申)には以下の記載があります。
    当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、「CE」とは、裁判所職員総合研修所入所試験に関する事務の取扱要綱において定める裁判所職員総合研修所入所試験の略称で、「CA」とは、裁判所書記官任用試験に関する事務の取扱要綱において定める裁判所書記官任用試験の略称であること、いずれの試験も、その開始から十数年以上が経過していることが認められる。
    上記確認結果を踏まえれば、裁判所職員総合研修所入所試験及び裁判所書記官任用試験のいずれについても、各試験の開始に先立って、その略称を定めるに至った経緯が記載された文書等が作成された可能性はあるが、いずれの試験もその開始から十数年以上が経過していることから、このような文書を実際に作成したのか否か及び作成後に廃棄されたのか否かが判然としなかったとする最高裁判所事務総長の上記説明の内容に特段不自然な点は見当たらず、不合理とはいえない。
*4 最高裁判所の自庁研修結果報告書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度平成31年度令和2年度令和3年度
令和4年度
*5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
→ 研修実施結果報告も掲載しています。
・ 裁判官研修実施計画
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 裁判所職員に関する記事の一覧
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の司法研修所事務局長

歴代の司法研修所事務局長

1 杉山克彦 (すぎやま・かつひこ) 1期  東大
在任期間:昭和31年5月1日~昭和35年7月31日
2 田中恒朗 (たなか・こうろう) 2期  京大
在任期間:昭和35年8月1日~昭和39年3月31日
3 吉江清景 (よしえ・きよかげ) 2期  東大
在任期間:昭和39年4月1日~昭和43年4月9日
4 中島一郎 (なかじま・いちろう) 3期  京大
在任期間:昭和43年4月10日~昭和46年4月14日
5 草場良八 (くさば・りょうはち) 3期  東大
在任期間:昭和46年4月15日~昭和48年6月29日
6 西川潔 (にしかわ・きよし) 3期  東大
在任期間:昭和48年6月30日~昭和48年7月10日(兼任)
7 萩原太郎 (はぎわら・たろう) 5期  日大
在任期間:昭和48年7月11日~昭和50年4月10日
8 川嵜義徳 (かわさき・よしのり) 8期  京大
在任期間:昭和50年4月11日~昭和54年10月15日
9 定塚孝司 (じょうづか・たかし) 11期  東大
在任期間:昭和54年10月16日~昭和59年4月6日
10 上田豊三 (うえだ・とよぞう) 15期  東大
在任期間:昭和59年4月6日~昭和63年3月31日
11 近藤崇晴 (こんどう・たかはる) 21期  東大
在任期間:昭和63年4月5日~平成4年11月1日
12 加藤新太郎 (かとう・しんたろう) 27期  名古屋大
在任期間:平成4年11月2日~平成10年4月1日
13 奥田隆文 (おくだ・たかふみ) 28期  京大
在任期間:平成10年4月2日~平成14年2月24日
14 荒井勉 (あらい・つとむ) 29期  東大
在任期間:平成14年2月25日~平成17年10月10日
15 林道晴 (はやし・みちはる) 34期  東大
在任期間:平成17年10月11日~平成21年8月2日
16 笠井之彦 (かさい・ゆきひこ) 42期  東大
在任期間:平成21年8月3日~平成25年2月17日
17 吉崎佳弥 (よしざき・よしや) 45期
在任期間:平成25年2月18日~平成28年3月31日
18 染谷武宣 (そめや・たけのぶ) 46期  一橋大
在任期間:平成28年4月1日~令和2年9月30日
19 一場康宏(いちば・やすひろ) 51期 
在任期間:令和2年10月1日~令和5年9月26日
20 石井芳明(いしい・よしあき)  53期
在任期間:令和5年9月27日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 以下の記事も参照してください。
(司法研修所関係)
・ 歴代の司法研修所長
・ 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
 司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書
(司法修習生関係)
 司法修習等の日程
・ 司法修習生の修習事務に関する内部文書
 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 司法修習生の兼業・兼職の禁止
・ 司法修習生の兼業の状況
・ 司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと
・ 災害時における司法修習生の被災状況の確認方法について(平成29年12月4日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(平成29年12月4日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
(修習給付金関係)
・ 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと
・ 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
・ 司法修習生と国民年金保険料の免除制度及び納付猶予制度
・ 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
(修習専念資金の貸与関係)

・ 修習資金の返還の猶予
・ 修習資金の返還の免除
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁
・ 修習資金貸与金の返還状況
・ 平成23年11月採用の新65期からの,修習資金貸与制の導入
・ 66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況

歴代の最高裁判所行政上席調査官

1 園部逸夫 (そのべ・いつお) 期外 京大
在任期間:昭和56年4月1日~昭和58年3月31日
2 北川弘治 (きたがわ・ひろはる) 11期  名古屋大
在任期間:昭和58年4月1日~昭和63年3月31日
3 上田豊三 (うえだ・とよぞう) 15期  東大
在任期間:昭和63年4月1日~平成3年6月14日
4 増井和男 (ますい・かずお) 18期  東大
在任期間:平成3年6月15日~平成4年5月31日
5 涌井紀夫 (わくい・のりお) 18期  京大
在任期間:平成4年6月1日~平成5年11月3日
6 近藤崇晴 (こんどう・たかはる) 21期  東大
在任期間:平成5年11月4日~平成11年3月31日
7 富越和厚 (とみこし・かずひろ) 24期  東大
在任期間:平成11年4月1日~平成15年3月31日
8 高世三郎 (たかせさぶろう) 29期  東大
在任期間:平成15年4月1日~平成17年3月31日
9 杉原則彦 (すぎはらのりひこ) 33期  東大
在任期間:平成17年4月1日~平成18年3月31日
10 川神裕 (かわかみひろし) 34期  東大
在任期間:平成18年4月1日~平成22年3月31日
11 岩井伸晃 (いわいのぶあき) 38期  東大
在任期間:平成22年4月1日~平成27年5月19日
12 森英明 (もりひであき) 42期  東大
在任期間:平成27年5月20日~平成30年10月30日
13 福井章代(ふくいあきよ) 42期  早稲田大
在任期間:平成30年10月31日~令和2年6月23日
14 林俊之(はやし・としゆき) 44期 東大
在任期間:令和2年6月24日~令和4年11月29日
15 中丸隆(なかまる・たかし) 49期
在任期間:令和4年11月30日~

*0 令和5年4月8日,Wikipediaの「最高裁判所調査官」に基づき,平成15年4月1日から令和5年2月25日までの民事上席調査官と行政上席調査官を訂正しました。
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 最高裁判所上席調査官の職務は以下のとおりです(最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)3項)。
① 首席調査官の事務の一般的補佐
② 調査官の調査にかかる事務に関する相談及び調整
③ 判例集及び裁判集に係る案件の整理
④ 各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
⑤ 最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
⑥ その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の整理に係る事務
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル 

歴代の最高裁判所刑事上席調査官

1 森岡茂 (もりおか・しげる) 8期  東大
在任期間:昭和56年4月1日~昭和60年3月31日
2 金谷利廣 (かねたに・としひろ) 12期  京大
在任期間:昭和60年4月1日~昭和63年3月31日
3 香城敏麿 (こうじょう・としまろ) 12期  東大
在任期間:昭和63年4月1日~平成3年3月31日
4 龍岡資晃 (たつおか・すけあき) 18期  東大
在任期間:平成3年4月1日~平成7年3月31日
5 白木勇 (しらき・ゆう) 22期  東大
在任期間:平成7年4月3日~平成9年8月3日
6 池田修 (いけだ・おさむ) 24期  東大
在任期間:平成9年8月4日~平成13年9月15日
7 永井敏雄 (ながい・としお) 26期  東大
在任期間:平成13年9月16日~平成16年2月27日
8 井上弘通 (いのうえ・ひろみち) 29期  九州大
在任期間:平成16年2月28日~平成20年1月6日
9 青柳勤 (あおやぎ・つとむ) 33期  東大
在任期間:平成20年1月7日~平成24年10月26日
10 秋吉淳一郎 (あきよし・じゅんいちろう) 34期  東大
在任期間:平成24年10月27日~平成26年7月24日
11 伊藤雅人 (いとう・まさと) 40期  北海道大
在任期間:平成26年7月25日~平成29年5月31日
12 齋藤啓昭 (さいとう・ひろあき) 42期  早稲田大
在任期間:平成29年6月1日~令和3年4月7日
13 川田宏一(かわた・こういち) 46期 東大
在任期間:令和3年4月8日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 最高裁判所上席調査官の職務は以下のとおりです(最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)3項)。
① 首席調査官の事務の一般的補佐
② 調査官の調査にかかる事務に関する相談及び調整
③ 判例集及び裁判集に係る案件の整理
④ 各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
⑤ 最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
⑥ その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の整理に係る事務
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル 

歴代の最高裁判所民事上席調査官

1 吉井直昭 (よしいなおあき) 7期  岡山大
在任期間:昭和56年4月1日~昭和57年3月31日
2 平田浩 (ひらたひろし) 8期  京大
在任期間:昭和57年4月1日~昭和62年3月31日
3 小倉顕 (おぐらあきら) 11期  東大
在任期間:昭和62年4月1日~平成2年3月31日
4 佐藤歳二 (さとうとしじ) 16期  中央大
在任期間:平成2年4月1日~平成6年6月30日
5 大内俊身 (おおうちとしみ) 21期  東北大院
在任期間:平成6年7月1日~平成7年7月31日
6 秋山寿延 (あきやまとしのぶ) 22期  中央大
在任期間:平成7年8月1日~平成12年3月27日
7 大橋寛明 (おおはしひろあき) 26期  京大
在任期間:平成12年3月28日~平成15年3月31日
8 高橋利文 (たかはし・としふみ) 28期  東北大
在任期間:平成15年4月1日~平成16年9月12日
9 福田剛久 (ふくだ・たけひさ) 29期  京大
在任期間:平成16年9月13日~平成21年3月24日
10 綿引万里子 (わたひき・まりこ) 32期  中央大
在任期間:平成21年3月25日~平成24年3月8日
11 尾島明 (おじま・あきら) 37期  東大
在任期間:平成24年3月9日~平成28年2月21日
12 小林宏司 (こばやし・こうじ) 41期  東大
在任期間:平成28年2月22日~令和2年6月23日
13 福井章代(ふくいあきよ) 42期  早稲田大
在任期間:令和2年6月24日~令和5年2月25日
14 岡崎克彦(おかざき・かつひこ) 46期 東大
在任期間:令和5年2月26日~

*0 令和5年4月8日,Wikipediaの「最高裁判所調査官」に基づき,平成15年4月1日から令和5年2月25日までの民事上席調査官と行政上席調査官を訂正しました。
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 最高裁判所上席調査官の職務は以下のとおりです(最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)3項)。
① 首席調査官の事務の一般的補佐
② 調査官の調査にかかる事務に関する相談及び調整
③ 判例集及び裁判集に係る案件の整理
④ 各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
⑤ 最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
⑥ その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の整理に係る事務
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル 

歴代の最高裁判所家庭局長

1 裾分一立 (すそわけ・かずたつ) 3期  東大
在任期間:昭和47年2月26日~昭和52年4月9日
2 原田直郎 (はらだ・ただお) 5期  東大
在任期間:昭和52年4月10日~昭和55年3月10日
3 栗原平八郎 (くりはら・へいはちろう) 6期  京大
在任期間:昭和55年3月11日~昭和58年3月31日
4 猪瀬慎一郎 (いのせ・しんいちろう) 9期  東大
在任期間:昭和58年4月1日~昭和62年3月1日
5 早川義郎 (はやかわ・よしろう) 12期  東大
在任期間:昭和62年3月2日~平成元年11月1日
6 山田博 (やまだ・ひろし) 15期  名古屋大
在任期間:平成元年11月2日~平成4年11月11日
7 木村要 (きむら・かなめ) 18期  中央大
在任期間:平成4年11月12日~平成9年11月2日
8 安倍嘉人 (あべ・よしと) 23期  東大
在任期間:平成9年11月3日~平成14年11月29日
9 山崎恒 (やまざき・ひさし)26期  東大
在任期間:平成14年11月30日~平成17年12月19日
10 二本松利忠 (にほんまつ・としただ) 31期  京大
在任期間:平成17年12月20日~平成21年8月16日
11 豊沢佳弘 (とよさわ・よしひろ) 34期  東大
在任期間:平成21年8月17日~平成25年5月1日
12 岡健太郎 (おか・けんたろう) 38期  東大
在任期間:平成25年5月2日~平成26年10月31日
13 村田斉志 (むらた・ひとし) 42期  早稲田大
在任期間:平成26年11月1日~平成30年9月9日
14 手嶋あさみ(てじま・あさみ) 43期  東大
在任期間:平成30年9月10日~令和4年9月1日
15 馬渡直史(もうたい・なおふみ) 48期 東大
在任期間:令和4年9月2日~

*0の1 司法の窓84号(令和元年5月発行)「家庭裁判所70周年を迎えて~家庭裁判所の誕生,あゆみ,そして展望~」が載っています。
*0の2 福岡県弁護士会HPに「弁護士会の読書:家庭裁判所物語」が載っています。
*1の1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*1の2 「司法の現状:制度と運用の実体をどう把握するか~司法官僚制的人事慣行を中心に~」には以下の記載があります(注釈は省略しています。)。
    現在の6局長をみると手嶋あさみ(43期)が家庭局長を務めている。手嶋は2018年9月に女性裁判官ではじめて事務総局局長ポストに就いた。
    しかし歴代事務総長16人のうちで家庭局長経験者は1人もいないのである。司法修習を修了した歴代家庭局長14人をみると、高裁長官に達した者でさえ5人しかいない。在官中に死亡した者を含めてキャリアを終えた12人のうち依願退官者が6人もいる。家庭局長は同じ局長ポストでも明らかに格下の扱いを受けてきている。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。


*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
   事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
   その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。

*4 家庭裁判所は一般的に司法権を行う通常裁判所であつて,憲法76条2項の特別裁判所ではありません(最高裁大法廷昭和31年5月30日判決)。
*5の1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所家庭局News
・ 最高裁判所の事件記録符号規程
・ 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)
・ 調停委員
・ 調停委員協議会の資料
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会
・ 裁判所関係国賠事件


*5の2 以下の資料を掲載しています。
(家事事件担当裁判官等協議会)
平成29年度平成30年度(後見)
令和2年度(後見調停),令和3年度(後見調停
令和4年度(後見調停),令和5年度
(後見関係事件事務打合せ)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
(首席家裁調査官事務打合せ)
平成30年:家庭局説明事項協議結果
平成31年:家庭局説明事項協議結果
令和 4年:家庭局説明事項協議結果
* ファイル名は,「令和4年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける家庭局説明事項」及び「令和4年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について」といったものです。
(家庭裁判所調査官関係)
 家裁調査官の役割・機能(令和元年12月配布の文書)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
(家事事件関係)
・ 家事調停の手引
・ 家族法制の見直しに関する中間試案に対する各高等裁判所,各地方裁判所及び各家庭裁判所の意見(令和5年2月の最高裁判所家庭局・民事局の文書)
・ 家事事件記録の編成について(平成24年12月11日付の最高裁判所事務総長の通達。令和2年9月当時のもの)
・ 家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
・ 家事書記官事務の手引(平成19年1月)
 家事事件の期日調書等の様式及び記載方法について(平成24年12月10日付の最高裁判所家庭局長,総務局長通達)
 家事事件等調査報告書の方式について(平成24年11月29日付の最高裁判所家庭局長通達)
 人事訴訟事件の事実の調査において作成する調書その他の文書の様式,編成等について(平成16年1月23日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
・ 家事事件手続費用の負担について(昭和31年7月9日付の最高裁判所家庭局長通知)
・ 家事事件関係の各種一覧表(平成24年11月27日付の最高裁判所事務総局家庭局第一課長の事務連絡)
(成年後見関係)
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
→ 厚生労働省HPの「第2回成年後見制度利用促進専門家会議」(平成31年3月18日開催)「資料3 適切な後見人の選任のための検討状況等について」で言及されている文書です。
・ 
後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 
未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引(令和3年10月の最高裁判所家庭局の文書)


(少年事件関係)
・ 少年法等の一部を改正する法律等の施行に伴う書記官事務の留意点等について(令和4年3月8日付の最高裁家庭局第一課長等の事務連絡)
・ 少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う刑事手続における事務処理上の留意点について(最高裁刑事局第三課長等の事務連絡)
・ 家庭裁判所の少年保護事件記録及び準少年保護事件記録の編成について(平成18年7月20日付の最高裁判所総務局長及び家庭局長の書簡)
・ 家裁における書記官事務の指針(少年編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
・ 家庭裁判所の少年保護事件記録及び準少年保護事件記録の編成について(平成18年7月20日付の最高裁判所総務局長及び家庭局長の書簡)
・ 少年事件に関する書類の参考書式等について(平成18年9月14日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の送付文書)
・ 少年調査記録規程(昭和29年6月1日最高裁判所規程第5号)
・ 少年調査記録規程の運用について(平成4年8月21日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
・ 補導委託の運営について(平成9年3月31日付の最高裁判所家庭局長の依命通達)
・ 少年審判運営の手引(平成22年3月)
・ 少年事件に関する書類の参考書式等について(平成18年9月14日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の送付文書)

歴代の最高裁判所刑事局長

1 千葉和郎 (ちばわろう) 2期  東北大
在任期間:昭和48年6月30日~昭和50年7月14日
2 岡垣勲 (おかがきいさお) 2期  東大
在任期間:昭和50年7月15日~昭和55年2月19日
3 柳瀬隆次 (やなせりゅうじ) 3期  東大
在任期間:昭和55年2月20日~昭和56年2月6日
4 小野幹雄 (おのもとお) 7期  中央大
在任期間:昭和56年2月7日~昭和60年9月30日
5 吉丸眞 (よしまるまこと) 10期  東大
在任期間:昭和60年10月1日~平成元年8月24日
6 島田仁郎 (しまだにろう) 16期  東大
在任期間:平成元年8月25日~平成6年3月21日
7 高橋省吾 (たかはししょうご) 20期  東大
在任期間:平成6年3月22日~平成9年8月3日
8 白木勇 (しらきゆう) 22期  東大
在任期間:平成9年8月4日~平成13年9月15日
9 大野市太郎 (おおのいちたろう) 24期  東大
在任期間:平成13年9月16日~平成17年1月27日
10 大谷直人 (おおたになおと) 29期  東大
在任期間:平成17年1月28日~平成19年1月14日
11 小川正持 (おがわしょうじ) 29期  名古屋大
在任期間:平成19年1月15日~平成22年1月24日
12 植村稔 (うえむらみのる) 34期  東大
在任期間:平成22年1月25日~平成25年1月7日
13 今崎幸彦 (いまさきゆきひこ) 35期  京大
在任期間:平成25年1月8日~平成27年3月29日
14 平木正洋 (ひらきまさひろ) 39期  東大
在任期間:平成27年3月30日~平成30年1月4日
15 安東章(あんどうあきら) 43期 京大
在任期間:平成30年1月5日~令和3年2月26日
16 吉崎佳弥(よしざきよしや) 45期 早稲田大
在任期間:令和3年2月27日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
   事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
 その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。

*4 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
・ 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
・ 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))


*5 「丸裸にされる私生活 企業の個人情報と検察・警察」(世界2019年6月号106頁ないし114頁)によれば,検察庁内部のサーバーに保管されている「捜査上有効なデータ等へのアクセス方法等一覧表」と題するリスト(作成者は,平成23年7月に最高検察庁に設置された法科学専門委員会)は,企業が展開しているポイントカードなど,顧客の個人情報を,どこにどう問い合わせれば捜査機関が入手できるかを一覧にしたものであって,共同通信が入手した時点での一覧表に並ぶ企業は少なくとも約290社,記載されたデータの種類は約360に上るそうです。
 リストに記載されている企業としては,主要な航空,鉄道,バスなどの交通各社,電気,ガスなどのライフライン企業のほか,ポイントカード発行会社,クレジットカード,消費者金融,携帯電話,コンビニ,スーパー,家電量販店,ドラッグストア,パチンコ店,遊園地,アパレル,居酒屋,劇団,映画館,ガソリンスタント,カラオケ店,インターネットカフェ,ゲーム会社などがあるそうであり,入手できると記載されている情報は各社によってばらばらですが,氏名や住所,生年月日といった会員情報以外に,利用履歴,店舗利用時の防犯カメラ映像,カード申込み時にコピーした運転免許証などの顔写真もあるそうであり,リストに載っていた企業の多くが,捜査関係事項照会(刑訴法197条)によって顧客の個人情報を提供すると明記されているそうです。


*6 最高裁判所刑事局長は常に最高裁判所図書館長を兼務していますところ,日本図書館協会HPの「図書館の自由に関する宣言」には「第3 図書館は利用者の秘密を守る」として以下の記載があります。
① 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
② 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
③ 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。


*7 日弁連HPの「日本の刑事司法見える化プロジェクト」には以下の記載があります。
日本の刑事司法について、憲法には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」ことや、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」ことが定められています。
日本も批准している条約である国際人権規約(自由権規約)にも、「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」ことなどが定められています。
*8の1 以下の資料を掲載しています(刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究-新訂-16頁には「*9 現在の様式が「証拠関係カード」ではなく,「証拠等関係カード」と称されるのは,被告人の供述がなされた事実もカードに記載するからである。」と書いてあります。)。
(最高裁判所刑事局の通知通達)
・ 刑事訴訟記録の編成等について(平成12年10月20日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「刑事編成通達」です。
・ 証拠等関係カードの様式等について(平成12年8月28日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「カード様式等通達」です。
・ 証拠等関係カードの記載要領について(平成12年8月28日付の最高裁判所刑事局長,総務局長依命通達)
→ 略称は「カード記載要領通達」です。
・ 証拠等関係カード等に関する通達の解説の送付について(平成12年12月22日付の最高裁判所刑事局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
→ 略称は「カード解説」です。
・ 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所刑事局長,総務局長,家庭局長送付)
・ 行政手続における各種令状の参考書式について(平成12年11月27日付の最高裁判所刑事局長,行政局長送付)
・ 証人等の保護のための諸制度に関する参考事項について(平成28年11月25日付の最高裁判所刑事局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
・ 国税通則法,地方税法,関税法並びに租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律による各種令状の参考書式について(平成30年3月5日付の最高裁判所刑事局長及び行政局長の文書)
・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律による各種令状の参考書式について(令和元年12月7日付の最高裁判所刑事局長及び行政局長の文書)
・ 刑事訴訟法157条の6第2項に規定する方法による証人等の尋問等の手続について(平成30年5月16日付の最高裁判所刑事局長等の通達)
・ 
構外ビデオリンク方式による証人等の尋問等の手続について(平成30年5月16日付の最高裁判所刑事局第二課長等の通達)
・ 押収物等取扱規程(昭和35年5月31日最高裁判所規程第2号)
・ 押収物等取扱規程の運用について(平成7年4月28日付の最高裁判所事務総長通達)

→ 略称は「押収物等取扱規程運用通達」です。
・ 裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)
・ 最高裁判所の事件記録符号規程

(最高裁判所刑事局のその他資料)

・ 刑事事件処理の心構え-簡裁フレッシュジャッジのための覚書-(平成14年10月の司法研修所の文書)
・ 刑事公判部における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 簡裁における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 裁判員法廷用IT機器 取扱説明書(平成26年当時の文書)
・ 令状事務処理の手引(勾留関係事件を除く一般令状等について)(日本裁判所書記官協議会福岡地区支部・福岡高裁支部刑事実務研究班)→会報書記官62号からの抜粋
・ 通信傍受に関する事務の手引(令和元年5月作成の,最高裁判所刑事局の文書)
・ 裁判所庁舎における逃走等防止策について(平成28年3月23日付の最高裁判所経理局総務課長,刑事局第二課長及び家庭局第一課長の事務連絡)
・ 令和3年の勾留率,保釈率,保釈の時期等
・ 全国弁護士協同組合連合会による保釈保証書発行事業の運用開始に当たっての御協力のお願い(平成25年4月15日付)
・ 保釈保証書発行事業の開始に関する最高裁刑事局長の日弁連に対する返事(平成25年5月8日付)
(訟廷首席書記官関係)
・ 刑事上訴事件記録の送付事務について(令和3年6月18日付の最高裁判所訟廷首席書記官の事務連絡)
(検察審査会関係)

・ 検察審査会関係の統計報告について(平成20年12月26日付の最高裁判所刑事局長通達)
→ 検察審査会の統計報告書のほか,審査事件表の書式を定めています。
・ 検察審査会事務局職員の事務について
(法務省刑事局関係)
・ 
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行について(令和6年2月14日付の法務省刑事局長の依命通達)
・ 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行に伴う事件事務規程等の一部を改正する訓令の運用について(令和6年2月13日付の依命通達)
・ 被疑者補償規程の運用について(昭和32年4月12日付の法務省刑事局長通達)
→ 被疑者補償規程(法務省訓令)の運用通達です。
・ 
記録事務規程の改正について(平成25年3月19日付の法務省刑事局長の依命通達)
→ 記録事務については,検察総合情報管理システムによる管理を原則とすることとなりました。
・ 犯罪捜査のための通信傍受に関する規程(平成12年8月2日付の法務大臣訓令)
・ 心神喪失者等の処遇事件に係る審判手続等に関する規程(平成17年7月8日付の法務大臣訓令)
・ 検察官のための過誤防止上の留意点その1ないしその9→ 平成24年10月から平成25年10月までの検察月報からの抜粋


(最高検察庁関係)
・ 警察送致(付)事件における捜査書類の個人特定情報の不記載について(令和5年6月23日付の最高検察庁総務部長,刑事部長及び公安部長の通知)
・ 捜査書類における被害者等の人定事項の記載省略について(令和5年6月23日付の警察庁刑事局刑事企画課長等の通達)
・ 司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付の次長検事依命通達。平成28年11月30日最終改正)
・ 「構外ビデオリンク方式による証人尋問の留意点」について(平成30年5月16日付の最高検察庁公判部長の参考送付)
・ 検察官調書作成要領
(日弁連関係)
・ 取調べ対応・弁護実践マニュアル第4版
(最高裁判所図書館関係)

・ 最高裁判所図書館分課規程(昭和34年6月30日最高裁判所規程第4号)
・ 最高裁判所図書館の概要(見学資料)(平成26年9月26日付)
・ 最高裁判所図書館利用案内(令和元年5月現在)
・ 最高裁判所図書館利用要領(平成30年4月1日改正)
・ 最高裁判所図書館業務統計内規(平成30年3月28日改正)


*8の2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌
・ 首席書記官の職務
・ 裁判員等の日当
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て
・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧
・ 保釈保証金の没取
・ 最高裁判所刑事局作成の参考統計表
・ 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会
・ 裁判所関係国賠事件
(検察審査会関係)
・ 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)
・ 加害者の不起訴処分を争う検察審査会
・ 検察審査会の事件の処理状況
・ 検察審査会の情報公開

歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長

1 矢口洪一 (やぐち・こういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和43年11月11日~昭和45年12月29日
2 瀬戸正二 (せと・しょうじ) 司法官試補
在任期間:昭和45年12月30日~昭和47年1月30日
3 西村宏一 (にしむら・こういち) 1期  東大
在任期間:昭和47年1月31日~昭和49年10月3日
4 井口牧郎 (いのくち・まきお)2期  東大
在任期間:昭和49年10月4日~昭和53年9月21日
5 西山俊彦 (にしやま・としひこ) 4期  東大
在任期間:昭和53年9月22日~昭和56年2月28日
6 川嵜義徳 (かわさき・よしのり) 8期  京大
在任期間:昭和56年3月1日~昭和58年7月14日
7 上谷清 (うえたに・きよし) 10期  京大
在任期間:昭和58年7月15日~昭和63年2月28日
8 泉徳治 (いずみ・とくじ) 15期  京大
在任期間:昭和63年2月29日~平成2年3月14日
9 今井功 (いまい・いさお) 16期  京大
在任期間:平成2年3月15日~平成6年12月20日
10 石垣君雄 (いしがき・きみお) 20期  東大
在任期間:平成6年12月21日~平成11年2月10日
11 千葉勝美 (ちば・かつみ) 24期  東大
在任期間:平成11年2月11日~平成15年1月23日
12 園尾隆司 (そのお・たかし) 26期  東大
在任期間:平成15年1月24日~平成16年9月12日
13 高橋利文 (たかはし・としふみ) 28期  東北大
在任期間:平成16年9月13日~平成18年9月8日
14 小泉博嗣 (こいずみ・ひろつぐ) 31期  京大
在任期間:平成18年9月9日~平成21年8月2日
15 林道晴 (はやし・みちはる) 34期  東大
在任期間:平成21年8月3日~平成22年7月6日
16 永野厚郎 (ながの・あつお) 35期  京大
在任期間:平成22年7月7日~平成26年7月17日
17 菅野雅之 (かんの・まさゆき) 37期  東大
在任期間:平成26年7月18日~平成28年6月24日
18 平田豊 (ひらた・ゆたか) 39期  東大
在任期間:平成28年6月25日~平成30年12月17日
19 門田友昌(もんでん・ともまさ) 45期  京大
在任期間:平成30年12月18日~令和5年8月23日
20 福田千恵子(ふくだ・ちえこ) 47期 東大
在任期間:令和5年8月24日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2の1 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)61頁には以下の記載があります。
     昭和四三年二月、思いもかけず民事局長を命じられた。行政局長を兼務するのが慣例であった。
     事務総局発足以来専任の行政局長が置かれたことはない。後年行政簡素化のための一局削減が叫ばれたとき、思い切って行政局を廃止してはと考えたことがあった。しかし、戦後行政裁判所を廃止して司法部が行政事件も取り扱うこととなった時、行政事件等の新しい分野についての事件処理の重要性から調査、研究、資料収集等を主として取り扱うため行政局を設けた歴史があり、廃止すべきではないと意見が一致した。
*2の2 参議院HPに載ってある「「簡素で効率的な政府」の実現~行政改革推進法案~」には「各省庁の国家公務員総数が昭和30年代初頭の70万人弱から10年間で約90万人へと急増する中で、佐藤総理は1省庁1局削減による行政改革を行うとともに、昭和44(1969)年には、いわゆる総定員法(行政機関の職員の定員に関する法律)が制定された。」と書いてあります。
*2の3 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(講演者は47期の井上泰士)には以下の記載があります。
同じ「民事局」でも、法務省民事局は、内閣に従属する立場として内閣提出法案による民法改正とか家事事件手続法改正といった法制度そのもの(これに加えて日本国のヒトとモノの基礎的な登録である戸籍や登記の事務)を扱うのに対し、最高裁判所事務総局民事局は、最高裁判所規則の制定や現場の裁判官に対する情報提供など、こうして作られた法制度の運用面を扱うという分担になっております。日本国憲法制定に伴い裁判所が戦前の司法省から独立したため、それ以前の司法省民事局が二つに分かれたという歴史的経緯があります。
*3 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。


*4 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
   その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。


*5 民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せに関する以下の資料を掲載しています。
令和4年度:(なし。
令和3年度:事前アンケート資料(執行パート執行官パート倒産パート),協議結果要旨
令和2年度:(なし。
令和元年度:事前アンケート資料(執行パート子の引渡しパート倒産),統計資料(民事執行倒産),協議結果要旨
*6の1 以下の通知通達を掲載しています。
・ 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長の通達。令和2年9月当時のもの)
・ 訴訟物の価額の算定基準について(昭和31年12月12日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 民事訴訟法第198条第2項による申立事件の手数料および立件の可否について(昭和47年1月12日付の最高裁判所民事局長等の通知)→現在の民訴法260条2項(仮執行後の原状回復)の取扱い
・ 民事保全法等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(平成2年11月30日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 民事保全法等の施行に伴う登記事務の取扱いについて(平成2年12月5日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 民事保全規則20条1号ハの不動産の価額を証する書面について(平成2年9月27日付の最高裁判所民事局長の通知)
・ 民事保全法の施行に伴う自動車登録事務の取扱いについて(平成3年1月11日付の最高裁判所民事局長の通知)
・ 土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について(平成6年3月28日付の最高裁判所民事局長の通知)
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する事務の取扱いについて(平成2年12月13日付の最高裁判所民事局長通達)
・ 新しい不動産登記法の施行に伴う登記嘱託書の様式について(平成17年2月24日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 少額訴訟における手続教示,録音テープ等への記録の手続及び口頭弁論調書の作成について(平成9年7月16日付の最高裁判所総務局長,民事局長通達)
*6の2 以下の資料を掲載しています。
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 民事立会部における主任書記官の役割(平成14年12月)
・ 簡裁における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 行政事件訴訟法の改正に伴う書記官事務の留意点,及び行政事件訴訟法の特則を定める規定例(平成17年3月の最高裁判所事務総局行政局の文書)
・ 録音反訳参考資料(改訂版)
・ 民事事件に関する国際司法共助手続マニュアル(令和2年6月に開示された,最高裁判所民事局作成の文書)
・ 民事調停委員の手引
・ 専門委員参考資料(改訂版・平成26年2月)
 判決書の書式等の標準的な設定について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局長等の書簡)
・ 裁判書の作成における読点の取扱いについて(令和4年3月16日付の最高裁判所裁判官の申合せ)
・ 民事第一審の審理・判決上の留意点(平成14年9月の司法研修所の文書)
・ 最高裁判所行政局において,行政訴訟事件の終局報告の内容を分析した文書(令和3年9月の開示文書)
*6の3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌
・ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 最高裁判所の事件記録符号規程
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
・ 民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
・ 新様式判決
・ 首席書記官の職務
・ 録音反訳方式による逐語調書
・ 破産管財人の選任及び報酬
・ 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会
・ 調停委員
・ 調停委員協議会の資料
・ 裁判所関係国賠事件
・ 司法行政文書の国立公文書館への移管
・ 民事事件の判決原本の国立公文書館への移管


*6 大阪高裁民事部の以下の資料を掲載しています。
・ 高裁民事部ベーシックQ&A(令和4年3月の大阪高裁民事部ベーシックQ&A作成プロジェクトの文書)1/22/2
 大阪高裁民事部の主任決議集(令和3年3月15日改訂)
・ 訴訟救助事件及び迅速処理のための国庫立替における書記官事務処理要領(平成30年3月16日付の大阪高裁民事部の文書)

歴代の最高裁判所経理局長

1 大内恒夫 (おおうちつねお) 高輪2期  東大
在任期間:昭和44年7月1日~昭和50年4月30日
2 草場良八 (くさばりょうはち) 3期  東大
在任期間:昭和50年5月1日~昭和55年3月10日
3 原田直郎 (はらだただお) 5期  東大

在任期間:昭和55年3月11日~昭和58年7月14日
4 川嵜義徳 (かわさきよしのり) 8期  京大

在任期間:昭和58年7月15日~昭和61年9月21日
5 町田顕 (まちだあきら) 13期  東大

在任期間:昭和61年9月22日~平成3年7月17日
6 仁田陸郎 (にったむつお) 18期  東大

在任期間:平成3年7月18日~平成9年3月13日
7 竹崎博允 (たけさきひろのぶ) 21期  東大

在任期間:平成9年3月14日~平成14年7月11日
8 大谷剛彦 (おおたにたけひこ) 24期  東大

在任期間:平成14年7月10日~平成18年1月29日
9 小池裕 (こいけひろし) 29期  東大

在任期間:平成18年1月30日~平成22年7月6日
10 林道晴 (はやしみちはる) 34期  東大

在任期間:平成22年7月7日~平成25年3月4日
11 垣内正 (かきうちただし) 38期  大阪大
在任期間:平成25年3月5日~平成27年6月28日
12 笠井之彦 (かさいゆきひこ) 42期  東大
在任期間:平成27年6月29日~令和2年5月10日
13 氏本厚司(うじもとあつし) 45期 東大
在任期間:令和2年5月11日~令和5年9月24日
14 染谷武宣(そめや・たけのぶ) 46期 一橋大
在任期間:令和5年9月25日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
    同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
*4 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務は、裁判所法上、裁判官会議で行うものとされているところでございますが、これらの事務の中には、委員御指摘の裁判官の人事のほかにも、裁判所の施設等、裁判事務と特に密接に関係を有するもののほか、最高裁判所規則の立案等、特に法律知識を必要とするものも少なくないということがございますので、裁判官会議を補佐する事務総局において、裁判官の資格、経験を有する者が企画立案等の事務に当たることによって司法行政の実を上げることができるというふうに考えているところでございます。
② お尋ねの経理の関係でございますが、裁判所の予算におきましては、裁判所の施設を初め、裁判の運営を行うための経費が含まれておりまして、こうした予算の編成、執行においては裁判事務処理に精通した者が求められるという事情がございます。また、裁判所の庁舎として法廷がどうあるべきかといった問題についても、やはり裁判官としての経験を持った者が行う方が適切という面もございます。
 こういった事情から、これらの事務をつかさどる経理局長の職には裁判官をこれまで充ててきているところでございます。

*5 以下の通達を掲載しています。
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて(平成28年3月28日付の最高裁判所総務局長及び経理局長の通達)
・ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 過納手数料等の還付金の支払及び旅費,鑑定費用等の概算払等の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所総務局長及び経理局長通達)
・ 会計事務提要(最高裁判所経理局作成・平成13年3月)1/32/33/3
・ はじめての人の裁判所の会計事務(平成8年5月)
→ 最高裁判所経理局監査課が作成した文書
*6の1 通訳謝金の支出実績が分かる文書を以下のとおり掲載しています(「令和3年度通訳謝金→裁判費(審級・事件別)支出実績表からの抜粋」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
(平成時代)
平成28年度平成29年度平成30年度
*6の2 ポケトークHP「ライブ通訳」が載っています。
*7 以下の資料を掲載しています。
・ 外国旅行の際の航空機の等級について(平成29年12月26日付の最高裁判所の文書)
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所経理局長依命通達)
・ 裁判所庁舎設計基準(平成19年3月30日付の最高裁判所事務総局経理局営繕課の文書)
・ 裁判所庁舎設計標準図(平成19年3月30日付の最高裁判所事務総局経理局営繕課の文書)
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の出勤簿等の取扱いについて(平成28年5月30日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 給与簿等の取扱いについて(平成28年5月30日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)
・ 裁判所の経理行政事務について
・ 大阪高裁裁判部における会計事務Q&A(令和2年3月改訂)1/22/2
(経理局メールマガジン)
令和5年:80号81号82号
令和4年:76号78号79号
(東京地裁の文書)
・ 東京地裁の令和3年度会計事務担当者研修に関する文書
*7 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(司法修習関係)
・ 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
・ 修習専念資金
・ 修習専念資金の貸与申請状況

歴代の最高裁判所人事局長

1 矢崎憲正 (やざきのりまさ) 司法官試補 京大
在任期間:昭和40年7月14日~昭和45年12月29日
2 矢口洪一 (やぐちこういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和45年12月30日~昭和51年7月15日
3 勝見嘉美 (かつみよしみ) 3期  東大
在任期間:昭和51年7月16日~昭和56年2月6日
4 大西勝也 (おおにしかつや) 5期  東大
在任期間:昭和56年2月7日~昭和59年9月10日
5 櫻井文夫 (さくらいふみお) 11期  東大
在任期間:昭和59年9月11日~平成2年3月14日
6 泉徳治 (いずみとくじ) 15期  京大
在任期間:平成2年3月15日~平成6年4月7日
7 堀籠幸男 (ほりごめゆきお) 19期  東大
在任期間:平成6年4月8日~平成10年8月9日
8 金築誠志 (かねつきせいし) 21期  東大
在任期間:平成10年8月10日~平成14年9月17日
9 山崎敏充 (やまさきとしみつ) 27期  東大
在任期間:平成14年9月18日~平成19年1月14日
10 大谷直人 (おおたになおと) 29期  東大
在任期間:平成19年1月15日~平成23年1月26日
11 安浪亮介 (やすなみりょうすけ) 35期  東大
在任期間:平成23年1月27日~平成26年9月11日
12 堀田眞哉 (ほったまさや) 41期  京大
在任期間:平成26年9月12日~令和2年7月27日
13 徳岡治(とくおかおさむ) 47期 慶応大院
在任期間:令和2年7月28日~


*0 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。

*1 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。
・ 異動計画原案は、高裁管内の異動については主として各高裁が、全国単位の異動については最高裁人事局が立案し、いずれについても最高裁と各高裁との協議を経て異動計画案が作成される。


*2 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
 この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
② 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
 このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。


*3 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
     最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。


*4 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
   その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。

(90頁の記載)
     裁判長たちについても、前記のとおり、事務総局が望ましいと考える方向と異なった判決や論文を書いた者など事務総局の気に入らない者については、所長になる時期を何年も遅らせ、後輩の後に赴任させることによって屈辱を噛み締めさせ、あるいは所長にすらしないといった形で、いたぶり、かつ、見せしめにすることが可能である。さらに、地家裁の所長たちについてさえ、当局の気に入らない者については、本来なら次には東京高裁の裁判長になるのが当然である人を何年も地方の高裁の裁判長にとどめおくといった形でやはりいたぶり人事ができる。これは、本人にとってはかなりのダメージになる。プライドも傷付くし、単身赴任も長くなるからである。
(91頁の記載)
     事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。たとえば、その「間違い」から長い時間が経った後に、地方の所長になっている裁判官に対して、「あなたはもう絶対に関東には戻しません。定年まで地方を回っていなさい。でも、公証人にならしてあげますよ」と引導を渡すなどといった形で、いつか必ず報復する。このように、事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を上ってからでも、簡単に切り捨てることができる。なお、右の例は、単なるたとえではなく、実際にあった一つのケースである。窮鼠が猫を噛まないように、後のポストがちゃんと用意されているところに注目していただきたい。実に用意周到なのである。


*5 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために」(令和元年11月23日の第50回司法制度研究集会・基調報告②。講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号18頁)。
     青法協裁判官部会の裁判官たちは、支部から支部へという露骨な差別人事を受けていました。そういう扱いは現在では基本的には姿を消していると思います。しかし人事が裁判官を支配する現実はやはり非常に重要である。
     具体的には三〇期の藤山雅行裁判官の人事は影響が大きかったと思います。一時は裁判所の行政事件処理のエースでトップエリートだったあの方が、東京地裁の行政部の部総括として最高裁の意向に反する判決を繰り返すと、行政事件から外されて、出世コースからも外されてしまった。それを見ている若い裁判官たちは、「あんなトップエリートでも、やはり最高裁の意に反する判決をすると、こんな処遇を受けるのだ」と受け止めます。
     それ以外にも、たとえば高裁の陪席から長年動かないで(「塩漬け」と言います。)定年を迎える裁判官もいます。同期でも、途中から処遇の差がどんどんついていきます。私が直接知っているのでは、部がいくつもあり、部総括が数人いる大きな支部で、同期でありながら一方は支部長、一方は部総括ですらない平の裁判官という実例があります。こういう実例をみる若い裁判官たちは、こんな処遇は受けたくないと思うわけです。私は,裁判官には出世指向の人は多くないと思いますが、プライドは高いですから、人並み以下の処遇をされるのは耐えきれない。


*6 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。


*7 14期の安倍晴彦裁判官が著した「犬になれなかった裁判官―司法官僚統制に抗して36年 」(平成13年5月1日出版)220頁及び221頁には以下の記載があります。
 所長を経験した、ある裁判官に聞いたところによると、昇給のシステムは、次のようになっているようである。
 まず、地・家裁所長が、それまでの号俸において一定年限がたった管内の裁判官に順番をつけて、昇給候補者のリストを作成する。次に高裁長官が管内の地・家裁から上がってきたリストを総合して順番をつけて最高裁に提出する。それを最高裁が全国分を総合して順番をつけ、順次昇給させる、ということである。普通、高裁までは極端な差別をつけることはなく、極端に問題になる差別処遇は、最高裁の段階でなされるのだそうである。場合によっては、現場の意見も無視することもある、最高裁の人事政策なので、言ってみれば、「高度の政治的判断」である。そう思わざるを得ない例が、いくつもある。宮本再任拒否についても理由を一切いわない最高裁のこと、そのような状態で、完全に「ほしいままに」給与の差別がなされてきたのである。

*8 以下の資料を掲載しています。
(人事評価)
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年1月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官の人事評価に係る評価書の保管等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
(人事事務の資料の作成等)

・ 人事情報データベースの保守に関する契約書(令和5年4月3日付)
・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)
→ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードの記載要領について書いてあります。
・ 人事管理文書等の保存期間等について(平成29年3月6日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)
 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
(勤務時間)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について(平成28年3月25日付の最高裁判所事務総長の通達)
→ 略称は「勤務時間等総長通達」です。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の育児休業等について(平成28年3月25日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「育児休業等総長通達」です。
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について(平成28年3月30日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の運用について(平成28年3月30日付の最高裁判所人事局長通達)
(簡易裁判所判事の採用選考)

・ 簡易裁判所判事候補者の選考について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 簡易裁判所判事候補者選考第1次選考の実施について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準について(平成17年3月22日付の最高裁判所人事局長の通達)
 簡易裁判所判事候補者選考実施要項(令和2年7月27日簡易裁判所判事選考委員会決議)
・ 簡易裁判所判事選考規則5条2項に基づき,簡易裁判所判事選考委員会の決定により選考に加える具体的基準が書いてある文書
(その他)
・ 業務補助職員の職員制度等ハンドブック(QA集)(令和5年3月の最高裁判所事務総局人事局の文書)
・ 裁判官ハンドブック(令和3年3月の最高裁判所事務総局の文書)
・ 裁判官の人事評価に関する情報提供方法等の周知依頼に関する文書(令和2年4月6日付の最高裁判所人事局長の文書)
・ 最高裁判所に勤務する職員の身分証明書の様式等について(令和元年9月13日付の最高裁判所事務総局人事局長決定)
 裁判官の報酬等に関する規則の運用について(令和3年8月19日付の最高裁判所長官の文書)
・ 一般職員に対する期末手当及び勤勉手当の一時差止処分に関する報告及び勤勉手当決定調書の作成等について(令和3年8月19日付の最高裁判所人事局長の文書)
・ 退職手当に関する「高裁視点の」留意点について(令和3年10月頃作成の,東京高裁事務局人事課給与第一係の文書)
・ 再就職に関する規制Q&A(平成30年1月改定の,最高裁判所事務総局人事局の文書)
 裁判所職員の災害補償について(平成28年3月28日付の最高裁判所事務総長決定)


*9 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局人事局の事務分掌
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 裁判官の早期退職
 裁判官の死亡退官
・ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード
・ 裁判官の転出に関する約束
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
 裁判所の指定職職員
 指定職未満の裁判所一般職の級
 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ
(人事情報)
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)
 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
(名簿)
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

歴代の最高裁判所総務局長

1 長井澄 (ながいきよし) 高輪2期 東大
在任期間:昭和45年7月11日~昭和48年2月14日
2 田宮重男 (たみやしげお) 1期  東大
在任期間:昭和48年2月15日~昭和51年7月15日
3 矢口洪一 (やぐちこういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和51年7月16日~昭和52年9月25日
(最高裁判所事務次長による事務代理)
4 大西勝也 (おおにしかつや) 5期  東大
在任期間:昭和52年9月26日~昭和56年2月6日
5 梅田晴亮 (うめだせいりょう) 8期  京大
在任期間:昭和56年2月7日~昭和58年1月31日
6 山口繁 (やまぐちしげる) 9期  京大
在任期間:所和58年2月1日~昭和63年3月31日
7 金谷利廣 (かねたにとしひろ) 12期  京大
在任期間:昭和63年4月1日~平成3年6月14日
8 上田豊三 (うえだとよぞう) 15期  東大
在任期間:平成3年6月15日~平成5年11月3日
9 涌井紀夫 (わくいのりお) 18期  京大
在任期間:平成5年11月4日~平成10年1月23日
10 浜野惺 (はまのしずか) 23期  東大
在任期間:平成10年1月24日~平成11年8月31日
11 堀籠幸男 (ほりごめゆきお) 19期  東大
在任期間:平成11年9月1日~平成12年1月3日
(最高裁判所事務次長による事務代理)

12 中山隆夫 (なかやまたかお) 26期  東大
在任期間:平成12年1月4日~平成16年9月12日
13 園尾隆司 (そのおたかし) 26期  東大
在任期間:平成16年9月13日~平成18年9月8日
14 高橋利文 (たかはしとしふみ) 28期  東北大
在任期間:平成18年9月9日~平成21年4月26日
15 戸倉三郎 (とくらさぶろう) 34期  一橋大
在任期間:平成21年4月27日~平成25年9月19日
16 中村慎 (なかむらまこと) 40期  京大
在任期間:平成25年9月20日~平成30年9月9日
17 村田斉志(むらたひとし) 42期  早稲田大
在任期間:平成30年9月10日~令和3年7月4日
18 小野寺真也(おのでらしんや) 47期 東大
在任期間:令和3年7月5日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。

(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。


*4 以下の資料を掲載しています。
 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
・ 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 
・ 事件関係の帳簿諸票の備付け及び保存について(平成4年8月21日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の運用について(平成4年8月21日付の最高裁判所総務局長の通達)
・ 民事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について(平成16年1月23日付の最高裁総務局長等の通達)(令和5年1月18日最終改正)
・ 民事裁判事務支援システムを利用した事務処理の運用について(平成20年2月5日付の最高裁判所総務局長の通達)
・ 最高裁判所への報告及び外部機関への通知等に関する事務フローの確認について(平成27年12月22日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)
 事件記録等の2項特別保存に関する運用例について(令和2年3月9日付の最高裁判所総務局長の通知)
・ 令和4年3月25日付の最高裁判所総務局長等の書簡(「裁判書の作成における読点の取扱いについて」を添付したもの)
・ 保存期間の満了した事件記録等の特別保存と廃棄について(令和4年5月20日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)
・ 保存期間が満了した事件記録等の廃棄留保について(令和4年10月25日付の最高裁総務局第三課長及び家庭局第一課長の事務連絡)
(最高裁判所通達通知回答集)
・ 最高裁判所通達通知回答集1/22/2(令和5年4月現在)
・ 最高裁判所通達通知回答集(令和3年7月現在)
・ 最高裁判所通達通知回答集の目次1/22/2(平成31年3月現在)
(記録の廃棄関係)
・ <令和版>事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引(令和元年12月の京都地裁の文書)
(公益通報関係)
・ 公益通報に関する事務の取扱いについて(平成18年3月17日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 準公益通報に関する事務の取扱いについて(令和3年2月25日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 公益通報及び準公益通報に関する事務処理の運用について(平成18年3月17日付の最高裁判所総務局長通達)
→ 令和4年6月1日,改正公益通報者保護法が施行されました(消費者庁HPの「公益通報者保護法と制度の概要」参照)。


*5の1 47期の小野寺真也最高裁総務局長は,令和5年5月25日,平成9年の神戸連続児童殺傷事件などの重大少年事件の記録が永久保存されず廃棄されていた問題に関して記者会見を開きました(産経新聞HPの「裁判記録の保存・廃棄、最高裁が報告書」参照)。
*5の2 裁判所HPに「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について」が載っています。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌
・ 新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置
・ 裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
 書記官事務等の査察

歴代の最高裁判所情報政策課長

1 小泉博嗣 (こいずみ・ひろつぐ)31期  京大
在任期間:平成17年1月1日~平成18年9月8日
2 藤井敏明 (ふじい・としあき) 34期  一橋大
在任期間:平成18年9月9日~平成21年3月31日
3 定塚誠 (じょうづか・まこと) 37期  東大
在任期間:平成21年4月1日~平成23年3月31日
4 平木正洋 (ひらき・まさひろ) 39期  東大
在任期間:平成23年4月1日~平成25年3月31日
5 手嶋あさみ (てじま・あさみ) 43期  東大
在任期間:平成25年4月1日~平成27年12月31日
6 安東章 (あんどう・あきら) 43期  京大
在任期間:平成28年1月1日~平成30年1月4日
7 佐伯恒治(さえき・こうじ) 46期 東大
在任期間:平成30年1月5日~令和2年3月31日
8 杜下弘記(もりした・ひろき) 48期 京大
在任期間:令和2年4月1日~令和4年3月31日
9 染谷武宣(そめや・たけのぶ) 46期 一橋大
在任期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
10 清藤健一(きよふじ・けんいち) 51期
在任期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日

*0 令和6年4月1日,最高裁判所事務総局情報政策課が廃止されて最高裁判所事務総局デジタル審議官が設置されました(最高裁判所事務総局規則3条の2の2,及び最高裁判所事務総局分課規程1条参照)。
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
     最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
    同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。

*4 46期の岡口基一裁判官に対する2度目の戒告処分を出した最高裁大法廷令和2年8月26日決定には以下の記載がありますところ,33期の栃木力裁判官は,東京女子高生強殺事件(平成27年11月12日に東京都江戸川区で発生した事件です。)に関する東京高裁平成29年12月1日判決の裁判長をしていました(朝日新聞HPの「一審の無期支持、東京高裁が控訴棄却 江戸川・高3殺害」(2017年12月2日付)参照)。
    東京高裁長官は,上記厳重注意(山中注:平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する厳重注意)に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関する選別基準(山中注:下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡のこと)によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳重注意又は注意をした。

*5 最高裁判所情報政策課長の前身となる最高裁総務局制度調査室長の在任経験者は以下のとおりです。
・ 44期の絹川泰毅裁判官(H15.4.1 ~ H16.12.31)
 40期の細田啓介裁判官(H12.4.1 ~ H15.3.31)
・ 38期の鹿子木康裁判官(H8.9.1 ~ H12.3.31)
・ 35期の永野厚郎裁判官(H6.4.1 ~ H8.8.31)
・ 31期の佐久間邦夫裁判官(H3.7.1 ~ H6.3.31)


*6 デジタル庁HP「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が載っています。
*7 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局情報政策課
・ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
→ 平成16年5月,ロータス・ノーツを基盤とした裁判事務処理システムの全国展開の中止が決定されました。
・ 裁判統計報告
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 終局区分別既済事件数の推移表
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会

歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長

1 矢崎憲正 (やざき・のりまさ) 司法官試補 京大
在任期間:昭和29年1月30日~昭和36年12月31日
2 岡成人 (おか・しげと) 高輪1期
在任期間:昭和37年1月1日~昭和39年4月30日
3 大内恒夫 (おおうち・つねお) 高輪2期  東大
在任期間:昭和39年5月1日~昭和44年6月30日
4 千葉和郎 (ちば・わろう) 2期  東北大
在任期間:昭和44年7月1日~昭和48年6月29日
5 草場良八 (くさば・りょうはち) 3期  東大
在任期間:昭和48年6月30日~昭和50年4月30日
6 大西勝也 (おおにし・かつや) 5期  東大
在任期間:昭和50年5月1日~昭和52年9月25日
7 梅田晴亮 (うめだ・せいりょう) 8期  京大
在任期間:昭和52年9月26日~昭和56年2月6日
8 櫻井文夫 (さくらい・ふみお) 11期  東大
在任期間:昭和56年2月7日~昭和59年9月10日
9 町田顕 (まちだ・あきら) 13期  東大
在任期間:昭和59年9月11日~昭和61年9月21日
10 泉徳治 (いずみ・とくじ) 15期  京大
在任期間:昭和61年9月22日~昭和6円2ん月28日
11 仁田陸郎 (にった・むつお) 18期  東大
在任期間:昭和63年2月29日~平成3年7月17日
12 白木勇 (しらき・ゆう) 22期  東大
在任期間:平成3年7月18日~平成7年4月2にt
13 千葉勝美 (ちば・かつみ) 24期  東大
在任期間:平成7年4月3日~平成11年2月10日
14 山崎敏充 (やまさき・としみつ) 27期  東大
在任期間:平成11年2月11日~平成14年9月17日
15 大谷直人 (おおたに・なおと) 29期  東大
在任期間:平成14年9月18日~平成17年1月27日
16 植村稔 (うえむら・みのる) 34期  東大
在任期間:平成17年1月28日~平成20年2月3日
17 今崎幸彦 (いまさき・ゆきひこ) 35期  京大
在任期間:平成20年2月4日~平成22年9月23日
18 中村慎 (なかむら・まこと) 40期  京大
在任期間:平成22年9月24日~平成24年12月7日
19 堀田眞哉 (ほった・まさや) 41期  京大
在任期間:平成24年12月8日~平成26年9月11日
20 氏本厚司 (うじもと・あつし) 45期  東大
在任期間:平成26年9月12日~平成29年5月20日
21 徳岡治 (とくおか・おさむ) 47期 慶応大院
在任期間:平成29年5月21日~令和元年7月15日
22 大須賀寛之(おおすか・ひろゆき) 49期
在任期間:令和元年7月16日~令和4年3月31日
23 板津正道(いたつ・まさみち) 50期 京大院
在任期間:令和4年4月1日~令和6年3月25日
24 福島直之(ふくしま・なおゆき) 51期 東大
在任期間:令和6年3月26日~

*0 最高裁事務総局秘書課長は常に最高裁事務総局広報課長を兼任しています。
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2の1 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。
*2の2 審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています(「令和5年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。)。
平成29年平成30年平成31年→令和元年
令和2年令和3年令和4年1/22/2令和5年
*3 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
     最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*4 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
    同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
 その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
     事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。


*5 46期の岡口基一裁判官に対する2度目の戒告処分を出した最高裁大法廷令和2年8月26日決定には以下の記載がありますところ,33期の栃木力裁判官は,東京女子高生強殺事件(平成27年11月12日に東京都江戸川区で発生した事件です。)に関する東京高裁平成29年12月1日判決の裁判長をしていました(朝日新聞HPの「一審の無期支持、東京高裁が控訴棄却 江戸川・高3殺害」(2017年12月2日付)参照)。
    東京高裁長官は,上記厳重注意(山中注:平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する厳重注意)に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関する選別基準(山中注:下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡のこと)によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳重注意又は注意をした。
*6 以下の資料を掲載しています。
(秘書課職員配置表)
平成31年4月1日現在令和2年4月1日現在
令和3年4月1日現在令和4年4月1日現在
国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答)
2013年2014年2016年2017年
2019年2020年2021年2022年
2023年
(その他秘書課関係)
・ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)
・ 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の改正の概要+決裁票(令和4年7月1日実施分)
・ 一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)
・ 文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
・ 司法行政文書管理状況の監査の手引(平成30年7月)
・ 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀(令和2年10月17日実施)に関して最高裁判所が作成し,又は取得した文書
(広報課関係)
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)
・ 最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)
→ 少年事件編もあります。
・ 庁舎見学の対応マニュアル(最高裁判所作成のもの)
・ 最高裁判所における法廷内カメラ取材について(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長の通知)
・ 下級裁ホームページの運用について(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページ掲載原稿作成等についての留意点(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページ掲載原稿提出等についての留意点(平成13年11月1日付)
 下級裁ホームページの「主要判決速報」のデータ投入について(平成14年1月17日付)
・ 仮名処理基準等一覧表
 ホームページ,裁判所時報,民集又は裁判集の仮名処理について
・ 行政事件等裁判例の仮名処理業務に関する請負契約書(令和2年4月1日付)
・ 官報原稿取扱要領について(昭和60年12月28日付の最高裁判所官報報告主任通達)
・ 省庁用官報原稿オンライン受付システム操作マニュアル(省庁利用者編)第2.0版 2020年3月31日付の独立行政法人国立印刷局の文書
・ 裁判所のメーリングリスト名の一覧
(法務省関係)
・ ソーシャルメディアサービスアカウント管理状況一覧(令和3年10月の法務省の開示文書)



最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋であり,「開示の申出があった短期保有文書は,開示申出の対象になるものと判断した時点でファイルによる管理を行う。」と書いてあります。

*7 以下の記事も参照してください。
(秘書課関係)
・ 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)
・ 司法行政文書に関する文書管理
・ 司法行政文書の国立公文書館への移管
・ 裁判所の情報公開に関する通達等
・ 裁判所の情報公開に関する統計文書
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 民事事件の判決原本の国立公文書館への移管
・ 渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)
(広報課関係)
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
・ 憲法週間及び「法の日」週間
・ 裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)
・ 司法記者クラブ及び法曹記者クラブと最高裁判所との懇談会(令和元年12月18日開催分)
・ 司法記者クラブ(令和2年5月7日付)
・ 国税庁記者クラブ(日刊紙)常駐記者一覧表(令和元年6月現在)