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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

本記事は,裁判官報酬法の改正に関する答弁準備資料と法律案審議録を,改正年ごとに探すための資料一覧である。答弁準備資料,実際の発言を記録した国会会議録及び法案の立案・審査過程を記録した法律案審議録は,それぞれ別の資料である。準備資料の内容がそのまま答弁されたとは限らないため,実際の発言を確認するときは国会会議録と照合されたい。

同じ年に複数の委員会資料がある場合は,開催日と衆参の別で区別している。令和4年の参議院法務委員会資料は11月10日分と11月17日分である。法律案審議録に御説明資料等が含まれる場合は,各年のリンクの下に内容を示した。

衆議院の議案情報及び国会会議録検索システムも参照されたい。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

1 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和7年8月)が含まれています。

2 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和6年12月12日の衆議院法務委員会
② 令和6年12月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和6年9月)が含まれています。

3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和5年11月10日の衆議院法務委員会
② 令和5年11月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和5年8月)が含まれています。

4 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)

(1) 国会答弁資料
① 令和4年10月28日の衆議院法務委員会
② 令和4年11月10日の参議院法務委員会
③ 令和4年11月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)が含まれています。

(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)

5 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)

(1) 国会答弁資料
① 令和元年11月13日の衆議院法務委員会
② 令和元年11月21日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和元年8月)が含まれています。

6 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)

(1) 国会答弁資料
① 平成30年11月14日の衆議院法務委員会
② 平成30年11月16日の衆議院法務委員会
③ 平成30年11月22日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
・ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(平成30年8月)が含まれています。

7 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料

① 平成29年12月5日の衆議院法務委員会
② 平成29年12月7日の参議院法務委員会

8 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料

(1) 衆議院法務委員会に対するもの
ア 平成28年10月26日の今野智博衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 検察官は日常的にどのような業務を行っているのか,その勤務実態について,法務当局に問う。
② 裁判官,検察官に超過勤務手当,夜勤手当,休日給等が支給されない理由について,法務当局に問う。
イ 平成28年10月26日の吉田宣弘衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 法曹三者の役割に関し,裁判官,検察官,弁護士,それぞれの役割について法務大臣の所見を問う。
③ 裁判官や検察官について,初任給調整手当が支給される趣旨はどのようなものか,法務当局に問う。
ウ 平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 裁判官は「報酬」,検察官は「俸給」と,言葉がなぜ違うのか。また,国家公務員の「給与」という呼び方とは,なぜ違うのか,法務大臣に問う。
② 「給与」と「報酬」「俸給」とで用語の違いがあるのに,なぜ,人事院の調査である一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いるのか,法務大臣に問う。
(2) 参議院法務委員会に対するもの
ア 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 裁判官は報酬法,検察官は俸給法として,一般の政府職員の給与に関する法律とは別に,それぞれ定められている理由は何か,法務当局に問う。
② 裁判官は報酬法,検察官は俸給法として,それぞれ定められている一方で,一般の政府職員の給与に関する法律に準じて,裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げる理由は何か,法務当局に問う。
③ 裁判官については「報酬」,検察官については「俸給」と言い,それ以外に「給与」という言葉も使われるが,それぞれの意味の違いについて,法務当局に問う。
④ いわゆる超過勤務手当は裁判官及び検察官に支給されるのか,法務当局に問う。
⑤ 裁判官及び検察官に超過勤務手当が支給されない理由は何か,法務当局に問う。
⑦ 検察官は労働基準法や労働安全衛生法の規定が適用されないのか。法務当局に問う。
イ 平成28年11月24日の真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 検察官の勤務状況について,過度な長時間労働となっていないか,法務当局に問う。
ウ 平成28年11月24日の高木かおり参議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 国の財政赤字がかつてないほど厳しい水準にある中,裁判官・検察官の給与改定に当たっては,国の財政状況を考慮していくべきではないか,法務大臣の所見を問う。
エ 平成28年11月24日の山口和之参議院議員(無所属)の以下の質問に対するもの
① 検察官が裁判官室に頻繁に出入りしているという話を聞いたが,そのような事実を把握しているか,法務当局に問う。
② 刑事事件の一方当事者である検察官が法廷外で裁判官と面談することについて,どのように考えるか,法務当局に問う。
③ 同一事件に関与する可能性のある検察官と裁判官が,公的な行事等以外の場で,個人的に接触することがあると聞いたが,そのような事実は把握しているか。そのような事実がある場合,検察官と裁判官が個人的に接触することについて,どのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 法務省には,検察官と裁判官の個人的な接触を禁止する指針等は存在するのか,存在しない場合,検察官と裁判官の個人的な接触を禁止する指針等を策定すべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 法律専門職に従事して社会的な経験を積んだ弁護士有資格者から裁判官及び検察官を登用する「法曹一元」について,法務省の検討状況を,法務当局に問う。

9 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)

(1) 国会答弁資料
① 平成17年10月11日の衆議院法務委員会
② 平成17年10月27日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)

10 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)

(1) 国会答弁資料
① 平成14年11月13日の衆議院法務委員会
② 平成14年11月19日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ ①最高裁判所事務総長コメント,②裁判官の報酬の減額について,③検察官の俸給を一律に引き下げることについて,及び④裁判官報酬法及び検察官俸給法の改正に関する用例集(平成14年10月の法務省大臣官房司法法制部司法法制課の文書)が含まれています。

第2 国政調査権と国会答弁義務

国務大臣の答弁義務,合理的な理由を示した答弁の差控え及び国政調査権と守秘義務との調整は,国会答弁義務と答弁拒否―国政調査権・守秘義務との関係(AI作成)で,憲法・国会法,国会会議録及び政府答弁書を基に説明している。

第3 最高裁判所の国会答弁資料と文書の不存在

最高裁判所長官又はその代理者の委員会出席は,国会法72条2項に基づく説明である。説明が行われたことと,説明案が司法行政文書として作成・保有されていることは区別する必要がある。個別の文書不存在の答申と資料の探し方は,最高裁判所の国会答弁資料を参照されたい。

第4 最高裁判所裁判官退職手当特例法の改正に関する資料

平成17年の改正法は,最高裁判所裁判官退職手当特例法の改正である。平成18年4月施行の減額と経過措置の説明は,裁判官の退職金の記事・最高裁判所裁判官の退職手当を参照されたい。以下はその改正時の準備資料と法律案審議録である。掲載ファイルの名称と法律の正式名称が異なる箇所があるため,法律の名称は衆議院の制定法律本文で確認できる。

・ 最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第117号)について以下の資料を掲載しています。
(1) 国会答弁資料
① 平成17年10月11日の衆議院法務委員会
② 平成17年10月27日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)

第5 一般職給与法の改正に関する資料(地域手当関係)

地域手当導入時の国会答弁と憲法上の論点は,裁判官の地域手当の合憲性(AI作成)を参照されたい。以下には,裁判官報酬法の改正を調べる際に参照する一般職給与法の改正資料を掲載する。

1 一般職給与法の改正に関する資料(地域手当関係)として以下の資料を掲載しています。
① 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(平成17年9月の総務省の文書)
→ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第113号)に関するものです。
② 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(平成26年9月の内閣官房内閣人事局の文書)
→ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年11月19日法律第105号)に関するものです。
③ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(令和6年10月の内閣官房内閣人事局の文書)
→ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第72号)に関するものです。
2 内閣官房内閣人事局は,総務省人事・恩給局から人事行政機能を移管されました(内閣人事局のイメージ(未定稿)参照)。

第6 論点別の関連記事と補足資料

関心のある論点に応じて,次の記事を参照されたい。

補足資料は以下のとおりである。

1 裁判所職員は特別職の国家公務員です(国家公務員法2条3項13号)。
   そして,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年5月16日法律第33号)とは別に,裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づいて,裁判所職員の定員が定められています。
2 法律案審議録については,内閣法制局で別途,文書が保管されています。
3(1) 国立国会図書館HPのレファレンスに「戦後主要政党の変遷と国会内勢力の推移」(平成26年6月号)が載っています。
(2)
 国立国会図書館HPの「調査と情報」に「戦後の我が国における主要政党の変遷」(平成31年2月28日発行の1043号)が載っています。
4 国会法72条2項に基づく最高裁判所の説明については,第3の参照先を確認されたい。
5 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 国会制定法律の一覧へのリンク
・ 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・ 裁判官の号別在職状況
・ 判事補の採用に関する国会答弁